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杉久武君 よろしくお願いしたいと思います。
ちょっと時間が迫っておりますので、通告からちょっと一問飛ばさせていただいて、次に本
法案に関連して
小此木大臣に伺いたいと思います。
今般の
災害救助法の
改正、これはこれで鋭意進めていただきたいと思いますが、私は、
災害救助法そのものについて抜本的に見直す時期が来ているのではないかというふうに考えております。
私が申し上げるまでもなく、この
災害救助法は南海
地震を契機として昭和二十二年に作られたものでございますが、その後、伊勢湾台風を機に
災害対策基本法も制定されまして今日に至る
災害法制の骨格ができたわけでございますが、制定当時と比べ、明らかに
災害の
規模が大きく、多様化、複雑化し、
災害が頻発するようになっている現代において、七十年以上前にできた
法律では対処し切れない問題や
課題といったものが多々ございます。
例えば、避難所におけるプライバシーの問題や
災害弱者の方々への
対応、配慮といったものがそもそも
法律に位置付けられておりませんが、これは七十年前には全くなかった考えですから当然でしょうけれども、では果たしてこのままの状態でよいかといえば、決してそうではございません。また、避難所での食事の問題もそうでありますが、
法律では現物支給が原則ですので、炊き出しやお弁当、これはこれで有り難いことではありますけれども、当然
災害時ですので、
内容の限られた食事が連続することによって、特に食事制限のある方や高齢者の方が食べれない状態に陥ってしまう、これが現実だろうと思います。
そういった中で、
災害の
内容によっては現金給付が必要な場合もあり得るわけですから、現代感覚と乖離した
法律の存在が
災害救助という本来目的の妨げになりかねない、このような危惧もしております。
そこで、
大臣に伺います。
災害法制は様々あり、作られた時期も背景も異なりますので、
災害救助法だけというわけにはいかないかもしれませんが、少なくとも
災害の初動に当たる
災害救助法の抜本的見直しについては
検討すべきときに来ているのではないかと思いますが、
大臣の御見解を伺います。