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石橋通宏君 とりわけ今、最後の方のしっかり予算も確保しながらということ、さらにはインターネットを使っての
対応も今言及をいただきました。この部分については個々の
国民の
皆さんへの
周知徹底ということが大事なわけですから、様々なツールなり媒体を使っての
周知啓発徹底というのを
是非、今
大臣答弁いただきましたので、しっかりやっていただきますよう、これはもう本当に重ねて
お願いしておきたいと思います。
もう一点は、これもずっと私も取り上げてきましたが、働く者、従業員の方々をどう
受動喫煙から守るのかという点です。
これ、おととい、伊藤
委員だったと思いますが、触れていただきましたけれども、今回、旅館とかホテルとか、そういったところも、部屋、客室については対象外だということになりました。ただ、やっぱり客室も、
喫煙可能な客室って、お客さんが吸われた後で清掃に入ったりするわけです、従業員の方々が。とすると、じゃ、
受動喫煙を望まないと明確に意思表示をされている、そういう立場の方、従業員の方が、じゃ、
喫煙可能な客室に清掃入ってください、いや、でも私は嫌ですということになったときに、じゃ、どういう
対応をされるのか。いや、客室は
適用除外なので、それは従業員、そんなことを言われちゃ困りますという
対応をするのか。いや、やっぱりそうじゃない、
受動喫煙から守るんだ、従業員、働く者も守るんだという立場でちゃんとやっていただくということであれば、やっぱりこういうケースも想定していただいて、やはり従業員の方を
受動喫煙させないんだ、絶対許さないんだという形で、しっかりとその運用上、これもガイドラインにしっかり
規定いただいて、これは事業主、ホテル、旅館の事業主にしっかり
周知徹底をいただくことも含めて
対応いただきたいというふうに思いますし、とりわけ二十歳未満の従業員の方というのも当然おられると思います。とりわけ二十歳未満の従業員の方については、絶対にそういう
場所に、これ、ほかのところでも二十歳未満は絶対に
喫煙専用室には入れてはいけないんだ、
喫煙可能な
場所にすら入れてはいけないんだ、これ、
大臣、徹底していただくわけでしょう。
であれば、そういう
喫煙可能なホテルの客室等々についても、とりわけ二十歳未満の従業員については、これ絶対に保護するんだという決意でやっていただかなければいけないと思いますが、
大臣、この点についても
是非答弁を
お願いします。