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2018-06-13 第196回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三十年六月十三日(水曜日) 午前十一時七分開会 ─────────────
委員
の
異動
五月十一日
辞任
補欠選任
青山
繁晴
君
鴻池
祥肇
君
小野田紀美
君
石井
正弘
君 自見はなこ君
中西
哲君
藤木
眞也君
石井
準一
君
宮島
喜文
君 こやり
隆史
君
徳永
エリ
君
羽田雄一郎
君 五月十四日
辞任
補欠選任
東 徹君
浅田
均君 六月五日
辞任
補欠選任
石井
章君
儀間
光男
君 六月六日
辞任
補欠選任
儀間
光男
君
石井
章君 六月十二日
辞任
補欠選任
鴻池
祥肇
君
元榮太一郎
君
山本
博司
君
竹内
真二
君
石井
章君
石井
苗子
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
石井
浩郎
君 理 事 岡田 直樹君 武見 敬三君 松村
祥史
君
森屋
宏君
西田
実
仁君
足立
信也
君
牧山ひろえ
君 委 員
石井
準一
君
石井
正弘
君 こやり
隆史
君 佐藤 啓君 山東 昭子君
徳茂
雅之君
中西
健治君
中西
哲君
二之湯
智君
西田
昌司君
舞立
昇治
君 宮沢
洋一
君
元榮太一郎
君
里見
隆治
君
竹内
真二
君 平木 大作君
羽田雄一郎
君 浜野
喜史
君 芝 博一君 難波 奨二君 井上 哲士君 山下 芳生君
浅田
均君
石井
苗子
君
青木
愛君 中山 恭子君 伊波
洋一
君
発議者
足立
信也
君
発議者
石井
正弘
君
発議者
舞立
昇治
君
発議者
森屋
宏君
発議者
西田
実
仁君
発議者
牧山ひろえ
君
委員
以外の
議員
発議者
古賀友一郎
君 国務大臣
総務大臣
野田 聖子君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
常任委員会専門
員
青木勢津子
君
政府参考人
総務省自治行政
局選挙部長
大泉
淳一
君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
足立信也
君外十三名
発議
) ─────────────
石井浩郎
1
○
委員長
(
石井浩郎
君) ただいまから
政治倫理
の確立及び
選挙制度
に関する
特別委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
徳永エリ
君、自見はなこ君、
宮島喜文
君、
小野田紀美
君、
藤木眞也君
、
青山繁晴
君、
東徹
君、
石井章
君及び
山本博司
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
羽田雄一郎
君、
中西哲
君、こやり
隆史
君、
石井正弘
君、
石井準一
君、
浅田均
君、
石井苗子
君、
竹内真二
君及び
元榮太一郎
君が選任されました。 ─────────────
石井浩郎
2
○
委員長
(
石井浩郎
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
の審査のため、必要に応じ
政府参考人
の
出席
を求めることとし、その手続につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井浩郎
3
○
委員長
(
石井浩郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
石井浩郎
4
○
委員長
(
石井浩郎
君)
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
発議者足立信也
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
足立信也
君。
足立信也
5
○
足立信也
君 ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。 現在、
参議院選挙
区
選挙
の
政見放送
については、
候補者
が
放送事業者
の
スタジオ
に出向いて
録画
する、いわゆる
スタジオ録画方式
に限られ、
候補者
が自ら
録画
する、いわゆる
持込み
ビデオ方式
によることはできないこととされております。また、
参議院選挙
区
選挙
以外の
選挙
においては、
政見放送
に
手話通訳
や
字幕
の少なくともいずれかは
付与
できることとなっておりますが、
参議院選挙
区
選挙
においては、いずれも
付与
することができない
状況
となっております。 このため、
参議院選挙
区
選挙
の
政見放送
について、
持込み
ビデオ方式
を導入し、
手話通訳
や
字幕
の
付与
を可能にすること等を通じて、
障害等
の
有無
にかかわらずできる限り多くの
国民
に
候補者
の
政見
がより効果的に伝わるようにすることが
喫緊
の
課題
となっております。 本
法律案
は、こうした
状況
を踏まえ、
参議院選挙
区
選挙
の
政見放送
について、
現行
の
スタジオ録画方式
に加え、
政見放送
の
品位保持
の
観点
から、
一定
の
要件
を設けた上で
持込み
ビデオ方式
を選択できることとするものであります。 次に、本
法律案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
参議院選挙
区
選挙
において、
所属国会議員
が五人以上又は
直近
の
衆議院議員
総
選挙
若しくは
参議院議員通常選挙
における
得票率
が百分の二以上のいずれかの
要件
を満たす
確認団体
又は
推薦団体
の
所属候補者
又は
推薦候補者
の
政見
の
放送
については、
放送事業者
は、その録音し若しくは
録画
した
政見
又は
当該候補者
が録音し若しくは
録画
した
政見
をそのまま
放送
しなければならないものとしております。 第二に、
当該候補者
は、
政令
で定める額の
範囲
内で、
政見
の
放送
のための録音又は
録画
を無料ですることができるものとしております。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して六月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行することとしております。 以上がこの
法律案
の
提案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
石井浩郎
6
○
委員長
(
石井浩郎
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 これより
質疑
に入ります。
質疑
のある方は順次御発言願います。
こやり隆史
7
○こやり
隆史
君
自民党
のこやり
隆史
でございます。 今日は、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
自民党
・こころを代表いたしまして
質問
させていただきます。時間短いですので、早速
質問
に入らせていただきます。 先ほど、
趣旨
について御
説明
がありました。今般の
改正法案
では、
参議院選挙
区
選挙
の
政見放送
につきまして、
持込み
ビデオ方式
を導入すること等を
内容
とするという御
説明
がございました。その
背景
、目的につきまして、いま一度詳しく御
説明
いただきたいと
思い
ます。
舞立昇治
8
○
舞立昇治
君 お答えいたします。
現行制度
上、
参議院選挙
区
選挙
の
政見放送
につきましては、
候補者
が
放送事業者
の
スタジオ
に出向いて
録画
する
方式
である
スタジオ録画方式
に限られておりまして、
候補者
が自ら
録画
する
方式
である
持込み
ビデオ方式
によることはできないこととなっております。 また、
参議院選挙
区
選挙
以外の
選挙
におきましては、
政見放送
に、現在、
手話通訳
か
字幕
の少なくともどちらかは
付与
できることとされておりまして、具体的に申し上げますと、
衆議院
小
選挙
区
選挙
では
持込み
ビデオ方式
が認められているため、
持込み
ビデオ
に
手話通訳
や
字幕
の
付与
が可能となっており、また、
衆議院比例代表選挙
や
都道府県知事選挙
では
手話通訳
の
付与
が認められております。
参議院比例代表選挙
では
手話通訳
に加えて
字幕
の
付与
が認められているところでございます。 これに対しまして、現在、
参議院選挙
区
選挙
におきましては、
手話通訳者
が少ない
地域
があることや
字幕
を
付与
する設備、
技術
的な対応について困難がある等の
理由
から、
手話
、
字幕
のどちらも
付与
できておらない
状況
でございます。 そこで、今回、
喫緊
の
課題
といたしまして、
参議院選挙
区
選挙
において
持込み
ビデオ方式
を導入することにより
政見放送
に
手話通訳
や
字幕
を
付与
できるようにして、
障害
のある方ですとか聴力が弱くなっておられる
高齢者
の方など、できる限り多くの
国民
の
皆様
に
候補者
の
政見
がより効果的に伝わるようにすることが必要であることから、今回、
参議院選挙
区
選挙
の
政見放送
について
持込み
ビデオ方式
を導入するための
改正
を行わせていただくものでございます。 以上です。
こやり隆史
9
○こやり
隆史
君 ありがとうございます。
参議院選挙
区
選挙
のみ
字幕
もあるいは
手話通訳
も付けられないという
現状
を踏まえて、一人でも多くの
有権者
に
政策
を届けるという
観点
から
喫緊
の
措置
であるということを
理解
をさせていただきました。
他方
で、
持込み
ビデオ方式
は
スタジオ録画方式
に比べて
自由度
が高いという
観点
から、ともすれば
品位
を欠いたりあるいは不適切な
内容
が含まれている、そういった
懸念
を生じさせるものでもあるというふうに思っています。 その
観点
から、そういうことを防止するために、今回の
法改正
におきましてどのような
防止措置
をとられているかということについて御
説明
いただきたいというように
思い
ます。
舞立昇治
10
○
舞立昇治
君 先生御
指摘
のとおり、
持込み
ビデオ方式
は、
スタジオ録画方式
と比べて
自由度
が高くて、
候補者
が
創意工夫
を凝らして
国民
により効果的に
政策
を訴えることができる反面、
品位
を欠く
ビデオ
が持ち込まれる
懸念
があり、
品位
を欠く
ビデオ
の
放送
をいかに防ぐかという点につきましては非常に重要なことだと考えております。
現行制度
上、
品位
を欠く
ビデオ
を持ち込まれたとしても、
放送事業者
はこれをそのまま
放送
しなければならないと規定されているため、
品位
を欠く
ビデオ
を持ち込むことが考えにくい
一定
の者に限って
持込み
を認めることが適切だと考えております。この点、
衆議院
の小
選挙
区
選挙
におきましては、従来から
候補者届出政党
に限って
政見放送
が認められ、
品位
を損なうようなことは考えにくいことも
理由
として
持込み
ビデオ方式
が可能となっており、その
実績
に照らすとすれば、
参議院選挙
区
選挙
におきましても、同様の
要件
を満たす
政党
の
所属候補者
や
推薦候補者
であれば
政見放送
の
品位
を損なうようなことは考えにくいかと考えております。 こうしたことを踏まえまして、今回の
改正
では、
所属国会議員
が五人以上又は
直近
の総
選挙
若しくは
通常選挙
におきます
得票率
が二%以上のいずれかの
要件
を満たす
確認団体
又は
推薦団体
の
所属候補者
又は
推薦候補者
に
限りビデオ
の
持込み
を認めることとしたものでございます。 以上です。
こやり隆史
11
○こやり
隆史
君 ありがとうございます。
衆議院
小
選挙
区での
実績
等々を踏まえて、それを見て、今回、
参議院
の
選挙
区
選挙
に導入されたということでございました。 今回の
改正
で
衆議院
及び
参議院
の
選挙
区
選挙
において
ビデオ持込み
による
字幕
、
手話通訳放送
が可能となるという
措置
になると
思い
ます。
他方
で、今、
政見放送
については衆参に加えて
知事選挙
についても
政見放送
が認められている
状況
であります。例えば、
参議院
の
選挙
区
選挙
とも同じまさに
範囲
を
対象
とした
知事選挙
におきましては、今回、
参議院選挙
は
ビデオ
の
持込み
が可能となりましたけれども、
知事選挙
におきましては依然として
ビデオ
の
持込み
は不可のままとなります。その結果として、
手話通訳
は今でもできますけれども、
字幕
については引き続きできないといった形で、ちょっと各般の
選挙ごと
にその
取扱い
が異なる
状況
が引き続き生まれてくるということになると
思い
ます。
有権者
にとって、テレビを見ておられる
有権者
にとっては、
選挙ごと
に少しずつ
取扱い
が異なってくるというのは分かりにくい感もいたします。そういう意味で、これは可能な限り、できるだけ
取扱い
については
統一
を確保していくということも、それぞれの
選挙ごと
にその個性というか
背景
があるということは
理解
をしておりますけれども、やっぱり
有権者
の立場に立つと
統一性
という
観点
も重要になってくるというふうに
思い
ますけれども、これについては
総務省
の御見解をいただきたいと
思い
ます。
大泉淳一
12
○
政府参考人
(
大泉淳一
君) お答え申し上げます。
政見放送
につきましては、
平成
六年の
公職選挙法改正
によりまして、
衆議院
小
選挙
区
選挙
に
持込み
ビデオ方式
が初めて導入されたところでございます。この
理由
でございますが、
政党本位
、
政策本位
の
選挙
の実現の
観点
から、
候補者届出政党
、
政党
が主体でございますけれども、これができる限り自由に
創意工夫
を凝らしてその
政策
を訴えることができるようにすることが適当であること、また、
候補者届出政党
は
一定
の
要件
を満たした
政党
であり、
政見放送
の
品位
を損なうような
政見ビデオ
を持ち込むことは考えにくいこと等の
理由
によって
持込み
ビデオ
が始まりました。
他方
で、それ以外の
選挙
におきましては従来
どおりスタジオ録画方式
によることとされてまいりました。ただ、
聴覚
に
障害
のある方等に配慮いたしまして、
手話通訳
や
字幕
の
付与
につきまして
環境
が整った
選挙
から順次導入しておりまして、
参議院選挙
区
選出議員
の
選挙
以外の
選挙
におきましては
手話通訳
あるいは
字幕
の少なくともどちらか一方は
付与
することができるということで現在の
制度
になっております。 この点、今回の
法律案
は、
参議院選挙
区
選挙
におきまして、
政見放送
への
手話通訳
と
字幕
の
付与
を
喫緊
の
課題
として
各党
各
会派
の丁寧な協議が積み重ねられた上で、
障害者
の
方々
も含め、できる限り多くの
国民
に
候補者
の
政見
がより効果的に伝わるようにするための
改正
でございまして、
品位保持
の方策などを講じた上で、
選挙
区
選挙
につきまして
持込み
ビデオ方式
を導入することとされたものということと
理解
しております。 いずれにいたしましても、
政見放送
、今申しました経緯のとおり、様々な事情であります。また、
選挙運動
の在り方に関わる問題でもございますことから、
各党
各
会派
において十分御議論いただくことが必要であると考えております。
こやり隆史
13
○こやり
隆史
君 ありがとうございます。
投票率
を上げていくということが我々の使命であります。そのためにも、
政見放送
をより多くの
有権者
に届くよう我々一度
検討
していかないといけないということを御
指摘
をさせていただきまして、
質問
を終わります。 ありがとうございました。
里見隆治
14
○
里見隆治
君
公明党
の
里見隆治
でございます。今日は御
質問
の機会をいただきましてありがとうございます。 まず、本
法律案
により、
手話
、
字幕付き
の
対象
となる
政見放送
が、その
範囲
が拡大をするということの
評価
についてお伺いをしたいと
思い
ます。 これまで
手話
、
字幕付き
のどちらも
付与
できないのは
参議院選挙
区の
選挙
だけでございます。翻りまして、現在、我が国において
聴覚障害
や
高齢
による難聴を抱える
方々
が約一千五百万人いらっしゃいます。
高齢化
の進展に伴いまして、その人数は増加の一途をたどるというふうに考えられております。これらの
方々
の
政治
への参加、アクセスということをこれ以上放置することは許されない、そんな
現状
が来ているのが実情でございます。 こうした中で、私
ども公明党
では、
バリアフリー法等
に関する
プロジェクトチーム
を設けまして、
聴覚障害者
の
団体
の
皆様
とともに、
首相官邸
において
菅官房長官宛て
に、まず
国会中継
の
字幕放送
を早期に実現するよう要請をいたしました。それを受けて、この三月でございますけれども、我が党の
太田昌孝衆議院議員
が
衆議院
の
総務委員会
で、本年三月二十二日でございますが、
質問
を行い、まず本
会議
の
字幕放送
の準備に取りかかると
NHK
から
答弁
をいただいているところでございます。私自身も、昨年の
決算委員会
で、この
参議院
の
院内放送
における
字幕放送
の
可能性
についてお訴えをしたところでございます。
国会
の
中継
についてはある程度
検討
が進んでおりますけれども、まさに
民主主義
の根幹とも言える
選挙制度
において、
字幕
も
手話
もない
参議院選挙
区
政見放送
にこれらの導入が図られることは大変大きな前進であると
評価
をいたしております。こうした中で、
障害
の
有無
にかかわらず
有権者
が
政見
に接することができる
環境
の一層の向上が求められる中、今回の
改正
により、良識の府としての
参議院
の
候補者
の
政見
をより多くの人に伝えることが可能となることは画期的な
改正
として
評価
すべきと考えますが、この点、
提案者
の御所見を改めてお伺いいたします。
西田実仁
15
○
西田実仁
君 今
委員
からお話がございましたように、
国会
での審議、
障害
をお持ちの方にもきちんとお伝えしていこうということに精力的に推進なさっておられることに敬意を表したいというふうに
思い
ます。 また、今、御
質問
は本
法律案
の
意義
についての率直な
思い
ということでございますので、今御
指摘
のように、
参議院
の
選挙
区
選挙
のみが
手話通訳
も
字幕
も
付与
されていないという、こういう
状況
を何としても変えたいという
思い
で、実は二年前から
各党
各
会派
の
皆さん
と
意見交換
をしてまいったわけであります。残念ながら、二年前には
一致点
を見出すことができませんで今日まで来ましたけれども、また今回も
各党
各
会派
の
皆さん
と
意見
を重ねてまいりまして、ようやくこの
法案提出
に至ったということについては大変に感慨深いと率直に
思い
ます。 その
最大
の
意義
でありますけれども、
ビデオ持込み
方式
を導入することによりまして、
手話通訳
そして
字幕
を
付与
することができるようになって、
障害等
をお持ちの方につきましても、より広く、また効果的に
政見放送
をお伝えすることができるようになるということが
最大
の
意義
でございます。 ただ、
参議院
の
選挙
区
選挙
というのは
政党本位
の
選挙
ではございませんで、個人の
候補者
が立
候補
して
選挙活動
をするという立て付けになっているものですから、できますれば全ての
候補者
の方にこの
ビデオ持込み
方式
をできるようにしたいというのが、それにはどうしたらいいのかというのが
正直最大
の
課題
で、そこに一番腐心をしてきたところでございます。 しかし、憲法上、
事前検閲
というのは大変に難しゅうございますし、また、
公選法
上、
放送事業者
は持ち込まれた
ビデオ
をそのまま
放送
しなければならないということから、また、
公選法
上、
品位
の
保持
ということがうたわれているわけで、そこをどう担保するのかということもまた大きな
課題
でございました。 実際、
スタジオ
の
録画
、
収録
におきましても、
周囲
の目があっても
品位
を欠く
政見放送
がなされたという事例もございまして、そうした
周囲
の目が少ないこの
ビデオ持込み
方式
の場合に、どうやってその
品位
の
保持
を担保するのかということも大きな議論のテーマになりました。
第三者機関
の関与あるいは罰則の強化といった
代替案
も
検討
したわけでありますけれども、実際には、現実的には非常に難しいし、その効果も非常に限定的であると。こういうことから、今回、
衆議院
の小
選挙
区
選挙
と同様、
政党要件
というものを課すことで
品位
の
保持
を担保するということにしたわけでございます。 もっとも、しかし、
衆議院
の小
選挙
区
選挙
と違いまして、今回我々の
参議院選挙
区
選挙
におきましては、
完全無所属
と言われる方でももちろん
スタジオ録画
できる、
政見放送
ができるというところは大きな違いでございますし、また、今回、
総務省
の
実施規程等
も変えて、
手話通訳
をその
スタジオ録画
の方にも
付与
できるようにしようじゃないかということに加えまして、
NHK
で
収録
した
政見放送
を他の
放送事業者
における
政見放送
にも、いわゆる
使い回し
というんでしょうか、使うことができると、こういうような変更も考えてございます。 さらに、今後でありますけれども、
スタジオ録画
の
政見放送
におきましても、この今申し上げた
手話通訳
に加えまして
字幕放送
もできるように、
技術
的な
検討
を精力的に行っていただくよう
放送事業者
にも強く要請していきたいというのが我々
立法者
の意思でございまして、できる限りそうした努力を重ねていきたいと、こういう率直な
思い
でございます。 以上です。
里見隆治
16
○
里見隆治
君 ありがとうございます。 私も気に掛かりますのは、今御
答弁
がありましたように、
政党
に属されている方あるいは
推薦
を受けられる方はいいんですけれども、完全に
無所属
の
候補
の
皆さん
、どう配慮していくかという、この点は大変重要だと
思い
ます。
政府
にあっても、その点はよく、その運用また様々な
工夫
について是非
検討
いただければというふうに
思い
ます。 すなわち、完全に
無所属
の
候補
の方は引き続き
スタジオ録画方式
になるわけですけれども、今回の
改正
でほかの方が
持込み
ビデオ方式
を選択するとなれば、これまで
技術
的には、あるいは物理的にネックとなっていた
スタジオ録画方式
における
手話通訳士
の手配や
字幕
の
付与
というのが
地方部
においてより可能に、可能な
状況
に近づくというふうに考えてよいのかどうか、この点
総務省
に
確認
をしたいと
思い
ますし、加えまして、
スタジオ録画方式
の
政見放送
に
字幕
を付すことについて、
収録
時間が極めて短い中で多数の
候補者
の
政見
に
字幕
を付すには
技術的課題
があるというこれまでの御
説明
がありました。しかし、
映像技術
の進歩を踏まえれば、将来的には、
衆議院比例代表選挙
や
都道府県知事選挙
においても
字幕
の
付与
が可能となる日もそう遠くないのではないかというふうに期待をしております。 今回の
法改正
後において、引き続き
スタジオ録画方式
で
政見放送
の
収録
を行う
候補
が出てくるわけですけれども、これらの
候補者
の
政見
についても
手話通訳
また
字幕
を付すということについて積極的に
検討
をまた進めていくべきと考えますけれども、
総務省
、この点いかがでしょうか。
大泉淳一
17
○
政府参考人
(
大泉淳一
君) お答え申し上げます。
手話通訳
につきましては、これまで
手話通訳士
が
全国
で偏在していると。例えば、
手話通訳士研修
を受けた
通訳士
が十人以下という
都道府県
は、
平成
二十八年の七県に比べれば減少しているんですけれども、
全国
で四県あるというようなことから、これまでは
手話通訳
が
参議院選挙
区
選挙
ではできなかったということでございますが、今回の
改正法
によりまして、
ビデオ方式
に移行される方、あるいは
NHK
の
スタジオ
で
収録
したものを使って
政見放送
を民放の方で行うこととするようなことを定めることによりまして、
候補者
が減るということになります。
日本手話通訳士協会
とも調整したところ、
参議院選挙
区
選挙
の
政見放送
における
スタジオ収録
についても
手話通訳
を付すことが可能となるというふうに考えておるところでございます。そのように
実施規程等
を
改正
していきたいと考えております。 また、
字幕放送
でございますが、
NHK
によると、
全国
ほとんどの
放送局
では、
字幕付与
に対応できる専門的なノウハウと
技術
を持った人材あるいは会社が
地域
にないというのが実態で、加えて、
字幕
を
付与
するための機材の整備など
課題
もあるというふうに伺っております。
現状
としては、限られた期間に全ての
選挙
区で対応することは困難な
状況
ではございますけれども、
技術
の進歩等に応じまして、私どももいろいろ考えていきたいと考えております。
里見隆治
18
○
里見隆治
君 本
法律案
により、
参議院選挙
区
選挙
においてもできる限り多くの
国民
の
皆様
に
候補者
の
政見
がより効果的に伝わるよう期待をいたしまして、私の
質問
を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
井上哲士
19
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 本法案の
政見放送
ビデオ持込み
は、前回、二年前にも議論になりました。当時は全
会派
一致で
委員長
提案
でということでやったわけでありますけれども、まとまらなかったと。今回は賛成
会派
のみの
議員
立法で行われようとしておりますが、
選挙
戦のルールに関わることはやはり全会一致でやるべきだということをまず申し上げておきたいと
思い
ます。
総務省
の
公選法
の
説明
では、
選挙運動
の規制について、
選挙
の公正と
候補者
間の平等の確保のためとされておりますけれども、なぜこれが大事なんでしょうか。
大泉淳一
20
○
政府参考人
(
大泉淳一
君)
選挙運動
は、各
政党
や
候補者
の
政策
について
有権者
がいかなる選択をすべきかの判断材料を提供するものと考えておりますが、それを無制限に認めると、財力や権力等によって
選挙
がゆがめられるおそれがあるということが考えられます。 このため、ルールに基づき
選挙運動
を行うという必要がございまして、金の掛からない
選挙
を実現し、
選挙
の公正と公平を確保する
観点
から、これまでの
国会
審議あるいは
各党
の議論を経まして、現在のような
選挙運動
のルールが設けられてきたものと考えております。
井上哲士
21
○井上哲士君 公正と
候補者
間の平等の確保のために様々な規制が掛けられてきましたが、その下で
候補者
個人の行える
選挙活動
は具体的にどういう項目があるのか、その中で
候補者
間に不平等がある項目があるのかどうか、お答えください。
大泉淳一
22
○
政府参考人
(
大泉淳一
君) お答えいたします。 公職の
候補者
個人に認められた
選挙運動
手段につきましては、各級
選挙
によって差異があるものの、おおむね、
選挙運動
用自動車等の使用、ビラ、ポスター等
選挙運動
用文書図画の頒布、掲示、演説会や街頭演説などの開催、
選挙
公報、
政見放送
、新聞広告などの手段、またインターネットによる
選挙運動
などが認められておるところでございます。 御
指摘
の
候補者
の属性による
選挙運動
の規制の差異ということについては、一般的には、同一
選挙
区で立
候補
した
候補者
間で個人の
選挙運動
として認められる
内容
には差異がないと認識しております。ただし、
参議院
議員
選挙
につきましては
確認団体
と
推薦団体
の
制度
がございまして、その中では、
所属候補者
や
推薦候補者
について、それ以外の
候補者
については認められていない
選挙運動
ができるものということもございます。
井上哲士
23
○井上哲士君
確認団体
、
推薦団体
の話がありましたが、あくまでも
候補者
個人が行うことができる
選挙運動
は全て平等とされてきました。 ところが、本法案は、
参議院選挙
区
選挙
の
政見放送
において、
一定
要件
を満たす
政党
、
確認団体
の所属
推薦
候補
のみ
ビデオ持込み
を認めることになっております。支出される公的経費も、
スタジオ収録
の場合の
候補者
一人当たり七十九万円に対して、
持込み
ビデオ
の場合の一人当たり四百二十八万円というふうに報告をされております。 効果的な
政見放送
の方法を特定の
候補
だけに認めて公的な費用にも大幅な差を付けるという不平等な
措置
は、
公職選挙法
の中に初めて個人の
選挙運動
の差別、不平等を持ち込むことになっておりますけれども、これは公正、平等を旨とする
公選法
の基本に反するものではないかと考えますが、
提案者
、いかがでしょうか。
古賀友一郎
24
○
委員
以外の
議員
(
古賀友一郎
君) お答え申し上げます。
政見放送
の方法を特定の
候補者
だけに認める、このような
措置
が憲法あるいは
公選法
との関係でどうかというような御
指摘
でございました。 そもそも憲法につきましては、各
候補者
が
選挙運動
の上で平等に取り扱われるべきことを要求してはいるというふうに承知をしておりますけれども、合理的
理由
に基づくと認められる差異を設けることまで禁止しているものではないということ、このことは既に最高裁判所の判決においても判示されているわけでございます。 その上で、今回の
改正
でございますけれども、
障害等
の
有無
にかかわらず、できる限り多くの
国民
に
候補者
の
政見
がより効果的に伝わるようにしようというわけでございますが、その場合に、先ほど来出ておりますように、この
品位
の
保持
というものをどのように担保していくのかという、この対策が
課題
となっているというわけでございます。 そうした
観点
から、今回のこの
政党要件
というのは、その線引き、基準といたしまして、
現状
、最も客観的で、また合理的と考えられる
要件
だというふうに我々認識をしておりまして、それを用いることによりましてその対策にしようというふうに考えているわけでございます。 その一方で、無
所属候補者
の
方々
につきましては、先ほどもこれは
答弁
がございましたけれども、今回の
改正
後におきましても、
ビデオ持込み
が認められない
候補者
の方につきましては、これは従来
どおりスタジオ録画方式
による
政見放送
を行うことが可能であるだけでなくて、それにプラスいたしまして、この
法改正
を踏まえて、
総務大臣
が定める実施規程が
改正
される、そのことによりまして、
スタジオ録画方式
の場合であっても
NHK
で
収録
した
ビデオ
が民放でも使用できる、それと併せまして、
手話通訳
、これも新たに付けられるようになると、このように承知しておりまして、その差異につきましては必要最小限にとどめようと、そういった努力もさせていただくということを考えているわけでございます。 こうしたことによりまして、この最高裁の判例に照らして考えましても、これは憲法上許容される
範囲
内だというふうに考えているところでございます。 また、
公選法
上も、
現行
法で、先ほど出ておりましたが、
確認団体
、
推薦団体
の関与の
有無
でこの
選挙運動
に差異が
現行
法上もあるということを考えますと、これもまた許容の
範囲
内であると、このように認識しているところでありますので、御
理解
をいただきたいと
思い
ます。 以上でございます。
井上哲士
25
○井上哲士君 最小限と言われましたけれども、今までゼロだった差異が広がる、できるわけですね。
確認団体
と
推薦団体
のことを言われましたけれども、個人の行う
選挙運動
ということではこれは違う話でありまして、全く
理由
になりません。
衆議院
では、
政党本位
の
選挙
とする考えから
候補者届出政党
に様々な
選挙運動
を認めて、
政見放送
の主体も
候補者届出政党
といたしました。結果としては
無所属
候補
が
政見放送
ができないということで問題になってきたわけですが、
参議院選挙
区の
選挙
の主体は
候補者
個人です。現在はもちろん、歴史的にも、
政党
の公認、
推薦
を受けない多くの
議員
が存在をして重要な役割を果たしてこられましたし、この
委員
会室にもそういう方がいらっしゃるわけですね。 個人が主体の
参議院選挙
区
選挙
に
政党本位
の
選挙
である
衆議院
小
選挙
区における
政党
優位の規定を持ち込むということは、市民と
政党
が同じ立場で共同して
候補者
を擁立することを可能にしてきた
参議院選挙
区の
選挙
の基本であるとか、そして
参議院
の在り方や歴史等にも私は反するのではないかと
思い
ますけれども、この点いかがでしょうか。
古賀友一郎
26
○
委員
以外の
議員
(
古賀友一郎
君) お答えを申し上げます。 今回の
改正
が、これまでの参院の在り方、歴史との関係でどうかというような御
指摘
でございましたけれども、今回の
改正
後におきましても、
政見放送
において
候補者
個人の
政見
が
放送
されるということにはこれは変わりはないということでございまして、
候補者
個人本位の
選挙
の性格を変えようとするものではないということをまず御
理解
いただきたいと
思い
ます。 その上で、先ほども触れましたけれども、
現行
におきましても、
確認団体
あるいは
推薦団体
の
候補者
であるかどうかによって
選挙運動
に差が生じていると、こういった
現行
法上の位置付けもあるというわけでございます。そういったことから考えますと、この
確認団体
、
推薦団体
が関与するかどうかで
選挙運動
に差が付くということがこの
参議院選挙
区
制度
になじまないとか、あるいはこれまでの
参議院
の歴史においてそごを来すとか、そういったことはないものと、このように
理解
をしているところでございます。 以上でございます。
井上哲士
27
○井上哲士君 先ほど申し上げましたけれども、
推薦
も公認もない非常に立派な
無所属
議員
はたくさん、現在も過去もいらっしゃいます。一部
品位保持
が危惧される
候補者
がいるからといって、そういう人たちも同列して、
品位保持
ができないという
理由
で
ビデオ持込み
ができないということに私は合理性はないと
思い
ますけれども、最後、いかがでしょうか。
古賀友一郎
28
○
委員
以外の
議員
(
古賀友一郎
君) お答え申し上げます。 今回の
改正
は、より多くの
国民
の
方々
に
候補者
の
政見
がより効果的に伝わるようにするということ、これが主目的であるというふうに認識しているわけでございますが、その際に発生をする
懸念
、
品位
の
保持
というものをどのように担保するかと、こういう発想で
制度
を考えているところでございます。 その基準といたしまして、先ほども申し上げましたけれども、
現状
、最も客観的で合理的と考えられる
政党要件
、これを使用させていただくことによりましてその対策にしようとするものでございまして、何も
無所属
候補
の
方々
を一律にその
品位保持
に
懸念
があるというふうに申し上げているわけではないということは是非御
理解
をいただきたいと
思い
ます。 以上でございます。
井上哲士
29
○井上哲士君 時間で終わりますが、結果的にはしかしそういう区別になっているということを申し上げまして、
質問
を終わります。 以上です。
青木愛
30
○
青木
愛君 希望の会、自由党の
青木
愛です。 本日は、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
に対しまして
質問
をさせていただきます。 まず、今回の
改正
案で、
参議院
の
選挙
区の
選挙
の
政見放送
において
持込み
ビデオ方式
を導入するということでありまして、
手話
あるいは
字幕
を
付与
できるようにするという、その
趣旨
については
理解
するものでございますけれども、やはり
政党
所属あるいは
推薦
の
候補者
と
完全無所属
の
候補者
に差別をつくってはならないと私どもも考えております。全ての
候補者
に、
手話
また
字幕
を
付与
した
政見ビデオ
を持ち込むことができる、その選択を与えるべきだというふうに考えております。 まず
質問
をいたしますけれども、今回、完全無
所属候補者
をこの
ビデオ
の
持込み
について
対象
外とした
理由
につきまして、
政見放送
の
品位保持
という点が挙げられていますけれども、この
品位保持
とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか。
石井正弘
31
○
石井正弘
君 お答え申し上げます。 先ほど御
質問
ございました、
完全無所属
の
候補者
、これを
対象
外とした
理由
としての
品位保持
ということについての具体的には何を指すのかというお尋ねと存じます。 御案内のとおり、
公職選挙法
の第百五十条の二という規定がございまして、これによりますと、
政見放送
をするに当たりましては、他人や他の
政党
その他の
政治
団体
の名誉を傷つけ、善良な風俗を害し、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をするなど、いやしくも
政見放送
としての
品位
を損なう言動をしてはならないと、このように規定されているところでありますが、この
品位保持
ということは、こういった
内容
の
放送
がされないことである、このように考えているところであります。 より具体的に申し上げますと、これまでもあった事例といたしましては、
候補者
が差別的な発言をするとか、あるいは性的な発言をした、それをそのまま
放送
してよいのかどうかと、こういったことが問題になった事例がございました。そのほか、暴力的な表現を
内容
とするものとか、さらにはヘイトスピーチを
内容
とするもの、こういったものも
懸念
されるところであると、このように承知しております。 以上です。
青木愛
32
○
青木
愛君 まさに今、
石井
先生おっしゃいました
公職選挙法
の第百五十条なんですが、日本
放送
協会、また民間基幹
放送事業者
は、
スタジオ収録
であれ
ビデオ
の
持込み
であれ、録音したもの、また
録画
したものはそのまま
放送
しなければならないという規定があります。 ただ、そのまま
放送
しなければならないとありながらも、今先生がおっしゃったその百五十条の二で、ただし書といいますか、本則でありますけれども、繰り返しますが、「他人若しくは他の
政党
その他の
政治
団体
の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも
政見放送
としての
品位
を損なう言動をしてはならない。」とここで定められております。 そして、この違反者に対しましては、この
選挙
後、事後に
公職選挙法
あるいは刑法で処罰の
対象
になるというふうになっておりますので、これは公認、
推薦
、
無所属
にかかわらず
一定
の
品位保持
は可能ではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。
石井正弘
33
○
石井正弘
君 お答えいたします。 確かに、
議員
御
指摘
のとおり、そのような規定があるわけでございます。百五十条の二を御
指摘
をいただいたところでございます。 ただ、具体的に、罰則が設けられているのはどういうことかということで、御案内のとおり、これは虚偽事項を公表した場合とか、あるいは営業に関する宣伝をした場合などに限られているところであります。一方、刑法の規定を見ておりますと、わいせつ物陳列罪あるいは名誉毀損罪、これはございますけれども、
品位
を欠く行為というものは実は多様なものが考えられるところでありまして、刑法上、その全てが処罰の
対象
となるというわけではないところであります。 このように、
品位
を欠く行為のうち罰則の
対象
となるものというものは限られているということから、罰則だけで
品位保持
ができるとは言えないのではないかと、このように考えているところであります。
青木愛
34
○
青木
愛君 私はこの百五十条の二を、
選挙
の事前にこの
趣旨
を徹底をして行うということが大事だというふうに思っております。 そして、
ビデオ
の
持込み
が可能となっている
衆議院
の小
選挙
区の
選挙
においては、これは
候補者届出政党
が持ち込むことになっていて、
候補者
個人ではありません。今回の
参議院選挙
区
選挙
、この
改正
案においては、
候補者
個人が
ビデオ
の
持込み
を可能とするものでありますので、
政党
に所属している者であれ
完全無所属
の者であれ、
候補者
自身が
ビデオ
を持ち込むという原案になっておりますので、なおのこと、これは
政党
に所属しているから
品位
を
保持
できる、
無所属
だから
品位
を欠くという判断にはならないのではないかと
思い
ますが、この点についてはいかがでしょうか。
石井正弘
35
○
石井正弘
君 お答えをいたします。 今回の
改正
、結論から申し上げれば、
無所属
の
候補者
は
品位
を保てないと、こういった発想によって行うものではございません。 御
説明
申し上げますと、
持込み
ビデオ方式
でありますけれども、これは、
収録
をしているときに
放送事業者
などの
周囲
の目があります
スタジオ録画方式
、これとは異なりまして、
収録
時には必ずしもその
周囲
の目があるとは限らないということがまず一点言えるかと
思い
ます。もう一つ、
スタジオ録画方式
と比べますとこれは
自由度
が高いということなどを踏まえますと、著しく
品位
を欠く表現がされる
懸念
がより高まるというように考えているところでありまして、これは
政党
の公認とか
推薦
を受けない
候補者
であるかどうかということにかかわらず生じる
懸念
であると、このように考えております。 また一方、テレビという媒体は強力な影響力を有しております。また、
品位
を欠く
政見放送
が行われた場合におきましては、もう
放送
されてしまうわけでありますから、被害回復ができないといったことを踏まえますれば、
品位
を欠くものが
放送
されることはこれは避けなければならないと、このように考えるところでございまして、こうしたことから、
政見放送
の
品位保持
のために、
品位
を損なうようなことが考えにくい場合に限って
持込み
ビデオ方式
を認めることが適切であると、このように考えているところであります。 こういった点、
政党要件
を満たす
確認団体
又は
推薦団体
の
所属候補者
又は
推薦候補者
については、
政党
に所属している者であればその
政党
の規律が及んでいると、このように考えられるところでありますし、また
政党
の
推薦候補者
でありますれば、実際上は
政党
が
持込み
ビデオ
を
確認
した上で
推薦団体
となると、このように考えられるわけでありまして、こういった形で
国民
の
一定
の支持を受けている
政党
が関わることで
品位
を欠く表現がされる
懸念
を解消することができると、このように考えた次第でございます。
青木愛
36
○
青木
愛君 時間がありませんので。
無所属
だから
品位
を欠くという明確な
理由
はなかったと思っております。そして、
参議院選挙
は
衆議院
選挙
と異なりまして、
参議院
の良識の府、再考の府にふさわしい
候補者
が選ばれる
制度
でなければなりません。
政党
所属候補者
と無
所属候補者
に
選挙
における有利不利があってはならないと考えます。 先ほど、事例、事案があったということの御紹介もありましたけれども、やはりこうした
候補者
に、その
選挙
の条件に差があること、不公平な
選挙
を行うことの方がむしろ問題だということを
指摘
申し上げて、
質問
を終わらせていただきます。 ありがとうございます。
伊波洋一
37
○伊波
洋一
君 沖縄の風の伊波
洋一
です。 まずもって、
提案者
の各位の御尽力には敬意を表します。 今回の
手話
、
字幕
を
参議院選挙
区
選挙
の
政見放送
に取り入れることには賛成です。全ての
候補者
に
持込み
ビデオ
を認める立場で
質問
いたします。 従来、良識の府たる
参議院
においては、
選挙運動
などの
選挙制度
改革について、全ての
会派
の合意を得るべきとの考え方があったと記憶しております。今回、既に反対を表明する
会派
がある中で、このような御
提案
に至ったことは極めて残念なことと言わざるを得ません。
提案者
の先生方は、今回の全
会派
の合意がないまま御
提案
に至った点について、どのような御見解をお持ちでしょうか。
牧山ひろえ
38
○
牧山ひろえ
君 お答えいたします。
公職選挙法
の
改正
で、とりわけ
選挙運動
の
自由度
を高める
改正
につきましては全会一致で行われることが多かったと承知しておりまして、二年前に、この
改正
案について当
委員
会の理事懇談会で
検討
したときには、
委員長
提案
とすることについて一部
会派
の賛同が得られなかったことから、法案の提出自体を見送ったということがありました。今回も、二年前と同様に、全会一致となるよう協議を重ねてまいりまして、
政党要件
を課す以外に
政見放送
の
品位保持
が可能となる仕組みが考えられないのか、このことについても
検討
をいたしましたけれども、妙案は見当たらなかったところでございます。 このような中で、次回の
参議院
通常選挙
が来年に迫っております。
政見放送
に
手話通訳
も
字幕
も
付与
できないという
状況
を放置するわけにはいかず、それまでに
参議院選挙
区
選挙
における
持込み
ビデオ方式
の導入という
喫緊
の
課題
を解決するために、やむを得ず、一部の
会派
の賛同を得られない状態で法案の提出に至ったものでございます。 全ての
会派
の合意を得られる見込みがないことは非常に残念ではありますけれども、このような事情がありまして、是非御
理解
いただければと
思い
ます。よろしくお願いいたします。
伊波洋一
39
○伊波
洋一
君 本法案における
政見放送
について、
政党
所属候補者
等が
持込み
ビデオ方式
を利用できる一方、
無所属
候補
は従来
どおりスタジオ録画方式
に限られます。さきの二〇一六年
参議院選挙
でも、全
候補者
二百七十八名中、
政党
所属等の
候補
が百八十一名、
無所属
が九十七名です。三分の一の
無所属
候補
に不利益をもたらすものではないかと危惧をしております。
政見放送
における
品位
の
保持
を
理由
に、個人の立
候補
である参院
選挙
区
選挙
で立
候補者
の権利に制限を加えることは、参政権や
選挙
の平等を定めた憲法上の問題はないのでしょうか。
牧山ひろえ
40
○
牧山ひろえ
君 お答えいたします。 憲法は、各
候補者
が
選挙運動
の上で平等に取り扱われるべきことを要求しています。ですが、合理的
理由
に基づくと認められる差異を設けることまで禁止しているものではなく、このことは最高裁判所の判決においても認められております。
持込み
ビデオ方式
を導入した場合に、全ての
候補者
に
持込み
を認めると、
品位
を欠く
ビデオ
が持ち込まれる
懸念
がありまして、
放送事業者
はこれをそのまま
放送
しなければならないと規定されていますことから、そのようなことが考えにくい
一定
のものに限って
持込み
を認めることが適切であると考えております。 この点ですが、
衆議院
小
選挙
区
選挙
におきましては、従来から
候補者届出政党
に限って
政見放送
が認められ、
品位
を損なうようなことは考えにくいことも
理由
として
持込み
ビデオ方式
が可能でありまして、その
実績
に照らすならば、
参議院選挙
区
選挙
においても、同様の
要件
を満たす
政党
の
所属候補者
や
推薦候補者
であれば
政見放送
の
品位
を損なうようなことは考えにくいのではないかと
思い
ます。 また、今回の
改正
案でも、
改正
後でも、
持込み
が認められない
候補者
は従来どおりの
スタジオ録画方式
による
政見放送
を行うことが可能であるだけではなくて、
法改正
を踏まえて、
総務大臣
が定める実施規程が
改正
されることによって、
スタジオ録画方式
の場合であっても
NHK
で
収録
した
ビデオ
が民放でも使用できるようになるとともに
手話通訳
が付けられるようになると承知しております。
持込み
が認められるものと認められないものとの差異はそれほど大きいとは言えません。 このように、
選挙運動
の一部を成す
政見放送
について、
一定
の
要件
を満たす
政党
の
所属候補者
や
推薦候補者
に限って
持込み
を認めることとしましたのは合理的な
理由
に基づくものであり、憲法に違反しないと考えます。
伊波洋一
41
○伊波
洋一
君
持込み
ビデオ
と
スタジオ
にはかなりの差が出ると
思い
ますが、今、その
品位
という、
政見放送
における
品位
の
保持
ということを
理由
に約三分の一の
無所属
候補
の権利を制限をするということであるわけですが、一体その
品位
を欠く
ビデオ
の出現率をどの程度想定して、このような制限を加えようとしているのでしょうか。
足立信也
42
○
足立信也
君 今の御
質問
に対して明確に数値を示すことは困難であります。正直に申し上げてできません。 しかし、過去の事例を振り返りますと、昭和五十八年、それから二年前の東京都知事選において、やはり現場での
スタジオ録画
ではありますけれども、やはりそこに手を加える必要性が生じたことがございました。それに対して、これは
法律
違反ではないかということで訴訟が起こされたことがございます。それを考えますと、それよりは
自由度
の高い
ビデオ
の
持込み
ということになりましたら、その件数は過去の二例よりも多く生じることが私は考えられると
思い
ます。
伊波洋一
43
○伊波
洋一
君 その出現率は想定はされていないということでありますのでこれ以上お聞きしませんけれども、しかし、三分の一の
無所属
の
候補者
を制限するだけの
理由
になるかどうかということは極めて疑問であります。 二〇一七年
衆議院
選の
持込み
ビデオ
において、
手話
、
字幕
の挿入は、全三百七本中、
手話
百本、
字幕
二百七十八本であり、圧倒的に
字幕
のニーズが高いのが事実です。しかし、
改正
案の
スタジオ録画方式
では、
手話通訳
は付けられるが、
字幕
の挿入には対応できないということであります。極めて大きな差になってまいります。
聴覚障害
をお持ちの方向けの
字幕放送
も一般化しています。
スタジオ録画方式
にも
字幕付与
が望まれますが、実現はできないのでしょうか。
牧山ひろえ
44
○
牧山ひろえ
君 お答えいたします。 先日、
放送事業者
から、
参議院選挙
区
選挙
の
政見放送
に
字幕
を
付与
できない事情についてヒアリングを行いました。ですが、その際に聞いた話では、
政見放送
に
字幕
を
付与
するためには、そのための設備や
技術
スタッフなどの体制が整っている必要がありまして、現在のところ、そのような設備や体制が整っているのは東京などに限られておりまして、地方の各
放送局
では設備や体制が整っていないため
字幕
を
付与
することができないということでした。 もっとも、今回の
改正
で
持込み
ビデオ
に
字幕
が
付与
できることとなる一方で、
スタジオ録画
の場合には
字幕
が
付与
できないという
状況
を放置すべきではないと考えております。そして、
技術
の進展が目覚ましい今日においては、そう遠くない将来には各
放送局
の
スタジオ
で
政見放送
を
録画
する場合にも
字幕
を
付与
できるようになることが期待できるのではないかと聞いておりますし、私も考えております。 このため、
政府
においては、
スタジオ録画
による
政見放送
における
字幕
の
付与
に向けて、
放送事業者
と連携して
課題
の克服に向けた
検討
を行って、その実現に是非努めていただきたいと考えています。
伊波洋一
45
○伊波
洋一
君
質問
終わりますけれども、やはり全ての
候補者
にとって同等な権利がある、行使できるような
選挙制度
であるべきだということを申し上げて、終わりたいと
思い
ます。 ありがとうございました。
石井浩郎
46
○
委員長
(
石井浩郎
君) 他に御発言もないようですから、
質疑
は終局したものと認めます。 本案の修正について
青木
君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。
青木
愛君。
青木愛
47
○
青木
愛君 私は、本
法律案
に対し、希望の会(自由・社民)、沖縄の風を代表して、修正の動議を提出いたします。その
内容
は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。 これより、その
趣旨
について御
説明
申し上げます。 本
法律案
は、いわゆる
持込み
ビデオ方式
の導入を
政党要件
を満たす
確認団体
又は
推薦団体
の
所属候補者
又は
推薦候補者
に限っておりますが、
参議院選挙
区
選挙
については、
政党
への所属の
有無
等にかかわらず、全ての
候補者
が平等に
持込み
ビデオ方式
を選択できるようにすべきであります。 このため、本修正案は、
参議院選挙
区
選出議員
の
選挙
における
政見放送
について、自ら
政見
を録音し又は
録画
することができる
候補者
の
範囲
を限定せず、日本
放送
協会及び民間基幹
放送事業者
は、その録音し若しくは
録画
した
政見
又は
候補者
が録音し若しくは
録画
した
政見
をそのまま
放送
しなければならないものとするものであります。 何とぞ
委員
各位の御賛同をお願い申し上げます。 以上でございます。
石井浩郎
48
○
委員長
(
石井浩郎
君) 本案及びただいまの
青木
君提出の修正案は予算を伴うものでありますので、
国会
法第五十七条の三の規定により、内閣から両案に対する
意見
を聴取いたします。野田
総務大臣
。
野田聖子
49
○国務大臣(野田聖子君)
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、
政府
としては特に
異議
はございません。 また、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
に対する修正案につきましては、
政府
としては反対であります。
石井浩郎
50
○
委員長
(
石井浩郎
君) これより原案及び修正案について討論に入ります。 御
意見
のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
井上哲士
51
○井上哲士君 日本共産党を代表して、
公職選挙法改正
案に反対、修正案に賛成の討論を行います。 本法案は、
参議院選挙
区
選挙
の
政見放送
において、
手話
、
字幕
を付けることなど、多くの
国民
に
候補者
の
政見
がより効果的に伝わるようにするために、
一定
要件
を満たす
政党
、
確認団体
の所属
推薦
候補
のみに
ビデオ持込み
を認めるものです。 主権者
国民
に
候補者
の
政見
がより効果的に伝わるようにするための改革は必要です。
ビデオ持込み
もその一つです。同時に、その改革は、
民主主義
の土台となる
選挙
において、
選挙運動
の公正と
候補者
間の平等という
公職選挙法
の大原則に沿ったものでなければなりません。
参議院選挙
区
選挙
の主体は
候補者
個人であり、
公職選挙法
では、
候補者
個人が行うことができる
選挙運動
は全て平等とされております。一方、
衆議院
小
選挙
区では、
政党本位
の
選挙
とする考えから、
候補者届出政党
に様々な
選挙運動
を認め、
政見放送
の主体も
候補者届出政党
としてきました。 法案は、こうした
衆議院
小
選挙
区制の
政党本位
の規定を持ち込み、効果的な
政見放送
の方法を特定の
候補
だけに認め、
候補者
一人当たりの公的な費用にも大幅な差を付けるものであります。初めて
候補者
個人の
選挙運動
の不平等を持ち込み、
公選法
の原則に反するものと言わなければなりません。 これまでも現在も、この
参議院
には、どの
政党
にも所属せず、
推薦
も受けなかった
無所属
議員
がおられ、重要な役割を果たしてこられました。個人が主体のこの
参議院選挙
区
選挙
に
政党要件
を持ち込むことは、市民と
政党
が同じ立場で共同して
候補者
を擁立することに困難をもたらし、
参議院
の在り方や歴史にも反するものであります。
政党
の公認、
推薦
候補
は
品位保持
ができるが、公認、
推薦
を受けない
候補者
は全て
品位保持
できないとして
ビデオ方式
を認めないことに合理性があるのか。そのことは、
参議院
の在り方、歴史にも反すると言わなければなりません。 修正案はこうした問題をなくすものであり、賛成であります。同時に、全ての
候補者
に認めた場合に、
品位
の
保持
の担保についてどうするのか、更に議論を進めることも必要だと考えます。 そのことを述べまして、以上、討論といたします。
伊波洋一
52
○伊波
洋一
君 沖縄の風を代表して、
参議院選挙
区
選挙
における
政見放送
について、
候補者
の
範囲
を限定せず
持込み
ビデオ方式
を導入する修正案に賛成、
政党
所属
候補
に
持込み
ビデオ方式
を認め
無所属
候補
には
スタジオ録画方式
のみを認める原案に反対の討論を行います。 まずもって、
提案者
各位の御尽力には敬意を表します。
参議院選挙
区
選挙
における
政見放送
について、
手話通訳
、
字幕
の
付与
を可能にするとの
趣旨
には賛同できます。また、一部の
無所属
候補
には
持込み
ビデオ方式
を利用できる
可能性
もあるなど、御配慮いただいた点は
評価
したいと
思い
ます。 しかし、そもそも
持込み
ビデオ
を採用するに当たり、
政見放送
における
品位
を
保持
しなければならないという利益と、立
候補
の利益、参政権の平等原則とを比較して、前者が重いとは考えられず、憲法上の疑義を払拭できません。全ての
候補者
が平等に取り扱われるべきだと考えます。
持込み
ビデオ方式
において、独自のタイトルの
付与
、BGMの使用、
背景
の使用、ナレーションの付加、
政見
演説以外の文言を含む独自の
字幕
の付加、
候補者
以外の映り込みなども
現行
の
衆議院
の
制度
では可能とのことです。
スタジオ録画方式
とクオリティーに大きな差が付く
可能性
もあります。
政党
所属
候補
に比較して
無所属
候補
を不利益に取り扱うことは、
国民
の立
候補
、
政治
への参加にハードルを設けることです。現在、
国民
の多数が無党派層という現実を軽視すべきではありません。本
改正
は、
国民
に既成
政党
のお手盛りとも映りかねないもので、結果的に
国民
の
政党
不信、
政治
不信を招くことも
懸念
されます。 従来、本院においては、
選挙運動
などの
選挙制度
改革について、全ての
会派
の合意を得るべきとの考えがあったはずです。今回、御
提案者
において様々な
意見
の反映、調整に努めてこられたことには敬意を表しますが、既に反対を表明した
会派
がある中でこのような
提案
に至ったことは極めて残念であると言わざるを得ません。 以上申し述べ、修正案に賛成、原案に反対の討論といたします。
石井浩郎
53
○
委員長
(
石井浩郎
君) 他に御
意見
もないようですから、討論は終局したものと認めます。 それでは、これより
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
について採決に入ります。 まず、
青木
君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
石井浩郎
54
○
委員長
(
石井浩郎
君) 少数と認めます。よって、
青木
君提出の修正案は否決されました。 それでは、次に原案全部の採決を行います。 本案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
石井浩郎
55
○
委員長
(
石井浩郎
君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、
石井準一
君から発言を求められておりますので、これを許します。
石井準一
君。
石井準一
56
○
石井準一
君 私は、ただいま可決されました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、自由民主党・こころ、
公明党
、
国民
民主党・新緑風会、立憲民主党・民友会、日本共産党、日本維新の会、希望の党及び沖縄の風の各派共同
提案
による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
に対する附帯決議(案)
政府
は、本法施行に当たり、
政見放送
が
候補者
及び
政党
の
政策
等を伝える重要な手段であることに鑑み、障がい等の
有無
にかかわらず
有権者
が
政見
に接することのできる
環境
の一層の向上のため、
参議院選挙
区
選出議員
選挙
の
スタジオ録画方式
による
政見放送
における
字幕付与
の導入に向け、
放送事業者
と連携して
課題
の克服に向けた
検討
を行いその実現に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ
委員
各位の御賛同をお願いをいたします。
石井浩郎
57
○
委員長
(
石井浩郎
君) ただいま
石井
君から提出されました附帯決議案を
議題
とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
石井浩郎
58
○
委員長
(
石井浩郎
君) 全会一致と認めます。よって、
石井
君提出の附帯決議案は全会一致をもって本
委員
会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、野田
総務大臣
から発言を求められておりますので、この際、これを許します。野田
総務大臣
。
野田聖子
59
○国務大臣(野田聖子君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御
趣旨
を十分に尊重してまいりたいと存じます。
石井浩郎
60
○
委員長
(
石井浩郎
君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井浩郎
61
○
委員長
(
石井浩郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十四分散会