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2018-07-06 第196回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年七月六日(金曜日)    午後一時十四分開会     ─────────────    委員異動  六月十三日     辞任         補欠選任      元榮太一郎君     鴻池 祥肇君      竹内 真二君     山本 博司君      石井 苗子君     石井  章君  七月五日     辞任         補欠選任      鴻池 祥肇君     高野光二郎君      二之湯 智君     松川 るい君      平木 大作君     石川 博崇君  七月六日     辞任         補欠選任      松川 るい君     二之湯 智君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         石井 浩郎君     理 事                 石井 準一君                 岡田 直樹君                 松村 祥史君                 森屋  宏君                 西田 実仁君                 足立 信也君                 牧山ひろえ君     委 員                 石井 正弘君                 こやり隆史君                 佐藤  啓君                 山東 昭子君                 高野光二郎君                 武見 敬三君                 徳茂 雅之君                 中西 健治君                 中西  哲君                 二之湯 智君                 西田 昌司君                 舞立 昇治君                 松川 るい君                 宮沢 洋一君                 石川 博崇君                 里見 隆治君                 山本 博司君                 羽田雄一郎君                 浜野 喜史君                 芝  博一君                 難波 奨二君                 井上 哲士君                 山下 芳生君                 浅田  均君                 石井  章君                 青木  愛君                 中山 恭子君                 伊波 洋一君        発議者      岡田 直樹君        発議者      石井 正弘君        発議者      西田 実仁君        発議者      浅田  均君    委員以外の議員        発議者      磯崎 仁彦君        発議者      古賀友一郎君        発議者     薬師寺みちよ君        発議者      魚住裕一郎君        発議者      大野 元裕君        発議者      田名部匡代君        議員       藤末 健三君    国務大臣        総務大臣     野田 聖子君    事務局側        常任委員会専門        員        小野  哲君        常任委員会専門        員        青木勢津子君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事辞任及び補欠選任の件 ○公職選挙法の一部を改正する法律案橋本聖子  君外十一名発議) ○公職選挙法の一部を改正する法律案西田実仁  君外一名発議) ○公職選挙法の一部を改正する法律案(大野元裕  君外二名発議) ○公職選挙法の一部を改正する法律案浅田均君  発議)     ─────────────
  2. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、石井苗子君、竹内真二君、元榮太一郎君、平木大作君及び二之湯智君が委員辞任され、その補欠として石井章君、山本博司君、石川博崇君、高野光二郎君及び松川るい君が選任されました。     ─────────────
  3. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) 理事辞任についてお諮りいたします。  武見敬三君から、文書をもって、都合により理事辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  この際、理事補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事石井準一君を指名いたします。     ─────────────
  6. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) 公職選挙法の一部を改正する法律案(参第一七号)、公職選挙法の一部を改正する法律案(参第二一号)、公職選挙法の一部を改正する法律案(参第二二号)、公職選挙法の一部を改正する法律案(参第二四号)、以上四案を一括して議題といたします。  まず、公職選挙法の一部を改正する法律案(参第一七号)について、発議者岡田直樹君から趣旨説明聴取いたします。岡田直樹君。
  7. 岡田直樹

    岡田直樹君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、自由民主党こころ及び無所属クラブを代表し、提案趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。  参議院議員選挙制度については、平成二十七年に成立した四県二合区を含む十増十減を行うための公職選挙法改正法附則第七条において、平成三十一年に行われる参議院議員通常選挙に向けて、参議院在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たり人口較差是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする旨が規定されたところでございます。  そこで、参議院では、議長の下に設置された参議院改革協議会及びその下に設けられた選挙制度に関する専門委員会において鋭意協議が行われてきましたが、なお意見隔たりがある下で、かかる協議状況について議長報告がなされました。  このような状況を受け、私どもといたしましては、平成二十七年改正法附則検討条項を踏まえ、通常選挙が来年に迫っている中で、今国会中に公職選挙法改正を行う必要性から、参議院選挙選出議員選挙について、選挙区間における議員一人当たり人口較差縮小を図るため、参議院選挙選出議員定数を増加して各選挙区において選挙すべき議員の数の是正を行うとともに、参議院比例代表選出議員選挙について、全国的な支持基盤を有するとは言えないが国政上有為な人材又は民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなることを目的とし、現行の非拘束名簿を基本的に維持しつつ、候補者の一部について、他の候補者と明確に区分する形で拘束式の枠を設けることができるようにするため、政党その他の政治団体参議院名簿にその他の参議院名簿登載者と区分して当選人となるべき順位を記載した参議院名簿登載者当該参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間において優先的に当選人となる特定枠制度導入し、及び参議院比例代表選出議員定数を増加することとし、本法律案を提出した次第であります。  本法律案により、参議院選挙選出議員選挙における議員一人当たり人口較差は、平成二十七年の国勢調査日本国民人口によれば最大で一対二・九八五となり、平成二十九年九月二十七日の最高裁判所判決合憲とされた平成二十八年参議院通常選挙時の一対三・〇八から更に縮小されることになります。  次に、本法律案内容概要を御説明申し上げます。  第一に、参議院選挙選出議員定数を二人増加し百四十八人とした上で、埼玉選挙区の定数を二人増加し八人とするとともに、参議院比例代表選出議員定数を四人増加し百人とすることとしております。  第二に、参議院比例代表選出議員選挙における特定枠導入であります。政党その他の政治団体は、特定枠として、候補者とする者のうちの一部の者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位をその他の候補者とする者の氏名と区分して名簿に記載することができることとしております。  次に、特定枠候補者有効投票は、当該候補者に係る政党その他の政治団体有効投票とみなすものとしております。  また、候補者の間における当選順位について、特定枠候補者があるときは特定枠候補者を上位とし名簿記載順位のとおりに当選人とし、その他の名簿登載者についてその得票数の最も多い者から順次に定めることとしております。  さらに、特定枠候補者には、参議院名簿登載者としての選挙運動である選挙事務所の設置、自動車等の使用、文書図画の頒布及び掲示、個人演説会等は認めないこととしております。  なお、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行し、施行日以後に期日が公示される通常選挙については改正後の公職選挙法を適用することとしております。  以上が本法律案提案趣旨及び主な内容でございます。  何とぞ速やかに御賛同くださいますようにお願い申し上げます。
  8. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) 次に、公職選挙法の一部を改正する法律案(参第二一号)について、発議者西田実仁君から趣旨説明聴取いたします。西田実仁君。
  9. 西田実仁

    西田実仁君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。  参議院議員選挙制度については、平成二十七年に成立した四県二合区を含む十増十減を行うための公職選挙法改正法附則第七条において、平成三十一年に行われる参議院議員通常選挙に向けて、参議院在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たり人口較差是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする旨が規定されております。  そこで、参議院では、議長の下に設置された参議院改革協議会及びその下に設けられた選挙制度に関する専門委員会において十七回にわたり協議が行われてきましたが、なお意見隔たりがある下で、かかる協議状況について議長報告がなされました。その後、参議院改革協議会における協議各派代表懇談会及び各会派からの個別の意見聴取を経て、議長から、具体的な案を持っている会派におかれては法律案提出いただき委員会の場で審議を願う旨の発言がありました。  私どもといたしましては、これまでの司法の判断に基づき、参議院選挙制度において求められている抜本改革は、一票の較差、すなわち議員一人当たり地域間の人口較差是正することであると考えます。参議院選挙選出議員定数配分規定に関する平成二十九年九月二十七日の最高裁判決においては、平成二十七年改正法により一票の較差を大幅に縮小しているとともに、次回の通常選挙に向けて更なる是正を図ることへの立法府の強い決意が示されていることをもって合憲判断がなされております。他方で、平成二十七年改正法により合区対象となった県の住民からは、人口の少ない地域住民だけがなぜ県代表選出が認められないのかという強い不満があることにも向き合う必要があります。  このように、憲法が求める議員一人当たり人口較差の更なる縮小参議院選挙区の持つ地域代表的な性格を両立させるためには、全国を十一のブロック単位とする個人名投票による大選挙区制が適当であると考えます。  これにより、議員一人当たり人口較差は、平成二十七年の国勢調査日本国民人口によれば最大で一対一・一二二となり、平成二十九年最高裁判決合憲とされた平成二十八年参議院通常選挙時の一対三・〇八から更に縮小されるだけでなく、投票価値の平等は限りなく追求されることになります。同時に、配当議員数が最も少ない四国においても、定数は裏表で八と四国選挙区の県の数は満たしていることから、各都道府県に足場を置く事実上の都道府県代表としての活動も可能となります。  なお、ブロック制による抜本改革については、これまでの最高裁判決にも少数意見として表明されており、現実的な提案であると考えます。  このようなことから、参議院議員選挙制度について、投票価値の平等の重要性を十分に踏まえつつ、各地域民意を反映することができる新たな仕組みとして、現行比例代表選挙及び選挙選挙制度に代えて全国区域を分けて十一の選挙区とする選挙制度導入する必要があるとして、本法律案を提出した次第であります。  次に、本法律案内容概要を御説明申し上げます。  第一に、参議院議員は、十一ブロックの各選挙区において選挙することとし、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、北海道選挙区十人、東北選挙区十八人、北関東選挙区二十六人、南関東選挙区三十人、東京選挙区二十六人、北陸信越選挙区十四人、東海選挙区二十八人、近畿選挙区四十人、中国選挙区十四人、四国選挙区八人、九州選挙区二十八人としております。  第二に、参議院議員選挙については、中央選挙管理会が管理することとしております。  第三に、参議院議員選挙に関する選挙運動数量に係る制限等について所要規定整備を行うこととしております。  なお、この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行し、この法律施行日以降その期日を公示される参議院議員通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用することとしております。  以上が本法律案提案趣旨及び主な内容であります。  何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  10. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) 次に、公職選挙法の一部を改正する法律案(参第二二号)について、発議者田名部匡代君から趣旨説明聴取いたします。田名部匡代君。
  11. 田名部匡代

    委員以外の議員田名部匡代君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。  参議院議員選挙制度については、平成二十七年に成立した四県二合区を含む十増十減を行うための公職選挙法改正法附則第七条において、平成三十一年に行われる参議院議員通常選挙に向けて、参議院在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たり人口較差是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする旨が規定されております。  そこで、参議院では、議長の下に設置された参議院改革協議会の下に設けられた選挙制度に関する専門委員会において十七回にわたり協議が行われてきましたが、なお各会派意見隔たりがある中で、参議院在り方も踏まえた選挙制度改革について参議院改革協議会において議論していただくべく報告書が提出されました。その後、参議院改革協議会等において協議が行われましたが、会派間で意見がまとまらないとして、議長から、各会派法律案を提出して審議するようにとの発言がありました。  このような状況ではありますが、次期通常選挙が来年に迫っている中で、参議院としては平成二十七年改正法附則を踏まえ選挙制度抜本的見直しを行うべき責務があり、引き続き協議を継続すべきです。しかしながら、一票の較差に対応するための当面の法的措置も余儀なくされています。そこで、参議院選挙選出議員定数を二人増加した上で、埼玉選挙区の定数を八人とするとともに、参議院比例代表選出議員定数を二人減少する本法律案を提出した次第であります。  本法律案により、参議院選挙選出議員選挙における議員一人当たり人口較差は、平成二十七年の国勢調査日本国民人口によれば、最大で一対二・九八五となり、平成二十九年九月二十七日の最高裁判所判決合憲とされた平成二十八年参議院通常選挙時の一対三・〇八から更に縮小されることになります。  次に、本法律案内容概要を御説明申し上げます。  第一に、参議院選挙選出議員定数を二人増加し百四十八人とした上で、埼玉選挙区の定数を二人増加し八人とするとともに、参議院比例代表選出議員定数を二人減少し九十四人とすることとしております。  第二に、平成三十四年に行われる参議院議員通常選挙に向けて、二院制の下における参議院在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たり人口較差是正を図りつつ各都道府県区域による選挙区において議員選挙されるようにすること等を考慮して、比例代表選出議員選挙及び選挙選出議員選挙から成る参議院議員選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとしております。  以上が本法律案提案趣旨及び主な内容であります。  何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  12. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) 次に、公職選挙法の一部を改正する法律案(参第二四号)について、発議者浅田均君から趣旨説明聴取いたします。浅田均君。
  13. 浅田均

    浅田均君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。  参議院議員選挙制度については、平成二十七年に成立した公職選挙法改正法附則第七条において、平成三十一年に行われる参議院議員通常選挙に向けて、参議院在り方を踏まえて、選挙区間議員一人当たり人口較差是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする旨が規定されております。  そこで、参議院では、議長の下に設置された参議院改革協議会の下に設けられた選挙制度に関する専門委員会において十七回にわたり協議が行われてきましたが、なお各会派意見隔たりがある中で、参議院在り方も踏まえた選挙制度改革について参議院改革協議会において議論していただくべく報告書が提出されました。その後、参議院改革協議会等において協議が行われましたが、会派間で意見がまとまらないとして、議長から、各会派法律案を提出して審議するようにとの発言がありました。  我が党は、道州制の導入を含む統治機構改革憲法に反映させ、それに基づいた選挙制度改革が必要と考えております。将来的には一院制を目指すこととしておりますが、このような状況の下で、現行制度を前提として、あくまでも経過的な措置として、国会議員自らによる身を切る改革の一環として参議院議員定数を二百十八人にするとともに、参議院議員選挙制度について、投票価値の平等の重要性を十分に踏まえつつ、各地域民意を反映することができる新たな仕組みとして、現行比例代表選挙及び選挙選挙制度に代え、全国区域に分けて十一の選挙区とする本法律案を提出した次第であります。  次に、本法律案内容概要を御説明申し上げます。  第一に、参議院議員定数を二百十八人にするとともに、参議院議員は十一ブロックの各選挙区において選挙することとし、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、北海道選挙区十人、東北選挙区十六人、北関東選挙区二十四人、南関東選挙区二十八人、東京選挙区二十二人、北陸信越選挙区十二人、東海選挙区二十六人、近畿選挙区三十六人、中国選挙区十二人、四国選挙区六人、九州選挙区二十六人としております。  第二に、参議院議員選挙については、中央選挙管理会が管理することとしております。  第三に、参議院議員選挙に関する選挙運動数量に係る制限等について所要規定整備を行うこととしております。  以上が本法律案提案趣旨及び主な内容であります。  何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  14. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) 以上で四案の趣旨説明聴取は終わりました。  公職選挙法の一部を改正する法律案(参第一七号)は予算を伴うものでありますので、国会法第五十七条の三の規定により、内閣から本法律案に対する意見聴取いたします。野田総務大臣
  15. 野田聖子

    国務大臣野田聖子君) ただいま意見聴取の求めがありました公職選挙法の一部を改正する法律案につきましては、政府としては特に異議はございません。
  16. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) 野田総務大臣は御退席いただいて結構でございます。     ─────────────
  17. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、松川るい君が委員辞任され、その補欠として二之湯智君が選任されました。     ─────────────
  18. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  19. こやり隆史

    ○こやり隆史君 自由民主党のこやり隆史でございます。  今日は、公選法の一部改正法案、特に自民党こころ及び無所属クラブ提出改正案につきまして質問をさせていただきたいというふうに思っております。  まず最初、幾つか基本的なことをお伺いをしたいというふうに思っております。  まず、平成二十九年の最高裁判決によりまして、従来最大五倍前後あった一票の較差を解消してきたということ、そして平成二十七年度の改正公選法附則における国会での取組、これらを評価をして合憲であるというふうな判決がなされました。そして、その附則で、特に、議員一人当たり人口較差是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて必ず結論を得るというその規定に基づきまして、今回提出いただきました四つの法案それぞれにつきましても、その趣旨を踏まえて、国会としてこの改正法案それぞれ提出されたというふうに理解をしております。  そこで、まず自民党こころ無所属クラブの提出された改正法案趣旨につきまして、まず改めて簡単に御説明をいただきたいというふうに思っております。
  20. 岡田直樹

    岡田直樹君 お答え申し上げます。  今回の改正案は、御指摘のあったとおり、平成二十七年改正公職選挙法附則やその改正合憲といたしました平成二十九年最高裁判決趣旨を踏まえて、最新の平成二十七年国勢調査人口によれば、埼玉県、福井県の間で三・〇七倍になっている最大較差を三倍未満に是正するといった趣旨を第一に持っているものであります。  同時に、地方団体で行われた合区解消に関する決議、また現時点で三十五もの県議会で採択された意見書を受けまして、都道府県単位地方の声を国政に届けるとともに、現代社会においては様々な民意多様化ということがございます。そうした少数意見や様々な意味での多様な民意を代表するそうした議員参議院で働くことができることを可能にする、こうした目的を達成しようとする趣旨でございます。
  21. こやり隆史

    ○こやり隆史君 ありがとうございます。  そういう趣旨の下に改正法案が出されたということでございますけれども、まず、幾つか、多分国民皆さんが、何というか、疑問に思っている点があるというふうに思うんですね。  まず一つ目は、来年の参議院選挙、もう一年足らずという逼迫した状況の中ではありますけれども、今回の提出された改正法案については、少しやっぱり急に出てきたのではないかなというような疑問を感じておられる国民の方はたくさんいらっしゃると思います。  事実としては、先ほども趣旨説明の中でも御説明がありましたけれども、各会派ごとでいろんな議論がなされてきたということはあるんですが、いま一度国民皆さんにも分かるように、どういう経緯でこうした改正法案が出てきたのかについて御説明いただきたいというふうに思います。
  22. 岡田直樹

    岡田直樹君 今御指摘のとおり、今回の私ども公選法改正案について提出が、あるい提案が急ではなかったかと、こういう印象を抱かれた方もおられるかもしれません。  しかし、参議院改革協議会の下に設置された選挙制度専門委員会で十七回にわたり精力的かつ有意義な議論が行われ、論点も相当整理をされました。それを踏まえて、我が党は、憲法改正推進本部で取りまとめた憲法改正条文イメージなど合区の解消を目指すとともに、もちろん憲法改正によらない方法も含めて様々な案を検討し議論を重ねてきたところであります。  この選挙制度専門委員会では、各党とも二県合区の拡大については否定的な流れが大宗を占めたのではないかというふうに理解しておりますし、また、しかしながら、全ての党の理解を得る案を得るには時間が掛かる中で、次回参議院選挙まで一年と、このため、我々は来年の通常選挙に向けた対応策をまとめることが急務と考えまして、現段階での合区の解消はひとまず見送る一方で、平成二十七年公選法改正附則検討条項見直しをできるだけ実現できる提案を行うこととしたわけであります。  我が党としては、選挙制度専門委員会での様々な議論も踏まえてまとめた提案参議院改革協議会に提示し、二回実質的な議論をいただき、質疑や厳しい御意見もいただいたところであります。さらに、議長の下の各会派代表者懇談会でも二回にわたって質問や御意見をいただき、これは大変異例なことと存じますが、法案提出前に書面によって我が党の見解をお示しするなど、誠意ある対応に努めてきたところであり、是非とも御理解を賜りたいと思います。  この案が急に出たのではないかという指摘については、六月一日に参議院改革協議会で提示をいたしましたが、本法案に関する報道が五月二十九日になされたということもそのような感情を持たれてしまったことの一因かもしれません。できれば参議院改革協議会で直接各派にお示しをしたいところではございましたが、しかし、報道の自由は尊重されねばなりません。したがって、各会派への提案が前後いたしましたことについては御理解を賜りたいと存じます。
  23. こやり隆史

    ○こやり隆史君 ありがとうございます。  前回の改正以来様々な協議がなされてきて、他方で、各会派のお考え、それぞれ違いますので、それを、なかなか合意に至るまでにはまだまだ時間が必要であったということかと思います。  そうした議論の中でもやっぱり一番国民皆さんが分かりにくいというのが、これまで定数は削減する方向でずっと議論、何というか、見直しがなされてきた中で、今回定数を六増やすというところが簡単には御理解いただけないんではないかなというふうに思っております。  確かに、元々衆議院の約半分の定数である参議院においても、これは最大二百五十二人あった定数、これを二百四十二人まで削減をしてきたところであります。相次ぎ司法の判断が出る中で、憲法が要請するような人口比例を基本として定数配分を維持しながらも一票の較差を解消していく、これをずっと続けていくということは、まさに地方からの声を吸い上げるという意味での選挙制度、これを維持することはなかなかもう不可能であるということは明らかなんだろうというふうに思っています。  特に、前回合区となりました県の皆様あるいはそれ以外の皆様も含めて、やっぱり少し、このまま、この動きのまま合区を広げていくとか、そういうことはやっぱりおかしいんではないかというようなお考えがかなり広まってきていることも事実かなというふうに思っています。そういう意味で、減らしながら、一票の較差も解消しながらという、いろんな制約条件を全て解くということはやっぱりかなり難しいんだというふうに思います。  他方で、やっぱり定数を増やすということについてはなかなかまだまだ十分浸透していないということかと思いますので、ここで改めて定数を六増やさざるを得ないということについての御説明をお伺いしたいというふうに思います。
  24. 石井正弘

    石井正弘君 お答えいたします。  先ほど岡田議員の方から答弁がありましたけれども、十七回にわたって選挙制度専門委員会での議論を重ねてまいりましたが、全ての党の理解を得る案に至るまでには時間が掛かると、こういう中にありまして、次回参議院選挙まで一年となったということから、できる限り多くの賛同が得られるような対応案をまとめるということが急務であると、このように考えまして、平成二十七年公選法改正附則検討条項であります抜本的な見直しに当たると考えることができる提案を行ったところであります。  この提案では、合区対象県を拡大せずに選挙区の較差拡大を抑制するものといたしまして、選挙選挙において定数を二人増やし埼玉選挙区に配分をし、最大較差を三倍未満にすることといたしました。また、比例代表選挙におきましては、平成二十七年改正において四県二合区が導入をされまして、人口減少県の民意国政に届けることを求める声も高まっているということ、現代社会におきましては民意多様化が著しいことなどを踏まえまして、参議院創設以来、多様な民意を酌み取ってまいりました全国比例区の定数を四増加することとしたものであります。  これによりまして、合計六人の増員を願うことになるところでありますが、先ほど述べましたような必要性がありますほか、参議院が衆議院の半数強の定数、定員で同様の審議、調査を行っております。また、その上、行政監視機能の強化など新たな課題に取り組む中で、参議院創設時の定数二百五十人を下回る二百四十八人となるように抑制的に配慮して決めたものでありまして、こういった趣旨であることを国民の皆様に十分理解を求めるべく説明をいたしますとともに、参議院全体の経費節減にこれをしっかりと行うということによって理解を求めたいと考えております。  なお、選挙制度専門委員会におきましては、二県合区を増やすという主張をする会派は極めて少なかったと承知をしております。さらに、複数の会派からは較差是正や合区問題の解決のためには定数増の議論も避けては通れないと、こういった議論が示されたと承知をしているところでございまして、理解を賜りたいと存じます。
  25. こやり隆史

    ○こやり隆史君 ありがとうございます。  一票の較差是正を図っていきながら、やっぱり参議院最大の特徴である多様性、これを確保していくために六人の増が必要であったというふうな御説明があったかというふうに思っております。  他方で、今まさに国家財政、地方も含めてですけれども、財政状況厳しい中で、やむを得ず定数を増やしていかないといけないということを国民皆さんの理解を得ていくということも我々含めてやっていかねばならないことであります。そのためには、まさに参議院として、議論の結果、仕事として、その仕事のアウトプットを高めていく、これはもちろんのことではありますけれども国民負担の増をできるだけ抑えていく、負担を軽減していく、そうした取り組む姿勢をしっかりと国民皆さんに見せていくということも重要かなというふうに思っております。  これまでも、各会派の協力の下、押しボタン式の投票であるとか様々な改革るいは効率化に向けた努力を参議院としても行ってきたところでありますけれども、これからより一層そうした負担軽減のためのあるいは効率化のための努力をしていかないといけない、示していかないといけないと思うんですけれども、提出者の皆様の御考えをお伺いできればと思います。
  26. 薬師寺みちよ

    委員以外の議員薬師寺みちよ君) お答え申し上げます。  こやり委員おっしゃられるとおりに、その定数増につきましては国民の皆様方から厳しい御批判もいただいているという認識を持っております。消費税増税が控えております中で、このような増員のために国民の皆様方に新たな負担を強いるということはしないという覚悟を持って私どもも臨むべきだと思います。効率化できる部分は何か、経費を縮小できる部分は何かということについてもしっかり詰めていかなければなりません。  具体的に申し上げますと、この定数増に伴う経費につきましては、次期通常選挙が行われます来年、平成三十一年度におきましては、参議院議員が三人増えます。八か月の在任経費が必要となりますので、一億四千万円の増加と推計がされます。改正後三年間、これは参議院議員まだ三人増という状況でございますので、平年ベースで二億一千万円の増加と推計しているところでございます。  それでは、どのような形で削減をしていくかということでございますけれども、具体的な削減項目やその額につきましては、今後、各党とも協議をしていく必要がございます。  まずは、参議院改革協議会で複数会派から御提案をいただきましたペーパーレス化、これは大変重要な問題かと私も考えております。現在、議案類印刷物は二億五千万円という費用が掛かっておりますので、そのペーパーレス化を進めることで、印刷物の削減に加えまして印刷等に要していた時間も短縮できることから、審議等の効率化にもつながってまいります。また、事務局におきましても、行っている業務の更なる外部委託などについても検討を進めなければなりません。  いずれにいたしましても、国民の皆様方へ負担を強いることなく、自らのハウスの運営の効率化によりまして、複雑多様化した国民のニーズを反映できる選挙制度を構築できるかどうか、各党各会派の皆様方とも真摯に協議をいたしまして、経費削減、効率化に努めてまいりたいと思います。
  27. こやり隆史

    ○こやり隆史君 ありがとうございます。  まさに負担の軽減というのは常に行っていかないといけないですけれども、こういう御提案をするというときには、それをより国民の皆様に分かっていただくという努力も必要かと思いますので、共に努力をしていきたいなというふうに思っております。  今、概要をいろいろ御説明をいただきました。そこで、今回、地方区と比例区、それぞれ対応がなされているということでございますので、それぞれについてもう少し掘り下げてお聞きをしたいというふうに思っております。  まず、合区について、なかなかもうこれ以上の合区は厳しいとか、そういうお話がございました。それをより具体的にイメージしていただくためにちょっと議論させていただきたいなというふうに思っております。  先ほど、趣旨説明の中でもお話がございました地方団体、これはもちろんのこと、もう既に県議会ベースでも三十五の県議会から合区の早期解消、これについての採択がなされています。そして、これは四月の二十七日ではありますけれども、合区の早期解消促進大会、これは党派を超えた参加があったものでありますけれども、そうした場で本当にこの切実な思い、合区を早く解消してほしい、そういう切実な思いを、これは党派を超えて生の声をお聞きしたというところでございます。  こうした切なる本当に思いを例えば仮に無視をして、今回、定数地方区について二増えますけれども、二つの合区を三つに仮にしようとすると、次は人口が少ないのは福井県というのが、人口でいえば福井県になります。福井県の次が山梨県ということになります。どういうルールでやるのかによっても変わりますけれども、仮に福井と山梨県、これを合区にした場合に、これはもう生活圏も経済圏も異なる、そういうところを合区にするという、これはまあ現実的にもあり得ないだろうということはすぐに容易に分かっていただけるのではないかなというふうに思います。  それでは隣接県にしてはどうか。福井県とその隣接県、私の地元の滋賀県も隣接県でありますけれども、どの隣接県にするかというのも難しいですが、その中でやっぱり人口規模がかなり違います。そうした人口の規模が大きく違う隣接県を一緒にしても、結局福井県の皆様の声が届きにくいということは事実でありますので、形上は合区にしたとはいえ、福井県の皆様の声を聞くという意味ではなかなかこれは現実的には難しいのではないかなというふうに思っています。  これは、今は合区の話ですけれども、結局これは算数の問題で、ブロックベース、もう少し大きなブロックベースで考えた場合も同様の問題が、結局、地方自治体、都道府県の大小は必ず同じブロックの中でもありますので、同様の問題が起こるということは、これは我々心に留めておかないといけないというふうに思っています。  このように、二つぐらい例示を挙げただけで、やっぱりこの合区をこれからも増やしていくというような方向でやっていくというのはもうもはや限界があるんだというふうに思っています。  そういう意味で、今の合区を更に三つ、四つと増やすんではなく、かつ、先ほど申し上げましたように、切なる思い、合区を解消してほしいという現状の合区の皆様のお声、これを両方解消していく措置をやっぱりとらねばならないというふうに思うんですが、その点について、今回の改正法案ではどのように措置をされているでしょうか。
  28. 石井正弘

    石井正弘君 お答えいたします。  こやり議員御指摘のとおり、この合区につきましては、これを解消してほしいという切実なる地方の声が多く寄せられているところであります。こういった中で、最大較差是正する方策として合区を拡大していくということは、これは避けるべきものであると考えております。  これも議員御指摘がございましたけれども、合区という方式を最大較差是正するために取った場合、これは生活圏も経済圏も異なる選挙区となるおそれもありますし、また、人口規模が大きく異なる、言わば吸収合併的な選挙区となる、そのような懸念もあろうかと思います。  我が党といたしましては、憲法四十七条を改正してこの合区の解消、これを目指すべく取り組んできているところではございますけれども、ただ、来年の通常選挙に間に合わせるということは時間的に困難になってきているということも否めない事実であります。  そこで、来年の通常選挙までに憲法改正によって合区を解消するということは、これはひとまず見送ります。その代わりに、次善の策ではありますけれども参議院選挙選挙における埼玉選挙区の定数を二つ増加をすることで、合区対象県を拡大させず最大較差を三倍未満とし、最大較差の拡大傾向を抑制していこうとするものであります。  同時に、現代社会における民意の多様性に対処する中で、地方の声を国政に反映してほしいという切実な声に配慮いたしまして、人口的に少数派ともいうべき条件不利地域の声を国政に届けることができるような活用も可能となる拘束式特定枠全国比例区の一部に導入をすることとしております。  この特定枠を活用するのか、あるいはどのように活用するのかということはそれぞれの政党判断に委ねられるものではありますけれども、合区の対象となっております各県の住民の意思を国政に反映させることができる人材は、人口的に少数派ともいうべき条件不利地域を含めた地域住民の生活あるいは安全を守るという観点などからも、国政上これは有為な人材と言い得ると、このように考えておりまして、政党判断においてこういった人材の当選の機会を高めることを可能とすべく特定枠を利用することは可能であると考えております。  我が党といたしましては、このような措置によって、都道府県単位地方の声を国政に届けたいという地方の声に応えてまいりたいと存じます。
  29. こやり隆史

    ○こやり隆史君 ありがとうございます。  今、地方区について主に議論させていただきました。他方で、参議院の多様性であるとかそれを確保するためにも、創設以来、地方区における選挙区と、あと、共に全国比例という選挙区、この二本立てで参議院というのは選挙仕組みがつくられてまいりました。  これ、参議院創設当時における帝国議会で議論された中で、参議院議員選挙法案におきまして、当時の大臣から、全国選出議員は、学識経験共に優れた全国的な有名有為の人材を簡抜することを主眼とするとともに、職能的知識経験を有する者が選挙される可能性を生ぜしめることによって、職能代表制の有する長所を取り入れようとする狙いを持つものであるということで、明確にこの全国比例の意義について、これは当初からずっと、まさに多様性を確保するためにこの全国比例制度というのが維持されてきたということかというふうに思っております。  そういう意味で、一票の較差を始め地方区の見直しも大事ですけれども、この全国比例、これ多様な意見を、地方意見だけではなくて、多様ないろんな職種、職能であるとか、そういう意見を入れることによって初めてこの参議院が熟議の参議院、あるいは多様な意見を交わすそういう参議院になれるのであるし、なっていくべきなんだろうというふうに思っています。  そういう意味で、この全国比例についても、先ほどもお話がありました選挙制度専門委員会におきましても、この全国比例と地方区、この二本立てについては多くの会派からも維持すべきであるという意見があったというふうにお伺いをしております。  そこで、今回、今まで地方区の話をしてまいりましたけれども、この比例区について、その意義、重要性についてはどのような取扱いをなされているか、お伺いします。
  30. 古賀友一郎

    委員以外の議員古賀友一郎君) お答え申し上げます。  こやり議員おっしゃるとおりでございまして、この全国区域とする参議院の比例代表区は、専門性の高い人材や職能代表的性格を有する人材のほか、少数意見の代表者等の国政参加を可能としているわけでございますが、このことは、参議院における多様な民意の反映と参議院の役割、機能の発揮にとって大変これは重要なことであるというふうに認識をいたしております。  こうした認識の下、我が党といたしましては、人口減少県の民意国政に届けることを求める声が強まっている、このことなどを踏まえまして、比例区の定数を四つ増加することを提案を申し上げているところでございます。  あわせまして、全国的な支持基盤や知名度を有するとは言えませんけれども国政上有能な人材、あるい政党民意を反映させようとする上で必要な人材、こういった方々などが当選しやすくなるように、今回、全国比例区の非拘束式の中に一部拘束式特定枠導入いたしまして、現代社会における民意多様化にも対応しようとするものでございます。これは、参議院比例区の意義、重要性を十分尊重した提案をさせていただいているつもりでございます。  以上でございます。
  31. こやり隆史

    ○こやり隆史君 ありがとうございます。  今の御回答にも少し関係するかもしれません。今まで議論をさせていただきました。簡単に三つにまとめると、一つは、最高裁判決るいはさきの公選法附則の下におきまして、地方区における追加的な一票の較差是正、これはもう待ったなしであるということ。そして、もう既に導入されてしまった合区の問題点、これについても一刻も早い解消をしないといけないということ。それと、今も議論がありました地方区と比例区、これは、参議院にとってはこのそれぞれがあること自体が参議院の意義であるということであり、両方が相まって参議院が成り立っている、これは創設当時からそういうふうに成り立ってきているということを踏まえると、地方区が足らないから比例区から持ってくるとか、そういう少し安易な形で数を合わせるということもなかなか本来の趣旨からすると難しいのであるという、そもそも論としてはそういうものなんであるということを理解をいたしました。  こうした考え方に立てば、先ほど少し触れていただきましたが、今回、比例区における特定枠、これは四増加をするということでございますけれども特定枠自体は制約はありませんが、定員が四増えるということでありますけれども、まさに今合区に既になっている地方の声を、切実な思い、これを国政に届けていく、そういう意味で、この今回の特定枠については、まさにその地方の声を届けていく、そういう機能のために使うというのが第一義的なものではないかなというふうにも思いますが、その活用方法について簡単に、最後、御説明いただきたいと思います。
  32. 古賀友一郎

    委員以外の議員古賀友一郎君) お答え申し上げます。  比例区の特定枠につきましては先ほどお答え申し上げたとおりの趣旨でございまして、そして、今回の改正法案、我が党は地方の声を国政に届ける、このことを改正の中心的な目的に据えていると、そういうつもりでございます。  そういった、我が党といたしましては、地方の切実な声、これに応えるべく、特定枠につきましては人口的に少数派ともいうべき条件不利地域の声を国政に届けるような、そういった活用方法を想定をしているというところでございます。  以上でございます。
  33. こやり隆史

    ○こやり隆史君 ありがとうございます。  いずれにせよ、今回も四つの法案が提出されています。解決の道というのはいろんな道があり得るのかもしれませんけれども、結局のところ、今回の、今お聞きをした自民党提出された案でも、合区は解消は、文字どおりの解消というのはできていないと。やはり、定員の制約がある中で、一票の較差人口がますます開いていく中での一票の較差改正、抜本的な対応のためにはやっぱり憲法改正というのが必要になってくるんだなというのを改めて認識をいたしましたし、この次については、憲法改正を我々やっぱりしっかりとやっていくということを改めて決意をいたしまして、私の質問とさせていただきます。  ありがとうございました。
  34. 石川博崇

    石川博崇君 公明党の石川博崇でございます。  本日は質問の機会をいただきまして、委員長始め各党理事の皆様に感謝を申し上げたいというふうに思います。  参議院議員選挙制度につきましては、先ほど来ございますとおり、平成二十七年に改正されました公職選挙法改正法附則第七条におきまして、平成三十一年に行われる参議院通常選挙に向けて、参議院在り方を踏まえ、選挙区間における議員一人当たり人口較差是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする旨が規定されているところでございます。この附則規定に従って、参議院にいる我々は、合意形成に努め、何としても結論を導き出していかなければならないと、そう考えております。  周知期間も考えますと、この通常国会会期内に結論を得ることが望ましいということも現実ではないかというふうに思っておりまして、この結論を得ることがなければ最高裁から厳しい判断を受けることになる、このことについて我々は重い責任を担っている、そのしっかりとした認識を持ち、行動してまいりたいと決意をしているところでございます。  これまで参議院におきましては、議長の下で、参議院改革協議会、またその下に設置された選挙制度専門委員会におきまして協議が続けられてまいりましたけれども、残念ながらいまだ各党各会派意見隔たりが大きい状況が続いております。報告を受けられた議長から、各党において具体的な案があれば法案として提出をいただいて委員会で議論いただきたいと、そのような御示唆があり、本日を迎えている状況でございまして、本日の委員会がこうした合意形成に資する大きな一歩になるのではないかと期待をしているところでございます。  我が党といたしましても、投票価値の平等の重要性、これを踏まえつつ、各地域民意の反映できる新たな仕組みとして、抜本的な見直し案といたしまして、全国十一ブロックの大選挙区制を柱とする法案を提出をさせていただいたところでございます。また、個別に各会派に対しまして御説明にも回らせていただいて、合意形成に向けた努力を行わせていただいているところでございます。  まず、公明党発議者より、この十一ブロック選挙区制を提案した趣旨を改めて御説明をいただきたいと思います。
  35. 魚住裕一郎

    委員以外の議員魚住裕一郎君) 質問ありがとうございます。  これまでの司法の判断に基づきまして、参議院選挙制度において求められている抜本改革は、一票の較差議員一人当たり地域間の人口較差是正することであると承知しているところでございます。  先ほど来引用されております平成二十九年の最高裁判決におきましては、前回、平成二十七年の改正法によりまして一票の較差を大幅に縮小していることとともに、次回の通常選挙に向けて更なる是正を図ることへの立法府の強い決意が示されている、この二つをもって合憲という判断がなされていると承知するものでございます。  一方、この二十七年改正法により合区対象となりました県の住民の皆様からは、人口の少ない地域住民だけがなぜ県代表選出が認められないのかという強い不満があるということにも、このことにもしっかり向き合う必要があると考えるものでございまして、このように、憲法が求める議員一人当たり人口較差の更なる縮小参議院選挙区の持つ地域代表的な性格を両立させるためには、全国を十一のブロック単位とする個人名投票による大選挙区制が適当であると判断するものでございます。  これによりまして、一票の較差議員一人当たり人口較差は、平成二十七年の国勢調査日本国民人口によれば最大で一対一・一二二となりまして、投票価値の平等は限りなく追求されるものというふうに判断するものでございまして、前回の合憲とされました二十八年の通常選挙時の一対三・〇八倍から更に縮小されることになるところでございます。  と同時に、配当議員数が最も少ない四国においても定数が表裏で八となりまして、四国選挙区の県の数は満たしているところでございまして、都道府県に足場を置く事実上の都道府県代表としての活動も可能となるというふうに承知をするものでございます。一部の県民にのみ合区を強いる不公平も解消できると考えるものでございます。  なお、ブロック制による抜本改革につきまして、これまでの最高裁判決にも少数意見として表明されているところでございまして、また日本維新の会の案にも十一ブロックというふうに採用していただいているところでございまして、現実的な提案であるというふうに認識をするものでございます。  以上です。
  36. 石川博崇

    石川博崇君 ありがとうございます。  今御説明がありましたとおり、我が党案の個人名投票選挙区制におきましては、一票の価値、これが現行の三・〇八倍から一・一二二倍と抜本的に改善をされるものでございます。  またさらに、大ブロック制ということから多様な民意をそれぞれ地域から反映できる制度でもございますし、また、我が党案では個人名投票ということを訴えておりますので、政党ではなく人物本位で選出できるなど、この制度が民主主義制度の根幹たる選挙制度として極めてふさわしい優れた制度であると自負をしているところでございます。  こうした我が党案のメリットにつきまして、公明党発議者の見解を確認をさせていただきたいと思います。
  37. 西田実仁

    西田実仁君 今御指摘をいただきましたように、我が党案のメリットにつきましては大きく三つあると考えております。  第一に、一票の較差が一・一二二倍と、定数を増やすことなく劇的に是正されることであります。第二に、個人、中小政党も含め多様な民意の反映が可能となります。第三に、政党ではなく人物本位の選出が可能となります。  第一の一票の較差是正につきましては、参議院が衆議院とほぼ同様の権限を持ち、かつ行政監視機能の強化など更なる役割を明確にしていくには憲法の平等原則を徹底する改革が不可欠であると考えます。本委員会に提案されました四案に共通するのは一票の較差是正しようという方向性でありますが、中でも我が党案のブロック制については、この一票の較差の解消という意味では最も分かりやすい解決策ではないかと考えます。  第二、第三のメリットによって、参議院は、与野党対決ではなく、多様な民意を包摂するコンセンサス型の民主主義の実現が可能となると考えます。衆議院が政権を選択する民意の集約の院であるのに対して、参議院は衆議院選挙では拾えない多様な民意の反映の院とすることができるようになり、平成二十七年公選法改正附則に盛り込まれた参議院在り方を踏まえた改革となるのではないかと考えております。  以上でございます。
  38. 石川博崇

    石川博崇君 前回の公職選挙法改正で新たに導入されました合区制というものは、投票価値の平等を図るという最高裁の要請に応える上で、都道府県単位を維持しながら投票価値の平等要請を図ることはもはや困難であるという認識から導入されたものでございます。  これによって四県合区が図られ、一票の較差是正することができたということ自体は評価に値するわけでございますが、合区案では、どことどこを合区をしていくのか、そのときそのときの状況によって決められてしまう。なぜこの県が合区の対象になってしまうのか、それに対する明快な回答というものを導き出しにくいということがございます。その結果、合区された県の県民の方々、大変に不公平感を感じてしまう。  また、人口の増減というものは今後も続くわけでございますが、それによって更なる合区の見直しというものが常に必要になってしまうという、この合区制という制度そのものに安定性というものが欠けているという部分が課題でございます。  こうした、不安定である、あるいは特定の県に不公平感を与えてしまった前回の改正によって導入されたこの合区制に対して、我が党案、公明党案ではどのように改善を図る内容となったのか、発議者の見解をいただきたいと思います。
  39. 魚住裕一郎

    委員以外の議員魚住裕一郎君) おっしゃるとおり、なかなか、合区になった対象の県につきまして、何でというお声があったことは間違いないところでございます。  ただ、私どもも十合区案というのを実は作ったことがございまして、一定の原則の下で提案をさせていただいたところでございますけれども、それでも、今おっしゃったような不公平感、あるい人口の増減によってまた変わっていくんではないのかという、その安定性を欠けるという批判も否めないだろうというふうに思っております。  今回、私ども提案させていただきました十一ブロックの案は、もっとがたいがでかいといいますか、選挙区、大きな単位でやるわけでございますし、また配転される議員数も多くなるわけでございまして、そこにはいわゆる大都会といわゆる田舎の部分とあるわけでございますが、その中における人口の増減についても安定性はきちっと図れると思っておりますし、また、全部が、全国がある意味じゃ全部合区になったような世界になりますものですから不公平感はないというふうに承知するものでございまして、そういう見解の下で十一ブロック案を作らせていただきました。
  40. 石川博崇

    石川博崇君 ありがとうございます。  次に、定数についてお伺いをしたいと思います。  今回の公明党案では、総定数現行の二百四十二、これを維持する内容となっております。さきの専門委員会での議論におきまして、我が党は、定数につきまして、参議院がどのような役割を果たしていくのか、またその役割にふさわしい院にしていくということが重要である一方で、その観点からも定数について議論をしていかなければいけないという発言をさせていただいております。  しかしながら、一方として、現実では地方議会において議員定数の削減が相次いでいるところでございます。こうした状況を踏まえて、国民の理解を得られる議員定数とすべきであると考えますけれども、今回、我が党案が総定数を維持する内容とした理由についてお伺いをしたいと思います。
  41. 西田実仁

    西田実仁君 ただいま御指摘をいただきましたように、参議院改革協議会選挙制度専門委員会の議論におきまして、我が党は、参議院がどのように役割を果たしていくのかについて、その役割にふさわしい院にしていくべきとの立場から、定数については総合的に判断すべきとする一方で、現実としては地方議会においては議員定数の削減が相次いでおりまして、これらのこともよく踏まえて国民の皆様の理解を得られる議員定数とすべきであると指摘しているところであります。  参議院では、衆議院と量的にも同様、場合によってはそれ以上の審議、調査を行ってまいりました。例えば、百九十三回国会常会における開会時間を調べましたところ、本会議は、参議院では三十四回の四十七時間五十八分、衆議院では三十五回で四十時間三十四分と、参議院の方が本会議の時間が長い。予算委員会におきましても、参議院では九十五時間五十七分、二十回に対して、衆議院では百五時間五十分、二十一回と、ほぼ同様になってございます。常任一種委員会におきましても、参議院では五百八十一時間二十六分審議をしたのに対して、衆議院は七百五時間十一分。そして、参議院独自の調査会、これは参議院にしかありませんけれども、二十五回、五十二時間三十分議論をしてございまして、総合計で見ますと、参議院は八百七十四時間五十四分、衆議院においては九百五十三時間二十七分と、衆議院の時間だけで見ても九割を超えた審議がなされているというのがこれまでの実態でございます。  そうした実態に踏まえまして、さらに、参議院改革協議会でも全会一致で導入するということになっております行政監視機能の強化など、参議院独自の機能強化にも取り組んできております。具体的には、参議院の行政監視委員会、この定数を三十から三十五へと増やし、政府に対する改善勧告権を持たせるなど他の常任委員会にはない権限を付与することで、参議院の行政監視機能の強化という改革を志向しているところであります。  こうした参議院在り方を踏まえて、現行の総定数を維持したという書き方になってございます。
  42. 石川博崇

    石川博崇君 ありがとうございます。  私ども公明党の今回提出させていただきました大ブロック制度に対しまして、国民の皆様から疑問に思われている点も幾つかあるのは事実でございます。その中の代表的なものの一つに、先ほどこやり先生からも少し御指摘がございましたが、どうしてもブロック制度になりますと人口の多い県での活動がその選出議員の活動の基盤、中心になってしまうんではないか、人口が少ない県における地方の声というのがなかなか反映できない制度になってしまうのではないか、そういう疑問の声がございます。  例えば近畿ブロックにおきましては、大阪府は人口八百八十万人を超えるのに対しまして和歌山県は人口百万人を切るという状況を考えると、どうしても人口の多い大阪府で活動する議員ばかりとなってしまうのではないか、こうしたことにどう応えていくのかということは重要な課題でございます。  当然ながら、憲法上、私ども参議院議員は全国民の代表でございます。特定地域の代表ではないという前提に立ったとしても、このような懸念に対してどのように応えていくのか、発議者の見解を伺いたいと思います。
  43. 西田実仁

    西田実仁君 確かにそのような懸念があることは承知しております。しかし、現行制度でも、都道府県選出議員であっても、憲法上は、今御指摘のとおり、全国民の代表であります。それによって衆参それぞれの権限、全国民の代表であることによって衆参それぞれの権限が維持されております。都道府県選出議員はあくまでも地域代表的性格があることは事実でありますが、厳密に都道府県代表ではないということはまず認識をする必要があると思います。  その上で、例えば今御指摘をいただきました近畿ブロックにおきましては、現行選挙定数を合計しますと十二になりますけれどもブロック制においてはそれよりもはるかに大きい定数二十というふうになります。定数が増えた分は、必ずしもそのブロック内の都会から立候補した者に有利に働くとは言えず、むしろ中小政党るいは個人、政党に属しない無所属の候補者が当選する余地が出てまいります。  個人名投票ブロック制による大選挙制度は、第一に、少数派である集団の政治的代表を送り込めること、第二に、衆議院とは異なり政党間の争いから距離が置けること、第三に、比例代表制ではないため無所属議員が当選する余地がある等により、参議院では与野党の対立よりも多様な民意を包摂するコンセンサス型の民主主義が実現できるようになるのではないかと考えております。  以上です。
  44. 石川博崇

    石川博崇君 もう一点、私ども公明党案に対する国民の皆様からいただく指摘といたしましては、今回私どもは、全国ブロック選挙制度のみに統一をする非常に簡略な分かりやすい選挙制度にするわけでございますが、反面、全国比例区を廃止するという選択を取らせていただいております。この全国比例区を廃止することによって、職能代表といった、参議院の特質でもある多様な人材を確保するということが困難になるのではないか、こうした指摘があるわけでございますが、これに対して、発議者の見解、認識を伺いたいと思います。
  45. 魚住裕一郎

    委員以外の議員魚住裕一郎君) 私どもの案、全国比例を廃止することになってございますけれども、職能代表等の多様な人材を確保するということが困難になるという意見も、批判もあることも承知をしているところでございます。ただ、御案内をさせていただいたように、ブロック制でもかなりの定数が生ずることになりまして、候補者の選定次第では十分にその職能代表的な選別が可能であるというふうに考えております。  一方で、全国区でなく一定のブロック内から議員を選ぶということになりまして、一定の範囲の地域代表的な性格、逆に言えば顔が見える部分も職能代表であっても可能になってくることが、それがメリットであるというふうにも承知をするところでございます。  以上です。
  46. 石川博崇

    石川博崇君 ありがとうございました。  続きまして、ここからは、自民党こころ無所属クラブ提出の案につきまして質問をさせていただきたいと思います。  まずは、投票価値の平等についてお伺いをしたいと思います。  参議院選挙区の一票の較差は、前回の合区によりまして、平成二十五年のときには最大四・七七倍であったものを、前回の参議院選挙では三・〇八倍まで是正されたところでございます。この三倍を超えていた平成二十八年度参議院選挙を最高裁は合憲判断したわけでございますが、必ずしもその三倍の較差が許容されたというふうに見るべきではないというふうに考えております。あくまでも、公職選挙法附則において、次の参議院選挙までに選挙制度の抜本的な見直し検討する、また必ず結論を得るという附則が定められていたこの立法府の姿勢を評価しての合憲判断であったのではないかと私は考えております。  そういう意味で、今回の自民党案におきましては、較差を三倍以内、二・九八五倍に抑える内容となっておりますけれども、しかしながら、言い方を選ばず申し上げさせていただければ、較差三倍以内にどうにか収めたにすぎないという見方もできるのではないかというふうに思います。  衆議院では人口較差を二倍未満とする基準が設けられていることと比べても、目指すべき投票価値の平等、これを達成したものとはなかなか評価できないのではないか、最高裁が求める投票価値の平等の要請に果たしてこの自民党案は応えるものとなっているのか、自民党発議者の方々の見解をお伺いをしたいと思います。
  47. 石井正弘

    石井正弘君 お答え申し上げます。  先ほど最高裁判決趣旨も触れられましたので、ここで申し上げますと、平成二十九年の最高裁判決、そこにおきましては、当時、最大較差が二・九七倍、選挙当時では三・〇八倍となる定数配分規定、これを合憲としたところでありますけれども、その背景として、一つには、参議院議員選挙制度仕組みにつきまして都道府県を一つの要素として考慮するということは認めつつ、合区について、較差が継続する要因となっておりました都道府県単位選挙区の仕組み見直しまして、これまでにない手法を導入することによって、平成二十四年及び二十六年の最高裁判決趣旨に沿って較差是正を図ったものとしてこれを評価したこと。  もう一つには、平成二十七年改正法附則におきまして、先ほど引用されましたけれども、抜本的な見直しについて引き続き検討を行って、必ず結論を得る旨、これを定めることによって、今後における投票価値較差の更なる是正に向けての方向性と立法府の決意が示されますとともに、再び大きな較差を生じさせることのないように配慮されていることによると、このように理解をするものであります。  本改正案は、平成二十七年改正法附則において示されました決意に沿いまして、投票価値較差の更なる是正を図り、大きな較差を生じさせることのないように配慮したものであります。  このことからいたしますと、本改正案は最高裁の投票価値の平等の要請に応えるものであると考えているところでございます。
  48. 石川博崇

    石川博崇君 もう一つお伺いしたいのは、平成二十七年の改正におきまして附則で述べられました選挙制度の抜本的な見直し、この文言でございます。  三十一年に行われる通常選挙までに必ず結論を得るという内容でございますけれども、この必ず結論を得る選挙制度の抜本的な見直しにつきましては、その前段のところで、選挙区間における議員一人当たり人口較差是正等を考慮して抜本的な見直し検討するとなっていることを考えますと、まずは、この抜本的な見直しにおいて、議員一人当たり人口較差是正投票価値の平等というものが図られているかどうかがその抜本改革であるかどうかの判断要素として考えなければならないというふうに考えます。  そういう意味で、今回の自民党改正案につきましては、先ほど申し上げましたとおり、一票の較差を三倍以内に何とか収める案ではございますが、附則にある、果たして抜本的な見直しというふうに言うことができるのかどうか、どのようにお考えか、自民党発議者の見解を伺いたいと思います。
  49. 石井正弘

    石井正弘君 お答え申し上げます。  抜本的な見直しと言えるのかという御質問でございました。  今引用されました当時の平成二十七年改正法附則、この検討条項におきまして御指摘のような条項がございまして、これに基づいて検討を行って結論を得ると、このようにされているところであります。  同時に、その後、地方団体の合区解消に関する決議、あるいは現時点で三十五もの県議会で採択されました意見書に示されておりますとおり、都道府県単位地方の声を国政に届けられる選挙制度を望む地方の声、これにどう応えるかという点も重要であると存じます。  その中で、我が党は、合区対象県を拡大させずに、一票の較差が再び以前のように大きくならないように、投票価値が最も軽くなっております埼玉選挙区の定数を二増加し、選挙区間最大較差を三倍未満の二・九八五倍に是正することとしたところであります。  比例選挙区におきましては、現行の非拘束名簿について拘束式特定枠を設けることができることといたしまして、全国的な支持基盤や知名度を有するとは言えないが国政上有為な人材や、また様々な意味での少数意見や多様性を代表する者、政党民意を反映するために必要な人材を当選しやすくすることで、人口的に少数派ともいうべき条件不利地域をも含めた地域住民の生活や安全を守るという観点などからも、国政上有為と言い得る人材の当選の機会を高めることを可能といたしまして、合区問題にある程度対応し得るものといたしまして活用できるようにしたところであります。  このように見ていただきますれば、地方の声、多様な声を国政に反映させるという参議院在り方を踏まえ、一票の較差是正しております本改正案は次の通常選挙に向けての一つの抜本的な見直しに当たるものと、このように考えているところでございます。
  50. 石川博崇

    石川博崇君 続きまして、定数についてお伺いをしたいと思います。  自民党案では、定数現行の二百四十二議席から選挙区二、比例区四、計六議席増やして二百四十八議席とするものでございます。参議院最大議席数であった二百五十二議席よりは少ないものと御説明をされておりますけれども、現在、人口減少社会にあること、また地方議会は定数削減の努力を続けていること、また衆議院においても定数削減を進めている中で、参議院だけが定数増を行うということに国民の理解が果たして得られるのかという懸念がございます。  参議院在り方を踏まえて、参議院の権限、あるいは衆議院との役割分担、こういった観点から、定数増の必要性についてどのように国民の理解を得ていくお考えなのか、自民党発議者の見解をお伺いしたいと思います。
  51. 古賀友一郎

    委員以外の議員古賀友一郎君) お答え申し上げます。  今回の我が党の改正案は、一つはこの一票の較差縮小する、そのために一票の価値が最も軽くなっている埼玉選挙区を二つ増やす、それからもう一つは、都道府県単位地方の声、これを国政に届ける、こういった趣旨を持っているところでございまして、そのために、現状二つの合区があることを踏まえまして、比例区で四つの増員をお願いをする、そして、併せて現代社会における民意多様化にも対処しようと、こういう趣旨であるわけでございます。  確かに、議員御指摘のとおり、大変厳しい状況下にあるということは認識をしております。そういう中であえて定数増をお願いするというわけでございますから、そうした厳しい御批判は、これは謙虚に受け止める必要があるというふうに考えているところではございますけれども、今申し上げましたこの必要性に加えまして、今後この経費の節減にも積極的に取り組んでいく、あるいは、参議院の行政監視機能等、独自の機能を強化して二院制における参議院の役割を十分に果たしていこうとしているんだということ、またあるいは、先ほどこれも議員から御指摘ございましたけれども、仮に六つ増やしても参議院創設時の定数二百五十人をまだ下回る水準にとどめるということなども併せてこれは国民に御説明申し上げ、御理解をいただいていく必要があるものと、こういうふうに考えているところでございます。  以上でございます。
  52. 石川博崇

    石川博崇君 時間も残り少ないので、あと一問、簡単に御答弁いただければと思います。  今回の自民党案では、特定枠導入するという内容となっております。提案趣旨説明でございましたとおり、全国的な支持基盤を有するとは言えないが国政上有為な人材、あるい民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材を当選しやすくなることを目的にしていると御説明されているわけでございますが、もう少し具体的に、どのような人材を想定されていらっしゃるのか、御説明をお願いします。
  53. 古賀友一郎

    委員以外の議員古賀友一郎君) お答え申し上げます。  今回導入しようとしているこの比例区の特定枠につきましては、先ほど来申し上げておりますとおり、いろんな多様な民意を反映させる、そういった趣旨導入しようとするものでございます。  我々自民党といたしましては、先ほどから申し上げている地方の声を国政に反映してほしいというこの切実な声、これに配慮いたしまして、人口的に少数派ともいうべき条件不利地域の声を国政に届けるような活用方法を想定しているところでございますけれども、これ以外にも、いろんな、各党におきましての創意工夫によりまして利用方法はあると思います。そういった多様な意見を反映させる、それが参議院の存在意義であると、こういった趣旨でございます。  以上でございます。
  54. 石川博崇

    石川博崇君 大変ありがとうございました。  今後とも、私ども公明党といたしましては、民主主義の基盤であります選挙制度投票価値の平等を図る抜本的な見直しを、附則第七条にあるとおり、必ず結論を得るべく合意形成に努めてまいる決意でございます。  質問を終わります。ありがとうございました。
  55. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) この際、お諮りいたします。  委員議員藤末健三君から公職選挙法の一部を改正する法律案(参第一七号)外三案についての質疑のため発言を求められておりますので、これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  56. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) 御異議ないと認めます。  それでは、藤末健三君に発言を許します。藤末健三君。
  57. 藤末健三

    委員以外の議員(藤末健三君) 国民の声の藤末健三でございます。  本日は、石井委員長、そして政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会の皆様にこのような場を与えていただきまして、誠に感謝を申し上げます。  私は、本日、この参議院の過半数を占めます自民党そしてこころ及び無所属クラブの皆様が作られました公職選挙法改正案について御質問をさせていただきたいと思います。  まず冒頭に、この公職選挙法改正については三つのポイントがあると考えておりまして、一つは、参議院の役割をどうするかということを基盤にしなきゃいけないということ、特に衆議院との違いをどうしていくかということが非常に重要でございまして、今、選挙を議論する中で、やはり参議院の機能はどうあるべきか、そして参議院の機能を果たすためにどういう人材が必要か、そしてその人材を選ぶためにどのような選挙制度があるべきかということを議論するのが私は本筋だと思っています。  個人的な意見を申し上げますと、私は今、財務省の文書の改ざんの問題、そして自衛隊の日報隠しの問題、そして文部科学省、局長が受託収賄容疑ということで逮捕されるという状況の中で、やはり我々国会がいかに行政を監視していくかということが非常に重要になっているというふうに思っておりまして、まさしく今回の議論の中での行政の監視の機能の強化ということを是非機能強化すべきじゃないかと思います。  一方、二点目にございますのは、ただ、衆議院の議員定数を減らすという動き、そしてまた地方議員もどんどんどんどん定数を減らすという中で、我々がこの定数を増やしていいかどうか。特に、消費税を上げていくという段階に来ている中で、私は消費税を上げるべきだと考えております、そのように国民の負担を求める中で、議員定数を増やすこと、これはもう機能をいかに強化し国民の皆様に役立つかということとともに、やはり私は、定数を増やすとしても、参議院の予算、全体の予算を減らしていくということをきちんとやらなければ、私は理解を得られないんではないかと思っております。  我々は、国民の声ということでございますので、まさしく国民の声を集め、そして国会に伝えるということを役割として名前を命名させていただきました。議員の数が私は問題ではなく、いかに国民の皆様の声を国会で、つかんでいくか、届けていくかということが大事だと思っております。  そして、三つ目にございますのは、参議院の役割を拡大していきます、そして定数を増やすといった場合、そして予算を減らしていくという場合に国民の皆様の理解をどう得ていくかという、ここが一番大きなポイントになるんではないかと思います。  私は、このまま参議院の機能強化、そして参議院定数を増やしますよというだけでは恐らく国民の皆様の理解を得られないと思っておりまして、やはり一番目にございますように、参議院が果たす役割は何かということを明確に示し、そしてそれをまず国民の皆様に理解していただく。そして、その機能強化のためにはこれだけの定員が必要である、だから定員を増やしてほしいと。そして同時に、定員を増やしながらも、必ず参議院が使う予算は絶対に減らすということを国民の皆様に理解していただくことが必要だと考えております。  具体的な質問に移らさせていただきますと、まず全体の話をさせていただきます。  平成二十七年の公職選挙法附則、そして昨年の最高裁判所の判決を踏まえますと、最大のこの一票の較差是正することは必ず必要であるということはあります。我々立法府から司法府に対する回答として今回この公職選挙法改正の議論が行われるわけでございますけれど、今回提案されました公職選挙法改正趣旨、特に司法府に対するメッセージの趣旨を教えていただきたいと思います。お願いします。
  58. 石井正弘

    石井正弘君 お答え申し上げます。  立法府と司法との関係というようなことで御質問いただきました。  今回の改正案は、御指摘がございました平成二十七年改正公職選挙法附則、また、この改正合憲としました平成二十九年最高裁判決趣旨を踏まえまして、最新の二十七年国調によりますと埼玉県、福井県の間で三・〇七倍となっております最大較差是正するといった趣旨、これをまず持っております。  同時に、地方団体で行われました合区解消に関する決議、現時点で三十五もの県議会で採決をされております意見書を受けまして、都道府県単位地方の声を国政に届けますとともに、現代社会における民意多様化にも対処しようとするものであります。  そのため、一票の較差が再び以前のように大きくならないように、投票価値が最も軽くなっております埼玉選挙区の定数を二増加し、最大較差を三倍未満にとどめますとともに、現状二つの合区があることなどを踏まえまして、比例区の定数、これを四増することとしたところであります。  これに併せまして、全国的な支持基盤や知名度を有するとは言えないが国政上有為な人材や、また、様々な意味での少数意見や多様性を代表する者、政党民意反映の役割を果たす上で必要な人材などが当選しやすくなるよう、全国比例区の現行の非拘束式の中に一部拘束式特定枠導入いたしまして、各政党の自由な選択肢を広げることとしたものであります。  これらの措置は、平成二十七年改正公選法附則によって定められました、次の参議院議員選挙までの一つの抜本的な見直しになるものと考えているところでございます。
  59. 藤末健三

    委員以外の議員(藤末健三君) 私も、この憲法違反と判断されています一票の較差は、これは非常に大きな問題だったと思いますが、ただ、単に票に応じて議員が選ばれるということになりますと、人口がどんどんどんどん増えています大都会の議員が増え、首都圏の議員が増え、そして今人口が減りつつあります地方議員数が減っていくということが予想されてくると思います。  私は、民主主義イコール多数決じゃないと思っておりまして、やはり地方の方々の生活を守るための声、国民の声をきちんと国会が取り上げることが重要ではないかと思っております。それが民主主義の基本的な姿だと思います。  それに併せまして、地方からの意見を聞く、声を聞くということでございますけれど、本法案で、地方からの合区解消の声、多く上がっているわけでございますが、これにどう応えるか、端的にお答えください。お願いします。
  60. 古賀友一郎

    委員以外の議員古賀友一郎君) お答え申し上げます。  先ほどの地方の声の件、藤末議員の御意見と私、同感でございます。さきの参議院選挙で初めて導入された四県二合区につきましては、合区対象県はもとより、合区対象県以外からも批判の声が上がっております。合区解消を求める地方団体の決議に加えまして、現時点で三十五の県議会において、都道府県を単位とする区域選挙された議員国政参加を求める意見書等が採択をされていると、こういう状況でございます。  しかし、だからといいまして単に法律改正で合区を解消いたしますと、この一票の較差が四倍以上になってしまうわけでございまして、これは違憲と判断されるというわけでございます。  そこで、我が党といたしましては、比例区の定数を四増やすことと併せて、比例区の特定枠導入することを提案させていただいているというわけでございます。この特定枠につきましては、合区対象県のように人口的に少数派ともいうべき条件不利地域の声を国政に届けるような活用が可能でありまして、そういった措置をとることによりまして、都道府県単位地方の声を国政に届けたいという地方の切実な声に応えてまいりたいと、このように考えているところでございます。  以上でございます。
  61. 藤末健三

    委員以外の議員(藤末健三君) 是非、私たち参議院は恐らく、この今回の公職選挙法改正の議論ですけれど、私はまだまだやっぱり浅いんではないかと思っております。何かと申しますと、やはり、選挙制度改革というのであれば、これから人口が減少するであろう地方の声を我々参議院がどうすくっていくかということを議論し、端的な、パッチワーク的な、問題に布を当てるような対策ではなく、やはり憲法の議論までやらなきゃいけないのではないかと。やはり、私たちは、良識の府と言われているわけでございますので、大きくこの日本が変わる中で参議院がどのような役割をするか。そして、特に重要なことは、合区の問題は、この地方の声をどう拾っていくかという我々の役割を議論した上で、やはり憲法改正まで含めた議論を徹底的にやるべきではないかということを同僚の議員の皆様に申し上げたいと思います。  次に、参議院の機能強化についてお話をさせていただきたいと思います。  趣旨説明にもございますように、行政監視機能の強化ということをうたっておられます。私もずっと、これは国会におきまして参議院が行政を監視する機能を強めるべきであると、国権の最高機関である国会で、特に我々、任期が長い安定した参議院が行政をきちんとチェックをすることが必要であるということをずっと申し上げております。  ちなみに、二十年前の一九九八年の一月、行政監視委員会が初めてできたときに、初代委員長の竹山裕先生は、本委員会に課せられています使命は、国権の最高機関である国会が、その機能を十分に発揮し、行政を恒常的に監視すると、これが機能であるということをおっしゃっていただいています。  そういう意味でも、我々参議院がこの行政を監視するということは非常に重要だと考えますが、その行政監視機能の強化について、どのような考え方か、お聞かせください、お願いします。
  62. 岡田直樹

    岡田直樹君 お答えを申し上げます。  藤末議員の行政監視機能の強化という御見識、私も全く共有するものでございます。  そもそも議院内閣制の下では、議会の信任に基づいて行政府である内閣が存立をし、そしてその内閣が議会に対して連帯して責任を負うこととされ、議会の監視下にあるということが言えると思います。ゆえに、議会は、国民代表機能そして立法機能、審議機能と並んで行政監視機能を発揮することが期待されている、こういうふうに思います。  特に現代では行政府の機能が拡大化する傾向にございますから、これまでも参議院においては、先ほどお話があったとおり、行政監視委員会の設置、活動等、そうした機能の向上に力を入れてきたところでありますし、この参議院改革協議会、これまで決算審査の充実に取り組んでまいりましたけれども、今回は、昨今の様々な問題や不祥事にも鑑みて、行政の適正な執行を監視、監督することを活動の柱の一つとし、行政監視機能の強化について検討を重ねてまいりました。  これは相当画期的なことだと思いますけれども、本年六月一日、全会派の御賛同を得て、国会の開会中、閉会中にかかわらず、通年で、年中、常時、行政を監視する、本会議をスタート地点として、そして新たな行政監視の年間サイクルを構築し、併せて行政監視委員会の活動を一層充実させることを内容とする取りまとめを行い、参議院議長報告をしたところでございます。  この報告では、本会議における政府からの政策評価などの実施状況等の聴取質疑、行政監視委員会の通年的な活動や小委員会の設置、また副大臣の活用、参議院ホームページ上の苦情窓口の開設、行政監視の実施状況の翌年通常国会での本会議での報告、適正な行政の執行を実現するための改善勧告等の具体策を挙げて、参議院の行政監視機能の充実強化を行うことを内容としております。  行政による、まあ、身内が身内を見張るというか、内部監査というものにはやはり限界があろうと存じます。また、会計検査院による会計検査は事後的な検査にならざるを得ないという限界もあるのではないかと思います。  しかし、この六年任期などの特性を持った参議院では、行政外部からの中長期的な視点によって、継続的かつ行政の執行段階においても行政監視が可能である、この特性を生かして、より国民の皆様の声に耳を傾けた行政監視を実施することによって国民の期待に応える参議院でありたいと、このように考えている次第でございます。
  63. 藤末健三

    委員以外の議員(藤末健三君) 是非我々は一緒に議論をしていかなきゃいけないと思っておりまして、今回この定員を増やすという議論の中で、我々は行政監視機能を強くすると。恐らく、国民の皆様に分かっていただけるように、具体的で、ああ、参議院がこれだけのことするんだなと、だから定数を増やすのはしようがないなというふうに御理解いただけるレベルまで議論を深めなきゃいけないというふうに考えております。  特に日本国憲法の下で、国民は国を治めていく主権を持っていると、国民が主権者であるというふうになっておりますが、この国民が持っている権力を具体化するために、現実化するためにルールを作るのが国民の代表機関である国会、したがいまして、我々国会は、国の統治機構の中で一番高い地位、国権の最高機関と憲法で定義されています。  一方、内閣は国会によってつくられまして、国会の支配下、国会と結び付くことによって、国会国民の信託を受けた力を使っていく、そういう仕組みになっている。これは議院内閣制ではございますけれど、私は日頃の行政府の動きを見ますと、国会の監視が足りないんではないかと。様々な問題が起きる中、その根底は何かというと、我々国権の最高機関である国会が行政府を十分に監視できていないんではないかと思います。  実際に、私、財政金融委員会でございまして、財務省の文書改ざんの問題を指摘するんですね。何が起きるかと申しますと、総務省の行政管理局、そして会計検査院、あとは人事院、様々な管理の組織があるわけですけど行政府に、彼らは全然連携していなかったんですよ。なぜそうなるか。自分で自分を縛ることはできないというのは大原則だと思いますので、私は是非この大きな議論をこれから踏み込んでやっていくべきだと思います。  私は、憲法改正の議論までやってもいいと思います、参議院の機能強化のために。それぐらいの意思がなければ、私は国民の皆様に細かい選挙改正だけでは御理解いただけないんではないかというふうに思っています。特に、次の機能強化と併せまして、特定枠を設けた趣旨を是非教えていただきたいと思います。  私は、いろんな議論はあると思いますけれど、例えば女性が議員として国会に進出していただくこと、あとは、今私は障害者の方々の支援の事務局長をさせていただいています、超党派の議連の。そういう意味では、障害を持った方々がやはり参議院に来ていただいて意見を言っていただくといいんではないかと思ったりしますし、また、様々なマイノリティーの方々の意見国会に持っていくという意味では特定枠は使え得るんではないかと思っていますが、その点、いかがでございましょうか。
  64. 磯崎仁彦

    委員以外の議員(磯崎仁彦君) お答え申し上げたいと思います。  特定枠を設けた趣旨、それからどのように使っていくかという中で、女性の活用等についての御質問でございます。  まず、特定枠を設けた趣旨でございますけれども、やはり今の現代社会、非常に民意多様化をしているというふうに思っております。それに対してどう応えていくのか、これはやはり私どもとしてもしっかり応えていかなければいけないというふうに思っております。  その中で、地方の声を国政に反映をさせていく、こういう必要な人材を始めとしまして、全国的な基盤を有しないが国政上有為な人材、あるい政党民意を反映する上で必要な人材、こういった人が当選しやすくするために、本改正案では全国比例区の現行の非拘束式の中に一部拘束式特定枠導入をしていく、そしてその内容については各政党の御判断に任せていく、こういうことでございます。  私どもとしましては、先ほど来答弁で出ておりますように、やはり地方の声を国政に反映をしてほしい、こういう切実な声がございますので、特定枠につきましては、人口的に少数派ともいうべき条件不利地域の声を国政に届けるような活用を想定をしておりますけれども、先ほど藤末委員言われましたとおり、さきに成立をしました政治分野の男女共同参画の推進に関する法律、これを踏まえた女性議員の候補、あるいは病気や障害を持つ人たちの代表者、言わば、いわゆる社会的な要支援者や少数者の代表者、更に言えば、特定分野の専門家ではあるけれどもなかなか国民一般には著名でないようなそういう有為な有識者、こういった方をこの特定枠として国政に送ることができる、そのような活用法があるのではないか、そのように考えております。
  65. 藤末健三

    委員以外の議員(藤末健三君) 是非、特定枠の活用をやるべきではないかと思っております。  私は、先ほど冒頭で申し上げましたように、やはり参議院がどういう役割を担うのか、そしてどういう人材が必要なのか、そこにやはり障害を持った方々やマイノリティーの方々が入っていただく、だからこの選挙制度ですよというきちんとした説明をしなければ、もう極端な話すると、新聞なんかには、合区でバッジを付けれない方々、それを救うためにやっているんだというような批判も出ているわけでございますので、是非とも、我々が何をさせていただくべきか、そのためにこういう制度ですよということを明確に打ち出していただかなきゃいけないと考えます。  次に、選挙制度専門委員会参議院改革協議会でいろんな議論がなされたわけでございますけれど、私も議論に参加させていただきました。その中で私が申し上げましたのは、とにかく機能強化の、もう同じことの繰り返しですね、機能を強化するならば、その機能強化を明確に示すということと同時に、定数を増やすとしても必ず予算は減らしていく、支出はということを申し上げてきましたし、実際に伊達参議院議長にも申入れをさせていただいております、文書で。  そういう中で、この選挙制度専門委員会参議院改革協議会の中での議論がどうなったかと。また同時に、議員定数を増やす代わりに、国民の皆様の、納税者の方々、有権者の方々の理解を得るために、参議院の全体の経費を減らすということをやらなきゃいけないと思うんですが、その点についてお答えください。お願いいたします。
  66. 岡田直樹

    岡田直樹君 お答えいたします。  ただいまお話がありました選挙制度専門委員会には私も参加をいたしておりましたので、十七回の議論、様々な会派の濃密な御意見が出され、そして報告書として参議院改革協議会議長報告されたところであります。  この選挙制度専門委員会において、一つ、やはり一票の較差是正と、このことは当初からの大きなテーマでありますけれども、途中からやはりだんだんと先ほどから問題になっております合区の弊害といったことについての意識が高まってきたかのように思います。二県合区を増やすという御主張の会派は、先ほどから伺っておりますように、それが都道府県を尊重するものか、あるいブロック制かというベクトルの違いはあっても、二県合区についてはちょっと問題があるなと、こういう意識が広がってまいりました。また、複数の会派から、較差是正や合区問題の解決のためには定数増の議論も避けては通れないという御意見が示された。その一方で、藤末議員が強調される定数増、これは参議院の機能強化、参議院在り方を踏まえたものでなくてはいけないし、そこにはやはり経費節減という努力も必要であろうという、そういう議論が交わされたというふうに考えております。  そして、参議院改革協議会では、先ほど申し上げた行政監視機能の強化について検討を重ね、これについては全会派の賛同を得ることができました。これまで予算委員会とか、あるいはお金の面でいうと、その予算の執行、編成に関わる決算委員会、それに加えて、どちらかというと行政の人であるとか組織であるとか、そうしたヒューマンファクターというんでしょうか、そういう在り方をしっかりと目を光らせていく行政監視機能の強化ということがこの間の議論の間で高まってきたというふうに思っております。  そうしたことを、様々な要素を総合的に踏まえて、この選挙制度専門委員会参議院改革協議会での議論のエキスとも言うべきものを我々の自民党、そしてこころ無所属クラブの共同提案法律案に反映をさせ、御提示させていただいておるところでございます。どうか御理解いただきますようにお願いいたします。
  67. 藤末健三

    委員以外の議員(藤末健三君) 参議院の予算のことを申し上げますと、これは平成三十年度の予算を参考までに申し上げますと、参議院が四百五十八億八千二百万円になっています、平成三十年度。一方、衆議院が七百三十三億五千百万円となっておりまして、参議院は衆議院の六三%という状況でございます。  議員一人当たりの予算を比べますと、平成三十年度でございますけれど、衆議院が約一億五千八百万円ぐらい、参議院が一億九千万円となっていまして、二〇%以上、実は一人当たりの予算も多くなっています。いろんな機能の問題とかあるとは思いますけれど、私は、参議院の予算を一割減らしても、実は衆議院の六〇%近くになるんですよ。ですから、私は、やはりこの参議院が大幅な予算削減努力をやるということを約束しなければ、これから二〇一九年十月に消費税を上げようという中で、国民の皆様、そして納税者の皆様、そして有権者の皆様の御理解を得るのは非常にきついんではないかと思いますので、これは与党というのみならず、やっぱり良識の府であり再考の府である参議院在り方を問われるものでございますので、全員で努力をしていかなければならないと思っております。高いレベルの議論が必要ではないかと思います。  最後、あと五分でございますので、一つ質問をさせていただきたいと思っていまして、私は、今回の法案の中におきまして混乱が生じるんではないかということがございます。先ほど特定枠について御質問させていただきましたけれど、特定枠において、女性であり、障害を持った方であったり、あとマイノリティーの方々の意見を吸い上げるために設けるということについては私は進めるべきだと思っております。  ただ、一方で、何が起きるかと申しますと、今でも、参議院の比例の枠が衆議院の比例とどこが違うんだと、政党を書くのか候補者名を書くのか分からないという混乱がある中で、私はこれはまた混乱を助長するんではないかということをすごく懸念しておりますが、その点についていかがお考えでしょうか。
  68. 磯崎仁彦

    委員以外の議員(磯崎仁彦君) お答えいたします。  特定枠の混乱が生じないのという、そういう御質問でございました。  まず、この特定枠、今回拘束式ということでございますけれども、これ自体は現在、制度は若干違うといいながら、衆議院の比例選挙、これで採用されているものでございますし、参議院におきましても、平成十二年の改正前、このときには拘束式が取られていたということでございますので、有権者にとって全くなじみがないものではないというふうに思っております。  ただ、やはり混乱が生じないというのは非常に重要な観点だと思っております。  一つには、特定枠候補者につきましては、党の同じ比例名簿に記載されるものではございますけれども、それ以外の候補者とは区分をして当該名簿に記載をするものというふうにしておりますし、選挙公報の掲載文あるいは投票所の掲示におきまして、候補者の表記におきましても、有権者が区別できるように、特定枠候補者につきましては他の候補者と区分して別枠で記載をするということでございますので、他の候補者とは区分するということが一つあるかと思います。  また、特定枠を活用する政党、これは各政党にお任せをされているわけでございますけれども、やはりその場合には、その支持者を始め有権者の皆様方に対して、この特定枠趣旨説明をして、その投票の仕方についても恐らく訴えていくことになるんだろうというふうに思っております。  更に申し上げれば、選挙管理委員会におきましても、特定枠やそこに記載された候補者への投票の意味などについて有権者への周知、これを図るために取組がしっかり行われることになるというふうに思っておりますので、これらの取組によってやはりきちんと、混乱が生じないようにする、きちんと周知を行っていく、これが必要なことだろうというふうに思っております。
  69. 藤末健三

    委員以外の議員(藤末健三君) どうもありがとうございます。  最後に、繰り返しではございますが、私が申し上げたいのは、この一票の較差の問題は、憲法の十四条の一項、法の下の平等、そして憲法四十三条一項の両議院は全国を代表する選挙された議員で構成する、我々は全国の代表であるというところからきておりまして、なかなかその一票の較差を無視することはできないと考えます。  しかしながら、我々参議院がなぜ存在するかという、参議院の役割が何かということを議論し、そしてその参議院の役割を果たすためにどういう人材が必要かということ、そしてその人材を得るためにこういう選挙が必要であるというやはり深い議論を我々はしなきゃいけないと思いますし、同時に、今憲法改正の議論が自民党を中心に動き出そうとしておりますけれど、私はやはり、憲法九条の議論をするよりも、我々参議院、この合区の問題だけではなく、参議院がそもそもどういう立ち位置で何をやり、そしてどういう国民の方々の声をいただき活動していくかということを深く議論させていただかなきゃいけないと思いますけど、岡田先生、いかがですか、この点につきまして。
  70. 岡田直樹

    岡田直樹君 憲法改正については、私どもはとりわけ長年にわたって党として議論を重ねてまいっておるところでございます。  ややもすると、九条、安全保障の問題に目が向きがちでありますけれども、私は、人権もあり、そして統治機構もあり、そして九条もあるこの日本国憲法の中で、統治機構の問題、行政と国会、この立法府の機能というもの、それから、衆参両院の役割分担が世界的に見るとかなり類似をしているわけでありますけれども参議院がどのような衆議院と異なるところの独自の使命を担って両院制の下で国民の負託に応えていくかと、そのことについて根本的な議論を藤末先生ともさせていただきたいと、このように思っております。
  71. 藤末健三

    委員以外の議員(藤末健三君) 本日は貴重な機会をいただきまして、皆様ありがとうございました。
  72. 石井浩郎

    委員長石井浩郎君) 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後三時五分散会