運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

2018-07-05 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第26号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年七月五日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  七月四日     辞任         補欠選任      足立 敏之君    三原じゅん子君      石井みどり君     今井絵理子君  七月五日     辞任         補欠選任      今井絵理子君     藤木 眞也君      倉林 明子君     武田 良介君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         島村  大君     理 事                 石田 昌宏君                 そのだ修光君                 馬場 成志君                 山本 香苗君                 小林 正夫君     委 員                 今井絵理子君                 小川 克巳君                 大沼みずほ君                 木村 義雄君                 自見はなこ君                 鶴保 庸介君                 藤井 基之君                 藤木 眞也君                三原じゅん子君                 宮島 喜文君                 伊藤 孝江君                 三浦 信祐君                 足立 信也君                 浜口  誠君                 石橋 通宏君                 難波 奨二君                 武田 良介君                 東   徹君                 福島みずほ君                薬師寺みちよ君    委員以外の議員        発議者      松沢 成文君        発議者      片山 大介君    国務大臣        厚生労働大臣   加藤 勝信君    副大臣        厚生労働大臣  高木美智代君        厚生労働大臣  牧原 秀樹君    大臣政務官        文部科学大臣政        務官       宮川 典子君        厚生労働大臣政        務官       大沼みずほ君    事務局側        常任委員会専門        員        吉岡 成子君    政府参考人        財務大臣官房審        議官       新川 浩嗣君        財務大臣官房審        議官       古谷 雅彦君        文部科学大臣官        房審議官     下間 康行君        厚生労働省健康        局長       福田 祐典君        厚生労働省労働        基準局長     山越 敬一君        厚生労働省労働        基準局安全衛生        部長       田中 誠二君        厚生労働省職業        安定局長     小川  誠君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 〇健康増進法の一部を改正する法律案内閣提出  、衆議院送付) 〇健康増進法の一部を改正する法律案松沢成文  君外一名発議) ○参考人出席要求に関する件     ─────────────
  2. 島村大

    委員長島村大君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、足立敏之君及び石井みどり君が委員辞任され、その補欠として三原じゅん子君及び今井絵理子君が選任されました。  また、本日、倉林明子君が委員辞任され、その補欠として武田良介君が選任されました。     ─────────────
  3. 島村大

    委員長島村大君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  健康増進法の一部を改正する法律案閣法第四七号)及び健康増進法の一部を改正する法律案(参第一九号)の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康局長福田祐典君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 島村大

    委員長島村大君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 島村大

    委員長島村大君) 健康増進法の一部を改正する法律案閣法第四七号)及び健康増進法の一部を改正する法律案(参第一九号)の両案を一括して議題といたします。  まず、健康増進法の一部を改正する法律案閣法第四七号)について、政府から趣旨説明を聴取いたします。加藤厚生労働大臣
  6. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) ただいま議題となりました健康増進法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  我が国では、平成十五年以来、健康増進法により、多数の者が利用する施設を管理する者に受動喫煙防止措置を講じる努力義務が設けられ、これまで一定の成果を上げてきました。しかし、依然として多くの国民がこうした施設において受動喫煙を経験している状況にあり、二年後の東京オリンピックパラリンピック一つの契機として国民健康増進を一層図るためには、受動喫煙対策を更に強化していくことが必要です。  このため、望まない受動喫煙防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等一定場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等管理権原者が講ずべき措置等について定めることとし、この法律案を提出いたしました。  以下、この法律案内容につきまして、その概要を御説明いたします。  第一に、国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならないこととします。  第二に、多数の者が利用する施設等を第一種施設、第二種施設喫煙目的施設及び旅客運送事業自動車等区分して喫煙可能な場所を定め、何人もその場所以外の場所喫煙をしてはならないこととします。  また、これらの施設等の一部の場所において、厚生労働省令で定める基準に適合した室等を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所を定めるときは、必要な事項を記載した標識を掲示しなければならないこととします。  第三に、多数の者が利用する施設等管理権原者等は、喫煙禁止場所喫煙器具及び設備を設置してはならないこととし、喫煙可能な場所に二十歳未満の者を立ち入らせてはならないこととします。  第四に、現に存する飲食営業が行われている施設のうち、一定要件を満たす施設については、受動喫煙防止に関する国民の意識や当該施設における受動喫煙防止するための取組状況を勘案して、別に法律で定める日までの間、当該施設管理権原者は、当該施設屋内の全部又は一部の場所喫煙をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所を定めるときは、必要な事項を記載した標識を掲示しなければならないこととします。  第五に、第二種施設等管理権原者は、加熱式たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、当該施設等屋内の一部の場所のうち、厚生労働省令で定める基準に適合した室を加熱式たばこのみの喫煙をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所を定めるときは、必要な事項を記載した標識を掲示しなければならないこととします。  最後に、この法律案施行期日は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日としています。  以上が、この法律案趣旨でございます。  御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
  7. 島村大

    委員長島村大君) 次に、健康増進法の一部を改正する法律案(参第一九号)について、発議者松沢成文君から趣旨説明を聴取いたします。松沢成文君。
  8. 松沢成文

    委員以外の議員松沢成文君) ただいま議題となりました健康増進法の一部を改正する法律案につきまして、日本維新の会及び希望の党を代表し、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  平成十五年の健康増進法施行により、多数の者が利用する施設における受動喫煙防止措置努力義務規定されて以来、十五年が経過し、また、既に受動喫煙による健康への影響が科学的に明らかになっているにもかかわらず、今なお多くの人々が受動喫煙に苦しんでいます。来年のラグビーワールドカップ、再来年の東京オリンピックパラリンピック開催を控えた今日、WHOたばこ規制枠組条約締約国として、国民の健康を守るためにも、受動喫煙防止対策の強化は待ったなしの課題であります。  しかしながら、今回、政府提案した健康増進法改正案は、検討段階から内容が大きく後退し、実効性が担保されず、諸外国と比べて不十分なものになってしまったと言わざるを得ません。そのため、現時点我が国として最低限講ずべき受動喫煙防止対策として、本法律案を提出した次第であります。  次に、この法律案概要について御説明申し上げます。  第一に、多数の者が利用する施設等区分に応じ、一定場所を除き、何人喫煙をしてはならないこととしております。  具体的には、多数の者が利用する施設のうち、小中高等学校、病院、児童福祉施設等の、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主に利用する施設は第一種施設とし、屋内及び屋外場所喫煙をしてはならないこととしております。  また、大学、老人福祉施設等の、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が相当数利用する施設、国会も含めた全ての官公庁施設等は第二種施設とし、喫煙可能と定めた屋外場所を除き、屋内屋外場所喫煙をしてはならないこととしております。  そして、最も受動喫煙の被害を受けやすい飲食店、職場などは第三種施設とし、都道府県知事が指定する受動喫煙防止構造設備基準に適合した喫煙専用場所を除き、屋内場所喫煙をしてはならないこととしております。  なお、第二種施設及び第三種施設屋外場所であって、テラス席など座席等が指定されている場所についても喫煙をしてはならないこととしております。  第二に、既存の第三種施設のうち、二十歳未満の者の利用がほとんど見込まれず、かつ、酒類の提供が行われる施設であること、当該施設面積が三十平方メートル以下であること、管理権原者等以外に従業員がいない、又は、喫煙可能であることについて全従業員の同意を得ていること等の要件を満たすものについては、当分の間、受動喫煙防止するための措置規定は、適用しないこととしております。  そうすることで、例外的に喫煙できる飲食店を、店舗面積三十平方メートル以下などの条件を満たした既存のバー、スナックや居酒屋に限定します。東京都内でいえば、喫煙できる飲食店最大でも一五%程度に抑えることができます。これに対し、政府案は、客席面積が百平方メートル以下の既存飲食店全般特例対象としていることから、最大で五五%の飲食店喫煙を認めることになります。  こうした点を比較してみても、受動喫煙防止実効性があるのは私たちの案の方であることは明確であると思います。  第三に、第三種施設等においては、加熱式たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、加熱式たばこ専用喫煙場所を設けることができることとし、その中で飲食等も可能となっております。  なお、この法律施行期日は、再来年七月の東京オリンピックパラリンピックではなく、来年九月のラグビーワールドカップ開催までに施行することができるよう、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。  以上が、この法律案提案理由及び内容概要であります。  何とぞ、御審議の上、より実効性の高い受動喫煙防止対策を求める皆様におかれましては、速やかに御賛同いただきますようお願いを申し上げます。  以上です。
  9. 島村大

    委員長島村大君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  10. 小林正夫

    小林正夫君 おはようございます。国民民主党・新緑風会の小林正夫です。  たばこ認識について質問をしたいと思います。  受動喫煙定義について確認をしたいと思います。厚労省の方からお答えいただければと思います。
  11. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  受動喫煙定義でございますが、この法案におきまして、受動喫煙を、人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいうと定義をいたしてございます。
  12. 小林正夫

    小林正夫君 資料を用意しました。資料の一です。加熱式たばことは、これは厚生労働省ホームページから出した資料であります。これを見ますと、国内では平成二十六年度より順次発売が開始をされて、副流煙はほとんど発生しないと、こういうふうに厚生労働省ホームページでうたっております。  そこで質問なんですけれども、紙巻きたばこ加熱式たばこによる受動喫煙健康影響についてどのように判断しているんでしょうか。
  13. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  紙巻きたばこ受動喫煙によります健康影響の代表的なものといたしましては、大人では肺がんのリスクが一・二八倍、虚血性心疾患が一・二三倍、脳卒中が一・二九倍に上昇し、子供では乳幼児突然死症候群、SIDSと申していますが、これが四・六七倍に上昇することなどが挙げられてございます。  一方、加熱式たばこにつきましては、その主流煙に健康に影響を与えるニコチン発がん性物質が含まれていること、これは明らかでございますけれども、現時点での科学的知見では、受動喫煙によります将来的な健康影響を予測することは困難であるとされております。  なお、今般の法案におきましても、国は受動喫煙に関する調査研究を推進する旨の規定を設けておりまして、今後、加熱式たばこにつきましても継続して調査研究を進めてまいりたいと考えております。
  14. 小林正夫

    小林正夫君 大臣質問します。  今の答弁で、加熱式たばこについては受動喫煙による健康影響が科学的にまだ明らかになっていないと、こういうお話でした。本法案において紙巻きたばこと異なる措置を求めているんですけれども、技術的基準についても健康影響が明らかでない加熱式たばこ専用喫煙室については、紙巻きたばこ喫煙専用室技術的基準よりも緩和されるべき、私はこのように考えておりますけれども、健康影響が科学的に立証されていないものについて事業者に過剰な設備投資を強いる合理性はないのではないか、このように私考えておりますけど、大臣の見解をお聞きいたします。
  15. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 加熱たばこについては、今局長からお話をしたとおりでございます。  その上で、受動喫煙による健康影響が明らかになっている紙巻きたばこと全く同様の規制を行うわけではありませんが、仮に将来、受動喫煙による健康影響が明らかになった場合に大きな問題となること、また、WHOにおいても、現時点での健康影響は明らかではなく、更なる研究を必要としているというものの、現時点でも一定規制は必要と判断していることということを踏まえて、一定場所でのみ喫煙を認めるということでありまして、そのために加熱式たばこ専用喫煙室という概念も設けさせていただき、そこの場にということであります。  この加熱式たばこ専用喫煙室と通常の喫煙室についての規制について、これはこれから専門家を入れて議論をしていくことを考えておりますが、現段階では、風速の問題とか、そういった問題については同じような基準を適用していくのではないかというふうに考えているところでございます。
  16. 小林正夫

    小林正夫君 将来的にその科学的知見が明らかになる、そういうことで、大変厳しいような知見が出た、そういうことも想定をしながら考えていかなきゃいけないんだという旨の今答弁だったと思うんですけれども、ただ、要は、まだこのことが明らかになっていないのに過剰な設備投資をしなきゃいけないような、こういうようなことを決めていくということはいかがかな、私このように思いますけど、この辺についてもう一度答弁をお願いします。
  17. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) もちろん、喫煙する立場の方もおられますが、非喫煙をされる方の立場ということもございます。その辺も踏まえて、双方が共に安心してある施設を利用できる、あるいはお互いに生活をし合えていく、そういう意味において、その選択肢として加熱式たばこ専用喫煙室、しかも、ここにおいては具体的に、喫煙専用室においてはまさに喫煙をするだけでありますけれども、このたばこ専用喫煙室等においてはたばこを吸う以外にそこで飲食等々も一応できると、こういうことにはなっているわけでございますので、そういった中身において違いはございますが、ただ、外に対する、煙が漏れないとか、外に対する影響がという意味においてはやっぱり同じような規制が必要になるのではないかというふうに考えているところでございますが、ただ、いずれにしても、専門家方々にそれぞれの基準について議論をしていただきたいと考えております。
  18. 小林正夫

    小林正夫君 過剰な設備投資はやはりいろいろ考えていくべきだ、合理的ではないと、このことは共有化できますか。
  19. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) いずれにしても、喫煙専用室であろうとこの加熱式たばこ専用喫煙室であろうと、もちろん過剰な設備投資を求める必要はないと思います。一定基準を守っていただく必要があると。ただ、その場合、そこで、紙巻きたばこであろうと加熱式たばこであろうと、そこから漏れていく様々な物質の濃度、それは同じにしていく必要があるという意味において、それぞれの部屋の基準というものを考えてはいかなければならないんだろうとは思います。
  20. 小林正夫

    小林正夫君 私はたばこは吸えません。大臣は昨日の本会議で、たばこを吸ったことないということの答弁だったんですか。
  21. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) いえ、吸ってませんと言いました。
  22. 小林正夫

    小林正夫君 ああ、そうですか。  私、たばこを吸わない立場から見ると、これだけ日本技術がいろいろ研究されて、いろんな分野で大変な技術進歩を果たしているんですが、要は、無害なたばこ、むしろそういうような、吸うものによって健康になるんだという、こういうような、まあたばことは言えないのかもしれないんだけれども、そういうような開発をしていく必要があるんじゃないかと私は思っているんです。この辺は政府として、どういう取組で、そういう感覚を持っているのかどうか、ちょっとこの辺についてお聞きをいたします。
  23. 古谷雅彦

    政府参考人古谷雅彦君) お答えを申し上げます。  たばこ会社では、従来の紙巻きたばこに比べまして喫煙に伴う健康リスク低減に向けて製品を、いわゆる研究開発に取り組んでおります。  例えば、JTでは、紙巻きたばこと比べた健康リスク低減に係る科学的な評価方法といったことについての研究もございますし、喫煙に伴う疾病のリスクの主な原因として、葉たばこ燃焼に伴いまして発生するたばこの煙に含まれる物質にあると考えられることを踏まえまして、葉たばこ燃焼を伴わない製品研究開発に取り組んできております。  今後も各たばこ会社においては様々な研究に取り組むと承知しております。
  24. 小林正夫

    小林正夫君 是非大臣、これだけの技術を持った日本ですから、たばこという名称にならないと思いますけれども、たばこを吸う人は口にこうくわえているわけなんですが、そういうものがなきゃいけないんだと思うんですけど、たばこを吸う人は。でも、そういうものでたばこに代わるように、同じような、何か精神的にふうっとする、気持ちが楽になる、こういうこともたばこを吸う人の一つ目的だと思うんですけれども、そういう意味で、それに代わるような是非開発をしてもらいたいと、私はこのように強く思っているんですが、大臣、いかがですか。
  25. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 口が寂しいということで、たばこをやめた方があめをなめたりいろんなことをされているということをよく私も聞かせていただくところでございます。まあ口が寂しいのはともかく、ニコチン依存症、これに関しては今回診療報酬にも盛り込ませていただいて、それに対する対応等はしっかりやっていきたいと思っております。  あと、委員のおっしゃるように、健康になるとかいうことになると、これまた健康とは何かとか、そういった別途の議論があるんだろうと思いますが、ただ、いずれにしても、そういった方々が、たばこを吸っている方がやめることに対する様々な支援、そういったことは我々も考えていかなきゃならないと思います。
  26. 小林正夫

    小林正夫君 次の質問に移ります。  雇用対策生活維持、この面で質問をいたします。  やはり、今回、受動喫煙防止対策が実施をされて、これは前進していくと思います。ただ、その一方で、規制が強化されるということに伴って、今までたばこ関連産業で働く労働者雇用だとか、あるいは葉たばこ農家の方、それと小売販売店などの生活に、私、影響を与えていく、このように心配をしております。この影響について大臣はどのように考えられているのかということと、雇用とか生活維持対策、これを施さなきゃいけないと私思うんですが、この政策についてお聞きをいたします。
  27. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今回はあくまでも望まない受動喫煙をなくすということでありますから、吸う方と吸わない方がそれぞれきちんと切り分けてそれぞれ対応していただくということで、直接例えば禁煙を促進するということを目的としているわけではありませんので、今回の法案が直接にたばこ消費量ということに、たばこ消費量を減らすということ自体を逆に言えば目的としているわけではありません。  ただ、こういった措置をこれまでも努力義務というような形で進めてくる中で日本喫煙率は下がってきて、今日ちょっと減少は止まっているということはありますけれども、下がってきたという、こういったことを見ると、やっぱりこういうのを進めていくということが結果においてたばこ消費量等々にも影響を与える可能性というのは、あるいはたばこを吸わない方が増えていく、あるいは喫煙率が減少していく、そういったことも結果において生じることは十分あり得るんではないかなというふうに思いますし、また、我々として、別途喫煙率健康日本21で設定をし、それに向けても努力をさせていただいているということでもあります。  その上で、結果として、例えば葉たばこ農家方々、あるいは実際のたばこを作っておられる現場の方々、さらにはそれを販売をされている方々、そういった方々に、その消費量が下がっていくことによって影響が生じ得るということはあり得ることだろうと思います。その辺は十分我々も、我々のフィールドとして、厚労省として、例えば雇用という面についてはしっかり対応していく必要があると思いますし、また、葉たばこ農家対応、あるいはたばこ小売店ということになるとまたそれぞれの所管する省庁等もありますから、そういった省庁ともよく連携を取っていく必要はあるというふうに思います。
  28. 小林正夫

    小林正夫君 前回のこの委員会で働き方改革の審議をいたしました。誰もが健康で安全に働ける、こういうことが必要ですし、やっぱり働くことの重要性についても認識をしたつもりです。今言ったように、今回の法案によって、極端にということはないかもしれませんが、やはりたばこを吸う人の率をずっと長年見ていると、相当たばこを吸わない人が出てきた。したがって、これらに関係する産業の方の雇用大分影響が出てきていると、このように私は思っております。是非、働くことは大変必要なことですので、こういう対策について今しっかり取り組んでもらいたいと、もうこのことをお願いをしておきます。  そこで、社会保障と税の一体改革、これも大きなテーマで日本の課題になっているわけなんですが、特に社会保障関係の増加がこれからも考えられていて、今年の十月よりたばこ税の税率を段階的に引き上げると、こういうことが決定をされております。  私は、たばこの税収によって国がある意味ではしっかりした政策も打ち出すことができて、実施ができてきたと、こういう面では、たばこは、日本の税を考えると十分貢献してきていると、このように理解をしているんですが、今回の法案で、要は、片方ではたばこ一定の財源の期待を求めておきながら、たばこ規制をしていくという、この辺について財務省どのように考えているのか、それと、厚労大臣としてこの問題についてはどのような認識を持っているのか、お聞きをいたします。
  29. 新川浩嗣

    政府参考人(新川浩嗣君) お答え申し上げます。  たばこにつきましては、特殊な嗜好品としての性格に着目いたしまして、安定的な財源が確保できる物資と位置付けまして、従来から他の物品よりも高い税負担を求めてきたところでございます。他方で、たばこの消費につきましては、消費者の嗜好の変化ですとかあるいは社会的環境なども受けまして年々減少してきておると、こういう現状にございます。  御指摘もありましたとおり、高齢化の進展によりまして社会保障関係費の増加等もある中で、国、地方とも引き続き厳しい財政事情にございます。今回のたばこ税の引上げは、こうした状況を踏まえまして、国、地方を合わせて十月から一円ということでございますが、最終的には三円の引上げをお願いすることとしたものでございます。  他方で、今回の受動喫煙の問題につきましては、望まない受動喫煙防止を図るといった社会的要請の下で、多数の者が利用する施設等区分に応じまして一定場所を除いて喫煙を禁止すると、こういった規制と承知しておりまして、たばこ税につきましても、こうした、先ほど申し上げました社会的環境ですとか嗜好の変化に加えまして、もちろんこうした法規制等の状況も踏まえながら、引き続き税収確保に向けて検討していくべきものと考えております。  なお、たばこ税収、今後の見積り等々につきましては、本法案が成案を得たという段階になりましたならば、それらも踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
  30. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今、財務当局としてのお話ということであります。私どもは、これまで毎年度、たばこ増税の税制改正要望をしてまいりました。その基本的な姿勢としては、喫煙者の健康増進の観点から、たばこの消費を抑制するという目的を持って要望をさせていただいてきているということでございます。  もちろん、たばこ税収、これは消費税と違って社会保障を元々目的とする財源ではありませんが、しかし、一般財源として、結果的には社会保障も含めた我が国の財政基盤を支える一つの税収になっていることは御指摘のとおりであります。  ただ、厚労省としては、先ほど申し上げたように、国民健康増進を担う、こういう立場から、今回、望まない受動喫煙のない社会の実現ということで法案の提出をさせていただいたり、あるいは各種の支援策、普及啓発を進めていくとともに、また、先ほど申し上げた健康日本21を掲げ、喫煙者の健康の観点から喫煙率の減少のための取組についても併せて進めているところでございますので、今後もそうした姿勢で取り組ませていただきたいと考えております。
  31. 小林正夫

    小林正夫君 次の質問に移ります。  喫煙専用室加熱式たばこ専用喫煙室技術的基準の検討について質問をいたします。  紙巻きたばこ喫煙専用室加熱式たばこ専用喫煙室技術的基準については、法律が成立した後、検討委員会で設置をして省令を検討していくと、このように承知をしているんですが、そういう方向なのかどうかという点、一点と、その場合に、パブリックコメント、省令ですから当然求めるということになると思うんですが、この省令制定はいつ頃になるのか。要は、パブリックコメントを求める時期と省令の制定はいつ頃と考えているのか、併せてお聞きをいたします。
  32. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  御指摘のとおり、喫煙専用室等の喫煙室技術的基準などにつきましては、今委員おっしゃいましたとおり、省令で定めることを予定をいたしてございます。  この省令の制定時期についてのお尋ねでございますけれども、検討会におきまして専門家に御審議をいただくほか、今お話ありましたけれども、パブリックコメントなどの手続もあることから、現時点で具体的な時期というものをお伝えすることは困難ではございますけれども、それぞれの施設におきまして施行前に十分な準備期間が取れるように、できるだけ早急にその内容についてお示しをしていきたいというふうに考えております。
  33. 小林正夫

    小林正夫君 今日の提案で、この施行時期は平成三十二年四月ということでしたよね。もう少しイメージが湧くような時期的なものについてお話しできませんか。
  34. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) パブリックコメント、通常一か月くらい掛かります。なので、その前に、とにかくまず検討会におきましていわゆる省令の案となるものをお示しをして、まずそれをパブリックコメントに早くかけるということ、そういった中で、可能な限り早く皆様方にお示しをしていきたいというふうに考えているところでございます。
  35. 小林正夫

    小林正夫君 大臣にお聞きをします。  今回の法案が決まっていくと、もう多くの事業者が、たばこを吸うところの隔離だとか、そういう部屋を設けなきゃいけない、そういうことで設備投資をしなきゃいけないということに私なってくると思います。これは社会全体に与える経済的影響も非常に大きいと思いますので、ここは慎重な検討が必要だと、このように思っているんだけれども、大臣の見解はどうかということと、設備改修で費用が掛かると思います。この費用が掛かることに対して政府の財政的な支援はあるのか、その場合の支援基準はどうなのか。少し分かりやすく、この辺についてお話をお聞きしたいと思います。
  36. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) まず、本法案の関係では、技術的基準を定める省令等、省令に委任している項目は多数ございますので、それについて、今委員からお話がありましたように、施行時期を見据えながらそれぞれの事業主等が準備ができるように、できるだけ早期にお示しをさせていただきたいというふうにまず思っております。  それを議論するに当たっては、特に技術的基準等においては専門家の方にもしっかり入っていただいて、多面的な観点からしっかり御議論をいただきたいというふうに思っております。  それから、支援措置ということでありますけれども、喫煙専用室の設置に対する支援については、喫煙場所を特定することによって望まない受動喫煙防止することにつながるということで、この支援基準については、例えば喫煙専用室の設置、改修については、対象が中小事業主であること、それから、その喫煙室の入口における風速が毎秒〇・二メートルであることなどが要件になっているところでございます。  さらに、まさに設置費用の一部を助成するということでありますから、費用の二分の一、飲食店では三分の二、これは今年度からでありますけれども、助成をし、最大百万円までということでございます。  助成対象については、喫煙室を設置する場合、屋外喫煙所を設置する場合、換気装置等を設置する場合、それぞれを対象とさせていただいているところであります。
  37. 小林正夫

    小林正夫君 それぞれの事業者がきちんと法律に基づいてそういう設備ができるような支援を、今言った金額で十分なのかどうかちょっと私も深く検討しておりませんが、しっかりした支援をしてもらうということで取り組んでいただくことをお願いをしておきます。  そこで、今大臣があった、技術的基準について検討委員会で検討していくと、こういうことなんですが、この技術的基準を検討するメンバー、この委員について少しお聞きをいたします。  今、厚生労働省の健康局でたばこに関して諮問している委員会として、たばこ健康影響評価専門委員会がありますけれども、この過去の委員会のメンバーを見ていると、空気環境の専門家が不在であって、とても本件の技術的基準を検討できる会議体とは言えないと、こういう声が私のところにも届いております。  そして一方で、労働安全衛生法の一部を改正する法律案平成二十六年六月の二十五日に公布されたことに伴って労働基準局が設置をした、職場の受動喫煙防止対策に係る技術的留意事項に関する専門家検討委員会においては、ここは環境工学だとか環境計測の専門家あるいは環境機器メーカーなど、その分野の専門家が多く招集をされて、喫煙に関する技術基準について三回の検討が行われたと私は承知しております。  今回の厚生労働省の省令を検討するに当たっても、今、後段で言ったような幅広い委員を選出をして検討していくべきだ、このように考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
  38. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  喫煙専用室基準の策定に当たりましては、今後、法案成立後に厚生科学審議会の下にあります専門委員会で御議論していただく予定にしてございます。現在の同委員会の構成メンバーでございますけれども、生活環境学や労働衛生工学、健康科学、社会医学、疫学、環境リスク科学などの専門家で構成をされているというものでございます。幅広い分野の御意見をいただけるものと考えているところでございます。
  39. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 現状そういうことでありますけれども、今委員から御指摘があった点も含めて、ちょっと中でよく、この専門委員会の今のメンバーで十分なのかどうかということについては中で議論させていただきたいと思います。
  40. 小林正夫

    小林正夫君 繰り返しになりますけど、幅広いそれぞれ知見を持った方たちに集まっていただき、いろんな角度から検討して技術的な基準を決めていただく、このことを改めて要請しておきます。よろしくお願いいたします。  次に、子供の受動喫煙防止についてお聞きをいたします。  文部科学省で、平成二十九年度学校における受動喫煙防止対策の実施状況調査が行われました。この調査結果の概要について報告を求めます。
  41. 下間康行

    政府参考人(下間康行君) 昨年度、文部科学省が幼稚園から高等学校段階までの学校を対象として実施いたしました御指摘の平成二十九年度学校における受動喫煙防止対策実施状況調査におきまして、何らかの受動喫煙防止対策を講じている学校の割合は九九・六%であり、そのうち敷地内全面禁煙措置を講じている学校の割合は、九〇・四%という結果でございました。
  42. 小林正夫

    小林正夫君 そして、この調査は平成二十四年にも実施をしていると思うんですが、二十四年と今回の調査結果を比べて子供の受動喫煙防止は進んでいるのかどうか、この辺についてはいかがですか。
  43. 下間康行

    政府参考人(下間康行君) 平成二十九年度の調査と、前回、平成二十四年度の調査を比較いたしますと、学校敷地内の全面禁煙措置を講じている学校の割合が八二・六%から九〇・四%と、およそ八ポイント増加しております。  今回の調査の結果から各学校における受動喫煙防止対策は進んでいるものと認識しており、引き続き学校等における受動喫煙防止対策の一層の推進を図ってまいります。
  44. 小林正夫

    小林正夫君 今日は、資料二を用意をいたしました。これ、文科省から出されている資料の一部を抜粋したものであります。学校における受動喫煙防止対策状況について、このような資料であります。  これを見ていきますと、幼稚園の受動喫煙防止対策は九八・一%、黄色で表示しておきました、対策を講じていないが一・九%あった。そして、幼保連携型認定こども園は、対策を講じたのが九九・〇%、対策なしが一・〇%、これも黄色い表示をいたしました。義務教育の学校は一〇〇%対策を講じていると、こういう資料になっております。  そこで質問なんですが、二〇〇三年五月に健康増進法施行されて、第二十五条で、学校、体育館、病院云々、受動喫煙防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならないと、このように規定をしているんですけれども、受動喫煙防止対策が講じられていない、先ほど言った、数字的に見ると一・九%だとか一%という数字になるんですが、小さい子供さんの受動喫煙防止が、こういう小さな数字だけれども完全に行われていないと、このことの原因と要因は何なのか、この点についてお聞きいたします。
  45. 下間康行

    政府参考人(下間康行君) ただいま御指摘のございました調査結果につきまして、対策を講じていないと回答した幼稚園百六十園のうち、そもそも幼稚園内で喫煙する教職員がいないため対策を講じる必要がないと回答した幼稚園が九十八園含まれており、また、対策を講じなくても敷地内で喫煙する者がいない、これから対策を講じる予定であるなどの回答があったところでございます。  いずれにいたしましても、文部科学省といたしましては、幼稚園等につきまして、これまでも小学校などと同様に、世界禁煙デーや禁煙週間などの取組を通じまして受動喫煙防止対策を講じるよう促してきたところでございます。引き続き、受動喫煙による健康への悪影響から幼児、児童生徒等を守るため、各学校における受動喫煙防止対策の一層の推進に努めてまいります。
  46. 小林正夫

    小林正夫君 小さい子供に対してはしっかりした対策をしなきゃいけないと、こういう認識は共有化していると思うんですが、先ほど言った健康増進法の第二十五条で、学校、体育館云々なんですね。確かに、学校教育法では学校の定義の中に幼稚園が含まれていると、このようにはなっているので、それは認識をしているんですが、普通に読んでいくと、幼稚園があって学校があってという認識になってくると、学校の中に幼稚園が含まれているというふうに思っている国民の方、まあそう多くは私の感覚でいうといないのかなと思うんです。  今後、やはりこのことをきちんとやっていくためには、今言った第二十五条はこのように書かれているんですが、しっかり、幼稚園だとかあるいは認定こども園、こういうところについても表記をして、対策をしなさいという、こういうような周知が私は必要だと思うんですが、そのような取組を行っていただきたいと思いますが、いかがですか。
  47. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  今回の法案では、受動喫煙による健康影響が大きい子供などに特に配慮する観点から、子供などが主たる利用者となります施設を第一種施設として敷地内禁煙とすることといたしております。  第一種施設の具体的な施設類型は、こちらは政令で規定をすることとしてございますけれども、御指摘の幼稚園及び幼保連携の認定こども園などにつきましては、子供などが主たる利用者となります施設であるため、第一種施設に該当することとなるとして取り扱っていくこととしてございます。
  48. 小林正夫

    小林正夫君 この課題の最後の質問ですけれども、大臣にお聞きをいたします。  この資料で赤枠で囲ったところなんです。これは学校敷地内の全面禁煙措置を講じているというところの数字なんですが、幼稚園から専修学校までこのトータルしたものが合計で九〇・四%という数字になっています。これ、私、一〇〇%にしていかなきゃいけないと思うんですが、この数字の受け止めと、一〇〇%にしていくという大臣の決意をお聞きをしたい。
  49. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) これは、それぞれ関係者の皆さんの御努力、そして、学校等に対しては、これまでも厚労省や文科省いろんな通知を発出して受動喫煙対策の一層の推進をお願いもさせていただいているというところであります。  今回の法案施行といいますか、法案に当たっても、一部敷地内の喫煙というもの、これは、例えば学校行事の際など父兄が施設外で喫煙をすることで近隣施設との摩擦が生じると、こういったことも指摘をされておりますので、そういった意味で限定的なことを想定をしているわけでございますから、敷地内の喫煙というものを、何といいますか、それ自体を認めるというか、それ自体を推進するものでは全くないわけであります。  そういった趣旨のことをやっぱりしっかりと我々も通知等で周知徹底をし、基本的には望まない受動喫煙をなくしていく、そういう観点に立って引き続き対応していただくことをお願いをしていきたい。そういったことを通じて、今申し上げたような特別な場合を除いては敷地内の禁煙というものがしっかり進むように、我々としても取り組ませていただきたいと思います。
  50. 小林正夫

    小林正夫君 小さい子供さんがいる場所での話にもつながってきますので、是非取組をお願いをしておきます。  次に、飲食提供施設に関する質問をいたします。  法施行後できるだけ早期に、既存の特定飲食提供施設受動喫煙防止措置、これがどうなっているか、実態調査をする必要があると思います。そこで、誰がいつどのような方法で調査をするのかということと、その調査結果はどのような形で世の中に示されるのか。  あわせて、飲食提供施設に関わる、既存と新設と、このように分けられているんですが、この区分で混乱を生じさせないということが私必要だと思いますけれども、そういう意味で、国が判断基準を示すと、要は、既存か新設か、この判断基準は国が示すと、そのように考えていていいのかどうか、質問をいたします。
  51. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  まず、既存特定飲食提供施設についてでございます。  今回の法案におきましては、法律施行から五年経過後の見直し規定を設けていることも踏まえまして、法施行後に、お尋ねの既存特定飲食提供施設を含めまして各施設での受動喫煙対策の実施状況をしっかりと把握する必要があると考えてございます。  このため、法律施行された際には、厚生労働省におきまして受動喫煙対策の実施状況について調査を行うこととしてございまして、定期的に法律施行状況をしっかりと把握をいたしまして、その結果を五年経過後の検討などに活用してまいりたいというふうに考えてございます。  また、既存と新設の区分について混乱を招かないようにという御指摘でございます。  まず、既存とは、法律施行時点で現に飲食店などの営業を行っている店舗のことを指すものと考えてございます。また、既存の店舗につきましては、法施行後に何らかの状況の変化が、変更があった場合に引き続き既存の店舗に該当するかどうかは、事業の継続性、それから経営主体の同一性、それから店舗の同一性などを踏まえまして、総合的に判断することといたしてございます。  ある飲食店既存か新規のどちらに該当するかにつきましては、詳細な事例につきまして法施行時までにお示しするなど、混乱を招かないように丁寧に対応してまいりたいと考えてございます。
  52. 小林正夫

    小林正夫君 今回の法案に直接関係ありませんが、質問を一点させてもらいます。  健康増進という点で一つお聞きします。  これは七月一日のNHKニュースで、風邪に効かない抗菌薬、六割超の医師が処方箋、こういうような見出しでNHKのニュースが流れました。この報道で、お医者さんの対応について云々と言った後に、私ショック受けたのは、抗菌薬は使えば使うほど薬が効かない耐性菌が増え、イギリスの研究機関では、何も対策が取られなければ二〇五〇年には世界で年間一千万人が死亡する、耐性菌によって死亡すると、こういう推測をまとめていますという、こういうニュースでした。えっ、これは大変なことだ、どうするのと、正直私、そう思いました。  この報道が事実なのか、もし事実とするならばこの対策はどうやっていくのか、このことについてお聞きをいたします。
  53. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  報道につきましては、これは日本化学療法学会とそれから日本感染症学会が全国の診療所の医師に対して行ったアンケート調査、これがベースになっていると思われますが、これによりますと、患者や家族による抗菌薬処方の希望があった場合に、希望どおり処方する、若しくは説明をしても納得しない場合に処方すると、こう回答したお医者さんの割合が六割超であったということでございます。このため、この調査結果は六割を超える医師が風邪に対して抗菌薬を処方しているという意味では必ずしもないというふうに承知をしてございます。  ただ、いずれにいたしましても、今御指摘のように、この抗菌薬の使い過ぎ、そして不適切な使用は、これは抗微生物薬が効かなくなります薬剤耐性、これを引き起こすことになりまして、何も対策を取らない場合には、今御指摘ございましたが、二〇五〇年には一千万人の死亡が想定されるという、こういう指摘もございますなど、薬剤耐性の問題は国際的に非常に重要な問題でございます。  我が国におきましては、関係省庁がこの問題について連携をいたしまして、平成二十八年四月に薬剤耐性対策アクションプランを作成し、これに基づく取組をいたしてございます。具体的には、抗菌薬の適正使用の推進のために、特に患者数や不必要な処方の割合が多いとされます急性気道感染症、いわゆる風邪と、それから急性下痢症につきまして、昨年六月に抗微生物薬適正使用の手引きというものを作成をいたしまして、医療従事者を中心に啓発を進めているところでございます。  また、平成三十年度の診療報酬改定におきまして、急性気道感染症により受診をいたしました基礎疾患のない小児の外来患者につきまして、診察の結果、医師が抗菌薬の投与の必要性が認められないと適切に判断し、患者や家族に対して療養上必要な指導などを文書で説明した上で抗菌薬を処方しなかった場合に算定できる加算を新たに新設をしたというところでございます。  さらに、この薬剤耐性の問題につきましては、患者に適切な情報を提供し、意識を変えていただくこと、これが重要でありますことから、国民に向けた普及啓発など、具体的には母子健康手帳の活用なども含めまして進めているところでございます。  引き続き、関係省庁と連携をいたしまして、薬剤耐性対策の課題に対しまして総合的な対応策を進めてまいりたいと考えてございます。
  54. 小林正夫

    小林正夫君 私は、風邪を引いてなかなか治りにくいとき抗生剤をもらうと治るんだ、そういうような認識の下で、抗生剤をもらうとちょっと安心というのが正直な気持ちでした。今のような答弁で、そういうことがあるんだということをこの機会に私もしっかり認識をしたいと思いますけれども、多くの国民に正しくこういうことが伝わるように、厚労省としての取組をお願いいたします。  以上で質問を終わります。
  55. 浜口誠

    ○浜口誠君 国民民主党・新緑風会の浜口誠です。  昨日は、大臣、ありがとうございました。本会議質問に御対応いただきまして、ありがとうございました。  私もたばこは吸わないんですけれども、たばこを吸う人も吸わない人も共生できる、なおかつ、安心できる社会に今回の法律等を通じてなっていくといいかなと、そういう思いも込めて今日も質問をさせていただければというふうに思っております。  まず、先ほど小林理事の方から加熱式たばこに関連して御質問がありました。私も、その加熱式たばこに関連して少し追加で質問させていただきたいと思います。  先ほども議論になりましたけれども、その加熱式たばこの専用室、技術的基準については専門委員会で今後検討していくんだという御答弁ありましたけれども、じゃ、具体的にどういった項目についてこの技術的基準というのを定めていくのか。現時点でこういう項目が技術的基準の観点になりますというのがあれば、この場でお教えいただきたいというふうに思います。
  56. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  加熱式たばこ専用喫煙室基準につきましては、現時点で参考になるものとして、労働安全衛生法等に基づきます受動喫煙防止対策助成金の対象を要件としているところが挙げられると思います。これにつきましては、例えば、入口におきます風速が毎秒〇・二メートルであること、これは外側に煙が漏れないという、そういう形でございます。それから、非喫煙区域と隔離されているという、物理的に隔離された空間であることといったようなことの要素が参考になるというふうに考えてございます。    〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕  法案成立後に、こういった既存のいろいろな取組や検討の内容も踏まえまして、専門家の御意見を伺いながら策定をしてまいりたいと考えているところでございます。
  57. 浜口誠

    ○浜口誠君 では、そういう基準が決まりましたと。その基準に適合しているかどうかというのを確認をしていく必要があると思うんですね、加熱式たばこ喫煙専用室としてこれはその基準をクリアしているかどうかと。この基準をクリアしているかどうかというのを誰がどのように確認していくのか。あと、標識なんかも、必要事項を記載した標識もちゃんと利用する方に分かりやすく示しなさいということも法律に定められておりますけれども、そういった必要事項をクリアしているかどうかの確認、これは誰がやるのかというのを教えていただきたいと思います。
  58. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  今般の法案におきましては、加熱式たばこ専用喫煙室も含めまして、喫煙が可能となります場所標識の掲示を義務付けることといたしてございます。この標識内容につきましては、さきの加熱式たばこ専用喫煙室と同様に、今後検討し、省令で定めていくこととしてございますが、標識の作成、配布につきましてもどのような方法が考えられるか、こういった点につきましても関係団体の協力を得ながら検討してまいりたいと考えております。  また、御質問にありました、こうした対応が適正に実施されているかどうか、この確認及び指導につきましては、加熱式たばこ専用喫煙室、また標識共に都道府県などの保健所が行うことといたしてございます。
  59. 浜口誠

    ○浜口誠君 じゃ、保健所も今回の対応で相当忙しくなるんじゃないかなと。後でまたその点については聞きたいと思いますけれども。  一方で、この加熱式たばこ委員の皆さんの中にも吸われている愛煙家の方はいらっしゃるかもしれませんけれども、例えばアイコス、フィリップ・モリス社の、フィリップ社のアイコスなんかは全世界で一応販売しているようなんですけれども、アイコスをですね。でも、販売量の九割は日本で売られているということなので、要は、海外の人って余り加熱式たばこに対して認識が低いということも十分考えられます。日本に観光に来られて、実際そういう飲食店に入って、その部屋は加熱式たばこ専用部屋なんだけれども、間違えて紙巻きたばこを吸ってしまうというようなことも、これ現実問題起こり得るんじゃないかなというふうに思います。  そういったことを避ける意味でも分かりやすい表示というのが非常に重要になってくるのではないかなと。それは、日本人だけではなくて海外の方も、そういった利用する場合に間違った利用にならないような対応というのが非常に重要になってくるというふうに思っておりますが、もうこういった観点で、海外の方にも分かりやすくしていくという意味標識をどのようにしていくのか、これ重要な観点だと思いますけれども、この点に関して今政府として考えられていることがありましたら、教えていただきたいと思います。
  60. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今回の法案では、禁煙措置喫煙場所の特定を行い、喫煙専用室加熱式たばこ専用喫煙室などの喫煙が可能となる場所には標識の掲示を義務付けているわけであります。  御指摘のとおり、加熱式たばこ、これ、日本では結構今、吸うというんですか、されている方多いですけれども、海外においては必ずしもそうでもないというお話も聞くわけでありますので、そういったことも踏まえながら、日本の方はもちろんでありますけれども、外国の方、しかも、余りそういったことに、よく加熱式たばこのことを御存じない方といったことも含めて、誰にでも分かりやすい標識ということにしていく必要があるというふうに考えておりますので、標識の記載事項の一部をピクトグラム化することにより加熱式たばこ紙巻きたばこの区別を分かりやすくお示しすることなど、標識内容、これしっかり検討させていただいて、そうした、間違ってたばこを吸わない方がそういった場所に入って望まない受動喫煙を受けるようなことがないように対応させていただきたいと思います。
  61. 浜口誠

    ○浜口誠君 是非、海外の方にも分かりやすい標識の在り方というのは、様々な専門家の方の意見も聞いていただいて、しっかりとした標識を作っていただきたいというふうに思います。  その一方で、この加熱式たばこは、専用室の中において喫煙だけではなくて飲食もできるという形になっています。ほかとちょっとそこは、紙巻きたばことは違いますけれども、これ、飲食可能という形にしたのはどのような理由から飲食可能という判断をされたのか、この点について伺いたいと思います。
  62. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  加熱式たばこにつきましては、その主流煙に健康に影響を与えるニコチン発がん性物質が含まれていることは明らかでありますが、現時点での科学的知見では、受動喫煙によります将来的な健康影響を予測することは困難であるという状況でございます。  このため、受動喫煙による健康影響が明らかになっている紙巻きたばこのように喫煙専用室でのみ喫煙できるという取扱いとはしないものの、仮に将来、受動喫煙によります健康影響が明らかになった場合には大きな問題となること、また、WHOにおきましても、現時点での健康影響は明らかではなく、更なる研究が必要としているものの、現時点でも一定規制は必要であると判断していること、こういったことも踏まえまして、望まない受動喫煙防止する観点から、喫煙可能場所以外では加熱式たばこ喫煙を禁止するとともに、加熱式たばこ専用喫煙室喫煙する場合には、喫煙以外の行為について、飲食も含めて特段の制限を行わないという形にしたものでございます。
  63. 浜口誠

    ○浜口誠君 今も局長お話の中にありましたけれども、この加熱式たばこ科学的知見というのがまだまだしっかり把握できていないということで、継続してやっていきたいというお話ありましたけれども、より具体的に、今後、この加熱式たばこ科学的知見を、厚労省としてどのタイミングでどんな調査研究をしていくのか、現時点で分かっていることがあれば、より具体的に教えていただきたいと思います。
  64. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  加熱式たばこにつきましては、その主流煙に健康に影響を与える物質が含まれていること、これは明らかとなっておりますが、現時点での科学的知見では、受動喫煙によります将来的な健康影響を予測することは困難であるということでございます。  そこで、今後の調査研究についてでございますが、まずは主流煙に含まれるニコチン発がん性物質などの化学成分の分析を続けていくことといたしてございます。また、屋内加熱式たばこを使用した場合のニコチン、それから主要な発がん性物質の発生状況につきまして、測定、分析を行っていく予定でございます。またさらに、受動喫煙によります健康影響を追跡する疫学研究、これにつきましては、これは比較的短期間で症状が現れる呼吸器系の疾患につきましては数年程度である一方、肺がんなど、二十年、三十年掛かると想定されているものもございます。こういった点も含めまして引き続き研究に取り組み、その結果に基づきまして、可能な限り早期に必要な対応を検討してまいりたいと考えてございます。
  65. 浜口誠

    ○浜口誠君 ありがとうございます。  しっかりと計画立てて、科学的知見の把握を厚労省としても鋭意取り組んでいただくことをお願い申し上げておきたいと思います。  じゃ、ちょっと質問内容変わります。  飲食店においては、個人等の小規模飲食店は、客室面積百平米以下、これについては今回は適用除外という形になっております。じゃ、本当に百平米以下かどうかというのを、実際、多分保健所がこれ確認することになるんだろうと思いますけれども、どういったやり方でこの客席面積が百平米以下であるというのを確認するのか、判断するのか、具体的に教えていただきたいと思います。    〔理事石田昌宏君退席、委員長着席〕
  66. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  既存の小規模飲食店の取扱いを受ける店舗につきましては、本法案におきまして、当該店舗の面積などを表します書類の保存、これを義務付けることといたしてございます。加えて、省令におきまして届出を求めることとする予定といたしてございます。これによりまして保健所が把握できるようにしているわけでございますが、必要に応じ立入検査も法に基づき行うことができることといたしてございます。  また、本法案実効性を担保するためには、飲食店に遵守していただける環境を整備すること、これが大変重要であると考えておりまして、飲食店等の団体にも御協力を依頼をいたしまして、規制内容の周知そして徹底を積極的に進めてまいりたいというふうに考えてございます。
  67. 浜口誠

    ○浜口誠君 今の答弁だと、必要に応じて立入りというようなお話ありましたけれども、これ、じゃ、全数、現地で実際の客室の面積状況だとかお店の状況というのは確認しないということなんでしょうか。
  68. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  現時点で、どのような確認の進め方をするかという点につきましては、法律施行された以降に具体的なところは更に検討してまいりたいと考えておりますが、基本的には、省令においていわゆる届出の枠組みをし、その届けられた部分について、それが百平米なら百平米以下という基準を満たしているというようなことについての必要な書類をそれぞれの飲食店できちっと保管をしていただくと、ここをベースにしながら適切に把握をし、必要な指導をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
  69. 浜口誠

    ○浜口誠君 だから、その必要に応じてというのはどういう基準なんですかね。何かあるんですか、それ、百店舗に一店だけ抜取りで確認するだとか。何かその必要に応じてという、必要に応じての基準がもしあれば教えてください。
  70. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  その点も含めて施行後にいろいろ検討していく必要はあると思っておりますが、まず、具体的なところとしては、その飲食店舗が基準とは違うのではないかというような、そういった情報があった場合とか、そういった点も含めまして、必要に応じて立ち入って実際に確認をしていくということになろうかと思っています。  今委員御指摘のように、どういう形で、その全数をとか又は抽出でやっていくのかとか、そういった進め方の更なる細かい点につきましては、法施行後の様々な運用の中での検討でいろいろと検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
  71. 浜口誠

    ○浜口誠君 是非、公平公正な運用が図られるように、厚労省としても、正直者がいわゆるばかを見ないように、しっかりと対応していただきたいなと、こんなふうに思います。  あと一方で、東京都の条例ではそういった飲食店について従業員の方がいれば禁煙というような、非常に厳格な運用を図るということになっております。従業員の方の健康を守るということでいうと、やはりしっかりとした対応が本来的には求められるべきだというふうに思うんですけれども、国の今回の改正案ではそこまで踏み込んでいないということですけれども、なぜそこまで踏み込まなかったのか。従業員受動喫煙防止という観点からは、東京都は更に一歩も二歩も進んでいるという印象があるんですけれども、国として踏み込まなかった理由がありましたら教えていただきたいと思います。
  72. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今回の法案では、既存飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、直ちに喫煙専用室等の設置を求めること、これが事業継続に影響を与えるということも考えられ、これに配慮した一定の猶予ということで、それを踏まえて、中小企業あるいは面積等を決定させていただいたということでございます。  他方で、そうした場所で働く従業員の方をいかに守っていくのかということ、これは当然大事な観点でありまして、事業者に対し、従業員受動喫煙防止するための措置を講ずる努力義務規定、これは設けておりますけれども、それに加えて、対応の具体例を国のガイドラインによって示すこと、また、事業主が求人を行う際の明示事項、明らかにすべき事項ですね、明示事項に職場における受動喫煙対策状況を追加すること、さらに、助成金等によりその取組を支援する等、そういったことによって従業員においても望まない受動喫煙が生じないよう対応させていただきたいというふうに考えております。
  73. 浜口誠

    ○浜口誠君 じゃ、今後、その従業員の皆さんの健康確保という観点から、ある一定の期間を置いた上で、更なる規制強化、こういったことも国として考えていかれるのかどうか、その点はいかがですか。
  74. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) その規制の在り方を変える際に、もちろんそこで働く従業員の方ということも含めて、今の例えば経過措置について申し上げれば、別に法律で定める日ということで、この成立後、受動喫煙防止に関する国民の意識や既存の特定飲食提供施設における受動喫煙防止のための取組状況を勘案して決めるということにもなっているところであります。  また、幅広く、検討の見直し規定、五年後の見直し規定もございます。そういった機会に、その状況をしっかり踏まえながら必要な検討をさせていただきたいと思います。
  75. 浜口誠

    ○浜口誠君 従業員の方含めて、飲食店において喫煙可能な場所においては、二十歳未満の方は立入禁止ということになっています、法案上はですね。ただ、実際の二十歳未満の方がその喫煙できる場所に本当に入らせないということが可能なのかという、これ、現実問題、なかなか難しいんじゃないかなと正直思います。  どうやって本当実効性を担保していくのか、これは大きな課題になってくると思うんですけれども、その点に関して、政府として、実効性を高めるということで、まあ法案上はそうなっているんですけれども、実際それが本当守れるかどうかというのは、これは本当難しいテーマになってくるのではないかなというふうに思うんですけれども、実効性を高めるという観点で何かお考えがあればお伺いしたいと思います。
  76. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  今回の法案では、施設管理権原者などに、喫煙場所に二十歳未満の者を立ち入らせない義務、これを課しているところでございます。まずは、こうしたルールにつきまして幅広く周知徹底していくことが重要であるというふうに考えてございます。  その上で、二十歳未満従業員を就労させる場合につきましては、事業主などにお示しするガイドラインに二十歳未満の立入禁止の内容について明記をさせていただくとともに、その内容につきまして都道府県や労働局を通じまして事業主の方に対して周知をすることなどにより、その対策の周知徹底をしてまいりたいと考えてございます。  さらに、各都道府県などに相談窓口を設置することにしてございまして、二十歳未満従業員の立入禁止などにつきましても、問題事例を把握した場合には個別に事業者に改善を促すなどによりまして、こうした新しいルールの定着を図ってまいりたいというふうに考えてございます。  また、従業員以外の二十歳未満のお客さんを立ち入らせる、そういった場合につきましては、同店を訪問する他の者などが違反の状況を把握することも想定されることから、今申し上げました都道府県に設置をいたします相談窓口におきまして同様に対応してまいりたいというふうに考えてございます。
  77. 浜口誠

    ○浜口誠君 是非実効性高めるための、様々、運用しながら変えていくことが必要な面も出てくると思いますけれども、この実効性高めるというのが非常に重要になってくると思いますので、引き続きの対応をお願いをしたいと思います。  そんな中で、望まない受動喫煙を避けるために飲食店等が行う措置について、先ほど来、ガイドラインという話が出ておりますけれども、国として必要な措置をガイドラインの中に示してやってもらうようにお願いしていくということになるんだろうと思いますけれども、このガイドラインに、じゃ、具体的にどのような措置が入ってくるのか、どんな内容を織り込もうとされているのか、その点を確認したいと思います。
  78. 田中誠二

    政府参考人(田中誠二君) お答え申し上げます。  今回の健康増進法の改正案におきましては、望まない受動喫煙防止を図るため、施設管理権原者喫煙する方々従業員を使用している者などの関係者について各種の義務規定を設けることといたしております。あわせて、現行の労働安全衛生法においても、事業者受動喫煙防止に係る努力義務規定がございます。今回、従業員受動喫煙防止に関して策定するとしていますガイドラインにつきましては、こうした健康増進法上の各種の義務規定と安衛法上の努力義務規定を基に、関係者が望まない受動喫煙防止を図るための対応の具体例をお示しするものでございます。  その中には、法令で義務付けられているもの、それから、それ以上に推奨すべきもの、さらに、そのために必要な技術事項あるいは助成措置等の支援の内容、こういったものを一覧的に記載させていただきまして、有効に活用していただけるようなものにしたいと思っておりますけれども。  例えば、内容として考えておりますのは、総論的には、受動喫煙防止対策は、事業者、管理者、それから労働者が各々の役割を果たしつつ協力して取り組むこと、推進計画の策定や担当部署等の指定、対策の決定時の労使の話合いなど組織的な対応の進め方、それから、妊婦や未成年者等には特に配慮すべきこと、さらには、喫煙する方々については、受動喫煙を望まない労働者喫煙可能な場所に連れていくことは避けるべきというようなことも記載させていただきたいと思っております。  さらに、各論的には、喫煙室や排気装置の設置等ハード面の対策、この中には、例えば、管理権原者が第二種施設屋外喫煙場所を設置する場合にあっては、望まない受動喫煙が生じないように人通りが多い場所は避けるなど配慮するといったことを記載したい。さらに、ソフト面で、従業員教育や事業場における対策の周知、それから喫煙室の構造や換気の実施方法、効果の測定方法など技術的な事項、さらに、これらに取り組む事業者等を支援するための助成金や相談窓口等、利用可能な支援策の概要などを記載したいと考えております。  このほか、今回の健増法の改正とは別に、関係省令等により措置することとしております、従業員の募集の際に講じている喫煙対策を明示すること等も含めまして、望まない受動喫煙防止を図るための関係者の対応をガイドラインに盛り込みまして、地方公共団体とも連携しながらきめ細かに周知を図ってまいりたいと考えております。
  79. 浜口誠

    ○浜口誠君 いろいろな観点が織り込まれるというのは分かりましたけれども、その中で、このお店は、従業員の方に対してですけど、このお店は喫煙になるんだということについて、喫煙可能なお店なんだということについて全従業員の方の同意を得るとか、そういった対応も必要になってくるのではないかなというふうに思っているんですけれども、今御説明いただいたガイドラインの中にはそういう観点も、労使の話合いというような御説明ありましたけれども、従業員の方の同意を得るというような内容というのは織り込まれる予定になっていますか。
  80. 田中誠二

    政府参考人(田中誠二君) 今の段階従業員の同意についての具体的な事項を盛り込む予定をしているわけではございません。  いずれにしても、従業員の意見とか要望とか、そういったものは、この対策を進める上で、また受動喫煙状況をしっかりと段階的に改善していく上で非常に重要な要素になるというふうに思いますので、そういった趣旨をしっかりガイドラインの中には書き込んでいきたいというふうに考えております。
  81. 浜口誠

    ○浜口誠君 労働者従業員の方の意見というのがしっかりとそのお店の中でも反映されるような、そういう観点も是非ガイドラインの中に織り込んでいただきたいなというふうに思います。  もう一点、先ほど小林理事の方から話があった、新規なのか既存なのかという点で少し掘り下げて確認したいんですけれども、実際、お店を改修するような場合、お店の看板は変わらないのに中がもう新しい店舗ぐらいにきれいにリニューアルするような場合については、これは既存の特定飲食提供施設として継続されるのかどうか、その点はどうなんですかね。リニューアルしたような場合のケースについての対応をお伺いしたいと思います。
  82. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  既存飲食店につきまして、法施行後に何らかの状況の変化、こちら変更があった場合につきましては、これは引き続き既存飲食店に該当するかどうかにつきましては、先ほども申し上げましたように、事業の継続性、そして経営主体の同一性、店舗の同一性といったことなどを踏まえまして総合的に判断することとしております。  御質問いただきました新規出店と同等と言えるような大幅な改装を行ったような場合、まあリニューアルをしたような場合等につきましても、これは様々なケースが考えられるというふうに考えてございます。関係する他の法令、例えば建築基準法とか風営法とか、そういったものの考え方の例も参考とさせていただきながら、法施行時までに詳細な事例について具体的にお示しできるように考えてまいりたいというふうに考えております。
  83. 浜口誠

    ○浜口誠君 今後、法施行後の対応の中でより詳細にということですので、しっかりと、対象になる方が、ああ、こういう状況のときには新規の店舗として扱われるんだということが明確に分かるような基準是非示していただくようにお願いをしたいというふうに思います。  先ほど来ちょっと議論がありましたその保健所なんですけれども、今回の法施行後、いろいろ、保健所の負荷というか役割が大きくなるということになろうかと思います。昨日の本会議質問の中でも保健所の体制強化ということについてしっかり考えていただきたいという点は指摘をさせていただきましたけれども、より具体的に、要員面とかでかなり保健所も職員さんを増やすだとか、予算規模も相当、今回の受動喫煙防止の活動量が増えるという観点を含めて、予算としてもかなり底上げする、具体的な保健所の体制強化について考えておられることがありましたら教えていただきたいと思います。
  84. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  本法案におきまして、保健所を新たに、特定施設などの管理権原者などに対しまして、受動喫煙防止するために必要な指導や助言、また、喫煙禁止場所におきまして喫煙器具又は設備を設置している場合に撤去などの措置を求める勧告や命令、これらに係る立入検査などの業務を担うことになってまいります。  こうした業務を円滑に進めてまいるためには保健所の体制を整備していく必要があると考えてございまして、そのための支援につきましては、今後、自治体の御意見も伺いながら、できるだけ早い段階対応できるよう、関係省庁と調整をしてまいりたいと考えております。
  85. 浜口誠

    ○浜口誠君 何か具体的に考えておられることはないんですか。しっかりとその職員の数を増やしていくだとか、そこまで踏み込んで現時点では考えておられないということでよろしいですか。
  86. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  先ほど申し上げましたように、こういった新たな業務が追加をされるという観点から、今関係の自治体の御意見も伺いながら検討をしているという状況でございます。  今後、自治体の御意見を伺いながら、早い段階対応できますよう、これは総務省を始めとする関係省庁とも調整をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
  87. 浜口誠

    ○浜口誠君 保健所の役割は本当に非常に重要になっていきますので、しっかりとした体制を整えていくというのは本当に大事な点だと思いますから、できるだけ早くということも先ほど答弁の中にありましたけれども、しっかりとした体制を、保健所の体制を整えていただくことを改めて強く要望しておきたいと思います。  あと、施行のタイミングについて少しお伺いしたいと思いますが。  二〇二〇年の東京オリンピックパラリンピックに向けて段階的に施行していくということですけれども、先ほど、維新の会と希望の党の皆さんの法案の方では二〇一九年のラグビーワールドカップまでをターゲットにということになっておりました。僕も本当できる限り早くやった方がいいかなというふうに思っているんですけれども、二〇一九年、ワールドカップラグビーありますので、そこに向けてもう本来であればしっかりやるべきじゃないかなというふうに思うんですけれども、現時点で閣法の方は段階的にということになっていますけれども、その辺の背景、理由について確認したいと思います。
  88. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  今回の法案につきましては、施設等の類型、場所に応じまして施行に必要な準備期間を考慮いたしまして、二〇二〇年東京オリンピックパラリンピックまでに、先ほど委員お話ございましたように、段階的に施行することといたしております。  全面的な施行までには、官民問わず、それぞれの施設におきまして必要に応じ喫煙専用室などの設置などの対応を行っていく必要がございますけれども、その点などを考慮いたしますと、来年のラグビーワールドカップ前に全面施行するのは困難であるというふうに考えてございます。  一方で、早期に受動喫煙対策に取り組むことは大変重要と考えてございまして、政府といたしましては、受動喫煙によります健康影響についての周知啓発とともに、事業者に対する支援制度につきましても幅広く周知をしていくことによりまして、今回の法案施行前からそれぞれの関係者が受動喫煙対策に早期に取り組むことができるように支援をしてまいりたいと考えてございます。
  89. 浜口誠

    ○浜口誠君 いいことはできるだけ早くやっぱり実施していくというのが大事だと思いますので、できる限り前出しできるものは前出しして対応いただくことをお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  90. 難波奨二

    ○難波奨二君 立憲民主党の難波奨二でございます。  働き方改革を議論していたあの当時よりも、僅かの時間の差でございますが、今日は随分議論がかみ合っているように私は拝聴してきたんですが、この後も是非そういう委員会であってほしいという希望をまず述べて、質問に入ってまいりたいと思いますが。  たばこでございまして、御案内のように、我が国の基幹の産業としてこれまで成長してきたといいますか、我が国の中で存在してきたんだろうというふうに思います。長い長い歴史があるわけでございまして、ある意味国策的に、このたばこについても、生産者あるいは販売される販売者、そして製造される製造者等々に対しまして、大きな、そういう意味ではたばこというのは、まあ税もそうでございますけれども、国家に寄与してきたことは間違いないんだろうと思いますね。専売制も取ってきたわけでございますけれども、塩もそうでございます、アルコールもそうでございますけど、そういう意味では本当に重ねて我が国の中で重要な役割を果たしてきた、そういう産業であったと。まあ、あったというふうに言い切るのかどうかは分かりませんけれども、現状から見ればそういう評価になるんだろうというふうに思います。  私の出自の話もこの委員会で申し上げてまいったんですけれども、加藤大臣と同じ選挙区、岡山県の私は中山間地の生まれで、土地が痩せておるものでございますから耕作する作物というのは非常に限られていて、実は、私の家は葉たばこ農家だったんですね、大臣はもうよく分かっていただいていると思うんですけど。したがって、まだまだ大臣の選挙区のエリアというのは、乾燥小屋なんていうのはお分かりになられますかね、土塀でもうばあっと造ったあの小屋なんかまだ存在をしている、そういう地域でございます。平成だけ見ても、資料によると五万軒ぐらいの耕作農家があったんですけど、もう今は五千軒ほどに全国でなっておりまして、今井先生はいらっしゃらなくなりましたが、沖縄なんかではまだ随分葉たばこ農家もあるというのが現状だというふうに思います。  私は、決してそれでこの法律が駄目だということを申し上げているんじゃないんです。郷愁、哀愁に浸りながら、このたばこの置かれているやっぱり現状というものをお互いこれは直視して、望まない受動喫煙、こういうことは当然あってはならないわけでありまして、法律を、規制を強化していくという流れは私はやっぱり当然のことだというふうに認識をしておりますし、これも浜口委員の方からもございましたが、私も、たばこを吸う人あるいは吸わない人、共生できるそういう社会をつくっていくのが正しいのかなというふうに思っております。  その上で質問でございますが、小林理事の方からもお話がございました。今回の法改正によって様々な方面にいろんな影響が出てくるというふうに思っておりますが、先ほど大臣の方から厚労省としてのお考えはお聞きいたしました。私は、監督官庁である財務省の方に、今回の法律が成立した後、たばこの製造をなされておられますJTさんあるいは葉たばこ農家の方、あるいは小売店の方等々にどういう影響が及ぼすというふうに想定をされておられるのか、まずお聞きしたいと思います。
  91. 古谷雅彦

    政府参考人古谷雅彦君) 先ほども受動喫煙の対策による影響というのを大臣からもお話ございましたけれども、今回の法改正の目的、望まない受動喫煙をなくすことということにつきまして、その結果として、例えば多数の方が利用される施設管理権原者がどのように対応されるか、あるいは喫煙者の喫煙行動がどのように変化するか、様々な要因があるというのはもう御指摘のとおりでございまして、その結果としてその製造者であるJTあるいは葉たばこ農家、小売の方々に与える具体的な影響につきましては、現時点で確たることはちょっと私どもとして今申し上げられないところだと思っております。  ただ、いずれにいたしましても、たばこ事業法を所管している財務省として、受動喫煙対策が推進される下で、JTあるいは葉たばこ農家小売販売店等に対する影響というものはよくよく注視してまいりたいと思っております。
  92. 難波奨二

    ○難波奨二君 是非、冒頭申し上げたように、ある意味国策として育ててきた、そういう産業でございますから、そして、税収入の上でも貴重なやっぱり財源を確保してきた、そういう産業でございますので、国の責任としてきちっとこの後の影響等を見ていただいて、対策すべきことは対策をするという方針で臨んでいただきたいというふうに思いますので、改めてそういうことでいいかどうか、財務省の方、お答えください。
  93. 古谷雅彦

    政府参考人古谷雅彦君) 先ほども申し上げましたけれども、具体的な影響はどのぐらいかというのが分からない現時点で対策云々ということは申し上げられないところでございますけれども、たばこ事業法を所管しております立場から、影響を見て、適切に対応してまいりたいと思っております。
  94. 難波奨二

    ○難波奨二君 しっかり対応していただきたいということを求めておきたいと思います。  次は過料の話なんですけれども、これも少し分かりやすくお答えいただきたいと思いますが、今回、五十万あるいは三十万等の過料を科すという罰則があるわけでございますけれども、五十万、三十万というこの罰則の金額の相場ですよね、これはちょっと私みたいな素人でも分かるように、これが、本当に五十万、三十万というような金額が適当なものなのかどうなのか、根拠というのがきちっとあるのかどうなのか、この辺をちょっとお答えいただきたいと思います。
  95. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  まず、今回の法案につきましては、この罰則につきましては秩序罰という形で位置付けてございます。  まず、秩序罰という形で位置付けた部分につきまして御説明を申し上げたいと思いますが、一般的な法制上の考え方に従いますと、義務違反の態様が一般社会の法益を侵害する程度に重大であれば刑罰を科す、また、行政上、民事上又は訴訟手続上の秩序を乱す程度のものであれば過料を科すということにとどめるというのが適当であるというふうに考えられております。したがいまして、今回、違反行為の重大性によりまして刑罰と秩序罰いずれを選ぶべきかまず定めるべきというふうに整理をされたところでございます。  その上で、本法案におきましては、喫煙者や管理権原者等に対して科す義務違反に対する刑罰につきましては、喫煙者や管理権原者等の違反行為自体につきましては必ずしも他人に対して直ちに受動喫煙による健康被害のリスクを高めるものとは言えないため、その違反行為が直ちに公衆衛生上重大な法益の侵害を生ずるものの法的評価はできないと考えられたところでございます。  また、本法案は、受動喫煙防止のための規範を定め、社会的な秩序の維持を求めるものでありまして、その秩序を維持する必要があること、こういった点から、刑罰である罰金ではなくて、秩序罰でございます過料という形でまず整理をさせていただいたというところでございます。  また、お尋ねにありました本法案におきます罰則の量刑につきましては、これは現在の健康増進法や他法令の量刑、この均衡などを勘案いたしまして五十万円以下というものに上限を設定をいたしまして、これ、違反の行為の状況によりまして、五十万を上限とするもの、三十万を上限とするもの、二十万を上限とするものという形で段階的に設定をさせていただいているというものでございます。
  96. 難波奨二

    ○難波奨二君 今の答弁で、まず再度お聞きしたいのは、厚労省所管の法律でこうした過料を科すような法律があると思うんですけど、具体的に、厚労省所管で、こういう法律でこういうことがあった場合五十万なり三十万の過料を、以下ですが、過料を科すと、同等のものがあればその事例をちょっと少し述べていただけますか。
  97. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答え申し上げます。  例えば、医療法等の場合におきまして、立入検査といったような場合に不適切な対応があった場合には過料として二十万円を上限とするというような形での具体的な事例というものがございます。  今ちょっと思い浮かぶのはそのくらいなのでございますが、そういったことも勘案をしながら、他の法令の状況というものとの均衡を見て整理をさせていただいているというところでございます。
  98. 難波奨二

    ○難波奨二君 御答弁にございました、今回は秩序罰で刑罰とはしなかった理由を述べられたわけなんですけど、これは多分各先生方でいろんなお考えをお持ちになられる実はことだというふうに認識をしております。厚労省答弁でいうと、刑事罰までには当たらない、そして、なかなか、やっぱり処罰するということになればその根拠となるものがまだまだ明確でないというのが今の答弁の中ににじんでいたものだろうというふうに思うんですね。  しかし、そういう状況であるわけですけれども、私はやっぱり実効性のあるそういう中身でないと意味がないというふうに思っていまして、これも、言われておりますように、神奈川県も既に似たような条例を作られておられますし、兵庫においても作られているんですけど、こういう秩序罰、作られているんですけど、全く一件もまだ事例がないというんですよね。  そして、この国会の周りの千代田区のポイ捨て、路上喫煙の過料の関係なんですけど、これ二千円の過料になるんですけど、これは千代田区のデータによりますと、平成の二十八年度で六千八百五十六件、そういう実績といいますか、があるというふうに公表をなされております。  つまり、私、何が言いたいかというと、この過料を科すということは大切だと。しかし、実際、過料を科すという実行が行われないとするならば、そして国としても刑罰として問えないということになると、私、結論を申し上げるのですが、そうした、実効性のないそういう罰則を作るよりも、私は、受動喫煙というものが、もうそういう影響というものが及ばない環境というものを社会全体の中でつくった方がいいんじゃないのかというのが私の実は結論といいますか、考え方なんですよね。  先ほど来、喫煙室の設置の問題とか基準の問題とか議論になっておりますけれども、私は、やっぱり国がきちっとそうした喫煙場所なりの設置に向けた支援、これを、地方自治体を含め、あるいは事業者含めてきちっと対応することの方が、より私は分煙社会というものを広げていって、そして、被害者が出ない、そういう社会がつくり上げられるというふうに思うんですけど、大臣、先ほども答弁はなされておられますけれども、是非、やっぱり地方自治体への支援とか事業者への支援ですよね、積極的にやっぱり国が関わってそうした環境を整える、そのリード役をやっていただく、その強い思いを改めてちょっとお聞きしたいと思います。
  99. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今委員、罰則の適用についてお話がありました。違反している事例については、それはそれとして、保健所が指導、勧告、命令、また改善が見られない場合には罰則適用する、こういう一応制度を持っているわけでありますけれども、やはり大事なことは、この新たなルール、新たなこの規制、これをしっかり関係者の方が理解をしていただいて、それにのっとって対応していただく、また国民方々あるいは事業主、またそこで働く方々始め、その理解が進み、その周知徹底を図っていく、そういった意味での、そういった環境をしっかりつくっていくということが大事だという委員の御趣旨、それは私どももそのとおりだというふうに思います。  したがって、もちろんその罰則等を適用する云々に関する保健所の体制整備と併せて、やっぱり周知徹底を図っていくという意味においても保健所がその機能を担っていただくわけでありますから、そういった観点からもこの体制整備等をしっかり図っていき、そして、今申し上げたような周知の徹底を図らせていただきたいと思っております。  それからまた、ここで御説明させていただいているように、中小企業の事業主による喫煙専用室の設置などに対して予算措置を設けているわけでありますから、そうした予算措置としてこういう内容があるんだと、その活用を図っていく。あるいは租税特別措置法もあります。そうしたことについてやっぱりしっかりとPRをし、その活用を図っていくことで望まない受動喫煙防止するための環境の整備、これをしっかりと取り組んでいく。まさにそうした周知徹底や様々な支援策の活用等を通じた望まない受動喫煙防止するための環境整備、これをしっかりやっていくということが重要だというふうに思っております。その点、委員の御指摘、そのとおりだと思います。
  100. 難波奨二

    ○難波奨二君 これは是非与党のお力が必要なんですけど、たばこの税収というのは国、地方を合わせて二兆円、これは一貫して変わっていないんです。後ほども時間があったら質問したいと思いますけど、一貫して変わらないんですよね。是非、国、地方を合わせて二兆円のたばこ税の財源を今申し上げた環境整備の方に振り分けるような、そんな与党の税制議論をやっていただくことも私は一つの手じゃないかと思うんですよね。  財務省は嫌がられるというふうに思いますが、財務省、どうでございますか。二兆円のお金、国と地方、そしてJRに一部行っているんですけれども、このお金を少しそういう環境整備に振り向けるというのを、省の中でそういう議論をやっていただきたいと思いますが、どちらか、どうですか、財務省。
  101. 新川浩嗣

    政府参考人(新川浩嗣君) たばこ税につきましては、たばこ特別税につきましては特定財源ということで一定目的に使ってございますが、その他の国及び地方のたばこ税につきましては、国、地方の貴重な一般財源ということで現在位置付けられておるところでございます。  他方で、歳入歳出、どのような形で適切な対応をしていくかということについては財政全体の中で対応すべきものと考えておりますので、ただいま委員が御指摘になりましたような様々な政策的要請に適切に、財政として、国、地方が対応していく、これが肝要であると考えております。
  102. 難波奨二

    ○難波奨二君 今日の報道にもございましたが、随分税収も堅調でございますので、それは財務省だけが懐をどんどんどんどん肥やして、もうこれも問題ですから、きちっとやっぱり出すところは出すと、そういうことは、そういう姿勢にやっぱり転じていただきたいと思いますよ。是非、与党の皆さん、お力添えをいただきたいと思います。  関連して財務省にお伺いしたいと思いますが、先ほども申し上げましたけれども、もう喫煙者というのは二割を切って、たばこの本数ももう随分減っているんですよね、現実。だけど、税収の二兆円というのはずうっと変わらないんですよ。これはもうそういうふうに財務省やっているわけですよ。たばこの本数が減ると税率を上げて、私、資料今日お出ししておりますけれども、常に二兆円がもう維持されるような仕組みになっているんです。だから、加熱式のたばこも今までは税率は低かったんだけれども、今後は四年間掛けて紙巻きたばこと同じ程度の税率を取ろうという話になっているんですね。  ビール会社の方も随分怒られました。発泡酒や第三種のビール、税金これ問題があるから、企業努力で投資もして技術開発もしてやったんだけれども、財務省がまたこれは酒税の方も上げていくことでございましょう。  もう私これ最後の質問にいたしますけれども、財務省に申し上げます。この後、増税というのはもう決まっているんですよ、たばこ税の増税はもう決まっているんですよね、この十月から増税が決まっておるわけで。今回の法案の成立によって、仮にですよ、仮に本数が減少した、加熱式が少し増えてきた、こういうトレンドがもし現れたときに、また私が申し上げたように二兆円のこの財源を維持するために税率を更に更に上げていくというような、そういうお考えというのはよもや今の段階で持っておられるか持っていないのか、最後お聞きして、私の質問を終わりたいと思います。どうですか。
  103. 新川浩嗣

    政府参考人(新川浩嗣君) たばこ税につきましては、厳しい国及び地方の財政事情に鑑みまして、平成三十三年十月までの間、段階的に一本当たり三円までの引上げ、これをお認めいただいたところでございまして、今、現状は、こうした税率の引上げを着実に進めていくと、こういったことが肝要と思っております。  その上で、今後具体的な税率の水準について何か予断を持って申し上げるような段階では今ないと思っておりますが、基本的なたばこ税の在り方については、繰り返し申し上げておりますけれども、財政物資としての性格を踏まえて、葉たばこ農家あるいはたばこ小売店等への影響、それから市場、産業への中期的な影響、それから国民健康増進の観点などを総合的に勘案しつつ、これらのバランスを踏まえながら今後も検討してまいる、こういった方針でございます。
  104. 難波奨二

    ○難波奨二君 両審議官、是非、今日の議論、真摯に受け止めていただいて、省内に正しくお持ち帰りいただくことをお願いして、私の質問を終わりたいと思います。
  105. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 立憲民主党・民友会の石橋通宏です。  同僚の難波委員に続いて質問させていただきますが、この健康増進法の問題は、与党対野党ではなく、各党内で様々な意見のこれまで議論があった。我々もそれ経験してまいりましたので、自民党内で様々な議論があったこともすごくよく理解をさせていただきますので、難波委員と私たちも違った角度での質問になるかもしれませんが、そのことは冒頭少し申し上げておきたいと思います。  大臣、実は私、海外の勤務経験が長くて、家族共々ヨーロッパでも五年半近く暮らしておりました。何が決定的に違うかといいますと、本当これ掛け値なしで、海外で受動喫煙で困ったこと、悩んだことありません。子供の心配したことありません。全くありませんでした、本当に。ところが、日本に帰ってきた途端に変わるんです。子供がもうさらされる。どうやって守るのか。いや、入ったら、いつの間にかたばこの煙がその辺からぷんぷんしていると。何なのか、この違いはと。いや、本当に残念ながら愕然とします。  これが、この今回のオリンピック、パラリンピックに向けてのやはり世界的な要請、国際的な潮流、そういうことも含めて、ようやく日本もその国際的なスタンダードに近づいていけるのか、いくんだ、期待感を持って僕らも見ているわけですけれども、じゃ、今回の政府提出法案が本当にそういう内容のものなのか。いや、残念ながらそうなっていないのではないかという疑問を禁じ得ませんので、そういう角度から質問を進めさせていただければと思いますが。  初めに、今申し上げた国際的なスタンダード、これもう重々皆さんも、FCTC、たばこ規制に関する世界保健機関、WHO枠組条約、これもう二〇〇七年の決議、これらの議論においても、明確に喫煙室の設置や空気清浄機における対策では駄目だと、不適切だと、これ明確にやっているわけですね。  大臣、なぜ、じゃ、これFCTCで喫煙室じゃ駄目だと、空気清浄機じゃ駄目だというふうになっているのか。これ、日本も賛成しているわけですね、この決議案。大臣、そこのところ是非我々に分かりやすく、なぜ駄目なのか、なぜ一〇〇%の無煙環境でなければ駄目なのかという、世界のそういう場で決議がされ、条約が締結されているのか。まず、大臣、その認識をお願いします。
  106. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) たばこ規制に関する世界保健機関枠組条約、いわゆるFCTCにおいて、締約国は、屋内の公共の場所等においてたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な措置を、これは既存の国の権限の範囲内で採択、実施することということでありますので、まずは我が国のこの受動喫煙対策、本法案、これはこれにのっとって提案をさせていただいているところではあります。  ただ、今委員御指摘のように、FCTC第八条の実施のためのガイドライン、これは二〇〇七年に開催されたFCTCの第二回締約国会議で採択をされております。これはコンセンサス決議といいますか、要するに総員賛成ということで、日本もその場にいて異議を申し立てていないと、こういう状況でございますから、それについては、御指摘の喫煙室や空気清浄機における対策は不適切であるという点について、たばこにさらされることに安全レベルというものはなく、また、これまでの科学的知見を踏まえれば受動喫煙の煙の毒性についての閾値などの概念は否定されるものであると結論付けられ、同ガイドラインに盛り込まれているというふうに承知をしているところであります。  ただ、また同ガイドラインでは、直ちに屋内全面禁煙が実施できない場合には、最小限の例外を設けて、その例外をなくすよう継続的に努力することを締約国に求められているということでございますので、そうしたガイドラインに沿って本法案対応させていただいていると、こういうことであります。
  107. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 つまり、今回も、大臣、重ねて、あくまで段階的な措置なんだと。つまり、こうやって喫煙室や空気清浄機では不適切だ、駄目だと。それは、大臣も言われた、残念ながら、受動喫煙、これはもう明確に閾値がない、ここからここまでなら大丈夫だ、いや、そういう閾値はないと、だから空気清浄機では駄目なんだということが明確になっているわけです。  大臣、重ねて、先ほど浜口委員とのやり取りでもありましたけれども、衆議院でも答弁されています。この法案はあくまで、今回、法律上新たに設ける義務、段階的、着実に前に進めるものなんだと。今大臣もおっしゃられた、例外をなくしていくよう漸進的に努力をしていくということなんだと。  そういうことなのであれば、大臣、一方で、この法案ではやはりあくまで最初の第一ステップであって、これが十分、完全なものではないということも当然、大臣厚生労働省としても認知はされているし、であれば、今後更なる前進、規制強化、さらに、一〇〇%無煙環境に近づいていくことも含めてなんでしょうが、国際的な今おっしゃられたFCTCの枠組条約、こういった取組にも合致していくように段階的に前に進めていくんだ、例外をなくしていくよう、ゼロにしていくよう努力していくんだ、これを今後の見直しの中で着実、確実に前に進めていくんだ、そのことは今も約束ができるということでいいですね。
  108. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 先ほど御説明いたしましたように、今回の私どもの対応は、いわゆるFCTCにおける条約を踏まえながら、この既存、国の権限の範囲内で採択、実施すること、そうした観点に立って提案をさせていただいているということでございますし、それから、何回も段階的、着実にと申し上げておりますけれども、今回の法案の中では、既存の小規模飲食店については経過措置を設けておりますけれども、新たに開設する店舗については原則屋内禁煙としている、こういった内容を盛り込んでおりますので、そういった意味において受動喫煙対策段階的に進む案だということを申し上げさせていただいているところでございます。  その上で、今後の話も含めての御質問だろうと思います。検討規定においては、施行後五年を経過した場合という規定がございます。検討を加え、必要があると認めるときにはその結果に基づいて必要な措置を講ずるということでございます。これは、当然、法律全体を見直すということにもなるわけでありますけれども、そうした場合においても、この法案でも明らかにさせていただいていますように、国は望まない受動喫煙が生じないよう対策を推進するということ、こういう責務を負っているわけでありますから、今後も受動喫煙対策取組は着実に進めていく、また、五年経過後の見直しにおいては、そういった方向、そうした姿勢の中で見直しを行っていくというふうに考えております。
  109. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 段階的に前に進めていくということからいけば、見直しをしていくというのは、当然、次には更なる規制強化だというふうに我々は受け止めます。多くの人はそう受け止めるんだというふうに思います。  大臣一つ確認です。五年後の見直しの規定、確かにあります。もう一方で、今回の飲食店に関する特例では、別に法律で定めるまでの間の規制対象外というのがあります。これ、どっちがどっちが、どっちが先なんですか。五年の見直しを待たずしてこの特例は見直すことも当然あり得るという理解でいいですか。
  110. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今委員の御指摘のように、既存の特定飲食提供施設に関わる経過措置、これは別に法律で定める日ということでございますので、これについては具体的な日にちが設定されていない。ただ、その前提としては、本法案施行後、受動喫煙防止に関する国民の意識や既存の特定飲食提供施設における受動喫煙防止のための取組状況を勘案するということでありますから、そうした勘案をした結果として判断をするということでございます。そして、先ほど申し上げたように、特段の、この日、何年後とか、そういった規定が入っておりません。  他方、全体の法案の検討規定として、これは施行後五年を経過した場合においてということでありますから、検討を加え、必要があると認めるときはその結果に基づいて必要な措置を講ずる。したがって、この検討規定と別に法律で定める日という経過措置の終期、これはそれぞれ規定されているわけでありますから、その検討規定に基づいて、例えば先ほど後半に申し上げた全体の検討規定であれば、この五年経過後にこの経過措置も含めた法律の全体について検討を加えるということになるわけであります。
  111. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 それぞれが独立して決められているということであれば、この別に法律で定めるまでの間、これは状況を見ながら全体の見直しの五年を待たずにやることも十分あり得るという理解させていただいていいということでいいですね、そこは。必ずしも、それ、五年以内にやるということは別に言っていないけれども、五年を待ってやらなきゃいけないというものでもない。当然、今大臣答弁をそのまま受け止めれば、機が熟せばこの別に法律で定める段階が来る可能性もあると、それはいいですね。
  112. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) もう同じ説明はいたしませんけれども、端的に申し上げれば、既存の特定飲食提供施設に関わる経過措置、これについては、具体的な期日、タイミングということは定められてなく、必要なときに対応すると、こういうことであります。
  113. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 それは是非、今後の議論の中で、一日も早くということで議論ができるようにということで、これはお願いをしておきたいと思います。  その上で、この法律で少しやっぱり気になるのは、法案至る所に望まない受動喫煙という法律上の用語を使っておられるんですね。受動喫煙を禁止する、防止していく、しかし、法律でわざわざ、望まない受動喫煙というふうに、かえってこれ限定されている。受動喫煙の全体の中で、望むもの、望まないものをわざわざ分けておられるように感じる、限定して。望む受動喫煙なんて何のことを言われているのかよく分かりませんが、これちょっと明確にしてください。望まないとわざわざ受動喫煙を限定してしまっているように我々に印象を与えてしまっている。じゃ、望む喫煙があるならそれはどういうものなのか、それ明確にしてください。
  114. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) まず、この法案での受動喫煙というのは、定義もございますが、人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされること、こう定義をさせていただいております。  お尋ねの受動喫煙に望まないを付けている理由でありますけれども、例えば喫煙室内で喫煙をしている者の受動喫煙、これは当然対象にならないわけであります。たばこの煙にさらされるのが嫌な方を受動喫煙から守る、それを目的としたものであることから、望まないという言葉を付けたものであり、違う言い方をすれば、望む受動喫煙の例としては、先ほど申し上げたような、喫煙室内で自ら喫煙をする方が結果として他人からの受動喫煙を受ける、こういったような場合を想定して、それは入らないということを申し上げているにすぎないということであります。
  115. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 これ、でも人々、なかなか分からないと思います。じゃ、望む受動喫煙、この法律上で、望まない、じゃ、それじゃないものは望む、どこからどう定義がされて、どこからどう線引きがされるのか。これ、今大臣そのような答弁された。これ、是非、誰でも分かるように明確にしてください、今後の議論の中で、今後、政省令云々かんぬん議論されるときには、そうやって区分けをされているわけですから、法律上。であれば、どういったものがこの法律規制、保護の対象になるのかならないのか、これは誰もが分かるようにちゃんとしてもらわないと、曖昧なままではかえって混乱するというふうに言わざるを得ません。  ちょっと前後しますが、今大臣、例えば喫煙室の中でたばこ吸う人は、これは自ら好んで吸うんだから、望む受動喫煙も、それは自らそう理解してそこに入ってたばこを吸うんだから、それは自己責任だからいいだろうというふうに言われるのかもしれませんが、僕は吸わないのであれですけど、すごく疑問を感じるのは、先ほどの、これも喫煙室内で、じゃどれだけのPM値になるのか、どれだけの環境整備をしてどれだけクリーンな喫煙室を設けるのかとありましたけど、それはやっぱり喫煙室内って一般の環境からいったらPM値高いですね、残留濃度等々の問題も指摘をされているわけですから。よく空港の外のあれでありますね、何人もがいて、ぶわぶわぶわってすごい状況になっていて、絶対入りたくないなと思ったりもしますが。  これ、当然、たばこ吸う方も、野外で自分でこうやっていい環境でたばこを吸うときと、そういった喫煙室の中でもやもやしている中でたばこを吸うときと、その方の健康被害って全然違うはずですね。とすれば、喫煙室内だったら吸っていいからあなたそこで吸いなさいということが、じゃ本当にそのたばこを吸う方の健康にとっていいのか、それを強要してしまっていいのか。いや、自己責任だから、その中で吸うなら病気になっても構わないというのも、これ一方で、いや、それすごく変な議論だなと思わざるを得ないんですが、大臣、そういう理解ですか。だから望む受動喫煙はほっておいて構わないということですか。  私はそうは思わないように、本来はそういったことも含めて、たばこを吸う方も安心して吸う環境で、自分で自分が吸う一本で健康被害云々、これは自己責任かもしれません。しかし、大勢がこうやってもやもやする中で、そこで吸え、吸わされる、それによる受動喫煙による被害というのは、当然吸う方もあるのではないか。とすれば、それも保護の対象にすべきではないかと思いますが、大臣、違うんですか。
  116. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) やはり今回は、たばこを吸う方と吸わない方、先ほど難波委員からもお話がありましたけれども、その方たちがどう共生していくかという観点からこの法律を作らせていただいていると。そういった意味において、要するに、喫煙をされない方、その方が望まない受動喫煙をしないようにしていこうということであります。  この喫煙をされる方に対する問題点、それはたばこを吸うことによってどういう問題点があるかというのは、先ほどもほかの委員からの御質問があり、お答えをさせていただいたとおりであります。それに対する話ということについては、私ども、健康日本21等において喫煙率を具体的に設定をし、それに向けて減少を図る等の対応をさせていただく等々の取組をさせていただく。ですから、そこは少し切り分けていく。要するに、禁煙を進める話と、喫煙者と喫煙をしない人たちがどう共生していくか、すみ分けていくのかと、そこはやっぱり切り分けて議論していく必要があるだろうと。そういう観点も含めて、この望まない、まさに喫煙をされない方が受動喫煙をされない環境、そういった意味で望まない受動喫煙という、こういう整理をさせていただいているというふうに認識をしております。
  117. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 これ、いろんなことに関わってくる。先ほど言った、国際的なスタンダードではもう一〇〇%無煙環境だと言っているのも、私何となく分かるような気がするんです、そういう話をすれば。  先ほど、これも浜口委員が指摘をされた、じゃ、どういう設備喫煙専用室に求められるのか。これ、いわゆるコストが掛かりますから、かなり高いレベルを求めれば当然コストは掛かってきます。いや、コストが掛かるからといって、じゃ緩くすれば今のような問題が発生する。当然緩ければ外にも漏れる。こういったことも含めて、本当に喫煙専用室であればいいのか。いいのであるというふうにするのであれば、これはそれなりにちゃんとした環境を整えなければいけない、であればコストが掛かる、だったらちゃんと支援はしなければいけないということを、これ是非、いいかげんに議論するのではなくて、徹底的に、どういう環境であれば本当に望まない受動喫煙から保護されるのか、そういう環境を確立できるのか、これはもうちゃんと審議をして、コストが掛かると、いや掛けなければいけないという判断をするのであれば、そこは先ほど難波委員も指摘したとおり、ちゃんとその支援をしなければいけないということも併せて、是非これはしっかり議論をいただきたいという観点で、そのことは重ねて申し上げておきたいと思います。  ちょっと済みません、何点か飛ばして、従業員受動喫煙環境について。これすごく大事なところなので。  これも先ほど少し浜口委員とのやり取りがありましたけれども、ちょっと政府答弁が曖昧です。はっきりしません。これ、今回、この法律、望まない受動喫煙、これなくしていくんだ、なくすんだと。当然、従業員も保護するんだということだと思います。であれば、この法律施行されるに当たって、どうしっかりと従業員の望まない受動喫煙、これちゃんと保護していただけるのか、従業員の権利、保障していただけるのか、意見、考えを尊重していただけるのか。これとっても大事なところなんです。  大臣、これ共有いただいているというふうに思いますが、これどうしっかりと保護していくんですか。従業員の望まない受動喫煙をきっちり保護するんだ、これ大臣、大丈夫ですか。さっき、ガイドラインにどう書くかも決まっていない、分かりません、これからです。いや、それでは駄目だと思います。何としても、従業員の希望、要望、私たちも嫌です、これまで我慢してきました、でも、やっぱり嫌です、この法律ができるのであれば私たちが望まない受動喫煙から保護される、その権利、環境、もうこれ守ってくださいと。これ、どう担保しますか。
  118. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今委員御指摘のように、望まない受動喫煙、これは当然、従業員にとってもしっかり対応していく必要がある。そういうことで、既存の小規模飲食店など喫煙可能場所のある施設で働く従業員については、先ほど申し上げましたが、事業者等に対し、従業員受動喫煙防止するための措置を講ずる努力義務規定を設けるとともに、対応の具体例を国のガイドラインによってお示しをすることにしております。また、事業主が求人を行う際の明示事項に職場における受動喫煙対策状況を追加する、また、助成金等によってハード面の対策、排気装置の設置等、そうしたものも支援をしていく。そうしたことによって従業員にとっても望まない受動喫煙が生じないように対応していきたいというふうに考えております。  それから、今、例えば当該事業所、特に当該お店においてどういう扱いにするのかということが出てくるわけでありまして、そういったときにおいては、もちろん、そこで働いていく、今既存施設ということを前提に申し上げさせていただきましたけれども、従業員の方からもいろいろお話を聞いて、先ほど政府委員の方から説明させていただいたように、そうした声も聞きながら、最終的には経営者がもちろんどういう形でその施設を運営していくのか、喫煙にするのか禁煙にするのか判断をするわけでありますけれども、そうした中においても、あるいはしっかりとそうした声も聞きながら判断をしていただくということが望ましいというふうには考えております。
  119. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 これ、今回いろんなケースがあり得るので、例えば、今回の既存の特定飲食店に該当するところで、これまでも喫煙可能だった、だから今回も特例に当たるので、今後も喫煙ができるといったときに、じゃ、そういう施設従業員に対して何もしなくていいということなのか。いや、それでもやはりこの法律施行されたときには、改めて従業員の意思の確認をする、改めて従業員と話合いをする、その当該施設でどういう環境で従業員雇用従業員の安心の労働環境を維持していくのか、これちゃんと事業主には、この法律施行に当たってそういう話合いを行う、従業員から意見を聞く、そのプロセスをやらせるべきだと思いますが、大臣、そう思いませんか。
  120. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) それをどこまでどういう形で規定をするかというのは、いろいろ議論があるんだろうと思います。ですから、それはそれぞれの事業所等において、あるいは飲食店等において、その事業主と従業員の方の中においてしっかり御議論をいただく、それがまずベースになっていくんだろうと思います。  その上で、やはり今回、事業者等に対して従業員受動喫煙防止するための措置を講ずる努力義務規定、これは今でもあります、安衛法の中に規定されているわけでありますけれども、今回の一連の措置を踏まえて新たにガイドラインも設置をするわけでありますから、それにのっとった対応ということも当然私どもとして事業主等に求めていかなければならないと考えております。
  121. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 いや、ここ、是非大臣、しっかり考えてください。今回の、本当に従業員、働く者の望まない受動喫煙、これを保護していくんだ、この法律の下に、それお考えなのであれば、これを施行時にどういう対応を事業主に求めるのか、従業員の保護、これ是非しっかりとした環境をつくれるようにやってください。  いろんなことがあり得るので心配しているんです。例えば、分煙環境、じゃ、屋内喫煙専用室を設置しますと、そういった場合に、いや、私は、そこに入らなくていいなら、近づかなくていいならこのお店で是非働いていきたい、働き続けていきたいと、そのときどうするんですか。例えば、じゃ、それを条件に引き続き働いてください、雇用を維持していきましょうと言った。でも、雇用主が、おまえ、ちょっとあそこの中へ入って掃除をしてこいと。いや、私はそこに入らないと言ったはずです、望まない受動喫煙は嫌ですと。いや、言うこと聞かないなら解雇だと。これ、大臣、こんなこと許されるんですか。こういった、曖昧なままでやってしまうと、そういったトラブルが今後起こり得ます。だから、ちゃんと従業員と話合いをして、明確な定めをして、そして明確な理解の下に、規定の下に今後も安心して働いていただくという環境をつくっていただかなきゃいけないはずです。  そんな条件の下での解雇、これは許されないというふうに思いますが、大臣、それはそういう整理でよろしいですね。
  122. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) まず一つは、先ほど申し上げたように、特に、現在営業されている、そういう施設等において働いている方と、そして事業主の方において、よくそういった点については話をしていただくということがまず大事だというふうに思います。  その上で、今委員お話しの解雇という話になるわけでありますけれども、この解雇については、労働契約法第十六条のいわゆる解雇権濫用法理に照らして、その有効性が司法において判断をされるということであります。使用者が御指摘のような理由で該当する従業員を解雇した場合であっても、通常の解雇と同様に解雇権濫用法理に照らして判断をしていただくということでございます。結果的には司法判断ということになりますので、それが、その解雇自体がどういうことかと、法律に違反しているかいないかということは一概には言えないだろうというふうに思います。
  123. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 これ、だから、一概に言えないだろうと言っちゃいますけど、さっきのところがだから大事なわけです、大臣、分かると思います。ちゃんと従業員との話合いの場を持ってもらう、そして明確にルールを決めておく、それを明確に両方がちゃんと納得をして、そして安心して就業継続していただく、働いていただく、それがちゃんとやられていればそのルールにのっとってやられるわけですから。喫煙専用室には絶対入りません、受動喫煙望まない、私は嫌ですと、それ合意の下でやっているのに、それに違反をして、経営者が、いや、おまえ、早く行って掃除してこい、それはルール違反ですよね。じゃ、ルール違反なのに解雇したら、それは解雇権濫用法理に当たるでしょうという整理ができるわけです。  だから、大臣、いかにきちんとこの法施行に基づいて話合いをしていただくか、重要なんだということは、大臣、これ重ねて御理解をいただけると思いますので、これしっかりやるように指導してください。誤解を生じれば混乱します。そのことは是非やっていただけるようにお願いします。一言、大臣
  124. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) まさに、使用者が受動喫煙防止のためのどういう措置をとっているのかといったことも解雇の正当事由があるかどうかという判断に当然影響していくわけでありますし、また、それに対してどういう対応を取ったかというのも大事なことであります。  だから、最終的にはもちろん個別の判断ではありますけれども、いずれにしても労使でよく話し合っていただく、そしてできる限り解雇という事態、これは回避をするよう努力をしていただきたいというふうに思いますが、必要に応じて、私どもとして、この解雇ルールに関する労働法令、裁判例、これについてパンフレット等もございますから、そういったことについてもしっかり周知をしたいと思いますが、ただ、余りこれを前面に出すと何か解雇を推進しているようにも受け取られますから、その辺はよく留意をしながら、どういったことにつながるかということについてよく事業主に理解をしていただく、そういった意味において努力をしていきたいと思います。
  125. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 いや、話合いをしてくれということをちゃんとルール化してくれと、政省令でちゃんと決めて、この法施行に基づいてちゃんとそういうことをやってください、誤解のないように決めてください、それを推進してくれと言っているので、そこをちゃんとやっていただきたいと思います。  時間が来ましたので、最後に一点だけ。  仮に、これを理由に辞めざるを得なくなった、私はこの職場で働き続けたいんだ、でも、私が望む受動喫煙防止が図られないのであれば残念ながら就業継続できないといったときに、これ失業手当どうなりますか。これ特定の解雇事由に当たってちゃんとした措置が講じられるということでよろしいですか。
  126. 小川誠

    政府参考人小川誠君) お答え申し上げます。  それは恐らくその前の状況とか労働条件で違うというふうに思います。ですから、例えば明示的に禁煙だったところが喫煙になったという場合であれば、労働条件の変更ということでそれは特定受給資格者になる可能性もございますけれども、例えば今まで喫煙だったところで、しかも特定施設ということで法施行後もまた喫煙可能な事業所であった場合もあるわけで、だから、そういう場合でしたら元々喫煙可能な飲食店で就労していてその状況が継続したものということでございますので、それはなかなか特定受給者として位置付けることは困難ではないかと考えております。
  127. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 ちょっと不十分な答弁ですが、また次回やらせていただくこととして、今日はこれで終わりにします。  ありがとうございました。
  128. 島村大

    委員長島村大君) 午後一時十分に再開することとし、休憩いたします。    午後零時十二分休憩      ─────・─────    午後一時十分開会
  129. 島村大

    委員長島村大君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、健康増進法の一部を改正する法律案閣法第四七号)及び健康増進法の一部を改正する法律案(参第一九号)の両案を一括して議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  130. 藤井基之

    ○藤井基之君 自由民主党の藤井基之でございます。  主として閣法の改正法案についてお尋ねをさせていただきたいと存じます。  もう既に大勢の先生方から御質問で指摘があったとおりでございます。たばこの健康へ対する影響というのは、これ従前から多くのジャンルで多くの専門家から、あとは一般の方からもこれは指摘がされて、幾つかの科学的に明らかになったところがございました。  例えて言いますと、まとめられたもので言いますと、二〇一六年の八月に、いわゆるたばこ白書と呼ぶんでしょうか、喫煙健康影響に関する検討会の報告書が提出されておりまして、それによりますと、紙巻きたばこの煙に含まれる化学物質は、主流煙、副流煙ともほとんどその差がなくて、約五千三百種類の化学物質が含まれているとされております。このうち、約七十種類の化学物質には発がん性ありとの報告がございます。喫煙に起因する日本人の年間死亡者数は、いわゆる能動喫煙におきましては約十三万人、受動喫煙では、肺がん、虚血性疾患及び脳卒中等によりまして約一万五千人と推計をされております。  厚労省は、喫煙、特に受動喫煙による健康被害を防止する観点から、二〇〇二年に健康増進法を制定し、翌二〇〇三年に施行されました。学校、病院、公官庁施設飲食店等の多数の者が利用する施設の管理者に対しまして、施設利用者の受動喫煙防止するため必要な措置を講ずる努力義務を課したと承知をしております。  また、二〇一四年には労働安全衛生法を改正し、職場の受動喫煙防止対策は全ての事業主の努力義務となり、受動喫煙防止のための設備の設置促進が国の努力義務となりました。  そこで、お尋ねしたいと存じます。二〇〇三年の健康増進法施行以来、受動喫煙対策はどの程度進んだのでしょうか。お答えをお願いしたいと思います。
  131. 高木美智代

    ○副大臣高木美智代君) お答えいたします。  我が国では、平成十五年の健康増進法施行によりまして、多数の者が利用する施設を管理する者に受動喫煙防止措置を講じる努力義務が設けられたところでございます。ただいまの委員御指摘のとおりでございます。  これにより、過去一か月に受動喫煙に遭遇した非喫煙者の割合につきまして、国民健康・栄養調査によりますと、例えば飲食店については、平成十五年に約七割だったのが平成二十八年には約四割になりました。また、職場につきましては、平成十五年に約六割だったのが平成二十八年には約三割に低下しておりまして、一定の成果を上げてきたものと認識しております。  しかしながら、この数値を見ましても、依然として多くの国民受動喫煙を経験している状況にあることから、今般、受動喫煙対策を徹底するため、この法案を提出させていただいたものでございます。
  132. 藤井基之

    ○藤井基之君 ありがとうございました。  確かに、二〇〇三年の健康増進法施行以来、着々とそれなりの成果が出ているということは、今副大臣から御指摘をいただいて、よく理解はできます。ただ、それでもまだ先が遠いのかもしれません。  今回の改正法によって、当面の目標が二〇二〇年の東京オリンピックパラリンピックというふうになっておりますけれども、この法改正は何も東京オリンピックパラリンピックだけを見据えて出されたものではないと思っております。その先の、この当初の目的である、いわゆる受動喫煙の害をなくすと、望まない受動喫煙をなくすんだという、そういった方向でこの法は運用されるべきだと考えております。  今回の改正法によりまして、こういった将来に向けてどのような効果が期待できるのか、またお答えをいただきたいと思います。
  133. 高木美智代

    ○副大臣高木美智代君) ただいまお答えさせていただいたとおり、健康増進法努力義務によりましてこれまで一定の成果を上げてきたところでございますが、依然として多くの国民受動喫煙を経験している状況にあります。  そこで、本法案におきましては、多数の者が利用する施設等につきまして、その区分に応じ、当該施設等一定場所を除き喫煙を禁止するということと併せて、当該施設等管理権原者等が講ずべき措置などについて定めることとしております。こうした取組によりまして、望まない受動喫煙のない社会が着実に実現していくものと考えております。  また、本法案を踏まえ、がん対策推進基本計画におきましても、同様に、本基本計画の計画期間中において、期間中は平成二十九年から平成三十四年度中としておりますが、この期間中におきまして、望まない受動喫煙のない社会をできるだけ早期に実現することを目標として追加をしておりまして、この目標の達成に向け、本法案による規制のみならず、各種支援策の推進、普及啓発の促進など、総合的かつ実効的な取組を進めてまいる所存でございます。
  134. 藤井基之

    ○藤井基之君 ありがとうございました。  次に、質問加熱式たばこに移させていただきたいと存じます。  最近、新しいタイプのたばことでも言うんでしょうか、電子たばこの使用がこれ世界的に広がりを見せているというふうに言われております。そして、この電子たばこというものについては、いわゆるたばこの葉を用いるものと、たばこの葉を用いない、いわゆるニコチン添加の液体を用いるような、二つの種類があるというふうに私は理解をしております。本日は、受動喫煙防止の関係でございますので、加熱式のたばこについてのみ質問をさせていただきたいと思っております。  昨今、今言ったように、世界的な広がりを見せておるというふうに申し上げましたけど、実は、加熱式たばこに限りますと、これは日本で飛躍的に伸びているというのが正しいというふうに理解をしております。加熱式たばこを世界二十五か国で販売しているフィリップ・モリス・インターナショナル、PMI社は、二〇一七年の決算情報の中で、総販売量の九割近くが日本向けであったことを明らかにしております。また、民間の調査によりますと、日本たばこ市場における加熱式たばこのシェアは、二〇一七年は一二%程度だったと言われておりますが、二〇一八年に入りまして二四%強まで急増しているとのことでございます。  一方で、アメリカの食品医薬品庁、FDAは、本年一月二十五日にフィリップ・モリス社が申請しておりましたリスク低減可能性製品であるとの申請を否定しておりまして、現時点においてアメリカにおきましてはこの加熱式たばこ販売が承認されていないとも伺っているわけでございます。  そこで、これは本来、厚生労働省にお尋ねするのが適切かどうか分からないんですが、分かる範囲で結構ですが、お答えいただきたいと思います。この日本たばこ市場におきまして加熱式たばこがこのように急増している理由をどのように認識されているのでしょうか。
  135. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  我が国におきましては、加熱式たばこのシェアというものが、今委員御指摘のとおり、急速に伸びてきているところでございます。その要因につきまして、私どもの方で特に分析をしているというわけではございませんけれども、まず一つは、企業の経営戦略の中で、日本がその場として活用されているというところがあるのではないかというふうに思っております。  そういう中で、今、日本でそういった加熱式たばこが非常にシェアが伸びているという状況でございますので、それについて、今回の健康増進法の改正の中におきましても、一定の区切りの中で規制の対象として加えて適切に対応していこうという形で考えているというところでございます。
  136. 藤井基之

    ○藤井基之君 ありがとうございました。  これ、この加熱式たばこというものがどのようなものかというのは、もっともっと科学的知見を増やさなければいけないんだろうと思っております。  今回の受動喫煙に限らず、このような製品が増えていくことが、例えば、厚生労働省の健康対策等を考えた場合、立場的に言うと、例えば、禁煙を推進しますという、そういう立場から考えたとき、このような新しいたばこ製品が急増することについて、どうなんでしょう、一抹の不安といいますか心配を覚えるという、そういったお考えはありますでしょうか、副大臣、いかがでございましょうか。
  137. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) 加熱式たばこにつきましては、その意味付けにおきまして、今委員の御指摘がございましたけれども、いわゆる有害成分、それが濃度が低いのではないか、ここも今検証中でございますけれども、そういった文脈の中で、いわゆるハームリダクションに活用できるのではないかというような御意見があることは承知をいたしてございます。また、そういった文脈の中で、アメリカのFDAの方にも申請がなされたというようなことも、これは報道で確認をしているところでございますが、そういう状況であるというふうに考えてございます。  一方で、やはりそれがハームリダクションとして適切なものなのかということについては、そうではないという意見もございます。  私どもとしては、今、そういった様々な意見、それから様々な状況につきまして検証しているということでございまして、いわゆるたばこ製品一つとしてその状況を注視をした上で適切に対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。
  138. 藤井基之

    ○藤井基之君 ありがとうございました。  今局長から御答弁いただきましたように、これ厚生労働省ホームページ使っていますと、いろいろなところでいろいろな判断が示されております。  その中の一つで、加熱式たばこにおける科学的知見というホームページの一文がございまして、それ先ほど私も確認をしてまいりましたが、現時点での評価というところがございまして、それによると、今局長が御答弁いただいたところとほぼ重複があるんですが、加熱式たばこ主流煙健康影響を与える有害物質が含まれていることは明らかであるが、販売されて間もないこともあり、現時点までに得られた科学的知見では、加熱式たばこ受動喫煙による将来の健康影響を予測することは困難、このため、今後も研究や調査を継続していくことが必要、このように書かれております。まさに私はこのとおりだと思っておりますし、これから先の研究や調査にまたなければいけないところが多々あろうと思います。  ただ、さはさりながら、もう一度確認をさせてください。現時点におきまして、厚生労働省加熱式たばこ健康影響をどのように評価されているんでしょうか。お願いします。
  139. 高木美智代

    ○副大臣高木美智代君) お答えいたします。  ただいま委員御指摘のとおり、加熱式たばこにつきましては、その主流煙に健康に影響を与える物質が含まれていることは明らかとなっております。しかし、現時点科学的知見では、受動喫煙による将来的な健康影響を予測することは困難と考えております。  そこで、このため、受動喫煙による健康影響が明らかになっている紙巻きたばこと同様の規制は行わないものの、仮に将来、受動喫煙による健康影響が明らかになった場合には大きな問題となることや、WHOにおいても、現時点での健康影響は明らかでなく、更なる研究が必要としているものの、現時点でも一定規制は必要と判断していること、こうしたことを踏まえまして、喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室内でのみ喫煙を認めることとしております。  また、加熱式たばこにつきましては、受動喫煙を受けてから健康影響を生ずるまでには、比較的短期間で症状が現れる呼吸器系疾患では数年程度である一方で、肺がんでは二十年から三十年掛かると想定されております。  厚生労働省といたしましては、引き続き積極的に研究に取り組み、その結果に基づいて可能な限り早期に必要な対応を検討していきたいと思っております。
  140. 藤井基之

    ○藤井基之君 ありがとうございます。  科学的な知見が限られていて実は明らかでないという答弁が前段にあって、後の方で、だけど安全なんだよねというようなニュアンスの答弁だというふうに聞こえておりまして、いささか整合性が欠けるかもしれません。ただ、現時点におけるデータの範囲内で行政庁が御判断をなさっていることについて、私はそれを否定するものではありません。将来の研究を待ちたいと思っております。  この加熱式たばこについて、もう一問お尋ねしたいと思います。  加熱式たばこ専用喫煙室というのを造られることになっておりまして、これ、当分の間、そこにおきましては飲食が可なんですね。飲食を共にすることができるという形になっております。こうなりますと、私は、時として、一般の方々、あるいは国民方々、誤解されるかもしれないという心配があるんです。何かというと、加熱式たばこは危険ではないんじゃないだろうか、安全なんだ、だからそういう取扱いになるんじゃないかという、いわゆるそういった誤解を助長するおそれが私には否めません。  今後とも、私は、厚生労働省を中心として適切な情報提供をしていただいて、現時点においては安全だということが分かっているわけではないんですよということを踏まえた判断というものを明確にしていただきたいと存じます。  特に、この加熱式たばこ専用喫煙室飲食可とされておりますけど、そもそも原則屋内禁煙なんですね。その立場において、例外的にこのような加熱式たばこ専用喫煙室を一部に置くことができますよというふうに規定しているだけなわけですね。そこを誤解をされないように、是非情報提供をお願いしたいと思います。  これに関係して、一つだけ、これ老婆心から質問をさせていただくようなので誠に申し訳ないんですけれど、この加熱式たばこ専用喫煙室というのは施設の一部に設置できると、こうされているわけですね、読替規定によりまして。そうすると、これでいいますと、まさに一部なんですよとなるんですけど、例えば飲食店で、先ほど申し上げましたけれど、飲食ができる場所でもあるわけですね、合法的に。合法的にというか、今回の基準では。そうすると、かなりのスペースをこの加熱式たばこ専用喫煙室ですと、こうしちゃおう、例えて言うなら、半分以上のスペースをこういった加熱式たばこ専用喫煙室ですと、こうやっちゃう。そうすると、逆に禁煙となっている方がスペースが狭くなってくる。これでは本来の法の趣旨ではないし、ましてや、法の言う一部に設置できるという言葉からは、これは逆行するのではないかと思うんですが。  本当に、繰り返します、老婆心からですけれども、厚生労働省の判断を明確にしていただきたいと思います。
  141. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  本法案におきましては、先ほどお話ありました、屋内原則禁煙としつつ、加熱式たばこ専用喫煙室を設置する場合には、非喫煙者も喫煙者も共に安心して施設を利用できる、そういう選択肢を設けることが必要という考え方に基づきまして、施設屋内の一部に設置をできるということとしてございます。  このような観点からは、施設屋内のごく一部の場所のみを禁煙にして、残りの屋内の全部、すなわち施設屋内の大部分を加熱式たばこの専用喫煙室とするようなことは望ましいとは言えないというふうに考えてございます。望まない受動喫煙を防ぐという法の趣旨、そういった点を踏まえまして、このような点につきましては、周知そして指導によりまして、今御指摘がありましたような事例、そういったことが生じないように対応してまいりたいというふうに考えてございます。
  142. 藤井基之

    ○藤井基之君 ありがとうございます。  厚生労働省ホームページにいろいろな情報を提供していただいております。ありがとうございます。  その中の一つ、いわゆる加熱式たばこに関するWHOの見解という、そういった項がございます。そこにはこういう記載があります。  加熱式たばこに関するWHOの見解。たばこ会社が資金提供する研究においては有害物質が著しく軽減されていると報告されているが、有害物質の軽減が健康リスク低減させるかどうかについては現時点では科学的根拠はない。受動喫煙リスクについては科学的根拠は十分でなく、更なる研究が必要である。たばこ葉を含む全てのたばこ製品は有害であり、加熱式たばこも例外ではない。そのため、他のたばこ製品と同様、たばこに関する政策や規制の対象とするべきである。  これはホームページに引かれている文章でございます。それを読み上げただけでございます。  これから先、科学的知見を増やすということが言われておりまして、これは国の責務としても指摘があって、この条文の中にも含まれているわけでございます。  そうした場合に、これから更なる例えば知見を得るためにいろいろな研究をなさると思うんですね。そうしたときに、特にその研究の中でも健康影響に対するそういった調査研究、これらについては、このWHOの見解にもありますように、いわゆる結果に対してはたから批判されることのない、いわゆるバイアスの掛からないような、そういった研究であってもらいたいと思うんです。是非とも、こういった、例えば資金提供者が利害関係であるとかということのないような形で研究を進めていただきたい、それについて十分な配慮をお願いしたいと存じます。  今回の改正健康増進法に示された様々な規制、これらが実効性が高まっていけば、これは間違いなく効果が出てくると思っております。そして、そのためには、国民、なかんずく関係事業者への周知を徹底して、国民の理解を深めることが重要だというふうに考えます。政府における不断の取組をお願いしたいと存じます。  ところで、WHOは、各国の受動喫煙対策状況を、公衆の集まる場、例えば医療施設であるとか行政機関とかいわゆる飲食店などでございますが、こういった公衆の集まる場における屋内禁煙の状況を評価基準として、各国の受動喫煙対策を四区分に分類して評価をされております。我が国はこれまで屋内禁煙を義務付ける法律がなく、WHO評価では最低のランクでございました。今回の改正法が施行されると、これが一ランクアップするというふうに厚生労働省資料で伝えられております。しかし、一ランクアップしても、四つに分けた中の一番下が下から二つ目に上がるだけなんですね。まだまだ我が国受動喫煙対策、これは後進国と言わざるを得ないのではないかという感じがいたします。  施行五年後の見直しという規定がございます。いわゆるそれは調査等の結果によって見直しを考えるというふうになっているわけでございますが、私は、この法の施行、先ほどもちょっと申し上げましたが、この法の施行がオリンピックのところを向かってというふうじゃなくて、その先もということを申し上げまして、副大臣からもそのような趣旨の御答弁を頂戴いたしました。  私は、この法の施行後の十分な実態の調査、これが大切だと思いますし、先ほども申し上げました、加えて、加熱式たばこの安全性、なかんずく健康影響に関する研究、これを強く求めたいと思いますし、このジャンルにおいては、先ほど申し上げましたように、日本における市場規模が非常に大きくなっていることを考えますと、日本でおいてこそこの研究を推進しなければいけないのではないか、厚生労働省の責務からして私はそういうことに思っております。  政府は、その中心となる厚生労働省は、国民の先頭に立って受動喫煙対策を更に進めるべきと考えますが、副大臣のお考えをお尋ねしたいと存じます。
  143. 高木美智代

    ○副大臣高木美智代君) ただいま御指摘いただきましたとおり、WHOにおきまして、我が国はまだまだ低い区分にあります。今回この法案をお通しいただきまして、こうした施策を実行するに当たりましては、やっと区分一つ上がるという、もう御指摘のとおりでございます。  したがいまして、先ほど来御指摘いただいておりますこの加熱式たばこに関する科学的知見、また健康への影響等につきまして、厚生労働省といたしましては、今後も調査研究につきましてしっかりと進めてまいりたいと思っております。この調査研究規定もこの法案の中に盛り込ませていただいておりますので、これにのっとって進めてまいる所存でございます。
  144. 藤井基之

    ○藤井基之君 少し細かい点をお尋ねさせてください。  昨日の本会議質問の中でも指摘されておりましたけれど、本法でいわゆる行政機関が第一種施設というふうに認定されているわけですね。ところが、この行政機関という言葉が非常にばくっとした言葉なんですね。どうも、担当の方にお尋ねをしましたところ、例えば、公官庁の施設の中でも、実はこの第一種施設に含まれない、いわゆるここでいう行政機関に該当しない施設があるというふうに伺ったんですけれど、これは本当でしょうか。それから、その該当しない施設というのは一体どことどこなんでしょうか、教えていただけますか。
  145. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  今回の法案におきましては、多数の方が利用する施設につきまして、原則屋内禁煙としつつ喫煙専用室のみ喫煙できることを原則とする一方で、国や地方自治体の行政機関につきましては、国民や住民の健康を守る観点から受動喫煙対策を総合的かつ効果的に推進する責務があり、かつ、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い方を含め広く国民及び住民が利用する機会が多いということから、第一種施設として、対策をより一層高めた敷地内禁煙としているところでございます。  委員御指摘の行政機関に該当しないものということにつきまして、これは、第一種施設に該当しない官公庁施設といたしましては、例えば国会議事堂でございますとか裁判所などが挙げられるということでございます。
  146. 藤井基之

    ○藤井基之君 ありがとうございました。  正確に御答弁いただいたと思っておりますが、やはり若干疑問なんですね。どうして国会議事堂内がいわゆる一種でないんだろうか。あるいは裁判所もそうなんですけど、これらなんかは、私、今の案でこの先、この法案あるいはこの法律を改めるときには、国会だけ例外にするというのはどうも、私はたばこを吸いませんから全面禁煙で結構なんです。吸われる方もいらっしゃるので言葉は柔らかく言いますけれど、かつて、ここは行政機関の中でしょうと、こう言っていたのが、ある日、いわゆる法案を開けたら、いや、ここ別よと、こうなるというのはいささかという感じがしてならないんですね。  これについても国民の方が疑問に思うかもしれません。是非これについても丁寧な説明をしていただきたいと思うんですけど、局長、もう一度お願いできますか。
  147. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  先ほど申し上げましたが、今回の法案におきましては、多数の方が利用する施設について原則屋内禁煙とすると。そのうち、第一種の施設、これは多数の者が利用する施設のうちいわゆる学校とか病院、それから児童福祉施設など、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い方、こういう方が主として利用する施設を、これを第一種施設として敷地内禁煙というふうにさせていただいたというところでございます。  いわゆる行政機関につきましては、先ほども申し上げましたけれども、国や地方自治体の行政機関については、まさに国民や住民の健康を守る観点から受動喫煙対策を総合的かつ効果的に推進する責務、いわゆる実施責任を担っているという観点から、本来ですと、これは基本的には事務所ですので、いわゆる第二種の位置付けというところで考えられる、法的には整理されるところなのでありますが、そこの部分を、やはりその責務とそれから範を示すという、そういう観点から第一種施設の方に引き上げて、広くこういった受動喫煙対策を進める上で自らそういった対応を取っていただく中で、広く国民の皆様にこの趣旨と、それから受動喫煙問題の重要性、そういった点について御理解、そしてまた御協力を賜るという考え方の中で、今回行政機関がいわゆる第一種施設の方に位置付けられているということでございます。
  148. 藤井基之

    ○藤井基之君 ありがとうございました。  私、今のお答えを頂戴して、私はある程度理解はできますけれど、本当に多くの国民の方がどう考えられるかというのはこれまた別な話だと思いますので、それについても御理解をいただいて、御説明の方を丁寧にしていただきたいと思います。  それからもう一つ、これはもう時間も来ましたので要望にとどめますが、いわゆる小中高校、医療施設というのが、これ敷地内禁煙だというふうに考えられていたのが、今回では同じように屋外での喫煙場所を設置していいですよと、こういうふうになっているわけでございますね。これにつきましては、もう既に、行政の方針が敷地内の完全禁煙だということを理解して、禁煙で対応を取っているいわゆる教育施設等々が現に存在をしているわけでございますので、ですから、そういったところについては、この法の趣旨から考えて、そういった対応を取った施設等について、今回の改正法が成立したときにおいても間違ってもこういう自主的な取組が後退することがないように、そういった指導をよろしくお願いしたいと存じます。  終わります。ありがとうございました。
  149. 自見はなこ

    ○自見はなこ君 自民党の自見はなこです。どうぞよろしくお願いいたします。  健康増進法の一部を改正する法律案についての質問の機会を与えていただきまして、誠にありがとうございます。本日は、閣法を中心に質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  法治国家の日本で、法律により社会全体で望まない受動喫煙を減らすという観点からすれば、今回の法案は、一歩前進ではなく〇・一歩前進であるというふうに私は認識をしております。  午前中の答弁の中にもございましたWHOのFCTC条約によれば、今回の法律案は、いわゆるゴールにたどり着いたと言うには程遠い内容だということは政府としても十分に確認しているというふうに私も認識いたしましたが、同時に、今後これらのゴールにどうやってたどり着くかということを、受動喫煙に対しての対策を段階的に、そして確実に進めていきますよというメッセージも同時に受け取らせていただきました。小さな前進の意義も同時に感じているところであります。  ただしかし、私にもこの場を借りて主張したいことがございますので、発言をさせていただきたいというふうに思っております。  今回の健康増進法の一部を改正する法律案につきましては、昨年来から自民党内でも様々な議論がございました。多くの立場方々がここに至るまでの間に意見形成に関わったことも事実ですが、私は、今回の法律案の提出に至るまでの間に、今回の基本的考え方の第一にも掲げられております望まない受動喫煙をなくすというその中身に対して、大変残念ながら科学的な正しい理解の認識が共有できなかった、又は科学的な正しい理解を政策に反映するための力が医療界や患者団体からの支援も受けて国政に送っていただいている我々に足りなかったがためにこのような形での法案提出になったんだということで、大変じくじたる思いでございます。  何度も繰り返しになりますが、あえてお話をさせていただきます。  直接喫煙の話では、皆様ももう既にもう耳にたこができるほど御存じかとは思いますが、ブリンクマン係数というものがございます。たばこは、一日吸う本数と、そして年数を掛け合わせたものが四百を超えると肺がんになりやすいと言われております。その係数が六百を超えると、更に飛躍的に肺がんのリスクが高まるわけでございます。タールやその他の発がん性物質等を中心としたこのたばこの健康被害により、COPD、慢性閉塞性肺疾患や肺がん、咽頭がん、喉頭がん、動脈硬化などの病気や病態を引き起こしますし、また、動脈硬化が進んだ状態で、全身の体液バランスなどの条件も加わり、そこにニコチンによる血管収縮作用が加わりますと、心筋梗塞や脳梗塞などの疾患になりやすくなります。  子供の誤嚥、誤って飲んでしまうということ、子供の誤嚥にも多いのがたばこでございますが、たばこ一本が子供のニコチンの致死量であります。妊娠期の喫煙と、そして生後の受動喫煙が子供の聴覚障害に与える影響も、つい先日、京都大学大学院より研究発表が出されたばかりでございます。  ここまでは、どちらかというと直接的な喫煙の話であります。ここまでの話だと、人に迷惑を掛けずにたばこを吸っているんだと皆さんおっしゃいます、何が悪いんだと。よって、ここからは直接喫煙のこの害を踏まえた上で、受動喫煙についてお話をしたいと思います。  今回の法案提出に至る過程でも議論した際に、私も気付いた科学的な認識のずれについて三つのお話をしたいというふうに思いますので、もう少しあえてお時間をいただきたいと思います。  まず、一つ目の認識の違いは、その粒子の小ささと、その小ささが持つ意味認識が共有できなかったということであります。  たばこは、その煙の粒子が一マイクロメートル以下であると言われております。このマイクロメーターというのは一ミリの千分の一であります。驚くほど小さな細かな粒子によって成り立っているんだということが分かると思います。これが、人間の肺の奥にある、ガス交換をする肺胞というブドウの房のようになっている場所までも容易に届きます。そして、その小ささゆえに、空気の僅かな流れにも乗って拡散をいたします。分煙をしているはずの喫煙室のドアの開閉で起こる対流もあり、また、いわゆるエアカーテンと言われるものでもこの拡散は大変残念ながら抑えることが困難だというふうに言われております。  二つ目の認識のずれでありますが、これは、副流煙の方がより低い温度で燃やされ、かつフィルターを通過しないために、喫煙者により体内に吸い込まれる主流煙よりも含まれる有害物質の含有量が多いということも知らない方々が大変大勢おられます。  主な有害物質ニコチンやタールなどでも、主流煙よりも副流煙の方が三倍から五倍であり、また、粘膜を刺激することで知られるアンモニアやホルムアルデヒドやニトロソアミンは約五十倍とも言われています。  三つ目の認識のずれは、残留受動喫煙の話であります。  たばこを直接吸うことを一次喫煙と言います。そして、副流煙を吸い込むということを二次喫煙、いわゆる受動喫煙と言いますが、たばこを吸った喫煙者やその周囲の壁や布などに付着した有害物質を吸うことを三次喫煙や残留受動喫煙というふうに呼びます。たばこの煙に含まれる有害物質の粒子が布など至る所に付着し、空気中の物質と化学反応を起こし、発がん性などの毒性がより強くなるということも報告をされています。車の中での喫煙や家庭の中での喫煙による三次喫煙による影響は、呼吸中枢がまだ未熟で、かつ呼吸回数が多い乳幼児により影響するというふうにも言われております。  たばこを吸った方の吐く息の中に四十五分間にわたり有害物質が検出されるということも明らかになり、これを基に、生駒市役所では、四十五分間たばこを吸った後はエレベーターの使用を四月の一日から禁止をしています。この決定は、産業医大の三次喫煙の調査の結果を基に決定をされ、行われているものでございます。  私もぜんそく持ちでございますので、本当に敏感にこのたばこのにおいでせき込んでしまいます。講演会などでマイクを前にしてお話しするときなども、前列にスモーカーの方がいて、そのときはもうたばこを吸い終わって並んで座っておられたとしても、その方のお洋服に付いているたばこの有害物質に反応し、私自身が大きく息を吸ってしまうとせきが止まらなくなります。これも三次喫煙による健康被害の一例でございます。  このような、科学的には常識的な話ですが、通常、ここまでのお話をすると喫煙者の方々は皆様一様に顔をしかめます。そして、そんなはずはない、俺は人には絶対に迷惑を掛けていないとおっしゃいます。認めたくない、その気持ちも十二分に分かります。ですが、科学は科学で事実でありまして、直接的と間接的な健康被害の実際については否定しようがないというところでございます。  今申し上げた三点でございますが、この粒子の小ささ、それから副流煙の害の強さ、そして残留受動喫煙の三つの認識のずれ、こういったものを正したその上で対策をするのであれば、基本的には分煙というものを同じ敷地内で厳密に行うことはかなり困難であるということも分かるかと思います。FCTC条約はここに根拠があるというふうに思っております。  よって、敷地内全面禁煙で、かつ喫煙所の設置なしというのがやはり望まない受動喫煙を減らすそのゴールになろうかというふうに思っておりますので、ここはしっかりと確認をさせていただきたいと思っております。  そういった科学的な話を念頭に置いた上で、目指すべきゴールを確認した上で、社会で望まない受動喫煙対策を行うということのために最低限の例外を認めることで対応したということですが、まず、そのラインで今回の法律に落とし込めたのかということについて、質問に移らせていただきたいと思っております。  一問目ですけれども、義務内容及びその義務に違反したときの対応についての質問になります。  今回の法律案では、全ての者に対して、喫煙禁止場所における喫煙の禁止、紛らわしい標識の掲示、そして標識の汚損の禁止、そして、管理権原者に対し、喫煙禁止場所での喫煙器具設備などの設置の禁止、喫煙室への二十歳未満の者の立入禁止をうたっていただいております。それぞれに対して適用される罰則がある中で、四番目の二十歳未満の者の立入りの禁止についてだけ罰則がないというのが現状でございます。  そこでお尋ねでございますが、こういった二十歳未満の者に対しての罰則がないという中で、この対策に対しては不十分ではないかというふうに思いますが、お考えをお聞かせください。
  150. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  今回の法案は、多数の方が利用する施設につきまして、法律上、原則屋内禁煙とするとともに、喫煙可能な場所につきましては健康影響が大きい二十歳未満の者の立入りを禁止するなど、大変社会的な影響の大きい規制を設けるものでございます。このため、まずはこの新しいルールを混乱なく社会に定着させていくことが重要であると考えており、この二十歳未満の方の立入禁止という新しいルールも含め、広く国民に御理解いただけるよう周知徹底を図っていくことといたしております。  その上で、問題がある事例につきましては、各都道府県等に相談窓口を設置するなどして把握をするとともに、個別に事業者に改善を促すことなどによりまして、こうした新しいルールの定着と実効性の確保を図ってまいりたいと考えております。
  151. 自見はなこ

    ○自見はなこ君 今回お示しいただいている資料に照らし合わせれば、二十歳未満の者が受動喫煙をしている場合に相談窓口で受付というふうにあります。一体どこの相談窓口に二十歳未満の子が行くんでしょうか。これで本当に未成年のアルバイト、飲食店で働いている方を本当に守れるんでしょうか。ガイドラインでよほど丁寧に周知し、そして運用していかない限りは、これはあくまで言葉だけで終わってしまうというふうに大変危惧をしておりますので、しっかりとした取組をお願いしたいというふうに思います。  続きましての質問に移ります。  今回の提出されている法案では、車両内での受動喫煙というものに規定はされていません。車両内であっても望まない受動喫煙というのは防止されるべきというふうに私は考えておりますが、どのような論点があって最終的に法案規定しないという結論に至ったのか、お考えをお聞かせください。
  152. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  本法案では、車両のうち、いわゆる公共交通機関、こちらにつきましては規制対象とすることといたしておりまして、具体的には、道路運送法等の許可を取得して旅客を運送している自動車等を対象としてございます。したがって、自家用車等は、今先生おっしゃられたように、本法案の適用の対象外という形となってございます。  一方、いわゆる自家用車の中でございましても、子供を始めといたしまして受動喫煙を望まない者をたばこの煙から守ることは必要でございますから、本法案におきましても、喫煙可能な場所喫煙をする場合も周囲の状況に配慮すべき旨の規定を設けているところでございます。  国民、特に喫煙者の理解、協力が得られるよう、この配慮義務の内容受動喫煙によります健康影響などにつきまして周知啓発に努めてまいりたいと考えております。
  153. 自見はなこ

    ○自見はなこ君 車両の中では、先ほどお話をいたしました、一次から三次喫煙の全てを実に高い濃度で満たしてしまいます。家庭あるいは個人的な領域にまで法律が入り込まないという日本の長年の法律の作り方、立ち位置というものも理解できなくないのですが、科学的な事実が明らかになっていることもこれもまた事実であります。受動喫煙は乳幼児突然死症候群リスクも高めてしまいます。  本当にこの健康増進法というのは法律によって弱者を守れるような制度設計になっているのか、子供目線で子供を守るには何が法律が果たさなければいけない役割なのか、こういったことはもう少し踏み込んで考えていくべきであるというふうに私は思っておりますので、次回の論点として是非取り上げていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。  次の質問に移ります。  今回の健康増進法改正の審議に挑むに当たり、対象となるその内容をより厳格にするため、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会、それぞれの会長より連名で、例外規定のない受動喫煙防止対策の要望書と二百六十四万三千二十三人の方々からの署名が厚労省へ提出をされました。  厚労省として、厚労大臣として、この署名の意味、どのように受け止めているのか、お聞かせ願いたいと思います。
  154. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 昨年八月に、日本医師会を始め日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会の四師会の会長から、受動喫煙防止対策の強化、実現を望むということで、二百六十万人を超える方々の署名をいただいたところであります。非常に多くの方々受動喫煙対策の強化を望んでいらっしゃる、そういう受け止め方をさせていただいたところであります。  こうしたことも踏まえて、今回の法案では、望まない受動喫煙をなくすという基本に立ち、多数の方が利用する施設等について、法律上、原則屋内禁煙とするものであります。この際、既存の小規模飲食店については経過措置を設けてはいるものの、新たに開設する店舗については原則屋内禁煙となること、喫煙可能な場所について二十歳未満の方の立入りを禁止することといった内容を盛り込んでおり、今後、受動喫煙対策段階的に進む実効性のある案としたというふうに考えているところでございます。  望まない受動喫煙のない社会の実現に向けて、本法案による規制のみならず、各種支援策の推進、また普及啓発の促進など、総合的かつ実効的な取組を進めていきたいと考えております。
  155. 自見はなこ

    ○自見はなこ君 ありがとうございます。  健康寿命を二・五年延ばすということが、二〇四〇年までの将来の看護、介護に関わる人材の必要人数を八十一万人程度減らすんだということを、加藤大臣は経済財政諮問会議でも五月の二十一日に御自身の資料として発表をされておられます。健康寿命を延ばすということは、望まない受動喫煙に徹底的に立ち向かうということであると思っておりますので、大きな覚悟を持って引き続き臨んでいただきたいというふうに思っております。  また、我々医学界の中では、本当にこの十数年になりますが、エビデンスト・ベースト・メディスンという言葉がすっかりと定着をいたしました。昔はまだまだいろんな医療機器がなかったことから、様々な体の症状や状態を客観視するすべがなかった時代は、例えば、有名な大学の教授の先生が聴診器で心音を聞いて、この心臓の音はこの病気であるからこの人はこの治療方針だと、その権威のある方が言えばそれが治療方針となった時代がございます。それが様々な、先ほど来申し上げているような医療機器、例えば心臓のエコーが普及したことによって、誰もが客観視できるものというものが医療の領域、医学の領域でも登場してきたということから、私たちは、エビデンスに基づく判断で治療を行っておりますし、それを基にガイドラインを作っております。  是非、私は、政治の世界もエビデンスに基づく決断、そしてエビデンスに基づく政策が着実に実行できることを望んでおりますし、時代としても、そういう時代に入ってきているのではないかなというふうに思います。昔は、インターネットがなければ多くの方が情報にアクセスすることもできませんでしたが、今はインターネットで多くの方が様々な情報に直接アクセスをすることもできるわけであります。こういう時代のポリシーメーキングというものを、私たちは、与党、野党を超えてしっかりと考えていきたいというふうに思っております。  続いての質問に移りたいと思います。  加熱式たばこについてですが、今回の法案の経過措置において、当分の間は規制の対象外というふうにされておりますが、具体的にはいつまでを想定しているのか、教えてください。
  156. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  加熱式たばこにつきましては、その主流煙に健康に影響を与える物質が含まれていることは明らかでありますが、現時点での科学的知見では、受動喫煙による将来的な健康影響を予測することは困難であるということでございます。  このため、受動喫煙による健康影響が明らかになっている紙巻きたばこと同様の規制は行わないものの、仮に将来、受動喫煙によります健康影響が明らかになった場合には大きな問題になることや、WHOにおいても、現時点での健康影響は明らかではなく、更なる研究が必要であるとしているものの、現時点でも一定規制は必要であるという判断をしていることなども踏まえまして、健康影響が明らかになるまでの当分の間、喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室内でのみ喫煙を認めることとしているものでございます。  また、加熱式たばこにつきましては、受動喫煙を受けてから健康影響が生じるまでには、比較的短期間で症状が現れる呼吸器系疾患、こちらの方では数年程度である一方、肺がんでは二十年から三十年掛かると想定をされているところでございます。  このため、当分の間につきましては、現時点で具体的に想定している期間というものはございませんが、引き続き、様々な研究に取り組むことによりまして、その結果に基づき必要な対応を検討してまいりたいというふうに考えてございます。
  157. 自見はなこ

    ○自見はなこ君 藤井先生と同じ感想になりますけれども、当分の間って二十年とか三十年という、そういうようにも取りかねないニュアンスで私は今受け止めました。  小林委員からも午前中にも質問があったと思いますが、専門家を入れて科学的エビデンスに基づいた具体的な対策というのが早急に必要であると思っております。当分の間という言葉はやっぱり非常に気を付けて使う必要があるのではないかなと思いましたので、改めて、この言葉で答弁を繰り返されるのか、よく考えていただけたら有り難いというふうに思います。  次の質問に移ります。  これも浜口委員より午前中に質問がございましたが、実際の現場、自治体での取締り等はどのように行われるのか、また、そのためには保健所機能などの体制強化が必要と考えていますが、いかがでしょうか。
  158. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  本法案におきましては、違反している事例があった場合には保健所が指導や勧告、命令などを行い、それでも改善が見られない場合につきましては罰則を適用するという形になってございます。  こうした業務を円滑に進めていくためには保健所の体制を整備をしていく必要があり、そのための支援につきましては、今後、自治体の意見も伺いながら関係省庁と調整をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
  159. 自見はなこ

    ○自見はなこ君 十分な人的そして予算措置ということが必要だということについては申し上げるまでもありませんが、何度も言いますように、これはゴールではなくて一ステップだということに考えれば、ここにたくさんのお金を使う必要が本当にどれだけ、設備投資に特にあるのかというのは、私の中では疑問が残ったままでございます。  次の質問に移ります。  今回の健康増進法の改正の内容を確実に推進するため、普及啓発活動が必要だと考えておりますが、どのように進めていくおつもりなのか、お考えをお聞かせください。
  160. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  たばこ健康影響に関しましては、厚生労働省におきましては、普及啓発という観点から申しますと、これまでも、自治体が行います子供やその父母などに向けての喫煙防止に関する講習会でございますとか、キャンペーン等の事業への補助を行うといったことをしてまいっております。また、喫煙受動喫煙が与える影響などについての周知啓発イベントの実施などを行ってきているところでございます。  また、本法案におきましても、国及び地方自治体は受動喫煙対策を推進するという責務を有することといたしておりまして、このため、国としても、周知啓発を行うことのほか、自治体に対する予算補助によります支援を通じましてこの取組を推進し、国そして地方自治体が一丸となってたばこ健康影響に関する啓発に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
  161. 自見はなこ

    ○自見はなこ君 ありがとうございます。  子供たちに対する配慮も有り難いことではありますけれども、午前中の質疑にもありましたように、労働者という概念は非常に大事であると思っております。接待で嫌々受動喫煙ということもよくあることでありますので、是非この普及啓発活動は職場でもしっかりと行っていただくようにお願いをしたいと思います。  次の質問に移ります。  未成年のうちより学校教育においてたばこ健康影響の教育が改めて必要だというふうに考えていますが、いかがでしょうか。
  162. 下間康行

    政府参考人(下間康行君) 受動喫煙も含めた喫煙による健康課題を防止するため、学校教育において正しい知識を身に付け、健全な価値観を養うための教育や啓発を行うことは重要であると認識しております。  小学校から高等学校におきましては、学習指導要領に基づき、体育科及び保健体育科を中心に喫煙防止に関する指導が行われているところでございまして、具体的には、小学校では、喫煙については健康を損なう原因となること、呼吸や心臓の働きに対する負担などの影響がすぐに現れることや、受動喫煙により周囲の人々の健康にも影響を及ぼすこと、中学校では、たばこの煙の中には有害物質が含まれていること、常習的な喫煙によりがんや心臓病など様々な病気を起こしやすくなることや、特に未成年者の喫煙については依存症になりやすいこと、高等学校では、喫煙生活習慣病の要因となり健康に影響があることや、周囲の人々や胎児への影響があることなど、受動喫煙の害とともに喫煙の健康への影響について指導が行われているところでございます。  また、文部科学省におきましては、小学校五年生、中学校一年生、高等学校一年生向けに受動喫煙を含む喫煙の健康への影響等を総合的に解説する啓発教材を作成し、学校における指導に生かしているところでございます。  また、厚生労働省が呼びかける世界禁煙デー及び禁煙週間の取組に合わせて通知を発出いたしまして教育委員会等に喫煙防止教育を促すなど、喫煙防止教育の充実に努めているところでございます。  今後とも、厚生労働省などと連携しつつ、たばこによる健康への影響について学校における教育や啓発が一層充実されるよう努めてまいりたいと存じます。
  163. 自見はなこ

    ○自見はなこ君 ありがとうございました。  受動喫煙防止に対する今回の健康増進法の一部を改正する法律案でございますけれども、何度も申し上げたとおりでありますが、ゴールを確認した上でのあくまで一歩であるという認識でおりますし、そこのゴールというものを決して見失わないということが、医療界そして患者会全ての、私たちの健康寿命を延ばすという、国のこれ財政上も非常に大事なことでありますので、この目標をしっかりと掲げた上での法律そして法律に伴う様々な施策であってほしいと願って、私の質問を終わります。  ありがとうございました。     ─────────────
  164. 島村大

    委員長島村大君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、今井絵理子君が委員辞任され、その補欠として藤木眞也君が選任されました。     ─────────────
  165. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 公明党の三浦信祐です。  本法案は、望まない受動喫煙が生じないようにするための様々な措置について規定する内容となっており、国民あるいは海外から来られる方々の健康をも守るための取組を進めるためにも欠かすことができません。子供や若者、妊婦の方などを守るためにも、実効性が確保できるよう一つ一つ確認をさせていただきたいと思います。また、本法案、成立を見たならば可及的速やかに基準を明確化して社会に広く周知しなければなりません。そのためにも、具体的な内容について質問をさせていただきます。  初めに、基本的なことでありますけれども、たばこ科学的知見として、喫煙者の場合、受動喫煙者の場合、それぞれどのような健康被害を受けることとなるのか、確認をさせていただきたいと思います。その上で、何がどのように影響を及ぼしていくのか、受動喫煙防止に対する対策はどうすべきなのか、現時点での厚生労働省の見解を伺います。
  166. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  たばこ健康影響につきましては、喫煙健康影響に関する検討会におきまして、疫学研究などの科学的知見を系統的にレビューをいたしまして、総合的に吟味をした上でたばこと疾患等の因果関係を判定し、平成二十八年八月に報告書として取りまとめているところでございます。  たばこの煙にはニコチンや多くの発がん物質が含まれており、環境中のたばこ煙にさらされる受動喫煙によりまして、非喫煙者におきましてもがんや脳卒中、循環器系疾患、呼吸器系疾患などの疾患リスクが高まることが国内の評価でも明らかとされたところでございます。その上で、受動喫煙による死亡者数は年間約一万五千人というふうに推計もされているところでございます。  このため、本法案によりまして、多数の者が利用する施設等につきまして、その区分に応じまして当該施設等一定場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等管理権原者が講ずべき措置などにつきまして定めることによりまして、望まない受動喫煙防止を図ることとしたところでございます。
  167. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 その上で、本法律を改正する意義について伺うとともに、本法改正によってこれまでに対して何がどのように変わっていくのでしょうか。  また、本法律国民健康増進目的としている点から、受動喫煙防止へ向けて、国として、国民の健康を預かる責務に基づくたゆまぬ調査研究によってこの受動喫煙防止対策を更に進めていかなければいけない、そういう観点から、今後どのように取り組んでいくのでしょうか。具体的内容について、加藤大臣に伺います。
  168. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今回の法案は、我が国受動喫煙対策について、これまでは努力義務による自主的な対応によっていたわけでありますが、今回、法律上新たに設ける義務の下で段階的かつ着実に前に進めるものであり、その意義は大きいと考えております。  具体的には、施設の類型、場所ごとに禁煙措置喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙可能な場所には掲示を義務付けることなどから、法案の対象施設においては望まない受動喫煙が生じてしまうことはなくなっていくと考えております。  また、本法案では、国は望まない受動喫煙が生じないよう受動喫煙に関する知識の普及などの対策を実施する責務を有しております。受動喫煙健康影響などについて国民に幅広く周知啓発を進めていきたいと考えております。  さらに、国は受動喫煙に関する調査研究を推進するとされており、これに基づき、加熱式たばこなどの研究を始め様々な研究を進め、そして、その成果を踏まえて、必要な対応を鋭意、逐次考えていきたいと考えております。
  169. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 研究が進めばいろいろな対策も取れていくことになると思いますので、これをキックオフとして更に前へ進めていただきたいと思います。  次に、法律上の具体的な定義などについて伺っていきたいと思います。  本法律において、二十歳未満の者について喫煙可能な場所に立入禁止としています。ここで、なぜ二十歳未満としているのでしょうか。健康確保上の科学的根拠なのか、それともほかの法律にのっとっているのでしょうか。また、世界の趨勢から見た場合の年齢設定の位置付けについて伺います。
  170. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  二十歳未満の者については、受動喫煙によります健康影響が大きいことは科学的に明らかであることから特に配慮が必要と考えており、また、そもそも、喫煙も未成年者喫煙禁止法により禁止をされているというところでございます。このため、今回の法案では、喫煙専用室加熱式たばこ専用喫煙室既存特定飲食提供施設など、喫煙が可能となる場所につきましては二十歳未満の者を立ち入らせないこととする義務をそれぞれの施設管理権原者等に課すこととしたものでございます。  また、国際的な動きということでございますが、他国におきましては、例えばドイツにおきましては喫煙場所への立入禁止を設けているというふうに承知をしてございます。たばこ規制に関する世界保健機関枠組条約におきまして、締約国屋内の公共の場所においてたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な措置既存の国の権限の範囲内で採択、実施することとされておりまして、今回の法案につきましてもそれにのっとって提案をさせていただいているものでございます。
  171. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 次に、本法改正では、事務所、飲食店等は屋内原則禁煙とした上で、事務所及び飲食店のうち新たに開設する又は経営規模の大きな店舗等について、喫煙専用室設置及び加熱式たばこ専用喫煙室設置が所定の対応により可能としています。一方で、既存飲食店のうち経営規模の小さい店舗は、経過措置であっても喫煙可能としております。  ここで、先ほど来ありますけれども、明確に定義をしておかなければいけないことが二つほどあります。その一つは、既存定義であります。二つ目は、新たに開設するの定義であります。  飲食店等の入れ替わりが早い現代にあって、既存というものをどう取り扱うのか、また、新たに開設する、すなわち新規をどう定義するかが明瞭でなければなりません。また、既存から新規となる場合の解釈、定義付けがなされなければ様々影響があると考えます。定義を明確にするために、何をもって既存とするのか、何をもって新たに開設すると定義するのか、具体例を挙げて御答弁をいただきたいと思います。
  172. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  既存とは、法律施行時点で現に飲食店等の営業を行っている店舗のことをいい、この既存に該当しない店舗については御指摘の新規の店舗ということになります。  既存の店舗につきまして、この法施行後に何らかの状況の変更があった場合に引き続き既存の店舗に該当するかどうかについては、一つとして事業の継続性、二つとして経営主体の同一性、そして、三つ目として店舗の同一性などを踏まえて総合的に判断をすることといたしております。  例えばという例を挙げるということでございますが、例えば、同一店舗でありましても全く別の経営主体が新たに開設するような場合、こういった場合につきましては、既存の店舗には該当せず、御指摘の新規の店舗に該当すると考えておりますが、いずれにいたしましても、詳細な事例につきましては、今後、法施行時までにお示しをしてまいりたいというふうに考えております。
  173. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 確認いたしますけど、その既存か新たな開設をするということ、判定するのはどこになるんでしょうか。
  174. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  ここの部分は、いわゆる都道府県知事、保健所が最前線に立って判断をしていくことになろうかというふうに思います。
  175. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 であるならば、保健所が共通してその認識を持っておらなきゃいけないということでありますから、事細かく詳細に、また、業種にわたって定義がちゃんとしていないといけないということを逆に言っていただいたと思いますので、これ取り急ぎしっかりと準備をしていただきたいと思います。また、加えて、報告をされなければ保健所の方は動けないと思います。それを毎回モニターをしていくような体制にはなっておりませんから、これを実態に合わせてよく現場を見ていただきたい、そのことを強くお願いをしておきます。  現状、日本では、二十歳未満の方の水際における喫煙、飲酒防止対策として、たばこ、酒類購入の際に年齢証明を求めております。本法改正において、二十歳未満の立入りが制限される既存飲食店のうち経営規模の小さい店舗について、事業者は入店に際し二十歳未満か否かの身分証明書確認義務、あるいは入店するお客さんが掲示義務等を負うのでしょうか。
  176. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  今般の法案におきましては、喫煙が可能となる場所には二十歳未満の立入禁止である旨などを記載した標識の掲示を義務付けることといたしてございます。この標識を掲示することによりまして二十歳未満の利用者の立入りを防ぐことといたしておりまして、施設等管理権原者などが一人一人年齢確認をするということを管理権原者などに義務付けるということまでは行っていないところでありますが、管理権原者などにおかれましては、二十歳未満の者と思われる者がいる場合には年齢確認をすることや、二十歳未満の者が立ち入っていることを認知した場合には退出を促すなどの対応を取っていただくことが必要になると考えております。
  177. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 ここで一つ確認をさせていただきたいと思います。  いわゆる受動喫煙防止対策に当たり、管理権原者に、今も御答弁ありましたけど、多くの責務が課されることが規定をされております。ここでいう管理権原者定義を確認をさせていただきたいと思います。
  178. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  今回の法案では、管理権原者には、喫煙禁止場所での喫煙器具等の設置禁止や、また標識の掲示でございますとか、喫煙可能場所技術的基準の維持、また喫煙室への二十歳未満の者の立入りの防止などの義務が課せられているところでございます。  この管理権原者とは、施設の改修等に係る責務を適法に行うことができる権原を有する者というふうに考えておりまして、一般的には施設の所有者が該当するものと考えております。なお、契約等によりまして、所有者以外の者に施設の改修等に係る管理権原が委託等されている場合におきましては、この委託等を受けた者が管理権原者になるというふうに考えてございます。
  179. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 ここもはっきりしておかないと、誰に何をさせるのかということが若干曖昧になるかと思いますので、これからしっかり検討をしていただかなきゃいけないなというふうに思います。  その上で、喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室を設置するに当たり、使用者と所有者によって意見が異なる場合、また契約上で管理権原者としての規定がなされていない場合、不明確な場合等、受動喫煙防止対策が進められないことが生じた際に、本法律案あるいは賃貸借契約に関する法律、その他の法律、いずれが優先をされるのでしょうか。また、本法律において、違反者に対する責任は事業経営者や店舗運営者でしょうか、それとも所有者責任でしょうか。
  180. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  本法案では、喫煙専用室を設置する場合には、施設管理権原者標識の掲示義務などを負うことといたしてございます。この管理権原者とは、施設の改修等に係る責務を適法に行うことができる権原を有する者でございまして、一般的には先ほど申し上げましたとおり施設の所有者が該当いたしますが、契約等によりまして所有者以外の者に施設の改修等に係る管理権原が委託等されている場合は、その委託等を受けた者が管理権原者となるというものでございます。    〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕  喫煙専用室を設置するか否かにつきまして、今お話ありましたように、施設の使用者と例えば所有者又は経営者で意見が異なるといったような場合には、契約の取扱いも含めまして、まずは当事者間でよく話合いをしていただくということが重要と考えてございます。また、契約内容によりまして管理権原者が明確に決まっていない場合、こういった場合には、他法におきます取扱いや施設の利用の実態等も踏まえまして、誰が管理権原者となるのかにつきましては保健所が判断をすることとなります。  いずれにいたしましても、これは、施行に当たりまして混乱が生じないよう、どういった方が管理権原者になるのか、法律趣旨や仕組み等も含めまして十分に整理をした上で周知をしてまいりたいというふうに考えております。
  181. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 となると、保健所が最終的には判断をしていくということになるということを今御答弁をいただきましたので、そこの部分が体制が整っていないといけないということを後で質問させていただきます。  本法案において法規制の適用除外があり、人の居住の用に供する場所定義されております。この定義の確認とともに、一般に、人が居住しているマンションの共有部分など、いわゆる共有部分というものはこの社会の中にたくさんあります。それについての判断はどのようになっていくのでしょうか。
  182. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  本法案におきましては、人の居住の用に供する場所につきましてはお話ありましたように適用除外としてございまして、これは家庭などのプライベートな居住空間を具体的には指しているところでございます。  マンションの共有部分につきましては、その場所が人の居住の用に供する場所であるかどうかで適用除外について定めていくことから、どういった場所が人の居住の用に供する場所に該当するのかどうか、こちらにつきましては、今後具体的な例示とともに解釈を明らかにしてまいりたいというふうに考えております。
  183. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 当然、共用部分というのはたくさんありますので、不動産賃貸契約を結ぶその者であったりとか、また、マンションの場合ですと管理組合というのがあります。そういう場合に、この法律の立て付けが分からない状況議論をして誤った問題を起こさないようにするためにも、そういうところにも是非情報提供をしていただけるように努力もしていただきたいということをお願いをしておきます。  次に、本法律案では、受動喫煙防止として、原則屋内禁煙であり、喫煙可能であることに関する整理は、時間ではなく場所面積要件であると承知をしております。加えて、店舗等における分煙の方法も、時間ではなく場所要件で管理されることとしています。  その上で、飲食店等でいわゆる時間分煙にて営業をしている場合がこの社会の中にはたくさんあります。時間分煙について、加藤大臣、本法案ではどのような取扱いになるのでしょうか。
  184. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 本法案においては、望まない受動喫煙防止するため、喫煙専用室など喫煙可能な場所を特定した上で、それ以外の場所、空間では禁煙となることを基本的な考え方としております。  このため、原則屋内禁煙とされている施設において、禁煙とされている場所において時間によって喫煙を可能とするいわゆる時間分煙を行うことは、様々な店舗の形態や構造がある中で、望まない受動喫煙を防ぐための基準の策定が困難であり、これは認めないということにしております。  なお、既存の小規模飲食店においては、喫煙可能という経過措置の適用を選択した上で、経営者の判断により、ある時間のみ喫煙を認めないという営業を行うこと、これはあり得るというふうに考えておりますが、法律上の位置付けとしては、禁煙時間も含め、当該場所喫煙可能な場所という位置付けになるわけであります。
  185. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 極めてこれ一番大事な、時間分煙ということは、その地、ところ、テリトリーに関しては、間違いなく、禁煙の時間があったとしてもこれは喫煙している場所だというふうな理解ということで確認をさせていただきます。  そうなりますと、時間分煙を採用している店舗について、二十歳未満の当該店舗への入場や労働可能か否かについて、確認になりますけれども、どのような取扱いとするのでしょうか。若者の健康を守る観点からも、今これからいただく御答弁を担保とするぐらい、時間分煙としての整理とさせていただきたいと思いますけれども、加藤大臣に伺います。
  186. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 先ほど申し上げた、この法案では、望まない受動喫煙防止するため、施設の類型、場所ごとに禁煙措置喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙可能な場所には掲示を義務付け、喫煙可能な場所について二十歳未満の者の立入りを禁止するということにしております。  既存の小規模飲食店においては、喫煙可能という経過措置の適用を選択した上で、経営者の判断により、ある時間のみ喫煙を認めないという営業を行うことはあり得る、これは先ほど申し上げたところでありますが、そのような営業を行う場合であっても、本法案においては、その店舗は喫煙可能な場所という位置付けになるわけであります。喫煙を認めない時間帯か否かにかかわらず、その店舗、まさにそれが喫煙可能な場所ということでありますから、従業員を含め二十歳未満の立入りをさせてはならないということになります。
  187. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 明快な御答弁、ありがとうございました。  次に、学校における受動喫煙防止取組について伺います。  文部科学省は、健康増進法及び厚生労働省健康局長通知、受動喫煙防止対策についての趣旨を踏まえた上で、平成二十二年三月十二日に、学校等における受動喫煙防止対策及び喫煙防止教育の推進について通知を発出をしております。その内容として、健康増進法第二十五条の規定趣旨と対象となる施設、今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性と普及啓発について記されております。  具体的には、厚生労働省の通知において、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである、中略をしますけれども、その後、特に、屋外であっても子供の利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のための配慮が必要であるとされているとした上で、学校等においては受動喫煙防止対策について適切な措置を講ずることとしております。  先ほど来ありましたけれども、これまで、学校での敷地内全面禁煙の取組を加速をされてきたと思います。子供や若者の受動喫煙防止のために、学校は敷地内全面禁煙となるよう更なる取組を進めるためにも、本法律にかかわらず、この通知を継続する、あるいはより強力な通知を発出することを強くお願いをしたいと思います。  先ほどもありましたけれども、小林理事からの御質問のとおりだと私も思います。一〇〇を目指すというのは大事なことだと思います。厚生労働省の顔色をうかがうような答弁ではなくて、文部科学省としてしっかりここで御決意を、また今後の取組について伺いたいと思います。
  188. 下間康行

    政府参考人(下間康行君) 委員御指摘のとおり、文部科学省では、平成二十二年二月の厚生労働省健康局長からの通知、受動喫煙防止対策を受けまして、同年三月に、学校等における受動喫煙防止対策及び喫煙防止教育の推進についての通知を発出しております。また、毎年、厚生労働省が呼びかける世界禁煙デー及び禁煙週間の取組に合わせて、教育委員会等に対し、各学校における喫煙防止教育及び受動喫煙防止対策の一層の推進を促す通知を発出してまいりました。  学校におきましては、これらの通知などを踏まえ、平成二十九年度の調査では、九〇・四%の学校で敷地内全面禁煙措置が講じられるなど、一定取組が進んでいるものと認識しております。  文部科学省といたしましては、引き続き、厚生労働省等の関係省庁と連携を図りながら、受動喫煙による健康への悪影響から児童生徒等を守るため、平成二十二年三月の通知の趣旨を踏まえて、各学校における受動喫煙防止対策の一層の推進に努めてまいります。
  189. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 もう一声という感じですね。  要は、今回の法律を本当に魂を入れていくのは、若い世代が実効性あるかどうかということで大人も変えていけることができるというふうに私は信じております。だから学校教育現場でやってくださいねと。ましてや、一番この世代が変わっていく、大学生が、大学の敷地が完全に禁煙となれば、将来、そういうものであるというぐらい当たり前になっていくということだというふうに私は思います。  是非、これからしっかり取り組んでいただきたいと思いますけれども、再度、もう一度御決意をお願いします。
  190. 下間康行

    政府参考人(下間康行君) ありがとうございます。  今回の法案施行に当たりましても、受動喫煙対策を一層強化するというこの法案趣旨を踏まえまして、これまでの取組が後退することのないよう、厚生労働省等とも連携の上、学校等に対して通知等で周知徹底してまいりたいというふうに考えます。
  191. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 再度通知していただけますか。
  192. 下間康行

    政府参考人(下間康行君) 厚生労働省など関係省庁とも相談いたしまして、しっかりと周知徹底してまいりたいと考えております。
  193. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 与野党問わず同じこと言っているんですよ。  だから、この法律も、解釈を誤解をするようなところがあっちゃいけないということの最後のとりで、文科省なんじゃありませんか。通知出すということは今までやってきたわけですし、この禁煙デーに関しても具体的にやっているじゃないですか。そういう意味では、習っている学生さんのことも大事ですけれども、当然教職員がその意識高めなきゃいけない。その頼りもやっぱり文部科学省なんです。  もう一度。通知出していただけませんか。
  194. 下間康行

    政府参考人(下間康行君) 繰り返しで恐縮でございます。  今回の法案施行に当たりまして、厚生労働省とも連携の上、学校等に対して通知等でしっかりと周知徹底してまいりたいと存じます。
  195. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 全員応援団でありますから、通知出して損するようなことありませんから、しっかり応援していきますから、よろしくお願いいたします。  次に、本法案では、喫煙可能な場所を設置する場合、喫煙可能場所である旨を記載した標識の掲示義務が課せられます。  私は、去る三月十五日の参議院予算委員会で、受動喫煙防止対策として、施設や領域、場所等が禁煙か喫煙できるのか、日本人も外国の方も誰が見ても一目瞭然で分かるように、禁煙のマーク、喫煙のマーク、例えば飲食店ならば、たばこに対するスタンスが分かる統一のピクトグラムを作り、明示させるようにしてほしいと質問をさせていただいたのに対し、加藤大臣からは、モデル的な様式をお示しすることも含めてしっかりと検討を進めていきたい、掲示、どうやってそこを示すかということも含めて、総合的かつ効果的な推進の具体的な在り方、これについて引き続き検討していきたいと思いますと御答弁をいただきました。  改めて、標識としてピクトグラムを導入すべきであること、またこの御答弁以降の検討状況について、加藤大臣に伺います。
  196. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) この法案では、禁煙措置喫煙場所の特定を行い、喫煙が可能となる場所には標識の掲示を義務付けております。  この掲示については、委員御指摘のように誰にでも分かりやすいものとする必要があると考えており、三月の予算委員会でも、今後、標識の記載事項の一部をピクトグラム化すること、策定したピクトグラムをJIS化することを含めてしっかりと内容を検討し、対応していきたい旨お答えをさせていただきました。この法案成立後にできるだけ早期にそうしたものがお示しできるよう、現在、その内容について検討させていただいているところでございます。  また、既に受動喫煙防止に係る条例を制定した各自治体における標識内容と本法案による標識内容が全く異なるようなことになりますと、利用者が混乱を来すということもございます。そういった意味からも、自治体からも標識内容について御意見を伺うなど、各自治体ともよく連携をしながら、こうした掲示のありようについて取組をさせていただきたいと考えております。
  197. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 ありがとうございます。  前後入れ替えてちょっと質問させていただきますけれども、本法案は、標識掲示に当たり、紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等の禁止義務を課しており、違反が発覚し、指導の後でも改善が見られない場合では、罰則規定まであります。言うなれば、罰則付き類似標識使用制限を掛けております。ということは、標識基準規定があるという理解でよろしいでしょうか。    〔理事石田昌宏君退席、委員長着席〕
  198. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  標識につきましては、当該場所喫煙場所である旨、また、二十歳未満の立入りが禁止されている旨のほか、その記載事項は省令で定めることといたしてございます。類似の標識が掲示されると混乱を招くおそれがあるため、それを禁止する規定も設けたところでございます。  標識につきましては、今後モデル的な様式をお示しすることも含めまして内容を検討しているところでございます。まず、この様式を省令等で定めた上で、類似標識が制限されていることにつきましても混乱を招かないように周知をしてまいりたいと考えております。
  199. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 若干かぶる部分がありますけれども、大臣に伺いたいと思います。  禁煙、喫煙と、また二十歳未満の者の立入禁止を記載した標識について、デザイン作成は厚労省が責任を負うのでしょうか。各自治体に標識として掲示する内容のみを伝えてデザインを自治体任せにするのでは統一感が異なり、先ほど来言ってはいただいておりますけれども、明確な標識掲示義務との整合性や、誤認識を生む原因となりかねません。また、デザインをつくるに当たっては、当然費用が生じます。加えて、掲示物作成費用など、地方自治体にとって大きな財政負担となりかねません。これらについてどのようにするか、加藤大臣に伺います。
  200. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今局長からお話がありましたように、法律においては記載事項ということで書かれているところでございます。しかし、誰にでも分かりやすいものとしていくためにも、またそれについて自治体任せとすることはなく、国の責任においてまずモデル的な様式をお示しするといったことを通じて、誰にでも分かりやすい、こうした表示がしっかりと行われていけるよう、内容等も検討していきたいというふうに考えているところでございます。
  201. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 次に、標識事業者に対しどのようにして配布し、また掲示をしてもらうことにするのでしょうか。また、その確認及び指導は恐らく保健所になるのではないかなということですけれども、ここも確認をさせていただきたいと思います。
  202. 高木美智代

    ○副大臣高木美智代君) お答えいたします。  御指摘のとおり、今般の法案では、禁煙措置喫煙場所の特定を行いまして、喫煙が可能となる場所標識の掲示を義務付けることとしております。  実際の配布方法につきましては、飲食店団体を始め関係団体の協力も得ながら、今後検討してまいりたいと考えております。  また、こうした標識が適正に表示、掲示されているかどうかの確認及び指導につきましては、御指摘のとおり、都道府県等の保健所が行うこととなります。
  203. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 是非御検討いただきたいことがあるんですけれども、当然、その協力をしていただく団体、これは大事だと思います。しかし、団体の組織率がそんなに高くないケースもあると思います。ですので、その組織率が低いところの業界にも、現場のお店にちゃんと行き渡るような手法も考えていただきたいということ。  一方で、団体の力というのはかなりあると思いますので、保健所だけが全部担うのではなくて、ある程度認定をしてその団体に託すというやり方だってあると思います。むしろその方が自主規制が利くので、皆さんの横並びの世界の中で、むしろいいものに変えていこう、我々はこういう形で皆さんに貢献をしていこうということもたくさんあると思いますので、幅広に今後も取り組んでいただきたいというふうに思います。  次に、東京都では、国に先行して受動喫煙防止に関する条例を制定しております。東京都の条例では、本法律案とは異なり、禁煙の飲食店標識の掲示を義務化をしております。本来、この方が非喫煙者にとっても喫煙者にとっても分かりやすいはずです。なぜ、本法律案では禁煙の飲食店標識の掲示を義務化しなかったのでしょうか。その理由について、分かりやすく御答弁ください。
  204. 高木美智代

    ○副大臣高木美智代君) お答えいたします。  御指摘のとおり、本法案では、全ての施設につきまして原則屋内禁煙とした上で、喫煙が可能となる場所には標識の掲示を義務付けることとしております。すなわち、法案施行された後は禁煙が原則となります。そうした禁煙場所にあえて標識の掲示を義務付けるということはしなかったものでございます。  なお、利用者に分かりやすく明示する観点から禁煙場所について施設管理権原者等が掲示を行うことを妨げるものではございません。
  205. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 ありがとうございます。  とにかく禁煙であるということが前提であるということを確認をさせていただきました。  その上で、経営判断として積極的に禁煙であることをアピールしていく企業、経営者もこの過渡期のときにはあると思います。独自に禁煙の表記が作られていくことも考えられます。一方で、消費者として、禁煙であることについて多種多様な表記ではない方が分かりやすいと思います。また、町並み、景観への考慮も必要だと思います。  そこで、例えば、禁煙表示を義務化しないにしても、厚労省がモデル的な共通案なんかを作成してホームページでダウンロード可能な内容にするとか、あるいは本法案が成立したとして、施行以降、時期が外れても構わないと思いますけれども、そういう前提で新たに国際規格である禁煙マークを作成し、国際規格を取得して世界共通化を図るなど、むしろ日本が積極的に禁煙に踏み込んだんだという取組を進めていく、その支援も兼ねてこういう取組をしたらどうでしょうか。
  206. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答え申し上げます。  今般の法案では、先ほど御答弁申し上げましたとおり、禁煙措置喫煙場所の特定を行い、喫煙が可能となる場所標識の掲示を義務付けるということといたしてございます。  この標識の表示の方法や内容につきましては今後検討の上でお示ししてまいりたいと考えておりますが、標識の配布方法につきましても、御指摘のありましたホームページでダウンロード可能とする方法も含めまして、どのような方法が考えられるか、今後検討してまいりたいと思っております。  また、禁煙マークの取扱いにつきましては、自治体や管理権原者などの関係者に十分御意見をお聞きした上で判断をしてまいりたいというふうに考えております。
  207. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 一つ飛ばさせていただきます。  来年はラグビーワールドカップ、再来年は東京オリンピックパラリンピック開催をされます。加えて、インバウンド六千万人へ向けての取組も強化がなされていきます。  多くの外国人が日本を訪れていただくことになる中、本法改正による禁煙、喫煙についての内容が理解されることが大切であると私は考えます。ホームページやガイドブック、SNS等での情報提供はもとより、例えば各国政府への情報提供であったり在外公館での周知啓発、旅客運送業、旅行関係業、国際会議等の開催主体等への協力を依頼をして、広く外国人への周知ができるようにすべきであると私は考えます。  当然、空港や港湾施設等にもポスター掲示や電光掲示、そういうもので表示などを活用していければよいとも思います。当然、国交省、特に観光庁との連携協力を強固にすることが重要だと考えます。これらについて、加藤大臣、いかがでしょうか。
  208. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今、多くの外国人に来ていただくということでいろいろと施策を進めているわけでありますし、また、特にオリンピック、パラリンピックあるいはその前のラグビーのワールドカップということになれば多くの方がおいでになる。そういった皆さん方にこの日本取組をよく理解をしていただくということはまさしく大変重要なことだというふうに思います。  その上で、まずは喫煙が可能となる場所標識の掲示を義務付けるわけでありますけれども、この表示についても、日本人のみならず、日本に来られた訪日外国人観光客の方によく理解をいただけるように、特に、先ほどお話もありましたが、加熱式たばこについては必ずしも全ての国で日本ほど普及をしているわけではありません。そういったことも含めて、この表示、どういった形でその表示をしていくのか、そして、間違って受動喫煙の被害に遭わないようにしていくということは、非常に日本の印象という意味においても大事なことだというふうに思います。  また、周知の方法でありますけれども、この法案においても、第二十六条で、関係者が受動喫煙防止するための措置を図るために連携協力するよう努めることという規定を設けさせていただいておりますので、この規定に基づきまして、例えば国交省、観光庁、そういったところはもとより、関係する例えば旅客運送業あるいは旅行関係業の皆さん方あるいは団体の方ともよく連絡を密に取って、この受動喫煙防止措置、またその内容に対する周知を図っていきたいというふうに考えております。
  209. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 マークが分からなくて、本当は禁煙のところなのに外国人の方が吸ってしまった、例えばそれを注意をしようと思っても言語が伝わらないというケースもあったりしますので、事前に発信をしておく、事前にいろいろなことを防止をしておくということが大事だと思いますので、是非積極的に取り組んでいただきたいというふうに思います。  表示のことについて、最後、確認をさせていただきたいと思います。  禁煙、喫煙か、二十歳未満立入禁止などの標識掲示について、ピクトグラム導入も含めて、あらゆる事業者、地方自治体のこの施行までのスピード感が必要であります。今後のスケジュールの概略が分からずして関係者は準備ができないと思います。  標識内容、表示の方法、デザイン、導入までの一連のスケジュールはどのようにイメージをされているのでしょうか。現段階でお考えになられていることを教えていただければと思います。
  210. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  今般の法案におきましては、禁煙措置喫煙場所の特定を行い、喫煙が可能となる場所標識の掲示を義務付けることとしておりまして、この掲示につきましては、ピクトグラム化を含めまして、誰にでも分かりやすいものとする必要があると考えてございます。  御指摘のとおり、本法案は社会全体に影響を与えるものでございます。十分な準備期間も必要であることから、ピクトグラムの導入の内容、そしてスケジュールにつきましても、法案成立後できるだけ早い段階でお示しできるように対応してまいりたいと考えております。
  211. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 是非、お忙しいと思いますけれども、しっかりやっていただきたいとお願いします。  次に、受動喫煙防止に関わる労働環境整備について質問をさせていただきます。  本法改正では、繰り返しになりますけれども、望まない受動喫煙防止、これが大事であります。そのためにも、労働環境への措置が必要とされます。特に、二十歳未満従業員喫煙可能部分に入ることができないとしております。従業員募集時に、労働環境、すなわち、喫煙の環境なのか禁煙環境なのかを明示をしておくようにすべきであります。  本改正では、情報明示の義務化を図っていると私は承知しております。求人をする求人誌であったりホームページ、また労働募集時の情報提供を確実に行えるよう取り組むべきであり、ここでも例えばピクトグラムを活用して共通かつ明確な表示をすることとするなど、ルール化、これは必須なのではないかなというふうに私は考えます。  加藤大臣是非取り組んでいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
  212. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 現行の職業安定法においては、求人誌やホームページなどで労働者の募集を行う際に、賃金、労働時間、就業場所に関する事項などの労働条件を書面等で明示することが義務付けられております。  今回の健康増進法改正を踏まえて、職業安定法施行規則に基づき明示すべき事項として、職場における受動喫煙に関する状況を追加することとしております。  明示の方法については、労働者の方にとって分かりやすいものであることが重要であり、例えばピクトグラムを使っていただけるよう周知、案内するなど、今後分かりやすい明示方法について検討させていただきたいと思っております。
  213. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 是非これも重ねてお願いをしておきたいと思います。  二十歳未満の方が喫煙可能な飲食店等にて働こうとしても、基準上は立入禁止であり、不可能なはずです。しかし、使用者にも労働者にも罰則規定はありません。二十歳未満の者が、本人の強い希望があり、罰則がないことから、事業者がこの二十歳未満の方を雇用した場合はどのような対応となるのでしょうか。さらに、繰り返しこのようなことを行っている、いわゆる悪質な事業者に対してはどう対処していくのでしょうか。若者の健康を守るために、明確な基準を設けて対応方法をはっきりさせるなど、対策が必要なのではないかなと私は思います。加藤大臣、いかがでしょうか。
  214. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 喫煙可能な例えばお店にするということを事業主の方が選択をする場合にあって、健康増進法上、二十歳未満の立入りができないことになるわけであります。これに違反する場合は都道府県等において個別に改善を促して、悪質な場合には指導を行うということになります。  厚労省としては、喫煙可能な場所に二十歳未満従業員が立ち入ることができなくなることも含め、今回の法案趣旨内容について、事業者はもとより、従業員方々にも、そして国民の方に広く理解をいただくことが重要と考えておりますので、法案成立後、様々な方法によって周知徹底を図っていきたいというふうに考えております。
  215. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 受動喫煙防止対策について募集時の条件と異なっていた場合は、労働者保護の観点からどのような対応となるのでしょうか。また、労働契約上の観点から整理をしていただけませんでしょうか。  加えて、このような問題が生じた場合の相談はどこが受けてくれることになるのでしょうか。先ほど自見先生もありましたけれども、特に二十歳未満の方が相談に行くことってなかなか難しいんじゃないかなというふうに思いますけれども、総じてどのような対応になるのでしょうか。
  216. 牧原秀樹

    ○副大臣(牧原秀樹君) 募集時などの労働条件の明示につきましては、労働基準法第十五条におきまして、使用者は、労働契約締結時に賃金、労働時間その他の労働条件を労働者に明示しなければならず、そして、明示された労働条件が事実と相違するような場合には、労働者は即時に労働契約を解除できると規定されております。したがいまして、使用者から事前に示されていた労働条件、つまり、喫煙環境ではないと明示されていたにもかかわらず実際には喫煙環境であったような場合には、労働者側から労働契約の即時解除が可能になると考えております。  一方で、お互いの主張が折り合わない、こういう場合、つまり、明示された条件どおり非喫煙環境を使用者が整備するように求め得る場合もあるという場合なんですけれども、こういう場合につきましては、労働契約の解釈の問題として、まずは民事的に解決していただくのが一応原則ですが、相談があるという場合には、都道府県の労働局や労働基準監督署等に設置してある総合労働相談センターにおいて相談に応じていきたい、そして、その場合には、関係機関とも必要に応じて連携をしっかりとしていきたい、このように考えております。
  217. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 若い世代はなかなか行けないような、ちょっと敷居が高いというか、そもそもその情報を取ることも難しい。加えて、今のお話は、当然これまでも実行されてきたんだと思うんですけれども、要は、労働者側の方が即時解消できると。一方で、なかなかそうやって簡単にはできないという実態もあると思いますので、ある意味効果的な、特に若者を守るという観点での、例えば相談ができやすい、そういうことも研究をし続けていただきたいというふうにここでは申しておきたいと思います。  次に、義務違反について伺います。  本法案において、義務違反となる場合、都道府県知事等が指導をするとしております。指導する内容、確認項目、基準などについて、国としてガイドラインは今後作成をしていくのでしょうか。
  218. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  今回の法律に違反している事例があった場合には、保健所が指導や勧告、命令を行い、それでも改善が見られない場合については罰則を適用することとなります。それぞれの事務が円滑に進むよう、法律の解釈や事務手続の詳細などにつきまして国から都道府県等に対しましてお示しをしていきたいというふうに考えております。
  219. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 是非、ガイドラインが本当に実効性のあるものにしていただきたいというふうに重ねてお願いをしておきたいと思います。  次に、都道府県の保健所を念頭に、四項目の違反について住民からの相談窓口を設置するとしていますが、体制、人員、予算的対応について具体的にどうなっているのでしょうか。まさか地方自治体に検討していただくとしてそのまま責任転嫁するような体制とはなっていないか、これだけは確認をしておかなければいけないと思います。  その上で、保健所が対応する法律数は本委員会にてかなりの数に上るということも答弁をいただいております。所掌する法律は増えても、保健所に従事する職員数は増えていっていないのが実態です。本法改正も含め保健所に課せられる仕事は増えており、仕事量も当然増えています。人員増加対策なくして保健衛生、健康確保はままならないと私は思います。せっかくですからこれを機に保健所職員の配置基準自体を見直すなど、保健所体制の整備、改善、急ぎ、かつ具体的に対策をすべきではないでしょうか。  例えば、施行時特例市が今後中核市へ移動して、そして保健所設置をしなければいけなくなるなど、人手の問題も大きな課題として残っております。他省庁との連携も当然ではありますけれども、厚生労働省として積極的に取り組んでいかなければいけないと私は思います。加藤大臣、いかがでしょうか。
  220. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) この法案でも、指導監督等を行っていく、そして、場合によってはさらに勧告、命令、公表等の措置を講じる、あるいは、今委員お話があった相談窓口を設けてその相談に対応していく。そして、より大事、大事といいますか、よりこの法案趣旨をしっかり理解をしていただくために広く周知徹底を図っていく必要がございます。そういった意味においても、そうした周知徹底を図っていく主体としての保健所ということが対応一つ一つの機関になっていく。そういったことを考えますと、そうした仕事一つ一つ実施していくには、やっぱりしっかりとした体制をつくっていかなければならないと考えております。  保健所については基本的には地方財政措置に基づいて実施されているわけでありますから、その意味においても、総務省を始めとした国の機関、そして何よりも自治体の意見も伺いながら、今委員御指摘のように保健所というのは相当数の法令等を担っているわけでありますから、そうした実態もよく踏まえて、本件を円滑に進めていただくということはほかの事業も円滑に進めていただくということになるわけなので、その辺をしっかり踏まえて関係省庁としっかり調整をさせていただきたいと考えております。
  221. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 是非、現場の保健行政に携わられる方も期待をしておられると思いますので、我々もしっかりここは応援をしていかなければいけない、その決意を込めながら、是非大臣のリーダーシップで進めていただきたいと心からお願いをしたいと思います。  次に、法案上での各種定義について少し確認をさせていただきたいと思います。  初めに、第一種施設等における規制について伺いたいと思います。第一種施設について政令で定めるとしておりますけれども、対象施設は具体的にどのようになるのでしょうか。具体的に列挙をしていただければと思います。
  222. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  本法案におきまして、第一種施設は敷地内禁煙となるとしているところ、受動喫煙によりまして健康を損なうおそれの高い者である二十歳未満の者や、患者、妊婦が主として利用する施設がこの対象となると考えております。  対象を列挙ということでございますので幾つか列挙させていただきますと、例えば、小学校、中学校、高校、それから大学といったようなところ、また診療所や病院、さらには幼稚園や保育園といったようなところが第一種施設に該当することとなると考えております。詳細につきましては、また今後検討の上、政令でお示しをしていくことになるというふうに考えているところでございます。
  223. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 ありがとうございます。様々な準備があると思いますので、なるべく早く提示をしていただきたいと思います。  次に、本法案では、バス、タクシー、航空機の旅客運送事業自動車・航空機内での喫煙を禁止としておりますけれども、鉄道車両、船舶は完全禁煙ではなく、第二種施設等と同様としております。その理由は何なんでしょうか。  また、ハイヤーはどのような位置付けになるのでしょうか。
  224. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  本法案におきまして、旅客運送事業自動車・航空機の内部の場所は、委員御指摘のとおり、第一種施設屋内と同様に、たばこの煙が滞留し、望まない受動喫煙による健康影響が生じることから、禁煙としているところでございます。  一方、鉄道や船舶につきましては、長距離列車や長期間の航海などの場合、喫煙のために途中で下車、下船することを求めることが現実的ではないということなどの特殊な事情があり得ること、こういったことを踏まえまして、船舶や鉄道に限り第二種施設と同様に喫煙専用室を設置することを認めることとしたものでございます。  また、御指摘いただきましたハイヤーについてでございますが、旅客運送事業自動車に該当いたしまして、この場合には禁煙となります。  以上でございます。
  225. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 次に、省令で定める受動喫煙防止するために必要な措置がとられた屋外喫煙場所、すなわち、特定屋外喫煙場所では喫煙可能とするとしております。ここでいう必要な措置とは具体的にどのような内容になるのでしょうか。
  226. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  特定屋外喫煙場所につきましては、喫煙場所と非喫煙場所がまず明確に区画されているということ、そして喫煙場所である旨の標識が掲示をされていること、このほか厚生労働省令におきまして必要となる措置を定めることといたしているところでございます。  具体的には、この屋外喫煙場所につきましては、患者や子供が受動喫煙にさらされることがないようにする必要がございます。例えば、施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置をすることとするなど、その措置の詳細を規定することといたしてございます。
  227. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 ありがとうございます。  例えば、吸気口の近くにそれがあったりすると、その煙が仮に上に、区画が区切られていたとしても、その空気の中に混じり込んだものが入っていて、結果、エアコンに吸い込まれて中に入るというようなことがあってもいけないと思います。もちろん、いろんな想定もあると思いますので、是非そういうケースも考慮した上で必要な措置ということもアドバイスができる体制を取っていただきたいというふうに思います。  次に、これも端的な確認ですけれども、第一種施設規定として、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用するとしておりますけれども、これは誰が該当するのでしょうか。若干この表現だと曖昧のような気がしないかなというところもありますので、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。
  228. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  第一種施設におきます受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者とは、二十歳未満の子供、そして患者、妊婦のことと考えております。こうした方々が主として利用する施設につきましては、法案が成立をした後、政令におきまして具体的な適用範囲をお示しすることとしているところでございます。
  229. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 ありがとうございます。  次に、第二種施設既存特定食品提供施設について、喫煙可能場所としての条件は、技術的基準に適合した室、構造及び設備規定をされておりますけれども、どこが基準調査をして、何を根拠として設定をするのでしょうか。もちろん、いろんな基準はあると思いますけど、施行したときにそれが本当に満たしているかどうかということも確認が必要な場合もあるかもしれません。そこについて確認をさせていただきたいと思います。
  230. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  喫煙専用室基準につきましては、労働安全衛生法などに基づきます受動喫煙防止対策助成金の対象の要件としております、入口における風速が毎秒〇・二メートルであること、非喫煙区域と隔離された空間であることといった要素も参考といたしまして、法案成立後に専門家の御意見も伺いながら策定をしてまいりたいと考えております。  本法案では、各施設等管理権原者喫煙専用室基準に適合させることとする、そういった義務を課しているところでございます。基準内容等につきましては管理権原者にしっかり周知啓発を行いまして、この基準を守っていただけるように対応していくことといたしてございます。  その上で、義務に違反している事例につきましては、各都道府県などに相談窓口を設置するなどして把握するとともに、個別に事業者に改善を促し、改善が見られない場合には指導や勧告、命令を行い、それにも従わない場合には罰則が掛かることとなり、こうしたことによりまして実効性を担保してまいりたいと考えております。
  231. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 二つ飛ばさせていただきまして、最後の質問とさせていただきたいと思います。  いろいろ御質問させていただいて、確認もさせていただきました。その上で、やはり本法案施行に向けて数多くの準備、体制整備等が必要となると思います。いずれにしましても、急ぎ様々な基準を明確化していくことが欠かせないというのが率直な感想であります。  この様々な検討をしていただいた結果を、また決定した内容を早急に広く周知徹底をしていかなければならないと思います。今後の受動喫煙防止対策、そしてこの周知徹底のことも含めて、大臣、今後の取組について伺いたいと思います。
  232. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) この本法案施行に向けて、数多くの準備又は体制整備が必要となるわけであります。そして、この本法案における新たなルールについては、まず、国民あるいは施設管理権原者などに広く周知徹底を図って、そしてしっかり遵守していただける環境を整備することが重要と考えており、国及び地方団体がパンフレット、資材の作成、配布などを行って制度の内容を分かりやすく周知をしていくこと、また、業界団体、関係省庁、出先機関とも連携協力して、それぞれの業界内の事業者への周知徹底を図ることなどにより対応していきたいと考えておりますけれども、いずれにしても、これからその中身が具体的に決まらなければならないわけであります。施行する上で政省令をいろいろと定めていく必要がありますけれども、そのそれぞれにつきまして施行前に十分な準備期間が取れるよう様々な手続が必要でありますけれども、そうした手続を経た上で、法案成立後できるだけ早急にそうした手続を終えて、そしてその内容をしっかりとお示しをさせていただくべく努力をしてまいります。
  233. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 是非国民の皆様、そして日本に来られる外国人の皆様も受動喫煙を本当に受けなくて済む日本を目指して、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。  終わります。ありがとうございました。
  234. 武田良介

    武田良介君 日本共産党の武田良介です。  厚生労働委員会で初めて質問をさせていただきますけれども、よろしくお願いをしたいと思います。  まず初めに、大臣に伺いたいと思います。あの衆議院の参考人質疑の際に、いいかげんにしろというやじが飛んだ問題であります。  昨日も本会議で私質問させていただきましたけれども、大臣から、個々の議員の発言についてはコメントを差し控えるという答弁でありました。しかし、本当にそれでいいのだろうかと。そういう、病気に苦しまれている方に対する、いいかげんにしろという発言でしたから、これ許されないというふうに私思いますけれども、大臣、改めていかがでしょうか。
  235. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) いずれにしても、個々の議員の発言ということはもう大前提になるわけでありますけれども、昨日も申し上げたように、私どもとしては、がんの患者を始め、国民の皆さんお一人お一人のお気持ちに寄り添って対応していくことが何よりも必要だというふうに思います。  本件については御本人も謝罪の意思を表明しているというふうには承知をしておりますが、私としては大変残念な発言だったというふうには認識をしておるところであります。
  236. 武田良介

    武田良介君 残念な発言だということでありましたけれども、やっぱり本当に国民の健康、命を守っていく立場からは本当に許されない発言だったのではないかというふうに思っております。  ちょっと通告の順番変わりますけれども、済みません、よろしくお願いしたいと思います。  初めに、大臣にこれもお聞きをしておきたいと思うんですが、たばこ規制に関する条約ですね、たばこ規制枠組条約、FCTCと言われるものです。  昨日の本会議質問でもちょっと聞かせていただきましたけれども、ここでは、全面禁煙以外の換気や喫煙区域の設定は受動喫煙を防ぐものとしては不完全であるということが指摘をされております。今日の質疑の中でもこれ出てきました。どうしてそういうふうに判断されているのかと、その認識を先ほどは質問され、大臣答弁されておりましたけれども、この認識、換気や喫煙区域の設定をすることでは受動喫煙を防ぐものとしては不完全なんだという認識大臣自身がお持ちなのか、それを大臣が認められるのかどうかということを最初にお聞きしたいと思います。
  237. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) これは先ほど申し上げましたけれども、今委員おっしゃったのはガイドラインについての記述だったというふうに、FCTCのガイドラインの記述ということでございます。これについてはコンセンサス決議ということでございますから、その場に日本国も参加をする中でコンセンサスによって言わば採決をされた、そういう意味において、その立場というものは、日本もそうした立場に立っているということははっきりしているというふうに思います。  ただ、その上に立って、先ほども御説明いたしましたけれども、このたばこ規制に関する世界保健機関枠組条約においては、締約国は、屋内の公共の場所等においてたばこの煙にさらされていることからの保護を定めた効果的な措置既存の国の権限の範囲内で採択、実施することとされており、我が国は、この受動喫煙対策及びこの法案、それにのっとって提案をさせていただいているところでありますし、また、同ガイドラインにおいても、直ちに屋内全面禁煙が実施できない場合には最小限の例外を設け、その例外をなくすよう継続的に努力をすることが求められているところでございますので、それに沿った対応ということでございます。
  238. 武田良介

    武田良介君 失礼しました、ガイドラインというところを私がちょっと飛ばしまして、不正確で申し訳ございませんでしたけど、ガイドラインにその記述がある。  今答弁いただきましたけれども、そのガイドラインに現状沿っているか沿っていないかとか、そういうことを私はお聞きしたいわけではなくて、区域を分けるだとか換気を十分するだとか、それでは不十分だ、不完全なんだということを大臣自身はお認めになっているのかどうかということをお聞きしたいんですが。
  239. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) ですから、そのFCTCのガイドラインにそう記載をされている、そのガイドラインについて、そのFCTCの会合においてコンセンサスにおける決議というか採択がなされた、そしてその場に日本政府もいた、そしてそこに異議を申し立てていないということでありますから、日本政府としてもそのガイドラインの中に書いた記述というものを受け入れているということでありますし、当然、私も厚生労働大臣としてその立場にあるということであります。
  240. 武田良介

    武田良介君 ガイドラインのそのコンセンサス、その立場でいるという話ですけど、大臣自身がこれを認めているのかどうかというところがどうも明確にお答えいただけなかったように思います。そのことを最初に質問させていただいた上で、その上で法案の中身について幾つか懸念している点もありますので、質問させていただきたいというふうに思います。  本法案では、学校、病院、行政機関、バス、タクシー、航空機など、こういったところが第一種施設として定められて原則敷地内禁煙だということになっているわけであります。ただし、屋外には喫煙場所を設けることができる、そうすると、当然、その設けられた喫煙場所から煙が流れてくるだとか、そういったことがあって受動喫煙が起こることがあるのではないかと、当然そういう懸念が生じるというふうに思います。  これはもう何度も出てきていますので簡潔に御説明いただければ結構ですけれども、そういった屋外喫煙場所を設置するか否かというのはそこの管理権原者が決めることだというふうに思いますけれども、これはどこにでも置けるのか、何かその基準は設けるのか、どんな基準になるのかということを御答弁いただきたいと思います。
  241. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  病院や学校などにおきます屋外喫煙場所につきましては、喫煙場所と非喫煙場所が区画されていること、そして喫煙場所である旨の標識の掲示がされていること、このほか、厚生労働省令におきまして必要となる措置を定めることといたしております。  具体的には、屋外喫煙場所におきまして患者や子供が受動喫煙にさらされることのないようにするようにすることが大事でございますので、例えば、施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置をすることなどを規定することとしております。
  242. 武田良介

    武田良介君 通常立ち入らないところという話もありましたが、やっぱり非常に曖昧だなというふうに思うんですね。原則敷地内禁煙で受動喫煙がないようにということを言うわけですから、これで受動喫煙がないということを何をもって保証できるんでしょうか。大臣、どうお考えでしょうか。
  243. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今申し上げたように、その施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置するなど、受動喫煙にさらされないような配慮をしていくということであります。  そういった対応をしっかりやっていただくということでありますし、また、先ほど申し上げましたけど、この規定は、例えばいろんな大学、例えば大学の中におけるイベント等で、いろんな方がおいでになって、その方々が全て敷地内を禁煙とすれば外で吸う、そうするといろんな周辺とのトラブルも起き得ると、そういったことを想定した、言わば限定的な場合を想定した措置ということでありますので、それ以外においては基本的には敷地内を禁煙をしていただきたいというのがこれは我々の考え方でありますので、先ほど、後退しないようにという発言もありましたが、後退しないというのは当然で、さらに、まだそうした対応が取られていないところに対しては、さらにそうした敷地内の禁煙ということに向けて、今申し上げた限定的な場合はいろいろ対応していく必要がありますけれども、基本的には敷地内の禁煙に向けて努力をしてもらう、そういった姿勢で我々も引き続き対応をさせていただきたいというふうに思っています。
  244. 武田良介

    武田良介君 限定的という話もありました。今日の審議の中でも学校について何度も出てきましたけど、九〇・四%既に禁煙になっているという話もあって、私も昨日、しかし、そこでも設けることができるという規定になるから後退させかねないのではないか。先ほどの質問でも、文科省からの通知という話もありました。後退させないように一生懸命やると言うんだけれども、しかし、設置できるようにするということだから、だったら全面禁煙にするというふうに本法案でもはっきりすればいいのではないかとやっぱり単純に思うわけですね。  ちょっとこれ通告していないですけど、ずっと議論もありましたので、大臣、その点、改めてどうですか。
  245. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) ですから、今申し上げたように、もちろん、そこの敷地の中を禁煙にすると。しかし、結果としてその周辺に様々な迷惑を及ぼすという事態も指摘をされているわけでありますから、そうしたことをどう回避をしていくのかということにおいて、敷地内においてもそうした喫煙をし得るということ、それをこの中には盛り込ませていただいていますが、それは全員がそういうことを、措置をとってくれということを申し上げているわけではなくて、まさに限定的なそういった場合においてはそういうことはやり得るよと。しかし、そうでない場合においては、基本的には敷地内を禁煙をしてほしい。こういう意味において、今既に敷地内を全面禁煙されているところについては後退しないようにこれからも働きかけていくということを申し上げさせていただいている、こういうわけであります。
  246. 武田良介

    武田良介君 いや、敷地内全面禁煙とすることが非常にはっきり受動喫煙を防ぐ手だてだということを、逆に言えば今の答弁でもはっきりしたのかなというふうに思っております。  第二種施設に関わってお聞きしたいと思います。  これは、例えばレストランやバーだとか、老人福祉施設だとか体育館だとか、ホテルだとか旅館だとか、こういったところが含まれるということでありましたが、例えば今全国にあるファミリーレストランだとか、ああいったところでももう全面的に禁煙になっているような店舗というのもたくさんあろうかと思います。  今回の法案においては、そういうところでも喫煙専用室を設けることはできると、こういうことになっているんでしょうか。
  247. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  喫煙専用室は、全国にある事務所、工場、ホテル、それから今御指摘ございましたファミリーレストランを含みます飲食店等の第二種施設屋内の一部の場所等に設置をできるものといたしてございます。  喫煙専用室基準に適合していないなど、義務に違反している事例については、各都道府県に相談窓口を設置するなどして把握をし、必要に応じ立入検査などをして違反状況を把握し、違反があれば個別に事業者に改善を促し、改善が見られない場合には指導や勧告、命令を行い、それでも従わない場合には罰則が掛かることになりますが、いずれにいたしましても、御指摘のファミリーレストラン、そういった形で、いわゆる第二種施設でございますので、屋内の一部の場所等に設置をできるということでございます。
  248. 武田良介

    武田良介君 市民の皆さん、とりわけ、お父さん、お母さん、私も小さい子供がいますけれども、そういった市民の皆さんからすれば、自分たちが行っている近所のそういったファミリーレストランなどでこれからは喫煙場所が設置されるのかどうか、そのことが可能なのかどうかと、今回の法案がですね、やっぱりこういう点は非常に注目して見ておられるんだろうというふうに思うわけです。  それが設置できるということですけれども、これどういう基準で設置するのか、これもありましたので、簡潔に御説明いただきたいと思います。
  249. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  喫煙専用室基準につきましては、先ほども御説明申し上げましたが、労働安全衛生法等に基づく受動喫煙防止対策助成金、この対象の要件としております、入口における風速が毎秒〇・二メートルであること、非喫煙区域と隔離をされた空間であることといった要素も参考といたしまして、法案成立後に専門家の御意見も伺いながら策定をしていきたいというふうに考えているところでございます。
  250. 武田良介

    武田良介君 設置されて、それが、しかし、実際には基準どおりに造られているのかどうか、設置されたところで、ドアの開閉の際に漏れるか漏れないかということもお話ありましたけれども、実際に漏れていないのかどうか、そういうことをチェックしていく必要がやっぱりあるということなんですが、今回の法案にチェックする仕組みというものは盛り込まれているものなんでしょうか。
  251. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  喫煙専用室につきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、基準を設けまして、それを周知をしていくということによりまして、まずは管理権原者におきましてその基準を適切に守っていただくという形になろうかと思っております。  その上で、やはり適切に運用されていないといったような場合におきましては、先ほど申し上げましたとおり、都道府県等、つまり保健所が対応して適切にそこのところの対応を行うという形の仕組みになっているということでございます。
  252. 武田良介

    武田良介君 保健所の話にやっぱりなっていくわけですけれども、これ、どういう喫煙室が設置されているだとか、それによって受動喫煙が起こるか起こらないかということのチェックが十分機能するのかどうか、非常に曖昧だと。一種施設、二種施設、それぞれにやはりそういった懸念が拭えないのではないかということを指摘しておきたいというふうに思います。  加熱式たばこについてお伺いをしたいというふうに思います。  本法案では、この第二種施設加熱式たばこの専用喫煙室を設置することができると。健康被害がまだ必ずしも明らかではないので同じように規制はしないけれども、専用室を設けて喫煙することができると、先ほど来答弁があった話だというふうに思います。  この加熱式たばことは何なのかということなんですが、一般によく知られている紙巻きのたばことこの加熱式のたばこを比較してちょっと御説明いただきたいと思うんです。  これ財務省にお聞きしたいと思いますけれども、紙巻きたばこ加熱式たばこ、どちらもたばこ葉を使っているという点で共通している、そのたばこ葉からニコチンを言わば吸うということが共通しているということだと思うんですが、じゃ、何が違うのかということでいうと、どうなんでしょうか。
  253. 古谷雅彦

    政府参考人古谷雅彦君) お答えいたします。  今先生から話ありましたとおり、たばこ事業法上は、製造たばこというのを、葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又は嗅ぎ用に供し得る状態に製造されたものと規定をされております。現在発売されております加熱式たばこ、いずれも葉たばこを原料に用いて喫煙用に供し得る状態に製造されておりますので、たばこ事業法上の製造たばこに該当いたします。  その上で、今先生のお尋ねの違いでございますけれども、紙巻きたばこ葉たばこ燃焼することによりその成分を吸引するという点、一方で、加熱式たばこ葉たばこ燃焼させずに加熱してその成分を吸引するという点で異なっているということでございます。
  254. 武田良介

    武田良介君 じゃ、受動喫煙という点ではどういう違いがあるんでしょうか。
  255. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  受動喫煙紙巻きたばこ紙巻きたばこ受動喫煙を受けることによりましては、先ほども別のところで御答弁を申し上げておりますけれども、受動を受けない場合に比べまして疾患リスクが高まるということは明らかになっているということでございます。  一方、加熱式たばこにつきましては、これも御答弁申し上げておりますが、主流煙健康影響を与えるニコチンや発がん性の物質が含まれていると、このことは明らかになっておりますけれども、現時点での科学的知見では、受動喫煙によります将来的な健康影響を予測することが困難であるという状況になっているということでございまして、こういったことも踏まえまして、国といたしましては、受動喫煙に関する調査研究を推進する旨の規定をこの本法案の中にも設けておりまして、今後も加熱式たばこにつきまして継続して研究調査を進めていきたい、そのように考えているところでございます。
  256. 武田良介

    武田良介君 紙巻きは、燃焼させるので煙が出る、副流煙もあって受動喫煙になっていく、加熱式の場合は、直接燃やさないのでほとんど副流煙は出ないということで、自分が吸い込んだ主流煙、それから口から吐き出される、呼出煙と言いますよね、呼出煙、とりわけ呼出煙によってこの受動喫煙が起こるということで、私の理解も含めてちょっと整理をさせていただいておりますけれども、ということかなというふうに思っております。  これも、先ほどもありました、今の答弁にもありましたが、加熱式たばこであっても主流煙にはニコチンなど有害なものが含まれるということでしたが、代表的なものをちょっと御紹介いただきたいのと、何種類ぐらいあるかということも分かれば御答弁いただきたいと思います。
  257. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  加熱式たばこ主流煙に含まれます物質は、今お話ありましたニコチン以外に、アセトアルデヒド、ホルムアルデヒド、クリセンといった発がん性の物質などがございます。ほかには、現時点では測定をできていない化学物質もありまして、まさに今調査をしていると、研究調査の途上であると、どういった物質があるかということにつきましてもそういう状況にあるということでございます。
  258. 武田良介

    武田良介君 ありがとうございます。  それだけいろんな物質がある、まだ全て分かっていないということも言われておりました。  この加熱式たばこ喫煙される方、その喫煙者自身の健康に与える影響ということをちょっと考えてみたいと思うんですけれども、先ほどもありましたけれども、加熱式たばこの方が健康被害が低減されるというようなイメージが広がっているのかなというふうに思います。健康に配慮したたばこであるだとか紙巻きたばこの代替品になると、それで禁煙につながるんじゃないかとか、そういったことも含めて言われている、そういう考え方もあるんだということを私お聞きをいたしました。しかし、必ずしも明確ではないということですね。  今回のこの加熱式たばこ喫煙専用室ですが、これは、吸うだけではなくて飲食等もできるという規定でありましたけれども、飲食等もできるということになると、一本吸うだけではなくて二本、三本と吸うことも当然あるわけだと思いますけれども、そういうことによって喫煙者の方の健康被害が増大するおそれというのもあるのではないかというふうに思いますが、福田局長、いかがでしょうか。
  259. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  今回の法案は、多数の者が利用する施設につきまして施設類型ごとに規制を置くことで望まない受動喫煙をなくすということを目標としたものでございます。  その中で、今お話ありました加熱式たばこにつきましては、その主流煙に健康に影響を与えるニコチンや発がん性の物質が含まれていること、これは明らかであるため、紙巻きたばこと異なる規制を置いているところでございますけれども、先ほど申し上げましたが、発売後間もないこともありまして、現時点での科学的な知見では、受動喫煙同様、喫煙によって本人の将来肺がんや脳卒中などの疾患リスクが高まるかどうか、こういった点につきましては予測することが困難であるという状況にあるということでございます。  しかしながら、加熱式たばこに関する研究につきましては、今委員御指摘ございましたように、大変重要な課題であるというふうに認識をいたしてございまして、引き続き加熱式たばこ健康影響につきまして継続して調査研究を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
  260. 武田良介

    武田良介君 ちょっと分かるような分からないような、先ほども自見委員の方からありましたけれども、一日に吸う本数掛ける年数で、肺がんでしたかね、肺がんになるリスクが高まっていくという係数の紹介もありました。  あれ、紙巻きたばこの話でもちろんそういうことだということだと思いますが、たくさん吸ったらリスクが高まると、私、単純にそういうふうに理解して先ほどの話も聞いておりましたけれども、加熱式ではなくて紙巻きのあの係数の話というのは、それはそういうことなんじゃないですか。たくさん吸ったらその分リスクが高まるということではないでしょうか。
  261. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  加熱式たばこについてはそういった点も含めましてやはりまだ研究の途上というか、そういう状況にあるというふうに認識をしてございます。  いわゆる健康影響につきましても、確率的影響とか確定的影響、様々な考え方がございますけれども、そういった点について、現時点紙巻きたばこで確定しているものが直ちに加熱式のたばこの方でそのまま適用できるかというような点について、まさに今研究をさせていただいているという状況でございます。
  262. 武田良介

    武田良介君 そこも含めてはっきりしていないという御答弁でありました。  すると、先ほどちょっと言いましたけれども、逆に健康被害が低減するようなイメージが広がっているけれども、逆に言うと、そういうことも言えないということかなというふうに思いますけど、そういうことでよろしいですか。
  263. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  いわゆる、今委員御指摘の点、ハームリダクション的なものというふうに言われている部分についてどうかというところだと思いますけれども、これにつきましてもまだ評価は定まっていないということでございまして、そういった様々な意見が、考えがあるという中で、やはりWHOの方も、一定規制の枠組みを掛けた上で調査、研究をきちっと進めて適切な対応を取るべきという形で方針が出されておりますし、私どももそれに沿った形で今対応を取っているということでございます。
  264. 武田良介

    武田良介君 様々な考え方、検討があるということでありました。だから、はっきりしていないわけですね。低減できるかどうかということも含めて、まだ様々な考えがあるということですので、そういうことだと思うんですが。  日本呼吸器学会というところが見解というものを発表しておりました。この加熱式たばこや電子たばこに対する見解というものを発表しておりまして、私もちょっと拝見をいたしました。  これ見ましたら、ここには、加熱式たばこについて、加熱式たばこ主流煙中に燃焼たばことほぼ同レベルのニコチンや揮発性の化合物、約三倍のアセナフテン等の有害物質が含まれるという指摘があるんだということが紹介をされておりましたし、また、加熱によりエアロゾルを発生させる仕組みは、ニコチン以外のリキッド成分を分解して複雑な混合物を発生させ、発がん性物質に変化することが指摘をされていると。  この発がん性物質の変化というのは、紙巻きにはないルートから発がん性物質が発生するということかと思いますけれども、こうした指摘もあるということを、これは、大臣はこういう指摘もあるということを御認識されているでしょうか。
  265. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今の呼吸器学会の話になりますけれども、加熱式たばこにおいては、主流煙中に燃焼たばことほぼ同じレベルのニコチン発がん性物質が含まれているという報告がされている旨の見解がこの呼吸器学会から出されているということ、このことは承知をしておりますが、他方で、ほかの研究においても、加熱式たばこにおいては、主流煙中に紙巻きたばことほぼ同じレベルのニコチンが含まれていることは確認をしているが、発がん性物質の量については紙巻きたばこと比較して少ないことを確認するという、相違が見られているわけであります。  いずれにしても、この加熱式たばこについては、その主流煙に健康に影響を与えるニコチン発がん性物質が含まれていることは、これは明らかではありますけれども、現時点での受動喫煙による将来的な健康影響を予測するということは、今私どもの持っておる科学的知見では困難であると、こういうふうに認識をしているわけであります。
  266. 武田良介

    武田良介君 いずれにしても、この加熱式たばこは、はっきりしていないんだけれども非常に懸念があるという指摘が各方面から寄せられている。私も非常に懸念をしているところです。  ちょっと角度変わりますけれども、JT、日本たばこ産業が、プルーム・テックに関する情報提供というものを、これインターネットでも取れて、私見ました。プルーム・テックというのは加熱式たばこ製品名ですけれども、ここに、これ十八ページぐらいの資料ですけれども、全てのところに記述があるんですね。本資料は、プルーム・テックの使用に伴う健康上のリスクが他のたばこ製品と比べて小さいことを説明するものではありませんというふうに記述があるんですが、こういうのを見ると、たばこに健康に害を与える可能性がありますという表示をどうしても思い出すんですけど、この資料のこの記述、これはどうしてこういう記述がされているのか。これ、財務省、いかがですか。
  267. 古谷雅彦

    政府参考人古谷雅彦君) お答えいたします。  今先生から御指摘ありました表示でございますけれども、これにつきましては、JTが作成している資料の中に今御指摘のものがございますけれども、JTとして、資料の読み手が、今先生がお持ちの資料は、プルーム・テックの使用に伴うリスク低減につき誤解を招かないように、JT自身の判断としてこうした記述を付しているということと承知しております。
  268. 武田良介

    武田良介君 誤解を招かないようにと。  私も素人なので余り分からないんですけど、それが書いてあるその上のところにはこういうふうに書いてあるんですね。健康懸念物質についての記述で、プルーム・テックから発生するたばこベイパー、ベイパーというのは煙じゃなくて、何というんですか、加熱式たばこで出るものというイメージだと思いますが、ベイパーからは、WHOやカナダ公衆衛生当局が懸念している物質はほとんど検出されませんでした、平均低減率約九九%と書いてあるんですね。これだけ見ると非常に誤解するのではないかなと単純に思いますけれども、これ、どうでしょうか。大臣、いかがですか。──失礼しました。  そうしたら、財務省、誤解を与えないようにと。確かに財務省も、平成十六年ですか、三月八日のときに、広告を行う際の指針というのを出しているということを事前に私もいただきました。ここにも誤解を招かないように配慮すると書いてありますけど、これ、誤解を招くんじゃないですか。いかがですか。
  269. 古谷雅彦

    政府参考人古谷雅彦君) お答えいたします。  先生の御指摘でございますけれども、JTとしては、まさに誤解を招かないようにと、JTの知見をお伝えするという意味で情報提供をしているわけでございますけど、その際に、読み手がまさに誤解を招かないようにJT自身の判断でそういった文言を付しているということに尽きるかと思っております。
  270. 武田良介

    武田良介君 加熱式たばこで明らかになっていないと、ただ、主流煙の中にニコチン始めいろんな健康に影響を与え得る物質が含まれていることは間違いなくて、健康を脅かす可能性もあると、先ほども議論の中でWHOの話もありましたけれども、ということが、やっぱり考えればそういった条件はそろっているわけですよね。  そういうことを考えれば、今回も、加熱式たばこの専用室ということではなくて、紙巻きたばこと同様に規制していくということは、これやっぱり必要になるんじゃないかというふうに思いますけれども、大臣、この点、改めていかがですか。
  271. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 加熱式たばこの云々という話はもう前提とさせていただきますけれども、いずれにしても、仮に将来、受動喫煙による健康影響が明らかになった場合には大きな問題があるということ、また、WHOにおいても、現時点での健康被害、影響は明らかでなく、更なる研究が必要としているものの、現時点でも一定規制は必要と判断していることということから、一定場所でのみ喫煙を認めるということにいたしました。  非喫煙者も喫煙者も双方が共に安心して施設を利用できる選択肢を設けるという考え方に基づいて、この加熱式たばこ専用喫煙室について、非喫煙区間と区分する形で施設の一部に設けることができるというふうにしたところであります。  また、加熱式たばこ専用喫煙室においては飲食等をしながら喫煙が可能になるわけでありますけれども、それについては、喫煙可能な場所であることの掲示を義務付けること、また、その場所喫煙可能な場所でありますから二十歳未満の立入りを禁止するということ、こうした望まない受動喫煙が生じないための対策を講じるということにしておるわけでありますから、こうした対応によって、望まない受動喫煙防止、少なくとも現状に比べて強化をされていくということでありますし、また、喫煙室の煙の流出防止基準、これは同様にしていくということはあると思いますけれども、今言った点から含めて、この加熱式たばこ専用喫煙室においては単に喫煙するだけではなくてそれ以外の行為も可能という、そういう整理をさせていただいたということであります。
  272. 武田良介

    武田良介君 時間ですので終わりますけれども、この加熱式たばこ、あの当分の間という話もありました。先ほどの質疑の中でも、肺がんの影響が明らかになってくるまで二十年、三十年、それまで当分の間とするのではないかという話もありましたけれども、確かにここも、非常にこれだけ懸念材料がたくさんある中で、当分の間というのはいつまでなのかということはやっぱりあると思うんですね。  これだけ健康被害が指摘される状況なわけですから、当分の間というのも明確にしていく必要もあるかと思いますし、研究していかなきゃいけないという話でしたけれども、その受動喫煙も含めて健康被害が及ばないような対策を強める必要があるということを申し上げて、終わりたいというふうに思います。  ありがとうございました。
  273. 東徹

    ○東徹君 日本維新の会の東徹でございます。  昨日は、この健康増進法の一部を改正する法律案の本会議での趣旨説明質疑ということだったので、大臣の方には大分御答弁をいただきました。大臣、本当に淡々と御答弁をされておられましたけれども、やっぱり非常に残念なんですよね。当初、厚生労働省が検討していた案から後退してしまったというのは非常にやっぱり残念でありますし、こうやって法案が出てきたのがやっぱり遅くなったというのも大変残念だなというふうに思っております。いろいろと御苦労されたということも我々もよく承知はしておりますが、やはりここは、世界の流れの中で考えていけば、やっぱりより受動喫煙対策は厳しくやっていかなきゃならないというふうに思っております。  そんな中で、今日は発議者の方にも来ていただきまして、まずちょっと最初に質問をさせていただきたいと思いますけれども、先ほども言いましたように、今の日本は世界の中でこの受動喫煙対策についてはやっぱり遅れているのではないのかなという思いを致しております。発議者は今の日本の現状を見てどのように考えておられるのか、是非お聞かせいただければと思います。
  274. 片山大介

    委員以外の議員(片山大介君) ありがとうございます。  今回の政府案は、いろいろと政治的な判断があったんだと思いますけれども、この法案施行されたとしてもやはり日本は諸外国に比べると遅れていると思います。特に、オリンピックの開催国はこれまで必ずたばこフリーの社会を実現させてきたので、それが今回、日本、再来年、東京オリンピックパラリンピックが開かれますが、そのオリンピック開催国、ホスト国として日本はそのたばこフリーができないということは、やはり大変残念なことになるかというふうに思います。
  275. 東徹

    ○東徹君 そのとおりだというふうに我々も思うわけでありますけれども。  そんな中で、今回の法案の中で一番、今日もずっと議論がありましたが、問題になっているのが、やっぱり飲食店の経過措置の部分だというふうに思うんですね。  この飲食店受動喫煙でありますけれども、一番受動喫煙が起こりやすいのが飲食店だというふうなことでありますけれども、その飲食店での受動喫煙状況について、これは厚労省の方に、今の現状どうなっているのか、お伺いをしたいと思います。
  276. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  受動喫煙状況につきましては、国民健康・栄養調査によりまして、場所別に過去一か月に受動喫煙に遭遇した非喫煙者の割合という形で把握をしているところでございます。  御指摘の飲食店につきましては、直近の調査年であります平成二十八年につきましては四二・二%というふうになっているところでございます。
  277. 東徹

    ○東徹君 四二・二%が受動喫煙のどういう数字ということですか。済みません、もう一度。
  278. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答え申し上げます。  飲食店で過去一か月に受動喫煙に遭遇をいたしました非喫煙者の割合ということでございます。
  279. 東徹

    ○東徹君 それは、四二・二%というのは高いと思いますよね。  そういう状況がある中で、やっぱりより厳格にやっていかなきゃならないというふうに思うわけでありますが、政府案では特例の対象となる飲食店客席面積百平米以下でかつ個人又は資本金等が五千万円以下の中小企業としておるわけでありますけれども、なぜ客席面積百平米以下というこれ基準にしたのか、理由をお伺いしたいと思います。
  280. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  今般の法案におきましては、既存飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものにつきましては、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮いたしまして一定の猶予措置を講ずることとしたものでございます。  経営規模が小さいということにつきましては、まずは資本金五千万円以下か否かで判断をすることとしておりますが、資本金五千万円以下の店舗でありましても面積が大きい店舗につきましては、これは一定の経営規模があると考えられることから、併せて面積要件とすることとしたものでございます。  その際、経営規模を判断するに当たりましては、業態によって様々な広さである厨房や物置や従業員の休憩スペースなども含まれる店舗面積という形ではなくて客席面積を用いることが公平性の観点から適当と考えられるということや、また、既に受動喫煙防止のための条例が施行されております神奈川県や兵庫県の例も参考になることから、客席面積百平米以下を要件とさせていただいたところでございます。
  281. 東徹

    ○東徹君 神奈川県を参考にしたと言われると、ちょっと松沢元知事、前知事ですか、おられますので、もしそのことについて何かお答えすべきことがありましたら、ちょっと伺いたいと思います。
  282. 松沢成文

    委員以外の議員松沢成文君) 神奈川県は百平米以下の飲食店を対象から外して努力義務にしてきたことを大失敗だというふうに思っています。やっぱり面積規制というのは不平等を生みますし、一番望ましいのは全部禁煙にすることなんですね。  百平米というのは余りにも広過ぎる。もっと厳格に、小さいところ、あるいは子供が入らないところ、そうやって区切っていかないとやっぱり受動喫煙防止実効性は保てないというふうに思っていまして、神奈川県はそういう意味では余りいい例ではないというふうに思います。
  283. 東徹

    ○東徹君 前知事がおっしゃるんですから、もう本当説得力があると思います。  これ、参考にするのはいいんですけれども、神奈川県や兵庫県にこれ確認したんですか、どうですかということを。
  284. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  いわゆる情報、確認といいましょうか、その実態につきましてはいろいろとお話をお伺いをしておりますし、また、それによります効果といったような点につきましてもお話をお伺いしているところでございます。
  285. 東徹

    ○東徹君 前松沢知事にお聞きしておけばこんなことにならなかったんではないのかなというふうに思ったりもするわけですけれども。  六月二十六日に日本維新の会と希望の党が共同で法案を提出させていただきました。その法案では、施設面積三十平米以下ということを特例の基準としておるわけであります。  なぜ政府案よりも厳しい三十平米を基準としたのか、発議者の方にお伺いをさせていただきたいと思います。
  286. 片山大介

    委員以外の議員(片山大介君) 我々も政府案と同じように、やはり経営規模の小さい事業者に対しては考慮しました。ただ、この法案の本来の趣旨からすれば、やはり例外は必要最低限に抑えるべきだ、その観点から我々はこの法案を作りました。  それで、この法案では、まず、その対象となる飲食施設を、二十歳未満の利用客がほとんどいないであろうと、それとあと、客に対して主に酒類を提供することで営業が営まれる施設に限ろう、そうなると、基本的にバーやスナック、居酒屋などに限定すればいいというふうに考えました。その上で、その経営状況から、スペース確保の観点からいえば、屋内喫煙専用室を設置した場合に経営上の支障が特に大きいもの、これはどのくらいの線引きにすればいいのかと考えたところで、我々はその敷地面積で三十平米以下にすべきだというふうに考えました。  ちなみに、この三十平米なんですが、去年三月に厚生労働省が基本的な考え方の案というのを公表したんですが、そのときの特例措置についても、後日の委員会審議厚労省店舗面積は三十平米を想定したというふうに答弁している、この答弁内容も参考にさせていただきました。
  287. 東徹

    ○東徹君 例外措置は必要最小限にすべきということで、それはそのとおりじゃないのかなというふうに思うわけであります。  あと、客席の面積ではなくて施設面積としたということについて、これはどういう理由客席面積ではなくて施設面積にしたのか、この点についてもお伺いをさせていただきたいと思います。
  288. 片山大介

    委員以外の議員(片山大介君) 確かに政府案客席面積基準にして、我々とは違うんですが、特例を認めるに当たっては、これ客席面積基準とするといろいろな不明確な点が出るんじゃないかというのを我々は考えました。  例えば、今、店舗の中では、利用客が飲食をするスペースと厨房するスペースが一体化しているようなお店なんかもあります。この場合は、これは客席と言えるのかどうかとか、あとは、客席と位置付けるスペースというのは、例えば店舗であれば比較的デザイン的にいろいろ自由に変更したりすることももう店側の勝手でできますから、すごい不明確になるんじゃないかと。  そうすると、簡単に変更することができなくて、なおかつお客さんも分かりやすい、これは敷地面積にした方が基準としてはより的確だと思いまして、我々は敷地面積基準にしました。
  289. 東徹

    ○東徹君 確かに、施設面積にした方が分かりやすいのは分かりやすいんだろうというふうに思いますよね。客席面積というのは、やっぱりどこからどこまでが本来の客席なのかというのは、ちょっとこれ分かりにくい部分もあって、これ客席面積というのは恐らく変えたりすることも、大きくしたり小さくしたりすることもできるんじゃないのかなというふうにも思うわけですね。  これ、政府側の方にお聞きしたいと思うんですけれども、客席面積、さっきもちょっとありましたけれども、その元々の図面とかとはまた違う客席面積になっているという可能性もこれはあるんじゃないのかなと思うんですが、これ、いかがですかね。
  290. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  どういった部分を客席として捉えるかという部分は、確かに委員御指摘のとおりあろうかと思います。  客席とは、客に飲食をさせるために客に利用させる場所を指すというものでございますけれども、具体的に店舗全体のうち客席と明確に区分できるような厨房やトイレ、廊下、従業員専用スペース等を除いた部分が該当するというふうに今考えているところでございます。  また、今御指摘のように、それぞれの飲食店においてどこからどこまでが客席に該当することとなるかということにつきましては、分かりやすくお示しをして周知をしていくこととしてございます。
  291. 東徹

    ○東徹君 やはりそこも施設面積として決めた方が本来分かりやすかったんではないのかなというふうに思います。  続いて、これ発議者の方に、先ほどもバーとかスナックとか居酒屋とかいうお話がありました。そういったところは認めますよということなんでしょうけれども、受動喫煙規制の対象外となる飲食店について、政府案では種別に特に限定を設けていないんですけれども、この発議者の案では、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除くということで一定の限定を掛けていて、具体的にどのような飲食店を想定しているかというと、先ほどもありましたように居酒屋とかバーとかスナックということなんですが、そのような限定を行った理由について、ちょっと発議者にお伺いしたいと思います。
  292. 片山大介

    委員以外の議員(片山大介君) それを分けた理由についてなんですが、例えばバーやスナック、そして居酒屋などはこの規制の例外に含まれることにしているんですが、それ以外の、例えば、先ほど東委員がおっしゃったように、通常主食として認められる食事を提供して営むもの、これ簡単に言いますと、食堂だとかラーメン屋とか、酒類が提供されるとしてもこれは規制の例外にはしないと。だから、これも規制に含まれる、喫煙できないようにしようと思っています。  それはなぜかといいますと、バーやスナック、それに居酒屋などについては、従来から営業の実態として酒とともにたばこを楽しむお客さん、これが少なくなくて、それで、こうしたものに対して規制を一斉に施行した場合には事業の継続に与える影響が大きいと判断した。だから、これは、我々としてはそこを分けて、それ例外に入れることによって必要最小限の範囲で例外をつくることができるというふうに我々は考えました。
  293. 東徹

    ○東徹君 もう一度、もう一つ発議者の方にお聞きしますけれども、先ほどの施設面積三十平米という基準に加えて、飲食店の種別をこれ限定することで、維新・希望案、発議者の案では、飲食店全体の何%がこれ規制の対象となるというふうに考えられるのか、発議者にお伺いしたいと思います。
  294. 片山大介

    委員以外の議員(片山大介君) ちょっと先ほどのまず訂正なんですが、敷地面積とちょっと一部で言ったところは施設面積です。  それで、どれくらいが対象になるかといいますと、これ平成二十六年度の経済センサス基礎調査、平成二十九年度の東京都受動喫煙防止対策実態調査報告書などを参考に試算したところ、東京都内では最大で全飲食店の八五%程度が規制の対象になるというふうに推計されているということです。
  295. 東徹

    ○東徹君 八五%ということになると、恐らく東京都の条例もたしかそれぐらいが規制の対象になるというふうに聞いています。大体同等の規模の規制になるというふうなことだと思うんですね。  やはり国民の健康を守るためにはより厳しく規制をしていくべきだというふうに思うわけでありますけれども、飲食店の過半数が規制の対象から外れてしまうのは、これはやっぱり不十分だというふうに思いますし、世界の受動喫煙の対策の流れからも、これ非常に遅れているというふうに思うわけであります。飲食店規制について政府案は緩過ぎるのではないかというふうに思いますが、これ、大臣の見解をお伺いしたいと思います。
  296. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 私どもも、既存飲食店について、やはり経営規模が小さい事業者が運営するものについて、全く禁煙にすることに伴う様々な事業に対する不安等も抱えておられる、これは我々もいろいろ聞かせていただきました。そうした中で、ただ、そうすると、禁煙にしながら例えば喫煙専用室が設置できるかというと、なかなかそれも容易ではない。そういったことを考えてこれに配慮し、一定の猶予措置を講ずることにしたところであります。  しかし他方で、新たに開設する店舗については原則屋内禁煙、あるいは喫煙可能な場所については二十歳未満の方の立入禁止、こういった内容も、従前の私どもの基本的な考え方と比べれば新たに付加をさせていただいた。そうしたことによって、今後、受動喫煙対策段階的に進んでいける、こういう案にして提出をさせていただいたと、こういうふうに考えているところでございます。
  297. 東徹

    ○東徹君 でも、やはりそのやり方でいくと五五%ぐらいしか対象にならないということでよろしいんですかね。
  298. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  いわゆる経過措置の対象になるのが五五%前後ということでございます。
  299. 東徹

    ○東徹君 まあ半分ぐらいというのは、やはりちょっとここはかなり緩過ぎるのではないのかなというふうに思うわけであります。  経過措置とおっしゃいますけど、先ほどからもずっと話がありましたが、じゃ、いつになったらこれ八〇%ぐらいになるのかという、こういう見通しも恐らくなかなかないだろうというふうに思いますし、また、先ほどからいろいろと、飲食店方々に配慮をしてというふうな話もありました。これ、何かアンケート調査みたいなものでその飲食店に、例えば三十平米でやったらどうなのかとか、そういった調査みたいなものをこれ行ったりとかしたのがあるんですか。
  300. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) 御質問趣旨ちょっと、もし間違っていたら申し訳ないんですけれども、実態調査として、どのくらいの規模のところがどういう対応を取っているというか、どういうその規模分布になっていて、そういうところがどんな対応を取っているかといった点については、これは、実は国そのものでは実施、調査十分しておりませんで、これは地方自治体で行っているようなもの、そういったものを参考にさせていただいて先ほどの数字なども出させていただいているということでございます。
  301. 東徹

    ○東徹君 というか、今回百平米にするに当たって、三十平米ではやっぱり厳しいと、当初、三十平米で検討されておったわけですよね。三十平米ではなかなか事業の継続性とか、そういったものがやっぱり厳しくなるから百平米にしたんだろうというふうに思うわけですが、それの何か根拠となるような調査みたいなものをこれは行ったんですかということをちょっとお聞きしたいんですけど。
  302. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) 調査というものでは必ずしもないかもしれませんけれども、様々な団体の方々から御意見をお伺いする場というものは設けさせていただいておりまして、そういう中で様々な御意見をいただいたということでございます。
  303. 東徹

    ○東徹君 様々な団体とは、例えばどんな団体でしょうか。
  304. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) 生活衛生の団体ももちろん含まれますし、遊技の関係といったところがございます、遊技場の関係ですね。それからあと、もちろん病院団体、それから患者さん、そういったところ、方々から、いわゆるいろいろなお立場方々からお考えをお聞きするという形で場を設定をいたしまして、御意見を伺ったということでございます。
  305. 東徹

    ○東徹君 飲食店についてはどんな団体からお伺いしたんですか。
  306. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  全国生活衛生同業者組合中央会、ここはいわゆる生活衛生団体をまとめているところでございますので、この中には、十六、十七業種くらいが全体として入っているというところの団体からお話をお伺いしていると。そのほか、飲食店関係でいきますと、日本フードサービス協会といったところからお話をお伺いしているということでございます。
  307. 東徹

    ○東徹君 じゃ、直接生の声を聞いていったというわけではないということですね。分かりました。  次に質問をさせていただきますが、これは政府の方にお聞かせいただきますけれども、社会福祉施設や運動施設についてですけれども、まず社会福祉施設についてですが、政府案では第二種施設にこれ位置付けられておりまして、屋内喫煙専用室の設置もこれは可能ということになりました。社会福祉施設には病院に近い性質のものもありますが、政府案ではなぜ第二種施設に位置付けることにしたのか、理由をお伺いしたいと思います。
  308. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  本法案では、受動喫煙によります健康影響が大きい子供そして患者等が主たる利用者となります学校や病院など、こういった施設を第一種施設に分類をいたしまして、先ほども申し上げておりますとおり、敷地内禁煙としているところでございます。  今お話しいただきました社会福祉施設につきましては、主として利用される方が子供や患者等ではないため、第一種施設ではなく、原則屋内禁煙としつつ、喫煙専用室内でのみの喫煙ができる第二種施設として分類をすることとしたものでございます。
  309. 東徹

    ○東徹君 この社会福祉施設の中には、児童関係の施設は含まれないということですか。
  310. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  児童関係の、児童福祉関係施設につきましては、これは第一種施設の方に含まれるという形で分類をしてございますし、今後、先ほど申し上げましたように、子供それから患者といったような観点から政令の方で定義をしていくということで進めていきたいと考えているところでございます。
  311. 東徹

    ○東徹君 健康への配慮、これは子供だけじゃなくて、やっぱり高齢者にも非常に大事なのかなというふうに思うわけですね。高齢者の利用が多い社会福祉施設の場合だと、受動喫煙防止を徹底するということもやっぱり必要ではないのかなというふうに思います。喫煙専用室の設置をこれ認めるべきではないというふうに思うんですが、このことについてはいかがでしょうか。
  312. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答え申し上げます。  繰り返しになりますけれども、本法案におきましては、受動喫煙によります健康影響が大きい子供さん、また患者等が主たる利用者となります学校や病院などの施設を第一種施設ということで敷地内禁煙としたところでございます。  御指摘の社会福祉施設、これは今委員御指摘のように高齢者施設もあれば障害関係もありますし、児童の関係もございますが、先ほどの第一種に該当しない部分につきましては、原則屋内禁煙としつつ、喫煙専用室内でのみ喫煙ができます第二種施設という形で分類をさせていただくという形にしたところでございます。
  313. 東徹

    ○東徹君 運動施設についてお伺いしますけれども、これは野球場やサッカー場が想定されておりますけれども、子供たちの利用はもちろん、これ親子連れで野球場などに来ることも考えられると思います。なぜこれ、政府案では運動施設屋内喫煙専用室を設置できる上、屋外のスタンド席などで喫煙可能な施設として位置付けたのか、理由をお伺いしたいと思います。
  314. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  本法案では、受動喫煙によります健康影響が大きい子供、患者等が主たる利用者となります学校や病院などの施設を第一種施設に分類をして、敷地内禁煙とさせていただいているところでございます。  運動施設につきましては、御指摘のとおり、子供たちや親子連れの利用も考えられるところではございますが、主として利用される方が子供や患者等ではないことや、屋外につきましては、これはたばこの煙が上空に拡散をしていくこと、そういったことから、原則屋内禁煙としつつ、喫煙専用室とまた屋外喫煙ができる第二種施設に分類をするということとしているところでございます。
  315. 東徹

    ○東徹君 いや、まあそんな簡単にその煙が上へすっと抜けていくということ、余りないと思うんですよね。やっぱり結構滞留しますよ、たばこ吸っている人がいてたら。そんなの、上空へ行くということないですから、これちょっともう本当、僕は嫌ですね。  これは発議者の方にお聞きしますけれども、発議者の方では、これは運動施設について、屋内の全面禁煙、喫煙専用室の設置ができないということに加えて、野球場のスタンド席など屋外の位置指定場所もこれは喫煙不可ということにしています。なぜそのような扱いとしたのか、お伺いをしたいと思います。
  316. 片山大介

    委員以外の議員(片山大介君) 今言われたように、我々、屋外の例えば野球場のスタンド席なんというのも、これきちんと規制した方がいいと思います。例えば、野球の観戦とかは二時間、三時間観戦します。それで、同じ場所で利用者が一定時間そこにとどまりますから、だから、その近くで今規制がこの政府案だとありません。そうすると、喫煙が行われることになると、屋内施設にいるのと同じようにやっぱり受動喫煙の被害を被る可能性が十分にあると思っています。  ですから、我々としては、ラグビーのワールドカップ、来年あります、再来年には東京オリンピックパラリンピックもありますから、その受動喫煙防止のためにはこうした屋外の位置指定場所に対する規制というものをしっかりやらなければいけないと思って我々は盛り込みました。
  317. 東徹

    ○東徹君 そうですよね。本当に屋外のスタンドでたばこ吸われたらもうたまったものじゃないし、子供を連れていくこともあると思いますのでね。ただ、先ほど言われたラグビーワールドカップとか東京オリンピックパラリンピック、これ開催されますけれども、確かにそのような大会の会場では運営者が自主的にスタンド席も喫煙禁止にするだろうというふうにここは想定されるところではありますけれども、ただ、政府案では、一般の野球場とかサッカー場とか、そういった運動施設について屋外のスタンド席などでも喫煙がこれはできることから、我が国受動喫煙について寛容な国じゃないのかなというふうに思われても仕方がないと思うんですね。  スポーツってやっぱり健康のためにスポーツするわけでありますから、健康のためのスポーツをするような施設は、スタンド席なんかはやっぱり喫煙禁止とするべきではないかというふうに考えますが、ここは加藤大臣是非ここはもう変えるべきだと思うんですけれども、いかがですか。
  318. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) この法案では、運動施設は第二種施設という、先ほど局長からも説明をし、また屋外のスタンド席はこれは屋外という、そういうことで喫煙を禁止しないと、こういう措置という対応になるわけであります。  ただ、施設の管理者の判断、先ほどオリンピックスタジアム等のお話がありましたけれども、においてはその判断があると思いますし、また既に屋外禁煙となっている施設もこれはあることは承知をしておりまして、厚労省としても、このような法律をまさに上回る措置をとっていただくということは望ましいと考えておりますし、また、こうした施設に対して、自治体を通じて、この法案趣旨や、配慮義務というのがありますが、施設管理権原者に関わることについても広く周知をさせていただき、子供を始め利用者が容易に煙にさらされることのないような環境の整備、これに努めていきたいと考えております。
  319. 東徹

    ○東徹君 運動施設、スポーツ施設は、これは最初からやっぱり禁煙にすべきですよ。ここは僕、本当抜けていたなというふうに思うんですね。やっぱりスポーツする施設というのは特にやっぱり親子連れが多いところでありますから、そういったことが想定できる施設喫煙が可能というのは、ここはやっぱり駄目だというふうに思うんですね。是非、このことについては、これ修正も是非していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
  320. 福島みずほ

    福島みずほ君 社民党の福島みずほです。  まず、本案に入る前に一問、企画業務型裁量労働制についてお聞きをいたします。  企画業務型裁量労働制と専門業務型裁量労働制について、厚生労働省は自主点検を行っているというふうに聞いております。誰に対して何をどのように自主点検しているのか。自主点検では実態把握が不十分なのではないでしょうか。
  321. 山越敬一

    政府参考人(山越敬一君) 御指摘の自主点検でございますけれども、これは、裁量労働制を採用している事業場につきまして、制度の趣旨内容を正しく理解して適正に運用されますよう全国一斉に行っているものでございまして、企画業務型については約三千事業場、専門業務型の裁量労働制については九千事業場を対象に行っているものでございます。  具体的には、自主点検の対象となる事業場に対しまして自主点検票を送付いたしまして、事業場から監督署又は労働局へ報告をいただくことにしているところでございます。  内容といたしましては、対象労働者の業務内容、健康・福祉確保措置、それから苦情処理の状況等の項目について確認を行っているところでございます。
  322. 福島みずほ

    福島みずほ君 これは、自主点検ということと、それから労働時間の状況に関する最長のものと平均的なもの、これもその事業者の自主点検によって、その自己申告によって報告を受けるということでよろしいですね。
  323. 山越敬一

    政府参考人(山越敬一君) 自主点検でございますけれども、これは、使用者の方でこの自主点検票に記入をいただきまして、労働基準監督署又は労働局へ報告をいただくというものでございます。  なお、労働基準監督機関といたしましては、この自主点検結果を踏まえまして、裁量労働制に対する重点的な監督を実施することにしているところでございます。
  324. 福島みずほ

    福島みずほ君 私の問題関心は、自主点検で、やらないよりはやった方がいいとは思うのですが、会社の自主点検でどこまで正確に出てくるのか。この自主点検の結果、また例によって労働時間の状況に関する最長のもの、平均的なものとか出てくるわけですね。でも、それってどこまで信頼性があるんですか、会社が書くことに。
  325. 山越敬一

    政府参考人(山越敬一君) この労働時間の状況でございますけれども、企画業務型裁量労働制につきましては、指針におきまして把握の方法が定められておりまして、決議で労働時間の状況の把握する方法を具体的に明らかにする必要があることが定められております。また、その方法として、いかなる時間帯にどの程度の時間在社し、労務を提供し得る状況にあったか等を明らかにすることができる出退勤時刻又は入退室時刻の記録等によるものを定めているところでございます。  こうした指針に従って、事業者が労働時間の状況を把握されるものと承知をしております。
  326. 福島みずほ

    福島みずほ君 企画業務型裁量労働制に関するガイドラインで、労働時間状況の把握というものがあります。それは高度プロフェッショナル法案と極めて似ていて、タイムカードやパソコンの利用、パソコンやタイムカードや、そういうことによってやるということが決められております。  では、厚生労働省にお聞きします。  厚生労働省は、企画業務型裁量労働制について、どのように労働時間状況の把握をしているか、把握をしていますか。
  327. 山越敬一

    政府参考人(山越敬一君) この労働時間の状況でございますけれども、厚生労働省といたしましては、決議届を受け付ける際に必要な確認、労働時間の状況の把握方法の確認を行っております。また、事業場から六か月以内ごとに一回届出がされます定期報告におきましても、労働時間の状況の把握方法も含めまして、労働時間の状況を報告させているところでございます。
  328. 福島みずほ

    福島みずほ君 私が聞いているのは会社の報告ではないんです。ちゃんと、高度プロフェッショナルのときも、局長は、事業場内ではパソコンかタイムカード、そして大臣は、監督者が現認する、それがない場合は、事業場外は自主申告である、でも、毎日事業場内では記録し保存するとこの委員会答弁をされました。それが果たしてできるかどうかということは、今、企画業務型裁量労働制で本当に具体的にどうやって労働時間状況の把握をしているのか。  本当に企業は一つ一つに関して毎日確認しているのかということを厚生労働省がチェックしていなければ駄目じゃないですか。事業場が出してくる報告なんて、そんなのでたらめかもしれない。本当にちゃんと毎日、タイムカードあるいはパソコン、一番いいのは現認ですよね、本当にその人がどうやって労働時間やっているのか。  それに関して、企画業務型裁量労働制で、厚生労働省、把握していないでしょう。どうですか。
  329. 山越敬一

    政府参考人(山越敬一君) 今申し上げましたように、この企画業務型裁量労働制につきましては自主点検を実施しているところでございまして、その結果を踏まえて今後その監督指導を実施していくところでございます。  また、これとは別に、裁量労働制につきましては、専門家方々の御意見もお伺いして、労働者からのヒアリングなども含めまして、今後改めて実態調査をしっかり行うこととしております。  いずれにいたしましても、監督指導の際に必要な労働時間の状況の把握の措置がとられているかどうか、そういったことについて法律上の問題があれば監督指導を実施してまいりたいというふうに考えているところでございます。
  330. 福島みずほ

    福島みずほ君 これで終わりますが、局長現時点において、企画業務型裁量労働制について、労働時間状況の把握を毎日的確にどうしているのか、各事業場どうやっているのか、厚生労働省は把握していないということでよろしいですね。
  331. 山越敬一

    政府参考人(山越敬一君) この企画業務型裁量労働制の労働時間の状況の把握方法につきましては、先ほど申し上げましたように、指針で、先ほど申しましたような方法で定められていると。今後、今御指摘がありましたような客観的な方法で測定するということにつきましては、今般、その法案が成立いたしましたので、それに伴って定められました労働安全衛生法上の労働時間の状況の把握につきまして、これにつきましては、厚生労働省令で定める方法といたしまして、パソコンのログイン、ログオフ等の客観的な方法を原則とする方向で考えているところでございます。  いずれにいたしましても、私どもといたしましては、今、自主点検をこの企画業務型、専門業務型裁量労働制について実施をしているところでございますし、それを踏まえまして重点的な監督指導をこういった事業場に行うことにしておりますので、そういった中で法律上の課題があれば適切に指導をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
  332. 福島みずほ

    福島みずほ君 現時点において、自主点検を頼んでいるだけなんですよ。現実において、企画業務型裁量労働制でどのように労働時間状況の把握をしているのか。果たして、それに関して、企画業務型裁量労働制について本当に労働時間状況の把握ができているのか。厚生労働省は把握していないんですよ。だから、今後というふうにおっしゃるわけです。  私が言いたいのは、現時点において、企画業務型裁量労働制の労働時間状況の把握がどうされているかすら厚生労働省は実態調査を自らやっていなくて、同意や、それから労働時間状況の把握、まあそれは高プロの場合は健康管理時間ですが、どうするか判断できないと思いますよ。企画業務型裁量労働制についてすら、同意と、それから労働時間状況の把握がどうされているかすら実態調査をしていなくて、なぜ高度プロフェッショナル法案の導入ができるのか分かりません。  同意にしろ健康管理時間の把握にしろ、構図がとても似ています。現時点厚生労働省は企画業務型裁量労働制について実態把握すらしていない。せいぜい自主点検を頼んでいるだけなんですよ。でも、自主点検なんて、やらないよりやった方がましだけれども、どれだけ正確なんでしょうか。  改めて、高度プロフェッショナル法案の導入に関して、実態調査などずさんであるということを申し上げておきます。  では、本案、健康増進法の改正法案についてお聞きをいたします。  世界におけるたばこの年間消費量は二十世紀に入って急増し、二〇〇九年には五兆八千八百四十億本とピークを記録しております。二〇一六年における消費量は、ピーク時の二〇〇九年と比べると若干減少しているものの、五兆五千五十億本と依然高水準です。世界でこれだけやはりたばこが消費をされていると。  そしてまた、特徴は明らかに変化が出ております。地域別に見たたばこ消費量の変化なんですが、一九八〇年と二〇一六年、ヨーロッパは三三・四%減、アメリカは四三・七%減、西太平洋地域は一・九%減です。しかし、非常に増えているところがあります。東地中海地域は六五・三%増、アフリカが五二・〇%増、中国は、上海などは禁煙でやっておりますが、中国は二〇・四%増です。  何かといいますと、世界のたばこ資本、たばこ産業は、アメリカ、ヨーロッパの規制がやはり厳しくなっているので、よりアフリカ、アジアというところに消費量を伸ばしている。そして、男性の消費量がやっぱり減っているので、女性にターゲットを絞って、女性も吸うようにというターゲットをしている。  それともう一つは、紙巻きたばこから加熱式たばこへの移行です。でも、とりわけ、いわゆる先進国と言われているところは広告も含めて規制していく。でも、その消費量が減る分、いわゆる発展途上国と言われるところ、アフリカ、アジアに、様々なキャンペーンも含めてたばこ消費量が爆発的に増えていることは大変問題だと思います。  そして、日本は、世界のグループの中でも極めてこの規制が最下位である、最下位というか、グループ別にですね、ということも言われていて、日本の中で、そして日本が世界に対してどうやはり健康を守るということで貢献していくかということが大変問われるというふうに思います。  本法案は、受動喫煙防止という観点では骨抜きになっている面があるのではないでしょうか。昨年三月一日の厚労省当初案から大幅に後退したのはなぜでしょうか。
  333. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) その前にちょっと、企画業務型裁量の話ありますけど、あれ確かに今客観的にするようになっていないんですね、指針の中で。ですから、今回は裁量労働制も含めて全てについて客観的に把握するということを前提に法律を改正し、そして省令を作っていくということ。それからもう一つは、今の、これは企画型だけですけれども、その報告事項の中においては、一応企業側からどういう形で把握しているかということは記載はしてもらう、そういうことにはなっているということを申し上げさせていただきたいと思います。  その上で、今御指摘の点でありますけれども、昨年の三月の、厚労省において、面積一定規模以下のバー、スナック等を経過措置の対象とすることなどを内容とする基本的考え方の案、これは公表したところでありまして、望まない受動喫煙をなくすための対策あるいは経過措置の範囲などをめぐって政府・与党内で残念ながら結論を出すことができずに、法案の提出にも至らなかったということであります。  そうした政府・与党内での議論も踏まえて、今回の法案では、直ちに喫煙専用室の設置等を行うことが事業継続に影響を与えること等が考えられるため、一定規模の飲食店について配慮を行うことが必要と考え、バー、スナックに限らず経過措置を設けることとした一方で、新たに開設する店舗は原則屋内禁止にする、また、喫煙可能な場所への二十歳未満の方の立入りは禁止をする、こういった新たな規制も盛り込ませていただいたところでありますので、こうしたことによって受動喫煙対策段階的に進む実効性のある案になっているというふうに考えているところでございます。
  334. 福島みずほ

    福島みずほ君 非常に残念だというふうに思います。  東京都で受動喫煙防止条例が成立をしました。飲食店に関しては、従業員を雇っている場合は原則禁煙、私はこれが正しいというふうに思います。  確かに、いろんな飲食店などを保護する必要は理解ができます。でも、一番実は受動喫煙でひどい目に遭うのは、まさに従業員の方たちではないでしょうか。統計でも、外食産業で働く人の六割が受動喫煙を経験をしていると。自分が経営者で自分一人しかいない場合は別として、その場合は分煙、あるいは喫煙でいいんですが、従業員を雇っている場合は、子供でなくても、その人自身がいわゆる受動喫煙を事実上強いられてしまう。辞めりゃいいじゃないかと言われるかもしれないが、それもなかなか難しい。やはり非常に、世界各国の受動喫煙防止対策と比較すると、また東京都の条例を見るにしても、本法律案による対策が大きく見劣りする中身となっていると思いますが、いかがでしょうか。
  335. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) まず基本的に、法律に対して条例で上乗せの規制をするということ、これは十分あり得ることでもありますし、また、この法案においても、それぞれの地方自治体においても受動喫煙防止するための施策を取ってほしいということを申し上げている。そういったものに沿った、東京都における、特にオリンピック、パラリンピック開催都市として御判断された上で条例を決定されたというふうに承知をしているところでございます。  私どもの考え方はもう先ほど申し上げたので重ねて申し上げませんが、それに加えて、日本の場合、これは自治体におけるということになりますけれども、屋外、路上での喫煙規制も進めてきたということでございますので、今回の法案においても、屋内受動喫煙対策のみならず、屋内喫煙する場合の配慮義務、屋外の分煙施設の整備の推進、こういった対策も進めていくことにしております。  いずれにしても、屋内屋外受動喫煙対策、これが総合的に推進していくことによって、望まない受動喫煙防止すべく努力をしていきたいと考えております。
  336. 福島みずほ

    福島みずほ君 ほかの委員の皆さんからも質問が出ましたが、保育所、幼稚園、小中高校の中における受動喫煙の問題です。  政府案では、敷地内禁煙、でも屋外喫煙所では設置可能です。東京都の条例では、敷地内禁煙、屋外喫煙所設置も不可となっております。私は、こちらがやっぱり、ほかの委員の皆さんからもありましたが、だって子供とか保育所とか小中高なわけですよね、だとしたら屋外喫煙所を設置するというのは問題ではないか。  これまたほかの委員からもありましたが、これは文科省の調査によると、幼稚園、小中高に対して行った調査で、二〇一七年で九〇・四%がもうこれ敷地内禁煙やっているわけですね。いろんな学校の先生に聞いても、もうたばこを吸う人はいないと、その敷地内の屋外喫煙所なんかでやる人もいないということで、この九〇・四%、もう実現しているのであれば、これはもう敷地内禁煙ということでやるべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
  337. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) この点もこれまでも委員会で御議論いただいたところでありますけれども、病院や学校等における屋外喫煙場所について、敷地内を全面禁煙とした場合には、例えば学校行事などの際に父兄などによる施設外での喫煙に伴う近隣施設との摩擦などの問題が生じること、また、病院には広大な敷地を持つ施設もある中で、例えば精神病院や緩和ケアの実情への配慮も必要であるということから、あくまでも限定的ではありますけれども喫煙を認めるということにしたところであります。  したがって、この本法案は、既にその規制を上回る対策を行っている施設についてはこの法案規制レベルに合わせることを求めているものでは全くないわけでありますので、この法案施行に当たっても、受動喫煙対策を一層強化する、この法案趣旨を踏まえてそれぞれ御対応いただきたいと思いますし、また、これまでの取組が後退することのないように、関係省庁とも連携の上、病院、学校等に対しても通知等を出すことによって周知徹底を図っていきたいと考えております。
  338. 福島みずほ

    福島みずほ君 病院や学校はもう敷地内禁煙でいいんじゃないでしょうか。学校にPTAで授業参観行って、どうしても運動場の片隅でたばこを吸わなくちゃいけないぐらいは我慢していただいたらいかがかというふうに思います。  この学校、病院、児童福祉施設、行政機関などにおいて、原則的に敷地内禁煙とする一方で、屋外受動喫煙防止のために必要な措置がとられた場合に喫煙場所の設置が許されるという規定になっております。必要な措置とは具体的にどういうものでしょうか。
  339. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  病院や学校などにおきます屋外喫煙場所につきましては、敷地内を全面禁煙とした場合、先ほど御答弁申し上げたとおりでありますけれども、例えば学校行事などの際の課題といったようなところがありまして、限定的にこれを認めることとしているものでございます。  病院や学校等におきます屋外喫煙場所、これは法令の中では特定屋外喫煙所というふうに言っておりますけれども、こちらにつきましては、喫煙場所と非喫煙場所が区画をされていること、そして、喫煙場所である旨の標識の掲示がなされていること、このほか、厚生労働省令におきまして必要な措置を定めることといたしているところでございます。  屋外喫煙場所におきまして患者さんや子供などが受動喫煙にさらされることがないようにすることが必要と考えておりまして、例えば施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置をすることとするなど、その設置の詳細な検討につきましては、検討した上でまた広報してまいりたいというふうに考えているところでございます。
  340. 福島みずほ

    福島みずほ君 今後、わざわざその喫煙場所を必要な措置を設けてする必要があるのか、やっぱりそれも是非限定的にしていただきたいというか、私はそれはなくしてほしいというふうに強く要望をいたします。  二〇〇四年に受動喫煙で死亡した者のうち、二八%を児童が占めています。大人ももちろん受動喫煙負担なわけですが、子供ってやっぱりそういうものに非常に弱いと。だとすれば、それはやっぱり配慮が必要で、敷地内禁煙にすべきであって、わざわざ場所を設けて喫煙ができるということをする必要はないというふうに思います。  それで、行政官庁とあるいは国会などのことについてお聞きをいたします。  質問主意書の答弁見ると、大臣、副大臣、政務官の執務室は、法律成立後はこれは禁煙になると。ですから、財務大臣の部屋も禁煙になるということなわけですが、ところで、行政官庁は、だから、今、厚労省は、建物の中はもちろん全面禁煙で、場所を設けて敷地の中で喫煙所を設けるという、この行政官庁の取扱いになるわけです。  ところが、国会は、この行政官庁とは違って、喫煙所設けるとかいうふうになっております。この違いはどうして起きたんでしょうか。
  341. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  今回の法案につきましては、いわゆる屋内につきましては、これは原則屋内禁煙という形で整理をした上で、まず、第一種施設としての、いわゆる子供さんや病人の方、そういった方々が利用するところについては第一種施設として施設内全面禁煙、そして敷地内禁煙という形で対応させていただき、それ以外の部分につきまして、いわゆる事務所等につきましては、これは第二種という形で、いわゆる喫煙専用室の設置を可とするという枠組みとしているところでございます。  そういった中で、いわゆる行政官庁につきましては、この法案の中でも、いわゆる行政の役割といたしまして、普及啓発、そして必要な措置を進めていくという、そういった役割を課されているところでございまして、そういった役割を適切に課していくということ、そしてまた、行政事務の推進に当たりましては様々な方がそこにおいでになるというようなことから、むしろ格上げをするといいましょうか、第一種施設の方に行政施設についてはいわゆる位置付けを高くした、厳しくしたという形で整理をさせていただいているというものでございます。
  342. 福島みずほ

    福島みずほ君 行政官庁とそれから国会って、私は基本的に同じなのではないか、いろんな人が行き来するという点では同じではないかと。なぜ違えるのかというのがよく分かりません。  国会内には外部と壁で完全に仕切られた喫煙所が多いけれども、現時点において、喫煙所は、壁の一部が空いていて、煙を吸引する機械があるものの、煙が漏れるおそれがある場所もあります。国会内には、議事堂や各議員の事務室がある議員会館など、計八十か所、今喫煙所があります。  とすると、国会の中におけるこの仕切りがないところなどは、完璧に撤去か、きちっとやるということでよろしいですよね。
  343. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答え申し上げます。  国会そのものにつきましては、今回の法案施行された際には第二種施設という形になりますので、原則屋内禁煙、その上でいわゆる喫煙専用室の設置は可という形になるということでございます。
  344. 福島みずほ

    福島みずほ君 地方議会も、現時点では禁煙議会が三割止まりで、また同じで、地方自治体も庁舎は完全禁煙なのに議会には喫煙場所を設けているところが多いと。例えば、議会は三十二都道府県で分煙も含めて喫煙可能なところがあると。このうち二十三都道府県では、庁舎は完全禁煙なのに議会には喫煙場所を設けていると。議会棟に喫煙室を設けたり、各会派の判断で議員控室で喫煙できるようにしていると。ですから、煙い、煙いというか、非常に受動喫煙で嫌だという声も自治体議員や職員から聞くこともあります。  ですから、私は実は行政官庁と同じにすべきだという立場ですが、議会でもやはり控室などで吸うということはできなくなるということでよろしいですね。
  345. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  いわゆる第二種施設になりますので、基本的にはたばこが吸えるのは建物の中であればいわゆる喫煙専用室のみという形になろうかというふうに理解をしてございます。
  346. 福島みずほ

    福島みずほ君 議員会館における議員室はどうなるでしょうか。国会舎の中も禁煙ということになるんでしょうか。
  347. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) 議員会館につきましても、これもいわゆる事務所でございますので、いわゆる原則屋内禁煙の上で、いわゆるたばこが吸えるという場合には、それは喫煙専用室を設けていただいて、そちらのところでお吸いいただくという形になろうかと思っております。
  348. 福島みずほ

    福島みずほ君 ちょっと喫煙専門室というのがよく分からなくて、実際、各フロアに喫煙できる場所があるけれども、例えば議員がこの部屋は喫煙専用室だなんて言ったら、それは喫煙専用室になるんでしょうか。
  349. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答え申し上げます。  喫煙専用室というのはもう専らそこで喫煙をするということでございますので、なおかつ他と壁で仕切られていることや、一定の、例えば現時点ですと、参考となるものとしては労働安全衛生法等の助成の措置で、先ほどから御答弁申し上げておりますけれども、その出入口のところでの風速が毎秒〇・二メートルといったような、そういった条件が課される見込みでございますので、そういったことを充足した上での状況になるということでございます。
  350. 福島みずほ

    福島みずほ君 というか、加熱式たばこ専用喫煙室喫煙専用室における室外への煙の流出防止措置内容は同じでしょうか、異なっているでしょうか。
  351. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) 現時点で検討中の部分ではございますけれども、基本的には室外への部分については煙が漏れ出ないということで同一のものになるものというふうに考えているところでございます。
  352. 福島みずほ

    福島みずほ君 社長室とか議員室って、壁とドアで仕切られていると。社長が、ここはちゃんと加熱式たばこ専用のこれは喫煙室だ、排気もできるようになっていると言ってそこをするというのは、だから、さっきの答弁では、そこが喫煙室ではないからいいんでしょうか。ただ、加熱式たばこ専用喫煙室では御飯食べることできるじゃないですか。だから、どうなんでしょうか。
  353. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  今回の法案におきまして、望まない受動喫煙をなくすという考え方に基づきまして、事務所など全ての施設につきましては、これは原則屋内禁煙を実施することというふうにしているところでございます。そのため、紙巻きたばこにつきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、喫煙専用室内においてのみ喫煙を可能としておりまして、執務をしながらの喫煙は認められないと。  また、加熱式たばこにつきましては、これは非喫煙者も喫煙者も共に安心して施設を利用できる選択肢を設けることが必要、これが今回の望まない受動喫煙をなくすという法案の基本的な趣旨、考え方でございますので、この考え方に基づき、施設屋内の一部に加熱式たばこ専用室を設置した場合には、室内で喫煙以外の行為も行うことはできることとはしております。ただ、このような観点から、喫煙をしない従業員や秘書の方が頻繁に立ち入るような、そういった執務室を加熱式たばこ専用喫煙室とすることは望ましいとは考えておりません。そういった観点から、周知、指導によりましてそうした事例ができるだけ生じないように対応してまいりたいというふうに考えております。
  354. 福島みずほ

    福島みずほ君 先ほど、スタンドにおける受動喫煙の話を東委員がされました。上野動物園は、パンダのシャンシャンの公開に合わせて、十二月中旬、全面禁煙にすると、敷地の中でも吸わないと。それは、子供もいるしお客さんもいるし、動物も受動喫煙するとかわいそうなわけで、動物の権利もありますから。  私は、法律規定、私はこれをもっとびっちりやれという立場なんですが、是非、例えば上野動物園などが先駆けて外でも吸えないよとしたように、もっともっと厳しくしていただきたいというふうに思っております。その方向で厚生労働省も頑張ってほしいと。その意味では、この法案はちょっと骨抜きになっているのではないかということも申し上げ、また次回、いろいろ質問いたします。  どうもありがとうございました。
  355. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 無所属クラブの薬師寺みちよでございます。  もう私も様々質問作ってまいりましたけれども、同僚議員から質問された内容もございます。しかし、今日は、厚労省という皆様方にもお役を果たしていただきたいんですけど、私は参法を発議した皆様方にこそ質問してみたいと思っておりますので、是非、こういう機会を得まして、先生方にも自分のアイデアというものがどれだけ優れたものなのかということをアピールしていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。  先ほどもございました、我が国はFCTC、いわゆるたばこ規制に関する世界保健機関枠組条約を批准をいたしております。大臣も先ほど申されましたように、コンセンサス会議において異議は申し立てていないというところでございますよね、異議は申し立てていないんですよね。  この条約を踏まえてまいりますと、屋内については全面禁煙とすべきだと。やはりこれは、日本でございますので、しっかりそういう姿勢を私は示していただきたかったんですけれども、発議者松沢先生、そして大臣からも御意見いただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
  356. 松沢成文

    委員以外の議員松沢成文君) 薬師寺委員から御質問いただきまして、ありがとうございます。  委員御指摘のとおり、FCTCやそれに基づくガイドラインにのっとって、私は、我が国屋内空間の完全禁煙、これを目指すべきだというふうに思っています。ただ、それをなかなか一挙にやるのは現下の政治状況からして難しいというふうにも考えております。そこで、できる限り実効性の上がる罰則付きの法令をまず作っていくことが初めの一歩として重要であると考えておりまして、まだ我々の案でももちろん完璧ではありません。政府案はもっと緩いと思っています。今後の見直しの中で屋内の完全禁煙を実現していく、いけるように努力をしていくということだと思います。
  357. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 先ほど申し上げたFCTCあるいはそのガイドラインについては、その中身について日本としてコンセンサス決議に参加をしているわけでありますから、その認識は受け入れているということでございます。  ただ、その上において、このFCTCにおいても、既存の国の権限の範囲内で採択、実施されるという、効果的な措置を採択、実施されることとされておりまして、現行の我が国受動喫煙対策及び法案はこれにのっとって提案されたものでありますし、また、FCTCのガイドラインにおいても、直ちに屋内全面禁煙が実施できない場合には、最小限の例外を設け、その例外をなくすよう継続的に努力するということが求められておりますので、それに沿って今回の法案も出させていただいたと、こういうふうに考えております。
  358. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  私も立法をするときに考えますのが、理想論だけを振り回してしまっても現場が追い付いていかない、だけれどもゴールは高く設定すべきだと考えておりますので、是非、これは第一歩目でございますので、二歩目、三歩目というものはそのゴールに近づけるようにお願いをしていきたいと思っております。  やはり、このように国際基準受動喫煙対策というものが我が国では進みません。その原因について発議者はどのようにお考えになるか、松沢先生、お願いいたします。
  359. 松沢成文

    委員以外の議員松沢成文君) いろいろ原因があると思うんですが、まず一つに、やっぱりたばこと健康の問題に対する国民の理解と意識改革が日本は若干進んでいない、遅れているのかなというふうに感じています。  二つ目に、これは私ずっと研究してきたんですが、日本特有のたばこを取り巻く利権構造ができ上がってしまっているんじゃないかと考えています。財務省と、その関連企業になっているJT、あるいは葉たばこ農家たばこ小売店が、たばこ事業法の下に一体として利益の確保を図る体制ができ上がってしまっています。こうした利権を守る構造は先進国では日本特有のものであって、国際基準に合った規制強化を妨げている大きな原因になっていると考えています。
  360. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  松沢先生の本も読ませていただきましたけれども、様々そういう想定はできます。しかし、先生がおっしゃったように、国民の理解あるいは意識付けをどのようにやっていくのかということはもうこれ厚労省に託すしかございません。  私も、こうやって様々、この間の働き方改革も議論させていただきましたけれども、今後、衛生委員会等につきましても権限強化がなされるというところで、どういう話題をその中で選んでいくのかと、毎月毎月みんな頭が痛いんです。ですから、年に一回はこのような形でしっかりと受動喫煙対策若しくは喫煙に関する健康問題を触っていってはどうだという提案も、私は厚労省からもお願いしたいと思いますけど、大臣、いかがでいらっしゃいますか。
  361. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) いろんな機会においてそういった議論をすべきだということだと思いますので、それは、この法案においても、やはり望まない受動喫煙防止するということについて是非それぞれの職場等においても取り上げていただきたいし、その趣旨がどういうことなのか、中身がどういうことなのか、そして、それによって事業主でありあるいは働き手がどう対応すべきなのか、それはしっかり取り上げていただきたいと思いますし、そうしていただくべく、我々も言わば周知徹底含めて努力をさせていただきたいと思います。
  362. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  ここも重要な点でございますけれども、やっぱり発議者が今回発議するに当たりまして、政府案では不十分だと思ったからこそ手を挙げていただいたんだと思いますが、その主な理由につきまして御説明いただけますか。お願い申し上げます。
  363. 松沢成文

    委員以外の議員松沢成文君) 政府案が不十分だと思う点は、挙げれば切りがありません。  ただ、大きな理由の第一として、やっぱり受動喫煙防止をして国民の健康を守るには、できる限り実効性の高い法律にしなければ意味がないということですね。加えて言うならば、日本はオリパラ開催予定国であります。WHOとIOCの間では、たばこフリーオリンピックをやろうということで、オリンピック開催国は特にきちっとした国際基準受動喫煙防止対策の法令化をしてきているわけですね。こういう背景があるにもかかわらず、今回の政府案というのは、何と飲食店の半分以上が例外措置になってしまうという、言い方は失礼ですが、ざる法だというふうに思っております。ここのところをきちっと対応していないというので、政府案はまずいというのが最大理由ですね。  それから、昨日の本会議質疑の中で、自民党の石井みどり議員が、政府案内容をもって受動喫煙対策とすることは医療人の立場からすると反対というのが偽らざる気持ちですと吐露されておりました。私は医療人ではありませんけれども、やっぱり国民の健康を守る立場の政治家として全く同感でありまして、こうした思いを持って、今回、より実効性の上がる対案として示させていただきました。
  364. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  私も、リオのパラリンピック、平昌パラリンピック、二つパラリンピックというものを実際に視察させていただきました。その中で、やはりこのたばこの問題というのは、各地で大きく報道されながらその対策というものが打たれていることも実感して帰ってきたところでございます。  ですから、しっかり私どもは、このオリンピック、パラリンピックというのを、一つのゴールではなく、それも一つの経過地点として、マイルストーンを置くというようなぐらいの感覚で受け取っていただきたいなと思っております。  ですので、昨年三月に厚労省から公表されました受動喫煙防止対策の考え方というところから、もう先ほどから何度も指摘がなされているように、大きく後退した内容となって政府案として出てまいりました。もし昨年三月と同じ内容で提出がなされた場合に、議員立法というものは対案で提出するというお考えには至らなかったんでしょうか。どうでしょう。教えてください。
  365. 松沢成文

    委員以外の議員松沢成文君) 昨年三月に厚労省が公表した基本的な考え方の案の内容は、受動喫煙対策として、私は現下の政治状況の中ではやっぱりぎりぎりの線でオーケーかなと思っておりました。  今回、私たちも三十平米以下という面積基準にした。厚労省の基本的考え方もそうでした。東京都が考えた案も、最初は三十平米以下だろうと。受動喫煙防止実効性を上げる、ただ小規模飲食店の特別な事情も配慮するという意味で、やっぱりぎりぎりの線が私は三十平米だと考えておりましたので、もし厚労省案の最初の形できちっと法制化されていたのであれば、私たちは今回法案を提出することはなかったのではないかというふうに考えております。
  366. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  しかし、対案を提出なさったということは、もうそれなりにしっかりと主張していただかなければなりません。  政府案の中でも、先ほど福島議員、それ以外の同僚議員からも指摘がございましたように、国及び地方公共団体の行政機関の庁舎のみを第一種施設として位置付けて、国会及び裁判所の施設については第二種施設として異なる扱いをしていること、これは大変問題かと思っております。役所は全面禁煙にする、それを私どもが押し付けているにもかかわらず国会には喫煙専用室設置を認めるというものは、私は理解ができないと思っております。  昨年の厚生労働省の案は、先生方が御提出いただきましたのと同じように、国会や裁判所の施設も含む官公庁となされておりました。やっぱり、なぜそこで変更がなされてしまったのか。私が一番心配しているのは、国会議員が何か動いたからこそこういう案が変わってきたのではないかと思われるところです。私どもは、立法する、そして皆様方とともにこれからこの日本の未来というものをつくり出す議員として、そういうことがあってはならないというふうに常日頃から思いながら私どもはこうやって議論を、特にここは厚生労働委員会でございますので、議論をさせていただいているところでございます。  やはり、なぜ官公庁を含めて国会も規制するということに問題が生じてしまったのか、大臣の御意見、もう一度しっかりいただきたいと思います。
  367. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) これは基本的な考え方によって、物事をどう、その施設を一種にするのか二種にするのか、この整理の中で出てきた話であります。  基本的には、子供さんとかがん等の患者さん等々が主として利用する施設、こういったものは第一種にしていくということ。そして、この官公庁という中を見ても、本来、国や地方自治体の行政機関については、この法律の中において国民や住民の健康を守る観点から受動喫煙対策を総合的に効果的に推進する責務というものが課せられているということ。それから、やはりそこには様々な方が行政の手続等においておいでになるということでありますから、そこには健康を損なうおそれが高い方も含まれる。そういう判断から、この行政官庁については第一種とすると。しかし一方、そうしたことに必ずしも該当しない立法や司法の機関については第二種施設というふうに、要するに、基本的な考え方を一種、二種についてつくった上で、どっちに入るかということを判断させていただいたということでございますが、いずれにしても、この第二種施設であります立法等においては、それぞれの機関において御判断をいただければというふうに考えております。
  368. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  これについて私が四の五の論じるよりも、多分発議者にお聞きした方が早いかと思いますので、どのようにお考えになられますか。
  369. 松沢成文

    委員以外の議員松沢成文君) 私どもの法案では、国会及び裁判所の施設も含めて官公庁施設を第二種施設として位置付けておりまして、屋内における喫煙専用室の設置は認めないほか、屋外については管理権原者による区画や表示、掲示等の措置がとられた特定屋外喫煙場所においてのみ喫煙できるというふうにしています。  受動喫煙防止法を制定する立法府については、特に率先して受動喫煙防止対策に取り組むべき責務を有していると考えるべきであり、行政機関よりも緩い規制とすることは適当ではないと考えています。  裁判所についても、行政機関と同様に、司法サービスを利用する人々の、様々な立場の者が出入りする国の施設であり、行政機関と異なる取扱いをすべき特段の理由は見当たらないと考えています。  本法案は、隗より始めよの精神の下に、国民の皆様や民間事業者の皆様に厳しい規制や対策をお願いする以上、国会こそが率先して範を示すべきだと考えています。国会のみが優遇されるような制度では国民の支持も得ることはできないというふうに私たちは考えています。
  370. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 まさにそのとおりだと私も思います。  実は、松沢先生と私と、まだみんなの党の時代に、労働安全衛生法改正で一度ここで質疑させていただいたことがございます。私は産業歯科医というようなもの、松沢先生はこの受動喫煙防止というところで様々議論をさせていただいたんですけれども、それ以前から大変強い思いで臨んでいらっしゃいました。  二〇〇九年に神奈川県知事として全国初の受動喫煙防止条例というものも制定をなさいました。そのときには客室面積百平米以下とされていましたけれども、今回の法案で三十平米というものが適当とされております。そのように判断なさった理由というものは、一体なぜなんでしょうか。教えていただけますか。
  371. 松沢成文

    委員以外の議員松沢成文君) 神奈川県条例の飲食店における面積要件客席面積百平米以下にしたことに、実は明確な科学的な根拠があったわけではありません。当時、世界各国の事例を調査する中で、スペインが百平米以下としていたものを調査して参考にしたというものでございます。  しかし、受動喫煙防止について、面積要件を百平米以下と緩めてしまい、加えて百平米以下の飲食店は罰則なしの努力義務としてしまったため、多くの飲食店喫煙を許してしまい、余り実効性が上がらなかったということは反省材料であるというふうに考えています。
  372. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  そのような反省材料を生かして今回法案を提出していただいたわけでございますが、今後、その受動喫煙対策というものを国が法制化し、そして運用していく。最も気を付けなければならないなということを、その経験からもし何かございましたら教えていただけますでしょうか。お願い申し上げます。
  373. 松沢成文

    委員以外の議員松沢成文君) まず、罰則を設けた以上、行政の勧告や命令を受けても法令を遵守しない確信的な施設管理者や喫煙者にはしっかりと罰則を適用すべきであると考えています。罰則があってもおとがめなしという状況では、法律実効性と抑止力が失われてしまいます。そのために、地方自治体の保健所との協力体制を構築して連携を密にする必要があると思います。  実際に、神奈川県では、年間千件前後の違反が確認されているにもかかわらず、条例施行から八年間で実は一度も罰則が適用されていないことから違反が減らず、条例が守られないという弊害が常態化してしまっているのが実情です。  したがって、厚生労働省が、取締りを行う保健所に対しこの趣旨を徹底し、そして連携体制を取って罰則をしっかり適用していくということがこの実効性あるいは抑止力を保つには大変重要だというふうに認識をしております。
  374. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  すごくやっぱり重要な御意見だと私は思うんですけれども、厚労省としてどうでしょう。福田局長、今の御意見しっかりと真摯に受け止めて進めていくというふうに御意見もいただきたいと思いますが、いかがでいらっしゃいますか。
  375. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  今回、国の方の法案におきましても、これは非常に大きないわゆる社会的な責務や義務を課すものでございますので、まず広く周知を適切にしながら、今お話しいただきましたように、先ほどからの御質問にもございましたように、適切にやはり現場が必要な指導や対応ができるように、そういった基準、ルール、それから進め方のガイドラインといったものにつきましては、適時適切に検討させていただきまして、広く周知をして、今お話しいただいたようなことも含めて、適切に現場が回るように進めていきたいというふうに考えております。
  376. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  わざわざつるしを下ろしてここでこうやって対比しながら議論するというのは、やっぱりそういうことだと思います。お互いに学び合いながら、それを実際に施策として生かしていただかなければここで議論する意味がございませんので、そこはしっかり受け止めていただきたいと思います。  今日は、文科省にもいらしていただいております。  今回の法案では、条件付ながら敷地内で喫煙できる余地がございます。学校におきましても、屋外受動喫煙防止するために必要な措置がとられた場所喫煙場所を設置することができるようになってまいります。  文科省としては、これ、学校教育法、学校保健安全法を同時に改正するという私は選択肢もあったのではないかと思いますけれども、どのような形で、この健康増進法というものの改正を受け、具体的にどのような対応を行っていくのか、審議官、教えていただけますか。お願い申し上げます。
  377. 下間康行

    政府参考人(下間康行君) お答え申し上げます。  文部科学省では、これまでも、毎年、世界禁煙デーなどの取組に合わせまして、教育委員会等に対して、各学校における喫煙防止教育及び受動喫煙防止対策の一層の推進を促す通知を発出してまいりました。  学校におきましては、これらの通知などを踏まえまして、平成二十九年度の文部科学省の調査によれば、幼稚園から高等学校段階までの全体の九九・六%が何らかの受動喫煙対策を講じており、そのうち九〇・四%が敷地内全面禁止措置を講じるなど、一定取組が進んでいるものと認識しております。  文部科学省といたしましては、受動喫煙対策を一層強化するというこの法案趣旨を踏まえ、今回の法案施行に当たり、受動喫煙による健康への悪影響から児童生徒等を守るこれまでの取組が後退することのないよう、厚生労働省との連携の上、学校等に対して通知するなどにより、各学校における受動喫煙防止対策の一層の推進に努めてまいります。
  378. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  学校については、今日も様々議論がございましたように、心配というものがなされておりますので、そこはしっかりお願いしたいところでございます。  また、中央教育審議会には、日本学校保健会や日本医師会の代表として横倉会長も入ってくださっております。やっぱり学校医というものは欠かせない存在として私は健康を守る役割を担ってくださっていると思いますけど、どのようなことを今後求めていらっしゃるおつもりなのか、審議官、教えてください。
  379. 下間康行

    政府参考人(下間康行君) 学校医は、学校保健安全法等によりまして、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事するということとされてございます。このことから、今回の健康増進法の改正を踏まえまして、例えば、学校医が医師としての専門的な立場からたばこによる健康への影響に関する児童生徒等への指導を行ったり、学校内における受動喫煙の具体的な対策に関する学校長等への助言を行うなど、様々なことが期待されるところでございます。  今後、学校や地域の実情に応じまして、学校医の専門的な知見の活用を図るなどにより、学校における受動喫煙防止対策の一層の推進が図られるよう努めてまいります。
  380. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  だから、学校医になるためのやっぱり研修というものもそのような内容を織り込んでもらわないと、実際に臨床をやっている先生方だけでそれを指導することもできません。そこは文科省と厚労省としっかり連携をしていただきたいところだと思っております。  ところで、もちろん東京オリンピックパラリンピック、中心的な役割として文科省、スポーツ庁というものが今頑張ってくださっております。受動喫煙対策というものも率先して取り組むということで、六月時点で各フロアに喫煙室も設置されたというふうに私は聞き及んでおります。  その経験から、建物の構造理由受動喫煙対策が進まないなというような学校さんもあるかと、私もそのような御意見いただいたことがございますので、どのような助言ができるのかと考えていらっしゃるのか、政務官の方から教えていただけますか。お願い申し上げます。
  381. 宮川典子

    大臣政務官(宮川典子君) 今委員から御質問いただきました件について、まず、文部科学省の取組をちょっと御紹介したいと思っておりますけれども、従来、各フロアに喫煙室を設けておりました。しかし、望まない受動喫煙防止健康増進取組を進めるために、一定の周知期間を置いた上で、七月の二日から、文部科学省内の十九か所ありました喫煙所を三分の一にする六か所に削減をいたしました。私も実はその喫煙所を見に行きまして、ここで屋外禁煙はさすがにできないなと、フロアが外にないものですから、そういうところをこれから更に取組進めていかなきゃいけないなということで考えております。  また、スポーツ庁においては、オリンピック、パラリンピックを牽引する意味でも、五月の三十一日から全フロア、スポーツ庁のフロアは全面禁煙というふうにしております。ですので、文部科学省の庁舎におきましては、これからこの法案の推移も見詰めつつ、もっと更なる強化をしていきたいというふうに思っております。  そして、私たちが、平成二十二年に受動喫煙防止対策についてという決定を受けまして、それぞれの学校に、学校等における受動喫煙防止対策及び喫煙防止教育の推進についてという通知を平成二十二年に出しております。先ほど審議官が申し上げました防止教育及び受動喫煙対策の一層の推進を促す通知は出しておりますけれども、平成二十九年の調査におきましては九〇%の学校で敷地内全面禁煙措置が講じられるなど、一定の効果は出たというふうに思っております。  また、スポーツ施設についてですが、平成二十七年の調査で大変恐縮ですが、五九%の社会体育施設で敷地内又は建物内の全面禁煙措置が講じられております。過去の調査よりは増加しておりますけれども、更なる対応というのが必要だというふうに思っております。  この法案に対しての議論を重ねていく上で、私たちもしっかり助言を各地方自治体にもしていきたいと思っておりますし、まずは自らの取組を進めていきたいと考えております。
  382. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  厚労省だけの問題ではございませんので、文科省でもしっかり取組を進めていただきたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。  ところで、今回の法案の中には禁煙促進対策というものが具体的に織り込まれることはございませんでした。その理由は何なのか、局長、まず簡単に教えていただけますか。
  383. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  我が国では、平成十五年以来、健康増進法によりまして多数の者が利用する施設を管理する者に受動喫煙防止措置を講じる努力義務というものが設けられ、これまで一定の成果を上げてきたところであります。  しかし、依然として多くの国民がこうした施設におきまして受動喫煙を経験している、そういった状況にあり、二年後の東京オリンピックパラリンピック一つの契機といたしまして、国民健康増進を一層図るためには、まず受動喫煙対策を更に強化していくことが必要であると考えたところであります。このため、本法案におきましては、望まない受動喫煙防止を図ることとしたものでございます。
  384. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  皆様方に資料もお配りさせていただいておりますけれども、これ、常習的に喫煙していらっしゃる方々の二七・七%がやめたいと思っていらっしゃるんですよ。三割がやめたいと思っていらっしゃるんだったら、その方々にまずやめていただく方がいいんじゃないですか。  だから、ここを、ちょっと私は信じられないんですが、これなぜ三割から減っていかないのか、その理由について分析していらっしゃるようでございましたら、局長、簡単で申し訳ございませんが、教えていただけますか。
  385. 福田祐典

    政府参考人福田祐典君) お答えいたします。  喫煙者が禁煙できない理由、これはなかなか一概には言えないかなと思いますけれども、一般的に考えますと、やはり喫煙が癖になってしまっている、また喫煙をやめるとどうしてもいらいらしてしまう、また健康にそれほど悪いとは思っていないと、いろんな要因が考えられると思います。禁煙をすることについてこのように考える喫煙者が一定の割合で存在するために、やはり禁煙意思のある者の割合がなかなか変動をしないで一定数あるという、そういう状況のままになっているのかなというふうに考えております。
  386. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  職場でも様々、いわゆる健保組合なども一緒になって取組を進めていらっしゃるところもございますし、いろんなところで、例えば禁煙外来が保険適用になったとか、様々な政策が打たれておりますけど、やはりこの三〇%の方々、三割の方々というのを、これを放置していることにもなりかねません。しっかり私はここは分析も必要ではないかと思いますし、これからこのように受動喫煙対策をしていくんだったら、まずこの方々、意思があるんだったらやめていただくと、それだけ被害も軽減できますよね。  大臣、これ、しっかり両輪で取り組んでいくという意思も示していただきたいと思います。お願い申し上げます。
  387. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今委員おっしゃっておられる、二つあると思うんですね。望まない受動喫煙、あるいは受動喫煙をなくすという話と、いかに禁煙を増やしていくか、あるいは喫煙率を下げていくかと。この二つの両輪をどう進めていくのかということでありますが、この法案は、まずは望まない受動喫煙をなくすという立場で作らせていただいた法案であります。  それから一方で、喫煙による健康被害というのは科学的にも明らかにされているわけでありますので、喫煙者の健康の観点から喫煙率の減少のための対策を図っていくことは重要でありますし、第二次健康日本21では、二〇二二年度時点での成人喫煙率、これを一二%とするということ、あるいは未成年者及び妊娠中の喫煙はなくすことに関する目標を掲げ、健診等の場を活用した個々の喫煙者に対する禁煙支援、企業、自治体等における独自の取組の奨励、たばこ健康影響に関する国民への普及啓発などを行わせていただいているところであります。  厚労省としては、国民健康増進を図るという観点から、是非この法律も成立をしていただきながら、受動喫煙対策を一方で進め、そして同時に喫煙率減少のための対策も進めていくと、言わば車の両輪を走らせていきたいと考えております。
  388. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  今日は文科省さんに来ていただきましたけれども、経産省でも健康経営の中でこの喫煙という問題、たばこという問題、大変重要な問題として取り扱ってくださっていますので、しっかりと連携をした上で両輪として走らせていただきたいことをお願い申し上げまして、質問とさせていただきました。  ありがとうございました。
  389. 島村大

    委員長島村大君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。     ─────────────
  390. 島村大

    委員長島村大君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  健康増進法の一部を改正する法律案閣法第四七号)及び健康増進法の一部を改正する法律案(参第一九号)の審査のため、来る十日に参考人出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  391. 島村大

    委員長島村大君) 御異議ないと認めます。  なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  392. 島村大

    委員長島村大君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後五時十二分散会