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2018-06-28 第196回国会 参議院 議院運営委員会 第35号
公式Web版
会議録情報
0
平成三十年六月二十八日(木曜日) 午後六時
開会
─────────────
委員
の異動 六月二十七日
辞任
補欠選任
小川 克巳君
渡辺美知太郎
君
佐藤
啓君
徳茂
雅之
君 自見はなこ君
舞立
昇治
君 中西 哲君
朝日健太郎
君 六月二十八日
辞任
補欠選任
佐藤
正久君
島田
三郎
君 矢倉 克夫君
竹内
真二
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
山本
順三
君 理 事 大家 敏志君
古賀友一郎
君 末松 信介君 里見 隆治君 櫻井 充君 芝 博一君
田村
智子
君 東 徹君 委 員 足立 敏之君
朝日健太郎
君
今井絵理子
君
小野田紀美
君
島田
三郎
君
徳茂
雅之
君 藤木
眞也君
舞立
昇治
君 松村
祥史
君
渡辺美知太郎
君 伊藤 孝江君
竹内
真二
君 礒崎 哲史君 柳田 稔君 江崎 孝君
宮沢
由佳
君 ─────
議長
伊達 忠一君 副
議長
郡司 彰君 ─────
事務局側
事務総長
郷原
悟君
事務次長
岡村 隆司君
議事部長
小林
史武
君
委員部長
笹嶋 正君
記録部長
金子 真実君
警務部長
金澤 真志君
庶務部長
木下 博文君
管理部長
宮崎 一徳君
国際部長
鈴木 千明君 ───────────── 本日の
会議
に付した
案件
○
決議案
の
委員会審査省略要求
の
取扱い
に関する 件 ─────────────
山本順三
1
○
委員長
(
山本順三
君) ただいまから
議院運営委員会
を
開会
いたします。
決議案
の
委員会審査省略要求
の
取扱い
に関する件を
議題
といたします。
事務総長
の報告を求めます。
郷原悟
2
○
事務総長
(
郷原悟
君) 本日、
難波奨
二君外二名から
厚生労働委員長島
村
大君解任決議案
が
提出
されました。 本
決議案
には、
発議者全員
から
委員会
の
審査
を
省略
されたい旨の
要求書
が付されております。 この
要求
につきまして御
審議
をお願いいたします。
山本順三
3
○
委員長
(
山本順三
君) 本件につき御
意見
のある方は御
発言
願います。
宮沢由佳
4
○
宮沢由佳
君
立憲民主党
・
民友会
の
宮沢由佳
です。
立憲民主党
・
民友会
は、本日、
厚生労働委員長島
村
大君
の
解任決議案
を本院に
提出
させていただきました。 当然、
提出
の要件を満たし、
理由
も付して
提出
しておりますので、憲政の常道からいって、私は、
解任決議案
を本
会議
へ上程すべきであると思います。 以下、
厚生労働委員長島
村
大君
の
解任決議案
を
提出
するに至った
理由
を申し述べます。 本院は、
国民
から、
良識
の府として、
国民
の負託に十分に応えるべく
議論
を尽くし、結論を出すことが期待されていることは間違いありません。そのため、
議事運営
も、各
会派
の合意に基づき丁寧に進められることが求められます。 特に、本院の役員である
常任委員長
の
重責
にある者は、各
会派
の主張に耳を傾け、
審議
の充実を図るために、公平公正に
議事
を整理する責任があります。 そもそも、今
国会
は、
安倍内閣
が働き方
改革国会
と銘打った
国会
であるにもかかわらず、野党の指摘により
調査データ
に大量の誤りが発見され、
政府
が
提出
した働き方
改革関連法案
から
裁量労働制
の導入を削除し、見送らざるを得なくなる事態となりました。しかし、その後に
提出
された
法案
には、
スーパー裁量労働制
とも言われる
高度プロフェッショナル制度
の
創設
が残されており、
過労死
を助長するおそれがあるとの懸念から、その内容については、
国民
の多くが成立させるべきでないとしています。
厚生労働委員会
における働き方
改革関連法案
の
審議
では、
高度プロフェッショナル制度
の
必要性
についての
ヒアリング
の実施時期や
ヒアリング対象人数
の少なさなど、問題が明らかになりました。
高度プロフェッショナル制度
に関し、これまでの成果で評価される
制度
であるとの
政府
の説明は、実は本案のどこにも書かれていないものであり、
虚偽答弁
であると我が
会派
の
石橋通宏委員
より指摘されました。 また、
法案審査
に資するための
参考人
の
意見聴取
では、
制度
を
創設
しても導入したい企業はほとんどないなど、
高度プロフェッショナル制度
は不要又は
制度創設
に反対との
意見
が多くを占めました。 このように次々に
問題点
が明らかになっており、
高度プロフェッショナル制度
には立法事実がないことや、
法案
が不十分であることは明白です。 しかしながら、公正公平であるべき
厚生労働委員長島
村
大君
は、
法案
を成立させるべきではないとの
国民
の不安の声に耳を傾けず、
良識
の府として期待される本院の
委員長
としての職責を果たしていないと断じざるを得ません。このまま権威ある本院の
委員長
の
重責
を担わせるわけにはいかないと申し上げさせていただきます。
厚生労働委員長島
村
大君
の
解任決議案
を本
会議
へ上程しないまま働き方
改革関連法案
を
採決
することは許されないと強く申し上げ、私の
意見表明
といたします。
田村智子
5
○
田村智子
君
日本共産党
を代表して、
厚生労働委員長島
村
大君解任決議案
を、
委員会審査省略要求
を可決し、本
会議
の
議題
とすることを求めます。 まず、この
委員長
の
解任決議案
の
審査省略要求
を
議運委員会
で
否決
をするという
事例
は極めてまれなものです。
委員部並び
に私の事務所で調べたところ、直近の例で、一九九二年六月七日の
議院運営委員会
がありました。これは、
PKO法
についての
審議
が行われるその
国会
で、
議運委員長
の
解任決議案
について同様の
委員会
の
省略手続
を
否決
するという
手続
が行われましたが、前日に同じ
案件
が既に本
会議
で
否決
をされていたため、
一事
不
再議
の
手続
を行うためにとられた
措置
です。二度出された事情は、
PKO法
をめぐる様々な
議論
の中で、多くの
大臣
の
問責
、
総理問責
などとともに、
議運委員長
の
解任決議案
が併せて出されたことによるものです。 そしてまた、その前の
事例
を遡ってみても、一九八八年の十二月の
議院運営委員会
、これは
消費税
を導入するという
国会
でした。このときにやはり
議運委員長
の
解任決議案
が
提出
されていますが、同じ提案が別の
提出者
によって
提出
されたため、これも一方の側を
否決
するという
扱い
が行われました。 つまり、
委員長
に係る
解任決議案
を、
委員会審査
を
省略
しない、つまり本
会議
に上げないという判断をした
先例
は、事実上、
一事
不
再議
あるいは二重に出されたもの以外はないということになります。このような
先例
を作って、
委員長解任決議案
を本
会議
で
議題
としないというような
扱い
を行うべきではありません。 そもそも、この
島村厚労委員長
の
解任決議案
が
提出
された経緯は、
審議
時間を十分に取る丁寧な
審議
が行われていたということは私も認めますし、衆議院を超える
審議
時間を
参議院
で行ったという
先例
が作られたことは、これからの
参議院
の
議論
の在り方について一石を投じるものであり、重要だったと思います。 しかし、問題はその
中身
です。様々な
データ
の改ざん、捏造が行われていたのではないかという問題が解決しないまま
参議院
に送られた働き方
改革
の
法案
について、その
データ
問題も
参議院
の中でもいまだ決着をしていません。 さらには、批判の強い
高度プロフェッショナル制度
については、
法案審議
の中で具体的に長時間
労働
を防ぐための
措置
をどんなに
質問
をしても、それらは
省令
で決めるという
答弁
が繰り返されました。
省令
で決める
事項
がどれだけあるのかという
質問
に対して、数え上げてみれば実に九十を超える
事項
が
政省令
に落とされるということになります。これでは、
過労死
を防ぐ、長時間
労働
を防ぐ、その歯止めを
委員会質疑
の中で取ることができないままになってしまいます。だからこそ、どのような
政省令
を考えているのか、その
中身
も示して
厚生労働省
は
質問
に対して答えるべきだったというふうに思います。 そうした
審議
がまだ行われないままに
採決
をする、このような
委員長
の仕切りに対しての
解任決議案
だというふうに理解をいたします。 この後のこの
議運委員会
では、
審査
の
省略
についての議決が行われることになると思います。
審査省略
を
否決
するならば、本
議運委員会
に付託をし、この
議運委員会
で
審議
をした後に本
会議
の
議題
とすることを併せて求めます。
大臣
に対する
問責
は、
大臣
の任命は
総理大臣
が行いますが、
委員長
については議会が行うものです。本
会議
が確認をするものです。その
解任決議案
の重さについてよく受け止め、本
会議
で
審査
が行われるよう重ねて
要求
し、
意見表明
を終わります。
山本順三
6
○
委員長
(
山本順三
君) 他に御
発言
ございませんか。──他に御
発言
がなければ、これより
採決
を行います。 本
決議案
の
委員会審査
を
省略
することに
賛成
の諸君の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
山本順三
7
○
委員長
(
山本順三
君) 少数と認めます。よって……(
発言
する者あり)お静かに願います。よって、
委員会審査省略要求
の件は
否決
されました。 暫時
休憩
いたします。 午後六時九分
休憩
〔
休憩
後
開会
に至らなかった〕