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2018-05-30 第196回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年五月三十日(水曜日)    午後零時七分開会     ─────────────    委員異動  四月十六日     辞任         補欠選任      宮本 周司君     藤木 眞也君  五月七日     辞任         補欠選任      野田 国義君     舟山 康江君  五月九日     辞任         補欠選任      舟山 康江君     相原久美子君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         河野 義博君     理 事                 酒井 庸行君                 そのだ修光君                 杉  久武君                 小林 正夫君     委 員                 足立 敏之君                 磯崎 仁彦君                 佐藤  啓君                 佐藤 信秋君                 自見はなこ君                 馬場 成志君                 藤川 政人君                 藤木 眞也君                渡辺美知太郎君                 浜口  誠君                 相原久美子君                 吉川 沙織君                 武田 良介君                 木戸口英司君    国務大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣防災)        )        小此木八郎君    副大臣        内閣府副大臣   あかま二郎君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        山下 雄平君    事務局側        常任委員会専門        員        田中 利幸君     ─────────────   本日の会議に付した案件 〇災害救助法の一部を改正する法律案内閣提出  、衆議院送付)     ─────────────
  2. 河野義博

    委員長河野義博君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、宮本周司君及び野田国義君が委員辞任され、その補欠として藤木眞也君及び相原久美子さんが選任されました。     ─────────────
  3. 河野義博

    委員長河野義博君) 災害救助法の一部を改正する法律案議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。小此木防災担当大臣
  4. 小此木八郎

    国務大臣小此木八郎君) よろしくお願いいたします。  ただいま議題となりました災害救助法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  本法律案は、東日本大震災平成二十八年熊本地震を教訓に、いつ起こるか分からない災害に備えるため、内閣総理大臣指定する救助実施市の長による救助実施に係る制度を創設することにより、災害救助の円滑かつ迅速な実施を図ることを目的とするものであります。  以上が、この法律案を提出する理由であります。  次に、本法律案内容について、その概要を御説明いたします。  第一に、救助実施市の長による救助実施についてであります。  防災体制財政状況その他の事情を勘案し、災害に際し円滑かつ迅速に救助を行うことができるものとして内閣総理大臣指定する救助実施市の長が、その区域内において一定程度災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対する救助を行うこととしております。また、指定救助を行おうとする市の申請により行うこととしております。さらに、内閣総理大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、指定をしようとする市を包括する都道府県知事の意見を聴かなければならないこととするとともに、指定をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならないこととしております。  第二に、都道府県知事による連絡調整についてであります。  都道府県知事は、救助実施市の区域及び救助実施市以外の市町村の区域にわたり発生した一定程度災害に際し、救助において必要となる物資の供給又は役務の提供が適正かつ円滑に行われるよう、救助実施市の長及び物資生産等を業とする者その他の関係者との連絡調整を行うこととしております。  第三に、救助に要した費用支弁区分についてであります。  救助実施市の長による救助に要する費用は、救助実施市が支弁することとしております。  第四に、国庫負担についてであります。  国庫は、救助実施市が支弁した費用等合計額一定の額以上となる場合において、その一部を負担することとしております。  第五に、災害救助基金についてであります。  救助実施市は、費用支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てておかなければならないこととしております。また、都道府県及び救助実施市の災害救助基金最少額は、都道府県地方税法に定める普通税収入額決算額を基に算定した額とし、災害救助基金最少額に達していない場合は、一定の金額を積み立てなければならないこととしております。  その他、所要の規定の整備を行うこととしております。  以上が、本法律案提案理由及びその内容概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。  ありがとうございました。
  5. 河野義博

    委員長河野義博君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時十分散会