○
石井みどり君 今副
大臣御
答弁いただいた、その
方向で是非お進めいただきたいと思います。今まで評判の悪かった薬の承認に対しては、
厚生労働省、太古の時代に生きていたかという時代もあるんですが、最近は少しは進歩しましたが、もう今や宇宙センターで日
本人アストロノーツが暮らしている時代ですから、是非そこをお願いしたいと思います。是非、臓器にかかわらず、がん種でお願いしたいというふうに思います。
ちょっとここで、ずっと先日の積み残しのがんについて御
質問してきたんですが、だんだん、せっかく七十分いただいたんですが、どんどん時間がなくなってきましたので、少し趣を変えまして、産業歯科保健についてお伺いしたいと思います。
広島県は、自慢するわけではないんですが、地対協って
全国でございますよね、かなり早期に地対協、県の医師会を中心にして、広島県、広島市、広島大学等が設置された組織でありますが、昭和四十四年、一九六九年、広島県の地対協は発足しています。その翌年から地対協の歯科医療版、歯科保健、歯科医療版で広島県歯科衛生
連絡協議会というのが、これが設置をされ、発足をしています。ここに関しては、私も広島県で仕事をしておりましたときにこの歯衛連担当ということで随分汗をかきました。そして、広島県の場合、いいことに、歯衛連も地対協も相互に理事が入っていまして、そしてそれぞれ
委員会にも所属して、今はその構成団体に社協もお入りいただいて、医療、福祉、介護も含むんですけれ
ども、そういう関係者が一堂に議論をするという、同じテーブルに着くという、こういう
仕組みが、もう実績があります。
今日お伺いするのは、この歯科衛生
連絡協議会が、一番最初は平成九年度、一九九七年度に、広島
労働局、当時は広島
労働基準局といったかと思います、
労働局、広島県歯科衛生
連絡協議会がアンケート
調査をしています、
企業に対して。これは、要は酸取扱
事業場において法律で定められた健診をやっているかどうかということであります。
労働安全衛生法の第六十六条、
労働安全衛生規則第四十八条にのっとった酸取扱従事者に対する歯科健診の実態
調査、これ私が広島県歯科医師会で働いていたときに最初にやった
調査であります。そして、その後、平成十四年度、二〇〇二年度にも同様の、経年していますので、
調査をしております。このときに、
全国で全くこの
調査をしていなかったんです。法律に規定されている健診であるにもかかわらず、全く実態が分からなかった、日本中で分からなかった、
労働安全衛生法の制定以来全くやっていないという実態がございました。
そのときにびっくりしたのが、法律では酸取扱
事業場は、雇入れ時とか配置換え時とか、あるいは定期的に六か月ごとに健診をしなければいけないという規定があるんですが、最初のときに、雇入れ時が、平成九年がこれ四八・八%、配置換え時が五一・二%、定期的にはこれ七一・一%だったんですが、平成十四年のときにこの数字が落ちているんですね。雇入れ時が三七・五%、配置換え時が三五・九%、定期の健診が四六・九%。軒並み実施が少なくなっているんです。
それで、今度の三十年度に向けて広島県歯科医師会、広島県歯科衛生
連絡協議会と広島
労働局で是非実態を調べたいということで、この広島県の歯科衛生
連絡協議会の中の分科会があるんですが、そこで
調査を企画をしたんですね。
調査を企画しましたら、何と
労働局が協力しないということで、三十年度の事業計画から落ちてしまったんです。
もうちょっと本当にびっくりいたしまして、実はこの広島
労働局の方々は歯科衛生
連絡協議会の幹事にもおなりですし、理事にもおなりなんですね。分科会の方でも
委員として御参画なんでありますが、にもかかわらず、既に二回、過去に実態
調査をしているんですが、今回しないとおっしゃるんですね。
その理由が、ちょっとせっかくなので御紹介しますが、これ何度も申し上げますが、平成十四年のときに実施した内容とほぼ同じアンケート
調査なんですが、これが広島県
労働局の協力がないと実施できないんですね。広島県歯科衛生
連絡協議会の幹事団体でもある
労働局に協力を求めたところ、広島県の酸の取扱
事業場を
労働局は把握はしているが、全ての
事業場から回答が得られているわけではないので正確な数かどうか分からない、アンケートを実施することは
事業場の情報漏えいとなることから、酸取扱
事業場の名簿は出せない、できないという回答が来たんですね。
ちょっとこれびっくりなんですが、
全国でこの安衛法六十六条、安衛規則四十八条にのっとった酸取扱従事者に対する歯科健診の実態
調査を他の地域あるいは
全国でおやりなのかどうか、まずそこからお聞かせください。