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2018-05-24 第196回国会 参議院 内閣委員会 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年五月二十四日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  五月十七日     辞任         補欠選任      高野光二郎君     野上浩太郎君  五月二十一日     辞任         補欠選任      野上浩太郎君     高野光二郎君  五月二十二日     辞任         補欠選任      高野光二郎君     野上浩太郎君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         柘植 芳文君     理 事                 藤川 政人君                 和田 政宗君                 西田 実仁君                 矢田わか子君     委 員                 有村 治子君                 石井 準一君                 江島  潔君                 岡田  広君                 山東 昭子君                 豊田 俊郎君                 野上浩太郎君                 山下 雄平君                 熊野 正士君                 榛葉賀津也君                 相原久美子君                 白  眞勲君                 田村 智子君                 清水 貴之君                 山本 太郎君    国務大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣地方創        生))      梶山 弘志君    副大臣        内閣府副大臣   田中 良生君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        山下 雄平君        内閣大臣政務        官        長坂 康正君        文部科学大臣政        務官       宮川 典子君        経済産業大臣政        務官       平木 大作君    事務局側        常任委員会専門        員        藤田 昌三君    政府参考人        内閣官房まち・        ひと・しごと創        生本部事務局地        方創総括官補  末宗 徹郎君        内閣官房まち・        ひと・しごと創        生本部事務局地        方創総括官補  川上 尚貴君        内閣官房まち・        ひと・しごと創        生本部事務局次        長        鎌田 光明君        内閣官房まち・        ひと・しごと創        生本部事務局次        長        松尾 泰樹君        内閣府政策統括        官        山脇 良雄君        内閣地方創生        推進事務局長   河村 正人君        内閣地方創生        推進事務局審議        官        青柳 一郎君        内閣地方創生        推進事務局審議        官        田川 和幸君        内閣地方創生        推進事務局審議        官        高橋  淳君        法務大臣官房審        議官       佐々木聖子君        文部科学大臣官        房審議官     瀧本  寛君        中小企業庁経営        支援部長     高島 竜祐君        国土交通大臣官        房審議官     榊  真一君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○地域における大学振興及び若者雇用機会の  創出による若者修学及び就業促進に関する  法律案内閣提出衆議院送付) ○地域再生法の一部を改正する法律案内閣提出  、衆議院送付)     ─────────────
  2. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、高野光二郎君が委員辞任され、その補欠として野上浩太郎君が選任されました。     ─────────────
  3. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  地域における大学振興及び若者雇用機会創出による若者修学及び就業促進に関する法律案及び地域再生法の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房まちひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官補宗徹郎君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 地域における大学振興及び若者雇用機会創出による若者修学及び就業促進に関する法律案及び地域再生法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 矢田わか子

    矢田わか子君 おはようございます。国民民主党・新緑風会、矢田わか子でございます。  今日は大事な法案審議を控えておりますが、本法案審議に入る前に一言お尋ねをしたいと思います。  加計学園獣医学部の設立に関する総理大臣の関与について、愛媛県からも文書が提出されまして、疑惑はますます深まっていると感じております。国家戦略特区担当大臣として、梶山大臣、今の状況をどのように思われますか。
  7. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) お答えいたします。  愛媛県からの提出文書に基づいて様々な御質問をいただいているところでありますけれども、政府としては、お尋ねに対し丁寧な説明を心掛けることに尽きると考えております。  例えば、総理加計理事長との面会については、既に総理御自身が、平成二十七年二月二十五日に加計理事長とお会いをしていないという説明をしているとおりであります。また、加計理事長とは、これまで繰り返し答弁してきたとおり獣医学部新設について話をしたことはないと総理説明しており、それが全てであると考えております。  次に、柳瀬秘書官加計学園藤原次長を紹介したかについては、さきの参考人質疑において、柳瀬秘書官が、江田議員に対し、四月の面会の際のやり取りとして、戦略特区制度を活用するのであればそれは戦略特区事務局に話をしないと物事は動きませんよというお話をしたと思いますと答弁を行っているところであります。加えて、柳瀬秘書官に確認をしたところ、藤原次長担当であるという説明をしたかもしれないが、具体的に私から、柳瀬さんからですね、藤原審議官に連絡をした覚えはないとの回答があったところであります。  いずれにしても、自治体の首長の御発言自治体が作った文書に関しましては、政府としてコメントする立場にありませんけれども、その上で申し上げれば、記録作成者は当然正確な記録を作ろうと誠意を持って取り組まれていると考えております。ただ、当事者の双方がそれぞれの発言内容をしっかり確認した記録でない場合には、どうしても、発言趣旨発言者の意図と異なる形で受け止められて記録されたり、また発言有無自体も言った言わないの水掛け論に陥りかねないと思われるわけであります。  一連のプロセスについて申し上げれば、愛媛県知事政府も同じ考えだと思いますが、関係法令に基づいて適正に行われてきたと認識をしております。  ただ、国民の厳しい目線が向けられているところであり、そのことをしっかりと受け止めながら、今後とも、政府として、事実に基づき、丁寧な上にも丁寧な説明を心掛け、説明責任を果たしてまいりたいと考えております。
  8. 矢田わか子

    矢田わか子君 いろいろと言葉を並べていただいたんですけれども、国民疑惑を払拭しなければ、今回予定されている戦略特区改正法法案審議も入れないというふうに思っています。  是非とも、この疑惑の解明についてはもう与党も野党もないと思いますので、やっぱり政治や行政に対する信頼の失墜、これにどう私たちが向き合っていくのか、政府にも強力な協力要請をお願い申し上げておきたいと思います。  それと、文科の方に今日来ていただいていますけれども、もう四月からスタートしているこの獣医学部運営に関して、もう生徒さんはやっぱり学びたいという気持ちでいらっしゃるわけです。しかしながら、教員配置などに関して様々な問題が出てきております。文科省としても監視、監督の責任を果たしていかれるのかどうか、一言いただけますか。
  9. 宮川典子

    大臣政務官宮川典子君) 御通告をいただいていない項目ではありますけれども、もちろん私たち大学設置責任を担っておりますので、これからも厳しい、まあどこの大学とも変わりませんが、しっかりとしたチェック体制をしいていきたいと思っております。
  10. 矢田わか子

    矢田わか子君 今起こっていることをやはり認識いただいて、政府関係の皆様には、特に官僚の皆さんも含めてですけれども、しっかり向き合って、課題解決に向けて御協力をお願い申し上げます。  それでは、大学のこの法案について入っていきたいというふうに思います。  地域における大学振興及び若者雇用機会創出に関するこの法案につきましては、主たる政策目標地域での大学振興と、そして雇用機会創出のためということがあると思いますが、それをもってなぜ東京の二十三区において大学定員抑制しなければいけないのか、そういう疑問が正直なところあります。  東京都も声明を発表しておられまして、大学定員増抑制することと地方創生推進は別の問題であり、ただでさえ地盤沈下が激しい日本大学の国際的な地位を更に低下させることにつながりかねないという旨を主張されています。  ちなみに、資料一を御覧ください。これは、世界大学ランキングということで、THE社が、という専門誌が発表しているものなんですが、日本大学の順位が年々下がってきており、百位以内に入っている大学日本大学東京大学四十六位と京都大学の七十四位のみであります。五百位までで見ても実に十校、千位まで広げても七十一校しか今入っていない、こういう現状にあります。  このうち、今回定員抑制の対象となる東京二十三区内の大学は、赤く表記した大学なんですが、十七校であります。とりわけ私立大学、主な収入源はやはり授業料ということで、定員抑制された私立大学については学部新設を見送らなければいけないというようなことも含めて、これ今後十分な資金を、次なる投資ができる資金が調達できなくなる可能性も出てきています。この結果、新しい分野への挑戦の道が閉ざされ、時代のニーズに対応できる人材の輩出ができるのかどうかという懸念が生じてきます。  この点も含めて、今回の定員抑制措置について、大学の自治の問題、大学経営における自律性視点からも、私たちは大いに疑問を持っているところであります。  その上で質問いたします。我が国大学競争力を高めることは緊急の課題でありますが、今回の法案趣旨からしても、とりわけ地方大学研究体制充実外国人教員の活用、学生指導充実のための体制強化など、競争力強化する必要があると思うんですが、文部科学省としてこの政策目標に対し、地方国立大私立大学にどのような支援策を講じておられるのか、お答えいただけますか。
  11. 宮川典子

    大臣政務官宮川典子君) ソサエティー五・〇の到来やグローバル化の急速な進展の中、我が国の持続的な成長、発展を実現するためには、人材育成イノベーション創出の中核である大学役割がとても重要であることは言うまでもありません。  このため、文部科学省では、教育再生実行会議の提言や日本再興戦略なども含め、大学の自発的な国際競争力強化イノベーション創出を促すために主に三つのことに力を入れていく予定でございます。  まず一つは、世界トップレベル大学との交流、連携を実現し、加速するためのスーパーグローバル大学創成支援、二点目は、国際的な競争環境の中で世界有力大学と伍していくための指定国立大学法人制度三つ目は、世界学術研究を牽引し、様々な分野で活躍する高度な博士人材を育成するための卓越大学院プログラムなど、着実な実施に取り組んでいるところであります。  なお、国立大学における研究費におきましては、基本的には大学の規模や教育研究組織分野等に応じて配分されるものであります。地方国立大学都市部国立大学の間で、個々人の研究環境については、例えば国立大学研究施設維持管理に係る費用等を含む研究経費当該大学教員数で割った場合について見てみますと、東京大学は八百三十四万円、東北大学が九百十一万円、電気通信大学が二百六十五万円、九州工業大学が二百九十七万円となっております。この試算だけでの比較ですとか、あとは都市であるのかそれとも地方であるのかということに、一概に述べるのは大変難しいこともありますけれども、各大学の置かれた状況というのは、それぞれの大学役割機能などによって左右されるものであると考えております。  文部科学省としましては、今後とも国立大学法人運営交付金基盤的経費確保等に努めるとともに、地方大学活性化が一層図られるよう、地域ニーズに応える人材育成研究推進する大学への重点支援によるめり張り等を付けて、それを通じて大学機能強化の取組を推進してまいりたいと考えております。
  12. 矢田わか子

    矢田わか子君 ありがとうございます。  先ほど大学に関する配分経費についても御説明ありましたけれども、私立大学経常費補助交付状況を見ますと、これ平成二十七年のデータですが、上位六十校で配分率の五〇%を占めると。上位の六十校で五〇%を占めたうちのトップテンに入ってくる大学はやっぱり東京が多いわけですよね。この辺り、きちんと配分しているとも言えるかもしれませんけれども、この配分がきちんと国際競争力につながっているのかどうかということを見なければいけないと思います。  そのトップテンの中に入ってきている学校で、先ほど申し上げたこの世界ランキングで見たときに入ってきている学校がどこにいらっしゃるのか。政府配分投資がきちんと国際競争力強化につながる、人材育成につながっているのかということをきちんと見た上での配分というのも必要ではないかと申し添えておきたいというふうに思います。  加えて、若者雇用機会創出の方に移っていきたいというふうに思うんですが、特定の地域内の学部収容定員抑制については、行政が適切に関与するという必要性から、本法律案の第十三条で増加させてはならないという、いわゆる禁止規定が取られております。一方で、法律案の第十五条における地域における若者雇用機会創出等に関する条文では、関連する環境整備施策については努力義務にとどまっているということでもあります。見た目では、東京都だけが抑制されることに、この義務化禁止だ、これ以上抑制、するなと言われて、地域の方はというと努力でいいですよというふうにも見えるんですけれども、この辺りの見解をいただけたらと思います。
  13. 田中良生

    ○副大臣田中良生君) 委員今御指摘のこの第十三条でありますが、これは東京大学定員抑制についてであります。  今後、十八歳人口が大幅に減少していくと見込まれる中、今後も条件の有利なやはり東京二十三区の定員増、これが進んでいくと思われます。そうしますと、この東京一極集中ますます加速し、また東京大学収容力が拡大する。一方で、地方大学の中には経営悪化による撤退等が生じたり、地域間で高等教育就学機会の格差、これが拡大しかねないということであります。そして、大学設置者に対して定員抑制を義務付けているというところであります。これが十三条であります。  一方で、十五条でありますが、これ、地域における若者雇用機会創出等については努力義務と、課しているという規定であります。これは、地域雇用創出、これは国のみではなくて地方公共団体とやはり連携しながら取り組んでいくというものであります。そういった意味で、この地方公共団体自主性ですとか自律性、これを尊重する必要がある性格であるということであることからこの努力義務規定にとどめているということであります。
  14. 矢田わか子

    矢田わか子君 ありがとうございます。  そもそも、なぜ若者東京に出たがるのか、その背景をやっぱり考えなければいけないと思います。やっぱり、地方において勉強して、その先安定した仕事につながるのかという、そういう不安があるからじゃないでしょうか。将来不安があるから、やっぱり東京に行けば何か夢がある、バラ色世界、もしかして昭和の四十年、五十年代に戻っているのかもしれませんけれども、何もかもが東京に一極集中している。だからこそ、そこに求めて、夢を求めていくんだという大きな将来不安がそこの背景にあることを前提にこの施策はやはり組まれるべきではないかということをまず根本として思っております。  で、次の質問ともつながってきますので申し上げていきますが、勤務地限定社員制度の問題についてお尋ねをしていきたいと思います。  地方大学振興及び若者雇用等に関する有識者会議の中で、東京社員採用し、その後は全国を転々とさせる、異動させるような仕組みが結婚率を下げ、少子化を生んでいるのではないかとの問題提起がなされています。  一般的に、全国展開したり海外にも事業所を持つ企業、私の出身の企業もそうですけれども、大学卒業後の採用は本社の一括で採用して、その後全国配置をしてキャリアを積ませる、こういう人事政策を取るところが多いわけです。  一方で、これまで勤務地を限定した社員採用を試みている企業も今増えてきています。確かに、その地域で働き続けることができれば、将来設計も立てやすくなりますし、子育ての関係で、親の介護にも対応できるというような安心感があります。しかし、一旦地域限定社員を選択しても、企業全体のいろいろ景気の動向によって工場閉鎖が迫られたり、勤務地がなくなったりというふうなことがあって、申し訳ないけれども、ここではもう雇用ができないので転勤してくださいというようなケースも見られております。  この制度自体にはおのずと限界もあるわけなんですが、ただ、政府として、若者就業に関して、地域で定着してもらうその一つ施策として、こういう地域限定社員というようなものを推奨とまで言うかどうかですけれども、経産省との連携の下で一度推奨していくというか、企業にお願いしていく価値というものはあるのかと思いますが、これについてはいかがでしょうか。
  15. 田中良生

    ○副大臣田中良生君) 委員指摘のこの勤務地限定正社員制度導入、これが広がることは、やはり地方雇用機会創出につながるものであります。そして、その地域で働きたいという学生の思いにも応えることにつながるものと考えるところであります。また、企業にとっても、人材確保採用後の職場定着、これが期待できるなどメリットが大きいと考えるものであります。  そこで、政府といたしましては、若者が希望する地域で働ける勤務制度導入、これを促進しているところであります。厚労省においても、若者雇用促進法に基づく事業主指針を改正いたしまして、募集、採用に当たっては希望する地域等で働ける環境整備を講ずるべき旨を定めたところであります。そして、経済団体協力要請を行っております。また、好事例集ですとかマニュアル、これも整備して、企業への勤務地限定正社員制度導入支援、これを進めることとしております。  内閣官房といたしましても、関係省庁連携を持って、この勤務地限定正社員制度周知啓発、努めるとともに、地方において若者にとって魅力ある雇用機会創出、これを強く推し進めていきたいと考えております。
  16. 矢田わか子

    矢田わか子君 若者就労意識が多様化してくる中で、全てがキャリアを伸ばすことを第一に考えている人ばかりではないので、そうした安定した雇用なり、地域における魅力の一つとして、そこに根付いて一緒に生活を楽しんでいくというようなものを少し推奨していくような、そんな施策があってもいいのではないかという視点で今回御提案申し上げました。  続いて、抜本的な対策が必要だと思っている交付金制度についてお尋ねをしていきたいと思います。  今回、この計画書認定に当たっては、その基準として、修学、就職に相当程度寄与することが一つ認定基準として挙げておられます。今後、多くの地方公共団体から申請があることが想定されますが、相当程度寄与というのは極めてアナログ的な表現であります。こういうものについて、客観的な、デジタル的な基準をどのように設定するのか、説明をいただきたいと思います。  また、先ほども触れたように、いまだに十分な説明がないままに、ここ、この国会で議論が続いている加計問題のことなどが背景となって、今回、国家戦略特区認定について、やっぱり審査不透明性というのが問われているわけでありますので、こういった交付金審査についても更に透明性を高めた審査基準を提示し、そして、どんな人がどういうときにどういうふうに選んでいくのかということを開示していかなければ、何かまた都合のいいところにばかり交付されているのではないかという、そういう疑惑が生まれると思いますので、その対策についても御説明をいただきたいと思います。
  17. 田中良生

    ○副大臣田中良生君) この計画認定基準についてでありますが、これは内閣総理大臣が策定する基本指針において記載することを考えております。  御指摘のこの若者修学就業への相当程度寄与に関しては、各地域が設定いたしますこのKPIの妥当性ですとかあるいは実現可能性産業振興あるいは専門人材育成一体性等基準、これを定めることを考えております。  また、審査透明性ということでありますが、これは、認定に当たっては、基本指針においてこうした基準を明確にするとともに、外部の有識者で構成する委員会、これを開催をいたします。そして、当該委員会において書面評価ですとか現地評価面接評価といった複層的な評価、これを行うことによって透明性をしっかりと確保してまいりたいと思っております。  なお、有識者委員人選等ということでお尋ねでありますが、これは、産学連携ですとか科学技術イノベーションについても専門的な知見、これを有するやはり人材あるいは大学関係者などを中心といたしまして、本交付金制度運営、やはりふさわしい人材を就いていただくということで今現在検討しているところであります。
  18. 矢田わか子

    矢田わか子君 ありがとうございます。  今は平時ではなく有事だと思います。こうした疑惑、疑念があるという前提の下でより慎重な選定をお願いを申し上げたいというふうに思います。  それから次に、地域的な偏在のない計画認定必要性について問いたいと思います。  内閣府の地方創生推進事務局が一月に出されました地方大学地域産業創生交付金等取扱い案を見させていただきましたが、それによれば、本年度の認定件数は十件程度とし、政府予算は七十億とされています。一件当たり七億円ということになります。この金額ですね、一件七億円もいただけるのかという面もあれば、本当に七億で足りるのかという両面がもちろんあるわけであります。そういうところを見て、どのような試算で一件当たり七億で七十億にしたのかという根拠を説明いただきたいと思います。  また、認定に当たって地域的な状況に配慮する旨が、残念ながら法律案にも、それから取扱い案にも盛り込まれていませんでした。これ、地域を元気にするということが本来趣旨なのであれば、何らか一文あってもいいのになという思いがあります。計画認定された地方公共団体が特定の地域に偏るのではないかというようなおそれもまたありますし、ばらまき的になる可能性もあります。  この新しい制度では、国全体の発展を促す必要があるということを踏まえれば、特定地域に偏らないような、また交付金に格差を付ける場合の合理的な根拠を含めて、地域性を配慮した認定基準があってもよいと考えますが、このことについて御見解をお願いします。
  19. 田中良生

    ○副大臣田中良生君) この新たな交付金ということでありますが、この交付金は大体、事業費ベースにおいて十億円程度とすることを想定しております。一計画当たりの国費の上限額の目安額を七億円程度としたものであります。そして、初年度は十件程度、七十億円という予算ということになっております。  また、認定に当たって地域が偏らないかということでありますが、必ずしも地域的なバランスを考慮するということは想定しているものではありません。また、地方への新しい人の流れをつくるこの東京一極集中の是正への寄与、これをまずは第一に審査項目としているところであります。そして、中で、主にはやはり地方圏における取組、これを支援してまいりたいと思います。
  20. 矢田わか子

    矢田わか子君 ありがとうございました。  いずれにしましても、公平公正な取扱いをお願い申し上げておきたいと思います。  ここで、ちょっと資料三によって、次の地域再生法改正案の審議に入る前に一度課題提起をしておきたいというふうに思いますが、資料三は、東京一極集中の是正と地方の魅力づくりについて私の方で簡単にポンチ絵でまとめをさせていただいたものです。  本来、この二法の趣旨を鑑みますと、地方における大学企業、それが、東京における大学企業に比べてなぜ人が流れていくのかというところで、地方にやはり人がとどまって、そこに永住し、就職し、生活を営み、地方活性化していくというのがもちろん本来趣旨なのだというふうに理解をしておりますが、今法案が示しているのは、この大学地方大学に行く人をとどめるために、東京大学に流れないように定員抑制一つ掛けていくということと、企業東京で本社を持っているところについても、地方に移転しませんかという提案をするというふうなこと等があるかと思います。  ただ、申し上げたいのは、幾らこの法で人が入るのを抑制しても、結局のところ、生活インフラとか生活をしていく産業インフラも含めてですけれども、その魅力が地方に増していかなければ、良質な雇用の場も含めて増していかなければ人の流れは止められないということであります。  したがって、東京はやっぱり魅力的なわけです、先ほども申し上げたとおり。交通インフラ、豊富な情報、国際金融市場、顧客の集積を考えれば、どうしてもそちらを選びがちなわけです、若者も含めて。でも、それを食い止めるためには、この法案がやっぱり機能していかなければいけない、最大の課題である生活環境をより豊かにし、地方の魅力を上げていくということだというふうに思いますので、その辺りに対してこの法案がどこまで効力を発揮するのかというこの視点を持って次の質問に入っていきたいなというふうに思います。  地域再生法の改正、まず企業地方拠点強化策の課題ということであります。  本社機能地方移転の現状を考えますと、地方拠点強化税制とともに、税制上の優遇措置の創設、地方自治体による各種支援措置を同時に実施して企業にとって魅力的な事業環境整備しないと、やはり目標を達成することはできない、移転は進まないというふうに思っています。わざわざ、本社が東京にあるのに、地域に狙ってそこに出て行くには、様々な税制優遇以上のデメリットがあるということでもあります。とりわけ二十三区から地方に移転する場合は、東京からの転勤者やその家族もいらっしゃるわけなので、その地域で本当に安心して生活を営み子供を育てられるのかということも大きなポイントになってくるかと思います。  地方自治体にとっては、当然、そういうインフラ整備を含めたコスト掛かりますけれども、やっていかなければそういった企業を呼び寄せることはできないというふうに思っています。ただ、投資をしても、そこに人が住み、新たな生活が始まると住民税も落ちますし、かつ経済が生まれます。したがって、経済が生まれることによって消費も活発、逆ですね、消費が生まれます。消費が活発になり経済が再生していくということでもありますので、そういうことを地方公共団体がやはり意識をして企業誘致に努めていくということがあると思いますが、こういうことを意識して取り組んだ地方自治体、中には先進事例もあるかと思いますので、少しあれば御紹介をいただければと思います。
  21. 田中良生

    ○副大臣田中良生君) 地方自治体においては、地域の創意工夫によりますインフラ整備を行って本社機能を誘致しているところであります。例えば、徳島県の神山町のように、地方自治体が通信インフラ、これを整備することによってIT企業の誘致に成功している、こういう例もあります。  また、企業誘致のために限定したというものではございませんが、地域における生活環境整備、例えば、駅周辺の既存施設を活用した子育て支援センター等の整備ですとか、あるいは日用雑貨の販売スペース等を設けたにぎわい拠点の整備など、こうしたものに取り組んでいる地方自治体については地方創生関連の交付金でこれまでも支援をしてきているところであります。  こうした自治体との取組と連携して本社機能の移転、これを更に促進してまいりたいと思っております。
  22. 矢田わか子

    矢田わか子君 今回、本社機能の移転ということで、本社ということで限定されていることに少し疑問を感じています。例えば、製造業であれば、サービス業もそうかもしれませんが、本社機能だけでなくて一つの事業体とか工場そのものに来てもらうということは大きな効果が出ると思います。特に工場は、大きな工場だと何千人も収容して何千人もの雇用を新たに地域に生み出すという効果もあります。  例えば、トヨタさんの例を挙げたいんですが、東日本震災後にトヨタがトヨタ自動車東日本を設立し、生産拠点を宮城県と岩手県に置いたんですね。これに伴って、部品メーカー進出は当然ながら、東北における自動車の産業の拡大の中で、地場の企業が自動車産業に参入したり大学連携した研究開発を行うなど、本当、地域産業そのものの活性化に大きくつながり、何よりも雇用が大きく生まれたということが挙げられております。  これには、地方自治体も、誘致のための施策、それから学校連携して、学校でそういったことを、物づくりを学ばせるというふうなことも含めてされたというふうに聞いておりますし、今もたゆまぬ努力を続けていらっしゃるということなんですが。  これ、経産省にも関連するのかもしれませんが、経産省が所管する、去年、地域未来投資促進法というのが成立をしておりまして、本社だけでなく地方の事業、工場についてもというふうなこともあるというふうに聞いておりますけれども、この辺り政府としてどのような御見解をお持ちなのか、なぜ今回は本社だけに限ったのか、お聞かせいただけますか。
  23. 田中良生

    ○副大臣田中良生君) 地方拠点のこの強化税制、これを創設いたしました平成二十七年度時点においては、御指摘のこの生産拠点等の地方整備については別途の企業立地促進法などにより推進していたところであります。このため、地域再生法に基づく本制度では、対象となる施設を都市部に集中している管理部門等を有する事務所、研究所及び研修所としたところであります。  その後、この生産・業務拠点の整備についてでありますが、企業立地促進法を改正して、昨年の七月末施行されました地域未来投資促進法において引き続きこの支援を行っているところであります。  これらの政策を有効に活用することによって、地方における本社機能、あるいはそれ以外の生産・業務拠点等の立地を促進して、地方創生につなげていきたいと思っています。
  24. 矢田わか子

    矢田わか子君 ありがとうございます。  今、東京に集中する本社機能という話があったんですけれども、確かに、そういうオフィス関連含めて、本社機能というか中枢機能東京に集中している感は否めないと思います。それを地方に持っていこうということで今回こういう法案一つ役割を果たそうとしているわけなんですが、ただ一方で、逆に東京に本社を移転する企業も一向に減らないという状況にあります。  資料二を御覧ください。どれだけ東京から地方に持っていこうとしても、持っていけたとしても、今度地方から東京に来る人は止まっていないわけでありますので、この資料二にお示しをしたとおり、ここ最近の動向を見ますと、例えば二〇一七年、転出しているところも六百八十六ありますけれども、転入しているところも五百九十九ありますので、余り大きく減っていないというか、東京に。  したがって、こちらを止める、地方に出ていくのを推奨するとともに、地方から東京に来ることも止めるというか、一定の何か施策を打たなければ一極集中は、結局、目的とする一極集中は解消されないのではないかというふうに思っていますが、例えば東京への本社機能のこの移転について、何かこれを制限するような税法上の措置というんですか、例えば法人税について地方にいる方がメリットがありますよとか、そういったようなことの検討というのは進められた経緯はあるのでしょうか。
  25. 田中良生

    ○副大臣田中良生君) この地方拠点の強化税制でありますが、東京二十三区から地方への本社機能移転のみならず、地方において本社機能を拡充する場合にも減税等の優遇措置、これを講じているところであります。これによりまして、本社機能東京に移転することを抑制して地方にとどめる効果、これをつくっているものと考えております。  本税制の適用の前提となります企業の拠点整備に関する計画についてでありますが、本年三月末時点では、今二百十八の計画、これが認定されて、一万人を超える雇用創出、これが見込まれるところであります。  東京へのまた本社機能の移転、抑制する対策ももちろんでありますが、まずは今般のこの制度改正内容、これをやはり広く周知していきたい、制度の更なる活用を促して企業地方への移転また拡充というもの、これを促進していきたいと思います。
  26. 矢田わか子

    矢田わか子君 最後におっしゃっていただいたことがすごく大事だと思っていまして、なぜ政府が今回このような趣旨を取るのかというところをやはり企業側にもきちんと説明をして理解をしていただかなければ、単なるお金目当てでというのか、そういうところも収まらないと思いますし、政府が今課題視していることについて、是非とも国を挙げて解決に向かわなければいけないので企業に対しても御理解をいただきたいというようなことを、是非、特命担大臣置いた趣旨もそこにあるかと思いますので、経産省に対する、何というんですかね、指導も含めてやっていただければというふうに思いますので、よろしくお願いをします。  続いて、地方再生エリアマネジメント負担金制度についてお伺いをしていきます。  今回、またこれ改めて創設される制度ということなんですが、エリアマネジメント団体が活動の内容、区域の目標などを記載した計画を作成して市町村の認定を受けるということを要件として様々な負担金について調整をしていこうというふうなことですが、計画の申請の際には負担金を徴収することになる事業者の三分の二以上の同意を得ることが必要になります。  制度の活用に当たって丁寧なプロセスを取りますということになっていますけれども、そういう煩わしさというんですかね、三分の二から合意を取らなければいけないというようなことが足かせとなって、こういうエリアマネジメント団体、市町村がこの制度の活用をためらうんじゃないかなということの危惧もあります。  政府として、この制度せっかく入れるわけですので、具体的に活用促進をしていくために、今後の周知方法や相談の受付、助言など、どのような負担軽減策を取られようとしているのか、お答えいただければと思います。
  27. 田中良生

    ○副大臣田中良生君) 今回創設いたします負担金制度でありますが、これはエリアマネジメント団体の安定的な財源確保を通じた活用促進に資するものであるということから、全国各地で積極的に活用されるように取組を進めていきたいと思っております。  具体的には、計画の作成、また事業者の合意形成、また条例の制定等の方法について、これ分かりやすく説明したガイドライン、これを作成して、また説明会の開催等を通じて周知をしてまいりたいと思います。また、このエリアマネジメント団体や市町村からの相談に対しても、現地訪問を含めて丁寧に対応をしてまいりたいと考えております。
  28. 矢田わか子

    矢田わか子君 ありがとうございます。新しく創設することの意味をきちっと持たせていかなければいけないと思います。  先ほどの資料三に戻っていただきますと、ここの地域再生エリアマネジメントを生かして、その地域における地方の特性なり魅力を高めていくということにこれつながっていかなければならないわけです。したがって、一過性のイベントだとかそんなもので終わらせてはいけないわけですので、是非とも、そういう観点から、継続的に地域が魅力を持ち続けるためのそういう負担金でなければ交付する意味がないのかなと、単なるばらまきということにまたなってしまいますので、是非ともその点については注視をしていただければなというふうに思います。  それと、加えて、こうしたエリアマネジメントをしていくために、今回、人材についてはどうしていくのかという疑問があります。調べたところ、こうした施策には、結局、やろうと思っても地方都市には十分な人材や時間がないということで、多くのコンサルタント会社が介入をして総合戦略を策定するお手伝いをしているというふうな情報もあります。実際にこれを売り物としているコンサルタント会社もあるというふうな情報もある中で、地方が自主的かつ自律的に、主体的に計画をやっぱり作成して、この地域を良くしていこうという、そういうことができるノウハウがある人材をその地域地域でやっぱり育てていかなければいけないというふうに思っています。  そのための取組、ソフト面での支援とでも申し上げましょうか、そのことについてはどうお考えでしょうか。
  29. 田中良生

    ○副大臣田中良生君) 今回の法律案に盛り込んだこのエリアマネジメント制度については、地方創生カレッジの活用ですとか、エリアマネジメント団体の全国組織なども連携したセミナーの開催、こうしたものを通じて活動に携わる人材の確保、そして育成に取り組むということであります。様々な人材育成策を推進していきたいと思っております。
  30. 矢田わか子

    矢田わか子君 済みません、ちょっと曖昧な表現だったなと正直思っていまして、地域を愛して地域のために頑張ろうというふうな人をやっぱり育てていかなければ、せっかくまいた交付金が生きないんですよ。一過性のイベントで終わってはいけないわけです。そのイベントが根付き、若者が主体的に参加するような、そんな仕組みづくりに是非地方自治体が主体的に関われるように行政としても指導していただきたいなというふうなことを御要望として申し添えておきたいと思います。  続いて、商店街の活性化促進事業、これもまた創設ということになっておりますが、過去を調べましたら、一九七三年に中小小売商業振興法という法律がありまして、また二〇〇九年には地域商店街活性化法が制定をされています。よく似たような法律は過去にもあったということが申し上げたいわけであります。主に商店街の整備とか店舗の集団化など、ハード面の支援に限ってやってきた法律であります。その後者の、商店街が本当に生きる、地域コミュニティーの担い手となるような仕組みをつくるような法案について、あるにもかかわらず、もう一回これを作るわけです。  それを考えると、先ほどの御質問に戻りますけれども、商店街に求められる役割というのがやはりこれ変わってきているのではないかというふうに思います。法律まで作って商店街をにぎわう商店街にしていくわけなので、そこには、単なる買物をする場所ではなく地域の人が集うコミュニティー、介護とか育児の相談もできるだとか安心感が高まるような、そんな仕掛けづくりなども一緒に併せてやっていくべきだと考えますが、商店街の活性についてのトータル的な施策について何か御見解があればお願いをします。
  31. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。
  32. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 委員おっしゃるように、多様なニーズが住民から出てきていると思っております。  市町村、自治体も含めて、市民のニーズをしっかり吸収した上で、商店街の店ぞろえとか品ぞろえだけではなくて、そこに必要な保育であるとか、また、くつろぎの場であるとか安らぎの場であるとか、そういったことも含めて、もう一度人がにぎわう商店街の再生に向けて努力をしていきたいと思っております。
  33. 矢田わか子

    矢田わか子君 ありがとうございます。  梶山大臣からとても心のこもった御答弁いただけて、私も満足しております。是非ともそれを全国各地広げていただきますようお願い申し上げて、済みません、質問終わらせていただきます。ありがとうございました。
  34. 白眞勲

    ○白眞勲君 おはようございます。立憲民主党の白眞勲でございます。  まず、法案審議に入る前に、皆さん御存じの、昨日、森友文書の公開、これ、財務省が森友学園との国有地の取引をめぐる交渉記録を国会に提出したわけですよね。これ本当、驚くべき事実が明らかになったわけでして、辞任した佐川局長が国会では残っていないと答弁したものが、その後、破棄してきたという文書が全部出てきているわけですよね。なおかつ、財務省の説明だと、何ですか、残っていないと言ってから記録をまた破棄していたという、これは極めて悪質極まりないなと私は思うんですよね。  なおかつ、この国会で、これ加計も含めると、今まで我々議論した回数を調べると、もうすさまじい数なんだ、これ。これは答弁で出ているんですけれども、森友で二百九十七回、それから加計は四百五回、これ合計すると七百回超えているんですよね、委員会で。本当、これちょっとひど過ぎるなというふうに思うんですけど、大臣、まず、これどう思われます。
  35. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 公文書管理の担当大臣として感じることは、やはりそれぞれの省庁において行政文書管理規則、そして、その上にあるガイドラインや公文書管理法の趣旨をしっかりと徹底できるようにしていかなければならないということと、財務省においては、私ども、その一連の経過について調査をしていると聞いておりまして、その結果を受けて防止策をしっかりと政府全体で考えてまいりたいと思っております。
  36. 白眞勲

    ○白眞勲君 いや、これは一体、我々は一体何やっていたんだということになっちゃうわけですね、一年間。ということは、我々ということは、我々国民の代表としているわけですから、国民を欺いているということになるわけですから、まずはやはり国民に対して申し訳ない、政府の一員として、そういう気持ちが私は必要だと思いますが、いかがでしょうか。
  37. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) おっしゃるとおりであります。大変申し訳なく思っております。
  38. 白眞勲

    ○白眞勲君 そういう中で、これと同じようなことがやっぱり加計問題でもあるわけでして、愛媛文書の件について、この参議院予算委員会に提出した資料、これについて、先ほど矢田先生もそれについてお話がありましたけれども、愛媛文書はやり取りが詳細に書かれているわけなんですね。なおかつ、当時の藤原さんですか、藤原さんも、相当それに対してきちっと受け答えをしているふうに書かれているわけですね。そうなると、これ、藤原さんどうなんだということになるわけで。  先ほども言った言わないということをお話しされました。だからやっぱりメモを取るんですよ、メモを取るんですよ。それをすり合わせるのは、これは当たり前の話なんですね。いや、それは普通の民間企業だって、取引する際には一人はやっぱりメモ取っていますよ。やっぱり、それは当たり前なんですよ。  ところがこれ、何かメモを、いや、それは例えば今日辺りだったらどうでしょうか、きっと民間では日大の例のアメフトボールの不祥事について、何か、いや、これはああですな、ああですなと、いわゆる床屋の談義みたいな話についてのメモを取る必要はないかもしれないけれども、事こういった、やはり何のために会ったんだという部分については、当然これはメモを取るのが当たり前。ところが、何か藤原さんなんか何にもない、何かあったかなみたいな、そんなことって私は許されないと思うんですけれども、大臣、どうでしょうか。
  39. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 何度も国会で申し上げておりますけれども、地方自治体からいろいろな相談が持ち込まれていた時期ということもあって、相談の段階でありますので、そういったものをメモを取っていなかったと聞いております。  そして、その中から選ばれていくわけでありまして、一日のうちに何十件も、場合によっては百件ぐらいの問合せもあろうかと思いますけれども、その時点では制度の概要についてやり取りをするということであったと思っております。
  40. 白眞勲

    ○白眞勲君 いや、でも、その相談の内容自体が、当然向こうからの要望を聞いているわけですから、何らかの相談があるということは、向こうから要望があって、こういったやりたいことがあるんで相談したいんですというのは当然、何々県ではどういう相談があったというのはメモするのが私は当たり前だと思うんですね。相談だからメモを取らないというのは、だって、この人、担当なんですよ、この担当なんだよ。当然これは職務怠慢になりますよ。そう思いませんか。
  41. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 政策、しっかり実施されるものについて、その意思決定過程が後で検証できるようなものというのを公文書という、こういった形にしております、行政文書という形にしておりますが、それについてしっかりとやっていくということでありますが、当時はまだ制度ができたばかりということで、各市町村から、また各都道府県からの問合せということで、問合せに対してはメモは取っていなかったということであります。
  42. 白眞勲

    ○白眞勲君 いや、でも、この制度ができたばかりにおいては非常に、何ていうんですか、具体的に書かれているんですよ。非常に具体的ですよ。ですから、それと同時にアドバイスもしているんですね。例えば、これは愛媛文書の中ですよ、愛媛文書の中には、獣医学部の設置について、愛媛県だけではなく四国四県で応援している形が欲しいと書いてある。こういうことまで書いているんだったらば、これは相談の域をもう逸脱しています、逸脱しています。ただ相談を受けたんだからメモを受けていないというんだったら、これを否定しなくちゃいけない。だから、やっぱりメモしなくちゃいけないんですよ。そういう面でいうと、私はこれはいかがなものかなと、もうこれ以上答弁必要ないんですけれども。  そういう中で、このお手元ページ、一ページの旅程表を見ていただきたいと思いますが、藤原さんがこれ官用車を使って岡山から今治、松山空港まで行かれています。これ、誰の車で行ったんですか。
  43. 河村正人

    政府参考人(河村正人君) 本件に関しまして、野党の合同のヒアリングですとかあるいは衆議院の文科委員会で便宜供与についてということで御指摘をいただいておりまして、現在、倫理審査会の事務局の方と内容について、事実関係の確認の方法等について、範囲等について相談をしておるところでございますので、詳細は、お答えは控えさせていただきたいと思います。
  44. 白眞勲

    ○白眞勲君 よく分からないんですね。  私聞いているのは、いいですか、国家公務員倫理審査会って今おっしゃったと思うんだけれども、国家公務員倫理審査会に出すためには、誰の車で行ったかを出さないと、倫理審査会に、そうしないと、それは倫理審査会、どうにもならないですよ。  だから、そういった面で、私が聞いているのは、誰の車で行ったのかを聞いているんです。もう一回答えてください。
  45. 河村正人

    政府参考人(河村正人君) 事実をきちんと確認をした上で、倫理審査会に、端緒として、審査会の審理にかけるかどうかという判断をしていただくということになりますので、まずその事実を確認をさせていただいているということでございます。
  46. 白眞勲

    ○白眞勲君 藤原さんに今電話してくださいよ、それだったらば。誰の車で行ったかぐらいを何でこんな掛かるんですか。おかしいですよ、それは。それは、もうこれ以上議論できませんよ、そんなこと言うんだったら。今、確認してください。
  47. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) その前提として、当事者及び関係者に聞き取りを行いました。そして、事実関係を断定するには、断定ですよ、断定するには至っていないものの、移動手段の一部に民間事業者が管理運用する車両を用いた可能性を推認するに至ったと。そして、それに関して、それに関して国家公務員の倫理審査委員会に相談をし、今、調査を続けているところだということであります。
  48. 白眞勲

    ○白眞勲君 いや、全く答弁変わりません。  民間事業者って誰ですか。
  49. 河村正人

    政府参考人(河村正人君) その具体的な民間の事業者のお名前については差し控えさせていただきたいと思います。
  50. 白眞勲

    ○白眞勲君 その理由は何ですか。
  51. 河村正人

    政府参考人(河村正人君) 国家公務員の倫理に関することでございますので、仮に非があるとすれば国家公務員の側でございますので、民間の事業者の方に非はないということでございますので、控えさせていただきたいと思います。
  52. 白眞勲

    ○白眞勲君 その根拠となる条文はどこにあるんですか。
  53. 河村正人

    政府参考人(河村正人君) 非があるとすれば国家公務員の側ということでございますので、提供した民間事業者の方には非がないということで御理解をいただきたいと思います。
  54. 白眞勲

    ○白眞勲君 非があるとすれば国家公務員の方であるということであるならば、当然、我々としてそれを調べなきゃいけないんですよ。当然ですよ、それは。非があるのは国家公務員であるなら、ますますこの委員会できちっとやらなきゃいけないんだよ。  我々は別に民間事業者に非があるなんてこと一言も言っていません。だからこそ、もう一回答えてください。民間事業者ってどこですか。これ答えられなければ、無理ですよ、これ、これ以上議論できなくなりますよ。聞きゃいい話でしょう、それは。もう聞いているんでしょう、大体。
  55. 河村正人

    政府参考人(河村正人君) 何度も同じお答えで恐縮でございますけれども、民間事業者の側に非があるわけではないということでございまして、情報公開法の趣旨にのっとって、法人に関する情報が非公開情報の一つであることを勘案して今回は特定を控えさせていただいたということでございます。(発言する者あり)
  56. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  57. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 速記を起こしてください。
  58. 河村正人

    政府参考人(河村正人君) 今回は、民間事業者ではなく、国家公務員である職員の出張に伴う車両の利用が適当であったかどうかということが問題でございますので、国家公務員の側の問題だということでございます。  したがいまして、情報公開法の趣旨にのっとりまして、法人に関する情報についてはお答えを控えさせていただくということでございます。
  59. 白眞勲

    ○白眞勲君 便宜供与を受けた方が問題だと言うけれども、便宜供与をした方は問題じゃないんですか、じゃ。
  60. 河村正人

    政府参考人(河村正人君) 国家公務員倫理法上は問題ではないというふうに思います。
  61. 白眞勲

    ○白眞勲君 我々、別に国家公務員倫理法だけで聞いているんじゃないですよ。当然じゃないですか、便宜供与した方も当然これはもう、もし万が一の場合には当然問題となるに決まっているんじゃないんですか、これ。接待をした方と接待された方は、当然どっちもこれは贈収賄という言葉になるんじゃないんでしょうか。仮にですよ、これは、今のは仮にですよ、もちろん。ちゃんとこれ答えてくださいよ。そんなの、何でここで隠すのか、それがさっぱり分からない。何でそこを隠すんですか。もう一回答えてください。
  62. 河村正人

    政府参考人(河村正人君) 済みません、隠しているわけではなくて、非が国家公務員の側にあるということでございますので、情報公開法の趣旨にのっとって、民間の側のお名前については差し控えさせていただきたいということでございます。
  63. 白眞勲

    ○白眞勲君 非が国家公務員にあるというのは何で分かるんですか。
  64. 河村正人

    政府参考人(河村正人君) 済みません、仮にあるとすれば、国家公務員倫理法上の非は国家公務員の側にあるということを申し上げました。
  65. 白眞勲

    ○白眞勲君 ここ答えてくれないと、私、先進みません、おかしいですから。どうしてもおかしい、これは。何で答えないんですか。今言ったことでは全然私は納得しませんよ。  国家公務員倫理何だった、倫理審査会、国家公務員倫理審査会、この法律がありますね、この法律の条文のどこに秘密だ、言っちゃいけないなんて書いてありますか。これ出すことは別にオープンになってもいいんじゃないんですか。どこにあるんですか。条文読んでください。
  66. 河村正人

    政府参考人(河村正人君) 事実の今確認をし、倫理審査会に御報告をする端緒があるかどうかという確定をしている段階でございますので、内容についてはお答えを差し控えさせていただきます。
  67. 白眞勲

    ○白眞勲君 だから、何度も申し上げているんじゃないですか。事実があるから、国家公務員倫理審査会に出したときに、当然、民間事業者の名前とか何かも全部出しているんじゃないんですか。そうじゃなければ、この審査会だって話が先進まないじゃないですか。おかしいですよ、これ。  それについて、もう一回はっきりとこれを、もう一回言ってください。
  68. 河村正人

    政府参考人(河村正人君) 倫理審査会への端緒になるかどうかということについて、その事実、それから調査の範囲等について事務局と相談をしている最中でございますので、まだ調査の途中段階ということでございますので、お答えは差し控えさせていただきます。
  69. 白眞勲

    ○白眞勲君 いや、調査の途中段階って、そんな難しい話じゃないですよ、これ。誰といつ、誰の車で行ったのって、それだけの話が、何の調査をそんなに長く掛かっていかなきゃいけないのか。  その、じゃ、調査の内容について、何が時間掛かっているんですか。
  70. 河村正人

    政府参考人(河村正人君) 便宜供与という御指摘をいただいておりますので、車の問題、それから飲食の提供の有無等につきまして、出張に行った者全員、あるいはその提供したかもしれない事業者の側からのヒアリングも必要でございますので、それに時間が掛かっておるということでございます。
  71. 白眞勲

    ○白眞勲君 それが二週間も三週間も掛かるんですか。私は、そんなの、十分もあれば終わる話だと思いますよ。  だから、それが何で時間掛かるんですか。どうしてですか。
  72. 河村正人

    政府参考人(河村正人君) 出張に行った者が現在内閣府の職員でもないということもございまして、それから民間事業者の方にもお尋ねをしなければいけないと、いろいろな手続を取ってお尋ねを正式にしなければいけないということで時間が掛かっておると。御承知おきいただきたいと思います。
  73. 白眞勲

    ○白眞勲君 これ、今回の出張、合計三人行かれたと私は聞いておるんですけれども、何台の車で送ってもらったんですか。
  74. 河村正人

    政府参考人(河村正人君) 三人でございますので多分一台だと思うんですが、まだそこの事実関係も調査中でございます。
  75. 白眞勲

    ○白眞勲君 いや、多分ってね、何台ぐらいはすぐ分かりませんか。それも調べていないというのはこれ、逆に言うと、皆さんちゃんとやっているんですか。
  76. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 答弁をお願いします。
  77. 河村正人

    政府参考人(河村正人君) 事案を、全体として便宜供与があったかどうかについて、どの範囲の事実を調査すべきかということにつきまして、倫理審査会の事務局と今御相談をさせていただいておりまして、事実認定だけでなくて、その倫理法上の問題の有無、それから法令解釈についてもいろいろ御指摘をいただきながら進めるために時間を要しておるということでございます。
  78. 白眞勲

    ○白眞勲君 法令解釈なんかで相談するのはいいんですけれども、何台の車で行ったか、別にそれ並行して聞きゃいい話じゃありませんか。そっちをやってから、じゃ台数聞きましょうかって、そういうのっていうのは、よく。  委員長にお願いしたいんですけれども、これきちっと委員会で提出するように理事会で諮っていただきたいと思います。
  79. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をいたします。
  80. 白眞勲

    ○白眞勲君 それから、この藤原次長を呼べばいいんですよ、簡単に言えば。だから、藤原次長委員長、お願いします。これもう、これ参考人、是非お願いしたいですね。よろしくお願いします。
  81. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) ただいまの件につきましても、後刻理事会において協議をいたします。
  82. 白眞勲

    ○白眞勲君 それと、藤原次長は、ああ、ごめんなさい、藤原、何だこれ、審議官になるのかな。  京都府と山本担当大臣が十月二十四日に、西田議員と一緒に山内京都府副知事と山本大臣面会の内容についての文書を京都府に提出していただくように、これも理事会でちょっとお願いしたいと同時に、何回か面談したと言っているので、その面談の回数やら日にち、そしてその面談の内容についても、内閣委員会から京都府の方に御依頼いただくように理事会でお諮りいただきたいと思います。
  83. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 後刻理事会において協議をいたします。
  84. 白眞勲

    ○白眞勲君 法案審議がなかなか時間がなくてできないのが、本当に、ちゃんと答えていただかないと、こんなものは十秒で答えられるはずだったんですよ。  そういう中で、地方大学・産業創生法案について質問させていただきます。  特定地域学部収容定員抑制を定めたこの法律の第十三条、その例外として、第一号では同一の設置者、第二号では異なる設置者間でのスクラップ・アンド・ビルドによる新たな学部等の設置の場合を規定しています。  ということは、例えば、ある大学がロボット学科を新設したいと思って、じゃ、そのためには、私、大学時代建築やったので、建築を例に取って、建築学科を廃止したい。ただ、そのとき、私、気になっているのは、当然、廃止される学科の設備を流用させることはできません。私、大学やっているときに、コンクリートを破壊する機械がありましたよ。すごい機械だけど、それロボット学科には持っていけませんから、そういったこと。あるいは専門の教員の活用、コンクリートの先生をロボットの先生にはできません。  そういった面で、この第一号、第二号については具体的にどのようなことを想定しているのか、これちょっとお答えいただきたいと思います。
  85. 松尾泰樹

    政府参考人(松尾泰樹君) 先生御指摘の例外事項、スクラップ・アンド・ビルドでございますけれども、これは、新たな学部、学科を新設、これは時代に合った最先端の学部、学科を想定してございますけれども、既存のもの、これについては、やっぱり時間を掛けてスクラップをするということになろうかと思います。  したがいまして、今先生御指摘の、全く新しいものになるのか、それをベースにして新しいものにつくるのか、いろんな事例があろうかと思います。過去にも、やはりスクラップ・アンド・ビルドで新しい学科を創設しているという事例もこれございまして、そういったことだと思います。  ただ一方で、時間が掛かるということも我々よく承知をしているところでございますので、そこについては、例えば廃止する学部収容定員、これを学年ごとに四年間段階的に減少する、その中で新設する学部の収容定数も段階的に増加させるといったことをしっかりと大学の中で御検討いただき、計画をいただくということが必要だと思います。  いずれにいたしましても、どういう形でのスクラップ・アンド・ビルドかということは、これは政令等において規定をしていくということになろうかと思います。
  86. 白眞勲

    ○白眞勲君 いや、これ非常に重要でして、今、時間を掛けてやっていく、そうだと思います、これ時間掛けないと駄目ですよ。だって、どう考えたって、四年生ですから、大学生は。だからといって、じゃ、私も、今、松尾さんがおっしゃったように、四年間だから一年間ずつ減らしていって、その分一年生を、また新しい学部の一年ずつ増やしましょうというのは、ああ、なるほどねというふうにも一瞬思ったんだけれども、待てよというふうに考えたら、留年生どうするんだとか、あるいは休学している方もいらっしゃいますよ。そうすると、これ期限十年ですよね。そうしたら、やっぱり四年じゃ済まないんじゃないんだろうか。やっぱり、それプラスアルファの年、あれ、たしか留年は八年まで許してくれたような気がしたんだよな。  そういうことを考えたらば、一体その辺りはどういうふうに考えたらいいのかというと、そう簡単に、四年で、四年で、はい、四年ですねというわけにはいかないだろうと。やっぱりそこはもう少しバッファーをつくっていく必要性というのが私はあるような気がしますが、どうでしょうか。
  87. 松尾泰樹

    政府参考人(松尾泰樹君) 先生御指摘のとおり、留年される方、それから、あるいは様々な形で重複する方、おられるかと思います。そこは実員の中で対応ということになろうかと思いますけれども、いずれにいたしましても移行期間というのは必要でございますので、そこは留意をしていきたいと思います。  ただ、いたずらにダブって定員を増やすということには、これは趣旨と反しますので、そこにも留意をしながら、しっかりと政令の中で決めていきたいというふうに、かように考えているところでございます。
  88. 白眞勲

    ○白眞勲君 これ、ちょっと大臣に、一回ちょっとそこは押さえてもらいたいと思いますので、もう一回御答弁いただきたいと思います。
  89. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 今お話がありましたように、既存の学部をすぐに廃止するということが難しいという事情に配慮をして、廃止する学部収容定員を学年ごとに四年間掛けて段階的に減少することと併せて、今あったような事情、例えば留年とか休学、そういった事情も含めて、政令に照らし合わせてしっかりやってまいりたいと思っております。
  90. 白眞勲

    ○白眞勲君 ページ二を御覧いただきたいと思うんですけれども、これは第一回地方大学振興及び若者雇用等に関する有識者会議にまち・ひと・しごと創生本部事務局から提出された基本資料、東京都の大学への入学者数の出身地別状況によると、これ、二〇〇二年から二〇一六年を比較すると、東京都の大学への入学数は合計で確かに十二万五千人ぐらいから十四万四千人ぐらいに増えている。ただ、地方圏の出身者、ちょうどこの緑の部分ですね、緑の部分は四万五千人から四万二千に減っているんですよ、これ。ということは、東京大学地方学生を吸い上げていることにならないような気がするんですけれども、どうなんでしょうか。
  91. 松尾泰樹

    政府参考人(松尾泰樹君) 先生御指摘のこの資料でございますけれども、二〇〇二年と二〇一七年、これを比較した場合に、この数字、ネットでいきますと、こういう形で東京都の大学の入学者数というのは、これは増えてございます。一方で、十八歳人口に関しまして、地方圏においては百十五万人から八十九万人と二三%の減になってございます。  同時期におきます御指摘東京都の入学者数、これは先生御指摘のとおり、地方圏からの者は、地方圏の東京、出身者については四・六万人から四・三万人と減少しているわけでございますけれども、地方圏での十八歳人口が大きく減少する中におきましてのこの東京都の大学に進学する割合、若者の割合というのは、これは相対的に高まっているところでございまして、定員抑制の対象とするというものでございます。
  92. 白眞勲

    ○白眞勲君 でも、四万五千人から四万二千人に地方から来る学生さんも減っているわけですよね。ということは、大体一割弱ぐらいは減っているわけですよ。  そういう中で、ちょっと聞きたいんですけど、この二〇〇二年から一七年の間で東京における短期大学、専修学校、各種学校が四年制大学に切り替わった例があると思いますが、その学生数は何人ですか。
  93. 松尾泰樹

    政府参考人(松尾泰樹君) 先生御指摘の短期大学、専門学校からこれ転換をして四年制の大学になっているということだと思いますけれども、その学生数については、統計上のデータ、これは何をもって転換と言うかというのがございますので、統計上のデータはないわけでございます。  ただ一方で、平成十四年度、二〇〇二年以降に短期大学から転換をして、これは短大でございますけれども、四年制の大学学部になったものについて、これは、把握している事例の中では、当該学部の、平成二十九年度、これ二〇一七年でございますけれども、学生数を合計いたしますと一・七万人程度というふうに見積もられているところでございます。
  94. 白眞勲

    ○白眞勲君 つまり、一・七万人増えているんですよ、短大から四年制に行くのにね。そうすると、四万五千人から四万二千人に減っているといっても、その中には短大に含まれている部分もあるわけですから、そういうふうに見ますと、私はそんなに大学生の数が東京にいっぱい来ているんだという感じは全然しないんですけれども。  そういう中で、この三枚目に、これ、工場等制限法の廃止前後における地域学生数の資料を見たところ、二〇〇二年と二〇一六年とを比較しても、東京圏の学生数ってこれ減少していますね。東海や近畿圏と比べてもその傾向には違いがないわけですよ。だから、東京をやるんだったら、これ近畿圏もやらなきゃ駄目なんじゃないですか、東海や、同じことが言えるんだと私は思うんですね。  ところが、この資料、皆さん、この下の資料を見てください。これ、最終報告の参考資料では、東京圏以外みんな塗り潰しちゃったの。上は書いてあるけど、色分けしているのに、下はみんな青くしちゃったんだ。何で全部これ塗り潰しちゃったの、これをお答えください。
  95. 松尾泰樹

    政府参考人(松尾泰樹君) 一点、補足でございますけれども、これにお答えする前に、先ほど入学者数と学生数ございましたので、先ほど先生御指摘のこの資料については、これは入学者数でございまして、私、先ほど申し上げましたのは学生全体でございますので学生数でございます。  それで、この資料でございますけれども、まず、これは用途として、例えば、これは工場等制限法の前後でどうなったかということ、それから、ここについて東京圏及び二十三区における学生の数の増減ということでございますので、二十三区の話を残して数字に出しているものでございます。  一方で、これ見ますと、工場等制限法のこの資料でございますけれども、これは、先生御指摘のとおり、平成十四年から二十八年、これはプラトーに達しているような感じではございますけれども、実際、学生数全体が縮小してございます。この十四年から二十八年、学生数全体が減少局面になっている状況でございまして、その中で割合が二十三区増えているということを明示をするためにこういった資料にしているものでございます。
  96. 白眞勲

    ○白眞勲君 じゃ、つまり、今言うと、要は全体的に、総体的には減っている中で東京だけは維持しているからやっぱり集中しているんだということを言いたいわけですか。もう一回、これ聞いているんですよ。
  97. 松尾泰樹

    政府参考人(松尾泰樹君) 今回の法案趣旨でもございますけれども、人口の減少局面、そして学生数全体がやはり減る中で東京に集中をしているということでございまして、この収容定数の増の抑制をこういう形でさせていただいているというものでございます。
  98. 白眞勲

    ○白眞勲君 国交省にお聞きしたいんですけれども、私、議事録見ていたら、これは今から十六年前の平成十四年七月二日の参議院国土交通委員会です。そのときの国土交通大臣、扇千景先生でいらっしゃったし、これ池口修次先生が聞いていらっしゃるんですね。  その池口修次先生の、この工場等制限法、今話題になった、撤廃のときの議論で、そのとき国土交通省地域整備局長はこう答えているんだね。今回、大学立地について、今回というのは当時のね、大学立地の許可制を廃止したいと考えておるわけであります、これによって直接再度コントロールしなければならないような大都市への学生の再集中というものは想定しにくいと考えておりますと書いてあるんだよ。想定しにくいと書いてあるんです、再集中は。  今、集中しているって言っているじゃないですか。これ、どっちが正しいんですか、これ。答弁間違えたんですか、これ。国交省。
  99. 榊真一

    政府参考人(榊真一君) お答えをいたします。  いわゆる工場等制限法でございますが、首都圏及び近畿圏の大都市中心部における産業及び人口の過度の集中を防止し、都市環境整備、改善を図ることを目的に、一定規模以上の工場、大学等の新増設を制限するためにそれぞれ首都圏、近畿圏でそれぞれ制定されたものであります。  当時でございますが、首都圏、近畿圏の中心部では他地域からの流入による人口の急増が見られ、市街地の無秩序な膨張や生活環境、交通状況の悪化等の弊害が顕在化してきておりました。その人口の急増の二つの大きな要因として工場への就職と大学への入学があるということで、こうした厳しい制度が設けられたものでございます。  しかしながら、法律の制定から約四十年を経過いたしました平成十年代の初めには、工場に関しては製造業従事者のシェアや工場立地件数がかなり減少するなど産業構造が変化しており、また大学についても少子化の進行に伴って若年人口の減少等が見られたところであります。こうした社会経済情勢の変化を踏まえまして、工場等制限法については平成十四年に廃止されたものでございます。
  100. 白眞勲

    ○白眞勲君 いや、だから再集中については想定しにくいって言っているんですよ、これ。ところが、今、松尾さんは集中していますと言っているんだよ。これ、どっち正しい、これどういうことなんですか。松尾さん、じゃ、お答えください。
  101. 松尾泰樹

    政府参考人(松尾泰樹君) ただいま国交省の方からも御説明ありましたとおり、この工場等制限法でございますけれども、これは都市環境整備及び改善を図ることを目的としたものでありまして、一定規模以上の工場及び大学等の新増設を抑制したものだということでございます。  そして、そういったことで、工場及び大学等の新増設が今後ないということで平成十四年に廃止されたということを承知してございますが、今回私ども御提案させていただいています法案でございますけれども、これは人口減少局面に入った現状でございます。そういった中で、地域若者の著しい減少によって地域の活力が低下している現状、そして地域における若者修学及び就業促進をすること、そしてそれをもって地方創生を実現するという、こういった目的をモットーに出させていただいているものでございまして、地方大学振興、そして東京二十三区、特定地域でございますけれども、そこの定員増抑制、そして就労の促進ということで、三位一体でもって提案をさせていただいているということでございまして、背景そして目的を異にする法案というふうに認識しているところでございます。
  102. 白眞勲

    ○白眞勲君 いや、ちょっとすり替えないでください。松尾さんが、東京学生さんが集中しているから定員抑制するんだとおっしゃったことなんだけれども、この工場等、平成十四年には、集中はしないんだということが予想されているからコントロールしませんよと言っているんですよ。コントロールしないと十四年前に言ったものをコントロールしますと言ったことに対して、矛盾していないのかということを私は聞いているんですよ。地方大学とか、それはその先の話ですよ。東京についてどうなっているんだということですよ。コントロールしないって言っているじゃないですか、十四年前に。  何で今回コントロールすることになったんですか。それを聞いているんですよ。
  103. 松尾泰樹

    政府参考人(松尾泰樹君) 繰り返しになって恐縮でございますけれども、工場等制限法でございますけれども、その目的と、今回の法案、これは人口極小局面にある中で地域若者の著しい減少、そしてそれをもって地域の活力が低下するということ、こういったことで三位一体の法案として出させていただいているものでございます。  したがいまして、まずは地方大学振興、そして雇用の問題、それに加えまして、やはり東京に集中をしている現状、こういったものを踏まえて定員増抑制をさせていただくということでございます。
  104. 白眞勲

    ○白眞勲君 いや、私が聞いているのは、十四年前にコントロールすることは必要ないんだと言っているものが今回コントロールされたことに対して、その矛盾は何だと聞いているんですよ。答えていないじゃないですか。ちゃんと答えてください、これ。
  105. 松尾泰樹

    政府参考人(松尾泰樹君) 平成十四年に廃止したとき、その状況と今の状況、これは異なっているわけでございまして、それでその背景、目的を異にした法案でございますので、これは三位一体としての法案として御提案をさせていただいているというものでございます。
  106. 白眞勲

    ○白眞勲君 いや、十四年前に、もう将来ないですって言っているんですよ。それで今回、十四年後になったら、コントロールしますと言うから、その矛盾を突いているんじゃないですか。今の、答えになっていませんよ、十四年前と環境が変わりましたって。そんなこと言い出したら駄目ですよ、これ。コントロールしないっていうものが今回コントロールする理由は何なんですかって、それを聞いているんですよ。もう一回答えてください。これ、答えなければまた止めますよ、私。
  107. 松尾泰樹

    政府参考人(松尾泰樹君) 恐縮でございますけれども、何度も繰り返しでございますけれども、やはり人口極小の局面に入った現状において、これは地方創生をやるという観点で、そして地方大学振興と併せて補完的な措置として今回の提案をさせていただいているというところでございます。(発言する者あり)
  108. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  109. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 速記を起こしてください。
  110. 松尾泰樹

    政府参考人(松尾泰樹君) 工場等制限法でございますけれども、これは既成市街地への産業及び過度の集中を防止するということだったかと思います。それで、今回は地方に人を流れをつくるということでございますので、そういったことで三位一体の法案として提案をさせていただいているものでございます。(発言する者あり)
  111. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  112. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 速記を起こしてください。
  113. 末宗徹郎

    政府参考人(末宗徹郎君) 先ほど来御答弁させていただいておりますけれども、まず目的が違うということが大前提でありまして、委員おっしゃいましたように、前回局長が答弁はしてございますけれども、今回の法律におきましては、先ほどの資料にもありましたけれども、地方大学も、当時と状況が変わっておりますのは、地方大学の方もかなり定員が増えております。定員が増えております。その上で、人口減少局面になってきて、これ以上東京に増えるとなると地方大学の方が撤退しかねないという、そういう新たな厳しい状況が出ていることに鑑み、今回三位一体で法案を出したというところでございます。
  114. 白眞勲

    ○白眞勲君 何度も同じこと聞かせないでいただきたいと思うんですけれども、直接再度コントロールしなければいけないような大都市への学生の再集中というものは想定しにくいと言っているんですよ、十四年前に。またコントロールしますというのはおかしいんじゃないですか。それに対して答えていただきたいんです。  だから、工場は当たり前です。それは、法律が、趣旨が違うのは当たり前ですよ。趣旨が違いますから関係ありません、そんな答弁では私は納得いかないですよ。もう一回御答弁いただきたい。
  115. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 答弁を早くお願いいたします。
  116. 末宗徹郎

    政府参考人(末宗徹郎君) 確かに前回の答弁の中で、直接再度コントロールしなければならないような大都市への学生の再集中というものは想定しにくい、想定しにくいとは当時申し上げておりますけれども、今、私たちが今回の法案を出すに当たっての立法事実というんでしょうか、必要性については、その後において更に東京二十三区での集中度が一八%、あるいは八万人も増えている、その中で十八歳人口が大幅に減少している中で、今後地方大学の撤退のおそれがあるという、より危機的な状況があったことを判断して今回法律を出しているということでございます。
  117. 白眞勲

    ○白眞勲君 時間がないんで、この辺りでこれはちょっと止めますけれども、私はおかしいと思いますよ、これ。立法事実って、これ、工業法のときにそういう答弁しているんです。しにくいと言っているわけであって、しないとは言ってねえとか、そういうような意味合いのことを言われても、ちょっと。  これ、先に進みましょう。  それで、地域再生法の改正案について、これ梶山大臣に聞きたいんですけれども、本社機能地方移転が進んでいない理由、何だと思いますか、率直に。
  118. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 会社は、産業によっていろいろあろうかと思いますけれども、大きな市場が集中しているということもある、その他の関連の企業とのやり取りもあるという中で、少しずつ価値観を変えていってもらうということで本社移転が少しずつ行われているということですが、行った企業につきましては、研修機能を持っていくということで、世界各地から来ると、そういったものを、例えば身近な、一番最寄りの空港からハブ空港に行ける、そして東京にいるのと同じような対応ができるということで本社を移したということもありますし、価値観を変えていっていただくということだと思っています。
  119. 白眞勲

    ○白眞勲君 その価値観も重要なんですけれども、企業というのはあくまでも利潤を追求するという部分においては、なかなか私は、一つには人材確保や情報の集約という面で都心に本社機能を置くことのメリット、税制優遇だけで、金銭面の利益以上に大きいというふうなことで本社はなかなか動かない。東京世界経済の中に組み込まれているという中で、海外と取引をしている大企業地方移転を求めるのは現実的には大変難しい問題があるという中で、私、逆に国内の取引を中心としている企業を考えなさいと私は思っているんですよ。特に半官半民、例えば東京電力ですよ。何で本社機能を私は福島県に持っていかないんだろうと思っているんですね。  そうすれば、私、別に今の帰還困難区域とか居住制限区域に移動しろと言っているんじゃないんですよ。福島駅の近くや郡山辺りに本社機能があれば、出入り業者も含め、あっという間に十万単位の人が動きますよ、これ。福島の活性化にもつながる。東京都千代田区内幸町一丁目一番三号にいる必要全然ないんですよ。東京電力のホームページ見ると、福島の復興なくして東京電力の改革、再生はあり得ないとの決意の下、事故の責任を全うするとともに、福島の生活環境と産業の復興を全力で進めてまいりますと書いてあるんです。  私、経産大臣政務官平木さん、これどうですか。そんなこと、アイデアとして考えられませんか。
  120. 平木大作

    大臣政務官(平木大作君) 今、個別の企業の名前を出して御質問をいただきました。  あくまでも、やはり本社所在地どこに置くかということに関しては企業の御判断かというふうに思っております。
  121. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 時間が来ておりますので、おまとめください。
  122. 白眞勲

    ○白眞勲君 はい。  東京電力の過半数は原子力損害賠償機構ですよ、廃炉等支援機構が保有しているんですよ。政府が決断すればできちゃうんだ、これ。  日本郵政も、申し訳ないんですけど、千代田区霞が関一丁目三番二号、東日本旅客鉄道、渋谷区代々木二の二の二、こういった企業を移動したら、大臣、どうですか、これ最後に。
  123. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 地方創生担当する大臣として、経済団体とか個別の企業にもお願いをしているんですが、今のアイデアも参考にさせていただきたいと思います。
  124. 白眞勲

    ○白眞勲君 終わります。
  125. 田村智子

    ○田村智子君 日本共産党の田村智子です。  地域大学振興若者就業機会促進法案についてお聞きしますが、この法案は第三条で全ての地方公共団体に対して、地域大学振興若者修学と就労の促進施策の策定と実施の責務がある、全ての地方公共団体地域大学若者就業促進、これやっていきなさいよとしているんですけれども、国の交付金を受け取るのは特定の地方公共団体と、こういう立て付けになっているんですね。この交付の対象は十件程度で、これ単純計算、一件当たりおおむね十億円になります。交付期間は最長十年になります。    〔委員長退席、理事藤川政人君着席〕  公募を経て認定するということですけれども、公正中立な交付決定がされるという担保が、これ法案の条文にはないわけですね。公募の形取ると言いますけれども、これ特定の自治体が有利に取り扱われるのではないのだろうかと、こういう懸念は拭えません。  本法案担当する内閣府の地方創生推進事務局は、国家戦略特区担当部局でもあります。国家戦略特区の事業選定の過程がいかにブラックボックスかと、事業者公募しながら加計学園が内定していたとしか考えられないような推移、これまで私何度も指摘したんですけれども、そうした私の指摘一つとしてまともに受け止めてもいないと。  加えて、内閣府の公募型の研究事業でも公募が形骸化していると思われる事態が発生をしたわけですけれども、これも正当化する姿勢を内閣府は示されています。  今日資料でお配りしました五月八日の毎日新聞の報道ですね、五か年で総額一千五百億円を投資する戦略的イノベーション創造プログラム、SIP。この第二期事業、研究課題責任者、プログラムディレクターといいますので略称PDとします、の公募が、実は内定者ばかり採択されたという記事なんです。  内閣府は、SIPの課題を設定するに当たって、昨年十二月から今年一月にかけて関係府省と協議をし、PDになり得る人から複数回、直接会ってお話をお聞きして、政府として検討している研究課題、方向性、盛り込まれた課題に抜けがないだろうかなど、意見を求めたのではありませんか。また、これら話を聞いた方は十二課題全てでPDに応募したのではないですか。お答えください。
  126. 山脇良雄

    政府参考人(山脇良雄君) 事実関係につきまして私の方から御説明を申し上げます。  御指摘の戦略的イノベーション創造プログラム、SIPの第二期の十二の課題を検討するに当たりまして、府省横断的な検討チームを構成をいたしまして、広く産業界等からも意見を聞きつつ、課題の内容の検討を行いました。それとともに、プログラムディレクター、PDとなり得る人材の検討も併せて行ってきたところでございます。その方々からも意見を聴取したということでございます。  お尋ねのPDの公募に当たりましては、このPDとなり得る人材十二名を含む十五名が応募されたところでございました。  以上、事実関係でございます。
  127. 田村智子

    ○田村智子君 PDとなり得る方からお話をお聞きしたと。これ、総額一千五百億円もの研究費配分されるPDの公募、三月九日から二十三日の僅か二週間なんですよ。これ、準備期間は余りに短く、事前に相談できたという人が有利だというのはどう見ても明らかです。  たとえ形式的に公募を経ていたとしても、これは中立公平とはとても言えない。省庁にとって都合のいい人選するために公募という体裁だけ整えたようなものではないかというふうに思いますが、いかがですか。
  128. 山下雄平

    大臣政務官山下雄平君) SIPは府省連携が必須要件であるために、SIP第二期の課題の選定に当たっては、十八の課題候補をまず選んだ上で、当初段階から、関係省庁を巻き込むとの観点から、府省横断的な検討チームを構成し検討してきたところであります。  この際、各課題の検討に当たっては、課題内容の検討を行うだけではなくて、PDになり得る人材の検討も併せて行うこととしました。これは、PDには各府省庁や産業界を束ねる相当程度の能力が求められることから、検討チームにおいてそのような人物を積極的に発掘してもらうことも期待したということと、SIPは産学官の連携のプロジェクトであることから、関係省庁のみの検討に閉じずに広く産業界などからも意見を聞きながら内容を検討してもらう必要があり、その一環としてPD候補の意見も聞きながら検討を進めてもらうことを期待したということによるものであります。    〔理事藤川政人君退席、委員長着席〕  これらの検討を経て、最終的には十八課題候補のうち十二課題を第二期の課題に選定し、PDの公募を行いました。これら全体の検討の進め方については、プレスなど対外的にも公表しながら進めてきたところであります。  なお、PDの選考は、候補者の経験、能力など、その方がPDとしての重責を果たし得るかという観点から行っており、課題内容の検討状況を承知していたかどうかが選考判断に影響を与えたことはないというふうに考えております。  いずれにせよ、今回の公募の結果として、PDの職責を果たす方として適切な経験と能力を有している方を選定できたというふうに判断いたしております。
  129. 田村智子

    ○田村智子君 今の御答弁だと、公募は事実上形式だったと認めるような答弁なわけですよ。十二課題のうち十名が事前に協議をしていた方なんですよ。しかも、分野ごとに一人しか応募がなかったというところが大多数で、当然政府がこの人と思った方にPDが選ばれていく。やっぱりこれ事実上内定だ、こういうふうに報道でも批判されたこと、これ真摯に受け止めるべきですし、今のお話の中には公正性、中立性というものは何もなかったわけですよ。  今度のこの法案ですけれども、じゃ交付金の決定はどうなるのかと、公正中立性どうなんだと。大臣は、外部有識者による委員会で確保するんだという答弁を本会議でもされました。でも、それで大丈夫というわけにはとてもいかないんです。  この法案は、法案をまとめるに当たって、地方大学振興及び若者雇用等に関する有識者会議、ここで検討して最終報告がまとめられている。大臣の言う交付決定の外部有識者、この委員会の中にこの法案の基をまとめる方の有識者会議のメンバーが入るということはあり得るんでしょうか。
  130. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 今検討しているところであり、また法律の成立後にそういうメンバーを正式に決めていきたいと考えております。
  131. 田村智子

    ○田村智子君 入り得るんじゃないかと思うんですけど、この報告をまとめた方の有識者会議自治体大学からのヒアリングを行っているんですよ。その中には委員自身が関わる自治体大学の事業もあるわけです。これらが先進的な取組だとしてお話をお聞きする、その教訓を酌み取って全国に普及しようという検討をしたなら分かるんです。でも、違うんですよ。優れた事業として国が認定したものに対しては新たな交付金により支援すると、こういうふうに結論付けた。やっぱり立て付けがおかしいです。  制度が決定する前に一部の自治体大学がプレゼンをしたということにもなりかねないわけで、一方で、この法案受けて政府基本指針を作ったと、それから事業計画策定するという自治体も出てくるでしょう。そうすると、既に公正とは言えない、こういう事態だと思いますが、大臣、いかがですか。
  132. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 委員が今お話になった、私の下で開催した有識者会議においては、地方大学振興東京大学定員抑制若者雇用創出等に関する議論を深めて政策を立案する観点から、地方公共団体大学関係者等に対し幅広くヒアリングを実施したのは事実であります。これらのヒアリングの内容は計画認定とは直接関係がないと思っております。  先ほど来お話ししていますが、交付金認定に当たっては、法律が成立した後に基本指針において認定基準を示し、専門性を有する外部の有識者で構成する委員会を開催することにしており、当該委員会において書面評価現地評価面接評価といった複層的な評価を行うこととしております。プレゼンがあったからといって、計画認定当たり中立性、公平性が確保されているとは言えないとの御指摘は当たらないと考えております。
  133. 田村智子

    ○田村智子君 これ、既に自治体にとっては、地方公共団体にとってはスタートラインが違っちゃっているということだと私には思えるんですよね。  それだけじゃないんです。前回この内閣委員会で高知大学地域協働学部の例が取り上げられて、梶山大臣は十二月九日、昨年、視察をしたと。産官学、知事がリーダーシップを取って取り組まれていると感じたというふうに答弁されました。これ、高知県はこの法案交付金を受けるんだっていうことを既に目指すんだって表明していると、このことを大臣は御存じの上でこういう答弁されたんでしょうか。
  134. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 予算の概算要求やまた決定に当たってこういう制度ができるということは公知の事実となるわけであります。高知県は大学交付金認定申請に向けて事務方に事前相談していることは私自身も承知しております。  しかし、今委員指摘の昨年十二月に高知県を訪れた際に視察をした高知大学の取組について所感を述べたものであり、先ほどの件ですね、大学交付金計画認定とは全く関係のないものであります。  特に、農業施設に関して私、見てきまして、高知県が八割が非果樹、残りの二割が果樹地域であるということと、農業に力を入れているということ、そういった地域の取組に高知大学がどういう取組をしているかということを見てまいりましたし、その一つとしてまた地域課題解決学部もできているということはお聞きをいたしました。  また、総理の施政方針演説においても高知大学の取組について言及していることは承知をしておりますけれども、あくまでも高知県と高知大学が従来から実施してきた取組を紹介したものにすぎず、計画認定の中立性、公平性に問題があるとは思っておりませんし、しっかりとした指針の下に認定をしてまいりたいと考えております。
  135. 田村智子

    ○田村智子君 今、先に御答弁いただいたんですけど、確かに今国会の安倍総理の施政方針演説でも取り上げているんですよ。高知県と高知大学が進めている事業を紹介した上で、地方への若者の流れを生み出す、きらりと光る地方大学づくりを、新たな交付金により応援しますと、こういうふうに演説しちゃうわけですよね。  梶山大臣も視察をしたと。実は、前の山本大臣も視察していたと。梶山大臣は視察した際、当事者に対して、地方大学をいかに活用するかがこれからの地方創生の鍵であり、また地方大学役割である、高知大学に関しては地域への課題に対して県と連携を取りながらしっかりと取り組んでいると感じたと、こう語ったことが大学のホームページでも掲載をされているんですよ。  率直に言って脇が甘過ぎますよ。だって、交付金決定どうするかの法案審議のときに高知大のことこういうふうに答弁したり、そのことを議論する国会の前に行ってそういうお話をされる。私は、高知大学や県が新たな農業技術の開発に協力して取り組んでいる、これすばらしいと思います。元々のハウス栽培の産業を生かして、これすばらしいと思うんですよ。しかし、総理大臣が特定の大学の取組にスポットを当てるような言動をすれば、それだけでも中立公平性が疑われるんですよ、交付金決定が絡むんですから。  やはり先進的取組と政府認定した事業にのみ交付金制度、こういうふうな政策を取っていること自体に大きな問題がある、そして大臣総理発言もこれ中立性、公平性に問題あると、これ指摘せざるを得ません。御答弁は先ほどと同じでしょうからもう結構ですが、非常に安倍内閣はもう中立や公平性を脇に置いているんじゃないかというふうに言わざるを得ないんです。  私、提案したいんですね。  今後、じゃ交付決定するのは有識者会議だと、その審議を経るというのであれば、さきに私が指摘した法案取りまとめのための有識者会議、このメンバーとは違うメンバーでやるべきですよ。そして、出された応募の、地方公共団体からの応募、この資料やプレゼン、その取りまとめの全過程や会議録、関係自治体との個別のやり取り、これ全部公表することが私は必要だと思います。  それから、それぞれの事業に対する評価、なぜ認定されたのか、なぜ認定されなかったのか、こういう説明責任を果たすということが求められると思いますが、いかがですか。
  136. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 有識者委員会のメンバーについてはこれから検討していくということになりますけれども、今お話のあった審査透明性を確保するための議事要旨を作成し、そしてこれらは公表することにしております。また、評価内容については、次回以降の申請に役立てていくために申請をした地方公共団体に対しては伝える、伝達をすることにしております。  いずれにしても、計画認定に当たっては、専門性を有する外部の有識者で構成する委員会において書面、現地、面接といった複層的な評価を行うことにしていること、総理大臣が策定する基本指針において計画認定基準を明確にしていくことにより透明性を確保していきたいと思いますし、また、かなり危機感を持っている自治体ってたくさんあります。そして、そういった中の一つが高知県だったと思っております。高知県を見る際に、是非大学を見てほしいという話も言われました。地域の人と協力しながらやっている取組を見るのも地方創生担当大臣一つの仕事であると思っておりますし、それが選定の中立性、透明性に関わらないようにしていくということもこれから努力してまいりたいと思います。
  137. 田村智子

    ○田村智子君 もう一点、私、本会議で、大規模再開発を含む事業に大学協力させられるようなことになるんじゃないのか、地域住民が望まない事業に大学が巻き込まれることはないのかというふうに懸念を示しましたが、大臣は、想定されないという御答弁でした。  実は、高知大学は中心市街地再開発事業にも関わっています。高知市の繁華街である帯屋町に隣接する追手前小学校跡地の一部を利用する新図書館西側敷地利活用事業、これ高知市が公募した事業なんですね。ここに民間事業者が高齢者向けの賃貸住宅、CCRC、この建設事業を提案したんです。この提案には高知大学のキャンパス機能の一部移転というのも含まれています。報道を見ますと、高知大学が主導したんじゃないんですね。経済界と高知市が一緒になって進めている構図と思われます。  このように、中心市街地のにぎわいをつくる事業を標榜して自治体の要求で自治体大学キャンパス機能を誘致する、こういう事業も本法案の交付の対象となり得ますか。
  138. 末宗徹郎

    政府参考人(末宗徹郎君) お答えいたします。  まず、前提として、この交付金の立て付けを御説明させていただきたいんですが……(発言する者あり)いや、知事がリーダーシップを発揮した上で中核的な産業を何に設定するか、それが大事でございます。それを産官学が交えて推進会議をつくって、そこでテーマ設定をして、どの産業振興をしていくのか、人材育成をしていくのかというところからスタートするわけでして、しかも、対象経費については、今申し上げたような推進会議、あるいはトップレベルの人材育成とか先端研究等を基本的には対象にしているということでございまして、今、個別のお話として高知の事例を出しておりましたけれども、実際、高知県が最終的に出てくるかどうかも分かりませんし、そのような状況で個別具体の、今御指摘のような、サテライトオフィスなんでしょうか、中心市街地のものが対象になるかどうかということはお答えしかねると考えております。
  139. 田村智子

    ○田村智子君 この土地の利活用については、市の検討会が行ったアンケートで、広場を求める声の方が多数なんですよ。市民団体も広場としての活用を求めて、大きな建物を造るという高度利用については反対の市民運動もあります。  高知大学の中でも、評議委員会を含め様々なレベルで疑問の声が出ているんですね。反対の世論があるのに大学協力したら悪影響が出るんじゃないかとか、年間三千万円近い賃貸料を五十年も大学が負担することになって財政的に大丈夫かと、これは当然の不安だと思うんです。大学の教職員組合も、四月二十四日に、賃料負担の問題を指摘して、大学の監事に対して臨時監査を求める要請書を出しています。しかし、これ非常にリーダーシップで進められているんです、反対の世論があっても。  このCCRCの計画は地元企業二社のJVの提案なんですけれども、そのうちの一社の社長さんは高知大学経営協議会の外部委員を歴任し、もう一社の社長も高知大学協働学部地域協働教育推進会議の代表理事を務めていたと。利益相反ではないかと批判されても仕方がないような事態なんですね。  これ、リーダーシップというのが、地域住民の声を押し切ってでも、危機感持って、こういう計画が必要なんだ、だから突き進むんだと、これはリーダーシップではないというふうに思うんですけど、その点、いかがですか、梶山大臣梶山大臣、もうあと一問なので、梶山大臣、お願いします。
  140. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) この法律の趣旨に沿ってしっかりとした計画を立てていただいたところを選んでいくということでありまして、全て大学に関すること、また全ての県や市に関することにこの法律を適用するわけではありません。この法律の趣旨をしっかりと重視した上で、この適用、また運用を図ってまいりたいと思っております。
  141. 田村智子

    ○田村智子君 終わります。
  142. 清水貴之

    ○清水貴之君 日本維新の会の清水です。どうぞよろしくお願いをいたします。  まず、東京一極集中の是正には賛成です。我々維新の会も、大阪発の政党としまして関西を第二の首都にするんだという、そういった思いで今活動をしています。ただ、それは日本国内の今のこの力を、経済力、人口分布、こういったものを、東京に集まり過ぎているから、じゃ、分散、単純に分散させようという、そういった思いではなくて、やっぱり東京に次ぐ都市地方各地につくって、で、闘う相手はやっぱり近隣諸国の大きな都市だと思っています。ソウルであったり上海であったりシンガポールであったり、そういった都市と闘えるような町をつくっていかなければ、日本の国力を単純に分散しているだけでは日本全体が強くなっていかないと、そういった思いで活動をしています。  ただ、今回のこの法案を見ますと、やっぱり何か東京のものを地方に持っていって、まだらにしようと、そういった思いでしかないんじゃないかなと思ってしまうんですね。そこで思うのが、やはり政府が、もう役所の皆さんがその姿勢を本気で見せることじゃないかと思うんですが、その例が僕は中央省庁の地方移転だというふうに思っています。  四年前に安倍総理が大きな旗を振りました。結果、四十二もの道府県が手を挙げたんです。でも、結局決まったのは、文化庁、京都に行きます、消費者庁のこれもほんの一部です、徳島県へ行きます、総務省のもっともっとちっちゃな一部です、これが和歌山へ行きます、こういったところなわけですね。  これ見ていますと、今回の法案大学は、もう東京大学はみんな反対しているのに法律作って強制的に地方学生を行かせようとするのに、役所の皆さんは、まあ何だかんだ理由を付けて自分たちはやりたくない、やらないと、こういうふうにやっぱり受けてしまうわけですね。こういった姿勢が僕は余り良くないのではないかと。役所がもう率先して地方創生本気でやるならば、まずは自ら行動を起こす、こういった態度で臨むべきではないかと僕は考えていますが、大臣、いかがでしょうか。
  143. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 今御指摘のありました政府関係機関の地方移転は、東京一極集中を是正するために、地方の自主的な創意工夫を前提に、それぞれの地域資源や産業事情等を踏まえ、地域における仕事、人の好循環を促進することを目的として実施されまして、それに関しまして今、消費者庁であるとか、また幾つかの文化庁であるとかという移転が決まったところであります。  ただ、移せばいいということじゃなくて、地域の、やはりしっかりとその地域の産業を支える、その地域の人たちがしっかりとまた文化をつくっていくということも大切でありまして、このほかに研究機関が二十三機関五十件、地方に移転を、移転というかその拠点を持とうとしております。これは産総研であるとか理研も含まれておりまして、こういったものを地域の文化や産業と併せてどう活用していくか、そして、そこで自前の産業をどう、経済をどう大きくしていくかという視点も含めてしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。
  144. 清水貴之

    ○清水貴之君 今大臣がおっしゃったようなことは、それはやらないより絶対やった方がいいと思うんです。ただ、最初の、四年前の掛け声から比べたらかなりトーンダウンをしているなというふうに受けるわけですね。  先ほど白先生もおっしゃったとおり、これ思い切ってやるならば東電を福島にという話がありましたけれども、じゃ、復興庁を本当に東北に全部持っていくんだと、地方創生やるならば、内閣府の大臣が先頭に立って、もう御地元でもいいです、茨城県にその本拠を持っていくんだ、これぐらいやったら大きく変わると思うんですね。  今やっているのは、もう何か浅く広く薄くということで、結局、文化庁、消費者庁、総務省、これ、この三つの一部移りますけれども、もうたった三百人ぐらいです、これ全員移ったとしても。何万人もいるこの中央省庁の中でたった三百人です。まあ研究機関とか入れたらもう少し増えるかもしれませんが、その程度のものでしかないわけですよ。  ですから、大臣、もっと思い切った政策を、しかも、これは地域活性化するということもありますが、それを見て、それを省庁がやっているならば、こういった大学法の法案とかも、ああ、これだけ中央省庁がやっているんだから我々も付いていかなきゃいけないなと、企業の皆さんも、いや、やっぱり東京がいいけれども、やっぱり役所がそれだけ本気でやるんだから我々も一緒になってやっていこうというふうに思うんじゃないかなというふうに思うんです。  大臣、もう一度答弁をお願いします。
  145. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 今委員指摘の、決まっているものをしっかりとまた移転をするということも大きな仕事であります。そして、その上で、評価をした上で次の段階に行くのだと思っておりますし、また、先ほども申しましたけれども、私は研究機関がしっかり地域連携しながらやっていくことが必要だと思いますし、地方から、やっぱりこういう研究機関に来てほしい、そしてこの地域の産業をもっとブラッシュアップしてほしい、さらにまた新たな経済の流れをつくってほしい、そういうような要請も含めてしっかりとやり取りをしていくことが重要であると思っております。
  146. 清水貴之

    ○清水貴之君 今回の法案なんですが、これもこれまでの質疑でも出ておりましたが、私は、大学の方の法案ですけれども、根拠がやっぱりよく分からないんです。法案の第一条、目的、地域における大学振興及び若者雇用機会創出のための措置を講ずることにより、地域における若者修学及び就業促進し、もって地域の活力の向上及び持続的発展を図ることを目的とする。  地域における地方若者修学促進されるということなんですが、二十三区の定員抑制することが、じゃ、それ以外の地域修学促進学生さんたち大学に行くその促進にどうつながっていくのか、この合理的な根拠を教えていただけないでしょうか。
  147. 末宗徹郎

    政府参考人(末宗徹郎君) お答えいたします。  今の点でございますけれども、まず、抑制の前に、第一義的には、地方大学振興することによって地域若者修学するというのが第一義ではあるんですが、さはさりながら、十八歳人口が大幅に今後減る、そういう中で、先ほど来議論が出ておりますけれども、東京一極集中が進んでおりまして、現に二十三区において既に一八%の学生が集まっていますし、八万人増えております。このままこの状況が続きますと、地域によっては大学経営悪化で撤退しかねない。そうすると、その地域で学ぼうとする学生の選択肢がなくなりかねない。そういう意味では、さっき申し上げた第一義の地方大学振興と併せて、この抑制措置というのは補完的な措置として併せて地域への修学促進という形を取っているものでございます。
  148. 清水貴之

    ○清水貴之君 東京二十三区内の定員は今のところで変えないわけですね。十年間は維持するということですね。今東京に来ようと、このままだったら増えている分が、じゃ地方にということなんですが、このままほっておいても十八歳人口というのは毎年二万人ずつ減り続けるわけですね。  としますと、本当に今回のこの政策が、じゃ地方大学学生修学につながっていくのか。その辺の、何ですかね、理論構成といいますか、東京に来ていた子たちが、じゃ地方に行くことになるから地方大学がもっともっと定員が満たされるようになるのか。それとも、新しく、さっきおっしゃったみたいにどんどん地域振興をして、今まで大学に行かなかった子たちが行くようになるから大学定員が増えるようになるのか。今回これをやることによって、どういうシミュレーションの下で、どれぐらいの地域にどれぐらいの学生が進学するようになるのか、こういったことはちゃんと根拠があってやっているのか、この辺りを教えてください。
  149. 末宗徹郎

    政府参考人(末宗徹郎君) お答えいたします。  昨年、大臣の下で有識者会議を開いたわけでございますけれども、そのときにも委員より将来推計が示されております。  少し御説明申し上げますと、そのときのデータとしては、二〇一五年で十八歳人口が百二十万人、それで、入学者数が進学率で六十二万人ほどでございます。その中で、東京都でいうと十五万人が定数で、十五万人が入っていらっしゃいます。それが、二〇四〇年になったときに、東京都が十五万人、条件が有利だということで十五万人のまま維持されたときに、東京都以外のその他の県、これが現在でいうと入学者数が四十七万人ほどなんですが、定数がそのままだとすると入学者が三十万人に減ってしまう。東京が条件が有利という前提で維持したとすれば、四十七万人が三十万人まで減る。  したがって、言わば三三%ほど場合によっては定員割れを起こしかねない。地方大学にとっては相当な危機でございまして、私どもはその有識者会議の中でも地方大学ヒアリングをいたしました。やはり死活問題であって、そういうような地方大学振興ももちろん大事だけれども、東京についても何とかしてほしいという声は聞いております。
  150. 清水貴之

    ○清水貴之君 ちょっとそれに関連するので、ちょっと一問飛ばさせていただいて、三の方に移らせていただきたいんです。  だとしたら、全国には今大学七百八十もあるんですね。そのうち定員割れが四割も起きてしまっていると。今おっしゃるとおり、これからもっともっと十八歳人口というのは減っていくわけですね。でも大学は増え続けているわけです。じゃ大学の将来像というのをどうしていくかと、これも全く見えてこないんですね。定員が減っていると言っているのに大学は増え続けていて、じゃ、赤字で大変だ、補助金入れなきゃ、いや、質はどうなんだって、こんな話、もう僕は大変矛盾しているんじゃないかと。そのために、じゃ東京抑制して地方に行かせたらといったら、これはこれでちゃんとした根拠の下にできているのかといったら、大変疑問を持つんですが。  大学のそれこそ将来像といいますか、どういう見込みでこういった政策を行っているんでしょうか。
  151. 瀧本寛

    政府参考人瀧本寛君) お答え申し上げます。  十八歳人口の大幅な減少が見込まれる中で、将来の成長を担う質の高い人材を育成するためには、高等教育の規模も視野に入れた地域における質の高い高等教育機会の確保の在り方について検討する必要がございます。  このため、昨年三月に中央教育審議会に対して、我が国高等教育に関する将来構想について文科大臣から諮問があり、その中で、国公私立の設置者の枠を超えた連携や統合等の可能性の検討もお願いをいたしたところでございます。  この諮問を受けまして、中央教育審議会の大学分科会の下に将来構想部会というものが設けられまして、この中で、地域におきます大学地方自治体、産業界の連携強化や、国立大学の一法人での複数大学方式について、あるいは私立大学学部単位等での円滑な事業譲渡の方法、さらには経営困難な学校法人に対して撤退を含めた早期の経営判断を求める踏み込んだ指導、こうしたものについて御議論をいただいているところでございまして、昨年末に今後の将来像の提示に向けた論点の整理が取りまとめられております。  現在、引き続き、鋭意審議を続けていただいておりますが、中央教育審議会において更なる専門的な議論を進め、今年の秋を目途にこの将来構想についての答申をいただくこととなっているところでございます。  文科省といたしましては、その答申も踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。  以上です。
  152. 清水貴之

    ○清水貴之君 今年の秋にとおっしゃいますが、こういった法案を出す前にやるべきではないんですか、そういったことというのは。これはもう日本の、東京大学にとってはもうそれこそ経営の死活問題でもあると思いますが、これまでも、これも質疑で出ていますけれども、教育の質とかほかの大学との、外国との競争力とかいう話にもなってくるわけですね。そういうのをちゃんと見込んでこういったものを進めるべきではないかと思いますが。  ちょっと戻りまして、もう一個疑問なのが、よく分からないのが、今回の二十三区の定員抑制、これが地域の活力向上につながる、つなげるためにという、こういった立て付けなわけですね。これもよく分かりませんで、例えばですけれども、私、自分の出身の大学にちょっと前に行ったんですけれども、東京二十三区内にあります。その大学は都内ですから、定員というのは増え続けている大学なんですけれども、じゃ大学の周りが定員増え続けているから活気があるかといったら、私が通っていた二十数年前に比べて残念ながら活気があるとは決して言えないわけですね、大学の周りの商店街なんかも大分勢いがなくなっていましたし。  ということですから、じゃ単純に、子供が増えるからそれで元気が出る、活力が出るかといったら、これは違うような気もするんですが、ここのまたつながりも根拠というのが見えてこないんですが、この合理的根拠を教えていただけますか。
  153. 末宗徹郎

    政府参考人(末宗徹郎君) お答えいたします。  今回の法案では、地方大学振興ということでございますが、まずは地域の代表者である首長がリーダーシップを発揮して、その地域にとって中核的な産業は何か、科学技術もありましょうし、観光もありましょうし、製造業もあるかと思いますが、その地域に沿った優位性のあるものを選んでいただいて、その中核産業の振興とそれに関わる人材を育成していこうと、そういう形を取っております。  その際には、その地域の中核産業を更に伸ばし、県下全域に裨益するようなことを考えておりまして、具体的にはKPIを設定、どのように、じゃ、それが伸びるのかという意味で申し上げますと、産業の雇用者数ですとか地元就業者数、そういったものをKPIに設定してまいりますので、このような仕組みを通じて、今委員指摘のような、その地域が産官学の連携によって若者雇用される、あるいは産業が伸びていく、そういうような形でこの大学振興を進めてまいりたいと考えております。
  154. 清水貴之

    ○清水貴之君 今おっしゃったのは例の補助金が出る大学の話ですよね。私はもっと広くです。お金が入ってくる大学はそれは一生懸命やるでしょう。そうじゃなくて、もう全体のことを私は聞きたいんですけれども。
  155. 末宗徹郎

    政府参考人(末宗徹郎君) その意味では、先ほどお話がございましたけれども、自治体の責務、三条に、地域若者雇用創出、あるいは、という形で、三条なり十五条ですか、そちらの方に規定がございます。それでもって全体として進めていくわけですが、特に地方大学連携した形で重点的な支援をまた上乗せしながら、全国において若者雇用なり産業振興を図っていこうと。産業振興を図っていくときには、この交付金以外にも地方創生推進交付金もございますので、そういうものも活用しながら進めていただきたいと考えております。
  156. 清水貴之

    ○清水貴之君 やっぱり交付金ありきなんですか。大学定員抑制する、じゃ子供たちが中央に、東京に来るのをちょっと抑制して地方に進学するようになるから、それが直接つながるというわけではないんですか。やっぱり交付金があってお金が入ってくる、それを使ってということなんですか。  何かもっとシンプルに、子供たち地域に行くから、そのためにこの法律を作るんです、それが地域活性化に直接つながるんです、そういう狙いじゃないかなと思うんですけど、創生金等の話になったら、これまでも地方創生交付金って、いろんなことで一千億も年間使ってやっているんですから、それと変わらない。それも、申し訳ないけど、うまくいっているようには決して見えないわけですから、それと変わらないんじゃないかと思いますが、いかがですか。
  157. 末宗徹郎

    政府参考人(末宗徹郎君) 御指摘のように、これまでも地方創生推進交付金とか企業版ふるさと納税、そのほかのCCRCなどなどの施策地方雇用を生み出すようなことはやってございますが、今回はそれに加えて産官学連携によるものを上乗せする形でお願いをしているというものでございます。
  158. 清水貴之

    ○清水貴之君 時間ないので、最後に一点だけ。  これ、獣医学部新設、問題になりましたあの今治市の加計学園、注目されていますが、京都とか新潟でもこういった学部つくりたいという話があったんですね。獣医学部、先端ライフサイエンス研究推進、もうこれからの時代に必要だということで、特別の需要があるということで今回は特区ということで認められたわけですけど、まさにそういった意味ではこれから必要、しかも地域活性化にもつながるわけです。こういったことは告示で最初からはねのけているわけです。  こういった学部新設なども、私はやっぱり競争力というのも必要だと思いますし、認めていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
  159. 瀧本寛

    政府参考人瀧本寛君) お答え申し上げます。  獣医学部新設又は定員増につきましては、獣医療行政を所管する農林水産省の需給に関する見解を踏まえて抑制をしてきたところでございます。一方、今回の獣医学部新設については、国家戦略特区の枠組みの中で、関係省庁との調整を経て認められたものでございまして、委員おっしゃるとおり、今後更に獣医学部の申請を認めていく場合には、まずは特区を所管する内閣府を中心に、かつ農林水産省あるいは私どもが連携をし、需給の動向も考慮をしながら国家戦略特区の枠組みの中で検討を行うべきものと考えているところでございます。  またあわせて、獣医系大学の入学定員の在り方については、地域の感染症対策といった新たなニーズへの対応など、様々な需給の増減要因等を総合的に考慮する必要があると考えておりまして、今後とも、農林水産省を始めとする関係省庁連携をして、質の高い獣医師の養成や確保、あるいは獣医師の偏在への対応等について検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。
  160. 清水貴之

    ○清水貴之君 以上で終わります。ありがとうございました。
  161. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。自由党共同代表、山本太郎です。社民との会派、希望の会を代表し、質問させていただきます。  地域における大学振興及び若者雇用機会創出による若者修学及び就業促進に関する法律案について。  東京一極集中、この是正を行わなければ地方はますます衰退をする、結果、国そのものも衰退していく。そうならないために、東京一極集中の是正、大都市も含めてですけれども、取り組まなければならないというこの課題については私も全く同じ思いです。  しかし、これまで政府が行ってきた政策政府自身が効果があったかも検証できていない。教育分野での大都市一極集中の是正策、つまりは大学の入学者抑制策によって大変大きな副作用が起き、多くの人々の人生を狂わせたばかりでなく、その救済策さえも考えないという、横暴な、やりっ放し、無責任政治を前回の質疑ではお伝えいたしました。  本法案では東京二十三区における大学定員を十年間抑制することが含まれていますから、それによる弊害、副作用は現在の比ではないほどに大きくなることは火を見るよりも明らかです。にもかかわらず、現在も行われ続ける大学定員抑制策が生み出した失敗、これを一切省みない、その態度にはあきれるばかりです。思い付きのような施策に翻弄されるのは多くの市民。本法案のほかの部分、大丈夫なんでしょうか。聞いてまいりたいと思います。  本大学法案は、東京大学定員抑制と並んで、もう一つの大きな柱として、きらりと光る地方大学を支援する交付金制度導入がうたわれています。これ、どうやら安倍総理が名付け親とも聞いていますけれども、このきらりと光る地方大学、何ですか、きらりって。大臣、どんな大学でしょうか。
  162. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 例えば、先端科学や観光、農業といったそれぞれの分野で、この分野だけはこの大学がすばらしいねと言われるような、全国のみならず世界中から学生が集まるような特色ある地方大学のことをいうものであると考えております。
  163. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。  まあ、かなりざっくりした説明を今聞いたんですけれども、それを実現できるほどの人的資源、資産などを持ち合わせている大学自治体、どれぐらいあるんだろうって感じてしまうわけです。  資料の一、本法案のポンチ絵。本法案交付金制度のエッセンス部分をざっくり私が説明いたします。間違いがあれば内閣府、後ほど訂正してください。内閣府というよりも大臣ですね、訂正してくださればと思います。  それでは、エッセンス部分を読みます。国として、内閣総理大臣基本指針を定め、それに基づいて地方公共団体大学や事業者を集めた推進会議、いわゆるコンソーシアムをつくり、地域における大学振興若者雇用創出のために行われる事業の計画を立てる。地方が作る計画の中身としては、地域の中核産業の振興、専門人材の育成、地域における若者雇用創出に関わるような内容で、それを地方公共団体計画として提出。それを第三者である有識者会議が中身を精査。  この有識者会議、法律上定められているというものではなく、あくまでも総理大臣計画認定する上でその参考にするために有識者会議計画評価。その評価を踏まえて、内閣総理大臣認定するかを決定。計画認定されれば交付金が交付。  予算は、内閣府で七十億円を計上。積算上でいうと七億円掛ける十か所の自治体という形を目安にはしているが、別に十か所でないといけないという話ではなく、七十億円という枠、範囲の中で予算を割り振る。計画によっては予算が多いものも少ないものも出てくる、その配分によって十か所よりも多くなったり少なくなったりする可能性もある。  以上です。  間違いがあれば教えてください。いかがでしょうか。
  164. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 御指摘認定スキームにつきましては、正確を期すために、私から早く流れを改めて説明をさせていただきます。  まず、本法案の成立後、内閣総理大臣地域における大学振興若者雇用創出に関する基本指針を策定をします。これを踏まえて、地方公共団体大学及び事業者等と地域における大学振興若者雇用創出推進会議を組織をし、当該会議において地域の中核的産業の振興専門人材育成等に関する計画の案を作成をします。この計画の案を基に地方公共団体計画を策定し、内閣総理大臣認定を申請します。申請のあった地方公共団体計画については……(発言する者あり)念のため言わせていただきますと言ったんです。(発言する者あり)
  165. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 続けてください。
  166. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 念のためという話をしました。(発言する者あり)
  167. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 答弁を続けてください。(発言する者あり)答弁してください。
  168. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) この計画の案を基に地方公共団体計画を策定し、内閣総理大臣認定を申請する。申請のあった地方公共団体計画については、国において専門性を有する外部の有識者で構成する委員会を開催し、当該委員会において書面評価現地評価面接評価といった複層的な評価を行うとともに、関係大臣との協議を経て内閣総理大臣計画認定する。国は、この計画認定を受けた地方公共団体に対し交付金を交付することとしており、交付金について……(発言する者あり)
  169. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 答弁は短くお願いします。
  170. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 平成三十年度予算において七十億円を計上している。  以上であります。
  171. 山本太郎

    ○山本太郎君 これ、事前にやり取りさせていただいているんですよ、内閣府と。この内容で間違いがないか、間違いがないですという答弁をもらえるための内容をこちらは作って、事前に振っているんですよ、通告した上で。小会派への時間を潰すために作られているとしか考えようないでしょう、だって。  どこが間違えていたんですか、じゃ。私が言ったところと大臣が言ったところにどこがそごがありましたか、教えてください、手短に。
  172. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 複層的な評価をするという点で正確に表現をさせていただきました。
  173. 山本太郎

    ○山本太郎君 複層的に評価をするというその部分詳しく言えば、それだけで済む話でしょう。最初から最後まで全て内閣府的な言い方で言い直すなんてあり得ませんよ。時間返してくださいよ。  どうして委員長止めてくれないんですか。おかしいじゃないですか。ちゃんと仕切ってくださいよ。
  174. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 質問を続けてください。
  175. 山本太郎

    ○山本太郎君 私の質問通告があった上でやり取りをした上で、しかもそのような形になっていないから、私は何度も止めてくださいということを言ったんですよ。
  176. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 質問を続けてください。
  177. 山本太郎

    ○山本太郎君 質問を続けているんです。質問の途中の話なんです、これは。公正公平に仕切っていただきたいです。  先に行きます。  本法案で最終的な決定権者は総理大臣です、国家戦略特区での最終的な決定権者は総理大臣。本法案ではきらりと光る地方大学国家戦略特区では世界に冠たる獣医学部。本法案で内容を吟味するのは有識者会議国家戦略特区で内容を吟味するのは諮問会議。ただ並べただけですよ、私。何か不気味で不吉な臭いがするのは何でか。政権のふだんの行いが悪過ぎるんじゃないかなとも思います。  きらりと光る地方大学から加計学園の岡山理科大は排除されますかということを質問するつもりでした。でも、事前に答えもらっています。大学だけではなく事業者や自治体も絡む話なのでお答えできないとの趣旨の答弁をいただきました。  既に内閣府が自治体向けに出している交付金取扱い案、適合条件がありますけれども、獣医学部のある岡山理科大は定員充足率で見れば適合しているんですよ。この時点で、きらりと光る大学から排除される理由はありません。今治市がどこかの企業と適当な産業創出を提案すれば、十億円ゲットできる可能性高いですよね。これ十年間ぐらい続くんですか。  地方は、手を挙げる際、総理大臣が定める基本指針に基づいた計画を立てる必要があるようですけれども、この総理が定める基本指針、いつ策定されますか。
  178. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 法律成立後であります。
  179. 山本太郎

    ○山本太郎君 全て法案が通った後、基本指針でやりますよということですよね。  詳しいことは後で決めるという話のほとんどがろくなものじゃないな、そう感じるのが永田町に五年いさせていただいた私の感想です。例えば、国家戦略特区法案を振り返ると、諮問会議でのルールは後で決める方式でしたよね。その結果生み出されたもの、どんなものでした。それが国家戦略特別区域諮問会議運営規則というものでしたよね。法律を作った後作成されたこの運営規則、ひどい代物でした。  資料の二、まずは議事録の取扱い。運営規則の第七条では、議事要旨は、会議の翌日から、速やかに作成し、公表すると、三日以内の公表の努力義務が課せられているものの、八条では、議事録そのものは四年後に公表するという不可解な規定。有権者が検証しようとしても四年間詳細が分からない、不誠実の極みじゃないですか。民主主義の片隅にも置けないような決まりを作っている。  実際に出てきた議事要旨は、諮問会議ワーキンググループに参加していたはずの加計学園関係者が都合よく改ざんされ、存在しないことになった、田村先生、いつも言われていることですけれどもね。全て公表している、一点の曇りもない、よくそんな間抜けなコメントを聞きますけれども、曇りだらけの御都合主義丸出しのルールを、透明人間を登場させることができる議事録作りのルールを法案が通った後に作り出しているだけなんですよ。あったことをなかったことにしても問題ない、だってそれがルールだからって。普通に考えて、そのルールおかしいでしょう。  ほかにも、諮問会議運営規則四条では、会議に付される事項について直接の利害関係を有する議員を審議及び議決に参加させないことができると規定されています。これもおかしな内容ですね。  議長である安倍総理が事業者である加計学園理事長とゴルフもおごりおごられの関係である始末なんですけれども、直接の利害関係者を議決に参加させないこともできるのに、きっちり参加しているじゃないですか。それはそうですよね、参加させないことができるだから、どっちでもいいんですよ。  中にはまともな感覚を持ち合わせた方もいらっしゃるようです。第三十一回の会議において、諮問会議の民間議員、コマツ相談役の坂根さん、マサヒロさんとお読みするんですかね、事業主体である鹿島建設の社外取締役であったことを会議出席者説明、私は議事から外れたいと思いますのでよろしくお願いしますと、審議、議決に参加しなかった。  一方で、利害関係があったとしてもずうずうしく参加する諮問会議有識者がいることも事実です。小泉構造改革で日本をぶっ壊したろくでもない、ここまで言えばもう皆さんぴんときますよね、竹中平蔵さんです。この国の規制緩和案件には必ず登場する竹中さん、元参議院議員で元総務大臣人材派遣会社のパソナ会長に就任され、もうすぐ十年。  大臣国家戦略特区の諮問会議の民間議員竹中平蔵さん、その存在こそが私は利益相反そのものじゃないかと思うんですけれども、大臣、いかがお考えですか。
  180. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 特区系諮問会議有識者議員は、経済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力強化に関し優れた識見を有する者を任命をしているところであります。  今お話にありました利害関係もしっかり調べた上で任命をしているものと承知しております。
  181. 山本太郎

    ○山本太郎君 なるほど、それは心強いですね。まあ、それ自体を認めないということ自体が信頼を失わせる大きな原因をつくっているということを理解されていないということだと思います。  竹中さん御自身が会長を務めるパソナが受注した神奈川県の外国人家事支援人材受入れ事業、竹中さん、審議並びに議決にも参加していますよ。どう考えたって、これ利益相反じゃないですか。最初に企業名が出ていなかったとしても、これインサイダーですよ。情報を先にもらえるわけでしょう。幾らでも準備できるじゃないですか。自らが社外取締役を務めるオリックスの子会社が事業者として兵庫県養父市と一緒に提案主体になっていた農業事業でも、竹中さん、審議並び議決にも参加していますよ。  これ、本来であるならば、先ほど大臣が言われたようなことを本当にしているのであれば、コマツの坂根さんのように審議参加、ないでしょう、ペーパー、あっ、まだあるんですか、ちゃんと用意しているんですね、審議参加を辞退すべき案件ではないでしょうか。聞いていますか、大臣大臣、今、下読みするのやめてくださいよ。  このようなもの、いわゆる竹中平蔵的な方が審議や議決に参加すること自体が疑惑を招く、そう思わないんですか、大臣
  182. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) 先ほど申し上げましたように、国際競争力等に対しての識見を有する者として任命をしているものと承知しております。
  183. 山本太郎

    ○山本太郎君 任命の仕方が間違っている以外、言いようがないじゃないですか。どう考えたって利益相反でしょう、これ。あり得ない話でしょう。  特区を決める諮問会議の民間有識者とやらが、そのまま規制緩和の恩恵を受ける企業のトップも務めている。これ、一体何のやらせなんですかって。事前に誰が決まるかというのを、一応公募の体をしているけれども、裏でそういうことをやっていたっていう話はすごく似ていますよ。同じ線上にある話ですね、これね。どれだけ目が曇ればそのようなお答えになるのか、全く理解に苦しみます。  総理大臣関係大臣と協議すること、本法案にもそう書かれています。大臣も含め、関係大臣とは協議をしなきゃいけない、その内容についてはってことだと思うんですけど、これ、総理大臣が絶対にこれは認定したいんだということに対して、もしも大臣御自身が、いや、それはやめておいた方がいいよと思えることはちゃんと総理大臣に言えますか、やめた方がいいって。いかがでしょう。
  184. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) こういった仕組みの中で、総理が個別の案件についてそういうことを申されることはないと考えております。
  185. 山本太郎

    ○山本太郎君 そういうスタンスだから、森友も加計も、真相究明を一個も前に進めないっていう姿勢でここまで引っ張ってきたんでしょうね。  国家戦略特区で他大臣との協議で没になった案件幾つありますかっていうふうに問い合わせたんですよ、質問するということでね。でも、どうせ答弁むちゃくちゃ長くなるから私が言いますけれども、これまでに関係大臣出席の下で行われた調査審議により特例措置の実現が取りやめになった事例はありませんと、国家戦略特区で。没になったことがない。つまり、他大臣は物言いは付けないって話ですよ。お友達案件であったとしても、総理に対してはっきり物が言えるわけがない。戦略特区見たら分かるじゃないですか。  えこひいき案件、どうやって防止するんですかって尋ねたら、有識者会議の名前出してくるんですね。本法律案での有識者会議は、法文上にもその存在は記されていない。あくまでも、上げられた計画に対して専門的視点、知見を、内閣総理大臣認定を行う際の参考とするための存在であると。有識者会議自体が案件を絞り込んだり、予算をこちらに付ける、あちらには付けないというような審査や判断を行わない、法律上の権限もない、本法案での有識者会議はあくまで予算実務上の措置あるいは取扱いでしかない。  一方で、国家戦略特区では、それによって地方公共団体に新たな権限や特例が設けられるから、諮問会議という存在についても法文上位置付けられ、調査審議し、総理にも意見することまで法律上記されている。  何が言いたいか。国家戦略特区でさえ友達に特例を認めるための巣窟になっている状態ですから、本法案有識者会議がまともに機能すると考えるのは、まさにお花畑以外、言いようがないんですよ。  本法案では、規制緩和、特例が絡まない分、戦略特区よりも簡単にお友達案件にお金を横流ししやすい仕組みだと言えます。もちろん、予算には限りがあります。その範囲で地方のお仲間に小遣いをばらまくには非常に使い勝手がいい仕組みとも言えると思います。  様々に形を変えたお友達へのばらまきが可能、余地のある法律、それを進める政治の存在は、一極集中是正などできないばかりか、この国を終わらせることを加速させるだけ。いつまでそんなことをやるんですか。この国をつくり直すチャンス、やり直すチャンスって、もうそう多くないと思いますよ。そろそろ本気で取り組まないと取り返しが付かないんじゃないでしょうか。  大都市への人口集中は是正されなければならない、地方への衰退を食い止めなければならない、そういう観点から、本法案について修正を提案させていただきます、後ほど。  本法案一条から三条はすばらしい内容だと思います。そのまま残します。四条から十四条は大幅に条文をカットします。つまり、一極集中の是正に総理認定有識者会議もコンソーシアムも全て必要ない。それに係る条文は全てカット。  で、どうするか。地方大学に進学し、卒業後五年間その地方で就職する者は、教育費は国が全額負担、就業修学期間は住居費用の三分の二を国が負担。一方で、東京大学の学費はこれまでどおりとし、東京大学への定員の削減は行わないものとすると。地元が東京を含む三大都市圏の者、その者が地元で進学する場合、国による学費の負担については全額とはせず、人口規模によってその負担率を法案成立後に定めると。ただし、地元が東京を含む三大都市圏の者、その者が地方に転入し、その地方大学に進学、就業する場合には、教育費は国の全額負担、住居費は国の三分の二負担とする。これぐらい大胆な施策を行わなきゃ、これまでどおり東京を始めとする三大都市圏に当然人は集中しますよ。地方衰退していくだけ。それを防ぐには大胆に、地元にいると得をするんだ、地方に行くと得するんだということをはっきりと位置付ける必要がある。  本法案の予算七十億円程度で得をするのは一部の大きめの都市の一部の人々、利害関係者のみ。きらりと光るどころか、一部の者が黒光りするだけで終わりです。大臣、このアイデアいかがでしょうか。
  186. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) これから採決を図るものでありますので、コメントは差し控えさせていただきます。
  187. 山本太郎

    ○山本太郎君 せめてビジョンぐらい描いてほしいですよね、この法案の採決があるからどうのこうのというよりも。  教育の無償化、これずっと声高に言ってきたの、皆さんじゃないんですか。でも、結果どうなりましたっけ。努力規定努力義務ぐらいにトーンダウンした上で、奨学金出世払いとか。出世払いといったら実質的に払わなくていいんですけど、政権側が言っている、自民党側が言っている出世払いって、後で払わなきゃいけないんですよ。出世払いって言わないんですよ、そういうの、奨学金に関してね。  とにかく、この状態を打破するためにも、是非、委員皆さんの御賛同をいただきまして、私の修正案にお力をお貸しいただきたいと思います。  残りはまた続き、後ほどの趣旨説明の中で言いたいと思います。  ありがとうございます。
  188. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。  地域における大学振興及び若者雇用機会創出による若者修学及び就業促進に関する法律案の修正について山本君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。山本太郎君。
  189. 山本太郎

    ○山本太郎君 自由党共同代表、山本太郎です。  私は、地域における大学振興及び若者雇用機会創出による若者修学及び就業促進に関する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりです。  これより、その趣旨について御説明いたします。  本法律原案は、東京一極集中是正に向けた他の施策と併せ、二〇二〇年時点で地方東京圏の転出入者数の均衡を目標とし、我が国における急速な少子化の進行及び地域若者の著しい減少により地域の活力が低下していることを問題として認識した上、地域における若者修学及び就業促進し、地域の活力の向上及び持続的発展、地方創生充実を図ることを目的としています。  原案には基本理念として、地域における若者修学及び就業促進は、国、地方公共団体及び大学の相互の密接な連携並びに事業者の理解と協力の下に、若者にとって魅力ある修学環境整備及び就業の機会の創出を図ることを旨として行われなければならないこと等を定めており、このような本法律原案の目的、理念そのものは否定しません。  しかし、その目的を達成する手段として、的外れなものが散見されるのが本法案の特徴です。  地域における大学振興若者雇用創出のための交付金制度を創設、ほんの一握りの限られたコンソーシアムしか享受できないシステムで、一体どうやって一極集中是正し、地方衰退食い止めることができるというんでしょうか。  地方公共団体による大学、事業者の選定や国の認定の手続において明確な基準を設けるとしたところで、選びたい相手に合わせた恣意的な運用がなされ、加計学園問題のような公平性を疑われる結果を招きかねません。そもそも、若者を呼び込む施策と言いながら、交付先はあくまで地方公共団体です。同じ予算を使うのであれば、修学や居住に係る費用負担に苦しむ若者をもっと広く直接支援すべきではないでしょうか。  二本目の柱である東京二十三区内の大学定員抑制については、十八歳人口が減少する中で、東京二十三区への学生の集中が進んでいることを理由に実施されようとしていますが、東京大学定員を現状維持にとどめることで地方大学に行く学生が増えるという根拠もないばかりか、この目標達成の一環として平成二十八年度から厳格化された大都市圏の大学定員超過の抑制策では、平成二十八年、二十九年の合計実績として、東京圏の私立大学で約三千五百人の超過数を減らしたものの、その方々が地方大学に進学したのか、東京で就職したのか、追跡も行われず、本当の意味で効果があったかを測ることは不可能です。  このような方策を行っても、一部で少しばかり減らしたが、それを大きく上回る転入の状態は続いており、大目標である東京圏への転入超過抑制ははるか遠く、全く届かない現実です。総務省の最新の調べで、東京圏の転入超過は二十二年連続で増加、二年ぶりに前年数を上回る状況で、減らすどころか大幅に増えていることが分かります。  思い付きのような定員超過の抑制策により、東京圏の大学入試が急激に難しくなり、受験しても先が全く見えないといった深刻な副作用、学ぶ権利が奪われるような事態が多数報告されています。  政府は、この方策の結果について、そこから生み出されたひずみをしっかり検証し、不利益を被った人々への救済策も併せて考えるべきですが、それさえも全く行わず、本法案では、東京二十三区の大学定員抑制を十年間もの間実施するといいます。この二年間で実施された国の失策で人生を狂わされた受験生やその家族のような被害が本法案により大規模に広がるのは火を見るよりも明らかであり、やるべきではありません。  本法案では、既に実施している奨学金の返還支援制度全国展開していくことなどが含まれることはいい部分と言えますが、若者を直接支援する施策を大胆に一層充実させていくことが必要な現状を鑑みると、本法案ではその部分がかなり弱く感じます。  地方の衰退を本気で止めるならば、少子化問題の根幹部分ともリンクしながら、どう地方と結び付けるかの打開策を打ち出すことが有効ではないでしょうか。  大学を卒業し就職しても、奨学金の返済に苦しみ自己破産に追い込まれる若者が後を絶たないこと、ハウジングファーストと言われるように、人が生きていくには、まず安定した基盤としての住まいが何よりも重要でありますが、住居を確保する上で非常に高いハードルが幾つも存在すること、それらをカバー、フォローする施策が最低限必要と考えますが、全くそうなっていません。  例えば、若者が地元や地方大学に進学し、卒業後五年間、その地域就業することを前提に、大学の入学金、授業料等教育費は免除、修学就業において住居費用の三分の二を国が支援するなどして、長期にわたり若者地域の担い手として定着していただくための誘因となる大胆な施策が今こそ必要です。地元で暮らせば生活がしやすい、地方に行けば生活がしやすい、これがはっきりと示されなければなりません。  そこで、修正案では、地域における大学振興若者雇用創出のための交付金制度等に関する規定を削除すること、特定地域学部収容定員抑制等に関する規定を削除すること、地域における若者修学及び就業促進するための施策の例示として、地域における若者修学及び居住に係る経済的負担の軽減を追加することとしております。  以上が修正案の趣旨であります。  何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
  190. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) これより両案及び修正案について討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  191. 田村智子

    ○田村智子君 私は、日本共産党を代表して、地域における大学振興及び若者雇用機会創出による若者修学及び就業促進に関する法律案及び地域再生法一部改正法案に反対の討論を行います。  地域大学振興若者就業促進法案に反対する理由の第一は、交付金の交付対象となる地方公共団体認定する仕組みに公正性、中立性が担保されていないことです。交付金の対象となる事業計画は、公募により、有識者会議審査を経て、内閣総理大臣によって認定されることになりますが、条文に示された認定基準は余りに不十分です。その上、本法案の基となる報告書をまとめた地方大学振興及び若者雇用等に関する有識者会議では、幾つかの自治体大学が先進事例として事実上のプレゼンを行い、特定の大学自治体大臣が視察し、総理が施政方針演説で取り上げることまでしています。これでは第二、第三の加計学園問題が発生しかねません。  第二に、本法案が、地方大学の疲弊の最大の要因である基盤的経費補助の削減、抑制政策を維持し、多額の補助金によって政府が望む方向へ大学を誘導するものだからです。これは、大学の自治や学問、教育の多様性を掘り崩しかねません。認定を受けた大学に行われる二十五億円の支援は、それ以外の大学の経常費補助の削減によって捻出されることになり、これでは大学の疲弊や荒廃を加速させかねません。財政支援を受けても十年の期限付で、真に長期的な振興に資するものとは言えません。  第三に、東京二十三区の大学定員増を十年間抑制するという政策東京一極集中の是正にならず、東京圏に居住する若者にとっては、自宅から通える範囲の大学への進学の機会が奪われる事態も起こり得ます。東京一極集中を本気で是正するつもりならば、安倍政権が東京世界で一番ビジネスのしやすい都市にするためとして進めてきた容積率や高さ制限の緩和こそ、見直しをすべきです。  本法案に対する希望の会提出の修正案は、これらの問題を改善するものであり、賛成です。  次に、地域再生法改正案についてです。  地方再生エリアマネジメント負担金制度は、エリアマネジメント団体の活動に反対する受益者、事業者に対しても負担を強制できる仕組みです。特定の事業者のもうけにつながる広報事業等に反対する事業者が、その意向に反して負担金を強制されることは許されません。町のにぎわいづくり、商店街の活性化は、住民参加で進めている地域の取組に学び、国はそれを支援することこそ必要だということを指摘して、反対討論を終わります。
  192. 山本太郎

    ○山本太郎君 自由党共同代表、山本太郎です。  地域における大学振興及び若者雇用機会創出による若者修学及び就業促進に関する法律案について反対の討論を行います。  この法律案を初めて見たとき、政府は問題に対する対処法を根本的に間違えていると思いました。日本地方大学振興させ、若者地方に集い、地方活性化を実現するには、まずはもっと財政出動、公的支出を増やさなければならないことは当然の話です。  しかし、本法案では、その部分が完全に抜け落ちており、一部の者で分配されて終わってしまうような仕組みであり、これまでよりも更にお友達案件に便宜を図りやすい法案になってしまっています。  日本は、一般政府総支出に占める公的な教育支出の割合が先進国との比較でも低いことが明らか。二〇一四年時点で公的な教育支出の割合は、OECD三十五か国の平均一一%に対して日本は八%、下から六番目。同じく対GDP比で大学など高等教育機関に対する総教育支出に占める公的支出の割合は、OECD加盟国平均の七〇%に比べて約半分の三四%、下から二番目。一方で、教育支出の家計の負担割合を私立大学でOECD比較すると、加盟国平均が二二%であるのに対して日本は五一%、上から二番目と極めて家計での負担が大きい。先行投資でもある教育に対して圧倒的に公的支出が少ないどけち国家では、国の将来に成長はありません。  本法案では、学生に対してではなく、産学官連携のコンソーシアムをつくった地方自治体に対して国の交付金配分する内容が定められております。これでは、直接学生にお金は回らず、家計の負担は軽減されません。  少子化問題を理由に衆議院解散までした内閣が、少子化問題と地方の衰退を同時に打破することにつながるチャンスをこれまでどおりの一部の者だけが黒光りする法案内容にしてしまう面の皮の厚さが許せません。地方で暮らせば生活が楽になる、地元で暮らせば生活が楽になる、都会にいるよりも経済的に楽、そうなるような手当てを行わずにどうやって地方に人を集められるというのでしょうか。  総理案件や自分たちに近しい者を優遇するいわゆるお友達案件防止の役割を果たすのは有識者会議であるというような趣旨の答弁もありました。本法案での有識者会議の扱いは、審査や判断は行わない、法律上の権限もない存在、国家戦略特区のように規制緩和に影響を及ぼさない分、その扱いは軽くされています。国家戦略特区でさえ利益相反が疑われる事柄であってもスルー又は利益相反行為に協力的な状態であったものを、本法案での有識者会議がどうブレーキを掛けられるというのでしょうか。何度も同じような手口を繰り返し、国民をばかにするのはやめていただきたい。  二十三区の大学定員抑制策は、今まで以上に東京圏における大学受験戦争を激化させ、若者たちが一生を左右する大学進学のチャンスを奪われかねないことは質疑説明しました。  政府は、安倍総理肝煎りのきらりと光る地方大学という一握りの存在ではなく、まずはどうしたら学生一人一人が輝くかを冷静に考える必要があります。教育無償化の充実と家賃補助などの施策若者本人への給付、支援を手厚くする、少子化問題と地方衰退の問題を大胆に絡めた上で地方の発展を考える、これこそが地方創生の一翼を担う施策ではないでしょうか。  そのような施策を主体に提案されている法案であれば賛成もできます。しかし、本法律案は、真の地方創生若者支援とはならない偽りの施策が中心になっている。よって、断固反対と表明し、討論を終わります。
  193. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  それでは、これより採決に入ります。  初めに、地域における大学振興及び若者雇用機会創出による若者修学及び就業促進に関する法律案について採決を行います。  まず、山本君提出の修正案の採決を行います。  本修正案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  194. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 少数と認めます。よって、山本君提出の修正案は否決されました。  それでは、次に原案全部の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  195. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、矢田さんから発言を求められておりますので、これを許します。矢田わか子さん。
  196. 矢田わか子

    矢田わか子君 私は、ただいま可決されました地域における大学振興及び若者雇用機会創出による若者修学及び就業促進に関する法律案に対し、自由民主党・こころ、公明党、国民民主党・新緑風会、立憲民主党・民友会及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     地域における大学振興及び若者雇用機会創出による若者修学及び就業促進に関する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。  一 内閣総理大臣が、地域における大学振興若者雇用創出事業に関する計画認定するに当たっては、明確な評価基準を設けることにより、審査の客観性及び透明性を確保すること。  二 地域における大学振興若者雇用創出事業に対する交付金については、当該地方公共団体が作成した計画の実現のために効果的な活用がなされているか、地域における雇用創出との相関関係があるものなのかを含め、運用状況の検証を行うこと。  三 交付金の規模や認定件数等については、地域における大学振興若者雇用創出事業の実施状況及び地方公共団体の意見を踏まえ、弾力的に見直すこと。その際、優れた取組を重点的に支援する趣旨に十分配慮すること。  四 特定地域学部収容定員抑制するに当たっては、時代の要請を踏まえた学部の再編等が円滑に行われるよう配慮し、大学自主性及び自律性を侵害しないこと。  五 収容定員抑制期間が十年と長期にわたることから、途中の年度において、その運用状況及び効果について検証を行うとともに、大学国際競争力を損なうことのないよう定員抑制措置の随時の見直しを行うこと。  六 収容定員抑制する特定地域については、今後政令で定めることが予定されている東京二十三区以外の地域に安易に拡大しないようにすること。  七 収容定員抑制の例外となる基準を明確にし、大学運営に混乱を来すことのないようにすること。  八 若者にとって魅力ある就業の機会が地域において確保されるよう、良質な雇用機会創出企業におけるワーク・ライフ・バランスの推進や長時間労働の見直し、東京に本社を持つ大企業等による地方での雇用機会創出等に必要な施策推進すること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  197. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) ただいま矢田さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  198. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 多数と認めます。よって、矢田さん提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、梶山国務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。梶山国務大臣
  199. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
  200. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 次に、地域再生法の一部を改正する法律案について採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  201. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、矢田さんから発言を求められておりますので、これを許します。矢田わか子さん。
  202. 矢田わか子

    矢田わか子君 私は、ただいま可決されました地域再生法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・こころ、公明党、国民民主党・新緑風会、立憲民主党・民友会及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     地域再生法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。  一 企業地方拠点強化に関する課税の特例等については、移転型事業に係る支援対象地域の拡大後の企業の動向等も踏まえ、より東京一極集中の是正に資するものとなるような見直しを検討するとともに、地方に本社機能を置く企業が当該地域において持続的な成長が可能となるよう、企業地方拠点強化のための環境整備を行う地方公共団体に対し、地方創生推進交付金の重点的な交付を始めとした各種支援措置を講ずること。  二 小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対する投資促進税制については、適用実態も踏まえつつ、現物出資等の場合の取扱いも含め、制度の在り方について検討を行うこと。  三 企業地方拠点強化に関する課税の特例及び小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対する投資促進税制の利用が低迷している実情に鑑み、これらの制度趣旨及び内容について、地方公共団体及び事業者等に周知すること。  四 地域来訪者等利便増進活動の推進に当たっては、それぞれの地域の特性に応じた活動が実施されるよう、計画の作成、受益事業者の合意形成及び認定市町村における条例の制定等の方法に関するガイドラインの作成等により、地方公共団体に対し適切な情報提供を行うこと。  五 地域来訪者等利便増進活動の公益性の高さに鑑み、同活動に資する税制上の取扱いを含めた支援の在り方について検討を行うこと。  六 地域再生制度の支援措置については、地方公共団体の要望等を踏まえ、引き続き、その充実強化及び周知に努めるとともに、地方公共団体による地域再生制度に係る各種計画の作成に当たって、必要な支援を行うこと。  七 人口減少の克服、東京一極集中の是正等を実現するためには地方公共団体による長期的な取組が必要であることに鑑み、地方創生推進交付金に必要な予算について、まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況等を踏まえつつ、安定的かつ継続的に確保すること。また、同交付金が、自由度の高い、使い勝手の良いものとなるよう、地方の意見を聴きつつ、不断の見直しを行うこと。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  203. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) ただいま矢田さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  204. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 多数と認めます。よって、矢田さん提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、梶山内閣特命担大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。梶山内閣特命担大臣
  205. 梶山弘志

    国務大臣梶山弘志君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
  206. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  207. 柘植芳文

    委員長柘植芳文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時五十分散会