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2018-07-10 第196回国会 参議院 内閣委員会 第25号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年七月十日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  七月六日     辞任         補欠選任      こやり隆史君     江島  潔君      進藤金日子君     石井 準一君      中西  哲君     野上浩太郎君      大島九州男君     榛葉賀津也君  七月九日     辞任         補欠選任      石井 準一君    渡辺美知太郎君      山東 昭子君     今井絵理子君      野上浩太郎君     阿達 雅志君      熊野 正士君     宮崎  勝君      相原久美子君     杉尾 秀哉君  七月十日     辞任         補欠選任      阿達 雅志君     野上浩太郎君      岡田  広君     朝日健太郎君     渡辺美知太郎君     中泉 松司君      宮崎  勝君     熊野 正士君      榛葉賀津也君     礒崎 哲史君      田村 智子君     大門実紀史君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         柘植 芳文君     理 事                 藤川 政人君                 和田 政宗君                 西田 実仁君                 矢田わか子君     委 員                 阿達 雅志君                 朝日健太郎君                 有村 治子君                 今井絵理子君                 江島  潔君                 岡田  広君                 豊田 俊郎君                 中泉 松司君                 野上浩太郎君                 山下 雄平君                渡辺美知太郎君                 熊野 正士君                 礒崎 哲史君                 榛葉賀津也君                 杉尾 秀哉君                 白  眞勲君                 田村 智子君                 大門実紀史君                 清水 貴之君                 山本 太郎君    国務大臣        国務大臣     石井 啓一君    副大臣        内閣府副大臣   あきもと司君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        山下 雄平君        内閣大臣政務        官        簗  和生君        防衛大臣政務官  福田 達夫君    事務局側        常任委員会専門        員        藤田 昌三君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官特定複合        観光施設区域整        備推進本部事務        局次長      中川  真君        内閣官房内閣審        議官       桑原振一郎君        内閣大臣官房        審議官      米澤  健君        警察庁生活安全        局長       山下 史雄君        外務大臣官房審        議官       川村 博司君        経済産業省商務        情報政策局商務        ・サービス政策        統括調整官    江崎 禎英君        国土交通省水管        理・国土保全局        次長       清瀬 和彦君        観光庁審議官   秡川 直也君        気象庁予報部長  関田 康雄君        防衛大臣官房サ        イバーセキュリ        ティ・情報化審        議官       小波  功君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○特定複合観光施設区域整備法案内閣提出、衆  議院送付)     ─────────────
  2. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  議事に先立ち、一言申し上げます。  去る五日からの大雨による土砂災害、河川の氾濫等により甚大な被害がもたらされ、多くの尊い人命を失いましたことは、誠に痛ましい限りでございます。  犠牲者の御遺族に対し哀悼の意を表しますとともに、被災者皆様にも心からお見舞いを申し上げます。  ここに、犠牲となられた方々の御冥福をお祈りし、謹んで黙祷をささげたいと存じます。黙祷。    〔総員起立黙祷
  3. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 黙祷を終わります。御着席願います。     ─────────────
  4. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 委員異動について御報告いたします。  本日までに、中西哲君、こやり隆史君、進藤金日子君、大島九州男君、相原久美子さん及び山東昭子さんが委員辞任され、その補欠として江島潔君、榛葉賀津也君杉尾秀哉君、今井絵理子さん、渡辺美知太郎君及び阿達雅志君が選任されました。     ─────────────
  5. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  特定複合観光施設区域整備法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長中川真君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 特定複合観光施設区域整備法案議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。石井国務大臣
  8. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) ただいま議題となりました特定複合観光施設区域整備法案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明いたします。  一昨年末に成立しました特定複合観光施設区域整備推進に関する法律においては、政府は同法の施行後一年以内を目途として必要となる法制上の措置を講じなければならないこととされております。  このため、同法並びに衆議院及び参議院内閣委員会特定複合観光施設区域整備推進に関する法律案に対する附帯決議に基づき、特定複合観光施設区域整備推進会議において検討を行いました。さらに、全国国民の御意見を直接伺う機会を設けた上で、日本型の特定複合観光施設に関する制度設計を進めてきたところであります。  この法律案は、国際会議場展示場や、日本伝統文化芸術等を生かした観光魅力増進施設等一体的に設置、運営することにより、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光推進するという政策目的を実現するものであり、同時に、世界最高水準カジノ規制等によって、様々な懸念に万全の対策を講じるものであります。  以下、この法律案内容につきまして、その概要を御説明いたします。  第一に、特定複合観光施設区域整備について、国土交通大臣による基本方針作成都道府県等による民間事業者との区域整備計画共同作成認定申請、その際の地域合意形成等について規定しております。また、国土交通大臣は、認定区域整備計画の数が三を超えることとならないよう区域整備計画を認定することとしているほか、特定複合観光施設設置運営事業者監督等制度規定しております。  第二に、特定複合観光施設設置運営事業者は、カジノ管理委員会免許を受けたときは、カジノ事業を行うことができることとし、主要株主等その他の関係者についても、免許制等の下で所要規制を設けております。また、カジノ行為の種類及び方法、カジノ関連機器等についても、所要規制を設けております。さらに、日本人等カジノ施設への入場回数について、連続する七日間で三回、連続する二十八日間で十回に制限するとともに、二十歳未満の者、暴力団員等に対し、カジノ施設への入場等を禁止しております。  第三に、安易な入場を抑止する等の観点から、日本人等入場者に対し、国と認定都道府県等がそれぞれ三千円の入場料を賦課することとしております。また、カジノ事業者に対し、国と認定都道府県等納付金納付を義務付けております。国庫納付金として、カジノ行為収益の一五%に相当する額及びカジノ管理委員会の経費のうちカジノ事業者に負担させることが相当なものの額の合計額を、認定都道府県等納付金として、カジノ行為収益の一五%に相当する額をそれぞれ納付させることとしております。  第四に、内閣府の外局としてカジノ管理委員会設置し、委員長及び四名の委員については、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命することとしております。また、カジノ管理委員会カジノ事業者等に関する監査、報告の徴収及び立入検査、公務所等への照会等に関する規定を設けております。  その他、所要規定整備を行うこととしております。  最後に、この法律案は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において、順次、施行することとしております。  以上が、この法律案提案理由及び内容概要であります。  速やかな御審議をよろしくお願い申し上げます。
  9. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  10. 和田政宗

    和田政宗君 自由民主党・こころの和田政宗でございます。  今回の豪雨災害でお亡くなりになった方に心からお悔やみを申し上げ、御冥福をお祈りしますとともに、被害に遭われた方々に心よりお見舞いを申し上げたいというふうに思います。  今回の豪雨災害でこれだけ多くの方がお亡くなりになったということは、政治家としても、そして私は防災また避難研究者であります、また元アナウンサーとしても、これは痛恨の極みであるというふうに思っております。  今、人命救助そして復旧にしっかりと当たらないといけない、これはまさにそうでありますけれども、それがしっかりとその後、この今回の避難の呼びかけでありますとか、また人の命を救うに当たってどういったところを改善しなくてはならないのか、こういったところはしっかりと検証して、もう二度とこのような悲劇が起こらないようにしていかなくてはならないというふうに思っております。  今回、大雨特別警報、これは過去の教訓から、大雨警報の段階を上げた形で大雨特別警報というような警報が創設をされ、現在運用されているわけでございます。これはまさに数十年に一度の大雨というようなことに厳重な警戒をしなくてはならない、そういったことを発表する警報でございます。一刻も早く身の安全を図り、命を守ってくださいという呼びかけであるわけでございますけれども、今回の様々な状況を見ておりますと、この大雨特別警報、これがどういった意味を持っているのかというところが国民皆様お一人お一人に届いていたのか、こういったところもしっかりと私は検証していかなくてはならないというふうに思っております。防災また避難情報というものは、まず、国民お一人お一人に、早く避難をしてください、また身の安全を図ってください、こういったことがしっかりと届くことが重要であるというふうに思っております。  また、今回も、これはしっかりと検証しなくてはならないというふうに思っておりますけれども、大雨特別警報が出た時点ではもう避難は、なかなか、御高齢の方、夜間でありますので、これは大雨特別警報のみならず、自治体避難指示が出た時点ではもうなかなか避難所等への避難が困難である、そういったような事態もあったというふうに聞いております。これは過去の災害でも、大雨災害豪雨災害でもあったことでありまして、これをどのように国全体として改善をしていくのか、こういったことはしっかり考えていかなくてはならないというふうに思っております。  国自体も、確実に情報が届くようにということで改善はこれまでしてきたことは重々分かっております。これは私が野党時代から要請をしてまいりましたけれども、例えば離島であったりですとか山合いの地域、こういったところには行政の避難の呼びかけ、こういったものが届かない場合があります。ですので、そういったところにおいては、戸別受信機、こういったもので防災に関する情報避難に関する情報警報に関する情報、こういったものが届くようにしてほしいというようなことを要請をし、これは順次拡大がされているというふうに私は認識をしております。  一人一人にまず確実に情報を伝える。そして、私は、事前に、こういったような状況が起き得る、これはまさに様々なレーダー等分析等も含めて精度を高めていかなければならないわけでございますけれども、地震というのは突発的に起きるわけでございます。身を、揺れて、守ろうとしても守れない命もあるかもしれません。しかし、この大雨災害については、事前に分かって避難をしていれば確実に命は守れるわけであります。こういったところを私は国としてもしっかり考えていただきたいというふうに思いますし、立法府の我々としても、国としてこういった改善をすべきである、またこういったことがあれば命を守れるのではないか、そういった提案をしていかなくてはならないというふうに思っております。  あと、その情報伝達ということを考えますと、私もメディアにおりましたので、国から、また自治体から直接メールですとか防災無線、また拡声機等で呼びかけをするというようなところがありますけれども、最終的な出し口はやはりメディアというようなことでありますので、こういったメディアとの連携というものも非常に重要であるというふうに思っております。当然、放送局には独自の編集権というのがありまして、放送局は個別にやるわけでございますけれども、情報について、こういう危険な可能性があるということも含めて早めに放送局としては提供していただければ、放送局としても構えることができるというふうに思っております。  また、避難の呼びかけ等についても果たしてこれで良かったのかというのは、一国民として今回の呼びかけについてもメディア対応については思うわけでございますけれども、これは独自の編集権がございますので、それはメディアにおいて改善をしていただくというようなことが国民としての思いではあるわけでございますけれども、そういったことも含めて総合的にしっかりと国民のお一人お一人に危機的な状況というものが伝わる、こういったことをしていかなくてはならないというふうに思っております。  石井大臣にお聞きをしたいというふうに思います。今回の豪雨災害についての国土交通省対応現状どうなっているか、これについてまずお答え願いたいというふうに思います。
  11. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 今回の記録的な大雨によりお亡くなりになられた方の御冥福をお祈りいたしますとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。  国土交通省では、七月の三日に非常体制を発令をし、その後、非常災害対策本部等設置をし本部会議を連日開催するなど、国土交通省として万全の体制対応しているところであります。  今回の大雨によりまして、多くの箇所で浸水被害土砂災害等が発生をし、今もなお多くの行方不明者がおられます。海上保安庁におきましては、人命を第一に、航空機による搬送等救助救援活動に当たっております。また、大規模浸水が発生している地域にはテックフォース排水ポンプ車等全国から派遣をし、昼夜を問わず全力で排水作業に当たっております。  さらに、被災者の暮らしの安全、安心を確保し被災地経済活動の早急な回復を図るためには、インフラを迅速に復旧させる必要がございます。このため、テックフォース被災状況調査を実施させるとともに、災害査定官には応急措置復旧工法の技術的な助言等をさせるなど、被災自治体が速やかに災害復旧事業に着手できるよう支援をしております。  今回の豪雨災害では、多くの方が住まいを失われているほか、被災範囲が広域に及び物流への影響も懸念されており、今後、被災者の方の住まいの確保や円滑な支援物資搬送などに取り組むことが重要であります。昨日、私の指示に基づきまして国土交通省被災者生活支援チーム設置をいたしまして、関係部局一体となって、スピード感を持って被災者の方の生活支援を強力に進めることとしているところでございます。
  12. 和田政宗

    和田政宗君 大臣の御指示の下、国土交通省職員一丸となって対応しているということであります。是非頑張っていただきたいというふうに思います。  この委員会審議におきましても、国土交通大臣として離席をして判断をする必要がある、また、国土交通省に戻って対応する必要があるということがございますれば、これは昨日の理事懇談会また今日の理事会でも申合せになっておりますけれども、委員長の差配の下、暫時休憩をして対応していただくということになっておりますので、その際にはしっかりとした対応お願いをしたいというふうに思っております。  それでは、特定複合観光施設区域整備法案、こちらの質問をしてまいりたいというふうに思います。  まず、石井大臣にお聞きをしたいというふうに思います。  本法案により、特定複合観光施設IR施設ができることの意義についてまず御答弁を願います。
  13. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) IRは、カジノのみならず、MICE施設等の様々な誘客施設一体となった総合的なリゾート施設であり、観光地域振興雇用創出等経済効果が非常に大きいと期待をされております。また、国際競争力を有するIR整備によりまして、これまでにないような国際的な展示会議ビジネスを展開をし、新たなビジネス起爆剤とするとともに、日本伝統文化芸術を生かしたコンテンツの導入により、世界に向けた日本魅力を発信をし、さらに、これらによって世界中から観光客を集める滞在型観光モデルの確立を実現することで、我が国観光先進国へと引き上げる原動力となることが期待をされております。  今後、弊害防止に万全の対策を講じた上で、魅力的な日本型IRを実現をし、世界中から観光客を集める滞在型観光推進してまいりたいと考えております。
  14. 和田政宗

    和田政宗君 IR必要性観点から個別に聞いていきたいというふうに思いますけれども、まず、IR内に設置をされます展示会場、こういったような施設についてお聞きをしていきたいというふうに思います。  日本展示会協会の昨年現在の資料ですと、日本最大展示会場東京ビッグサイト、こちらの広さが九・七万平方メートルということでございまして、これ世界の七十七位ということで、もうこういう状況になってしまっているんだというのは、これはもう資料を見るたびに愕然とするところでございますけれども、東京ビッグサイトが九・七万平方メートル、一位がどこかといいますと、ドイツのハノーバーで四十六・六万平方メートルということで、五倍近い広さがあるわけでございます。そして、アジアということを見てみますと、二位が上海で四十・四万平米、そして三番目がドイツのフランクフルト、三十六・七万平方メートルというようなことでありますけれども、お隣の中国は五位の広州でありますとか六位の昆明、こういったところも日本の三倍、ビッグサイトの三倍以上の広さがある展示場があるわけでございます。  これは、大規模展示会場がこのように後れを取っているというふうに私は言えるというふうに思うんですけれども、展示会における国際競争で今、日本はどのような状況に置かれているのか、答弁を願います。
  15. 江崎禎英

    政府参考人江崎禎英君) お答えをいたします。  議員御指摘のとおり、我が国最大展示会場であります東京ビッグサイトでございますが、世界の七十七位というのは御指摘のとおりでございます。特に、東京ビッグサイトとパシフィコ横浜といった大型展示会場稼働率が非常に高うございます。おかげで、クールジャパン政策一環として、我が国の優れた製品、サービス世界に発信する重要な役割を担っていただいております。  そうした状況を踏まえまして、この度、東京ビッグサイトでは、二〇二〇年十二月に二万平米が増床される予定でございます。この結果、二〇二〇年には、一万平米以上の面積を有する展示会場の総面積、これは現状と比べまして約四〇%増加することが見込まれます。  ただし、展示会場整備に当たりましては、初めに展示会場ありきではなく、その地域における展示会場のニーズやその地を訪れる外国人バイヤー等状況を十分踏まえるとともに、これを支える環境の整備が不可欠であると考えております。こうした点を踏まえまして、経済産業省としましては、展示会産業国際競争力強化に向けてソフト面での支援等を通じた多角的なサポートが必要と認識しております。  具体的には、MICE政策一環といたしまして、ジェトロの協力の下、海外バイヤーとの商談会を積極的に開催する等、関係機関と連携しながら支援を行ってまいりたいと考えております。
  16. 和田政宗

    和田政宗君 答弁ありがとうございます。  まさに、答弁の中にもありましたように、展示場のみならず複合的な施設、ここをビジネスマン、またこういうような展示会に来る方々が使い勝手がいいというようなことであったり、また魅力があるというようなことがまたその展示会場を選ぶというようなところにもつながってくるわけでございますけれども、やはり、広さというようなところが、世界の七十七位、これは、日本中国に抜かれたとはいえGDP世界第三位でございまして、私はしっかりと日本物づくり、こういったものは私は世界随一であるというふうに思っておりますので、また様々な加工品、これは一次産業に付随するものも含めてございます、こういったものをやはり世界に広くプレゼンテーションできるような展示場というものが、これは日本国内には必要だろうというふうに思っております。  そして、それに関連してなんですけれども、国際会議場については、これはどうかということをお聞きしたいというふうに思います。  これも、諸外国において大規模施設などが建設されたりですとか複合施設によって魅力的な国際会議場造り、また国際会議づくりというようなことが行われている中で、アジア大洋地域においては、国際会議件数日本低下しているというふうに私は捉えておりますし、実際、データ上そういうような状況になっておりますけれども、この現状についてどういうふうに分析をしているか、お願いをいたします。
  17. 秡川直也

    政府参考人秡川直也君) 国際会議協会の統計によりますと、二〇一七年、昨年、我が国で開催されました国際会議件数は四百十四件でございまして、開催件数では六年連続で世界七位、アジアでは一位を維持しております。  しかしながら、アジア大洋州の競合国におきましては、地域の幅広い関係者が連携して国際会議の誘致に戦略的に取り組んでおりますとか、あるいは二〇〇〇年以降新たな国際会議場の開業が続いたということがございまして、我が国国際会議開催シェア低下傾向にございます。アジア競合国との競争が激化しているという状況でございます。
  18. 和田政宗

    和田政宗君 競争が激化しているということ、またシェア自体低下をしてきているというようなことであるわけでございます。私は、このままでは駄目だというふうに思っております。  中国経済については様々な分析があるわけでありまして、日本国内には楽観論中国経済はいつまでたっても日本に追い付くはずがないじゃないかというような、技術力の面でそういうふうに言う人もいますけれども、これは電子決済の面でありますとか、やはり起業意欲、新しく起業しようとする人たちのエネルギーというのは、これは非常にすごいというふうに思っております。  また、国家体制として一党独裁というようなことでありまして、例えば、港を造るといっても、もうあっという間に、例えば三年、四年で計画して決定するとあっという間にできてしまうというようなこと、またスピードなども中国は持っているというふうに思っておりますので、こういった点からも、日本としてこれは国際競争という形になるというふうに思います。  支え合うところは支え合う、各国との自由貿易も含めて、これは支え合うところは支え合うわけでございますけれども、日本魅力というものをしっかりと発信をするためにも、国際展示場国際会議場整備、こういったものは、私はこれはしっかりと取り組んでいかなくてはならないというふうに思っております。  次に、IRの区域認定制度などについてお聞きをしていきたいというふうに思っておりますけれども、IRのこの整備法案、そういった観点から、一定規模以上のIRというものを想定をしておりますと、これは大都市圏においては設置というものが可能なのかなというようなことも思うわけでございますけれども、地方において、これはしっかり集客できるのかということも含めて、IR施設設置することが難しいのではないか。これは法案で示されている、法案でうたわれている規模の面、こういったような意見も地方からは聞こえるんですけれども、この点についてはどういうふうにお考えになるでしょうか。
  19. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  IR整備法案におきます特定複合観光施設につきましては、カジノ施設のみならず、今、和田委員の方から御指摘、御議論いただきました国際会議場施設、それから展示施設など、さらには魅力増進施設ですとか送客機能施設、さらには宿泊施設といった誘客のための必置施設一体となった総合的なリゾート施設を造るというものでございます。  そして、今お尋ねになられました必置施設の大きさだとかを含めた基準につきましては、この必置施設のそれぞれについて、IRが立地される地域の特性などが様々であることを十分に踏まえつつ、我が国を代表することとなる規模とすることなどを政令などで規定をしていくということを考えておりますし、また、IRを認定するに当たりましては、国際競争力の高い魅力あるIRでなければ区域整備計画の認定を行わないという基準もお示ししているところでございます。  この区域整備計画は、全ての都道府県又は政令指定都市が申請を行えるということになっておりますので、各地域において、それぞれの特色を生かした創意工夫ある区域整備計画作成されるということを期待している次第でございます。  この法案作成する段階におきまして、今、和田委員指摘のような御意見もパブコメなどで頂戴していたところではございますけれども、日本は津々浦々まで観光資源、その歴史、文化にあふれるものがあふれているわけでございますので、そういう地域の特性に応じた様々な創意工夫をしていただけるものというふうに期待しているところでございます。
  20. 和田政宗

    和田政宗君 この複合施設の中で、例えば展示場でありますとか国際会議場、こういったものが含まれなくてはならないというようなところはあるわけでございますけれども、今の答弁でありますれば、とてつもなく大きいものを造るということではなく、地域地域の工夫というようなことでもこれはIRとして認定されるものであるというふうなことを理解をいたしましたので、これはやはり、先ほどの展示場の広さ等も申し上げましたけれども、私は、広い展示場やしっかりと収容人数がある国際会議場を必要だというふうに思っております。  ただ、これが全てそうであらないといけないかというときに、今の御答弁にあったように、地方の特色、そういったようなものを出すというようなこともこれはそのIR魅力の一つだというふうに思いますので、今そのような答弁が出たということは意義があることだというふうに思っております。  認定区域整備計画数についてお聞きをしたいというふうに思います。これを最大三とした理由について答弁願います。
  21. 中川真

    政府参考人中川真君) 御答弁申し上げます。  今御指摘の認定数の数につきましては、そもそもこのIR推進法の附帯決議におきまして、厳格に少数に限るということにされておりましたし、また、区域認定数の上限を法定することということが衆参の内閣委員会の決議で決議されていたところでございます。  政府といたしましては、区域の整備による効果ですとかあるいはその影響を検証するためには、複数の特定複合観光施設区域整備を行った上で、それぞれの効果ですとか影響を比較考量することが必要になるというふうに考えてございます。  また、こういう比較考量をする場合には、地域や事業者固有の状況によらず、制度的な観点から効果ですとか影響を比較考量できる数が必要だと、そういう観点も含めまして総合的に勘案した上で、今御提案申し上げておりますように、この上限数を三という形で法定することを御提案申し上げている次第でございます。
  22. 和田政宗

    和田政宗君 国会の議論を十分踏まえていただいたというようなことであるというふうに思っております。  認定後の事業計画の変更についてもお聞きをしたいというふうに思いますけれども、認定後の事業計画の変更、これをどこまで認めるのか、これも答弁願います。
  23. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  IR区域の規模の拡大ですとかあるいはIR施設の追加など、IR事業の事業内容の向上などのための変更につきましては、国土交通大臣の認定を受けることによって区域整備計画の変更を行うことは可能でございます。  一方、IR施設規模の縮小ですとかあるいはIR施設の一部廃止など、IR事業の縮小などを内容とした区域整備計画の変更については、基本的には認められないものと考えてございます。  無論、これまで衆議院も含めまして、この法案について区域整備計画の変更あるいは事業継続困難時の対応などについて御議論ございましたけれども、こういう事業継続困難時などにおいての対応は別といたしまして、原則、今私が申し上げましたように、事業規模の縮小などをするという計画の変更につきましては基本的に認められないというふうに整理をしているところでございます。
  24. 和田政宗

    和田政宗君 次にお聞きしたいのは、立地自治体での合意形成の在り方についてです。  申請都道府県等と立地自治体の合意形成の進め方、また、区域整備計画作成への関与、事業者の関わりについて、これはどういうふうになるでしょうか。
  25. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  ただいま御指摘いただきました立地自治体を含めた合意形成の在り方につきましては、そもそもIR推進法の附帯決議の中で、こういう合意形成のプロセスを十分検討するべきという決議がございました。それを踏まえまして、この区域整備計画を地元で構想する段階から、立地市町村を含めて地域において十分な合意形成が図られるよう手続を定めているところでございます。  具体的には、三段階ほどの制度設計としておりますけれども、まず、都道府県などがこの整備方針であります実施方針を定めるときですとか、あるいはこの実施方針に即して民間事業者の公募、選定を行う段階では、まず、立地市町村の長を構成員とする協議会における協議ですとか、あるいはこの協議会を組成していない場合には立地市町村などへの協議をするということを法定しております。  次に、区域整備計画作成する段階でございますけれども、この場合でも、都道府県などが、協議会における協議ですとか、あるいは協議会を組成していない場合は立地市町村などへの協議をするということにしておりますし、また、都道府県などは、公聴会の開催ですとか住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないということになっております。  さらに、三番目には、都道府県等区域整備計画認定申請を行う段階でございますけれども、そういう際には当該都道府県などの議会の議決を経ることを法定しておりますし、また、都道府県におきましては、都道府県がこの認定申請を行う場合には立地市町村の同意を得るということを法定をしております。  これらの手続を通じまして、立地市町村を含め地域における合意形成が十分図られるということを期待している次第でございます。
  26. 和田政宗

    和田政宗君 認定区域の計画数について更にお聞きをしていきたいというふうに思いますけれども、当初は三というふうになっております。これは、まさにこの数自体が多いという方もおりますし、少ない、もっと数があった方がいいというような意見もあるわけでございます。  これは当然、成功すれば更に設置をというような要望というものも高まるというふうに思っておりますけれども、この認定区域整備計画数についての見直しを七年後としたことについて、その理由を教えてください。
  27. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  ただいま和田委員指摘のとおり、このIR整備法案におきましては、この計画の認定の上限数を、国土交通大臣による最初の区域の認定の日から起算して七年を経過した場合において検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要措置を講ずるということを御提案申し上げております。  この理由でございますけれども、まず、最初の認定から当該認定に係るIR施設の開業まで、工事期間が挟まりますので数年掛かるということが見込まれることと、それから二番目に、このIR区域の整備による効果と影響の検証をするに当たりましては、実際に開業したこのIR施設の開業後複数年の事業内容を使って効果と影響を検証する必要があると、そういうことなどを考慮いたしまして、最初の認定の日から七年を経過した場合に検討を加えることができるという形に整理したものでございます。
  28. 和田政宗

    和田政宗君 今回のこういうIR施設というのはまさに初めてなことでありまして、いろいろな検討を行って、慎重に、時には慎重にといいますか、全体的にそのような形でしっかりと見ていかなくてはならないというふうに思っております。  リスク管理というのも当然重要になってくるというふうになるわけでございますけれども、もし認定の取消しというものがあった場合に、これはどのようなプロセスで行われるのか、答弁願います。
  29. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  そもそもこのIR整備法案は、区域の整備推進することによりまして我が国国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現して、もって日本を国際観光先進国に引き上げるということを目的としているわけでございまして、無論、IR事業を長期にわたって、かつ継続的に、安定的に実施していただくということが望ましいという前提でございます。  しかしながら、ただいま和田委員から御指摘のありましたように、公益上の必要があるものとして都道府県などから区域整備計画の認定の取消しの申請があったときは、国土交通大臣は認定を取り消すことができるという規定をこの法案の三十五条で御提案を申し上げております。  この認定取消しの申請があった場合には、国土交通大臣は公益上の必要性について十分な確認を行ってその取消しについて判断することになりますし、また、国土交通大臣がそのような判断をするに当たりましては、この法案の中でも、関係行政機関の長に協議し、そして、これらの同意を得るとともに、特定複合観光施設整備推進本部、全閣僚から成るこの本部の意見を聞いた上でそういう判断をするという形で御提案を申し上げている次第でございます。
  30. 和田政宗

    和田政宗君 では、次にカジノ規制カジノ管理委員会のことについて具体的に聞いていきたいというふうに思います。  カジノ事業施設への勧誘というのは、これはどういった行為を指すのか、まずこちらをお示しいただければと思います。
  31. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  勧誘といいますのは、他人に対して自分の欲するとおりにある行為を勧めるとか、するように勧めるということだというふうに理解してございますけれども、カジノにおけるこの勧誘ということになりますと、例えばですけれども、VIP客など特定の顧客に対しましてカジノ施設入場カジノ行為をするように勧めるということなどが想定されるというふうに理解してございます。
  32. 和田政宗

    和田政宗君 これは、まさに、お聞きしましたのは、法案の中にこの勧誘について、明確に拒否をした場合にはそれ以上の勧誘をしてはならないというようなことがございましたので、勧誘というものはどういった行為を指すのかということを確認をさせていただきました。  次にお聞きしたいのは、ディーラーですね、これはカジノ行為を顧客と行う従業員についてです。これは、しっかりと適正にそういった行為、行為といいますか、ディーラーとして役割を担う従業員というものが必要になるわけでございますけれども、カジノ管理委員会はこういった方々の適性などについてどのように調査をするのか、答弁願います。
  33. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  もとよりこのカジノ事業は、これまで刑法の賭博に該当するものとして禁止されていた行為を例外的、特権的に認めようというものでございまして、今、和田委員指摘のディーラーなどカジノ行為を顧客との間で行う従業員につきましても、暴力団員などを徹底的に排除するなど、高い廉潔性を確保する必要があるということは言うまでもございません。  そのため、このIR整備法案におきましては、このカジノ事業者が雇用する従業員などについて、十分な社会的信用を有する者であることということを要件にしておりまして、暴力団員等の欠格事由に該当しないことなどをこの法律で求めているわけでございます。  それらの者につきましては、まずはカジノ事業者カジノ管理委員会に申請をいたしまして、このカジノ管理委員会による厳格な背面調査によってその要件該当性の確認を得なければ、ディーラーなどの職務に、顧客との間で行う業務に従事させてはならないというふうにしているところでございます。  カジノ管理委員会におきましては、このディーラーなどの従業員について、その高い廉潔性を確認してカジノ事業の健全な運営を確保していかなければならないというふうに考えてございます。
  34. 和田政宗

    和田政宗君 ちょっと厳しめの質問になるかもしれないですけれども、これ、いろいろな調査を行うということでございますけれども、これ従業員の数というのも相当数に上るというふうに考えております。カジノ管理委員会は調査を十分に行うための人員の確保が可能なのかどうか、この点、答弁願います。
  35. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  カジノ管理委員会の事務の体制についての御質問でございますけれども、このカジノ管理委員会委員は、この五名の委員は、委員長を含む五名の委員法律の中で規定されてございますけれども、その下にある事務体制の御質問だと理解しておりますが、これは、この法案が成立した暁には今後の予算編成過程の中で具体化をしていくということになりますけれども、先ほども触れましたように、この背面調査を含めカジノ管理委員会が持っております任務というのは非常に重要な任務だというふうに考えておりますので、必要な体制整備を進めることが非常に重要なことだというふうに考えております。  また、カジノ管理委員会を構成するためには、カジノ管理委員会自身が十分な組織体制を持つということも必要だと考えておりますけれども、別途民間における調査の技術などを有効に活用して免許などの審査に万全を期することも可能であるというふうに考えておりまして、この整備法案の中では、そういう必要な調査事務を民間委託することができるという規定も設けているところでございます。  そのほか、このIR整備法案の中におきましては、カジノ管理委員会が公務所などに照会をする権限ですとか、あるいは外国の執行当局との間での情報交換を可能にするための規定、そういう形の措置も盛り込んでございまして、これらを併せ束ねて効果的な調査を可能とするような制度を構築することが必要だというふうに考えている次第でございます。
  36. 和田政宗

    和田政宗君 更にカジノ管理委員会のことの組織についてお聞きをしていきたいというふうに思いますけれども、先に通告の五番行きますけれども、カジノ管理委員会委員長委員として想定される方々はどのような分野の方か、答弁願います。
  37. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  カジノ管理委員会委員長委員につきましては、法律の中では、人格が高潔であって、カジノ管理委員会の所掌事務の遂行につき公正な判断をすることができ、かつ、見識の高い者という要件を置いておりまして、こういう要件を満たす者の中から、両議院の同意を得て、最終的には内閣総理大臣が任命をするという制度を御提案申し上げている次第でございます。  具体的には、カジノ管理委員会の業務内容が、徹底した背面調査などカジノ事業免許などに係る厳格な審査をするということがまず第一でありますし、また、カジノ事業者の内部統制、財務、会計制度、法制の整備などカジノ事業者に対する監督をするということ、それから、カジノ関連機器などの技術面の監督もすることになりますし、また、依存防止の対策を事業者が十分に行っているかどうかといったようなことも見ます。先ほども触れましたように、外国当局との連携、国際対応なども必要になってくると思っておりますので、非常に業務の分野が多岐にわたることを踏まえまして、この委員長及び委員につきましては、委員会の所掌事務の遂行について公正な判断をすることができる者を、かつ、見識の、識見の高い方により構成することが必要になるというふうに考えている次第でございます。
  38. 和田政宗

    和田政宗君 通告の四番に戻りますけれども、委員長委員については、今答弁、認識をいたしました。  じゃ、職員ですね、これはもういろいろな調査含めていろいろな多岐にわたる業務というものがあるというふうに思うんですけれども、カジノ管理委員会の職員に必要とされる能力というのは、今どのように考えているでしょうか。
  39. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  職員の方でございますけれども、先ほど来御答弁申し上げておりますように、厳格な背面調査を行う場合には、その申請者に関しまして、例えばですけれども、その学歴ですとか、雇用歴、婚姻歴、犯歴などの経歴ですとか、あるいは資産、負債、税務申告などの財務情報などを記載した書面やこれらを証明する資料を提出していただいて、その申請された情報が正しいものかどうかということを逐一確認をしていくという事務を行うことになります。  このため、こういう背面調査を行う、担う職員につきましては、こういった調査事項に即しまして十分な社会的信用を持つ者かどうかということを掘り下げて分析を行い、委員会の判断に供する調査結果を適切にまとめる能力が求められるというふうに考えております。  これはまあ外国当局の例を出しても意味ないのかもしれませんけれども、場合によっては外国当局の中には、例えばですけれども、元FBIの職員であった者だとか、そういうインテリジェンス系の仕事のバックグラウンドを持っている人なども外国の当局には所属をしているというふうにも理解してございますので、この日本の中でもこういう職務を、職責を遂行できるような人間を、この行政部門のみならず様々な分野から最もコンペテントな者を集めていくということが必要になるというふうに考えてございます。
  40. 和田政宗

    和田政宗君 通告の六番はこのカテゴリーの最後にしたいというふうに思っておりまして、飛ばして七番でございますけれども、背面調査の件について更にお聞きをしていきたいというふうに思います。  カジノ事業者及びその関係者だけでなく、カジノ事業に利益関係及び取引関係を有する者などについても背面調査を行うということであろうというふうに思いますけれども、これ有効な調査を確実に行うことができるのか、この点について更にお答え願います。
  41. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  ただいま和田委員指摘の、その様々な利害関係者、取引関係を有する者も、このカジノ事業の廉潔性を確保していくという上では徹底的な調査の対象になるということでございます。これは、カジノ事業が例外的、特権的に認められるものであるという位置付けを持つ以上、当然のことだというふうに考えてございます。  したがいまして、この法案の中では、カジノ事業者の主要株主ですとかあるいは契約の相手方などが、これも十分な社会的信用を有する者であるという要件を課しておりますし、また、こういうステークホルダーからも暴力団員などの欠格事由に該当しないということを規定をしているところでございまして、この規定に沿ってカジノ管理委員会による厳格な背面調査の対象とするということでございます。  どのような背面調査をこのような利害関係者にも行うかということにつきましては、先ほど御答弁させていただきましたように、様々な個人情報を含む情報を提供いただいて、逐一それが真正なものであるかどうかを確認していくと、全く同様の調査をしていくということになるというふうに考えてございます。
  42. 和田政宗

    和田政宗君 廉潔性というものは非常に重要であって、まさに関与する方々が清廉であれば、そういうようなことも、行うことも、まあ行うんでしょうけれども、徹底的なというようなことでなくても、その清廉性というものが、廉潔性というものが明らかになるということがあるというふうに思うんですが、これ、いろいろカジノでありますとか、これは賭け事ということに関連をいたしますと、そこに、あってはならないことでありますけれども、犯罪に関わる人物というものが関与をしようとしてアクセスをしてくる可能性もあるというふうに思っております。例えばマネーロンダリング、こういったようなこともあろうかというふうに思っております。  先ほど外国当局との連携についてお話がありましたけれども、カジノ管理委員会において、外国当局との連携についてはどのように行っていくのか、これは当方からの情報提供、また外国の様々な当局からの情報をどのように入手をするのか、提供を受けるのか、この点についてお答えを願います。
  43. 中川真

    政府参考人中川真君) 御答弁申し上げます。  先ほども触れさせていただきましたように、カジノ管理委員会が申請者や従業者について、その廉潔性を徹底的に確保していくためには、この外国当局との情報交換による連携、協力が不可欠なものだというふうに認識しておりますので、法案の中には、そういうことが可能になるような権限をカジノ管理委員会にも措置をしているところでございます。  外国当局と円滑な情報交換を行うためには、通常の場合ですと、外国当局から情報をもらおうとするときには、こちらの当局からも相手が必要とするような情報があればそれを提供することができるというレシプロカルな関係に関する枠組みをあらかじめつくっていくということが必要になるというふうに考えておりまして、無論、具体的にどういうふうにやるのかということはこの法案が成立してからのことになるわけでございますけれども、まあ例えばですけれども、外国当局と情報交換する情報につきましては、外国でもカジノ事業を展開しているような事業者に関して、その事業そのものですとか事業者そのものに関する情報、あるいはその事業者の役員などの状況などについて情報を交換するということが考えられるというふうに考えております。  したがいまして、法律が成立すればの後の話でございますけれども、外国当局との間で必要な覚書などを締結して、そういう情報交換の枠組みを構築していくことが大事になるというふうに考えている次第でございます。
  44. 和田政宗

    和田政宗君 更にお聞きをいたしますけれども、IRのことに関して、またカジノ域内においての規制などについてお聞きをしていきたいというふうに思いますけれども、まさに、カジノの中において違法行為でありますとか禁止行為というものが行われないようにする、これが極めて重要であるというふうに思います。  カジノ管理委員会の職員ですとか警察官の方はIRカジノに常駐することになるのか、この点を答弁願います。
  45. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  カジノ管理委員会の事務体制がどのようなものになるのかということにつきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、今後の予算編成過程の中で具体化されていくというふうになりますけれども、今御説明してきましたようなカジノ規制の実効性を確保していくためには、カジノ管理委員会の職員がカジノ施設において常時監視に当たるということについても検討していきたいというふうに考えております。  今、日本カジノは二十四時間営業ができるということを前提にこの制度を御提案申し上げているわけでございまして、二十四時間三百六十五日、今、和田委員が御指摘になられたような不法行為あるいは非違が行われていないということを、カジノ管理委員会の、国家公務員としてのカジノ管理委員会の職員がこのカジノ施設の現場に常駐して監視するということは非常に大きな意味を持つというふうに考えております。  また、警察についてのお尋ねがございましたけれども、都道府県警察とどのように連携していくかという話になるんだと思っておりますが、都道府県などが区域整備計画を作る際には、カジノ設置することに伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な措置をこの計画の中に記載をしなければいけないということになっております。また、この区域整備計画作成するに当たりましては、犯罪の発生予防という観点から、都道府県などはこの都道府県の公安委員会と協議をするということも法律の中で、法案の中で明記している次第でございまして、具体的にこの都道府県公安委員会側がどのような対応を取れるのかというのはこれからのことでございますけれども、こういう協議を、都道府県公安委員会との協議を通じて、この区域整備計画の中でも適切な対応が、措置が盛り込まれることになるというふうに考えている次第でございます。
  46. 和田政宗

    和田政宗君 では、更にお聞きをいたしますけれども、カジノ施設内での違法行為、これはどのような取締りで対応するようになるんでしょうか。警察等、こういった対応になるのか、その点について教えてください。
  47. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  このIR整備法案の中では、カジノ施設やその周辺における犯罪の発生ですとか、あるいは秩序の維持、犯罪発生の予防ですとか秩序維持を図るという観点から、まず、そもそも暴力団員などをカジノ施設への入場を禁止するということを含めまして、あるいは、さらには、カジノ事業者に対しても、カジノ施設内で入場禁止対象者がいないかどうかを発見するための必要な措置をとらなければならないということを義務付けておりますし、また、カジノ施設の利用が不適切なものだと認められる者についても利用の禁止、制限の措置カジノ事業者が講じなければならないとしておりますし、施設やその周辺における監視、警備の実施などの秩序維持のための措置を講ずるということをカジノ事業者に義務付けているところでございます。  御質問の、具体的にどういうふうにしてこの違法行為を発見するのかということでございますけれども、今御説明させていただきましたようなカジノ事業者による監視、警備の実施などを通じて発見されることをもちろん期待しておりますし、それで発見をした場合にはカジノ事業者自身が排除をするということもありますし、また、必要に応じてカジノ事業者は地元の都道府県警察と連携して対応するということは当然であろうというふうに考えている次第でございます。
  48. 和田政宗

    和田政宗君 それについて更に聞きます。  カジノ内において入場禁止対象者を発見をした場合に、退去させるためにどのような手段を用いるのか。私は入場禁止対象者ではないということで居座るというようなことも考えられるわけでありますけれども、退去をさせるための実効性ですね、こういったものをどういうふうに担保しているのか、お願いをいたします。
  49. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  入場禁止対象者でございますけれども、二十歳未満の者ですとか、あるいは暴力団員等の者、あるいは回数制限を超えている者がこの法律の中でも入場禁止対象者ということになってございますけれども、まず第一は、先ほど御答弁させていただきましたように、カジノ事業者がそういう者を発見するために必要な措置をとらなければならないということになってございます。  そして、発見した場合でございますけれども、まずはカジノ事業者が警備担当の職員などを通じてそういう顧客に直接声を掛けて退去をさせるということが基本になるというふうに考えておりますけれども、先ほども申し上げましたように、必要に応じて警察と連携して対応するということが必要になる場面もあるだろうというふうに考えている次第でございます。
  50. 和田政宗

    和田政宗君 カジノ規制について、通告の六番に戻ってお聞きをしたいというふうに思います。  今回の法案ではカジノ事業者に特定金融業務を認めるということになっておりますけれども、政府としてその必要性、どのように判断したのか、御説明願います。
  51. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  諸外国カジノにおける顧客への融資などの金融業務は、あくまで利便性の観点からカジノ行為に付随した顧客への限定的なサービスとしてその必要性範囲内で認められているものだというふうに理解をしております。政府におきますこのIR推進会議におきましては、我が国においても同様の観点から、顧客の利便性向上のため諸外国と同様の金融業務について認めるべきだというふうに整理をされたところでございます。  なお、付言させていただきますけれども、カジノ行為を顧客が楽しんでいただくのは、これ原則、御自分の手持ちのお金で御自分の資力に応じて健全な娯楽として、健全な合法的な娯楽としてこのカジノ行為を楽しんでいただくということが原則だと思っておりますので、カジノ事業者が特定金融業務ができるからといって事業者は顧客にお金を貸さなければならないとか、そういうものとしてこの特定金融業務を位置付けているものではございません。  具体的には、この整備法案の中では、カジノ事業者は、顧客のお金の移動に関する為替取引を行える特定資金移動業務ですとか、お客の金銭を受け入れる特定資金受入れ業務ですとか、あるいは顧客に金銭を貸し付ける特定資金貸付業務、さらには顧客の金銭の為替、両替を行う業務を認めるということにしております。  もとより、この依存防止の観点あるいはマネロン防止の観点から、この特定金融業務自体について非常に厳格な規制を行うこととしていますほか、この整備法案の中では、別途、重層的、多段階的な依存防止対策ですとか、あるいは現行の犯罪収益移転防止法の枠組みに上乗せをしたマネーロンダリング対策整備しておりますので、こういう懸念事項への対応のものと併せて健全なカジノ事業が展開されるようにしていかなければならないというふうに考えている次第でございます。
  52. 和田政宗

    和田政宗君 この特定金融業務については、いろいろやはり、どういう中身なのかということも含めていろいろな指摘がございますので、今答弁にありましたように的確な説明をしていただきたいというふうに思っております。  次に、ギャンブル依存症対策観点から聞いていきたいというふうに思っております。  カジノへの入場回数を七日間で三回、連続する二十八日間で十回に制限をしたわけでございますけれども、この回数としたのはなぜか、また入場回数制限の効果をどのように考えているか、答弁願います。
  53. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  まず、入場回数制限についてでございますけれども、この整備法案の中では、カジノ施設に対して継続的なアクセスが比較的容易になる環境にある日本人ですとかあるいは国内居住の外国人を対象にして、ほかの国では例のない長期と短期の一律の入場回数制限を設けるという形で御提案をしている次第でございます。  具体的な入場回数については、連続する七日間で三回という短期の回数制限につきましては、日本人の国内宿泊旅行が平均二泊三日程度であるということ、そして、国内で開催されています国際会議への日本人旅客の参加者のうち、宿泊を伴う参加者の平均宿泊日数が約二・三泊であることなどを考慮いたしまして、この連続する七日間で三回ということであれば過剰な規制にはならないという考えに基づくものでございます。  また、長期の連続する二十八日間で十回という方のものにつきましては、日本人の休暇取得日数を見てみますと、完全週休二日制を前提としつつ、年間の祝日日数ですとか、あるいは日本人の平均年次有給休暇の取得日数などを踏まえて、連続する二十八日間の平均的な休日日数が約十日程度になっているというこの観察から、この御提案を申し上げているものでございます。  今御説明申し上げましたのは全ての日本人に当てはまります一律の規制でございますけれども、別途、利用者の個別の事情に即した措置といたしまして、例えば、本人、家族からの申告がございましたらより厳しい利用制限をセットすることができるとか、あるいは、カジノ施設の利用が不適切だと認められる者を早期発見し声掛けをするという、そういう利用制限措置も別途カジノ事業者に義務付けているところでございまして、こういうものも含めまして、依存防止のためには、重層的、多段階的な取組を制度的に整備しておりますので、この回数制限の規制もその一つの要素として、そして、今、最後に触れました、ほかにあります様々な多段階的、重層的な措置と併せて、国民が持つこの依存に関する懸念に万全に対応していくことが可能になるのではないかというふうに考えている次第でございます。
  54. 和田政宗

    和田政宗君 その観点からお聞きするとして、これ入場料も、そうするといわゆるギャンブル依存の観点から重要になってくるというふうに思っております。  私は、やはりハードルを少し日本人等に関しては高くしなくてはならない、また、これはIRということを考えた場合に、外国からの観光客等を呼び込んでいくというような形でございますので、私は入場料は高めの設定の方がいいんではないかなというような意見をこの委員会でも述べてまいりましたけれども、入場料を六千円としたことの理由、また徴収することの理由、これについて答弁を願います。
  55. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  入場料についての御質問でございますけれども、入場料の徴収をするかしないかということにつきましては、政府IR推進会議の中の議論では、入場料を徴収するということが依存のリスクと直接エビデンスを持って証明できるわけではないという観察にまず基づきまして、その上でですけれども、今御答弁申し上げた、回数制限をするためには厳格な本人確認をしなければならないということ、そして、入場料を徴収するというステップをつくることによって、そういう厳格な本人確認をすることがより確実に行えるようになるということ、それから二番目に、入場料を徴収することによる収入を使って別途公益に還元をしていく事業の財源に充てることができるということ、そして、入場料を徴収することが安易な入場を抑止するという効果はあるであろうということ、以上のような三つの理由に基づきまして、日本人などを対象にして入場料を徴収することとするという形で整理をいたしました。  その際、政府IR推進会議での議論では、安易な入場を抑止するような水準ではあるけれども、一方、利用者に過度の負担にならないような水準を具体的に考えろという取りまとめをいただいていたわけでございますけれども、その後、この法案を調整する段階で、より入場を抑止する効果の方にシフトする考えに立つべきであるという意見もございまして、それも踏まえまして、今御提案申し上げておりますように、地方の入場料と国の入場料合わせて一回当たり六千円の入場料を徴収するという形でこの法案を御提案しているということでございます。
  56. 和田政宗

    和田政宗君 これはプログラム法のときにも質問をいたしましたけれども、ギャンブル依存の傾向がある方々状況など、いろいろな資料でありますとか、自身がもう、結婚して十何年、すぱっとギャンブルはやめましたけれども、公営競技でありますとか、あとはパチンコをたしなんでいたというか、やっていた時代もあることを考えた観点からちょっとお聞きをしたいというふうに思うんですが、これ、IRに隣接をして公営競技やパチンコ店などがありますと、カジノで負けた後にほかのギャンブルや遊技に手を出すことになりかねないのではないかというような懸念があるというふうに思います。  IRと公営競技やパチンコ店の立地について、距離制限などの制限、こういったような観点からはどのように考えているのか、答弁を願います。
  57. 中川真

    政府参考人中川真君) 御答弁申し上げます。  今御審議いただいておりますこのIR整備法案は、国土交通大臣が認定することとなるIR区域整備計画の中で一定の区域が示され、その区域の中でどういうIR施設を、カジノを含むIR施設整備し運営していくのかということに関する規制体系の法案を御提案申し上げてございます。  ただいま和田委員の方から御指摘をいただいた、このIRの区域の周辺部分で公営競技の例えば場外券売場ですとかあるいはパチンコ店などの立地がどうなるのかと、それを規制することは考えているのかという御趣旨の御質問だというふうに理解しておりますけれども、先ほど申し上げましたように、この法案の中では、この区域の中での規制を御提案しておりますので、この区域の外での、こういう言わば民間事業を含む立地の規制までこの法案の中で御提案を直接しているわけではございません。  一方、この法案の中では、この区域の整備計画を作る際には、都道府県などとIR事業者が共同して作成するこの区域整備計画の中で有害な影響の排除に必要な施策、措置を定めなければならないというふうになっておりますし、また、この計画を策定する際には、これまで御答弁申し上げましたように、公聴会の開催など住民の意見を聞くための措置を講じて、さらには協議会における協議ですとか、あるいは立地市町村への協議など、地域での合意形成を十分に図るということが前提になっております。  したがいまして、和田委員指摘IR区域の周辺における公営競技ですとかパチンコ店の立地につきましても、この区域整備計画作成する中で、今触れましたような手続を通じて地域関係者と十分な合意形成を図ることによって、地域において適切な対処措置が講じられる余地があるであろうというふうに考えているところでございます。  また、区域整備計画を認定する国土交通大臣の方でも、こういう有害な影響の排除が適切に行われる措置が盛り込まれているかどうかということをきちんと認定基準の一つとして見ることになっておりますので、国土交通大臣認定申請を審査をする際に、関係行政機関とも連携をしつつ適切に判断をしていくということも可能になるというふうに考えている次第でございます。
  58. 和田政宗

    和田政宗君 これはやはり、負けた後に、どんな人物でもやっぱりギャンブルなどにおいて負けると、取り返したいとか、次は勝てるんじゃないかという気持ちは起きてくると思うんですね。それで、終わって、近くにやっぱりそういったものがあると、今度は勝てるんじゃないかみたいなことで正常な思考になっていない場合というのもあるというふうに思いますので、こういったような規制はやはり総合的に私は考えていかなくてはならないというふうに思っております。  ギャンブル依存症の観点からもう一点お聞きをしたいというふうに思いますけれども、カジノにおけるスロットマシンなどのカジノ関連機器についてです。  これは、ギャンブル依存症対策というような観点からは、医学的見地、また調査等によってしっかりと積み上げていかなくてはならないというふうには思ってはおりますが、光の量ですとか点滅が依存度を高くするのではないか、そういうような指摘もこの委員会の他の委員からも出ております。これは、実際にそういうスロットマシンなどをやった経験から申し上げますと、やはり光がびかびか光ったりですとか、そういうようなところで、あっ、これは当たりが来るかもしれないというようなところで興奮をしたりというようなところで、私自身の経験からもこれは依存度が高まる傾向はあるのではないか。  これはただ、医学的にそうではないということであればそうなのかもしれないですけれども、医学的に調査をしていく中でやはりそうであるというようなことになるかもしれません。そういった場合に、私は制限などということもこれは考えなくてはならないというふうには思うわけでございますけれども、こういった何らかの医学的見地などで実証された場合には制限を加えることがあるのかどうか、こういったようなこともお聞きをできればというふうに思います。
  59. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  ただいま和田委員指摘のとおりのこの見解は、先週の当委員会におきます参考人質疑におきましても参考人から言及のあったオブザベーションであるというふうに理解をしております。  今、和田委員のこの御指摘も、今後、そういう機器の光の量ですとか、点滅ですとか、音響などの効果と、それが医学的に、あるいは科学的にといいますか、きちんとエビデンスドベースで立証されていくのであればというこの御質問であったというふうに考えて理解しておりますけれども、仮にこういう規制を検討していくという場合には、まさしく御指摘のように、この電磁的な機器の光とか音響の効果と依存の相関関係について、客観的なエビデンスに基づいて行っていく必要があるであろうというふうに考えているところです。  いずれにしましても、先ほど御説明いたしましたように、このIR整備法案の中では、そもそも回数の一律の制限ですとか、あるいは、入場料の賦課に加えまして、個別の利用者の事情に応じてより厳しい入場制限などの措置ができるとか、あるいは、カジノ事業者自身が、カジノ行為に明らかにこれはのめり込んでいるような顧客を発見し、それに声掛けをし、クールダウンを図らせる、あるいは必要な処置に向かわせるようなガイダンスをしていくと、相談をするといったようなこともしなければならないというふうに規制しているところでして、度々触れさせていただいていますように、こういう重層的、多段階的な依存対策を取ることによって、仮にですけれども、御指摘のような、電磁的な機器にのめり込んでいるようなお客がいれば、そういうお客をクールダウンを図らせるというようなことも既にこの法案の中でカジノ事業者はやらなければいけないというふうに対応をしているということについては御理解を賜りたいというふうに思います。
  60. 和田政宗

    和田政宗君 これは、既に、公営競技、また依存度が極めて高いというような調査が出ておりますパチンコ、パチスロも含めて、これは総合的にしっかりと、ギャンブル依存症というものが何によって引き起こされているのか、これは医学的見地、科学的見地も含めて、これで明らかになったものがあるのであれば、私はこれは明らかになったのだからこそしっかりと対処をしていかなくてはならないというふうに思いますので、政府におかれましても、その観点をしっかりと頭の中に入れて行動していただきたいというふうに思っております。  最後に、納付金のことについてお聞きをしたいというふうに思います。  カジノ事業者に対して、納付金を納めることというふうになっておりますけれども、納付金率を三〇%とした理由についてお答えをください。また、これは制度上、今後引き上げる等の見直しが行われる可能性があるのか、その点についてもお願いをいたします。
  61. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  和田委員御質問のこの納付金、特にカジノの粗収益、粗利に比例的に掛かるこの納付金につきましては、IR推進会議におきましては、諸外国との実効負担率の比較ですとか、あるいはIRを取り巻く競争環境を踏まえてその水準を定めるべきとされていたところでございます。  この点、我が国と同様に免許数をそもそも制限しております諸外国の実効負担率を比較いたしまして、例えばオーストラリアのビクトリア州、メルボルンを州都とするビクトリア州でございますが、そこでの実効負担率が三八・五%になっていること、また、全米各州の中でも免許数を限定して民間事業者カジノ事業をやらせているところの州の平均の実効負担率が三二・一%になっていること、そういうことも踏まえまして、その水準以下の水準にするということで、粗利の部分に、カジノの粗収益に三〇%を賦課した場合にはIR事業者としての全体の実効負担率が三一・四%になるということが試算できることから、納付金率を三〇%としたところでございます。  今後見直しの可能性はあるのかというお尋ねでございましたけれども、現段階ではあるともないとも言えないわけでございますけれども、もちろん今は三〇%という納付金率が最善のものということで法案を御提案申し上げているわけでございますけれども、この整備法案の附則の中では、最初の区域の認定の日から起算して五年経過した場合において、法の執行の状況に照らし合わせて所要措置を講ずるという、言わば見直し規定が盛り込まれているところでございまして、もし、そういう見直しの中にこの納付金率も入れるべきだということになるようでございましたら、当然そういう可能性はあるというふうに考えているところでございます。
  62. 和田政宗

    和田政宗君 まさに、法案ではそういうふうに記されているわけでございますけれども、これはやはり、施行期日等の定めのところにおいて、五年を経過した場合において必要がある場合に所要措置を講じるというようなことがあるわけでございます。  今日、様々この時間質問をしてまいりましたけれども、初めてこのIRというものを日本国内に導入をするわけでございまして、この点については、しっかりとした法整備また施設となることを注視をしていくとともに、改善点があれば、これは不断の努力によって私は改善をして、いい施設にしていかなくてはならないというふうに思っておりますので、政府についてもその点をお願いしたいというふうに思います。  以上で私の質疑を終わります。     ─────────────
  63. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、阿達雅志君が委員辞任され、その補欠として野上浩太郎君が選任されました。     ─────────────
  64. 熊野正士

    熊野正士君 公明党の熊野正士です。  今回の大雨でお亡くなりになられた方々に、心から御冥福をお祈りいたします。そして、御遺族の方、被害に遭われた方に心からお見舞いを申し上げる次第でございます。  今回、被害が甚大であった広島県、私、中学校、高校と過ごした地域でございまして、三原市に私住んでおりましたけれども、三原市でも犠牲者の方が出られました。また、私、大学、愛媛ですけれども、愛媛でも本当に多くの方が犠牲になられ、宇和島市立病院に私勤務しておりましたが、宇和島でも犠牲者の方が出られました。もう本当に残念でなりません。  今なお行方不明の方がたくさんいらっしゃいます。政府は今一丸となって人命救助に当たられておりますけれども、なお一層尽力賜りますようお願いを申し上げる次第でございます。  それでは、質問の方に入らせていただきたいと思います。  まず、石井大臣に質問をさせていただきます。  二〇一六年の年末にIR推進法が成立をいたしました。その際、十六項目の附帯決議が行われました。カジノを含む施設を建設するに当たり、多くの国民が、ギャンブル依存症あるいは青少年への悪影響、治安の悪化など、様々な懸念を抱いておりまして、こうした国民の不安、懸念の観点から附帯決議が行われたと承知をしております。これらの附帯決議を実行することが国民に対する不安や懸念の解消につながるものと思います。  そこで、お尋ねをしたいと思います。十六項目の附帯決議は、本IR整備法に十分反映されていますでしょうか、いかがでしょう。答弁よろしくお願いいたします。
  65. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) IR整備法案の立案過程におきましては、IR推進法に係る衆参の内閣委員会附帯決議内容にも十分配慮をし、必要な検討を行ったところであります。  例えば、衆議院内閣委員会附帯決議参議院内閣委員会で追加された事項の例を挙げますと、まず第五項で、地域の合意形成に向けた具体的なアクションや依存症や治安維持などの地域対策を国の認定に当たっては十分に踏まえることにつきましては、公聴会の開催等を規定するとともに、区域整備計画カジノ施設設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置に関する事項を記載させることといたしました。  また、第八項の自己排除、家族排除プログラムの導入につきましては、カジノ事業者に本人、家族の申出による利用制限等を内容とする依存防止規程の作成を義務付けをいたしました。  さらに、第十二項のマネーロンダリングの防止の徹底につきましては、犯罪収益移転防止法による措置を義務付けるほか、その上乗せの措置といたしまして犯罪収益移転防止規程の作成等を義務付けをしております。  このように、それぞれの附帯決議内容を踏まえた措置を適切に講じているところでございます。
  66. 熊野正士

    熊野正士君 ありがとうございます。  それぞれ、五項、八項、十二項について御説明をしていただきました。  そして、私の方から、今からちょっとこの十六項目の附帯決議について個別に質問をさせていただきたいというふうに思います。  まず、第一項です。  第一項には、カジノ施設設置及び運営に伴う有害な影響を排除する観点、そして我が国伝統文化芸術を生かした日本らしい国際競争力の高い魅力ある観光資源を整備する観点、さらに観光及び地域経済の振興に寄与する観点に特に留意することというふうにございます。この第一項の附帯決議について、法案上はどのように反映されていますでしょうか。
  67. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  ただいま熊野委員指摘のこの附帯決議第一項を踏まえまして、IR整備法案の中では、まず第一に、第一条の目的のところにおいて、区域の整備推進することによって、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するために、必要な事項を定め、もって観光及び地域経済の振興に寄与することを法目的とするということが規定されていますとともに、二番目に、第九条第十一項第五号におきまして、国土交通大臣による区域整備計画の認定に当たりまして、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光の実現を図ることにより、観光及び地域経済の振興に寄与すると認められることを大臣による認定基準にしているということがございます。  また、さらには、法案の第二条第一項におきまして、IR施設を構成する中核施設として、我が国伝統文化芸術等を生かした公演などによる観光魅力増進施設などを設置運営することを義務付けるという形で法制化を図っているところでございます。  これらの措置によりまして、この附帯決議第一項に沿って、我が国伝統文化芸術を生かした日本らしい国際競争力の高い魅力ある観光資源を整備する観点、またそれらを通じた観光及び地域経済の振興に寄与する観点を、これらがこの附帯決議に盛られている言葉でございますけれども、これらを十分に踏まえてこの区域の整備推進してまいりたいというふうに考えております。
  68. 熊野正士

    熊野正士君 続いて、第二項ですけれども、これは違法性の阻却に関する非常に大切な問題でございますが、この違法性の阻却について、改めての機会にしっかりと質問させていただければと思います。  本日は、続けて第三項についてお伺いしたいと思います。  第三項には、カジノ施設規模に上限等を設けるとございます。この上限については、今回三%というふうになっておりますが、当初は一万五千平米といった上限規制案もあったかと思いますが、最終的にカジノ施設規模の上限を三%にした理由について御説明お願いしたいと思います。  また、三%となっていますけれども、この分母に相当する部分ですが、これは建物面積であって敷地の面積ではないと理解しておりますが、その点も含めて御答弁の方、よろしくお願いいたします。
  69. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  ただいま熊野委員指摘のこの附帯決議の第三項を踏まえまして、法案の第四十一条第一項第七号におきましては、「カジノ施設カジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用に供されるものとしてカジノ管理委員会規則で定める部分の床面積の合計が、カジノ事業の健全な運営を図る見地から適当であると認められるものとして政令で定める面積を超えないこと。」という条文案を御提案しておりますし、これがカジノ事業免許の基準になると、審査基準になるということでございます。  そして、今、政令で定める面積を超えないことという部分につきましては、熊野委員に御指摘をいただいたとおり、政令で定める場合には、IR施設全体の延べ床面積を基準として、そしてカジノ管理委員会で定めることになります専らカジノ行為の用に供されるものであるその部分が、シンガポールの実例も踏まえまして、IR施設全体の延べ床面積の三%の面積となると、そういう政令とカジノ管理委員会作成していくということを考えているわけでございます。  熊野委員からは、なぜそのような考え方の整理になったのかという理由のお尋ねがございました。  政府IR推進会議の中では、カジノ面積を、ゲーミングエリアの面積を一万五千平米という絶対値をもって規制をするということも一つの考え方であるという整理をしておりました。しかるに、その後の検討の中で、現時点におきましては、日本のどこにどういう規模の大きさのIRが立地することになるのか未確定の状況では、このカジノ施設の中の専らカジノ行為の用に供する部分の面積を絶対値であらかじめ規制していくことは、それ以外の部分、IR施設の部分で実現が可能になる、言わば公益を追求している施設になるわけですけれども、そこの部分がどれぐらいの大きさになるかということをあらかじめ制約することになりかねないと。そういたしますと、IR制度を通じてこの整備を進めていこうというふうに考えている公益実現の制約要因になりかねないという考え方に思い至りまして、今御説明をさせていただいたような考え方の整理にしているところでございます。  なお、この三%に規制をする場合の分母の方でございますけれども、IR施設全体の、IRの区域の敷地を分母とするという考え方もあるかもしれませんけれども、その考えは取らずに、IR施設の延べ床面積、総床面積を分母とすることによって、真にIR事業を通じて公益実現に寄与する部分だけを分母にしてその三%に専らカジノ行為に供される部分の面積規制しようと、そういう考え方で整理をしているものでございます。
  70. 熊野正士

    熊野正士君 続きまして、第四項の附帯決議内容に移りたいと思います。  第四項には、区域認定数の上限を法定するとあります。この区域認定数の上限は三となっております。報道等によれば、多くの自治体IR施設に興味を示し、また検討しているというふうにも承知をしております。地方分権という意味からも、上限の数をもっと増やしてもいいんじゃないかというふうな考え方もあったと伺っております。逆に、上限数が五では、五とかそれ以上では多過ぎるといった懸念の声も強かったとお聞きをしております。    〔委員長退席、理事藤川政人君着席〕  最終的にこの区域認定数を三としている理由について御所見を賜ればと思います。あわせて、この区域認定数ですけれども、将来的には増えるのかどうかについても御答弁いただければと思います。
  71. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  ただいま熊野委員指摘のこの附帯決議の第四項におきまして、区域認定数の上限については、そもそも、我が国IR施設として国際競争力を有するものになるという観点、それに加えまして、ギャンブル等依存症予防等の観点から、厳格に少数に限ることとしてその上限数を法定しろという御決議でございました。  政府といたしましては、この附帯決議内容を受けまして、先ほども御答弁させていただきましたとおり、このIR整備による効果ですとかあるいはその影響を検証していかなければならないわけですけれども、そのためには、まず複数の区域の整備を行った上で、さらには、その比較考量をする際には、地域ですとか事業者固有の状況によらず、制度的な観点から効果ですとか影響を比較考量できる数にしなければならないということで、これらを総合的に勘案いたしまして、この整備法案の第九条第十一項第七号におきまして、区域整備計画の数が三を超えることとならないことを国土交通大臣の認定の要件としてその上限数を規定をしているという形にしているわけでございます。  委員からは、将来この数が増える可能性があるのかという御質問でございましたけれども、まさしく今御説明させていただきましたように、IR整備が始まりますれば、その効果ですとか影響を検証した上で、この法案の中では、附則の中でございますけれども、最初の区域認定後七年が経過した場合において、そして実際に開業しているIRの運営実績、そしてその効果、影響も、複数事業年度にわたってこの効果とか影響を検証した上で、必要があればこの三という法定の上限数を見直すことができるという規定を御提案させていただいているものでございます。  無論、この見直し規定があるからといってこの三という上限数が増えるということを確約しているものでも何でもないというふうに理解をしてございます。
  72. 熊野正士

    熊野正士君 ありがとうございます。将来的には、区域認定の数が今、三だけれども、その三について区域認定が行われて、七年後に見直しができるということで理解をいたしました。  これはもう通告しておりませんけれども、見直しができるということは認定数が増える可能性もあるということでございますので、そういった意味でいうと懸念を持たれる方も多いんじゃないかなと思います。こうした御懸念に対してどのように対処していけるのか、もしお答えできるようであれば御答弁の方をお願いできますでしょうか。
  73. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  私が先ほどこの附則に置かれております見直し規定を御説明させていただきましたのは、あくまでも見直しをすることができるという趣旨での規定が置かれているということでございまして、先ほど御説明させていただきましたように、あくまでも実際に開業した後の我が国に最初は三つまでできるであろう、まあ三つもこれ上限でございますので、三つできない場合もあり得るということでございますけれども、IRの効果、実際に日本を国際観光先進国として引き上げていくようなパフォーマンスをしているのかどうか、あるいは依存防止とかそういう社会的な懸念への対応が万全にできているのかどうか、そういったことを検証した上でこの見直しをすることができるというだけのことでございまして、もちろんこの三という数字を見直さないこともあるでしょうし、見直すこともあるであろうというのが現時点での可能性だと思っております。  そういう懸念があるという御指摘でございますけれども、政府といたしましては、日本で最初にできるIRがこの日本を国際観光先進国に引き上げていくような原動力になっているんだと、同時に、世界最高水準規制の下で、様々な懸念、依存防止、マネロン、それから反社会勢力の排除、青少年への悪影響、そういった懸念を排除しながら正しいプラスの効果を上げているような、そういうIR事業が展開されるということが一番大事なことだろうと。  政府といたしましては、そういう結果を導くような、今後更なる制度設計の詰め、そして何よりもそういう成果を上げるような、そういう可能性を持っている整備計画を認定していくと、そして、開業後はこの事業者をそういう目的のためにきちんと管理監督をしていくということが何より重要になるであろうというふうに考えている次第でございます。
  74. 熊野正士

    熊野正士君 次の、附帯決議、第五項になります。先ほど大臣の方からも御答弁をいただいたところでございますが、地方議会の同意を要件とすると。また、地方公共団体による公聴会の開催など、地域の合意形成に向けた具体的なアクションや依存症や治安維持などの地域対策を国の認定に当たっては十分に踏まえることというふうにこの第五項にはございます。  この地方議会の同意を要件とするということについては、本法案ではどのように担保されているのでしょうか。国民の中には、国が決めるといつでもどこでもカジノを含むIR施設ができるんじゃないかというふうに心配している方も少なくないです。地方議会での同意の要件ということについて御説明お願いいたします。
  75. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  ただいま熊野委員指摘の地方議会同意の要件は、具体的には法案の中では第九条第八項のところになりますけれども、都道府県等が事業者と共同で作成した区域整備計画国土交通大臣認定申請をしようとするときには、この第九条第八項に基づいて、当該都道府県等の議会の議決を経なければならないというふうな形で要件として盛られているわけでございます。  一方、今のは認定申請をする段階でございますけれども、それ以前に都道府県などが区域整備計画作成するための実施方針を最初に定めたり、それに基づいて民間事業者の公募選定をしたりしようとするときには、法案の該当条文のところに基づいて、協議会における協議ですとか、あるいは立地市町村への協議といったことを義務付けておりますし、また、区域整備計画をまとめていく段階では、法案の第九条第五項に基づいて、同様に、協議会での協議ですとか、あるいは立地市町村などの協議をしなければならないということになってございます。  したがいまして、先ほど私が御説明させていただいた都道府県等議会の議決を得る前にも、都道府県等は地元での合意形成を入念にするプロセスを法律の中に盛り込んでいるわけでございまして、そういう意味で、こういう入念な地元での合意形成ができた整備計画を認定申請しようとする際には、当然のごとく、議会としても議決をして、都道府県等の知事部局が、行政部局が国交大臣認定申請をすることに賛意を議決していただけるような、そういうプロセスを段階を追って制度設計しているということを御理解賜りたいというふうに思います。    〔理事藤川政人君退席、委員長着席〕
  76. 熊野正士

    熊野正士君 今の御答弁で、第九条の方にあって、区域認定を受ける都道府県あるいは政令市では、これは議会の議決がないと駄目だというふうに理解をいたしました。ということは、地域住民の代表である都道府県議会議員や政令市会議員の議決が要件ということですので、その地域住民の意思がある程度反映されている制度かなというふうには思います。そのように理解をいたしました。  では、立地市町村についての同意ということについてはどのようにこれは担保されているのか、御答弁お願いいたします。
  77. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  立地市町村の方でございますけれども、先ほど御説明しましたように、都道府県及び政令市が認定申請をしようとするときには、その当該議会の議決を経ることに加えまして、同時に、IR整備法案の第九条第九項に基づきまして、都道府県は立地市町村の同意を得るということを義務付けております。  そして、その立地市町村が、行政部局が同意をする場合には、同じ第九条第九項に基づきまして、地方自治法九十六条第二項の規定に基づいて、当該立地市町村の議会の条例によって立地市町村議会の議決事項とするということも可能であるということを法案の中に明記してございますので、立地市町村につきましても、計画を認定申請する際には、その行政部門の同意に加えて、場合によってはその当該立地市町村の議会の議決を経るような形に当該議会が工夫をしていくということも可能になるように制度設計をしているところでございます。
  78. 熊野正士

    熊野正士君 ありがとうございます。  立地市町村の同意については、法制上は市町村議会の議決というふうにはなっていないけれども、この立地市町村の同意ということは議会の議決が必要だというふうに条例で定めることでできるというふうに理解をしました。これは、実質的に同意というものがイコール立地市町村の議決というふうになるわけでして、そういう意味では、立地市町村の住民の声が議会の議決という形で同意が担保されるということですので、評価すべき点であるかなというふうに思います。  さらに、この第五項に関連をして、地域の合意形成ということについてお伺いしたいと思います。  この第五項に関して、推進会議の取りまとめでは制度設計の方向性が示されていますけれども、その中に、都道府県が区域整備計画作成する場合に、周辺自治体等の関係機関等を構成員とする協議会も都道府県の判断で設置を可能とし、とございます。つまり、IR立地の自治体だけではなくて、周辺の自治体も協議の場に参加できるということだと思いますけれども、この点については法案上はどのようになっていますでしょうか。
  79. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  ただいま熊野委員指摘の点については、法案の中では、第十二条第一項に基づいて、都道府県等は、区域整備計画作成する際には協議会を組織することができるという規定になっております。また、この協議会の構成員につきましては、都道府県などの長や立地市町村等の長、公安委員会などに加えて、法案の第十二条第二項第四号に基づきまして、都道府県等の住民の代表ですとか学識経験者や関係行政機関その他都道府県等が必要と認める者についても構成員とすることができるというふうに記載をしております。  したがいまして、今、熊野委員指摘の問題につきましては、この法案の第十二条第二項第四号にあります都道府県等が必要と認める者というところで、例えばですけれども、この計画を作成するに当たって、県境を越えて周辺自治体の協力が必要になるといった場合も含めて対応が可能になると。都道府県などが必要と認める場合には、隣の県ですとか隣県の市町村を含めて、周辺自治体についてもこの協議会の構成員とすることができるという形で整理をしているところでございます。
  80. 熊野正士

    熊野正士君 ありがとうございます。  今、近県を越えてと、あっ、隣県か、越えてということで、隣の県であるとかそういうことも十分含めれるんだというふうに答弁いただきました。  私は、この周辺自治体範囲をどのように捉えていくのかというのが大事な視点であるというふうに思っておりまして、先ほど申しました推進会議の取りまとめでは、広域的な観光施策の推進弊害防止対策について、十分な効果が得られる内容を盛り込む観点というふうにございます。広域的な観光施策ということになれば、当然この都道府県を越えるような範囲も想定しなければならないというふうに思っていたところでございまして、日本型IRの大きな特徴の一つは、このIR施設から日本各地に観光客を送客していくと、ゴールデンルートだけではなくて、より広く日本魅力に触れてもらおうというふうに理解をしております。ですので、都道府県を超えた連携が取れると、協議会の場に参加できるというふうに御答弁いただきましたので、この点、是非政府としてもしっかり見ていただけたらなというふうに思います。  次の質問に移りたいと思います。  次の第六項ですかね、第六項はこれ地方公共団体の役割とか、第七項はカジノ事業者等についての附帯決議でございます。六項、七項については次回に譲るとして、第八項について御質問をさせていただきたいと思います。  この第八項の附帯決議入場規制についてであります。この入場規制、個人的には、ギャンブル依存症対策のうち最も大事な規制であるというふうに思っております。この入場規制についての法整備について答弁を求めたいと思います。かなり、これ入場規制たくさんされていると思いますので、答弁が長くなっても結構ですので、分かりやすく丁寧に御説明を願えればと思います。
  81. 中川真

    政府参考人中川真君) 御答弁申し上げます。  ただいま熊野委員指摘のこの附帯決議第八項を踏まえまして、このIR整備法案では、カジノ行為に対する依存防止を図る観点から、まず第一に、この法案の第六十九条及び第百七十三条において、日本人とそれから日本に居住する外国人を対象に、長期と短期の一律の入場回数制限を行っているところでございます。  今、二つの条数を申し上げましたけれども、第六十九条の方は、カジノ事業者がこの回数を超えている者を入場させてはならないというカジノ事業者に対する義務付けでございますし、百七十三条の方は、本人に対して、この回数を超えている者はカジノ施設入場し、又は滞在してはならないという本人に対する規制でございます。  それからさらには、第百七十六条及び百七十七条におきまして、相当額の入場料の賦課を行うと。これは、百七十六条の方が国の入場料の賦課、これが三千円の入場料、そして百七十七条の方が認定都道府県等が別途三千円の認定都道府県等入場料を賦課すると、合計で六千円になるという規定でございます。  また、この法案の第六十八条におきましては、カジノ事業者に対して、本人、家族からの申出による利用制限などの利用者の個別の事情に即した利用制限措置を義務付けるという条文を置いているところでございます。これは、先ほど申し上げた六十九条、百七十三条というのが一律の回数制限であるのに加えて、六十八条の方はカジノ事業者自身が行う規定措置になりますけれども、利用者の実態、個々の、個別の事情に即して、極端に言えば、本人からの申出とかがあれば、この入場回数を連続する七日間でゼロ回、連続する二十八日間でもゼロ回にしてくれということを、そういう利用制限措置を可能にするような、そういうフレームワークを事業者が義務付けられているというものでございます。  このほか、同じく六十九条と第百七十三条になりますけれども、暴力団員等、これは暴対法でいう構成員と、それから暴力団員をやめてから五年を経過しない者を暴力団員等と呼んでおりますけれども、これらに対してと、それからさらには、二十歳未満の者のカジノ施設への入場を禁止する措置入場規制として置かれているということになります。  同じく、これも、六十九条は、カジノ事業者がこの暴力団員等や二十歳未満の者をカジノ施設入場させてはならないというカジノ事業者への義務付け、そして、第百七十三条の方が、こういう暴力団員等あるいは二十歳未満の者本人に対して、カジノ施設入場し、あるいは滞在してはならないという本人に対する規制規定でございます。
  82. 熊野正士

    熊野正士君 ありがとうございます。  いろいろと入場規制が加わっているということで、私は、特に、本人それから家族の申告によって入場できなくなっているというのは非常に大事だなというふうに思っていますが、これもちょっと通告していないんですけれども、家族ですね、家族の範囲をどうするのかというのが一つ議論になっていると思います。これから議論されるのかもしれませんが、その辺、もし御答弁いただけるようであればお願いしたいと思います。
  83. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  ただいま熊野委員指摘の、この家族の申告による入場、アクセス制限というのは、日本でのギャンブル等依存を予防する観点からいくと非常に重要なことだというふうに政府も考えてございます。  IR整備法案から少し離れますけれども、今政府の中ではそういう考えに立って、この一年間、関係閣僚会議の下で様々な依存防止、依存対策を順次実施してまいりましたけれども、その中で、この家族の申告に基づく措置も、昨年末からまずは中央競馬会、JRAにおいて始めておりますし、年度末までには全ての競技場で施行されるようになっているということでございます。  熊野委員指摘のように、今の公営競技で行われている家族申告のこの家族の範囲は、現段階では競技によって違っていたりとかしております。これは何分、今御説明いたしましたように、まだ我が国においてもこの取組が始まったばかりでございますので、政府といたしましては、家族の申告があってこそ依存の問題に気付くことができる、周囲の者が気付き、そして必要なサービスへの連携が築かれていく取っかかりになるという意味で非常に大事なことだと思っておりますので、政府といたしましては、今この公営競技の世界で始まった取組の成果を十分検証させていただいて、将来カジノ事業者が行う取組の内容にもフィードインをしていかないといけないだろうというふうに考えている次第でございます。  あと、遊技の世界でも昨年の十二月一日から本人、家族の申告に基づく取組が始まっているところでございますので、その施行状況も注視していかなければならないというふうに考えてございます。
  84. 熊野正士

    熊野正士君 ありがとうございます。  次に、附帯決議の第九項は、入場規制制度設計に当たっては個人番号カードの活用を検討することというふうにあります。これはマイナンバーカードということかなというふうに理解しておりますが、これにより本人及び家族申告によるカジノ入場制限が実施可能になるんじゃないかなと思いますが、このマイナンバーカードの活用ということについて御説明をいただければと思います。
  85. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  今御指摘附帯決議第九項を踏まえて、IR推進会議あるいは政府において検討いたしました結果、この個人番号カードを使うことによって、まず第一に、氏名、住所、生年月日、顔写真がそれに記載されているということ、かつ最新情報にアクセスが可能になるということ、そして、そのICチップに格納されている電子証明書を用いた公的個人認証を活用いたしますれば、特定の個人について一貫して最新の情報を確認できるということから、カジノ事業者が行わなければいけない入場者の本人確認及び同一の人物の入場回数を、かつ複数できるであろう日本カジノを合算して入場回数を管理する、しなければならなくなるわけですけれども、その手段として最も優れた手段になるというふうに考えているところでございます。  このため、IR整備法案の第七十条第一項におきましては、個人番号カードを取得できる者については、カジノ施設の入退場時の本人確認手段として個人番号カードの提示を義務付けております。そして、そういう形で公的個人認証を活用することによって本人確認及び入場回数管理を正確に行うことができるというふうに考えているところでございます。
  86. 熊野正士

    熊野正士君 ありがとうございます。マイナンバーカード、しっかり活用して、入場回数等もチェックできるしということだと思います。  次は、附帯決議の第十三項について伺いたいと思います。  十項は、これは既存のギャンブル依存症対策ということが書かれておりまして、先般成立いたしましたギャンブル等依存症対策基本法ということでございます。第十一項はジャンケットの取扱い等について書かれておりまして、第十二項はマネーロンダリングということでございます。  これらはまた別の機会に是非質問させていただきたいと思いますが、この十三項でございますが、この十三項はカジノ管理委員会についての附帯決議でございます。この中には、独立した強い権限を持つ三条委員会として設置をし、十分な機構、定員の措置、適切な人材を配置する等とされております。これらの観点から、法案へはどのようにこれが反映されているのか、御説明お願いしたいと思います。  特に私が大事だと思うのは、人材だというふうに思います。カジノ日本にはないわけでございますので、カジノ管理委員会にどういう人材を確保していくのか、その点を中心に御答弁をいただければと思います。
  87. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  ただいまの附帯決議十三項を踏まえまして検討いたしました結果、このIR整備法案の中では、カジノ管理委員会につきまして、まず法案の第二百十四条におきまして、このカジノ施設設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図ることをカジノ管理委員会はその任務とするというふうに規定をした上で、第二百十三条及び第二百十六条において、独立して職権を行使するいわゆる三条委員会として設置をして、カジノ事業を厳格に規制、監督をするということを規定しているわけでございます。  また、独立してこの権限を行使すると、その権限の中身でございますけれども、この権限等の面からは、厳格な免許審査や調査、監督を実効あるものとするために、法案の第二百二十八条の公務所、公私団体等への照会権限、あるいはこの法案二百三十五条の外国規制当局との情報交換のほか、法案第百九十七条などにおきましては事業者からの報告徴収、資料提出命令、それから立入検査、違反行為に対する行政処分や罰則について規定をしております。  最後に、熊野委員指摘の、重要だという御指摘カジノ管理委員会の事務体制及び人材の確保につきましては、今後の予算編成過程において具体化していくということはこれまで再々御答弁申し上げておりますけれども、特にこの人材の確保につきましては、委員の御指摘に全く同感でございまして、まずは日本で初めてカジノ事業の管理という行政の責任を負うスタッフでございますので、まずはこの行政部門から、警察ですとか、あるいは国税徴収ですとか、あるいは金融検査ですとか、あるいは証券監視とか、そういうエンフォースメント系の事務の経験をバックグラウンドに持っている者なども含め、最も適正な者をそのスタッフィングとして考えていかなければいけないだろうというふうに思っておりますし、また、外国当局からも、こういう事務のやり方だとかについて、外国当局に派遣をし研修をさせるですとか、あるいは外国のインスティチューションの中には、大学なども含め、こういうゲーミング法制についての分析とかあるいはその執行についての分析をしているような機関もございますので、そういうところとの連携によるキャパシティービルディングにも取り組んでいかなければならないだろうというふうに考えている次第でございます。  いずれにしましても、必要な人材を確保した上でこの必要な体制整備を図っていくということは非常に重要なことだというふうに理解をしております。
  88. 熊野正士

    熊野正士君 ありがとうございます。  次の十四項は、これはカジノ事業者の税制であるとか会計規則についての附帯決議でございますが、今日はこの十四項は飛ばしまして、次の第十五項について質問させていただきます。  この第十五項には、納付金の使途について検討規定が設けられております。この納付金使途について、附帯決議ではこのようにあります。その制度設計に当たっては、依存症対策の実施を始め法第十条に定める必要な措置の実施や周辺地方公共団体等に十分配慮した検討を行うこととあります。この点について、法案ではどのようになっていますでしょうか。
  89. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  この納付金の使途につきましては、ただいま御指摘附帯決議第十五項の趣旨を踏まえまして、この整備法案の第二百三十一条及び第二百三十二条にその規定を置いてございますけれども、その使途といたしましては、観光及び地域経済の振興に関する施策、それから二番目にその他のIR整備法案の目的、それからこの整備法案の第三条及び第四条に規定されております国、地方公共団体の責務を達成するための施策と、そしてさらには社会福祉の増進に関する施策、そして文化芸術の振興に関する施策に充てることを規定しております。  熊野委員指摘のこのカジノ事業設置運営に伴う依存防止のことにつきましては、特に今御紹介させていただきましたこの整備法案の第三条及び第四条に規定しております国、地方公共団体の責務の中で、特に国は、あるいは地方公共団体はIR設置することに伴う悪影響の排除に関する責務を負うという規定が置かれているところでございまして、そこも併せて、この二百三十一条、二百三十二条にありますこの使途の中で、カジノ由来の依存に関する対応をするための施策にこの納付金の財源を充てることができるという形で整理をしているところでございます。
  90. 熊野正士

    熊野正士君 ちょっと今見ましたら、社会福祉の増進のところで、これ二百三十一条のところにあるんですけれども、依存症対策ということでいえば、これどこで読めるんでしょうか。社会福祉の増進というところで読めるんでしょうか。
  91. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  先ほどの私の答弁、多少ちょっと不明確なところがございましたけれども、私が先ほど御説明させていただいたのは、カジノ由来の依存に関しては、この第三条及び第四条の国の責務、地方の責務のところを含めて、納付金を財源として措置をとること、施策を取ることができるということでございますが、カジノ以外の依存対策全般につきましては、熊野委員指摘のとおり、国の場合でしたらこの二百三十一条にある社会福祉の増進に関する施策というものを通じてその財源とすることができるというふうに理解をしております。
  92. 熊野正士

    熊野正士君 附帯決議の第十六項は、法制上の措置の検討に当たっては、十分に国民的な議論を尽くすこととありますので、またしっかりとこの場でも議論を尽くしていきたいというふうに思います。  次の質問に移りたいと思います。  依存症対策についてでありますけれども、第六十八条に、施設を利用させることが不適切であると認められる者の利用制限というふうにございます。この利用させることが不適切である者のこの不適切というのは何をもって不適切と判断するのか、何か指針というものがあるのか、不適切の具体的な要件について御説明をいただければと思います。
  93. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  今御指摘の第六十八条にあります不適切であると認められる者とは、例えばですけれども、食事や休憩も取らずに長時間にわたってカジノ行為に没頭している顧客ですとか、あるいは負けが続いているにもかかわらず周囲の注意を無視して連続してカジノ行為を行っているなど、そういう自制心を失っている様子がうかがえる者などが該当するのではないかというふうに考えておりますが、こういう場合にはカジノ事業者は、その従業員がこういう顧客を早期に発見をして声掛けを行って退場や休憩を促すとか、あるいは相談窓口に案内するなどの必要な措置を実施することを考えてございます。  それで、今、熊野委員から、この基準というものはどういうものかということのお尋ねでございましたけれども、基準を今まだ明確に持っているわけではございませんけれども、今の私が御答弁申し上げたのは不適切であると認められる者の具体例としての想定でございますけれども、こういう不適切であると認められる者の利用制限については、カジノ管理委員会規則におきまして利用制限措置の対象者や手続に関する重要かつ基本的な事項を規定するほか、カジノ管理委員会が審査をすることになります各事業者が作る依存防止規程に盛り込まれて、又はカジノ管理委員会自身がこの依存防止規程の中身を審査するわけですけれども、そういうカジノ管理委員会側からの取組を通じて一定の水準を確保するような、事業者ごとにばらつきがあるのではなくて、一定の水準をきちんと確保するような取組をしていくことが必要だというふうに考えております。
  94. 熊野正士

    熊野正士君 だから、不適切ということに関しては、カジノ管理委員会もしっかりとチェックをしながら依存防止規程などに、カジノ事業者が依存防止規程を作るわけですけれども、そこにしっかりと盛り込んだものをカジノ管理委員会がチェックするということでよろしいでしょうか。  次の質問ですけれども、相談窓口についてお伺いしたいと思います。  私も、カジノにおけるギャンブル依存症対策についていろいろな方から御意見を賜りました。既にカジノを運営しているネバダ州であるとかシンガポールで依存症専門家として活動されている方からも様々に御意見を頂戴いたしました。  その中で共通していたことは、依存症対策で最も効果があると思われる対策の一つは早期介入だというふうなお話でございました。その早期介入というのは相談窓口だというふうなことでした。相談窓口を、これを充実させることが必要で、その専門家の方がおっしゃっていたのは、二十四時間体制でのヘルプライン、こういったことを力説をされておりました。  そういった意味では、この法案の中に相談体制のことをきちっと明記していただいているので、これはこれで評価できるわけですけれども、ただ、この法案を読むと、カジノ施設の利用に関する入場者からの相談に応じという形で、カジノ施設の中だけに何かつくるんじゃないかなというふうにちょっと思ったりもします。  カジノ施設の中に相談窓口をつくるということも大事だと思うんですけれども、もっと、先ほど言いましたように、二十四時間体制のヘルプラインといった、そういった相談窓口を是非設置していただきたいというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
  95. 中川真

    政府参考人中川真君) 御答弁申し上げます。  このヘルプラインのことに関しましては、確かに、今、熊野委員指摘のように、この法案の第六十八条第一項の第三号におきましては、そこでの記載は、カジノ施設の利用に関する入場者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制整備というふうになっております。  確かに、ヘルプラインという言葉がこの法案の中に書かれているわけではございませんけれども、ヘルプラインが、特に二十四時間三百六十五日オープンしているヘルプライン、場合によっては、シンガポールなどではオンラインの取組も含まれているというふうに理解しておりますけれども、今後、こういう国内外の最新の知見ですとかベストプラクティスを踏まえ今後検討させていただきたいというふうに思っておりますし、また、今御指摘のようなものについても、この今の六十八条第一項第三号の書き方でも十分読み込むことは可能であろうというふうに解釈しておりますので、また、このヘルプラインの提供ですとか相談窓口の充実ということは公営競技においても今実施が進んでおりますので、そこでの実績なども踏まえまして今後更に検討させていただきたいというふうに考えております。
  96. 熊野正士

    熊野正士君 ありがとうございます。  是非、この二十四時間体制のヘルプラインについてはやっていただきたいということを強く要請したいと思います。  次の質問ですが、先ほど来御答弁にもございました依存防止規程ということについてですが、この依存防止規程は、区域整備計画が認定された後でカジノ事業者免許を申請するときに提出をする、それをカジノ管理委員会が審査するというふうに承知をしております。  問題の一つは、先ほどの質問にも関連するんですけれども、審査をするのはカジノ管理委員会。その依存防止規程について知識を持った人材をカジノ管理委員会でどう確保していくのかということがやっぱり大事だというふうに思います。その点、こういった人材確保については、特にこの依存防止規程というのをしっかりと審査できる人材ですね、この確保をどのように考えておられるのか、御答弁お願いします。
  97. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  確かに、御指摘のように、カジノ管理委員会は非常に広範な分野にわたる、かつ厳格な業務遂行が求められる独立行政機関、委員会組織になるというふうに考えております。  御指摘のように、依存防止対策についてもカジノ管理委員会によるコントロールというものが非常に重要だと思っておりますので、カジノ管理委員会の特に事務局の体制につきましては、再々御答弁させていただいておりますように、今後の予算編成過程の中で定まってくるわけでございますけれども、実際にこの事務体制を構築するに当たっては、御指摘を受けたような幅広いカジノ管理委員会の業務特性に応じた人材を幅広く確保していくということが重要だと思っておりますし、また、先ほども触れさせていただいたように、そのスタッフのキャパシティービルディングを常に向上を図っていくということも大事になると思っております。  依存防止関係についても同様でございまして、依存防止に知見のある方、もしかしたらそれはドクター、MDの方かもしれませんし、あるいはそういう依存問題について見識を持っている方とか、それが同時に、事業者の取組としてどういうことが現状なのか、あるいは諸外国での取組はどうなのか、そういったことも含めて、幅広い人材を各分野から確保していくということは非常に大事な課題だというふうに考えております。
  98. 熊野正士

    熊野正士君 やっぱり依存症というのは非常に大事な課題の一つだと思いますので、そういった専門家が是非カジノ管理委員会に確保できるように、よろしくお願いしたいと思います。  次は、国が策定する基本方針、また各都道府県等作成される区域整備計画についてですけれども、基本方針は第五条、区域整備計画は第九条で規定されているというふうに思いますが、その中に、それぞれ盛り込むべき事項といいますか、そういったことが書かれております。  いずれも依存症対策等ということで読めると思うんですけれども、カジノ施設設置及び運営に伴う有害な影響の排除といった文言が入っているわけですけれども、ただ、この文言だけでは基本計画であるとか区域整備計画に依存症対策のことがきちっと明記されるのかどうかというのがちょっと心配でございまして、この基本方針、ごめんなさい、基本方針であるとか区域整備計画の中に、依存症対策として、予防それから早期発見、治療ということについてきちっと記載すべきじゃないかというふうに考えますが、政府答弁お願いいたします。
  99. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  熊野委員の御懸念は、国の作る基本方針ですとか地方が作る区域整備計画の中にカジノ事業に特化した依存防止のような話ばかりになって、より広い意味での教育とか予防とか普及啓発といったようなことが手落ちになるのではないかという御懸念だというふうに理解をしますけれども、そういうことにならないように、この国交大臣が策定する基本方針においても、カジノ行為の依存防止対策として、予防ですとか治療、あるいは教育、啓発についても定めていくということは十分考えられるところでございますので、我々推進本部の事務局といたしましても、今後この計画、基本方針を策定する国交大臣ですとか関係行政機関に検討を要請してまいりたいと思っておりますし、また同様に、地方側が策定する区域整備計画の具体的な内容の中にも、地元でどういう予防ですとか早期発見、治療、教育、啓発などの取組ができるかということをいろんな知事部局あるいは教育委員会などとも連携して、地方においてもそういうそれぞれの役割分担に基づいて実施する取組を定めていっていただくということは非常に大事なことだというふうに考えております。
  100. 熊野正士

    熊野正士君 ありがとうございました。  この後質問あったんですけれども、済みません、経産省の方、観光庁の方、また次の機会に質問させていただきたいと思います。  ありがとうございました。終わります。
  101. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 午後一時二十分に再開することとし、休憩いたします。    午後零時二十一分休憩      ─────・─────    午後一時二十分開会
  102. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。  委員異動について御報告いたします。  本日、榛葉賀津也君委員辞任され、その補欠として礒崎哲史君が選任されました。     ─────────────
  103. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 休憩前に引き続き、特定複合観光施設区域整備法案議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  104. 矢田わか子

    矢田わか子君 国民民主党・新緑風会、矢田わか子です。  まずもって、西日本豪雨の災害によってお亡くなりになられた方、そして、今現在も被災されている方々に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。  本日は、私たち野党の大多数は、こういった審議はしない方がいいのではないか、今の状況を見据えて石井大臣には是非とも現場の対応に当たっていただきたい、そういう御要望を申し上げてまいりましたが、今日この場が設定されましたこと、お昼のニュースでもまた新たなニュースが入ってきまして、府中町の榎川から町に水があふれて周辺に避難指示が出ていると、泥水があふれ出て、近くの幼稚園児それから職員の皆さん、避難しているようなそんな状況になっていますが、大臣、まずこの報道は御存じですか。
  105. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 昼間のニュースで拝見いたしました。
  106. 矢田わか子

    矢田わか子君 本当に一刻一刻を争うような状況が今もまだ緊張感を持って続いております。本当に、戦後というか、この平成に入っての水害では最大規模被害が出るのではないかという規模にまで達して、死者も百二十名を超えている。そんな中で、本当に今日この場でIRカジノ法案審議をしていていいのだろうかと、そういう思いでいっぱいであります。  どうしてこの審議をここまで急がなければいけないのか。一旦止めて、やはり現場に対応する復旧復興大臣として石井大臣にはそこに全精力をつぎ込んでいただきたい、それが私たちの思いでもあります。そうならなかった、それほどまでに急がれる理由をまずもってお聞かせいただけますか。
  107. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 国会の審議の在り方につきましては、国会においてお決めいただくことでありまして、行政府の一員として申し上げる立場にはございません。
  108. 矢田わか子

    矢田わか子君 そうなのかもしれませんが、大臣としては思いをこの委員会の場に伝えることはできたというふうに思います。あしたは委員会開催かもしれないが、国交大臣としての職務の方を優先したいのでというふうなことはお伝えになられたんでしょうか。
  109. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 先ほど申し上げたとおり、国会の審議の在り方については、国会においてお決めいただくことであります。  なお、国土交通省としましては、省内に非常災害対策本部を設けており、現場におきましても、インフラの復旧、あるいは避難をされている方の生活の支援のための緊急の物資の輸送等々、また海上保安庁におきましては、人命の救助を第一に、救命救助等々、それぞれの部署において全力で復旧復興に当たっているところでございます。
  110. 矢田わか子

    矢田わか子君 今日は委員長職権でこのような場が設けられ、そして昼からも、私たちとしては、もう急遽やめて、この時間もやめて事に当たるべきではないかということも与党筆頭理事を通じて申し上げてきましたけれども、それでも前に進めようとされるその場がある以上、私たちは出なければいけないという気持ちで今ここに臨んでおります。  是非、そういう気持ちもお酌み取りをいただきたいと思いますし、そして、是非、これからも何が起こるかまだまだ予断許さないような状況でもありますので、事が起これば、法案審議も大事ですけれども、人命以上に大事な法案なんてありません。是非とも人命第一、一人でも多くの、今行方不明者になっている方々もいらっしゃいますので、そういう方々を救う手だてを考えるという時間を是非優先していただきたいということを改めて御要請を申し上げておきたいというふうに思います。  まず、この被害について、なぜここまで拡大しているのかということを改めて問うていきたいと思います。  今回、当初から気象庁から特別警報が発せられ、市町村も事前災害防止に対策を講じてこられたと思います。ところが、被害は予想を上回るものとなったということであります。政府として、この要因、どのように分析されているのかということであります。  ちょうど一年前には九州の北部の豪雨災害、また広島という地に限って言えば、一九九九年に集中災害が起こり、新興住宅、土砂崩れによって三十二名が亡くなられるという、そういう災害が起きています。それから十五年後の二〇一四年にも、記憶に新しいと思いますが、広島市の北部の土砂災害、七十七名の方が亡くなられている。これ、三回目ということになります。四年後の今、また広島で多くの方々がお亡くなりになられる。  どうして前回までのその教訓が生かされていないのか。あの地域はもろい地盤で崩れやすいという指摘があったはずです。今回も、主としては、やはり死亡者については土砂崩れということの被害が大きいわけですが、土砂災害警戒区域での避難体制、どのようになっていたのかも含めて御説明をいただければと思います。
  111. 山下雄平

    大臣政務官山下雄平君) 今回の豪雨では、台風七号や梅雨前線の影響によって西日本を中心に記録的な大雨となり、全国各地で甚大な被害が発生してしまいました。現在、行方不明の方、連絡の付かない方の捜索救助活動及び被災された方々避難所生活の環境整備などに全力で当たっているところでございます。  今後、災害応急対策が落ち着いた段階で、まずは被害実態の把握に努めるとともに、その上で何が課題であったのか、過去の経験が生かされたのかなどについて検証し、必要な検討を行ってまいりたいというふうに考えております。
  112. 矢田わか子

    矢田わか子君 もう申し上げているとおり、九九年そして二〇一四年にも起きていたこの災害で、合計でいえば百名以上の方が亡くなられているわけです。それにも増して、また今回同じようなことが発生している、今もまだ続いているような状況にあります。  土砂災害のその発生率、十年ごとの平均で見たときに、調べてみますと、この二十年で一・六倍に達しているということ、また猛烈な雨というんですか、豪雨、一時間に五十ミリ以上ということで想定したときに、十年ごとの平均がこれまた百七十四回から二百三十六回ということで、ほぼ一・四倍に大雨が降っている確率も高まっているということであります。  自然災害で亡くなられる方のほぼ四〇%、四一%程度は土砂災害によるものなんです。是非ともこういったデータにも、もちろん私たち以上に政府各機関つかんでいらっしゃると思いますので、二度とこういうことが起こらないように事前事前に市町村とも連携を取りながら対策を講じていただく必要があると思いますが、山下さん、いかがでしょうか。
  113. 山下雄平

    大臣政務官山下雄平君) おっしゃったように、最近は従来とは桁違いの豪雨によって被害が繰り返し発生しているところでございます。  御指摘のように、自治体と連携して、どういった課題があるかということについても災害対応が落ち着いた段階で深く検証してまいりたいというふうに考えております。
  114. 矢田わか子

    矢田わか子君 とりわけ避難の勧告それから避難指示のタイミングの問題は常に問われてきた課題であると思います。水害はある程度予測でき、また避難する余地がありながら、人的被害が繰り返されています。様々な災害情報を得ることができない情報弱者の伝達手段、住民の自主的な避難への支援策など今後の強力な対策が求められるというふうに思います。例えば、市町村が避難勧告を出す基準を明確化できないのかという課題提起をさせていただきたいと思います。  二〇一一年の、台風十二号が発生した、台風ではない、済みません、豪雨が発生しました紀伊半島の災害のときに、死者、行方不明者が九十八名に達したということでありまして、そのときの教訓から、和歌山県では、避難勧告を出るそのタイミングを、今まではアナログ的な表現、町民の生命、身体に危険が予測されるときとか、住宅等に重大な被害が予測されるときという、こういうアナログ的なざっくりとした方針だったのを、それ以降デジタル表現に変えられまして、降り始めから総雨量が四百ミリを超え、今後三十ミリ以上の雨量が予測されるというデジタルの数字ではっきりと示したことによって、住民に指示が的確に出るようになったというような事例もあります。  こんなことも含めて、現時点でやはり避難対応の方針変更などを考えていらっしゃるのであれば御見解をいただきたいと思います。
  115. 米澤健

    政府参考人(米澤健君) 御指摘いただきましたように、過去の大きな水害に際しまして、私ども政府全体としてその原因などを検証いたしまして、避難勧告の発令基準につきましても、従来非常に市町村にとっては曖昧な形での基準となっていたものを、数値等に基づく客観的な指標を設定をして、市町村長さんがちゅうちょなく避難勧告を発令できるような体制を整えてきたところでございます。例えば、気象庁におきましても、土砂災害警報等の発令などによりまして、市町村もそういったものを目安として避難勧告・指示が出せるような現状になってございます。  今回の対応につきましては、先ほど山下政務官から御答弁させていただいたとおり、まずは現在の応急対策が終わった段階で、どういった課題があるのかも含めて、御指摘の市町村の避難勧告・指示が適切だったか等も含めまして検証をさせていただきたいと思ってございます。
  116. 矢田わか子

    矢田わか子君 異常気象によって従来予測できなかった大きな自然災害が近年起きております。今現在も本当にこの豪雨の後で行方不明になっている子たちのことを考えると胸が詰まる思いです。是非とも、総力を挙げて、もうこういうことがないように事に当たっていただきますようお願いを申し上げておきたいというふうに思います。  それでは、ちょっと気持ちを切り替えて、法案審議の場に私たち来たのであるから、法案審議の方に移りたいなというふうに思います。  それほどまでに急がれるこのIR法案ですが、IR整備が本当に大きな経済効果を生むのであるのかという点について質問をしていきたいと思います。  日本にとって優先的事案であるというふうにおっしゃっているこのIR法案、それはIRへの過度な期待ではないかという側面も私はあるというふうに思っています。IRカジノ経済効果については様々な試算があります。政府は、例えばシンガポールなどの事例を持ち出し、一か所六千億円の規模経済効果を生むというふうにされていますが、実はカジノの売上高と収益、それから国内GNPの付加価値を混同されているのではないかというふうに思います。  当然、当初の建設の投資、大きな経済効果があるかもしれません。カジノ経営に関しては、カジノでは日本人がお金を払えば、日本人がそこに来て遊べば、その分のほかに回るべき消費、ほかのレジャー施設やほかの買物をしたりとか、そういう消費は減ることになりますし、加えてGNP上の付加価値は外国人が日本カジノで使った分でしかありません。また、カジノ関係の雇用が増えたとしても、地域におけるほかの産業の人手不足を助長しないか、一定のマイナス効果が発生することもあります。  様々な要因を分析して経済効果を検証すべきだと思いますが、見解があれば伺いたいと思います。大臣お願いします。
  117. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) IR設置による経済効果等につきましては、現時点ではIRがどこにどのような形で設置されるか未確定でございますので、政府として定量的に試算をすることは困難でございます。  しかしながら、例えば今委員からも御紹介いただきましたが、公共政策としてIRを導入することを決定したシンガポールでは、IR導入前後、二〇〇九年と二〇一四年で比較をいたしますと、外国人旅行者数が九百六十八万人から一千五百十万人に増加をし、外国人旅行消費額が約一兆円から約一・九兆円に増加をし、国際会議開催件数が六百八十九件から八百五十件に増加をしております。  これらの効果については、規模等が異なりますので単純には比較はできませんけれども、シンガポールにおいては大きな経済効果地域振興効果を生み出していると承知をしております。また、シンガポールの二つのIRでは、合わせて約一兆円の初期投資がなされ、約二万二千人の直接雇用が生まれたと承知をしております。  今後、日本型IRを実現する中で、IR推進法及び附帯決議、シンガポールの事例等も踏まえまして、我が国IRが大きな効果を生み出すものとなるよう努めてまいりたいと考えております。
  118. 矢田わか子

    矢田わか子君 ありがとうございます。  目指す収益構造が極めて私はまだ曖昧であるというふうに思っています。初期投資は確かに、初期投資による効果は一定程度上がるのだと思いますし、最初は開けば物珍しい人がたくさん集まってくるのかもしれません。でも、それは経済成長でいえばカンフル剤の役割でしかなく、問題なのは、大事なのは、それが先々まで続いていくのかという、そういう視点ではないかと思います。長期にわたり本当に経営が維持できるのか、甚だ疑問であります。  民間事業者による責任としてこれは課しているようでございますが、区域整備計画の認定自体は政府がやります。それも見込んで政府がやるのであります。したがって、政府の認定責任も問われることになるのではないかということであります。経営困難になると公益への貢献もできなくなり、違法性の阻却の事由も揺らぎます。そんな観点から政府の責任含めてどうお考えなのか、御見解があればお願いします。
  119. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  このIR整備することに伴う経済効果などは、ただいま石井大臣から御答弁を申し上げたとおりでございますけれども、矢田委員のおっしゃるように、このIR整備いたしますれば、その事業が安定的にかつ継続的に長期にわたって運営されることになるということが非常に重要だというふうに考えておりますので、その意味では、もちろん矢田委員指摘のように、最初の計画を認定する政府側もきちっとした計画内容の検証、審査に基づく判断を下すということがまずもって大事でございますけれども、同時に、このIR整備法案の中では、毎年度、事業者からは事業計画を提出させ、それに基づいて、さらにはこの区域整備計画全体も含めて、国土交通大臣がこのIR事業のパフォーマンス、そして日本を国際観光先進国に引き上げていくようなプラスの効果を上げているのかどうかということをこの評価の仕組みの中で検証することにしております。  この評価の結果に基づいて、事業者に対しては、必要あれば更新投資ですとかあるいは新規事業投資などを促して、この健全なカジノ事業から得られた収益IR制度を通じて我が国の国益の増進につながるような形で還元をさせていくという仕組みをこの法律案の中に盛り込んでいる次第でございまして、こういうサイクルを回していくことによって、このIR整備が末永く我が国にプラスの公益を及ぼすような仕組みを工夫しているところでございます。
  120. 矢田わか子

    矢田わか子君 ありがとうございます。  是非とも絵に描いた餅にならぬよう、実効性を高めるお取組を引き続きお願いしたいというふうに思います。  それから二つ目は、ギャンブル依存症の対策法案が先週整備されましたけれども、今日は特に、やっぱりそういった不幸な方々を新たに生み出さないという観点から質問させていただきたいと思います。  ギャンブル依存症については、罹患率とギャンブル施設との自宅との距離の相関性が高いというふうに、先週の論議でも参考人からも提起をされております。駅前や商店街のパチンコ店、その典型的な例だというふうに思います。諸外国の方から、日本はいつも多くの主要な駅前にパチンコ店がこれだけあるのはなぜだというふうなことを私も直接質問されたことがあります。つっかけを履いてギャンブル場に行ける国、そういうふうにもやゆされております。  石井大臣、私が代表質問したときの本会議答弁で、様々な地理的状況や交通手段がある中で、規制対象の特定の地域範囲を合理的に設定することは困難であり、特定の地域の住民による特定のカジノ施設への入場回数を制限しても有効な制限とはならないと御答弁されております。  シンガポールにおいては、自己排除プログラムを構築し、国民入場禁止や回数制限について自ら申告できるようにしています。また、ギャンブルの問題を持つ人の家族による排除申請、生活保護受給者などを対象に行政からの申告による排除も行われています。本年三月末現在で、国民並びに外国人の排除者は約三十七万人、総人口五百六十万人のうちの何と六・六%を占めているというような結果であります。まさに、シンガポールは依存症の予防措置ということを徹底して行っているというふうにも思われると思います。  日本においても、例えばIR誘致を計画している大阪府だけでも人口八百八十六万人いらっしゃるわけです。シンガポール以上の人がいる。シンガポール並みの自己排除プログラムを実行することは、やろうと思えば可能になるわけです。したがって、そういう入場制限なり自己排除プログラム、本当に必要ないのかということであります。全国的に見ても、施設と自宅との距離、移動時間などを考慮した一定の地域の住民の入場制限を図るということは当然できると思いますし、重要になってくると思います。そうすれば、地域の人たちの不安は少しは緩和するというふうに思います。  先ほど、午前中の熊野委員の質問でお答えになられた答弁の中に、少し私たちから見ると、本当に、近所の人が行く、行かないということについて余り関係のないというか、そういうことがあったかと思いますけれども、そういう措置について本当に必要ないのかどうか。それから、回数も、中川さんが答えた中身の中で、お休みが月に十回だから十回までなんだと言われると、休みごとに毎日通うことも可能なわけで、それが本当に依存症にならないのかということも思いましたので、併せてお答えいただければなと思います。
  121. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) IR整備法案におきましては、カジノ施設設置及び運営に伴う有害な影響の排除に関しまして、地方公共団体の責務として明確に位置付けるとともに、区域整備計画や実施協定において都道府県等及びIR事業者が実施する施策及び措置を記載することを義務付けており、こうした制度的枠組みを通じて依存防止対策が適切に講じられていくことになります。  また、IR整備法案では、カジノ行為に対する依存を防止するため、他国には例のない長期、短期の一律の入場回数制限、これはどなたでもあれ、一週間のうち三回以内、二十八日間のうち十回以内、これはもうどなたであれ一律に回数を制限するということでは他国には例のない規制でございます。  さらに、相当額の入場料の賦課に加えまして、利用者の個別に、事情に即した措置として、本人、家族からの申出による利用制限を、これは事業者に義務付けておりますが、この本人、家族からの申出の利用制限は、今委員が御紹介いただいたシンガポールにおける自己排除ブログラムと同等のものというふうに理解をしております。  さらに、依存防止の観点から利用させることが不適切と認められる者に対する早期発見や声掛け等による利用制限、相談窓口の設置情報提供、利用者等の適切な判断を助けるための措置について、カジノ管理委員会が依存防止の観点から十分なものと認めた依存防止規程に従って実施することをカジノ事業者に義務付けているところでございます。  さらには、IR区域の限定やカジノ施設規模の制限のほか、日本人等に対する貸付業務の規制や広告、勧誘の誘客時における規制といった重層的、多段階的な取組を制度的に整備をしておりまして、他国に比べましても厳格な措置を講ずることとしているところでございます。
  122. 矢田わか子

    矢田わか子君 世界一の入場規制を掛けるということでございましたので、あえてここのところはいま一度お聞きしているわけですけれども、もう本当に一週間に三回以内、そして一か月十回、近ければ、先ほどの答弁では二泊三日の国内旅行とかそういったことを基準に設定したんだという話ですけれども、元々外国人を対象に設定するとおっしゃっていたのにいつの間にか日本人に変わってしまっている、国内旅行を二泊三日と置いたから一週間に三回だとか一か月十回だとおっしゃっているという点が少しどうしてなのかという疑問を持つのと、それからもう一点は、誰でもというふうにおっしゃったんですけれども、やっぱり近く、本当に自転車で五分で行けるとかいうことになったときに、本当に一週間に三回、一か月十回通う人が出てきた場合に、それは本当に依存症をつくることにつながらないんでしょうか。何か御答弁があればお願いします。
  123. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  まず、この回数制限についてでございますけれども、先ほど私が御説明、御答弁申し上げましたのは、ただいま石井国務大臣から御説明がありましたように、日本人であれば例外なく一律に掛けられる規制の在り方についての考え方でございます。  矢田委員からは、シンガポールで三十数万人の排除をされている人がいるという御紹介もございましたけれども、これは、シンガポールは、例えば公営住宅に住まわれている方、公的な扶助を受けられている方、こういう方は自動的に国家権力によってシンガポールにあるカジノ場には入場が禁止されております。  一方、日本の場合は、例えば生活保護の受給者の方であっても、その生活保護の資金を含め、どのように自分の生計を立てられていくのかということについては自由であるという原則の下に諸制度が組み立てられているわけでございまして、そういう社会的なセーフティーネットの在り方に関する考え方の違いもシンガポールと我が国の間ではあるのではないか。そういう議論もあって、日本入場制限の規制については検討を進めてきたところでございます。  ちなみに、この三回、十回の根拠を説明させていただきましたけれども、今御説明させていただきましたような規制の在り方として、我が国では基本的には自分の行動の自由あるいは経済的な財産の処分の自由がございますので、その中で、連続する七日間で三回、あるいは連続する二十八日間で十回という形で行為規制法律に基づいて行うわけでございますので、我が国の考え方、政策立案の考え方の中では過剰な人権侵害にならないという観点も必要なのであろうというふうに考えるところでございます。そういう意味で、七日間で三回、二十八日間で十回というものが過剰な権利侵害にならない、規制にならないという観点を含めて申し上げたわけでございます。
  124. 矢田わか子

    矢田わか子君 人権保障も大事ですけれども、今一番日本がやらなければいけないのは、ギャンブル依存症の方々がこれだけ増えてしまっている現状、賭博が一つもないこの国で五百四十万人もギャンブル依存症になっている方が今いらっしゃるという現状に立ってやっぱり取組をしなくちゃいけない。初めて日本で、政府いわく賭博場が開くわけです、違法ではないという見解の下で開くわけですので、やっぱり私は慎重にも慎重を重ねるべきだということは改めて申し上げておきたいというふうに思います。  二つ目に、どうしてもIR整備法について審議をしていくときに引っかかるのがこの三%の上限であります。午前中も少し審議がありました。四十一条の第一項の七のところにあるカジノ面積規制についてです。  シンガポールに倣って一万五千平方メートルかIR施設全体の三%のいずれか小さい数値を上限、これ案としてはありましたが、一万五千の方は取られて今は三%以下ということのみ、比率の規制のみになっています。しかも、対象が、先ほどあったとおり、カジノの行為区画のうち、分子となるのは、専らカジノ行為の用に供されるものというこの表現、一体どこまで指すのかということをもう一度確認しておかなければいけないと思っています。  図一を御覧ください。あえて資料一で図を描いてきました。ちょっと余りいい絵ではないのかもしれません。カジノゲーム区域の見取図の一部ということで、どこが一体その専らの区域になるのかということで、今これ全体がカジノゲームの私たちは区域だというふうに思っているんですが、政府答弁では、このルーレットする黄色い部分、机の位置、それから椅子のところ、カードゲームのところも、ゲームをする、興じる場、テーブルと机の位置、スロットマシンについても、こういうゲーム機器があるところと椅子のところというふうになっているので、この黄色いところを指すということで今御答弁としてはよろしいのでしょうか。
  125. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) IR整備法案におきましては、カジノ行為への依存防止等の観点から、カジノ施設規模を適切に制限しつつ、IRによる観光及び地域経済の振興の効果を最大限に発揮させるため、カジノ施設カジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用に供される部分の面積について、IR施設全体の延べ床面積を基準とし、その一定割合以下に制限することとしております。  この場合、規制対象をカジノ行為区画やカジノ施設全体といたしますと、専らカジノ行為の用に供される部分の規模カジノ事業者の自由な判断に委ねられることとなるため、カジノ行為に使用される機器等が設置される部分を直接的に規制の対象とする方がカジノ施設規模制限の趣旨に沿うと考えられることから、カジノ施設カジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用に供されるものとしてカジノ管理委員会規則で定められる部分を規制対象としております。  この点、我が国と同様に、厳格なカジノ規制の下で公共政策としてカジノを含むIR整備し一定の効果を上げているシンガポールにおきましては、規模規制の対象はカジノ施設のうち、主要通路、飲食スペース、演奏スペース、小売店等の付随エリアを除く部分を示すゲーミングエリアとされているものと承知をしております。  IR整備法案におけますカジノ施設カジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用に供されるものをカジノ管理委員会規則で定めるに当たりましては、そういった例を念頭に置いて検討されるものと考えております。
  126. 矢田わか子

    矢田わか子君 ちょうど時間が来ているので、もう少し本当はお聞きしていきたいんですけれども、やっぱり大臣答弁だと拡大解釈も私はいいところだというふうに思います。常識的に考えても、町中のゲームセンターでも、入ったらその入口からトイレを含めて全部がゲームセンターですよ。これでいうと、この区画の中全部がやっぱりゲーミングエリア、当たり前ですけど、これが三%に相当する部分だというふうに思いますので、また次回に質問を繰り越したいと思います。  ありがとうございました。
  127. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 国民民主党・新緑風会の礒崎哲史でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。  先ほど、同僚委員となります矢田議員からもありましたけれども、今日のこの委員会が開催されたこと、率直に私も残念な気持ちです。先ほど矢田さんからお話がありましたとおり、今も新たな災害が発生をつい数時間前にしている状況で、この後もするかもしれない状況ということですので、本当に予断を許さない状況なんだと思います。  私は、全国比例という立場で今この議員ということをさせていただいておりますので、全国各地でお話をさせていただく機会があります。当然、この間、様々な災害があったときにも、各地で皆さんにお話をさせていただいているのは、こうした災害が起きたときは与党も野党もないんだと、国会はとにかく人命を最優先に考えて、被災された方たちをとにかく救うこと、復旧から復興、それに向けて、もうこういうときは与野党本当垣根なく取り組みますから、どうぞ、どなたでもいいから心配事があったら言ってくださいと、そういう話を私はさせてもらっています。  そういう中で、一部の方ですけれども、余り政治は信用していないけれども、今言ってくれたことは素直にうれしいというふうに言ってくれた方もいらっしゃいました。申し訳ないんですが、私、そういう話をこれまで全国各地でさせていただいているのに、その意味で、今日のこういった対応は大変残念でなりませんということはまず冒頭申し上げさせていただきたいと思います。  その上で、先ほど矢田議員からの質問で、国会の運営そのものは国会の方でお決めになることということで大臣が言われました。もうそれはそのとおりです。与野党のそれぞれの筆頭がいるわけですから、そこでしっかりと運営についてまとめていくということは、それはもうおっしゃるとおりだと思います。  その上で大臣にお伺いをしたいんですが、我々野党が、やはり災害対応が最優先ではないですか、このカジノに関する議論、今すぐ、どっちの方が緊急度が高いんだといえば、やっぱりそれは誰が見たって災害対策でしょうから、そちらを優先される、そういうふうに進めてみてはどうなんですかという申入れをした私たち野党のその考え方を大臣がお聞きになったときに、我々の考えに対してどのような感想をお持ちになったか、その点についてお聞かせをいただきたいと思います。
  128. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 災害対応については与野党問わず対応するという委員の御指摘についてはそのとおりだと思っております。  なお、私どもは、国土交通省としては、この内閣委員会が行われている最中についても万全の対応を取らさせていただいているところでございます。
  129. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 私は、今大臣の感想をお聞きをしました。どんな体制を組まれていますかというお話は先ほどももうお答えになりましたので、貴重な時間ですからそういった質問を私はするつもりはありません。今大臣の感想をお伺いしましたが、残念ながらお答えをいただけませんでした。改めて残念な気持ちが更に膨れ上がったということは、申し訳ないんですがお伝えをさせて今いただきました。  こうしている間も、大臣、正直ね、不安だと思いますよ。新たなことが起きたらすぐ対応しなきゃいけないという思い、大臣おありだと思います。そんな不安な状態でそこに大臣座らせるということ自体が失礼な対応だと、私、思いますしね。  じゃ、そういう状況の中で、このIRカジノに関する法案審議すること自体が、このIRに関わる人たちに対しても私は失礼な態度だと思いますよ。ギャンブル対策で、ギャンブル依存症で苦しんでいる方たち、そうした被害をこれ以上増やさないためにという内容だってこの中には含まれるわけなんですから、そういう審議を親身になってできないんだとしたら、やっぱりやるべきじゃないと私は思いますけどね。改めて言わさせていただきました。ただ、もうやると決めたんですから、ここからはしっかりとその中身について真剣な議論をさせていただきたいと思います。  それで、少し矢田議員との質問ともかぶりますけれども、この日本型IRの立法事実、政策意義というところで改めて確認をさせていただきたいんですが、総理もこの日本型IRの政策的な意義についてこれまで答弁をされて、大臣もされてきましたし、総理も答弁をされております。国際会議場や家族で楽しめるエンターテインメント施設、それと、収益面での原動力となるカジノ施設、この二つが一体的に運営されるのが日本型IRであって、我が国観光先進国へと引き上げる原動力になるんだと。あわせて、IR区域への来訪客を全国各地に送り出すことによってIR世界日本の各地とをつなぐ交流のハブになる、それを期待している、これがこれまで政府が一貫してお話をされている内容なんです。  今の政策目標を達成するために従来のリゾート施設ではできないことというのは一体何でしょうか。その点について、まずは確認をさせていただきたいと思います。
  130. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 我が国整備することになります日本型IRは、総合的なリゾート施設であり、世界中から観光客を集める滞在型観光モデルの確立を実現することを目的とするものであります。我が国カジノ収益を活用して国際競争力を有する日本型IR整備することによりまして、我が国観光先進国へと引き上げる原動力となることが期待をされております。  具体的には、カジノ収益を活用いたしまして、我が国を代表することとなる規模等であることをMICE施設等の中核施設の要件とすることによりまして、国際競争力の高い魅力あるIR施設整備を義務付けることに加えまして、日本各地に存在している豊かな自然、固有の歴史、文化伝統、食などの魅力を生かしつつ、これらを更に磨き上げ、IR施設全体としてこれまでにないスケールとクオリティーで魅力を発信することを義務付けることで、これまでのリゾート施設とは異なり、高い国際競争力を有し、幅広く世界中観光客を引き付けることを目指しております。  さらに、IR区域への来訪客に日本各地の魅力を発信をし、かつチケット手配などを通じて全国各地に送り出す送客機能を持たせることを義務付けることによりまして、従来のリゾート施設とは異なり、IR世界日本の各地とをつなぐ交流のハブとなり、日本全体の経済成長につながると考えております。  従来型のリゾート施設は、我が国を代表することとなる規模等のMICE施設など国際競争力の高い様々な誘客施設一体となった総合的なリゾート施設ではなく、日本各地の魅力を発信し全国各地に送り出す送客機能も有しておりません。今後、従来型のリゾート施設とは異なるこれらの特色を有する日本型IRを実現をするため、依存防止対策などの課題に万全の対策を講じながら、世界中から観光客を集める滞在型観光推進してまいりたいと考えております。
  131. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 今、言葉としては二つポイントがあるのかなと思いました。明確に今カジノ収益を活用するということ言われましたので、従来との違いはカジノだと、しかもそこの収益、これが最大のポイントなんだということを今しっかりと御答弁をいただいたと思います。  あわせて、現在のリゾート施設では、MICE含めたそういう施設が一緒に運営できていないというような話をされていたんですが、これはルール上できないというわけではないと思うんですけれども、これはルール上できなくてやっていないんですかね、それともビジネスモデルとして成り立たないからやっていない、どういうふうに今政府としてはお考えなんでしょうか。今のリゾート施設の問題点ということで改めて確認をさせていただいています。
  132. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  従来の我が国のこういうリゾート施設には、無論カジノを源とする収益源がないということは一つ大きな違いであると思っておりますし、また、今、礒崎委員からは、この国際会議展示施設などについて、これらについて違いがあるのかということでございましたけれども、無論、我が国に既存の国際会議展示施設などは特別な法律の根拠があるわけではなくやっておりますが、一方、そのビジネスモデルを見ますと、例えば東京都の施設にしても、あるいは横浜にある大きな施設についても、その土地の提供主体、あるいはその土地の上の施設の所有主体が誰になっているのかということを見ると、これは公的な主体ということになってございます。  そういう意味では、大規模なこの国際会議展示施設を純粋に民間経営体の資産として、そのバランスシート上に全ての経営資産を計上した上で、かつPL上のキャッシュフローも全て民間ベースで行っているという、そういうのをちょっとリゾート施設と呼ぶかどうかはともかくといたしまして、そういうビジネス我が国にはないというふうに考えてございます。
  133. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 そうすると、これ、今MICE施設、今までの政府の御説明でいけば、当然こういう国際会議場ですとかそういったものは、収益が、集客ですかね、集客がやっぱり見込まれるものということであって、それとカジノ収益というものを合致させていくことで新たな形の日本型IRなんだということなんだと思いますけれども、これ、民間で今取り組まれていない、MICE施設が民間で運営されていないというのは、これはニーズがないから取り上げられていないのか、それともビジネスモデルとして成り立たないから取り上げていないのか、これはどういう認識なんでしょうか。
  134. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  その両者だというふうに考えてございます。  一つは、確かに午前中にも御審議ございましたように、国際会議施設、国際展示施設として見ますと、我が国に既存の施設はまだ諸外国、特に近隣諸国の最近の急激な進展にキャッチアップしていない状況がございます。その中で、もしかしたら日本で開催できたかもしれないメガイベントとかのビジネスチャンスを逃していたということがあるのかもしれません。  また、私が冒頭、両者だと考えていますというふうに申し上げましたのは、午前中の審議の中でもたしか経産省の政府参考人の方からも御指摘があったと思いますけれども、こういうイベントを、箱ではなくて、そういう事をつくり、かつそのイベントを我が国に誘致してくるというこのビジネスモデルですね、言わば箱を造った後コンテンツをどのように詰め込むのかというソフト力のところになると思いますけれども、そういう部分がまだ我が国では残念ながら諸外国にはキャッチアップしていない部分があって、それは課題になっているんだろうと思います。ここはビジネスモデルも含めた要因になっているのかと思います。  ちなみに、諸外国IRの運営状況を見ますと、IR事業者がもちろんこの展示施設会議施設という箱を、ハードを設置もいたしますけれども、同時に、そのハードの中に、箱の中にどういうイベントを誘致してくるのか、詰め込むのかという、コンテンツを詰め込む力も持っている事業者がかなりの大きな規模でMICE事業をIRで展開していると、そういうふうに理解をしてございます。両者の強化が必要なんだろうというふうに考えております。
  135. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 コンテンツとしてしっかりとしたものを入れていくことによってその魅力度を高めていく。様々な国際会議というものの件数は増えています。これはもう事実だと思いますね。ですから、それをしっかりとチャンスとして取り入れていくということについては、中身は分かりますし、ですから、何よりもソフトパワーを高めていかなきゃいけないという認識もそのとおりだと思いますが、やっぱり、だから何で、じゃ、そこにカジノとくっつけるんですかというところの意味合いは、何となく私にはまだ理解できないなという状況にあります。  じゃ、まだよく分かりませんが、そのMICE施設を含めていろいろなリゾート施設カジノをくっつけていくというこの日本型IR、これ来訪客のメーンはどういう方たちということで想定をされているのかについて改めて確認をしたいと思います。
  136. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 我が国整備することになります日本型IRは、外国からの観光客だけでなく、国内観光客も対象とした総合的なリゾート施設であり、世界中から観光客を集める滞在型観光モデルの確立を実現することを目的とするものであります。  カジノを含むIRの具体的な利用客層については、現時点ではIRがどこにどのような形で設置されるかが確定しているわけではございませんので具体的にお答えすることは困難でありますが、いずれにせよ、日本型IRとして、国内外を問わず多くの来訪者を引き付けるような魅力ある施設整備すべきと考えております。
  137. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 客層については、まだ、どこにどのように造るかによって変わってくるという認識を示されて、まあある意味そうなのかもしれませんが、という意味でいくと、政府としてはそこには関与しないという、そういうことでよろしいでしょうか。
  138. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  関与しないということではなくて、無論この区域整備計画国土交通大臣が認定するわけでございます。その区域整備計画の中には、どこに、どういう区域にどのようなIR施設を展開して、どのようなビジネスを継続的かつ安定的に続けられて、かつそれが日本あるいは周辺の地域、地元を含めて、どのような経済効果、効用をもたらすのかということを、詳細なことを提案をしていただくわけでございます。  したがいまして、国土交通大臣がこの区域整備計画を認定する際には、そういう個々の提案されているビジネスモデルをきちんと見て審査をして、それがIRという制度を運営していく際に最も効用と効果を極大化し、かつ懸念事項のマイナスをきちんと抑制できるかという意味で、最も優れた提案を認可をしていくという形になるというふうに理解してございます。
  139. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 そうすると、じゃ、例えば事業者が、うちは海外からのお客様を最優先、もうそこが九割、国内一割以下という方針で作る整備計画、それから、その真逆、うちはもう国内重視ですと、日本人に、九割以上国内の方に来ていただいて、まあ外国人はちょっと来てくれればいいかなぐらいの計画が出てきたときに、これはどっちもやっぱりお認めになるという、それ以外がきっちりと安定的かつ継続的に将来にわたってこれがばっちりだという事業計画になっていればどちらもお認めになる、国交省としてはそういう姿勢だということでよろしいでしょうか。
  140. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  確かに、事業が継続して安定して運営されるということは大事でございますけれども、今委員からの御指摘は、内外の来客者の構成がどうなるかという観点からどうなんだという御指摘だったと思いますけれども、例えばですけれども、ディズニーランド、ディズニーシーのオリエンタルランドの決算開示情報などに基づきますと、ディズニーリゾートでも外国人の来訪客の割合というのは直近で九%ということになってございます。また、この数字はこの四、五年、急激に伸びてございまして、そして九%。四、五年前は二%だったわけでございます。  また、台東区の調査によりますと、浅草の浅草寺かいわいに来ているお客さんの中での外国人の訪問率というのは、これはサンプル調査に基づくデータだと思いますけれども、それでも三〇%ということになっておるわけでございまして、我々が非常にこの外国人比率、特に近年のインバウンドの急激な伸びの中で、この外国人比率が非常に増えているであろうというふうなイメージを持っている施設でも、彼らの決算情報などに基づきますとそういう状況になっているというのが現状でございます。  したがいまして、今、礒崎委員の方から御提示がございましたように、全てが外国人の来訪客になるというようなビジネスモデルはなかなか日本の中では成り立ち得ないモデルであろうというふうに考えますので、そこら辺はむしろ、国交大臣が審査をする際には、どれだけ現実的にきちんと持続可能な安定的な事業が行われるのかということがどれだけ現実的な裏付けのある事業モデルとして提案されているのかということを見ることがより大事になってくるのかなというふうに考えてございます。
  141. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 私は、最終的には政府が認めていく段階においてどういうお考えをお持ちなのかということを確認をしたかったということで今の質問をさせてもらったんですが。  今、なかなか外国人重視だと成り立たないのではないかみたいなお話はされていたわけですけれども、でも、これ、総理が、日本型IRの政策的な意義は、これは観光先進国へと引き上げる原動力とおっしゃっているわけですよ。それで、IR世界日本の各地をつなぐ交流のハブだと言っているわけですよ。外国人、来てもらわなかったらおかしいわけじゃないですか。そもそも政策的意義がこれ破綻しちゃいますからね。そこをちょっと、矛盾されていますからね、既に発言が。ちょっともう時間どんどんなくなりますので、申し訳ないんですが、答弁長いので、ちょっともう一回そこは整理をされた方が私はいいと思います。  その上で、今の流れで、そのIR区画から全国に送り出すということもハブとして期待をしているというふうにおっしゃっているんですが、では、その全国に送り出すというビジネスモデルについては、やっぱりこういう基準なりこういう方向性を持って区画の計画を作るべきだというその方針というものは、ビジネスモデルとしての方針というものは今内閣の方にはお持ちなんでしょうか。
  142. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) IR区域の整備に当たりましては、IRへの来訪客が全国各地を訪れることによりIR区域の整備による効果を全国各地に波及させることが必要と考えております。  このため、本法案では、IRの必置施設の一つとして、各地域観光魅力に関する情報を適切に提供し、併せてチケット手配など各地域への観光旅行に必要なサービスを一元的に提供することにより国内観光旅行を促進するための施設、いわゆる送客施設設置、運営を義務付けております。送客施設を活用しまして各地の観光施設等と連携をした広域的な観光ルートを設定することも考えられるところであります。  これらを通じまして、IRへの来訪客が全国各地を訪れることによりまして、IR区域の整備による効果が全国に波及する仕組みとしております。
  143. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 今大臣、送客施設ということで、それの設置を義務付けているということでお話しされたんですが、そこで想定されている送客施設というのは、よく観光地にある観光案内と何が違うんでしょうか。よく分からないのでちょっと具体的にお話しいただいてよろしいですか、何が日本型IRの送客施設の特徴なのか。
  144. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  この送客施設は、IRの中で日本の各地の魅力に触れた例えば国際観光客のお客さんが、具体的に例えば日本各地にあるお祭りですとか、あるいは自然景観ですとか、あるいは食文化ですとか、そういうものを現実のリアルな各地に行って触れたいというお客さんがいた場合に、そういう日本各地へのトラベルを全体としてアレンジする、そういう機能を持ってもらうということを想定してございます。
  145. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 そうすると、あれですよね、今外国の方を想定していますけれども、日本に来られて、そこでIR施設内の送客施設の中で、あっ、次にどこ行こうかなということを見て、その次の旅のルートを決めていくということなんですかね。それって、かなり旅のルートとしては一か月、二か月ぐらいの相当長期なお休みを取られる方とかで、集客層といいましょうか、ターゲット層としてはかなり層が薄いといいましょうか、狭い範囲になるのではないかなというふうに、今お話を伺うとそういうことを想像してしまうんですが、ちょっとそこは私の誤解なんでしょうか。もう一度説明していただけますか。
  146. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  それがまさしくこの滞在型観光推進ということにも資していくのではないかというふうに考えておりますけれども、もちろん海外から来るインバウンドのお客さんだけを取っても、短いパッケージ旅行という形で来られる方もまだ多数いらっしゃると思いますけれども、一方、欧米を中心に、長い時間を持って、チープバジェットで、バジェットトラベルでなるべく日本に長く滞在して日本を隅々まで経験して帰りたいという需要をお持ちのお客さんもいらっしゃいますので、いろんな対応の仕方があるだろうと思っております。  繰り返しになるかもしれませんけれども、日本各地の地域観光魅力を適切に提供して、併せて各地の観光旅行に必要なサービスを一元的に提供することによって、国内観光旅行を促進するための施設としてこの送客施設設置を義務付けているという考え方でございます。
  147. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 何か、それやるんだったら、旅行代理店がグローバル規模で活動した方がよっぽど私は効果あるのかなと思いますけれども、今ちょっともう少しそこは確認を、ちょっと後でもう一回確認できればと思いますが。  そういう形で、じゃ、今周辺の観光も含めてということでお話をされましたが、これはホテルも当然入った形での複合施設という形になってきますので、以前から、従来からも指摘はありますけれども、どちらかというと施設内に人を囲い込むような、そういう形になるのではないかという、そういう不安が、声出ているというのはもう御存じのことだと思いますし、そういう形を取るとすると、IR施設の周りの観光であったり、そういう施設が逆に言うと閑古鳥状態になって続けていけなくなるのではないか、あるいは、今人手不足状態ですから、周りのそういう人たちが、周りのところで働くのではなくてIR施設の中に入って働くことになると、ますますドーナツ化のような形が起きていくのではないかということがこれ危惧をされていきますけれども。  これ、実際に、衆議院の参考人質疑の中でも、その最悪のシナリオというようなやり取りが参考人の方ともされていまして、アメリカのアトランティックシティーで起きた出来事ということがそこでは話をされていました。結果的に、カジノ依存の経済をつくったときに、カジノ以外の産業はかなり衰退してしまったと、その自治体において。で、そのカジノに代わる産業が既になくなってしまったところでカジノが経営破綻という形になると、その町自体何も残らない状況になるという、そういう深刻な状況を生み起こす、そういう危険性があるというようなことも、これ衆議院の参考人質疑の中でもやり取りが行われていまして、非常にリスクの高い選択になるというようなことも参考人からは意見としては言われておりました。  こういう意見に対しては、政府としては、内閣としては今どのようにお考えですか。
  148. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  ただいま委員指摘のこのアトランティックシティーは、アメリカ東部のニュージャージー州でございますけれども、その海岸沿いにある小さな町だったわけですね。ニュージャージー州というのは、御承知だと思いますけれども、アメリカ東部の中でも、フィラデルフィアという歴史のあるペンシルベニア州ですとか、あるいはすぐ近隣のニューヨークシティーも抱えているニューヨーク州などに比べて元々観光資源が余りないところに、言わばその中での町おこしという形でこのカジノビジネスを展開するという形でできた町なわけでございます。  しかも、ニュージャージー州は、そこでこの免許の数を限ることなく自由競争、自由参入の形でカジノビジネスを展開いたしましたので、元々観光資源がどれぐらいこの地域に豊かにあるかという一定のパイの中で、限られたパイの中で、ある意味では過当競争をした結果が今のアトランティックシティーの状況につながっている。ましてや、隣のペンシルベニア州で、二〇〇六年以降だったと思いますけれども、カジノライセンスが出されるようになって、そちらにお客さんを食われているというのが今のアトランティックシティーの現状だというふうに理解しております。  一方、日本の場合は囲い込む必要がなくて、まさしく日本中に様々な豊かな、そして歴史、文化のある観光資源が点在してございますので、午前中の審議にもありましたように、近隣の地方公共団体と協力して広域周遊の仕組みを工夫するということもございますし、現にそういう動きは日本各地でDMOの形成などを通じて起こっているわけですから、全く違うアプローチが……
  149. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 時間ですので、答弁は簡潔にお願いします。
  150. 中川真

    政府参考人中川真君) 日本では可能になるのではないかというふうに考えております。
  151. 礒崎哲史

    礒崎哲史君 もう時間来ましたので。  ただ、アトランティックシティー、だからインバウンドを狙ったわけですよね、それが失敗したわけですよね。そういう危険性がこれにはあるんじゃないんですか、だから慎重に審議しなきゃいけないんですということで今日も質問させていただきました。予定の半分も行っておりません。しっかりまた引き続き審議させていただきたいと思います。  ありがとうございました。     ─────────────
  152. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、田村智子さん及び渡辺美知太郎君が委員辞任され、その補欠として大門実紀史君及び中泉松司君が選任されました。     ─────────────
  153. 白眞勲

    ○白眞勲君 立憲民主党の白眞勲でございます。  この度の西日本豪雨に関し、お亡くなりになった方々、家族の皆様に心からのお悔やみを申し上げますとともに、被災された方々にお見舞いを申し上げたいというふうに思います。  政府にまずお聞きいたします。  今回の災害について、被害状況、特にいまだ避難所にいらっしゃる人数をお知らせください。
  154. 米澤健

    政府参考人(米澤健君) この度の平成三十年七月豪雨におきまして、現時点避難所にいらっしゃる方は、十五府県で合計一万一千名以上の方々でございます。
  155. 白眞勲

    ○白眞勲君 今、現時点というふうにおっしゃいましたけれども、先ほど報道でもありましたように、広島府中町というんでしょうかね、榎川から避難されているという数も含めているということでよろしゅうございますか。
  156. 米澤健

    政府参考人(米澤健君) 御指摘の府中町というのは、榎川のため池の決壊に係る……(発言する者あり)失礼いたしました。上流のため池が決壊をいたしまして、榎川という河川が越水をしているという事案がございます。  その点で申し上げますと、それにつきましては、橋に流木が詰まったことによりまして川から越水をしているということでございまして、近隣にある幼稚園が一時孤立をいたしましたが、現在においては避難が完了しているということでございます。そちらの方々避難所にいらっしゃるかどうかというのは、これはちょっと現場の状況については私どもではまだ把握はしてございません。
  157. 白眞勲

    ○白眞勲君 先ほど現時点でとおっしゃったから、私、聞いたんですよ。現時点であるならば、当然こういったものも含めてというふうに私は認識したんですね。ですから、そういった面で、いや、現在進行形の今、事態だと私は思っていますよ。  そういった観点からすると、今大臣が一番優先してやらなければならないのは、国交大臣として、インフラ対応を始めとした災害対応ですよ。私たちは本日のカジノ法案審議に入ることを反対しておりましたことはもう御存じのとおりでありますけれども。ですので、必要ならいつでも退席結構ですから、おっしゃっていただきたいというふうに思います。  そういった中で、大臣、これ本当にカジノ法案審議に当委員会に出ていていいんですか、今。大臣の御見解をお伺いいたします。
  158. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 国会の審議の在り方につきましては、国会においてお決めいただくことであります。閣僚といたしましては、国会の求めに応じて審議に応じている、参画をしているということでございます。  いずれにいたしましても、政府としては、今回の平成三十年七月豪雨災害に対しましては、人命救助被災者支援災害からの復旧復興に全力を尽くし、遺漏なく対応してまいりたいと考えております。
  159. 白眞勲

    ○白眞勲君 当たり前ですよ。大臣としては当然の御認識だと私は思いますけれども。  この委員会は、私は、今日は開くべきではないということを野党の皆さんが一致して申し上げていたわけなんですね。昨日の理事懇でもそれを言いました。そうしましたところ、今日こういった時点になっても、もし何だったら大臣に聞いても結構ですからと言ったんですよ。だから私は今聞いているんですよ。  国会に委ねること、いや分かっていますよ、私だってこの世界に少し長くいますから。国会に委ねることなんじゃないんですかって当然答えるだろうなと私は思っていましたよ。だけれども、昨日、あえて私の大好きな藤川さんが政府に聞いていただきたいとおっしゃっているから私は聞いているんですよ。だから私は答えてもらいたいと言っているんですよ。人命とギャンブルとどっちが大切なんですか。
  160. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 私が承知しておりますのは、本日の内閣委員会におきましては、災害対応災害対策に関しまして国交省所管のことについて私に質問ができるというふうに伺っているところでございます。
  161. 白眞勲

    ○白眞勲君 いや、私が聞いているのは、ギャンブルと人命とどっちが大切ですかって聞いたんですよ。それについてお答えいただきたいと思います。
  162. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 私はギャンブルの所管ではございません。IRの所管でございます。
  163. 白眞勲

    ○白眞勲君 じゃ、ギャンブルの所管ではなくて、じゃ、ギャンブルを今ここでは審議しています。IRの中にカジノがあって、その中のギャンブルじゃないんですか。ギャンブル依存症についても言っているわけですよ。その所管じゃないというのはどういう意味なんでしょうか、お答えいただきたいと思います。
  164. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 私はカジノだけを所管しているわけではなく、IRカジノを含むIR全体を所管をしておるという趣旨でございます。
  165. 白眞勲

    ○白眞勲君 その中にカジノは含まれないんですか。
  166. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) カジノを含むIRの所管ということであります。
  167. 白眞勲

    ○白眞勲君 じゃ、質問を変えます。人命カジノとどっちが大切なんですか。
  168. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 私どもとしては、人命救助を第一に、救命救助活動に全力で当たっているところでございます。
  169. 白眞勲

    ○白眞勲君 当たり前のようなことを私は聞きました。大変失礼な言い方かもしれません。  しかし、しかしですよ、私は、だからこそ今日委員会を開くべきではないと言って、そしたら政府に聞いてくれというふうに言ったから今聞いたけれども、結局、国会でお決めになることだということであるならば、昨日言ったことはうそになるんじゃありませんか。うそであるならば、うそをベースに今日の委員会がこれ立ち上がったこと、委員長職権で立ち上げたわけなんですよ。  ということは、うそならば、ここで今うそだってはっきりしているじゃありませんか。一回これちょっと止めて、きちっと理事同士で話していただきたいと思います。委員長、止めてください。
  170. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  171. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 速記を起こしてください。
  172. 白眞勲

    ○白眞勲君 じゃ、もう一回聞きますよ。私は、昨日、与党筆頭から、政府に聞いてくださいと、何で今日委員会開くのかも含めて聞いてくださいと言ったから聞いているんです。ちゃんと答えてくれなければ、これは委員会としてちゃんとそういう見解を持っていただきたい、与党としてのちゃんとした見解を持っていただきたい。それをまず前提としてこれを、委員会を始めなきゃいけない、私はそういうふうに思っています。もう一回お願いします。
  173. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 私は、本日の委員会におきましては、災害関係については国土交通省所管のことについても御質問にお答えをするという立場かと存じますが、委員会をどう開会するかということにつきましてはお答えする立場にはございません。
  174. 白眞勲

    ○白眞勲君 じゃ、藤川委員にお聞きします。国交大臣、やはり答えないじゃないですか。昨日理事懇で言っていることと違うじゃありませんか。お答えください。
  175. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 質問、それはちょっとルール違反ですので。(発言する者あり)  速記を止めてください。    〔速記中止〕
  176. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 速記を起こしてください。  私の方から少し補足させていただきますと、昨日の時点では、本来はIR審議を集中してやるのがこの内閣委員会でありますが、実は災害という喫緊の課題が起こったから、国交大臣にも災害のことに関しても質問はよろしいということで私は理解をしておったんですので、そういう考え方でこの議事を進めてまいります。
  177. 白眞勲

    ○白眞勲君 極めて遺憾だと私は思っています。  そういう中で、今も朝から崖崩れが起きているというニュースもあった、そして先ほどは、川が氾濫して町に流れている、今現場は晴れている、これからまた積乱雲が起きるかもしれない、注意してくださいという再三にわたって報道が出ている。そういう中で、私は、このカジノ法案を今ここで審議しているということを極めて私は遺憾に思います。  それをまず申し上げた上で、ちょっと一つカジノ入場料について聞きたいと思います。  一回二十四時間で六千円ということでよろしいんだと思うんですが、それでよろしいですね。
  178. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  一回の入場につき、これは二十四時間単位で一回と計算いたしますけれども、それにつき、一回の入場につき六千円、国と地方の入場料を合算して六千円でございます。
  179. 白眞勲

    ○白眞勲君 私の理解が正しければ、七十一時間五十九分いれば、七十一時間五十九分で一万八千円になる、そういう計算でよろしゅうございますか。
  180. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  そのとおりでございます。
  181. 白眞勲

    ○白眞勲君 そうすると、一回目の入場は、入場するときにマイナンバーを見せるんだと思うんですね。マイナンバー見せて、それで六千円を払う。ああ、この人はマイナンバー見せる人だから六千円を払う人だよねと。外国人だったら払わなくていい。内国人というのかな、日本人も含めた、こちらに住んでいらっしゃる方は六千円を払う。  で、入った。入った後、二十四時間が過ぎ、四十八時間が過ぎ、夢中になっていたということになった場合に、さあ出ようといったときに、どこで残りの、だから一万八千円のうちの一万二千円を払うんでしょうか。
  182. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  この法案の中には、二十四時間経過するごとにこの六千円の入場料を、合計で六千円の入場料を再賦課し、また四十八時間経過した後には再々賦課するという規定がございます。  そして、一度このカジノ施設の中に入場をされたお客さんが、まあ余りないと思いますけれども、委員指摘のように七十一時間五十九分滞在して、そして出口で、七十一時間五十九分経過したところで出るというときにも、再度そこでマイナンバーカードなどを使って出口の退場を確認することになっておりますので、その時点で二十四時間経過後の再賦課入場料、さらに四十八時間経過後の再々賦課入場料が支払われていない顧客である場合には、その退出時において残りの一万二千円をまとめて納入、納付してもらうという形になります。
  183. 白眞勲

    ○白眞勲君 要は、入口のところでは六千円払うけれども、場合によっては、もっと二十四時間以上いた場合には出口で残りの分を払ってくれということになるという理解だと思うんですけれども。  そうすると、中ではカジノをやっているわけですよ。カジノをやっているうちに負けが込んじゃって、負け込んじゃって全部すってんてんになっちゃったから出ざるを得ない人だって出てくると思う。その場合に、その場合にですよ、お金ないじゃないですか、財布すっからかんになっちゃったといった場合に、この人どうするんですか。
  184. 中川真

    政府参考人中川真君) もちろん退場されるからには、帰宅する費用とかそういうものも当然計算の中に入れられて、合理的に御自分のお財布を管理されるであろうというふうに考えてございます。
  185. 白眞勲

    ○白眞勲君 いやいや、それは、それはおかしいですよ。ちょっと委員長止めてください。何か相談し始めちゃったから、ちょっと止めてください、これ、ちゃんと聞きたいので。
  186. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  187. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 速記を起こしてください。
  188. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  すっからかんになっている場合でございますけれども、クレジットカードで足りない分の、クレジットカードはもちろんチップの購入には使えないという規制をこのIR整備法案の中に置いてございますけれども、この入場料についてはクレジットカードで払ってはいけないという規制を置いてございませんので、何らかのそういう、もちろんSuicaでも、ちょっと、ちょっとSuicaは今ちょっと言葉滑りました。訂正いたします。何らかの形で入場料を賦課し、納付をしてもらうということになります。
  189. 白眞勲

    ○白眞勲君 中川さん、苦しそうだよ。あのね、そういう人って、言っちゃ悪いけど、クレジットカードをそもそも持っていないか、停止されている人もいるわけよ。本当に、いや、いや、だって、いや、あともう一回やれば俺は交通費以上のものを稼げるんだという人だっていると思いますよ、それは。そうでしょう。だから、本当にすってんてんになっちゃった人、どうするんですかということですよ。  私、それがすごく疑問なの、これ、法案の中で。お答えください。
  190. 中川真

    政府参考人中川真君) ただいま白先生、白委員から非常に、ある意味では極端な事例のお尋ねでございますので、私はそういう極端な事例は余り起こらないというふうに考えておりますけれども、確かに、これは法制度に関する……(発言する者あり)いやいや、失礼いたしました、これは法制度に関する、法制度に関する議論でございますので、そういう場合にもきちんと備えなければいけないというのが法制度でございますので、そこは何らかの支払手段で入場料を賦課し、納付をしてもらうことになるということをお答えさせていただきます。
  191. 白眞勲

    ○白眞勲君 極端というのは失礼なんじゃないですか。極端な例も併せてこれ聞かなきゃ駄目じゃありませんか。今のは失礼ですよ、すごく。とんでもない話ですよ、これは。これ、委員長、ちょっとこれ注意してくださいよ。
  192. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 答弁には十分御注意をしてください。
  193. 中川真

    政府参考人中川真君) 委員長のお叱りを、御注意を十分踏まえました上で、答弁には注意させていただきますけれども。  このおっしゃる、委員指摘のように、これは法制度としての提案でございますので、委員指摘のようなケースについても、提案している法制度がどのようにワークするのかということについてはきちんと答弁をさせていただきます。  現時点におきましては、何らかの形での支払を、この再賦課入場料、この再々賦課入場料についても賦課をし、かつ納付をしてもらうということになるというふうに答弁をさせていただきます。
  194. 白眞勲

    ○白眞勲君 今も言いましたように、参考人からちゃんと答弁をいたしますという約束をされましたから、これは理事会協議事項としてしっかりと理事会で受け止めて、後でちゃんとこれを説明をいただきたい。  それをお願いして、私、ちょっと理事会お願いしますけれども、私の質問はこれで終わります。
  195. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) ただいまの件につきましては、後刻理事会で協議をいたします。
  196. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 立憲民主党・民友会の杉尾秀哉でございます。白議員に続いて質問させていただきます。  まず冒頭、今回の豪雨被害によって亡くなられた方の御冥福をお祈りいたしますとともに、被災された皆様にお見舞い、そして御遺族の皆様にはお悔やみを申し上げたいと思います。  今回の水害、私もテレビ記者時代にいろんな水害を取材しましたけれども、とりわけ広島、そして去年福岡で起きたあの水害と比べても、地域の広がり、そしてその被害の程度、本当に平成になって最悪の災害ということですけれども、未曽有の水害だと思います。そういう認識が本当に政府側にあるのかということを含めて、冒頭、この水害のことについて伺いたいと思います。  本日の委員会でのIR審議、今、白議員が抗議をしましたけれども、私も全く同じ気持ちでございます。  冒頭、通告しておりませんが、石井大臣に改めて伺います。大臣は国交省で陣頭指揮を執らなくていいんでしょうか。
  197. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 国会の審議の在り方については、国会でお決めになることでありまして、私は今、国会の要請に基づいてこの答弁をさせていただいているところであります。  なお、国土交通省におきましては、非常災害対策本部を設置をいたしまして、現場で国交省の職員が懸命に救命救助、インフラの復旧あるいはテックフォース等々、懸命に働いているところでございまして、全力で復旧復興に当たっているところでございます。
  198. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 先ほどの広島の新しい川の氾濫、大臣、何て言いました。昼のテレビニュースで見た、そんなことでいいんですか、所管の大臣が。テレビニュースで初めて被害知るんですか。
  199. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) その後、この委員会最中に秘書官から情報が入りまして、この広島の榎川の氾濫につきまして、これは十四時時点での情報でありますが、掘り込み河道で堤防はないことから、河川から越水をしたという状況であるということで、十三時十七分に防災ヘリが広島西飛行場を離陸をし、現在上空から調査中、画面で確認する限り、上流部で山腹崩壊が発生をしている、十一時五十分に周辺地域避難指示が発令をしている、現時点、これ十四時時点ですが、十四時時点では被害情報なしという情報を受けております。
  200. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 発生、九時じゃないですか。もう六時間たっていますよ。リアルタイムで情報をつかんでいないじゃないですか。さっき秘書官から聞いた、こういう対応を続けるんですか。  さっきから私、疑問なんですけれども、後ろでもそういう声聞こえていましたけど、大臣、いてもいなくても同じじゃないですか、これじゃ。
  201. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 大臣としては、必要なときに必要な指示をさせていただいているところであります。
  202. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 今日、資料を配らせていただきました。今回の対応には多々疑問な点がございます。  時系列表でございます。資料の一です。始まりは七月五日の木曜日、午後二時、気象庁が異例の緊急会見をしました。西日本と東日本大雨が降る状態が八日頃まで続き、記録的な大雨となるおそれがある。これ、私も経験あるんですけれども、こういう緊急記者会見をすることになったのは割と最近のことでございまして、しかも、台風のときとか極めて限られているんですね。こうした大雨事前に臨時の記者会見を行うというのは極めて異例でございます。既にこの時点で十七万人に避難勧告が出ておりました。  こうした異常事態が起きつつあることに、官邸の方はどういう危機感を持っていたんでしょうか。
  203. 桑原振一郎

    政府参考人桑原振一郎君) お答え申し上げます。  政府におきましては、六月の一日から、この雨にかかわらずでございますけれども、官邸危機管理センターに大雨に関する情報連絡室というものを設けているところでございます。その中で、七月五日からの大雨に関しましても体制に万全を期してきたところでございます。  この七月の五日の十四時に気象庁が八日まで記録的な大雨となるおそれがあるという会見を行われたことから、十五時三十分から小此木防災担当大臣出席の下、関係省庁災害警戒会議を開催いたしまして、政府一体となった警戒態勢を確保したところでございまして、官邸危機管理センターにおきましても警戒を強化し、逐次大雨による被害や各種対応状況等の把握に努めていたところでございます。
  204. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 今、万全の体制とおっしゃいましたけれども、五日の晩ですね、これネット等ですごく拡散されておりますけれども、安倍総理が赤坂議員宿舎で行われました自民党議員との懇親会、赤坂自民亭と言うそうですが、これに出席されています。  酒席に出るなと言うつもりでは全くございません。ただ、災害対応の小野寺防衛大臣、そして、実はこの翌日にオウム事件の松本智津夫死刑囚ら幹部の死刑の大量執行がございました。もう既に七月三日に執行命令書、サインがされています。その当の上川法務大臣出席されまして、上川大臣はおかみという役だったそうですけれども、御覧のような投稿がされています。  上は西村康稔官房副長官のツイッター、下が片山さつき議員の写真でございますけれども、その万全の体制をしいたと言っている一方で、こうやってお酒を酌み交わして、しかもいろんなことが書かれています。和気あいあいの中、若手議員も気さくな写真を撮り放題、総理と若手とのお写真撮ったり忙しく楽しい。  こういうのってふさわしいんでしょうか、適切なんでしょうか、どうでしょうか。
  205. 桑原振一郎

    政府参考人桑原振一郎君) 官邸の幹部の方々とは、私どもも常日頃から所要の連絡体制を構築しているところでございまして、適時報告を行うとともに必要な指示を受けているところでございます。このことにつきましては五日の夜から六日にかけても特に変わりはなく、危機管理体制に支障はなかったものと考えているところでございます。  先生方の各種の宴会等につきましては、私の方でお答えする立場にはございませんので、御理解いただきたいと思います。
  206. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 自民党の竹下総務会長は、どのような批判も受けるというふうに正直におっしゃったそうでございます。  西村副長官はやっぱり官邸の幹部なんですよね。その後で投稿もされているんですけれども、ちょっとその投稿の内容も問題だと言われていて、例えばこの飲み会の様子なんですけれども、別のツイッターでは、和気あいあいの中、気さくに写真を撮り放題。安倍総理と岸田政調会長がさしで飲んでいる別の写真には、安倍総理が差し入れた獺祭と岸田政調会長が差し入れた賀茂鶴、どっちを飲むんだと聞かれて結局両方とも飲みました、笑い笑い、いいなあ自民党と、こういうふうになっている。  これ、御承知のように、獺祭は総理の地元の山口、そして賀茂鶴は岸田政調会長の地元の広島。で、これもう皆さんよく御存じのように、山口も広島も大変な被害を受けています。獺祭の蔵元も大被害を受けて何十万本も廃棄しなければいけないと、こういう状況だったそうです。  私は、やっぱりちょっと、これ時期を考えても、特に官邸の幹部の方にはこれはいかがなものかというふうに申し上げたいと思います。  ちょっと事実関係に移りますけれども、避難指示避難勧告が七日の未明に百四十万人に増えました。そして一方、気象庁が数十年に一度の災害を意味する大雨特別警報を六日から七日にかけて立て続けに発令しております。これ、八府県同時発令ということなんですけれども、これは史上初めてなんだそうです。  ところが、そこにも書かせていただきましたけれども、六日も官邸は表面立って動きがございません。そして、七日の午前十時になってようやく大雨に関する閣僚会議、開催しておりますけど、もうこの時点では既に死者、行方不明多数というふうに伝えられています。会議の開催が遅過ぎたんじゃないでしょうか。どうでしょうか。
  207. 桑原振一郎

    政府参考人桑原振一郎君) 政府におきましては、七月六日の十三時五十八分に官邸危機管理センターの体制情報連絡室から官邸連絡室に格上げをいたしまして、気象庁が注意を呼びかけた猛烈な雨による被害に備えまして対応に当たってきたところでございます。  六日の十四時三十分からは関係省庁災害対策会議を開催いたしまして、関係各省庁は各自治体に対する支援を積極的に講じていたところでございまして、その後、六日の十七時十分に福岡県、佐賀県、長崎県に、それから十九時四十分には広島県、鳥取県、岡山県に大雨特別警報が発令されたところでございます。  この大雨特別警報が発令されたことで、その後更なる被害拡大が想定されたことから、直ちに迅速な政府一体としての対応が必要であるというふうに判断をいたしまして、翌日の七日九時から関係省庁局長会議を、続く十時から関係閣僚会議を開催するとしたところでございます。  関係閣僚会議開催までの対応に遺漏があったということには、特に考えているところではございません。
  208. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 この閣僚会議の総理の出席が十五分間で、テレビカメラの前で指示される様子が映されまして、十一時五十分には私邸に戻られました。この後、私邸には来客の記録はございません。そして、八日に非常災害対策本部が設置された。これは午前中ですけれども、ここでも二十分間の会議出席で、その後、ポンペイオ、アメリカですね、表敬訪問等を受けて、やはり午後早くに帰宅されていて、その後、来客の様子がございません。  総理は、関係閣僚会議で、先手先手で被害防止に全力を期す、強いリーダーシップを発揮して対応に当たると、こういうふうに述べておられますけれども、どうも言葉と実際に行われたことが違うんじゃないだろうか。本当に本当に先手先手だったのか。まあ中には後手後手じゃないかという指摘もある。そして、総理自身が私邸にこもられている。会議に二回出てきただけ。どうも強いリーダーシップを発揮しているようには見えなかった、少なくとも被災者の皆さんには見えなかったと思うんですけれど、いかがでしょう。
  209. 桑原振一郎

    政府参考人桑原振一郎君) 安倍総理でございますけれども、七日の十時から官邸での七月五日からの大雨に関する関係閣僚会議を主宰されまして、関係閣僚に対しまして、人命第一の方針の下、被災者の救命救助に全力を尽くすことなどを指示されたところでございます。  また、八日の八時には非常災害対策本部を設置をいたしまして、九時から官邸で行われました第一回非常災害対策本部会議におきまして、重ねて、事態の変化に応じ救助部隊の体制を機動的に強化するなどして全力で救命救助に当たることに加えまして、プッシュ型で不足している物資の供給など先手先手で被災者支援に当たることなどを指示されたところでございます。  また、総理には、会議以外におきましても逐次状況を報告しているところでございまして、またその報告を踏まえまして常に必要な指示をいただいているものと考えているところでございます。
  210. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 今申し上げましたように、八日の午前中になってようやく、ここに書かせていただきましたけれども、気象庁が最初に異例の記者会見をしてから六十六時間が、丸三日近くたってようやく災害対策本部が立ち上げられているんですね。  東日本大震災のとき、あのときは民主党政権で、私はそのときには当時の民主党にはいませんでしたけれども、あのときも自民党は民主党の対応を確かに非難していたというふうに思います。あの災害も、本当に未曽有の、私ももう今思い出しても身震いがするような大変な災害でございました。今回も、やはり映像を見ても被害の程度が恐ろしいと、そういう状況であるにもかかわらず、やはりこれだけ災害対策本部の時間が掛かるのはやっぱりおかしいんじゃないかと。  ちなみに、自民党さんも含めて対策本部設置されたのは八日になってからなんですね。立憲民主党、別にこれは誇れるようなものでも何でもないと思いますけれども、六日の午後五時に災害対策本部を設置しています。これはまあ野党と与党の違いということもあるかも分かりませんけれども、それだけの、やっぱり六日の段階でこれだけの、こんな未曽有になるかどうかまでは分からなくても、これは大変になりそうだということで、本当に先手を打つならこんなに六十六時間も掛かるはずがなかったと思うんですけれども、どうでしょうか。
  211. 桑原振一郎

    政府参考人桑原振一郎君) 六日の段階ではもう既に、例えば自衛隊が災害派遣要請を受けまして、京都におきまして水防活動などを行うなど所要の活動をしていたところでございます。またさらに、雨の降る地域の広がりが見込まれたところでございますので、それぞれの被害状況を把握した上で七日の午前中に関係閣僚会議を開催し、救助部隊の遅滞のない投入等によりまして対応に万全を期してきたところでございます。
  212. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 あともう一つ、総理は本来ならばあしたから四か国訪問に出かける予定でした。昨日になって中止を発表されました。あしたには被災地に行かれるというふうに伺っております。  元々、この外遊はイラン訪問というのが一つ大きなテーマだったとは思うんですけれども、そのイランの訪問も、これはトランプ大統領に配慮したと思うんですけれども、まあやめたという時点で、ほぼこの外遊も、フランスのパリ祭ですか、パレードですか、トランプ大統領もあのパレードに出て、晋三、行った方がいいぞと言われたかどうか分かりませんけれども、そういう外遊であって、これ、国民の生命、財産の危機的な状況から見ると、もっと早くにやっぱりこの外遊も中止されるべきだったんじゃないかと思うんですけれど、どうでしょう。
  213. 川村博司

    政府参考人(川村博司君) お答え申し上げます。  外務省といたしましては、外国訪問の準備に際しましては、相手国との関係を始めとする外交上の要因のみならず、国内情勢、また危機管理上の理由も考慮しながら準備を行っておるところでございます。  今般の総理の外国訪問につきましても、記録的な豪雨により甚大な被害が広範囲で生じ続けていることを受けまして、救命救助、そして復旧支援など災害対応に万全の対応を期すために取りやめることとしたものでございます。今次訪問の中止決定の判断が遅かったとの御指摘は当たらないものと考えております。
  214. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 昨日でしたか、私のフェイスブックに現地で必死に救助活動に当たっている国民民主党の森本議員からメッセージが来まして、これを国交大臣に伝えてくれと。とにかく広島はひどい状況なんで、どこもそうなんですけれども、行政が状況を把握できていないところがたくさんある、こういう本当に悲鳴のような声が我々の仲間からも寄せられているんですね。しかも、これだけ被害全国全国というか西日本中心ですけれども、広範囲にわたると、やっぱり国が全体的な調整も含めて全面的に出ていかざるを得ないと思うんです。  冒頭も申し上げましたけれども、石井大臣におかれましては全体状況をしっかり把握した上で、これから生活再建、それから、さっきもネットを見ていましたら、呉も、周り、あそこに行くのには東からでも西からでもやっぱり山というか、すごく山が海に迫ったところを越えていかなきゃいけないんで、広島—呉間を船で輸送しているという、そういう人の移動を、そういうのを確保して、実際に二十三万人が孤立状態という、こういうふうなネットのニュースもございました。そして、とにかく水が足りない、食料が足りない、衣類が足りない、どこかの市長さんはやっぱり悲鳴のような書き込みされていました。衣類が絶対、とにかくみんな着のみ着のままで逃げて、家がもう水没しちゃったから着るものがない。  こういう状況の中で、この生活のサポート、そしてこれからの生活再建で、さらにその先の話として仮設住宅の建設とかいろんな問題が起きてくると思います。どうかスピード感を持って、しっかりと一人一人の被災者皆様に寄り添って対応していただければというふうに思います。  ここまでは要望とさせていただきます。  それでは、ここからはIR法案の中身についてお話をさせていただきたいというふうに思います。  先ほど来、話になっておりますけれども、IR客の内外比率、経済効果について、今日もそうでした、石井大臣は定量的にお答えすることは困難であると、こういうふうに私の代表質問に対しても答弁されました。  ところが、各種シンクタンクとか、それから銀行、それから自治体、いろんなところが資料を出しているわけですけれども、どれを見ても内外比率についてはおおむね七、八割程度という、そんな感じなんですね。外国観光客が九割なんという、そういう予測をしているのはどこにもありません、経済効果については数字にかなりのばらつきがありますけれども。  それで、先ほどちょっとやり取りを聞いていてもそうだったんですが、これは中川次長だったと思いますけれど、ディズニーランドですね、オリエンタルランド、それからUSJとか浅草とかいろんな例出されていましたけれども、こういう例を見ても大体七、八割というところがこれ常識的なところだというふうに私も思うんですけれども、何でここまでこの数字を言うことに、この推計を認めないのか、不思議で不思議でしようがないんですけれども、理由は何なんですか。本音言ってください。
  215. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  このIR整備する目的は、日本を国際的な観光先進国に引き上げることをその究極の目的としておりまして、もちろんこの日本にできますIRには、内外を問わず世界中から観光客を集める、そして滞在型観光モデルを確立していくということをその目的としております。  それで、お尋ねの利用客の内外比率やあるいは経済効果も含めてそうでございますけれども、まだ具体的に、どこにどのような施設がどれぐらいの規模でどういうビジネスモデルに基づいてできるのかということが、これは分かりませんので、そういう意味で、正確に政府として責任を持った見通しを国会の場で、あるいは国民に御提示することができない、それが定量的にお答えすることが困難であるというふうに答弁をさせていただいている理由でございます。
  216. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 さっきから中川次長説明を聞いていると、ほとんど、私、代表質問でも言いましたけど、夢物語なんですよ。  例えば、長野県も例えば木曽谷をヒッチハイクする、若しくは本当に歩いて峠を越える、こういう外国の人が実際には増えてきています。こういう地方の魅力、やっぱり文化伝統、そして食べ物もありますけれども、こういう魅力がだんだん知られてきた。ただ、こういう人が、まずカジノに行ってカジノをして、そこから木曽谷に来ませんよ。  普通は、カジノの人は、そのカジノ施設の中かその周辺のIR施設だけで済ますんですよ。何でシンガポールとかマカオとかラスベガスがああいうことになっているかというと、周りにないんですよ、その後行くところが。全然違う。  それを、あたかもカジノで人を引き寄せて、その後滞在型でどこかに連れていく、どんなやつだか分からないけど、どうせ旅行会社のカウンターみたいなのが一つか二つあるだけでしょう、そんな夢物語みたいなの、夢を振りまかないでください、現実に即して言ってくださいと私は言っているんです。
  217. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  政府としては、このIR整備してカジノだけで内外のお客さんを誘客するというふうに説明を申し上げたことはございません。  御承知のように、このIRの中には日本魅力を発信する施設、あるいはこれまで日本でできていないようなMICEビジネスを展開するための施設などを設置する、あるいは宿泊施設においても、これまでにないような宿泊需要に対応するような、そういう宿泊施設整備していくということを目的としているわけでございまして、別にIRをつくるからといって、カジノだけで内外のお客さんを誘客するというふうには考えてございません。
  218. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 アメリカのカジノ産業が、日本はラストフロンティアだと、こういうふうに言っている。その千八百兆ですか、日本人の金融資産、そしてパチンコ産業二十兆、大分減っているけれども、それでも二十兆ぐらいある。この間、国民二十五人に一台ぐらいの割合でパチンコ台があるというふうな話もさせていただきましたけれども、こういうアメリカのカジノ産業が一兆円以上を投資しても日本に来たいというのは、取りも直さずこういう潤沢な日本マネー、それからパチンコ産業に流れている金、それなんかを狙っているというのは、これは誰に聞いても同じこと言っているんですよ。  だけど、これ、世界中から観光客を集めるというのを旗印にしている以上、それを認めるわけにはいかないから、だからいろんな理由を付けているし、海外の客の比率についても言わないし、それが本当なんでしょう、本音なんでしょう。
  219. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  日本は、シンガポールやあるいはマカオ、あるいは基本的には砂漠の真ん中にありますネバダ州ラスベガスとは異なりまして、まず、広い国土の中に一億三千万人近い、かつパーキャピタベースで見ても非常に所得水準の高い、言い換えますと消費余力のある、消費力のある消費者を抱えるマーケットでございます。  したがいまして、ゲーミング産業という点だけで見ましても、一定程度のマーケットの規模があるであろうというふうにゲーミングビジネスの方が見るのも当然だと思いますし、また、ゲーミングだけじゃなくて、先ほど御答弁申し上げましたように、日本魅力をどのように発信するか、あるいはこれまでに日本で展開できていないようなショービジネス、あるいはスポーツビジネス、あるいはMICEビジネスを展開するマーケットとして、この広い国土に基づく、また豊かな消費力を持っているマーケットとして、日本IRの展開するマーケットとして有望なマーケットだというふうに見られる、外からも見られるし、また日本ビジネスからもそういうふうに見られても全く違和感はないだろうというふうに考えるところです。
  220. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 恐らく、これ、日本人の依存症、ここは大臣に聞きたいんですけれども、非常に簡単な質問です。カジノができたら日本に依存症の人が増えますか、それとも減りますか。
  221. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 確かに、IRの中に含まれるカジノに対する依存症の懸念があることは承知をしております。  ただ、今回のIRの議論を契機に、政府としても既存の公営ギャンブルあるいはパチンコも含めました依存症対策に本格的に乗り出しておりますし、また先般はギャンブル依存症対策の基本法も成立をいたしました。また、今回この法律が成立をさせていただければ、IR事業者からの納付金等々を活用して、ギャンブル依存症対策に従来以上に費用を充てるということも考えておりまして、そういった意味では、新しい種類のギャンブル依存症が増えるのではないかという御懸念はあるかと思いますけれども、政府としてはギャンブル依存症全体を減らすために努力をしていきたいと考えております。
  222. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 それから、これも根本的な疑問なんですけれども、入場制限、先ほどから話出ていますよね、週三回、二十八日間十回、この入場制限、それから入場料の賦課六千円。どうも、だけど、さっき六千円の話を聞いたら、どっちかというと依存症の防止対策というよりも何か本人確認みたいな、そういう確認の手段だみたいなふうなことをたしか中川次長おっしゃっていたと思うんですけど、それ以外にもいろいろありますけど、これ本当に依存症の防止対策なんですか。
  223. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  杉尾委員の、今、入場料に関する根拠ということだと思いますけれども、それに関しましては、これはゲーミングを分析する、あるいは依存を研究している学者の間でもこれは見解が分かれてございます。この入場料を賦課することがアクセスへのバリアになるという見解もございます。ただし、これは、エビデンスに基づいて立証された論文は日本内外のベースでまだないというものだというふうに理解しております。  また、学者によっては、高額の入場料を賦課すると、本当にこの依存のリスクの観点からすると、言わばイエローカードが出ているような問題ギャンブラーの状態になっている顧客にとっては、幾らでもそういう入場料を払ってまずゲーミングにアクセスしようとしますし、またゲーミングを始めてからも、まずはその高額の入場料を取り返すことがこの行動原理になって、一方依存を助長することになるという見解も学者によってはございます。  したがいまして、そういうことも踏まえまして、先ほど私が答弁させていただきましたのは、この推進会議の中では、依存を防止するということと、それから入場料を幾ら賦課するかということについてエビデンスベースで立証されたものはないというオブザベーションに立った上で、そして一方、制度的なメリットは入場料を賦課することにはあるということに着目して、入場料を賦課することという結論を出したということを御説明させていただいているわけでございます。
  224. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 すごく正直に話していただいたと思うんですよね。そのとおりだと思うんですよ。  確かに、この間、内閣委員会、私は今回差し替えで出ましてそのときはいませんでしたけれども、たしか矢田委員が聞いたと思うんですけれども、参考人の方が、やっぱり入場回数入場料金、依存症対策としては科学的なエビデンスがないと、こういうふうにおっしゃられていて、よく議論をした方がいいというふうなアドバイスもあったというふうに議事録には残っていたと思います。となると、制度的な話だったら、最初から言っている話と違うわけですよ。要するに、法案のこの筋立てで本当にいいのかということが、やっぱり根本的な問題が問われているんじゃないかと思うんですけれども。  で、何度も最近になってこういう言い方をすごくするんですよ、重層的、多段階的取組が整備され、万全が尽くされていれば増えないはずみたいな、こういう物すごく漠然とした言い回しになっているんですけれども、ちょっとこれで依存症対策だと我々は認めるわけにはいかない。この法案の極めて不備な点だと思うんですけど、いかがでしょう。
  225. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  先ほどの答弁に少し補足をさせていただきますと、この入場料を賦課することが一切依存を防止する効果がないというふうに申し上げたつもりではございません。  例えば、この六千円という入場料水準につきましては、私どもが行ったアンケート調査においても、この六千円という入場料を払ってでもカジノに行ってみたいというふうに回答しているレスポンスの割合は一割程度にとどまるわけでございまして、この六千円という入場料を賦課することは、一定程度ある意味では安易なカジノへの入場を抑止する効果はあるであろうと。先ほど私が御答弁申し上げたのは、科学的に、入場料を幾ら賦課すれば依存のリスクを防止することができるという根拠のある論文はないという趣旨でございます。  なお、御指摘の重層的、多段階的な取組ということについてでございますけれども、これは文字どおり重層的、多段階的でございますので、中身としては、例えば、そもそもこの区域数が三つを上限として法定されていることですとか、カジノ施設規模規制されるということですとか、一つの区域には一つのIR施設、そしてその中には一つのカジノしか設置できないということですとか、あるいは入場料の賦課、あるいは広告勧誘規制など、様々な規制が組み合わされて顧客一人一人のリスクの管理に役立つような制度設計をしているというものでございまして、これはこの委員会の場でも、先週のこの依存症基本法案の際の審議にもございましたように、公衆衛生アプローチを取るのか、あるいは医学モデルに基づくアプローチを取るのか、それによってこのコストの見通しというものも大きく違いますので、それを最も合理的に組み合わせて考えていこうとすると、そもそもはこの数を限定するようなところから始め、最終的にはお客さん一人一人のリスクの度合いに応じたテーラーメードの入退場アクセスの制限を本人、家族申告などに基づいて行えるという形でやっていくということが合理的だという趣旨で御説明しているものでございます。
  226. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 この万全の対策ということなんですけど、多段階的、重層的な。私、先ほども質疑の中で出ておりましたけれども、やっぱり特定金融業務の在り方というのが、これが非常に問題が多いと思っておりまして、これでちょっと聞きたいんですが、この間の代表質問のときにも石井大臣が、この制度を導入した目的は利便性向上のためと言いましたけど、これは何の利便性向上なんですか。
  227. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) これは、カジノを利用する顧客の利便性ということでございます。
  228. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 金が貸せるようになったら何で客が便利になるんですか。
  229. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  石井国務大臣の御答弁は、顧客全てにお金を貸し付けるということを前提としての答弁でないことは御理解を賜れるというふうに思っております。  これはあくまでも、あらかじめ相当金額の自分の資金をカジノ事業者に送金の上、預託できるような、そういう日本人に限って貸付業務を認めるということにしているわけでございますので、そういういわゆるゲーミングの業界でいうところのVIP顧客を対象に、そのときもし必要であれば融通をすることができるということがこの顧客への、カジノ行為に付随した顧客へのサービスになると、そういう意味でございます。
  230. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 私は、顧客のためじゃなくて事業者のためだと思いますよ。  去年の五月だと思うんですけれども、在日米国商工会議所意見書が出ておりますけれども、この意見書の中でも、これ、アメリカのカジノ産業も入っております、当然三つぐらい入っているそうですけれども、こういうふうにはっきり書いてありますよ。カジノ産業等々、アメリカ側が求めていること、IRにおける顧客への金融サービスの提供を認めることという、こういう要求が出ている。しかも、ここまで書いてある。これは、日本カジノビジネスが成功する上で不可欠であり、これビジネスのためなんですよ。政府及び地域社会への経済的利益をもたらす主要な牽引役となると書いてあるんだけど、結局これはアメリカでもやっていますし、シンガポールでもやっていますけど、事業者のためなんですよ。  これは逆に、利用者、顧客にとってははまるための仕組みじゃないですか。
  231. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  カジノ事業者が顧客にお金を貸す場合は、これは通常の金融機関などが行っております信用創造行為とは異なりまして、現にこのカジノ事業者が持っているキャッシュフローの中から一時的に顧客に資金を融通するというものでございます。  したがいまして、カジノ事業者が融通する場合でも、貸し付ける場合でも、貸倒れのリスクをきちんと把握しない限りは、それが自分のキャッシュフロー上の損失として直接跳ね返ってくる業務になりますので、お客に資金を貸し込めば、それをもってカジノの売上げが伸びて、そして自分の事業が大きくなるというだけの単純な議論ではございません。
  232. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 これがはまるための仕組みだというのは、この間の代表質問でも紹介した大王製紙の井川元会長がそうなんですけれども、最初五億か何か借りたら、一回勝っていい気になって、それを更に増やそうとしたら大きく負けたので、その負けを取り返そうと思ってどんどんどんどん増えていって、百六億円も負けちゃって、子会社の金流用したんですよ。  元依存症患者の人も言っているんですけれども、なぜ二か月間の無利子の期間があって、その二か月間が過ぎたら今度は一四・六%の加算税みたいなのを取られる、賦課金取られる。この二か月、一四・六%というのは何を根拠に決まったんですか。
  233. 中川真

    政府参考人中川真君) このIR推進法案の中で御提案を申し上げております特定資金貸付業務につきましては、御指摘のように、返済期限の上限を二か月というふうに短期間にしております。これは、一つは、顧客は本来は自分の資力の範囲内でカジノ行為を行うべきだという原則に立って、そして仮にカジノ事業者から資金の提供を受ける場合でも、それを自分の資力の範囲内で、立ち所に返せるぐらいの融通を受けるということが原則だというふうに考えているということでもございますし、また、無利子にしてございますけれども、これはカジノ事業者がこういう貸付けで利益を上げないように無利息での貸付けを原則としているということでございます。  したがいまして、この二か月の期限を徒過した後は、これは法定の遅延金としての金利を一四・六%徴収することになるという整理でございます。
  234. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 元依存症の方が書き込みしているんですけど、こういう仕組みをつくった人は全くカジノのことが分かっていない素人だって、そういうふうにはっきり書いている。カジノで負けた人というのは、熱くなってまた次カジノやって取り返そうとするんですよ。二か月間も返済期間があったら、その間にまた別の金借りてやるんですよ。そうやってその負けを取り返そうとしてはまっていくのがカジノなんですよ。  もし仮にこういう制度を認めるとしたら、今二か月間短いと言ったけれども、ごく本当に短くしてすぐ返さなきゃいけないか、それとも利子を付けるか、利子付けたらある程度は抑止力になるから、どっちかにすべきだと言っているんですよ。何でこういう制度にしないんですか。
  235. 中川真

    政府参考人中川真君) 今御答弁申し上げましたように、貸付けを認めますけれども、原則は顧客が自分の資力の範囲内でカジノ行為を行うということだというふうに考えております。  また、先ほどの、今の杉尾委員の御質問の中では、顧客が望めばカジノ事業者は無制限にお金を提供するというような表現であったかというふうに理解してございますけれども、カジノ事業者は、貸付けの対象とするような顧客にはあらかじめ信用調査をした上で貸付限度額を定め、そしてこの貸付限度額以上には貸付けを行うことが法律で禁じられているという規制の下で行われるわけでございまして、むしろ先ほどの杉尾委員のおっしゃるところの、熱くなってどんどん借りようとするお客が仮にいるといたしましたらば、そういうお客には貸し付けられないということを言うのがカジノ事業者の責任だというふうに考えてございます。
  236. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 それ、無責任ですよ。カジノ事業者任せじゃないですか。  もう一つ、さっきの在日米商工会議所の幾つも要望があって、例えば面積について恣意的規制を、法規制しないでくれみたいなことが書いてあるんですけど、この中にやっぱりカジノ管理委員会みたいなことが書いてあって、今回、この間の代表質問に対する答弁でも石井大臣から、三条委員会としてやるんだと、こういう話でした。  問題は事務局なんですけれども、どれぐらいの規模でどういう体制になるのか、具体的なイメージがあったら教えてください。
  237. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  カジノ管理委員会の事務局の体制につきましては、これまでも御答弁申し上げておりますように、この法律が成立することになりますれば、今後の予算編成過程の中で具体化をしていくことになります。  このカジノ管理委員会の職務、責任は非常に広うございますので、カジノ管理委員会が与えられた役割、責務をしっかりと果たすことができるよう、必要な体制整備を進めることが重要だというふうに考えてございます。
  238. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 シンガポールが百六十人、ネバダ州、これ州で四百人ですか、こういう例に倣ったら、やっぱり二百人とか三百人とかいう規模になるかもしれないですね。  これ、やっぱり官庁からの出向者みたいなのが中心になるんですかね。この間、質問で出ていた中で、カジノ事業者からの職員の採用もあり得るみたいな話がありましたけど、どうですか。
  239. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  例えば、ネバダ当局などが持っている権限は、シンガポールの当局あるいは日本カジノ管理委員会がこの整備法案の中で付与されている権限とはまた異なるものを持ってございますので、外国の当局の体制の大きさがこういうことだからということで一律に日本カジノ管理委員会規模が決まるわけではないというふうに考えてございますけれども、杉尾委員指摘のように、このカジノ管理委員会の事務職員に多様なバックグラウンドを持った多様なカジノ管理委員会の職務に応えられる人材を集めるということは重要だというふうに考えておりまして、先ほども御答弁させていただきましたけれども、まずは行政府内のエンフォースメント系のバックグラウンドを持っているような職員などを念頭に置いて、さらにはキャパシティービルディングを積み上げることも必要だと思っておりますし、また、お尋ねの外部からの人材の確保につきましては、カジノ事業規制をする当局でございますので、カジノ事業の中身をよく周知している者がいれば、もちろん国家公務員の身分を獲得してもらうわけですから、専門的な知見がありさえすればいいということではなくて、外部から見てカジノ管理委員会の公平性ですとかあるいは中立性にいささかの懸念も持たれることがないような、そういう形で……
  240. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 時間ですので、答弁を簡潔に願います。
  241. 中川真

    政府参考人中川真君) そういう人材を使うということはあり得るんだろうというふうに考えております。
  242. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 時間が来ましたけれども、今のところについてはちょっと承服できませんので、次、機会がありましたら、中川次長の御自身のことも含めて伺わさせていただきたいと思います。  ありがとうございました。
  243. 大門実紀史

    大門実紀史君 大門です。    〔委員長退席、理事藤川政人君着席〕  もうずっとありましたけれども、やはりこれだけの大災害、特に国交省が手を打つべき土砂災害が起きて、今この瞬間も大変な事態が続いているときに、やっぱりこんなときに、土砂災害、直接担当されている国交大臣カジノ、賭博の審議などしていていいのかということは、本当にずっと聞いていても思います。委員会開催を強行した与党の見識も問わなければならないんですけれども、同時に石井大臣そのものの姿勢もやっぱり問われていると思いますよ。被災地の人たちが今どういうふうに見ているのか、どういうふうに思われるのかと、後から知ってでもですね。  委員会開催は確かに国会が決めることではありますけれど、ただお聞きしたいのは、石井大臣御自身の意思として、少なくとも今日とあしたぐらいは自分の仕事に専念したいと、そういう責任者としての意思表示とかは一切されなかったんですか。
  244. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 国会の運営に関しましては、私の意思というよりも国会の意思で運営されているものというふうに承知をしております。
  245. 大門実紀史

    大門実紀史君 いや、だから、それは分かっているというんですよ。大臣として、しかしながらというような意思表示はなかったんですかということを聞いているんですよ。
  246. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 私は、国会の意思に従っているものでございます。(発言する者あり)
  247. 大門実紀史

    大門実紀史君 本当、おかしいですね。  今現在、この時間も、我が党も、先ほどありましたが、与党も含めてそうだと思うんですけれど、国会議員が現地に入って支援とか救援の活動をやっているわけですよね。肝腎の、一番肝腎の担当の大臣災害よりもこんな議論を、賭博の議論をしていると。これはあり得ないことですよね、普通ならば。それに対して、決められたからということしか言えないことそのものが、私はもう大臣というよりも政治家としていかがなものかということを本当に思います。  災害について一つだけお聞きしたいんですけれど、そういう姿勢だから申し上げたいんですけれど、同じ災害がいつまでも、何年たっても繰り返されると、これ一体何なのかということなんですけれども。  今回の豪雨災害、またこの前の大阪北部地震における特に危険ブロックの倒壊ですね、ああいうものを見てきて、私も東日本大震災から被災地災害問題ずっと取り組んできましたけれど、豪雨災害も大阪北部の地震による危険ブロックもまた繰り返されていると、前にもあったと。なぜそういうことがずっと繰り返されるのかという点なんですね。  例えば、危険ブロックのことでいきますと、一九七八年、昭和五十三年にあの宮城沖の地震がありまして、ブロックが倒壊して多数の死傷者が出たんで、三年後の一九八一年、昭和五十六年に建築基準法が改正をされるということがあったわけですね。それでも現実として多数の違法の危険ブロックがそのままたくさん残っていたと、いると。  土砂災害についても同じですよね。毎年、全国土砂災害が起きてきました。国交省は、土砂災害防止法に基づいて、いわゆるイエロー、レッドの警戒区域を調査して指定されると、全国六十六万か所ですかね。特に今回の広島県はもう既に分かっていたわけですね、一番、危険箇所、警戒区域が多いということは。そういう調査とか指定はされてきて、一応仕事はしましたと、指定はしました、警鐘は鳴らしましたというようなことはあるんですけれど、その危険なところはずっとそのまま来て、で、こういうことが起きる、毎年同じようなことが起きるということで人命が失われていっているわけですね。  根本的なことを私、問われているんではないかなと思うんですけれども、なぜ同じ災害が後を絶たないのか、繰り返されるのか、個々の政策じゃなくて根本問題はどこにあるのかという点、石井大臣はどういうふうに認識されていますか。
  248. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) ブロック塀につきましては、現在の建築基準法に違反しているブロック塀もある可能性はございますが、現在の建築基準法以前に設置をされたいわゆる既存不適格のものももう相当あろうかと存じます。  今回の地震の被害を踏まえまして、建築物のブロック塀等については、六月の二十一日に塀の所有者等に向けて安全点検のチェックポイントを公表するとともに、特定行政庁に対しまして、所有者等に向けて、安全点検の実施、安全点検の結果、危険性が確認された場合に、付近通行者への速やかな注意表示及び補修、撤去等が必要であることについて注意喚起をするよう求めるとともに、建築士関係団体に対して協力を要請をしたところでございます。  一方、土砂災害についてでありますが、ハード対策につきましては、人命を守る効果が高い箇所等について砂防堰堤等を計画的かつ重点的に整備をいたしますとともに、ソフト対策につきましては、土砂災害警戒区域等の指定や円滑な避難のために土砂災害警戒情報の発表などを進めているところでございます。  国土交通省としましては、ブロック塀につきましては今後同様の被害を防止すべく災害軽減に努めてまいりますとともに、土砂災害につきましては今回の災害状況等も検証いたしまして、今後どのような更なる取組が必要か検討してまいりたいと考えております。
  249. 大門実紀史

    大門実紀史君 私、昨日、丁寧な通告をしてあるんです。個々の対策とか当面のことじゃなくて、なぜこういうことが何年も繰り返されるのかという点について、もっと基本的な問題としてどう認識しているのかということを丁寧に通告をしてあるんですけれど、そういうテクニカルな、どうなっているのか、あれだけ丁寧に通告したのに。  申し上げたいことは分かっているんです、そういうことは、今まで何やってきたかもですね。危険ブロックやって法改正したけれども、それでも違法に建ててしまう、ブロックを造っちゃう、積み上げる人がいると。それを発見されるか、自治体指摘されるか、あるいは自治体がパトロールして発見するかと。ところが、次どうするかというと、何とかそれを直してください、しかしお金がない、だけどなかなかやらない、とうとう命令を出すと。命令は出すけれど、従わなければやっと罰則を掛けるということですね。しかし、そこまで行くまでにずうっと放置されている、これは何なんですか、この事態はどうしたらなくせるんですかということを考えるべきだと。  土砂災害も同じですよね。指定はするけれど、指定してその後どうするのかは自治体任せであります。二分の一国が補助するといっても、二分の一のお金を、あれだけの膨大な箇所ですね、出すお金は自治体にはありません。したがって、ずうっと土砂、危険なところが放置されて、何かがあればこうやって人命が失われるわけですね。  こういうことを、一個一個の何やりました、何やりましたじゃなくて、もっと根本的に考えるときに来ているんじゃないかということで、もう少し深い検討をすべきじゃないかということを、昨日、そういうことの見解を聞きたいというふうに通告したわけであります。そういう制度じゃありません。  もうこの問題ばかりやるわけにいきませんけれども、申し上げたいのは、国交省として法改正しました、国交省として危険、警戒区域を指定いたしました、あとは自治体です、やらないのは自治体みたいなね。何かお役所仕事で、これだけはやりましたということを示すことは重要じゃなくて、その次の、それでもこれだけ人命が失われるということになれば、次の手をどうするかということを、あとは自治体とかじゃなくて、やっぱり被災者を出さない、人命を尊重するという立場で踏み込んだ研究なり検討なり施策を考えるということが求められているんではないのかということを思うわけであります。    〔理事藤川政人君退席、委員長着席〕  そういう点で、これは実は私、思うんですけど、昨日も国交省の人と、皆さん御苦労されているの分かりますから、いろいろ話聞いたんですけれど、それぞれの役所の人は頑張っているんですよね。やっぱりこれは政治が、政治が次の段階を考えなければいけないというように踏み出さないといけないと思うんですね。したがって、問われているのは、役所仕事の次を進めてもらうための政治の役割、政治姿勢が問われているというふうに思うんですけれど、大臣、いかがですか。
  250. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) ここ数年、毎年のように大規模災害が起きております。  国土交通省としては、これまでも河川改修あるいは土砂災害のための砂防堰堤等の整備をやってきましたが、予算も限りがありますし、時間的にも大変な時間が掛かるところであります。ハード対策、ソフト対策を組み合わせて災害を最大限軽減するために努力していかなければいけないと思いますが、ハード対策を着実に実施するとともに、よりソフト対策、しっかりと早めに避難をするということがより重要ではないかということで、土砂災害対策につきましては、今回の災害もよく検証して更に取り組むべき対策を検討していきたいと考えております。
  251. 大門実紀史

    大門実紀史君 とにかく政治の役割が非常に重要だというふうに思います。  カジノIR法案について質問いたしますけれども、今回の法案の最大の問題点は、民営賭博が合法なのかどうか、つまり違法性の阻却をしているのかどうかという点であります。  この民営賭博というのは、これ、歴史的に初めて解禁する話なんですね。前にも、二年前に申し上げましたけど、これは西暦六八九年ですね、持統天皇のときに、すごろく、ばくち禁止令、ここで民営賭博が禁止されて、延々ずっと続いている、もう千年以上続いているんですね、民営賭博駄目だと。まあ陰ではいろいろやっていますけどね。それを初めて公に認めるかどうかですから、これは本当に、何といいますかね、経済政策の話じゃないんですよ、刑法に関わる、つまり国民を、たくさんを罰する刑法に関わる重大問題であります。判断を間違うと後世に大きな禍根を残します。今回の国会での判断が後世に大きな禍根を残す可能性があると、そういう問題であります。  本法案が本当に合法なのかというのは大変大きな問題でありますので、何回かに分けて議論を、指摘をしたいと思うんですけれども、今日はまず申し上げたいのは、中身の議論に入る前に、これだけの重大問題がどういう人たちによって議論されて決められたのか、その際、どれだけの深い検討、議論が、この歴史的な解釈変更にどれだけの深い検討、議論が行われ、そして結論を出したのかと、この点をただしておきたいと、まず入口としてですね、思います。  IRカジノ全体の在り方を検討し、違法性の阻却についても結論を出して、総理に意見を法案化する前提として出したのは、特定複合何とか会議、通称IR推進会議ですか、IR推進会議ですね。  まず、石井大臣に伺いますけど、そもそもこのIR推進会議というのは何なのか、簡潔に説明をしていただけますか。
  252. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) IR推進会議は、IR推進法第二十一条第三項におきまして、IR区域の整備推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議し、本部長に意見を述べるものとされており、IR推進会議委員は、同条第二項において、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命することとされております。  平成二十九年四月から七月にかけて計十回開催をされまして、同年七月末に法制化に向けた制度の大枠に係る各論点について取りまとめが行われたところでございます。
  253. 大門実紀史

    大門実紀史君 名簿をお配りした資料に付けておきましたけれども、最後から三枚目にありますけれども、まず本部長というのは総理大臣のことですね。総理大臣に意見を言う会議だと。非常に重要な会議であります。まあカジノIR一般について検討、方向を出すだけなら、この会議で何が議論されたか、特に、法案そのものになっていますので言及する気はないんですけれども、この違法性の阻却という先ほど申し上げました刑法解釈に関わる、国民生活全般に影響を及ぼす重大問題までこの会議が結論を出したとなると、本当にそんな資格のある会議なのかと、会議そのものの構成、性格、検討の仕方まで問われなければならないというふうに思います。  この資料にあるんですけど、実は二年前の推進法でこのIR推進会議は、実は法律委員二十人以内と書いてあるんですね。二十人というのは、あれは議員立法でございましたけれども、与党の皆さんは、やっぱり二十人というのは幅広く意見を聞くべきだという目安があったということでしょう、趣旨があったと思うんですよね。ところが、実際には八人に絞ったと。大体こういう場合、委員が十人といえば七人ぐらい、二十人といえば十何人ぐらいというふうに、相場じゃないですけど、大体そういうものがあるんですけど、その法律で決められたものの半分以下の人数で、たった八人で構成したということなんですね。  これ、事務方に聞いたら大変正直に教えてくれましたけれど、迅速な審議と機動性ということを言われていますね。つまり、議論の深さより結論を出すスピードを重視したから八人になったということなんですね。ほかはともかく、違法性の阻却ですよ、刑法の解釈ですよ。こんなもの、中身よりスピードを優先されたら困るわけですね。  ここに私はこのIR推進本部自体の見識の軽さが露呈しているとまず指摘しておきたいというふうに思いますし、また、この方々、一応総理が任命するという形なんですけれども、一々総理が一人一人経歴見てやるわけじゃないと思うんですよね。これは事務方がこれこれこういうメンバーでやりたいと思いますということを総理に上げて、まあ総理直接か秘書官かに上げてだと思います。だから、人選そのものは、決定は総理としても、人選そのものは事務方がやったと思うんですけれど、これ、中川さん、どういう基準に基づいてこういう方々を総理にリストアップして上げたんでしょうか。
  254. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  先ほど石井国務大臣から御説明ありましたように、IR推進会議委員の組成につきましては、IR推進法第二十一条第二項において、学識経験を有する者のうちから、総理大臣が任命するということになってございます。これを踏まえまして、このIR推進会議においてIRの具体的な制度設計のための専門的あるいは実務的な検討を行うためには、法律、会計の専門家ですとか、あるいはゲーミング産業の有識者、あるいは観光政策の有識者などの学識経験者を選任したところでございます。  こういうIR推進会議委員を中心に個々の論点について議論を積み上げ、また個々の分野での議論をする際に必要に応じてIR推進会議の中でヒアリングをして、例えばラスベガスなどでライセンスを有するカジノ関連機器の製造事業者の方からお話を聞く、あるいは依存症に知見を有する専門家の方からお話を聞く、あるいは刑法の専門家から聞くといったような形で、そういう基準でこの議論を積み上げてきたというふうに理解をしております。
  255. 大門実紀史

    大門実紀史君 私は、そういう方ならまだいっぱいいるんですよね。推進派の方も、私もっといっぱい知っていますよ。なぜこの人なのかということ、非常に分からないんですね。  まあ推進会議ですから、慎重派とか反対派は入れにくいというのは分かりますよね。それを入れろと言っているわけじゃないんですよ。なぜこの人たちなのかということと、聞いておきたいのは、少なくともカジノが、民営賭博が解禁されたら仕事が増えるとか、ビジネスチャンスが広がるとか、あるいは今までそういうカジノ関連企業あるいは業界、そういうところから講演料とかアドバイス料とか研究費の支援とか、そういう人たちは少なくとも除くべきだと私は思うんですね。何らかの名目で収入を得ている人、それは御遠慮願うべきだと。  なぜならば、今言った、ギャンブリングがどうかとか機器がどうかとかじゃないんですよ、違法性の阻却を扱うんですよ。違法性の阻却を扱うということは、違法性の阻却はオーケーといったらもうかる人に加わってもらっちゃ困るわけですね、国民全体に関わりますから。少なくともそういう人はこの委員の中に入っていないでしょうね。いかがですか。
  256. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  事務局といたしましては、選ばれた委員皆様、自らの専門分野の知見を活用して公正中立に審議をいただいたものだというふうに理解しておりますし、また、ただいまの大門委員の御指摘、具体的な御指摘でございますけれども、この委員の選定に当たりましては、委員の候補者の方から、特定複合観光施設区域整備に係る利害関係を有する特定の者との利益関係ですとか、あるいは推進会議委員として公平性、中立性を疑われるような事実の有無について問題がないという確認書をそれぞれから提出をいただいておりまして、政府としてはこれらの事項について確認を行いました。  いずれにしましても、この推進会議委員は、非常勤の職員、国家公務員の扱いを受けますけれども非常勤の職員ということでございまして、兼業自体が禁止されているわけではないということは御理解を賜りたいというふうに思います。
  257. 大門実紀史

    大門実紀史君 本人が問題がないと言ったから問題がないんじゃないんですよね。  民間の方々なので個別に言及は避けたいと思いますけれども、民営賭博を解禁を望む業界や企業から何らかの経済的利益を得ると、そういうような人を入れたことそのものがこの推進会議の結論に大変説得力を失わせているということだけは言っておきたいというふうに思います。民間の方々なのでこれ以上言いませんが、そういう方々いらっしゃいますから、いらっしゃいますから。だから、そういうところから講演料もらったことありませんか、アドバイス料もらったことありませんか、研究費の支援受けたことありませんかと具体的に聞けば、ありますと丸しますよね。そういうことを申し上げているんですね。そういうことをやっぱり、違法性の阻却を議論させるならば、もっと厳格にすべきだったということを申し上げているわけであります。  もう一つは、違法性の阻却というと、八つの観点ということが絶えず議論になってきてまいりました。それで、この資料そのものはIR推進会議で違法性の阻却について議論したときの、昨年の七月十八日の資料であります。この資料の二ページ目を御覧いただきますと、二ページ目の下段に光栄なことに私の名前が入った資料が配られておりまして、これは二年前に違法性の阻却についてこの委員会内閣委員会で議論したときの資料をそのまま使っております。  要するに、若干経過言いますと、この八項目というのは、私が最初に法務省に出してもらった、そこから八項目が出てきたわけでありまして、そういうことから八項目、八項目とあって、二年前もこの八項目を民営賭博はクリアできるわけがないというのが私の主張でありました、経過から言って。いや、できるんじゃないかと、できる、要するに二年前は推進法でしたけれど、実施法のところでちゃんとクリアするような制度設計をしてもらいたいという、参議院附帯決議にもその八項目を制度化するようなものに、実施法にしてもらうというのが入ったという経過なんですね。その八項目がクリアできるかをこの推進会議で検討されたということなわけであります。  ただ、この推進会議での私の資料なんですけど、最初はそういう議論のために使っていただいて光栄かなと思ったんですけれども、議事録を読んでみると、そうじゃないんですよね。この資料とか私の質問を批判の材料に使って、民営賭博はオーケーだという話に持ってくるための批判の材料に使っていたのが議事録を読んで分かりました。これはとんでもないことだと私は思うんですけれども。  まず、IR事務局に聞きたいんですけれど、そもそも国会議員が国会審議のために提出した資料、私が提出した資料を、私の断りもなくこの推進会議に配付する、名前入りで配付すると、これ少なくとも最低限本人の、私の了解を得てやるべきじゃないんですか。どういうことなんですか、これ。
  258. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  ただいまの大門委員の御指摘のとおり、平成二十八年十二月七日付けで法務省が作成をし、その翌日に大門委員が当内閣委員会に配付した資料内容を昨年の七月の十八日の第八回推進会議資料の一部として使用をいたしました。  政府といたしましては、カジノ規制の在り方に関する法務省の国会に対する見解を示す同省、法務省作成資料として使用いたしましたけれども、その際、大門委員事前に御了解を得ずに大門委員委員会質疑での配付資料である旨を記載し使用いたしましたこと、この場を借りまして率直におわびを申し上げたいというふうに思います。  また、なお、ただいま大門委員もこの質問の中でお触れいただいておりましたけれども、政府、事務局としてこの資料を使わさせていただいたのは、附帯決議の中でも触れられていた違法性阻却という重要な論点に関する法務省の考え方がよくまとめられていた資料であるということもあり、使わさせていただいたという事情がございます。改めまして、この場でおわびを申し上げたいというふうに思います。
  259. 大門実紀史

    大門実紀史君 まあ、私の資料を使うんだったら私を呼んでくださいよ、推進会議に。  なぜそう言いたいかというと、実は議事録読むととんでもない議論になっておりまして、先ほどの名簿にあった一人の弁護士さんなんですけれど、この方はまあ、本当によく分かりませんが、カジノビジネスチャンスが広がるのかどうか分からないんだけど、一貫して民営賭博推進派で、議事録によりますと、私と法務省の当時のやり取りを、その加藤審議官の、当時の、今も法務省の審議官の不正確な一部の言葉だけを取り上げて、鬼の首を取ったように、民営賭博は可能なんだということを自分のブログで展開したりして宣伝してきた人なんですね。全体としていろんな議論があって、法務省もそんな単純なことは言っていないんですよ。言っていないから附帯決議に入って、今回の実施法になったわけですね。  だから、そういうものにもかかわらず、まあ勝手に自分のブログでやられるのは自由ですよね、それはいいんですけれども、この正式な政府会議で、その議論は国会のちゃんとした議論を全然踏まえないで言葉だけ取って、また合法だ、合法だってこと、この推進会議でやっているんですよね。これはちょっとひきょう極まりないと本当に思います。こんな本人いないところで勝手に使って、しかも違う結論に使うと。これは厳重に抗議をしておきたいというふうに思います。  一事が万事、もう軽過ぎるんですよ、この推進会議というのは。大体この推進会議、さっきのリストに刑法の専門家はいませんよね。刑法の違法性の阻却について議論したのはたった一回です。このときだけです。しかも、その一回に呼ばれたのが、この資料の最後の方にありますけれど、中央大学の井田良さんという方でありますけれど、この方は大体法務省の審議会のメンバーでもありますし、いろんな法律の国会での審議の参考人で、与党側の推薦の参考人として来られる方、まあ大体法務省推薦の方なんですけど、それは構わないんですよ、違法性の阻却できるという方を、意見を聞くの全然構わないんです。問題は、これだけの問題なんだから、慎重派の意見とか、反対と思っておられる刑法学者の意見をなぜ聞かなかったのかということであります。  しかも、この先生は最低限の見識はありまして、一番最後のところにありますけど、違法性の阻却ができるという意見についてはあくまで私の個人的な意見であり、刑法学者の間で議論の蓄積があるものではないと、刑法学会の定説がどういうものか明らかではないと、その断りの上に意見表明されたことをこの推進会議の取りまとめの最後にわざわざまた載っけてですよ、確かに井田先生というのは刑法ではそれなりの方ですけど、何か権威付けするために使っていると。  何か、こういうことの一つ一つが、真面目にこの違法性の阻却について検討したとは到底思えないんですね。思えないんですよ、と思うんですけれども。
  260. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  この第八回目の推進会議におきまして、この刑法の賭博に関する法制との整合性について刑法の専門家から御意見を伺うということで、大門委員指摘のように、この井田良教授から御意見を聴取いたしました。  しかし一方、このIR推進会議におきましては、刑法の賭博に関する法制との整合性に係る制度設計の各論ですね、この各論の議論がまさしく、それが刑法の賭博に関する法制との整合性を裏付けていくために非常に重要なわけでございますけれども、この各論についての議論は重ねて、その場合、必要に応じて、井田先生以外にも八人の専門家ですとか委員から御意見や御説明を聴取をさせていただいたということ、それから、この推進会議の取りまとめを取りまとめましたけれども、その後、説明・公聴会ですとかあるいはパブリックコメントを広く行って、刑法の賭博に関する法制との整合性の論点も含め広く国民皆様から御意見を頂戴した上で、今御審議いただいているこのIR整備法案作成しているということについても御理解を賜れればというふうに考えている次第でございます。
  261. 大門実紀史

    大門実紀史君 本当に、刑法の解釈というのは、刑法の解釈って拡大解釈をしてはならないという原則でずうっと刑法のコンメンタールとか刑法学、私、井田先生の本も読みましたけど、非常に厳密に厳格にやるべきだというものなんですよ、解釈を変えるなら、民営賭博をオーケーと言うならばですね。それを、きちんとした専門家、刑法の専門家ですよ、この八人は刑法じゃありませんから、刑法の専門家の意見も聞かないで、一人しか聞かないで、しかも個人的な意見です、学会の定説は決まっておりません、蓄積ありません、そういう方しか聞いていないと。パブコメといったって、すぐ法律化しちゃって広く聞いていないじゃないですか、どこも。  こんなことであるから、今日は、次回取り上げますけれど、違法性の阻却の八項目なんかクリアなんかしておりませんよ。しておりませんよ。余りにもいいかげんに、余りにも軽薄に、大体この八人の人の意見しか聞いていないんだから、専門家じゃないんですから、刑法の。それでパブコメといったって、知らないですから、皆さん。なぜちゃんと刑法の学者をきちっと呼ばなかったのかと。そこで、こういう素人がまとめてクリアできると勝手に解釈したような取りまとめで出してきて、それを法案化して、民営賭博が歴史的に一千年ぶりに解禁になるというようなことになったら大変なことになりますよ。  もう時間が来ましたので、その八項目がいかにクリアできていないのかということは次回一つ一つ点検、指摘をしたいということを申し上げて、質問を終わります。     ─────────────
  262. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、岡田広君が委員辞任され、その補欠として朝日健太郎君が選任されました。     ─────────────
  263. 清水貴之

    ○清水貴之君 日本維新の会の清水です。どうぞよろしくお願いいたします。  私からも、冒頭、今般の大雨被害についてですが、亡くなられた皆様の御冥福をお祈り申し上げるとともに、被害に遭われている皆様にお見舞いを申し上げると同時に、一刻も早い復旧復興、これを願いたいというふうに思います。  その西日本の豪雨被害に関連して、まず石井大臣、お聞きしたいと思うんですけれども、今回の豪雨被害、若しくは今後進んでいきます復旧作業、復興作業における石井国交大臣の所掌、様々政府内で担当というのがあると思いますが、石井大臣が担当されている分野、担当される分野というのを詳しくお聞かせいただけますでしょうか。
  264. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) この度の平成三十年七月豪雨による災害におきましては、国土交通省におきましては七月の三日に非常体制を発令をいたしまして、その後、省内に非常災害対策本部等設置をし、本部会議を連日開催するなど国土交通省といたしまして万全の体制対応しているところであります。  今回の大雨により、多くの箇所で浸水被害土砂災害等が発生をし、今もなお多くの行方不明者がおられます。海上保安庁におきましては、人命を第一に、航空機による搬送等救助救援活動に当たっております。また、大規模浸水が発生している地域にはテックフォース排水ポンプ車等全国から派遣をいたしまして、昼夜を問わず全力で排水作業に当たっているところであります。  さらに、被災者の暮らしの安全、安心を確保し、被災地経済活動の早急な回復を図るためには、インフラを迅速に復旧させる必要がございます。そのため、テックフォース被災状況調査を実施させるとともに、災害査定官には応急措置復旧工法の技術的な助言等をさせるなど、被災自治体が速やかに災害復旧事業に着手できるよう支援をしております。  今回の豪雨災害では、多くの方が住まいを失われているほか、被災範囲が広域に及び、物流への影響も懸念をされており、今後、被災者の方の住まいの確保や円滑な支援物資搬送などに取り組むことが重要であります。  昨日、私の指示に基づきまして国土交通省被災者生活支援チーム設置をいたしまして、関係部局一体となってスピード感を持って被災者の方の生活支援を強力に進めることとしております。  国土交通省といたしましては、今回の激甚な災害に鑑みまして、被災者生活支援を含め、被災地復旧復興に向けて万全を期してまいります。
  265. 清水貴之

    ○清水貴之君 今挙げられただけでも大変な広範囲対応しなければいけないことがあるわけですね。浸水への対応、そして海上保安庁もそうですね、所管されていますから、人命の救助作業もまだ続いております。インフラ、物流、住まいと本当に多岐にわたるわけですけれども、今日もここで話が出ておりましたけれども、我々維新というのはこのIRは進めていくべきだという立場ではあります。でも、その一方で、本当にこういったタイミングで委員会を開くことがふさわしいのかどうかというのは非常に難しい判断だなというふうにも思っております。  そこで、改めて大臣にお聞きしたいんですけれども、これだけ広範囲対応しなければ、大臣が見られなければいけない中で、現在、大臣はこの内閣委員会出席をされております。それでもこの復旧復興作業に支障は来さないんだと、もう国交省挙げて全力でやっているんだという、そういった証拠といいますか、根拠といいますか、そういったものをお示しいただけますでしょうか。
  266. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 災害対応につきましては、本委員会出席中でありましても適時秘書官から連絡を受けておりまして、必要な指示を速やかに行う体制を確保しているところでございます。  いずれにいたしましても、国土交通省としましては、今回の激甚な災害に鑑みまして、被災者生活支援を含めまして、被災地復旧復興に向けて万全を期してまいります。
  267. 清水貴之

    ○清水貴之君 それでは、続いてIR法案質疑に入りたいと思います。  まずお聞かせいただきたいのが、法案がもちろん成立したらという話ですが、その後で様々なプロセス、過程を経て、IRが最初は全国に三か所開業するということになります。そのスケジュール感としまして、大臣にお聞きしたいんですが、一番初めのIR施設の開業というのは大体いつ頃をめどに進めていこうというお考えなんでしょうか。
  268. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) IR整備法を成立させていただきましたならば、その後、政府におきましてはカジノ管理委員会の設立、関係政省令等の策定等の準備を行う必要がございます。その後、都道府県等においてIR事業者を選定するとともに、地域において十分な合意形成を図るための手続を経た上で、区域整備計画作成をし、認定の申請を行う必要がございます。  また、国土交通大臣区域整備計画認定申請の募集を行うに当たり十分な申請期間を確保するとともに、認定に当たりましては、例えば第三者による審査委員会設置等により、公平かつ公正な審査が必要と考えられます。さらに、区域整備計画の認定を受けた後、カジノ事業免許を受けることが必要となるほか、IRの建設工事等が必要となります。  現時点IRの具体的な開業時期についてお答えすることは困難でございますけれども、開業までに必要となるこれらのプロセスを勘案いたしますと、IRの開業までには一定程度の年数を要することが見込まれるところであります。
  269. 清水貴之

    ○清水貴之君 確かに、今のお話しいただいたステップを一つずつ、しかも公平公正に厳格にやっていかなければいけないですから、時間が掛かるというのは分かります。  ちょっとお話聞いた感じでは、やっぱり六年、七年ぐらいは最低でも掛かるんじゃないかという話になっていますが、もちろんそのステップの一つ一つは大変大事だと思うんですが、その一方で二〇二〇年東京オリンピックというのがあります。その後、二〇二五年大阪万博というのを一生懸命今誘致活動をしている最中ですが、これはこの秋に決まることなので、誘致が成功するかどうか、まだ分かりません。オリンピックが一つの、それに向けて、あともう二年ですから、東京、この首都圏が盛り上がっていく中で、その後のやはり景気対策というものを考えると、このIR施設というのは一つの僕はポイントになるんじゃないかというふうに思っております。  ですから、必要なステップがあるのは分かりますが、でも、できる限り詰められるところは詰めていって、なるべく早い開業を目指すべきではないかというふうに思うんですが、大臣、これについてはいかがでしょうか。
  270. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 先ほど答弁させていただきましたように、IR整備法案を成立させていただければ、IRの開業までには都道府県等民間事業者における検討、地域における十分な合意形成、区域整備計画の認定に当たっての公平かつ公正な審査等のプロセスが必要となり、そのためには一定程度の年数を要することとなります。  一方、IR区域の整備に当たりましては、できるだけ早期にその効果を発現させることが重要と認識しておりまして、政府といたしましては、本法案が成立をさせていただきましたならば、区域整備計画の認定に向け所要の準備作業をできるだけ速やかに進めてまいりたいと考えております。
  271. 清水貴之

    ○清水貴之君 恐らく、今後必要になってくる六年、七年というその期間の半分ぐらいは、恐らく建築に掛かる時間じゃないかというふうに見込まれているわけです。この建物を造るという作業は、僕は、なかなか短縮しようと思っても難しいところですし、短縮できるとしたら、それ以外の事務的な作業のところですよね。  ですから、そういった考えも込めて、その一つ一つステップについてお聞きしていきたいと思うんですけれども、まず法案が成立した後に最初にされるべき作業としては、カジノ管理委員会設置になります。これが国会の同意人事ということなんですが、これはいつ頃の国会に諮る予定で進めていくつもりでしょうか。
  272. 中川真

    政府参考人中川真君) 御答弁申し上げます。  ちょっと、まず答弁の冒頭に委員長にお許しをいただきたいと思いますけど、私、先ほど大門委員への私の最後の答弁の中で、IR推進会議の中で各論を議論する際に井田先生を除いて八名の委員、先生から意見を聞いたということでしたが、九名の間違いでございましたので、そこだけちょっと答弁を訂正させていただきたいというふうに思います。(発言する者あり)済みません、清水先生、どうもありがとうございました。  今、カジノ管理委員会設置時期はいつか、あるいは国会同意人事がいつになるのかという御質問でございましたけれども、カジノ管理委員会設置に係る規定の施行時期につきましては、法律の公布の日から一年六月を超えない範囲内で政令で定める日ということにしておりますので、その範囲内の適切な時期に設置されることになります。  また、国会同意人事をお願いしますのも、それを踏まえて適切な国会の会期にお願いをしないといけなくなるだろうというふうに考えてございます。
  273. 清水貴之

    ○清水貴之君 もし今国会で成立すればという前提ですが、一年六か月以内ということは、次の秋の国会か一年後の通常国会ということになりますが、その次の秋も入るのかな、まあそういうことになってきますが、もう目安というのも、やっぱりこれはなかなか言及というのは難しいものなんですか。
  274. 中川真

    政府参考人中川真君) まず、カジノ管理委員会を発足させるためには、再々御答弁申し上げておりますように、今後の予算編成の中で、そのカジノ管理委員会体制をどのようにするのかということを、まず機構、定員、予算などの裏付けを予算編成の中でつくる必要があるかと思います。その上で、五人の委員委員会をどのように発足させるかということについては、それを踏まえて適切な時期に国会に御同意をお願いをしなければならなくなるというふうに考えてございます。
  275. 清水貴之

    ○清水貴之君 そのカジノ管理委員会設置とほぼ並行して進められる作業としましては、今度は基本方針の策定、公表というのがあります。これは国土交通大臣が策定し公表するということになっておりますが、大臣、これはいつ頃の想定で進めていくんでしょう。
  276. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 基本方針は、都道府県等による認定申請の手続や国土交通大臣による認定の基準など、区域整備計画の認定に関する基本的な事項を定め、IR区域の整備について国としての基本的な方針を示すものであります。  そのため、基本方針を策定するためには、あらかじめ都道府県等の準備状況を把握をし、またIR施設の基準を始めIR区域の整備に必要となる主な政省令等を定める必要がございます。また、基本方針の策定に当たりましては、パブリックコメントを実施をし、幅広く国民の意見を聞いた上で、カジノ管理委員会も含め関係行政機関と協議をし、全閣僚で構成されるIR推進本部の決定を経て国土交通大臣が定めることとしております。  したがいまして、基本方針の策定までには一定の期間を要することになると考えておりますが、IR整備による効果の早期発現という観点から、基本方針につきましてもできるだけ早期に策定できるよう政府全体として取組を推進してまいりたいと考えています。
  277. 清水貴之

    ○清水貴之君 この開業までのプロセス表、これも内閣府さんで作られているものですが、これを見ますと、やっぱり国の基本方針の策定、公表があって、それから各自治体の動きの方へ流れていくというフローチャートになっているわけですね。ということは、やはり今できる限りIRの効果発現のためにと大臣言っていただきましたけれども、やっぱりここのスタート地点を是非、いろいろ事務作業掛かるのは分かりますが、できる限り速やかに進めていただきたいなという思いです。  その後に、今申し上げたとおり都道府県など自治体の方へと作業が移っていくわけですが、やっぱり都道府県が実施方針の策定と公表をし、IR事業者の公募と選定を行い、計画を作って、地元の同意を得て、区域整備計画認定申請を国に行うと。ということは、これ、区域整備計画認定申請、これいつまでにしなさいと国が示すことによってそれに合わせて自治体というのが計画を作っていくのではないかというふうに私、想定をするんですけれども、そのまずは流れでいいのか、そして、それは国のこの基本方針の公表があってからどれぐらいの期間を掛けて都道府県というのはその作業を進めていく、その想定で進めていけばいいのか、お聞かせいただけますでしょうか。
  278. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  清水委員指摘のように、都道府県等が準備をする区域整備計画の認定の申請は、国土交通大臣が定める基本方針を公表した後の政令で定める期間の間にしなければならないということになっております。  その間にも、今、清水委員指摘のように、地元自治体の方で実施方針の策定、公表ですとか、あるいはIR事業者の公募選定等の手続がございますし、また地元での十分な合意形成のプロセスを様々な段階で様々な形で取っていただく必要が、必要になるだろうと思います。  したがって、この区域整備計画認定申請までにもやはり一定程度の時間を要することが見込まれますが、この法案が成立させていただいた暁には、国の方におきまして、関心を持っている地方公共団体が今後今触れましたようなプロセスをどういう見通しで進めていけるのか、そういうことについても悉皆的にきちんと調査をした上で、今御答弁を申し上げたこの期間を定める政令をきちんと詰めて作っていきたいというふうに思います。  したがいまして、現時点ではいつになったら認定申請ができるのかということについても具体的にお答えは難しいということは御理解を賜りたいというふうに思います。
  279. 清水貴之

    ○清水貴之君 今おっしゃったとおり、やっぱりある程度目標を定めて、そこに向かって自治体がやるべき作業というのはすごくたくさんあるわけですね。ですから、そこをはっきりしてあげないと、なかなか作業が進まないのかなという一方、この作業というのは、やっぱり自治体と、それこそ関心を持っている自治体というお話がありましたが、共に進めていくというイメージでいいんですか。多くの作業がここでは必要になっていて、自治体によってはなかなかその労力がなかったり、やり方が分からなかったり、そういった自治体もあるかと思いますが、これはいかがでしょうか。
  280. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  国土交通大臣は、申請自治体都道府県等から認定申請された区域整備計画を審査し、その優れたものを認定をする立場でございますので、そういう意味では、都道府県等区域整備計画作成していくプロセスを共に一緒に作るという立場にはないであろうと。ただし、もちろんこの法制度に関する御疑問などいろいろあると思いますので、そういう手続上のこういうプロセス、御質問だとかについては、国としてもしっかりお答えをしていかなければならないだろうというふうには考えてございます。
  281. 清水貴之

    ○清水貴之君 一つ一つのステップで、細かくて大変恐縮なんですが。  次に、大臣、その認定申請自治体から出てきました。その認定をするのが今次長おっしゃったとおり大臣なわけですけれども、ここはどれぐらいの期間を掛けて認定作業というのをするおつもりでしょうか。
  282. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) IR区域の整備につきましては、都道府県又は政令指定都市が公募により選定したIR事業者と共同で区域整備計画作成をし、国土交通大臣の認定を受けることとしております。  区域整備計画の認定に当たりましては、IR整備法案の目的に最大限資するよう、国土交通大臣において認定基準に適合するかを厳正に審査をし、更に関係行政機関の長に協議をし、これらの同意を得るとともに、全閣僚から構成されるIR推進本部の意見を聞いて認定を行うこととなります。  さらに、審査に当たりましては、三という認定数の上限の範囲内で優れた計画を認定するため、例えば第三者による審査委員会設置すること等により、公平かつ公正に審査を実施することが必要と考えております。  現時点におきまして、認定申請から認定までに要する期間について具体的にお答えをすることは困難でありますけれども、これらの手続を踏まえまして、具体的な認定の手続につきましては、今後、国土交通省において更に検討することになると考えております。
  283. 清水貴之

    ○清水貴之君 その認定がされた後に今度はカジノの方に行くわけですね。カジノ免許の申請等を付与というその流れになっていきますけれども、これは認定がもちろん下りてからということになるわけですかね。ですから、またこれも時期と大体のその審査の時間などもお聞かせいただきたいんですけれども、これについていかがでしょうか。
  284. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  清水委員指摘のとおり、国土交通大臣区域整備計画を認定した後に、認定を受けた事業者がカジノ免許申請に必要な事項を全て確定させた上でカジノ事業免許を申請するということになりますので、これらに要する期間が不明である現時点におきましては、このカジノ事業免許の、カジノ免許の申請時期がいつ頃になるか、また、その上でこのカジノ免許が下りるか下りないかを含めてというようなことを申し上げることは困難だということも御理解を賜りたいと思いますけれども。  いずれにしましても、カジノ免許の申請が行われてから付与までの期間についても、個別具体的なケースに応じてカジノ管理委員会が法に基づく厳格な免許審査を尽くした時点免許の可否を判断することになるため、ここも今の段階で一概にどれぐらいの時間が掛かるということを申し上げることは難しいということを御理解賜りたいというふうに思います。
  285. 清水貴之

    ○清水貴之君 もう一つ、これも事業者側からの懸念の一つではないかなというふうに思うんですけれども、区域整備計画、これ都道府県がですけれども、これはカジノ事業者IR事業者と一緒に作っていくわけですね。ということは、その時点でもうカジノをどこがやるというのは決まった上で計画を作っていくのは当然だと思います。  決まって、大臣の認定を受けて免許を申請するということになるわけですが、ただ、厳格な審査とおっしゃいましたので、免許が確実に下りることは、下りたら下りたで問題ですし、下りる、一〇〇%保証されているわけではもちろんないわけですね。としますと、その時点でもう全て計画ができ上がって、下手したらもう建設もどこかで始まっているような状況の中でカジノ事業者免許をもらえなかったということになった場合に、どうこの全体の計画の中で対応していけばいいものなんでしょうか。
  286. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  カジノ事業免許を付与されない場合ですけれども、この場合、IR事業者はカジノ事業を含めてIR事業を実施することはできなくなります。この場合、都道府県等が引き続きカジノ事業を含めこのIR事業の実施を希望する場合には、都道府県等が新たに事業者を選定し、その選定された当該事業者がこの区域整備計画内容を引き継ぐということを前提といたしまして、IR事業者の変更に関する区域整備計画の変更認定を国土交通大臣から受けると。さらには、新たな事業者によるカジノ事業免許の取得などの手続が必要になり、そして新たな事業者がカジノ事業を含むIR事業を実施することが可能になっていくと、そういう制度設計になってございます。
  287. 清水貴之

    ○清水貴之君 ということは、ツーステップ、スリーステップくらいも戻ってもう一回やり直してということですね。まあ全くできなくなるわけではないということですね。
  288. 中川真

    政府参考人中川真君) 御指摘のとおりでございます。
  289. 清水貴之

    ○清水貴之君 ただ、なかなかそこからまた二年、三年掛かるような作業をするというのも、これも難しい作業なのかとは思いますので、これは考えていらっしゃるのかお聞きしたいんですけれども、カジノ免許申請に当たって、例えばですけれども、予備審査のようなものをするとか、その免許がどういった形式によって付与されるのか、これをクリアしていたら免許が下りますよ、これがあったら駄目ですよというようなことがはっきり事前に示されていたら、今の申請したけど駄目でしたというリスクというのは大分軽減される、事業者としてもそのリスクが減るんじゃないかなというふうに思いますけれども、その辺りの免許申請に当たっての対応というのは今どう考えているんでしょうか。
  290. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  カジノ管理当局によるカジノ事業免許の審査につきましては、例えばネバダ州の当局などにおいては、この申請の審査の中で例えば役員の一部に問題があるとかそういう瑕疵が見付かった場合には、この申請事業者に対してその瑕疵を補正することを求めるというようなことも行われております。したがいまして、先ほどカジノ事業免許が得られなかった場合の制度的な対応について御説明申し上げましたけれども、そのカジノ事業免許の審査のプロセスの中でこの瑕疵の補正というようなことはあり得るというふうに、諸外国カジノ当局のやっていることを見ればあり得るというふうに考えてはいるところでございます。  一方、今委員の方からあらかじめの予備審査のような話もございましたけれども、例えばこの事業者を都道府県等が選定をしている段階ですとか、あるいは整備計画を作成している段階では、まだこのカジノ事業免許の申請者が正式には組成しておらず、そういう意味では、例えば役員が誰になるのか、主要株主が誰になるのか、カジノ管理委員会が廉潔性確保の観点からチェックをしなければいけないようなことが全て確定していない可能性などもございます。そういう問題もございますので、あらかじめ事業者に対して予備審査などの一定の担保を与えるという制度には今の法案はなってございません。
  291. 清水貴之

    ○清水貴之君 プロセスお聞きしましたけれども、本当に様々ステップがある中で、厳格にというのは当然だと思うんですが、一方で、大臣もこれはおっしゃっていただきましたけれども、IRの本当に効果出現のためにも、縮められるところとかなるべくスピードアップできるところというのは是非頑張っていただきたいなというふうに思います。  この中で、またそのプロセスの中で、今度は区域整備計画にちょっと集中してお聞かせいただきたいというふうに思うんですけど、まず区域整備計画の認定の有効期間ですね、当初の認定は認定日から十年、更新が五年となっています。これ、海外では、シンガポールは三十年、マカオ二十年とやっぱり長めに設定しているわけですね。  IR事業というのはもう壮大な事業ですから、短期間な事業では決してやっぱりないと。当初からある程度のスパンを見込んで、投資も莫大ですし、進めていかなければいけないと思うんですが、諸外国に比べても日本というのは数字だけ見ても短いのではないと思いますが、これはなぜそういう年数にしたんでしょうか。
  292. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  清水委員指摘のように、この区域整備計画の最初の認定の有効期間は十年ということになってございます。その後は五年ごとに有効性を更新していく、国土交通大臣に更新を申請していただくということになっておりますけれども、これは、区域整備計画の有効期間内に、五年という単位で、当初のこのIR制度が意図している、目的としている公益がきちんと実現していっているのかどうかということを一定期間ごとに確認するために、認定の有効期間という概念を持たせているという考え方の整理でございます。  一方で、清水委員からは、シンガポールとの比較もございました。もちろん、事務局といたしましても、このIR事業が長期にわたって継続的に安定的に実施されることが望ましいものというふうに考えてございますので、IR事業を長期間にわたって実施しようという場合には、都道府県等とそれから民間事業者の間で締結する実施協定におきまして、協定の有効期間として長期の期間を定めることは考えられるところでございます。
  293. 清水貴之

    ○清水貴之君 その実施協定と区域整備計画の、この私も何かすみ分けといいますか違いというのがどうもすっきりしていない部分もありまして、おっしゃったとおり、実施協定というのは長期間の契約が可能なわけですね。区域整備計画だと五年ごとにある程度チェックをするための計画ということになるのかもしれませんが、中身はまあ同じような、IR事業者と自治体が結ぶものだから基本的には中身は同じようなものになるという、まずはそこの認識はそれでいいんでしょうか。
  294. 中川真

    政府参考人中川真君) この実施協定と区域整備計画の中身は、確かに記載事項とかは、どういうIR整備するのかというような趣旨のことで、似ているところもあるわけでございますけれども、一方、実施協定は、これは直接都道府県等民間事業者が契約の締結者として法律的な効力を両者の間に発生させるものでございます。したがいまして、この実施協定の中では、長期になるであろうIR事業期間の中で、都道府県等民間事業者がどういう役割分担で、責任分担で、あるいは、場合によっては事業継続困難時の措置をどのようにするのかといったようなことも含めて合意をして、法律的な契約書として締結をするというものでございます。  一方、この区域整備計画の方は、今御説明させていただいたような法律的な枠組みである実施協定をベースにいたしまして、十年なり五年の有効期間内にはどういうIR事業を具体的にどの場所で展開していくのか、どういう施設を造ってといったようなことを、よりビジネスプランを、五年単位のビジネスプランを明確にしていく、そういうものだというふうに御理解を賜ればというふうに考えます。
  295. 清水貴之

    ○清水貴之君 ということは、再度これ確認をしたいんですが、基本的には区域整備計画だと五年ですが、決して短期のスパンでこのIRの実施であったりとか経営というのを考えているわけではなくて、基本的にはやっぱり実施協定の方にあるような長期間のビジネスだというふうに考えているということでよろしいですか。
  296. 中川真

    政府参考人中川真君) 御指摘のとおりでございます。
  297. 清水貴之

    ○清水貴之君 その上で、区域整備計画の更新のところで一点気になっているところがありまして、これが都道府県議会の議決や立地市町村の同意が必要とされているわけですね。これはなぜこういう要件を入れているんでしょうか。
  298. 中川真

    政府参考人中川真君) 五年ごとにこの区域整備計画を更新していく、有効性を更新していくという場合でも、継続的にやっぱり地元の住民の方を含め、地元での歓迎といいますか、その展開されているIR事業に対する支持といいますかサポート、そういうものを確保していくということが必要だろうということでございます。  したがいまして、この更新の申請の都度、地元議会の承認を得た上で申請をしてもらうことにしているわけでございますけれども、IR事業者に対しましては、今御説明したようなこの趣旨を体現するために、五年単位の事業継続期間中、積極的な投資を通じて観光地域経済の振興に寄与するような活動を展開してもらうとともに、同時に、この弊害対策にも万全を尽くしてもらって、そして健全なIR事業に対する地元の理解と積極的な協力が得られるような、そういう事業展開を進めていってもらうということが非常に重要なことになるというふうに考えております。
  299. 清水貴之

    ○清水貴之君 地元の理解が必要というのは全く否定するつもりはないんですけれども、ただ、議会の議決となると、このIRの継続というのがある意味一つの政局であったりとか人質のようなものに取られる可能性もあるんじゃないかなというふうにやっぱり思うわけですね。  例えば、我々維新の会というのは大阪でIRを進めようとしていまして、維新が進めようとしているけれども、じゃ、我々の別のやろうとしている、ほかの政党の方々がですよ、我々がしている別の政策があるから、これをのんでくれるならば今回は賛成しますよとか、大阪都構想を進めようとしていますが、もうやめるんだったらIRオーケーにしましょうとか、こういうことが、あくまで可能性の話ですけれども、起きてしまう可能性がこれ十分あると。その結果、うまく合意ができて進められたらいいですけれども、議会の同意が得られなかったら、これ五年で、計画というのは通らないわけですから、その後継続できないことになってしまうわけですが、こういう何か不安定要素というのは非常に心配しているといいますか、可能性としては十分にあるんじゃないかというふうに思いますが、これについてはいかがですか。
  300. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  清水委員の御懸念も理解するところではありますけれども、それゆえに、先ほどの答弁に戻らさせていただきますけれども、IR事業者にとっては、地元の議会を含めて、常に住民あるいは議会、そして行政部門の協力と理解が得られるような、そういう事業展開をしていって、言わば地元でいい市民になっていくという事業展開を考えていただくことがやっぱり大事なのではないかというふうに思います。
  301. 清水貴之

    ○清水貴之君 それもおっしゃることは分かるんですが、その一方で、やっぱりIRの良しあしとは別に、成果とは別のところで議会というのはもう動くこともありますので、ここがちょっと大丈夫かなというふうには思いますが、時間が来ました。また次回に回しまして、ここで質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  302. 山本太郎

    ○山本太郎君 この度の豪雨災害で命を落とされた方々には心からの本当にお悔やみと、そして被災された方々にはお見舞いを申し上げて、始めたいと思います。  自由党共同代表、山本太郎です。社民との会派、希望の会を代表し、お聞きをいたします。  どうして総理は八日間の外遊を取りやめられたのでしょうか、教えてください。
  303. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) どちらにですか。答弁者は。
  304. 山本太郎

    ○山本太郎君 通告している話だったんですけどね。今から質問する三問は通告している内容で、本当は菅官房長官に来てお答えいただこうと思ったんですけど、菅さんは無理だろうということで、話がまた、この質問は答える方は用意してくださると思うんですけど、答えられないようだったら、これ、じゃ、同じ内閣の一員として、閣僚として、大臣にお答えいただきましょうかね。  なぜ総理は八日間の外遊をお取りやめになったんでしょうか、教えてください。
  305. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 私も報道でしか承知をしておりませんけれども、今回の豪雨対策に万全を期すためというふうに報道をされていると承知をしております。
  306. 山本太郎

    ○山本太郎君 報道でしか御存じないんですか。  当然、災害がひどいからに決まっていますよね。災害がひどいんでという部分もありますけれども、本日、本当は二階建ての質疑だったんですよね、二階建ての質疑。最初に質疑やって、もう一回質疑やる。本当だったらこれが二回目の質疑だったんですけど、一回目の質疑、総理入りのはずだったんですけど、総理は来なくなったんですよ。それは来れませんわという話なんですね。どうしてか。災害対応遅過ぎたから。非難されるに決まっているからそんな場所に出てこれないという話なんですよ。本当にそういう感じだということが、先ほどほかの委員のお話で分かったと思うんですね、どれほど対応が遅かったかという話に関しては。  じゃ、ここは答えられますよね。これも通告しているはずなんですけど。非常災害対策本部が二日前、七月八日八時に立ち上がりました。これは、今回の豪雨災害が非常事態であるという認識でよいですかという質問なんですけれども。答えられる方いらっしゃらなかったら、じゃ、大臣でもいいですかね、難しい話じゃないですよ。非常災害対策本部が立ち上がったんだから、これ非常事態ってことでいいんですよねという確認です。
  307. 米澤健

    政府参考人(米澤健君) 御通告はいただいておりませんけれども、内閣防災からお答えをさせていただきます。  政府といたしましては、発災前から政府一体となった警戒態勢を確保いたしまして、被害が報告されてからは総理御出席の下に関係閣僚会議を開催するなど対応を強化したところでございます。その後もこれまでに経験したことのない記録的な雨量が続きまして、広域で甚大な被害が発生したこと等を受けまして、非常災害対策本部の設置を判断をしたものでございます。  今回の豪雨災害対策については、非常災害対策本部の設置も含めまして、時々の状況に応じ適時適切な対応を取ってきたものと考えてございます。
  308. 山本太郎

    ○山本太郎君 済みません、答えていただいていません。  非常災害本部立ち上げたってことは、非常事態という認識でいいんですよね。もう一回同じ説明せんといてくださいよ、繰り返さないでください。非常事態だから非常災害対策本部ができたんでしょう。非常事態なんですね。いかがですか。
  309. 米澤健

    政府参考人(米澤健君) 非常事態という言葉をどのような意味に使うかによりますけれども、そのような意味においては、今回の災害の非常に激甚であるということも含めまして、非常災害対策本部の設置を判断したものでございます。
  310. 山本太郎

    ○山本太郎君 非常に激甚であると。非常事態じゃないですか。だから対策本部立ち上げたんでしょう、遅ればせながら。  資料の一、今回の件を時系列にしました。  気象庁、これはさすがに通告通っていますよね。気象庁の方いらっしゃっていますよね。ありがとうございます、助かりました。  気象庁が七月の五日から八日にかけて記録的大雨となる見込みとの注意喚起を呼びかけた、これ本当に異例の会見とも言われましたけれども、これは七月五日の何時頃でしたか。
  311. 関田康雄

    政府参考人(関田康雄君) お答えいたします。  気象庁が七月五日十四時に記者会見を行いまして、この中で、西日本と東日本では記録的な大雨となるおそれがあり、八日頃にかけて非常に激しい雨が断続的に数時間降り続き記録的な大雨となるおそれがある旨呼びかけたところでございます。
  312. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。  資料の二、消防庁プレスリリース。  七月五日八時時点の消防庁のプレスリリースでは、避難勧告の対象人数二万七千五百二十人だったのが、次の七月五日十二時時点になりますと、正午時点になると、京都、大阪、兵庫などで一気に増え、避難勧告は十六万八千七百十三人に膨れ上がりました。そして、同日の十四時、二時間後ですよね、気象庁が七月五日から八日にかけて観測史上を塗り替えるほどの大雨のおそれがあると警鐘を鳴らした。それでも政府は具体的に動いていなかったですよね。  既に五日、七月の五日十四時、午後二時の段階で、気象庁が記録的な大雨に対する注意喚起を行い、消防庁のまとめでは五日正午の時点で既に約十六万人以上に避難勧告を出しており、国民を守る為政者であれば当然行動を起こすタイミングであったにもかかわらず、安倍総理を始め上川法務大臣、小野寺防衛大臣、吉野復興大臣といった閣僚や岸田文雄政調会長、まあ次の総理候補だどうだと言われている方ですよね、言われていた方ですよね、を始めとする自民党の政治家の皆さん約三十人が何をしていたかはもう皆さん御存じのとおりですよね。五日の夕方から夜にかけて、首相動静なんかにも載っていましたけれども、午後八時二十八分から午後九時十九分まで、安倍総理は赤坂の衆議院議員宿舎の会議室で自民亭と称する酒盛りに参加されていた。酒飲むなって話ではないですよ、やることやってくれって話なんですよ。  全国で歴史的な豪雨の被害が拡大している中、住む家から避難を強いられている人々が増えているさなか、酒盛りの現場報告をツイートで行っておられる片山さつき先生は、我々中間管理職は若手と総理とのお写真撮ったり忙しく楽しいと書かれている。さらに、政府の一員であり自身の選挙区が兵庫県である西村康稔官房副長官、同じくツイートで、和気あいあいの中、若手議員も気さくな写真を撮り放題、まさに自由民主党と現場レポート。まさに自由民主党ってどういうことですか。災害対応そっちのけで酒盛りで若手議員との懇談をすることがまさに自由民主党なんですか。  首相動静によると、安倍総理は、懇談はどうだったかという質問に対して、和気あいあいで良かったとコメント。災害が拡大している中、総理は若手議員との懇談という名の総裁選の選挙運動をやっているじゃないかという話なんですね、一生懸命。総理の危機管理に対する認識の甘さが問われる、当然のことです。  この場には、竹下総務会長も参加されていました。危機管理の点で問題があると豪雨被害拡大の後に指摘されて、どのような非難も受けると反省の弁を述べておられました。甘く見てたって。こんなにひどいことになると思っていなかったって。幾ら今日の質疑の中で、いろいろ政府側が政府はずっと対策していたようなことを言っていたって、竹下さん言っちゃっているんですよ、五日の酒盛りの時点ではこんなことになると思っていなかったって。何言ってんだって。その日に何十万人の人たちに避難勧告出たと思っているんだっていう話なんですよ。  その日の十四時には、五日の十四時には、ちゃんと異例の記者会見で、これはまずいことになるおそれが非常に大きいから皆さん気を付けてくださいと最大級の注意喚起を気象庁がしてくれていたんですよ。これ、気象庁のここまでの大きなアラートを政府が無視したんですよ、若しくはぼけていたかどっちかじゃないですか、これ。それ以外考えられない。  気象庁が数十年に一度の大雨となり重大な災害が発生するおそれ、特別警報を発表する可能性があること、これについて会見で触れたのはいつでしょうか。
  313. 関田康雄

    政府参考人(関田康雄君) お答えいたします。  気象庁では、七月六日十時三十分に記者会見を行いまして、この中で、今後、重大な災害の発生するおそれが著しく高くなり、大雨特別警報を発表する可能性がある旨を呼びかけさせていただいたところでございます。
  314. 山本太郎

    ○山本太郎君 これは六日の十時半ということですよね、午前十時半。六日の夜は、総理は規制改革会議の皆さんと御会食をされていたと。  気象庁が八府県に対して大雨特別警報を同時に発表したのはいつからでしょうか、教えてください。
  315. 関田康雄

    政府参考人(関田康雄君) 気象庁では、まず七月六日十七時十分に、福岡県、佐賀県、長崎県に大雨特別警報を発表しました。その後、十九時三十九分に岡山県、十九時四十分に広島県と鳥取県、さらに二十二時五十分に京都府と兵庫県に大雨特別警報を発表しております。  これによりまして、この七月六日二十二時五十分から翌七日八時十分に福岡、佐賀、長崎の大雨特別警報を解除するまでの間、八府県に大雨特別警報を発表していたということでございます。
  316. 山本太郎

    ○山本太郎君 結局、気象庁が警鐘鳴らして、実際に規模の大きい避難勧告が出た日から非常災害対策本部が設置されるまでは三日間、三日間掛かった。これがどれだけ間抜けな対応かということを過去とちょっと比較させてください。  資料の三、内閣府ホームページから熊本震災での対応。震災発生から非常災害対策本部立ち上げまでは約一時間。今回は、気象庁が警鐘を鳴らし、実際に規模の大きい避難勧告が出た日から非常災害対策本部が設置されるまでは三日間。  地震と豪雨比べるってどうなのって、明らかな被害が分かるまで豪雨って時間掛かりそうじゃないかという方のために、じゃ、過去の豪雨対応と今回比べますね。  資料の四です。昨年七月に起こりました平成二十九年七月九州北部豪雨、このときには、実際に豪雨が降る前から予測して対応していたんですよ。たまにはいいことするんですね。  資料の左側のライン部分をお読みいたします。七月五日から六日にかけて、対馬海峡付近に停滞した梅雨前線に向かって暖かく非常に湿った空気が流れ込んだ影響等により、線状降水帯が形成、維持され、同じ場所に猛烈な雨を継続して降らせたことから、九州北部地方で記録的な大雨となりました。いまだ避難所で暮らされている方もいらっしゃいますもんね、仮設の住宅に住まわれている方もまだいらっしゃる状態ですよね。去年のことです。  資料の右側、ライン部分読みます。政府としては、九州北部豪雨発生前から、梅雨前線や台風第三号による災害発生のおそれがあったため、七月三日に関係省庁災害警戒会議を開催し政府一体となった警戒態勢を確保するとともに、防災担当大臣から国民皆様に対し、自らの身を守るため積極的な安全確保を呼びかけました。積極的な安全確保を呼びかけました。  確かに、今回の災害においても、七月の二日ぐらいに関係省庁災害警戒会議、警戒会議、開かれているんですけど、開かれているけれども、その後、昨年の九州の北部豪雨のときのように警戒態勢に入ったかという話なんです。入っていないんですよ。だから酒盛りしているんですよ。だから、酒盛りに参加した竹下さんが、こんなひどいことになると思わなかったという趣旨の発言をするんですよ。  気象庁が最大級の警鐘を鳴らしているにもかかわらず、官邸はそのことにはほとんど気に留めていない状態じゃないですか。やれているんですよ、前は。去年はやれたんですよ、事前にね。でも、今回やらなかったんですよ。  七月八日午前、総理が七月豪雨の非常災害対策本部の初会合の際、先手先手で被災地支援に当たってほしいというふうに発言されているんですけど、もうこの時点で完全後手なんですよ、後手後手、完全出遅れている状態。誰が何と言おうと、今回の豪雨災害の初期対応遅過ぎますよ。間抜けな対応としか言いようがない。多くの方々、命の危険にさらされたんですよ、官邸のぼけ具合で。実際に命も落とされたということにもつながっている可能性が高い。当たり前ですよね。五日の時点でこれだけの、数十万人単位で避難勧告さえ出ていた状態、にもかかわらず、大きく政府として注意喚起行われていないじゃないですか。政府の動きが遅過ぎて命を落とされた方もいる可能性が高いという話なんですね。  身勝手な理由で延長した国会、そのうちの八日間を海外旅行に行こうとしていた安倍総理、緊急性なし、総理以外でも対応できるような外遊は海外旅行と呼ぶしかないじゃないですか。この旅行を取りやめにしたのはいつですかって、昨日ですよ、九日。これ、発表されたのは九日の菅官房長官の午後の記者会見だったのかなというふうに、NHKが報じたやつで、そこが最初だったかな、表に出たのはというふうに思うんですけれども。  災害対応が遅れて被害を拡大させた張本人が海外旅行諦め切れなかったということでしょう、これ。九日に海外行くのやめますって、もっと早めに言うべきだろうって、事態分かっていないじゃないかって、やめてくれよ、こんな人がトップに居続けることがという話なんですよ。国民の生命、財産守るって、口ばっかりじゃないかって。  取りやめの決定が余りにも遅過ぎる。空気読めよと言いたいんですよ。僕に言われたら終わりですよ。私、空気読めるけど読めないふりしているだけですからね。でも、この災害対応は完全に空気読めない人間の対応じゃないですか。今どういう状況に置かれているのかということさえも分かっていない状況でしょう。若しくは無視したかどっちかですよね。余りにもあり得ない。  その上、本日、ばくちの解禁法案審議スタートですか。多くの野党が求めているのはカジノではないですよ。災害対応ですよ、今国会でやるべきは。カジノ審議が遅れて誰か人死にますか。国民生活、誰か困りますか。困るの利害関係者だけじゃないですか、遅れたらどうするんだよみたいなことで。  災害対応どうですかって、そこにマンパワーどれだけ割くんですかって。ここに、今見えているだけでも何人の優秀な人たちがこの場に足を止められているか。申し訳ないですね、本当に、来ていただいて。でも、しようがないんですよ、やると言うから。どうしてもカジノやると言うから、しようがないじゃないですか。やっている場合かよって、カジノじゃないだろうって、災害対応だろうって、当たり前の話ですよ。  大臣はどうしてこれに対して、これをやるべきなのかって、カジノ出ている場合じゃないでしょうという話になったら、国会がお決めになったことですからって。何言っているんですかって、国会なんて官邸がコントロールしているじゃないですか。官邸の指示で全部動いているじゃないですか。  また後で聞きますけど、同じ答え要らないですから、もうちょっと大胆にお答えいただければなと思います。後ほどです。  今回の災害の大きさというものを理解していないのは、恐らく安倍政権なんですよね。全国災害が起きればすぐに現地に支援に入る、そのようなNPO団体、存在します。災害が起こるたびに現地に入り、避難支援や家屋に流れ込んだ泥のかき出し、その後の生活再建に向けて行政と被災者の間に入って支援をする。私の友人も、阪神大震災以降、そのような支援全国でずっと続けている方がいらっしゃるんです。現在も四国にもう既に入っています。  昨日、私、その彼と電話で話しました。彼いわく、今回の豪雨災害がどれほどの規模なのか、まだその全貌は明らかにはなっていないが、災害NPOの間では、今回の豪雨被害はかなり広範囲にわたり、東日本大震災に並ぶほどの被災戸数、被災戸数になるおそれがある。そればかりでなく、この先に多くの人々が生活困窮に陥ったり、猛暑による災害関連死にもつながるおそれが大きいと。官邸、自民党、今回の災害、かなり軽く、かなり甘く見積もってきた。それを見ればかなり不安に感じると。  資料の五。昨日行われました日本財団の記者会見です。その内容です。まあ災害支援とかをずっとやってきた方々ですよね。日本財団はこれまでの災害支援の経験より、五十万人のボランティアの出動が必要になると推定しています、延べですけれども。今回の豪雨災害におけるボランティアの数は五十万人規模で必要になるという話を昨日なさっているんですね。  資料の五B。一年前にあった九州北部豪雨災害において参加したボランティアの数。資料に付いているのは赤い羽根共同募金のウエブサイトからなんですけれども、ほかにも全国社会福祉協議会のウエブサイトに出ている数字を見てみると、これ数字が大体合っています。その数、約六万人以上。  一年前の九州の北部豪雨災害、かなり大きな災害だと感じましたよね、皆さんも。でも、そのときのボランティアの数六万人。六万人と、今回五十万人は絶対必要になってくるだろう、八倍ですよ、八倍。八倍もの人員が必要になるほどの大災害、そういうふうに見ることできませんか、これ。現場支援を続けてきた団体の現状認識と官邸、自民党の認識、ずれていませんか。今回起こったの、未曽有の大災害ですよ。いつ気付きました、それに。警鐘鳴らしてくれていたの、聞こえていました。どうしてもっと指示しなかったんですかって。大変なことになっているじゃないですかって。その上にこれやる、その上にばくち解禁、景気いいですね。  災害救助法が適用されるとはどのような状態でしょうか、教えてください。
  317. 米澤健

    政府参考人(米澤健君) 災害救助法の適用につきましては、特別区を含みます市町村単位で指定することとされてございます。その詳細につきましては災害救助法施行令第一条で定められてございまして、当該市町村区域内の人口に応じた一定の住家滅失世帯数があること、都道府県で一定の住家滅失世帯数があり、当該市町村で一定の住家滅失数があること、災害が隔絶した地域に発生したものである等被災者の救護を著しく困難とする特別な事項がある場合で、かつ多数の世帯が流失したものであることなどが定められてございます。  一方で、発災直後につきましては、このような数的な要件を満たすかどうか不分明な場合が多うございます。そういった場合に対応いたしまして、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれがある場合についても法適用ができるということとなってございます。  いずれにいたしましても、都道府県が法適用を決定する仕組みとなってございますので、内閣府といたしましては、都道府県から法適用について御相談があった場合には適切な対応が取れるように助言を実施しているところでございます。
  318. 山本太郎

    ○山本太郎君 人口に応じた一定の家がなくなっちゃった世帯数があるということが一番分かりやすい話なのかもしれませんけれども、大きな話ですよね、これってね。  じゃ、昨年の九州北部豪雨と今回の西日本豪雨災害で、災害救助法が適用された自治体は幾つですか。それぞれ教えてください。済みません、数だけにしてくださいね、自治体の名前要らないです。
  319. 米澤健

    政府参考人(米澤健君) 昨年の九州北部豪雨につきましては、五市町村、二県で三市一町一村でございます。今回の三十年七月豪雨におきましては、現時点におきまして九十八の市町村でございます。
  320. 山本太郎

    ○山本太郎君 九州北部豪雨、昨年は五自治体災害救助法適用、今回の西日本豪雨災害では九十八の自治体、単純に見てこれ二十倍近くですよって。  ひどくないですか、これ。ここまで被害が広がった。もちろん豪雨を止めることはできませんけれども、一刻も早く避難していただいたりだとか、いろんな手当てという部分に関してはいろいろ国ができることって多かったんじゃないですかね。いち早く、もちろん自衛隊要請した方がいいんじゃないかというような声掛けであったりとか、いろんなことができたと思うんですけどね。二十倍ですって、九州北部豪雨、昨年と比べて。今回の西日本豪雨災害では九十八の自治体災害救助法を適用されたと。まだこれが増えていく可能性ありますよね。  これ、官邸、自民党の認識、ずれていませんかって。昨年の豪雨災害の二十倍の影響、そのように見れませんか、これ。今回起こったのは未曽有の大災害ですよって。官邸、自民党の認識、ずれていませんかって。  災害があるたび現地に入る友人、先ほど御紹介しました。支援する側から今政府に何か言いたいことないかって聞くと、最低限の要求として三つお願いしたいと。まず、水害は二週間が勝負、彼はそう言ったんですね、水害は二週間が勝負。  今回の災害では、先ほどの日本財団の発表にもあったとおり、五十万人規模のボランティアの助けが必要なほどの大災害。多くの人々に支援に来ていただくためには、手続の簡素化、手続の簡素化が必要になると。一言で言えば、災害派遣等従事車両の証明書の発行、この簡素化をしてほしいというんです。被災地に向かう際に、この証明があれば高速道路料金無料になるという話。けど、これを手に入れるまでにかなり手間が掛かると。真っ先に支援に飛んでいく、どこかで災害があったといったらまず飛んでいくというような人々にとっては、これ取るの無理なんですよ、諦めなきゃしようがない、毎回自腹で払うことになる。人助けに毎回自腹で入るって、ちょっとは助けがあった方がいいですよね、こういう心を持った人たちのために、ノウハウも持っているわけだから。  まずは、災害派遣等従事車両証明書を手に入れるためにどのような段取りがあるか。例えば、東京の世田谷に住んでいる人が今回の水害の被災地である愛媛県に行くためにこの災害従事車両の証明書を取るとすると、まず必要な書類を二種類ダウンロードして用紙に記入をする必要がある。一つは災害ボランティア活動証明書の申請書、もう一つが災害派遣等従事車両証明の申請書。  まず、その人が、支援に行きたい人が、支援に入る予定の被災地、そこの市町村の社会福祉協議会、ボランティアセンターなどが受け入れることを証明する書類を手に入れなきゃならない、これが災害ボランティア活動証明書。その証明書を手に入れるために、ボランティア希望者は、被災地の県内市町村の社会福祉協議会、ボランティアセンターなどと申請書をファクスでやり取りしなきゃならないって。ここで大きな弊害が生まれる。ただでさえ、だって現地忙しいやん、被災地いっぱいいっぱいやん。でも、この業務に対応する人員を割かなきゃならなくなるんですよ。これ、すごい迷惑な、迷惑なというよりも、時間が掛かってしまって大変なことになっていくと。  その証明書をやっと手に入れたら、申請者、つまりボランティア希望者は、自分が住む最寄りの自治体、世田谷の人だったら世田谷の区役所だったりとか、その必要な書類を提出する、これが災害派遣等従事車両証明書の申請書だと。その申請書の手続が終わってようやく最寄り自治体から災害派遣等従事車両証明書発行をしてもらえると。自治体によっては発行まで二、三時間、半日、場合によっては翌日発行というケースも数多くあると。土日は役所も閉まっていますから、ボランティアしたい人は平日に仕事休んででも役所に出向かなきゃならないと。これ、ハードル高過ぎません、いろいろと。この手続の簡素化、近所の自治体で紙に判こもらって、被災地でもう一回判こもらったら自分の地元で精算してもらえるぐらいの簡素化、これ至急何とかしていただきたいんですね。  この話を大臣にお伝えするとしたら、恐らくこれは私が受け持つ話じゃないって話になるかもしれないんですけれども、どうか週二回行われるような閣議の場で、閣議の後に行われるという閣議懇談会の場でこういうことを是非お話ししていただけませんか、大臣。お力貸していただけませんか。五十万人規模必要になるというときに、ここを簡素化するということが非常に重要だというんですね。是非、閣僚懇談会の場でこの話を前に進めていただけるようなお話をしていただけないでしょうか、いかがでしょう。
  321. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) ボランティアが現地に入るのになるべく手続を簡素化してほしいという御要請かと思います。  私、直接の所掌ではありませんけれども、委員の御指摘、非常に重要なことかと存じますので、閣僚懇談会を待ちますと今度の金曜日になりますから、それを待たずになるべく早く伝えるようにしたいと思います。
  322. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます、大臣。  済みません、この後の攻めがちょっとやりづらくなりますね、こんないいお答えいただいたら。こんな前向きなこと言うたら、もう時間余っても、そろそろ終わりますとか言いそうになりますね。いやいや、済みません。ありがとうございます、大臣。この五十万人規模のボランティア集めるという部分で、非常にこのハードルを下げていくということに関して大臣がお力を尽くしてくださるというお答え、非常に感激しました。ありがとうございます。  政府に対して何を言いたいかということを聞いたら、二つ目は、自衛隊の車両とか重機というものを災害仕様のものを装備としてそろえてほしいという人がいらっしゃるんですね。なぜかというと、車両が余りにも大き過ぎると。自衛隊は細かい災害地に入っていくような仕様で装備をそろえていないもので、やはりこの災害が多い国で復旧作業であったりとか救命に入るというときに、もう少し小さなサイズの車両であったりとか重機というものを自衛隊として装備できないのかという意見をいただいているんですね。  これに関しては、恐らく予算というところで、是非、防衛庁として要求していただけませんかって。私、結構、防衛装備に関しては微妙な立場ですけど、これに関しては全力で応援しますよ、本当に。支援団体として入っていっている人たちが結構こういう声を言われるんですね。  先日、大阪で地震あったじゃないですか。あのときに茨木市とか高槻市というところで、自衛隊の車がちょっと大きくて、まず作業入る前に大きめの駐車場を探すということを市の職員が、危機管理課が動くということが、何ですかね、自衛隊が行動する前にまず駐車場探さなきゃというようなことがあったという話を聞いて、こういう装備って必要なんじゃないかなと思うんですけど、是非、防衛庁としてそういう要求をしていただけるようにお話ししていただけませんか、済みません。
  323. 福田達夫

    大臣政務官(福田達夫君) お答え申し上げます。  まず、今の委員のNPOについての話でありますとか、できる限りこの国にあります資産というものをしっかり生かしていくということがまず大事なのではないかということを非常に重く感じながら聞いておりました。私の友人ももう一人NPOとして岡山に入っていますけれども、やはりこれを、しっかり働いていただくということだと思っております。  また、同じ意味で、我々防衛省・自衛隊といたしましては、我々が持っているまずアセットをしっかり生かしていくという方向で考えるべきなんだと思いますけれども、委員がおっしゃるとおり、それが実際そういう場面でも使えるのかどうか、いつでも我々自衛隊というものは、一義的には国防という立場で仕事をする、これが第一義であります。もちろん国民を守るという意味では一緒なんでありますけれども、こういう自然災害等で準備するほど実は潤沢に予算をいただいているわけではない。  ただ、今委員おっしゃいましたとおり、こういうことがよく起きる、自然災害、特に爆弾低気圧等で非常に予測もなかなか難しい国になっているということもありますので、前向きに捉えていきたいと思いますので、是非、応援の方もよろしくお願いいたします。
  324. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。  一義的には国防であると。もちろん同じぐらいといいますか、やはりこれだけ自然災害が多い国ということですから、国防と並んで非常に大きいのがこの災害の救助であったりとか復旧作業であると。恐らく多くの国民にとっても災害の現場で自衛隊に対してリスペクトが生まれるというか、ありがとう自衛隊と思う瞬間って、恐らく、まあ国防は、でも余り、少し見えづらい部分があるじゃないですか。でも、災害というのはもう直接手を差し伸べられて救われるということで、非常に自衛隊に対しての気持ちというものも高まっている部分で、これがより近い支援というところに、基本的に救命という部分で大きな復旧というところには、自衛隊お力をお貸しいただけるんですけれども、例えば民有地とか、これは行政も入れないですよね。でも、このような土砂災害という話になってくると、やはり、浸水した、木が腐る、家の中の木が腐る、壁が腐る、ここからカビが発生していって、これ本当に健康被害というのがどんどん生まれていく可能性が高いと。しかも、今回ぐらいの大規模なものになると全く読めない状態であると。先ほど、私の友達が水害は二週間が勝負なんだと言ったことがそこに集約されていくんですね。  もう一つお願いしたいのが、これ、なかなか難しいことだと思うんですが、要は、民家であったり民有地というところには行政さえも入れないのに、自衛隊は入れるのかといったらなかなか難しい話だとは思うんですが、これ本当に土砂で埋まってしまったりという、例えば床下が土砂で埋まったというだけでもこのまま住み続けるのは無理で、全部泥をこれすくわなきゃ駄目じゃないですか。これを乾燥させて、ブラシ掛けをして、完全に乾燥した上で消毒までしないと、これカビが生えるという状態になってくる。これが西日本の広範囲にわたって今回このような状態になってしまった。これを二週間以内に何とかしなくちゃならないといったら、すごくハードル高いんですよ。だって、みんな被災しているし、じゃ業者呼ぶかといったら、業者も忙しい。それだけじゃなくてお金が掛かる。ということは、多くの人たちがそこにリーチできない。  恐らく、自衛隊の方々は今日の朝の時点で二万九千五百人の方が支援に入っていただいていると思うんですね。これは、恐らく自衛隊全体の人数からすると一二%、恐らく約一二%ぐらいの人数だと思うんです。これでも結構な対応だと思うんですけれども、是非もう少しお力を貸していただけませんかと。  大きな救助であったりとか復旧というものがある程度めどが見えたときに、その民有地、人々のなりわいの基礎となる家、ここに対して、土砂災害だったり浸水被害があったというところにも手を差し伸べるというようなことを、まず検討から始めていただけませんかというお願いなんですけど、いかがでしょうか。
  325. 福田達夫

    大臣政務官(福田達夫君) お答えいたします。  我々も現場の情報というものを、まず活動しています部隊から、若しくは、我々の活動しています隊員も実は被災者でございます。さらに、その家族が実は犠牲になったという例もございます。何が申し上げたいかと申しますと、実は隊員自身が被災者であり、何が必要かということを実は一番ビビッドに知り得る立場に我々はあると思っております。  なので、何が必要かということはしっかりと捉まえていくつもりでありますけれども、まずは今はまだ救助というもの、そして避難所にいらっしゃる避難されている方々への支援、これをまずしっかりさせていただきたいというのが今の現状ではございます。  また、政府全体におきましては、被災者生活支援チームというものが各省横断で官邸にでき上がっております。そこにおいて迅速に発動していただけるというふうに思っていますし、また、第一義的には、我々としましては、災害派遣については、もう御存じのとおり、県、知事からの応援というか、応援要請というものが基本になって動いております。大阪の方でもブルーシートということもございました。これもしっかりと大阪府の方から高槻市に対してニーズというものを、そしてその緊急度をちゃんと調べていただいた上で上げていただいた。  是非、応援に入りますと、特に現場の、我々も届かないかもしれない情報について、自治体であり最終的には県に届けていただいた上で、そこから我々に御指導というか、いただければ対応ができるというふうに思っておりますし、それについて万全の体制を取る準備だけはしたいと思っております。
  326. 山本太郎

    ○山本太郎君 時間が来たのでまとめたいと思いますが、済みません、今日はちょっとカジノの方に進まなかったので、申し訳ないんですけれども、次回またお聞きしたいと思うので、今日振った質問はまた次回使わせていただきます。  自衛隊内部のお話、ありがとうございました。とにかく、県からの要請だったりとかという、そういう段取りの問題というのも理解しました。ただ、内部での検討を始めるという部分において是非お話し合いしていただければと思います。  また、その段取りを追ってということは、友人にも、被災地に今支援に入っている人たちにもお伝えしておきます。  ありがとうございました。
  327. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後五時八分散会