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吉川沙織君 私は、ただいま
承認されました
放送法第七十条第二項の
規定に基づき、
承認を求めるの件に対し、自由民主党・こころ、民進党・新緑風会、公明党、
日本共産党、
日本維新の会、希望の会(自由・社民)及び立憲民主党の各派共同
提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
放送法第七十条第二項の
規定に基づき、
承認を求めるの件に対する附帯決議(案)
政府及び
日本放送協会は、
公共放送の使命を全うし、
国民・
視聴者の
信頼に応えることができるよう、次の
事項についてその実現に努めるべきである。
一、
政府は、
日本国憲法で保障された
表現の自由、
放送法に定める
放送の自律性を尊重し、
協会を含めた
放送事業者の
番組編集における自主・自律性が保障されるように
放送法を運用すること。
また、
経営委員の任命に当たっては、その職務の
公共性を認識し、公正な判断をすることができる経験と見識を有する者を、全国、各分野を考慮して幅広く選任するよう努めること。
二、
協会は、
公共放送としての社会的使命を認識し、
国民・
視聴者の多様な要望に応えるとともに、
放送の不偏不党、真実及び自律を確保すること。
また、
放送番組の編集に当たっては、公正を保持し、事実を客観的かつ正確、公平に伝え、真実に迫るための最善の努力を不断に行うとともに、
意見が分かれている問題については、できる限り多くの角度から論点を明らかにするなど、
放送法の原則を遵守すること。
三、
経営委員会は、
協会の
経営に関する最高
意思決定機関として重い職責を担っていることを再確認し、役員の職務執行に対して一層実効ある監督を行うことなどにより、
国民・
視聴者の負託に応えること。
また、
監査委員会は、
放送法に基づく調査権限を適切に行使し、役員に不適切な行為がある場合、又は、
公共放送の倫理観にもとる行為がある場合には、
経営委員会と十分に連携しながら、時宜を失することなく厳格に対処すること。
四、
協会は、
平成二十五年に首都圏
放送センターの記者が過労で亡くなられた事実を重く受け止め、
協会の
業務に携わる者の命と健康を最優先とし、適正な労務管理、
業務・組織の見直し等を徹底的に行うことにより、長時間労働による被害を二度と起こさぬよう全力で取り組むとともに、その取組状況等を
協会内外に広く丁寧に周知すること。
五、
協会は、
関連団体を含め不祥事が頻発していることに対し、
国民・
視聴者から厳しい批判が寄せられていることを踏まえ、
公共放送を担う者としての役職員の倫理観を高め、綱紀の粛正、コンプライアンスの徹底、再発防止策の確実な
実施等を組織一体となって行うことにより、
信頼回復に全力を尽くすとともに、その取組状況等を
国民・
視聴者に丁寧に
説明すること。
六、
協会は、
平成二十九年十二月の最高裁判決も踏まえ、
公共放送の存在意義や
受信料制度に対する
国民の
理解を促進し、
協会に対する
信頼感の醸成に組織一体となって取り組むとともに、受信契約の締結は
視聴者の
理解を得た適正なものでなければならないことを認識した上で、
公平負担の
観点から、
受信料支払率の
向上に努めること。
七、
協会は、その運営が
受信料によって支えられており、
国民・
視聴者に適切に利益を還元していくことの重要性に鑑み、繰越金の現状や今後の
事業収支の見通し等を踏まえ、
協会の収支構造及び
受信料体系の
在り方について、不断の見直しを行うこと。
また、
国民・
視聴者に対する
サービスの低下や職員の
負担の増大を招かないよう配慮しつつ、より効率的な体制の確立に向けた取組を
推進するとともに、
放送センターの建替については、
建設費の大幅な増大が生じないよう万全を期すこと。
八、
協会は、
経営委員会や
理事会等における
意思決定に至る過程はもとより、財政運営上の規律、不祥事に伴う処分、子会社等の運営状況、調達に係る取引、
放送センターの建替基本
計画の遂行状況等について、
議事録を適切に作成・管理するとともに、
情報の開示・
説明を十分に行うことにより、
国民・
視聴者に対する
説明責任を果たすこと。
また、
国民・
視聴者から寄せられる様々な
意見に対し、必要に応じ自律的に調査し、その結果を速やかに公表することにより、
国民・
視聴者からの
信頼の維持に努めること。
九、
政府及び
協会は、
インターネット常時
同時配信を含む
協会の
業務の
在り方について、
国民・
視聴者や民間
放送事業者等の
見解を幅広く聞きながら、
受信料制度及びガバナンスの
在り方とともに丁寧に
検討を進めること。
また、
協会は、当該
検討に当たっては、
協会の
業務に対する
国民・
視聴者のニーズや動向を的確に把握し、関係者間での
情報共有及び連携を図り、広く
情報提供を行うとともに、
インターネット常時
同時配信等の
通信分野における
協会の
在り方について、できるだけ明確かつ具体的にその将来像を示すよう努めること。
十、
協会は、我が国の経済・社会・
文化等の動向を正しく伝えることの重要性を踏まえ、我が国に対する
理解が促進されるよう、
国際放送の一層の
充実を図ること。特に、外国人向けテレビ
国際放送については、
番組内容の
充実、国内外における
国際放送の認知度の
向上等に努めること。
十一、
協会は、本院からの要請に基づく
平成二十九年三月の会計検査院の報告等を踏まえ、グループとしてのガバナンスを強化し、子会社等からの適切な還元を図るとともに、重複
業務の整理等を
推進し、透明性の高い効率的なグループ
経営の構築に向けて、迅速かつ確実に取り組むこと。
十二、
協会は、東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年を見据えた4K・8K
放送の整備及び普及促進に当たっては、過剰投資、多重投資とならないよう十分な
計画性を持って行うこと。
また、4K・8K
放送の普及段階を見据えた衛星
放送の
在り方について、
国民・
視聴者や関係
事業者の
意見を幅広く聞きながら、
検討を進めること。
十三、
協会は、障がい者、高齢者に対し、十分な
情報アクセス機会を確保し、デジタル・ディバイドを解消するため、字幕
放送、解説
放送、手話
放送の一層の
充実等を図ること。
十四、
協会は、首都直下地震や南海トラフ地震等に備え、本部等の機能や運用・
実施体制の強化を図るとともに、自然災害からの復興に資する
報道を
充実し、併せて、災害の記録の保存・活用に努めること。
十五、
協会は、サイバーセキュリティ基本法に定める重要社会基盤
事業者であること及び東京オリンピック・パラリンピックに向けてサイバー攻撃の脅威が高まっていることに鑑み、関係機関と緊密な連携を図り、サイバーセキュリティの確保に取り組むこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。