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2018-07-12 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第28号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年七月十二日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  七月十日     辞任         補欠選任      青山 繁晴君     小川 克巳君  七月十一日     辞任         補欠選任      川合 孝典君     足立 信也君      武田 良介君     倉林 明子君  七月十二日     辞任         補欠選任      倉林 明子君     武田 良介君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         島村  大君     理 事                 石田 昌宏君                 そのだ修光君                 馬場 成志君                 山本 香苗君                 小林 正夫君     委 員                 石井みどり君                 小川 克巳君                 大沼みずほ君                 木村 義雄君                 自見はなこ君                 鶴保 庸介君                 藤井 基之君                三原じゅん子君                 宮島 喜文君                 伊藤 孝江君                 三浦 信祐君                 足立 信也君                 浜口  誠君                 石橋 通宏君                 難波 奨二君                 武田 良介君                 東   徹君                 福島みずほ君                薬師寺みちよ君    委員以外の議員        発議者      松沢 成文君        発議者      片山 大介君    国務大臣        厚生労働大臣   加藤 勝信君    副大臣        厚生労働大臣  高木美智代君    大臣政務官        財務大臣政務官  長峯  誠君    事務局側        常任委員会専門        員        吉岡 成子君    政府参考人        財務大臣官房審        議官       古谷 雅彦君        厚生労働省健康        局長       福田 祐典君        厚生労働省医薬        ・生活衛生局長  宮本 真司君        厚生労働省労働        基準局安全衛生        部長       田中 誠二君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 〇健康増進法の一部を改正する法律案内閣提出  、衆議院送付) 〇健康増進法の一部を改正する法律案松沢成文  君外一名発議)     ─────────────
  2. 島村大

    委員長島村大君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  本日までに、青山繁晴君及び川合孝典君が委員辞任され、その補欠として小川克巳君及び足立信也君が選任されました。     ─────────────
  3. 島村大

    委員長島村大君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  健康増進法の一部を改正する法律案閣法第四七号)及び健康増進法の一部を改正する法律案(参第一九号)の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康局長福田祐典君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 島村大

    委員長島村大君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 島村大

    委員長島村大君) 健康増進法の一部を改正する法律案閣法第四七号)及び健康増進法の一部を改正する法律案(参第一九号)の両案を一括して議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 浜口誠

    浜口誠君 どうもおはようございます。国民民主党・新緑風会の浜口誠です。  まず冒頭、西日本豪雨に関連しまして、いまだに行方不明の方の捜索も続いておりますし、徐々に復旧に向けた活動も行われております。こうした活動に携わっていただいている全ての皆様に心から敬意を表したいと、こう思います。  そんな中で、昨日の新聞、夕刊にも、断水の世帯が二十五万戸、今日の朝の朝刊にも二十四万戸ということで、断水が非常に長引いている地域があるというような報道もされております。最新のこういった水道断水、今後の見通しも含めて、どのようになっているのか。さらには、医療施設状況ということではこの前の火曜日の委員会の中でも大臣の方から御報告ありましたけれども、医療施設等最新状況厚労省として管轄されている施設状況について御報告お願いしたいと思います。
  7. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) まず、水道関係でありますけれども、現時点、今日の朝の五時時点ということになりますが、広島県、岡山県、愛媛県など十一府県三十三市町の合計約二十三万九千戸において断水が発生をしている状況であります。水道事業体では四十七水道事業体ということであります。  これまで約三万八千戸については断水が解消しております。またさらに、広島県呉市における約九万戸の断水原因となっております被災した導水トンネル、これが復旧をし、十三日、明日にでも浄水場への送水が開始できる見込みとなっているところであります。それからさらに、今、各地区で復旧作業に向けて全力で取り組んでいただいておりますし、また、その間、給水活動にも取り組ませていただいているところであります。  医療施設でありますけれども、断水又は停電被害のある医療施設は六十八施設でありますけれども、応急給水電源車等対応しております。地域全体としての診療機能という意味においては大きな影響はない、また人的被害もないと承知をしております。  また、社会福祉施設等については、断水停電等被害の出た施設等は約二百四十か所に上っております。少なくとも施設内での人的被害はないというふうに承知をしているところでございます。  引き続き、関係機関自治体連携を密にして、被害状況、そして被害自治体のニーズ、これを積極的に把握をして、被災地被害に遭われた方々の支援、特に入所者に対する支援等々にしっかりと取り組ませていただきたいと思います。
  8. 浜口誠

    浜口誠君 ありがとうございます。  今の大臣お話ですと、呉なんかは浄水場への給水開始トンネルの使用が十三日から始まるということですけれども、これ、全体を通して断水状態が解消されるめど見通しというのは立っておられるんでしょうか。
  9. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 全体というのは、二十三万九千戸という意味においては、必ずしも、まず一週間ぐらいで、今申し上げた呉等もそうでありますけれども、めどが立っているもの、もう少し掛かるもの、さらに、もうちょっとその辺が、今一生懸命取り組んでなかなかめどについて判断できないもの、それぞれ状況がございます。できる限り前広に対応できるようには努力をしているところであります。
  10. 浜口誠

    浜口誠君 ありがとうございます。  懸命の断水解消に向けての取組やっていただいているというふうに思っておりますので、一刻も早く断水で困っておられる地域がなくなるように全力での取組を重ねてお願い申し上げたいというふうに思っております。  それでは、法案関係に移りたいと思います。  まず、今日は、禁煙支援状況についてということでお伺いしたいと思います。  これ先回の委員会の中でも、最後の方で少し議論させていただきました。平成二十五年からは、禁煙支援として、がん診療拠点病院というところで禁煙電話相談、これ、たばこクイットラインという名称で取組が行われているというふうに承知をしておりますが、このたばこクイットライン、実際どれぐらいの相談件数がそれぞれのがん診療拠点病院においてあるのか、また、この事業自体禁煙支援に有効に機能しているのかどうか、どのような評価厚労省としてされておるのか。そしてまた、今後、このたばこクイットラインをどう活用していこうと考えておられるのか、今後の対応についても併せてお伺いしたいと思います。
  11. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  喫煙は肺がんなどのリスク因子であり、がん予防観点からたばこ対策を行っていくことは重要であると考えております。  厚生労働省におきましては、これまで、通常診療におきます禁煙指導に加えまして、今お話ありました全国に四百三十七か所ございますがん診療連携拠点病院などに設置をしておりますがん相談支援センターにおきまして、御指摘たばこクイットラインにつきまして、がん相談支援事業一つとして行ってきているところでございます。  定例の現況報告書によりますと、これ現時点でデータのあるものが平成二十八年六月一日から七月三十一日までの二か月間のものでございますが、がん相談支援センターに寄せられております相談のうち、がん予防や検診に関する相談は四百九十四件でございます。  がん相談支援センターに寄せられている相談といたしまして、具体的には、例えば、たばこがん因果関係があるのか、たばこをやめたいが自分ではやめることができなかったため禁煙方法を教えてほしい、家族ががんになり不安になったためたばこをやめたいがどうしたらいいかなどがあったと承知をしてございます。  禁煙を希望する方の相談窓口としての役割を果たしていると考えているところでございます。  本年三月に閣議決定をされました第三期がん対策推進基本計画におきましても、がん予防を三つの柱の一つに位置付けており、がん予防観点から喫煙率減少を図る施策を充実させることといたしております。  御指摘たばこクイットラインの活用や、主に保健医療従事者が参照できる禁煙支援マニュアル周知などを通じまして、禁煙希望者禁煙取組支援を一層進めてまいりたいと考えております。
  12. 浜口誠

    浜口誠君 有効に機能しているという意見もあるということですので、しっかりとこのたばこクイットラインについても引き続き対応していただきたいと思います。  あわせて、健康サポート薬局、この薬局禁煙補助薬を使った禁煙サポートというのが行われております。実際、この健康サポート薬局というのは、全国どれぐらいの箇所でそういった禁煙支援をやられておるのか。これについても、今の取組評価としてどのような評価をされておるのか、この点について確認したいと思います。
  13. 宮本真司

    政府参考人宮本真司君) 平成二十八年十月に自治体への届出が開始されました健康サポート薬局は、本年、平成三十年六月末時点におきまして全国で千三件となっております。順次増えている状況でございます。ここにおきましては、この健康サポート薬局におきましては、かかりつけ薬剤師がその専門性を発揮し、地域住民の主体的な健康の維持増進支援すると、その支援の具体的な取組一つとして禁煙相談実施されております。  大変申し訳ないんですが、様々な健康の維持増進取組がこのサポート薬局で行われておりますけれども、その中で禁煙相談がどのくらい行われているのかということにつきまして、ちょっと私ども調査しておりませんので、その実施件数までは現時点において把握はできていない状況にはございます。  ただ、より多くの薬局健康サポート薬局となることでそのサポート薬局の数が増えることによりまして、地域住民健康意識を高め、健康寿命の延伸に更に貢献していただけるものと期待はしております。  引き続き、薬剤師薬局地域に積極的に関わっていくような取組を後押ししてまいりたいと思っております。
  14. 浜口誠

    浜口誠君 この健康サポート薬局を通じた禁煙支援日本禁煙支援事業の大きな特徴の一つだというふうに思っておりますので、引き続き、より全国の各地域でしっかりと機能していくような取組お願いをしたいというふうに思っております。  あわせて、この喫煙率を下げるための取組として、マスメディアを使った脱たばこキャンペーンみたいな、こういったものも非常に喫煙率を下げるためには有効だというふうに思っております。強い、強力な脱たばこのメッセージを画像を通じて、繰り返し、高頻度に、継続して発信することによって効果が発揮されるというふうにも言われております。  ただ一方で、日本の場合、テレビのCMなんかを使って脱たばこのこういったキャンペーンメディアを使ったキャンペーン現状余り行われていないというふうに認識をしておりますけれども、政府として、今後の喫煙率を下げるためにこういうマスメディアを使った脱たばこキャンペーン、これに対してどのようなお考えを持っておられるのか、確認をしたいと思います。
  15. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 喫煙率の低下に向けては様々な形で取り組んできているところで、パンフレット等を配布する等々いろいろな取組もさせていただいているところでありますけれども、今お話のあったテレビという意味においては、テレビという概念に入るかどうかってありますが、政府インターネットテレビを活用したたばこ健康影響についての広報を行ったところであります。  今回の法案の、これからでありますけれども、成立をしていただければ、それを踏まえて更なる普及啓発を検討していきたいと考えておりまして、厚労省としても、受動喫煙あるいは禁煙に関する政府広報の今年度中の実施を今要望させていただいておりますので、今後、政府内で具体的な調整をしていきたいというふうに考えております。
  16. 浜口誠

    浜口誠君 是非予算も確保していただいて、こういった幅広く、特に未成年者の方を含めて、たばこ健康影響等のやっぱり認知、周知、このためにはこういうメディアを使った発信というのは非常に効果があるんではないかなというふうに思っておりますので、引き続き様々な検討をお願いを申し上げたいというふうに思っております。  その一方で、実際、喫煙率が下がってきたことによって医療費低減等々どんな経済的な効果があるのか、この辺について厚労省として何か試算をされているのかどうか。喫煙率を下げることの経済的なメリットみたいなものに関して、政府としての今のお考えがありましたら、お伺いしたいと思います。
  17. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  国民健康増進のためには、喫煙率減少のための対策を行っていくことが大変重要と考えており、国民健康づくり運動であります第二次健康日本21におきまして成人喫煙率減少などを目標に掲げ、禁煙支援マニュアルの策定や禁煙のための周知啓発などの各種取組を行っているところでございます。  こうした禁煙支援取組などを通じまして喫煙率が下がることによります具体的な経済効果、これをお示しすることは困難ではございますけれども、能動喫煙、そしてまた受動喫煙減少していくということで関連する疾病が予防され、それに伴います医療費減少していく効果、こういったものはあるものと考えております。
  18. 浜口誠

    浜口誠君 そんな中で、第二次健康日本21では様々な目標が設定されています。成人喫煙率については、平成三十四年時点で一二%。ただ、足下は、平成二十八年度時点では一八・三ということでちょっと横ばいが続いていると、成人喫煙率については。  また、未成年者喫煙率男女共に下がってきているという答弁が本会議の中でもありましたけれども、現状は、目標はゼロなんで、そこに向けて今どういう実態になっているのかというのも確認をしたいと思います。  今の現状について、まずお伺いします。
  19. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  厚生労働省では、第二次健康日本21におきまして、平成三十四年時点での成人喫煙率、これを一二%まで減少させること、未成年者及び妊娠中の喫煙をなくすことを目標として掲げております。  喫煙率の推移につきましては、今お話ありましたが、平成二十二年時点におきましては一九・五%でございましたが、平成二十八年時点におきましては一八・三%、近年ほぼ横ばいとなっておりまして、平成三十四年度の目標値一二%を達成するためにはより一層の周知啓発などの対策が必要になってくると考えております。  また、未成年者喫煙率につきましては、平成二十二年と平成二十六年の比較によりますと、中学一年生では、男子が一・六%が一・〇%へ、女子が〇・九%が〇・三%へ、高校三年生につきましては、男子が八・六%から四・六%、女子が三・八%から一・四%と、いずれも減少傾向でございまして、目標値に向かいつつあるものと考えてございます。
  20. 浜口誠

    浜口誠君 七月四日の大臣の本会議答弁の中で、この法律成立をして実際施行された後には、受動喫煙対策状況についての調査はしっかりやっていくと、さらに、その施行状況についても定期的に把握をして、課題を整理していきますという趣旨の御答弁をいただいたというふうに思っております。  じゃ、具体的に今後どういった調査をやっていくのか、スケジュール感も含めて確認したいと思いますし、その調査結果ですとかあるいはまとまった課題、これについては速やかにこの委員会並びに国民皆さんにも公表していただきたいというふうに思っておりますけれども、基本的なその点に関する考え方をお伺いしたいと思います。
  21. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) お尋ねの受動喫煙対策実施状況についての調査、これは、法律成立し、施行された後に行うこととしております。定期的に法律施行状況をしっかりと把握し、その課題を整理していくことにしている、これは既に申し上げたところでもあります。  具体的な調査方法及びその時期については事業者の負担なども考慮してよく検討していく必要がありますけれども、定期的にと申し上げておるわけでありますから、それにのっとってやっていきたいと思っております。  また、調査結果は、これはまとまり次第公表したいと思いますし、またその都度委員皆さん方にも御説明させていただきたいと思います。
  22. 浜口誠

    浜口誠君 是非その点お願いします。  今回の法改正受動喫煙防止に向けた第一歩だと思っております。まだ国際レベルには至っておりませんし、引き続き国際レベルに近づくような政府としての御努力を改めて強く求めて、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  23. 石橋通宏

    石橋通宏君 立憲民主党民友会石橋通宏です。  冒頭、もう既におとといの委員会のときに、豪雨災害対応については大臣先頭是非しっかり対応いただきたいという御要望もさせていただいております。いろいろと課題が現場から出てくると思います。是非、国会に対しましても情報提供報告をいただきまして、我々としても議論し、そして応援していくべき課題、しっかりやっていきたいと思いますので、是非引き続きの大臣対応お願いをして、早速ですが、法案の審議に入らせていただきたいと思います。  今日、一点目は、おとといの質疑の際にも、IOCにこの法案の中身報告されたんですかという話を確認をさせていただきました。していないというような話でしたけれども、WHOから昨年の三月二十八日の段階で、マーガレットチャン事務局長から厚生労働大臣宛てに、正式なサイン入り署名入り書簡が届けられております。これ、返信されていないという話を聞きました。何で返信されていないんでしょうか。  国際組織からスモークフリー、たばこフリーオリンピックの開催について厚生労働大臣に直々に、事務局長、トップから書簡が公式に寄せられているわけです。それを厚生労働省が、これほったらかしにしたんでしょうか。それとも、厚生労働省内で返信しなくていいという裁決をされたんでしょうか。よく分からないんですが、国際的なプロトコルからいっても大変失礼な話だというふうに思います。  大臣、今年の三月二十九日付け、ごめんなさい、今年は三月二十八日付けですね、今年、再度、マーガレットチャン事務局長から署名入り書簡厚生労働大臣宛てに送られてきております。大臣、これお読みになっていますか。大臣、お読みになっているのであれば、これに対して返信したんでしょうか。これも返信していないと理解していますが、返信しないという判断は大臣がされたんでしょうか。確認させてください。
  24. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) まず、昨年三月のWHOマーガレットチャン事務局長からは、書簡において、屋内の公衆の集まる場での喫煙完全禁止全国レベル実施するような要請をいただいたわけでありまして、こうした要請も踏まえつつ、昨年より政府・与党内では議論を重ね、今回の法案提出をさせていただいたと。  また、本年三月、これは多分、テドロス事務局長の間違いなんだろうと思いますが、テドロス事務局長より書簡において、受動喫煙対策も含めたたばこ規制活動について、FCTC加盟国としての継続的な支援要請をいただいたところでございます。  一つ一つ書簡には返答しておりませんが、WHOFCTC事務局には加盟国として適宜連絡、報告をしておりまして、例えば本年三月、これは二年に一度の報告のタイミングではありますけれども、FCTCに基づく我が国たばこ対策履行状況報告をし、その際、現在、受動喫煙対策を進めるべく法案閣議決定した旨の説明は付記をさせていただいているところでございます。  さらに、今回の法案、これを成立していただいた段階においては、我が国のこれは新しい制度ということになりますので、WHOにも丁寧に報告をし、またFCTC加盟国としてたばこ対策に努めていきたいというふうに考えております。
  25. 石橋通宏

    石橋通宏君 失礼しました。今年の書簡は新しい事務局長からの書簡だということで、訂正させていただきます。  通常報告等、こういった事務局長直接の厚生労働大臣宛て書簡です。やはりプロトコルからいっても、これはしっかりと厚生労働大臣からの返信をされるべきだというふうに私は思います。  このことも含めて、WHOそれからIOCも含めて、今大臣、このまま法案成立すればという話もありました。しっかりと報告、中身していただいて、これ、おとといもやりましたけれども、じゃ、オリンピック、具体的な施設の中でどうするのか、これ組織委員会等対応も重ねてここをお願いし、報告をしていただきたいということは言っておきたいと思います。  その上で、続いて、重ねて、子供をいかに受動喫煙から守るのか、これもおととい幾つか議論がありまして、浜口委員からも、今回、いわゆる自宅などプライベート空間適用除外になっているという話もありました。ただ一方で、これも大臣も御存じのとおり、法案の第二十五条の三の第一項、ここには喫煙者義務配慮義務というのが明確に規定されているわけです。何人も、喫煙をする際は、受動喫煙が起こらないように配慮しなければならないと。配慮規定ではありますが、これは場所限定等々ありませんので、あらゆる場所喫煙者については受動喫煙を生じさせないように配慮しなければならないという規定だと思います。ということは、これ自宅も含まれるし、当然子供たちへの配慮というものは厳にやっていただかなければいけないという規定だと思います。  じゃ、これ、絵に描いた餅にしてはいけないというふうに大臣もしっかり認識をされているのであれば、これ今後どうこの部分について周知徹底されるんでしょうか。これ、是非明確な形でやっていただきたいと思いますが、大臣、方針をお願いします。
  26. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今、石橋委員指摘のように、今回の法案では、法が強制力を持って踏み込むことがなじまない家庭、旅館、ホテルの客室などのプライベートな居住場所については規制の対象外にはしているところであります。しかし、家庭等であっても、子供や配偶者などの周囲の方を望まない受動喫煙から守ることは必要であります。本法案においては、家庭等のプライベートな空間も含めて、喫煙可能な場所喫煙をする場合も周囲の状況配慮すべき旨の規定、これは法律の中で盛り込まれております。  受動喫煙による健康影響が大きい特に子供さん方について、受動喫煙から守るためにはこうした配慮が必要なこと、国民喫煙者の理解、協力を得ることが重要でありますので、この配慮義務規定の趣旨、あるいは子供がいる室内ではできるだけ喫煙を控えるなどの具体的な配慮事項を、これはパンフレットを作って、そしてそれをお示しした上で、都道府県に対してもその旨周知し、そのパンフレット等を活用して周知に努めていただくように我々も働きかけていきたいと思いますし、また、受動喫煙に関する正しい知識を広く普及させるためには様々なインターネット広告などを活用した普及啓発、あるいは子育て世代など特定の世代をターゲットにした普及啓発イベントの開催などを行うとともに、地方自治体においても、そうしたイベント等を開催していただく場合には予算補助をしてそれを支援していくと、そうした取組も進めていきたいと考えております。
  27. 石橋通宏

    石橋通宏君 とりわけ今、最後の方のしっかり予算も確保しながらということ、さらにはインターネットを使っての対応も今言及をいただきました。この部分については個々の国民皆さんへの周知徹底ということが大事なわけですから、様々なツールなり媒体を使っての周知啓発徹底というのを是非、今大臣答弁いただきましたので、しっかりやっていただきますよう、これはもう本当に重ねてお願いしておきたいと思います。  もう一点は、これもずっと私も取り上げてきましたが、働く者、従業員の方々をどう受動喫煙から守るのかという点です。  これ、おととい、伊藤委員だったと思いますが、触れていただきましたけれども、今回、旅館とかホテルとか、そういったところも、部屋、客室については対象外だということになりました。ただ、やっぱり客室も、喫煙可能な客室って、お客さんが吸われた後で清掃に入ったりするわけです、従業員の方々が。とすると、じゃ、受動喫煙を望まないと明確に意思表示をされている、そういう立場の方、従業員の方が、じゃ、喫煙可能な客室に清掃入ってください、いや、でも私は嫌ですということになったときに、じゃ、どういう対応をされるのか。いや、客室は適用除外なので、それは従業員、そんなことを言われちゃ困りますという対応をするのか。いや、やっぱりそうじゃない、受動喫煙から守るんだ、従業員、働く者も守るんだという立場でちゃんとやっていただくということであれば、やっぱりこういうケースも想定していただいて、やはり従業員の方を受動喫煙させないんだ、絶対許さないんだという形で、しっかりとその運用上、これもガイドラインにしっかり規定いただいて、これは事業主、ホテル、旅館の事業主にしっかり周知徹底をいただくことも含めて対応いただきたいというふうに思いますし、とりわけ二十歳未満の従業員の方というのも当然おられると思います。とりわけ二十歳未満の従業員の方については、絶対にそういう場所に、これ、ほかのところでも二十歳未満は絶対に喫煙専用室には入れてはいけないんだ、喫煙可能な場所にすら入れてはいけないんだ、これ、大臣、徹底していただくわけでしょう。  であれば、そういう喫煙可能なホテルの客室等々についても、とりわけ二十歳未満の従業員については、これ絶対に保護するんだという決意でやっていただかなければいけないと思いますが、大臣、この点についても是非答弁お願いします。
  28. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今回の法案では、旅館やホテルの客室、これは喫煙禁止等の適用除外となるわけでありますので、施設の管理権原者に対する当該施設における受動喫煙を防止するために必要な措置を講じる努力義務規定はしかし適用除外とはなっていないということであります。  また、労働安全衛生法においても労働者の受動喫煙防止対策に係る事業者努力義務規定をされているわけでありますので、こうした規定を踏まえて、従業員の望まない受動喫煙をできる限り減らすことができるよう、勤務フロアや勤務シフトを工夫するなど、対応の具体例を国のガイドラインによりお示しすることにしており、実情に応じて望まない受動喫煙を防ぐための対策を行うよう、事業者等に周知をしていきたいと考えております。  また、二十歳未満の者については、受動喫煙による健康影響が大きく、法案において喫煙室等への立入りが禁止されている法案の趣旨も踏まえて、特に配慮が必要と考えております。二十歳未満の者を旅館、ホテルの今のような喫煙可能な部屋にはできるだけ立ち入らせないようにするということについても併せてガイドラインでお示しをし、事業者等の周知を徹底していきたいと考えております。
  29. 石橋通宏

    石橋通宏君 徹底していくという、大臣確認をいただきました。とりわけ二十歳未満の方々についての徹底、これ重ねてお願いしておきたいと思いますので、この辺は厚生労働省対応、我々もしっかりウオッチしていきたいと思います。  次いで、加熱式たばこについても、この間、委員会でも様々議論が行われております。おととい、とりわけ福島委員も加熱式たばこ、これ、いや、私も個人的にはやっぱり健康に対して有害であるということが明確にまだ確認されていないからオーケーにするのではなく、絶対に安全なんだということが確認されていないんだから、やっぱり僕らはしっかりこれ規制していくべきなのではないかという、私も個人的にはそう考えます。  今回、加熱式たばこ専用喫煙室で飲食可能ということにされたこと、ここに僕も個人的にはすごく問題意識を持っていて、結局飲食可能にするということは、例えばグループで行きました、いや、加熱式たばこだから大丈夫と言って飲食可能なその加熱式たばこ専用室にグループで入りました。でも、受動喫煙望まない人がそこにいる、非喫煙者ですね。でも、いや、これ加熱式たばこ専用室なんだからいいんだよ、飲食、中で食えるんだからいいんだよと言って、一緒に行かざるを得ないということがやっぱり起こり得るんだと思います。いや、容易に想定されます。  ということは、これ加熱式たばこだからといって、その受動喫煙望まない人が結局上司とかに言われて拒めず、一緒に入り込んで、ずっとそこでやり得るということになっちゃうんですよ。だから、どうも矛盾がここで生じてしまうことになると思うんです。  なので、大臣、これ法律上の立て付けは今回こういうことなのかもしれませんが、これやっぱり、でき得る限り受動喫煙やめていくんだ、なくしていくんだということなのであれば、この加熱式たばこ専用室についても、これ何とかしっかりとした配慮、望まない受動喫煙がそこでも生じないように、これ何らかの対策、規制講じるべきだというふうに思いますが、大臣、どうでしょうか。
  30. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今のお話は、加熱式たばこ専用の喫煙室のみならず、いわゆる既存の特定飲食提供施設、一定規模以下で飲食ができるというか、飲食店について経過措置を設けている対象施設についても同じことが言える、これはこの委員会でも御指摘をいただいているわけであります。  そうしたことに関して、この本法案では、望まない受動喫煙を防止するための配慮義務を課していることも踏まえまして、施行するまでに、受動喫煙を望まない方を喫煙室に連れていくこと、あるいは加熱式たばこ専用の喫煙室も当然でありますが、に連れていくことは避けるべきであることなどの留意事項を、これはガイドラインの中に盛り込みまして、国民あるいは企業、事業主にもしっかりと周知していきたいと考えています。
  31. 石橋通宏

    石橋通宏君 ここはちょっと抜け穴的になるかもしれませんので、大臣、今、周知していきたいということでした。これ、しっかりやっていただきたいと思います。  最後に、今も大臣受動喫煙ゼロにしていくんだ、目標、決意は語っていただきました。政府答弁でこれまでも、今現状でいけば受動喫煙に遭遇をした非喫煙者の割合、四二・二%という数字を出していただいています。  これ、大臣、ゼロにするんだと、今回の法案十分ではないけれども、それでもこの法案に組み込まれた様々な施策をしっかりやっていく、それによってこの法案でも何とかゼロを目指していくんだ、その決意を最後に大臣にしっかり述べていただきたいと思いますので、大臣、よろしくお願いします。
  32. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) この法案は、我が国受動喫煙対策について、法律を新たに設ける義務の下で段階的かつ着実に前に進めよう、そういう趣旨で提案をさせていただいております。また、がん対策推進基本計画においても同様に、基本計画の計画期間中において、望まない受動喫煙のない社会をできるだけ早期に実現するということを目標として追加をしているわけであります。  この望まない受動喫煙のない社会、すなわち目標ゼロに向けて、この法案による規制の施行を踏まえて、その中身を具体的に実施をし、また各種支援策の推進、普及啓発の促進など総合的に受動喫煙対策を推進して、その目標の実現に向けて努力をしていきたいと考えております。
  33. 石橋通宏

    石橋通宏君 しっかりやっていただくことをお願いして、質問を終わります。  ありがとうございました。
  34. 武田良介

    武田良介君 日本共産党の武田良介です。  西日本を中心にした豪雨災害は、前回の委員会以降も被害がまた拡大をしておりまして、改めて亡くなられた全ての皆さんにお悔やみを申し上げたいというふうに思いますし、被災された全ての皆さんにお見舞いを申し上げたいというふうに思っております。  政府におかれては、最優先で全力で取り組んでいただきたいと重ねてお願いをしたいというふうに思います。  法案についてですが、今日は、店頭でのたばこ製品の販売、それから広告を切り口にちょっと質問していきたいというふうに思っております。  まず最初に財務省に確認をしたいと思うんですが、財務省は、たばこ事業法第四十条に基づいて、二〇〇四年三月八日に告示を出して、製造たばこに係る広告を行う際の指針、これを示しているというふうに思います。これに基づいて、一般社団法人日本たばこ協会、これがTIOJと略されるそうですけれども、ここが自主規準を設けておられるというふうに思います。  製造たばこの広告に関する規制は、財務省が示すこの指針に基づいて、業界の自主規制をもって行うことになっているというふうに思いますが、間違いないでしょうか。確認だけですので。
  35. 古谷雅彦

    政府参考人(古谷雅彦君) お答え申し上げます。  今先生の御指摘のとおり、たばこ事業法におきましては、財務大臣は、製造たばこに係る広告を行う者に対し、当該広告を行う際の指針を示すことができると規定されております。その下で、未成年者喫煙防止及び製造たばこの消費と健康との関係配慮するとともに、その広告が過度にわたることがないよう、製造たばこに係る広告を行う際の指針を定めております。この指針を踏まえて、たばこメーカーなどを会員とする一般社団法人日本たばこ協会では、製造たばこに係る広告、販売促進活動及び包装に関する自主規準を定めておりまして、まさに事業法それから指針を踏まえて業界が具体的な自主規準を定めております。
  36. 武田良介

    武田良介君 中身についてももう若干触れていただきましたけれども、その自主規制に基づいて、例えばコンビニでのたばこの広告規制にはどのような自主的な規制が掛けられているのかということをお聞きしたいと思いますが、今も若干中身はありましたし、それから、外のことはいいですから、店内の自主規制に関わって端的にお答えいただければと思います。
  37. 古谷雅彦

    政府参考人(古谷雅彦君) お答え申し上げます。  今御指摘にありましたとおり、コンビニにおける店内のたばこ広告につきましても、先ほど申し上げましたたばこ事業法に基づく財務大臣の指針それから業界自主規準の適用対象となっております。  加熱式たばこ説明パンフレットといったようなことも含めまして、その広告につきましては、財務大臣の指針において、パンフレット等の配布につきまして、成人に限定して行うとともに、公共性の高い場所では行わないこと、公共性の高い場所というのは、まあいわゆる公共施設とか街頭とか駅の構内とかが念頭に置かれておりますけど、こういった公共性の高い場所では行わないことと定めております。その下で、業界自主規準につきましても同様の自主規制が定められております。
  38. 武田良介

    武田良介君 今答弁ありましたけど、確認したいと思うんですね。その指針の大きな柱として、未成年者喫煙防止、それから製造たばこの消費と健康との関係配慮するという趣旨、それから三つ目に広告が過度にわたらないという趣旨、この三つの柱がたばこ事業法そのものにも書かれておったかと思いますけれども、あるということはしっかり確認をしたいというふうに思います。  今おっしゃられたように、ある程度限定するんだという趣旨があるんですが、今、コンビニエンスストアに行くと、これは加熱式たばこのパンフレットですけれども、アイコスのパンフレットだとか、これはグローですね、グローのもの、これがJTが販売していますプルーム・テックというもののパンフレット、こういうものが置かれています。(資料提示)  これ、どれでもいいんですけど、例えば、ぱっとこのプルーム・テックというものを見ると、わざわざインデックスまで付いていて、お勧め銘柄というのが紹介されていたり、使い方(準備)、使い方(ポイント)、それから特徴とかですね、あるし、キャンペーンという項目もあるんですね。もういろんな商品の紹介、説明等々がずっと書かれております。  私が見たところ、政府の示している指針では、成人に限定して行うとともに、公共性の高い場所では行わないと、先ほども少し答弁ありました。自主規制の中身で見ても公共性の高い場所は不可というふうになっていると思うんです。先ほど街頭とか駅構内、公共施設、公共性の高い場所の例だということを言いましたが、コンビニはこれどうなのかと。これ、レジのところに置いてあるんじゃなくて、書籍がずっと並んでいる隣にある店内のごみ箱の上に、いろんなパンフレットが置いてあるところに一緒に置いてあるわけですね。未成年の方だって当然目にすることがあります。手に取ろうと思えば取ることは幾らでもできます。こういうところでパンフレットを配布する、これは許されないんじゃないかというふうに思いますけど、いかがですか。
  39. 古谷雅彦

    政府参考人(古谷雅彦君) お答え申し上げます。  今御指摘のありました件につきまして、まず、公共性の高い場所というのは、先ほども申し上げましたとおり、例えば公共施設、街頭、駅構内といったようなことが挙げられるかと思っております。  コンビニで配布をされているということにつきましては、私どもちょっと、個別の事案十分に把握しておりませんけれども、先ほど、今先生からもお話ありましたとおり、成人に限定して行うという点は非常に重要だと思っておりまして、成人に限定して行われるように指針でも定めておりますし、業界基準になっておりますので、それが徹底されることが重要だろうと思っております。  そういう意味で、広告の適正性の確保といった観点から必要があると認められる場合には、業者に対する指導を含めて適切に対応してまいりたいと思っております。
  40. 武田良介

    武田良介君 ちょっと聞かれたことに十分答えられてないような感じもしますが、じゃ、結局、例えば公共の場所というのは駅頭だとか街頭、あっ、駅構内とおっしゃいましたっけ、とか街頭だとか公共施設。例えばと言ったわけだから、コンビニのこの場所はどうなのかと。これは、個別のことを承知していないと言いましたけど、会館の店内でもそうですし、私、ざっと見ましたけど、どこでも大体並んでいます。個別の話というか、結構広くある話だと思うんです。  ちょっともう一回御答弁いただきたい。
  41. 古谷雅彦

    政府参考人(古谷雅彦君) 公共性の高い場所ということは先ほどから申し上げておるとおりでございます。まず念頭に置いておりますのが公共施設といったようなところかと思っております。例示をもう少し申し上げますと、街頭、駅構内、地下街、遊園地等ということを今例示として挙げております。  その上で、大事なことはやはり成人に渡らないということですので、必要な対応は取ってまいりたいと思っております。
  42. 武田良介

    武田良介君 未成年者の方に広げないというのは大事な観点だと先ほどもおっしゃられました。そのとおりだと思うんです。それは、先ほど来の質疑じゃないですけれども、未成年者に対する配慮、これやっぱり原則だと思うんですよね。指針にも書いてある、たばこ事業法でもその趣旨書いてあるわけですよ。  コンビニに歩く、誰でも歩きますから、小さな子供だって歩くし、それこそ高校生とか、結構、パンフレットをざっと見れば関心持つように、当たり前ですけど、作っているわけですよ。それで、未成年者の方が、ああ、これでということで喫煙を新たにするということになっていくことだってあるわけですよね。そうすると健康被害にもなっていく。  私、これはちょっとやっぱりいかがなものかというふうに思っておりますけれども、加藤大臣、いかがお考えでしょうか。
  43. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 基本的にはたばこ事業法、今委員からずっと説明あったたばこ事業法にのっとって指針があり、業界の自主規制があり、今、その指針と自主規制のお話だというふうに思いますので、それは財務省あるいは関係業界等でしっかり対応していただきたいというふうに思います。  今引用されたところは、成人に限定して行うとともに公共性の高い場所で行わないことということでありますから、この成人に限定するということ、それがどういう形でやられていくのが適切なのかどうか、その辺も含めて財務省等でしっかり判断していただきたいと思います。
  44. 武田良介

    武田良介君 確かに、たばこ事業法の所管は財務省ですけれども、それが未成年者の方が喫煙することになって健康被害ということであれば、これはやっぱり国民の命、健康を守っていく厚生労働大臣としても他人事ではいられない話だというふうに思いますので、そこは是非指摘をさせていただきたいというふうに思います。  それから、レジの陳列販売という話もよくあります。これ、日本では堂々とやられていますが、海外ではそういうところがどんどん禁止されているという話もあるわけです。  これは、指針や先ほどのTIOJの自主的な規制、自主規準も原則にしている、先ほどの未成年者喫煙防止という観点からしたら、これも見直されるべきものではないかというふうに思いますけれども、これ、財務省、いかがですか。
  45. 古谷雅彦

    政府参考人(古谷雅彦君) いわゆる陳列での販売でございますけれども、そもそもたばこは合法的な個人の嗜好品であって、その販売にも合法的な営業活動であるということを前提として申し上げますと、コンビニにおきまして陳列されているというのは、一つは万引き防止といったような理由があるというふうに私ども承知しておりますけれども、たばこ事業法に基づきまして、未成年者喫煙防止やたばこの消費と健康、さらには、先ほどから申し上げているように、広告が過度にわたらないようにするといった観点から必要な措置を講じながら、他方で、たばこ事業者の営業活動あるいは喫煙者の商品選択といった様々な観点を留意してたばこの販売を認めているところでございます。  いずれにしても、たばこの販売を過度に促進しないといったことなどを踏まえまして、たばこ事業者において適切な方法で販売が行われるように、たばこ事業法に基づいて適切に対応してまいりたいと思っております。
  46. 武田良介

    武田良介君 未成年者喫煙防止という観点からしたら、財務省の立場はそういうことだというのは分かりますけど、未成年者喫煙防止という観点からしたら全く不十分だというふうに私は思います。  FCTCではどう書いてあるのか、改めて第十三条の施行ガイドライン、紹介したいと思うんですけど、小売店におけるたばこ製品の陳列、それ自体が宣伝と販売促進活動に当たる。たばこ製品の陳列は、たばこ製品購入の衝動を刺激し、たばこ使用が社会的に認められているという印象をもたらし、たばこ使用を中止することを困難にすることを通じて、たばこ製品の販売促進とたばこ使用の促進をもたらす決定的手段の一つとなっている。若者はたばこ製品陳列によってもたらされる販売促進活動に特に影響されやすいというふうに言って、締約国はたばこ製品の陳列あるいはたばこ製品の露出を全面的に禁止する措置を導入すべきであるというふうに言っているわけですね。  しかし、堂々と今、日本ではコンビニでこういったことが行われているわけであります。これ、FCTC、厳格に実行するのであれば、これも見直していかなければいけないのではないかというふうに思うんです。  この点でも大臣の見解をお伺いしたいと思います。未成年者への喫煙防止という観点からしても、いかがですか。
  47. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) FCTC第四条第二項(b)は、たばこの使用の中止やたばこの消費の減少などのための措置をとる必要性を述べた規定でもあります。  厚労省としては、国民の健康を守る立場から、成人喫煙率減少とともに、未成年者、妊婦の喫煙をなくすということに取り組んでいるところでございますので、第二次健康日本21等々を踏まえて様々な取組をさせていただいているところでございます。我が国、当然、FCTCに、これを受け入れているわけでありますから、これにのっとった対応はしっかり進めていけるようによく連携を取ってやらせていただきたいと思います。
  48. 武田良介

    武田良介君 よく連携取ってという話でしたけれども、大臣も今少し触れられましたけど、FCTCの第四条ですね、この第四条は、包括的な措置、たばこ規制の包括的な措置、協調した対応措置をとるために政治的な決意が必要だと、強い政治的な決意が必要だということを言っています。次に掲げる事項を考慮した強い政治的決意が必要だというふうに言っています。この(b)のところで、あらゆる形態のたばこ製品について、その使用の開始を防止し、その使用の中止を促進し及び支援し並びにその消費を減少させるための措置をとる必要性というのが規定されております。  最後に大臣にお伺いしたいと思うんですけど、この項目からしたら、加熱式たばこ、先ほどのパンフレットもそうですけれども、加熱式たばこのその使用の開始を防止する、使用の中止促進及び支援並びに云々という、先ほどの文面から照らしたら、やはりこれしっかりと見直していく、規制していく必要もあるんじゃないかというふうに思いますけれども、大臣FCTCの立場に立って、加熱式たばこの使用開始を防止し、使用を中止し、消費を減少させるための措置、とるべきではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
  49. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 我が国の一連の対応も、FCTC等々のこれを踏まえながら対応させていただいて、たばこ事業法もそういう形で、あるいはそれに基づく指針、自主規制もやっていただいているというふうに思いますので、その趣旨がしっかりと徹底できるように我々としてもよく財務省とも連携を取らせていただきたいというふうに思います。
  50. 武田良介

    武田良介君 強い政治的決意が必要なんだということがFCTCに言われております。本当に国民の命、健康を守る立場で取り組んでいくべきだということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。
  51. 東徹

    ○東徹君 日本維新の会の東徹でございます。  私の方からも、この度の西日本豪雨災害、今日の朝の報道では百七十八人の方がお亡くなりになられ、そしてまた安否不明の方が六十二人まだおられるということで、本当に救出活動をやっぱりしっかりと続けていただきたいと思いますし、そしてまた、亡くなられた方には本当にお悔やみ申し上げますとともに、被災された方には心からお見舞いを申し上げたいと思います。  大臣も、政府の立場でしっかりとできる限りの支援を取り組んでいただきたいというふうに思います。  前回、七月十日に参考人質疑が行われました。本当に、特に受動喫煙で肺がんになられた方のお話を聞いて、年間に受動喫煙で亡くなられる方が一万五千人という、すごい数の方が亡くなられているんだなということを改めてひしひしと痛感した次第であります。やはり一日も早くこういう法案成立させないといけないなというふうに思っているわけでありますが。  施行期日なんですけれども、我々の維新の会と希望案につきましてはラグビーワールドカップまでに実施するというような案になっておりますけれども、政府もこのラグビーワールドカップの準備、運営に関する基本方針の中で受動喫煙防止策を強化することとしておりますけれども、やはり早くやるべきだというふうに思っておるんですが、何とかこの法律ができたとして、今回の政府案では二〇二〇年からということでありますけれども、法律が施行されるまでの間にでも何かできることってやっぱりあるんじゃないのかなというふうに思っておりまして、加藤大臣、ここは何か、この政府案が施行される前に何かもっとやるべきことがあるだろうと、できることがあるだろうと思うんですが、大臣、何か御答弁いただければと思うんですけれども。
  52. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 早期に受動喫煙対策に取り組んでいただくこと、これは法案の施行を待ってということではなくて、それぞれにおいて対応していただけるように、政府としても受動喫煙による健康影響についての周知啓発を行うことはもうもとよりでありますけれども、事業者に対する支援制度についても幅広く周知をしていきたいというふうに思っておりまして、そういったことを通じて、今回の法案の施行前から、それぞれの関係者が受動喫煙対策に早期に取り組むようできる限りの支援をしていきたいというふうに考え、また、それによって、施行は施行としてありますけれども、それより前に、この日本の中における受動喫煙対策が一歩でも二歩でも進んでいけるように努力をしていきたいと考えております。
  53. 東徹

    ○東徹君 やはり厚生労働大臣として是非取り組んでいただきたいなと思うのは、この法案周知ということももちろん大事だと思うんですけれども、やはり受動喫煙に対するこの被害というのが、やっぱりこれだけ多くの方が肺がんになって亡くなられているんですよとか、そういったことをやっぱり皆さんに知っていただく、そして、だからこそやっぱりこの受動喫煙というのはなくしていかないと駄目なんですよということをまずはしっかりと啓発をしていっていただきたいなというふうに思います。  今回の法案についての過料、過料は秩序罰で刑罰とは違うということでありますけれども、過料についてお伺いしたいと思います。  政府案の方では、退出命令違反の場合、その個人に対して三十万円以下で、勧告措置命令違反の場合、施設等の管理者に対して五十万円以下の過料を適用するということとしております。本会議で質問に対して、現行の健康増進法や他の法令の量刑との均衡なども勘案したということでありますけれども、この過料の金額も含めて、このように過料を適用するとした理由についてまずお伺いをしたいと思います。
  54. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答え申し上げます。  一般的な法制上の考え方に従いますと、義務違反の態様が一般社会の法益を侵害する程度に重大であれば刑罰を科し、行政上、民事上又は訴訟手続上の秩序を乱す程度のものであれば過料を科すにとどめるというものが適当であるというふうに考えておるところでございます。したがいまして、違反行為の重大性により刑罰と秩序罰いずれを選ぶべきかを定めるべきと考えているところでございます。  その上で、本法案におきます喫煙者や管理権原者等に対しまして科す義務違反に対する罰則につきましては、喫煙者や管理権原者などの違反行為自体は必ずしも他人に対して直ちに受動喫煙によります健康被害を生じさせるものとは言えないため、その違反行為が直ちに公衆衛生上重大な法益の侵害を生ずるものという法的な評価はできないと考えられること、また、本法案につきましては、受動喫煙防止のための規範を定めまして、社会的な秩序の維持を求めるものであるということ、その秩序を維持する必要があるということ、こういったことから、刑罰である罰金ではなくて秩序罰であります過料とさせていただいているところでございます。  また、量刑、本法案におきます罰則の量刑につきましては、先ほどお話ありましたが、現行の健康増進法ですとか他法令の量刑との均衡などを勘案をいたしまして、五十万円以下を上限といたしました段階的な設定をしたものでございます。
  55. 東徹

    ○東徹君 ただし、五十万円、三十万円ということでありますけれども、ただ、この過料の適用に至るまでの道のりが、余りにもこれ遠い道のりだなというふうに思うんですね。  この点お伺いしたいなと思うんですけれども、施設の利用者が喫煙禁止の場所喫煙していました、そうすると、施設の管理権原者等が喫煙の中止を求めて都道府県に、都道府県の保健所ですよね、そういったところに通報して、それから都道府県知事による指導、命令、そして、地方裁判所による通知、地方裁判所が職権又は検察官、当事者の言い分を聞いて判断して過料が適用されると、こういうすごい何段階にもなっているわけですけれども、こういう何段階にもやらないとこの過料の適用ってやっぱりならないものなのか。またこれ、もうちょっと短縮してどうにかならないのかなというふうに思ったりもするんですが、これ通告しておりませんが、この点についてはいかがでしょうか。
  56. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) まず、この法案の原則的な考え方でございます。何度も御説明させていただいておりますが、社会的に幅広い規制を掛けるということがございますので、まずは基本的に関係の皆様方に、国民の皆様、また管理権原者の皆様、そういった方々に対してきちっと普及啓発をし、御理解をいただいていくと、そういう形の上でそれぞれ適切な対応を取っていただくということが基本であるということで、まずここを重点的にさせていただければということで考えているところでございます。その上で、委員からお話ございました手続を踏んでのそういった最終的な一つの抑止的なものといたしましての罰則というものを、過料というものを位置付けさせていただいているということでございます。  また、過料に至ります手続、これは国の法令のものにつきましては、基本的に今委員の方からお話ありましたような一定の手続を踏んだ上で地方裁判所の方が職権でこれを対応するというルールになっておりまして、そういった過料の手続によります法令の手続に沿ってやるという形になろうかというふうに考えているところでございます。
  57. 東徹

    ○東徹君 個人に対して三十万円、確かに大きいなと、こう思うわけでありますけれども、ただ、こういう手続を見ると、これが本当に適用されることがあるのかなと、こう思ったりもするわけであります。  今回、維新、希望の法案においては、個人に対しては五万円以下ということで、施設等の管理者に対しては十万円以下の過料ということになっております。政府案よりも金額を、これ低いわけでありますけれども、なぜそういう金額にされたのか、お伺いをしたいと思います。
  58. 片山大介

    委員以外の議員(片山大介君) 質問ありがとうございます。  我々も、政府案と同じように、やはり秩序罰で、その摘発までには段階を経るもので考えておりますが、ただ、一番大切なのは、しっかりとその罰則を設けた以上それが適用されなければいけない、その実効性を担保するために我々はあえて額を下げることにしました。  額が、今の政府案のように高い額にしていますと、実際に現場の保健所の担当者がその命令を発したり、それから違反行為に対して摘発するときにやはりちゅうちょしてしまう、抑制的になってしまうところがあると思いました。  であるので、我々は、額を下げることによって、保健所の担当者がしっかりと摘発をして罰則を掛ける、罰則をきちんと掛けると。そうすることによって効果的に、きちんと摘発することによって実効性のあるものにしていきたいと、そのように考えました。
  59. 東徹

    ○東徹君 実効性の担保ってすごく大事だと思うんですね。  ちょっと例えが違うかもしれませんが、駐車違反ってあるじゃないですか。大阪なんて日本一駐車違反の多い地域だったんですけれども、民間監視員の制度ができて、あれ、一万五千円なんですよね、一万五千円なんです、あのステッカー貼られると。即、払いに行って、一万五千円ということなんですけれども、あれが適用されてからもう一発で駐車違反って減ったんですよね。だから、そういう実効性の担保というのはやっぱりすごく大事だなというふうに思っております。  神奈川県では、条例施行から八年間で一度も罰則が適用されていないため違反が減っていないということで、条例が守られていないということが言われております。  今回の受動喫煙対策でも、しっかりと罰則を適用しないと規制の実効性が確保できなくなると思いますけれども、実効性を確保するためにどのようなことが必要と考えるのか、発議者に改めてお伺いいたします。
  60. 片山大介

    委員以外の議員(片山大介君) やはり同じ回答にもなるんですが、やっぱり罰則を設けた以上はしっかり適用していくこと、これが何より大切だと思います。  そのために必要なこととしては、やはり実際の現場で取締りを行う保健所としっかりと協力体制をつくっていくこと、そしてその保健所の担当者にしっかり適用してもらうこと、この必要性をきちんと周知して現場の方でしっかりやってもらうこと、これが何よりも我々は大切だというふうに考えております。
  61. 東徹

    ○東徹君 ありがとうございます。  今の答弁ということで、松沢議員の方から、いろいろと神奈川県のことも踏まえてもし何かあれば、お聞かせいただければと思いますが。
  62. 松沢成文

    委員以外の議員(松沢成文君) 私、この委員会答弁で何度も、神奈川県の条例を作ったけれども、反省点が多いと、失敗の部分も多かったと。その一つが、罰則を規定しながら、結局現場がちゅうちょしたりしてしまって、毎年千件ぐらい、あそこ違反しているよと通報来るんですが、なかなか摘発まで行かない。そうなると、現場ではもう、これ罰則はあるけど違反してもおとがめないよといううわさが広がってしまって、全然守ってくれなくなってしまうんですね。ですから、罰則がある以上きちっと適用していくと。  もちろん、その前段がありますから、最初は注意して、確信犯的な人じゃないと、またこれは行き過ぎが出てしまっても困ると思いますけれども、この体制ができないと、やっぱり法案のその実効性というか抑止力が働かないと思いますので、ここは是非とも、国の法律ができたとしても、ここをきちっと保健所と連携体制取って、罰則の摘発というのは確信犯にはやるという姿勢が必要だと思います。反省からです。
  63. 東徹

    ○東徹君 ありがとうございます。実態的な経験談をお話しいただきまして、ありがとうございます。  もう一点。もう時間がありませんので最後になりますが、飲食店の特例の期間について、これは発議者の方に聞きたいと思うんですけれども。  維新、希望の案では、飲食店に関する特例の期間を当分の間と、同じようにこれ当分の間というふうにしておりますけれども、具体的にどのくらいの期間をこれは想定しているのか、お伺いいたします。
  64. 片山大介

    委員以外の議員(片山大介君) ありがとうございます。  我々はできるだけ短い期間としていますが、本法案では、施行後五年を目途に検討条項を置いておりまして、遅くてもその五年後までには、特例などを認めない、また規制を強化する方向で見直しを進めるべきだというふうに考えています。  先日の参考人質疑でも、望月参考人から、更なるゴールを目指して、五年を待つ必要はないとの指摘もありまして、我々も全く同じように考えております。できるだけ早く見直ししていくべきだというふうに考えております。
  65. 東徹

    ○東徹君 できるだけ早く見直しをして、我々の案でもまだまだ緩いなというふうに思っておるぐらいでありますから、是非とも早く全面禁煙を目指していかなきゃならないと思います。  時間が来ましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
  66. 福島みずほ

    福島みずほ君 社民党の福島みずほです。  私も、火曜日質問いたしましたが、七月豪雨被害者の皆さんに関して、心から亡くなられた皆さんにはお悔やみを、そして現在行方不明の方が一日も早く生きて発見されるように、そして被害に遭われている、現在苦労していらっしゃる皆さんには心からお見舞いを申し上げます。  先ほど、断水の問題に関して、二十四万人が断水というので、大臣が呉やいろんな点について話をしていただきました。今現場で精いっぱいの作業をしていらっしゃると思いますので、いつまでというのはなかなか難しいかもしれませんが、やっぱり給水の見込みなどについて教えてください。
  67. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) まず、対象、二十四、約二十三万九千戸でありますから、多分人数はもっと多くなるんだろうというふうに思います。  その上で、先ほど呉のお話を申し上げましたけれども、今から一週間程度で復旧できるところが呉等ございます。それから、二週間から三週間ぐらいでめどが立っているものと、それから、残念ながら今の段階でそこの現場に行く道すらまだ確保されていない、そこは今自衛隊等によってまず道を開けていただく、そういうところも幾つか残っていると、そういう状況でございますので、委員指摘のように、できるだけ大体このぐらいの見通しを言えるように努力をしていきたいと思っておりますが、ただ、余り、実際やってみたときに、水を流しても違うところが管が破裂したりして届かないという、ですから、その辺のことも含めて、どのぐらいの幅の中で見通しを示せるかというのはなかなか難しい問題ではありますが、ただ、いろいろ復旧されている方から見れば、やはり水が出ないと土砂を出すにも大変な作業になってくるわけでありますから、それはよく踏まえて我々も対応していきたいと考えています。
  68. 福島みずほ

    福島みずほ君 やはり時間が掛かるという、今の話で、精いっぱいこの委員会としても社民党としても個人としても応援をしていきますので、厚生労働省、今とても大変でしょうが、是非全力で災害復旧に当たっていただく、最優先で当たっていただけるよう心からお願いを申し上げます。  加熱式たばこについてこの委員会で随分意見が出て、武田委員の方からも先ほどありました。福田健康局長は一昨日、七月十日の当委員会において、加熱式たばこにつきましては、その主流煙に健康に影響を与える物質が含まれていることは明らかでありますというふうにお答えをされています。ただ、先ほど武田委員が掲示をしたこの美しいパンフレットはそのことが書かれていないんですね。つまり、においに関しては紙巻きたばこの一%ですとかいうのはあるんですが、むしろ外国の御存じ紙巻きたばこのパッケージはおどろおどろしいというか、ひいっという感じのものが多いですが、これだと加熱式たばこは安全でおしゃれでクリーンでというふうに思われてしまう。  そうだとすると、やはり、この間答弁局長がおっしゃったように、この主流煙に健康に影響を与える物質が含まれていることが明らかであると、やっぱりこういうことももっとキャンペーンすべきではないですか、いかがですか。
  69. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  望まない受動喫煙をなくす、そしてまた、いわゆる喫煙による健康影響をなくしていくという、そういった両方の観点から、私どもとしては、今までも健康日本21等に基づきまして、いわゆる喫煙についての健康被害につきましては啓発をしてきているところでございます。同じように、紙巻きたばこにつきましてもそのようにやってきておりますが、加熱式たばこにつきましても、事実として判明しているエビデンスにつきましては適切な形で普及啓発、そういったことについては積極的に対応してまいりたいというふうに考えております。
  70. 福島みずほ

    福島みずほ君 ということは、是非答弁されたとおり、この主流煙に健康に影響を与える物質が含まれていることは明らかであるということはやっぱりちゃんと教えるべきであるというふうに思います。  そして、ずっと質問しておりますが、紙巻きたばこ受動喫煙の害が世界で初めて指摘されたのは、一九八一年、平山雄博士の論文とされています。たばこの長い歴史を見れば、ごく最近のことです。  加熱式たばこの危険性に関する厚労省認識は甘過ぎるんじゃないか。やっぱり、予防原則にのっとって、加熱式たばこについても問題があり得る。最低限、受動喫煙のこともさることながら、先ほどというか、この委員会答弁されているとおり、主流煙に健康に影響を与える物質が含まれていることをきちっとパンフレットやいろんなもの、パッケージにちゃんとこれを示してやっぱり警告を発するべきだというふうに思います。その旨答弁していただいたと思いますので、今後この点についての危険性についてもしっかりやっていただきたいというふうに思います。  厚生労働省は、ずっとこの委員会でも出ておりますが、二十一世紀における国民健康づくり運動規定した健康日本21というものでたばこについて記載をされています。是非これをもっと強化していただきたいという質問をいたします。  ニューヨーク市では、年齢の引上げと同時に、たばこ一箱の最低価格を十・五ドル、約千五十円とすることが定められました。また、現在の若い世代に今後生涯にわたって喫煙を防止するという法律たばこフリージェネレーション法が検討されております。オーストラリアのタスマニア州では、二〇〇〇年より後に生まれた世代へのたばこの販売を将来にわたって禁止する法律が上院で全会一致で可決されたと報道されています。また、成人喫煙についても、ニュージーランドでは二〇二五年までに喫煙率を五%に減らす、スコットランドでは二〇三四年までに五%に減らす、フィンランドでは二〇四〇年までにゼロ%にするという政府の数値目標が打ち出されております。  日本成人喫煙率一二%を目指すということですが、これへの道筋を教えてください。
  71. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  今お話ありましたように、厚生労働省におきましては、第二次健康日本21におきまして、平成三十四年度の時点成人喫煙率を一二%まで減少させること、未成年者及び妊娠中の喫煙をなくすこと、これを目標として掲げておるところでございます。  喫煙率の推移につきましては、先ほどもお答え申し上げましたけれども、平成二十二年度時点におきまして一九・五%だったものが二十八年度時点では一八・三%、近年ほぼ横ばいとなっています。三十四年度の目標値一二%を達成するためにはより一層の周知啓発などの対策が必要になると考えておりまして、目標の達成に向けまして引き続き努力をしてまいりたいと思ってございます。  また、今委員からお話ございました諸外国の様々な取組につきましても、引き続き情報収集をし、また勉強してまいりたいというふうに考えているところでございます。
  72. 福島みずほ

    福島みずほ君 日本は高止まり、横ばいで、先進国の中で成人男性喫煙率は最高のパーセントです。ですから、一二%という目標値は設定されていますが、余りに先であることと、是非この数字をもっと引き下げる、一桁台にするなど、努力是非厚生労働省でしていただきたいというふうに思います。  ところで、今日も石橋委員からもありましたが、例えば加熱式たばこ専用喫煙室がどれぐらいの大きさか。独りぼっちで御飯食べるぐらいの場所だったらいいけれど、いやあ、みんなで行こう、害がないからぐらい広いと、結局これは何なんだというふうになるんですよね。  第二種施設等の管理権原者は喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室の設置が可能です。この基準を早期に示すべきではないか。広い、狭い、やっぱりこれ非常に大きいと思います。いつまでに具体的基準を検討し公表するのか、教えてください。
  73. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  喫煙専用室などの喫煙室、この技術的な基準などにつきましては省令で定めることを予定をしているところでございます。この省令の制定時期につきましては、検討会におきまして専門家に御審議いただくほか、パブリックコメント等の手続もあることから、現時点で具体的な時期をお伝えすることは困難ではございますが、それぞれの施設において施行前に十分な準備期間が取れることが必要でございますので、今委員指摘ございましたとおり、できるだけ早急にその内容についてお示しをしたいというふうに考えているところでございます。
  74. 福島みずほ

    福島みずほ君 加熱式たばこ専用喫煙室では御飯が、飲食可です。そうすると、そこでみんなが集まって御飯を食べるというふうなスペースにはすべきでないと、受動喫煙の問題がありますから。是非その点は考慮していただきたいというふうに思います。  この喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室なんですが、毎秒何メートルの風が吹くようにするというのもありますし、これは排気口はどちらも全て付けるということでよろしいんでしょうか。
  75. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) そこのことにつきましても、建物の構造とか、それからそこの場所、その施設がどういったところに置かれるのかというようなところによって技術的に今後具体的なところは検討されていくところというふうには思いますけれども、基本的に、その外側、要するに建物、そのいわゆる専用室のところの外側に空気を排気をしていく必要があると思いますので、そういった意味におきましては、何らかのそういった仕組みというものが必要になってくるものというふうに考えております。
  76. 福島みずほ

    福島みずほ君 必ず排気口が必要なんですね。ところが、飲食店密集地、あるいは郊外店舗のレストラン街とかそういうところもそうですが、結局、飲食店密集地においては排気口の近くを人が頻繁に通行する事態が生ずる。もちろん子供も歩くわけです。排気口を付ける、じゃ、そこを人は歩くわけですよね。排気口設置についてどのような基準を設けるんでしょうか。
  77. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  一般的に、喫煙室からの屋外排気、これが近くを往来する人に掛かることや、他の建物の開口部に今度逆に流入するようなこと、こんなことがあっては望ましくないというふうに考えているところでございます。  今回の法案では、喫煙室から屋外への煙の流出防止のための基準を設けることとしておりまして、屋外への排気の在り方につきましては、これは基準とはしておりませんけれども、基準とはしない予定ですが、屋外を通る人が容易に煙を浴びるようなことがないように、これは留意事項などとしてお示しを具体的にはしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
  78. 福島みずほ

    福島みずほ君 結局、専用室設けるというのは、排気口があって、その排気口は空気に拡散していくし、そのそばを通るという問題があります。是非そのことを考えていただきたいと思います。  望月参考人が一昨日述べて、結局、喫煙専用室を設けない全面禁煙こそ必要だと、目指すべきはそこではないかというふうにおっしゃって、本当にそうだというふうに思います。今回、専用室を設けるための助成を様々プログラム、案を作っていらして、それはそのとおりなんですが、むしろ全面禁煙する飲食店や、そういうところこそ応援すべきではないか。この点についていかがでしょうか。
  79. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  今回の法案におきましては、望まない受動喫煙をなくすために一定の対応を取るという形でございまして、そのために、既存の飲食店、それから新たな飲食店が必要な対応を取るという観点に基づきまして必要な助成をするという形で考え方を整理をさせていただいているというものでございます。
  80. 福島みずほ

    福島みずほ君 敷地内喫煙場所における具体的環境基準が全く設定されていません。ですから、敷地内で吸うという、すぱすぱすぱと吸うことに関して、人通りのないところというのはありますが、官公庁やいろんなところもやっぱり人混みがあったり人は通るわけです。子供も通るわけです。この点はいかがでしょうか。
  81. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答え申し上げます。  病院や学校など第一種施設におきます屋内の喫煙場所、こちらにつきましては、喫煙場所と非喫煙場所が区画されていること、喫煙場所であります旨の標識が掲示されていることのほか、厚生労働省令におきまして必要となる措置を定めることといたしてございます。  具体的には、屋外の喫煙場所におきまして、患者さんや子供受動喫煙にさらされることのないようにすることといったことが必要でありまして、例えば、施設の利用者が通常立ち入らないそういった場所に設置をすることなどを要件として規定することといたしてございます。
  82. 福島みずほ

    福島みずほ君 今日も出ましたが、例えば喫煙専用室の掃除を命ぜられた労働者の健康被害をどう防止するんでしょうか。
  83. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  今回の法案につきましては、望まない受動喫煙を防止するため、多数の者が利用するあらゆる施設につきまして、法律上、原則屋内禁煙とした上で、喫煙を認める場合には、喫煙専用室等の設置を求めるとともに、二十歳未満の方の立入りを禁止するものでございます。  加えまして、施設の管理権原者等に当該施設におきます受動喫煙を防止するために必要な措置を講じる努力義務規定を課しており、労働安全衛生法におきましても、労働者の受動喫煙防止対策に係る事業者努力義務規定をされているところでございます。  従業員の望まない受動喫煙をできる限り減らすことができますよう、喫煙専用室を掃除する従業員につきましては、既存の小規模飲食店など喫煙可能場所のある施設で働く従業員の方と同様に、これらの努力義務規定に基づきます対応の例をガイドラインなどによりましてお示しをすることといたしてございます。
  84. 福島みずほ

    福島みずほ君 健康増進法そのものが望まない受動喫煙をどうするかという観点から組み立てられていると。ところが、ところがというか、しかしと言うべきか、厚労省が作っているまさに先ほどから出ております健康日本21では、そもそも喫煙の問題やこのことも本当に問題にしています。ですから、将来、何を目指すかということであれば、受動喫煙ももちろん問題だけれども、喫煙そのものを、私たちはやっぱり、その人も被害を受けるわけですから、長谷川さんのお父さんもそうだったわけですから、その観点からも更に前進を早急に進めていくべきだというふうに思っております。  厚労省におかれましては、是非その観点から頑張っていただけるよう心からお願い申し上げ、私の質問を終わります。
  85. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 無所属クラブの薬師寺みちよでございます。  今日、まず、罰則について、先ほど東委員もお尋ねになっていただいたようでございますけれども、その実効性が本当に上がるのかということについても是非発議者の皆様方から御意見いただきたいところでございます。  政府案は、喫煙者個人に対しては三十万円以下、施設管理者に対しては五十万円以下、これ、私も随分な値段だなというふうに思いますけれども、参法は、個人については五万以下、管理者については十万円以下と、随分これは低くいたしています。これを低くすることによって実効性は上がるんでしょうか。教えていただけますか、お願い申し上げます。
  86. 松沢成文

    委員以外の議員(松沢成文君) 薬師寺委員には、私どもの法案に対しても積極的に御質問いただいて、心から感謝を申し上げます。  受動喫煙を防止するという私どもの法案の政策目的を実現するためには、まず法案内容の周知徹底を図った上で、個人が喫煙禁止場所喫煙をしないこと、あるいは特定施設の管理権原者が施設内での受動喫煙の防止のための措置をとることについて、保健所等が丁寧かつ適切に指導、助言を行っていくということがまず重要であると考えています。  それでもなお反復して違反を繰り返す者に対しては、都道府県知事等が勧告や命令を発して、これに違反する場合については過料が適用されるということになりますが、過料の額が高過ぎると、現場の保健所の職員等が命令の発出や命令違反の摘発に抑制的になってしまうことが懸念されます。本法案の過料額はこうしたことを考慮して低く設定したものであり、政府案のように過料額を高くするよりも、むしろ取締りの実効性が確保されるというふうに考えてこうした設定にいたしました。
  87. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  不断の見直しをしていただけるというふうに政府は決意を述べていただいておりますので、だからこそ、しっかりとこのような形の罰則につきましても今後検討いただきたいと思っております。  次に、今日は、先ほどもございました財務省の関係でも御質問させていただければと思っております。  日本では現在、たばこ事業法によりまして、パッケージ全体の三〇%に八種類の注意文言が記されることが規定をされております。私も秘書のたばこの箱を見ました。でも、そのデザイン性が高過ぎてしまって、そこにそれが書いてあるということさえ認識しておりませんし、うちの秘書は、もうこれ毎回買っているので、こんなものなんか読んでいないよというようなところですよね。じゃ、世界的には、ほかの同僚議員からも指摘がありましたように、やはりビジュアル的に訴えるために写真が使われている国々が最近相当多うございます。  その中で、皆様方にお配りさせていただきました資料におきましても、財務省の審議会において、この注意文言表示について画像を用いることについてということで検討も行われているんですけれども、過度に不快感を与えないようにすることが必要だと考えられるということで、検討されるべき課題としてまだまだこれ棚上げにされております。  一方、資料二にございますように、これは国立がんセンターの意識調査でございます。この意識調査からも、喫煙者が表示を認識し、内容をつかむ効果が大きかったのは画像付き。その画像を入れることというものは成人全体の七〇%が賛成をしているというような調査結果もございます。  私は、しっかり、今回このような形でアクセルとブレーキというような対立構図を、二つの省庁で表示することなく、これから一緒に手を組んで、先ほども大臣から連携していきますというお言葉がございましたけれども、連携していただくためにもしっかりとこれ導入すべきだと考えておりますけれども、政務官、どのような御意見をお持ちでいらっしゃいますか。
  88. 長峯誠

    大臣政務官(長峯誠君) たばこのパッケージに係る注意文言表示につきましては、ただいま委員が資料で御提示いただきましたとおり、財政制度等審議会のたばこ事業等分科会で御審議の上、一昨年、平成二十八年六月に中間的な報告をいただいているところでございます。  この報告では、注意文言表示に画像を用いるということにつきましては、一定の視覚的効果が期待できる一方、提供する情報が消費者に正確に受け止められるようにするとともに、先ほど御指摘のとおり、過度に不快感を与えないようにすることが必要というふうにされておりまして、諸外国における導入効果等について十分に検証した上で、今後検討されるべき課題というふうにされております。  この中間報告を基に、現在の健康増進法改正案に関する議論の動向を踏まえつつ、財審のたばこ事業等分科会において、画像も含めまして今後議論を深めていただきたいというふうに考えております。
  89. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 一刻も早く私は導入すべきだと考えております。  ところで、たばこの販売について、自動販売機というものでも購入することができますけれども、設置数は今幾つになっていらっしゃいますか。審議官、教えてください。
  90. 古谷雅彦

    政府参考人(古谷雅彦君) お答え申し上げます。  平成二十九年十二月末現在でございますが、たばこ自販機の台数は約十七万台、十七万一千三百台でございます。
  91. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 政務官、これ、もう廃止してもいいんじゃないですか。もういろんなところで買えるじゃないですか。私は、やっぱり東京オリンピック・パラリンピックに海外の方がいらっしゃって、それも、あらゆるところでそういうものが購入できるようなこの環境というものを見せること自体が恥ずかしいと思っておりますが、いかがでいらっしゃいますか。
  92. 長峯誠

    大臣政務官(長峯誠君) たばこは、現時点ではあくまで合法的な個人の嗜好品でございまして、その販売についてもあくまで合法的な営業活動ということでございます。  もちろん、現在、喫煙が特定の疾病に対するリスクがあるということはもう科学的に認められていることでございますし、消費者が喫煙と健康に関するリスクを適切に認識した上で喫煙するか否かを判断できるよう、注意文言をたばこパッケージに表示することを義務付けるなどの規制を講じているところでございます。  委員指摘のようなたばこの自動販売機の設置自体を廃止するということにつきましては、たばこ事業者の営業活動喫煙者の商品選択を大きく制約することになりかねないところでございまして、したがって、たばこ事業法に基づいて、例えば成人識別装置を装備したり、あるいは自動販売機を設置する場合は店舗内の従業員のいる場所から利用者等を直接かつ容易に視認できる状態にすること、あるいは幅広く積極的に喫煙を勧めるような内容、方法を避けるなど、自動販売機での広告を含め、たばこ広告について規制をするなどの措置を講じながらたばこの自動販売機の設置を認めているところでございます。  いずれにいたしましても、たばこの販売を過度に促進しないなど、たばこ事業者において適切な方法で販売が行われるよう、たばこ事業法に基づき対応をしてまいりたいと存じます。
  93. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  私は納得がいきません。先ほども武田議員からも指摘がありましたように、やっぱりコンビニエンスストアだとか薬局だとか、一番目に付くところにきれいに陳列がなされていること自体も、これは大きな問題だと思います。ですから、受動喫煙防止というものと、それからいかに喫煙率を下げていくのか、これ両輪でやっていきますと大臣からも答弁をいただいておりますので、しっかりそこは検討をいただきたい事項だと思いますけれども、その陳列の在り方、販売の在り方についても御指導いただけるように私は願っておりますけれども、政務官、いかがでいらっしゃいますか。
  94. 長峯誠

    大臣政務官(長峯誠君) 委員指摘のコンビニ等においてレジ付近にたばこが陳列されているというのは、万引き防止などの様々な理由があるものと承知をいたしておるところでございますが、たばこ事業法に基づきまして、未成年者喫煙防止やたばこの消費と健康、さらには、たばこ広告が過度にわたらないようにするなどの観点から必要な措置を講じながら、他方で、たばこ事業者の営業活動喫煙者の商品選択の観点にも留意して、たばこの販売を認めているところでございます。  いずれにいたしましても、たばこの販売を過度に促進しないなど、たばこ事業者において適切な方法で販売が行われるよう、たばこ事業法に基づいて対応していただきたいというふうに思っております。
  95. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  政務官、あの陳列を御覧になって、過度な促進というふうに私は受け止めておりますけれども、そういうふうな受け止め方というものは財務省の中ではないんでしょうか。一番目に付くところにあれだけ陳列がなされていて、かつ、すぐに買えるようなという今のこのシステム自体、販売方法自体がおかしいですし、薬局でそれが購入できる、じゃ一方で、薬局でそれを購入し、こちらで禁煙ガムみたいなのを売っている。何か、その販売方法というものを私はもう少し今後検討していただかなければ、いつまでたってもこの受動喫煙というものについても問題が、課題が残ってしまうと思うんですけれども、いかがでいらっしゃいますか。
  96. 長峯誠

    大臣政務官(長峯誠君) たばこ広告が過度にわたらないようにということで、たばこ事業法等に基づきまして様々な規制を設けているところでございますが、あくまでその規制の中では事業者さんの自由ということになっております。  そういった御指摘もあるということも踏まえつつ、今後とも、このたばこ事業法に基づいてしっかりと対応してまいりたいというふうに存じます。
  97. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 例えばどのような陳列法というものが適正かというようなことにつきましても私は御指導いただきたいんですけれども、財務省としてはいかがでいらっしゃいますか。
  98. 長峯誠

    大臣政務官(長峯誠君) 現状の陳列方法がどのように受け取られるかということは様々あると思います。例えば、今の陳列方法ですとたばこ自体を手に取って見ることはできないということになっておりますし、そういった観点の中で我々が適切な規制を考えて、その中で事業者さんが取り組んでいるということでございますので、たばこ事業法に基づいてしっかりと対応を進めてまいりたいというふうに思います。
  99. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  先ほども御提示いただきました財政制度等審議会におきましても私は検討事項としていただきたいんですけれども、今後の課題になるかと思いますが、政務官、いかがでいらっしゃいますか。このような表示ということも併せましての販売方法につきましても御検討いただきたいんですけれども、お願い申し上げます。
  100. 長峯誠

    大臣政務官(長峯誠君) たばこの健康被害を踏まえた過度な広告にならないようにということで、審議会の方で審議を進めていただくことと存じております。  東京オリンピックを控えておりますので、この審議会の審議についてもなるべく早い段階でしっかりとした方向性をお示しできるように努力してまいりたいと存じます。
  101. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 今のお言葉、しっかりと私も受け止めさせていただきましたので、今後追わせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。  もう時間もございませんので、次に移らせていただきます。  面積における規制でございます。  スペインで実施されたものが失敗事例として世界中で評価されているにもかかわらず、今回面積規定を導入した意図というものにつきましてどのようなお考えでいらっしゃったのか、局長、短く教えていただけますか、お願い申し上げます。
  102. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  今般の法案では、望まない受動喫煙をなくすという考え方に基づき全ての施設について原則屋内禁煙実施することとしておりますが、既存の飲食店の事業継続に配慮をいたしまして、経営規模の小さい店舗に一定の猶予措置を講ずることといたしております。  この経営規模が小さいということにつきましては、まず資本金五千万円以下か否かで判断をすることとしておりますが、資本金五千万円以下の店舗であっても面積が大きい店舗につきましては一定の経営規模があると考えられることから、併せて面積も要件とすることとしたものでございます。面積要件に関しましては、受動喫煙防止のための条例が施行されている、先ほどからお話が上がっておりますが、神奈川県、兵庫県の例も参考にしつつ、具体的には客席面積百平米以下というふうにしたものでございます。  なお、二〇〇六年に施行されましたスペインの法律におきましては、飲食店の例外基準として単に客席面積のみを要件としたものと承知をしてございますが、我が国法案におきましては、今申し上げましたとおり資本金も要件とし、例外対象を中小企業に限定していること、新たに開設する店舗については原則屋内禁煙となること、それから喫煙可能な場所については二十歳未満の方の立入りを禁止することといった内容も盛り込んでおりまして、今後、受動喫煙対策段階的に進む実効性のあるものになっているというふうに考えているところでございます。
  103. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 それも併せまして大臣に最後お願いいたします。  政策評価というものをしっかり行った上で、改正に向けて明確なロードマップというものをお示しいただきたいんですけれども、お願い申し上げます。
  104. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) まず、ここでは検討規定、二つあります。一つは五年後見直しの検討規定を、それからもう一つは既存特定飲食提供施設の経過措置の終期に関する、これは別に法律で定める日と書いておりますが、この検討規定がございますので、これ、それぞれの検討規定にのっとって対応していくということでございます。  したがって、面積規定の撤廃に関しては、これは条文にもありますように、受動喫煙の防止に関する国民の意識及び既存特定飲食提供施設における受動喫煙を防止するための取組状況、これを勘案して検討するということでございますので、当然その状況を見ながら対応していくと。また、五年後の見直しについては、この経過措置も含めて全体を見直しをしていくということが対象になるということでございますので、ということになっているところであります。  具体的な、現在どういう段取りでということをお示しする状況にはありませんけれども、それぞれの附帯決議、そしてそこに盛り込まれている趣旨をしっかり踏まえて対応していきたいと考えております。
  105. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 終わります。ありがとうございました。
  106. 島村大

    委員長島村大君) 他に御発言もないようですから、健康増進法の一部を改正する法律案閣法第四七号)に対する質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  107. 武田良介

    武田良介君 私は、日本共産党を代表して、政府提出健康増進法改正案に反対の討論を行います。  反対する第一の理由は、学校や病院を対象とする第一種施設においても敷地内喫煙を可能としているからです。学校については九〇・四%が既に全面禁煙となっています。厚労省は、既に敷地内を全面禁煙とされているところについては後退しないよう通知等で対応するとしていますが、そもそも敷地内禁煙とすればよいのではないでしょうか。  第二に、第二種施設喫煙専用室を設けても受動喫煙のおそれはなくならないことです。さらに、既存の飲食店の五五%は、その喫煙専用室の設置すら適用除外になるとされます。面積や資本規模で区別せず、全面禁煙とすべきです。  加熱式たばこは、その主流煙にニコチンなど健康に影響を与える物質が含まれていることは明らかで、それを吐き出す呼出煙にも有害物質は当然含まれます。その加熱式たばこについて、本法案は専用室での飲食などを認めています。健康影響が明らかになるまでの当分の間としています。しかし、受動喫煙を受けてから健康被害が生じるまでに、肺がんでは二十年から三十年掛かると想定されています。健康被害が明らかになってからでは遅いのです。加熱式たばこ通常たばこと同様に規制すべきです。  その他二十歳未満の者は喫煙室への立入りを禁止するとしていますが、一人一人年齢確認することは現実的ではありません。当初の厚生労働省案で官公庁とされていた対象が国会を除く行政府に限定されている点も問題です。  本法案は、屋外についての規制がなく、学校通学路やスタジアムといった運動施設など受動喫煙の懸念が高い場所でも喫煙が可能で、規制を検討すべきです。  本法案に対しては、参考人質疑でもほとんどの参考人から、そして与党の議員からも不十分さが指摘され、早期の見直しが求められました。しかし、大臣は、経過措置の見直しについて五年以内という目標すら明言しませんでした。  日本共産党は、全ての国民受動喫煙から守り、文字どおり健康の増進が図られる社会の実現を目指し、討論といたします。
  108. 東徹

    ○東徹君 日本維新の会の東徹です。  会派を代表して、内閣提出健康増進法の一部を改正する法律案について反対の立場から討論を行います。  年間一万五千人の方々がこの受動喫煙によってお亡くなりになられるという現状があります。そしてまた、来年のラグビーワールドカップ、再来年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、世界各国から多くの観光客が我が国を訪れることが予想されます。しかしながら、政府案では、世界水準から大きく見劣りをしており、日本がまた世界から評判を落としてしまうことになります。例えば、政府案では、既存の飲食店の過半数が規制の対象外になり、子供が集まる学校や運動施設なども敷地内での喫煙が可能とされているなど、受動喫煙による影響を受けやすく、守るべき子供が守られていません。  また、厚生労働省は、飲食店の特例の基準として百平米以下と定めるに当たり、神奈川県の条例も参考にしたとしております。しかし、本委員会で維新・希望案の発議者である松沢議員からは、神奈川県は百平米以下の飲食店を対象から外して努力義務にしたのが大失敗だったと、百平米というのは余りに広過ぎるという答弁もありました。全飲食店のおよそ五五%が規制の対象外となる政府案では、規制は骨抜きにされており、望まない受動喫煙をなくすという目的は達成できません。  東京都や大阪府を始め多くの自治体政府案より厳しい内容の条例を定めようとしております。まさに国の基準では不十分だということで地方自治体が先行して受動喫煙対策を進めており、このような地方の動きこそ国は参考にしなければなりません。  さらに、政府案では、全面実施が再来年の四月一日とされ、少しでも早く国民受動喫煙から守ろうという姿勢や責任感は感じられません。  日本維新の会は、希望の党と共同で政府案より厳しい規制を課す法案提出し、本委員会でも審議していただきました。我々の案でも、経営規模の小さな飲食店への影響を抑えるため特例を設けておりますが、特例の対象を一五%程度に抑え、大半の飲食店は規制の対象としています。また、病院や学校など政府案では屋外に喫煙場所が設置可能な施設も設置できないこととするなど、受動喫煙対策を徹底しています。  委員におかれましては、世界に恥じない受動喫煙対策をラグビーワールドカップまでに実現するために、是非ともこの維新案についても御検討いただきたいと思いますし、そして、政府案への反対の討論とさせていただきます。ありがとうございました。
  109. 福島みずほ

    福島みずほ君 社民党の福島みずほです。  私は、希望の会(自由・社民)を代表して、健康増進法の一部を改正する法律案について、内閣提出第四七号に反対の立場から討論を行います。  第一に、政府案は、受動喫煙防止が全くの骨抜きとされ、とても認められません。  昨年三月、厚生労働省が当初公表した枠組みでは、三十平方メートル以下のバーやスナック以外は原則禁煙としていました。ところが、自民党内の協議を経て、いつの間にか百平方メートル、客席だけで三倍以上の広さまで喫煙できるようになりました。  オリンピック・パラリンピック競技大会の開催地は、二〇〇八年の北京大会以降、屋内禁煙喫煙専用室の設置も不可という万全の対策が講じられています。また、東京都はこの六月、条例で政府案より厳しい受動喫煙防止の条例を制定しました。従業員を雇用している飲食店は原則禁煙で、これにより都内の飲食店の八割が禁煙となります。政府案と雲泥の差です。政府案は、国際的に見て非常に緩い基準、恥ずかしい水準と言わざるを得ません。  反対の第二の理由は、骨抜きだけでなく、抜け穴だらけのざる法だからです。  厚労省の当初案では学校や病院を敷地内禁煙としていたにもかかわらず、政府案では屋外に喫煙場所を設置できるとしてしまいました。子供、そして患者の視点はどこに行ってしまったのでしょうか。  また、加熱式たばこも他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないとして喫煙を認めてしまいました。被害が分かってから規制するのでは遅いのです。予防原則に立つべきでした。  反対の第三の理由は、健康増進法改正法案が、望まない受動喫煙という立脚点に立ち、望むと望まないとを問わず受動喫煙をなくすという理念が乏しいことです。  反対の第四の理由は、喫煙そのものの健康への被害をもっと啓発すべきです。健康への被害は、まず誰よりも喫煙者に生じます。受動喫煙をなくすことは当然のこととして、喫煙の健康への影響をもっと広報啓発する政策が必要です。  命と健康を守ることができる法律や制度を更に目指すべきだと申し上げ、私の反対討論といたします。ありがとうございます。
  110. 島村大

    委員長島村大君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  健康増進法の一部を改正する法律案閣法第四七号)に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  111. 島村大

    委員長島村大君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、小林君から発言を求められておりますので、これを許します。小林正夫君。
  112. 小林正夫

    ○小林正夫君 私は、ただいま可決されました健康増進法の一部を改正する法律案閣法第四七号)に対し、自由民主党・こころ、公明党、国民民主党・新緑風会及び無所属クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     健康増進法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。  一、既存特定飲食提供施設に係る特例措置については、法施行後できる限り速やかに、当該施設における受動喫煙防止措置の実施状況に関する実態調査等を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。  二、飲食提供施設に係る既存又は新規の区別については、現場の混乱を招くことのないよう、国が指針で判断基準を明確に示すべく、速やかに検討すること。  三、指定たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する調査研究を一層推進し、可能な限り早期に結論を得て、その結果に基づき、必要な措置を速やかに講ずること。  四、第一種施設のうち学校等子どもが主に利用する施設については、特定屋外喫煙場所状況等の実態調査を行い、その結果に基づき、子どもの受動喫煙が生じることのないよう、敷地内完全禁煙実施の可能性について早期に検討すること。  五、第二種施設等における喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室の技術的基準については、本法の施行日までに喫煙専用室等を設置する事業者の負担に鑑み、早期に示すこと。その際、喫煙専用室等から流出した煙による受動喫煙が生じないよう、環境工学等の専門家を含めた適切な委員構成の検討会の下で最新の科学的知見に基づいた基準を定めること。また、受動喫煙防止対策に積極的に取り組む中小事業者に対し、費用の助成や税制上の措置等の適切な支援策を講ずること。  六、喫煙可能店から禁煙店への変更を行うに当たっては、当該施設内が受動喫煙の生じない環境にあることを確認することができるよう、受動喫煙が生じない状態に至る状況を条件ごとに調査研究すること。  七、喫煙可能な場所等に掲示する標識については、望まない受動喫煙を防止する観点から、外国人を含む全ての人にとって分かりやすい標識とすること。また、標識の内容、大きさ、掲示場所等について早期に示すこと。  八、保健所の業務量の増大が見込まれることを踏まえ、保健所の体制の更なる充実・強化に努めること。また、運用における手続の簡素化を図るとともに、管理権原者による適切な退出命令の発出など受動喫煙防止対策の実効性を確保すること。  九、第二次健康日本21で示された成人喫煙率目標の確実な達成に向け、喫煙をやめたい人への禁煙支援等のたばこ対策の一層の推進を図るとともに、家庭における受動喫煙の機会を減少させるための取組や、妊産婦や未成年者喫煙をなくすための取組を進めること。  十、従業員が望まない受動喫煙に遭わないようにするため、労使でしっかり話し合い、必要な措置が講ぜられるよう取り組むとともに、管理権原者等が二十歳未満の者を喫煙可能な場所・空間に立ち入らせることのないよう、実効性ある措置を講ずること。  十一、FCTC枠組み条約が求めている「喫煙室のない屋内完全禁煙」実現に向け、課題の整理や周知・啓発に取り組むこと。  十二、個別の受動喫煙防止対策実施する地方自治体と本法における喫煙禁煙の区域等の違いで混乱が生じないよう、分かりやすい表示の徹底や、制度の広報周知に取り組むとともに、地方自治体との情報共有・連携に努めること。  十三、受動喫煙防止対策により、結果として喫煙率の低下及びたばこ消費量の減少考えられることから、たばこ関連産業で働く労働者の雇用等を注視し、その状況を見極め必要な対策を講ずること。  十四、本法施行後五年を経過した場合の検討規定を踏まえ、本法の施行状況受動喫煙防止対策実施状況について取りまとめを行い、適切に公表すること。   右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  113. 島村大

    委員長島村大君) ただいま小林君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  114. 島村大

    委員長島村大君) 多数と認めます。よって、小林君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、加藤厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。加藤厚生労働大臣
  115. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力してまいります。
  116. 島村大

    委員長島村大君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  117. 島村大

    委員長島村大君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時五十五分散会