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2018-05-29 第196回国会 参議院 内閣委員会 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年五月二十九日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  五月二十八日     辞任         補欠選任      江島  潔君     こやり隆史君      野上浩太郎君     松川 るい君      榛葉賀津也君     櫻井  充君  五月二十九日     辞任         補欠選任      松川 るい君     野上浩太郎君      櫻井  充君     榛葉賀津也君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         柘植 芳文君     理 事                 藤川 政人君                 和田 政宗君                 西田 実仁君                 矢田わか子君     委 員                 有村 治子君                 石井 準一君                 岡田  広君                 こやり隆史君                 山東 昭子君                 豊田 俊郎君                 野上浩太郎君                 松川 るい君                 山下 雄平君                 熊野 正士君                 櫻井  充君                 榛葉賀津也君                 相原久美子君                 白  眞勲君                 田村 智子君                 清水 貴之君                 山本 太郎君    国務大臣        国務大臣        (内閣官房長官) 菅  義偉君        国務大臣        (内閣特命担        当大臣地方創        生))      梶山 弘志君        国務大臣     鈴木 俊一君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        山下 雄平君        内閣大臣政務        官        長坂 康正君        文部科学大臣政        務官       宮川 典子君        厚生労働大臣政        務官       大沼みずほ君    事務局側        常任委員会専門        員        藤田 昌三君    政府参考人        内閣官房まち・        ひと・しごと創        生本部事務局次        長        服部 高明君        内閣官房まち・        ひと・しごと創        生本部事務局次        長        川合 靖洋君        国家公務員倫理        審査会事務局長  池本 武広君        内閣地方創生        推進事務局長   河村 正人君        内閣府子ども・        子育て本部統括        官        小野田 壮君        警察庁刑事局長  樹下  尚君        財務省理財局次        長        市川 健太君        文部科学大臣官        房審議官     下間 康行君        文部科学大臣官        房審議官     瀧本  寛君        厚生労働大臣官        房審議官     八神 敦雄君        農林水産大臣官        房審議官     小川 良介君        防衛省統合幕僚        監部参事官    山野  徹君     ─────────────   本日の会議に付した案件政府参考人出席要求に関する件 ○内閣重要政策及び警察等に関する調査  (国家公務員出張における移動手段に関する  件)  (国家戦略特別区域計画の認定に至る経緯に関  する件)  (獣医師に係る需給予測に関する件)  (国家戦略特別区域制度における不正行為の抑  止に関する件)  (個別的事情に配慮した子供の貧困対策に関す  る件) ○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の  推進を図るための関係法律の整備に関する法律  案(内閣提出)     ─────────────
  2. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、榛葉賀津也君江島潔君及び野上浩太郎君が委員辞任され、その補欠として櫻井充君、こやり隆史君及び松川るいさんが選任されました。     ─────────────
  3. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  内閣重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房まちひと・しごと創生本部事務局次長服部高明君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 内閣重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 白眞勲

    白眞勲君 おはようございます。立憲民主党白眞勲でございます。  前回に引き続きまして、加計学園問題につきまして、当時の藤原次長岡山今治出張した件につきましても、今日またお聞きしたいと思います。  まず内閣府にお聞きしますが、岡山から今治民間事業者が管理運用する業務用車両を用いたと答弁されておりましたけれども、昨日の衆議院予算委員会で一台だということが類推とか、何かそういう、推認か、されると。更に確認中ということでしたけれども、これ、車の種類とか分かりますか。乗用車なのか、あるいはミニバンと言われているものなのか、それを教えてください。
  7. 河村正人

    政府参考人河村正人君) まだ、その車両についても確認中でございまして、判明しておりません。
  8. 白眞勲

    白眞勲君 別に何の車に乗ったかぐらい答えてもいいんじゃないかと思うので。だから、別に僕は、確認中もいいんだけれども藤原さんが何て言ったのか答えてほしいんですよ。藤原さんは何て言っていたんですか。
  9. 河村正人

    政府参考人河村正人君) 一台の車に、出張者三名でございましたので、同乗したという記憶はあるけれどもということでございました。  で、前回も申し上げましたように、倫理審査会の方に今審査を求めておるところでございまして、事実確認については、その当時の当事者記憶だけではなくて、提供したと思われる事業者の、例えばその運転手の方とか同乗した方にもお聞きをするという手続を踏まねばいけませんので、そういう手続に時間が掛かっておるということでございます。
  10. 白眞勲

    白眞勲君 いや、ですから、藤原さんが何を言っているかというのを聞いているんであって、それにそんなに時間掛かるというのは不思議でしようがないんですよ。いや、私ね、別にそれを隠す必要も僕はないと思うし、かえって、こういったものをどんどん隠していくとね、やっぱり政府って、何か何でもかんでもみんな隠蔽体質なんじゃないかみたいに思われますよ。もう一回お答えください。
  11. 河村正人

    政府参考人河村正人君) 隠しているわけではございませんので。担当者三名へのヒアリングでは、一台の車に乗ったという記憶があるということでございますが、倫理審査会にお諮りをする以上、情況証拠だけではなくて、伝聞証拠だけではなくて、提供された方の何か書類が残っているかどうかも含めまして、事実を確認をした上で、事実を固めた上で審査会にお諮りをするという手続を今やっておるということでございます。
  12. 白眞勲

    白眞勲君 いや、もうこの件ね、そんなに時間掛かるわけないですよ。別に何の車乗ったか聞いているだけじゃないですか、そんなもの。いや、忘れたというんなら忘れたでいいんですよ。いや、何か、しゃべっているのにもかかわらず確認中でございますというのは、私はおかしいと思います。  藤原次長さん、ここにも連れてきてくれないんだから。本人に聞けば一番いいんですけれども本人、何か呼んでくれないんですよ。だから、私は聞いているんですね。  じゃ、誰か一緒に付いてきたのかも当然言えないということですか、そうすると。
  13. 河村正人

    政府参考人河村正人君) そこも含めて確認中でございます。
  14. 白眞勲

    白眞勲君 ここでポイントは、皆さんもお手元の資料にあるように、岡山から今治民間事業者の車でしか移動ができないのかなというので、もう一回ちょっと私調べてみました。私も時刻表、これね、今の時刻表を調べても当時と違うんだと言われちゃいけないので当時の時刻表を調べましたら、グーグルで調べると、まあこれは今でも一緒だと思う、二時間八分。で、そのときのこれ時刻表を見ると、岡山発十時三十四分の電車に乗ると今治に十二時四十一分に着くんですよ。だから、ちょうど二時間、七分だ、二時間七分。一分しか違わないんだ、これ。ということは、やっぱり車で、これ車の供与を受けたことになりませんか。これ、倫理規程に反しませんか。お答えください。
  15. 河村正人

    政府参考人河村正人君) 今、電車という代替手段があるのではないかという御指摘でございますけれども、確かにございます。  ですが、本数が少ないとかいうこともございまして、会議が押しておりますとその移動手段として必ずしも合理的ではないということもございますので、そこも含めまして、交通手段として適切なものであったかどうかを含めて便宜供与に該当するかどうかということを、今、倫理審査会の方と協議をさせていただいておるということでございます。
  16. 白眞勲

    白眞勲君 いや、こういうのを私、国会でもうやること自体何か、まあ、あほらしいと言ったら申し訳ないんで、自分でやっていてこういうこと言っちゃいけないんだろうけど、変ですよ。  だって、岡山市十時でしょう。で、十時三十四分には岡山駅に乗れるんですよ、これ。だから、その本数が少ないと、これ見ると一時間に一本あるじゃないですか、これちゃんと。全然、その今の答え答弁になっていませんよ。本数が少ないといったって、ちゃんと乗れるようになっているじゃないですか。ちゃんと同じ時間に着くようになっているじゃないですか。直通列車ですよ、乗換えの手間もない。にもかかわらず、今の答弁おかしくないですか。代替手段があるに決まっているじゃないですか、これ。もう一回答えてください。
  17. 河村正人

    政府参考人河村正人君) 当時の状況を聞きますと、この日の午前中に打合せの会議等がありまして、その会議が押しますと、先生指摘のその一時間に一本の電車に乗り遅れる可能性もあるので、その一時間が無駄になるということもございますので、機動的に移動する手段として恐らく車を選択したのではないかというふうに思われます。
  18. 白眞勲

    白眞勲君 一時間後の電車に乗っても、これ一時三十九分に着くんですよ。だから、一時半には若干間に合わないかもしれないけれども今治の駅からそのとある民間事業者の場所まで五分ぐらいですよ、車で。そうしたら、ちょっと遅れます、電車が一本遅れましたからと言えばいい話でしょう。  だから、内閣府さんね、やっぱり、かばわないでくださいよ、こういうのは。厳しくやってもらいたいんですよ、こういうのはきちっと。そういった面で、言っていることが、答弁がなっていないですよ、これ。私、この時間で、もう七分もたったじゃないですか、私の持ち時間。何とかしてくださいよ、これ。答えてください。
  19. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 昨日の衆議院予算委員会確認されたことは、事前確認作業段階では出張者が三人であること、八月六日の当日、一台の車で移動していることを確認確認をするとともに、少なくともこの時点では食事提供を受けた事実は確認されていないが、現在、念には念を入れて丁寧に出張全般について調査を進めているということであります。  現時点では違法行為があると確認されたわけではありませんけれども、今後、仮に、仮にですよ、処分が必要となるとすれば、民間事業者の車を利用した理由、具体的な経路及びその経路を選択した理由同乗者移動途中での食事有無等、さらには当事者関係者複数の場合、同様の聞き取りを複数回行い、その結果を照らし合わせて事実関係を確定していくなどの作業も発生するために、現在こうした作業一つ一つ丁寧に進めているという状況であります。  そして、委員御承知のとおり、法令に違反する疑いのない事実については、国家公務員といえども業務上必要な範囲を超えてむやみに調べるわけにはいかず、本件についても、車両について推認するに至った事実を基に、調査すべき方法や範囲について国家公務員倫理法を運用する倫理審査会事務局相談をしながら、今、行程全般について慎重に調査を行っているところだという状況を御理解いただきたいと思います。
  20. 白眞勲

    白眞勲君 いや、大臣、本当にそのとおりなんだと思うんですよ。  ただ、やっぱり、僕が聞いているのは、藤原さんは何と言ったんですかと聞いているわけなんです。相手業者について私は聞いていません。藤原さんは何と言ったのかというのは答えたっていいんじゃないんですかと。それは答えたっていいと思いますよ、私は。  その中でもう一つだけお答え聞いておきたいの、もう一つだけ答えていただきたいのは、前の晩に岡山市内入っていますね。夜、飲食をしたのかどうか。余りこういったところではばかられますけど、さらには女性のいるようなところに行ったのかどうかも含めて、これお答えください。
  21. 河村正人

    政府参考人河村正人君) 今まで出張者三人に我々が聞いておりますところでは、三人でその前の晩も、それから翌日の出張のお昼も食事をしたということでございますので、他者からの提供の事実ということは今のところ把握しておりません。
  22. 白眞勲

    白眞勲君 いや、だから、そう言ってくれればいい話じゃないですか。別に何の、いや、割り勘でやったという、まあ、割り勘じゃないな、自分たちで食べたというだけの話なんですね。  お土産をもらいましたか。
  23. 河村正人

    政府参考人河村正人君) それらも含めて今詳細を聞いておるところでございまして、重要な点について我々の把握しておるところを今お答え申し上げたところでございます。
  24. 白眞勲

    白眞勲君 いやいや、お土産もらったかどうかは重要なんじゃないですか。いや、それだって、別に、本人がもらったかどうかをどう答えているかの話ですよ。もらったかどうか。聞いていないんですか、聞いたんですか。それを聞いたんだったら、何と答えているんですか。
  25. 河村正人

    政府参考人河村正人君) まだその点は聞いていないと思います。
  26. 白眞勲

    白眞勲君 じゃ、すぐに聞いていただいて、内閣委員会報告いただきたいですね。ちょっとお願いします、委員長
  27. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 後日理事会協議をいたします。
  28. 白眞勲

    白眞勲君 あと、何かちょっと、私、ちょっとこれ、人事院に今日来てもらっているんですね。  国家公務員倫理審査会では、公務員が問題を起こした際、どこまで公開することになっているんでしょうか。
  29. 池本武広

    政府参考人池本武広君) お答え申し上げます。  国家公務員倫理法第二十七条におきまして、任命権者は、国家公務員倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合、公表することができると定められております。国家公務員倫理審査会は、この倫理法第二十七条を受けて、国家公務員倫理法等に違反した場合の懲戒処分公表指針を定めておりまして、この指針におきましては、任命権者は、原則として、懲戒処分を行った場合、処分後速やかに公表することとしております。
  30. 白眞勲

    白眞勲君 それで、ポイントは何かというと、今まではずっと藤原さん何と言ったんだということを私は聞いていましたけれども、やっぱりそれは、相手業者が一体誰なんだというのは当然これは関心のあるところであります。  相手業者は誰だったんですか。
  31. 河村正人

    政府参考人河村正人君) これ、前回白先生から御質問いただきましたんですけれども、同じ答えで恐縮でございますけれども、仮に倫理上問題があると、ある事案であるとすれば非は国家公務員の側にあるのでございまして、相手方事業者の方には非はないという前提で、お名前は差し控えさせていただきたいと申し上げております。
  32. 白眞勲

    白眞勲君 これ、国家公務員倫理審査会にお聞きしますけれども、これは、倫理審査会は、こういう相手事業者について詳細に話すな、今相談中と言っているんだけれども、詳細に話すなということは内閣府に言っているんですか。
  33. 池本武広

    政府参考人池本武広君) 現在、内閣府におきまして倫理審査会法律に基づく報告をいただく前の事実の確認をされているということでございまして、倫理審査会としても、調査進め方等につきまして相談に応じているところでございます。こうした調査の過程の中で任命権者が入手した情報の取扱いにつきましては、例えばそれを公開することで今後の調査支障が及ぶかどうか等々の点を考慮して、調査主体である任命権者におきまして判断されることではないかと考えております。
  34. 白眞勲

    白眞勲君 いや、ですから、今回の件について、国会委員会の場で相手業者について話すなということを言ったのかどうか、その事実関係聞いているんです。
  35. 池本武広

    政府参考人池本武広君) 個別案件につきましての各任命権者のやり取りにつきましては、詳細につきまして私どもとしてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、例えば個別業者につきまして、例えばその事実を公にするかどうかと、まだそういう段階には至っていないものでございます。
  36. 白眞勲

    白眞勲君 今、その個別の業者を公にするかどうか、その至っていないというその根拠はどこにあるんですか。
  37. 池本武広

    政府参考人池本武広君) 現在、国家公務員法又は国家公務員倫理規程の違反が疑われる場合には、まずは任命権者におきまして事実関係確認した上で私ども報告をいただくこととなっております。現在、その事実確認の途上であるというふうに伺っておりまして、確認された事実につきまして判断が行われると、こういうことではないかと思います。
  38. 白眞勲

    白眞勲君 内閣府にお聞きしますけれども前回の私の質問に対しては情報公開法趣旨にのっとってという御答弁をされていました。昨日の衆議院予算委員会では情報公開法第五条第六号にということを触れられていましたけれども、これどういう意味ですか。
  39. 河村正人

    政府参考人河村正人君) 情報公開法の第五条六号でございますけれども、国の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれの生じる場合には非公開とすることができるということでございまして、例えば監査検査取締り等々に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれというものに該当するのではないかというふうに考えております。
  40. 白眞勲

    白眞勲君 この監査検査、今言った取締り、また何か試験だったっけな、試験に係る事務の件について、これは誰が主体で、これは先方様じゃないですよね、内閣府が監査検査取締り又は試験に係るということでよろしいですね。
  41. 河村正人

    政府参考人河村正人君) これ、人事院の方で今倫理審査会にかかるという事案でございますが、その前提の事実確認内閣府でしておるということでございますので、そういう意味でございます。
  42. 白眞勲

    白眞勲君 そうすると、正確な事実を困難にするおそれがあるというのは、何がこの正確な事実の把握を困難にするんですか、公開しないと。これ分からないんですよ。何の検査とか監査とかにこれから支障を来すんですか、これしゃべると、相手業者をしゃべると。教えてください、これ。
  43. 河村正人

    政府参考人河村正人君) 本当の推測になってしまうわけですけれども事案によってはその相手方の持っておられる証拠の隠滅というようなこともあり得ますし、口裏合わせと、当該公務員相手方とのということも邪推すれば考えられるわけでございますので、公正を期すためにという趣旨でございます。
  44. 白眞勲

    白眞勲君 いや、不思議でしようがないですよね。みんな誰だか分かっていますよ、相手業者は。相手業者は分かっているから、当然そんなものは今から隠滅するに決まっているじゃないですか、そんなもの。ただ公の場でしゃべっていないというだけの話なんですよ。全然これは該当しませんよ、ですからそういった面では。これおかしくないですか。もう一回答えてください。
  45. 河村正人

    政府参考人河村正人君) 事業者が誰であるかということも含めて事実の確認が、確定を最終的にできておりませんので、そういう意味でこの条文に該当するというふうに考えております。
  46. 白眞勲

    白眞勲君 いや、事実の確認といったって、ほぼ事実は分かっているじゃないですか。事実の確認といったって、ほぼ事実が分かっているのに何で、それなのにそんな何だか知らないその正確な事実の把握を困難にするおそれなんてよく分からない、法律をそうやって拡大解釈しちゃ僕はいけないと思いますよ。  そういう中で、ちょっと私、これ倫理審査会にも今ちょっと変な答弁されたなと私は思っているんですけれども農水省とか防衛省では、過去に事前記者会見していますよ。三笠フーズって聞いたことないですか、あるい山田洋行。こういったものについては、例えば三笠フーズ農水省です。大阪農政事務所の元課長が接待を受けた件で倫理規程に違反する疑いがあると、これから国家公務員倫理審査会報告すると言っているんだよ。防衛省も同じようなものですよ。ほかにも文科省でもありそうだと言われている。そういったものについて何で内閣府は発表しないのか。おかしくないですか、これ。お答えください。
  47. 河村正人

    政府参考人河村正人君) 再三の答弁で恐縮でございますけれども倫理法上問題があるとすると国家公務員の側にあるということでございますので、相手側業者に非はないということを前提非公開とさせていただきたいということでございます。
  48. 白眞勲

    白眞勲君 じゃ、警察庁にちょっとお聞きいたします。  担当者業者から車を出してもらったりした場合、あるいは場合によっては食事とかお土産も含めてなんだろうけれども、過度にもらったら、これは贈収賄の要件になりますね。
  49. 樹下尚

    政府参考人樹下尚君) 特定行為特定の犯罪に該当するかについては、具体的な事実関係に即して法と証拠に基づいて判断されるべきものであり、お答えは差し控えさせていただきます。
  50. 白眞勲

    白眞勲君 いや、だから一般的でいいです。一般論で今は聞いているんですから、一般論お答えいただきたいと思います。
  51. 樹下尚

    政府参考人樹下尚君) 一般論として申し上げれば、刑法第百九十七条第一項の収賄罪につきましては、公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立するものとされているところでございます。
  52. 白眞勲

    白眞勲君 だから、農水省とか防衛省で、そういったことで、相手側ももしかしたらということもあり得るわけですよ。同時に、もう農水省とかそれから防衛省では、倫理審査会報告する前に発表しているんですよ、記者会見大臣が。  もうそろそろこれ発表された方がいいですよ。発表というか、もう今日話された方がいいんじゃないですか、相手誰かって。私、思いますよ。別に、だからどうこうという話じゃないでしょう。当然もうみんな分かっている話なんで、そこはしっかりと、これ大臣にお聞きしたいんですけれども、もうそろそろこれやった方がいいですよ。大臣、そろそろ、どこですというふうに言ってくださいよ。
  53. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 委員が挙げられた前例、どういった状況だったのかということを確認をまずしたいと思っております。  その上で、私どもにできることは、とにかく早くやれという指示を出しておりますし、極力早く調査を進めた上で結果を御報告をさせていただきたいと思っております。
  54. 白眞勲

    白眞勲君 いや、本当に、この結果が早くと言いながらいつになっても出てこないわけですので、是非これは大臣の方からもせかして、やっぱりこういったものについてはきちっと真相究明をしていただきたいなというふうに思っております。  そこで、大臣にもう一つ、ちょっとこれは認識としてお聞きしたいんですけれども、官用車というこの言葉、公、官用車という言葉なんですけど、これは要は旅費の不要区間、これを確認するために設けられた欄でありますと、だから支障がないんだと言うんだけど、官用車は実際には乗っていないんですよ。乗っていないのに官用車というふうに書いちゃうんだよ、全部。だって、移動するには何らかの手段移動するわけですよ。最後は歩いてということであってもいい。だから、徒歩って書きゃいい話ですよ、その場合には。  私は思うんですね。だから、もうこういう、何でも旅費の掛からないところは官用車というふうに書くこと自体が、私はこれはいかがなものかと思います。やはりきちっとそこは、どこからどこに行ったのは、誰が何で行ったのかと、お金は幾ら掛かったんだ、あるいは誰の車で行ったんだと、これを書くのは私は当然だと思いますし、一般の民間の企業ではそれをきちっと僕はやられているというふうに思います。  官用車という表現は、まあこういう言い方は語弊があるかもしれませんが、結果的に倫理違反の隠れみのになっちゃっているんじゃないんだろうか、まあそういうふうにも私は思えるんで、ここは、もうこれ政府全体としてこういう書き方というのはやっぱり変えていくべきではないんだろうか、そういうふうに思いますが、大臣の御見解をお願いいたします。
  55. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 一般に官用車といえば公の車を使ったという認識になるのが普通であると思っております。  この旅費の精算のところの記載例、上に例示があります、凡例みたいなものですけれども、これに官用車、定期とかそういう形で書いてあって、それを、旅費が不要だということで、それを記載をして旅費の精算をしているということでありまして、旅費規程上はそこは不要区間ということでありますから、その旅費規程上の問題はないとは思いますけれども、別な点で調べよといったときには今のような誤解が起こるということも含めて、これらも、私もこの事案で初めて気付いた点でありますけれども、今後の話として、参考にしながら考えていかなければならないかなとは思っております。
  56. 白眞勲

    白眞勲君 大したことないといえば大したことない話かもしれません。職員の移動にそんな細かいことまで書くなよという部分はあるかもしれませんが、意外とそういったところに、まあ言っちゃ悪いけれども、何というんでしょうね、あってはならないような出来事が隠れている可能性もあるわけですから、やはりそこはこういう、まあここ、ほかにも何か文書のミスなんかもあるんだけれども、まあ忙しいから一々書いていられないよという気持ちも分からなくはないですよ、公務員の皆さん、これが仕事じゃないんだから。でも、やはりそこはちゃんと、これ公文書ですから、そういった面では、もう一回大臣、そこの部分、もっと積極的にこれは直すようにするという御答弁をいただきたいと思います。
  57. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 旅費に関しては、精算に関しましては私の所掌ではないんですけれども、全体のその財務の支出に関しましては。なので、記載の問題だと思いますので、記載をできるだけやはり私の部下たちには徹底するような形で今後考えてまいりたいと思っております。
  58. 白眞勲

    白眞勲君 公文書管理の在り方という大きな部分では、これは梶山大臣の担当ですので、その部分でもう一回御答弁願いたいと思います。
  59. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 問題の提起として受け止めておきます。
  60. 白眞勲

    白眞勲君 終わります。
  61. 櫻井充

    櫻井充君 おはようございます。国民民主党・新緑風会の櫻井充です。  まず最初、菅官房長官にお伺いしたいと思いますが、一言で申し上げて、僕は安倍政権、相当しぶといと思っているんですけど、支持率があれだけ下がってもこうやって復活してくると言ったら怒られるかもしれませんが、そこは私は、こうやって回復してきているのは菅官房長官の手腕がすごく大きいと、そう思っておりまして、官房長官としての御自身の評価をお伺いさせていただきたいと思います。
  62. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) 国のために一つ一つ誠実、誠意尽くすことのみであります。
  63. 櫻井充

    櫻井充君 官房長官の僕は危機管理というのは学ぶべき点はすごく多いと思っていて、我が党が政権を失ったというのはそういう危機管理をきちんとできなかったからだと、そう判断しているところがあります。  一方で、長期政権になって問題点も出てきたんじゃないかと思っているんです。例えばの例で申し上げますが、国際医療福祉大学が特区で医学部として認定されることになりました。あのときに文部科学省の担当者が、これはおかしいといって仕事をしなかった際に、僅か半年間で地方の大学に左遷されたと、そういう例があります。  つまり、政府の方向性と違うことをやってしまう、だけど、これは行政者として行政側から見れば、役人から見れば、自分の信念に基づいてやった際に、そういう処分を受けている例も実はあるんです。そうなってくると、国民の公僕である官僚がどこを向いているのかというと、官邸の方を向かざるを得ないような状況になってきているんではないんだろうかと。森友学園や加計学園の問題というのはまさしくそういうところが影響してきていて、例えば森友学園でいえば、佐川理財局長がなぜ虚偽の答弁をしなきゃいけなかったのか、これは全然まだ議論というか答弁していただいていません。ここだってはっきり分かっていないわけです。それから、柳瀬首相元補佐官がなぜああいうことをやらなければいけなかったのかということについて、実は具体的に答弁はいただいていないと、そういう状況にあります。  だけど、まあこれは外側から見てくれば、客観的に見てくればどうかというと、やはり官邸側を向いて、そこで官僚が判断せざるを得ないと。そして今、人事を握られてきているので、今申し上げた文部科学省のような例があるとすれば、当然官邸側を見ざるを得ないから、なかなか、行政マンとして苦労してきていて、そして自分の信念に基づいて行動ができなくなって、近畿財務局の、本当に悲しい出来事でしたが、自殺する方も出てきている、これが現状ではないのかと、そう思っているんです。  そういう意味で、こういうことをいつまでやるんだと我々は責められていますが、いつまでもやり続けなきゃいけないのは、きちんとした答弁をしていただけていない、きちんとした資料を提出していただけていない、後から後からどんどん新事実が浮かんでくるからこういうことになっています。  まず一つ、昨日総理はこういう答弁、こういう趣旨答弁をなされています。妻は森友学園に関して関わったけれど、行政プロセスに影響を与えたかといえばそうではないと、そういう趣旨答弁をされています。何を根拠にしてこういう答弁をされているんでしょうか。
  64. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) 今般、財務省が国会に提出した交渉記録や決裁文書の内容について、詳細については財務省にお尋ねいただきたいですが、総理夫人が直接、森友学園の取引に働きかけたことは示されていない、このように承知をいたしております。こうした点についても、国会において、昨年来何度も議論をされ、総理から、財務省からも総理からも説明されてきたというふうに承知をいたしております。  いずれにしろ、国会等においてしっかりと説明していく、このことが大事だと思っています。
  65. 櫻井充

    櫻井充君 済みません、そういう答弁で、全然根拠なくて、こういうことだから全然違うんですと。  じゃ、例えば、こちら側から具体的に質問させていただきますが、本省相談メモというのがあります。平成三十年五月財務省というクレジットが付いてきています。そこの十三ページに「「学校法人 森友学園」の概要等」というところがあって、(2)の参考のところに何て書いてあるかというと、「森友学園への議員等の来訪状況」と書いてあります。「議員等」の「等」というのは誰を指しているのかというと、実は安倍昭恵夫人なんです。  つまり、ここで、議員の秘書たち、議員の方々が来ていると、中山先生、平沼先生、それから日本維新の会の女性局の方々三人来られています。だけど、その中に、その中に安倍昭恵総理夫人とわざわざ明記されているんです。なぜこういうふうに、一般の人であったとすれば、特別扱いをしなきゃいけないんでしょうか。
  66. 市川健太

    政府参考人(市川健太君) その点につきましては従前も議論がありましたが、答弁といたしまして、総理御夫人であるからというふうにお答えしているところでございます。
  67. 櫻井充

    櫻井充君 総理の御夫人は特別な存在だということでよろしいんですね。
  68. 市川健太

    政府参考人(市川健太君) 総理の御夫人につきましては、マスコミ等々で取り上げられることの多い方であると、また、総理の公務において補助する役割を果たされることもある方だというふうに私ども認識しております。
  69. 櫻井充

    櫻井充君 済みません、単純に聞いております。特別な方なんですね。
  70. 市川健太

    政府参考人(市川健太君) 全く肩書を持っておられない方とは違うと思いますが、しかしながら、特別なというところにどのような意味を込められて先生今おっしゃっているのか、私どもちょっと判断付きかねますので、お答えを留保させていただきたいと思います。
  71. 櫻井充

    櫻井充君 それでは、この資料に記載しなければいけない理由は何ですか。つまり、何らかの理由がなければここに記載する必要性はないわけであって、わざわざ「議員等」という、「等」という言葉を使っていますが、「等」は誰を指しているのかというと、たった一人、議員以外は安倍昭恵夫人しかいないわけですから、ここに参考として載せなければいけないような特別な理由があるはずですが。
  72. 市川健太

    政府参考人(市川健太君) そこの記載の意図についてまで詳細に担当者から聴取したわけではございませんが、しかしながら、全体として見れば、やはり安倍晋三議員の御令室であり、首相の御夫人であり、マスコミの御注目を集める方でもあるというところを、そういうことを総合的に勘案したものではないかと、そのように考えております。
  73. 櫻井充

    櫻井充君 それでは、担当者にきちんと聴取していただいて、その報告をこの委員会に提出していただきたいと思います。
  74. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) ただいまの件につきましては、後刻理事会協議をいたします。
  75. 櫻井充

    櫻井充君 それでは、もう一点、ここに応答メモというのがあります。平成二十七年十一月十日火曜日、これは、先方は安倍総理夫人付け谷様からということで、当方は国有財産業務課小林さんという方のやり取りの中です。  ここの中で、概要のところで何て書いてあったのかというと、二行目後半から、「背景として、安倍総理夫人が名誉顧問に就任した開校予定の小学校からの問い合わせがあったとのこと。」、つまり、背景としてと書いてあるんです。背景としてということは、バックグラウンドでこういうことがありますよと、特別なことがあるから、だから勘案してくださいねと、普通の日本語を解釈すればそう取れるわけです。  これを見ても行政プロセスに私は影響を及ぼしていると思っていますが、いかがでしょう。
  76. 市川健太

    政府参考人(市川健太君) 先ほどの点も今お尋ねの御指摘の点もそうなんでございますが、やはり私ども本省理財局は国会対応を担う立場であることから、国会議員に関係する参考情報は幅広く書類の中に添付されていた、あるいは記載されていたというふうに考えておりまして、その背景としてというふうに書かれているものも、もちろん安倍昭恵さんが総理夫人であることは、だからこそ書いているわけでございますが、それは国会議員に関係する参考情報として記載されていたというものと私ども考えております。
  77. 櫻井充

    櫻井充君 済みません、国会議員に情報を開示するとありますが、これ機密性文書二です。機密性文書というのはそう簡単に国会議員に僕は開示しないものだと思いますけれど。
  78. 市川健太

    政府参考人(市川健太君) 国会議員に開示するというか、とは申しておりません。国会議員に関係する参考情報としてこの記載があったものというふうに考えております。
  79. 櫻井充

    櫻井充君 官房長官、今のやり取りを聞いていて、いかがお考えでしょうか。つまり、繰り返しになります、背景としてと、こうあれば行政側は相当意識しているわけであって、そうなってくれば行政プロセスに影響がないと私は言い切れないと思っているんです。  こちらは、当方としては根拠を持って今お示ししています。官房長官、いかがでしょうか。
  80. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) 総理夫人について財務省がどのように受け止めていたかということについては承知はしておりませんけれども、ただ、いずれにしろ、総理夫人が直接、森友学園との取引に働きかけたことは示されていないというふうに承知しておりますし、また、国有財産の管理処分は、その相手方の役職にどのような方が就いているか、あるいはその相手方がどのような方と関係しているかということに関係なく、法令に基づいて行っているというふうに説明をしているということも承知しています。
  81. 櫻井充

    櫻井充君 いや、説明は知っているんです。従来の説明がおかしいからそこは違うんじゃないですかと申し上げていますし、ここのこの本省相談メモの中の十一ページには、「打合せの際、「本年四月二十五日、安倍昭恵総理夫人を現地に案内し、夫人からは「いい土地ですから、前に進めてください。」とのお言葉をいただいた。」」と、そういうふうにあって、これをどちらが、いろんなことがあるかもしれません。でも、少なくとも本省相談メモの中にはこのメモが書かれています。  つまり、メモに書いてあるということは信憑性があるから書かれたものだと思っていて、これ一つ取っても関与していると私は思いますが、いかがですか。
  82. 市川健太

    政府参考人(市川健太君) そういう記述があることは事実でございますが、ただいま官房長官からも御答弁申し上げましたとおり、私どもは国有財産の管理処分に当たっては、相手方の役職、どのような方が就いているかとか、相手方がどのような方と関係しているかと、そういうこと関係なく法令に基づき行っているところでございます。  具体的に申し上げますと、国有財産の処分に当たって、相手方の方が時々、役所と相対で行うことを不安に感じて、議員の先生るいは議員の秘書の方に私どもに対する問合せを依頼されるということは間々あるところでございます。ただ、私ども現場の職員、こういうケースには慣れておりますので、そういうお問合せがあっても、慌てず丁寧に、そして筋を通して、できることはできる、できないことはできないときっちり対応する、それはふだんからやっているところでございまして、ただ、そういう丁寧な対応をする中で、幅広に情報を持っているということは重要でございますので、相手方が言っているせりふ等々はなるべく最大限漏らさず書いておくということでございまして、この最後の、法令に基づき、筋を通して行っているというところはぶれてございません。
  83. 櫻井充

    櫻井充君 済みません、法令に基づいていたら、こんな審議ずっとしていません。法令に基づいてないから、こうやってやっているんじゃないですか。  じゃ、例えばごみ見積もって、そのごみ撤去費用として八億円を減額しているわけですよ。だけど、ごみ処理って幾ら掛かっているんですか。八億も掛かっていないんですよ。だから、そういうところが法令に基づいてやっていないでしょうということをこちら側は根拠を持って言っているだけの話ですから、その法令に基づいてという答弁、私はおかしいと思いますよ。いかがですか。
  84. 市川健太

    政府参考人(市川健太君) 現在、今、ただいまお問合せのございました撤去費用の見積り等々でございますが、八・二億円と積算された地下埋設物撤去費用の見積りでございますが、当時、国は、民法上、使用収益に適した用地を提供する義務を負っており、これに対応しなければならない立場にあったこと、それから、新たな地下埋設物が発見されたという連絡があったこと、本件土地を所管している大阪航空局に対して撤去処分の見積りを依頼した、その結果として出てきた数字でございます。(発言する者あり)
  85. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 答弁者は簡潔にお願いします。
  86. 市川健太

    政府参考人(市川健太君) はい。
  87. 櫻井充

    櫻井充君 それでは、佐川前理財局長の虚偽答弁だという話になっていますね。なぜ、国税庁長官を辞めなきゃいけなかったんですか。法令違反しているから、結局辞めなきゃいけなくなったんじゃないですか。  いいですか、法令違反しているんですよ。法令違反してないなんてことを、まずこれ、発言取り消した方がいいと思いますよ。違いますか。
  88. 市川健太

    政府参考人(市川健太君) 佐川前国税庁長官につきましては、それに、就任前の理財局長当時の国会の対応に丁寧さを欠き、国会の御審議に御迷惑をお掛けしたという、そういうことをもって辞任したというふうに承知してございます。
  89. 櫻井充

    櫻井充君 まあいいでしょう。後でもう一回ちゃんと精査して、この点については議論させていただきたいと、そう思います。  もう一つ、加計学園側から驚きの文書が出てまいりまして、実はあれは違っていたと。これ、すごく僕は問題だと思うんですが、総理が利用されたことになりますよね。今まで進まなかったものを総理が利用されて前に進んでいった、そして愛媛県と今治市から補助金を受けて学校を建設したと。  私は大問題だと思いますが、官房長官、この点についていかがでしょうか。
  90. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) この問題については、まさに加計学園と愛媛県、今治市の案件でありますので、政府としてはコメントすることは控えたいというふうに思います。
  91. 櫻井充

    櫻井充君 そうでしょうか。これこそ行政プロセスをゆがめられている原因じゃないかと言われていることですよね。加計学園が認可されていくに当たって、これは首相案件という言葉は使わないとかいろいろありましたが、総理からの指示だとか、そういう趣旨の発言もあってかなり大きな問題、ここは大きな論点なんですよ。これは、愛媛県と今治市から補助金が出ているかもしれないけれど、国が大学として認可しなければ補助金は出なかったんです。  ですから、一義的にはどこにあるのかといえば、当然のことですが、国が認可したことが一番大きなことになります。そこで、構造改革特区を使ってずっと進めてきたけれどなかなかうまくいかないので、このまんま、加計学園のまま取れば、安倍総理の名前を使って、利用して悪事を働いたということになるわけですよね。これについて、官邸サイドとしてどう思われるんでしょうか。
  92. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) 今回のプロセスについては、特区の指定だとかあるいは規制改革項目の追加、事業者の選定、いずれについても関係法令に基づいて適正に行われたというものであると考えておりますし、事業者の設定等のプロセスを主導した民間有識者を代表する八田座長は、今回のプロセスは一点の曇りもないと繰り返し明確に述べているということであります。
  93. 櫻井充

    櫻井充君 済みません、民間の有識者って本当に有識者ですか。その中に竹中平蔵さんとか入っているんですけど、彼は本当に、官房長官、有識者だと思いますか。
  94. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) 有識者だと思っています。
  95. 櫻井充

    櫻井充君 そうでしょうか。人材派遣会社の会長でありながら、そうすると、何を言っているのかというと、正社員が悪いんだと。つまり、自分たちの会社の利益を確保するために様々な形で働いていて、それを行政側の、今そういう会に入っていて影響を及ぼしてきていることを考えてくれば、利害の抵触に当たると、私はそう思っています。  そういう意味では、竹中平蔵氏がとても有識者と私は思えませんが、改めていかがですか。
  96. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) 今回の分野についてはそうした利害関係に当たらないんじゃないでしょうか。有識者だと思っています。
  97. 櫻井充

    櫻井充君 まあいいです。私は竹中平蔵さんが日本を駄目にした一人だと思っていますので、これは多くの自民党の議員の方々もそう感じていると、私はそう理解しています。  そこで、改めてですが、もう一つ。先週の本会議だったと思いますが、愛媛県の文書について、自民党の席から伝聞だと、そういうやじが飛びました。しかし、これ伝聞だということは何かというと、愛媛県の文書そのものが本当に信頼性に欠けるんだという意味合いで私はそういうやじが出たんじゃないのかと思いますが、それは地方の行政マンに対して私はすごく失礼なことだと、そう思っています。  その愛媛県文書というのは、私はこれ、知事も自信を持ってこれは本物だとそうおっしゃってきていますが、一体どこに問題点があってこの文書が本物かどうか分からないと、そういうふうに思っていらっしゃるんでしょうか。
  98. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) まず、私自身も地方議員を経験をした者であります。いずれにしろ、今、政府の立場でその文書の評価について申し上げることは控えますけれども、事実関係については必要な確認の上で職員はそうしたことについては書かれるんだろうというふうに思います。  ただ、今回は、愛媛県の担当者が面会の当事者とされている総理や加計理事長から直接聞いたことを記録したものでなくて、あくまで加計学園関係者からの聞き取りを記録したものであるというふうに、これ事実を述べていますし、また今治市長が、果たして総理と理事長が会ったかどうか、それを実際に目で見たわけでもない、いわゆる言い伝え、聞き伝えですから、そういった意味確認は取れておりませんという会見もいたしております。
  99. 櫻井充

    櫻井充君 そうすると、今の点については疑義の念があると、それ以外についてはお認めいただけるということですか。
  100. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) 具体的なことはよく分かりませんけれども、ただ、基本的にはそうしたことを、地方の職員というのは、そうした、私が先ほど申し上げたとおりじゃないでしょうか。
  101. 櫻井充

    櫻井充君 官房長官、これは行政のプロセスがゆがめられているかどうかを示す大事な、本当に、文書なんですよ。それを、今官邸側から評価する、まだ今評価できないというお話でしたが、これはきちんと評価していただかなきゃいけないと思っているんです。いつまで、これは評価していただけるんでしょうか。
  102. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) 私、先ほど申し上げましたとおり、県が作成した文書の評価について、政府の立場で申し上げることは控えたいというふうに思います。  ただ、いずれにしろ、先ほども申し上げましたけれども、常日頃、公務員というのはしっかりと仕事をしているというふうに私は思っています。
  103. 櫻井充

    櫻井充君 文書に対して評価するか評価しないかはそのとおりかもしれません。しかし、これは柳瀬元秘書官が発言されている内容と愛媛県側が言っていることは全然違っています。そうすると、どちらが正しいのかと。愛媛県側が正しければ、これは当然のことですが、行政のプロセスがゆがめられたことにつながっていくわけです。  ですから、文書についてどうではなくて、この事実に関してどういうふうに判断されるかだと思いますが、その点についていかがでしょう。
  104. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) 今、私申し上げたとおりでありまして、繰り返しでありますけれども、愛媛県が作成した文書の評価について政府としては申し上げる立場ではないという、ここは変わらないと思います。
  105. 櫻井充

    櫻井充君 繰り返しになりますが、ここのところをちゃんと判断していただかないと、どちらが正しかったのか、繰り返しになりますが、我々は行政がゆがめられたのだと申し上げています。一方で、官邸側は決してそういうことがないと。この水掛け論がずっと続いているんです。だけど、多くの国民の皆さんはこの点について、おかしいと、十分な説明もないと、そういうふうな意見の方が圧倒的に多いわけですから、改めてこの点についてきちんと見解をいただきたいと、これが一つ。  それから、安倍昭恵夫人、谷査恵子さん始め、それから関係者の方々の、もう一つは加計孝太郎氏の証人喚問を求めて、私の質問を終わらせていただきたいと思います。  ありがとうございました。
  106. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) ただいまの件につきましては、後刻理事会協議をいたします。
  107. 田村智子

    ○田村智子君 日本共産党の田村智子です。  まず、加計学園問題についてお聞きします。  愛媛県の文書に記されていた二〇一五年二月二十五日の安倍総理と加計理事長の面会について、二十六日、加計学園は、実際にはなかった面会を引き合いに出したという驚きのコメントを報道各社に示しました。安倍総理と加計理事長の面会をでっち上げて愛媛県と今治市に報告をしたという説明になります。  この件について加計学園は、安倍総理や総理官邸に対して何か連絡や御説明はされているんでしょうか、官房長官。
  108. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) 五月二十六日の加計学園によるコメントの発表に際し、加計学園から連絡は受けておらず、また問合せもしておりません。
  109. 田村智子

    ○田村智子君 問合せもしていない。  これは何で加計学園に説明を求めないのですか。
  110. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) 加計学園のコメントについては、加計学園と愛媛県や今治市の間のやり取りに関することであり、政府としてはコメントする立場にはないということであります。
  111. 田村智子

    ○田村智子君 おかしいですよね。先ほどの質問にもあったとおり、安倍総理が加計学園の獣医学部構想に対していいねと応援する発言をしたという報告ですよね。安倍総理が会ってもいない、発言もしていない、それなのにこんな報告をしたならば、まさに総理の信頼に関わることになるわけですよ。それなのに、総理や官邸は加計学園に対して何も言わず、何も対応しない。今後もそれで済まされると思いますか。
  112. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) 総理は、お会いをしていないし、お会いをしていませんからそういう発言もしないということは明確に述べているんじゃないでしょうか。
  113. 田村智子

    ○田村智子君 いや、だから、そう言われていると。それで、加計学園が、しかし、それと違うことを今治市や愛媛県に対して説明をしたと、でっち上げたと。だったら、当然、説明求めたり、抗議したり、何らかの連絡をお互いに取る、これは当然のことなんじゃないんですか。
  114. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) 先ほど来申し上げておりますけれども、加計理事長との面会について総理御自身が、平成二十七年の二月二十五日に加計理事長とお会いしたことはない、念のため入邸記録も調査したが、加計理事長が官邸を来訪した記録は確認できなかった。記者の皆さんが出入りする人の名前を逐一確認している首相動静にも載っておらず、自宅を含めて会っていないという総理から説明をしております。それに尽きるんだろうと思います。
  115. 田村智子

    ○田村智子君 もうだから全然私が聞いていることにお答えになっていないんですけどね。ちょっと、そういうお答えだったら梶山大臣にもお聞きしなきゃいけないんですね。  内閣府は加計学園に説明求めないんですか。
  116. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 求めておりません。
  117. 田村智子

    ○田村智子君 国家戦略特区で加計学園に獣医学部の新設を認めたんですよ。その学校法人が総理との面会をでっち上げていたと、自らそういうコメント出したんですよ。これ報告、何らかの説明求めるのは当然だと思うんですが、やらないんですか。
  118. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 先ほど官房長官からお話ありましたように、この文書が出たときから総理はお会いをしていないということを申しておりましたし、また、そういう発言もしていないということを常に言ってきたわけでありますから、こちらから問合せはする必要はないと思っております。
  119. 田村智子

    ○田村智子君 もう本当に変な対応なんですよね、それは。  これ、愛媛県の文書に書かれていることがもう事実だと認めざるを得ないような状況に今なってきたわけですね。今治の市長さんも、加計学園が総理と理事長の面会をした、そういう報告を受けた記憶がある、言ったと。もう、あの文書の中に出てくる人は加計学園と様々な話をしてきた、そのことをもう認めざるを得ないような状況になった途端に、今度は加計学園がこれはでっち上げだったという驚きのコメントを出してくる。説明は求めない。そうすると、これは政府の側にも何かやましいところがあるんじゃないのかと、こういうふうに思わざるを得なくなってしまうわけですよ。加計学園に説明してもらったら困ると、逆に。  愛媛県の新文書には、柳瀬総理秘書官が内閣府の藤原次長を紹介したこと、あるいは、学部の構想を作成したのは、獣医学部構想ですね、作成したのは加計学園で、教員確保についても具体的に記述がされている。これらを内閣府や藤原氏が当時知らなかったとは到底考えられないという事態なんです。  今日、梶山大臣にお聞きしようと思ったんですけれども、これはもう私は柳瀬氏と藤原本人にただすしかなくて、こんなことを梶山大臣に聞いていること自体が異常だと思っています。今日も参考人招致を求めて、理事会の中では、与党からも、内閣委員会にはもう藤原豊氏は出てもらうこと必要じゃないかという御発言も政府に対していただいているということでした。  これやっぱり、そういう委員会をやらなければならない、必ず柳瀬氏と藤原豊氏、これ内閣委員会にお呼びいただきたい、このことを改めて求めたいと思います。
  120. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) ただいまの件につきましては、後刻理事会協議をいたします。
  121. 田村智子

    ○田村智子君 加計学園については以上で質問を終わりますので、官房長官と梶山大臣、御退席いただいて構いません。
  122. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 両大臣は御退席されて結構でございます。
  123. 田村智子

    ○田村智子君 次に、今日は、加計学園の問題、終わるわけではありません。藤原さん、柳瀬さんが出てこなければ質問ができないという意味です。  今日は、次に、子供の貧困の対策に関わって、高校授業料無償化の政策についてお聞きします。  民主党政権時に実現した高校授業料の無償化、これは、ばらまきという非難の下に、安倍政権は所得制限を持ち込みました。このため、授業料補助等高校就学支援金を受けるためには、高校生に対して申請を求め、所得証明書など書類提出を義務付けたわけです。  この所得制限を課す法案審議の際、私は、保護者が様々な病気、精神疾患などを含む病気の場合や複数の仕事をしていて所得証明取るのが難しい場合など、困難な家庭ほど申請のハードルが高くなると、このことを再三指摘いたしました。収入証明ができないために就学支援金の受給ができないとか、支給が遅れて授業料が一旦発生するとか、こういうことは一件もあってはならないという質疑をしたわけです。当時の下村文科大臣は、十二分に配慮していただきたいと、自治体への配慮を求めたわけですね。  ところが、実際には、私が危惧したような事案が現実に起きていることが分かりました。  都内で生活保護を受けながら私立高校をこの三月に卒業したAさん、昨年十一月、大学センター試験の受験を学校に申し込んだところ、授業料の滞納を理由に受け付けてもらえなかったんです。センター入試というのは、現役高校生は学校を通じての申請になりますので、Aさんは受験できなかった。さらに、学費を全額払わなければ受験に必要な調査書を書かない、こういう対応のため、二月の私立大学の入試も申し込めなかった。一括で支払わなければ卒業証書も渡さないとまで言われた。  この時点で私の事務所にも相談があって、我が党都議団とも協力をして、東京都や学校に適切な対応を促して、三月の受験ができるように、それから卒業することできるようにというふうにしましたけれども、Aさんが被った不利益、精神的なショック、これ本当にいかばかりかと胸が痛みます。  東京都の場合、生活保護世帯は授業料相当分は無償、その他の学費負担も就学支援金によって無償になるはずなんです。じゃ、何でこんな事件が起きてしまったのか。Aさんが三年生のとき、なる頃ですね、授業料免除の申請の時期にお母さんのうつ病が悪化してしまって書類の提出を忘れてしまった。これで就学支援金が支払われなくなってしまったためなんですね。  東京都や学校は、Aさんが生活保護世帯であり、申込みを行わなければ学業の継続が難しいということは分かっていたはずなんです。ところが、書類提出の督促もなく、所得状況から当然受けられる就学支援金の手続、これ言わば放置したということになります。  これが、当時、大臣が言った十二分に配慮した結果というふうに言えるんでしょうか。
  124. 宮川典子

    大臣政務官(宮川典子君) 先生指摘の件に関しては重たく受け止めなければいけないと思っております。  文部科学省としては、高等学校等の就学支援金の申請や届出に当たり、保護者等の個別的な事情に応じて柔軟な対応を行うことは重要だと考えております。これまでも、都道府県に対しまして、事務処理要領というのがございますけれども、これらを通じて依頼を行ってきてはおります。  例えば、具体的には、DVで保護者等の所得を証明する書類が取得できないような家庭については一方の保護者のみの書類で対応可能とするとか、あとは、被災などや長期にわたる生徒の病欠といったやむを得ない理由によって申請が遅れた場合には、遡及して支給をするということを運用してほしいということで都道府県にお願いをしてまいりました。  さらに、今月でありますけれども、この事務処理要領の改正をいたしまして、委員指摘のような、保護者が病気、入院、療養をしている場合も含まれることを明示いたしまして、就学支援金制度の趣旨を踏まえ、都道府県がより柔軟な対応を行えるようにしております。  文部科学省といたしましては、今後も保護者等の個別事情に応じた柔軟な対応が行われるように極めてしっかり努力をして努めてまいりたいと思っております。
  125. 田村智子

    ○田村智子君 もちろん、丁寧な対応をこれまでもしてきた私学は多いというふうに思います。しかし、やっぱり通り一遍の周知で、出していない人は出してくださいねと、これ全体に言うだけ、こういう学校も実際にあるというふうにお聞きをしているわけですね。  これは、根本的には、所得制限を持ち込んだことで大変煩雑な手続事務を学校に負わせていること自体が問題なんです。それだけでなく、先ほど事務処理要領の見直しも今月行ったというふうにお聞きしましたけれども、やはり記載に問題があったんですよ、文科省の対応に。  この事務処理要領、受給者自らの意思で辞退できるというふうに書いてあるんです。辞退というのは、つまり申請がなかった場合ですよね。しかし、学業継続が本当に可能かどうか、意思確認を促すなど配慮するよう求めるという記載はないわけですね。  また、提出意思がない者をチェックする、こういうふうには書いてあります。私も、子供が二人、私学に通いましたので、全部出してくださいと。そのときに、申請するかしないかと、自分は所得制限超えているので申請しない場合にはチェックして出してくれというふうに対応した学校もあれば、そこまでやらなかった学校もあります。  じゃ、そうやって出さなかった、本当にその申請する意思がないのかどうかが明確でない場合、そのことをちゃんと確認する、学業継続が大丈夫なのか、こういうふうに問合せをする、こういうことをやってくださいねという記載がないわけですよ。  これは、高校生に対して学習権を保障するという観点に欠けているというふうに思いますが、いかがですか。
  126. 下間康行

    政府参考人(下間康行君) 委員お尋ねのその点でございますが、まず、その制度の周知ということがまず必要かと思いますが、都道府県、学校は様々な機会を捉えて生徒、保護者に本制度の趣旨、目的あるいは期待される効果などを周知するよう努める、また、不知や勘違いなどにより受給できないことがないように周知を図ることということを事務処理要領上明記をしてございます。  先ほど政務官から御答弁申し上げましたとおり、そのやむを得ない理由により申請が遅れた場合に遡及して支給することができるという、このやむを得ない理由の判断については都道府県が行うこととしてございますけれども、この具体例につきまして、今年度の改訂に当たりまして、保護者の長期にわたる入院、療養等も含まれることを明記をし、都道府県がより柔軟な判断を行えるように明確化したところでございます。  文部科学省といたしましては、引き続き、保護者などの個別の事情に応じた柔軟な対応が行われるよう、都道府県とも連携を図りつつ取り組んでまいりたいと考えております。
  127. 田村智子

    ○田村智子君 これ、本当に申請に至るまでが大変なんですよ。最初に、入学するときの説明会で聞いたって、一度で聞いて分からないと思いますから、分からなかったら質問してくださいねというふうに徹底しても、本当、私は、その所得制限を設けるときの法案審議に参加した一人です。だけど、学校の説明会聞いて分からなかったですよ、何説明されているのか。それくらい煩雑なわけですね。  先ほど御答弁のあったそのやむを得ない事由という場合なんですけれども、その場合には遡及して、ちゃんと、申請があった翌月からではなくて、遡及して払わなければならないという規定もあるはずなんですけれども、このAさんの場合、それも、遡及がなかなか大変だったわけですよ。センター入試の件で未提出であったということが分かって、Aさんの家庭では十一月に申請書を出しました。東京都は、就学支援金の支給は申請があった翌月からが原則で、遡及は真にやむを得ない場合に限られるんだと、学校のミスではなく、本人の責めに帰するようなものについては遡及しない、本件は申請のし忘れに該当するものであって遡及できないというふうに判断した、これは文科省とすり合わせた基準に基づくものだというふうに説明があった。  私の事務所は本当に驚きました。私、これ質問しましたから。もしも申請が遅れた場合に滞納発生したらどうするんだと、そうならないように遡及すべきでしょうということも、これまた法案審議のときに厳しく指摘をして、そうするようにするという、そういう答弁、やり取りがあったわけですよ。にもかかわらず、文科省とすり合わせた上で遡及しないことにしたと。何なんだと思って事務処理要領を見たら、先ほどは書換えがあったというふうに言いましたけれども、保護者が病気療養などを原因として提出できなかった場合、これはやむを得ない事由に含まれていなかった。  私、そうやっていろんな事例を書いても、その事例に当てはまらないようなことはいろいろ出てくることあると思うんですよ。複雑な事情があればあるほど、その責任を何で高校生に負わせるのかと。経済状況でこれは該当すると分かったら、遡及するのは当たり前のことだというふうに思うわけですけれども。  事務処理要領を改訂されたということですけれども、今後も必要なのは個別個別のケースだと。そして必要なのは、高校生に対して、家庭の経済状況で受給権があるにもかかわらずその権利が執行できないような事態を起こさない、その対応が必要だということ、これ改めて周知することが必要だと思いますが、いかがですか。
  128. 下間康行

    政府参考人(下間康行君) まず、その委員指摘の事例の事実関係につきましては、所轄庁である東京都に事実関係確認いたしましたものの、情報提供が得られていない状況でございます。  そうした中で、本年三月に、東京都から、生徒の保護者が長期の寝たきりの状況だが、課税証明書の取得に当たり、当該保護者の委任状等、意思の確認は可能であった場合、やむを得ない理由となるかと質問が、照会がございました場合には、この運用においては、保護者が病気のため課税証明書が取得できない場合、やむを得ない理由として認め得る、個別のケースに応じて柔軟に御判断いただきたい、判断が容易でない場合は適宜御判断いただきたいと回答したところでございます。  いずれにいたしましても、御指摘がございましたとおり、保護者の個別の事情に応じた柔軟な対応が行われるよう、都道府県とも連携を図りつつ取り組んでいくことが必要と考えております。
  129. 田村智子

    ○田村智子君 これは、東京都から文科省に問合せがあった時点で私は解決されるべき案件だったというふうに思います。  あわせて、今回、生活保護基準の見直しについて、学習支援費についても精算払いに制度が変更されたわけです。それで、使われ方もクラブ、部活動など、使途制限が行われたわけです。  これ、三月二十三日の委員会で取り上げて、大沼政務官からは、「小学校では対象者が限定される、また中学校ではクラブ活動引退後に支給されないなどの御指摘があることから、今後、様々なそういったレクリエーション活動というものが考えられることでありますから、地方自治体と協議しながらその対象となる範囲の詳細を検討してまいりたい」というふうに答弁がありました。  これまた必要な方に支給が行き届くことが大切だと思いますので、どういう検討をなされているんでしょうか。
  130. 大沼みずほ

    大臣政務官大沼みずほ君) 委員指摘のように、きちっとこの制度の見直しにつきましても利用を促していくために周知を図っていくことが重要であると考えております。  そのため、現場のケースワーカー等に分かりやすい説明が行われるように資料の作成を国といたしましてもしっかり行い、丁寧に自治体に周知していくとともに、そのクラブ活動の状況を適切に把握することが重要でありますので、自治体にどのように把握するのがいいのかをしっかりヒアリングした上でこの状況把握して、子供の気持ちや、また委員指摘のように申請の手間等もございますので、そこに配慮をしつつ、今年の平成三十年十月の施行までに具体的な対象範囲や支給手続についてしっかりやっていきたいというふうに思っております。
  131. 田村智子

    ○田村智子君 最後、山下務官にお聞きしたいんですが、子供の貧困対策には、低所得世帯の子供たちが必要な支援必ず行き渡ると、これが必要だと思うんです。手続が煩雑になったり、本人の責めに、親御さんの様々な事情が子供の不利益になるようなことがあってはならないというふうに思いますが、その件について御答弁を求めます。
  132. 山下雄平

    大臣政務官山下雄平君) 大変大事な御指摘をいただきました。  どんな状態の子供であっても、どんな環境の子供であっても、誰もが家庭の経済事情に関わりなく、自らの夢に向かって頑張れる社会をつくっていくことが内閣全体の基本方針であります。  支援が必要な子供や家庭に確実な支援を届けるためには、政府による各種支援の拡充はもちろんのこと、自治体や民間、そして企業などが連携して一人一人に寄り添ったきめ細やかな支援が必要だというふうに考えております。内閣府においても、地域ネットワークを形成するための自治体の取組支援であったり、また、草の根で子供たちに寄り添って活動している民間団体への支援などを進めていっているところでございます。  御指摘の個々の制度の手続の在り方については所管省庁が検討されるべきものでありますけれども内閣府としても、様々な困難を抱える子供たちに対して必要な支援がしっかりと届く環境を築いていけるように、子供の貧困対策に関する大綱の見直しの検討も含めて、関係省庁、そして自治体、民間団体と連携して子供の貧困対策を進めてまいりたいというふうに考えております。
  133. 田村智子

    ○田村智子君 終わります。     ─────────────
  134. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、櫻井充君及び松川るいさんが委員辞任され、その補欠として榛葉賀津也君及び野上浩太郎君が選任されました。     ─────────────
  135. 清水貴之

    ○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いいたします。  まず、自衛隊の一連の日報問題についてお伺いをしたいと思います。  組織的な隠蔽はなかったということでまとめられました。ただ、一連のこの流れを見ていまして、本当にこの自衛隊の日報の扱い方というのが大変雑だなというふうに思いました。イラクの日報に関しましては、どこで誰が、話を聞いても、どこで誰がどのように管理していたのかよく分からない状態だと。南スーダンの日報に関しては、もう大体自衛官の方は四万人ぐらいの方が見ることができるような状態にあったと。そんな状態ですから、どこかに誰かがダウンロードしているとか持っているというふうに考えてもいいんだと思うんですが、当初、稲田防衛大臣がその日報はないというふうに発言した、ここが問題のスタート地点で、もうそこで、どこかに多分あるはずなので調査しますと言っておけば、ここまで話広がらなかったんじゃないかと思いますが、その後のちゃんと情報伝達もできなかった。もういろいろな問題が連なっているというふうには思うんですけれども、ただ、その動きを見ていて感じたのが、日報の扱い方、本当にこんな扱い方でいいのかなというところです。  日報、もちろん、いろんな情報が、開示されたのを見ましても、いろんな情報が含まれています。自衛隊の皆さん方の日々の生活なども分かるような記述もあったりして、インターネット上で話題になったりもしておりましたけれども、じゃ本当に、その中に全部、自衛官の方が見られる状態で、誰もがダウンロードできるような状態にあっていいのかと、そもそも開示してもいいのかと。  自衛隊の日報には、意図的に隠したら駄目ですけれども、国家機密のようなものがあったり、軍事情報が入っていたりとか、そういうことがないのか、ここが非常に気になったところなんですが、これについてはいかがでしょうか。
  136. 山野徹

    政府参考人(山野徹君) お答え申し上げます。  いわゆる日報でございますけれども、行動命令に基づきまして活動する部隊が作成した上級部隊への定時報告でございまして、防衛大臣又は上級部隊の判断に資するものでございます。その様式ですとか記載内容は、任務の内容や部隊の種類によって様々でございます。  それで、お尋ねについて一概に申し上げるのは困難でございますけど、例えば陸自のイラクの日報については、派遣部隊の活動状況ですとか人員、それから装備の状況、現地の治安状況等といった情報が記載をされておりまして、その中には、当該事務に関与しない職員にみだりに知られることが業務の遂行に支障を与えるおそれのある情報というのも含まれるところでございます。  こういったことも踏まえまして、日報の公表に当たりましては、私ども、個人に関する情報に関わる箇所ですとか、他国若しくは国連との信頼関係が損なわれるおそれのある箇所、また、開示すると自衛隊の任務の効果的な遂行に支障が生じるおそれがある箇所については不開示ということにしておりまして、防衛省においては情報の保全には十分配慮を重ねているところでございます。
  137. 清水貴之

    ○清水貴之君 疑問だったのが、日報は日報でありますよね。それ以外にも、何でしょう、これは、機密情報として別に、例えば現地から伝わってくる情報が別のルートであるとか、これは開示できない、ちゃんと機密として扱っていますとか、そういった情報があるのかどうなのか、あの日報が全てなのか。これはどんな扱いをしているんですか。
  138. 山野徹

    政府参考人(山野徹君) お答え申し上げます。  日報が主に上がってくるものでございますけれども、それ以外にも、例えば不定期のいろんな報告というのは、それは状況に応じて逐次上がってくるというものでございます。  以上でございます。
  139. 清水貴之

    ○清水貴之君 今、情報の扱いには配慮しながら黒塗りにしたりとか不開示にしたりという話だったんですけれども、じゃ、そもそも、日報、今、行政文書として扱われております。開示請求があったら開示をするということです。  繰り返しになりますけれども、もちろん、海外で活動するに当たってしっかりとPKOの派遣原則に背いていないかとか、こういうことは国民の皆さんにも判断していただかなければいけませんし、我々国会議員もちゃんとそこはチェックしていかなければいけないので、何かを隠すという思いでは、意図ではないんですけれども、とはいえ、もう要求があったら全てを開示する、こういう行政文書として扱うことについてはそれが正しいのかなという疑問を持ってしまうんですが、こういう議論に関してはどう思われますか。
  140. 山野徹

    政府参考人(山野徹君) 行政機関の保有いたします情報の公開に関する法律第二条によりまして、行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものというふうに定義をされておりまして、行政機関であります防衛省・自衛隊の部隊が作成等をいたします文書でございます日報につきましても、この定義に合致するものというふうに認識をしておるところでございます。日報に関する情報公開請求に対しましても、したがいまして、情報公開法にのっとり適切に対応しておるところでございます。  先ほど、済みません、御答弁繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、いずれにしましても、この日報の公表に当たりましては、個人に関する情報に関わる箇所ですとか、他国若しくは国連との信頼関係が損なわれるおそれのある箇所、また、開示すると自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生じるおそれのある箇所につきましては不開示ということで従来よりさせていただいておるところでございまして、防衛省におきましては情報の保全には引き続き十分配慮を重ねていきたいというふうに考えておるところでございます。
  141. 清水貴之

    ○清水貴之君 おっしゃるとおり、今のルールに基づいてそのような対応をされているのは分かったんですが、果たして、じゃ今のルール自体が適切かどうかというところ、これも議論あってもいいんじゃないかと思いますけれども、これについてはいかがでしょうか。
  142. 山野徹

    政府参考人(山野徹君) 防衛省、行政機関でございますものですから、まさしくその行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づきまして、またその情報公開法に基づきまして適切に対応するということに尽きるのではないかなというふうに考えてございます。
  143. 清水貴之

    ○清水貴之君 分かりました。  じゃ、次の質問、入らせていただきます。  獣医学部の新設についてお聞きをいたします。  先日も質問をいたしまして、この獣医学部の新設、現在は文科省の告示四十五号で申請も受け付けられないという状況ですけれども文科省としては、需給を所管する省庁において判断が別途行われれば、告示の取扱いを含めて検討を行う必要がある、こういった答弁でした。  じゃ、そもそものその需給というのはどういったものなのか、この検討というのが大変重要になってくると思うんですが、この検討はまずは農水省でやる話だというふうに聞いております。現状はどうなっているんでしょうか。
  144. 小川良介

    政府参考人(小川良介君) お答え申し上げます。  獣医師でございますが、獣医師は、牛、豚といった家畜、あるいは犬、猫といったペット、これを飼育動物と我々総称してございますが、飼育動物の診療を行う業務を行うことができる資格を有する者でございます。  この獣医師の需給につきましては、近年、牛、豚といった家畜、あるいは犬、猫といったペットの飼養頭数がいずれも減少傾向である一方、ペット一頭当たりの診療回数は増加していると考えられることから、一概には申し上げられませんが、獣医師の数自体が全体として不足している状況にはないと考えております。  このような中で、牛、豚などの家畜の診療を担ってございます、いわゆる産業動物診療獣医師、あるいは家畜保健衛生所等に勤務する公務員獣医師につきましては、現在、多くの都道府県単位の畜産協会等が、地元に就職することを条件に、獣医学生等に対しまして修学資金を貸与する事業を実施している状況にございます。この状況に鑑みますと、地域によってはこの産業動物獣医師の確保が困難なところがあるという状況にあると認識しております。  以上でございます。
  145. 清水貴之

    ○清水貴之君 今お話しされた、全体としては不足している状態にないというのは、それは何を、どういったデータとか調査を基にそういった結論に至っているんでしょうか。
  146. 小川良介

    政府参考人(小川良介君) お答え申し上げます。  この需給で、まず供給の方でございますが、獣医師の数でございますと、例えば、現在と十年前を比較させていただきますと、平成十八年に獣医師は三万五千八百十八人ございました。その十年後の平成二十八年でございますが、三万八千九百八十五人と九%増加しております。  その一方、需要の方になりますが、牛が四百四十万頭から三百八十三万頭と一三%減少、それから、豚も九百六十二万頭から九百三十一万頭と四%減少、さらに、ペットの犬でございますが、千二百九万頭から九百三十六万頭と二二%減少、最後に、猫が九百六十万頭が九百三十一万頭と約三%減少といった形で飼育動物が減少しているといったことから、先ほど申し上げたような状況での認識でございます。
  147. 清水貴之

    ○清水貴之君 現状はそのようで、将来的な予測は、これはいかがでしょうか。
  148. 小川良介

    政府参考人(小川良介君) お答え申し上げます。  かつて、平成十九年五月に獣医師の需給というものを二〇四〇年まで見通した推計を行ったことがございます。しかしながら、この推計につきましては、先ほど申し上げました家畜の飼養頭数については二〇一五年まで、また、犬、猫といったペットの飼養頭数については二〇二〇年まで増加をしていくという前提を置いてございました。  しかしながら、先ほど申し上げましたとおり、実際の家畜やペットの飼養頭数は、当時の仮定とは異なりまして下回っているといったことでございますので、私が先ほど申し上げました現在と十年前のこのトレンドで将来も推移するのではないかというのが現時点での我々の認識でございます。
  149. 清水貴之

    ○清水貴之君 これ、今おっしゃった平成十九年の検討会、これはかなり力を入れてといいますか、調査をされて検討されているという感じなんですけれども、この後というのは、そういった調査というのはされていないということなんでしょうか。
  150. 小川良介

    政府参考人(小川良介君) お答え申し上げます。  獣医師の需給というものにつきましての農林水産省におけるものは、これが最新のものになっております。
  151. 清水貴之

    ○清水貴之君 十年以上前なんですよね。  これ読みますと、確かにおっしゃったとおり、十年前から今の結果を、この予測から今の結果を見てみるとぶれがあったというふうにお答えになりましたので、確かにそのとおりでして、これ見ますとかなり、やっぱり将来の予測ですから、大分振れ幅があるわけですね。政策がうまくいった場合とそうじゃない場合とか、やっぱりもちろんそういう予測が立つと思うんですけれども、これはその都度その都度見直していかなければいけませんし、しかも、こういう獣医師の、獣医学部の問題というのがこれだけクローズアップされていまして、じゃ、将来どうなっていくのか、文科省さんからしたら、農水省さんが調査をしてそれに従いますよということを言っているわけですから、農水省としてしっかりその将来予測なりなんなりを示していくべきじゃないかと。今、過去から十年間見てきて、大体こうだからこうなりますよというのは何となく甘いんじゃないかなというふうに思ってしまいますけれども、いかがでしょう。
  152. 小川良介

    政府参考人(小川良介君) 先ほど私申し上げました十九年の調査でございますが、私ども獣医師法とともに獣医療法ということで獣医療体制の整備ということに努めております。この具体的なものといたしまして県で計画を作成していただくと、これは大体十年後を予想して立てていただくというものをお願いしております。そのベースになるものとしてこういった検討を行ったところでございます。  現在、この都道府県の計画が二十二年を起点といたしまして十年計画といった形で進められておりますので、今後また見直していく際には、その時点において、これまでの変化も考慮いたしまして、この次の十年間どういった見通しをしていくかといったような検討は行っていく予定になってございます。
  153. 清水貴之

    ○清水貴之君 文科省さんにお聞きしたいんですけれども、今の話で、全体としては足りているという話、ただ地域によって偏在があるということなんですね。この地域によって偏在がある、じゃ、その地域に獣医師をつくっていこうというふうに、この地域による偏在というのが、先ほど僕が述べました過去の答弁ですね、需給を所管する省庁において判断が別途行われれば、その別途の判断にはつながっていかないんでしょうか。文科省さんにお聞きしたいと思います。
  154. 瀧本寛

    政府参考人瀧本寛君) お答え申し上げます。  獣医師の地域による偏在に関わる御質問でございますが、先ほど委員からも御指摘ありましたとおり、文部科学省としては、獣医学部の新設、定員増については、獣医療行政を所管する農林水産省の需給に関する見解を踏まえて、昭和五十九年以降抑制をしてきたところでございます。  特に御指摘獣医師の地域による偏在に関しては、先ほどの御答弁にもありましたが、とりわけ産業動物獣医師に係る問題と承知しておりますが、これについては、獣医療行政を所管する農林水産省において、地域の実情に応じた獣医療の提供と産業動物獣医師の確保を目的として、獣医学生に対する修学資金の貸与や都道府県の家畜保健衛生所等での行政体験研修など各般の対策を実施しているところと承知をしているところであります。  もとより、獣医師の養成の在り方については、獣医師全体の需給の状況と、それに加えて様々な需給の増減要因等を総合的に考慮しつつ、文部科学省と農林水産省等関係省庁が連携しながら判断していく必要があると考えております。したがいまして、今後、農林水産省を始め関係省庁とも十分に連携をしながら、引き続き質の高い獣医師の養成や確保、あるい獣医師の偏在への対応等について検討をしてまいりたいと考えております。  以上です。
  155. 清水貴之

    ○清水貴之君 続いて内閣府、大臣、お聞きしたいんですけれども、今回、加計学園の獣医学部の新設ですけれども、戦略特区によるものでした。その理由としては、先端ライフサイエンス研究や地域における感染症対策など新たなニーズに対する獣医学部、これが必要だと、獣医師が新たに取り組むべき分野における具体的需要に対応するためというのが今回加計学園に開放された理由というふうになっております。  こういった分野の予測、先ほど農水省が予測しているというのはそれこそ産業獣医師であったりとか、この部分なんですけれども、過去、これまで見てきた部分なんですが、新たな分野の獣医師というのは、またこれややこしいんですけれども、これは内閣府さんが、農水省の管轄ではないということで、内閣府が今度、大臣、見ていかなければいけないと思うんですが、ここの、じゃ、今度、需要予測がどうなるか、これも見ていく必要があるんじゃないかと思いますが、いかがでしょう。
  156. 河村正人

    政府参考人河村正人君) お答えいたします。  内閣府といたしまして、新たな分野における獣医師のニーズや獣医師の不足について多くの声が寄せられていることを踏まえまして、新たな分野における具体的需要があるというふうに判断をしたものでございまして、例えばでございますけれども、最近の十年間の企業に勤務する獣医師さんの数が五割増えているとか、それから獣医関係の大学の新卒者で進路として会社を、製薬会社等の会社を選択しておられる方が約六割増えている、あるいは獣医関係大学の新卒者で進路として公務員獣医師を選択される方がこれもこの十年間で約五割増えているという状況を踏まえまして、そういう新たなニーズについて需要があると判断をさせていただいたものでございます。
  157. 清水貴之

    ○清水貴之君 もう一回文科省さんにお聞きしたいんですが、今の話は、文科省さんが言われています新たな判断、別途の判断ですね、ということにはならないんですか。新たな分野、農水省以外の部分、内閣府が所管する部分でニーズが生まれている、だから今回国家戦略特区で開きましたと。そういったニーズが今後もし更に増えていくとなれば、これは文科省告示四十五号、これで今はもう抑えていますけれども、そういったところを開く理由にはなっていくというふうには考えますか。
  158. 瀧本寛

    政府参考人瀧本寛君) お答え申し上げます。  まず、ただいまありました点について、国家戦略特区プロセスの中で、農水省さんにおいて、今回の特区による獣医学部の新設は、先端ライフサイエンス研究の推進など内閣府が把握している新たな需要があるという前提の下に、獣医師のその全体の需給に影響を与えないという判断があったために、文科省としても国家戦略特区のプロセスを進めることに同意したものでございます。  したがいまして、同様のものがございました場合に、国家戦略特区のプロセスで新たな獣医学部の検討を進めるということは十分にあり得ることだとは思います。
  159. 清水貴之

    ○清水貴之君 そこがよく分からないんですけれども、なぜあくまで国家戦略特区でこれをやっていかなければいけないんですかね。文科省の方で告示を変えて、これはもう、今定員九百三十人、加計学園ができましたので増えたと思いますけれども、ここの方でその新たなニーズを受け入れていく、開いていくというふうには、これはつながっていかないんですか。
  160. 瀧本寛

    政府参考人瀧本寛君) 現状の文科省の告示四十五号は、全国の獣医師の需給を踏まえて全体として抑制をしている規定でございます。一方、国家戦略特区については、今回のケースのように、新たなニーズないしは特別なニーズに基づいて規制の特例事項を設けてこれに対する対応を行ったと。すなわち、一般的な規制とそれから特別なニーズに対するその特例措置としての特区というものは基本的に両立する、ないしは補完関係にあるものでありまして、全体について規制を一切外して、ペット獣医師のような方がたくさん増えてしまうようなそうしたものまで踏み切っていいのかどうかというのは、まだそういう状況にあるものとは考えておりません。
  161. 清水貴之

    ○清水貴之君 時間が来たので終わります。  大臣、質問をちょっと行けず、済みませんでした。  終わります。ありがとうございました。
  162. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。自由党共同代表、山本太郎です。社民との会派、希望の会を代表し、御質問をいたします。    〔委員長退席、理事藤川政人君着席〕  これ、仮定の話としてお聞きください、そしてお答えください、一般論として。  事業者が全く存在しない事実や虚偽に基づく話を創作、申請者である自治体をだまし、根回し、首相官邸まで巻き込み、首相秘書官や内閣府次長を動かして審査を進めさせていた場合、国家戦略特区においてその事業者はどのようなペナルティーが科せられるおそれがあるでしょうか。そのようなことがあった場合、歯止めはありますか。ルール上、担保されているでしょうか。
  163. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) あくまでも仮定の話という限定で一般論として申し上げれば、制度改革は、議論をリードしていただく民間有識者の皆さんはもとより、関係省庁やその他の専門家の様々な方を巻き込んで検討を積み重ね、オープンな場での議論を経て関係者間で合意するものであります。  このため、特定の提案者による提案は、たとえ制度改革の議論を開始する端緒となることはあっても、その提案の内容自体が制度改革全体の結果を直ちに左右することとは考えておりません。  もう一点、歯止めということでルールがあるのかという、これ、あくまでもこれも仮定ということで限定をさせていただきますけれども、仮に提案者による提案内容に不適切な内容が含まれていたとしても、オープンなプロセスを通じて規制官庁も含めた関係者間でしっかりと合意の上で行われる制度改革が、特定の提案の内容のみによって左右されることは考えられません。  岩盤規制改革の推進に当たっては、民間有識者はもとより、関係省庁も含めた透明性の高いプロセスを維持することが重要であり、その観点から、本年三月に合意済み議事録導入を始めとする運営強化方策を閣議決定したところであります。引き続き、透明性の高い制度の運用に努めてまいりたいと考えております。
  164. 山本太郎

    ○山本太郎君 どんな制度であったとしても、それを悪用する人がいる可能性前提として制度設計していかなきゃならないと思うんですけれども、驚きなことに、国家戦略特区ではそのような制度設計になっていないんですね。で、そもそも申請者が不正をやる余地があるという前提で制度設計がなされていない、いい規制緩和の提案であれば採用しますよという制度設計になっていると。    〔理事藤川政人君退席、委員長着席〕  一方で、認定取消しという意味では、特区法十一条に基づいて区域計画、基本方針、区域方針に適合しない、この中でやるべきはずの事業をやらないというような条件があった場合には認定の取消しなどは行われるけれども、いずれにしても取消し条件に関しては不正などは含まれないというような制度設計になっているという説明を受けました。ありがとうございます。  加計学園問題、また先週末に新たな展開があったと。もう皆さん御質問されたことですけれども、加計学園が先週土曜日、愛媛県が作成した加計、愛媛、今治と国、官邸と内閣府ですけれども、それぞれの間での話合いを記した愛媛文書。その中に出てくる加計理事長と安倍総理の面会をめぐるミステリーがますますおかしな方向に行き出したと。  二〇一五年二月二十五日の面会の記述について、要するにうその情報を愛媛県に伝えてしまったと突如ファクスでコメントを出したのが加計学園。資料の一、日経記事、赤線部分が加計理事長と安倍総理の面会がうそだったと言っている、そのような趣旨の内容の学園秘書室のファクスの内容なんですけどね。記者会見もなかった、一枚紙のファクスをマスコミに送り付けるだけと。まるで怪文書のような内容かと一瞬疑ったというようなコメントもテレビ局各局からありましたけれども。  今週月曜に予算委員会を控えていたから、総理への腹心の友からの助け船だったんですかね、何なのかよく分かりませんけれども。そして、週明けの昨日、二度目のファクスがまた送られたと。報道によれば、そこには、当該職員の記憶範囲であり確認には困難な面もあると書かれている。また出ましたね、記憶範囲。しかも、確認には困難な面もあるのに二回もファクスを送信したって。やっていること、これむちゃくちゃじゃないですか。  内閣府と文科省、これ五月の二十二日の愛媛文書の公開から先週の土曜日の一度目のファクス送信までの間に、事前に加計学園から、実は、愛媛文書の中にあった理事長、総理の面談というのは事実ではなかったんだというような相談というのは事前に受けていましたか。
  165. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 受けておりません。
  166. 宮川典子

    大臣政務官(宮川典子君) 文部科学省も事前相談は受けておりません。
  167. 山本太郎

    ○山本太郎君 すごいですね。こういうことを勝手にやってのける教育機関というんですか、そんなところが認可されてしまったって。まあ幾つも大学認可されているんですけど。  これ、今回加計学園がマスコミに送信したファクスというのは、何か国が送るように指示したとかということを聞いていますか、大臣。いかがでしょうか。
  168. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 事前にも存じ上げませんでしたし、そういう指示も出しておりません。
  169. 山本太郎

    ○山本太郎君 加計学園が今回流したファクス、これまで愛媛や今治市、そして国に対して説明していた総理と理事長の面談、いいねが虚偽だったと説明したことが事実だった場合について、資料の二の上なんですけれども、これ、文科省の大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準なんですね。加計は、認可の申請又は届出において偽りその他不正の行為があった場合の文部科学大臣による不認可の規定に抵触するんではないでしょうか。いかがでしょうか。認可後に不正が発生した場合の認可の効力についても教えてください。
  170. 宮川典子

    大臣政務官(宮川典子君) 今資料でお示しいただきました大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第二条の第一号では、認可申請等において、偽りその他不正の行為があった者については、一定期間認可をしない旨の規定をしております。本基準における偽りその他不正の行為があった者としては、認可申請等における文部科学省への認可申請書等の虚偽記載又は重大な事実の記載の欠如や、審査時における不正の行為などが該当いたします。  本基準は、文部科学省と認可申請者との間で、申請者から審査に影響を与えるような虚偽記載や不正行為などがあったかどうかの観点で定められているものでありまして、設置認可の申請の内容と関わりのない御指摘の事項に関しては該当しないと考えております。
  171. 山本太郎

    ○山本太郎君 これが抵触するということは、文科省が直接だまされた場合だということですよね、平たく言えばそういうことですよね。でも、文科省が直接だまされていないというような、事実がまだ隠されているかもしれないですからね。ある意味、それは掘っていくという必要があるんじゃないかと。  ここまで手続を無視したというか、仁義を無視した、いきなりファクスを送り付けて、実はあれうそでしたみたいな、事前に自治体をだまし続けて、結局、一回停滞したものをもう一回活路を見出すために、起爆剤として、総理と加計学園、加計理事長との話合いがあったという虚偽の、そのような虚偽の話を作り上げたというようなことがあるんですから、その裏にはいろいろとあるかもしれないという意味では、これ、不正行為があったかどうかということを調べる必要は私あるかと思うんですけどね。  さて、加計学園については私学助成金もたくさん交付されていると思います。二〇一五年、平成二十七年二月二十五日以降、まあ例の日ですよね、国から学校法人加計学園に私学助成金などの交付金、幾ら支給されていますか。
  172. 宮川典子

    大臣政務官(宮川典子君) 平成二十六年度から平成二十九年度に学校法人加計学園に対して交付された私学助成の総額は、約六十億円となっております。
  173. 山本太郎

    ○山本太郎君 結構な額ですね。  これ、一般論としてお答えいただきたいんですけれども、これまで不正が理由で私学助成金を返還させられた事例というのはあるんでしょうか。そして、もう一つ、また、具体的に今回、加計学園が安倍総理との関係について愛媛県や今治市に対してうそをついて審査プロセスを進めていた場合には、助成金、一部ないしは全部を返還させることにはなるんでしょうか。いかがでしょう。
  174. 宮川典子

    大臣政務官(宮川典子君) 私立学校振興助成法におきまして、学校法人の設置する大学等の教育条件又は管理運営に適正を欠くなどの場合などについて、国は私学助成の減額又は不交付とすることができるとしております。  過去十年で、管理運営の不適切により不交付又は減額となった事例には、役員の詐欺又は業務上横領による逮捕、また理事会と教学側の対立による管理運営の不適正、違法な廃棄物処理の継続による法人職員の逮捕、設置認可の申請書類の虚偽記載などがあります。  岡山理科大学の獣医学部につきましては、国家戦略特区として認定されたことを踏まえ、獣医学部設置の申請を受け付け、大学設置・学校法人審議会で専門的、学問的な観点から審査を行い、法令に基づき適正に設置を認可したものと認識しております。  私立大学等経常費補助金受取の、受領における補助金の減額又は不交付の事由に適するかどうかという点に関しましては、法令に照らし合わせて個別に判断されるものであり、仮定の御質問にはお答えしかねるというふうに思っております。
  175. 山本太郎

    ○山本太郎君 いや、仮定の質問にも是非お答えいただきたいんですね。国会は仮定の話をずっと続けているわけですから。こういった場合どうなるかとかいうことを審議する、議論する場所が国会ですから。たとえ仮定の話であったとしても、是非そこに真摯にお答えをいただきたいと。  私立学校法では、その六十三条に、学校法人に対し業務、財産の状況について報告を求め、また学校法人の事務所等に立入検査することができると規定があります。加計学園に対して、愛媛文書と加計学園のファクスの内容、一体どっちが正しかったのかということを明らかにするために、文科省が加計問題の真相究明のために立入調査をお願いしたいんですけれども、それはできますか。
  176. 宮川典子

    大臣政務官(宮川典子君) 私立学校法の第六十三条におきまして、委員指摘のように、学校法人に対し業務、財務の状況に関しまして立入検査を行うことができる旨を定めております。同条において、立入検査についてはこの法律の施行に必要な限度において実施できることとなっており、具体的には、私立学校法に定める措置命令、これは第六十条に記載があります、また解散命令、第六十二条等の対象となり得るような事態に立ち入っている場合、またそれらの命令を行うために必要となる事実を確認するために必要な場合に実施することを想定しております。  そのため、愛媛県や加計学園の文書に関して事実関係を明らかにするために私立学校法第六十三条に規定する立入検査を実施することは、今のところ想定できないと考えております。
  177. 山本太郎

    ○山本太郎君 まあ、でも架空の話をでっち上げて、それを交渉材料に使ってまで学校を設立したわけですから、新獣医学部を設立したわけだから、ある意味かなり疑惑が濃いというか、それを自分で言っているわけですからね、実はあれ、うそだったんですよということをね。  このような学校に対して立入検査文科省さえもできないという話であるならば、せめてその事実関係をはっきりさせるということを、文科省が先頭に立つということだってできるんじゃないですか、だって私立学校法があるんだからという話なんですけれども。  文科省以外にも、私学に対する国の補助の問題に関連しては、会計検査院の役割も重要になるのではと考えます。  昨年十二月の五日、本委員会で加計学園の獣医学部の建設費水増し疑惑についてお聞きし、森友学園の国有地売却問題で会計検査院が調査を行ったように加計の建築費についても調べてほしいと求めましたが、十二月七日の理事会では、与党側から、加計学園に対しては施設建設に対する補助はないから検査院が調査することは適当ではないと反論があったんですけれども、本件は引き続き協議ということになったんですが、その後国会が閉じたので、この理事会協議案件は消滅したと。  そのときの質疑の中で、十二月五日ですか、検査院の参考人からは、国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補填等の財政援助を与えるものなどの会計について会計経理の検査をすることができると、そういうふうに言っていただいているんですね。  なので、委員長、是非加計学園について、獣医学部の建設計画ということに限らず、学園全体について不正があるかどうか、会計検査院による検査を行うことをお諮りください。
  178. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) ただいまの件につきましては、後刻理事会協議をいたします。
  179. 山本太郎

    ○山本太郎君 だってこれ、加計学園側からのファクスが事実だとしたら、停滞した計画、この活路を見出す方法として総理大臣と理事長の面会があった、好感触であったと虚偽の話を捏造、計画を有利に進めるために事実と異なる独自の手続を行い続けたわけですよね。これ詐欺行為と言うんですよ。  このような不正行為を働く教育機関であるならば、本来お取り潰しが一番いいんじゃないですか。このような教育機関であるならば、獣医学部以外でも不正を働いている可能性が大きい。調査を広げることが必要かと思います。是非、理事会での委員各位の御賛同を賜れますよう、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。  次に参ります。  三月二十三日の本委員会で、入管施設による被収容者への数々の人権じゅうりん、非人道的な扱いを御紹介。人権無視が横行するような国がオリンピックのホスト国を務めるなどあり得ない、オリンピック担当大臣として、入管に収容されている人々の扱い、その是正について法務大臣と話し合っていただきたい旨お願いしました。それに対し、鈴木大臣が、資料の三の上、オリンピック憲章の人権に関する理念が具現化されるよう、法務大臣も含め関係大臣と連携をしてまいりたいと、すばらしい御答弁をいただきました。  この後、四月十四日、牛久の収容所、インドの方が長期収容による先の見えない不安から自殺。再度五月十五日の本委員会で鈴木大臣から答弁いただいたのが資料の三、下。この入管収容所の処遇については、これは法務省の所管でございますので、法務大臣とは話をいたしておりません、ただ、こういう質問があったということは、これはお話をいたしましたと、前回答弁よりも少し後退をしました。  資料の四。この答弁が行われた前後数日の間、五月十四日から二十日の間に、東日本入国管理センターでは、収容者三人が計四回、相次いで自殺を図っていたことが発覚。  鈴木大臣、これを聞かれてどう思われますか。
  180. 鈴木俊一

    国務大臣(鈴木俊一君) この委員会で山本先生から御指摘を、こういう問題があるということが、度々御質問をいただきました。私も御質問をいただいてから関心を持っておりましたものですから、新聞報道でこれに接しまして、大変心が痛まる思いでございます。
  181. 山本太郎

    ○山本太郎君 これ、大臣に本当は、五月十五日に質問して以降、このことを法務大臣とこの件について話し合ってくださいましたかと聞く予定でしたけど、もう時間が少なくなってきているのでそこはちょっと割愛させていただきたいんですね。していないということだと思います。  この件に関して法務大臣とお話ししていただいた内容は、内閣委員会でこんな質問があったよという、言い方は失礼ですけれども、程度のお話をしてくださったと思うんですね。けれども、これはすごく重要な話なんですよ。なぜならば、常日頃から入管体制が、入管収容施設においてオリンピック憲章に大きく反するようなことが日常的に行われているということを考えていただきたいんです。  もう一度、大臣答弁してくださった三月二十三日の内容をお読みいたします。  「私といたしましては、冒頭述べましたとおり、オリンピック東京大会、オリンピック憲章に沿ったものにしなければいけないと強く思っております。 オリンピック憲章の中で人権に関わる部分がございます。」「このオリンピック憲章に定める権利及び自由は、人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的又はその他の意見、国あるいは社会のルーツ、財産、出自その他の身分などの理由によるいかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない。これがオリンピック憲章の人権に関する部分でございますので、こうしたことが、こうした理念が具現化されるように、法務大臣も含め関係大臣と連携をしてまいりたいと思います。」と。  非常にすばらしい、オリンピック担当大臣とはこうあるべきだというような御答弁をいただいたわけなんですけれども、残念ながら、オリンピック憲章に反する行為が実際に日本の入管施設において日常的に行われている。ここを無視してどうやってオリンピック憲章を具現化するんですかってことなんですよ。入管は法務省マター、だから口は出せない、具体的には。それは分かりますよ。でも、実際にオリンピック憲章を具現化するため、そのためには絶対に避けては通れないような人権無視、人権じゅうりんが毎日のように行われている施設を無視して、オリンピック憲章を具現化したって言えますかねってことなんです。  なので、お力をお借りしたいんですよ。お話をしていただきたいんです。実際に改善に関われって話じゃないですよ。法務大臣と実際にお話をしていただいて、この問題に注目していただいているということは非常に有り難いんですけれども、人間の命と、人間として当然の権利と、日本という国の誇りに関わる話を国会という場で大臣に要請しています。  非常にひどい話がありました。資料の五、共同通信の記事、これ補足しながら説明します。  昨年の七月、大阪入国管理局職員が、薬の服用をめぐるトラブルで収容中のトルコ人男性を制圧した際、腕をひねり骨折させています。これ、今日、弁護団が記者会見を行います、地裁に提訴後。その制圧時の動画も記者会見で流すそうなんですね。必要最小限の制圧だったと入管は言うけど、必要最低限の制圧が骨折っておかしいじゃないですか。これまでにも制圧時に死亡者を出しているのが入管なんですよ。  大臣、是非お話をしていただきたい。そして、一つお願いしたいんです。お話をしていただくことと、もう一つ、鈴木大臣、これに関わる支援者の方々から、直接どういう状況かお話を聞いていただけませんか。セッティングします。是非お願いします。そして、その後に梶山大臣にも、これは内閣として、やはりオリンピックを迎えるわけですから、是非、鈴木大臣一緒に、法務大臣とともに、オリンピック憲章が守れるような状況一緒につくっていただきたいんです。お願いします。この二つに関してお願いいたします、お二人。
  182. 鈴木俊一

    国務大臣(鈴木俊一君) 五月の委員会で同様の御質問をいただきまして、そこで御答弁申し上げたことの繰り返しになるようで恐縮なんでございますが、やはりそれぞれの責任と権限が及ぶ所掌範囲というもの、これはきちっと守らなければいけないんだと思います。所掌の範囲の外からいろいろ、こうするああするというようなことになりますと、行政が混乱をするんだと思います。  入国の管理につきましては、これは明確に法務省の所管でございますので、法務大臣が、法務省が責任と権限において的確にこの処理をすべきことであると思います。しかし、先ほど申し上げましたとおり、山本先生から度重なって質問もあるわけでございますので、私として、法務大臣に、参議院のこの内閣委員会において、入管施設の中における人権の問題について質問がありましたよということは法務大臣に伝えているところでございます。  そして、支援者の方と会うようにと、こういうことでございますが、その前提が、私がこの入国管理の問題について何か対応をすると、そのためにというその前提であるならば、先ほど申し上げましたとおり、東京オリンピック・パラリンピック担当大臣としては、これはお会いすることはふさわしいことではないと、そんなふうに思うところであります。
  183. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 梶山内閣特命担大臣、時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。
  184. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) はい。  今、山本委員からお話を伺いました。いかなる場合においても命は大切にされなければならない、それには国境も年齢も性別も何もないという思いであります。私なりにできることを考えてみたいと思っています。
  185. 山本太郎

    ○山本太郎君 終わります。
  186. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 本日の調査はこの程度にとどめます。     ─────────────
  187. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 次に、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。梶山内閣特命担大臣
  188. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  地方分権改革は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤となるものであり、地方創生における極めて重要なテーマです。  本法案は、昨年十二月に閣議決定した平成二十九年の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえ、地方公共団体への事務、権限の移譲、義務付け、枠付けの見直し等を行うものであります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、住民に身近な行政を地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするため、国から地方公共団体又は都道府県から中核市への事務、権限の移譲を行うこととし、関係法律の改正を行うこととしております。  第二に、地方が自らの発想でそれぞれの地域に合った行政を行うことができるようにするため、地方公共団体に対する義務付け、枠付けの見直し等を行うこととし、関係法律の改正を行うこととしております。  このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し必要な経過措置について規定するとともに、関係法律について必要な規定の整備を行うこととしております。  以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
  189. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十一時五十九分散会