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2018-01-31 第196回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年一月三十一日(水曜日)    午後零時十五分開会     ─────────────    委員異動  一月三十日     辞任         補欠選任      櫻井  充君     斎藤 嘉隆君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         江島  潔君     理 事                 愛知 治郎君                 片山さつき君                 滝波 宏文君                 平野 達男君                渡辺美知太郎君                 杉尾 秀哉君                 田名部匡代君                 秋野 公造君     委 員                 足立 敏之君                 阿達 雅志君                 太田 房江君                 岡田  広君                 こやり隆史君                 進藤金日子君                 高階恵美子君                 高橋 克法君                 豊田 俊郎君                 中西  哲君                 中野 正志君                 羽生田 俊君                 宮本 周司君                 森 まさこ君                 和田 政宗君                 斎藤 嘉隆君                 那谷屋正義君                 藤田 幸久君                 舟山 康江君                 増子 輝彦君                 伊藤 孝江君                 浜田 昌良君                 三浦 信祐君                 岩渕  友君                 紙  智子君                 石井 苗子君                 清水 貴之君                 山本 太郎君                 川田 龍平君                 行田 邦子君                 藤末 健三君    衆議院議員        東日本大震災復        興特別委員長   谷  公一君    国務大臣        国務大臣        (復興大臣)   吉野 正芳君    事務局側        常任委員会専門        員        田中 利幸君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の  一部を改正する法律案衆議院提出) ○委員派遣承認要求に関する件     ─────────────
  2. 江島潔

    委員長江島潔君) ただいまから東日本大震災復興特別委員会開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、櫻井充君が委員を辞任され、その補欠として斎藤嘉隆君が選任されました。     ─────────────
  3. 江島潔

  4. 谷公一

    衆議院議員谷公一君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案趣旨及び内容を御説明申し上げます。  株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法は、東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務となっている事業者であって、被災地域においてその事業再生を図ろうとするものに対し、金融機関等が有する債権の買取り等を通じて債務負担を軽減し、その再生支援することを目的として、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を設立するものであり、平成二十三年、第百七十九回国会において、参議院議員提案議員立法により制定されました。  本機構は、平成二十四年二月に設立され、平成二十九年十二月末までに、二千七百二十四件の相談件数があり、七百三十二の事業者に対し、債権買取り、債務免除などの支援決定を通じて事業再生支援し、被災地域経済活動、雇用の維持に大きく貢献してきたところであります。  現在の支援決定期間は、平成三十年二月二十二日までとなっております。  しかしながら、現在の支援決定期間後においても、インフラ整備完了に伴い仮設から本設へ移転する際の新規借入れにより債務負担が過大となる事業者既存顧客喪失風評被害等による売上げ回復の遅れる中、資金繰りが厳しくなる事業者などからの機構活用ニーズが見込まれております。また、被災地域の自治体、商工団体から支援決定期間延長を求める強い要望もあります。  本法律案は、こうした被災地域復興の現状に鑑み、本機構支援決定を行うことができる期間平成三十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。  以上が本法律案提案趣旨及び内容であります。  何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
  5. 江島潔

    委員長江島潔君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案の取扱いにつきまして、理事会協議の結果、質疑はこれを行わないことといたしました。よって、これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  6. 山本太郎

    山本太郎君 山本太郎です。  私は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の一部を改正する法律案に対し、反対の立場から討論をいたします。  いわゆるこの二重ローン法案をざっくり言うと、被災地事業をしているが借金で身動きが取れない方々債務を肩代わりして復興の後押し、その法律期間延長を行うもの。その重要性、私も大いに理解していますが、本当復興を成し遂げるために大切な部分を追加する必要性を強く感じ、修正案を準備いたしました。  しかし、修正案提出は認められませんでした。ぎりぎりでの提案がその理由だそうです。その上に、質疑も許されない。結果、このような討論のみになりました。これは、国会議員質問権を奪う行為ではないでしょうか。  質問させない理由を、日切れ法案であり、期限があることをその理由に挙げられました。期限切れまではまだ二十二日あります。それでも早く上げる必要があるというならば、さき国会議論する場をつくるべきではなかったでしょうか。  本法案に限らず、さき国会では十分に復興について議論ができる場がなぜつくられなかったのでしょうか。昨年五月十日を最後に復興特での質疑は行われていません。その原因は、野党の求め続けた憲法に基づく国会開会の要請を無視し続けた政権にあるのでしょうか。意味不明な国難解散などにより、国会がなかなか開かれなかったからでしょうか。  本委員会では八か月以上も復興について議論なし、本法案に対して質疑もさせない理由は、委員長提案全会一致で通すはずだったものに波風を立ててほしくなかったからでしょうか。  理由はどうあれ、被災地復興なくして日本の未来はないと言いながら、被災地の声を届けるための場所で質問することもできないとは余りにもおかしな話ですが、ぎりぎりの御判断で何とか討論機会だけでも与えてくださった委員長、与野党の理事委員皆さんにはお礼を申し上げたいと思います。  本題に入ります。  本法案で一番の懸念は、原子力事故により避難区域に指定されたエリア、現在は解除され帰還できるとされている地域、帰りたいけど当面は帰れない、帰らないと判断された方々が大勢いらっしゃいます。理由は、線量が高いというものはもちろんのこと、インフラ帰還住民の少なさなど様々でしょう。  本委員会に参加されている皆さんにお聞きしたいんです。皆さん政治家として被災地で実現したいことは、本物復興ですよね。地震、津波、原発事故によって壊されたコミュニティー、人々のつながり、営み復興させるんですよね。  では、復興はどこまでやれば成功でしょうか。住民の十分の一が戻れば復興完了ですか。住民の半分が戻れば復興したことになりますか。皆さんが考えていらっしゃるのは、その程度のせこい復興ではありませんよね。少なくとも、震災前の状態に戻る、又はそれ以上の営みやにぎわいが生まれる状態になってこそ、本物復興ですよね。  楢葉町では、継続的に公表している避難が解除された地域にどれだけ人が戻ってきたかを示す住民居住率、昨年末では三〇・八五%。これと同じ要領で、飯舘村、浪江町、富岡町の居住率を計算すると、一〇・二%、二・六七%、三・〇一%です。実際、避難指示解除されても帰還率は低いまま。  ちなみに、復興庁としては住民帰還率さえ把握していません。何をもって復興庁を名のっているんでしょう。憤りを感じます。これまで行われていた帰還を前提とする施策では本当復興は難しいということを認識する必要があるのではないでしょうか。これでは、復興庁が廃止される三年後以降は、人口減が加速していくことが目に見えます。  本法案に該当するのは、既に戻っている人々です。当面は被災地に戻れないが、いつか戻って復興に寄与したいという気持ちを持った方々は含まれていません。ここを含む施策がなければ、将来本当復興結び付きようがありません。当面は戻れない、そう考えるいわゆる避難者皆さんは、現行法十八条三項にもあるとおり、「自己責めに帰することができない事由」、これがあったわけです。それによって避難しているんです。今避難している人が直ちに帰還できないのも、彼らの責めに帰すべき事由じゃない、そういう話です。  本法案適用者を戻っている人々のみ限定の支援とすれば、逆に、当面は戻れない、でもいつか戻りたい、そう考える人々機会を奪うことになりませんか。そういった人々が将来故郷で事業をするためにも、今支えておかないと、戻ってこようという意欲すら失われませんか。戻ってくるためにも、今手を差し伸べなくてどうするんですか。戻ってきたら手を差し伸べるけど、戻ってこなければ差し伸べない、これでは結局、将来戻ってくる人の数を最終的に減らすことになります。  今回かなわなかった修正案には、附則として、政府は、東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている事業者であって、当面は東日本大震災被災地域以外の地域においてその事業再生を図る者に対する支援に必要な方策について、機構法の一部を改正する法律の施行後速やかに検討を加え、その結果に基づいて、必要な法制上又は財政上の措置、そのほかの措置を講ずるものとするものとする。このように対策を取るように求めていました。この当面、この当面という文言に私の思いを込めさせていただいておりました。  どうか、今後、復興特別委員会本物復興に向けて多くの議論がなされる場になるように、よろしくお願いいたします。  核災害被害者である避難者を将来の復興に寄与する人々として含まない復興の考え方、今回の法案に関して質問権が奪われたことはもちろん、ここまで開かれない委員会運営政権の口だけ復興に対して、本法案反対をもって問題提起したいと思います。  ありがとうございました。
  7. 紙智子

    紙智子君 私は、日本共産党を代表して、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の一部改正案に対して賛成討論を行います。  株式会社東日本大震災事業者再生支援機構は一定の役割を果たしています。震災支援機構は、小規模事業者農林水産事業者医療福祉事業者を重点的な支援の対象とすることとされ、二〇一七年末で、相談は二千七百二十四件、支援決定は七百三十二件です。そのうち買取りは六百九十八件、一千三百六億円であり、約五割の六百四十七億円については負債を免除されています。支援決定先規模別に見ると、従業員十名以下が六〇%、十名を超えて百名以下が三七%です。  被災県の中小企業再生支援協議会を拡充する形で設置された産業復興相談センター産業復興支援機構による買取り決定は三百三十六件、震災支援機構へ引き継がれたものは百九十四件です。引き続き中小企業支援することが必要です。  また、復興庁が実施したアンケート調査では、水産食品加工業の七一%、小売業サービス業で六六%、旅館・ホテル業で六五%が震災前の売上げを回復できていない。  今後、①として、特に沿岸地域における仮設から本設への移転に伴う新たな借入れ②福島県や茨城県北部沿岸における既存顧客喪失風評被害等による売上げ回復の遅れによる資金繰り③グループ補助金等交付先事業者自己負担分に係る高度化資金等融資返済の開始による資金繰りについて、機構活用ニーズが見込まれるという結果が出ています。  なお、二千七百二十四件の相談に五年間という時間が必要とされたことを踏まえれば、現時点で推定されているだけで二千六百二件とされる相談について、支援決定に必要な時間を十分に確保することが求められることから、期限を決めずに支援をすることの検討を求めて、賛成討論といたします。
  8. 江島潔

    委員長江島潔君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の一部を改正する法律案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  9. 江島潔

    委員長江島潔君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 江島潔

    委員長江島潔君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  11. 江島潔

    委員長江島潔君) 委員派遣承認要求に関する件についてお諮りいたします。  東日本大震災被災地における復旧・復興状況等実情調査のため、福島県に委員派遣を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 江島潔

    委員長江島潔君) 御異議ないと認めます。  つきましては、派遣委員派遣期間等決定は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 江島潔

    委員長江島潔君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時三十分散会