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2018-05-31 第196回国会 参議院 内閣委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年五月三十一日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  五月二十九日     辞任         補欠選任      こやり隆史君     江島  潔君  五月三十日     辞任         補欠選任      石井 準一君     進藤金日子君      野上浩太郎君     徳茂 雅之君  五月三十一日     辞任         補欠選任      進藤金日子君     石井 準一君      徳茂 雅之君     野上浩太郎君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         柘植 芳文君     理 事                 藤川 政人君                 和田 政宗君                 西田 実仁君                 矢田わか子君     委 員                 有村 治子君                 石井 準一君                 江島  潔君                 岡田  広君                 山東 昭子君                 進藤金日子君                 徳茂 雅之君                 豊田 俊郎君                 野上浩太郎君                 山下 雄平君                 熊野 正士君                 榛葉賀津也君                 相原久美子君                 白  眞勲君                 田村 智子君                 清水 貴之君                 山本 太郎君    国務大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣地方創        生))      梶山 弘志君    内閣官房長官        内閣官房長官  野上浩太郎君    副大臣        内閣府副大臣   田中 良生君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        長坂 康正君        内閣大臣政務        官        小林 史明君        総務大臣政務官  小倉 將信君    事務局側        常任委員会専門        員        藤田 昌三君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       向井 治紀君        内閣大臣官房        審議官      米澤  健君        内閣地方分権        改革推進室次長  大村 慎一君        内閣地方創生        推進事務局長   河村 正人君        個人情報保護委        員会事務局次長  福浦 裕介君        総務大臣官房審        議官       稲岡 伸哉君        外務大臣官房参        事官       鯰  博行君        厚生労働大臣官        房審議官     吉永 和生君        厚生労働省社会        ・援護局障害保        健福祉部長    宮嵜 雅則君        国土交通大臣官        房審議官     早川  治君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○地域自主性及び自立性を高めるための改革の  推進を図るための関係法律整備に関する法律  案(内閣提出)     ─────────────
  2. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、こやり隆史君、石井準一君及び野上浩太郎君が委員辞任され、その補欠として江島潔君、進藤金日子君及び徳茂雅之君が選任されました。     ─────────────
  3. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  地域自主性及び自立性を高めるための改革推進を図るための関係法律整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官向井治紀君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 地域自主性及び自立性を高めるための改革推進を図るための関係法律整備に関する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 江島潔

    江島潔君 皆さん、おはようございます。自民党の江島潔です。  今日はこの地方分権改革法案審議ということで、私は大変に感慨深いものがございます。といいますのも、この地方分権改革というのは、元々は平成五年に衆議院、参議院、両院におきまして地方分権推進に関する決議というものが宮澤内閣の下で行われました。そして、その二年後の平成七年の五月に地方分権推進法村山内閣の下で成立をしたわけでありますけれども、この平成七年の五月一日に、私、下関の市長に当選をして、私の四期十四年間の下関市政かじ取り役というのはまさにこの地方分権とともに歩んできたと。何かもう人生を少し振り返るような形でありますけれども、感慨深いものがあるところであります。  一方で、この時代はどういう時代だったかというと、やはりバブルが崩壊をして、そして日本経済がもう官も民も共に悪化をしていった時代であります。むしろ、この地方分権というのは、今までのような護送船団方式で全部の自治体を支えていくことができないという中で、国も地方自治体も本当にもがきながら進めてきた取組ではないかというふうに思っております。  まず、梶山大臣にお伺いをしたいんですが、平成五年のこの決議から既に二十五年、四半世紀がたとうとしているわけでありますけれども、そもそもこの地方分権改革への取組基本姿勢というものを現在の政権としてどういうふうに捉えているか、お示しをいただければと思います。
  7. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 地方分権改革推進は、地域が自らの発想創意工夫課題解決を図るための基盤となるものでもあります。ですから、地方創生において極めて重要なテーマであると認識をしているところであります。  このため、国が選ぶのではなくて地方が身近なところで選ぶことができる地方分権改革を目指して、平成二十六年から提案募集方式を導入をしているところであります。平成二十九年においても、地域公共交通などの地方創生関係や、子育て支援などの住民生活に直結した提案を数多くいただいているところでありますが、きめ細かく実現を、これらを図ったところでもございます。  また、改革成果を国民が実感できるように、優良事例普及情報発信強化等に取り組んでいるところであります。しっかりとやっぱり普及をしていくことも大切だと思っております。  今後とも、地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立って、地方自治でしっかり、住民に身近なところでどういうものを分権をしていったらいいのか、そして、それらの数を増やしていくことによって、それぞれの自治体創意工夫地域が個性あるものになることを期待をしているものであります。
  8. 江島潔

    江島潔君 この地方分権法でありますけれども、当時、自治体の経営に取り組んでおりました私どもの立場からすると、これはまさしく自治体意思決定の裁量の幅が広がるということで大歓迎をしていたところでありますけれども、一方で、私も含めて職員の共通の意識としてありましたのは、いわゆる上部組織である県とかあるいは国の方から何か面倒くさい仕事が押し付けられてくるのではないかなという思いも、みんな一同感じていたところであります。また一方で、仕事は増えるけれども財源が伴ってこないということも懸念事項の一つであったわけであります。  ちなみに、この財源でいいますと、いろいろな仕事が増えるということに伴う財源というのはいろいろ交付税で算入されますよという説明、必ずこれは総務省はしてきたわけでありますけれども地方交付税なるものそのものが、本当にこれ非常に難しい、摩訶不思議なものでありまして、本当に増えているのかどうか分からないというのが自治体の側からすると実感であったところであります。  こういういわゆる基礎自治体といいますか、市町村にとっては、地方分権というのは、言わば国からいうとだんだん仕事がなくなっていく、スリム化するということにつながるんでしょうけれども仕事の量がだんだんと基礎自治体に増えていくなという実感をする中でいろいろ取り組んできたところであります。  また、この分権も、当初は分権改革推進委員会から勧告を受けて進めてきたわけでありますけれども平成二十六年度から、今度は地方からの提案募集方式に移行したわけでございます。いわゆるこの方式を変えてきたという理由政府としてどういうふうに説明をされていますか。
  9. 大村慎一

    政府参考人大村慎一君) お答えをいたします。  地方分権改革推進委員会勧告を受けました第一次から第四次までの地方分権一括法によりまして、国から地方及び都道府県から市町村への権限移譲並びに義務付け、枠付けの見直しを推進いたしまして、延べ三百六十六法律改正実現をいたしました。これによりまして、同委員会勧告事項については一通り検討し、できる限り対処をしたところでございます。  このような成果基盤といたしまして、平成二十六年六月に、地方の代表も参画をしております地方分権改革有識者会議におきまして、それまでの地方分権取組の総括を行わせていただきました。その中におきまして、個性を生かし自立した地方をつくるために、国主導による集中的な取組から地方発意に根差した息の長い取組とすることとさせていただきました。具体的には、委員会勧告方式に代えまして、国が選ぶのではなく地方が選ぶことができる地方分権改革を目指しまして、提案募集方式というものを導入したところでございます。この提案募集方式を通じた取組につきましては、地方現場における支障解決し、また、地方創生住民サービスの向上に資するものとして重要な意義があると認識をいたしております。  今後とも、大臣も申しましたように、地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立ちまして地方分権改革を進めてまいりたいと考えております。
  10. 江島潔

    江島潔君 平成二十六年度からのこの手挙げ方式というのは、私は恐らく地方にとっては大変にうれしい変更だろうと思います。二十六年というと、もう私は参議院の方に籍を移しておりましたので自治体側ではないんですけれども、それまでの私の記憶では、このメニューをどうこなしていくかなというようなことに追われていた側から、今度は何を取ってこようということを本当に自発的にどんどんと提案できるということは、私はこれは相当、効果が出る自治体にとってはかなり効果が出てきているんではないかなというふうに思います。  少しまた私の首長時代のこの地方分権思い出も少し含めてお話を申し上げますと、当然、いわゆる地方分権、国から見ると行革になるわけですけれども仕事都道府県に移行し、そしてまた都道府県から市町村に移っていくわけですね。それによって、恐らく国も都道府県マンパワーそのものを減らすことができるんだろうと思います。  ところが、いわゆる基礎自治体というのは仕事が増えていくわけでありまして、仮に財源がもう確保できたとしても、マンパワーそのものはむしろ増えていってしまう。つまり、それをこなしていく人材というものをたくさん確保していかなきゃいけない。これは、当時は国も県も市も挙げて行革でその職員数を減らすということが大きなテーマでありましたので、恐らく国や都道府県に比べると基礎自治体は非常にこの人員削減というのを四苦八苦していたんではないかなというふうに思います。  私もそれはすごく記憶に残っているんですが、実際に私の場合どうしたかというと、これはちょっと、いささかじくじたる念を持ってお話しするんですけれども正規職員は増やせないので、結局、いわゆる臨時採用職員でこの増えた仕事をこなしてきたという形を取っておりました。ですから、見かけ上正規職員は減るんですけれども、実際問題としては相当臨時職員が増えていたんではないかというふうに思います。  この地方分権を進めるときによく私どもが口にしていたのが、分権を進める際には権限財源人間と、この三つのゲンを確保しないと絶対に基礎自治体はうまくいかないんだということを常に、本当にみんなお互い首長同士で語り合っていました。権限財源があっても、人間がないと仕事はできないわけであります。これは本当に、走り回る職員からいろいろ知恵を絞る職員まで全てなんですけれども、この人間の確保を、私の場合には、臨時職員というのもありましたけれども、国のマンパワーを大いに活用させていただいたということもあります。  これはどういうものかというと、いわゆる国と市町村との人事交流という形で行っていたんですけれども、今、梶山大臣秘書官を務めている小柳秘書官、実は彼も平成十五年から十七年にかけて下関市役所財政部長を務めてくれたんであります。これは、ずっと財政部長人事交流で、人事交流という形で、市からは若手を送り出して、そして財政部長として若い三十代のメンバーをいただいていたんですけれども、本当に彼らはいい仕事をしてくれました。  地方自治体というと大体がもう年功序列的な役職制度になっていますので、大体五十代の中頃で部長とか四十代の後半で課長とか、大体年齢で決まるんですけれども、こういう人事交流で獲得した人材というのは三十歳で部長等を担当させますので、最初は地方自治体のほかの職員にとっては非常に衝撃的なわけですね、自分よりはるかに若い人間部長に立つということで。ところが、これが本当に期待に沿う仕事をしてくれるもので、非常にいい刺激となって、地方の中でも、ああ、やれば、年齢じゃなくて仕事というのはできるんだなという、そういう意識が直接伝わってきたんではないかと思います。  やはり、よく地方には、優秀な人材ばっかり東京に集まるとかいうような言い方をする人もいますが、決してそんなことはないんです。これはもう刺激の与え方によって、地方にも大いに優秀な人材を育つことができると思います。ただ、そのきっかけをつくるのは、やはりそういう東京人材を定期的に交流をさせることではないかなというふうに思っています。  当時の小柳財政部長も大いに立派な成果を上げて地方分権にも取り組んでくれたわけでありますけれども、いろいろな自治体がこの二十五年間の中で実際に地方分権改革成果というものは出していると思います。私も幾つかは出せたんではないかと思いますし、他の自治体も恐らく自負しているものたくさんあると思うんですけれども、そのような成果をしっかりとまず政府として把握をしているのか、さらに、それをいろんな形でほかの自治体フィードバックをしているのか、その辺を、政府の考え方を是非教えていただければと思います。
  11. 大村慎一

    政府参考人大村慎一君) 御答弁申し上げます。  地方分権改革推進につきましては、先ほど申しましたが、地域が自らの発想創意工夫により課題解決を図るための基盤となるものでありまして、非常に重要なテーマであるということでございます。  そうした観点で、今御指摘ありました取組成果ということにつきましても、その後の提案募集成果につきまして調査をいたしまして、事例集というような形でその成果を取り上げ、また、広報に取り組んでいるというところが一点ございます。  また、平成二十九年の提案募集につきましても、政府重要政策として掲げる地方創生の分野におきまして、例えば文化財保護につきまして、地方公共団体の選択により首長部局へ移管することを可能とすることによりまして地域の更なる文化振興観光振興等を図るもの、また、過疎地域等でのタクシーの車両による貨物運送を可能とすることにより実情に合った地域公共交通実現するものなど、地域資源利活用に資する提案に対しましてきめ細やかに対応してまいりました。  今後とも、地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢対応してまいりたいと考えております。
  12. 江島潔

    江島潔君 さっき大臣秘書官小柳さんの名前を挙げたら、大臣の後ろに座っている小柳君が非常に困ったなという顔をされましたけれども、ごめんなさいね、名前を勝手に出して。ただ、人材を育てるということが地方分権にとって非常に重要だということを是非大臣にもお分かりをいただきたく、ちょっと彼の名前を挙げさせていただきました。  このような恐らく政府側も試行錯誤しながら、いい事例事例集としてまたフィードバックをするという取組もしながら今日に至っているというふうに理解をしておりますけれども、今回法案として出されているこの第八次分権改革一括法案につきまして、ずばりこの特色というものをどういうふうに政府としては説明をされますか。
  13. 大村慎一

    政府参考人大村慎一君) 御答弁を申します。  この地方分権第八次一括法案でございますけれども、今回、基本的には、地域が自らの発想創意工夫により課題解決を図るための基盤となるべく取り組んでおります。例えば、被災市町村への応援の新たな方式明確化をいたします災害対策基本法改正でありますとか、幼保連携型認定こども園に係る居室の床面積の基準の特例を設ける認定こども園法改正、こういったものなどが盛り込まれているところでございます。  これらの改正のように、被災地支援等災害対策の充実ですとか待機児童対策待機児童解消子育て支援等人づくりなど地方の喫緊の課題につきまして、地方現場で困っている具体的な支障に対するきめ細やかな対応が盛り込まれているということがこの法案特色であると考えております。
  14. 江島潔

    江島潔君 やはり分権改革も長く続いてくると自治体によってはマンネリになってくるというか、少し、もうないよというような思いを持つところもあるかもしれませんし、特に手挙げ方式になってきますと、積極的なところとそうでないところというものの随分差が出てくると思います。是非、この特色というものをしっかり政府としても自治体に広報していただきまして、より一層の分権が進むようにまた指導していただければというふうに思います。  国と地方の新しい関係に転換をしていくというのが新しいこの地方分権の理念であろうというふうに思います。いろいろな、特に手挙げ方式を始めてからは、多分、今まで政府が考えてもいなかったような分権事例というものが出てきているんではないかなというふうに思います。  是非、そういう中から、昨年度、平成二十九年度の提案募集成果、そしてその評価というものを、政府のお考えをお示しいただければと思います。これが一番直近の例ですので、最もホットな話題になるかと思います。
  15. 大村慎一

    政府参考人大村慎一君) 御答弁申し上げます。  平成二十九年につきましては、平成二十八年を超える三百十一件の提案地方からいただいておりまして、その特徴といたしましては、市区町村からの提案が増加しているということが挙げられます。このうち、内閣府において各府省調整を行ったものにつきまして、提案実現対応の割合が平成二十八年を超える九割近くとなっておりまして、地方創生人づくり災害対策関係を始めといたしまして、地方現場で困っている、この支障解決してほしいという切実な提案につきまして、きめ細かくその実現を図ることができたというふうに考えております。  こうした点を踏まえますと、提案募集方式の開始から四年がたつんでありますけれども、四年目となりまして、この仕組みが地方公共団体及び各府省に定着をしてきているものというふうに考えております。また、地方団体等からも、地方からの提案に真摯に取り組まれた結果を示すものといった評価をいただいているところでございます。
  16. 江島潔

    江島潔君 それでは、続いて平成二十九年度に関連して質問させていただこうと思います。  国がこういうのをやりなさいと言うんではなくて地方が選ぶことができるこの地方分権改革、大変に私は、いわゆるセカンドステップとしてはすばらしい方向を進んでいると思います。ただ、恐らくは提案をしたもの全てができるものではないだろうと、無理筋みたいなものも多分あるんだろうと、まあそれは政府が考える無理筋であって地方自治体はできると思って提案をしているんでしょうけれども、そういう地方自治体提案をしたけれども実現しなかったこと、そういうものはどんな事例があって、それはなぜできなかったというところを、私の思いとしては、せっかく提案したんだから何とかそれは実現をさせてあげるべきではないかなという思いを込めて質問をさせていただきます。
  17. 大村慎一

    政府参考人大村慎一君) お答え申し上げます。  御指摘のように実現できなかったものといたしますと、例えば生活保護決定及び実施に関します請求について、この裁決権限を道府県から指定都市移譲することを求めるという提案がございます。これにつきましては、権限移譲を求める都道府県の側と移譲を受ける指定都市の側の間で意見に相違があったために結論を得ることが困難であったというようなものがございます。  また、選挙関係で、期日投票所におきまして、市町村選挙管理委員会の判断で投票所終了時刻を繰り上げて閉じることを可能とすることを求めるという提案もございました。ただ、これにつきましては、期日投票所が一か所しか設けられていない場合について、終了時刻を繰り上げるということはやはり有権者の投票機会を狭めるおそれがあるということで実現が困難であったというものがございます。  ただ、こうした実現しなかった提案につきましても、調整状況、結果についてまず提案団体に対しまして丁寧に説明をしてまいりますとともに、翌年以降新たな支障事例が示されるといった情勢の変化があった場合には改めて御提案をいただきまして、議論をしていくこととしております。  いずれにしても、今後とも最大限の実現を図る姿勢で取り組んでまいりたいと考えております。
  18. 江島潔

    江島潔君 まず、県と市町村との調整が、すり合わせができていなかったという事例は却下されたということでありますが、是非その辺は政府として調整役にまた取り組んでいただければなと切にお願いを申し上げます。  それからまた、投票所の問題も説明がありましたけれども、これは例えば離島なんかではもう前日に切り上げるとかいうこともあるわけですし、恐らく早く繰り上げるという何らかの理由が、ただ単に早く仕事を終えたいからということではない何らかの根拠があってのお願いだろうと思いますので、是非その辺もしっかりと、また引き続き自治体が諦めずに提案をしてきた場合にはより踏み込んで検討をしていただければと思います。  それでは、最後の質問になるかと思いますけれども提案募集方式にして今年が五年目になるわけでありますけれども、これも一定の成果を生み出していると思います。  今後の課題、この地方分権改革に関しましてはどういうものがあるでしょうか。
  19. 大村慎一

    政府参考人大村慎一君) 御答弁を申し上げます。  提案募集方式につきましては、地方発意に基づきまして住民に身近な課題現場知恵工夫で一つ一つ具体的に解決するものでありまして、土地利用、防災、子ども子育て支援高齢者・障害者支援、雇用など様々な分野にわたる提案に対しまして、きめ細かく実現対応してまいりました。  この御指摘の基礎自治体である市区町村提案につきましても、先ほど申し上げましたように、平成二十九年は都道府県提案数を上回ったところなんでございますけれども、その一方で、これまで提案した市区町村数につきましては全体のまだ一割程度にとどまっておりまして、この市町村への裾野の拡大ですとか、それから地域的な偏りもございまして、こういった偏りの解消ということが必要であると考えております。このために、私ども説明会ですとかセミナーですとか、どんどん地方の方へ出かけましていろんな地方支援を行っているというところでございます。  また、提案募集方式効果を最大限に高めるためには、住民への成果の還元による理解と参加の促進が重要であるというふうに考えております。そのため、住民の皆様への分かりやすい情報発信により一層努めてまいりたいというふうに考えております。  提案募集方式につきましては、地方側からも、先ほど申しましたように評価をいただいているところでありますので、これまでの成果課題を踏まえまして、地方公共団体とも十分に連携をしながら引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
  20. 江島潔

    江島潔君 大臣地方分権をしっかりとこれからも取り組んでいただきますことをお願い申し上げまして、質問を終わります。
  21. 熊野正士

    ○熊野正士君 公明党の熊野正士です。  今回の地方分権一括法案は、権限などを地方移譲して地方分権推進するということですけれども、まず一番最初に、この地方分権に向けた大臣の御決意をお聞かせ願えればと思います。
  22. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 先ほども江島委員にお答えしたとおりでありますけれども地方分権改革推進は、地方が自らの発想創意工夫課題解決を図るための基盤となるものであります。地方創生においても極めて重要なテーマであるということを認識をしております。  その上で、平成二十六年から、地方発意に基づいて住民に身近な課題現場知恵工夫で一つ一つ具体的に解決するため、提案募集方式を導入をし、住民生活に関わる身近な問題に対し、きめ細かく対応をしているところであります。  平成二十九年の提案募集につきましても、地方の喫緊の課題であります子ども子育て支援を始めとする人づくり災害対策などの重要施策に関する多数の提案が寄せられ、その多くについて実現を図ったところであります。特に、やはり子育ての面、そして、災害も頻発しておりますけれども、そういったところで課題になったもの、そして市町村都道府県の役割分担、国の役割分担、そういったものも、やはり実際に経験してみると、こういうものが必要だということを地方の切実な声として聞こえてまいりました。  今後とも、地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立って地方分権改革を着実かつ強力に推進をしてまいりたいと考えております。
  23. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  この地方分権一括法案の経緯、そしてまた、特に平成二十六年から導入されました提案募集方式、この経緯等を是非説明をいただければなと思います。
  24. 大村慎一

    政府参考人大村慎一君) お答えを申し上げます。  平成五年の衆参両院によります地方分権推進に関する決議に端を発しますこの地方分権改革取組の中で、第二次分権改革におきましては、地方分権改革推進委員会勧告を踏まえた第一次から第四次までの地方分権一括法によりまして、国から地方及び都道府県から市町村への権限移譲並びに義務付け、枠付けの見直しを推進しておりまして、これにより、同委員会勧告事項につきましては一通り検討し、できる限り対処をしたところでございます。  第一次地方分権改革における機関委任事務制度の廃止等ですとか、第二次地方分権改革における地方に対する義務付け、枠付けの見直し等、こういったものは一貫して国主導で進められておりましたわけですが、それまでの成果を踏まえまして、個性を生かした自立した地方をつくるために、国が選ぶのではなく今度は地方が選ぶことができる地方分権改革を目指すと、こういった観点から平成二十六年から提案募集方式を導入いたしたところでございます。
  25. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  今答弁ございました、各自治体から提案を受けているということで、これ毎年、毎年度受けているということだと思いますけれども、この制度の仕組みといいますか、提案がありました、で、いつ提案があって、それで法案、今回のような法案作成までのこのプロセスを分かりやすく御説明いただければと思います。
  26. 大村慎一

    政府参考人大村慎一君) お答え申します。  各自治体等からこの春先から受付をいたしました提案につきましては、内閣府において取りまとめをいたしまして、提案に対する関係府省の回答、当該回答に対する提案主体である団体、自治体からの見解の提出、こういったものを重ねながら、実現に向けて関係府省調整を行ってまいります。  また、特に重要と考えられる提案につきましては、地方分権改革有識者会議や専門部会におきまして集中的な調査審議を行います。その後、提案に関する対応方針につきまして年末までに地方分権改革推進本部の決定及び閣議決定を行いますとともに、その中で、法律改正により措置すべき事項につきましては所要の一括法案等を国会に提出することを基本といたしております。
  27. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  では、ちょっと次に、具体的な今回の法改正についてお聞きをしたいと思います。  まずは、災害対策基本法改正をされます。これは、二年前の熊本地震の教訓を踏まえて、今回地元の自治体からの御要望、御提案を受けたというふうに承知をしておりますけれども、被災された地域が、隣県のところに応援するということですが、改正すると。被災した都道府県から隣県に対して応援要請を行うというのは、通常これまでも行われていたわけですが、今回のこの改正によってどういった点が改善されるのかというようなところを、今までの応援体制の課題を踏まえながら、今回の改正のメリットというか、そういったことをちょっと分かりやすく御説明いただければと思います。
  28. 米澤健

    政府参考人(米澤健君) 委員御指摘の平成二十八年の熊本地震に際しましては、例えば避難所の運営ですとか罹災証明書の交付事務などにつきまして、被災市町村職員では対応し切れない多くの事務が発生をいたしました。それに際しまして、九州知事会が調整をいたしまして、例えば福岡県が県内の福岡市、久留米市等の市町村と一緒に熊本県の益城町に応援職員の派遣を行っていただきました。このように、発災直後から、応援する都道府県が県内の市町村と一体となって被災市町村に対する応援を実施することによりまして、短期集中的にこれまでより格段に多くの応援職員を派遣することができたところでございます。  一方で、応援する側の都道府県、今回の場合は福岡県でございますが、応援する側の都道府県が県内の福岡市や久留米市等の市町村に応援職員の派遣を求める場合に、応援職員が誰の指揮監督に属するかなどにつきまして、現行の災害対策基本法では判然としないといった課題があったところでございます。  今般の災害対策基本法の一部改正は、そうした課題を踏まえまして、被災都道府県から被災市町村への応援の求めを受けた都道府県が、その県内の市町村に対しまして被災市町村への応援を求めることができることに加えまして、その際の応援職員の指揮監督は応援を求めた市町村長が行うこと等の原則を明確化するものでございます。これによりまして、地方公共団体間の広域応援体制が強化されまして、迅速な応援の実施に資するものと考えております。  引き続き、被災市町村の応援体制の整備に万全を期してまいります。
  29. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  次に、災害援護資金の貸付利率の見直しが行われるということで、これまでは法律で一律三%というふうに固定されていたわけですけれども、今回これが市町村の条例で設定できるというふうに承知をしております。  これも実は、二年前、二十八年の台風十号だったと思いますけれども、大きな被害のあった岩手県の岩泉町からの要望というか提案であったということで、私も実はこの台風被害で岩泉町の方に視察に行かせていただきまして、もう想像を絶する被害に本当にびっくりしたわけでございますけれども、今回のこのいわゆる地方分権一括法のこの制度があって、実際に被災した自治体からの声が直接国に届くというのは、これはすばらしいなというふうに思いました。先ほどの災害対策基本法改正もそうですけれども地方分権推進するという意味で、直接この声が国に届くということで、本当に好事例ではないかなというふうに思うわけです。なので、先ほど江島先生への答弁ございましたけれども、大いに推進を、この制度を周知していただけるように御努力いただきたいなというふうに思います。  その上で、災害援護資金の貸付け見直しについて改めて御説明をしていただいて、また、この災害援護資金そのものの活用状況といいますか執行状況といいますか、直近の三年間ぐらいのデータも併せて御答弁いただければと思います。
  30. 米澤健

    政府参考人(米澤健君) ただいま御指摘をいただきましたように、災害援護資金の貸付利率につきましては一律三%というふうに法定されておりまして、この利子分は市町村の収入として運営事務費に充当されるという考え方でございました。しかし、経済情勢の変化によりまして市中金利が全般的に低下をしたということを受けまして、利率を下げて貸付けを実施したいという市町村のニーズが顕在化してきておりまして、これも御指摘いただきましたように、岩手県の岩泉町から平成二十九年の地方からの分権提案によりまして御要望をいただいたところでございます。  今回の改正は、こうした御要望に応えるために、災害援護資金の利率を三%以内で条例で定めることができることにするものでございます。これによりまして、市町村の政策判断に基づきまして低い利率で貸付けが可能となります。被災者ニーズに応じた貸付けが実施できるようになるというふうに考えてございます。  また、この災害援護資金の実績でございますけれども、貸付実績、直近三か年の件数と金額を申し上げますと、平成二十七年度は八十二件、一億二千八百万円、平成二十八年度は五百十二件、八億七千五百万円、平成二十九年度は二百六十件、四億九千万円となっているところでございます。
  31. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  直近三年間だけでもかなりの件数があって、額がということで、今回利率を自由に、自由にというか、三%を上限に自治体でできるということで、災害が本当に頻発をしておりますので、今回の法改正、非常にいいんじゃないかなというふうに思います。  私も、国会議員になって約もうすぐ二年になるんですけれども、正直こういう、直接自治体から国に要望、提案があって、それが施策に反映できるというのを知ったときに、あっ、こういうことをやっているんだというふうに、正直、ああ、すばらしいなというふうに思いましたので、是非、今後とも推進できるように頑張って、私自身も頑張ってまいりたいなというふうに思います。  次に、今回の法改正で、マイナンバー制度による情報連携ですね、情報連携することで事務負担を軽減するというようなことで、例えば予防接種などを実施する際の事務負担が軽減をされるということでございまして、予防接種以外にも指定難病の医療費支給事務なども軽減されるというふうに聞いていますが、今回の法改正によってどういった事務処理が効率化されるのか、具体的な項目と、それから内容についてお教えいただければと思います。
  32. 吉永和生

    政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。  今回の法改正では、マイナンバー制度による情報連携の項目を追加することによりまして、住民の利便性の向上や地方公共団体の事務処理の効率化を図ることとしているものでございます。  具体的には、先生からも御指摘ございましたが、まず、予防接種法におきましては、予防接種の実費徴収の事務処理におきまして、生活保護関係情報などにつきまして新たに情報連携できる項目として追加することとしているものでございます。これによりまして、例えば、費用免除を申出を行います生活保護受給者であります対象者などから、申請を求めている自治体におきましては、これを求めることなく自治体において把握をし、対象者に予防接種の御案内を通知することなどが可能となるものでございます。  また、指定難病と小児慢性特定疾病の医療費支給事務におきましては、医療保険の加入関係の情報を新たに連携できる項目として追加することとしているものでございます。これによりまして、申請の際に、医療保険の保険証の写しなど各種医療保険の加入関係を示す書類につきまして、患者やまた保護者の方からの提出いただくことを省略できるようになるものでございます。  さらに、身体障害者福祉法あるいは知的障害者福祉法によります入所の措置等に伴います費用徴収事務におきましては、地方関係情報を新たに連携できる項目として追加することとしているものでございます。これによりまして、法律に基づきまして障害者施設への入所の措置等を受けた方から課税証明書などを提出していただくことを省略できるようになるものでございます。
  33. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  今、指定難病等であれば、小児慢性特定疾病ですか、であれば、保険証の写しが、今まで提出していたものがマイナンバー制度の情報連携で必要なくなるということで、一つ手続が減るということで、これは非常に患者さんとか家族にとっては喜ばしい、喜ばれることじゃないかなというふうに思います。  実は、指定難病の方であるとかあるいは小児の慢性特定疾病の方から要望で多いのは、やっぱりもっともっとこの申請手続を簡略化してほしいと、もっともっと事務手続について煩雑なのでというふうな御要望がございまして、それにちょっと関連して質問させていただけたらなというふうに思います。  特に更新手続ですね。最初に申請するときもそうですけれども、更新をしていくときに、これは毎年毎年多分更新しないといけないと。指定難病とかであればそんなに病状が、慢性疾患が多いですから、そんなに病状が変わるわけでもないと。ただ、とはいえ、毎年毎年申請する、病状が変わるかもしれないので申請しなければならないというのもよく分かるんですけれども、例えば今ICTとかでデータの共有と、今回マイナンバー制度の共有ということでしたけれども、診断書も要るんだと思います。医者の方からの診断書も更新手続に要るんだと思いますけれども、例えば、病院側とあるいは自治体側がそういうことを、データを共有できれば、一々申請しなくても、患者さんが自らがしなくても、いわゆる認定のための手続が行えるんじゃないかなというふうに思います。  具体的に、今ビッグデータが云々かんぬんとかいうふうに言われていますけれども、まずは本当に患者さんのための、どうやれば負担を減らしていけるのかというようなところで、是非、指定難病の方とか、もう病気で本当に苦しんでいらっしゃって、毎年毎年申請しないといけないということがあるので、簡略化に向けた検討を厚生労働省の方で是非していただきたいと思うんですけれども、その点いかがでございましょうか。
  34. 吉永和生

    政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。  難病の医療費助成につきましては、難病患者の経済的な負担を軽減すること、また、難病に関する調査及び研究を推進することを目的といたしまして、難病の患者に対する医療等に関する法律に基づきまして実施しているものでございます。  したがいまして、この法律に基づく本人からの医療費助成の申請につきましては、所得に応じた自己負担限度額を設定するために毎年の所得水準等を把握する必要があること、また、難病に関する調査及び研究に活用するため情報を定期的に収集することが必要であることから、その確認に必要な書類の提出を申請及び更新の都度求めているというのが現状でございます。  マイナンバーで省略可能な手続につきましては、今回の法改正により簡略化も含めて対応してきているところでございますが、今後とも、難病の患者の方々の声も伺いながら、手続の負担につきましてどういった対応が可能なのかにつきまして検討していきたいというふうに考えているところございます。
  35. 熊野正士

    ○熊野正士君 是非、積極的に御検討をしていただければなというふうに思います。  最後の質問に移りたいと思います。  マイナンバー制度についてでございますけれども、先日いろいろとマイナンバー制度について教えていただきまして、大きく三つ、このマイナンバー制度で実現するような、実現するというか、目的といいますか、教えてもらいました。一つが国民の利便性の向上です。それから行政の効率化、まあ事務負担の軽減ですね、それから公平公正な社会の実現ということ、この三つを柱としてマイナンバー制度というものを活用するというふうな御説明を受けました。やっぱりこれ大事なことだというふうに思います。  特に、このマイナンバー制度に関して国民の利便性の向上ということに向けた取組について、実際どういったことを取り組んでおられるのか、その実績等も踏まえて是非お教え願えればと思います。
  36. 向井治紀

    政府参考人向井治紀君) マイナンバー制度を活用いたしました国民の利便性向上につきましては、例えば、昨年十一月十三日から情報連携を本格運用を開始してございます児童手当や介護保険等の八百五十三の手続におきまして、従来提出が必要とされた住民票の写しや課税証明書等の書類を省略できるようになっております。  また、個人単位で開設できるオンラインサービスサイトでありますマイナポータルにおきましても、地方公共団体の子育て関連手続につきまして、利用者のニーズに合ったサービス検索、あるいはオンライン申請、行政機関からのプッシュ型のお知らせの受取等を行うことができる子育てワンストップサービスを提供してございます。  今後とも、情報連携の着実な運用と対象事務の拡充、マイナポータルで利用できるサービスの拡充、それらを活用させますマイナンバーカードの更なる普及などを図り、国民の利便性向上や行政効率化の実を上げられるよう、関係府省地方公共団体と連携しながら、引き続きしっかりと取り組んでまいります。
  37. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  質問を終わります。
  38. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 国民民主党・新緑風会の榛葉賀津也でございます。  矢田わか子さんが千本ノック状態でしたので、バッターに立つことになりました。ただ、私てっきり百二十分だと思ったら二十分しかないので、早速質問に入りたいと思います。  大臣大臣にとりましての地方分権とは一体どんなものでしょうか。
  39. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 地方分権改革につきましては、先ほど来お話ありますように平成五年の衆参の決議に端を発するわけでありますが、やはり地方の裁量を多くしていくということでありまして、その創意にあふれた特徴を生かした地方創生ができるということで、地方創生にとって非常に重要なものだと思っております。
  40. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 私も地方議員経験ですけれども地方にとって一番大事なのはやはり財源権限移譲、そしてきちっと国と地方仕事の役割分担をしていくということだろうと思います。  この提案募集方式平成二十六年から導入されました。先ほど来議論のあるとおりでございますが、従来は、国が設置をした委員会が包括的な改革案を作って勧告して、それを実効的に段階的に実行していくというやり方、それを、今回は地方自治体から様々な問題点を吸い上げてそれを実行していくということなんですが、今回も地方から三百を超える提案があったと。ただ、これ先ほど熊野委員、大分お褒めになっていらっしゃいましたが、いろいろ提案は来ているんですけど、もうこれ四回目にもなりますと、非常に細かいんですね。抜本的な分権改革というよりも、もう、ある新聞の論説記事にもあったんですが、もはや地方分権と呼ぶよりは、単なる行政事務の簡素化、運用の微修正。これ、非常に重要な点が幾つもありますよ。しかし、毒物等の登録等の事務権限移譲だとか、認定こども園の事務権限移譲だとか、ケアマネジャーの登録消除要件の見直しとか、非常に細かいんですね。  こういうことを積み上げていくことも大事かもしれませんが、本当の地方分権というのはもっと大事なところにあるんじゃないでしょうか、大臣
  41. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 先ほど来の答弁にもありますように、地方分権改革推進委員会勧告を受けて、第一次から四次までの地方分権一括法により、国から地方都道府県から市町村への権限移譲並びに義務付け、枠付け見直し等を行ったところでありまして、これはその同委員会勧告事項について一通り検討し、対処をしたということで、地方分権に関する共通基盤の確立という意味でここまで、四次まではやってきたと思っております。  そして、その次の段階として、提案方式、手挙げ方式でこの制度を取っているところでありますけれども、これまでの地方分権改革取組の結果、現在の提案募集方式においては、今、少し矮小化したというような話もありましたけれども住民に身近なところでやはりなかなか調整ができていないもの、行政間の調整であるとか民間とのやり取りも含めて、そういったものを一つ一つ地方分権を確立していくことによって、地方分権の共通基盤の上に成り立つものができていくものだと思っております。
  42. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 どうしてこういう細かいテーマばかりが取り上げられるのかと思って少し調べたところ、ここに問題点があるんですが、この提案募集方式というのは、この一つの大きな問題点が、対象を自治体の事務処理に係るものというふうに限定しているんですね。ですから、具体的なものが当然地方から上がります。しかし、本当に地方が求めている分権、本当に声を上げたいものはこういったものだけではないはずなんです。もっと抜本的な、つまりは、国の財政や組織に直接関わるものでも、地方から、こういうふうにシステムを変えた方がいいんではないか、しかし、国と地方の税財源の配分であるとか税制改正問題、若しくは国が直接施行する事業の運用改善、こういった問題には口が出せないようになっているんですね。  大臣、これでは本当の地方が望んでいる分権の在り方、地方が主役の政治、これができないと思うんですが、大臣、どうでしょうか。
  43. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 今はその地方分権提案募集方式についての議論でありますけれども地方六団体との懇談というのを頻繁にそれぞれの分野でもしておりますし、また全体で、内閣全体でお伺いする機会もあるわけであります。  そういった中で、財源をどうするんだと、また、全体のこれからの予算の使い方についてもやはり柔軟にというようなこともありますし、毎回その都度、そういう要望がある中で改善をしていっているということであります。
  44. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 私は、真の分権のためには、やはり地方の声で浮かび上がってくる税や財源の配分の在り方、国の仕組みをどう変えていくのか、地方から見てこういったところをこう変えていった方がいいんではないかという提案をより積極的に是非聞いていただきたいと。  昨年の分権一括法案趣旨説明にはこう書いてありました。地方分権改革は、地域が自らの発想創意工夫により問題解決を図るための基盤となるものであり、地方創生における極めて重要なテーマであると。しかし一方で、この地方創生、この取組においては、国が主導で期限を区切って地方版の総合戦略を出させて、そして一千億円の地方創生交付金、この多額の交付金をお互い実際は獲得競争になっていると。結局同じように、地方が中央に陳情をして、交付金をくれ、補助金をくれと、この分権とは全く逆行する中央依存の仕組みは変わっていないと。大臣、これどう思いますか。
  45. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 先ほど申しましたように、地方六団体とのやり取りが頻繁にありまして、一つの役所でやり取りすると必ず我々の所掌外だという話が出てまいりますけれども、全体で、内閣全体で聞く機会もございます。そして、地方交付税交付金、総務省でありますとか、あとは財源そのもの、財務省でありますとか、あとは私ども地方創生でありますとか、連携しながらできるものをしっかりやっていこうということで、そういう意見表明の場を設けております。  そういった中で、少しずつ地方分権の醸成、雰囲気の醸成というものも、環境の醸成というものもしていかなければなりませんし、地方間でも、六団体間でもやはり意見が合わないところもございます。そういったものをすり合わせていくことによって、少し時間掛かると思いますけれども地方分権の、また地方創生の環境づくりというものができていくものだと思っております。
  46. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 実は、我々、何年か前は与党でした。三年三か月も与党をやらせていただきました。与党の大変さというのを身にしみて感じましたが、とかく評判の悪い民主党政権かもしれませんが、実は面白い取組、後からなってみると、ああ、いいチャレンジだったなというのがたくさんあります。  その一つが、民主党政権時にやった一括交付金制度。これ、国から地方へのひも付き補助金を廃止して、地方が自由に使える財源を直接渡していこうと。十省庁で二十一兆円の実は補助金の総額があったんですが、そのうちの一兆円を地方に直接やろうじゃないかと。実は、このとき、自民党を支持されている多くの地方の首長さんたちが、これは本当にいい制度だと、自治体の七割の都道府県の首長さんが、知事さんがこのやり方を評価するというデータもございました。しかし、僅か二年間で終わって、また陳情行政に逆戻り。ひも付き補助金制度が復活をしました。  大臣、この地方一括交付金制度、これどう評価されていますか。
  47. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 民主党政権時代に、地域の自主的な選択に基づく事業の実施を目指して、各省庁の投資補助金等の一部を一括化して、都道府県市町村指定都市を対象とする地域自主戦略交付金を創設したものと承知をしております。  これ、多分段階的に、いろんな完成形もいずれもあるということでやっていったものだと思うんですけれども、私どももやはり地方にいろんな意見を伺いました。そういった中で、やはり対象事業が従来の補助金事業に限定をされているということと、事業規模の年度間の変動、またばらつきもありますね。そういう偏在を考慮すると、交付対象団体を一般市町村にまで拡大することが大変困難ではないかというような問題点。また、あと事務手続の件で地方からもそういう声も上がってきたという中で、これを廃止をして各省庁の交付金に移行をしたということであります。  いずれにしましても、地方から、かといってこれが一〇〇%いいかというと、まだ改善の余地もあると思いますし、どういった形で柔軟な運用というか、上限であるとか、またその割合であるとかということもあると思いますし、また地方の御意見を伺いながらこれも改善をしていかなければならないものだと思っております。
  48. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 ある自民党の先輩が私にこんなことを言いました。いや、榛葉君ね、この陳情制度をなくすと選挙に弱くなるよと。なるほど、そういう考え方もあるのかなと思いましたね。民主党は地方の声聞かないという声もありましたが、お金直接やっているんですから、我々、陳情行政なくそうとして、こうなるんですね。ある時期になると、会館も地方の団体や地方の皆さんがいっぱいですよ。こういうことでも少しでも変えると大分政治が変わってくるんじゃないかなと。  あと、我々がやって、これをもっと前に進めたかったなと思うのが自動車税制です。東京仕事があって給料も高くて様々な交通手段がある、しかし、地方は車がなきゃ生活できない。そこに多額の税金が掛かっている。地方は税金たくさん払って中央はその税から免れる、こういったいろんな構造部分で実は地方が住みにくくなっていると。是非大臣のリーダーシップでこういったところにもメスを入れてほしいと思うんですが。  一連の森友、加計問題を見ても、この公務員の嫌なヒエラルキーというか、国家公務員の中ではキャリアが上でノンキャリが下で、その下に地方公務員がいると。柳瀬元総理秘書官のあの今治市や愛媛県の職員を見下したかのような発言に、恐らく地方の公務員は怒ったと思いますよ。中村知事がこんなこと言いましたね、うそは他人を巻き込む、職員には信頼関係で結ばれている職場の仲間や家族がいることに思いをはせてほしいと。全くそうだと思います。  例えば、この加計学園には九十三億円もの補助金が払われているんです。大臣、こういったこと、適切だと思われますか。
  49. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) この補助金は県と市の補助金だと思いますので、私のコメントは差し控えさせていただきます。ただ、どんな場合であっても、仕事のパートナーであっても、家族であっても、親友であっても、やっぱり信頼があって成り立つということでありまして、言葉を交わして、その共通項の下にいろんな話、交渉ができるものだと個人的には思っております。
  50. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 言いたくもない答弁をして、言葉に語弊があるかもしれませんが、つきたくないうそをついて、懲戒処分を受けたり、中には自死に至ったケースもありました。もういたたまれないですよ。もうこういうことには早く終止符を打ってほしいと思うんですが。  同期の野上官房副長官、一点、私すごく気になったのが、あの官邸への入邸記録。あれが、業務終了後速やかに廃棄しているというんですよ。これ本当ですか、これ。
  51. 野上浩太郎

    内閣官房長官野上浩太郎君) 今、榛葉先生からお問合せのありました官邸の訪問予約につきましては、訪問予定者の入邸確定後、その使用目的を終えることに加えまして、外部からの入邸者数は一日当たりおおむね三百名から四百名に上っておりまして、これを全て保存すれば個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理する必要が生じることもあって、公文書管理法や関係規則等に基づいて遅滞なく破棄する取扱いとなっております。  一方で、官邸の入邸については、セキュリティーの観点から適切に運用されているものと承知をしております。また、官邸の訪問予約を全て保存すれば個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理する必要が生じるために、個人情報の保護の観点も踏まえた取扱いとなっているところでございます。
  52. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 野上さんも議員を経験されていらっしゃるからよく分かると思うんだけど、この参議院の議員会館でも、あの入館証は、記録は三年保持しているんです、保管。というのは、後から何かあった場合、検証できませんからね。  その業務が済んだら終了後速やかって、これ、何をもって業務終了とされるんですか。もし何日かたって、官邸に不審物があった。誰が入ってきたか、記録遡りますよね。これで本当に、そんなことやって危機管理ができるかということを考えると、これは子供でも分かる話なんです。何でそんなつまらないうその答弁をしてしまったのか。これ、誰が見たって記録取っているに決まっているんですから。これ、どう見ても私は不自然だと思うんです。ある川柳に、真実を語りゃ五分で済む話という川柳がありましたけれども、いや、本当そうだと思うんです。  時間がないので最後のテーマに移りたいと思いますが、先日、共同通信がこんなニュースを配信しました。北朝鮮、拉致再調査合意破棄せず、四月末の南北会談後、日本に伝達と。北朝鮮が日本人拉致問題の再調査を含む包括的調査を約束した二〇一四年五月のストックホルム合意について、北朝鮮は破棄していないと日本政府が確認していたことが分かった。確認は四月末の南北首脳会談後で、日朝間の水面下での接触で北朝鮮側が伝えたと見られると書いてあるんですが、副長官、この事実関係、どうなんでしょうか。
  53. 野上浩太郎

    内閣官房長官野上浩太郎君) 今御指摘のストックホルム合意、これは日本にとって極めて重要な合意であるというふうに思っております。  報道についてコメントすることは差し控えたいと思いますが、その上で申し上げれば、我が国は、ストックホルム合意によりまして、拉致問題は解決済みとしていた北朝鮮との間でそれまで固く閉ざされていた交渉の扉を開いて、北朝鮮に拉致被害者を始めとする日本人に関する全ての問題を解決する意思を表明させたと、この点におきましてストックホルム合意は大きな意味があると思っております。  我が国としては、引き続き、北朝鮮に対してストックホルム合意の履行を求めつつ、一日も早い全ての拉致被害者の帰国を実現すべく、あらゆる努力を傾注してまいりたいと思います。
  54. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 まさに二〇一四年五月のこのストックホルム合意ですが、日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する調査ということで、この後、二〇一六年二月、北朝鮮の核・弾道ミサイル実験の制裁措置を日本が決定すると、北が一方的にこの特別委員会の解体を発表して、これを全面中止だと。そして、その一年後、二〇一七年四月、日朝国交正常化担当大臣の宋日昊、彼がストックホルム合意は既になくなったという発言をして、この報道なんです。  私は、米朝会談、いろんな思惑がそれぞれあると思いますが、この米朝会談の行く途中で、このゴールは北からとったら当然アメリカとの約束を取り付けることですから、その手段としてこの日朝会談というのが非常に今後大事になってくる可能性が高まってくると思うんです。  今、加藤厚生労働大臣、兼ねて働き方改革担当大臣が拉致担当もされています。有能な大臣ですから大丈夫かと思いますけれども、余りにも私は任務が重なり過ぎていらっしゃる。これ、拉致問題、これから大きな正念場です。是非、官邸、官房長官、そして野上官房副長官、全力をもってこの問題に御尽力を賜りますようにお願い申し上げまして、質問を終わります。     ─────────────
  55. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、徳茂雅之君及び進藤金日子君が委員辞任され、その補欠として野上浩太郎君及び石井準一君が選任されました。     ─────────────
  56. 相原久美子

    相原久美子君 立憲民主党・民友会の相原久美子でございます。  まず最初に、先ほどから皆さんが御質問されていたと思いますけれども地方分権改革に対する大臣の基本的な考え方をお聞きしたいと思います。    〔委員長退席、理事藤川政人君着席〕  私は、地域の在り方というのは、地域の置かれた現状を認識し、住民自治を基礎として、地域が主体的に政策を判断できることが重要だと考えています。私の出身、北海道なんですけれども、今は札幌に、大都市と言われているところに居を構えておりますけれども、子供の頃は産炭地で育ちました。今、子供の頃のその土地を訪れますと、札幌との課題の違いですとか地域の持つ特性の違いがよく分かります。  大臣の御出身は茨城県ということでございますけれども、恐らく県内でも、それぞれの地域の違い、課題の違い、年齢構成、そして持つ税財源の違い等があるかと思うんです。このため、できるだけ地方分権というのは、国は地方に介入せず、国の施策を一律に推し進めるのではなくて、地方が主体的に利用できる税財源を拡大させて自由度を高めることが重要なんじゃないかと考えますが、いかがでしょうか。
  57. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 今お話ありましたように、私も茨城ですけれども、茨城でもやはり区域は四つから五つに分けられるということで、それぞれの地域課題、また環境も違うということだと思っております。  そうしますと、やはり自治体もそれなりにやはり様々な課題を抱えているということになりますけれども、基本的には、地域が自らの発想創意工夫により問題解決を図れるような基盤となるものであって、地方創生においても極めて重要なテーマだとは思っております。先ほど申しましたように、地方分権の共通的な基盤の制度の、その制度をつくるためのものを今まで行ってまいりました。その上に、今度はそれぞれの地域課題ごとにどういったものが今求められているかということでもありました。  また、今言った財源の話もございます。財源は、これは税の方ということで、まあ堅く言えば私の担務外ということにはなるわけでありますけれども、それもやはり切り離しては考えられないという思いでおります。自主財源を持って、また確実な財源を持って、やはり行政というものは安心してやりたいという思いも当然ございますでしょう。そういった中での今過渡的な段階であると思っておりますし、必ず税制調査会、自民党内でも行われておりますし、政府でも行われておりますけれども、やはり地方財源の問題も出る。森林環境税なんかも、地方の問題としてこういったものも取り上げられたということでありますから、そういった意識を持ってしっかり議論を進めてまいりたいと思っております。
  58. 相原久美子

    相原久美子君 是非地方の状況、本当に日本広いですから、様々なやっぱり違いがあると思いますけれども、その違いが対応できるのはやっぱり地方それぞれなんですね。是非、そういう意味から、税財源の部分についても御検討を早急にお願いしたいと思います。  それから、先ほど榛葉委員からも御指摘ありました、民主党政権のときに、地方が置かれたそれぞれの課題に対処できるようにということで、自由度の高い交付金、これ一括交付金という形で地方自治体から本当に一定の評価をいただいていたと思います。私は前担当の大臣であった石破大臣にもここの部分をお伺いしましたら、いやいや、使い勝手が悪いという声があったのでということなのですが、私は、これは政権が交代しようと、やはりここの部分というのは継続をしていくということが大事なのではないかと思っているんですね。  地方は、それぞれの課題の違い、先ほど言いましたように、資源、財源の違いがある中で、やっぱり自由度が高いというこの交付金の中で、それぞれの地域に合わせた政策のやはり充実という形を取られていくんだろうと思います。地方で自分たちの地域を見詰めて施策を打っていくという自治の育成というものが、やっぱりこういうものをスタートにしてつくられていくのではないかと思っております。是非、この点についても御見解をいただければと思います。
  59. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 先ほど榛葉委員質問にもお答えしたわけでありますが、限られた面積でという、面積に例えると、財源があると。その中で一部をいじっても全体像はまだ見えてこないということで、いずれ完成形になるように、多分パズルのように幾つか、二年後、三年後ということではあったんでしょうけれども、あの時点でいえば、やはり使い勝手の悪い声というものも出てまいりました。そして、この部分はどうなるの、あの部分はどうなるのという、違う部分のお金の在り方、予算の在り方というものも出てきたのも事実であります。  そういった中で各省庁の交付金にしていったということでありまして、ただ、基本的には、これ財源のことですから私の所掌外でありますけれども、私も地方出身の議員として考えるのは、やはりしっかりした安定した財源、これは本当は税でしっかり、地方に独自の税財源があればいいわけでありますけれども交付税交付金も含めてどういう形でいくかという将来像をしっかりとした完成形も見せながらやはり議論をする必要があるのかなと思っております。
  60. 相原久美子

    相原久美子君 私は、どんな施策もやっぱり一長一短あると思うんです。でも、その一長をどうやって伸ばしていくのか、一短をどうやって改正していくのかということでなければ、本来あるべき姿というのがなかなか到達できないんだろうと思っています。その意味では、是非、政権の違いがあろうとも、過去の部分をしっかりとやはり精査をしながら、地方の声に応えていく、やっぱりいい部分をつくっていっていただければと思います。  平成二十六年四月の地方分権改革推進本部で地方分権に関する提案募集の実施方針が決定されて、先ほど来皆さん御指摘いただきましたように、個々の地方公共団体から地方分権改革に関する提案を募集して提案実現に向けた検討を行う方法、これが提案募集方式、手挙げ方式というものが導入されました。  この方式の方向性というのは地方公共団体からも一定の評価はされているんだと思っておりますが、大臣としてはどのように評価をして、そこにどういう課題があるのかと思われているのでしょうか。
  61. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 地方六団体からもこれは一定の評価を得ているということでありますが、やはり改革を進めようと、地方分権を進めようというところが偏在しているということもございます。手を挙げるところが偏っているということもあるんですね。ですから、総数としては都道府県も市も同じぐらいなんですけれども、市全体の中で今度は手を挙げているところ、市の中でどのぐらいかというと一割程度ということもありますので、やはり広くこの制度を知っていただいて、それを運用するというのも一つの分権ではありますけれども、やっぱりその地域の特性考えて提案をしていただくということがこれからの課題だと思っております。
  62. 相原久美子

    相原久美子君 そうなんですね。偏在しているというのは、まさにそうなんです。この方式による提案ですけれども、二十六年度は九百五十三件、二十七年度は三百三十四件、二十八年度は三百三件と、減少の一途をたどっているんですね。特に市町村からの提案ですけれども市町村数の僅か四%程度にとどまっているという状況です。  平成二十六年四月に内閣府の地方分権推進室が地方分権改革の実態調査結果を公表しております。これによりますと、今後の地方分権改革課題について、先ほど来皆さんが指摘しているとおりなんです。都道府県では地方財源、そして市町村では地方分権に伴う事務の増加に対応するための体制整備を挙げるという、これが自治体としては多数に上っているんですね。    〔理事藤川政人君退席、委員長着席〕  すなわち、先ほど江島委員も御指摘ございましたけれども基礎自治体としての市町村というのは、一方ではなかなか税とかそういうものは下りてきていない中で仕事だけが増えていって、その一方で本当に人員の抑制がずっと行われてきた。現場はあっぷあっぷの状態で、国に提案する状況ではないというのが現状だと思います。  確かに、私もこの間様々な法案審議に関わってきましたけれども、今、もう本当にこの審議の中でいろんなことが市町村に行っているなというのはまさしく感じるんですね。市町村が企画立案、計画案を立てなきゃならないとか、そういう状況になっております。現状で、この地方からの提案募集方式、事務、権限移譲を求める量の分権改革よりも、私は本来の質の分権改革、もう二十五年たとうとしているわけですから、是非そういう方向へかじを切っていただければなと思います。  地方への人的支援を基本に財政的支援をするということについて、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
  63. 大村慎一

    政府参考人大村慎一君) お答え申し上げます。  まず、地方提案数の件なんでございますけれども平成二十八年まで提案件数、一時期減ってまいりましたんですが、二十九年におきましては三百十一件ということで増加には転じております。また、市町村数につきましては、確かに、先ほども答弁申し上げましたとおり、まだ市町村提案数少ないということでありますが、現在は一割程度まで上がってきております。  質というお話でございますけれども、私ども平成五年の国会決議におきまして、国民がゆとりと豊かさを実感できる社会の実現、これがまさに地方分権の元々の大きな目標ということで掲げてまいりましたので、そういった観点から、地方分権改革の質を高める上で、まず改革成果住民のサービスの向上として地域実感されること、また、そのことをきっかけといたしまして地域ごとの実情が一層反映された提案改革が行われるということがこういった分権改革の本旨に照らして重要であるというふうに考えております。  このため、私どもといたしましては、先ほど先生から御指摘ありましたように、まずそういった提案を増やしていくということもありますので、一つ目としては、過去の分権計画や提案募集方式を活用した各自治体取組ですとか住民サービスの向上等の成果事例集にまとめる、こういったことをして、こうした成果住民の皆様に向けても内閣府ホームページ、SNS等を通じて広く発信するということ、また、自治体に対しましては、提案募集方式のノウハウを取りまとめたハンドブック等を用いまして、研修や説明会、ワークショップ等を多数開催いたしまして、提案募集方式普及に努めているところでございます。  いずれにいたしましても、今後とも地方分権改革の質を高めるということができますように、こうした努力に、また税財源を含めた、先ほど来答弁しております政府内のいろいろな意見交換、そして地方とのいろいろな場での意見交換、こういったことを通じまして各自治体取組を後押ししてまいりたいというふうに考えております。
  64. 相原久美子

    相原久美子君 申し訳ないけど、つまらない答弁ですね。  やっぱり、今まで量の話をしていました。これから本当に地方が自立していくためのやっぱり質というところの議論を進めていっていただきたいということで質問をさせていただいているんです。二十九年度は増えましたって、増えたとかなんとかという、そういう問題じゃないんだと思いますね。  そして、今回の八次分権、内容を見ましても、地域自主性自立性を高めるという法に資するとはとても言い難いなと私は思うんです。ちょっと言葉は適切ではないかもしれませんけれども、ちまちましたものが多いですよね。この先、法の趣旨に沿う分権改革を進めるには、やっぱり、先ほど質問をいたしました、各都道府県市町村の基本的要望に対してどのような検討をしていくのかが問われているんだと思います。それについてお答えいただければと思います。
  65. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) これは、手挙げ方式、最終的な形で持ってきてくれということではなくて、例えば、法律の名称は分からなくても、こういうことをやりたいんだと、こういうことをやるに当たって支障があるかどうか、どこの行政に支障があるかとか、そういう相談も受けるような形で事務局今つくっております。  そして、それらをしっかり、人材を派遣をすることも含めて、情報も含めてフォローをしていくということでありますけれども、それぞれの市町村がやはり人材育成も必要ですし、そのために国家公務員がその市町村にある限られた期間行くこともありますし、また、地方公共団体から人材を預かってそういった仕組みについての勉強をするチャンスもあるということでありますから、それらを併せてしっかりやっていきたいと思いますけれども、一足飛びに地方分権、中央集権から地方分権というわけにはなかなかいかないと思います。意識改革も必要だ、あと、お金、当然その財源の話出てくるわけですけれども財源についても、いろんな壁はある中でやっぱり一緒になって話していくということが大切なことだと思っておりますので、そういう進め方を私どもも心掛けているところであります。
  66. 相原久美子

    相原久美子君 確かに一足飛びにはいかないんだろうと思います。しかし、この地方分権改革というのは、その趣旨は、自治体を自立した地方政府にするために、一九九三年、衆参の両院が決議して始まったんです。そして、一九九五年、地方分権推進法が制定されて本格的に始まって、もう二十五年になろうとしているんですよ。何年掛かるんでしょうね、この国が本当に自立した地方公共団体ができ上がるのは。でも、言葉では国と地方は対等だ対等だという言葉だけが躍っているという状況なんです。地方政府をしっかりとしたものをつくり上げていくということで是非やはり努力をいただきたいと思いますし、何となく最近、先ほど陳情の話や何かがありましたけど、予算編成のときもそうですけれども、ちょっとやっぱり中央主権に戻りつつあるように感じているんですね。  何が問題で、それをどうやって解決するかということをやっぱり考えていかなければならないんだと思います。自立した地方政府にするためには、大臣もおっしゃっていただきましたけれども、やはり税財源移譲、そして地方に合わせた自主的な定員の管理、こういうことをもう本当に二十五年、まあ、あと二十五年たって五十年もたって同じような議論をしたくない、今まさに真剣に論じるべきであると思います。  その意味では、地方創生の担当大臣でもございますので、所管は確かに総務省マターのものですとか財務省マターのものありますけれども地方創生という観点、そして分権という観点からの大臣のやっぱりリーダーシップというのが必要なんだろうと思っております。御期待をしております。是非決意を持っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
  67. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 地方分権を実行していく中でも、やはり広域化をやったり、また、これについてはまだ嫌がる方というか忌避感があることもありますけれども、更なる合併とか、そういうこともある程度基礎的自治体の体力という点では必要かなと思っております。  まずはできることということで広域化、行政なんかをできるだけ広域化をしていく中でそういったものが醸成されるものだと思っていますし、ただ、地方六団体の中でも同じ考えもあれば違う考えもあるという中で、それを丁寧に解きほぐしていく。また、国は強い意思を持って前に進めていくということが肝要であると思っておりますし、そういった思いを持って委員の意見を参考にさせていただきたいと思っております。
  68. 相原久美子

    相原久美子君 皆さんそれぞれ地方で暮らしていらっしゃいます。そして、地方課題、いろいろと見聞きしてきていると思います。地方で安心して暮らすためには、やっぱり地方自治体の自立ということが非常に大事なんだと思います。その育成も、ある意味違いはあっても、やっぱり国の役割でもあろうかと思います。是非そういう観点から今後またよろしくお願いしたいと思いまして、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  69. 田村智子

    ○田村智子君 日本共産党の田村智子です。  この地方分権一括法案には、マイナンバーの情報連携の対象拡大などマイナンバーの更なる利活用、こういう内容が含まれています。しかし、年金の基礎番号をマイナンバーに関連付ける処理が不適切な業務委託で行われ大量の記入ミスがあったことが発覚するなど、個人情報の保護に反する深刻な事態が起きています。  住民税特別徴収の税額通知書へのマイナンバー記載、これもその一つです。昨年四月十八日の本委員会で、私は誤配送や情報漏えいの危険性を指摘しました。これは、住民税の特別徴収というのは、従業員の方の給料から事業主があらかじめ住民税を控除する、そして事業主が代わりに納めると。そのために、お一人お一人に、一体住民税が幾らなのかということを事業所に一人一人の従業員の名前とともに税額を記すんですね。そこにマイナンバーを昨年記載するということが行われたわけです。  危惧したとおりの事態が起きました。把握している誤配送の件数、それがどれだけの人数のマイナンバーに当たるのか、まずお聞きいたします。
  70. 福浦裕介

    政府参考人(福浦裕介君) お答え申し上げます。  この百五十二件についてでございますが、当委員会への報告件数でございまして、百五十二の地方公共団体から報告を受けたものでございます。また、漏えいした人数でございますが、合計をいたしますと六百九十五人となります。
  71. 田村智子

    ○田村智子君 これ、個人情報保護委員会、今御答弁いただきました、に報告のあっただけで百五十二件、六百九十五人と。この百五十二件というのは、二〇一七年上半期二百七十三件の五五・五%に当たるわけですね。非常に重大な漏えいになってしまったわけです。  この報告を受けて、個人情報保護委員会としてはどのように対応を行いましたか。
  72. 福浦裕介

    政府参考人(福浦裕介君) お答え申し上げます。  私ども委員会におきましては、漏えい事案等が生じた場合には、地方公共団体に対しまして、再発防止策の検討、その速やかな実施、影響を受ける可能性のある本人への連絡などを行うよう求めておりまして、それらの対応状況について報告を受けてございます。  その報告を受けた際に検討内容が不足している場合などには、地方公共団体に対しまして再発防止策の実施に関します指導、助言等を行っているわけでございます。さらに、漏えい事案等が他の機関で起きないようにするための防止策としまして、現場で生じやすいミス、留意事項について参考となる事例をホームページに紹介する、全国の地方公共団体に対しまして、トップから事務担当者に至るまで各階層の方に説明会を実施しているところでございます。
  73. 田村智子

    ○田村智子君 個人情報保護委員会は、行政機関における特定個人情報の漏えい事案が発生した場合の対応についてで、今御答弁いただいたように、速やかに本人に連絡し、又は本人が容易に知り得る状態に置くことを定めているわけです。そういう指導といいますか対応自治体に対して行ったということですけれども、そもそもマイナンバーの記載を自治体に対して指導したのは総務省ですよ。結果としての誤配送が起きている。総務省は、それではどのような対策を取ったんですか。
  74. 稲岡伸哉

    政府参考人(稲岡伸哉君) お答え申し上げます。  特別徴収税額通知の誤配送によるマイナンバーの漏えいについては、地方税に係るミスでございまして、大変残念でございます。  誤配送した団体については再発防止に努めていただきたいと考えておりますし、その旨、幾度も通知をさせていただいているということでございます。
  75. 田村智子

    ○田村智子君 これ、経緯を申し上げます。  まず、昨年の二月に、こうやって総務省が記載を求めましたので、衆議院総務委員会で我が党の梅村議員が総務大臣に直接、情報漏えいの問題起きますよと、この問題点を厳しく指摘しました。自治体は、様々な自らの判断の中で記載しないと、こういうふうに判断した自治体もありました。また、記載しないという判断をしていいのかどうかという問合せを総務省に対して行った自治体もあったようです。  そうしたら、この二月の質問を受けて総務省は何をやったのか。三月六日に通知を出しているんです。QアンドAという形ですが、ここに何て書いてあるか。個人番号欄を自治体が独自に判断して削除することはできません、個人番号の記載を不記載や一部不記載とすることは認められていません、わざわざこういう通知を行って個人番号をちゃんと記載するようにと、皆さん求めたんですよ、総務省は。  私、重大だと思って四月にこの委員会で取り上げて、市民団体がいろいろ調べてみましたら、普通郵便で送付しようとしているところもあると。これ、東京都はちょうど昨年は従業員が一人以上というところは全部この特別徴収の対象になって、それで通知が大量に送られるということになった、それとも重なったわけですよ。こういうことも様々に示して、これ、自治体の判断で記載しないってやろうとしているところもあるのに、総務省がそんな記載しろなんという通知を行えば誤配送起きますよと、個人情報の漏えいになりますよと厳しく指摘したわけですよ。予見できたんです。  これ、この予見できるような事態に対して記載を行うように指導してしまった、このことについてどのような責任を認識しているのか、御答弁ください。
  76. 小倉將信

    大臣政務官(小倉將信君) 田村委員が御指摘をされましたように、特別徴収税額決定通知の送付等におけますマイナンバーの漏えい事案が発生をいたしましたことは、先ほど稲岡審議官からも申し述べさせていただきましたとおり、大変残念であると、このように考えておりますし、マイナンバーの漏えい事案が発生した市区町村には再発防止を努めていただきたいと、このように考えております。  一方で、この特徴の通知書につきましては、マイナンバーを記載をすることによりまして事業者と市区町村の間で正確なマイナンバーが共有をされて、個人住民税の税務手続を通じまして公平公正な課税や事務の効率化にもつながると、このように考えております。  総務省といたしましても、再三再四通知を出させていただきまして、今回の事案も踏まえまして五月にも通知を出させていただきまして、マイナンバーの適切な取扱いを徹底するように要請をさせていただいております。
  77. 田村智子

    ○田村智子君 これ、マイナンバーについては国民の中にまだ意見が様々に分かれていますよ。ですから、事業所に伝えていないという方が少なくなくいらっしゃいますよ。私の質問に対する反響の一つは、私の知らないところで勝手に自治体がマイナンバーを記載して事業所に送っているのかと、何でこんなことが許されるんだという反響もありました。  事業所は今も困っています。必要な情報ではないです、事業所にとって。この住民税の特別徴収するときにマイナンバー必要ないんですよ、全然。必要なのは、幾ら控除する必要があるか、これだけですよ。ところが、マイナンバー記載された通知書を送り付けられて、管理義務も一方的に負わされて、漏えいしたら罰せられるという状態に置かれているわけです。  個人情報保護委員会にお聞きします。一般的に、マイナンバーの漏えいを防ぐために、事業所では書類からマイナンバーを黒塗りにするなどして保管する、これは可能でしょうか。
  78. 福浦裕介

    政府参考人(福浦裕介君) お答え申し上げます。  マイナンバーガイドライン上、保管につきましては、事務を行う必要がある場合に限り特定個人情報を保管し続けることができるとされておりまして、事務を処理する必要がなくなった場合にはマイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければならないといたしております。そのガイドライン上、議員御指摘のマスキングして保管することにつきましては特段の定めは置いておりません。  したがいまして、一般論で申し上げますと、各事業者の判断によりまして実施することは可能かというふうに考えてございます。
  79. 田村智子

    ○田村智子君 これ、住民税の徴収額に関する書類なので、事業所は一定期間保存しなければならないわけですよ。  総務省、通知で記載させたのはあなたたちですよ。だったら、せめて、昨年配ってしまったもの、このマイナンバーは黒塗りにして、それをコピーして保存してもいいよと、で、元々のやつは、黒塗りしても透けて見える可能性はありますから、シュレッダーしてもいいよとなど、何らか事業者の負担を軽くすること、これ必要だと思いますけど、いかがですか。
  80. 小倉將信

    大臣政務官(小倉將信君) 個別の事業者がどのように特別徴収税額通知を管理しているかどうかにつきましては、総務省としては把握をいたしておりませんが、個人番号関係事務実施者であります事業者は、マイナンバー法の十二条によりまして、マイナンバーの漏えい等の防止のために必要な措置を講じるとされておりまして、法令に従って適切にマイナンバーを管理をしていただいているというふうに承知をいたしております。  なお、マスキングにつきましては、先ほど個人情報保護委員会からも答弁がありましたように、ガイドライン上はマスキングをして保管することにつきましては特段の定めがなくて、各事業所の判断になるものと、このように考えております。
  81. 田村智子

    ○田村智子君 そういうことこそ通知してほしいと思いますよね、今困っていますから。  昨年の質問で、そもそも自治体にとっても事業所及び従業員にとっても住民税特別徴収額の通知書にマイナンバー記載する必要は全くないと、こういうことを指摘いたしました。実は、私と同じ問題意識で提言を繰り返している団体があったんですね。経済同友会です。珍しく意見が経済界と一致いたしました。  二〇一七年八月三十一日の経済同友会の提言では、地方自治体、企業共に利用することのない情報であり、誤配などによる情報漏えいのリスクを踏まえ、記載は廃止すべきであると、こうまとめています。さらに、九月十九日にも、特別徴収税通知に個人番号記載は不要と、少なくとも紙媒体で交付される通知書については個人番号の記載を不要とすべきと。完全一致です。そのとおりなんですよ。データ上で一致して、自治体の中でそれが分かればいいだけの話なんですよ。紙媒体に記載して事業所に送り付ける必要は全くないわけです。  総務省は、昨年起きた漏えいの事件を踏まえてなのか、当面記載を求めないという方針になっているというふうにお聞きしますけれども、そもそも個人番号の記載欄を特別徴収の通知書、ここに記載すると、これ自体の方針を撤回すべきではないかというふうに思いますが、いかがですか。
  82. 小倉將信

    大臣政務官(小倉將信君) お答え申し上げます。  昨年度、マイナンバーを記載した初めての特別徴収税額通知が行われましたが、書面による通知につきましては、委員から御紹介がございましたように、事業者の管理負担も大きいということなどから、経済界より見直しの要請があったのは事実であります。  こうした要請を踏まえまして、与党の税制改正大綱におきまして、今年度分の通知から、電子送付を行う場合には引き続きマイナンバーを記載するものの、書面により送付する場合には当面マイナンバーを記載しないこととされたところであります。  通知へのマイナンバー記載そのものは、公平公正な課税を図るため、正確なマイナンバーを共有する必要性が、意義があると考えておりますことから、今般の見直しでは、事業者の保管コストが大きい書面の通知について当面マイナンバーを記載しないこととしたということが経緯でございます。
  83. 田村智子

    ○田村智子君 当面というのは当面であって、いつがお尻か決めていないということですからね。本当に厳しく指摘した問題なので、残念で済まさずに、やっぱりちゃんと反省をしていただきたいということを申し上げておきます。  今回の法案では、障害者等への施設入所等の費用徴収に関する事務処理で、本人及び同一世帯の家族等の所得情報を新たにマイナンバーの情報連携の対象としています。自治体間で本人の同意も必要なくマイナンバーによって所得情報の提供、これが行われることになります。  この所得情報というのは地方税の情報であって、これは本来、地方税法で厳しく守秘義務が掛けられています。この守秘義務を解除して、情報提供を求められた自治体に対しては応諾義務を課すということになると思いますが、いかがですか。
  84. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  今議員からお話のありましたとおり、今回の児童福祉法等の改正は、地方税法上の守秘義務を解除し、マイナンバーを活用した地方関係情報の情報連携を可能とするものでございます。
  85. 田村智子

    ○田村智子君 これ、内閣府でお答えいただいてもいいんじゃないかと思ったんですけど、厚労省じゃなきゃ駄目だというんで、来ていただいてありがとうございました。  既に多くの事務でこのような措置がとられているわけですよ。これ、守秘義務に穴を空け、それを拡大していっているというのと同じなんですね。冒頭で指摘したとおり、個人情報の保護が余りにずさんな中で、このようなマイナンバーの利活用ばかり推し進めるということは大変危険だと思いますが、政府の見解をお聞きして、質問を終わります。
  86. 小林史明

    大臣政務官(小林史明君) まず、田村委員の問題意識は共感するところだと私は思っていまして、やっぱりこの特定個人情報の取扱いというのは、各行政機関でしっかり安全管理措置の徹底が図られるように引き続き我々もしっかりやっていきたいと思います。  特徴への通知も、私、実は政務官になる前に、この業務負担どう軽くできるかという観点で同じような問題意識を持っておりました。そういう意味では、少し遅くなってしまいましたが、今回からは、当面まずは記載しないということができたわけでありますので、なるべくこういうふうに早く対応ができるようにやっていきたいと思っています。  その上で、先ほどのマイナンバーの活用を広げるのはどうかというお話なんですが、今回の法案では、地方公共団体から提案を受けて、予防接種や難病の医療費助成とか費用徴収の事務等において、行政機関の専用のネットワークシステムを通じた情報のやり取りによって、従来必要とされた障害者手帳や健康保険証、課税証明書等の添付書類を省略できるように情報連携の項目を追加するということでありまして、住民の利便性向上にもつながりますし、地方公共団体の事務処理の効率化にもつながるということで、これは地方公共団体からやりたいと言っていただいたというものがまず基本にあるということであります。  そして、問題意識のこのマイナンバーのところなんですが、実際、マイナンバーが確かに漏れるのは、これ良くないと思います。ただ、これはマイナンバーの仕組み上、番号が分かったからといって全ての情報が芋づる式になるものではありません。委員御指摘のように、先ほどの情報もきちっと保管をされていますので、そういったことはないようにシステム上なっておりますが、しっかりこのマイナンバーについても管理措置がなされるようにこれからも取り組んでまいりたいと思います。  以上でございます。
  87. 田村智子

    ○田村智子君 終わります。
  88. 清水貴之

    ○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。  今回の提案募集では三百件を超える提案があって、これまで既に扱われたものを除くと二百件超と、で、そのうちの大体九割ぐらいが対応実現可能ということですので、かなりの割合、数をしっかり対応されているんだなというふうに思うんですが、ただ、その一方で、八次、今回の一括法案、法改正が必要なものというのは十五本なわけですね。それ以外は制度改正とかで対応が可能だということなんですが、ということは、わざわざ提案募集をしなくても、日頃の地方とのやり取りの中でもう順次変えていくことができるものが多数あるのではないか、それの方が効率もいいしスピード感もあるんじゃないかと、こういうふうにも思ってしまうんですが、大臣、この辺りはいかがでしょう。
  89. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 地方分権推進のためには、国と地方の信頼関係に基づくものであります。ですから、今委員がおっしゃったように、ふだんのやり取りの中で解決できるものもあるんじゃないかという御指摘も当たると思いますけれども法律改正のみならず、提案募集の中で政令や省令、運用の見直し、幅広く対象としているところであります。やはり、これは法律かなと思ったものも、いや、運用で大丈夫だよというものも答えとしてあるわけでありまして、そういったものも含めて、まとまった形で提出をするだけじゃなくて、最初に思ったときに事務局に御相談をいただくということも、これは仕事のうちだと思っております。  そういうことも含めて、通常のやり取りだけで十分な解決が周知されていないと難しいものもありますので、この制度を通じてそういったものもしっかりと取り組んで、地方にまた周知をしてまいりたいと思っております。
  90. 清水貴之

    ○清水貴之君 そういった中で、今回の法改正の十五本とは関係ないところになってしまうんですけれども地方課題としまして、地域の皆さん方の交通手段の確保、これが非常に大きな各地域での問題になっています。  人口減少が進む中、どうやって足の確保をしていくかということなんですが、私の地元の兵庫県の養父市、養父市は国家戦略特区で農業特区で非常に頑張って力入れているところですけれども、この養父市では、その国家戦略特区を使った自家用車によるライドシェアというのがちょうど今週から始まりました。同じ兵庫県内では、淡路島なんですけれども、ここは兵庫県の淡路県民局、兵庫県が音頭を取って、これは自家用車じゃなくてタクシーを使うんですけれども、ウーバー社のタクシーの配車アプリを使ったそういった仕組みを取り入れていくということなんですね。  ですから、各地方地方が、自治体が様々、地域が様々、その地域の交通手段の確保、この努力をしているところなんですが、まず最初にお聞きしたいのは、今回養父市では国家戦略特区でこういったライドシェアを進めるということなんですが、これについて、内閣府と国土交通省、それぞれどういう見解かというのをお聞かせいただけますでしょうか。
  91. 河村正人

    政府参考人(河村正人君) 養父市におきます国家戦略特区の自家用有償観光旅客運送事業でございますけれども、全国で初めて先週始められたものでございます。  地域住民の交通手段を確保するといったニーズもございますけれども、養父市には貴重な観光資源がございますが、交通手段の不足もあり、外国人観光客等の誘致が困難であると。そのために、観光振興の観点から、本事業に対して大きな期待が寄せられていると認識をしております。  具体的には、地元のタクシー事業者さんが中心となり設立されたNPO法人が事業実施主体となられまして運行管理や安全確保を担い、講習を受けた市民ドライバーによってサービスが提供されるものでございます。  まさに、地域住民の皆さんが主体となって地元を元気にしていこうという強い意思の表れでございまして、地方創生において最も必要なものを体現された事例であるというふうに認識しております。
  92. 清水貴之

    ○清水貴之君 国交省さんはどのような見解でしょう。
  93. 早川治

    政府参考人(早川治君) お答えいたします。  先ほど内閣府からも御説明ございましたけれども、道路運送法におきましては、地域住民の生活維持に必要な輸送につきまして、過疎地などでそれらがバス・タクシー事業によっては提供されない場合に、市町村やNPO法人等が運送主体となって、主に地域住民を対象として自家用車を用いて有償で運送する自家用有償旅客運送制度が例外的に認められております。  その上で、平成二十八年の国家戦略特区法の改正によりまして、公共交通機関が著しく不便な地域における訪日外国人等の観光客の移動手段を確保する観点から、特区において自家用有償旅客運送制度の対象拡大をする特例制度が設けられたところでございまして、養父市における事業につきましては、この改正特区法に基づく自家用有償観光旅客等運送として、道路運送法の規定による登録を受けて運行されているものというふうに承知しております。  なお、あえて付言させていただきますと、これらの自家用有償旅客運送につきましては、市町村あるいはNPOなどが運送主体となり、運行管理などの事故を未然に防ぐための措置を講じるとともに、万が一の事故の際には運送主体が賠償を含め責任ある対応を取る体制を整備し、利用者の安全、安心を確保することとしているものでございまして、いわゆるライドシェアというものとは異なるものというふうに認識をいたしております。  養父市における事業につきましては、市内の公共交通が不便な地域において、タクシー事業者や観光協会等で設立されたNPO法人が運送主体となって、タクシー事業者の運行管理者が運行管理や配車業務を行うことなどにより、安全、安心の確保を図りつつ、主に観光客の輸送を行うというものと承知をいたしております。  本事業のような自家用有償旅客運送事業とタクシー事業との適切な役割分担の下、地域の観光客等の移動手段が確保されるということは、観光振興、地域の活性化に資するものと考えられるところでございまして、国土交通省といたしましても、本事業の運営について引き続き支援をしてまいりたいというふうに考えております。
  94. 清水貴之

    ○清水貴之君 ただ、今回は特区でということなんですね。ですから、なぜ特区かというと、今お話あったとおり、自家用有償運送制度では地元の住民の移動手段の確保では認めていられると思うんですが、観光客のニーズにも応えるためというのは今回入ったからだというふうに思うんですね。  こういったことを、どうなんでしょうか、あくまで先進的に特区で養父市進めますけれども、全国に、じゃ、広げて、もちろん地元の住民の皆さんの移動手段の確保もあります、外国人観光客これからもっともっと日本は増やしていこうというわけですから、そういったニーズにも対応するために全国の特に中山間地域に広げていくことについては、国交省さんはどうなんでしょうか。
  95. 早川治

    政府参考人(早川治君) お答えいたします。  観光客を含めましてその中山間地域などにおける移動手段を確保するということは、国土交通省といたしまして重要な課題であるというふうに認識をいたしております。  重ねてということになるかもしれませんが、そのための手段としては、まず道路運送法による許可を受けたバス、タクシーによる輸送というものがございますので、これに対しては、国土交通省といたしまして、地域公共交通確保維持改善事業により地域交通の維持確保のため必要な支援を行っているところでございます。  また、これらの公共交通によることが困難な地域においては、先ほど申し上げました自家用有償旅客運送制度の活用というものもございますので、現在全国で五百団体を超える団体において輸送の確保が行われているところでございまして、これに対しても、地域公共交通確保維持改善事業により必要な支援を行いますとともに、その導入の円滑に資するよう、プロセスのガイドライン化なども行っているところでございます。  国土交通省といたしましては、このように、道路運送法による許可を受けたバス、タクシーによる輸送と登録を受けた自家用有償旅客運送などについて、地域の実情に応じて関係者が協力して適切に組み合わせることにより移動手段が確保されることが重要であると考えておりまして、今後とも必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
  96. 清水貴之

    ○清水貴之君 今、自家用有償旅客運送についてなんですけれども、これは地元合意が必要とされているわけですね。ということは、地元のタクシー会社の合意もこれが必要とされているわけです。ここがやっぱり一番の大変な問題になっていまして、タクシー会社さんからしたらもう反対をするわけです、ライバルが増えようとするわけですから。  私、これを先進して行っている京丹後市、京都府にも視察に行ってきましたけれども、タクシー会社がない地域だけでできているわけですね。ですから、じゃ、何が起きているかというと、その地域から外に出ることはできるんですけれども、じゃ、外から、外までちょっと買物に行きました、親戚の家へ行きましたというときに、じゃ、帰るときはどうするかといったら、帰る地域にはタクシー会社があるからこれが認められていないと、帰ることはできないということになってくるわけですね。  ただ、タクシー会社が、もう今それは非常に活性化していてタクシーが常日頃から乗れるような状態にあったらいいですけれども、今非常にタクシーのドライバーの人数も減ってきている。特に地方なんか行ったら、タクシーつかまえるのも大変だったりとか、時間帯も、昼間は駅前にいるかもしれないけど、夜中、夜遅くとか朝早くとか、なかなか難しいところもあるわけです。という中で、じゃ、どうやって確保するかというときに、この地元合意、ここがやっぱり非常に引っかかっている部分なんですが、これについて国土交通省はどう思いますか。
  97. 早川治

    政府参考人(早川治君) お答えいたします。  自家用有償旅客運送制度をもっと円滑に活用できるようにするというような観点から、先ほども少し申し上げましたけれども、本年三月、自家用有償旅客運送の導入の円滑化のためのプロセスのガイドライン化なども行ったところでございまして、こうしたものも活用いただいて、地域におきましてこうした制度の活用を図っていただくことが今後期待できるのではないかなというふうに考えております。
  98. 清水貴之

    ○清水貴之君 あと、こういうもの、ライドシェアですね。  別に私、東京の都心部だけでライドシェア、ウーバーを導入してということを急激に進めるということを、まあ私はあったら便利だろうなと、海外で実際自分が乗ってみて大変便利でしたので、あったらいいなと思っている方なんですが、今の日本の制度とか、これまでも何度か質問させていただいていて、なかなかすぐには、安全の面とか何かいろいろと理由があるということで難しいというのは理解していますので、とはいえ、これはやっぱり必要なところには当てはめていく、こういうこととかは進めていっていいんじゃないかなというふうに思っている方なんですね。  まず、タクシーのドライバーの状況を聞かせていただきます。これはもう不足しているということでもう国交省さんも認識をしているんですよね。
  99. 早川治

    政府参考人(早川治君) お答えいたします。  タクシー事業の人手不足ということについてでございますけれども、トラックも含めた自動車運送事業の運転者における有効求人倍率は平成二十九年度で二・八一と、全職業平均一・三八と比べ二倍以上となっておりまして、他の産業よりも人手不足は深刻な状況にございます。  タクシー事業の労働環境の実態を見ますと、長時間労働、低い賃金水準、運転者の高齢化、女性の担い手の少なさなどが課題となっているものと認識をいたしております。
  100. 清水貴之

    ○清水貴之君 そういった中で、また新たな何かその代替手段を考えなければいけないと思うんですけど、さっきおっしゃったとおり、公共交通機関があればいいですが、特にまたこれも中山間地域へ行ったら、もうバスは赤字ですからなかなか運行できない、自治体がやってもその赤字負担を税金でするかというと、これはまた難しいわけですね。そういったところに今はニーズがあるんじゃないかと思うんですが、運行管理、車両整備等で、これ、自家用車を使ったそういうライドシェアだと、やっぱりその主体がいないから駄目だというこれまでの答弁だというふうに認識をしております。ただ、その主体を今回みたいにNPO法人が担うとかどこかの会社がしっかりと、運転するのは個人です、個人が自分の自家用車を使って運転するんだけれども、でも、ちゃんと主体を置く、責任もその会社なり団体が担うということでしたら、これは広げていくことは可能じゃないかと思いますが、いかがですか。
  101. 早川治

    政府参考人(早川治君) お答えいたします。  御指摘がございましたけれども、自家用有償旅客運送制度におきましては、関係法令におきまして、運行管理の責任者の選任、整備管理の責任者の選任、その他体制の整備を行わなければならないということでございまして、NPO等が主体となってその責任の下に運行管理も行うなど、一定の事故防止のための措置がとられているものでございます。
  102. 清水貴之

    ○清水貴之君 それを、じゃ、都心部で同じような形でやるとしたら、これは地元合意がないからできないわけですね。  じゃ、そこで、何で個人個人のその責任、一個比較としてお聞きしたいのが個人タクシー、個人タクシーの皆さんというのも全部自分で自己管理をしているわけですね。個人だとなかなかそういう、例えばアルコールの検査であったりとか勤務時間だとかそういう管理ができないというのも、一つ、こういったことがなかなか広げられないという国交省さんの理由になっているんですが、個人タクシーの皆さんというのはもうそういうのを全部自分でやっていらっしゃるわけですね。ということは、それはこの個人のライドシェア、自家用運送が認められない原因にはならないんじゃないかというふうに思うんですけれども、これ最後になります、一個お聞きします。
  103. 早川治

    政府参考人(早川治君) お答えいたします。  個人タクシーにつきましても、個人タクシーの営業を行うに当たりましては、一定の、道路運送法上、関係法令、通達に基づく要件がございまして、いずれにいたしましても、道路運送法に基づく運行管理等を行ってきた経験等を有するということが前提となっております。  それで、あえて申し上げますけれども、この自家用有償旅客運送制度というのは、バスとかタクシーとか、そういう公共交通による輸送が行えない場合と。行える場合はしっかりとこういう許可を受けた事業者にやっていただくというのが基本だというふうに考えておりまして、そういうことが難しい場合に限って自家用有償旅客運送を認めるということが考え方でございます。
  104. 清水貴之

    ○清水貴之君 以上で終わります。ありがとうございました。
  105. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。自由党共同代表、山本太郎です。社民との会派、希望の会を代表し、お聞きいたします。  いわゆる第八次地方分権一括法案について。  安倍政権でスタートした地方創生地方創生とこれまでも存在した地方分権、これどう違うんですかというふうに聞いたら、資料の一とともに説明をしてくださいました。地方創生の重要な基盤の一つを構成するのが地方分権改革地方創生という大きな目的のために、地方分権改革、特区制度、そのほかの地方創生に関する政府取組を総動員して総合的に取り組んでいるとのことなんですけど、ということなのであれば、地方創生地方分権を邪魔するというようなことはあり得ないですよね。いかがでしょうか。
  106. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 端的にお答えしますと、阻害要因となっているとは認識をしておりません。
  107. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。  地方創生という安倍政権肝煎りの地方を活性化させる政策の一環として、二〇一四年、まち・ひと・しごと創生法が制定。その中で、各市町村に対して地方版総合戦略というものを作成するよう努力義務を課した。これは、地域活性化と人口減少克服のため、政府自治体に二〇一五年度中の策定を求めていたもので、今後自治体が取り組む地方再生計画や長期的な人口目標などについて定めるというんですが、地方版総合戦略を既に策定しているのは、全ての都道府県、そして全千七百四十一のうち千七百三十七の自治体、つまり策定済みが九九・八%。  地方創生関連の交付金は、この地方版総合戦略を作成しないともらえない仕組みになっているということでいいですよね。
  108. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 御指摘のとおりであります。
  109. 山本太郎

    ○山本太郎君 これ、戦略の策定が交付金の条件になる。つまり、策定戦略は事実上の強制にしているという話ですよね。交付金を餌に戦略策定させているんですから、策定している自治体の割合が高いのは当然になると。  地方自治体がこの戦略策定に掛かる日数というのは平均でどれぐらいになりますかね。
  110. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 平均の日数はこちらでは特に調査はしておりませんけれども、抽出して調査をしたものがありますので、ちょっと説明をさせていただきます。  例えば、都道府県でいえば北海道、北海道が十二か月検討期間が掛かったということであります。あと、鹿児島県が十五か月。市町村でいうと、石川県加賀市が六か月、滋賀県の栗東市が十二か月、京都府の京丹後市が四か月、こういったところで抽出して調べているところであります。
  111. 山本太郎

    ○山本太郎君 質問しないと出てこないこともあるもんですね、こういう基本的な情報でも。まあ一年ぐらい、一年以上掛かっているというところも多数あるというような状況だと思います。  自治体からは、国から日々求められる調査、照会事項や、法律で半ば義務化されている計画の策定に手間が掛かってしようがない、事務処理に人手を割かなきゃならないので困るという不満の声が多数上がっています。これは戦略の策定とは少し別物と推察するんですけれども。  資料の二の一。二〇一四年五月の内閣地方分権有識者会議で、新潟県の聖籠町町長の意見発表の内容です。読みます。「国から町村に依頼される事務で、さまざまな調査、報告がありまして、その対応だけでも非常に厳しい状態です。 職員の定員管理をし、行政改革職員の削減等を行っている中でこういう多様な形での調査、報告が、私どものほうにフィードバックされ、それをまた我々が生かしたり、国や県の政策に生かせるものであればわかるのですが、ただ取りっぱなしであって、国の機関の統計資料にされるだけのものも多々あるわけであります。 我々は職員が限られておりますので、事務量からしますと非常に厳しい状況があります。大変僣越なのですが、ここ」、有識者会議のことですね、「ここに来る前に我が町の実態ということで、各課に照会して、勝手ながらつくってみました。詳細を検証して作成したものではありませんので、あくまでも参考に添付させていただきましたので、後ほど御覧になっていただき、またこういう実態があるのだなと知っていただければと思います。各省庁も様々な考えがあって行っていますし、県からの照会も含みますが、私どもとしては疑問を持つものも結構あるという実態を御理解いただきたいと思います。」。  で、聖籠町が示したのが資料の二の二。平成二十五年度に国から調査、照会があった事項、計画策定が四百二十件、これに対応するのに必要な時間を町独自で算出、聖籠町がですね。全部こなすには、一人でやった場合、六百五十六日掛かる、あるいは、一日でやった場合、六百五十六人必要という作業量のものだった。これだけのマンパワーを割いて国に情報提供しても、その後のフィードバックは得られないという状態であると。いかに自治体が国から要求される調査、照会事項などにより日常業務に支障を来しているのかがうかがえる。  ほかにも、二〇一七年三月に、地方創生は北海道に何をもたらしたかという北海道大学の調査、資料の三。この中で、国・地方関係の経年的変化という項目に、国から各自治体へのコントロールは概して強化されていっていると感じますかという設問に対する回答結果、実に六五・四%、百二の北海道内の自治体が強化されているというようなお話なんですね。  大臣、この町長のお訴え、そしてこの大学の調査などをこういうふうに見てみたところで、地方創生が結果的に地方分権の邪魔をしている、そうも言える、言えないかなと私思うんですけど、そう言えるんじゃないかなと思うんですけど、大臣、いかがお考えですか。
  112. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 個別の市町村、個別の都道府県もそうですし、六団体という形でもありますけれども、こういった調査も、足し算だけじゃなくてやはり引き算もしっかりしていこうということで、必要のないものはだんだんしないような形でいろんな議論を重ねているところであります。  また、さらに、このコントロールしているかしていないかというのは、また意識もあると思いますし、財源の部分でもあるんでしょうけれども、私どもは自主的に判断ができるような地方分権というものを目指して取り組んでいきたいと思っております。
  113. 山本太郎

    ○山本太郎君 北海道では多くの自治体が国からコントロール強まっていると非常に感じている状況が見られたと思います。  今回は第八次の改革。二〇一四年の第五次分権改革から、改革内容について自治体に手を挙げてもらいましょうと、あるいは具体的な分権メニュー提案してねというような提案募集方式が開始された。  資料の四。この方式に変わった第五次から昨年の第七次に至るまで、各年度の提案の総数、その実現の達成度、どのくらい提案されて、うちどれだけ実現したか。表の一番右端の実現対応の割合を見れば、いかにも順調に推移しているねというふうに言えそうなんですけれども、まだ完全に実現していない対応実現を一緒にまとめてパーセンテージを出すというのが非常に怪しい。一〇〇%実現したものだけの割合出してもらえますかと頼んでも、出せない、これで終わるんですね。ますます怪しい。出せないわけないじゃないですか、実現したものだけ数えりゃいいんだからって。正確なデータを基に国会審議も検証もやるつもりはないんでしょうかということなんですけれども。  資料の五、国会図書館イシュー・ブリーフ。これまで地方自治体権限移譲が行われたものの主な項目なんですけれども、これ見ると実に細かい内容ばかり。先ほど榛葉先生の方からもお話がありました、非常に細かいものが多いじゃないかというお話だったと思いますけれども地方分権というよりも事務作業を単に上から下に移譲しているだけじゃないかと。ただでさえいっぱいいっぱいの自治体のお仕事が更に厳しい状態に置かれるような、分権ならぬ事務作業の移動になっていないかという話なんですけれども。  地方分権というテーマの中でも非常に大切なテーマとして、財源移譲、この部分があると思います。数人の先生方からもさきに御指摘があったと思います。実際はかなり厳しい議論に陥るものというのが過去の数々のお話を見ていけば分かるんですけれども、前に進めるということは大変必要なことだと私は思うんです。議論が必要。しかし、議論は低調のようです。  平成二十九年の地方分権有識者会議の開催は四回行われたらしいんですね。その中で税源移譲について軽くでも触れられたのは第二十八回、二十九回の会議のみ。合計四回の会議、その議事録全体の文字数をカウントすると十四万二千五百三十三字。そのうち、税源移譲に関する何らかの議論の文字数をカウントすると六百七十八字しかない。つまり、税源移譲が話し合われた割合というのは全体の〇・四七%程度だったと議事録からは推察がされます。  つまり、地方分権改革の最大の岩盤規制であろうテーマさえも、有識者の方々に議論いただいていないという状態なんですね。これ、ドリルがどうしたとかって、総理いつも言っていませんでしたっけ。そのドリル、どこへ行ったんだろうねって。この地方分権有識者会議こそが一番コアな議論が活発に行われていなきゃいけない場所なんでしょうけれども、ほとんど触れられていない。  地方財源に関しては大きな格差がありますから、そこを補填する、足りないところには補填する、これ当然国の役割ですよね。地方の疲弊を救えるのは政府だと、それが責務だと私は思うんですけれども、しかし、地方の自由なアイデアとして、議論を深めるきっかけとして、受け付ける体制くらいあってもいいんじゃないかなと私は思うわけです。  税源の移譲が許される提案募集方式は、今後やる予定はありますか。
  114. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 必ず地方分権の場合は税源も一緒にという、税源、財源も一緒にという議論が出てくるわけでありますけれども、ここにおいては権限移譲、規制緩和に当たらないと、予算事業に関してとかその税源に関しては当たらないということで、ここでは議論されておりません。  ただ、テーマとしては誰もが認識しているわけでありまして、様々な場で議論をしているということでありますし、これを議論だけで終わらせるつもりはないと思っております。
  115. 山本太郎

    ○山本太郎君 まあ地方の、何でしょうね、新しい税金という部分では、恐らく総務省とかが法定外新税的なものとかをやっていたりとかというので、最近はそういう提案もだんだん少なくなってきているという部分もあるとは思うんですけれども、一応内閣府は全ての省庁に横串を刺すということなんですから、地方分権地方創生というところでそういうテーマを新たにまた手を挙げてもらうという方式をせっかく導入しているわけだから、わざわざ自分たちからこのテーマはやらないよということを、何かシャッターを下ろすようなことは余りしていただきたくないなとは思うんですけれども。  提案は受け付けてやるよと、けれども提案できるのは国が認めたジャンルだけねという一方的なメニューから手を挙げさせるスタンスで地方創生って名のるのは、これちょっと、共謀罪をテロ等準備罪と呼んだりとか、賭博開張法案をIR法案と呼ぶのと同じ世界じゃないかなと思うんですね。要は、名前と中身、マッチしていませんねという話なんですけどね。いわゆる誇大広告みたいな話になっていないかなって、地方創生というものが。  加えて、地方創生といいながら、地方自治体の通常業務に支障を来すほどの情報、作業を国が地方に求めておいて、その後フィードバックもしない、これ非常にまずいと思うんですけれども。何かしら情報を得たんだったら、それをまた地方が使えるような形で返してあげるというのは、これ地方創生にも、ある意味地方分権というところにも非常につながっていく問題じゃないかなと思うんですけど、こういうことを大臣の方から各省庁の方にお知らせして、何とか得た情報はまたフィードバックするようにしてあげてよというようなことは言えないものなんですかね。
  116. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 地方自治体に依頼をして集めている資料等についてはしっかり公表できるようにということで基本原則はやっておりますし、また、できていない部分に関しましても、御指摘があれば、しっかりそれができるように、情報開示できるようにしてまいりたいと思います。
  117. 山本太郎

    ○山本太郎君 大臣はそういうお気持ちでやっていただけるというのは分かったんですけれども、実際は、でも、もうさんざん人手が掛かって国に対して求められたものを出したとしても、それがまた何かの形でフィードバックされているという感覚はないというのが地方の実際のところだというふうに思うんですね。地方分権といいながら、実は中央集権がますます強まっていっているんじゃないかなというふうに言えるんじゃないかと。これは専門家の方々の間でも警鐘が鳴らされています。  資料の六、朝日新聞。東大、金井利之教授の記事です。  政府は、「ビジネスで使われる重要業績評価指標(KPI)という数値目標を含めた取り組みを自治体に提出させ、政府が善しあしを取捨選択して支援」、「つまり、政府のお眼鏡にかなったところだけ助けるのです。」。ちょっと略しますね。「一極集中と人口減少のなかで疲弊に苦しむ全国の地方自治体同士が手を組んで声を上げるべきです。国を忖度して頑張らないと支援を受けられない仕組みをやめさせて、全国どこでも生活できるシステムを作らせる。全国一律に現金・現物給付や移動・輸送など一定の行政サービスを確保するナショナルミニマムが必要です。結果として、地方でも暮らしが成り立つことにつながります。共食い競争では、人々の暮らしは支えられません。」と。  これ、ある意味地方分権という部分もあるんでしょうけど、そこにまだ到達できないぐらいの地盤沈下といいますか、もう人口も減って財源もなくてという、それで、この国が今目指しているところを見ていても、とてもじゃないけれども地方に力が、活力が戻るような状況は見られないんだから、全国一斉にそういう、例えばどこに行っても住めるというようなナショナルミニマムを確保した方がいいんじゃないか、それこそが地方創生につながるんじゃないかという御指摘だと思うんですね、この先生の。  これを聞かれていかがお考えになりますか、大臣は。
  118. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 地方創生というのは、人口に着目して、人口を維持していく、ある程度のところで維持していく、それで持続可能な地域にするためにはどうしたらいいかということでやっております。  その予算執行に関しまして、今KPIに言及がありましたけれども、ある程度の指標を立てないと、国においても都道府県においても市町村においても、予算の執行の目安というものはつくるべきだと思っております。
  119. 山本太郎

    ○山本太郎君 もう時間が来たようなので締めたいと思うんですけれども、その目標を定めるというのは非常に必要なんですけれども、今まで見てきたKPIというのがとてもじゃないけど到達できないよねということが次々に分かってきたから、また再検証されてということが続けられていると思うんですね。  とにかく、地方創生、本当に地方分権を行うんだったら、もう一度見詰め直して、細かな移譲ではなく、大きく全国的にナショナルミニマムというものを引き上げていって、どこにいても住めるという状況を確保していくことが大切じゃないかなというふうに思います。  終わります。
  120. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  121. 田村智子

    ○田村智子君 私は、日本共産党を代表して、地域自主性及び自立性を高めるための改革推進を図るための関係法律整備に関する法律案に反対の討論を行います。  反対の理由の第一は、幼保連携型認定こども園に係る居室の床面積の基準を、一部地域において、従うべき基準から標準に緩和することです。  現在の面積基準は、子供を安全に保育するための最低基準として定められており、国際的に見ても非常に低い水準と言わざるを得ません。子供の成長、発達を保障するためには、当然この基準以上の施設整備を行うべきです。待機児童などを理由に標準へと緩和することは、子供の命、安全にも関わるものであり、認めることはできません。  第二に、マイナンバーを利用した情報連携の一層の拡大は、特定個人情報の漏えいリスクを高める危険性があります。  生活保護情報など、極めてセンシティブな情報について既に特定個人情報として情報連携が進められ、本法案でその対象が更に広がりますが、これらは本人同意も必要としていません。また、障害者施設、高齢者施設などへの入所措置の費用徴収では、地方税法に定められた所得情報の守秘義務を解除し、情報提供を求められた自治体への応諾義務、提供しなかった場合の過料を科すこととしています。守秘義務に穴を空け、その穴を拡大することは、個人情報の保護と矛盾すると言わざるを得ません。  政府は、昨年、住民税特別徴収額の通知書へのマイナンバーの記載を自治体に求めましたが、結果、誤配送によるマイナンバーの漏えいを大量に引き起こしました。マイナンバーの利活用ばかりを推し進めるやり方は見直しをすべきです。  また、准看護師試験の事務を指定試験機関に委託を可能とする改定は、低賃金で雇用できる准看護師制度の固定化につながりかねません。  最後に、多くの省庁に関わる十五法案一括法案として、本法案を所管する大臣法案の個々の内容については答弁する立場にはないと、これでは内閣委員会での審議を十分に行うことはできません。一括法案という手法もやめるべきだということを指摘し、反対討論を終わります。
  122. 山本太郎

    ○山本太郎君 山本太郎です。  私は、第八次地方分権一括法案、地域自主性及び自立性を高めるための改革推進を図るための関係法律整備に関する法律案に反対の立場から討論を行います。  本法案は、提案募集方式に基づき、都道府県から指定都市などへの事務、権限移譲地方公共団体に対する義務付け、枠付けの見直しに関する実に十五本の法律を一括して改正するものです。それぞれの改正の中には必要と思えるようなものもありますが、中には毒リンゴ的なものが含まれていると言わざるを得ません。  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律改正内容は、地方分権とは全く関係ない施策です。これは、政府が推し進める定員基準の緩和による待機児童の削減策であり、狭い面積により多くの子供を詰め込むことを可能にするものとなっており、安全面、教育面の最低ラインを守れないという就学前の子供に関する教育、保育の現場からの声を無視した政策を地方に押し付けるものではないでしょうか。  マイナンバー制度による情報連携などもプライバシー侵害以外の何物でもないことは、本人確認不必要などの部分を見れば明らか。国が一か所に情報を集約することを地方分権の名の下に進めているだけではないでしょうか。  提案募集方式については、その募集要項において国、地方財源配分や税制改正など五項目をあらかじめ提案することを禁じており、地方創生分権といいながら、国への御機嫌伺い以外は許されないばかりか、常日頃から、地方自治体の通常業務に支障を来すような国からの照会事項などで負担を増やし、地方自治現場を疲弊させるようなことを続けており、真の分権改革を行う気概も見えないのが現実です。  地方創生がスタートしてから、一層、地方分権ではなく、国が地方を支配する中央集権国家を目指す方向性が見られるとの大学の調査や地方分権を専門にする大学教授の指摘が示すように、国と地方がより濃い主従関係になっているという現状はゆゆしきものです。  本当に地方創生分権というならば、まずは財源が圧迫されている自治体地方債を軽減、チャラにすることなど、金融緩和と財政出動によって救済を行えるはずです。デフレのときにしかできない大胆な金融財政政策で地方間の格差を是正することも可能であるはずなのにやらない。地域自主性自立性、それどころじゃないのに、どうやって何を高めればいいんですかといった地方自治体を本気で救うところから始めるべきではないでしょうか。  私は、地方分権の名をかたり中央集権を進める雰囲気だけ地方分権法案には反対と申し上げ、討論といたします。
  123. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  地域自主性及び自立性を高めるための改革推進を図るための関係法律整備に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  124. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  125. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時十九分散会