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2018-05-10 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三十年五月十日(木曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
四月十九日
辞任
補欠選任
佐藤
啓君
太田
房江
君
熊野
正士
君
山口那津男
君 四月二十日
辞任
補欠選任
太田
房江
君
佐藤
啓君 五月九日
辞任
補欠選任
武見
敬三
君
徳茂
雅之
君
山本
一太
君
松川
るい
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
三宅
伸吾
君 理 事 猪口 邦子君 塚田 一郎君 中西 哲君 杉
久武
君 藤田 幸久君 委 員 宇都 隆史君
佐藤
啓君
佐藤
正久
君
徳茂
雅之
君
中曽根弘文
君
堀井
巌君
松川
るい
君 小西 洋之君 福山 哲郎君
牧山ひろえ
君 井上 哲士君 浅田 均君
アントニオ猪木
君 伊波 洋一君
国務大臣
外務大臣
河野
太郎
君 副
大臣
外務
副
大臣
中根 一幸君
外務
副
大臣
佐藤
正久
君
大臣政務官
外務大臣政務官
堀井
学君
外務大臣政務官
堀井
巌君
事務局側
常任委員会専門
員
宇佐美正行
君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去並び
に
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
とリ
トアニア共和国
との間の
条約
の
締結
について承 認を求めるの件(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去並び
に
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
とエ
ストニア共和国
との間の
条約
の
締結
について承 認を求めるの件(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去並び
に
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国政府
と
ロシア連邦政府
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
投資
の
自由化
、
促進
及び
保護
に関する
日本国
と
アルメニア共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
三宅伸吾
1
○
委員長
(
三宅伸吾
君) ただいまから
外交防衛委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
熊野正士
君、
山本一太
君及び
武見敬三
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
山口那津男
君、
松川るい
君及び
徳茂雅之
君が選任されました。 ─────────────
三宅伸吾
2
○
委員長
(
三宅伸吾
君)
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去並び
に
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
と
リトアニア共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去並び
に
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
と
エストニア共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去並び
に
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国政府
と
ロシア連邦政府
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び
投資
の
自由化
、
促進
及び
保護
に関する
日本国
と
アルメニア共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、以上四件を一括して
議題
といたします。
政府
から順次
趣旨説明
を聴取いたします。
河野外務大臣
。
河野太郎
3
○
国務大臣
(
河野太郎
君) おはようございます。 ただいま
議題
となりました
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去並び
に
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
と
リトアニア共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御説明いたします。
政府
は、
平成
二十八年十二月以来、
リトアニア政府
との間でこの
条約
の
交渉
を行いました。その結果、
平成
二十九年七月十三日にビリニュスにおいて、我が方在
リトアニア大使
と
先方外務大臣
との間で、この
条約
の
署名
が行われた次第であります。 この
条約
は、日・
リトアニア
間で二重
課税
の
除去
を
目的
とした
課税権
の
調整
を行うとともに、
両国
における
配当
、
利子
及び
使用料
に対する
源泉地国課税
の
限度税率等
を定めるものであります。 この
条約
の
締結
により、
脱税
及び
租税回避行為
を
防止
しつつ、
両国
間の
人的交流
及び
経済的交流
が一層
促進
されることが期待されます。 よって、ここに、この
条約
を
締結
することについて御
承認
を求める次第であります。 次に、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去並び
に
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
と
エストニア共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御説明いたします。
政府
は、
平成
二十八年八月以来、
エストニア政府
との間でこの
条約
の
交渉
を行いました。その結果、
平成
二十九年八月三十日にタリンにおいて、我が方在
エストニア大使
と
先方財務大臣
との間で、この
条約
の
署名
が行われた次第であります。 この
条約
は、日・
エストニア
間で二重
課税
の
除去
を
目的
とした
課税権
の
調整
を行うとともに、
両国
における
配当
、
利子
及び
使用料
に対する
源泉地国課税
の
限度税率等
を定めるものであります。 この
条約
の
締結
により、
脱税
及び
租税回避行為
を
防止
しつつ、
両国
間の
人的交流
及び
経済的交流
が一層
促進
されることが期待されます。 よって、ここに、この
条約
を
締結
することについて御
承認
を求める次第であります。 次に、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去並び
に
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国政府
と
ロシア連邦政府
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御説明いたします。
政府
は、
平成
二十九年三月以来、
ロシア政府
との間でこの
条約
の
交渉
を行いました。その結果、
平成
二十九年九月七日にウラジオストクにおいて、我が方在
ロシア大使
と
先方財務次官
との間で、この
条約
の
署名
が行われた次第であります。 この
条約
は、現行の
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国政府
と
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府
との間の
条約
を
ロシア
との間で全面的に改正するものであり、
投資所得
に対する
源泉地国課税
の更なる減免、
税務当局
間の
徴収共助
の
手続
の
整備等
の
措置
を講ずるための
規定等
を盛り込んでおります。 この
条約
の
締結
により、
脱税
及び
租税回避行為
を
防止
しつつ、
我が国
と
ロシア
との間での
課税権
の
調整
がより効果的に行われることとなり、
両国
間の
人的交流
及び
経済的交流
が一層
促進
されることが期待されます。 よって、ここに、この
条約
を
締結
することについて御
承認
を求める次第であります。 最後に、
投資
の
自由化
、
促進
及び
保護
に関する
日本国
と
アルメニア共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御説明いたします。
政府
は、
平成
二十九年八月以来、
アルメニア共和国政府
との間でこの
協定
の
交渉
を行いました。その結果、
平成
三十年二月十四日にエレバンにおいて、我が方在
アルメニア大使
と
先方外務大臣
との間で、この
協定
の
署名
が行われた次第であります。 この
協定
は、
投資
の
許可段階
及び
許可
後の内
国民待遇
及び
最恵国待遇
の
原則供与
並びに輸出についての
要求
を始めとする
特定措置
の
履行要求
の
原則禁止
を規定するとともに、
公正衡平待遇義務
、
収用等
の
措置
がとられた場合の
補償措置
、
支払等
の自由な移転、
投資紛争
の解決のための
手続等
を定めております。 この
協定
の
締結
は、
我が国
と
アルメニア共和国
との間の
投資
の増大及び
経済関係
の更なる
緊密化
に大いに資するものと期待されます。 よって、ここに、この
協定
を
締結
することについて御
承認
を求める次第であります。 以上四件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御
承認
いただきますようお願いいたします。
三宅伸吾
4
○
委員長
(
三宅伸吾
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 四件に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会