運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

2018-04-03 第196回国会 参議院 内閣委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年四月三日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  三月三十日     辞任         補欠選任      藤木 眞也君     石井 準一君      元榮太一郎君     野上浩太郎君  四月二日     辞任         補欠選任      石井 準一君     松川 るい君      高野光二郎君     小野田紀美君      山下 雄平君     徳茂 雅之君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         榛葉賀津也君     理 事                 藤川 政人君                 和田 政宗君                 白  眞勲君                 西田 実仁君     委 員                 有村 治子君                 江島  潔君                 小野田紀美君                 岡田  広君                 山東 昭子君                 徳茂 雅之君                 豊田 俊郎君                 野上浩太郎君                 松川 るい君                 相原久美子君                 矢田わか子君                 熊野 正士君                 田村 智子君                 清水 貴之君                 山本 太郎君    国務大臣        国務大臣        (国家公安委員        会委員長)    小此木八郎君    事務局側        常任委員会専門        員        藤田 昌三君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○古物営業法の一部を改正する法律案内閣提出  )     ─────────────
  2. 榛葉賀津也

    委員長榛葉賀津也君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、元榮太一郎君、藤木眞也君高野光二郎君及び山下雄平君が委員辞任され、その補欠として野上浩太郎君、小野田紀美君、徳茂雅之君及び松川るい君が選任されました。     ─────────────
  3. 榛葉賀津也

    委員長榛葉賀津也君) 古物営業法の一部を改正する法律案議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。小此木国家公安委員会委員長
  4. 小此木八郎

    国務大臣小此木八郎君) おはようございます。  ただいま議題となりました古物営業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明いたします。  この法律案は、最近における古物営業実情等に鑑み、その受けるべき許可を、営業所等の所在する都道府県ごと公安委員会許可から主たる営業所等の所在する都道府県公安委員会許可に改めるとともに、古物商仮設店舗における古物の受取に係る営業制限緩和すること等をその内容としております。  以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。  第一は、古物営業許可に関する規定の整備についてであります。  その一は、古物営業許可を、営業所等の所在する都道府県ごと公安委員会許可から主たる営業所等の所在する都道府県公安委員会許可に改めることとするとともに、許可申請に係る事項の変更の届出、古物商等に対する指示及び営業停止等に関する規定を整備することとするものであります。  その二は、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある者等古物商等欠格事由に追加することとするものであります。  その三は、公安委員会は、古物商等営業所等の所在地を確知できないとき又は古物商等の所在を確知できないときは、その事実を公告し、当該古物商等から申出がないときは、その許可を取り消すことができることとするものであります。  第二は、仮設店舗における営業制限緩和についてであります。  その一は、古物商は、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめその日時及び場所をその場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、買受け等を行うため、古物商以外の者から古物を受け取ることができることとするものであります。  その二は、警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商仮設店舗に立ち入り、古物及び帳簿等を検査し、関係者に質問することができることとするものであります。  なお、この法律施行日は、欠格事由の追加に関する規定、公告による許可の取消しに関する規定及び仮設店舗における営業制限緩和に関する規定については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、その他の部分については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日としております。  以上が、この法律案提案理由及びその内容概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。  ありがとうございました。
  5. 榛葉賀津也

    委員長榛葉賀津也君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時三分散会