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佐々木さやか君 次に、テーマを変えまして、一人親家庭の貧困と養育費の確保の問題を取り上げたいと思います。時間が限られておりますので一問飛ばさせていただきまして、法務
大臣にお聞きをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
この一人親家庭の貧困でございますけれども、
厚労省の昨年の
調査では、
子供の貧困率について七人に一人の水準ということでございました。しかしながら、一人親家庭では貧困率は五〇%を超えておりまして、八割が生活が苦しいと答えているそうでございます。こういった貧困の問題、また貧困の連鎖を断ち切っていくためにも、経済事情にかかわらず学べる
社会に向けまして、高等教育の無償化、これが今まさに議論をされております。
こういった公的な
支援、高等教育の無償化、低所得世帯に限っての
支援でございますけれども、これ非常に重要なんですが、それとともに、別居している親からの養育費の支払を確保していくことも重要だと思っております。離婚等した場合の、養育をしている親とそして別居している親がおりますけれども、その別居親からの養育費の支払というのは全体で見ますと二割にとどまるということであります。
この養育費の支払確保に関連しまして、今十八歳成人の民法改正が議論されているところでございます。その
法案の
審議の中でもいろいろな議論がございまして、
大臣からも、この養育費というのは未成年の
子供に限らない、経済的に自立することが期待できない未成熟の
子供がいるかどうかという観点で決まるというふうに
説明をいただいています。ですので、この十八歳成人の問題というのは、養育費の支払というのは成年年齢に直接は
関係ないんですけれども、ただ、この成年年齢が引き下がることで十八歳以降の養育費の支払がされないケースが増えるのではないかと、こういう心配の声があるわけであります。
しかしながら、先ほど一人親家庭の貧困の問題申し上げましたが、この十八歳とか十九歳以降というのは、大学の学費等々も非常に家計の
負担が大きくなっていきますので、やはり養育費の支払がされないということはあってはならないというふうに思っております。
こういった問題意識を持っておりますが、この養育費というのは当事者間の合意によって定められるのが原則でございまして、話合いがまとまらない場合に裁判所が判断をいたしますので、まずこの当事者間の話合いにおいて、十八歳成人との
関係で申し上げますと、先ほど言った
ように、未成年に限るものではないんだということをしっかり理解していただくことが大事だと思っております。
この当事者間の養育費に関する話合いを促す観点から、民法の七百六十六条一項は、協議離婚をするときは子の監護に関する費用の分担について協議で定めるという
規定を置いておりまして、それに基づいて、離婚届には養育費の分担について取決めをしているかどうかという点のチェックボックスが設けられております。
資料の二を御覧いただければと思います。このチェックボックスの部分の右下の部分ですが、書式に私は問題があるかなと思っております。ここは、御覧いただく
ように、未成年の子がいる場合に養育費の分担について話合いをしているかどうかということの記載になっております。これですと、未成年の子がいなければ取決めが要らないのではないかと、成人をすれば養育費の支払義務はないという誤解を招くおそれがありますので、この点は、
大臣が御
説明している
ように未成熟の子とするなどの変更をすべきではないかというふうに思っております。
それから、十八歳以降も養育費が支払われるかどうかということは、その
子供が育ってきた
環境ですとか親の学歴、経済
状況などによって決定をされるんですけれども、個別事情とはいえ、ある程度今後の方針を示していただく必要があると思います。
高校等進学率は九八%を超えると言われておりまして、ほとんどの人が高校に進学する中で、高校在学中に十八歳となって成人を迎えた場合に、現在の
我が国の
社会状況では高校生は経済的に自立しているとは言えませんので、少なくとも在学中は一般的に言って未成熟子であり養育費の支払義務があると、この
見解を
是非法務
大臣に明らかにしていただきたいと思うんですが、この点、
大臣、いかがでしょうか。