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2018-02-20 第196回国会 参議院 情報監視審査会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三十年二月二十日(火曜日) ─────────────
委員氏名
会 長
中曽根弘文
君
阿達
雅志
君
井原
巧君 猪口 邦子君
石橋
通宏
君
大野
元裕
君
山本
香苗
君
仁比
聡平君 ─────────────
出席者
は左のとおり。 会 長
中曽根弘文
君 委 員
阿達
雅志
君
井原
巧君
石橋
通宏
君
大野
元裕
君
山本
香苗
君
仁比
聡平君
国務大臣
国務大臣
上川
陽子
君 副
大臣
内閣
府副
大臣
葉梨 康弘君
事務局側
情報監視審査会
事務局長
岡留 康文君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官
田中
勝也
君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
行政
における
特定秘密
の
指定
及びその
解除並び
に
適性評価
の
実施
の
状況
に関する
調査
(本
審査会
の
平成
二十七年
年次報告書
における
指摘事項
に関する件) ───────────── 午後一時五十一分開会
中曽根弘文
1
○
会長
(
中曽根弘文
君) ただいまから
情報監視審査会
を再開いたします。
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
行政
における
特定秘密
の
指定
及びその
解除並び
に
適性評価
の
実施
の
状況
に関する
調査
のため、本日の
審査会
に
内閣官房内閣審議官田中勝也
君を
政府参考人
として
出席
を
求め
、その
説明
を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中曽根弘文
2
○
会長
(
中曽根弘文
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
中曽根弘文
3
○
会長
(
中曽根弘文
君)
行政
における
特定秘密
の
指定
及びその
解除並び
に
適性評価
の
実施
の
状況
に関する
調査
のうち、本
審査会
の
平成
二十七年
年次報告書
における
指摘事項
に関する件を議題といたします。 本日は、
サードパーティールール
について、
上川国務大臣
に対し、
審査会
を代表して
会長
から
質疑
を行います。 いわゆる
サードパーティールール
が
適用
される
特定秘密
を
国会
から
提供
を
求め
た場合の
政府
の対応に関する
見解
について、
特定秘密保護法案
の
審査
時等の
国会答弁
と、
特定秘密保護法施行
後の
運用
や当
審査会
における
政府側
の
説明
との間で
整合
が取れていないのではないかとの
指摘
が一部の
委員
からあったことから、それを確認するため、本日は
上川国務大臣
にお越しいただいた次第であります。
公開
の場で行われた過去の
答弁
の
真意
や
法施行
後の現
段階
での
見解
を改めて
公開
の記録として残すため、本日の
審査会
は
公開
で行い、
会議録
を公表することとしました。 本日の
質疑
は、与
野党
それぞれからの
質問
を、当
審査会
を代表して
会長
の私からお伺いいたします。 まず、与党からの
質問
をお伺いいたします。
サードパーティールール
は、
外国
から
提供
を受けた
情報
を
提供元
の
承諾
なく
国会
などの
第三者
に
提供
してはならないという
情報交換
の際の慣行上の
ルール
ですが、この
ルール
が
適用
される
特定秘密
について、
国会
がその
提供
を
求め
た場合に
政府
がどのように対応するのか、
原則
として
提供
するのか、お伺いいたします。
上川陽子
4
○
国務大臣
(
上川陽子
君) 御
指摘
の
サードパーティールール
とは、
提供
された
情報
を
情報提供元
の
承諾
なくして別の
第三者
に
提供
してはならないという、主に
情報機関
の間に存在する実務上生まれた
慣習
であります。
サードパーティールール
が
適用
される
特定秘密
について、
保護措置
の講じられた
国会
からその
提供
の
求め
があった場合、
情報提供元
との
信頼関係
を維持しつつ、
情報提供元
の
承諾
を得られた場合には
提供
することが適切であると考えております。 ただし、
情報提供元
との
信頼関係
を維持しつつ、
保護措置
の講じられた
国会
からの
求め
に対応できるよう
情報提供元
の
承諾
を得て
提供
できるかどうかについては、
求め
られる
情報
の
種類
や
情報提供元
との
関係等
、
個別具体
の
状況
によるものであって、どのような
情報
の
提供
を
求め
られるか分からない現
段階
において
予断
を持ってお答えすることは困難ですが、いずれにせよ、
国権
の
最高機関
たる
国会
からの
求め
であることを踏まえて、適切に対応したいと考えます。
中曽根弘文
5
○
会長
(
中曽根弘文
君) ただいまの
答弁
と
特定秘密保護法案
の
審査
時等における
森担当大臣
の
答弁
との
整合性
について伺います。 例えば、
平成
二十五年十一月十四日の
衆議院国家安全保障特別委員会
における
長島委員
の
質疑
に対する
森大臣答弁
、あるいは同年十一月十一日の同
委員会
における
桜内委員
の
質疑
に対する
森大臣答弁
、同年十一月二十八日の
参議院国家安全保障特別委員会
における
矢倉委員
の
質疑
に対する
森大臣答弁
などは、
サードパーティールール
の
適用
のある
特定秘密
のうち、
国会
に
提供
することができないものはほとんどない、
サードパーティールール
の
適用
がある
特定秘密
も
原則
として
国会
に
提供
するという
趣旨
ではないかとの
指摘
が当
審査会
の
委員
から出ています。
法案審査
時の
森大臣
の
真意
はどのようなものであるのか、また、その
真意
と先ほどの
上川大臣
の
答弁
の
趣旨
は異なるのか、異なるとすればその理由も併せてお伺いいたします。
上川陽子
6
○
国務大臣
(
上川陽子
君)
特定秘密保護法案審査
時においては、
国会
への
特定秘密
の
提供
が可能か否かという点をめぐって
質疑
が行われました。 その際の
質問
は、
特定秘密
全体を
対象
にして、何が
国会
に
提供
されないのかという
趣旨
のものであり、
サードパーティールール
が
適用
される
情報
の中でどの
程度
の割合の
情報
が
国会
に
提供
できるのかという
趣旨
の
質問
ではありませんでした。 これに対する
答弁
は、
特定秘密
全体については
原則
として
提出
するとしつつ、その
例外
の一例として、
サードパーティールール
が
適用
される場合等を示すというものでありました。 当時の
答弁
は、
サードパーティールール
の
適用
のある
特定秘密
のうち、
国会
に
提供
することができないものはほとんどない、
サードパーティールール
の
適用
がある
特定秘密
も
原則
として
国会
に
提供
するという
趣旨
ではないかとの御
指摘
ですが、むしろ、当時の
一連
の
答弁
は、
特定秘密
全体について、
国会
に出すのかどうかという
観点
から、
保護措置
の講じられた
国会
には
特定秘密
を
原則
出すということ、ただし、
サードパーティールール
はその
例外
であること、そして、その
サードパーティールール
により
提供
に
限定
がされる場合は
特定秘密
全体の中で少ないということという
三つ
のことを繰り返し述べていたものであると承知しています。
サードパーティールール
の
適用
のある
特定秘密
のうち、
国会
に
提供
することができないものはほとんどない、
サードパーティールール
が
適用
される
情報
も
原則
として
国会
に
提供
するといった
趣旨
の
答弁
はしていないと承知しています。 もっとも、これまで御
説明
しているように、
サードパーティールール
の
適用
のある
特定秘密
についても、
情報提供元
の
承諾
が得られた場合には、
保護措置
が講じられた
国会
には
提供
し、できる限り
審査会
への
説明
を尽くしてまいるべく、
政府
内で
認識
を統一したところであります。したがって、先ほどの
説明
と
法案審査
時の
答弁
との間にはそごはないものと
認識
しています。
中曽根弘文
7
○
会長
(
中曽根弘文
君) 今後、当
審査会
が
サードパーティールール
の
適用
がある
特定秘密
の
提出
を
要求
した場合、先ほどの
見解
に基づき、
提出
に向けて努力をしていただけるのか、お伺いいたします。
上川陽子
8
○
国務大臣
(
上川陽子
君)
情報監視審査会
から
サードパーティールール
の
適用
がある
特定秘密
の
提出
について
要求
があった場合については、
国権
の
最高機関
たる
国会
からの
求め
であることを真摯に受け止め、これまで
説明
した内容を踏まえて、適切に対応してまいります。すなわち、
サードパーティールール
が
適用
される
特定秘密
の
保護措置
の講じられた
国会
への
提供
に関し、
情報提供元
の
承諾
を得られた場合には、
当該特定秘密
を
提供
してまいる所存です。 ただし、
情報提供元
との
信頼関係
を維持しつつ、
保護措置
の講じられた
国会
からの
求め
に対応できるよう
情報提供元
の
承諾
を得て
提供
できるかどうかについては、
求め
られる
情報
の
種類
や
情報提供元
との
関係等
、
個別具体
の
状況
によるものであって、どのような
情報
の
提供
が
求め
られるか分からない現
段階
において
予断
を持って申し上げることは困難ですが、いずれにせよ、
国権
の
最高機関
たる
国会
からの
求め
であることを踏まえて、適切に対応したいと考えます。
中曽根弘文
9
○
会長
(
中曽根弘文
君) 次いで、
野党
からの
質問
をお伺いいたします。
特定秘密
は、
原則
として
保護措置
を講じた
国会
に対し
提供
されることになっています。その
例外
として、
政府
はこれまで
サードパーティールール
並びに
人的情報源
が特定されるような
情報等
が当たるとされてきました。 このうち、
サードパーティールール
とは、
外国
から
提供
された
情報
を
政府
以外の
第三者
に対して
提供
することはないとする
慣習
上の
ルール
であるとされてきました。 例えば、
平成
二十五年十一月十四日の
森大臣
の
答弁
では、
サードパーティールール
のような、
第三者
にこれは
提供
しないでくださいということで受け取った場合には、その
提供者
、また
提供者
が例えば
外国
である場合、これは
内閣
限りにしてくださいというようなことがもし万が一あった場合は、その場合は
例外
的に、この
我が国
の
安全保障
に著しい
支障
を及ぼすおそれというのに当たると
思い
ますので、その場合は
提供
しないこともあるとした上で、
外国
から
提供
を受けるときに、
国会
にさえ、その
秘密会
にさえ
提供
することがいけないというふうな
限定
をされるということは、極めて、本当にまれな場合だと
思い
ますので、そういう場合に限られますと述べ、
国会
にも
提供
されない
ケース
は更なる厳しい
限定
が掛けられる場合と
説明
してきました。 同年十一月二十八日にも、例えば
サードパーティールール
と申しまして、
外国
から
情報
をいただいた、それを
特定秘密
にしているというときに、これはその他の者には出さないでくださいというような条件を付ける場合がございます、その場合で、
国会
に対してもそれが出せない場合というものが当てはまると
思い
ますけれども、それ以外の場合は、
通常
、
国会
から
求め
があれば、これは
国会
の
保護措置
が講じられていると
思い
ますので、
我が国
の
安全保障
に著しい
支障
を及ぼすおそれがないと認定をされるとしています。
野党委員
は、
政府
が
特定秘密
を
審議
する
情報監視審査会
において、
サードパーティールール適用対象
に関する
立場
を二転三転させ、あるいは
省庁ごと
に異なる
見解
を示してきたと
判断
しています。 例えば、
サードパーティールール
が
適用
されるかを
提供元
に
照会
するかという点については、
平成
二十六年六月四日の
森大臣
の
答弁
、
サードパーティールール
を必ずしも全ての場合確認できるかと申しますと、なかなか困難な場合もあろうかと
思い
ますとあるとおり、全てを確認するわけではありませんが、相手方への確認、
照会
が
原則
であったはずです。ところが、
情報監視審査会
において警察庁は、これまでの
政府
の
立場
を一変させ、ちょっと慎重に対応するとして、
原則照会
すらしないという
答弁
を行いました。この後の
情報監視審査会
における
審議
を通じて、最終的には、この
照会
しないという
立場
は撤回されました。
サードパーティールール
でも、
国会
にさえ
提供
されることがいけないというふうな
限定
をされることは、極めて、本当にまれな場合との
大臣答弁
についても、いつの間にか、
サードパーティールール
の中のまれな場合ではなく、
国会
における
大臣答弁
には一度も見られなかった
特定秘密
全体の中でという言葉が
情報監視審査会
の中での
説明
で新たに付されてしまいました。
野党委員
としては、
国会
に
提供
されない
ケース
は
特定秘密
全体の中でもまれな
ケース
であったのが、
サードパーティールール
に当てはまるものがまれな
ケース
へと大きく解釈変更されたと断じざるを得ません。仮に
立法
時と
国会
に
提出
されない
特定秘密
の
基準
が異なることとなるのであれば、
情報監視審査会
として
審議
を継続することができなくなります。特に、
情報監視審査会
は非
公開
が
原則
であり、国民の前で行われた
答弁
で示された
基準
がベールに包まれた中で葬られることは、
野党
として受け入れることは不可能であります。
野党委員
としては、このような
政府
の無責任な
立場
の変更により、
参議院情報監視審査会
が
平成
二十八年の
政府報告
以降の
審議
を進められない責任を強く問うものであり、
政府
の
答弁
は
国権
の
最高機関
たる
国会
を軽んじていると言わざるを得ません。 そこで伺いたいが、
森大臣
の十一月十四日の引用した
答弁
は維持され、つまり、
サードパーティールール
の中でも極めて
限定
的な場合のみが
国会
に対して
提供
されない
サードパーティールール
が
適用
される
特定秘密
となるか、確認したい。もしも異なる
基準
が示されるのであれば、
森大臣
の
答弁
との
整合性
について御
説明
いただきたい。
上川陽子
10
○
国務大臣
(
上川陽子
君) 御
指摘
の
平成
二十五年十一月十四日の
衆議院国家安全保障
に関する
特別委員会
における
質疑
では、まず、引用された
答弁
の前に、
国会
に対しては、十条の一項一号のイに書いてありまして、
通常
、
国会
内で
保護措置
を講じていただきましたら、
原則
として
提供
するものと解釈をしております、それは、
サードパーティールール
などの極めて
例外
的な場合を除いて、
原則
として
提供
するというふうに
答弁
をさせていただいておりますと
答弁
しています。 御
指摘
の
引用箇所
の
前半部分
である、
サードパーティールール
のような、
第三者
にこれは
提供
しないでくださいということで受け取った場合には、その
提供者
、また
提供者
が例えば
外国
である場合、これは
内閣
限りにしてくださいというようなことがもし万が一あった場合は、その場合は
例外
的に、この
我が国
の
安全保障
に著しい
支障
を及ぼすおそれというのに当たると
思い
ますので、その場合は
提供
しないこともあると
答弁
した
部分
は、その前の
部分
と同じく、
サードパーティールール
が
適用
される場合は
例外
的に
特定秘密
を
提供
できないことがある
趣旨
を述べたと理解しています。 さらに、次に御
指摘
の
引用箇所
の後半
部分
である、
外国
から
提供
を受けるときに、
国会
にさえ、その
秘密会
にさえ
提供
することがいけないというふうな
限定
をされるということは、極めて、本当にまれな場合だと
思い
ますので、そういう場合に限られますと
答弁
した
部分
は、
サードパーティールール
により
提供
に
限定
がされる場合は、
サードパーティールール
の
適用
のある
特定秘密
の中ではなく、
特定秘密
全体の中でまれであることを
説明
しているものと理解しています。 当時の
一連
の
答弁
は、このように、
特定秘密
全体について、
国会
に
提供
するのかどうかという
観点
から、
保護措置
の講じられた
国会
には
特定秘密
を
原則
出すということ、ただし、
サードパーティールール
はその
例外
であること、そして、その
サードパーティールール
により
提供
に
限定
がされる場合は
特定秘密
全体の中で少ないということという
三つ
のことを繰り返し述べていたものであると承知しています。 以上のように、
法案審査
時の
答弁
の
趣旨
は、
サードパーティールール
の中でも極めて
限定
的な場合のみが
国会
に対して
提供
されない
サードパーティールール
が
適用
される
特定秘密
となるといったものではありません。
法定審査
時の
答弁
の
趣旨
は現時点においても踏襲されており、
立法
時と
国会
に
提出
されない
特定秘密
の
基準
が異なるということはありません。
政府
が
サードパーティールール適用対象
に関する
立場
を二転三転させたとか、
政府
の
答弁
は
国権
の
最高機関
たる
国会
を軽んじているといった
指摘
は当たらないと
認識
しております。
中曽根弘文
11
○
会長
(
中曽根弘文
君)
特定秘密
は、
特定秘密指定管理簿
において、
指定
に係る
特定秘密
の
概要
として
指定
され、その中に
一つ一つ
の
特定秘密
に関する
文書
や
情報等
が入っています。それぞれの
文書
や
情報等
によって
提供
する国や
機関
が異なる場合が多いところ、
サードパーティールール
が
適用
される
特定秘密
であっても
ケース
・バイ・
ケース
で
判断
するとの
政府
の
立場
に従えば、
サードパーティールール適用特定秘密
の
国会提出
の
可否
については、
特定秘密
に該当する
個々
の
情報
や
文書
が
判断
の
対象
となり、それを
概要
としてくくっている
特定秘密そのもの
が全体として
判断
の
対象
となることはないと理解してよいか、お伺いいたします。
上川陽子
12
○
国務大臣
(
上川陽子
君)
サードパーティールール
が
適用
される
特定秘密
を含め、
特定秘密
の
国会
への
提供
の
可否
については、
個々
の
情報ごと
に
判断
されるものと考えております。
中曽根弘文
13
○
会長
(
中曽根弘文
君)
省庁
により、
サードパーティールール
が
適用
される
特定秘密
につき、
提供元
に
照会
することについての
見解
が異なっていた事実に鑑みれば、
提供元
に対し
国会
への
提供
の
可否
を
照会
することが
原則
であるということを
政府
全体に徹底する必要があるのではないか、お伺いいたします。
上川陽子
14
○
国務大臣
(
上川陽子
君)
政府
としては、従来から、
サードパーティールール
が
適用
される
特定秘密
について、
保護措置
の講じられた
国会
からその
提供
の
求め
があった場合、
情報提供元
との
信頼関係
を維持しつつ、
情報提供元
の
承諾
を得られた場合には
提供
することが適切であると考えており、この
考え方
について、改めて
関係省庁
間で
認識
を統一したところです。 ただし、
情報提供元
との
信頼関係
を維持しつつ、
保護措置
の講じられた
国会
からの
求め
に対応できるよう
情報提供元
の
承諾
を得て
提供
できるかどうかについては、
求め
られる
情報
の
種類
や
情報提供元
との
関係等
、
個別具体
の
状況
によるものであって、どのような
情報
の
提供
を
求め
られるか分からない現
段階
において
予断
を持ってお答えをすることは困難です。 いずれにせよ、
国権
の
最高機関
たる
国会
からの
求め
に対し、できる限り
説明
を尽くしてまいるべく、適切に対応したいと考えております。
中曽根弘文
15
○
会長
(
中曽根弘文
君) また、
平成
二十六年六月四日の
国会質疑
でも、
森大臣
から、
サードパーティールール
を必ずしも全ての場合確認できるかと申しますと、なかなか困難な場合もあろうかと
思い
ます、ただ、
国会
の
チェック
がしっかりと及ぶような
制度
をつくっていきたいという
思い
はありますので、
原則
として
国会
からの
提供
には応じていくとの
答弁
がなされていましたが、
国会
からの
求め
があっても
提供元
に
照会
できないような場合においてもきちんと
国会
の
チェック
が及ぶよう、必要な
ルール
を整備して、それも併せて
政府
全体に徹底するお考えはないのか、お伺いいたします。
上川陽子
16
○
国務大臣
(
上川陽子
君) 御
指摘
の
平成
二十六年六月四日の
衆議院内閣委員会
における
答弁
は、
サードパーティールール
を必ずしも全ての場合確認できるかと申しますと、なかなか困難な場合もあろうかと
思い
ます、ただ、私は、先ほどから申し上げているとおり、
国会
の
チェック
がしっかりと及ぶような
制度
をつくっていきたいという
思い
はありますので、
原則
として
国会
からの
提供
には応じていくというものであり、その前に、私は、容易に、
提出
できない場合を広げるという意味で言っているのではなくて、冒頭から申し上げておりますとおり、
原則
としては、
国会
から
提出要求
があった場合には応じていく、そういう
趣旨
で
法律
も定めてあるものというふうに理解しておりますという
答弁
があります。
政府
としては、この
答弁
にあるとおり、
保護措置
を定めた
国会
には
特定秘密
を
原則
として
提供
することとし、
説明
を尽くしてまいりたいと考えております。 また、先ほど申し上げたとおり、
サードパーティールール
が
適用
される
特定秘密
の
保護措置
の講じられた
国会
への
提供
に関し、
情報提供元
の
承諾
を得られた場合には
当該特定秘密
を
提供
するという
考え方
について、
関係省庁
間で
認識
を統一したところであります。
情報提供元
との
信頼関係
を維持しつつ、
保護措置
の講じられた
国会
からの
求め
に対応できるよう
情報提供元
の
承諾
を得て
提供
できるかどうかについては、
求め
られる
情報
の
種類
や
情報提供元
との
関係等
、
個別具体
の
状況
によるものであって、どのような
情報
の
提供
を
求め
られるか分からない現
段階
において
予断
を持ってお答えすることは困難ですが、いずれにせよ、
国権
の
最高機関
たる
国会
からの
求め
であることを踏まえて、適切に対応したいと考えます。
中曽根弘文
17
○
会長
(
中曽根弘文
君)
平成
二十七年
特定秘密指定管理簿安—
1、
平成
二十五年及び
平成
二十六年に開催した
国家安全保障会議
の四
大臣会合
の
審議
を経て確認した
国家安全保障会議
の
議論
の結論は、
サードパーティールール
が
適用
される
特定秘密
、
国会
に
提供
できない
ケース
に当たるか、お伺いいたします。
上川陽子
18
○
国務大臣
(
上川陽子
君) 御
指摘
の
国家安全保障会議
の
特定秘密
については、
サードパーティールール
が
適用
される
特定秘密
に当たるか否かも含め、
国会
に
提供
できない
ケース
に当たるか否かについては
国家安全保障会議
が
個別具体
的に
判断
を行います。その上で、
特定秘密保護法担当大臣
の
立場
で申し上げるとすれば、
国家安全保障会議
が
指定
する
特定秘密
には、
サードパーティールール
が
適用
されるなどにより、
国会
に
提供
できない
特定秘密
も含まれ得ると考えます。 最後に一言申し上げます。
特定秘密保護法
が
施行
されてから三年がたちました。
参議院情報監視審査会
における本日の
質疑
のように、
法案審議
時に
議論
になった点と
法施行
後の
運用状況
とを照らし合わせていくプロセスは有益なことであると
思い
ます。 私としましても、今後とも、
特定秘密保護法
の
担当大臣
として、
法律
の適正かつ円滑な
施行
に万全を期してまいります。
中曽根弘文
19
○
会長
(
中曽根弘文
君) ありがとうございました。 以上で
会長
からの
質疑
は終わります。 本日の
調査
はこの
程度
にとどめ、これにて散会いたします。 午後二時十六分散会