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2018-04-12 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年四月十二日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員の異動  四月十二日     辞任         補欠選任      足立 信也君     川合 孝典君      東   徹君     片山 大介君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         島村  大君     理 事                 石田 昌宏君                 そのだ修光君                 馬場 成志君                 石橋 通宏君                 山本 香苗君     委 員                 石井みどり君                 小川 克巳君                 大沼みずほ君                 木村 義雄君                 自見はなこ君                 鶴保 庸介君                 藤井 基之君                三原じゅん子君                 宮島 喜文君                 足立 信也君                 川合 孝典君                 小林 正夫君                 櫻井  充君                 浜口  誠君                 伊藤 孝江君                 三浦 信祐君                 倉林 明子君                 東   徹君                 片山 大介君                 福島みずほ君                薬師寺みちよ君    国務大臣        厚生労働大臣   加藤 勝信君    副大臣        厚生労働大臣  高木美智代君    大臣政務官        厚生労働大臣政        務官       大沼みずほ君    事務局側        常任委員会専門        員        吉岡 成子君    政府参考人        消費者庁審議官  東出 浩一君        消費者庁審議官  橋本 次郎君        厚生労働大臣官        房生活衛生・食        品安全審議官   宇都宮 啓君        厚生労働省医政        局長       武田 俊彦君        厚生労働省医薬        ・生活衛生局長  宮本 真司君        厚生労働省労働        基準局長     山越 敬一君        厚生労働省老健        局長       浜谷 浩樹君        農林水産大臣官        房輸出促進審議        官        新井ゆたか君        環境大臣官房政        策立案総括審議        官        米谷  仁君        環境大臣官房審        議官       近藤 智洋君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 〇食品衛生法等の一部を改正する法律案内閣提  出)     ─────────────
  2. 島村大

    委員長島村大君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  食品衛生法等の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働大臣官房生活衛生食品安全審議官宇都宮啓君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 島村大

    委員長島村大君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  4. 島村大

    委員長島村大君) 食品衛生法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  5. 櫻井充

    櫻井充君 おはようございます。民進党・新緑風会の櫻井でございます。  本題に入る前に、おとといの集中審議の中での質問が幾つかあった中で、若干ちょっと疑問点があったので、その点について最初に質問させていただきたいと、そう思います。  まず最初に、石橋理事の方から過労自死だという言葉があった際に、大臣の方からあえて過労死ですと、そういう発言がございました。その意図をお伺いしたいと思っております。  改めて、まず過労死定義について御説明いただきたいと思います。
  6. 山越敬一

    政府参考人山越敬一君) 過労死定義でございますけれども過労死防止対策推進法におきまして、業務における過剰な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患原因とする死亡業務における強い心理的負荷による精神障害原因とする自殺による死亡をいうと定められております。
  7. 櫻井充

    櫻井充君 まず一つは、きちんとした病名が付くような、そういうものについて一応過労死として定めていると。ただし、ここの定義規定の中には自殺も含むと一応書いてはあるんですよ。ですから、まず、私の考えで申し上げれば、一般的に言うと、過労死のときにはそれなりに病気があって、心臓死又は脳血管障害などのそういう病気があって亡くなっている方々を過労死というふうに言っていくんじゃないのかなと。あえてここに自殺ということも明記はされています。  そうすると、あえてですね、あえてなぜ石橋理事過労自死だと言ったことを過労死ですと言い直さなきゃいけないんでしょうか。そこはあたかも間違っていますよと、そういう言葉が違いますよというかのような私は発言に聞こえたんですが、その点について、大臣、いかがですか。
  8. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今言った過労死定義は、今事務局から説明したとおりでございます。  私が直したというのは、私が申し上げたのは、過労死ですということを申し上げたわけであります。ですから、過労自死ということを前提にしているわけじゃなくて、過労死ということで私どもとしては公にさせていただいたということを言ったということでございます。
  9. 櫻井充

    櫻井充君 そうすると、あれは石橋理事発言を否定されたというわけではないんですか。あえて私たちは過労死ですと、そういうふうに強く、強く感じているのは私の方かもしれません、これは感じ方によって違うのかもしれませんが。  あえてあの場面でそういうふうにおっしゃっているということ自体が若干違和感感じたんですが、ここの死因は自殺でいいわけですよね、違うんですか。
  10. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) ですから、あのときも申し上げたんですけれども、御遺族の御意向を踏まえて、また、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第八条第二項、これに基づいて私どもが公にするとした範囲は、あのときも申し上げましたけれども野村不動産株式会社に勤めていた従業員過労死したことについて、新宿労働基準監督署労災認定保険給付支給決定を行ったこと、労災認定基準に当てはめて労災認定としたこと、認定日平成二十九年十二月二十六日であること、これを公にする範囲ということで私ども申し上げているので、今委員の御指摘があったのはそれから更に絞り込むという話なので、そこまでは私どもは公にはしておりませんと。  そういう意味において申し上げたので、もし言葉が、そういった意味で、訂正するという意味じゃなくて、私どもはこういう意味で申し上げたということでありますので、言葉が強ければお許しいただきたいと思います。
  11. 櫻井充

    櫻井充君 その点は理解いたします。  そこで、あえてお伺いしておきたいと思いますが、亡くなった原因は一体何なんでしょうか。病気ですか、自殺ですか。
  12. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) そこについては、先ほど申し上げた労災認定基準に当てはめて労災認定をしたという範囲、そして過労死をされたということ、そこまでが私どもとしてお預かりしている個人情報として公にできる範囲だというふうに考えているところでございます。
  13. 櫻井充

    櫻井充君 これ、大臣、病死と自殺というのは僕は全然違う意味合いを持つと思うんですけど、これは一般論ですよ、一般論、今回の場合ではなくて、病気で亡くなっている場合と自殺されている場合とは私は違うと思いますが、この点についていかがでしょうか。
  14. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) もちろん、それぞれどういう形で亡くなったかというのは今おっしゃるようにありますし、それから、過労死定義においても、先ほど説明したように、脳疾患等々ともう一つ業務における強い心理的負荷による精神障害原因とする自殺による死亡と、こういうふうに書き分けてはいるわけでありますけれども、ただ、それぞれ、今回の事例というのは先方からこういうことで合意しますという話だったものですから、ある程度、先方が通常は記者会見等お話をされていますから、その範囲だったら我々しゃべれるんですが、今回、そこがないものですから、そこを非常に丁寧に慎重にやらせていただいているということは是非御理解いただきたいと思います。
  15. 櫻井充

    櫻井充君 今回の件については理解しております。そうではなくて、まず一般論としてお伺いしておきたいんです。  ここはすごく大事なことでして、自ら命を絶つのか、それともストレスなりなんなりで追い込まれて病気で亡くなるのかということは私は違うと思っているんですけど、この点について一般論として大臣としてどういう御見解なのかをお伺いしたいと思います。
  16. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) そこは私どもも違うという認識をしておりますので、例えば、毎年、各年度ごと裁量労働制対象者に係る支給決定件数、あるいは全体の過労死においてもそこは分けて発表させていただいているということでございます。
  17. 櫻井充

    櫻井充君 いずれにしても、過労死ということをどうやって防いでいくのかということは大事なことだと思っているんです。  本当に、心臓死、それから脳血管障害などで亡くなっていくような場合も、本来であれば防げるものなのかもしれない、だから防がなきゃいけないと思いますが、一方で、自殺は更に僕は根が深いと思っていて、本来であればもっともっと防げる対象になるものだと思っていますから、そこら辺のところについての、何というんでしょうか、これから今後の方針の立て方等、対策の立て方については、一つにはなっていますが、別建てでお考えいただきたいということについて御要望申し上げたいと思いますが、いかがでしょうか。
  18. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) もう委員承知のように、脳血管疾患若しくは心臓疾患の場合とこうした精神障害の場合については、それぞれ認定基準も別々に御議論いただいて決めさせていただいております。  そして、特に前者の場合は割と時間とのかなり強い相関があるのに対して、後者は、もちろん時間の問題もありますけれども、それ以外のいろんなファクターもあるわけでありますので、そういったこと、例えばの例で挙げればパワハラ等々もあります、指摘をされております。そういった意味において、もちろん前者だってそういうのがあるかもしれませんが、より後者の場合はそういった側面もある。その辺はよく見極めながら過労死対策に取り組んでいきたいと。それは委員の御指摘はそのとおりだと思いますし、それを踏まえて対応させていただきたいと思います。
  19. 櫻井充

    櫻井充君 ありがとうございます。よろしくお願いします。  それから、当たり前のように言葉が出てまいりましたが、特別指導という文言が相当飛び交っております。これ、いつ誰が決めた言葉なんでしょうか。
  20. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 特別指導ということは、別に法律的にも、あるいはそれを定めた通達等があるわけではございませんので、ある意味では、今回のように幹部を呼んで、そうしたことについて公表したと、それを称して特別指導ということを私ども説明をさせていただいていると、こういうことでございます。
  21. 櫻井充

    櫻井充君 済みません、私がお伺いしているのは、いつ誰が決めたのかということです、この文言を使っていこうと。  この文言は、今おっしゃったような定義が一応あるんだろうと思います。ですが、制度としてはないと。まあいいんです。制度としてないことは分かりましたから、今後その制度を定めていただけるものだというふうに理解していますが、今回こういう文言を使って公表しましょうということについて、いつ誰が決めたのでしょうか。
  22. 山越敬一

    政府参考人山越敬一君) 今回の特別指導でございますけれども東京労働局長がこれを行うということを決定したわけでございます。その過程で私どもにも相談があったという、こういうことでございます。
  23. 櫻井充

    櫻井充君 私はそういうことを聞いていません。誰がこの言葉を決めたんですか、いつ決めたんですか、それを聞いております。
  24. 山越敬一

    政府参考人山越敬一君) この特別指導でございますけれども、あらかじめ定められているというものではございませんで、今回、東京労働局長がこの特別指導をしていく中でこういったことでやっていくと、そのことを決めたわけでございまして、その中でそういった呼び方をするということも本省相談をしつつ決めたということだというふうに承知をしております。
  25. 櫻井充

    櫻井充君 済みません、ちょっと、あなたね、もう本当に、今回出てくる法案の審査のトップなんでしょう。耐えられないと思うよ。局長を替えてもらわないと、僕らは審議できないんじゃないかと思うぐらいのひどい答弁ですわ。  もう一回聞きます。誰がいつこの特別指導ということを決めたんですか。
  26. 山越敬一

    政府参考人山越敬一君) お答え申し上げます。  これは、この特別指導、これを制度として定めた通達はないわけでございますけれども、今回、この特別指導東京労働局において行っていくという中で、本省にも御相談をいただきながら決めていったということかと承知をいたします。(発言する者あり)
  27. 島村大

    委員長島村大君) 速記を止めてください。    〔速記中止
  28. 島村大

    委員長島村大君) 速記を起こしてください。
  29. 山越敬一

    政府参考人山越敬一君) 大変失礼いたしました。  この特別指導でございますけれども、これを行う方針につきまして東京労働局から相談がございました。その相談をする中で、これは局長が特別の指導をするということで相談がございまして、それを東京局本省相談する中で決めていったということでございます。
  30. 櫻井充

    櫻井充君 改めて教えていただきたいんですが、それでは、これは決裁は下りている文言なんですか、正式な文言ですか。今のお話だと、本省議論したと言っていますね。ちゃんと稟議書が回っていって、特別指導という言葉はそこで生まれてきているものですか。
  31. 山越敬一

    政府参考人山越敬一君) お答え申し上げます。  そういった稟議書は定められていないところでございます。
  32. 櫻井充

    櫻井充君 要するに、厚生労働省全体として決裁は下りていないという理解でよろしいんですね。
  33. 山越敬一

    政府参考人山越敬一君) この特別指導について、これを政府として定めるような決裁はしていないわけでございます。こういったことについては、今後しっかりと整理をする必要があるというふうに考えているところでございます。
  34. 櫻井充

    櫻井充君 いや、いいですか。ちょっと局長、大事なことなんですよ。特別指導を行っていること自体公表された場合には、これは守秘義務、ちょっと、聞いてくださいよ、ちゃんと。守秘義務違反に当たるか当たらないか、そういうことも全部関係するんですよ。だから聞いているんです。  いいですか。もう一回お伺いしておきますが、そうすると、今のお話ですと、稟議書は回っていないと、省全体で決めたことでもないと、勝手に言葉だけが躍っているわけですね。  これの、済みませんが、じゃ、特別指導定義を教えてください。定義です。
  35. 山越敬一

    政府参考人山越敬一君) 特別指導でございますけれども、これは、労働基準監督署における監督指導の結果、事態の態様が法の趣旨を大きく逸脱しており、これを放置することが全国的な遵法状況に重大な悪影響を及ぼすと認められるものについて、東京労働局長企業幹部に対し特別に行い、行政対応を明らかにすることにより同種事案防止を図る観点から明らかにするものと、そういうふうに呼んでいるというふうに考えております。
  36. 櫻井充

    櫻井充君 今のようなことは、いつどこで誰が決めたんですか。
  37. 山越敬一

    政府参考人山越敬一君) これは、特別指導を行うという方針について十一月に定めていくわけでございますけれども、その過程の中で東京労働局から相談がありまして、本省東京労働局相談する中で決めていったということでございます。
  38. 櫻井充

    櫻井充君 本省の誰ですか。
  39. 山越敬一

    政府参考人山越敬一君) 東京労働局本省労働基準局相談をして決めていったということでございます。
  40. 櫻井充

    櫻井充君 これ、局長は、このことについて、その決定のときにはそこにいらっしゃったんですか。
  41. 山越敬一

    政府参考人山越敬一君) お答え申し上げます。  この件については私に報告が上がっておりますので、そういったことをするということは、最終的に私の判断でさせていただいたということかと思います。
  42. 櫻井充

    櫻井充君 これは、大臣もこの時点で、こういうふうな形でやっていくと、この文言にしてやるということについては御存じでしたか。
  43. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) この時点とおっしゃるこの時点でありますけれども、今手元にお配りをさせていただいております、黒塗りで恐縮でございますけれども、十一月の十七、最初に出したですね、その中にも特別指導という文言が入っておるわけでございますので、その段階で私の方にはそういったものとして上がってきていたということでございます。
  44. 櫻井充

    櫻井充君 それでは、その特別指導の内容について公表していいと、これを定めたのはいつですか。
  45. 山越敬一

    政府参考人山越敬一君) お答え申します。  今お答え申し上げましたように、この特別指導方針、十一月に決めていくわけでございますけれども、その中で相談がございまして、私どもとしても、そういうことで公表することは、この特別指導の中で行っていくということで了承しているところでございます。
  46. 櫻井充

    櫻井充君 済みませんが、これは守秘義務違反には当たる行為なんですか、当たらない行為ですか。どうして、それが守秘義務違反に当たらないのだとすれば、その根拠を教えてください。
  47. 山越敬一

    政府参考人山越敬一君) お答え申し上げます。  この公表でございますけれども同種事案防止するためにこういった公表を行うこととしているものでございます。これは類似のものといたしまして、例えば書類送検をした場合でございますとか、違法な長時間労働で複数の事業場、この公表制度でも行っているものでございます。
  48. 櫻井充

    櫻井充君 それでは、東京労働局長プレゼント発言をされていますけれど、ああいう発言をされることそのもの守秘義務違反には当たらないんでしょうか。
  49. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) その、ちょっと、今言った、櫻井先生のおっしゃっている論理がちょっとのみ込めていないんですが、済みません。
  50. 櫻井充

    櫻井充君 特別指導について今のような御答弁がありました。もう一つ別観点が、いや、なぜこんなことを申し上げているのかというと、労働局長に私は幾つか責めを負うべき点があると思っているんです。ですから、処分の対象にしていただきたいと思っているんです。ただ、法治国家ですから、何もなく処分するんでしょうというのはおかしな話だと思っているので、一つ一つ今詰めさせていただいているという段階です。  ですから、まず一つは、私は、特別指導という文言が独り歩きしていって、さも当たり前であるかのように、そして、これが企業名公表することもさも当たり前であるかのように議論されていること自体に違和感を感じているんです。  これは、いつどこで誰がこれを公表しても守秘義務違反に当たらないのかとか、そういうことについて──済みません、私が説明しているときに、事務方、余計なことしないでもらえますか。今、大臣から私は聞かれているので答えているんですよ。よろしいですか。そういう余計なことをしないでいただけますか。  ですから、一つ観点として、その特別指導という文言がいつでき上がって、そして、そのことによって公表されてくる、このことによって企業のダメージは相当大きなものがあると私は思っているんです。ですから、今局長からありましたが、是正勧告するためにと、ほかの企業に対してもということがあるかもしれませんが、一方でいえば、これ、制裁措置と同じですよ、はっきり申し上げて。これは後で議論させていただきたいと思いますが。  そして、もう一つ観点からいうと、プレゼントがあるんだからねと、こういう言い方をされていること、そして、そこでプレゼントあげようかみたいな感じでいろいろマスコミに、もうこれはリークと言ったらいいのかもしれません、私はそう思います。不適切な発言だったと、それは本人も認めています。それがプレゼントなのか、それともその中身なのかについては余り明確にはなりませんでした。私は、この中身そのものを言うこと自体制度として決めていないんですよね。本省として、今回この特別指導という言葉は何となくでき上がったものであって、何となくでき上がったというか、成り行きからそうなっただけのことであって、制度としてはないという話がずっとされているわけです。そうすると、このプレゼントについては、プレゼントと言ったことが軽率な発言だったのか、それともプレゼント中身公表したことが問題だったのかという点になるんだと思っているんです。  つまり、国家公務員の知り得るものをどの範囲公表していいのかということが私は問われていると思っていて、ここのところが守秘義務違反に当たるのかどうか、その点についての見解をお伺いしているんです。
  51. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 済みません、理解をさせていただきました。  そういった意味においては、まず、プレゼントだからといってこうしたことを開示をしていいということにはこれは全くならないというのは御指摘のとおりでありまして、そういった意味においては全く不適切な発言だというふうに思っております。  ただ、本件について、この事案概要等々を局あるいは私のところにも三回にわたって上がってまいりました。そういった中において、こうした事案概要、そしてそれに対する対応としてどういったことがあり得るのか、またすべきなのか、こういった議論の中を通じて、まず局においてこうした形で対応していきたい。その間、基準局ともいろいろ議論があったんだろうと思います。そして、私のところに上がってくる中で、こうした対応について、こうした方針でいくことについて、それについては私も了とさせていただいたと。そうした中で行われて、そして、さらにそれを必要な、更に詰めといいましょうか、そういったものをしていく中で、最終的な判断は十二月の二十五日の段階で当時の労働局長がやったと、こういう経緯でありますので、方針全体、こういった対応については厚生労働省全体として了として行っていたと。ただ、個別の判断、最終的な判断東京労働局長がおやりになったと、こういう流れでございます。
  52. 櫻井充

    櫻井充君 まあ分かりました。その点についてはまず理解した上でですが、山越局長からの御答弁の中では、他の企業に対していろいろこういう問題を起こさないようにということがあってという話になりました。  先日、浜口委員の方から出てきた資料で、あとは自民党の木村委員の方からも指摘がありましたが、要するに、こういうことを情報提供するということは今おっしゃっているような話であって、法令違反防止の徹底や自主的な改善を促進させるということなんだと、一方で大事な点は、対象とする企業に対する制裁として行うものではないんだと、そういうふうに文書としては書かれていますが、これだけのことを言われたら、当然のことながら、その企業にとってみればですよ、いや、当たり前のことをやっているんだから、そこが知られること自体に問題があるかどうかというのはこれまた議論だと思いますけど、だけど社会的信用力は失うんですよ。社会的信用力を失っているということは、私は制裁という意味合いも当然のことながら科されていると思っているんです。  これが、企業名公表することが、確かに防止観点もあるかもしれないけれど、ここのところに対して制裁として行うものではないと思うと書いてありますが、結果としては制裁措置に等しいと私は思うんですが、この点についていかがでしょうか。
  53. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) これ、特別指導であり、それから公表基準に従うものであり、その公表した結果ということについては、今委員指摘のように様々なことがあるんだと思いますが、ただここに、公表基準の方に書いてありますように、制裁措置として行うものではないと。したがって、公表されたことに伴ういろんな影響というのはそれはありますが、ただ制裁措置として行うわけではありませんから、当然そこで開示するべきものもそれは必要最小限のものになっていくと、こういうことなんだろうというふうに思います。
  54. 櫻井充

    櫻井充君 でも、これで社会的信用力は落ちますよね。
  55. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 企業名公表するということは、そういった側面があることは否定し得ないと思います。
  56. 櫻井充

    櫻井充君 ありがとうございます。  そういうことなんです。そうすると、企業側からしてみれば、制裁措置に取られかねないと私は思いますが、違いますか。
  57. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) ですから、先ほど申し上げたように、そうした側面はあるものの、ここにありますように、制裁そのものということでやっているわけではありませんから、できる限りこの公表中身等についていろいろと配慮していくというんですか、考慮していくということなんだろうと思います。
  58. 櫻井充

    櫻井充君 問題点は幾つか整理しなきゃいけないんですが、とにかくそういうことをやった企業そのものに問題があることは、これは間違いないことなんです。これは、まあ一番、第一義的に言えば、企業が悪いことはもうこれははっきりしていることなんです。ただ一方で、そのやり方に役所側がどういうやり方をするかによっては、やはり企業側にしてみれば、必要以上のダメージを受けるかもしれないということもこれ紛れもない事実でして、ここに書かれているようなきれい事で済む話では私はないと思っているんです。  厚生労働省としてそういう意図を持たないでやっていますということについては理解いたしますが、一方で、そういう意図でやらなかったとしても、そういう制裁措置制裁措置に当たるようなことになってしまうんではないのかなということを懸念しているんです。  ですから、ここで、最初のところに戻ってくるんですが、特別指導だからといって公表するということ自体、決められてもいないのに勝手に公表してくるということ自体が私は企業に対する制裁措置にほかならないんじゃないかと。それから、その知り得ることについてどこまで公表していいのかということをきちんと定めておかないと、今度は職権濫用にもつながってくるんじゃないのかと、そう思うんですよ。  それで、この案件よりもやはり僕は重いと思っているのは、マスコミ各社に対して、何だったら是正勧告してやろうかとか、そういう趣旨局長が話をされているわけですよ、記者会見のときに。これって明らかに私は職権濫用だと思いますが、この点についていかがでしょうか。
  59. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今委員指摘の点についてでありますけれども、これは、公平公正な立場で監督指導を実施すべき労働局長が自らの権限、権力をいたずらに行使するかのような発言、これは甚だ不適切であるということを申し上げさせていただきました。  それらを踏まえて、先般、処分をさせていただきましたけれども委員指摘のその職権濫用に当たるかどうかということになると、職権濫用の罪というのは刑法に規定をされているわけであります。刑法では、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときに問われる罪というところでありまして、具体的にその行為、そうした何か義務のないことをやらせたとか、あるいは行使を妨害したと、そのもの自体はまだ発生をしていないというふうに認識をしております。  じゃ、未遂じゃないかということでありますけれども、それはもう委員承知のように、これについては未遂罪の適用がないというのが一応法律的な建前ではあります。したがって、法律的なことで申し上げれば今のような返答になりますが、ただ、このこと自体、だからといって決して軽いものではなくて、最初に申し上げた、権限行使すべき立場の人間がそれをいたずらに振り回すということはこれはあってはならない、厳に慎まなきゃいけない、そのことはそのとおりだと思います。
  60. 櫻井充

    櫻井充君 そうすると、職権濫用なりなんなりの法律の少し定義を変えていかないといけないのかもしれないと思う、私はそういう行為だと思っているんです。つまり、なぜかというと、職務上知り得たことをひけらかしているわけです。あなた方のところもそういうことがあるんでしょう的なことをおっしゃっているということは何かというと、職務上知り得ていなければそういうことにならないはずなんです。それとも、それを想像で言っていたとしたら、それこそもっと大問題なわけですよ。  ですから、そういう意味合いでいうと、まず一つは、職務上知り得たことについて、それをひけらかして、そして相手方からしてみれば、それは非常に脅威であったという行為を行ってくること自体が不適切な行為であって、これだって本当は十分な職権濫用に当たるんじゃないだろうかと。その権限のある方々がですよ、その権限のある方々がその権限をさも行使するかのようにそこまでいろいろ話をされていると。そして、相手方の記者の方はちょっと待ってくださいよと、いや、勘弁してくださいよと、そういう趣旨発言をされているわけですよ。そこまでやっているということ自体が職権濫用に当たらないっていう、まあ今の法律上のことは問題だとは思います。  ですから、そこの見直しはこれから考えなきゃいけないことは別途として、この手のことについて私は不適切だったと、そう思います。これはかなり重い罪だと、私はそう思いますし、これは辞職に値することだと思っていますが、その点について、大臣、いかがですか。
  61. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) そこは甚だ不適切であるという委員の御指摘、私もそのように思いますし、先ほど、刑法の適用ということですから、刑法の場合非常に、法執行そのものを非常に厳格にされているということでありますが、ただ、そこに至っている部分については、今申し上げたような部分はあるということでありますので、そうしたことも踏まえて、先般、四月十一日付けをもって局長から大臣官房付きに異動させ、これは降任ということ、ランクが下がるということでございます。加えて、減給の、これは三か月でありますけれども十分の一の懲戒処分、減給十分の一の三か月の懲戒処分を行ったというところでございます。
  62. 櫻井充

    櫻井充君 これが私は甘いと思っていますけれど、そこのところについての判断をもう一度考えていただきたいと、そういうことを申し上げて、それから、やはり法治国家ですからちゃんとしたルールに基づいてやっていただきたいと、そう思います。  厚生労働省設置法四条の四十一条でしたっけ、四十一項か、そこのところを確かに読めば読めないわけではありませんが、これ、浜口委員からだったかと思いますけど、それを読めることにしてしまうと余りに広い範囲で何でも読めることになってしまうので、そこもちょっといかがなものなのかなと、そこはそう思うので、済みません、これ答弁結構でございます。そこはお考えいただきたいと、そう思います。  ちょっと長くなってしまいまして、前段が、もうちょっと短く切り上げる予定でしたが。ただ、私と浜口委員と質問の内容がかぶってきているので、かぶっていないところについて、食品衛生法について質問させていただきたいと思います。  食中毒を取り締まっていくということについては、僕はこれ大事な観点だと思っているんです。ただし、一方で、これだけ今度厳しくしてくると、みんな何か危ないから捨てようとか、そういう廃棄する量がどんどんどんどん増えてくるんじゃないのかと思っているんです。飢餓というのは世界的な問題だというふうに、世界の問題のように理解されていましたが、もう子供食堂というのは今千軒以上あるんでしょうか、食べられなくなっている子供さんたちがこれだけいっぱいいらっしゃる中でいうと、その廃棄処分すること自体僕はおかしな話だと思っていて、まず改めてお伺いしておきたいと思うんですが、今どのぐらいの食品が廃棄されているんでしょうか。
  63. 橋本次郎

    政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。  農林水産省及び環境省が行った推計によりますと、我が国では年間二千七百七十五万トンの食品廃棄物等が排出され、そのうち本来食べられるのに廃棄される食品、いわゆる食品ロスは年間六百二十一万トンと試算されております。その食品ロスの内訳は、食品関連事業者から発生している事業系の量が三百三十九万トン、それから一般家庭から発生している家庭系の量が二百八十二万トンとなっているところでございます。
  64. 櫻井充

    櫻井充君 ざくっと言うと、四分の一ぐらいが廃棄されているという計算になります。若しくは二〇%程度かもしれません、少なく見積もっても。  それと、私、これ、大臣、通告していると言ったらいいのか、通告していないのかもしれませんが、飲食店に行って私違和感を感じるのは、食べ残したので持ち帰らせてくださいとお願いすると駄目と言われるんですよ。生ものはしようがないと思うんです。だけど、火を通したものを持ち帰れないって、本当おかしな話だと思うんですよね。  世界に行ってみると、むしろ店の方から持ち帰りませんかと言われて、いや、済みません、持ち帰りませんと、旅行で行っているものですから、とても食べられないので持ち帰りませんと言うとめちゃくちゃ嫌な顔をされるんですよ。  だから、そういう意味でいうと、私、日本の今の食品行政っておかしいと思っているんです。これ、誰がどういうふうに言って、それだけ厳正に、厳正にというのかな、適正じゃないと思うんですよ。だから、生ものは仕方がないとしても、生ものは、これは僕はお店の側の立場からしてみればよく分かります。持ち帰りたいと言った本人が持ち帰ってみて、それでその後下痢しようが何しようが、これ本人の自己責任であって、店の問題じゃないし、厚生労働省がましてその責任を問われる必要性は僕はないと思っているんですよ。大臣、その点についてどう思いますか。
  65. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 私も子供を連れていったときに、どうしても残ることがあります。これ、無理して食べちゃいけないと思いますので、家に持って帰りたいと、それはお店の対応はいろいろあると思います。中にはそれは勘弁してくださいというところもありますし、中にはちゃんと持ち帰り用のパックを用意していて、その中に入れていただいて、帰りにビニールの袋に入れて、これ持って帰ってくださいというところもあります。  ですから、それはケース・バイ・ケースなんだろうというふうに思いますが、ただ、先ほどありましたように、かなりの量が日本の場合ロスをされていると、そして、日本の中だけではなくて世界各国においてもやっぱり食料が足らないというのが今の実態なわけでありますから、やっぱりそこをしっかりと、しかもそれぞれの方が努力をして作っていただいた農産物等々でありますから、やっぱりそれをきちんと我々は消費をしていくということは大事な基本だというふうに思っております。ただ、一方で、そこから食中毒等が発生してはならないという一方の視点もありますから、そこのバランスをどう取っていくのか。  それから、どうしても、例えば持ち帰ったときに、じゃ、持ち帰らせた人の、持ち帰った人の責任はもちろんありますけど、持ち帰らせたというところをまたどう捉えていくのかというそういった問題。これは法律だけじゃなくて、社会がどう見ていくのかということも含めてあるんだろうというふうに思います。
  66. 櫻井充

    櫻井充君 今大臣がおっしゃったとおり、僕、バランスだと思うんですよ。日本、めちゃくちゃバランス悪過ぎると思います。世界では当たり前のようにそうされています。  それから、パックが用意されているのは、僕がよく行っている店で言うと一軒しかありません。別に、それで……(発言する者あり)あっ、そう、かなり行っています、かなり行っていますが、一軒しかありません。しかも中華料理屋さんで、中国人の方が経営しているところだけです。おもてなしみたいに山のように出てきて食べ切れないんです、本当に。で、食べ切れないので、済みません、持ち帰りますからと言ったら、もう喜んでパック出してきてくれるんですよ。  それで、今回、その食中毒を起こさないようにするということについて否定しているわけでも何でもなくて、それは進めることは大事なことですが、一方で、バランス上からいうと、そこら辺のところの廃棄されないようにするようなことについてもう少しきちんとやっていかないといけないんじゃないだろうかと。このまんま行ってしまうと、またその食中毒、食中毒、食中毒という言葉だけが躍ってしまって、またその廃棄する量が増えてしまうんじゃないかというふうに私は思っているんですが、こうならないように是非努力していただきたいと思いますが。
  67. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) そういった意味では、今回の改正の中でも、要するに工程管理をきちっとするということによって、これ、工程管理がしっかりしていないと何か作ったもの全部を、例えば仮に何かあったときに廃棄しなきゃなりませんが、工程管理がはっきりしていれば、それが発生したロットというものをある程度特定されますから、廃棄すべきロットも限定できると、こういった面もあるんではないかなというふうに思っておりますが。  いずれにしても、委員指摘のように、別にこの法律で持ち帰りそのものを禁止するということは全く書いていない。さっきお話がありました、飲食店で残ったものを持って帰っちゃいけないなんということはこの法律には、今回の改正案には含まれていないわけでありますけれども。  ただ、いずれにしても、一方でそうやって管理をしっかりやることによって、それは私は結果において廃棄食品の減少にも資するというふうに思いますし、また一方で、今おっしゃった点についてやはり消費者庁あるいは我々も、そういった点についてもしっかりと周知啓発、これに努めていく必要もあるんだろうと思います。
  68. 櫻井充

    櫻井充君 飲食店の管理をしている、そこの食品について、これはまさしく厚生労働省の所管ですよね。ですから、そういう意味合いでいうと、厚生労働省が厳しくすればするほど、結局何もできなくなってしまうということだけは是非御認識いただきたいと、そう思います。  ですから、ここのバランスについて、ここの所管は厚生労働省なので、やはりその食品の廃棄をしないようにと、そういう努力もするべきだということも是非お伝えいただければ有り難いなと、そう思いますので、これは要望です。よろしくお願いいたします。  それから、HACCPの対応にしなきゃいけないと、私すごく勘違いしていたところがありまして、それは何かというと、東日本大震災で港の整備をやった際に全てHACCP対応になりましたと言われたので、ほかの沿岸地域から比べればアドバンテージができて、今、その、何でしょうか、売り先を失っているとか、原発の被害があってなかなか輸出が増えないとか、いろんな問題があるんですが、ただ、HACCP対応になったので、この原発の風評被害がなくなれば世界に勝てるようになるかと思っていたら、実はHACCPって施設の問題じゃなくてプログラムというかソフトの方の問題だということが今回初めて分かりまして、ちょっと自分自身でちゃんと勉強しなきゃいけないんだなということが分かりました。  今度これをやること自体について否定はいたしません。ただし、余り過度にHACCP対応、HACCP対応と言われると、中小零細企業、本当困ると思うんですよ。そうでなくても人手が足りない中で、いろんな書類を出せとかいろんなことをやれと言われたら、そのこと自体でもうきゅうきゅうとしてしまうんじゃないのかなと思っているんですが、こういう側面からのその中小企業対策というのはどういうふうにされているんでしょうか。
  69. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答え申し上げます。  HACCPに沿った衛生管理の内容につきましては、これまで求められてきた衛生管理、いわゆる一般衛生管理を、個々の事業者が使用する原材料、製造、調理の工程等に分けた衛生管理となるよう、計画策定、記録、保存を行い、最適化、見える化するものでございます。中小零細事業者に求めることとなりますHACCPの考え方を取り入れた衛生管理につきましては、事業者団体が作成し厚労省が確認する手引書を利用して、温度管理や手洗い等の手順を定めまして簡便な記録を行うもので、容易に取り組めるものと考えているところでございます。  なお、HACCPは、工程管理、先ほど御指摘ございましたようにソフトの基準でございまして、必ずしも施設整備等ハードの整備を求めるものではないということで、今回の制度化に当たっても現行の施設整備を前提とした対応が可能で、負担が増えるというものではございません。  今後も、中小零細事業者を含みます食品等事業者が円滑かつ適切にHACCPに沿った衛生管理に取り組むことができるよう支援してまいりたいと考えているところでございます。
  70. 櫻井充

    櫻井充君 役所が簡単だと言っても、事業者は難しいんです。事業者は面倒くさいんですよ。ですから、ちゃんと一枚紙で本当に簡単にできるようにしてくださいね。そうしないと、また何か、例えば医療の現場でもペーパーばっかり書かされているんです。ペーパーばっかり書かされているから患者さんと向き合う時間が減っているんですよ。それと同じようなことにならないように、ちゃんとしてくださいね。これは大臣、お願いしておきたいと、そう思います。  それから、健康食品の被害があるんだろうと、そう思っていますが、健康食品そのものをもう少し、何と言ったらいいんでしょうか、効果のあるものと効果のないものと、もしかすると、例えば痩せ薬みたいなので健康被害になっていますけれど、のもあります、全部とは申し上げません、ちょっと誤解を受けると困りますから例えばの例で申し上げますが、だけど、そういうようなもので、今回は、健康被害に当たるものについてきちんとやろうという取組だとは思っています。でも、この際ですから、本来であれば、ちゃんと効果のあるものというものは効果のあるものできちんと認めていくし、そうでないものはそうでないものとしてやっていくというふうにもう少し方向性を明確にしていくべきだと、そう思いますが、いかがでしょうか。
  71. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答え申し上げます。  人の健康に必要な栄養素を補給する目的で使われているものを始めとして、いわゆる健康食品として摂取されているものは多岐にわたるところでございまして、その中で、御指摘のように、健康被害のあるもの、あるいはそういったものが少ないもの等ございます。ただ、昨年の、プエラリア・ミリフィカというタイの方で取れる物質でございますけれども、そういった健康被害の事例なども踏まえまして、今回は、特にその中で特別の注意の必要なものについてきちんと対応していくということでございます。
  72. 櫻井充

    櫻井充君 それで、そこをきちんとやっていくという話になっているんですが、今まででもちゃんとやっているところはちゃんとやっているんですよ。ちゃんとやっていないところが問題になっているんであって、ちゃんとやっていないところに対してきちんとこれ手当てできる内容になっているんですか。
  73. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  特別な注意を必要とする成分等は、国内外の健康被害情報や文献等による知見を科学的な観点で整理して、厚生労働大臣が指定することとしているところでございます。指定する成分等につきましては、厚生労働省のホームページへの掲載、あるいは報道機関への情報提供により周知を行いますほか、必要に応じまして、製品の製造者を所管する都道府県や事業者団体等を通じまして周知を徹底していきたいというふうに考えているところでございます。
  74. 櫻井充

    櫻井充君 通告していませんが、例えば労働省の補助金があります。この補助金を知っている事業者ってどのぐらいだと思われますか。
  75. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) これは多分、補助金の種類にもよるんだろうと思いますけれども、必ずしも多くないのではないかなというふうに思います。
  76. 櫻井充

    櫻井充君 私の知り合いの中小企業の社長さんたちと話すると、ほとんど知りません。ですから、何を申し上げたいのかというと、補助金のような、企業から見れば有り難い話です、有り難い話ですらほとんど知らないのに、今度は自分たちにとって不利になるようなものをホームページに掲げたからといって、私はとても見るとは思えないんです。そして、それをマスコミ等を通じてといったって、別に、悪意のあるところであったとすれば、それをずっと無視し続けることになっていくわけであって、実効性という点でいうと本当に大丈夫なんだろうかと。絵は描いてあります、絵は描いてあるけれど、きちんとやれるんだろうかと。ここのところがやれるというその担保は一体どこにあるんでしょうか。
  77. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  今回の法改正では、厚生労働大臣が指定する成分等を含む食品による健康被害について事業者に行政への届出を求めるものでございます。健康被害情報の届出を怠った場合には行政指導や営業の禁停止等の行政処分を行いまして、行政処分に対する違反が生じた場合、罰則を科す仕組みとして、履行が確保できるようにしているところでございます。  さらに、健康被害情報の収集先といたしまして、事業者だけではなくて医療機関や消費者もございまして、仮にそういった悪質な事業者が多くの健康被害情報があることを隠していたとしても、そういった別のルートからも情報が入ってくるということも期待されるところでございます。このため、我々といたしましても、医療機関や消費者庁等、関係機関との連携を密にして対応しようとしているところでございます。  こういった形で、もちろん、先ほどの事業者に対して事前に関係団体あるいは自治体を通じてちゃんと知っていただくように努力するということもございますが、これらを全て含めまして、こういった形で事業者によります健康被害の届出義務の履行の確保を図ってまいりたいと考えているところでございます。
  78. 櫻井充

    櫻井充君 それできちんとやれるかどうか、僕は全く分からないです。  それから、例えば、これは厚生労働省の補助金だけではなくて、例えば中小企業庁、経産省の補助金などを見ても実際よく分かっていないんですよ。本来であると、例えば銀行なら銀行が企業とずっと接していますから、そういうところがその補助金の説明してくれたらもっともっと広がるであろうなと思っているんですが、銀行というのは金融庁だけ見ていて金融庁の制度だけはよく知っていますが、ほかのところの補助金ってほとんど知らないんですよ。いや、分かりません、そんなことを言うと銀行に怒られるかもしれないけど、私が見ているところでは結構そういうところが多いんですよ。  ですから、大臣、これは最後にお願いです、もう質問時間来ましたので。  こういうことを政策として今やって、これでちゃんとやれるんだという説明がありましたが、これがどのぐらいまできちんと広がっているのかどうか、そういうことについての調査をちゃんとやってください。そうしないと、幾ら、こういう制度をつくりました、何をしましたと言ったって、実効性伴わないものをつくってしまってもしようがないことだと思いますので、その点を、これ答弁結構でございます、お願いいたしまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
  79. 浜口誠

    浜口誠君 皆さん、おはようございます。民進党・新緑風会、浜口誠でございます。  まず冒頭、昨日、衆議院の方で予算委員会集中審議が行われました。それに関連して幾つかお尋ねしたいというふうに思います。  まず最初に、昨日も少し議論があったんですけれども決裁権者の方が、決裁文書、その内容も目を通さずに判こを押しているケースがあると。僕、本当に目が点になって、えっ、本当なのかなと耳を疑うような、そういった答弁がございましたけれども、よもや厚生労働省において、決裁権者の方が自ら決裁をする書類に対して目も通さずに、あるいはその内容も理解せずに判こを押すというようなことはないというふうに思っておりますし、加藤大臣も、全て御自身が決裁される文書についてはしっかりと目を通して、内容も判断した上でこれまでも決裁をされているということでよろしいでしょうか。
  80. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 当然、決裁をする以上、この決裁内容に、決裁した結果に対して責任を負うというのは当然のことでありますから、責任を負うためにはその中身について理解をしておく必要があると思います。  ただ、決裁によってはかなり大部なものもありますから、それ全てを読み込んでいるかというと、それは必ずしもできていないものもありますが、少なくとも、その中身について要旨なりあるいは概要について説明を受け、それを踏まえて私は決裁をさせていただいているつもり、私はそのつもりでありますし、また、それぞれ、まあ正直言って、私も役人時代、どうしてあんなにたくさん判こが要るのかなという疑問は持っておりますけれども、ただ、いずれにしても、判こを押すということはそれだけの共同責任を取るということでありますから、そのことの認識をしっかり持ち、そしてその責任を果たすべく行為はしっかりやってもらうと。それは改めて徹底もしていきたいと思います。
  81. 浜口誠

    浜口誠君 ありがとうございます。  大臣自らそういう考え方でやっていただいているということですので、是非、政務三役あるいは決裁権者の皆さんについても同じ思いをしっかりと、御自身のサインをする以上はまさに共同責任を負うということだと思いますので、その点は是非よろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。  次に、昨日の議論を聞いていても、これ森友の問題についても、地中のごみの廃却処分にしても、本当に政府説明と後から出てくる事実がもう全く違うことが起こってきています。加計学園の獣医学部の問題についても、政府は、官邸は関与していなかったんだという答弁がずっとありましたけれども、最近出てきた愛媛県の文書なんかで見ると、もうかなり前から官邸主導でこの加計学園の獣医学部の新設も行われていたんじゃないかと、そういう思いを強くする、そんな議論だったのではないかなと正直私は感じております。  この民主主義というか、今の日本の政治がもう根底から崩れてきているんじゃないかなと、こういう危機感も私自身は感じておりますが、まさに内閣の一員として、閣僚のお一人として、今の状況を見たときに、加藤大臣としてどのような受け止めをされているのか、ここをお伺いしたいと思います。
  82. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今の状況の、状況の把握の仕方もあるんだと思いますけれども、少なくとも財務省において決裁文書の書換えがあったと、これは事実であります、まあ改ざんと御指摘もいただいておりますが。それから、防衛省における日報の、ないと言ったものが出てきたということもございました。残念ながら、厚労省においても様々な事案があったということでございまして、そうした一つ一つ事案が国民の皆さんの、政府の、あるいは行政全体に対する信頼を損なってきていると、その認識はしっかりと持ってこれからの行政に当たっていきたいと思いますし、また、それぞれ疑問が呈せられている点については、それぞれにおいてしっかりと説明責任を果たしていくべきものだと、こういうふうに考えます。
  83. 浜口誠

    浜口誠君 まさに、政府として説明責任をしっかり果たして、国民のいろんな疑念に対して答えていく必要はあると。でも、今の状況を見ていると、スピード感と言ってもいいと思いますけれども、なかなか全容究明に至っていないというのが実態だというふうに思います。  そんな中で、国会の中で真相を解明していく、これももちろん重要ですけれども、それと併せて、やっぱり第三者委員会のような外部の方にも入っていただいて、本当に実態はどうだったのか、真相はどうだったのかということをしっかりと究明していくような別の組織もこれ立ち上げてやっていく必要があるんではないかなと、私は正直にそう思っております。  そういった第三者委員会を設置していくことに対して、大臣としてどう受け止めておられますか。今の時点でのお考えをお伺いしたいと思います。
  84. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 委員の御指摘の第三者委員会というのは、行政府の中に設ける第三者委員会というお話と、それから、立法府において設けたというのは、かつて事例があります。  立法府については、私どもから申し上げるものではないんだろうと思います。  また、行政府においてどういう形でチェックをしていく、またそれが、国民の先ほど申し上げた信頼の回復をしていくにはどうすればいいか、それはそれぞれの大臣等々において、行政省庁において御判断されるべきものだろうというふうに思います。
  85. 浜口誠

    浜口誠君 我々の党としては、その第三者委員会の設置というのはこれからも強く求めていきたいというふうに思っておりますし、あわせて、四月の六日に働き方改革の関連法案、閣議決定されて国会に提出をされました。我が党としては、高度プロフェッショナル制度、これはやはり今回の法案の中から削除していくべきだというふうに思っておりますし、法案審議に入る前提として、まず高度プロフェッショナル制度については削除するということを基本的な考え方に置いて対応していきたいなというふうに思っておりますので、我が党のスタンスとしてそういうスタンスにあるということをこの時点でも申し上げておきたいというふうに思っております。  続きまして、法案の食品衛生法の関連について入りたいと思います。  まず最初に、今回の食品衛生法の改正、十五年ぶりという改正になります。非常に多岐にわたっていろんな内容が今回の改正の中に織り込まれているというふうに認識をしております。  そもそも、今回の改正の趣旨、背景、これをお伺いしたいということと、もう一つは、一部の方の意見、指摘の中に、今回の法改正に至るプロセスとして、昨年の九月から二か月ぐらいの間に計五回会議が行われて今回の法改正の基になる取りまとめが行われたんですけれども、やっぱりその議論が余りにも拙速ではないかという、そんな指摘も一部にはございます。そういった点も踏まえて、議論経過についても併せてお伺いしたいというふうに思います。
  86. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 浜口委員から御指摘ありましたように、前回の食品衛生法等の改正から約十五年が経過をしているわけでありまして、この間、国民の食へのニーズ等々も多様化をしておりますし、また、食のグローバル化ということも進展をして、まさに私たちの食を取り巻く環境というのは大きく変化をしているというふうに思います。  こうした変化の中で、また都道府県などを越える広域的な食中毒事案もこれ発生をしております。また、食中毒発生件数そのものがやや下げ止まり傾向にあるということもございます。そういったことを踏まえて、事業者における一層の衛生管理、また行政による的確な対応、これが喫緊の課題となっていると思いますし、また食品の輸出促進等も見据える中で国際標準と整合的な食品衛生管理ということも求められております。  こうしたことを踏まえまして、食品の安全を確保するため広域的な食中毒事案への対応を強化していくということ、それからHACCPに沿った衛生管理の制度化などを内容とするのが今回の提出させていただいた改正案であります。  委員からその改正案の提出に向けての議論が不十分だったのではないかという御指摘があります。  提出に当たっては、平成二十九年九月から十一月にかけて食品衛生規制全体の検討を行った懇談会を計五回開催をし、また薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会に懇談会での議論の内容を四回にわたって報告をさせていただいているわけでありますが、さらに、例えばHACCPの制度化については、今申し上げた懇談会の開催に先立って平成二十八年三月から十二月にかけて検討会を九回開催し、そのうち五回にわたって事業者団体からのヒアリングも行うなど、関係者の意見を聞いた上で検討を進めてきたところでございます。さらには、懇談会の取りまとめ後に食品衛生規制の見直しに関する骨子案を作成し、今年の一月から二月にかけて意見公募の手続等も経た上で今回の改正案を国会に提出させていただいているということでございます。
  87. 浜口誠

    浜口誠君 様々な議論を踏まえた上でということですね、先ほどの大臣の御答弁からは認識することができました。  先ほどのお話の中にもありましたけれども、広域的な食中毒事案への対策強化ということで、今回、広域連携協議会というのを新たに設置をするということで決められておりますが、そもそもこの広域連携協議会というのはどのような取組をしていこうとされているのか、またそのメンバーは、その広域連携協議会、どういう基準でどういう方がその広域連携協議会のメンバーになるということをお決めになるのか、この点について確認をしたいと思います。
  88. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  平成二十九年の夏に発生いたしました同一遺伝子型の腸管出血性大腸菌感染症・食中毒事案における課題を踏まえまして、今回の法改正で国、地方自治体等での情報共有の場として広域連携協議会を設置する規定を設けさせていただくというところでございます。  この広域連携協議会におきましては、複数の地方自治体が関連する広域的な食中毒事案が発生した場合等に、国、地方自治体における早期の調査方針の共有や情報交換を行いまして効果的な原因の調査、適切な情報発信等が可能となりますよう整備を進めまして、緊急を要する場合には厚生労働大臣が協議会を活用し事案対応できることとしているところでございます。  また、メンバーについてのお尋ねございましたが、基本的にはこの広域連携協議会は厚生局単位、ブロックごとに設置することとしてございまして、メンバーとしては、そこに含まれる各自治体、それに加えまして国の厚生局ということになるということでございます。
  89. 浜口誠

    浜口誠君 じゃ、あれですか、県を越えてでも、すごく広いエリアでもできる、あるいは飛び地というか、東京と例えば宮城とでも広域の連携協議会というのは設置できると、そういう理解でよろしいですか。
  90. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) まず、平常時から形成いたしますこの広域連携協議会は、ブロック単位ということでございますけれども、もし食中毒事案が他のブロックにも及ぶというような場合につきましては、そこは柔軟にそういった当該自治体等についても御参加いただけるようにしようということでございます。
  91. 浜口誠

    浜口誠君 そのときのリード役は厚生労働省ですか。厚生労働省がこことここの厚生局の連携を取るべきだということで、この二つで広域連携協議会をつくるという判断は最終的には厚生労働省がやるということでよろしいでしょうか。
  92. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) 運営の方、詳細につきましてはまだ決まってございませんけれども、先ほど申しました特に緊急を要する場合には、厚生労働大臣がそれを活用しということもございますので、そういう必要がある場合には厚生労働省が音頭を取ってということもあるということでございます。
  93. 浜口誠

    浜口誠君 では、運用面についてはしっかりと整理をしていただいて、関係者に分かるような形の発信を是非お願いをしたいというふうに思います。  では、続きまして、HACCPの関係に移りますけれども、HACCPについては、輸出対応用のHACCPと、今回制度化されるHACCPに沿った衛生管理ということがありますけれども、その違いが明確にあるのであれば、どういう違いがあるのかというのを確認をさせていただきたいと思います。
  94. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  欧米等に食肉や水産食品を輸出する際には二つの要素がございまして、一つは、今回我々が制度化いたしますHACCPに基づく衛生管理、すなわちソフトの基準ということでございますが、輸出の場合にはそれに加えまして輸出先国が求める施設基準や微生物検査等の追加的な要件に合致する必要があるということでございます。輸出促進対策におきましては、それら追加的な要件も併せて対応を図ってきたということでございます。  申し上げましたが、今回制度化されるHACCPに沿った衛生管理のうち、HACCPに基づく衛生管理につきましては、国際的なガイドラインの内容に即したものということで、欧米等への輸出で必要とされるHACCP部分の要件と同等の内容ということでございます。また、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理は、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理を行うというものでございまして、HACCPに基づく衛生管理と同様にいずれも必要な衛生管理レベルを確保するというものでございます。
  95. 浜口誠

    浜口誠君 今お話あったとおり、今回二つの衛生管理の基準を取り入れるということになります。一つはHACCPに基づく衛生管理、まあハードルが高いんだと思いますけれども、もう一つがその考え方を取り入れた衛生管理ということで、二つあるということですけれども、今の基本的な考え方は、事業所の従業員数によってどちらの衛生管理を適用するかというのを決めますということになっていますけれども、今後、誰がどのような議論をして最終的にそれぞれの事業者さんがどちらの衛生管理を適用するのかというのを決めていくのか、今後の進め方について確認をしたいと思います。
  96. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の対象となる事業者につきましては、具体的には、一つ目として、小規模な製造・加工事業者、二つ目として、併設された店舗で小売販売のみを目的とした菓子や豆腐などを製造、加工する事業者、三つ目として、提供する食品の種類が多く、頻繁に変える飲食店等の業種、四つ目として、低温保存が必要な包装食品の販売等、一般衛生管理のみの対応で管理が可能な業種、こういったものなどを想定しているところでございますが、食品等事業者の実態を踏まえて、準備期間を十分取れるよう速やかに具体的な検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。  また、お尋ねの小規模事業所の範囲につきまして、労働集約型の業種の事業者団体が策定する手引書、この手引書につきましては厚労省で確認することとなってございますので、こういったプロセスも踏まえまして判断基準を示すことを考えているところでございます。
  97. 浜口誠

    浜口誠君 それはいつまでにやる御予定なんですか。時期は明確になっていますか。
  98. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) 現時点におきましては、いつまでということはまだ申し上げる段階にないんでございますが、業者の方々が準備期間十分取れるように、できるだけ速やかに検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。
  99. 浜口誠

    浜口誠君 先ほど、櫻井委員の方から中小零細事業者に対してしっかりとした配慮をということでお話ありました。まさにそのとおりだと思いますし、さらに、そういう中小零細事業者の方に今回のHACCPの制度をしっかり浸透させる、定着をさせていくために、財政面で支援が必要な場合については、これしっかりとサポートしていただきたいなというふうに思っているんですけれども、その点に対してはどうでしょうか。
  100. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  先ほども説明申し上げましたように、HACCPにつきましては基本的にソフトの衛生管理につきましてそういった工程を定めていくというものでございますので、施設整備など、そういったお金は掛からないということでございます。  中小企業に求めるこういったものにつきましては、今申しましたように、温度管理や手洗い等の手順を定めて簡単な、簡便な記録を行うということなどを想定しているところでございまして、中小の零細企業者についても比較的容易に取り組めるものと考えているところでございますので、もちろん、それで、その手引書につきましては事業者団体などとよく議論して、そのできた手引書を各事業者にお配りするとか、様々なそういった関係団体とも連携しながら支援ということをしてまいりたいと考えているところでございます。
  101. 浜口誠

    浜口誠君 ただ、いろいろな手引書を踏まえて工程でチェックしなきゃいけない、管理しなきゃいけない項目が増えると、そこに人を新たに配置しないといけない、人員増につながるようなケースも場合によってはあるんじゃないかなというふうに思いますけれども、それは絶対ないと言い切れますか。
  102. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) HACCPに基づいた衛生管理につきましては、御指摘のようなケースも多々あるかとは思いますけれども、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理につきましては、それぞれの、まさに一人、二人で営業しているようなところもございますので、そういうところでも可能なようなものを今後事業者団体とも考えてまいりたいというふうに思ってございます。
  103. 浜口誠

    浜口誠君 是非、現場の声もしっかり聞いていただきながら、負担増にならないような、かつ食品の安全衛生にしっかりと担保できるような仕組みになるように御検討いただきたいなというふうに思っております。  あわせて、今回の法律を見ると、施行までの期間について、このHACCPは二年を超えないというような表現になっているかと思います。一方で、過去の事例を振り返ってみると、O157の基準を変えたときなんかについては、その基準変更の定着を図るために、屠畜場、これの基準を変えたときというのは、牛の施設だと三年間の経過措置をとりましたし、豚の施設はもう少し長くて五年間というような形で、しっかりと制度を定着させるための移行期間というのを確保したというふうに認識をしております。  今回についても、全ての、もう本当に小さな、御夫婦でやっているような事業者の方も対象ということを考えたときには、幾ら簡便なものにするとはいっても、しっかりとした移行までの期間を確保していくことが非常に重要だというふうに思っておりますので、過去の事例も参照しながら移行期間の確保というのをしっかりお願いをしたいと思いますが、この点いかがでしょうか。
  104. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) このHACCPに沿った衛生管理の制度化を進めるに当たっては、今委員から御指摘の、特に小規模事業者が円滑かつ適切にこのHACCPに沿った衛生管理に取り組むことができる、そのためには十分な準備期間、制度を決めて、それを周知啓発して、それを皆さん方ができるようになっていくためにはそうした準備期間が必要だと思っております。  今回、施行日そのものは二年以内の施行となっておりますけれども、その後、更に一年間の経過措置期間を設けておりますので、この経過措置期間においては現在の規定による定められた基準によって対応していくということでもいいということになっておりますから、簡単に言えば三年目、施行後というか、公布後三年目ですね、三年目は二つの制度が並行していくというような格好になるわけでありますけれども、少なくとも、その中小企業等々で対応がなかなかできないといった場合には、今申し上げた公布から施行の二年プラス経過準備期間一年、経過措置期間一年、足して準備期間としては三年、公布後三年間が準備されていると、こういうふうに御理解いただければと思います。
  105. 浜口誠

    浜口誠君 是非、しっかりとした経過期間を設けてあるんだということも各事業者さんの方にも正しく伝わるように展開をいただきたいなというふうに思っております。  一方で、今回、HACCPに沿った衛生管理、なぜ必要なのかとか、その必要性についてしっかりと御理解いただいたり、あるいはHACCPに沿った衛生管理をしっかり対応していくための丁寧な支援というのを考えたときには、食品衛生監視員の方の役割というのは非常に重要だというふうに思っております。したがって、今後も、食品衛生監視員の方の資質をしっかり向上させるだとか、そういったサポートする体制を強化していく、こういうことが非常に重要になってくるんではないかなというふうに思っておりますが、その点に関して厚労省としての考え方をお伺いしたいと思います。
  106. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) HACCPに沿った衛生管理の実施の遵守状況、これは営業許可の更新時や、また地方自治体の食品衛生監視員による定期的な立入検査等の機会を通じて衛生管理計画の内容や実施状況等を確認するということになるわけでありまして、さらに、このHACCPが導入されれば、事業者の自主的取組を踏まえた監督指導ということにより、そういった傾向になっていくわけでありまして、具体的には取組状況を衛生管理計画やその実施状況に関する記録を確認することによる検証という形になっていくわけであります。  したがって、厚労省としても、こうした指導方法も当然変化をしていくわけでありますので、都道府県等の食品衛生監視員の指導者を養成する研修をしっかり進めていきたいと思っております。既に二十八年、二十九年でトータル五百七十二名の食品衛生監視員がHACCP指導者養成研修を受講していただいておりますけれども、今年度、来年度、三十、三十一年度でまさに六百名程度の養成をしていきたいと考えておりますし、また、監視指導等を実施するために必要な人員について、これは各自治体において確保を図っていただくということになっておりますが、厚生労働省としても、関係機関と連携しながら都道府県等の体制整備に対する支援についてしっかりやっていきたいと思っておりますし、各自治体の食品衛生監視員の増員など地方自治体の体制強化に関する地方交付税措置、こういったものもしっかり要求していきたいと考えております。
  107. 浜口誠

    浜口誠君 ありがとうございます。  是非しっかりと、衛生監視員の方の育成というか、資質向上に向けた取組を継続してやっていただくことをお願い申し上げたいというふうに思います。  あわせて、今回、HACCPについては工程管理を中心とした制度ということですけれども、食の安全性ですとか、国民の皆さんの健康を確保していくという意味においては、ほかの制度、例えば民間認証でありますJFSとか、あとFSSC22000といった食品衛生管理システムみたいなものも、いろんな面で研究をしたり、議論していく必要もあるんではないかなと、もっとレベルを高めていくという視点に立てばですね。  その辺に関して現時点での厚労省の御所見等があればお伺いをしたいと思います。
  108. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  委員指摘のJFSあるいはFSSC22000等の民間認証におきましては、その認証基準にHACCPを含んでございまして、事業者間の取引等において活用されていると承知しているところでございます。    〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕  これらはあくまで事業者による任意の取組でありまして、食品衛生法に基づく規制におきましては、欧米と同様でございますが、食品等事業者に対して、これら民間認証の取得を求めないこととしているところでございます。  ただ、これら民間認証のうち、JFS、FSSC22000等、HACCPに関してコーデックスと同様の要件を求めるものにつきましては、HACCPに基づく衛生管理の要件を満たしているというように我々も考えているところでございまして、今後、都道府県等の食品衛生監視員による立入検査の際には、認証に必要な書類や記録、審査や監査の結果等を活用しまして、事業者の負担軽減にも配慮できるのではないかというふうに考えているところでございます。
  109. 浜口誠

    浜口誠君 じゃ、違う話題に移りたいと思います。  次は、特別な注意を必要とする成分を含む食品の健康被害情報の集約ということで、まず、事業者の方は健康被害が生じたときは届出義務を負うということになりますけれども、実際どういった場合において届出を出さないといけないか、この基準というのは明確になっているんでしょうか。
  110. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  特別な注意を必要とするものとしまして厚生労働大臣が指定する成分等を含む食品の健康被害情報の報告を求めるものとしまして、消費者等から事業者に申告なされたもののうち、食品の摂取との関係が否定できない死亡、重篤な後遺症、入院あるいは特異的な症状等が認められる症例に関しまして届出を求めることを検討しているところでございます。  ただ、届出の対象となる具体的な症状あるいは内容等につきましては、施行の時期までに今後検討してまいりたいと考えているところでございます。
  111. 浜口誠

    浜口誠君 しっかりと検討して、分かりやすく、どういったケースが届出が必要なのかというのを明確に事業者さんの方にもお示しをしていただきたいなというふうに思っております。  その一方で、今回、特別の注意を必要とする成分、これの評価基準というか、そういったものが明確になっているのかどうかというのも併せて確認をしたいと思います。
  112. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) この特別な注意を必要とするものとして厚生労働大臣が指定する成分ということになっておりますけれども、等ということになっておりますが、これについては、今後、国内外の健康被害情報や文献等による知見を整理し、薬事・食品衛生審議会また食品安全委員会の意見を聴き、パブリックコメント等も行うことにしております。また、成分等に関する情報収集や実態把握を目的とした事業者からのヒアリングなども行った上で指定をしていきたいというふうに考えております。  指定に当たっては、成分の特性、健康影響等に関する科学的な観点で個別具体的な検討が必要だというふうに思います。
  113. 浜口誠

    浜口誠君 是非、様々な専門家の方、関係者の方の意見も聞きながら、評価方法ですか、評価基準、これを定めていっていただきたいなというふうに思います。    〔理事石田昌宏君退席、委員長着席〕  その一方で、今回の健康被害の情報について、医療機関に対しては、そういう情報を得たときの義務としては、報告の義務は努力義務にとどまっておりますけれども、普通考えると、いろんな健康被害が起きたとき、まず病院に行って、その情報が集まるのはそういう医療機関が一番最初じゃないかなというふうに思うんですけれども、その医療機関に対して努力義務にしている背景なり理由があれば教えていただきたいと思います。
  114. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) 改正案におきましては、行政による必要な調査を速やかに行うことができるよう、医師等の関係者が、健康被害の内容についての情報提供等、調査への協力に努めることとする規定を設けまして、より的確な情報に基づきまして必要な対応を取ることを目指しているところでございます。  今御質問ございました医療機関などの関係者からの情報提供につきましては、いわゆる健康食品による健康被害が、食中毒のような急性かつ患者さんの集積性を持った発生というものとはまた異なりまして、その辺の確認が難しい、それから因果関係の特定が困難な面があるということも踏まえまして努力義務とさせていただいたところでございます。
  115. 浜口誠

    浜口誠君 じゃ、医療機関はもう独自の判断でその情報を出すかどうかというのは決めていいという、そういう理解でよろしいですか。
  116. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) もちろん、食中毒様の症状で急性期の症状が出れば、それはもう食中毒として出していただくということでございますが、そういったものではなくて、もう少し慢性に経過するものにつきましては、当然、その因果関係が強く疑われるということであれば届け出ていただくということになるということでございます。  また、この協力の規定は、要は行政側なりなんなりでこういった事例がありましたと、医療機関に対してこの患者さんについて何か情報はありませんかと聞いたときにそういった情報を提供していただくと、そういうことも含まれてございます。
  117. 浜口誠

    浜口誠君 櫻井委員から全般にわたってやれということなんで、次のテーマに移りたいと思います。  続きまして、食品リコール報告制度について確認したいと思います。  これは、営業者の方が流通食品に対して食品衛生法違反ですとか、あとそのおそれがあるのを分かったときにはリコールに着手するということになっているんですけれども、ちょっと確認したいのは、そのおそれというのは言葉だけで言うとどういう状況を指しているのか、これ余り明確にならないなというふうに思っているものですから、そのおそれというのはどういう状況を厚労省としては想定しているのか、この言葉意味合いをより具体的に教えていただきたいと思います。
  118. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  食品リコール情報の報告につきましては、食品衛生法に違反等をした食品のリコール情報を網羅的に全国一律に制度としてホームページで一覧化して国民の方々にお伝えして、リコールされた食品の喫食の防止を図ることができるように創設するものでございます。  食品リコール情報の届出制度対象食品等は食品衛生法違反となる食品やそのおそれがある食品に限定するということでございますが、表示された期限が経過した食品や販売量が非常に少ないなど、明らかに広域流通を想定しない食品等は除外することを考えているところでございます。  お尋ねの食品衛生法違反となるおそれがある食品につきましては、今後、そのおそれの定義、そういった考え方について今後検討し、明確化してまいりたいと考えているところでございます。  また、健康被害の発生が考えにくい単なる商品の入れ間違い、あるいは品質に関することによる自主回収などは、これも対象と考えておらず、企業イメージのための過剰な回収につながらないよう制度趣旨を周知していくこととしているところでございます。
  119. 浜口誠

    浜口誠君 ありがとうございます。  今おっしゃっていただいたように、そのおそれの定義が受け止めが幅があると、ある人はこれは報告の範囲内だと、ある人はこれは報告しなくていいというような、そういうことにもなりかねないので、やはりそのおそれというのはどういう定義なのか、ひとしく共通の認識が図られるようなそういう情報発信を是非お願い申し上げたいなというふうに思っております。  もう一点ですけれども、今回、新たに厚労省さんの方で食品のリコール報告制度というのができます。一方で、消費者庁には既にリコール情報サイトというのがありまして、同じような情報発信を消費者の方にやっていくということですけれども、受け手の消費者側からすると、その辺の情報の整合性が取れているのか、あるいは、何か同じような情報が二ところから出るよりは一元化してもらった方が分かりやすいみたいなところもあると思うんですけれども、そういった一元化に向けた何か取組をこれからされるのかどうか、その辺に関してお伺いしたいと思います。
  120. 橋本次郎

    政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。  消費者庁のリコール情報サイトは、まず、食品のみならず家電製品や自動車など、関係行政機関や事業者が公開しております様々な商品のリコール情報を消費者庁で一元的に集約して、消費者の安全、安心の確保のために分かりやすくリコール情報を提供するということを目的として、平成二十四年より運用を行っているサイトでございます。  今般の食品衛生法の改正案には食品リコールの報告制度に係る規定が設けられておりますことから、法案が成立した場合には、消費者に分かりやすくリコール情報が届けられるように、厚生労働省と連携して適切に情報発信を行ってまいりたいと考えているところでございます。
  121. 浜口誠

    浜口誠君 まさに消費者側が混乱しないようにしっかり連携取っていただいて、流す情報も何かばらつきがないように、両方とも見たら全然違う情報が載っていたということだと混乱してしまいますので、その辺はしっかりとコントロールをお願いをしたいというふうに思います。  じゃ、最後に、次はポジティブリスト化についてお伺いしたいと思います。  食品用器具ですとか容器包装に関連して衛生基準を設けるということは必要なことだなというふうに思っておりますが、今回、ポジティブリストに変えていくというその理由、背景についてまずお伺いしたいと思います。
  122. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  我が国の食品用器具・容器包装につきましては、使用を制限する物質を個別に定めました食品衛生法に基づく規格基準、これはいわゆるネガティブリストでございますが、そのほか、安全が担保された物質のみの使用を認めます事業団体によります自主管理基準、これはポジティブリストでございます、これによりまして安全性の確保が図られてきたところでございます。  しかしながら、現行の規定におきましては、安全性が評価されていないなどの理由で欧米等のポジティブリスト制度では使用できない物質であっても、国が個別の規格基準を定めない限り、全ての事業者に規制を適用するということができない状況にあるということでございます。また、近年、食品用器具・容器包装に使用されます新たな物質の開発が進みまして、製品が多様化しているということもございます。さらに、国際貿易の伸展に伴いまして輸出入が増加している状況におきまして、規制の国際標準との整合性を考慮することが求められているということもございます。  このような状況を踏まえまして、食品用器具・容器包装の安全性を更に確保するために、我が国におきましてもポジティブリスト制度を導入して、国内に流通する全ての食品用器具・容器包装に一律的に規制を適用する必要性があるということでございます。
  123. 浜口誠

    浜口誠君 今回はプラスチックを対象としたポジティブリスト化ということだと思いますが、今使っている食品用器具だとかあるいは容器包装が仮にポジティブリストに載らないものを使っていた場合というのは、それは継続して使えるんでしょうか、それとも、もうその時点で全部破棄しろということになるんでしょうか、その経過措置に関して確認したいと思います。
  124. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  改正食品衛生法施行以前に製造された食品用器具・容器包装につきましては、現行の食品衛生法に基づくネガティブリスト制度及び先ほど申しました国際整合性が取れた事業者団体による自主管理基準によりまして安全性の確保が図られていると認識しているところでございます。  このため、食品等事業者の経済活動に混乱を生じることなくポジティブリスト制度を導入するため、施行後におきましても使用を認める経過措置を設けることとしてございまして、施行以前に製造した食品用器具・容器包装は施行後も継続して使用することが可能ということでございます。
  125. 浜口誠

    浜口誠君 是非、その辺も混乱のないように、事前にしっかりとした展開をお願いをしたいというふうに思っております。  あわせて、そういう食品用の器具を作る、あるいは容器包装を作る製造事業者さんの方がちゃんとポジティブリストに載っている材料を使って製造をしてもらわないといけないと思うんですね、それを使う方はもう製造会社の方からそれを購入するしかないんで。実際、ちゃんと製造側がポジティブリストに載っている素材を使うようにしていくためのスキーム作りというのはどのように考えておられますか。
  126. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  食品用器具・容器包装の製造事業者がその取り扱う食品用器具・容器包装の原材料のポジティブリスト制度の適合性を確認するということは、この制度の遵守におきまして非常に重要であると考えているところでございます。そのため、食品用器具・容器包装の原材料事業者に対しまして、その取り扱う製品がポジティブリスト制度に適合していることの情報を食品用器具・容器包装の製造事業者に提供するよう努めることの規定を設けたところでございます。さらに、食品用器具・容器包装の製造販売等事業者には、その取り扱う製品がポジティブリスト制度に適合している旨を販売先の事業者に情報提供することを義務とする規定も設けたところでございます。  いずれの方法につきましても、今後、関係業界とも協議して検討してまいりたいと考えているところでございます。
  127. 浜口誠

    浜口誠君 消費者側からすると、今使っている食品用器具だとかあるいは容器包装がもうポジティブリストに載っている安全な素材で、安全な原材料で作られているのかどうかというのがやっぱり一目見て分かるようにしていくことが非常に重要じゃないかなというふうに思っています。そういう観点で、何かマークを付けるだとか、この表示があればこの容器はもう安心な素材なんだというような、そういうような工夫を何かされる計画はあるのかどうか、その辺を教えていただきたいと思います。
  128. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  ポジティブリスト制度の導入に当たりまして、この制度の適合品であるマークを表示するなど、使用する事業者、消費者の確認が容易になる方法につきましては、食品用器具・容器包装製造事業者の取組等を参考にしまして、今後検討することとしているところでございます。  その上で、食品用器具・容器包装の表示基準の策定につきましては、消費者庁の所管であるために、今後消費者庁におきましてポジティブリスト制度を踏まえて必要な検討が行われるものと考えてございまして、厚生労働省といたしましても、消費者にとって分かりやすい伝達方法について消費者庁と連携を図ってまいりたいと考えているところでございます。
  129. 浜口誠

    浜口誠君 是非、しっかり連携取っていただいて、消費者の方に分かりやすいものにしていただきたいなというふうに思います。  あと、今回はプラスチックだけのポジティブリスト化ということですけれども、ほかの素材も、原材料もそういった容器包装ですとか食品用の器具にも使われているというふうに思いますが、今後ほかの素材に対しても同じような対応をしていく方向性なのかどうか、その辺を確認したいと思います。
  130. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  合成樹脂は、近年その原材料として使用される新たな物質の開発が進みまして製品が多様化していることに加えて、食品用器具・容器包装に幅広く使用されているということでございます。国際的には、主としてEU及び米国の二つのポジティブリスト制度が存在しておりまして、合成樹脂につきましては両制度共に対象とされているというところでございます。  このため、我が国におきましては、まずは合成樹脂を対象としてポジティブリスト制度を導入するものでございまして、当面はその確実な実施に努めてまいりたいと考えているところでございます。  その他の材質に関しましては、諸外国の制度や安全性に関する知見、国内における製造工程での衛生管理の状況等を踏まえまして、ポジティブリスト制度の必要性の検討を進める予定としているところでございます。
  131. 浜口誠

    浜口誠君 いろいろ今日お伺いしましたけれども、非常に食の安全というのは大事なものですし、一方で、事業者さんの方も、非常に食に携わっている事業者さん多いと思います、さらに中小零細の方々も多いと思いますので、そういった皆さんのやはり声をしっかり聞いていただいて、しっかり寄り添って、負担増にならない対応を是非厚労省としてもしっかりと検討いただくことを最後に要望させていただいて、終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  132. 倉林明子

    ○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。  勝田東京労働局長の降格処分というのは当然のことだというふうに思っております。しかし、これ暴言だけの問題ではなく、この問題は終わるということにはならないというふうに思うんですね。改めて、今日も質疑ありましたけれども、なぜあの十二月の時点で異例の行政手続がされたのかという点で引き続き解明すべき点が残っているというふうに思っています。今日は法案審査ということですので、また改めて質疑はやらせていただきたいと思います。  そこで、まず、HACCPの義務付けについて聞いていきたいと思います。  先ほども御紹介あったとおり、十五年ぶりの今回の法改正ということですが、全体としては、食品の安全性の確保、規制監視の強化、これを目的にしたものとなっております。問題は、やっぱりこの実効性をどうやって確保していくのかということになろうかと思います。HACCPを制度化し、その衛生管理システムを全ての食品関連業者に義務付けるということになるわけでして、本当にやっていけるのかというところが問題だというふうに思っているわけです。  平成二十六年に厚生労働省が調査をされております。これ見ましても、施設全体で導入していますという回答は八・四%にとどまっていると。これ、輸出企業であったり大企業はまだしもですけれども、小規模零細業者、これ少なくないわけですね。業界団体が作成する手引を参考に、簡易な基準Bで対応するというふうに伺っているわけです。簡易な方法だ、できるということですけれども、この基準Bの対象になる業種というのはどんなものが、主にで結構です、さらに規模、件数についてはまだこれからというところもあるんでしょうけれども、規模感としてはどの程度想定しているのか、お答えください。
  133. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  今般のHACCPに沿った衛生管理の制度化につきましては、御指摘のように、原則として全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理を求めるということでございますが、HACCPに基づく衛生管理を実施することが困難な事業者につきましては、取り扱う食品の特性に応じた衛生管理であるHACCPの考え方を取り入れた衛生管理を求めるものでございます。  お尋ねのHACCPの考え方を取り入れた衛生管理の対象となる業種につきましては、その要件を政令で定めることとしてございまして、具体的には、一つ目、小規模な製造・加工事業者、二つ目には、併設された店舗で小売販売のみを目的とした菓子や豆腐などを製造、加工する事業者、三つ目は、提供する食品の種類が多く、頻繁に変える飲食店等の業種、四つ目は、低温保存が必要な包装食品の販売等、一般衛生管理のみの対応で管理が可能な業種、こういったものなどを想定しているところでございます。  これらの条件を満たす業者がどのぐらい存在するかということはなかなか現時点で申し上げることは難しいところでございますが、こういった小規模事業所の範囲につきましては、労働集約型の業種の事業者団体が策定する手引書が想定している規模等も踏まえまして、今後、判断基準を示そうということを考えているところでございます。
  134. 倉林明子

    ○倉林明子君 これからというところもあるということなんですけれども、八百屋さんとかお魚屋さんとか総菜店も対象になろうかと思います。夫婦だけで営業しているようなちっちゃい飲食店も対象ですよね。  これ、漏れなく対象になるということで、私、すぐ思い浮かびますのは、地元でもやっぱりシャッター通りになっているような商店街で、家族の頑張りで必死になってやっているという業者が浮かんでくるわけですよ。そういう人たちというのは、高齢化もこれ深刻なんですね。そういう人たちにやってもらわなあかん中身ということで、今紹介あったような業界団体のモデルというのはどうなっているかという、一つ、これ一般、小規模な飲食店の基準Bに該当していくだろうというものなんですよ。  これ、全部で四枚付けておりますけれども、まず今度は衛生管理計画を決めなければなりません。その項目というのは一枚目、二枚目になります。これ、ないとあかんというのが基本ですね。その後、毎日チェックする項目というのが二枚目、三枚目、一般的衛生管理の実施記録と重要管理の実施記録というふうにこれを毎日付けなあかんということになっていくわけですね。  通常やっていることを記録にしてもらうだけだという説明なんだけれども、ここまでやっぱりやらないといけないというふうになってくるんじゃないかと思うんです、このままだと。これ、業者にとっては本当に大変な負担だということは言うまでもないと思うんです。  衛生管理はこれまでどおりにやれているという方々の場合でも、記録がないと、衛生計画ないと、こういう場合は今度新たに義務化した下でどんな行政処分が最終的にされることになるか、どうですか。
  135. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  HACCPに沿った衛生管理の制度化に当たりましては、小規模事業者を含む食品等事業者が円滑かつ適切にHACCPに沿った衛生管理に取り組むことができるよう、事業者団体が作成する手引書の活用などによりまして、きめ細かい支援を行うとともに十分な……(発言する者あり)はい、分かりました。(発言する者あり)はい。支援をさせていただいた上でということでございます。  もし、その事業者の方が衛生管理の記録の保存を含めましてHACCPへの遵守状況が不十分であるということが確認された場合には、事業者にはまずは行政指導を行いまして、改善してくださいというそういうことを丹念にやっていくこととなります。それでもなお事業者が行政指導に従わずHACCPに沿った衛生管理の遵守をしない場合においては、改善が認められるまでの間、営業の禁停止などの行政処分を行うということになるということでございます。  こうした現場での処分手続や罰則適用につきましては、現行と同様のものでございまして、今回の法改正により強化されるものではないということでございます。
  136. 倉林明子

    ○倉林明子君 そこなんですよ。営業許可取消しという処分が出てくるというところが私は重要だと思っていて、こんなに面倒くさいことをしないと商売が続けられないと、こうなったら廃業加速という懸念が出てくるわけです。  そもそも、HACCPの制度化というのは、これは衛生管理の水準を上げるということが目的であるはずで、小規模零細業者に対しては、基準を満たしていないよというだけでこれ営業許可取り消すということがあってはならないんじゃないかと思うんです。大臣、いかがでしょう。
  137. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 現行でも衛生管理基準に基づいた運用が求められているわけでありまして、現行の運用について申し上げれば、食中毒事案の発生等大きな問題が発生しなければ、通常、行政処分まで行っていないということでありまして、行政指導により改善を促しているというのがこれ実態でございますので、今回制度改正を行ったからといってそうした運用に変更を加えるということは考えておりません。
  138. 倉林明子

    ○倉林明子君 運用上もそういうふうに指導を徹底していくんだということも十分に周知も必要だというふうに思うんです。やっぱり、許可取消しになるんじゃないかということが一つのきっかけになって廃業というようなことは本当に避けるべきだというふうに指摘をしておきたいと思います。  さらに、この業界団体の手引ということでいうと、本当にちっちゃいところがこれこのとおりできるだろうかということは非常に心配です。これ付けるというだけで抵抗感というか、出てくる可能性あるんですよね。私、現場のそういう本当に小規模零細業者のところの意見というのも踏まえた対応というのが求められる、より簡易な手法ということも検討を重ねて求めておきたいと思うわけです。  さきに紹介した厚労省の実態調査でも、対象となる事業者が、HACCPのことをよく知らないというのが一九・五%、導入する予定ない、これ二五%あるわけです。こうした業者に対して、HACCPの義務化の必要性理解してもらう、負担を軽減し、これならできるというふうに寄り添うような指導というのもとりわけ小規模事業者のところは必要だというふうに思うんです。  一体、その役割は中心的に誰が担うことになるのか、端的に。
  139. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) 食品等事業者のHACCPに沿った衛生管理の実施の遵守状況につきましては、営業許可の更新時や地方自治体の食品衛生監視員による定期的な立入検査等の機会を通じまして、地方自治体の保健所が衛生管理の内容や実施状況等を確認することとしているところでございます。  また、施行前、施行後、いずれにおきましても、地方自治体の保健所や事業者団体等が事業者に対しまして衛生管理に関する講習会の開催、手引の配付など、きめ細かな支援を行っていくこととしているところでございます。
  140. 倉林明子

    ○倉林明子君 つまり、中心的には食品衛生監視員が担っていくと、役割大きいと思うんです。  そこで、先ほども答弁で御紹介あったように、研修、専門研修受けているというような指導員も既に五百七十二人だということなんですね。更にこれ拡大必要だと思うんですけれども、イギリスの経験というのは、私、教訓的だなと思っているんです。  一九九五年から全面導入を狙って始めたイギリスなんだけれども、実はなかなかうまくいかなかったというんですね。教訓から何やったかというと、四百を超える地方自治体に二千人を超える指導監視員を養成して配置したというんですよ。そこから、HACCPというのは繁栄や成長のためのツールなんだという考え方も理念も普及するという研修をいっぱいやったというんです。年に三千回を超えるようなことをやったというんですよ。そういうことも通じてやっと成果が実感できるようになったというんですね。これは本当に、これから、後からHACCP導入ということに踏み込んでいくわけですから、しっかり参考にする必要がある。  つまり、私言いたいのは、HACCPいいことだということで全体に掛けていくということになるんだけれど、付いていけないような業者を排除するということは駄目だと思うんですね。だから、国の責任で指導、監視できるこの専門家の配置というのは欠かせないと思う。  さらに、今の現状でいうと、この食品衛生監視業務というのは、担っているのは全国で八千人強、そのうち千人で二割強ということですから、極めてこの基本の体制の強化というのも欠かせないと思います。抜本的な増員、専門家としての教育、そこも大きく増やしていく、そういう取組必要ですが、いかがですか、大臣
  141. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 専門的な指導者、HACCPの指導者養成研修、今委員からも、二十八、二十九で五百七十二名ということの御指摘がありました。今年度と三十一年度で更に六百名を養成をする予定とさせていただいております。  また、監視指導等を実施するために必要な人員については各自治体において確保を図っていただくということになりますが、厚生労働省としては、関係機関と連携をしながら、都道府県等の体制整備に対する支援、これに努めていきたいと思っておりまして、各自治体の食品衛生監視員の増員など地方自治体の体制強化に関する地方交付税の措置、これもしっかり要求をしていきたいと考えておりますし、また、今委員から御指摘ありました、それぞれの事業者の方が今回のHACCP化等々の意味をしっかりと理解をしていただき、それは、その皆さん、事業にとっても大変プラスになっていくんだということ、そうした理解を求めるためにも、市町村あるいは関係団体を通じて、様々な機会を通じてよく周知啓発に努めていきたいと思います。
  142. 倉林明子

    ○倉林明子君 やっぱりこれ、専門家を育てていくということ、現場の体制を取っていくということで地方交付税措置要求しているということなんだけれども、地方団体のところでいいますと、行革で定数で縛り掛かってくるということでなかなか増員に踏み切るということが困難な状況も踏まえて、実効性ある対応ということで、現場の増員が図れるようなところまで見届けていただきたいというふうに、これは要望しておきたい。  相当時間掛かると思うんです、私。経過措置も含めたら三年あるからとおっしゃるけれども、これは本当に徹底していくということでいうと相当時間掛かるのに、何でオリンピックやパラリンピックまでということにしたのかと、これ一言で御説明ください。
  143. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) 食品衛生法、前回の改正以来十五年経ているということもございまして、また、オリンピック・パラリンピックを迎えて、是非この機会に国際的な整合性を取れるような制度にしようということでございます。
  144. 倉林明子

    ○倉林明子君 HACCP宣言したと言うけれども、実態伴わないということでいうと、国際的にはマイナスの発信になりかねないということを指摘しておきたい。しっかり、HACCPが徹底するという実態をどうつくるかということにやっぱり厚生労働省としては責任持って取り組んでいただきたいということは強く申し上げたい。  次に、健康食品について私の方からも質問したいと思います。  いわゆる健康食品が健康被害をもたらす事案が問題になっているわけですが、これ、現行食品衛生法でも販売禁止措置がとれるということになっているかと思います。法六条、法七条によって販売禁止措置になった例は何があるか。
  145. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  いわゆる健康食品につきまして、食品衛生法第六条又は第七条に基づきまして販売禁止措置をとった事例は過去に二件ございます。  具体的には、平成十五年にアマメシバ加工品による閉塞性細気管支炎の事例が国内で三例、台湾で二百例報告されたことを受けまして、食品衛生法第七条第二項の規定に基づいて販売を禁止した例が一つ目でございます。  二つ目は、平成十六年にコンフリーによる肝障害の事例が海外で多数報告されたことを受けまして、食品衛生法第六条第二号の規定に基づきまして販売を禁止したということでございます。
  146. 倉林明子

    ○倉林明子君 現行法でもそういう処置とれるんだけれども、極めて症例少ないし、厳格に運用しているということだと思うんですよね。  最近でも、先ほど紹介あったように、豊胸効果、アンチエージング効果、これをうたった健康食品で不正出血とか月経不順の訴えが多数出たんだけれども、これ販売禁止措置までには行かなかった事例ですよね。食品衛生法改正懇談会、この取りまとめを見ましても、健康被害を未然に防ぐ法的措置による規制の強化、これも含めた実効ある対策の検討を求められていたものであるというふうに認識しております。  今回の見直しは、被害情報の収集ということにとどまっているんですね。これ、事後対策にとどまった、なぜか。
  147. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  今回の制度改正におきましては、法改正によりまして、厚生労働大臣が特別な注意が必要な成分等を指定しまして、健康被害情報の届出を義務付けるということになってございます。  それに加えまして、告示改正によりまして、適切な製造管理を義務付けることとしているところでございます。特別な注意が必要な成分等を指定する場合には、国内の健康被害だけではなくて、例えば、海外の注意喚起情報や毒性情報を踏まえまして指定を検討することから、健康被害の発生を未然に防止する観点も含まれているということでございます。また、適切な製造管理を義務付けることで、特別な注意が必要な成分を含む食品による健康被害の発生を未然に防止できるものと考えているというところでございます。  このように、今回の制度改正を通じまして、事後対策のみならず、未然防止にも取り組んでまいる所存でございます。
  148. 倉林明子

    ○倉林明子君 未然防止にも踏み込むということでは、一歩前進面であるということは私否定はしません。しかし、事後の対策ということにやっぱりなるんですよね、これ、中心的な制度、枠組みとしては。  骨子に寄せられておりました、一般財団法人食品産業センター、業界ですよね、この意見見ますと、法的措置の規制強化ではなくて現状把握をお願いしたい。結局、結果として、この業界要望に応えたという理由ではありませんか。
  149. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今のお話でありますけれども、様々な団体から様々な御意見はもちろん頂戴をしているわけでありますけれども、今事務局からも説明いたしましたけれども、今回のことについては、特に人に対する作用が相当で、かつ健康影響のおそれがあると考えられる成分等に対しては、これに対して規制を求めていくということで、さらに、具体的には、成分等を指定をし、そして健康被害情報の届出を義務付け、さらには告示改正による適切な製造管理を義務付けるということにしているところであります。  また、健康食品、それ以外の健康食品については、現行の健康被害情報の報告内容の見直しや、消費者庁や医療関係団体等との連携による健康被害情報等の収集によって、食品による健康被害情報の情報収集、その強化を図っていきたいというふうに考えております。
  150. 倉林明子

    ○倉林明子君 いろんな団体からの意見というのは寄せられていた、それは否定しない。消費者団体とか様々な団体からも、やはりこの法的措置、未然防止観点での取組強化と、要望も出ていたということは指摘をしたい。  そこで、確認したいんですけれども、そもそも健康食品の法令上の定義というのはどうなっていますか。
  151. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  いわゆる健康食品につきましては、健康の保持や増進に資する食品として販売、利用されるもの全般を指すものと一般に理解されまして、こうした食品についての法律上の定義はないところでございます。  また、いわゆる健康食品につきましては、食品の形態……(発言する者あり)よろしゅうございますか。使用される原材料等が多岐にわたることから、その定義を行うことは困難な面があると考えているところでございます。
  152. 倉林明子

    ○倉林明子君 先ほど紹介した懇談会の取りまとめでは、健康食品と、この呼称自体が消費者の誤解を生むんだと、この指摘はそのとおりだと思います。見直しと規制の強化ということでは強く求めておきたいと思います。  さらに、今回の情報収集ということですけれども、特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害、これに限定したものとなっているわけです。注意を要する成分、これ、大臣が指定すると先ほど紹介あったとおりです。  指定されていない成分による健康被害情報、これは集めないということになるんでしょうか。
  153. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  人の健康に必要な栄養素を補給する目的で使われるものを始めとして、いわゆる健康食品として摂取されるものは、先ほど申しましたように多岐にわたるものでございます。  一方で、事業者の負担等も考慮しつつ、合理的な規制とする必要があるということでございます。このため、今回の法改正案では、特に人に対する作用が相当で、かつ健康影響のおそれがあると考えられる成分等を対象として、食品の摂取に関連した健康被害情報の報告を義務付けることとしたところでございます。一方、特別な注意を必要とする成分等を含む食品以外のものにつきましては、現行の健康被害情報の報告内容をより健康被害の防止に資する情報が得られるように見直しを行うことを考えているところでございます。  また、消費者庁と連携いたしまして、全国消費生活情報ネットワークシステム、PIO—NETと申しますが、これに寄せられた健康被害情報の入手や医療関係団体等から提供された情報等の収集体制の強化を図ることで対応してまいりたいと考えているところでございます。
  154. 倉林明子

    ○倉林明子君 対応が可能だという説明なんだけれども、やっぱり、いわゆる健康食品の健康被害ということでこの改正、注目もされていたと思うんですね。それに対して、大臣が指定したものについては、これいわゆる健康食品の健康被害扱いとして情報を集めるんだけれども、今の説明聞いていても、このいわゆる健康食品の健康被害情報ということでの集める仕組みにはやっぱりならないんですよ。だから、そういう意味でいうと、その枠もやっぱり広げながら対応していくと、情報収集についても努めることが必要だというふうに思うんです。  いわゆる健康食品というのは、次から次から出てくるわけです。そういう意味でいうと、健康被害というものが予測可能なものばかりではないという認識を持つべきだと思うんですね。だからこそ、限定せずに、いわゆる健康食品による被害全般の情報ということを集める仕組みとするべきじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
  155. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 何か同じ答弁の繰り返しになって申し訳ないんでありますが、ただ、委員が御指摘の中において、やはり、よりリスクのあるもの、そこをまずしっかり管理していこうというのが今回の法律の改正のポイントであるということ、そこをどうこれから運用していくのかということにおいてこれから決めるべきものも多々ございますので、そうした中において、様々な関係者の御議論をいただきながら、より詳細な制度設計、これに努めていきたいと思います。
  156. 倉林明子

    ○倉林明子君 懇談会の取りまとめから見まして、やっぱりこの点で私は大きな宿題が残っているんじゃないかというふうに思っております。  法の実効性を本当に担保するという取組も、これから更にというお話もありました。食の安全、安心の確保に向けて対策強化を引き続き求めまして、終わります。
  157. 島村大

    委員長島村大君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午前十一時五十七分休憩      ─────・─────    午後一時開会
  158. 島村大

    委員長島村大君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、食品衛生法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  159. 藤井基之

    ○藤井基之君 自由民主党の藤井基之でございます。  今日、自由民主党の方からは本法案に対しまして二人で質問をさせていただきたいと思っております。午前中も幾つかありましたが、私も健康食品、いわゆる健康食品の問題から入らせていただきたいと思います。  その前に、大臣が残っていただいているので、何とか大臣に質問が振れるように今一生懸命考えていますから、もうちょっとお待ちくださいませ。  御案内のとおり、今般の食品衛生法改正というのは、先ほど来話がありますように、いわゆる平成十五年からですから、まさに一昔半前以来の改正になります。前回の改正というのは平成十年代前半に、今から思うと懐かしいような言葉でもあるんですが、BSEなんというのが物すごくはやって、これをどうするんだという話をいろいろこの委員会でも議論あったのを記憶しております。  また、もう一つ別な方では、中国から来ている冷凍のお野菜から何か農薬が出てきて、幾ら言ってもそれが減らないということで何とかしなきゃいかぬ、こちらの方は食品衛生法を、たしかいわゆる議法で取りあえず対処法案を作って対応したという記憶がございまして、その後がちょうどその十五年の食品衛生法改正につながっていくわけなんですが、このとき、実は十五年のときというのはいろいろな法律が食品安全に関してできました。食品安全基本法ができたのもこの年でございますし、合わせて多分八本ぐらいの法が成立したのがこのときだったと思っております。  それから十五年がたちまして、本当に懐かしい感じがする法律名が今回出てまいりました。十五年たつと、やはり大きな変化が、変遷が見て取れます。特に、やっぱり一層の少子化、高齢化といいましょうか、高齢化の方が大きいと思うんです。  その問題というのは、今般の大きなテーマの一つになっておりますいわゆる感染症のような食中毒が広域化してくるということ、これは特に感染性の食中毒ですと、例えばノロウイルスにおける感染であるとか、カンピロバクターであるとか、O157の感染というのは、どうしてもこれはどちらかというと高齢者等の生活弱者の方が非常に大きなダメージを受ける点でございまして、これから先もっともっとこれについては対応を強めなければいけないということで、今回の法改正というのはある意味で時節を得ているのかなという感じがしてなりません。  もう一方は、やはり働き方が多様化しているといいましょうか、そして我々国民の意識が変わってきているということがあろうと思います。例えて申し上げますと、共稼ぎ世帯が増えている。そういったことは、結局、調理食品が増えたり外食や中食へのニーズが高まるということで、食品の我々国民の嗜好も変わってきている、そして実際にそれを供給する方も変わってくるわけですね。  また、国民の健康志向の高まりというものは、これ食に対する嗜好も変わってまいりました。食に対するだけじゃなくて、もう一つ言うならば、例えば食べる順番をどうすればいいんだというような話までまことしやかに言われている状況になっております。  健康の維持や、あるいは健康寿命の延伸、さらには生活習慣病の予防など、こういったことを目的として、手っ取り早くというんでしょうか、いわゆる健康食品の利用が広がってきているようでございます。  この健康食品がどのくらい増えてきているのかということ、実は行政当局にお尋ねをしたんですけど、これは法的な定義がないので数量的な把握は困難だということで、まあそれはやむを得ないかなと思っておりますが、民間の調査のいろいろ会社がございまして、そこから見ますと、やはり間違いなくいわゆる健康食品と言われるものの市場は広がっておりますし、その質も量も大きくなってきておるのは事実でございます。つまり、我が国におきましては、もう国民社会に健康食品というのはもう一定の社会認知されているという状況だと思うんですね。これは、後で大臣からもしもお考えがあったらお答えいただきたいと思うんです。  そういった状況で、毎回毎回、健康食品の話するとき、いわゆる健康食品と言わざるを得ない、これはやはりそろそろ健康食品というものに対して法制度を含めて新たな対応策というものを準備されてもしかるべきかというふうに思っております。  まず、大臣に、その辺についてどのようなお考えでございましょうか、お伺いしたいと思います。
  160. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今委員指摘のように、健康食品そのもの定義がないんで、私どもの統計においてそれを、健康食品が具体的にどれだけ流通したりあるいは使用されているかというのを把握している状況にはございませんが、二〇一二年の消費者委員会の調査結果によれば約六割の消費者がほとんど毎日又はたまにということでありまして、これ二〇一二年でありますから、それからもう既に五年、六年たっておりますけれども、私の周辺でも非常に健康食品を飲んだりあるいは使ったりされている方が多いというふうな認識をしているところであります。  そうした状況の中で、昨年、国内でプエラリア・ミリフィカを含むいわゆる健康食品による不正出血や月経不順等の健康被害が多数報告をされたところであります。今回の制度改正では、それを踏まえて、法改正により、特別な注意が必要な成分等を指定をし、健康被害情報の届出を義務付けることに加えて、告示改正によって適切な製造管理、これを義務付けることとしているところであります。  また、今委員から御指摘ありました、このような指定成分等以外の更に幅広い意味でのいわゆる健康食品については、これまで行政指導による健康被害情報の届出や製造管理を見直して健康被害の防止を図ることとしております。具体的には、健康被害情報の報告内容をより健康被害の防止に資する情報が得られるようにしていくこと、また、製造工程での原材料の安全性確認や含有量の確認の方法がより明確なものになるよう、こうした見直しをし、そして、この見直しの内容に基づいて適切な監視指導を行っていきたいと思っております。  また、消費者庁と連携をして、全国消費生活情報ネットワークシステム、これに寄せられた健康被害情報の入手、また医療関係団体等から提供された情報等の収集、こうした収集体制の強化を図っていく。また、健康食品の安全性に関する、やはり消費者がよくそのことを承知をしていただくことが必要でありますので、普及啓発に取り組み、摂取による健康被害、この防止についてもしっかり取り組ませていただきたいと思います。
  161. 藤井基之

    ○藤井基之君 ありがとうございます。是非お願いしたいと思います。  今お尋ねしてお答えを頂戴したところとも関係するんですけれど、実は、国民の方々が非常に広くお使いになっているいわゆる健康食品というものですが、じゃ、これどういった考え方で使っているか。先ほど大臣の御答弁にも一部ございましたので重複は避けたいと思いますが、実は、この健康食品というものを、いわゆるどんな考え方で使われる、利用されているかというのは、まさに健康を志向するからなんですが、ただ、その実態がどうかというと、面白いことを言われている委員会のレポートがあります。  食品安全委員会が、いわゆる健康食品に関するメッセージというもの、二十七年の十二月なんですが、その中で一つ、健康食品の摂取についてこういう答えを書かれているんですね。健康食品を取るかどうかの選択は分からない中での選択ですと。何のことやら分からぬこのレポートなんですが、要は、私が一部分かるのは何かというと、今大臣がお答えになったように、いわゆる健康食品と言われるもののジャンルというものが非常に幅広い。そして、それは法律で定められているものも含まれているものもあるわけでございますね。ただ、その法律の含まれているものも、それは、法律に日々接している方は、どういう違いがあって、どれがどういう特性があるかって分かっているけど、国民の方々にそれを理解しろというのはかなり乱暴な話だと思うんです。  例えて申し上げますと、特別用途食品というのがあります。これは何かというと、これは釈迦に説法でございますが、例えば病院用の食品というのがありますとか、それは例えばアレルゲンを除去した食品であるとか、あるいは無乳糖の食品であるとか、そういったものを意味するわけですね。これは当然、健康増進法に基づくものでございます。そのほかにも特定保健用食品というのがあります。これはいわゆる特保と呼ばれているものでございます。特定の機能を認可を受けているものでございます。そして、そのほかにも栄養機能食品というのがあります。栄養を補給するためにですね。そして、これは省庁は別になると思いますが、消費者庁の方になるかもしれませんが、機能性表示食品というのが新たにできてまいりました。  こういうふうに、これだけ並べて、そしてそれ以外に俗に言われるいわゆる健康食品というのがまた別にあるわけです。それらが包含されて社会である種の認知を受けているという。  でも、これ認知受けているけど、何か分からなくて健康食品を食べます。もっと言うならば、これらに加えて、お薬とも何が違うのか分からない、見ただけでは分からないものもいっぱいあるわけですね。それが本当に国民の食生活が健全なものになっていくものに役立っているのかどうかということは、これから将来、特に市場規模は拡大してきていますので、先生方、いろいろお力もいただいて我々も努力をしたいと思いますが、厚生労働省としてもそのような対応を取っていただく必要があろうと存じます。  このような健康食品による健康被害の防止等々で今回の法改正でも作っていただきまして、指定成分等と入れてもらいました。午前中の質疑でありましたけど、指定成分等の考え方というと、それだけではなくて、食品衛生法の食中毒対策もそう思うんですけど、どちらかというとですよ、どちらかというと、我々が考えるのは後ろ向きの対応、何か事件があった後、事後対処的に事後の処理をするのがどうも食品衛生法のテリトリーのように見えてしようがないんですね。  もちろん、今回の法改正にしても、それを先取って事前に予防するようなことというのも幾つか政策的に入ってきています。だけど、食品衛生法改正の話をしていると、どうも何か起こったときの後処理という概念が私はちょっと強いので、これから先、行政を担当する皆さんには、もちろんそちらも大切なんです、何かあったとき対応しなきゃいけないのは当然なんですが、その前にこういうことをやれば、例えて言うと、感染性の中毒症なんといったら、結局、そんなばかなことは分かっていると言われるかもしれないけど、今でも言われているように手洗いを励行してくださいとかということになるんですよ。それをちゃんと言わない限り予防なんというのは成り立たない、私はそういうふうに思っております。これは文部科学省なんかにもお願いをしなきゃいけないと思っていますし、社会の皆さんが一緒になってやらなきゃいけないと思うんですけど、もうそういうことがあろうかと思っております。  この健康食品は、先ほどもちょっと申し上げましたけれど、いわゆる消費者の方が正しく理解して上手にそれを利用してもらうため、これはやはり多くのセクションの広報活動でありますとか啓発活動が重要だというふうに考えます。今回の食品衛生法の改正を予定して準備されておりました懇談会ですか、懇談会の最終的な資料によってもいろいろなことを言われているんですね。  例えば、健康食品について、懇談会は、いわゆる健康食品に対してということで言われている中で、これは私は、まさにそうなのかなと思うことがあるんですね。一つは、医薬品のように科学的に厳密な効能効果が認められていないにもかかわらず、その広告などは、効能効果を暗示したキャッチコピーや利用者の体験談などを使って間接的に効能効果を表現していることが多い、また、消費者の中には、いわゆる健康食品を医薬品のように誤解している者や、食品由来、天然、自然由来であれば安全であるとか、医薬品と異なり副作用がないなどの誤った認識を持っている者も少なくないと、そのようにこの報告書でも言われているわけです。  私は、今回の法律の改正内容を見せていただきましたけど、実はこういった消費者の啓発に対しての対応ぶりというのは、必ずしもその力点が置かれていると思えないんですけれど、この辺についての対応はいかがでございましょうか。
  162. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  健康食品につきまして、消費者に対する啓発活動ということだと思うんでございますが、いわゆる健康食品による健康被害の発生や拡大防止のためには、御指摘いただきましたとおり、健康被害情報の届出や適切な製造管理の義務付けといった対応だけではなくて、消費者が健康食品についての知識を十分に持つということが重要であると考えているところでございます。このため、これまでもパンフレットの作成や意見交換会のリスクコミュニケーションの実施などに取り組んできたところでございますが、今後ともこうした普及啓発の取組を強化してまいりたいと考えているところでございます。  また、法律には書いてございませんけれども、条文には書いてございませんが、さらには、消費者がいわゆる健康食品を購入する場面におきまして、その摂取や医薬品との相互作用による健康被害回避のための相談支援が可能な人材の育成なども行ってまいりたいと考えているところでございます。
  163. 藤井基之

    ○藤井基之君 ありがとうございます。法律に書いていないところまでコメント、ありがとうございました。  この健康食品の我々国民の活用状況というか利用状況については、実は今までもいろいろな調査結果が報告されております、もう皆さんも御存じのとおりですけど。たまたま今、私の手元に一つ、これ大臣のお隣の県なんですが、広島県の地域保健対策協議会というところがこの健康食品に対して県民とか医療従事者に対して調査を行っているレポートがございます。平成二十七年、二十八年の二年間にわたって行われたものなんですが、それによりますと、県民の方々約千五百二十人の回答が有効回答になっておるんですが、七二%の方は健食を利用していますよと言われている。もう今まで言われている数字と余り変わりません。  そして、その調査した時点で、じゃ、これは過去に利用した人なのかなと思ったら、実はそのうちの約八〇%の人は現在も使っていますよと、こうお答えになっているわけですね。  そして、こういうふうにお答えになった方々の問題点というのは幾つか言われておるんですが、例えば、そうした利用されている方々の中で、健康食品の利用によって通院や服薬を自己判断で中止した人がいることも分かってまいりました。健康食品の利用により体の不調を感じ、そうしたことがあると、そういった人間が七・二%だそうでございます。そして、健康食品の利用状況を医療従事者に伝えていない者は六割。  いろいろな意味で、健康食品を多くの方が使っているけど、それは特に皆様方の、専門家の方から見たとき、まさに啓発をしているけど、啓発の効果が本当に届いているのかどうかはっきりしないようなことがいろいろな調査の結果から出ております。  また、この調査には、医療関係機関に対して聞いたところがあるわけです。そうすると、医科と歯科の診療所、そこに調査をしまして、健康食品による健康被害の症例経験がどのくらいありますかということを尋ねているんです。そうすると、医科の診療所では一三%、歯科でも四%の施設が、いや、それは確定事例だけじゃなくて疑いの事例を含めてですけれど、そういった経験があるというふうに答えているわけです。決して小さい数字ではありません。  そして、これらを、例えば販売とか実際にそういった消費者の方、あるいは患者さんの方々と接している薬局であるとかを見ますと、薬局では実際に患者や利用者の方々から健康食品による健康被害に関する相談を受けたことがありますかと、まあそういう問い方をされているんですけど、薬局では八%、訪問看護ステーションの方では、ここでは九%、そして居宅介護の支援の事業所、ここでも七%、そして地域包括支援センターでも七%、これらはもう経験していますよと、こう言われているわけです。  私は、いろいろとそういう啓発的なといいますか、これから先の行政にやっていただかなきゃいけない内容というのはいろいろと読み取っていただけると思うんですが、このようなことがいろいろな地域から報告を受けておりまして、是非それについても対応をお願いしたいと思っています。  それに関係して、実はかつて先生にもいろいろと、大臣なんかにもお力いただいたわけでございますけど、かつて日本で、もう数年前になりましょうか、合法ドラッグだとか脱法ドラッグなどというものがはやりました。そして、これが物すごく蔓延して大変だということで、政府を挙げて法律も作りましたし、いろいろな方々にお願いして対応を取ってもらいました。そして、この大きな社会問題につきましては、結局これは、まず一つには、呼称を、合法ドラッグなんという言い方を変えようよと、政府を挙げて率先して。そして、これに対して危険ドラッグという用語に変えました。そして、国民の意識も変わりました、取締りも強化されました、法制度もできました。そして、結果として薬物の乱用というのは下がってまいりました。  私は、これを一つの事例だと思って、これと同じことが言えるとは思いませんが、法律改正のその懇談会もその辺に言及している部分があるわけですね。それは、この懇談会の取りまとめによると、法律上の定義が存在していない、先ほどもちょっと申しました、健康食品という呼称は、呼称そのものの問題というのがないんでしょうかということを言われているわけですね。これはどういうふうに言っているかというと、「健康食品という呼称自体が消費者の誤解を生む一因でもあり、また法令上もいわゆる「健康食品」の明確な定義が存在しない。これらの見直しについても検討すべきである。」と。  これは、懇談会の取りまとめが述べているわけです。先ほどは、私が個人的に発言をしたわけでございます。こういったことが言われているわけ。  いわゆる脱法ドラッグとかというような話のケースと同じとは思いませんけれども、外国で、いわゆる私どもが言っている健康食品なるものの、例えばアメリカにおいて法制度の中でどういう用語が使われているかというと、それはもう当然英文字になるわけですが、ダイエタリーサプリメントという用語が使われているし、EUにおきましてもフードサプリメントという言葉が使われているわけですね。そうすると、これらの用語は、もしも、日本語にうまく翻訳しづらいんですが、栄養補充食品だとか補完食品だとか補助食品とか、そういう概念が表に出てまいります。  ところが、日本で使われている健康食品というと、先ほど言いました、いろんな法律で決めているものよりももっと上位概念として存在しているようなイメージを国民が持ってしまうのではないかと、だから懇談会もそういう指摘をしたんじゃないかと思うんですけれども、これについてどのようにお考えでしょうか。
  164. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  いわゆる健康食品と呼ばれるものにつきましては、健康の保持や増進に資する食品として販売や利用されるもの全般を指すものとされておりまして、現状では法律上の定義がないところでございます。  先ほど委員指摘のように、この関連のものとしては、例えば既に、特別用途食品あるいは特定保健用食品、その他呼称があるところで、こういった一般名的な健康食品についてどうするかというその呼称につきまして、なかなか難しい面があるのではないかというふうに考えてございます。  一方、消費者がいわゆる健康食品に対しまして医薬品のような効能効果があるような過大な期待を持つということは、確かに懸念されるところでございます。このため、議員御指摘の呼称の在り方を含めまして、関係府省と連携して、いわゆる健康食品に関する正しい理解と適切な使用につきまして、消費者や事業者に対する情報発信や意見交換などリスクコミュニケーションを通じて普及啓発を行っていくことが重要だというふうに考えているところでございます。
  165. 藤井基之

    ○藤井基之君 ありがとうございました。  今日は消費者庁にも来ていただきまして、ありがとうございます。来ていただいて何も質問しないというのは、そんな失礼なことと思いまして、質問をさせていただきたいと思います。  実は、日本に薬剤師の方々が集まっているいわゆる団体として日本薬剤師会というのがございまして、これ、各県に薬剤師会の検査センターというものを設置しております。そして、ここで、まさに消費者庁が二十七年四月からつくっていただいた機能性表示食品、これが新しく出てきて、今これもかなりマーケットに浸透していっているということから、これらの製品、特にサプリメント型のもの、つまり錠剤とかカプセルの形をしているものについて調査をしようということで、検査をした結果がございます。  二十八年、二十九年と、今二年間の結果が取りあえず出ているんですが、これについて、一部もう既に消費者庁にも御連絡をしたというふうに私は伺っておりますが、実はこれ、何をしたかというと、お薬とかと同様に錠剤とかカプセルの形をしているわけですね。これは、中身が幾ら入っているかとかちゃんと分かるようになるために、一定の形を維持しているわけです。ところが、これが体に、飲んだ後、効くために、効果を出すために、これは壊れなきゃいけないんですよね、体の中で。固いままで、錠剤のままだと、そのまますとんと抜けちゃったら、抜けちゃったらという言葉は変ですけど、体外に出てしまったら効果は何も持たないんですよ。だから、食品として言うならば、中に有害なものが入っていたとしても吸収されないんだから安全かもしれないんです。ところが、こういう機能性表示食品と言われているものを調べたら、試験法として、壊れるか壊れないかという試験をやってみたら、壊れないものが幾つもあるということが明らかになっておりますね。  二十八年度には、調べた二十二製品の機能性表示食品のうち五製品が崩壊しない、壊れない、そのまま体外に出てしまう。二十九年には、十三製品調べたら、そのうちの三製品がこれが出てしまうんだと、こういうことが検査の結果分かっています。そして、これは一部もう既に消費者庁にも報告したし、学会にもこれ発表されております。  このような状況というのは、食品衛生法の概念からしたら別かもしれませんけれども、消費者庁は消費者の味方ですよね。これ、健康食品って必ずしも安くないんですよ。それを期待して消費者の方は買っているわけですよね。そして、これが実際には何ら吸収されることもなく体外に出てしまうんです。これじゃ詐欺みたいな行為じゃないかと思うんですけれども、消費者庁、どうでしょう。
  166. 橋本次郎

    政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。  機能性表示食品につきましては、機能性表示食品の届出等に関するガイドラインにおきまして、まず、製造施設、従業員の衛生管理体制、そして機能性関与成分を含有する原材料、それから製品規格、そして規格外の製品の流通を防止するための体制等といったものにつきまして、届出をしようとする食品を生産、製造する全ての施設ごとにその取組状況を届け出ることとされております。  これによりまして、届け出られております取組の内容が届出者において適切に実施されている限りにおいては当該食品の品質管理は確保されているものと考えておりますけれども、一部の機能性表示食品について、民間団体が実施した崩壊試験において崩壊しなかった等の結果が得られたという報告を受けております。  機能性表示食品制度は、届出後の事後チェックをしっかりと機能させることが前提となっておりますので、安全性等の科学的根拠に関する情報を公開しているところでございますけれども、消費者庁におきましては、これらを基に民間団体等から寄せられる疑義情報も活用しつつ、品質管理体制を含めた科学的根拠等について事後チェックを行っているところでございます。  引き続き、事後チェックを適切に運用しまして、機能性表示食品制度の信頼性を高めてまいりたいと考えているところでございます。
  167. 藤井基之

    ○藤井基之君 ありがとうございました。  特に、私は、この機能性表示食品というのは事業者の責務でレーベリングできるわけですね。ですから、事業者の責任って大きいと思うんですよね。その事業者が、今言われたように、ガイドラインありますと言われても、ガイドラインが守れていない実態が幾つも分かってきているわけですよ。それ事業者に守りなさいよと言ったって、守れないからこういうものが製品として供給されていたんでしょう。しかも、これ、錠剤とかカプセルになっていますから、消費者の方は見ただけじゃ絶対分からないんですよ。この物が壊れるかどうかなんて分からない。  それは、お薬だったらそれはもう規定があるんですよ。こういう基準で試験をして、こういうふうにならなきゃいけませんと、それじゃなきゃ、これは不良医薬品なんですよ。市場から回収しなきゃいけないんです。食べ物だったら非常に甘いと私は感じております。  ただ、先ほどからお話ししていますけれども、これちょうど二十七年の四月からできたばっかりで、新しいシステムで動き出した、そして市場における評価も必ずしも悪いわけではないんですよ。だから、健全に育ててもらいたいんですよ。  そのために、消費者庁、監督の手足が少ないとも伺っておりますけれども、傘下に例えば国民生活センターだってあるんですし、いろいろなデータを調べてもらって、そして、できたらその結果を消費者の方が分かるような形で外に発表してもらいたいんですね。そうしなきゃ、中で分かりました、指導しましたと言われたって、消費者には何のためにもならぬですよ。是非お願いしたいと思います。  これはもう時間的に最後になるかもしれません。一つそういった関係で、この健康食品に対する安全対策を実際どうすればいいかというのは、その安全かどうかということが非常にはっきりしないような商品群だと私は思っております。それは何かというと、消費者が自分で判断できないからなんですよ。食べるものだったらおいしいかどうかという判断というのはあると思うんですよ、味覚の問題。ところが、健康食品と言われているもの、カプセルなんかは、飲んだって、うまいもまずいもないんですよ。効くだろうと思って高い金を払っている。  これらについて、今年の四月から医療費の改定が行われまして、その前の二年前に前回の改定がありました。平成二十八年の改定のときに、実は面白いことが決められたんですね。実はこれ、薬局における業務、調剤報酬改定の中で関係通知で示されておるんですが、二十八年にかかりつけ薬剤師指導料というのが新設されました。もうこのバックグラウンドはここで述べる時間がないので割愛しますけれども、そのかかりつけ薬剤師指導料の算定要件の一つに、患者さんが服薬している処方薬は当然のこととして、それ以外に要指導薬とか一般用のお薬とか、そして加えて健康食品についても把握しなさいと、そういうふうにこの保健における指導がなされている、そういった通知が文書として厚生労働省から出されているんですよ。私は、これ一つの先見の明があったのかなという感じがしてならないんですね。つまり、私は、薬局とか薬剤師というのは、この種の問題、健康食品なんて、実際に彼らは売っていますからね、店舗でも。そして、患者さんが来て、先ほど言いましたように相談事例を経験しているんですよね。  やはり、これから先の消費者に対して正しい情報伝達の仕組みとして、そういった本来のこの食品業とは関係しない第三者で、今回の法律の八条でも書いていただいています、医師等の関係の方に協力をお願いする条文がありますけど、これらについて是非積極的な活用をしていただきたいと思うんですけど、大臣いかがでしょうか。
  168. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 委員の問題意識をお聞かせいただきながら、今まさに、薬そのものをできれば一元的に管理することによって、複数の診療所等に、あるいは診療科目にかかっている方にとってよりいい組合せにしていくということで、薬剤師の皆さん方にはその機能を期待をしているわけでありますし、加えて、今お話がありました点を含めて、やはり、先ほど審議官からもお話をさせていただきましたけれども、そうした相談支援が可能な人材を育成していくというお話をさせていただきましたけれども、育成をしなくても、そこにそういった人材がおられればそういった人材をしっかり活用していくということも私ども考えながら、やはりうまくそうした、まあ健康食品はどこまで何が健康食品かというのはありますけれども、少なくとも委員お話があった特保とか既に決まっているものも含めて、そして場合によっては、医薬品も使われている方があればそこを非常にその方に合った形で使用していただける、そういった環境をしっかりつくっていきたいというふうに思います。
  169. 藤井基之

    ○藤井基之君 ありがとうございました。終わります。
  170. 宮島喜文

    ○宮島喜文君 自由民主党の宮島喜文です。  今日は、食品衛生法等の一部改正する法律案について御質問させていただきます。  御存じのとおり、食品衛生法は古く昭和二十二年に制定されております。当時この法律は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上と増進に寄与するということを目的とされているわけでございまして、食品等の事業者の責務、販売等に供する食品等の規格基準、取扱いの原則や食品衛生に関する監視指導について規定されているところでございます。  昭和三十年、乳児の皆さんが犠牲者になりました森永のヒ素ミルク事件、また昭和四十三年にはカネミの油症事件などがございました。その事件や何かの背景に、その時代に要請に応える形で、又は国際的な動向に対して、食品や添加物の基準等の制定が度々行われてきたというふうに私は思っているところでございます。  平成十三年ぐらいには、あの狂牛病と言われたBSEの発生、また食品添加物、香料の不正使用、さらには最近は新たな遺伝子の組換えの食品が登場するなど、食を取り巻く環境が変化する中、食品の安全を守るためにということで、平成十五年に食品安全基本法という、まあ憲法みたいなものでございますが、こういうものが制定され、それに合わせて食品衛生法も改正されたと考えているところでございます。  そこで、食品を取り巻く事件等を契機にして今まで法律改正が積み重ねられたということがございます。食品衛生法は、前回から、改正が十五年ということですから、十五年が経過したということになるわけでございます。私たちの生活の実態、社会の環境も大分変わってまいりました。二〇二〇年には東京オリンピックが、パラリンピックが開催されるということで、大勢の外国からお客さんがお見えになるということでございますので、本当に日本の食の安全を海外にきちんとアピールするということになりますと、この絶好のチャンスであろうというふうに思っているところでございます。  そこで、大臣にお伺いしたいんですが、今回のこの大改正でございます、十五年ぶりの。広域的な食中毒事案対策の強化、HACCPに沿った衛生管理の制度化、いわゆる健康食品の健康被害状況の報告制度化、営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設など、これ様々なものが入っているわけでございますが、これに対する改正の背景と趣旨についてお伺いするとともに、あわせて、大臣の方で、今回の改正に向けた、制度改正に向けた決意もお伺いしたいと思います。
  171. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今、宮島委員からの、前回の食品衛生法の改正に至るいろいろな事象があったというお話、また、この間のいろいろな環境の変化、既に十五年が経過をしておりまして、先ほどからも御議論がありますけれども、国民の食へのニーズ、本当に多様化をしている、あるいは生活が変わってきたということもあって多様化している部分もあると思います。他方で、食のグローバル化と進展、まさに私どもの食を取り巻く環境は今大きく変わりつつございますし、今委員がおっしゃった、二〇二〇年には東京オリンピック・パラリンピックも開催をされるということであります。  他方で、都道府県等を越える広域的な食中毒事案も昨年も発生をしたところでございますし、また、食中毒発生件数そのものは下げ止まり傾向にもありまして、事業者における一層の衛生管理、また、行政がやはりそういったときに的確に対応していく、そうした対応が喫緊の課題になっておりますし、またさらには、やっぱり日本の食に対する世界的なニーズも高まってきておりまして、食品の輸出促進、そういうふうなことも見据えながら、国際標準と整合的な食品衛生管理が求められているというふうに考えておりまして、そうした状況を踏まえて、先ほど委員からも今回の法案の改正の中身についてお触れがありましたが、食品の安全を確保するため、広域的な食中毒事案への対応強化、HACCPに沿った衛生管理の制度化などを内容とする今回の改正案を提出をさせていただいているところであります。  食の安全というのは、本当に国民にとって大変身近な問題でもあります。また、その基盤、生活を支える基盤と言ってもいいというふうに思います。その基盤を支えていくためにも、一刻も早くこうした今回の制度改正を我々も取り組んでいきたいというふうに思っておりますので、どうか先生、委員会における御審議についてもよろしくお願いを申し上げながら、また、そこでいただいたお話を承りながら、法案で全て固まっているわけでもございません。具体的にこれから詰めることもございますので、そういったものも法案が成立をさせていただいたら、速やかにそういった作業にも取り組ませていただきたいというふうに思っております。
  172. 宮島喜文

    ○宮島喜文君 ありがとうございました。  大臣の方から決意も含めてお聞きしたわけでございますので、いい法案にしていかなきゃいけないということで取り組みたいと思います。  では、午前中、浜口委員、そして倉林委員の方から突っ込んだ御質問がございましたHACCPの件に関してでございますが、重複するところがあるかと思いますが、これは重要な事項というふうに私考えておりますので、質問をさせていただきたいと思います。  今回のHACCPの導入につきましては、食品衛生管理の国際標準化に関する検討会と、これにおいて十分検討が進められたと聞いているわけでございますが、その中で関係の事業者の団体からの意見も聴取されて、この制度化に向けて提言をまとめられ、そして今回の改正案という形に続いていると思います。  HACCPによる衛生管理は、先進国中心にもう義務化は進められているということ、また、今や食品衛生管理の国際基準であるということはそういう意味では承知しているわけでございます。  食品流通が国際化するという中においては、やはり我が国が諸外国と輸出入に関する協議や何か対応する場面においては、当然、この国際標準となるHACCPによる衛生管理が実施しているという、これがきちんと対外的にも説明できるようにならなければならないだろうと思うわけでございます。また、食中毒の発生件数、これについては患者数も近年下げ止まりになっている傾向があるというふうに聞いているところでございます。この原因というのは、やはり中小の事業者を中心とした食品衛生管理の水準を底上げすれば少しは変わってくるんだろうということで、これが課題として考えなければいけないとは思っているところでございます。そういうことを考えますと、流れとすれば、当然今回のHACCPに沿った衛生管理の制度化は早期に実現すべきものであるというふうに考えているところでございます。  他方、このHACCPは、それこそ午前中にもいろいろな問題、問題というか、質疑になりました。衛生管理の制度化は全ての食品の事業者に義務付けられるという形になっていきますから、やっぱり町中の飲食店などのような小さな事業者の方にあっても義務の対象となってくるということになります。こうした飲食店の方々、経営者の方々から話を聞いてみますと、非常にHACCPという衛生管理手法がとても難しいのではないかということで、不安に感じている方も多いというふうに聞いております。  今回の改正では、このHACCPに基づいた衛生管理というものが一つと、そのHACCPの考え方を取り入れた衛生管理、これやっぱりきちんと二段階があるように思うわけでございます。もう特に後者の、小規模事業者が多分そうなるだろうと思うこの後者の取組、つまり、こういう方々に対して業界団体が作成して厚生省が確認したような手引書を参考としながら衛生管理計画を立てて、そして実践していただくというふうに聞いているところでございますが、問題はこの両者、これどのような形で本当に区分けされていくのかというのはいま一つ分からないところがございます。  午前中の質問でも御答弁いただいておりますが、もう少し明確にお答え願いたいと思います。
  173. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  今般のHACCPに沿った衛生管理の制度化は、原則として全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理を求めるものでございます。ただし、製造量が多く従業員数も多い大規模事業者等にはコーデックスHACCPの七原則に則したHACCPに基づく衛生管理の実施を求める一方、HACCPに基づく衛生管理をそのまま実施することが困難な小規模事業者等につきましては、取り扱う食品の特性に応じたHACCPの考え方を取り入れた衛生管理を求めることとしているところでございます。  このHACCPの考え方を取り入れた衛生管理を求める営業者としましては、午前も申し上げましたが、一つ目として小規模な製造・加工事業者、二つ目として併設された店舗で小売販売のみを目的とした菓子や豆腐などを製造、加工する事業者、三つ目として提供する食品の種類が多く頻繁に変える飲食店等の業種、四つ目として低温保存が必要な包装食品の販売等、一般衛生管理のみの対応で管理が可能な業種など、こういったものを想定しているところでございます。  どの事業者をどちらに区分けするかにつきましては、食品等事業者の実態を踏まえまして、現在、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理につきまして各業界から手引書の案などをいただいてございます。そういったものを見ながら実態を把握して、それを踏まえまして、今後更に具体的な検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。
  174. 宮島喜文

    ○宮島喜文君 ありがとうございました。  この区分けに関しては、やっぱり事業者自身が自分でそうなんだと分かるようなものでなければこれは駄目だろうと私は思いますので、これからどのような形でやっていくかということには大きな問題があろうかと思います。  それから、また小規模事業者の場合は、これも午前中からよく御心配される意見が出ましたが、私も同じように思うわけでございます。地方創生ということで、本当に道の駅や何かでも小規模の事業者が、しかも高齢の方が頑張って働いていると、こういうので地域を活性化していこうという流れの中で、それこそ字が小さくて見えないとか、そんなもののこの自主点検票を作るとかそういうことにもなるわけでございますが、こういうのは相当考えて弾力的な運用をしていかなきゃいけないだろうと思いますので、業界の実態を踏まえながら十分御検討いただきたいと、そう思うわけでございます。  ちょっと細かい話になりますが、地域のお祭りだとかイベントがございますね、こういうときに、屋台などがあり、これはまた住民の方にすると非常に期待しているところでございますが、もうこれ野外で大規模に飲食を提供する、こういうところは意外と食中毒のリスクも高いというふうに思っているところでございますが、こうした店舗にもこのHACCPに沿った衛生管理基準を適用されるのかどうかということ、また、これがもしもきちんと業者がやっていない場合、これは罰則が科せられてくるのかという点について、二点についてお伺いしたいと思います。
  175. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  お尋ねいただきました屋台などの形態の店舗につきましても、基本的には飲食店と同様のHACCPの考え方を取り入れた衛生管理を求めることが想定されているところでございます。この場合には、小規模飲食店事業者向けの手引書などを利用していただきまして、負担なく取り組めるようにしたいと考えているところでございます。  なお、HACCPに沿った衛生管理につきましては、公布日から起算して二年以内に施行することとされてございますが、さらに、その後一年間の経過措置期間を設けまして、全体として三年程度の準備等の期間を設けることとしているところでございます。施行後も未導入の事業者につきましては導入の指導を重点的に実施しまして、導入した事業者につきましては継続的な改善指導を行うということが基本となると考えているところでございます。それでもなお事業者が行政指導に従わず、HACCPに沿った衛生管理の遵守をしないと、もしそういうことがあれば、その場合は改善が認められるまでの間、営業の禁停止などの行政処分を行うこととなることでございます。  ただ、こうした現場での処分手続や罰則適用につきましては現行と同様のものでございまして、今回の法改正により強化されるものではございません。今後とも丁寧に対応してまいりたいと考えているところでございます。
  176. 宮島喜文

    ○宮島喜文君 ありがとうございました。  私は、非常に難しいだろう、適用をするのが非常に難しいだろう、また、この現場へ行く食品監視員が非常に困難を極めるのではないかというような気がしているわけでございます。事業者の方々を粘り強く助言や指導する中でやっていかなければ普及できないんじゃないかというふうに感じるところでございます。  では、行政のマンパワーについてお聞きしたいんですが、午前中の御質問、浜口委員の御質問にございましたところで答弁いただいていますが、食品衛生監視員ですね、保健所にいる場合が多いわけでございますが、この教育や研修を行うということをおっしゃいました。また、これを増員していくんだと、地方交付税で考えているんだというのを大臣答弁の中にあったような気がいたします。  この食品衛生監視員、これは、ずっとこれ、どうなんでしょう、増員になっているわけでしょうか、今、この長い経過の中で。それについてお聞きしたいと思います。
  177. 高木美智代

    ○副大臣高木美智代君) お答えいたします。  厚生労働省が毎年度実施しております衛生行政報告例によりますと、都道府県などの食品衛生監視員の総数は、平成十九年度の七千七百七十九名に対しまして平成二十八年度では八千二百七十名で微増となっております。こうした有資格者の数のうち食品衛生監視を専従で行う者と主に食品衛生監視業務に従事する者に限った数字につきましては、この十年間三千名程度で推移しております。
  178. 宮島喜文

    ○宮島喜文君 微増ということでございますが、更に増員が必要だろうというふうに私は思うところでございます。  監視の方法になりますが、これについては、公務員の数、急にいっぱい増やすというわけにはいかないということが現実だと思いますが、こういう中で、HACCPのいわゆる衛生管理の考え方を浸透させていくというためにはどうしても、実際の指導を現場でどのように進められるか、これが鍵だろうと思っているところでございます。  そういう中で、例えば手引書を踏まえながら指導を行うということは非常に効率的にできるのではないかと思うわけでございますが、何かその方法、現状を踏まえて、現状の人数ぐらいでやっていく方法というのは考えているんでしょうか。
  179. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  食品等事業者のHACCPに沿った衛生管理の実施の遵守状況につきましては、営業許可の更新時や地方自治体の食品衛生監視員による定期的な立入検査等の機会を通じて確認することとしているところでございます。  今回のHACCPの制度化によりまして、地方自治体の監視指導は、従来の画一的、網羅的な指導ではなくて、事業者の日頃からの自主的な衛生管理を前提としたものとなるということでございます。具体的には、事業者の取組状況を衛生管理計画やその実施状況に関する記録を確認することにより検証するといった監視指導の形に移行していくものと考えているところでございます。  HACCP導入後はこういった事業者の自主的取組を踏まえて監視指導を行うこととしておりますが、午前中も出ましたけれども、既にISO22000等のコーデックスHACCPと同様の要件を求めている民間認証を取得している事業者もいるわけでございまして、こういった事業者につきましては、認証に必要な書類や記録、審査や監査の結果等を活用して監視指導の効率化を図るほか、業界団体の手引書に基づき計画策定等が実施できている事業者につきましては、簡便な確認、指導とすることが可能でございます。さらに、厚生労働省では、地方自治体の食品衛生監視員向けにHACCPの指導者を養成する研修をブロックごとに実施してございまして、食品衛生監視員の資質の向上に努めているところでございます。  今後とも、都道府県等と十分調整を図りながら自治体間の監視指導内容の平準化を図るとともに、新制度が円滑に導入されるよう対応していく所存でございます。
  180. 宮島喜文

    ○宮島喜文君 ありがとうございました。  では、食品衛生指導員の活用を本当にこれから考えるかということでございます。監視員は保健所の職員でございますから、どうしても強力な権限を持っているということの保健所に対しては、事業者はどちらかというと、こういうふうに、いやいやという、こういうところがあるわけでございます。  でも、食品衛生指導員の方は、商店街のリーダーの方々がやっていたりするわけでございますから、懇切丁寧な指導ができると思います。こうしたHACCPを浸透させるためには大きな役割が果たせるんじゃないかと思いますが、これに関して、この指導員を活用する考えがございますか。
  181. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  委員指摘の食品衛生指導員は、公益社団法人日本食品衛生協会が行う養成教育課程を修了した者の中から適格者を委嘱しまして、各地域の営業施設の巡回指導、助言や食品衛生に関する知識の普及等の業務を行っていると承知しているところでございます。そういったことから、当然我々としては御協力いただくということを考えてございます。  また、その他このHACCPの円滑な導入に当たりまして、食品衛生指導員のほかに、食品衛生法第六十一条に基づく食品衛生推進員等、食品衛生に関する識見を有し食品等事業者の実態も熟知した協力者との連携が不可欠と思ってございまして、これも含めまして各自治体において積極的に活用されるものと考えているところでございます。
  182. 宮島喜文

    ○宮島喜文君 一言、増員する予定は、予定というか考えはございますか。活用は分かりましたが。
  183. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  先ほど申し上げましたように、この食品衛生指導員は、公益社団法人日本食品衛生協会が行う養成教育課程を修了した者ということでございまして、我々の方で特に増員を図るとか、なかなかそこはちょっと難しいところでございまして、希望としてはそういうものがございます。
  184. 宮島喜文

    ○宮島喜文君 余り増えていないですね。かえって減っているというふうに私は聞いているわけでございます。そういう意味でいうと、活用するにはやっぱりこれを増やす、プラスしなきゃいけないんじゃないか、何か支援策が必要じゃないかということを申し上げたいと思うわけでございます。  では、時間がございませんので、ちょっと少し、もう一つ、広域的な食中毒事案に対する対応についてちょっとお聞きしたいと思います。  食の安全に関する問題は依然先ほどお話がございましたように発生しているわけでございます。調理食品の外食とか中食のニーズの拡大もございますし、ネット環境で食の移動も広範囲になっているという中です。  昨年になりますが、平成二十九年の八月に腸管出血性大腸菌O157のVTの2タイプの発生が関東地方で広域的に起こったわけでございまして、これをキャッチしたのが感染症発生動向調査でございます。これ、国がずっと進めていることでございますから、これは非常に良かったわけでございますが、このときは七月に発生の山があったわけですが、集団発生という、例えば保育園だとか例えば小学校だとか、こういうところで起きたということはなかったわけでございますね。そういうことから考えて、いわゆる情報の共有化、国、県との情報の共有化、また、この検査結果、集約に遅れたために調査も遅れたんじゃないかということも指摘されているわけでございます。  広域的な食中毒に対して対応でございますが、これは更に情報の共有化も必要でございます。国がきちんと情報を取りまとめると、これも大きな仕事なんですが、もう一つ基本的なことで、遺伝子検査の手法の統一化というものが、これが十分できていなかったということも聞いているところでございます。  そこでお伺いしたいのは、この情報の共有化、遺伝子検査の統一というものが課題になっているわけでございますが、自治体間で測定の機械、また検査体制に格差があるとも聞いております。これは研修していわゆる人材を育てるということもあろうかと思いますが、人員の問題もございます。こういうようなことを、特に都道府県に対する人的な措置、資格者の、資格というか配置や研修の充実、また財政的な措置、これも含めて必要だと思いますが、厚生省の見解をお伺いしたいと思います。
  185. 高木美智代

    ○副大臣高木美智代君) お答えいたします。  委員指摘のとおり、平成二十九年の夏に発生しました同一遺伝子型の腸管出血性大腸菌感染症・食中毒事案におきましては、広域発生食中毒事案の早期探知が遅れた要因の一つといたしまして、複数の遺伝子検査手法の結果のデータ照合に時間を要したことがあると認識をしております。  このため、厚生労働省といたしましては、遺伝子検査手法の統一化を進めるために、平成二十九年度に、食中毒患者数が多く、また検査体制が未整備の五つの自治体に対しまして検査備品の整備を行いました。その結果、平成二十九年十二月時点におきましては、三十二の都道府県で腸管出血性大腸菌の遺伝子型の分析のための検査機器を整備したところでございます。  未整備の自治体がございますが、ここは直接国立感染症研究所におきまして、遺伝子型別検査を実施することとしております。また、都道府県の衛生研究所などの職員に対しまして技術研修を実施をいたしました。  今後とも、遺伝子検査の技術研修などを実施をしまして、遺伝子検査手法の統一化を進めてまいります。  あわせまして、地方自治体内の食品衛生部門と感染症部門の間の共通調査票を作成をすることや、また国と地方自治体間の情報を、一人の患者に対しまして共通IDを作りまして、それを共有する仕組みを構築するなど、広域発生食中毒事案の早期探知が可能となるように体制の整備を進めてまいる所存でございます。
  186. 宮島喜文

    ○宮島喜文君 ありがとうございました。  機器の整備等は進んでいるというふうにお聞きいたしましたが、機器の整備だけじゃ実は駄目でございまして、試薬とかそういうことも当然ございます。これは整備対象になっていないんだろうと私は思いますけれども、それも含めて都道府県の体制の強化を図り、そして情報の共有化を国がするというところで早期の対応ができるようにということを望んでいるわけでございます。  全般になりましたが、我が国の食品衛生の更なる向上が図られることを希望いたしまして、私の質問を終わりにします。  どうもありがとうございました。     ─────────────
  187. 島村大

    委員長島村大君) この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、足立信也君が委員を辞任され、その補欠として川合孝典君が選任されました。     ─────────────
  188. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 公明党の三浦信祐です。  これまで法案審議進めてこられましたけれども、重なる部分はありますが、一つ一つ答弁いただければというふうに思います。  まず初めに、本法律改正の主たる部分である食中毒事案への対応について質問させていただきます。  本法律改正の立法事実となりました行政をまたいで発生した重大な食中毒事案についての内容と、当該する事案やその他の重大な食中毒事案からこれまで得られた具体的な教訓について、高木副大臣に伺います。
  189. 高木美智代

    ○副大臣高木美智代君) お答えいたします。  平成二十九年の夏に関東地方を中心に広域的に発生をしました腸管出血性大腸菌の事案におきましては、国や地方自治体間での情報共有が十分に行われず、広域発生食中毒事案としての早期探知が遅れ、共通の汚染源の調査や特定が効果的に進まず、対応に遅れが生じました。具体的には、地方自治体間、国と地方自治体の間、また食品衛生部門と感染症部門の間の情報共有が不十分であったために効果的な調査ができなかった、また、検査手法の違いによりまして遺伝子型の照合に時間を要し、それぞれの食中毒患者の関連性の把握に時間を要した、また、関係地方自治体が個別に途中段階の情報発信を行ったために不正確な情報が報道されるなど混乱を生じた、こうした課題が確認されたところでございます。  このために、今回の制度改正によりまして、国と関係地方自治体の情報共有や協議などの場として広域連携協議会を設置するとともに、遺伝子検査手法を統一するなどいたしまして、各課題に対する対応を進めてまいりたいと考えております。
  190. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 食中毒事案が広域にわたって発生した場合、各自治体での原因菌の調査が緊急で必要となるのは当然であります。そういう科学的根拠なしに、先ほど御答弁いただいたように、不正確な情報が拡散をするということによって、消費者、また生活者にとっての不安が増大するのは当然であります。この原因菌の調査、取組と結果について連携、共有をしていくこととしているのが本法律の改正の中身としてあります。  ところで、先ほど宮島先生からもありましたけれども、それぞれの人材、能力、そして分析機器等の設備、技術水準等が障壁となって、判定に誤りや遅滞が生じてはなりません。本法案では、食中毒の原因細菌の遺伝子検査手法について統一することを求めるとしております。統一化の体制整備について、どこの組織が中心となって担い、進めていくのか、またこれらをどのように共有して実施をしていくのでしょうか。加えて、差異があった場合の解消、平準化のために予算的担保はあるのでしょうか。当然、そのソフトウエアの共有ということも考えることができるのではないでしょうか。今後、各自治体が対応することもあることから、明快な御答弁をいただければと思います。
  191. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) 御指摘いただきましたように、平成二十九年の夏に発生しました同一遺伝子型の腸管出血性大腸菌感染症・食中毒事案におきまして、広域発生食中毒事案の早期探知が遅れた要因の一つとして、複数の遺伝子検査手法の結果の照合に時間を要したことがあると認識しているところでございます。  このため、厚生労働省として、遺伝子検査手法の統一化を進めるために、平成二十九年度に、食中毒患者数が多く、検査体制が未整備の五自治体、五つの自治体に対しまして検査備品の整備を行いまして、衛生検査所等の職員に対して技術研修を行ったというところでございます。  今後とも、遺伝子検査の技術研修などを実施して、遺伝子検査手法の統一化を進めるとともに、地方自治体内の食品衛生部門と感染症部門の間の共通調査票の作成及び国と地方自治体間の情報を共通IDに共有する仕組みの構築を厚生労働省が主体となって行いまして、広域発生食中毒事案の早期探知が可能となりますよう体制の整備を進めてまいりたいと考えているところでございます。
  192. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 これ、夏が近づいていますから、いち早く取り組むべき内容だと思います。  食中毒発生の原因が流通ルート上で判明した後の指示系統はどのようになっているのでしょうか。広域対応となった場合、自治体をまたがることが容易に想定をされます。例えば、広域的に流通を行う業者や食品販売を行う業者の場合、本社所在地の自治体が指示をしていくことになるのか、それとも営業所所在自治体の対応となるのか、想定もしっかりしなければいけないと思います。  また、対策の徹底や責任の所在の判断体制はどのようになっているのでしょうか。一元的管理の中にも、責任部署、担当者の明確化が必要であります。職員の体制や任務と責任も現時点で明確にしておくべきと考えますが、いかがでしょうか。
  193. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  広域食中毒の発生時であっても、都道府県等はこれまでと同様に食品衛生法に基づきまして食中毒患者や原因施設の調査を行い、食中毒の原因となった食品等や原因物質を特定されれば、被害拡大の防止、再発防止のための行政処分等の措置を講じることとなるということでございます。  一方、広域食中毒の発生時には国や関係都道府県等の間のより一層の連携が必要となることから、厚生労働省が関係情報を取りまとめまして関係都道府県等と共有しますとともに、必要に応じまして広域連携協議会を開催して、関係者間における調査方針の共有、協力体制の構築、そういったものを図りまして、広域的食中毒事案の発生やその拡大等の防止を図ってまいるということでございます。
  194. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 これ、しっかり明確化しておかなきゃいけないと思います。広域の食中毒事案、あってはなりませんけれども、備えるための法改正です。  そこで、広域での食中毒事案が発生したことを想定して、本法律改定によって規定する広域連携協議会を設置しての訓練をしておくべきだと私は思います。具体的に関東の例もいいかなと思うんですけれども、過去の例をそのまま当てはめて訓練し、初動、経過対応、再発防止等へ生かすべきであると思います。当然、担当者も国、地方問わずに人事異動もあります。経験の継続性というのは極めて重要であり、それが財産となります。訓練を行うこと、是非検討していただけませんでしょうか。
  195. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答え申し上げます。  広域連携協議会は、複数の地方自治体が関連する広域的な食中毒事案が発生した場合等に、適切に調査、情報共有が可能な体制が機能するよう整備を進め、緊急を要する場合には厚生労働大臣が協議会を活用して事案対応できることとしているところでございます。  この広域連携協議会では、平時からブロック内の地方自治体間で広域食中毒事案が発生した場合の連絡体制、調査方法、検査体制等に関する情報共有、応援体制の構築、確認を行うということを考えているところでございまして、緊急時に十分機能するよう、今御指摘いただきましたような訓練の実施についても検討してまいりたいと考えてございます。
  196. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 今、インターネットも発達をしている時代で、お取り寄せということも増えている時代でありますから、何もそのブロックだけで解消できる内容じゃないケースもたくさんありますので、あらゆる事案を想定をしておくというのがこの本法律を作って改正をしていく意義になっていきますので、是非実施をしていただきたいと思います。  食中毒発生時の主たる通報は、医療機関や救急組織から保健所であったと理解をしております。その上で、都道府県、市町村の保健衛生行政担当部署が初動、情報収集、報告及び状況の共有や対策指導と取り組むことになっています。  ところで、保健所に課せられた任務というのは、今般の社会的ニーズに対応して増加をしている、これは急増と言っても過言ではないと思います。また、中核市の増加によって保健所設置自治体も増えていきます。保健行政対応できる人員数、基本的能力を有する人材が求められる時代でもあり、場合によっては取り合いになる可能性もあります。  そこで、確認になりますけれども、保健所が担う一般業務の内容、役割と、ここ三年程度で増加した任務、業務について、高木副大臣、御説明をお願いします。
  197. 高木美智代

    ○副大臣高木美智代君) お答えいたします。  保健所につきましては、御指摘のとおり、地方自治体が設置する地域住民の健康の保持及び増進の拠点でございます。そして、その業務内容につきましては地域保健法第六条に規定されております。具体的には、医事及び薬事に関する事項、精神保健に関する事項といったものから、栄養の改善及び食品衛生に関する事項、感染症対策や大規模自然災害などへの保健衛生上の対応など、広範なものがございます。この事務一覧を見ますと、何と六十六の法律の規定によるものとなっております。  このうち、直近で、お問合せのこの直近三年というお話でございますが、平成二十七年以降の保健所の業務の追加について申し上げますと、例えば平成二十七年からは、一つは、難病法に基づく指定難病の患者に係る特定医療費の支給に関する業務、また、二点目として、児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病児童などに係る小児慢性特定疾病医療費の支給に関する業務につきまして、都道府県によりましては保健所が申請などの窓口としてその業務を担っている場合がございます。また、平成二十八年からは、がん登録法に基づくがん患者が死亡した場合の死亡者の情報の提出の業務などが新たに追加されております。さらに、本年六月からは、旅館業法の改正による無許可営業者に対する立入調査などの業務などが追加される予定でございます。  このように、近年でも、保健所の業務は地域における役割におきまして重要なものとなっていると承知しております。
  198. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 これ、何でもかんでも保健所にやっていただければいいという時代じゃなくなっているということが多分皆さん分かっていただけると思うんですね。これ、人員増加もしなければならない。そして、保健所が対応し切れなかったがゆえに保健所が悪いといっても、なかなか難しい時代になってきていると思います。保健所の本当の機能強化をするならば、当然人員強化も図るべきでありますし、また、分担、役割を、整理をもう一度ちゃんとしなければいけないという時期も来ると思いますので、高木副大臣、是非省内でよく検討していただいて、自治体の意見も聞いていただき、人材確保、人材育成に取り組んでいただきたいというふうに思います。  その上で、この今回の法改正が、また実際業務が増えるようなことになって、ほかの業務もままならない状態にしてはならないと思います。確認ですけれども、本改正において、保健所が担う役割としてのこの食品衛生法を改正することによって、連携体制や情報管理、指導体制はどのように変わっていくのでしょうか。
  199. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  今回の改正によりまして、広域的食中毒事案への対策強化としまして、広域的な食中毒事案の発生防止等のための関係者の連携協力義務を明記しまして、国、地方自治体等での情報共有の場として広域連携協議会を設置しますとともに、緊急を要する場合には、厚生労働大臣は、協議会を活用して広域的な食中毒事案対応することとしているところでございます。  これによりまして、国、地方自治体等での情報共有等に基づきまして、同一の感染源による広域発生の早期探知を図るとともに、協議会において国、地方自治体における早期調査方針の共有や情報交換を行い、効果的な原因の調査、適切な情報発信等が可能となるということでございまして、その地方自治体の最前線の現場の担当機関として保健所の役割が、そこで役割を果たしていただくということでございます。  こういった対策強化によりまして、広域的食中毒事案の発生、その拡大防止を図ってまいりたいと考えているところでございます。
  200. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 机上の上での対策強化じゃ困るんですね。なので、どこの部署の人がどのような対応をするかというきちっとイメージをしていただいた上で、本当にその人に業務が過多になり過ぎて、法律は変わったけれども、強化をするといったのにできていないという事実が判明をするようなことだってあってはならないことですから、厚生労働省としても、きっちりとその現場、よく見ていただきたいと思います。その上で、電子化して済むならば電子化をするようなこともきっちりとやっていただければいいと思います。  どうか、この法改正がもし成立をしたならば、まず最初に、具体的に対応できる体制になっているかどうかというのをいま一重にチェックをしていただきたいと思います。それ御確認だけさせていただきたいと思いますが、どうでしょうか。
  201. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) この本法改正に伴いまして、この施行時期というのがございますので、それまでの間にこの保健所の体制等についても確認してまいりたいと考えてございます。
  202. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 ありがとうございます。  食中毒事案対処から得られた課題と発生原因について、再発防止と万が一の発生時における対策強化のために、的確な情報と対策の共有が重要であることは先ほど来の議論であります。各種食品等に関わる業界団体との連携が欠かすことはできないと思います。現場感覚のない対策では実効性に疑問が生じます。  行政と業界団体がより緊密に連携を行うためにも、例えば定期的に両者が報告、連携等をできる、その共有できるような会議を設けて、現場で徹底をしていただけるような環境づくりをするべきだと思いますが、いかがでしょうか。
  203. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  平成二十九年の夏に発生しました同一遺伝子型の腸管出血性大腸菌感染症・食中毒事案における広域発生食中毒事案の場合につきましては、同年の十一月に調査結果の取りまとめを作成しまして、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会に報告するとともに、各都道府県等及び関係団体に対しましても周知したところでございます。  また、本件につきましては、業界団体の求めに応じまして説明を行うなど、関係団体等との情報共有を図ってきたところでございまして、今後とも説明会や会議の開催など、引き続き関係団体と連携を密にしまして、食中毒事案への対応に当たってまいりたいと考えているところでございます。
  204. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 そこでは是非、規制強化だけをイメージするようなことはないように是非していただきたいと思います。  例えば、独自に給食、食事を提供している保育園、幼稚園、子供食堂、合宿所、賄い付き寮、老人福祉施設など、食品提供を主業務とはしないような業種、業態への食中毒防止対策や食中毒関連情報など、行政との連携、報告、情報提供や周知徹底はどのようになっていくのでしょうか。社会のあらゆるニーズに応えるために食品を提供する業種が幅広になっている現状に対して、体制整備を含め対応を明確にしておくべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
  205. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  現行の食品衛生法におきましても、営業以外の場合で学校、病院その他施設におきまして継続的に不特定又は多数の者に食品を供する場合につきましては営業者と同様に扱うこととしているところでございます。  このため、食品等を扱う営業者と同様に都道府県等の食品衛生監視員による監視指導が行われてございまして、このような集団給食施設等におきましては、食中毒を防止するために大量調理施設衛生管理マニュアル等に基づく指導を従来から行っているところでございます。また、これらの施設を所管する自治体内の教育、社会福祉、医療監視部門等を通じまして、必要な情報収集あるいは提供を行っているところでございます。  引き続き、食中毒対策が適切に実施できますよう、関係機関と連携しまして、食中毒の未然防止や発生時の事案の早期探知、原因究明、被害拡大の防止、再発防止が図れるよう努めてまいりたいと考えてございます。
  206. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 これ、大事なことだと思うんですけれども、例えば給食を調理室で出している保育所とセンターから持ってきてやっている保育所もあると思います。また、子供食堂、年々増加どころか月々増加をしている現状もあります。そういうのをきちっと把握をしているという前提で今お話をしていただいたと理解しますので、これからそこを抜かりなく是非やっていただきたいと思います。  次に、HACCP体制の強化について伺います。  今回の法改正では、食品の衛生管理方法について、各地方自治体に委ねられていたHACCPに準ずる衛生管理についての条例を法令に規定することになります。  しかし、積極的取組や先進的な取組、高水準の条例を制定している自治体があるのに対し、余り積極的取組がなかった、あるいは条例の水準が決して高くない、余り積極的に取り組んでいなかったがゆえに食品事業に携わっている方も少ないなどという理由もあり、高水準の条例を有している自治体に及ばないような自治体も存在すると思います。すなわち、地域ギャップが現時点で存在しています。  今回の法改正では、法令上ではこれらの自治体差から見て制度化の水準はどの程度としているのでしょうか。基準によっては現場が混乱する可能性が排除されておりません。平準化のレベルをどう判断されていくのかが事業者にとって、特に広域にわたって事業を展開されている方にとっても最大の関心事でもあると思います。  HACCPに沿った事業者の衛生レベル及び食品衛生監視員の指導の平準化はどのように確保されていくのでしょうか。
  207. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  HACCPに沿った衛生管理の制度化によりまして、国際基準に基づく国の基準に従って、各事業者が、原材料の入荷から製品の出荷に至る工程に応じまして、科学的根拠に基づき、衛生管理計画を自ら策定することでより効果的な食品の衛生管理を行うことが可能となるということでございます。また、衛生管理計画の策定に支援が必要な小規模事業者等につきましては、事業者団体が策定し厚生労働省が確認した手引書を活用することによりまして、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理が可能になるということでございます。  このように、HACCPに沿った衛生管理の導入を事業者の規模等に応じて進めることによりまして、我が国の食品衛生の管理向上を図るものでございます。また、全国の都道府県における食品衛生監視員の指導内容を御指摘のように平準化して分かりやすいものとするために、まず、現在、都道府県等が個々に条例で定めている衛生管理に関する基準を国の省令で規定する、これが一つ目。二つ目として、食品衛生監視員の指導者養成研修によりましてHACCPの制度化に対応した監視指導技術を普及させる。三つ目として、主として小規模事業者を対象としたHACCPの考え方を取り入れた衛生管理においては、業界団体が策定し厚生労働省が確認した業種や業態に応じた手引書を全都道府県等に通知して、その内容に基づいて指導を行う、こういった対応を取ることとしているところでございます。  今後とも、都道府県等と十分調整を図りながら、地方自治体間の監視指導内容の平準化を図るとともに、新制度が円滑に導入されるよう対応していくこととしたいと思ってございます。
  208. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 ありがとうございます。  その上で確認をさせていただきますけれども、先ほど日本における食品衛生監視員は国及び地方合わせて八千三百名弱というふうに御答弁いただいていると思います。そもそも、食品衛生監視員の主たる業務内容、これはどのようになっているんでしょうか。
  209. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) 日本における食品衛生監視員の役割でございますが、国の場合につきましては、主たる業務は全国の港や空港に設置されている検疫所におきまして、我が国の輸入食品、食品衛生法に適合する食品が輸入されているよう常時、輸入食品の審査、検査を実施しているということでございます。  一方、地方自治体の食品衛生監視員につきましては、食品衛生法第二十四条に基づき定められた都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところによりまして、食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導、営業許可施設への立入検査、食品等の収去検査等を実施しているところでございます。
  210. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 本法律では食品衛生監視員の必要性が明示をされております。今後、食品衛生監視員の業務量が明らかに増加をすることになりますけれども、先ほどもありましたように、簡単に増員できるものでもありません。また、自治体間の人員の格差というのも現実的にはあると思います。  その上で、増員に頼らないでいかなければいけないことも想定して、どう対応していくのかというのが必要であると思います。現場は、中小・小規模事業者が大半であります。頻繁に制度改正がなされても、対応する手だて、予算、時間的余裕がないことを十分に考慮しなければなりません。食品衛生監視員の人員が不足している場合に、これに追従して衛生管理の平準化ができないというリスクに対応する手だても検討しておかなければいけないと思います。  これらについて伺いたいと思います。
  211. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  事業者におけるHACCPに沿った衛生管理の遵守状況は、保健所の食品衛生監視員が行うこととなることでございます。  従来の保健所における監視指導は画一的、網羅的な食品衛生監視指導でございましたけれども、今後はHACCPの導入によりまして自主的な衛生管理を前提としたものとなるということでございます。  具体的には、その取組状況を衛生管理計画やその実施状況に関する記録を確認することにより検証するといった形に移行していくものと考えてございます。また、既にISO22000等のコーデックスHACCPと同様の要件を認めている民間認証を取得した事業者につきましては、認証に必要な書類や記録、審査や監査の結果等を活用しまして保健所における監視指導の効率化を図るほか、業界団体の手引書に基づいて計画策定等が実施できている事業者については簡便な確認、指導とすることが可能でございます。  こういった効率的な監視指導の推進によりまして、都道府県等の負担軽減を図ることとしているところでございます。
  212. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 さて、衛生管理についての手引書というのは、各種業界団体の自主的手引書に依存する、あるいは参考にすることとなります。一方で、各種業界団体の組織率に差異があることは承知をいたしております。特に組織率が低い団体では、手引書自体が食品取扱いの現場に届かず、参考にもされない、準じないということも想定できます。団体に所属していない業者さんへの手引書について、どう現場に徹底、情報を発出し、実践へ移行をしていくのでしょうか、また管理をしていくのでしょうか。  すなわち、現場への徹底をどう担保すると考えているのか、具体的対策を伺いたいと思います。万が一これらについて検討がなされていないようであれば、早急に対応の段取りを取っていただきたいと思います。
  213. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  事業者団体が作成し、厚生労働省が確認した手引書につきましては、厚生労働省のホームページに掲載するとともに、各都道府県等の保健所にも通知いたしまして、団体に加盟していない事業者にも周知等をしていくこととしているところでございます。また、施行前、施行後、いずれにおきましても、地方自治体の保健所や事業者団体等が事業者に対しまして衛生管理に関する講習会の開催、手引書の配付など、きめ細かな支援を行っていくこととしているところでございます。  さらに、HACCPに沿った衛生管理の制度化に当たっては、小規模事業者を含む食品等事業者が円滑かつ適切にHACCPに沿った衛生管理に取り組むことができるよう十分な準備期間を設けることとしているところでございます。  厚生労働省といたしましては、都道府県等関係団体と連携し、HACCPに沿った衛生管理が現場で徹底されるよう対応してまいりたいと考えてございます。
  214. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 厚生労働省のホームページ、普通なかなか見ないですね。見ますけど、PDFが羅列されていて分からぬのですよ。それを中小・小規模事業者のいわゆるスマートフォンを使わない業者の人が、ホームページ見てくださいねと言って、そこに大きな既に壁があってはいけないと思いますので、現場に即した話を是非考えていただきたいと思うんですね。きっとホームページ見ろと言って見た人だって再び訪れたくなくなるようなホームページですから。これでは簡単に徹底はできませんので、どうか、そういうところもきちっとやるということまでやるのが皆さんの仕事だと私は思います。それができる人たちが今携わっていただいていると思いますので、そこ、期待をしておりますので、よろしくお願いします。  さて、小規模事業者の方々は、業務多忙で極めて少人数で営業をされております。無理なく衛生管理ができるようにするためには、衛生管理計画の策定に対するアドバイスが欠かすことはできません。これまで経験をされていない経営者の皆さんにとって過剰な負担にならないような配慮が必要であります。  衛生管理計画策定に対する保健所のアドバイス体制、確認体制はどのように実行をされていくのでしょうか。また、法律施行後、HACCPの導入状況や実施状況の把握が不可欠です。法律を作っても現場でそれが実践をされなければ意味がないです。継続的な指導も必要となります。実効性を担保するために必要な事業者数に対する策定事業者数等の情報収集、また、場合によっては公表する、策定指導等はどのように行っていくということで準備をされているんでしょうか。
  215. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  HACCPに沿った衛生管理の制度化に当たりましては、原則として全ての食品等事業者に衛生管理計画の策定を求めるものでございますが、事業者の中には衛生管理計画策定に支援が必要な小規模事業者も存在するということでございます。これらの事業者向けに食品等事業者団体と協力して衛生管理計画策定のための手引書を作成し、これらの手引書を都道府県等に通知しまして、保健所は手引書に基づいた監視指導を行うこととしているところでございます。  また、事業者におけるHACCPに沿った衛生管理の遵守状況は保健所の食品衛生監視員が確認することとなりますが、従来の画一的、網羅的な監視指導ではなく、事業者の自主的な衛生管理を前提としたものとなるということでございます。具体的には、先ほども申しました取組状況を衛生管理計画やその実施状況に関する記録を確認することにより検証するといった監視指導の形に移行していくものと考えてございます。  また、施行前、施行後、いずれにおきましても、地方自治体の保健所や事業者団体等が事業者に対しまして、衛生管理に関する講習会の開催、手引書の配付など、きめ細かな支援を行っていくとしておるところでございます。  また、食品等事業者のHACCPに沿った衛生管理の実施の遵守状況につきましては、営業許可の更新時や地方自治体の食品衛生監視員による定期的な立入検査等の機会を通じて、衛生管理計画の内容の適切さや実施状況等を確認することとしているところでございます。  加えて、HACCPに沿った衛生管理の制度化に伴い届出制度を創設しまして、営業許可の対象とする業種以外の事業者にも届出を求め、衛生管理計画の策定が必要な事業者を把握することとしているところでございます。都道府県等は、この届出や営業許可の情報を踏まえながら、毎年度、食品衛生監視指導計画を定め、衛生管理計画の策定指導及び確認を行っていくこととなるということでございます。
  216. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 これ、しっかり確認をしていただきたいと思います。  続いて、いわゆる健康食品について伺います。これから、簡略上、健康食品と表現をさせていただきます。  実生活の中では、健康食品といえば、効能効果、形態は種々様々であるものの、一般的なイメージが湧くのが現代の認識だと思います。しかしながら、健康食品の定義について現時点でも明解ではないと思います。なぜ定義をされないのか、現状認識も含めて伺いたいと思います。また、今後の検討についての方向性はどのようになっているのでしょうか。簡単で結構ですので、お答えいただければと思います。
  217. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) いわゆる健康食品につきましては、健康の保持や増進に資する食品として販売、利用されるもの全般を指すものと一般に理解されまして、こうした食品についての法律上の定義はございません。  また、いわゆる健康食品については、食品の形態や使用される原材料等が多岐にわたることから、その定義を行うことは困難な面があると考えているところでございます。  一方、消費者がいわゆる健康食品に対しまして医薬品のような効能効果があるような過大な期待を持つことが懸念されることから、関係省庁と連携しまして、消費者や事業者に対する情報発信や意見交換などリスクコミュニケーションを通じまして、正しい情報提供や普及啓発を行っていくことが重要であると考えているところでございます。
  218. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 働き方、ライフスタイルが多様な現代にあって、健康志向の強まりが食の中にも反映しているゆえに、いわゆる健康食品へのニーズ、業界もニーズに応える、あるいは活用して利益を上げているのが現状じゃないかなというふうに思います。  まず、厚生労働省として、健康食品業界が発展をしているというふうに思われるのはなぜだと考えられているんでしょうか。まず、見解を伺いたいと思います。その上で、健康食品業界の企業数、売上高、流通量、取引金額等の基本的データ及び今後の業界の発展見込みや予測について、厚生労働省として現時点での把握や想定を伺いたいと思います。
  219. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  今も、先ほど申し上げましたように、いわゆる健康食品と呼ばれるものにつきましては、現在、法律上の定義はないということでございまして、その売上高、流通量あるいは企業数、そういったものにつきましては、厚生労働省としては把握してございません。  一方、二〇一二年の消費者委員会の調査結果によりますと、約六割の消費者がほとんど毎日又はたまに健康食品を利用していると答えておられるということでございます。  また、同じ調査におきまして、健康食品を利用する目的として、五〇・三%が体調の維持、病気の予防、四三・二%が健康の増進と答えているところでございまして、こういった消費者のニーズがあるのではないかというふうに認識しているところでございます。
  220. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 当然、テレビコマーシャルもあって、いろんな中で社会に実装されているわけですから、やっぱりここはしっかりと調査をするなり検討をしていただくことが私は大事なのではないかなと。といいますのも、やはりいいものはいいといって、しっかりと社会の中に定義付けていったり、また危険なものを排除をしていくというような抑止力も働くことにも直結をすると思いますので、是非御検討をいただきたいと思います。  さて、健康被害が生じたあるいは生じる可能性がある物質、物が判明した場合に対応するために、第八条に、特別の注意を必要とする成分としての物質あるいは物としての具体的な成分名が規定をされます。その指定は、厚労大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したものであり、指定成分を含む食品を指定成分等含有食品としています。指定成分の決定方法について、基準、指定決定プロセスが明示されている必要があります。健康食品の実態と乖離した上での議論とならないように留意をする必要があると思います。  審議会等で有識者の中に業界団体の専門家も加えることも検討すべきだと私は思いますけれども、いかがでしょうか。
  221. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  今、お話しいただきましたように、厚生労働大臣が指定する成分等は、国内外の健康被害情報や文献等による知見を科学的な観点で整理し、薬事・食品衛生審議会や食品安全委員会の意見を聴いて、パブリックコメント等を経て、告示により指定することを想定しているところでございます。  この過程におきましては、成分等に関する情報収集や実態把握を目的として事業者からのヒアリング等を行うことによりまして、実態に即しました指定をすることを検討しているところでございます。
  222. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 しっかり現場感覚というのも取り入れていっていただきたいというふうに思います。  さて、指定成分等含有食品の解除規定が本法律改正では規定をされておりません。科学的に安全性や有効性が確認された場合の解除規定も必要だと考えますが、いかがでしょうか。
  223. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  先ほどお答え申し上げましたように、この指定をするに当たりましては、国内外の健康被害情報や文献等による知見を科学的な観点で整理して薬事・食品衛生審議会や食品安全委員会の意見、そういった意見を聴きながら、パブリックコメント、ヒアリング等を通じて指定するということでございます。  このようなプロセスを経て指定されますので、解除される場合があるということはそれほど想定することではないのでございますが、ただ、指定した成分等につきまして新たな知見等が出てくる場合も考えられるということでございます。そういった場合につきましては、同じ経過を経まして指定を解除するということもあり得ると考えてございます。
  224. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 次に、指定成分について伺います。  今回の指定成分となる物質あるいは物は、成分が含まれていること、すなわち定性での対象となるのか、含有量、すなわち定量が対象になるのか、あるいは定性と定量の両方になるのか、どのように判断されていくのでしょうか。曖昧な度合いが過ぎれば製造者も消費者も困ることになります。いかがでしょうか。
  225. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) ただいま御説明申し上げましたように、この具体的に指定する成分等につきましては、国内外の健康被害情報や文献等による知見を科学的な観点で整理して、薬事・食品衛生審議会や食品安全委員会の意見を聴いて指定を行うこととしているところでございます。指定に当たりましては、食品中の成分等そのものを指定するだけではなくて、含有量を定めて成分等を指定することも想定されます。  いずれにしましても、健康被害の防止観点から、健康被害情報の届出や製造管理を義務付ける必要のあるものを指定することとなると考えてございます。
  226. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 いろんなケースがあるということがよく分かります。  指定成分等含有食品の指定について、判断が容易あるいは平易であることによって、指定成分含有食品と位置付けられるものが増加し、本来指定が必要ないものまで過度に安全側に寄り過ぎて、拡大することでむしろ消費者が不利益を被ることがないようにすることも大切だと思います。恐らくこの審議会の中でしっかり議論をされると思いますけれども、一応確認のため、御答弁いただけるでしょうか。
  227. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) 指定に当たりまして、先ほど申しましたような専門的な知見あるいはパブリックコメント、その他のプロセスを経てしっかりと指定していくということでございます。
  228. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 指定成分による健康被害が生じた場合、議論の上で審議会にて指定成分と決定をしたときには、緊急性の高い事案は当然柔軟性を持って即座に対応し、流通禁止、情報提供、注意喚起をしなければならないのは当然のことであります。  しかし、そうではない場合もあります。厚生労働大臣がとる措置は、いきなり流通禁止などの厳しい措置とするのではなく、時間的経過の設定や段階的規制、制限として、急変を避ける必要があるというふうに私は考えます。管理を誤ると事業者へのダメージが過剰に大きくなるおそれがあります。いかがでありましょうか。
  229. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  今回の法改正案では、厚生労働大臣が指定する成分等を含む食品による健康被害情報につきまして、事業者に行政への届出を求めることとしているところでございます。事業者から届出された健康被害情報に基づきまして、薬事・食品衛生審議会等の専門家などの意見を聴き、指定成分等を含む食品の摂取と健康被害の関連を評価した上で、関連する可能性があると判断した場合に、健康被害の発生や拡大を防止するために必要な対応を個別具体的に行うこととしているところでございます。  このように、法改正を契機といたしまして、より科学的な根拠に基づきまして、リスクに合わせたきめ細かな対応によりまして、指定成分等を含む食品による健康被害を防止してまいりたいと考えているところでございます。
  230. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 これだけしつこく聞けば、個別にちゃんと具体的に検討していただけるということだということを確約をしていただいたというふうに理解をいたします。  国民生活の向上と安全に資するためには、指定等によって、規制当局だけの判断だけではなく、健康食品業界の実効性も必要であります。利害関係者も当然存在をいたします。  これらの観点から、厚生労働省と健康食品の業界団体との常設かつ定期的な意見交換の場を持つべきではないでしょうか。加えて、この中で、健康食品を製造販売する業界団体、事業者が自主規制に取り組む場合、またGMPに基づく製造工程管理による安全性の確保、実効性確保に取り組む場合などに厚生労働省がアドバイスできるようにしてはどうかと思います。是非、この意見交換の場、定期的に実施をしていただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。
  231. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  人の健康に必要な栄養素を補給する目的で使われるものを始めとして、いわゆる健康食品として摂取されるものは多岐にわたるということでございます。  このいわゆる健康食品の安全性確保につきまして事業者が自主的に取り組むことは健康被害の発生や拡大防止に寄与することになると考えておりまして、必要に応じて我々も事業者と意見交換を行ってまいりたいと考えているところでございます。また、今回の法改正で、特別な注意を必要とする成分等として指定するものを検討する過程においては、成分等に関する情報収集や実態把握を目的とした事業者からのヒアリング等も実施する予定でございます。  指定する成分等を含む食品の摂取と関連した健康被害情報の届出の方法や届出事項の詳細につきましては、事業者の意見をお聞きし、実効性が確保された運用を考えてまいりたいと考えているところでございます。
  232. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 適切な意見交換をしていくということが大事だと思います。どちらかといったら、厚生労働省として自由度を余り持たせてはいけないというときにブレーキを掛ける役割も果たすことができると思いますので、どうかその辺はよく検討をしていただきたいと思います。  健康食品は、改めてですけれども、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品及びその他と整理をされています。健康被害が生じた場合の報告について機能性表示食品では、食品表示法食品表示基準で消費者庁への報告が必要となっております。食品あるいは含有成分が指定を今回された場合に厚生労働省へも報告が必要となり、二重に報告義務が生じることになってしまいます。  二重報告の負担が生ずること、また、二重報告による情報活用の的確性確保の不安、管理責任所在の曖昧さが生じるリスクも当然あります。報告先の整理、報告体制の明確化をすべきだと思います。是非、御検討いただければと思います。
  233. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  特定保健用食品や機能性表示食品は、健康増進法、食品表示法に基づき一定の機能性を表示することができる消費者庁所管の食品表示の制度でございます。今回の食品衛生法の改正による制度はこれらにかかわらず指定が行われるため、特定保健用食品や機能性表示食品に指定成分等が含まれる可能性がございます。そのため、特定保健用食品や機能性表示食品について仮に厚生労働大臣が指定することとなった場合には、御指摘のように、食品衛生法、健康増進法等のそれぞれの制度にのっとりまして健康被害情報の報告を厚生労働省と消費者庁に報告していただくということになります。  しかしながら、このような場合におきましても、事業者に過度な負担が生じることのないよう、厚生労働省としましては、健康被害情報の届出の方法や届け出るべき事項につきまして重複がないよう、消費者庁と調整を行ってまいりたいと考えているところでございます。
  234. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 健康被害に関する情報提供協力について第八条三項には、医師、歯科医師、薬剤師と規定をされております。しかし、現場では、指定されている医師、歯科医師、薬剤師のみならず、看護師や栄養士、食品に関する専門家等からの情報提供も当然あり得ます。本法律でのこれら該当する方々の協力規定について、どのような関係となっているのでしょうか。
  235. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  まず、現行の制度でも、行政通知におきまして自治体に対して、医師会、薬剤師会、栄養士会等と連携を図り、医師等からのいわゆる健康食品による健康被害の情報の収集に努めることを求めてございます。今回の改正案では、指定成分等を含む食品による健康被害に関する必要な行政調査を速やかに行うことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師その他の関係者が健康被害の内容についての情報提供等、調査への協力に努めることとする規定を設け、より的確な情報に基づき必要な対応を取ることを目指してございます。  条文案に申し上げますその他の関係者には例えば栄養士などの食品に関する専門職も想定してございまして、新制度の下でも、これら専門職に対しまして行政からの要請を前提としない積極的な情報提供は引き続きお願いしたいと考えてございまして、法案の成立後に前出の通知を改正するなどして詳細をお示ししてまいりたいと考えているところでございます。
  236. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 次に、食品のリコール制度の報告制度創設について伺いたいと思います。  一般に知られているリコール制度、これは恐らく自動車等でのリコール制度だと思います。自動車のリコール制度は安全のための取組と義務であり、企業が遅滞なく実施をされていることから、国民の中に、企業として、言わばメーカーとして前向きな仕事と捉えていると感じるのはよくあります。  今回の食品衛生法改正により、食品のリコールについて、安全のための積極的対応であることの国民の社会的理解の醸成、正しい理解成熟が重要だと考えます。このリコールがあることによって、非常にネガティブなイメージと捉えるよりは、むしろ安全対策をしているんだというふうなイメージをつくっていくことが私は大事だと思います。  自動車のリコール制度との違いも踏まえていただきながら、厚生労働省としてこの食品のリコールの制度の社会実装をどういうふうに取り組んでいくのか、伺いたいと思います。
  237. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  厚生労働省では、都道府県知事等から報告があった食品衛生法に違反等をした食品の名称、出荷数や重量、回収を行うものの名称、その回収状況、主な販売地域等や健康被害が発生するおそれの程度などを一覧化して、厚生労働省のホームページで分かりやすい情報発信に努めてまいりたいと考えているところでございます。また、食品リコール情報の届出制度においては、対象食品を食品衛生法に違反している食品等に限定しまして、公表に当たってはリスクのレベルも示すこととしているところでございます。  委員指摘のとおり、あるいは国民、消費者の皆様の正しい理解の成熟が重要でございまして、ちょっと自動車のリコールにつきましては余り詳しくないのでよく比較ができないのでございますけれども、我々といたしましても、リコールに対する正しい理解判断がなされるよう、厚生労働省として支援してまいりたいと考えているところでございます。
  238. 三浦信祐

    ○三浦信祐君 以上、生命が懸かっておりますので、しっかり取り組んでいただきたいと思います。  以上で終わります。ありがとうございました。
  239. 東徹

    ○東徹君 日本維新の会の東徹でございます。  今日は、食の安全に関する法案の改正ということで、食品衛生法についてでありますけれども、食の安全というのはやっぱり国民生活にとって非常に大事なものだというふうに思っておりまして、改善していくということは大変大事だというふうに思っていまして、今回の法案に対して評価をさせていただいております。ただ、今回の法案を出すに当たって、どうして出すことになったのかというと、やはり食中毒がなかなか下げ止まらないという現状があるからですね。今回、より改善してこういう法案を出してこられたということだというふうに理解をさせていただいております。  まず、食中毒の現状についてお伺いをしたいと思うんです。  食中毒の事件数、原因菌別の事件数を見てみますと、これはサルモネラ菌とか、まあノロウイルスですね、それからカンピロバクターによるものとかが多いということになっておりますけれども、実際どのように推移しているのかお伺いしたいと思います。
  240. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  カンピロバクターの食中毒の事件数は、ノロウイルスと並んで高い値で推移しているところでございます。十年前の平成二十年は五百九件であったものがそれ以降減少傾向で推移しまして、平成二十五年は二百二十七件まで減少したんでございますが、その後上昇傾向に転じまして、平成二十九年の発生件数は三百二十件となったというところでございます。
  241. 東徹

    ○東徹君 今日お示しをさせていただいている、厚生労働省からデータをいただいて食中毒の発生状況を見てみますと、事件数のところなんですけれども平成二十九年ではカンピロバクターが三百二十件、サルモネラ菌が三十五件、ノロウイルスが二百十四件、アニサキスが二百三十件、その他二百十五件ということで、トータル千十四件のうちカンピロバクターは三百二十件ということになっておるんですね。それの患者数も、もちろんノロウイルスが一番集団感染とかしやすいので患者数は非常に多いですけれども、カンピロバクターについては二千三百十五人ということになっております。  ただ、こういうのも保健所が把握している数字でありますから、実際に食中毒を起こした方々ですね、本当にどれだけ件数があるのか、どれだけの患者の方々がおられるのかというのはなかなか分かりにくいんだろうなと思います。まあノロウイルスだと、あげくだしとよく言いますけど、非常に分かりやすかったりとかしますが、カンピロバクターなのかどうかというのを、なかなか実際にはもっともっと件数は、ほかの食中毒もそうだと思いますけれども、多いんではないのかなというふうに思っております。  このカンピロバクターなんですけれども、怖いなと思うのは、これはギラン・バレー症候群にかかった方の一〇%—三〇%はカンピロバクターにかかっていたというふうに言われておりますけれども、このギラン・バレー症候群について御存じでしたらちょっと答弁していただいてもよろしいでしょうか。
  242. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) ちょっと記憶が余り定かでないので申し訳ございませんが、こういった感染症の後に、一時的に神経症状など麻痺のような状態などが出る疾患ではなかったかというふうに記憶してございます。
  243. 東徹

    ○東徹君 宇都宮議官に、これ、厚生労働省と消費者庁で出していただいているホームページから取らせていただいた資料なんですけれども、鳥肉を調理する際には十分に加熱してカンピロバクターによる食中毒を予防しましょうというふうなもの、厚生労働省のホームページにはこれが出ておりまして、ここに感染して数週間後にギラン・バレー症候群を発症することもというふうにあります。  ギラン・バレー症候群というのは、御存じのとおり、難病に指定をされておりまして、有名な方でいえば、女優で大原麗子さんという方がこのギラン・バレー症候群にかかったというふうに聞いております。年間、大体、このギラン・バレー症候群にかかる人も二千人ぐらいおられるというふうなこともホームページとか見ると書かれておるわけですけれども、このギラン・バレー症候群はこれ大変な厄介な難病でして、手足の麻痺、それから顔面神経麻痺、それから呼吸困難、こういったものを引き起こす非常に怖い病気だというふうに思っております。  このギラン・バレー症候群にかかる方がおられるということなんですけれども、これ、鳥肉料理によって、鳥肉が特に原因だというふうに言われておるんですけれども、私は非常に焼き鳥も好きですし、鳥鍋料理も好きなんですけれども加藤厚生労働大臣、鳥はお好きかどうか、ちょっとお聞きしてもよろしいでしょうか。
  244. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 鳥肉は、今おっしゃった焼き鳥であり水炊きであり、様々な形で食べさせていただいております。
  245. 東徹

    ○東徹君 ありがとうございます。  嗜好が一緒だったので、ちょっと話がしやすいのかなと思ったんですが。  鳥肉って、結構やっぱり、全く食べれない方もおられますけれども、焼き鳥屋さんとか鳥鍋とか、お店の軒数も非常に多いわけでありますけれども、その鳥肉料理が原因でこのカンピロバクターに感染しやすいということになっておるんですけれども、これ、厚生労働省対策として、このカンピロバクターの食中毒の予防の対策としてどのようにやっておられるのか、お聞きしたいと思います。
  246. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  平成二十九年四月一日以降発生しましたカンピロバクターによる食中毒につきまして、都道府県等の報告に基づき厚生労働省で集計したところ、約九割の事例で生又は加熱不十分な鳥肉の提供が確認されていたというところでございまして、こういったものに対する対策を中心に考えているところでございます。  具体的には、自治体や業界団体と連携いたしまして、未加熱や加熱不十分な鳥肉が提供されないよう、飲食店事業者等に対する指導や、食中毒を繰り返し発生させた事業者に対する告発も含めた取締りの強化、それから、食鳥処理法に基づく衛生管理の実施による食鳥処理場におけるカンピロバクター等の食中毒菌による鳥肉の汚染防止対策、それから、消費者に対する外食時や家庭での調理時における鳥肉によるカンピロバクター食中毒を防止するための普及啓発、こういったことを行っているところでございます。
  247. 東徹

    ○東徹君 加熱によってということはもちろん大事なことだと思いますけれども、やはり加熱だけではなくて、調理するときにほかの食品と接触したりとか、そういったことも原因でもってこういったカンピロバクターの食中毒を引き起こすことにもなるというふうに聞いております。なかなかこの食中毒の件数がやっぱり下げ止まらないというのが今回の法案を出すことになった大きな一つの要因だというふうに理解をさせていただいておりまして、その中でもカンピロバクターが件数的には一番多いわけですよね、いろんな菌の中で。カンピロバクターの食中毒を引き起こすとギラン・バレー症候群、難病にかかる確率もあるというふうなことで、非常にこのカンピロバクターを、しっかりと食中毒を減らしていくということが大変大事だというふうに思っております。  先ほどからHACCPのこととか、いろいろとほかの委員の先生方も議論をされておりましたけれども、なかなかこれ実行してやっぱりどれだけの改善があるのかという、なかなかこれ評価もしにくいというふうには思っておるんですけれども、やはりまずは厚生労働省として、こういった食中毒、特にカンピロバクターとか、こういった食中毒の件数を減らすんだという数値目標をやっぱりしっかり立てていくということがまずは大事だというふうに思うんですが、その点についていかがでしょうか。
  248. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今委員お話がありました、私どもも、食中毒をいかに減らしていくのか、究極の目的はゼロというのを当然目指していくべきだろうというふうに思います。  ただ、具体的な数字目標をどう設定するかという問題もありますので、目標率そのものについて今申し上げる状況にはございませんけれども、しかし、今委員からもお話がありました、十分に加熱するよう食品等事業者及び消費者に対して都道府県等を通じて指導する、あるいは厚生労働省のホームページのQアンドA、リーフレット、あるいはツイッター、そういったもので注意を喚起するということ、これまでもやらせていただいておりますし、今回の改正法案でも、食鳥処理場や鶏肉を取り扱う飲食店等に対してはこのHACCPに沿った衛生管理を求めるということ、そのことはカンピロバクターなどによる食中毒の発生予防にも効果的だというふうに考えておりますので、こうした施策を積極的に展開することによって、このカンピロバクターを始めとした食中毒、これの減少、そしてさらには、そうした食中毒が起こらない、こういった状況に向けて努力をさせていただきたいと思います。
  249. 東徹

    ○東徹君 宇都宮議官にお聞きしたいと思うんですけれども、都道府県によってはこういったカンピロバクターの検査なんかをやっているところもあるというふうにお聞きされていますでしょうか。
  250. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) ございます。
  251. 東徹

    ○東徹君 恐らく宮崎県みたいに、ああいったところはもちろん地鶏の産地でもあるということで、結構そういった検査もやっぱり徹底してやっているというふうなことなんですけれども。  やはり私は、まずはそういった検査をしっかりやって、そして減らしていくというふうなことが非常に大事だというふうに思っていますし、そしてまた、やはり何年後かには、二年後、三年後にはこの目標数値を半減させるんだとか、そういった目標を持って対策を取っていくということが大事だというふうに思いますので、是非その点についてやっていっていただきたいというふうに思います。  続きまして、遺伝子の組換え食品についてお伺いをしたいと思います。  遺伝子組換え食品、これ登場してから二十年になるわけですけれども、我が国の穀物輸入量、年間三千百万トンのうち、飼料用のトウモロコシなどを中心に約千七百万トン、半分以上が遺伝子組換えというふうにこれ言われておるわけですけれども、中国では未認可の遺伝子組換えの米の栽培が広がっておりまして、過去には日本向けのビーフンから遺伝子組換え米の成分が見付かっているというふうな事例もありました。  輸入されてくる遺伝子組換え食品のこれ安全性を確保するためにはどのようなことを行っているのか、お伺いしたいと思います。
  252. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  遺伝子組換え食品につきましては、食品衛生法に基づき、品目ごとにリスク評価を専門的に行う食品安全委員会による科学的な評価の結果を踏まえまして、厚生労働省において当該品目の安全性審査を経た旨を公表し、食品としての輸入、販売等を認めているところでございます。  食品安全委員会のリスク評価は、国際的に認められた考え方と同様に実施されてございまして、具体的には、一、組み込む前の作物、これは既存の食品でございますが、それを人が食べた経験などがあるかということ、二、組み込まれた遺伝子からできるたんぱく質は人に有害でないかということ、三、組み込まれた遺伝子が間接的に作用し、有害物質などをつくる可能性がないかということ、四、食品中の栄養素などが大きく変わらないかということなどにつきまして、科学的なデータを基に評価して安全性を総合的に判断していると承知しているところでございます。  輸入食品につきましては、食品の輸入業者に対して、輸入の都度、届出を義務付けてございまして、検疫所において全ての届出内容について原材料や製造方法などを審査するとともに、我が国で未審査の遺伝子組換え食品等が含まれていないか、輸出国における遺伝子組換え食品の承認状況や販売実績等の情報も踏まえて、輸入時の検査を実施しているところでございます。
  253. 東徹

    ○東徹君 これだけたくさんの遺伝子組換え食品が輸入されている中で、消費者として遺伝子組換えの食品なのかどうかというのをやっぱり表示するルールというのは非常に大事だと思うんですけれども、このルールについては今どのようになっているのでしょうか。
  254. 橋本次郎

    政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。  先ほどの御答弁のとおり、遺伝子組換え食品につきましては、安全性が確認されたものについて輸入や流通等ができる仕組みとなっておりますが、他方で、安全性が確認されたものであっても、遺伝子組換え食品であるかどうかの情報を知った上で商品を選びたいという消費者のニーズもございます。遺伝子組換え表示は、こういったニーズを踏まえまして、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保を実現するために制度化されたものでございます。  消費者庁では、この遺伝子組換え表示制度につきまして、昨年四月から今年三月までの十回にわたって検討会を開催いたしまして、その結果を三月二十八日に報告書として公表したところでございます。  この報告書には、まず消費者の誤認防止や消費者の選択幅の拡大等の観点ということで、これまでどおり、遺伝子組換え農産物の混入を五%以下に抑えているものについては適切に分別生産流通管理を行っている旨を任意表示することができるとした上で、遺伝子組換えでないという表示は不検出である場合に限ることが適当であること、それから、現行制度を維持することとなった点についても、事業者の皆様の自主的な情報提供に向けた取組が望まれることといったことが盛り込まれております。  今後は、この検討会において取りまとめていただいた報告書の方針を踏まえまして、適切に制度設計を行ってまいりたいと考えているところでございます。
  255. 東徹

    ○東徹君 これから制度設計に入るということなんですけれども、国民から遺伝子の組換え食品だということがやっぱり分かりやすいように、これは自主的ではなく、義務的にやっぱりやっていくべきかなというふうに思いますので、是非検討していっていただきたいなというふうに思います。  続きまして、食品添加物についてもお伺いをしたいと思うんですけれども、私、ある講演で食品添加物、日本がやっぱり世界一多いというふうなことを聞いたことあるんですけれども、日本では添加物として指定されている品目数を見ても、アメリカよりも多く指定されておりますが、なぜこんなに多く品目が日本では指定されているのか、お伺いをしたいと思います。
  256. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  食品添加物につきましては、日本とアメリカでは、例えば食品添加物の範囲や分類の違い、食品のニーズや嗜好の違い、あるいは食品添加物指定に対する要請の有無といった事情が異なることから、日本とアメリカの指定の数を一概に比較することは必ずしも適切ではないのではないかと考えているところでございます。  食品衛生法第十条に基づく添加物の指定は、販売等を行おうとする者からの要請を受けて安全性等の評価を踏まえて行っているところでございまして、アメリカ、EUにおいても、指定に関する制度は基本的に我が国と同様と承知しているところでございます。
  257. 東徹

    ○東徹君 そうしたらお伺いしますけれども、日本人とほかの他国の人たちと比べて、食品添加物の摂取量、これは日本人、多いのかどうか、お答えいただけますでしょうか。
  258. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  食品添加物の摂取量は把握してございませんが、各国における食習慣、ニーズ等の違いから摂取の状況は異なるものと承知しているために、一概に日本と世界とで比較するということは困難であると思ってございます。  一方、安全性に関しましては、食品添加物については、国際的なリスク評価機関であるJECFAや食品安全委員会によるリスク評価といった科学的根拠に基づいた食品の規格基準を設定しまして、その規格基準の範囲内でなければ輸入や国内での流通が行われないことを確保する体制を整備してございます。また、国内で使用される添加物につきまして、実際にスーパーマーケット等で売られている食品を購入し、含まれる食品添加物を分析する方法によりまして摂取量を定期的に調査して、科学的根拠に基づく一日摂取許容量を超過するおそれがないかどうかを確認しているところでございます。  このように、我々としては添加物についての安全を確保しているところでございます。
  259. 東徹

    ○東徹君 是非、これ、日本は世界一食品添加物が多いというふうなことを言われておりまして、実際に、じゃ、摂取量はどうなんですかと聞かれたら、いや、少ないですよとか、多いですよとか、やはり自信持って答えていただきたいなと思いますね。そのためには、この食品添加物の摂取量、日本人どうなのかというのはやはり厚生労働省としても調査をしていただきたいなというふうに思います。  続きまして、先ほどもちょっと触れましたHACCPについて質問させていただきますけれども、今回の法案でこのような制度がつくられる理由の一つとして、安倍内閣の農林水産物、食品の輸出目標、二〇一九年一兆円を達成するためということであるというふうに聞いておりますけれども、二〇一七年の輸出額八千億円程度ということですけれども、現在の伸び率が七%程度と目標達成には厳しい状況のようですけれども、まず政府として現在の状況をどのように捉えているのか、お伺いしたいと思います。
  260. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) お答えいたします。  我が国の農林水産物、食品の輸出額は、平成二十九年には八千七十一億円となっておりまして、五年連続で過去最高を更新しております。品目別に見ますと、例えば牛肉は前年に比べて約四割、イチゴは約六割、緑茶は約二割、米も二割、丸太は約六割となるなど、多くの品目が高い増加率を示しておりまして、これまでの成果が少しずつ出てきていると考えております。しかしながら、御指摘ありましたとおり、平成三十一年の輸出額一兆円目標を達成するためには、今後二年間で年率一一・三%輸出額を増加させていくことが必要というふうになっております。  このため、平成二十八年五月に策定いたしました農林水産業の輸出力強化戦略に基づきまして、日本産海外プロモーション、JFOODOによる七つのテーマの戦略的なプロモーション、それから、品質や鮮度を保ちながら効率的に産品を輸出できるような輸出拠点の整備、海外バイヤーの招聘あるいはマッチングといったものを強力に進めておりまして、これらの取組をやることにより、平成三十一年の目標の達成に向けて全力で取り組んでまいっているところでございます。  以上でございます。
  261. 東徹

    ○東徹君 まだまだ二〇一九年一兆円には程遠いのかなというふうに思うわけですけれども、台湾とか韓国では、このHACCPについては結構早くからこれ取り入れていたということなんですよね。取得を義務付けていたということなんですけれども、何で日本はこれ義務化されていなかったのか、お伺いしたいと思います。
  262. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  HACCPによる衛生管理につきましては、平成五年に、食品の国際基準を策定するコーデックス委員会のHACCPシステムとその適用に関するガイドラインにおきまして考え方が取りまとめられ、その後、小規模事業者への配慮など随時改正が行われてきたところでございます。  我が国におきましては、平成七年の食品衛生法改正によりまして、HACCPの普及を図る観点から、HACCP実施施設の任意の承認制度である総合衛生管理製造過程承認制度を創設し、大規模事業者を中心にHACCPの導入が進んできたということで、任意の制度対応してきたというようなことがございます。その後、食中毒発生件数の下げ止まり傾向、輸出促進等の食のグローバル化等の進展等を踏まえまして、国際標準と整合的な食品衛生管理を導入するということで平成二十八年度よりHACCPの制度化の検討を開始して、今回の法改正に至るということでございます。
  263. 東徹

    ○東徹君 もう時間がありませんので、最後に質問させていただきますけれども、衛生管理をしっかりやっているというのは外から見たときに大事だと思うんですね、評価として。やっぱり国民に、ここはちゃんと衛生管理しっかりやっているよというところは大事だなというふうに思っているんですけれども、ニューヨーク市では、そういった衛生管理にしっかり取り組んでいるところの何かランク付けみたいなものもやっているということで、調べてみますとそういう制度があります。  現在の案では、これ、HACCPやっているかどうかのその認証の取得というのは不要ということなんですけれども、その店がどういう衛生管理をしているか表示の仕組みもないということなんですけれども、消費者に分かりやすくするために何か表示の仕組みとかそういったものを導入してはどうかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
  264. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今回のHACCPに基づく衛生管理、またHACCPの考え方を取り入れた衛生管理、これは食品等事業者が遵守すべき、まさに守ってほしいという、ある意味では最低基準を定めたものでありまして、これによって必要な衛生管理のレベルを確保していこうということであります。  ただ一方で、事業者の間においては様々な取組における差というものもあるわけでありますし、ある意味ではインセンティブを付けるというお話もあったんだろうと思います。  今後、HACCPに沿った衛生管理の普及という観点から、やはり消費者にとって分かりやすいということと、そして事業者にとっての取組を後押しをしていく、そういうために、現在、業界団体が自主的な取組を表示しているという、こういう例もございますので、それを参考に、どのような対応ができるのか、可能なのか、しっかり検討したいと思います。
  265. 東徹

    ○東徹君 より食の安全がしっかりと改善されるよう取り組んでいただきますようお願い申し上げまして、質問を終わらせます。ありがとうございました。
  266. 福島みずほ

    福島みずほ君 社民党の福島みずほです。  まず冒頭、これ質問通告していないのですが、一言お聞きをいたします。  厚生労働省健康局長が部下の女性に対して四百通のメールを送って、これがセクシュアルハラスメントではないか、問題があったのではないかという報道があります。私も報道でしか知りません。このことについて、事実関係、認識、そして処分などについてどうお考えでしょうか。
  267. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 本日発売された週刊誌で福田健康局長に関する記事が掲載されているということ、これは私も承知をしております。セクハラを推進する立場にある厚生労働省においてこういったことがまさに取り沙汰されること自体、誠に遺憾であるというふうに思います。  具体的な内容については、関係職員のプライバシーということにもつながることがあります、本人というか、相手との関係という意味においてですね、差し控えたいところはありますが、ただ、既に官房から福田局長に対しては当該職員へのメールを一切送らないような速やかな指示を、かつてにおいてですね、今日じゃないですよ、過去においてしていたという事実があります。  また、本日、事務次官から福田局長に対し、省の幹部として職員の模範であるべき局長という立場を自覚し、服務規律を遵守するよう指導する、そして、これから私ども具体的な確認を行っていきたいと考えておりますので、そうした調査にもしっかり対応するようにと、こういう指導をしたところでございますので、現在、これからの事実確認の具体的な確認を更に行い、その内容を踏まえて適切に対応していきたいと考えております。
  268. 福島みずほ

    福島みずほ君 是非よろしくお願いします。  局長の任に当たるのかというふうにも思っています。とりわけ、厚生労働省は、セクシュアルハラスメント、パワハラ、マタハラの根絶に関して非常に努力をして、その責任官庁ですし、しっかり取り組んでいただきたいと思います。  女性官僚の人たちは、局長や上司からセクシュアルハラスメントを受けやすいというか、受けることがある。ただ、それを拒否すると、いつ何どき、将来どんな意地悪やとんでもないことをされるか分からないので非常に困難であるという話をよく聞いております。その意味で、なかなか実は表に出ない問題であると。  やはり局長は権限をとても持っていますので、その点では、今大臣おっしゃったように、今後の調査、対処を是非よろしくお願いいたします。  では、野村不動産の件でちょっとまたお聞きをいたします。  是正指導特別指導による公表、この関係はどうなっているんでしょうか。十一月十七日の時点で三回大臣は報告を受けます。特別指導公表というのはもう十一月十七日の時点で書かれているわけですが、このことと是正勧告、それに基づく公表の関係はどうなっていたんでしょうか。
  269. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 済みません、先ほどちょっと私の答弁で、セクハラ対策を進めるべきと言ったところ、もしかしたらセクハラ推進を進めると申し上げたかもしれません。これ、全くの間違いでございますので、セクハラ対策を進める立場だということを改めて申し上げたいというふうに思います。  その上で、今、是正勧告と特別指導というお話がありました。是正勧告については、これまでもお話し申し上げておりますように、私どもの方からその有無を含めて説明はしないということで、いろんな事案について一貫して対応させていただいております。  特別指導ということについては、特別指導という一つの概念といいますか、別に定義があるわけではありませんけれども特別指導という形では、今回の野村不動産において、企業幹部を呼び、そしてその中身公表したと、こういう事実でございます。
  270. 福島みずほ

    福島みずほ君 是正勧告による公表をしないで、特別指導による公表をあらかじめ決めて、それで突き進んでいるというところがやっぱり非常に分からないためにこのように聞いているわけです。  是正指導段階での企業名公表制度の強化におけるプロセスがありますが、監督署長によるこのスキームには現在においても当てはまらないというふうに厚生労働省の現場からは聞いておりますが、監督署長による企業幹部の呼出し指導や全社的立入調査というのは行ったんでしょうか。
  271. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 一つ一つの詳細についてはこれまで申し上げていないところでございまして、この公表基準がございますけれども、仮に公表した場合に、どれとどれをどうやってどうしたかということは必ずしも申し上げていない、この基準に従った場合においてもそういう取扱いをさせていただいています。
  272. 福島みずほ

    福島みずほ君 現場の厚生労働省の職員からはこのスキームに当てはまらないと言われているんですが、じゃ、一体何なのかというのが分からないんですね。なぜ特別指導による公表は、一直線にというか、進めたのに、是正勧告による公表はしなかったと。それはやっぱり謎なんですよ。なぜならば、是正勧告による公表はきちっとルール化をされている。しかし、特別指導による公表は、ルール化もされていなければ、決裁文書もない。しかし、にもかかわらず、十一月十七日の時点特別指導公表を決めているんです。  大臣、十一月十七日の時点特別指導による公表について改めてどう説明受けたか、教えてください。
  273. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) この委員のおっしゃっているのは多分企業公表基準だと思うんですが、これは別に是正勧告の公表基準ではないということでございますので、そこだけまず確認をさせていただきたいと思います。  その上で、十一月十七日の件でありますけれども、個々に具体的なことは従前から申し上げられないということは言っておりますけれども、基本的に、これまで東京労働局において監督指導を、監督指導というか、調査を行ってきた。そうしたことを踏まえて、こうした形で対応していきたいという方針が私のところに上がってきた、そう報告に書いてあるとおりの方針でありますから、それについて、そうした方針について、私も聞いて、そこを了とするとともに、更にいろいろ調査をしていくということでありますから、それを踏まえた上で最終的な判断、これは東京労働局長においてなされると、こういったことでございます。
  274. 福島みずほ

    福島みずほ君 そこで、根拠も何もない特別指導公表まで行くということを十一月十七日の時点で聞かされて、変だとは思われなかったですか。
  275. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 具体的なところを申し上げるわけにはいきませんけれども、最終的には、東京労働局公表にも書いてありますけれども事案の状況というものが非常に趣旨を大きく逸脱した内容であったということ、それの必ずしも全てがというわけではありませんけれども、全体像はある程度見えてきていると、こういったことから、やはり何らかの対応が必要だということで、こうしたその対応としての姿、対応としてのやりよう、これが東京労働局から上がり、基準局といろいろ議論をし、そして私のところに上がってきたと、こういうことでございます。
  276. 福島みずほ

    福島みずほ君 先ほど大臣は、このスキームは是正勧告のことではないとおっしゃったので、では逆に、このスキームの中で、監督署長による企業幹部の呼出し指導、全社的立入調査は行われたんですか。
  277. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) ごめんなさい。この野村不動産の件において全社的な立入り指導が行われたかということでございますか。
  278. 福島みずほ

    福島みずほ君 はい。これが満たしたのか。
  279. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) ということですよね。
  280. 福島みずほ

    福島みずほ君 はい。
  281. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 済みません。その一つ一つの内容については、これまでもこの答弁は差し控えさせていただいているところでございますけれども、ただ、当然、具体的な数とか何かはともかくとして、当然調査をして、そして、それについてある程度の思いを、どういう状況かということを確認をし、そしてさらに、それを更に調査をし、そして結論を得たと。これは、本件だけじゃなくて、基本的にそういった流れにおいて当然やっているということでございます。
  282. 福島みずほ

    福島みずほ君 いや、非常に変なんですよ。  企業名公表しているのは、事業者でどういうのがあったか細かくデータを出して、全社的調査の結果も出した上で企業名公表がされています。しかし、野村不動産の場合は、根拠も何もなく、単に特別指導をやったというような公表に一挙に行っているわけです。しかも、過労死が認定されていることについては一言も触れられていない。どういう手続を取ったのか。だから私たちがこうやって質問をしているわけです。  ところで、三回大臣に報告をした書面が残念ながらほとんど黒塗りです。これは、与党、野党、それぞれの筆頭によって、一部労災あるいは過労死の部分など、過労死も認められましたので、これについて黒塗りを解除するということを聞いておったんですが、朝になって突然これは解除できないと聞きました。この指導をしたのは、指示をしたのは大臣ということでよろしいですか。
  283. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) まず、先ほどの過労死の案件は、通常の公表の中においてもこれは公表していないということをまず御理解いただきたいと思います。  それから、最終的に、その判断というのがありますけれども、最終的にはこういうことで対応したいということで私のところに上がってきたので、それを了としたということでございます。
  284. 福島みずほ

    福島みずほ君 そうすると、これ局長黒塗りを解除しないと決めたんですか。誰から報告受けましたか。
  285. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) するしないではなくて、元々この黒塗りの要件として、もちろん説明においては個人情報という問題と、それから企業の利益という問題と、それから監督指導ということがあり、そして、特にそれぞれの黒塗りを示せということが、これは多分衆議院だったかもしれません。そこでは、それぞれの黒塗りの理由としては、今申し上げた二点目の法人の利益と、そして三番目の監督指導、こういったことで申し上げておりますので、その事情が変更されていないのでありますので、それについて黒塗りを外すということにはなりませんということでありますので、それはそのとおりだよねということで、そういった旨で多分理事会の方に返答させていただいたと、こういうふうに承知をしております。
  286. 福島みずほ

    福島みずほ君 私は、これ、黒塗りが一部解除されるんじゃないかと喜んでいたので極めてがっかりしたので、やはりお聞きをいたします。  それは、誰からこれでいいですねと言われましたか。
  287. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 誰からという、こういう、ちょっと私、その個々を聞いておりませんけれども対応に当たっている、最終的には基準局か、あるいは官房長か、対応に当たっているところが相談をされて、私のところに連絡をしてそういったことになった、こういうことでございます。
  288. 福島みずほ

    福島みずほ君 十二月二十六日に野村不動産の過労死の認定があります。大臣はこの日に過労死の認定を聞かれましたか。
  289. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 過労死の認定というのは、正確に言うと支給決定ということであります。支給決定を私が聞いたのはそれよりも後でございまして、たしか三月の五日ですかね、石橋委員から御質問いただいたそのとき、そのときというか、それを踏まえてということでございます。
  290. 福島みずほ

    福島みずほ君 支給決定ではなく、十二月二十六日に東京新宿の労基署が過労死の認定をするんですが、そのときに聞かれなかったんでしょうか。
  291. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) いや、ですから、その支給決定、認定ということは支給決定ということですから、支給決定を聞いたのはさっき申し上げた三月五日だということでございます。
  292. 福島みずほ

    福島みずほ君 済みません、私の理解では、十二月二十六日に新宿労基署がその自殺労災認定というふうに理解しているんですが、そうではないということなんですね。
  293. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) ちょっと二つか三つ言わなきゃいけないんですけれども、ちょっと私どもが今申し上げられるのは、前から申し上げているように、御遺族の同意を踏まえて個人情報保護法に基づいて私ども申し上げている範囲というのは、何回も申し上げている範囲なんですね。  したがって、今回は過労死があった、過労死があったと、そして認定基準に基づいて認定したと、そしてその認定日は十二月二十六日だったと、この範囲で申し上げているので、いささかちょっと今の委員の御質問とちょっと私どもが申し上げているところでまず若干違って、かみ合わないというか、ちょっと違うところがあるということを申し上げておきたいと思いますし、それから、私が申し上げているのは、私にあった日ということを申し上げているわけであります。
  294. 島村大

    委員長島村大君) 法案審議をお願いします。
  295. 福島みずほ

    福島みずほ君 はい。  では、過労死の、要するに、十二月二十六日に過労死の認定があったが、しかし、その支給を聞いたのはそれよりもずっと後だということなんですね。ということだと私は理解をいたしますが、どうしてその野村不動産のことはずっと報告がされながら過労死のことだけ報告が極めて遅れるのか、また質問していきたいというふうに思っております。  それでは、今日も、中小企業に対するHACCPの適用について、ありますが、中小企業に対して資金面での援助を含め必要な衛生管理が行われるよう、技術的、経済的な支援などしっかり行うべきだと考えますが、いかがでしょうか。
  296. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  今般のHACCPに沿った衛生管理の制度化は、原則としまして全ての食品等事業者を対象としてございますが、HACCPに基づく衛生管理を実施することが困難な事業者につきましては、取り扱う食品の特性に応じた衛生管理であるHACCPの考え方を取り入れた衛生管理を求めるものでございます。HACCPの考え方を取り入れた衛生管理につきましては、事業者団体が作成し厚生労働省が確認する手引書を利用して温度管理や手洗い等の手順を定め簡便な記録を行うもので、容易に取り組めるものと考えているところでございます。  また、HACCPは工程管理、すなわちソフトの基準でございまして、必ずしも施設整備等ハードの整備を求めるものではなく、今回の制度化に当たっても現行の施設設備を前提とした対応が可能でございまして、負担が増えるようなものではございません。  厚生労働省では、食品等事業者が円滑にHACCPに沿った衛生管理を行うことができるよう、都道府県等が管内の事業者団体と連携して、研修事業や導入事例の共有等による関係者へのHACCPの普及啓発や導入推進など、様々なHACCPの導入支援事業を進めてございまして、平成三十年度においてもこれらの事業を継続することとしているところでございます。  また、今後も小規模事業者を含む食品事業者が円滑かつ適切にHACCPに沿った衛生管理に取り組むことができるよう、農林水産省の人材育成や手引書作成に関する事業などとも連携しながら支援してまいりたいと考えているところでございます。
  297. 福島みずほ

    福島みずほ君 遺伝子組換え食品において、ゲノム編集技術や新たな技術を活用した食品について、どのように規制していくんでしょうか。
  298. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  ゲノム編集等遺伝子を改変する新たな育種技術を利用しての食品の品種改良の研究開発が行われていることは承知してございます。食品衛生法におきましては、組換えDNA技術応用食品の安全性審査対象となるのは、組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し増殖させる技術によって得られた食品等でございます。したがって、ゲノム編集技術等を利用した食品がこれに合致する場合には、食品衛生法に基づく安全性審査対象となるということでございます。  一方で、安全性審査対象とならない場合においても、食品の安全性確保のために何らかの措置が必要となる可能性がございまして、諸外国における検討状況や利用されている技術の特性等を踏まえまして、その取扱いについて検討しているところでございます。  厚生労働省としては、こうした食品の安全性が確保されるよう適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。
  299. 福島みずほ

    福島みずほ君 相手国政府が発行する衛生証明書の信頼性をどのように担保するんでしょうか。時間と費用、また専門知識も必要になると考えますが、人員体制は十分なんでしょうか。
  300. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  今回の制度改正におきましては、輸入食品対策としまして、輸出国における安全対策を強化する観点から、輸出国に対してHACCPに基づく衛生管理や輸出国政府が発行する衛生証明書の添付等を求めるなどの措置を講ずることといたしました。  具体的には、一、食肉、食鳥肉等につきましてHACCPに基づく衛生管理を輸入の要件とすること、二、乳、乳製品について新たに輸出国政府発行の衛生証明書を求め、健康な獣畜由来であること等を確認すること、三、特定の水産食品につきまして輸出国政府発行の衛生証明書を求め、生産段階における衛生管理状況等を確認することとしているところでございます。  衛生証明書につきましては、現行でも食肉等に対して添付を求めてきてございまして、食肉等の衛生証明書により証明される内容につきましては、二国間協議により、輸出国に我が国と同等の衛生条件を規定する制度があることを確認し、その制度に基づき衛生規制が実施されていることを確認して、必要に応じて現地調査により検証するということがございます。このほか、輸入時において、衛生証明書の記載内容の確認や必要に応じた現場検査の実施をすることにより、その信頼性を確認してきたということでございます。今回の改正で追加される乳、乳製品や水産食品についても同様の措置を講じていくこととしてございます。  また、輸出国調査を行う人員として、平成二十八年度及び二十九年度でそれぞれ一名ずつ増員しているとともに、三十一年度も増員要求していきたいと考えているところでございます。  今回の改正案では、公布からおよそ二年での施行を予定してございまして、施行までの間に食肉等の衛生証明書と同様の措置をしっかりと講じることにより、衛生証明書の信頼性を確保してまいりたいと考えているところでございます。
  301. 福島みずほ

    福島みずほ君 次に、プラスチックの問題についてお聞きをいたします。  私もスーパーやコンビニでよくよく買物をするので、燃えないごみと燃えるごみってやると、もう予想以上にプラスチック、燃えないごみが大量にごみとして、まあ大量というか、たくさん出ることに心を痛めたりしているんですが、なかなかライフスタイルが変わらないということもあって、そういう状況です。  数十年間の世界のプラスチック消費量は年間二億八千万トンと言われています。今回も、改正の中で、食品のトレーや包装の安全性ということはとても言われております。ただ、そのごみの減量や安全性の問題をどうするか、電子レンジでチンすると、強い熱なので、いろいろなものが溶けるんじゃないかというふうにも言われていたり、安全面とごみの問題と、非常に気になります。  本年二月、オランダにおいて、世界で初めてプラスチックゼロのスーパーマーケットが誕生しました。売場から全てのプラスチックを一掃し、食品の包装には、生分解可能な新しいバイオ素材のほか、ガラス、金属、段ボールなどの素材が使われているなどと報じられております。  グローバル企業の中には、ラベルやいろんなものもプラスチックでないものにしようとか、日本の花王などもすごく頑張っているという話も聞きます。このような取組に大いに学び、取り入れていくべきではないでしょうか。環境省、いかがでしょうか。
  302. 近藤智洋

    政府参考人(近藤智洋君) 申し上げます。  オランダにおきまして委員指摘のような事業者による取組事例があることは承知をいたしております。循環型社会の構築におきまして、容器包装による環境負荷の削減は重要な課題であると認識をいたしております。  このため、政府といたしましては、容器包装リサイクル制度の適切な運用を通じ、容器包装の減量化、排出抑制等、リサイクルに取り組んできたところでございます。また、本年前半の閣議決定を目指しまして、現在、中央環境審議会におきまして第四次循環型社会形成推進基本計画の御審議をいただいているところでございまして、その中で、プラスチックという素材に着目をいたしまして、使い捨て容器包装等のリユースを含め、ライフサイクル全体での資源循環の推進を盛り込むことを検討しているところでございます。  御指摘のオランダにおける事業者の取組も含めまして、諸外国における取組や政策動向も参考としつつ、プラスチックを始めとした容器包装などの3R徹底に向け検討を進めてまいりたいと思っております。
  303. 福島みずほ

    福島みずほ君 世界の海に流出する大量のプラスチックごみが年間四百八十万トンから千二百七十万トン、とりわけマイクロプラスチックによる生物加害と環境破壊は最近とても大きく取り上げられています。二〇一五年六月にドイツで開催されたG7エルマウ・サミットの首脳宣言でマイクロプラスチックの問題が取り上げられました。海洋ごみの七〇%を占めるプラスチックごみのうち、五ミリ以下のサイズで、海鳥の誤飲やいろんなもの、魚の中に入っていくとか、食物連鎖の観点からも指摘がされています。  厚生労働省にトレーのことについてお聞きをいたします。食品包装材、トレーなどとして現在幅広く使用されているプラスチックなどの物質について、電子レンジなど、加熱時を含めた安全性についてどのように把握しているでしょうか。
  304. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  食品用器具・容器包装の安全性確保に関しましては、食品衛生法に基づく規格基準におきまして、電子レンジによる加熱を含む高温における使用を想定した試験法を定めてございまして、事業者におきまして、食品用器具・容器包装の使用条件に応じて規格基準への適合性判断を行っているところでございます。
  305. 福島みずほ

    福島みずほ君 一分余ったので。  そうしたら、是非、ごみの減量、先ほど環境省に話していただきましたが、ごみの減量、それからマイクロプラスチックをどうやっていくのか、それからトレーの問題など、そしてできればプラスチックではなく分解できるものにどんどん変えていくと。世界はそれが潮流になっていますし、ルワンダなどいろんなところでも、プラスチックを使わないようにしようとかレジのごみ袋を禁止するといったところなど、進んでおります。  こういう取組について、大臣、一言意欲を示してください。
  306. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) いずれにしても、そうしたごみをいかに少なくするのか、あるいはそうしたごみによる汚染をどう防いでいくのか、これは地球環境を守っていくというためにも、そしてやっぱりこの国、あるいはこの地球を住み続けられる、こうした環境にしていくためにも大変重要な課題だと思っております。  私どもだけではなく、また環境省始め関係省庁とも連携しながら、そうした視点に立って施策を進めていきたいと思います。
  307. 福島みずほ

    福島みずほ君 終わります。ありがとうございます。     ─────────────
  308. 島村大

    委員長島村大君) この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、東徹君が委員を辞任され、その補欠として片山大介君が選任されました。     ─────────────
  309. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 無所属クラブの薬師寺みちよでございます。  今までの議論もございましたけれども、改めまして私からは、健康被害、大変これは重要な問題でございますので、健康食品について今日はさせていただきたいと思います。  今回の法改正の中でも、特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害の情報を収集するというような法案改正がなされるところでございます。しかし、これは私、とても難しいなと思うのは、様々な成分が多分指定を大臣していただけると思うんですね。また、その成分を含んだ商品名と、これは患者様方にこれどういう成分含まれていましたと言っても分かりませんよね。では、どういう製品でしたか、また製品名もたくさんございます。そこを医療機関と情報共有するというものはすごくこれから大きな問題になるかと、課題になるかと思いますけれども宇都宮議官、どのように周知するということを予定していらっしゃいますか。まずはお願いいたします。
  310. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  特別の注意を必要とする成分等は、国内外の健康被害情報や文献等による知見を科学的な観点で整理して、厚生労働大臣が指定することとしているところでございます。  指定する成分等につきましては、厚生労働省ホームページへの掲載、報道機関への情報提供により周知を行うほか、必要に応じまして、都道府県等や医師会、薬剤師会等の関係団体を通じまして、医療機関等の関係者へ周知を徹底してまいりたいと考えているところでございます。
  311. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  朝からの議論、何回も出ております。ホームページを見るとか、やっぱり専門的なことばかり書いてあるとなかなか理解ができません。どういう商品名であって、どういうふうなパッケージであってというものをしっかりと分かりやすいところで提示をしていただかなければ、そのサイトを見ても分からないということになってしまいます。是非、そこは工夫をしていただきたいというのと、やっぱり医療機関の皆様方にもしっかりそれを見ていただいて分かるかどうかということも確認をしていただきたいと思います。医師だけでもなく、先ほど藤井先生もございましたように、薬剤師の皆様方にとってもそうです。やっぱり、当事者が見てこれが分からなければ意味がございませんので、お願いをいたします。  それから、医療機関において健康被害があったかどうかというのもまさに判断をしてもらわなければなりません。また、因果関係というものもしっかりつかんでいかなければなりませんけれども、我々医師が、もし患者様が具合が悪いと言っていらしていただいたときに、どういうお薬飲んでいらっしゃいますかということは今まで聞いておりましたけれども、それ以外、どんな健康食品など、タブレットなど飲んでいらっしゃいますかというようなことはなかなか聞く習慣がございません。  ですから、もし今回医療機関としても努力義務を課すということなのであれば、そこをしっかり、服薬をして、まあ服用と言ったらいいんでしょうか、食べていらっしゃると言ったらいいんでしょうか、健康食品でございますのでそこは表現難しゅうございますけれども、それを聞き取るように指導していただきたいんですけれども、武田局長、いかがですか。
  312. 武田俊彦

    政府参考人(武田俊彦君) お答えいたします。  医療機関において患者の診療を行う際に、必要に応じ健康食品の摂取状況を確認することは、患者に対し必要な注意喚起を行う上で有効な対応と考えております。  厚生労働省といたしましては、平成二十五年に自治体及び関係団体に向けて、管下の医療機関に対し、医療機関における診療の際に健康食品の過剰摂取の疑いがある場合は、当該患者の健康食品摂取状況を確認し、患者に対して必要な注意喚起を行うことを周知するよう依頼をしているところでございます。  引き続き、食品による健康被害情報などの把握を進める本法案の趣旨も踏まえながら対応に努めてまいりたいと思います。
  313. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  ですから、そこは二回チャンスがあると思います。医療機関で診察を受ける際にしっかりとそれを聞き取っていただくのと、先ほど藤井先生ございましたように、やっぱり薬局に行ってそこでもう一回聞かれますよね、何かお薬飲んでいらっしゃいますかと。ですから、窓口が二つあると思ってそこをしっかり聞き取っていただかないと、そこで聞き落としてしまうとつかめるものもつかめませんので、是非そこは周知徹底をお願いしたいと思っております。  宇都宮議官、今回努力義務となっております医療機関からの情報提供、是非今後は義務化というような側面において御協力いただきたいなと思いますけれども、お考えお示しいただけますか。
  314. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  改正法案におきましては、行政による必要な調査を速やかに行うことができるよう、医師等の関係者が健康被害の内容についての情報提供と調査への協力に努めることとする規定を設けまして、より的確な情報に基づいて必要な対応を取ることを目指しているところでございます。  医療機関などからの関係者の情報提供につきましては、いわゆる健康食品による健康被害というものが、食中毒のような急性かつ患者の集積性を持った発生というような、確認の仕方が非常に難しくて慢性的に経過する、あるいは因果関係の特定が困難な面がある、そういったことも踏まえまして努力義務とさせていただいたものでございます。
  315. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 なので、先ほどからこれ同じ議論になっております。だから、努力義務というところでとどめるのではなく、しっかりとそこでもしかしたらという可能性を集積していくことによって実はというものが見付かる可能性もございます。肝障害も起こっておりますですよね。  ですから、生命の危機がそこにもしあるのであれば、皆様方にも御協力をいただきながら好事例をそこでしっかりと私は今回努力義務の中で構築していただきたいなと思っております。  ところで、製品というものを私もいろいろ購入いたしますので、裏を見てみると、どういうところにもし健康被害があったら知らせるんだろうかと見ましたら、自社のお客様相談窓口というのが書いてございますよね。ということは、この自社のお客様相談窓口のようなところに情報が集約されると、結局そこから報告してもらわなければ分からないということも起こってまいります。もし報告を怠った場合というものは罰則規定はございますか。お願いをいたします。
  316. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  製造者や販売者が都道府県等に対しまして健康被害情報の届出を行ったことが確認された場合には、まずは都道府県等から行政指導を行いまして改善を促すこととなります。それでも製造者や販売者が行政指導に従わない場合におきましては、改善が認められるまでの間、営業の禁停止などの行政処分を行うこととなります。さらに、製造者や販売者が行政処分に従わずに営業を行った場合につきましては罰則が適用されることになるということでございます。
  317. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ですから、そこで行政処分を行った後というのではなく、速やかに届け出てもらわなければならないわけです、本来であれば。指導するにも、そこで何かがあっていることが分からないと指導していただけないですし、実際に健康被害を防ぐために流通禁止そして暫定的な禁止措置というものが規定はされておりますけれども、やっぱり因果関係確定するのが難しいために各一件ずつぐらいしか事例がないということも分かっておりますので、そこのところは、その罰則規定も併せまして周知徹底をお願いしたいと思っております。  それから、先ほどから上がっております機能性表示食品につきましてもお尋ねをさせていただきたいと思います。  建前上、特保と同程度の安全性、有効性というものは求められてはおりますけれども、これ担保が第三者機関か企業自身かという、これ大変大きな違いがございますよね。特保を取得するに当たりまして、大体、準備をして三年から五年という期間が必要でございますし、かつそのヒト試験を行うということにおきましては二千万円以上の費用も掛かります。ということは、手軽に取れる機能性表示食品というところが今かなり幅を利かせ始めておりますけれども、それなりの問題も起こっていると。  では、どのような問題が起こっているというふうにまず認識をしていらっしゃいますか。それから、それを解決するにはどのように消費者庁では取り組んでいらっしゃるのか、教えていただけますか。
  318. 橋本次郎

    政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。  まず、機能性表示食品制度でございますけれども、事業者等の責任において一定の科学的根拠の下に食品の機能性を表示することができる制度でございまして、事業者は、機能性表示食品の届出申請をする際には、機能性表示食品の届出等に関するガイドラインに基づき品質管理や表示を行うこととなっております。それにつきまして、消費者庁では、機能性表示食品の事後チェックといたしまして、平成二十七年度以降、買上げ調査による機能性関与成分に関する検証等を行ってきておりまして、本年度も引き続き実施することといたしております。  それから、機能性表示食品を含めた健康食品の広告に関してでございますけれども、合理的根拠を有することなく効能効果を表示するといったような場合、景品表示法に違反するおそれがあるとの考え方を各種ガイドライン等において明らかにしており、健康食品の表示に関し具体的な違反情報に接した場合には厳正に対処しているところでございます。
  319. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  過激な広告というものもどうしても起こりやすくなってしまいますよね。特保であればそれを変えるのも許可が必要ですけれども、許可が必要ないということになると、どんどんどんどんお互いに商品見ながらエスカレートしてしまうわけです。  資料一に、先ほどお示しいただきましたような消費者庁は調査もしてくださっておりますけれども、では、商品が消費者にどのように利用されて役立っているのかどうなのかというふうな調査というのは行っていらっしゃいますか。
  320. 島村大

    委員長島村大君) 速記を止めてください。    〔速記中止
  321. 島村大

    委員長島村大君) 速記を起こしてください。
  322. 橋本次郎

    政府参考人(橋本次郎君) 失礼いたしました。  お答えいたします。  今調査しておりますのは関与成分等についての調査でございまして、今御指摘のところについては現在はやっておりません。
  323. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  でも、一番そこが肝腎かと私は思っております。飲んでどうだったのか、それが効果があるのかないのか、一体、機能性表示食品としてどのようにあるべきなのか、また、特保もちょっとこれもう古い制度になってきておりますので、特保の認定の在り方でしたり、そういったものももうそろそろ私は見直すときだと思っております。  それに対して、やっぱり消費者でございますので、消費者のニーズ、それが満たされているのか、そして満足度というものが満たされているのかということなども調査をお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  ところで、皆様方に資料二、お配りをいたしております。これは、ミスターサプリのサプリメントクイズというものでございます。  健康食品の安全性・有効性情報というものが、実はこちらのもので、自分でこれはネットでできるものなんです。これ私、大変面白いなと思って開いてみましたら、現在はちょっと今ブラッシュアップ中だということで別のものに置き換わっているものですから、もうそろそろアップされるということで大変期待しておりますけれども、これ、なかなか知られていないんですよね。うちの秘書も初めて見ましたと言うぐらいで、サプリを利用していらっしゃる方々だったらやっぱりこういうもので勉強して自分で選択をしていかなければならないんですけど、更にこれ広報していくべきではないですか。審議官、お願いいたします。
  324. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) 申し訳ございません。お答えする前に、先ほどの答弁で私、健康被害情報の届出を怠ったと言うべきところを行ったと申し上げてしまいました。おわびして訂正いたします。  では、今の質問にお答え申し上げます。  多くの消費者がいわゆる健康食品を摂取していると考えられますけれども、医薬品のような効能効果があるかのような過大な期待を持つことが懸念され、正しい知識を持たずに摂取した場合には、食品に含まれる成分の性質や摂取量、自身の体調や体質など種々の要因によって健康被害が生じるおそれがあるということでございます。  そのため、いわゆる健康食品に関する正しい理解と適切な使用について消費者や事業者に対する情報発信や普及啓発は非常に重要だと考えているところでございまして、御指摘いただきました、これは国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所のホームページ、HFNetに掲載されているものでございますが、こういったミスターサプリのサプリメントクイズは、子供から大人まで楽しみながらサプリメントを正しく理解することを目的としたクイズ形式の情報発信ツールであると認識してございます。  今後は、こういった正しい知識の普及のために、ミスターサプリのサプリメントクイズのような広く国民に楽しく学んでいただけるサイトを含めまして、厚労省のホームページにて紹介するなど周知してまいりたいと考えているところでございます。
  325. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 いいものを作っているんですけれども、それが分からないんです、みんな。お金掛けるんだったら、ちゃんと使ってもらいましょうよということでございますので、よろしくお願いをいたします。  このように、被害があった場合に相談する窓口、実はたくさんあるんですね。消費者庁そして厚労省、どのようなものを準備していらっしゃるのか、それぞれ短く端的に教えていただけますか。よろしくお願いいたします。
  326. 橋本次郎

    政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。  全国に設置されました消費生活センター及び独立行政法人国民生活センターにおきまして、健康食品の摂取による健康被害相談も含めた消費生活に係る相談を受け付けているところでございます。
  327. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) いわゆる健康食品の摂取と関連が疑われる体調不良を生じた際の苦情や相談の窓口としましては、都道府県等の保健所や医療機関、薬局、あるいは事業者などが考えられるところでございます。
  328. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  では、それぞれのその窓口でしっかり、もし健康被害があった場合には医療機関を受診してくださいというふうに勧奨していらっしゃいますか。それぞれお答えいただけますか。
  329. 橋本次郎

    政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。  一般に、消費生活センターへ食品の摂取により健康被害に遭ったという御相談があった場合には、相談窓口で相談者の症状と医療機関の受診の有無を確認した上で、医療機関を受診していない場合は医療機関の受診を推奨しているところでございます。このような対応は、独立行政法人国民生活センターが開催いたします消費生活相談員研修などにおいても消費生活相談員に周知されているところでございます。
  330. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) いわゆる健康食品を摂取して体調を崩された方に対しては、医療機関を受診することを助言するよう地方自治体を通して要請しているところでございまして、あわせまして、厚労省のホームページ、パンフレット等でもそのようなことを情報発信しているところでございます。
  331. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  資料三にお配りしておりますように、様々な情報収集体制の中で窓口がございますので、その中でしっかりとその情報収集したということを生かしていかなければなりません。これ、連携がすごく大事になってくるかと思いますけれども大臣、再度御確認いただけますか。お願いいたします。
  332. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今回の改正でも、法律上に、厚生労働大臣が特別な注意が必要な成分等を指定して健康被害情報の届出を義務付けることに加えて、告示改正により適切な製造管理を義務付けるということ、また、今申し上げた厚生労働大臣が指定する成分等を含む食品以外のいわゆる健康食品について、健康被害情報の報告内容を健康被害の防止に資する情報がより得られやすくするとともに、製造工程での原材料の安全性確認や含有量の確認の方法がより明確なものになるよう見直しをし、その遵守を事業者に指導していくと、こういうことにしているわけでありますけれども、こうした対応を進めていく中において、特に情報収集や対応方法、詳細を検討していく際には、ここにあります消費者庁あるいは関係府省、医療関係団体あるいは事業団体、こういったところとよく十分に意見交換をしながら、それから、今委員指摘のように、これ様々な窓口がある、その情報をどう収集していくのか、また、消費者から見ればどこへまず行くべきなのか、そういった点も踏まえながら検討させていただきたいと思います。
  333. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  是非そこを行っていただきたいんですけど、まずそこで必要になってくるのが販売ルート、そして市場規模が本当にどのくらいあるのかということなんでございます。その調査を行っていらっしゃいますか。審議官、お願いいたします。
  334. 宇都宮啓

    政府参考人宇都宮啓君) お答えいたします。  厚生労働省におきましては、健康食品の市場規模や店頭販売、無店舗販売といった販売ルートに関する統計的な調査は実施していないところでございます。
  335. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。だから、どこからどういうふうに手を着けていいかが分からなくなってしまっているというところなんです。  一部の調査によりますと、日本の八四%は無店舗、いわゆるインターネットなどでの販売、若しくはその店舗がない中で手に入れているということでございます。ということになると、その広報の在り方というものも考えなければならないと思います。だから、店舗に何か置いても意味がございませんので、しっかりと、どのようなところで手に入れ、どのようなところで情報というものを出していくべきなのかということを正確につかんでいただきたいと思っております。調査もしておりませんので、その辺りはサンプル調査でもよろしゅうございますので、お願いしたいと思っております。  ところで、資料四にもお配りさせていただきました個人輸入の代行の販売サイトの取締りについてでございます。  ここにも書いてございますけれども、痩せ薬というようなものを称しまして海外から様々なお薬が入ってきております。一部、甲状腺末みたいなものが含まれていたような健康食品もございました。しっかりと私はここを取り締まっていかなければ、今回も意味がないと思っております。日本の中の流通ルートだけでは意味がございません。  あやしいヤクブツ連絡ネットという、実はこれは厚労省も力を入れてやってくださっているサイトございますけれども、ここ全く知られていないんですね。相談件数と問合せ、何件ぐらいございましたか。宮本局長、お願いします。
  336. 宮本真司

    政府参考人(宮本真司君) お答えさせていただきます。  あやしいヤクブツ連絡ネットは、海外の医薬品やサプリメントを個人輸入することの危険性や違法薬物の危険性等につきまして、国民からの疑問や相談を電話で受け付け、必要なアドバイスを行うとともに、健康被害等の情報を国民に発信し、注意喚起しております。また、連絡ネットで収集いたしました情報につきましては、厚生労働省において取締りや注意喚起に活用しております。  お尋ねのこの連絡ネットで受け付けました件数でございますが、このネットは二十五年二月から運用を開始しておりますが、二十五年度に二百十二件、二十六年度に三百六十三件、二十七年度が百三十九件、二十八年度が百十三件、二十九年度が百三十三件となっております。このうち、健康被害を受けた旨の相談やお問合せにつきましては、恐縮ですが、二十九年度だけの数字をちょっと拾いましたところ十八件ということでございました。  海外の医薬品やサプリメントを服用して体調を崩したとか、あるいは友人等の薬物乱用の疑いに関してどうしたらいいかといった相談を受け付けているところでございます。
  337. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  これ、もっとあるはずなんですよね。今、知らないうちに実はこういうサイトにつながってしまって、自分は国内で購入したつもりが中国から送られてきたなんてこともよくございます。やはり、ここの電話番号も、実は広報もしてくださっているんですけれども、全くこれ若者も知りませんけれども、どうなさいますか、大臣、もう少しここをしっかり力入れて私は広報をしていただきたいと思っておりますけれども、いかがでいらっしゃいますか。
  338. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今お話がありますように、個人輸入代行サイトの手口が非常に巧妙化しております中で正しい情報を適宜適切に知っていただくと、そういう意味であやしいヤクブツ連絡ネット、済みませんが、私も今回ちょっといろいろ勉強して初めて承知をしたということでございますので、こうしたものがあるということをしっかり周知していくことが必要だと思いますし、特にそういった皆さんは多分ネットを使っておられる。しかし、じゃ、ここには厚生労働省のホームページと書いてあるんですが、そういう人たちが厚生労働省のホームページにアクセスするとはとても思えないので、そういうところにもちろん書くと、こういうことも大事でありますけれども、どういうふうにすればこういったサイトがあることが見てもらえるのか、その辺はしっかり我々も研究をしながら、あと、あわせて、様々なポスター、リーフレット、あらゆる広告手段の中にこの話を盛り込むように更に努力をしていきたいと思います。
  339. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  四の二に書いてあるように、あやしい、ヤクブツで普通は検索いたしません。ですから、ここももう間違っているんですよ。ですから、しっかりと、まずは使う者の立場となって厚労省も物事を考えていただかなきゃ、せっかく準備しても何にもならないということになります。  もう時間もございませんので、最後に大臣、一問。  これ何度も今日質問が出てまいりました。やっぱりこれだけ健康食品って問題なんですよね。でも、その健康食品という定義もないということ自体がもう既に時代遅れなんではないでしょうか。もうこれからしっかり、これは加藤大臣が音頭を取っていただきまして、法的な定義というものも含めて整備していくぞというふうに私は号令を掛けていただきたいんですけれども、御意見いただけますでしょうか。
  340. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) これまで、相当、今日のみならず、長い間に、この健康食品、どう規制をするべきなのか、じゃ、定義はどうするのか、こういった議論がずっとなされてきている中で今の状況に至っているというふうに理解をしているところでございまして、できない理由はいろいろとこれまで申し上げてきたところでございます。特に今回は、そういうところで特に注意が必要なものについて今回こういう制度を入れましたので、これをしっかりと運営をしていくということが一つあるというふうに思います。  また、健康食品に対してこうした過大な期待、こういったものを懸念されているわけでありますから、先ほど御指摘があった怪しい薬物ネットワーク等々、こうしたことを通じてしっかりとした情報発信、リスクコミュニケーション、こういったことを進めていきたいと思っておりまして、じゃ、今その健康食品についてすぐ手を着けられるかというと、正直言ってそこまでの私は自信はありませんが、ただ、一体どういうことが例えば研究レベルにおいてなされているのか、あるいはどういった調査がなされているのか、そういった情報収集等はまずやっていかなきゃいけないだろうというふうに考えております。
  341. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございました。  十何年も手を着けないということがあり得ないように、しっかり時代の流れに合った法改正を今後も望んでまいります。  ありがとうございました。
  342. 島村大

    委員長島村大君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  食品衛生法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  343. 島村大

    委員長島村大君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、石橋君から発言を求められておりますので、これを許します。石橋通宏君。
  344. 石橋通宏

    石橋通宏君 私は、ただいま可決されました食品衛生法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・こころ、民進党・新緑風会、公明党、日本共産党、日本維新の会、希望の会(自由・社民)及び無所属クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     食品衛生法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。  一、広域的な食中毒事案への対応に当たっては、感染症部局、農林水産部局を含めた関係機関の連携、運営、緊急時の対応、情報の共有・発信等の方法について指針を示すなど、広域連携協議会が効果的に機能するよう、必要な措置を講ずること。  二、HACCPに沿った衛生管理の制度化に向け、丁寧な情報提供及び周知の徹底を行うこと。特に、取り扱う食品の特性に応じた取組を実施することとなる営業者に関しては、早期にその対象事業者を明らかにするとともに、食品等営業者の多くが経営基盤の弱い中小事業者である実情に鑑み、十分な準備期間を設け、その取組に新たなコスト負担が生じることのないよう万全を期すとともに、HACCPに基づく衛生管理と同等の水準が確保されるよう十分な支援を行うこと。  三、いわゆる「健康食品」による健康被害の防止観点から、製造工程管理による安全性確保の徹底等、製造段階における危害発生防止対策を強化するとともに、「健康食品」一般に関する正しい知識の普及啓発に努めること。また、テレビ等を通じた無店舗販売の増加の状況に鑑み、広告表示の在り方等を含め、適切な措置の検討を行うこと。さらに、健康被害を生じた消費者が医療機関を受診する際に、「健康食品」の使用の有無を確認する方策について、検討を行うこと。  四、食品用器具・容器包装におけるポジティブリスト制度の導入に当たっては、食品健康影響評価を踏まえた規格基準を計画的に策定する等、法の円滑な施行に万全を期すこと。また、合成樹脂以外の材質についても、リスクの程度や国際的な動向を踏まえ、ポジティブリスト化について検討すること。  五、食品の自主回収情報の届出・報告については、事務手続の効率化や迅速な情報提供につながるよう、全国共通のシステムの構築を図ること。また、アレルゲン、消費期限等安全性に関わる食品表示法違反による回収情報の届出の義務化についても早急に検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。  六、営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に当たっては、都道府県等及び事業者の負担を考慮し、その申請・届出に当たり簡便な手続の仕組みを構築すること。  七、本法の円滑な実施のため、都道府県等における食品衛生行政の体制強化及び充実に努め、食品衛生監視員の人員の確保等を始めとした必要な措置を講ずること。  八、食品の安全を高める観点から、食品添加物の指定については、国際標準との整合性を考慮しつつ、国民の健康の保護を最優先に、科学的根拠に基づきリスク評価及びリスク管理を行うこと。また、遺伝子組換え食品に関しては、「遺伝子組換えでない」表示の要件の厳密化を図るとともに、ゲノム編集技術等、新たな育種技術を活用した食品の規制の在り方について検討すること。   右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  345. 島村大

    委員長島村大君) ただいま石橋君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  346. 島村大

    委員長島村大君) 多数と認めます。よって、石橋君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、加藤厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。加藤厚生労働大臣
  347. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力してまいります。
  348. 島村大

    委員長島村大君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  349. 島村大

    委員長島村大君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後四時十二分散会