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2018-07-11 第196回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年七月十一日(水曜日)    午前十一時六分開会     ─────────────    委員異動  七月十日     辞任         補欠選任      足立 敏之君     宮沢 洋一君  七月十一日     辞任         補欠選任      柳田  稔君     浜野 喜史君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         石井 浩郎君     理 事                 石井 準一君                 西田 昌司君                 松村 祥史君                 森屋  宏君                 西田 実仁君                 足立 信也君                 牧山ひろえ君     委 員                 こやり隆史君                 佐藤  啓君                 山東 昭子君                 島田 三郎君                 進藤金日子君                 高野光二郎君                 徳茂 雅之君                 中西 健治君                 中西  哲君                 二之湯 智君                 舞立 昇治君                 松川 るい君                 宮沢 洋一君                 里見 隆治君                 平木 大作君                 横山 信一君                 羽田雄一郎君                 浜野 喜史君                 小西 洋之君                 難波 奨二君                 井上 哲士君                 山下 芳生君                 浅田  均君                 石井  章君                 青木  愛君                 中山 恭子君                 伊波 洋一君        発議者      浅田  均君    委員以外の議員        発議者      岡田 直樹君        発議者      磯崎 仁彦君        発議者      中西 祐介君        発議者      石井 正弘君        発議者      古賀友一郎君        発議者      大野 元裕君        発議者      田名部匡代君        発議者      松沢 成文君    国務大臣        総務大臣     野田 聖子君    事務局側        常任委員会専門        員        小野  哲君        常任委員会専門        員        青木勢津子君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○公職選挙法の一部を改正する法律案橋本聖子  君外十一名発議) ○公職選挙法の一部を改正する法律案(大野元裕  君外二名発議) ○公職選挙法の一部を改正する法律案浅田均君  発議) ○公職選挙法の一部を改正する法律案難波奨二  君外一名発議)     ─────────────
  2. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、足立敏之君が委員辞任され、その補欠として宮沢洋一君が選任されました。  また、本日、柳田稔君が委員辞任され、その補欠として浜野喜史君が選任されました。     ─────────────
  3. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) 公職選挙法の一部を改正する法律案(参第一七号)、公職選挙法の一部を改正する法律案(参第二二号)、公職選挙法の一部を改正する法律案(参第二四号)、公職選挙法の一部を改正する法律案(参第二五号)、以上四案を一括して議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  4. 足立信也

    足立信也君 おはようございます。国民民主党足立信也でございます。  さっき理事会の席で、自民党理事の方から、今日二巡目の質疑が始まったわけですが、質疑終局、討論、採決提案がございました。六会派が反対をいたしました。  私は、理事会あるいは委員会の席でも冒頭から申し上げているように、選挙制度協議会あるいは選挙制度に関する専門委員会に参加されていた方は、三十一回と十七回ですね、これが非常に重いんだと。そして、岡田委員長でしたけれども参議院改革協議会に、「報告書参議院改革協議会議論に役立て、成案が得られるよう、参議院在り方も踏まえた議論参議院改革協議会にお願いしたい。」と、そう文末に書いて報告書を提出したわけですね。これは専門委員会委員、総意でした。これを基に議論をしてほしい、参議院改革協議会成案を得てほしい、参議院在り方もきちっと議論をしてほしい、そうだったわけです。  しかし、議長判断ということになりましたが、議長の要望なのか判断なのかはっきりさせてほしいという、最初に私申し上げましたが、議長判断改革協議会は開かない、専門委員会も打切り、そしてこの委員会で案を出し合って結論を得てほしいということだったわけですね。であるならば、私は、委員長にも申し上げましたけれども参議院改革協議会に代わってこの倫選特が開かれているという認識で臨んでほしい、できるだけ多くの方々意見をまとめて成案を得る努力をしてほしい。  しかし、この一巡目の審議が終わった後で、論点やあるいは議論収束に向かうというのとはまるで逆の方向で、各会派が自分の会派が提出した法案に対してこれがいいんだということに終始しているような気がしてなりません。どんどん広がっているような気がしてなりません。公明党案に対しましては、一旦、委員会判断として否決ということになりましたけれども、それ以外はやはり広がる方向に見えていると、私はそう思います。  ここは、一旦この委員会の今のありようをしっかり報告すべきです、議長に。そして、どういう対策がこれから取られるのか、できるだけ広く、多くの会派合意が得られるように何をなすべきなのか、委員長が考えて対策を相談すべきですよ。私はその段階に来ていると思います。  ですが、今日は二巡目ですので、多くの方々がこれから質疑されると思いますので、まずは提案者に聞いていきたいと、そのように思います。  まず、国民民主党発議者にお聞きしますけれども前回希望の党の質疑の中で、一票の較差是正希望党案が最も優れているというような発言がありました。自民党発議者に対してはそれに対する見解を求められましたが、同じ一票の較差である国民民主党発議者には見解を求められませんでした。  ですので、ここは、その希望の党の質疑の中でおっしゃられた意見に対して発議者はどのような見解を持っているか、お聞きしたいと思います。
  5. 大野元裕

    委員以外の議員(大野元裕君) 御質問感謝をいたします。  御指摘のとおり、一昨日の質疑者の方から、希望の党と立憲民主党の案の方が一票の較差が小さくなるので国民民主党案よりも優れているという御発言がありましたけれども、これに対する説明をする機会はいただけませんでした。この理解は誤解に基づくものであり、指摘には当たりませんが、私ども発議者として説明が不足していたならば、その点についてはおわびをしたいと思います。  さて、平成二十九年の最高裁判決は三・〇八倍の較差合憲としていますけれども、二十九年四月に設置された参議院改革協議会選挙制度に関する専門委員会では、一票の較差が何倍までならば妥当だという合意はありません。しかしながら、三・〇八倍であればよいという発想は間違いであり、改革を行わなければならないという意見が大宗で、可能な限り多くの会派による合意に向けた努力がなされてきました。しかし、この努力は、この専門委員会が積み上げた議論を踏まえずに突如として自民党より一方的に案が提示され、抜本的見直しについて結論を得るという院としての努力議長により放棄されました。  我が党提出法案前回公選法議論の際の較差のめどであった三倍程度にとどめているのはなぜかということは、この案が来年の参議院選挙の際にのみ適用される最小限のものであり、その後の抜本改革を求めているからであります。  平成二十七年公選法改正の際には、立法者より、選挙制度の抜本的な見直しには参議院在り方が最も多く問われているという発言がなされました。参議院在り方に言及しない改正は、公選法が求める抜本的見直しに値しないと考えます。  国民に対し民主主義を保障する公選法趣旨を踏まえれば、抜本的見直しについて広範な合意がないにもかかわらず、これが参議院在り方で、それに基づく抜本的見直しがなされたと主張する案は詭弁であり、国民の不信をあおるだけだと考えています。  このため、国民民主党は、大変遺憾ながら、抜本的見直し案は提示できないと認めざるを得ないながらも、参議院在り方を踏まえた抜本的見直しを求める三十四年までの検討事項を付した上で、次回選挙のみに適用される最小限の一票の較差についての改善を提案しています。  国民民主党案と比較し、一票の較差について小手先の数字上同じ、あるいは若干少なくした案もありますけれども、それをもって抜本的見直しと主張される以上その数字は一定期間固定され、一票の較差が今の日本の状況に鑑みれば将来にわたり拡大していくおそれがあります。  したがって、次回選挙のみに適用されることを明言し、附帯決議などではなく、法律において抜本的見直しを求める国民民主党案は、将来にわたる投票価値の平等に踏み込んだ案であります。当然のことながら、国民不在の御都合主義に基づく案も抜本的見直しとは言い難いと考えています。  各会派皆様には、国民に信頼されない詭弁を弄することなく、長い間の問いに解答を導くことを提案する国民民主党案に御賛同をいただき、真摯な抜本的な見直し議論に入ることを求めるものであります。
  6. 足立信也

    足立信也君 抜本的ではないと認めつつも、自民党案よりはよりベターだという総括だと思います。  自民党案発議者にお聞きしますが、二問用意しましたけれども、時間の関係で後ろの方から聞きます。  昭和五十一年、衆議院の定数訴訟最高裁判決以降、この参議院選挙区においても一票の較差訴訟がずっとあります。そして、その最高裁の累次の判決で必ず用いられている文章があります。投票価値の平等についてです。これを読み上げます。「憲法は、選挙権内容の平等、換言すれば、議員の選出における各選挙人投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等を要求していると解される。」というふうに判決理由に書いてあるんです。議員一人当たり人口とは一言も書いていないです。各選挙人投票の有する影響力の平等です。  ここで、前回質問しましたけれども、非拘束式拘束式を混在させるということは、選挙人投票の有する影響力はまるで違うことになってしまうわけです。この前、行田さんが資料として出しておられましたように、拘束式で上位に書かれていれば、物すごく少ない投票数でも民意でも当選してしまうわけです。これ、投票人選挙に対する影響力は著しい不平等なんですよ。  これは、私は、最高裁判決理由がそう書いてある以上、議員一人当たり人口とは書いていませんよ、影響力の平等なんですよ。だとしたら、今まで選挙選挙でこの一票の較差訴訟がずっと起こされてきた。しかし、今度は比例区に対して、比例代表に対して較差訴訟必ず起きますよ。そして、これは著しい不平等であることは間違いないから、違憲判決されると思いますよ。今まで、去年の判決でこれは合憲だと言われてきたものをわざわざ変えて、制度を混在させて、違憲と判決される可能性のあるものになぜつくり変えるんですか。  この前の質問で明確に答えておられなかったことで、端的にお聞きします。この非拘束式拘束式を混在させる方式は新たな一票の較差を生み出す、これについてどう考えておられるか、お答えください。
  7. 磯崎仁彦

    委員以外の議員磯崎仁彦君) お答えさせていただきたいと思います。  委員おっしゃるように、今回は比例代表選挙特定枠導入するという内容を含んだものでございます。今委員言われましたように、一票の投票影響力という話ございましたが、これを判断するに当たりましては、投票位置付けということ、これが大きな意味を持つのではないかというふうに思っております。  そういう意味からしますと、非拘束特定枠以外の候補者、この氏名を記載をした場合には、まずは政党に対する投票として当選人を決める政党への投票の一票ということでカウントをされるということがございますし、もう一つは、非拘束の場合には、当選者を決める場合に当たって順番を決める、こういう投票意味を持つという、この二つ意味を持っている、これが非拘束特定枠以外の候補者氏名を書いた場合の投票意味ということでございます。  それに対しまして、今回新たに導入をされました特定枠候補者、これは、そちらに投票することも決して否定をしていないわけでございますが、この場合においては、この一票というものは当選人の数を決める政党への投票ということのみの意味を持つということでカウントをされるということでございます。  そういった意味では、特定枠以外の候補者氏名を記した場合、特定枠候補者氏名を記した場合、この意味合いというものは、前者においては政党への投票というカウント、それと本人への順番を決める意味合いというこの二つ意味合いを持っているのに対し、特定枠候補者に対する氏名を書いた場合、これは、政党への投票意味しか持たないという位置付け意味合いが違うということでございますので、この二つの間でいわゆる投票価値の平等、不平等という、こういう意味合いは出てこないというふうに判断をいたしております。(発言する者あり)
  8. 足立信也

    足立信也君 有権者は分からないという声がありましたが、ここにいる方も分からないと思います。  選挙制度国民のためにあるんですよ。国民のためにあって、判決理由は各選挙人投票の有する影響力の平等を求めているわけです、憲法は。各選挙人ですよ。  この前の例でいきますと、非拘束式で十万票集めても通らないかもしれない、拘束式でやれば百票であっても通るかもしれない、個人名はですよ。そこを選んだ各選挙人影響力は著しい不平等があるのは当たり前じゃないですか。これが憲法違反と言われなくて、これは合憲だと言うとは、まさに私は考えられない、そんなことは。  人口ではないんですよ。比例区だから、各政党が集めたその投票数比例して当選者が決まるという、その人口ではないんですよ。影響力の平等を言っているんですよ、各選挙人の。ここが大きな違いだと。まあ余りそういう認識がなかったのかもしれませんけれども。  図らずも、合区を踏まえて拘束式の四増をお願いしたいと発議者がこの前答弁されました、合区を踏まえて拘束式の四増をお願いしたいと。つまり、これは、拘束式というのは先ほど例も挙げましたように民意に無関係なんですよ。民意に無関係なこと、民意を踏みにじることをやろうとしているんですよ、答弁から類推すると。合区の人のために拘束式四つお願いしたいとおっしゃったわけですから、発議者が。これは選挙制度国民のためにあるということをやっぱり履き違えている。これはまさに、多くのメディアも書かれているように、党利党略しかあり得ないですよ。いや、ほかの政党は自由に選べるんだからいいじゃないかと。それは詭弁にすぎない、本質をこの前吐露されたと私は思っております。  この収束を図るためには、冒頭申し上げましたように、ここは一旦中断し、どういう解決策を練るか、場合によっては第三者に任せるべきだという意見もあると思います。そういう段階に来ていると私は思います。そのことを申し上げて、今日の質問は終わります。
  9. 小西洋之

    小西洋之君 立憲民主党民友会小西洋之でございます。  冒頭、この度の西日本の豪雨災害によりまして犠牲になられた皆様、また大変な被害に遭われている皆様に心からのお見舞いを申し上げさせていただきます。  また、私も委員長に申し上げさせていただきますが、本委員会、本日の委員会の終了後に採決を行う、そのようなことは絶対に行っていただきたくない、選挙制度民主主義のまさに基盤でございますので、それを守らない委員会立法府というのは民主主義を守る立法府たり得ないというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。  では、自民党案について質問をさせていただきます。  実は、私は徳島出身生まれ育ちでございまして、一議員の心情、思いとして、合区制度に対するもの、また四県の、これは与党の先生方でございますけれども、全国民のため、またそれぞれのふるさと、地域のために日々奮闘してくださっているお姿に心からまず感謝と敬意を表させていただきたいと思います。しかし、前回脇元自民党参院幹事長の陳述にもありましたように、選挙制度国民のものであり、一部の特定政党のものではありませんので、今回の自民党案憲法が我々立法府に与えている選挙制度に関する立法裁量権、それを逸脱しているものではないかという観点を中心に御質問をさせていただきます。  まず、時間の都合上、問い一と問い二をまとめて伺わさせていただきたいと思います。  前回までの質疑におきまして、自民党発議者は、本法案特定枠でございますけれども都道府県単位地方の声を国政に届けようという強い声を受けまして、比例区の四増とともに特定枠導入をお願いしている、そして、四つの合区対象県民意反映役割を果たす上で必要な方を特定枠に含めるということはあり得る、そうした活用を想定しているところと述べていらっしゃいます。  まさに、合区によって、言い方は悪いですけれども、あぶれてしまう自民党現職議員方々のまさに救済制度そのものであると、立法趣旨、そして運用方針それぞれにおいてというふうに明らかにされているところでございます。  しかし、このまさに党利党略とも言うべき、党利党略法案だと思いますけれども参議院選挙制度の根幹の仕組みに照らしたときに、更なる私は大きな問題を生じていると思います。  と申しますのは、御案内のとおり、昭和二十二年の参議院選挙制度創設以来、我が参議院憲法の下で都道府県選挙区と全国区、この二元制を基に選挙を営んでまいりました。立法府、院を営んできたわけでございます。  しかし、この度の自民党案提案というのは、都道府県選挙区の選出された議員、そして都道府県選挙区の民意反映する候補者議員全国区の選挙区で当選をさせようという制度でございますので、都道府県をエリアとするその地方代表又は全国区の代表というこの参議院根本制度参議院選挙制度根本制度そのものを大きく毀損する、もう率直に言えば破壊してしまう、そういう意味抜本改革、私は自民党法案抜本改革とは到底思っておりませんけれども参議院選挙制度基本構造そのものを破壊してしまうという意味抜本改革なのではないか。そうしたことについて発議者見解をお願いいたします。
  10. 石井正弘

    委員以外の議員石井正弘君) お答え申し上げます。  昭和五十八年の最高裁判決がございまして、当時の全国区の選挙につきましては、事実上ある程度職能代表的な色彩反映されるということを図るものとされておりまして、これは昭和六十三年判決において比例代表選挙においても同様の評価がされているというところでありまして、特定枠制度導入することによってこの比例代表選挙のこういったような性格は変わるものではない、このように考えております。  比例代表選挙は、職能代表的な色彩反映にとどまらず、少数派代表者等国政参加を可能といたしまして、参議院における多様な民意反映にとりまして極めて重要なものと考えております。  そして、特定枠制度は、人口的に少数派ともいうべき条件不利地域の声を国政に届ける等、多様な民意反映に資するものであると、このように考えているところでございまして、議員徳島出身ということもお話がございましたけれども、この点は御理解をいただきたいと思うわけでございます。  また、選挙選挙でございます埼玉県の定数を二増するということでありますが、そのほかにつきましては、合区を含め維持をしているということでありますので、その性格は変わるものではないということでございます。  こういったことで、この都道府県選挙区と全国比例選挙区、二本立てということにつきましては何ら変化がないと、性格的にも変化がないと、このように考えるわけでございますが、我が党が改正案に含んでおります拘束式特定枠、これは先ほど申し上げましたけれども民意多様化が大変今現代社会で進んでおりまして、これに対処する必要があるといったことから、各政党の自由な判断に委ねた上で、全国的な支持基盤や知名度を有するとは言えないが国政上有為な人材、あるいは様々な意味での少数意見多様性代表する者、政党民意反映役割を果たす上で必要な人材などの声を参議院議員として国政反映させる可能性を高めるという趣旨でありまして、その活用一つ在り方として、四つの合区対象県民意反映役割を果たす上でふさわしい人材特定枠に含めることはあり得ると、このように考えているところでありまして、以上のことから、同改正法附則検討事項の抜本的な見直し一つに当たるものと、私どもはこのように考えているところでございます。
  11. 小西洋之

    小西洋之君 私の質問は、地方選挙区とまた全国区、その垣根を壊してしまい、これは現在、また中長期的に見て参議院選挙制度そのものを非常に危うくするものではないかという趣旨でありましたのです。  続けて、次の質問をさせていただきたいと思います。一票の投票価値の平等との関係質問させていただきたいと思います。  この度のこの特定枠仕組みでございますけれども、合区によって選挙区を失ってしまった議員方々特定区で運用するという方針をもう率直に示されておりますけれども、元々は合区によって一票の較差是正をしていたわけでございます。ところが、それに対して特定枠というものを設けて、一票の較差是正によって選挙区を失われてしまった議員方々特定枠で復活させるということは、一票の較差の大きい地域都市部であったりあるいは特定の県など、そこの一票の較差が大きい地域の住民から見れば、合区によって是正されたはずの較差特定枠という仕組みによってよみがえってしまう。  そういう意味で、実質的な投票価値の平等を毀損し、投票価値較差を拡大している、そういう意味で私は深刻な憲法問題を生じることになるのではないかと思いますが、発議者見解をお願いします。簡潔に、恐れ入りますが、要点だけお願いします。
  12. 石井正弘

    委員以外の議員石井正弘君) お答えいたします。  特定枠についてでありますが、これを活用するか否か、あるいはその活用方法、これは各政党の自由な選択に委ねられるものでありまして、仮に特定枠を御質問がございましたような方法活用するといたしましても、この特定枠候補者はあくまでも比例代表選挙によって当選人となるということでありまして、比例代表選挙の結果が完全に別の選挙であります選挙選挙における一票の較差、すなわち選挙区ごとの議員一人当たり人口あるいは選挙人数較差に何ら影響を与えるものではないということでありますので、御指摘のような著しい不平等を生じさせる云々といったような違憲問題、憲法問題を生じさせるものではないと、このように考えております。
  13. 小西洋之

    小西洋之君 発議者は、あくまで比例代表であり、別の選挙であるというふうにおっしゃいましたが、私の質問は、実質的に見て実質的に一票の較差是正された較差というものを毀損し、また較差を拡大するものではないかという質問でございました。まあ、見解の相違と受け止めさせていただきますが。  次の質問に移らせていただきますが、今申し上げた一票の較差の問題と、あと議員増の問題でございます。  御案内のとおり、実は参議院議員増が行われたのは、沖縄返還に向かう法改正昭和四十五年以来初めてのことでございます。その間、累次の最高裁の大法廷判決が示されました。一票の較差に関する最高裁の累次の判例法理を踏まえれば、もし参議院が増員を行うのであれば、それは当然較差是正に用いるべきである、それが国民の権利である憲法十四条の一票の較差との関係最高裁の判例法理に従うべき立法府の姿勢であるというふうに思います。  ところが、この度の自民党案は、今私が質問いたしましたように、逆に合区によって是正されたはずの較差を毀損する、そして較差を拡大するために特定枠、四の議員増を使っております。これは更なる意味で一票の較差関係で大きな憲法問題を生じるのではないでしょうか。発議者見解をお願いいたします。
  14. 石井正弘

    委員以外の議員石井正弘君) お答えいたします。  定数を増加するということにつきましては、国民理解を得る観点からはこれは最小限の増員にとどめるべきであると、このように考えておりますが、埼玉選挙区を二増することによって最大較差をひとまず二倍台に収めるということをもって最大較差の拡大傾向に一定の歯止めを掛けることができまして、二十九年最高裁判決趣旨にも応えられているのではないかと、このように考えているところでありまして、これ以上の定数増を行うということはしなかったということでありまして、御理解を賜りたいと思います。
  15. 小西洋之

    小西洋之君 二十九年判決が引いています二十六年判決の主文の中には、「総定数を増やす方法を採ることにも制約がある中で、」、これはもう法的な見解というよりは、まさに政治的な見解をあえて最高裁が踏み込んで判決を出しているところでございます。そうした最高裁の意思を裏切る私は暴挙である、増加した定数増のものを、よりにもよって実質的な較差を拡大するようなものに使うということは、最高裁判決の意思を裏切る行為であるというふうに指摘をさせていただきたいと思います。  では、次の質問に移らせていただきますけれども憲法は前文で、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」、そして「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。」というふうに規定しているところでございます。  しかし、この度の特定枠制度でございますけれども、正当に選挙された国会における代表者とこれが言えるものかどうか、また国民の厳粛な信託によるものであると言えるものであるかどうか、正当に選挙ではなくて自民党という政党によって選挙された国会になるのではないか、国民の厳粛な信託ではなくて自民党党利党略によるものになってしまうのではないか。  そうした意味で、先ほどの、三つ質問、お問いをさせていただきましたけれども参議院二元制という根本制度を破壊してしまうということ、一票の較差というものをむしろ拡大してしまうということ、また、この憲法前文の理念に反するというこの三つの観点から、私はこの度の自民党法案というのは憲法が国会に与えた選挙制度に関する合理的な裁量権を逸脱するものではないかと思いますが、発議者見解をお願いいたします。
  16. 石井正弘

    委員以外の議員石井正弘君) お答えいたします。  比例代表選挙政党を媒体として国民の政治意思を国政反映させる制度でありまして、政党等の得票数に基づいてその当選人が決定される仕組みであります。  特定枠導入したといたしましても、得票に基づき当選人が決定される制度であるということにはこれは変わりがないということでありますので、正当に選挙された国会における代表者である点、これも変わりはないと考えております。また、国民の厳粛な信託によるものであるという点につきましても変わりはない。  したがって、法令違反、違憲等の判決が出るものとも考えておりませんし、今申し上げましたようなことでありますので、憲法の規定に反するとして違憲判決が出るということはないものと私どもは考えております。
  17. 小西洋之

    小西洋之君 私の指摘、国会の合理的な裁量を超えるということは、憲法四十七条に違反し、また四十三条の趣旨にも反するということでございます。  もう一つ質問させていただきますけれども、今回、廃止したはずの拘束式を再度復活するということにしておりますけれども平成十二年の拘束式の廃止の理由でございますけれども参議院政党化の弊害というものを挙げております。今、衆議院は小選挙区によってまさに特定の権力者による支配、声を上げない国会議員立法府というふうになっているというふうに各方面から指摘されているところでございます。拘束枠の導入によって参議院がそうしたものになる危険はないのか、発議者見解を求めます。
  18. 磯崎仁彦

    委員以外の議員磯崎仁彦君) お答えをさせていただきます。  委員指摘のとおり、今回、比例代表特定枠導入をするということでございます。ただ、この比例枠の導入につきましては、それを活用するかどうか、あるいは、何名活用するのか、どういう人をその名簿に登載をするのかということにつきましては、基本的に各政党に任されているということでございます。  委員おっしゃるように、この特定枠、非拘束名簿式を導入するこの理由につきましてはやはり幾つかの理由があったわけでございますけれども、私どもとしましては、今回この特定枠導入することにつきましては、やはり少数の民意国政に届けると、そういう大きな意義を持っているというふうに思っておりますので、今回の非拘束式特定枠、この双方のメリットを今回生かしていくと、そういうことの非常に大きな意味があるのではないかというふうに思っております。
  19. 小西洋之

    小西洋之君 今回の各党の議論でございますけれども、私も千葉選挙区でございますけど都道府県選出議員が一体何のためにあるのか、都道府県選出議員比例区の議員が共同して参議院としてどういう独自の機能を果たすのか、そうした根本議論が欠けております。  改革協に議論を差し戻す、そのことを申し上げて質疑を終わります。  ありがとうございました。
  20. 井上哲士

    ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  一昨日の委員会質疑で、我が党の山下議員が、本格的議論が始まった下、議論を打ち切って自民党案を多数決で可決するのではなくて、法案審議を一旦中断をして、改めて各派代表者懇談会など各党協議で合意を図るべきだという理事会協議を求めました。委員長は、後刻理事会協議いたしますとその場で答えたわけでありますけれども委員会終了後の理事懇ではこの問題について全く協議をすることなく、議論の整理を理由に、五法案のうち、公明、維新案のみを採決するという自民党からの提案に基づいて協議を始めました。  私、これに抗議をいたしました。しかしながら、結局、各党協議を求める野党の声をまともに取り上げず、そして、自党の案を採決をするということに対する維新の会の抗議もある中で、職権で公明党案のみの採決、そして昨日の委員会立てが決められました。  維新の会が問責決議を出される中で昨日の委員会は今日になったわけでありますけれども、私は、この選挙制度という民主主義の土台を成す問題の質疑で、このような合意に基づかないやり方、運営が行われること、厳しく抗議をしたいと思いますし、先ほどの理事会で今日の採決という提案自民党からありましたけれども、およそそういうことは許されないということを最初に申し上げておきたいと思います。  そういう中で、JNNが昨日、土日に行った世論調査を報道しておりました。これによりますと、自民党案への賛成は一五%にとどまって、反対が六九%に上っております。また、この法案を今度の国会で成立することについて反対と答えた人は実に七〇%であります。  主権者国民理解と信頼が得られないままに選挙制度が数の力で第一党の都合で変えられるならば、私は政治そのものへの国民の信頼を揺るがすことになると思います。この点での提案者認識はどうなのか。そして、世論調査を受け止めて、今からでも会派合意を図る協議に戻すべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。
  21. 岡田直樹

    委員以外の議員岡田直樹君) 先生御指摘の世論調査結果は承知をいたしております。これまでも各社が自民党案についての世論調査を行っておりますが、賛成が三二%という調査結果もございます。ただ、この世論調査は質問の仕方によりまして大きく調査結果が変わることもあり、定数増というところを強調しますと、賛成、必ずしも多くない。しかし、例えば、一票の較差是正するために定数を増やしますが賛成ですかと、こう聞くと、また数字が変わってくるということでございます。また、賛成でもなく反対でもなくどちらとも言えないという、そうした回答も多くなっております。  いずれにせよ、国会の外においても、国民皆様方に直接発議者である自民党議員から自民党案趣旨についてお伝えをすることが大変重要と思っております。参議院改革協議会等に戻すべきではないかという御意見もございましたけれども、今ここの国会の審議の場、倫理選挙特別委員会で各派の案が御議論いただいている段階ではそれはなかなか難しいのではないかと、このように存ずる次第でございます。
  22. 井上哲士

    ○井上哲士君 国民理解と信頼が得られないまま選挙制度が数の力で変えられたら、政治そのものへの国民の信頼が揺らぐということについての認識もお聞きしましたけれども、それはいかがでしょうか。
  23. 岡田直樹

    委員以外の議員岡田直樹君) この国民民意というものがいずこにあるかが世論調査の数字のみでそれを測り得るかということはいつも難しい問題でありまして、例えば地方民意代表する、例えば徳島県知事がこういうふうにおっしゃっておられます。今回の自民党案については、合区解消ということにはならなかったけれども、やはり実質的に地域の声を代弁するそういう参議院議員がいなくなる、そうしたことを回避するという点ではこれは評価し得ると。そういうふうに、これは徳島の飯泉知事でありますけれども、合区された非常に痛みというものを感じながら、また全国知事会においても政権評価特別委員会委員長をお務めである、そういう知事がこうした自民党案を評価いただいていること、これもまた地域民意の一般を反映するものであると思います。  国民の信頼を求めていく、そのことは粘り強く今後も努力をしていきたい、このように思っている次第でございます。
  24. 井上哲士

    ○井上哲士君 知事のあれこれ言われましたけど、主権者国民の信頼が揺らぐということについては何もお答えがありませんでした。  理解というのは強行してからやるものじゃないんですよ。今、主権者国民がどう考えているのか、このことが私は問われていると思います。その上で、自民党案は、合区により立候補できない議員候補の救済のための特定枠と一体として定数増を図るものでありまして、国民理解は得られないと思います。  ただ、一方、定数増が消費税の増税など国民の負担を求めるための身を切る改革に逆行するという議論には私どもはくみいたしません。議席というのは何も政党や政治家の持ち物ではないんですね。本来、有権者の、国民のものでありまして、この議席を減らすということは民意を切り捨てて行政監視機能を低下させるものになると。ですから、定数を減らすから国民負担増を迫るということは、すり替えであり、道理もありませんし、ですから私ども定数減にはこれまでも反対をしてまいりました。  その上で、国会議員の一議席が何人の国民代表しているかを見ますと、我が国の国会議員の数は国際的にも少ないと。民意をより反映をさせるという点でいいますと、議席増は必要だというのが私たちの立場であります。  そこで、自民党提案者にお聞きしますが、四月十三日の専門委員会で、選挙制度改革の具体的方向性についての会派としての意見表明において、憲法改正による対応が必要だとしつつ、参議院が果たしてきた立法府としての責務や決算の特徴を生かした活動、衆議院との比較などを挙げて、必要かつ合理的な議員定数を検討すべきものであるとされました。  今回の提案というのは必要かつ合理的な議員定数であると、こういう認識でしょうか。
  25. 石井正弘

    委員以外の議員石井正弘君) お答えいたします。  参議院議員全体で定数は六人増加をし、総定数は二百四十八人としているところでありますが、この数につきましては、参議院創設時の二百五十人や、沖縄選挙区追加後の二百五十二人の定数まで戻さないということ、さらに、国会が開設されました昭和二十二年の人口が約七千八百万人に対しまして、平成二十七年の国勢調査人口は約一億二千七百万人でありまして、約一・六倍に増加していることも考慮いたしますと、定数六人増加はやむを得ない幅の措置と、このように考えられると、このように存じます。  また、国会開設時から一名減の四百六十五名の定員となっております衆議院との関係におきましてもバランスを欠くものではないということから、国民理解を得ていきたいと考えているところであります。  御案内のとおり、参議院ではこれまでも二百四十二人という衆議院に比べまして限られた人数で衆議院と量的に同様の法案、予算、条約等の審議あるいは調査などを行ってきておりまして、また、参議院の独自性ということから決算審査に力を入れてきたところでありますが、これに加えまして、今回、行政監視機能の一層の充実強化にも取り組むこととなっているところであります。  参議院が従来の役割を十分に果たしながら更なる行政監視機能の強化の着実な進展を支えるという観点から、参議院の数が若干でも増えることには一定の意義がありまして、行政監視機能の成果、実績を上げることによって今回の定数の増加について国民理解が高まっていくようにしていかなければならないと考えております。  以上のような必要性あるいは抑制的な考え方を踏まえた上で、六人の定員増、これを、定数増をお願いをしていきたいと考えております。  なお、御指摘のとおり、選挙制度専門委員会では、複数の会派から較差是正や合区問題の解決のためには定数増の議論も避けては通れないという意見も示されたと承知をしているところでございます。  以上でございます。
  26. 井上哲士

    ○井上哲士君 協議会においても削減ありきが横行している下で、一方で、自民党が今のような考え方で定数増を提案されたということは確認をしておきたいと思います。  国民民主の提案者にお聞きしますが、全国比例は多様な民意をくみ上げる上で重要な役割を果たしてきたと思います。専門分野を生かすなど多くの有為な議員が今も活躍をされております。だからこそ、一貫して選挙区と比例定数の比率は維持をされてきたわけで、にもかかわらず、選挙区での較差是正のために比例定数を削減するというのは多様な民意反映する機能を損なうことになるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
  27. 大野元裕

    委員以外の議員(大野元裕君) 多様な民意反映に重きを置かれた井上委員の御意見に対しては敬意を表したいと思っております。  他方で、一般論で申し上げれば、多様な民意反映比例区のみで実現するものではなく、選挙区においても多数代表制や少数代表制の選択等によって配慮するべき事項で、かつ、地方意見をくみ上げられるような制度も都市化と過疎化の中で検討するべき事項と考えています。  このような観点に立って、参議院在り方について抜本的な見直しが必要ではありますが、今回の改正では緊急避難的に最高裁で取り上げられた選挙区における投票価値を優先させたものであり、この点を御理解いただきたいと思います。  したがいまして、多様な民意反映を十分に考慮しつつ、定数参議院役割、さらには選挙区と比例区の在り方については、附則に示したとおり抜本的な見直しの際に多様な意見を踏まえて可能な限り広範な合意を目指したいと考えておりますところ、是非とも共産党さんにおかれましても我が党の案に御賛同いただきまして、これからしっかりとした検討をさせていただくよう御賛同をお願いしたいと思っております。
  28. 井上哲士

    ○井上哲士君 当面策としても、やはり多様な民意反映する比例の削減には私どもは賛同できません。  もう一度、自民党提案者にお聞きしますが、先日、特定枠に対する私の質問に対して、自民党案趣旨としていることは党派を超えた地方の声だとして、地方六団体の決議や全国三十五の県議会の意見書で強く求められているという答弁がございました。本当にそうかと、私、全部の意見書を調査室に取り寄せてもらいましたけれども、この決議は合区の解消とか抜本改革を求めるものであって、特定枠を求める、そんなものはないと思いますけれども、その認識はいかがでしょうか。
  29. 古賀友一郎

    委員以外の議員古賀友一郎君) お答え申し上げます。  委員の御指摘でございますけれども地方六団体の決議、それから全国三十五の県議会の意見書、これはもちろん多少の表現ぶりの違いはあるところではございますけれども、総じて申し上げれば、この合区を解消することによって都道府県単位による代表国政に参加できるような、こうした選挙制度の構築を求めているものでございます。しかも、この地方の切実な声は党派を超えて、我が党以外の幅広い賛同を得て採択されていて、八県の県議会では全会一致で採択をされているということを昨日御答弁申し上げました。  今回の我が党の提案はこうした地方の声に応えるものでございまして、先ほど来、民意あるいは世論調査のお話がございましたけれども、是非この議論を御覧いただいている国民皆様方にも御理解をいただきたいと、このように思っているところでございます。  以上でございます。
  30. 井上哲士

    ○井上哲士君 すり替えてもらっては困るんですね。合区で立候補できなくなった議員候補者の救済を求める、特定枠を求めると、そういう意見書はないということでよろしいですね。
  31. 古賀友一郎

    委員以外の議員古賀友一郎君) お答え申し上げます。  今回の我が党の提案は、地方の声を国政に届ける、こういった趣旨を持って提案を申し上げているところでございます。  以上でございます。
  32. 井上哲士

    ○井上哲士君 結局、特定枠を求めるなんという決議はないんですよ。地方代表都道府県代表と言われますけれども、皆さんが特定枠でやっているのはその県の有権者が決めた代表じゃないんですね。あくまでも自民党が党として特定枠としたということで、私はそれはすり替えた議論になると思いますよ。  あくまでも、やはりこういう形ではなくて、私たちも合区は解消が必要だと考えてきましたけど、それは抜本改正を通じてそういうことをやるべきであって、合区で立候補できなかった議員候補者の救済のための身勝手なやり方は絶対認めることはできないと、そのことを申し上げまして、質問を終わります。
  33. 青木愛

    青木愛君 希望の会(自由・社民)を代表して質問をいたします。  この間、何度も申し上げてまいりましたけれども、この参議院選挙制度につきましては、やはり専門委員会とそして参議院改革協議会との間の議論に差し戻すべきだということを改めて主張しまして、質問に入ります。  まず、岡田直樹先生に、一言今の考えというか御感想をいただきたいというふうに思うんですが、専門委員会委員長として大変御労苦されていた御様子は私もよく分かっておるんですけれども、この専門委員会報告書の最後に、前回も申し上げましたけれども、その報告書参議院改革協議会での議論に役立てて、成案が得られるよう参議院在り方も踏まえた議論参議院改革協議会にお願いしたいと委員長名で記されております。これは私どもは評価をしているんですけれども、実際、今はそのようになっていないこの状況に対して、岡田先生の率直な御感想といいますか、是非一言いただければと存じます。
  34. 岡田直樹

    委員以外の議員岡田直樹君) 私が専門委員長として報告書をまとめて、参議院改革協議会座長に提出をしたときには、先生御指摘のような文言で御要請をしたところでございます。  我が党は、その十七回の先生方の各派の真摯な御議論の間に、この自民党案をまとめることできませんでした。提示することはできませんでしたけれども、その後、これはやはり速やかに改革協議会において、親会において参議院在り方も踏まえた形で是非御検討を、成案を得るようにお願いをしたいというふうに申し上げて、そして行政監視機能の強化に関する合意が六月一日、全会派の一致をもって実現をしたことは、私、大変喜ばしいことであると思いますし、そうした参議院在り方も踏まえた上で、やはり成案を得なければいけないという意味で、私ども自民党案改革協議会に提出をし、そして二度、大変厳しい御意見もございました。しかしながら、それに対して誠実にお答えをし、代表者懇談会においても同様に、先日申し上げた書面をもって、誠意を持ってお答えをした、そのこと。そして、私、本当に昨日、維新の石井章先生から柔らかな人柄と、そういうふうにおっしゃっていただきました。柔らかであることが政治家にとっていいことかどうか、ちょっとそれは判断が付きかねますけれども、極力丁寧に、公平公正にここまで取り運んできたつもりでございまして、今はこの倫理選挙特別委員会において各党案とともにどうか御審議を賜りますようお願いを申し上げます。
  35. 青木愛

    青木愛君 やはり、今をもってしても、一年十七回にわたって大変な御議論を積み重ねてきた、その専門委員会にこの自民党案をまず提出するところから始めれば、たとえこの案が、まあ採決は困りますけれども、通ったとしても、その手続としては民主的な手続であっただろうと。これは選挙制度でありますから、参議院のこの進め方に本当に致命的な汚点を残す、そのことになりかねないというふうに考えております。  質問時間は与えられていますので、この時間は活用するという意味質問に移らせていただきたいと思います。  先日の質疑を通して何点か伺いたいと思います。  自民党にお伺いいたしますけれども憲法には衆参の国会議員は全国民代表というふうになっております。都道府県参議院議員選挙区の単位としなければならないという規定はありません。そして、二〇一七年九月の最高裁判決でも、都道府県単位が足かせになって投票価値の平等を損ねてはいけないという趣旨が入っております。  七月六日及び九日の質疑によりますと、自民党は抜本改正として憲法改正した中で都道府県から国会議員を選出することを目指そうとしております。その場合、選挙区選出の議員投票価値の平等に反して選ばれたということになります。  全国民代表というのは、人口比において一票の較差がないことが前提で選ばれたのが全国民代表でありますので、投票価値の平等に反して選ばれた議員、これは国会議員と言えるのかどうか。国政を預かる正当性が見当たらないのでありますけれども自民党の考えとすると、その辺は都道府県代表ということになるのでしょうか。ちょっとその点を疑問に思ったものですから、お伺いをしておきたいと思います。
  36. 磯崎仁彦

    委員以外の議員磯崎仁彦君) 青木委員今御指摘のとおり、私どもの党は憲法四十七条の改正を検討しているところでございます。  この改正におきましては、投票価値の平等、それと地域民意の適切な反映、これを調和させていくという規定を置いた上で、参議院議員選挙につきましては、合区を解消して各都道府県から代表者を出せるように、広域の地方公共団体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごと、三年ごとの改選ごとでございますが、各選挙区において少なくとも一人を選挙することが可能になるような、そういう改正を考えているわけでございます。これは、都道府県単位選挙区とするために必要な限度で投票価値の平等の要請を緩和するものでございますが、委員言われるように一票の価値に反するというか、そういうものではないというふうに思っております。  憲法上そのように規定したとしても、参議院議員が直ちに憲法四十三条に定める全国民代表と矛盾するわけではございません。最高裁も述べておりますとおり、憲法第四十三条の全国民代表につきましては、その選出方法のいかんにかかわらず全国民代表するものであって、選挙人の指図に拘束されることなく独立して全国民のために行動する、そういう使命を有することを意味すると解釈されておりますので、そのような解釈を前提にする限り、事実上、都道府県代表的な意義ないし機能を有する要素が加わったからといって、これによって選出された議員が全国民代表であるという性格と矛盾、抵触することはない、そのように考えております。
  37. 青木愛

    青木愛君 憲法改正をするしないにかかわらず、人口比で、先ほども申し上げましたけれども、一票の較差がないということが前提で選ばれたのが全国民代表という認識でおります。各都道府県から一名必ず当選をさせるという考えでは、何ていうんでしょうね、一票の較差がないことが前提で国民に選ばれるのが全国民代表であり、各都道府県から選出されたということは都道府県代表となり、それは知事と一緒になるのではないかなという感じもしているんですね。  都道府県からの代表人口比ではなくて都道府県からの代表ということになりますので、人口比で選出されている議員ではない。もっと言うと、参議院は、都道府県の知事とかそういう経験者を参議院議員として、また首長経験を踏まえた方々が、何ていうんでしょうね、相談役といいますか御意見番といいますか、そういう役割を担うということで、参議院位置付けそのものを変えるというのであればまだ分かるんですけれども自民党が言っている今のその主張は、憲法改正云々ではなくて、矛盾をしているというふうに思うんです。いかがでしょうか。
  38. 磯崎仁彦

    委員以外の議員磯崎仁彦君) お答えを申し上げたいと思います。  青木委員が一票の価値の平等というのをどの程度、一対一というふうに考えているのかどうなのかというのはちょっと分からないところでございますけれども、現行におきましても最高裁は三・〇八について合憲という判断をされました。また、衆議院におきましても、これは法律によって一対二以内にということでございますので、これも一対一ということではないということでございます。  今回、私ども憲法四十七条の改正ということでございますけれども、これにつきましては、一つは一票の価値の平等ということとともに、やはり各都道府県から出していく、こういうことを憲法改正に入れたいということでございますので、憲法上、確かに一つは一票の価値ということを言われておりますが、やはり同じ憲法という土俵の中で各都道府県から少なくとも一名以上出しているということでございますので、憲法上やはり二つの価値というのも認めた上で、私ども都道府県代表として出していくということでございます。  ただ、これにつきましては、先ほど申し上げましたように、最高裁判決におきましても、それをもって全国民代表でないということではない、全国民代表であるという性格は疑わないということでございますので、委員の御指摘は当たらないと、そのように考えております。
  39. 青木愛

    青木愛君 もう一点お伺いをしたいと思います。  投票価値の平等だけを追求しますと、人口の少ない地域の声が反映されにくくなるということの批判において今回の法案も出されているんだと思いますけれども、しかし、同じ地域の中にも様々な意見あるいは利益の対立がそもそもあるわけです。  現在、一人区というものが三十二全国にあります。ここでは、その地域の多様な意見というのを国政反映することは、一人区ですから、多数党の意見だけが反映され、多様な意見国政反映するということはそもそも困難だと考えます。それに対して、日本全国複数区というのが今十三ありますけれども、ここに関しては、有権者が自分の意見をより近い候補者投票して国政反映することができます。  このように、参議院選挙制度には、いわゆるその一人区の小選挙制度とそして複数区の中選挙制度、これが混在をしているという今の状況自体が有権者に不公平を生んでいるのではないかというふうに考えるんです。そうしたときに、今回の自民党案、また都道府県から一名は必ず選出をしていくというその方向性は、この一人区枠というのを固定していく方向だと思うんですね。これはそもそも有権者に対して不公平を生んでいる今の状況を更に進めることになるのではないかと考えたんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
  40. 磯崎仁彦

    委員以外の議員磯崎仁彦君) お答えを申し上げたいと思います。  まず、我が党は、都道府県単位地域の声、これを国政にしっかり届けることの重要性に鑑みまして、選挙選挙におきましては都道府県単位選挙区、これを維持すべきであるというふうに考えております。  都道府県単位選挙区におきましては、定数人口比例して配分するというふうになれば、委員指摘のように、改選定数が一となる選挙区と改選定数が複数となるいわゆる小選挙区と中選挙区制、これが混在するということはおっしゃるとおりでございます。また、改選数が一となる選挙区におきましては多様な民意国政反映することが困難であるという、そういう指摘がなされていることも承知をしております。ただ、もっとも、この改正の後におきましても、選挙方法として見れば、地方区というか、選挙区とともに比例代表選挙が同時に行われるということでございますので、この比例代表選挙によりましてより多様な民意国政反映することは可能であるというふうに思っております。  加えて、特定枠制度を今回導入をするということでございますので、それによって、人口的に少数派ともいうべき条件不利地域の声を国政に届ける等、多様な民意反映がより図られることから、参議院議員選挙全体として見れば多様な民意国政反映することは可能である、そのように思っております。
  41. 青木愛

    青木愛君 国会には、重要な機能といたしまして、法律の制定と行政の監視がございます。行政監視は参議院に期待されている役割であります。そしてまた、大きな存在意義でもあります。  行政監視委員会が最初に開かれたのは、一九九八年一月十二日に召集されました第百四十二回国会で、今年でちょうど二十周年を迎えております。当時、薬害エイズ、官官接待、KSD汚職問題など行政による不祥事が相次いで明るみとなり、国会が行政に対して監視、監督、統制を強めるべきという世論を背景に発足をしたものでございます。  昨年来から、森友学園への国有地の売却、また国家戦略特区における加計学園問題、そして南スーダンのPKOに派遣された陸上自衛隊の日報隠蔽など不祥事が続いている中、現在、行政監視委員会、そのような問題を取り扱うことがこの国会では一度もございませんでした。そのような状況下の中で定数増を目指す今回の自民党案に対しまして反対の意を表明し、またその手続についても民主的なルールにのっとっていないことを改めて遺憾の意を表し、断固抗議をいたしまして、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  42. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 沖縄の風の伊波洋一です。  質問に先立って、西日本豪雨、平成三十年七月豪雨において犠牲になられた皆様の御冥福をお祈りするとともに、被災された住民の皆様に心からお見舞い申し上げます。  沖縄の風としては、一票の較差のために定数が増えることについてもやむを得ない措置であると考えます。その意味で、今回の自民案における埼玉選挙区の増員については賛同できるものです。  ただし、政治に対する信頼感が低下し、国民の負担感も高い現状では、国民理解を得るために、増員の背景や意義についてより丁寧な説明が必要です。定数を一部増加に踏み切った今回の自民案にはどのような背景があるのか、またそのことを国民に丁寧に訴えていくべきと考えますが、発議者見解を伺います。
  43. 古賀友一郎

    委員以外の議員古賀友一郎君) お答え申し上げます。  今回の定数提案の背景ということでございましたけれども、今回の一票の較差縮小とそれから比例四増、この背景となっておりますのは、やはり我が国が本格的人口減少時代を迎える中におきまして、議員の数まで単に人口で減らされることに対しての地方の危機感だと、こういうふうに認識をしているところでございます。  そして、この地方の声というものは、先ほども御答弁申し上げましたけれども、党派を超えて、全国三十五の県議会で都道府県単位の声を国政に届けるという、こういった意見書が国会等に提出されているところでございまして、こういった声を受けて我が党の提案となっているということでございますので、そうした背景を基に提案させていただいているということでございます。  以上でございます。
  44. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 昨日の委員会でも、自民発議者民意多様化を踏まえ、二〇〇一年の参議院選挙から導入されている現行の非拘束名簿式比例代表制に拘束名簿式を組み合わせることにメリットがあると主張されています。非拘束名簿式を維持しつつ、補完的に拘束名簿式の特定枠を一部導入することで、これまでは当選が難しかった国政有為の人材参議院に送り出される機会が増えると答弁をされました。そうであるならば、特定枠という拘束名簿に登載される候補者の選定について、政党説明責任はより重くなると考えなければなりません。  二〇〇〇年以前の拘束名簿式の時代には、獲得した党員の数が多い、つまり上納した党費が多い候補者が党本部の判断によって比例名簿の上位に登載されていたということが言われていました。このような政党内部での金銭にまつわる不正、違法行為の発覚が現行の非拘束名簿式の導入一つの理由であったことを踏まえる必要があります。  候補者拘束名簿に登載する場合の政党説明責任はこれまで以上に重くなるものと認識すべきではないかと考えますが、自民発議者の御所見を伺います。
  45. 磯崎仁彦

    委員以外の議員磯崎仁彦君) お答えさせていただきたいと思います。  委員おっしゃるように、比例に今回特定枠導入をするということでございますが、その活用につきましては、まず活用するかどうなのか、そして比例登載名簿の中で何名活用していくのか、そしてどういう人をその登載名簿に登載をしていくのか、こういうことにつきましては全て政党の自由な判断に委ねられているということでございます。  したがって、その活用方法についてはそれぞれの政党の考え方あるいはその政策、こういったものが色濃く反映されるものというふうに思っております。であるからこそ、委員指摘のとおり、政党説明責任、これは非常に重くなっているというふうに思っております。どのような観点から、またどのようなプロセスでどのような人材をその特定枠活用していくのか、こういうことにつきましては、有権者の関心が非常に強い、有権者の注目を集めるものと考えておりますので、国会の外におきましても、政党自身もよく有権者に説明をしていく必要がある、そのように思っております。
  46. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 今の説明では十分な説明にならないんじゃないでしょうか。これはやはり政党の意図でやるんだということを今申し上げているわけですね。それが国民に対してどれだけの透明性を勝ち得るかということをお聞きしているんですけれども、そういう仕組み等についてやはりそのことは考えておられない、皆さんが自分たちで選べばいいんだということを今御主張されているということでよろしいでしょうか。
  47. 磯崎仁彦

    委員以外の議員磯崎仁彦君) お答えを申し上げたいと思います。  今答弁申し上げましたように、やはりどういう方をこの名簿に登載をしていくかということにつきましては、やはり有権者の注目、関心は非常に高いものというふうに思っております。したがいまして、どういう人なのかということについてやはり政党としていろんな形で説明をしていく、そういうことはやはり非常に重いものがあるというふうに思っておりますので、その選定過程等々を含めて透明性を高めていくことは必要であると、そのように思っております。
  48. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 どういう人であるかということと同時に、特定枠をなぜ設けるのかということですよね。特定枠というのは、いわゆる政党が、皆さん先ほど答弁のように政党が決めるのだと言っている。しかし、それが今回のいわゆる、あえて非拘束式の中で拘束名簿として位置付ける意義というものは十分にやはりそれなりに説明を、候補者本人の云々じゃなくてもっと納得できる説明をしておかなければ国民は納得しないんじゃないでしょうか。それがいわゆるそれに賛成する有権者の世論の結果になっているのじゃないでしょうか。それについてどのようにお考えですか。
  49. 磯崎仁彦

    委員以外の議員磯崎仁彦君) お答えいたします。  委員おっしゃるように、まず今回なぜ特定枠を設けていくのか、やはりその目的、内容、こういったものについては、まず大前提として有権者の皆様国民皆様にきちんと説明する必要はあるだろうというふうに思っております。その上で、どういう活用をするかということにつきましても、やはり政党としてはきちんと説明をしていく必要があるんだろう、そのように思っております。
  50. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 拘束名簿に特定枠で掲載される候補者がどのように国政上有為の人材であるのか、どのようにその候補者を選考されたかを名簿を提出する政党国民に対して説明しなきゃなりません。このような中で、特に選考過程を透明化する必要があると考えますが、それに対する見解と、どのような方策をお考えなのか、自民発議者としての見解を伺います。
  51. 岡田直樹

    委員以外の議員岡田直樹君) 各党におきましては各党にその選考の過程というものを委ねることとしておりますし、そもそもこれを活用されるかどうかは各党の御判断でございますので、我々自民党としては、今は地方の声を届けることを念頭に置いてこの特定枠というものを活用しようとしているわけでございまして、そのことの趣旨国民皆様にしっかりと御説明すると同時に、その候補者についても選定の過程でそれは言わば可視化の高いものにしていく必要があると思いますし、そのことについては今後しっかりと検討をさせていただきたいと存じます。
  52. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 例えば、透明化するために政党内で予備選などを実施することも考えられますし、その際、政党の予備選には選挙期間中に報道機関に要請される報道の公平原則は適用されませんので、しかし、特定政党の予備選が特に大きく報道されることになれば、選挙報道の公平にも反し、有権者の判断をゆがめることにもなりかねない、このような場合もあり得るのではないかと思います。  いわゆる今回の特定枠の設定というのは、それなりに注目を集めれば注目を集めたで選挙法上の課題もあると。そういう意味では自民発議者の御見解を伺います。
  53. 岡田直樹

    委員以外の議員岡田直樹君) 選挙報道に関しましては、これは報道各社、メディアの方々が、例えば注目の選挙区とか、そして今回の選挙の争点はいずこにありやといったことについては、やはりそれぞれの観点からクローズアップしてそういうところを報道することもあり得ると思います。しかし、今回の特定枠について私どもがどのように活用するか、これはできるだけ透明性の高い、そういう御説明をしながら粛々と、また国民皆様に御理解いただけるような、そんな方法を講じていきたいと思っております。  この特定枠設けることが選挙の事前運動になるような、そんなことをもくろんでいるわけでは決してございませんので、その点は御理解を賜りたいと存じます。
  54. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 二〇〇一年の七月の参議院選挙から現在の非拘束名簿式の比例代表制が導入されているわけでございますが、拘束名簿式比例代表制で、自民、比例、先ほど申し上げたように、上位に登載されて当選した議員が、党費を企業が立て替えたという大型闇献金事件が起こって、そういったことを契機として、自民党自身が平成二年の第八次選挙制度審議答申、国会議員以外の二十七名の有識者が行ったわけですけれども、そこで非拘束名簿式が提起されていたことを根拠にこの現行の制度を可決、成立したという経緯がございます。  そういう意味では、そこで問題だったのは、候補者の顔が見えない選挙ということ、それから、名簿への登載の順位をめぐって不透明であるということなどと批判がされて現状に来ているわけでありまして、候補者の顔の見える選挙国民当選者を決定するという、そういう今非拘束式になっているわけでありますから、そういったことを含めて、やはりこの間制度の変更があるということをきちんと私たちは受け止めていかなければならないだろうと思います。  本委員会における強引な運営手法は、本日の問責決議案の提出にまで行ったように、とても丁寧とは言えません。特定枠自民党案は、合区選挙代表政党が指名することになりかねず、選挙区の民意反映するものでないことは明らかです。周知に一年を要すると言いますが、理解されない選挙制度が有権者に受け入れられないまま、周知すればよいとは言えないでしょう。  脇雅史参考人の、現行法は合憲なのですから急ぐ必要はない、今ある合憲法律でもう一回選挙をやればいい、参院選挙は二回で一回ですからとの発言や、あるいは、本来求められているのは抜本改革こそ出すべきであるとの指摘はとても重要だと思います。ここは、一票の較差のための埼玉選挙区の増員にとどめるべきです。  私は、いずれにしても、この選挙において、沖縄の風としては拙速な採決には反対をいたします。やはり参議院の良識を示すためにも、改めて全会派が参加する改革協議会において成案を得る努力提案者に求めていきたいと思いますが、自民案の発議者についてはどのようにお考えですか。
  55. 岡田直樹

    委員以外の議員岡田直樹君) こうして先ほどから繰り返しの御答弁をいたしておりますのでお答えは控えたいと思いますけれども、丁寧な手続をもって、沖縄の風、伊波先生の会派からも、この合区については反対である、ブロック制についても反対である、そういう御意見もいただきました。また、定数増の問題についても、これは一律に削減すべきではなく、むしろこれはしかるべき定数の増というものも、この一票の較差の問題とか、また合区の問題とか、こういうことを考えるときに避けて通れない議論であると、そういう御意見もいただきました。  そうしたことを踏まえて、私どもここに一つ自民党案を提出をいたしておるわけでございまして、どうかその点は、やはり平成二十七年改正法の附則に必ず結論を得ることとされておることを考えれば、前回選挙と同じ形でいいというふうには我々は解することができませんし、やはりここはできるだけの改革を行うということが求められていると、このように存ずる次第でございます。
  56. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 私は、特定枠導入は求められていないと思います。本来、抜本改革は、そうではない、その選挙区の民意が生きる選挙になり、私たちは一人区、一人一区ですね、要するにそういうこと、奇数区も含めて提案をいたしました。いろんな考え方があると思います。もう一度やはり全会派が参加する改革協議会において成案を言える努力を求め、質疑を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  57. 森屋宏

    ○森屋宏君 委員長
  58. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) 森屋宏君。
  59. 森屋宏

    ○森屋宏君 私は……(発言する者多く、議場騒然、聴取不能)
  60. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) 御静粛にお願いします。御静粛にお願いします。  速記を止めてください。    〔速記中止〕
  61. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) 速記を起こしてください。  森屋君から、公職選挙法の一部を改正する法律案(参第一七号)について、質疑を終局し、討論を省略し、直ちに採決することの動議が提出されましたが、同時に、羽田君から、賛成者と連署の上、文書により委員長不信任の動議が提出されました。よって、委員長は、この議事を主宰していただくため理事石井準一君に委員長の職務を委託いたします。    〔委員長退席、理事石井準一君着席〕
  62. 石井準一

    理事石井準一君) 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長石井浩郎君の不信任の動議を議題といたします。  まず、提出者から本動議の趣旨説明を願います。羽田雄一郎君。
  63. 羽田雄一郎

    羽田雄一郎君 ただいま議題となりました政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長石井浩郎君不信任の動議を国民民主党・新緑風会、立憲民主党民友会、日本共産党、希望の会、沖縄の風、各会派共同で提出させていただきました。  以下、提案理由を説明いたします。  当委員会石井委員長委員会運営については、質疑時間を全会派一律に配分したことや委員議員による質問を認めたことなど、一定の配慮をしていただいたことは認めたいと思います。  しかし、今もこの動議があったわけでありますけれども、まずは、本来であれば理事会を開いて、各会派から意見を聞いて進めるべきであるというふうに思うわけでありますけれども、そのまま委員会を続投したことは、大きなこれからの禍根を残すことだというふうに言わざるを得ないということを一言申し上げさせていただきたいと思います。  我が会派を始めとした多くの会派の反対を押し切り、職権による委員会セットを連発し、本日に至っております。  委員長は、議事整理権という強い権限を持っているがゆえに、各会派意見を最大限尊重し、中立公正、公平に委員会を運営することが求められているのです。  そもそも、選挙制度改革に関する議論は、民主主義の土台、土俵をつくる重大な問題であって、少数会派を含めて慎重かつ丁寧に合意形成を図らなければならないのは当然であります。これまでも、全会一致には至らなくとも、最後の最後まで各党各会派間で合意を得るための最大限の努力が払われてきました。  そのような観点からすると、連日の職権開会、一昨日の公明党案採決など、与党の主張を一方的に実施するこの姿勢に終始した石井委員長委員会運営は極めて問題があると指摘せざるを得ません。  よって、石井浩郎君不信任動議を提出した次第であります。  各会派委員皆様の御賛同をお願いし、提案理由とさせていただきます。
  64. 石井準一

    理事石井準一君) これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  65. 佐藤啓

    ○佐藤啓君 自由民主党の佐藤啓です。  私は、自由民主党・こころを代表して、ただいま議題となりました石井浩郎倫理選挙特別委員長不信任案に対し、断固反対の討論を行うものであります。  石井特別委員長は、本日に至るまで公正かつ円滑な運営に努めてこられ、少数会派の主張にも真摯に耳を傾けた中立公正な審議に尽力されてきました。にもかかわらず、ただ法案審議を妨害したいがためだけに石井特別委員長の不信任案が提出されたことは非常に残念であります。  時間的な制約、国民への周知を考えれば、次回の参議院議員通常選挙の一年前であるこの通常国会で我々は答えを出さなければなりません。速やかにこの不信任案を否決した後、石井特別委員長には引き続き公平中立かつ円滑な委員会運営をお願いしつつ、当不信任案に断固反対であることを申し上げ、私の討論を終わります。
  66. 石井準一

    理事石井準一君) 他に御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べいただきたいと思います。
  67. 井上哲士

    ○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会石井浩郎委員長の不信任に対して、断固賛成の討論を行うものであります。  選挙制度民主主義の土台であり、国民の参政権、そして議員全員の身分に関わるものであります。だからこそ、各党各会派合意に基づく運営がどの問題よりも求められており、特別委員長の職責は極めて重いものがあります。しかしながら、この公選法改正案をめぐる石井委員長の運営は、野党の主張にまともに耳を貸さず、与党提案に沿った極めて不公正なものでありました。  元々、今回の公選法参議院選挙制度改革は、議長の呼びかけによる各派代表者懇談会で参議院改革協議会を設置し、選挙制度専門委員会で十七回にわたる議論が行われてきました。ところが、自民党はこの協議の中で、各党各会派意見が大きく異なる憲法改定を前提とする案に固執し、まともな合意を形成する最大会派としての責任を全く果たそうとしませんでした。そして、専門委員会が報告が作られてから、そこで一切提示しなかった案を突然改革協議会提案をし、これを数の力でごり押しをしようとしております。  ですから、今回のこの倫理選挙特別委員会の審議に当たって、理事懇では我が党や他の野党からも、自民党案選挙制度専門委員会提案されなかったものであり、各党協議に戻して合意を図るべきだとの意見が相次ぎましたけども委員長は職権で審議入りを決めました。  審議に入って、一昨日の委員会で我が党の山下議員が、本格的議論が始まった下、議論を打ち切って自民党案を多数決で可決するのではなくて、法案審議を一旦中断し、改めて各派代表者懇談会など各党協議で合意を図るべきだと法案審議の中断の理事会協議を求めました。委員長はその際、後刻理事会協議をいたしますと答えましたけども委員会終了後に再開された理事会ではこの問題について全く協議することなく、自民党からの議論の整理のために公明、維新案を採決するという提案に基づいて協議を始めたわけであります。  私は、厳しく抗議をする中で各党協議の再開は議論はされましたけども、まともな議論をされることなく、結局審議の途中で特定の議案だけ採決をするという自民党の極めて異例な提案について、法案提出者である維新の会が反対しているにもかかわらず、一方的に協議を打ち切って、委員会を職権で再開をいたしました。  ところが、法案提案者委員が抗議の退席をする下で、法案提案者がいない下では採決ができなくなって、結局、理事会を再開するという混乱をもたらしたわけであります。  再開された理事会では、公明党案のみ採決をしたいという自民党提案が行われました。そうなれば、維新案は残るわけでありまして、議論の整理のためという理由は成り立たなくなったわけであります。にもかかわらず、公明党は採決合意しているという全く違う理由でこの公明案だけの採決を再び委員長は職権で決め、これを強行をいたしました。  さらに、自民党提案を受けて、昨日の委員会の審議も職権で決定をしたわけであります。  このように、自民党提案のままに職権を乱発して、合意に基づかない委員会運営を繰り返し、野党が求める選挙制度改革に関する各党協議を再開しろと、この声に全く背を向けてきた石井委員長は、倫理選挙特別委員長の職責を全く果たしていないと言わざるを得ません。  そのことを強く強調し、私の賛成討論といたします。
  68. 石井準一

    理事石井準一君) 他に討論のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  69. 青木愛

    青木愛君 石井浩郎君不信任案に賛成の立場で討論を行います。希望の会、自由党を代表して討論を行います。  私は、ただいま議題となりました政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会委員長石井浩郎君不信任の動議に対し、賛成の討論を行います。  まず、この度の豪雨災害におきまして甚大な被害が発生し、多くの人々が犠牲となりました。いまだに安否の確認できない中、我々は、政府も国会も災害対応に専念すべきであることを安倍内閣と参議院議長に申入れを行いました。それにもかかわらず、各党各会派合意が調わない中で公職選挙法改正案を、ましてや与党の中でさえ協議の調っていないこの改正案を強引に審議し、採決しようとすることに強く抗議をいたします。  委員長は所属する会派によらず委員会の運営を中立公正に行うべきところ、各会派意見に耳を貸すことなく委員長職権を乱発したことは不信任に当たることは当然のことであります。民主主義の根幹である選挙制度の審議はとりわけ慎重に行うべきであり、委員長の責任は極めて重いと言うべきであります。  今回の手続に関しまして、自民党は、参議院改革協議会の下に設置された専門委員会の、一年間十七回にわたる、各会派民主主義のルールにのっとり真摯に熱心に討議したその行為を一顧だにせず、完全に切り捨てました。自民党のやり方は専門委員会努力を踏みにじったばかりではなく、数を背景に民主主義のルールを破壊した行為であります。  内容面に関しましても、比例名簿に非拘束式拘束式という全く異なる方式を無理やりに合体させたいびつな案は、合区地域の県から寄せられる不満解消のための党利党略の策であります。また、較差も三倍で改善されておらず、附則七条にあるような抜本改革からは程遠い内容であります。  また、参議院が既にある行政監視の機能も全く発揮されていない中で、それを理由に定数増を主張することは納得できません。この議論は、今からでも専門委員会参議院改革協議会の間の議論に差し戻すべきことを主張します。  以上を申し述べまして、賛成討論といたします。
  70. 小西洋之

    小西洋之君 立憲民主党民友会小西洋之でございます。  私は、会派代表して、石井浩郎委員長の不信任決議に賛成、断固賛成の討論をさせていただきます。  まず、委員長に問わなければいけないのは、その議事整理権における手続の問題でございます。  今回のこの倫選特における参議院制度改革の審議、本来は伊達議長が、我々野党のあっせん案要求に、それを受けて、議長としての職責を懸けて、我々参議院立法府としての存立を懸けてしかるべき調整が行われるべきものでありました。  石井浩郎委員長は、倫選特という民主主義の根幹である選挙制度を預かる、今回本院における各委員長職の中でも最も重責を担う委員長であります。議長がしかるべき調整を行わないのであれば、委員長が我が国の民主主義を守るために体を張ってその議長の調整をしないことを押し戻す、あるいは、この委員会を開催するのであれば徹底した審議、それを行うのが委員長の何よりの職責でございます。  しかし、この間、この委員会における我が会派を始めとする野党の質疑時間は、僅か合計四十五分間でございます。特定枠についての憲法違反の問題、一票の較差を拡大するのではないか、合区の制度によって失われたはずのその議席が、失われたはずのその議員が、この特定枠によってよみがえってしまう、一票の較差を更に拡大するのではないか、そうした根本問題が指摘されました。  そして、平成十二年に廃止されたはずのこの特定拘束式というものを突如この法改正によってよみがえらせる。そのことにおいて、今衆議院は、小選挙制度の下に、安倍一強政治の下で、まさに一人一人の議員が声を上げない、まさに議会政治が窒息したような状況に陥っております。拘束枠の導入は良識の府である我が参議院にそのような議会政治の窒息を生んでしまうのではないか。そのような根本議論を僅か各会派四十五分でどうやって議論をするというのでありましょうか。  石井委員長の職責は、先ほど自民党から提出されましたこの自民党案へのこの動議、これをまさに一言の下に否定して却下する、退ける、それが石井委員長の職責でございます。にもかかわらず、そうしたことを行わない。この石井委員長の私は委員長としてのありよう、これは誠に残念なことであり、この石井委員長の不信任案、これには誠に民主主義の本意に照らして意義がある、そのように申し上げさせていただくところでございます。  我が参議院におけるこの選挙制度改革議論、今はまさに西日本の豪雨災害、それに直面しているところでございます。我々野党は一致して政府、そして与党に対して政治的な休戦を呼びかけていたところでございます。国民の命が失われ、そして国民の暮らしが無残に破壊されているときに、なぜ急いでこの今委員会で、倫選特選挙制度議論をする必要があるのでしょうか。本来の改革協、改革協に参議院在り方の根本議論改革協に議論を差し戻し、秋の臨時国会、あるいは来年の通常国会の冒頭でもまだまだ時間は十分あるはずでございます。  我が立憲民主党民友会は、会派の存立に懸けて、この度の委員長の不信任案に断固賛成の意思を表明して、私の討論とさせていただきます。
  71. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 沖縄の風を代表して、政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会委員長石井浩郎委員長に対する不信任動議に賛成をする立場から討論を行います。  冒頭、昨日、五野党一会派代表が総理官邸を訪れ、政府は国会を一時休止しても災害対応を最優先に取り組むべきと求めたところ、菅官房長官は、国会のことは国会で決めてほしいと返答されたそうです。現地で懸命の救難捜索活動が続き、復旧への取組もまだ始まっていない状況の中、昨日も朝から夕方まで災害対応に当たるべき国交大臣がカジノ法案の審議のため委員会対応をされる姿を見て、国民の一人としても違和感を禁じざるを得ませんでした。  また、本日のこの委員会の運営も含めて、やはり順序が間違っているのではないかと、このように感じております。このような与党の国会運営は国民の政治に対する期待、信頼を裏切ることにつながりかねないと、一国会議員として深く憂慮するものです。  この間の議員定数削減ありきの国民世論の背景には根強い国民の政治不信があるだけに、本日議題となった法案とも無関係とは言えません。今の与党の国会運営は、率直に申し上げて残念でなりません。  本院においては、これまで参議院改革協議会に全党全会派の参加をもって選挙制度改革を協議してまいりました。とりわけ、改革協の下、選挙制度に関する専門委員会を設けて、平成二十九年五月十二日から三十年四月二十七日までの間、合計十七回にも及ぶ協議を行ってまいりました。五月七日には選挙専門委員会報告書改革協議会の座長に対して提出され、その中で、専門委員長の、全ての会派から、このタイミングで専門委員会議論を取りまとめるために賛同いただいた、本専門委員会において積み上げてきたものを基礎としてという発言を多くいただいたが、選挙制度改革についてはこれまで丹念に論点を整理し、議論したことは余りないのではないか、報告書参議院改革協議会での議論に役立てて、成案が図られるよう、参院の在り方も踏まえた議論を参院改革協にお願いしたいとのまとめ発言も明記されたところです。  しかし、その後、委員各位御存じのとおり、専門委、改革協の経緯を踏まえない形で自民党案が提出されました。他のほぼ全ての党、会派から議長に対しては改革協への差戻しや議長あっせんを求める声が上がる中、現場である特別委員会で丁寧に審議を尽くす、具体的には、各会派が納得し得る質疑時間を保障し十分な審議を尽くすべきと言明しながら、本委員会自民党案のほかの公職選挙法改正案が付託されたというのが経過です。  この度、ほぼ全ての党派の、会派採決に同意しない中、強引に質疑を打ち切り採決を行おうとすることは、やはり大きな問題であります。とりわけ、今回の自民案の特定枠は明らかに合区選挙区を想定したものでありますが、合区選挙区そのものの代表自民党が決めるのであってはいけないと思うんです。選挙区の民意反映しないようなこのようなものが十分な審議もされないまま単なる採決で可決をさせていく、それでなおかつ抜本改革というようなことを言ってはいけないと思うんです。その意味では、立ち戻ってやはりこの採決はやめていく必要があります。  このような採決を指揮しようとしている委員長には猛省を図るとともに、やはり私たちは国民が納得できる選挙制度でなければならないという立場で、この決議案について賛成をせざるを得ないことを表明し、賛成討論といたします。
  72. 石井準一

    理事石井準一君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長石井浩郎君不信任の動議に賛成の方の起立を願います。    〔賛成者起立〕
  73. 石井準一

    理事石井準一君) 少数と認めます。よって、本動議は賛成少数によって否決をされました。  委員長の復席を願います。    〔理事石井準一君退席、委員長着席〕     ─────────────
  74. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) 森屋宏君提出の動議を議題とし、採決を行います。  本動議に賛成の方の起立を願います。    〔賛成者起立〕
  75. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) 多数と認めます。よって、森屋宏君提出の動議は多数をもって可決されました。  これより採決に入ります。  公職選挙法の一部を改正する法律案(参第一七号)に賛成の方の起立を願います。    〔賛成者起立〕
  76. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、西田実仁君から発言を求められておりますので、これを許します。西田実仁君。
  77. 西田実仁

    西田実仁君 私は、ただいま可決されました公職選挙法の一部を改正する法律案(参第一七号)に対し、自由民主党・こころ及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     公職選挙法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   本院は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。  一、今後の参議院選挙制度改革については、憲法趣旨にのっとり、参議院役割及び在り方を踏まえ引き続き検討を行うこと。  二、参議院議員定数の増加に伴い、参議院全体の経費が増大することのないよう、その節減について必要かつ十分な検討を行うこと。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  78. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) ただいま西田実仁君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の起立を願います。    〔賛成者起立〕
  79. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) 多数と認めます。よって、西田実仁君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  なお、審査報告書の作成を委員長に一任することに賛成の方の起立を願います。    〔賛成者起立〕
  80. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) 多数と認めます。よって、さよう決定いたしました。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時五十七分散会