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2018-06-08 第196回国会 衆議院 本会議 第35号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三十年六月八日(金曜日)
—————————————
平成
三十年六月八日 午後一時 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
健康増進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時二分
開議
大島理森
1
○
議長
(
大島理森
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
健康増進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
大島理森
2
○
議長
(
大島理森
君) この際、
内閣提出
、
健康増進法
の一部を改正する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
厚生労働大臣加藤勝信
君。 〔
国務大臣加藤勝信
君
登壇
〕
加藤勝信
3
○
国務大臣
(
加藤勝信
君) ただいま
議題
となりました
健康増進法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。
我が国
では、
平成
十五年以来、
健康増進法
により、多数の者が利用する
施設
を管理する者に
受動喫煙
の
防止措置
を講じる
努力義務
が設けられ、これまで
一定
の成果を上げてきました。しかし、依然として多くの
国民
がこうした
施設
において
受動喫煙
を経験している
状況
にあり、二年後の
東京オリンピック
・
パラリンピック
を
一つ
の契機として
国民
の
健康増進
を一層図るためには、
受動喫煙対策
を更に強化していくことが必要です。 このため、望まない
受動喫煙
の
防止
を図る
観点
から、多数の者が利用する
施設等
について、その区分に応じ、
当該施設等
の
一定
の
場所
を除き
喫煙
を禁止するとともに、
当該施設等
の
管理権原者
が講ずべき
措置等
について定めることとし、この
法律案
を提出いたしました。 以下、この
法律案
の
内容
につきまして、その概要を御
説明
いたします。 第一に、国及び
地方公共団体
は、望まない
受動喫煙
が生じないよう、
受動喫煙
を
防止
するための
措置
を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならないこととします。 第二に、多数の者が利用する
施設等
を第
一種施設
、第二種
施設
、
喫煙目的施設
及び
旅客運送事業自動車等
に区分して
喫煙
可能な
場所
を定め、何人も、その
場所
以外の
場所
で
喫煙
をしてはならないこととします。 また、これらの
施設等
の一部の
場所
において、
厚生労働省令
で定める
基準
に適合した
室等
を専ら
喫煙
をすることができる
場所
として定めることができることとし、
当該場所
を定めるときは、必要な
事項
を記載した
標識
を
掲示
しなければならないこととします。 第三に、多数の者が利用する
施設等
の
管理権原者等
は、
喫煙禁止場所
に
喫煙器具
及び設備を
設置
してはならないこととし、
喫煙
可能な
場所
に二十歳
未満
の者を立ち入らせてはならないこととします。 第四に、現に存する
飲食営業
が行われている
施設
のうち、
一定
の
要件
を満たす
施設
については、
受動喫煙
の
防止
に関する
国民
の意識や
当該施設
における
受動喫煙
を
防止
するための
取組
の
状況
を勘案して別に
法律
で定める日までの間、
当該施設
の
管理権原者
は、
当該施設
の
屋内
の全部又は一部の
場所
を
喫煙
をすることができる
場所
として定めることができることとし、
当該場所
を定めるときは、必要な
事項
を記載した
標識
を
掲示
しなければならないこととします。 第五に、第二種
施設等
の
管理権原者
は、
加熱式たばこ
による
受動喫煙
が人の健康に及ぼす
影響
に関する
科学的知見
に鑑み、当分の間、
当該施設等
の
屋内
の一部の
場所
のうち、
厚生労働省令
で定める
基準
に適合した室を
加熱式たばこ
のみの
喫煙
をすることができる
場所
として定めることができることとし、
当該場所
を定めるときは、必要な
事項
を記載した
標識
を
掲示
しなければならないこととします。
最後
に、この
法律案
の
施行期日
は、一部の
規定
を除き、
平成
三十二年四月一日としています。 以上が、この
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
)
————◇—————
健康増進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
大島理森
4
○
議長
(
大島理森
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。順次これを許します。
吉田統彦君
。 〔
吉田統彦君登壇
〕
吉田統彦
5
○
吉田統彦君
立憲民主党
の
吉田統彦
です。 私は、ただいま
議題
となりました
健康増進法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
立憲民主党
・
市民クラブ
を代表して
質問
いたします。(
拍手
) 冒頭、一言申し上げます。 一体、あの
財務省
の
調査報告
は何ですか。肝心なところはすっぽりと抜け落ち、
大臣
も
官邸
も全く知らなかったなどと、こんなことを誰が信じるのですか。あれこれ言うまでもなく、
財務省
の信用はもはや地に落ちた感があります。そんな中でもいまだに放言を繰り返す
麻生財務大臣
、その
麻生大臣
に寄りかかる
安倍総理
。もはや二人そろっておやめいただく以外に道はありません。 こんなていたらくの政権が、この期に及んで
カジノ導入
を強行とは、あきれて物も言えません。
日本
を
改ざん天国
、
ギャンブル天国
にしたいのですか。
右向け右
を繰り返し、
官邸
の御意向を伺うだけの
政治家
は、
立法府
には不要です。こういうときだからこそ、
立法府
としての矜持を見せようではありませんか。このことを与党の皆さんに強くお訴えし、
質問
に入ります。
加藤大臣
は、
大臣所信
で、望まない
受動喫煙
のない
社会
の実現に向けて、
子供
や
患者等
に特に配慮しつつ、
施設
の
類型
や
場所ごと
に
禁煙措置
や
喫煙場所
の
特定
を行うとともに、
喫煙場所
にはその旨の
掲示
を
義務
づけることなどを
内容
とする
法律案
を今
国会
に提出するとおっしゃいましたが、本
法案
に関する
受動喫煙防止
は、
屋内
の
受動喫煙
の
防止
を
基本
としたものになっています。 また、
屋外
の
受動喫煙
の
防止
は
自治体ごと
の
条例
の方が進んでおり、約一割
程度
の
自治体
で、
屋外
の
受動喫煙防止等
のために
路上喫煙
を禁止する
条例
などが制定され、また、
東京
都では
子供
を
受動喫煙
から守る
条例
が制定されています。
子供
に対して、
歩きたばこ
による
けが
などを
防止
する
観点
から、
受動喫煙等
は、
屋内ルール
のみならず、
屋外ルール
も
考え
るべきと
考え
ます。 もちろん、
愛煙家
の
立場
を鑑みれば、
屋内
もだめ、
屋外
もだめということになりかねませんので、各
自治体
の
条例
との兼ね合いも含めた
屋外
における
分煙
と、望まない
受動喫煙
や
子供
の
たばこ
による
けが
を
防止
するような
屋外ルール
の確立についての
政府
の
見解
をお伺いいたします。 あわせて、二〇二〇年に
オリンピック
は
日本
で
開催
されます。車の窓を開放して
喫煙
して、車外に灰を捨てたり、
吸い殻
を
ポイ捨て
するドライバーを散見しますが、車からの灰や
吸い殻
の
ポイ捨て
は
マナー違反
ですし、
オリンピック
に向けてやめさせるべきです。公道をごみ箱とすることはあり得ず、こういった
マナー違反
は優良な
喫煙者
の肩身も狭くします。
道路交通法
も含めて厳罰にすべきと
考え
ますが、いかがでしょうか。 あわせて、
たばこ
を吸いながら
運転
することに関して、しばしば
片手運転
になることや、
心身
への
影響
を含めて、その是非に関しても
政府
のお
考え
をお伺いいたします。 この二点に関して、
見解
をお聞かせください。 次に、本
法案
では、
病院
や
行政機関
の庁舎などの第
一種施設
は
敷地内禁煙
とされていますが、
国会
は第
一種施設
となっていません。第
一種施設
に
受動喫煙防止対策
を推進していく
立場
の
国会
を含めなかった
理由
をお伺いします。 また、第
一種施設
については、
厚生労働省令
で定める
受動喫煙
を
防止
するために必要な
措置
がとられた
場所
と定義されている
特定屋外喫煙場所
で
喫煙
が可能となっています。
特定屋外喫煙場所
とは、具体的にどのような
場所
を想定しているのでしょうか。 さらに、昨年三月公表の「
基本
的な
考え方
の案」では
敷地内禁煙
の
例外
は認められていませんでしたが、今回、
特定屋外喫煙場所
での
喫煙
を認めた
理由
をお伺いします。 次に、
緩和ケア病棟
や
精神科病棟
において、現在
病院
の
施設
内で
喫煙
が行われている
ケース
はあるのでしょうか。
緩和ケア
の
関連団体
からは、
緩和ケア
を受けている
患者
の
喫煙習慣
に配慮し、
病院
を
喫煙専用室設置可
の
原則屋内禁煙
としてほしいとの要望が出されたと仄聞しておりますが、本
法案
により、
病棟
内での
喫煙
は
例外
なく認められなくなるという
理解
でよろしいでしょうか。 次に、
飲食店
の
テラス席
、
屋根
のない球場など、
当該場所
を
屋内
と判断するか、
屋外
と判断するか、難しい
ケース
がありますが、そうした
場所
の具体的な扱いについての
政府
の
対応
をお伺いいたします。 次に、
東京オリンピック
・
パラリンピック競技大会
や
ラグビーワールドカップ
の
開催
に当たり、多くの
外国人
の方が来日することが見込まれますが、
喫煙専用室等
の
標識
については、そうした
外国人
の方にもわかるようなものとすることを
省令
に書き込むのか、
政府
の
見解
をお伺いします。 また、
法案
では、二〇二〇年の
オリンピック
に間に合わせることとしておりますが、
法律
の
施行
を、来年、二〇一九年
開催
の
ラグビーワールドカップ
に合わせた方が、
我が国
に来る
外国人
の方にも
日本
の
受動喫煙対策
が進んでいることをアピールできると
考え
ます。本
法案
では、国際的に
対応
が遅過ぎると
考え
ますが、いかがでしょうか。 更に申しますと、一九九〇年代以降、
アメリカ
のカリフォルニア州やニューヨーク州などでは、一般の
職場
はもちろん、
レストラン
やバーも
全面禁煙
とする動きが始まりました。そして、アイルランドでは、二〇〇四年に
世界
で初めて国全体を
全面禁煙
とする
法律
が
施行
され、同年のニュージーランド、その後も、ウルグアイ、イギリス、香港、トルコ、そして
アメリカ
でも半数以上の州で
屋内
を
全面禁煙
とする
法律
が
成立
しています。
喫煙
する
利用者
の
利便性
よりも、他の
利用者
や
飲食店等
の
従業員
を
受動喫煙
から保護する方が重要と
考え
たからです。 二〇一六年時点で、五十五カ国が
全面禁煙
になっています。国、州によっては、
子供
が乗っている自家用車内までもが
規制
の
対象
になっています。こうした海外の
規制
が進んだ国では、段階的に
規制
を厳しくしていった経緯もあります。これらの国、州では、
法律
で
公共空間
での
喫煙
を
規制
しており、
違反者
への
罰金
はもちろん、
違反
を容認した
施設
にも
罰金
と
営業停止処分
などの罰則が定められているため、誰も
違反
をいたしません。 こうした流れの背景の
一つ
には、やはり
国際条約
、
たばこ
の
規制
に関する
世界保健機関枠組条約
の存在があります。
受動喫煙
については、二〇〇七年の第二回
締約国会議
で、
喫煙室
や
空気清浄機
による
対策
は不適切であり、
受動喫煙
を
防止
するためには一〇〇%
全面禁煙
とする必要があるとの方針が示されたからです。
我が国
でも、本
法案
の
成立
後、更に段階的に
規制
を厳しくしていくつもりはありますか。お伺いします。 次に、
加熱式たばこ
の
受動喫煙
による
健康影響
が明らかになるのはおよそ何年後と
政府
は
考え
ているのでしょうか。
コホート研究等
でエビデンスが出るには数十年を要する
可能性
もあります。それまで
評価
をしないのですか。
見解
を求めます。
現時点
で健康に悪
影響
を与える
可能性
があるなら、
紙巻きたばこ
と全く同じ
規制
をかけるべきとの
考え方
もあるのではないでしょうか。
施設屋内
で
喫煙
可能な
場所
について、本
法案
では、
加熱式たばこ
については、
加熱式たばこ専用喫煙室
を設ける場合には、
喫煙
とともに
飲食
をすることも可能になります。
加熱式たばこ
を吸い、呼気として排出される中には
有害物質
も含まれます。
受動喫煙防止
の
観点
からも、
大臣
の
所信表明
の
趣旨
に照らしても、本
法案
では不十分と
考え
ますが、
政府
の
見解
をお伺いします。 次に、本
法案
では、
施設面積
から
厨房等
を除いた
客席面積
が百平米以下かつ
資本金
五千万円以下等の
要件
を満たした
既存
の
飲食店
について、
喫煙
が引き続き可能となります。多数の者が利用する
施設
を一律に
屋内全面禁煙
としなかった
理由
について、百平米と五千万円という
要件
の
妥当性
も含めてお伺いします。 加えて、
既存
の
中小規模
の
飲食店
では
喫煙
を認めることにより、
喫煙
できる店とそうでない店とが
競争条件
に差が生まれて、フェアとは言いがたい
状況
が発生すると
考え
ますが、
政府
の
見解
をお伺いします。 また、
既存特定飲食提供施設
で
受動喫煙防止対策
を実施していない
飲食店
は全体の五五%と
政府
は推計していますが、どのように算出したのか、お伺いいたします。 次に、
一つ
の
施設等
に異なる
類型
の
施設等
が入っている場合、例えば
複合施設
に
診療所
や
客席面積
が百平米以上の
レストラン等
が入っている場合、その
施設
における
受動喫煙防止措置
についてはどのように判断するのか、
政府
の
見解
をお伺いします。 あわせて、いまだ多くの
国民
の
理解
が得られたとは言いがたい
IR法案
、いわゆる
カジノ法案
ですが、欧米の
カジノ
は、
ギャンブル
を楽しみながら
飲食
が可能であったり、また同じフロア内に
レストラン
や
飲食スペース
がありますが、当然
カジノ
内は
原則屋内禁煙
となると
考え
ますが、
政府
に確認いたします。 次に、本
法案
では、
施設
の
管理権原者
が
喫煙専用室等
の
標識
の
掲示義務
に
違反
した場合などには、実際には
保健所
が指導することになりますが、これまで以上に
保健所
の業務の
負担
が増加すると見込まれます。今後、
予算措置
により
保健所
の
体制
の
充実強化
を図ることを検討されるのでしょうか。また、
喫煙専用室
を
設置
している
施設
における
従業員
の
受動喫煙
の被害を生じさせないため、
施設
の
管理権原者
に対しどのような
対応
を求めていくのか、
政府
の
見解
をお伺いします。
最後
に、諸
外国
の中には、
屋内禁煙
とされていても
屋外
であれば
喫煙
が可能である国もありますが、
我が国
においては
路上喫煙
が禁止されている地域もあります。本
法案
の
内容
に加えて、各
自治体
の
条例
を含めて、
喫煙
可能な
場所
について
外国人
の方にもわかるように示すべきであると
考え
ますが、
政府
の
見解
をお伺いいたします。
オリンピック
・
パラリンピック
の
開催国
として、
世界
に恥じない
トップレベル
の
受動喫煙防止対策
を講ずるべきであることを申し上げまして、私の
質問
を終わります。 御清聴ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣加藤勝信
君
登壇
〕
加藤勝信
6
○
国務大臣
(
加藤勝信
君)
吉田統彦議員
より、まず、
屋外
における
禁煙
の
規制
についての
お尋ね
がありました。
屋外
については、
通常
、煙が拡散することや、その場に長時間とどまることが想定されないことから、今回の
法案
では、多数の方が利用する
施設
の
屋内
を
原則屋内禁煙
とする等の
規制
を設けることとしています。 一方で、御
指摘
のとおり、
屋外
であっても、多数の方が通行する
場所
など、近くを通る非
喫煙者
が容易に煙にさらされるような
環境
を
喫煙場所
とすることは望ましいとは言えません。 このため、
屋外等
で
喫煙
をする際に、
周囲
の
状況
に配慮すべき旨の
規定
を
法案
の中に設けているほか、
屋外
における望まない
受動喫煙
を
防止
するための
環境
を迅速に整備するため、
地方自治体
への
財政支援
を行うこととしております。
たばこ
の
ポイ捨て
及び
運転
中の
喫煙
についての
お尋ね
がありました。 灰や
吸い殻
の廃棄については、
環境美化等
の
観点
から、
地方自治体
の
ポイ捨て防止条例
などにおいて
規制
されている例があることは承知していますが、今般の
法案
は望まない
受動喫煙
を防ぐことを
目的
とするものであり、
たばこ
の
ポイ捨て
という行為は
規制
の
対象
とはしておりません。 また、今回の
法案
では、
喫煙
可能な
場所
で
喫煙
をする場合にあっても
周囲
の
状況
に配慮すべき旨の
規定
を設けており、こうした
規定
の
趣旨
も含め、
受動喫煙
の
心身
への
影響等
について
国民
への
周知啓発
を行ってまいります。なお、
運転
中の
喫煙
については、
道路交通法
では禁止されていないと承知をしております。
国会
を第
一種施設
に含めなかった
理由
について
お尋ね
がありました。 今回の
法案
においては、多数の方が利用する
施設
を
原則屋内禁煙
としつつ、
喫煙専用室
でのみ
喫煙
できることを
原則
とした上で、国や
地方公共団体
の
行政機関
については、
国民
や住民の健康を守る
観点
から、
受動喫煙対策
を総合的かつ効果的に推進する
責務
が課せられていることから、
対策
をより一層高めた
敷地内禁煙
となる第
一種施設
としております。 この
法案
において、立法及び司法の
機関
についてはそうした
責務
が課せられておらず、
行政機関
とは異なることから、
原則屋内禁煙
とし、
喫煙専用室
でのみ
喫煙
できるという
原則
的な
取扱い
、すなわち第二種
施設
としているところであります。それ以上の
取組
については、それぞれの
機関
において御判断いただくべきものと
考え
ております。
特定屋外喫煙場所
や
緩和ケア病棟等
における
規制内容
について
お尋ね
がありました。 本
法案
において、
病院
や
学校等
の第
一種施設
は
敷地内禁煙
としていますが、
敷地
内を
全面禁煙
とした場合、
施設外
での
喫煙
に伴う
近隣施設等
との摩擦などの問題も生じ得ること等から、
特定屋外喫煙場所
において限定的に
喫煙
を認めることとしたものであります。
特定屋外喫煙場所
は、望まない
受動喫煙
を生じさせないよう、
施設
の
利用者
が
通常
立ち入らない
場所
などを想定しております。 また、
緩和ケア病棟
や
精神科病棟
も含め、
病院
の
屋内
は
全面禁煙
となります。なお、入院中の
患者等
が
喫煙
を希望される場合には、この
特定屋外喫煙場所
で御
対応
いただきたいと
考え
ております。
屋外
と
屋内
の判断について
お尋ね
がありました。 本
法案
においては、
屋内
については、
たばこ
の煙が滞留し、望まない
受動喫煙
による
健康影響
が生じることから、
原則禁煙
とする一方、
屋外
については、
たばこ
の煙が上空に拡散していくことから、二十歳
未満
の者や
患者
が主たる
利用者
となる
学校
、
病院
などを除き、
禁煙等
の
措置
は講じておりません。
屋内
については、
たばこ
の煙が滞留する
場所
、すなわち、
たばこ
の煙の流出や外気の流入が妨げられる
場所
を想定しており、
基本
的には、
屋根
及び側壁などによって区画されている建物内であるかどうかで判断することとなります。また、
屋外
については、
屋内
でない
場所
となり、こうした
考え方
に照らして具体的に判断してまいります。
喫煙専用室等
の
標識
についての
お尋ね
がありました。 本
法案
では、
喫煙場所
の
特定
を行うとともに、
喫煙
が可能となる
場所
に
標識
の
掲示
を
義務
づけることとしております。 この
標識
については、
外国人
も含め、誰にでもわかりやすいものとする必要があると
考え
ており、今後、モデル的な様式を
省令等
でお示しすることも含めて検討してまいります。 本
法案
の
施行日
及び
成立
後の
規制
の
あり方
について
お尋ね
がありました。 本
法案
は、本
法案
が
社会
全体に
影響
を与えるものであること、また、
喫煙専用室等
を
設置
する場合には、
施設
の
改修等
に
一定
の時間を要することに鑑み、
事業者
の方に過剰な
負担
が生じないよう、二〇二〇年四月一日を最終的な
施行日
として、段階的に
対応
していくこととしております。 また、本
法案
には、
法律
の
施行
から五年
経過
後の
見直し規定
を盛り込んでおります。このため、
法施行
後に各
施設
での
受動喫煙対策
の
実施状況
を
調査
、把握し、必要に応じて
法律
の
見直し
をすることとしております。
加熱式たばこ
の
健康影響評価
及び
規制
の
あり方
について
お尋ね
がありました。
加熱式たばこ
の
受動喫煙
による
健康影響
については、比較的短期間で症状があらわれるものと、相当な期間後にあらわれるものがあり、中長期的な
研究
が必要な
課題
であると認識しており、今後とも
評価
を続けてまいります。
加熱式たばこ
の
主流煙
内に
健康影響
を与える
化学物質
が含まれていることは明らかでありますが、
現時点
の
科学的知見
では、その
受動喫煙
による将来的な
健康影響
を予測することは困難です。このため、
加熱式たばこ
の
規制
については、
喫煙室
内でのみ
喫煙
を認めるものの、
紙巻きたばこ
のように
喫煙室
内では
喫煙
しかできないとはしておりません。
既存飲食提供施設
における
経過措置対象
の
要件
についての
お尋ね
がありました。 本
法案
では、
既存
の
飲食店
のうち
経営規模
が小さい
事業者
が運営するものについては、直ちに
喫煙専用室等
の
設置
を求めることが
事業継続
に
影響
を与えると
考え
られることから、
一定
の
経過措置
を講じたものであり、不公平とは
考え
ておりません。 また、
経過措置
の
対象
となる
事業者
の
要件
については、今申し上げた
考え
に沿って、
資本金
及び
客席面積
で判断することとしております。具体的には、
資本金要件
については、
中小企業基本法
における
中小企業
の定義などを踏まえ、五千万円以下とし、
面積要件
については、既に
受動喫煙防止条例
が
施行
されている神奈川県や兵庫県の例も踏まえ、
客室面積
百平米以下としております。
既存特定飲食提供施設
に関する
経過措置
の
対象範囲
について
お尋ね
がありました。
経済センサス等
の
調査
結果を
もと
に、さまざまな仮定を置いた
一つ
の推計として、個人又は
中小企業
が運営する
店舗
が
飲食店
全体の約九割強、
客室面積
百平米以下の
店舗
が
飲食店
全体の約八割強、
喫煙等
の
受動喫煙対策
を実施していない
店舗
が
飲食店
全体の約七割強であることから、これらの数字を
もと
に、本
法案
の
経過措置
の
対象
となり得る
飲食店
を全体の約五・五割
程度
と見込んだものであります。
複合施設
における
受動喫煙防止
についての
お尋ね
がありました。 例えば、
複合ビル
に
診療所
や
客席
百平米以上の
レストラン
がそれぞれ独立して入っている場合については、それぞれの
施設ごと
に判断することが
基本
となりますが、
病院
の中に
飲食店
がある場合など、それぞれが独立せずに、第
一種施設
の中に第二種
施設
がある場合は、第二種
施設
の部分も第
一種施設
と同様の
規制
となり、
喫煙専用室
の
設置
は認められません。
カジノ
内の
喫煙
の
取扱い
について
お尋ね
がありました。
お尋ね
の
カジノ
は、第二種
施設
に分類されることとなると
考え
られますので、
原則屋内禁煙
となり、
喫煙専用室
内でのみ
喫煙
できることとなります。
保健所
の
体制
と
従業員
の
受動喫煙対策
についての
お尋ね
がありました。 本
法案
における新たな
ルール
については、まずは広く
周知徹底
を図り、しっかりと遵守していただける
環境
を整備することが重要と
考え
ております。 その上で、
違反
が生じている事例などについては、
保健所
が
指導監督
を担うこととなりますが、
保健所
の
体制
を整備するための
支援
について、今後、
自治体
の意見も伺いながら、
関係省庁
と調整をしてまいります。 また、
従業員
の
受動喫煙対策
については、
施設
の
管理権原者
に対し、
喫煙
可能な
場所
への二十歳
未満
の立入りを禁止する
義務
を課すことに加え、
事業者等
に対し、
従業員
の
受動喫煙
を
防止
するための
措置
を講ずる
努力義務規定
を設けるとともに、
対応
の
具体例
をガイドラインで示すこと、また、
事業主
が求人を行う際の
明示事項
に、
職場
における
受動喫煙対策
の
状況
を追加することとともに、
助成金等
によりその
取組
を
支援
することにより、望まない
受動喫煙
が生じないよう
対応
してまいります。
路上喫煙
の
ルール
についての
お尋ね
がありました。
屋外
については、
通常
、煙が拡散することや、その場に長時間とどまることが想定されないことから、今回の
法案
における
規制
の
対象
とはしていませんが、
屋外
で
喫煙
する際の
配慮義務
を設けるとともに、
分煙環境
の整備を進めることとしております。 御
指摘
のとおり、
屋外
も含め、望まない
受動喫煙
をなくしていくためには、
外国人
、
日本
人を問わず、
喫煙
可能な
場所
をわかりやすくすることも重要であり、今後、既に
路上喫煙
に対する
規制
を行っている
自治体
とも、
法案
の
施行
に向けてよく相談をしてまいります。 以上であります。(
拍手
)
—————————————
大島理森
7
○
議長
(
大島理森
君)
白石洋一
君。 〔
白石洋一
君
登壇
〕
白石洋一
8
○
白石洋一
君
国民民主党
の
白石洋一
です。 私は、
国民民主党
・
無所属クラブ
を代表しまして、ただいま
議題
となりました
政府提出
、
健康増進法
の一部を改正する
法律案
について、
厚生労働大臣
に
質問
します。(
拍手
) まず、
受動喫煙対策
に対する
基本的スタンス
についてお伺いします。
国立がん研究センター
の発表によれば、
受動喫煙
を受けなければ亡くならずに済んだ方は、国内で少なくとも年間約一万五千人とされています。これは、
交通事故
で亡くなる方よりもはるかに多い人数です。
受動喫煙対策
は喫緊の
課題
であり、それを早期に実行すべきであるということは、与野党一致していると
考え
ます。ただし、
受動喫煙対策
は、働く者の命、
国民
の命をいかに守るかという
観点
が先で、
飲食店
などを
受動喫煙対策
の
規制
からいかに利益を守るかはその次という順番で策定すべきであると
考え
ます。この点について、厚労
大臣
の所見を伺います。 昨年六月に当時の塩崎厚労
大臣
が出した談話には、
国民
の健康を第一に、
世界
に恥じない
受動喫煙対策
の
法案
をできるだけ早期に提出とありますが、
政府
案は、
国民
の健康第一で、
世界
に恥じない
法案
となっていると胸を張って言えるのでしょうか。明快な答弁を求めます。 次に、
法案
の審議日程についてお伺いします。
国民
の健康を守るため、また、二〇一九年の
ラグビーワールドカップ
や二〇二〇年の
東京オリンピック
・
パラリンピック
に間に合わせるために、迅速に法改正を行わなければならないという事情は十分
理解
します。 しかし、
政府
・与党の中のすったもんだの議論によって
法案
提出が大幅におくれたにもかかわらず、野党に会期末の短期間で審議しろというのは、
国会
軽視も甚だしいと言わざるを得ません。
国会
提出が大幅におくれたことについて、まず野党への謝罪があってしかるべきではないでしょうか。答弁を求めます。 また、
国民
の健康と命にかかわる
法案
を拙速に審議したのでは、将来に禍根を残すおそれがあります。
受動喫煙対策
の
法案
については、慎重な審議を行うことを強く求めます。厚労
大臣
の
見解
を伺います。 次に、
飲食店
の
規制
の特例について伺います。 昨年三月、厚労省から、「
受動喫煙防止対策
の強化について(
基本
的な
考え方
の案)」が示されました。その案では、
規制
の
対象
から外すのは小規模なバーやスナック等に限定されていました。昨年六月の塩崎厚労
大臣
談話でも、
例外
措置
は小規模
飲食店
を
対象
とされていました。 ところが、今
国会
に提出された
政府
案では、
対象
外となる
施設
が大幅に拡大し、個人又は
中小企業
かつ
客室面積
百平米以下の
既存
の
飲食店
とされています。 昨年三月の厚労省案からなぜ変わったのか、
国民
に対してその議論の経緯や
考え方
を明確に
説明
することが必要です。答弁を求めます。
政府
案では、特例
措置
で
規制
の
対象
外となる
店舗
が全
飲食店
の約五・五割にも上ります。これで、
法案
の
目的
である、望まない
受動喫煙
の
防止
という
目的
を達成することができるのでしょうか。明快な答弁を求めます。 厚労省は、昨年三月に厳しい案を示した際には、
受動喫煙対策
の
規制
を導入した諸
外国
の
状況
として、
飲食店
への
影響
に関する百六十五
調査
のうち、信頼性の高い四十九の
調査
では、ほとんどのものが
レストラン
、バー等の経営に
影響
なしという結論だったと強調しています。 厚労省は、
現時点
でも、
受動喫煙対策
の
規制
を導入しても
飲食店
経営への
影響
はないという
考え
に変わりはないのでしょうか。もし
考え
に変わりがないのであれば、なぜ、今
国会
に提出した
法案
では、
客室面積
百平米以下というように、
規制
を当初の案から大幅に緩めてしまったのでしょうか。答弁を求めます。
政府
案の
規制
の特例は、別に
法律
で定めるまでの間の
措置
とされていますが、別に
法律
で定めるまでの間とは、いつまでを想定しているのですか。塩崎厚労
大臣
談話で、時限を明確にした激変緩和
措置
としての位置づけとすべきとされていることを踏まえれば、時期を明確に示すべきではないでしょうか。明確な答弁を求めます。 次に、
国会
や地方議会の位置づけについて伺います。 昨年三月の厚労省案では、
国会
や地方議会は
喫煙専用室
を
設置
できないこととされていましたが、
政府
案では、
国会
、地方議会を
喫煙専用室
の
設置
可能な第二種
施設
に位置づけています。 なぜ
規制
を緩めたのですか。隗より始めよで、
国会
や地方議会の建物は
喫煙専用室
を
設置
できない第
一種施設
にすべきであると
考え
ますが、
大臣
御自身はどうお
考え
か、答弁を求めます。 次に、医療
施設等
の位置づけについて伺います。 昨年三月の厚労省案では、健康上の配慮を要する者が利用する
施設
である医療
施設
、小中高校等は
敷地
内
全面禁煙
とされていましたが、
政府
案では、
屋外
に
喫煙場所
を
設置
することができる第
一種施設
に位置づけています。 また、昨年三月の厚労省案では、老人福祉
施設
や運動
施設
について、
喫煙専用室
を
設置
できないとされていましたが、その後の
政府
案では、老人福祉
施設
や運動
施設
を
喫煙専用室
の
設置
可能な第二種
施設
に位置づけています。 なぜ、このように
規制
を緩めたのでしょうか。答弁を求めます。 次に、
飲食店
で働く
立場
から見た
受動喫煙対策
について伺います。
政府
案は、
従業員
のうち、二十歳
未満
の者については
喫煙
可能
場所
に立ち入らせてはいけないこととしていますが、二十歳以上の者についてはそのような制限を課しておらず、使用者に対して適切な
措置
をとることを
努力義務
のみとしたり、
省令
により、
従業員
の募集の際にどのような
受動喫煙対策
を講じているかについて明示することとしている
程度
です。
受動喫煙対策
が不十分な
飲食店等
には就職しなければよいということになりますが、
もと
もと
働いている人は、自分が働いている
飲食店等
の
受動喫煙対策
が不十分だと思った場合にどのように
対応
したらよいのでしょうか。答弁を求めます。
東京
都は、
従業員
を使用している
飲食店
を
原則屋内禁煙
とする
条例
案を議会に提出する予定です。
東京
都は、
従業員
という、人に着目した
対策
とPRしていますが、
政府
としては
東京
都の
条例
案をどのように
評価
されているのでしょうか。答弁を求めます。 次に、
加熱式たばこ
の
取扱い
について伺います。
政府
案では、
加熱式たばこ
の煙が他人の健康にどのような
影響
を及ぼすのかが明らかではないという
理由
から、
紙巻きたばこ
と異なる扱いとし、
飲食
等もできる
喫煙室
内での
喫煙
を認めることとしています。また、報道によれば、
東京
都が提出予定の
条例
案も、専用の
喫煙室
を設ければ
飲食
もできるように
内容
を変更したとのことです。
たばこ
メーカーは
加熱式たばこ
に力を入れていますが、
現時点
では厚労省は
加熱式たばこ
の健康への
影響
をどのように認識しているのか、健康への
影響
があるのかないのか、いつまでにどのように確認していくのでしょうか。答弁を求めます。 次に、
屋外
での
受動喫煙対策
について伺います。
屋内
での
受動喫煙対策
のための
規制
を厳しくすると、
屋外
で吸う人がふえることが想定されます。そのため、
屋外
喫煙
所の整備を進めていく必要があると
考え
ますが、
政府
はどのような
対策
、
支援
を講じていくのでしょうか。答弁を求めます。 全国の市町村のうち、
路上喫煙
を何らかの形で
規制
する
条例
があるのは二百六十
自治体
で、全体の約一五%にとどまっています。
子供
が
歩きたばこ
をしている人と遭遇することは少なくないと
考え
られますが、路上での
喫煙
に対して、
規制
を
自治体
の
対応
だけに任せていていいのでしょうか。答弁を求めます。 次に、
施行期日
について伺います。
政府
案では、第
一種施設
に係る
施設
は
ラグビーワールドカップ
までに実施するとされているものの、その他の重要な
飲食店等
に対する
規制
は二〇二〇年の
東京オリンピック
・
パラリンピック
までに全面実施とされています。
国民
の健康を守る
観点
からは、
施行日
はもっと早くすべきではありませんか。答弁を求めます。 次に、
受動喫煙対策
の
政府
案を所管する厚労省の健康局長が、同じ省の女性職員にセクハラが疑われるメールを繰り返し送り、戒告処分を受けた事案について伺います。
東京
労働局長が公権力を振りかざして報道
機関
に圧力をかける発言を行ったことで懲戒処分を受けたばかりであり、厚労省の緩みは目に余るものがあります。また、
受動喫煙対策
とは、
社会
のマナーを
ルール
化するという倫理的な意味合いも持ちます。その先頭に立つべき事務方のリーダーである健康局長の当該事案について、厚労省の責任者である加藤厚労
大臣
はどのように
考え
ているのか、厚労省内で再発
防止
のためにどのような
対策
を講じたのか、伺います。 あわせて、既に
国民民主党
は、パワハラを伴うセクハラも
対象
となるパワハラ
規制
法案
を参議院に提出し、審議されています。この
法案
に御賛同いただけると
考え
ますが、答弁を求めます。
最後
に、誰もが
受動喫煙
の被害を受けることなく健康で長生きできる
社会
となるよう、実効性のある
受動喫煙対策
を早期に導入することを強く求めまして、私の
質問
とさせていただきます。 御清聴ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣加藤勝信
君
登壇
〕
加藤勝信
9
○
国務大臣
(
加藤勝信
君)
白石洋一
議員より、まず、
受動喫煙対策
の
考え方
及び本
法案
の
趣旨
についての
お尋ね
がありました。
我が国
では、依然として多くの
国民
がさまざまな
施設
において
受動喫煙
を経験している
状況
にあり、二年後の
東京オリンピック
・
パラリンピック
を
一つ
の契機として
国民
の
健康増進
を一層図るためには、
受動喫煙対策
を更に強化していくことが必要であります。 このため、今回の
法案
では、望まない
受動喫煙
をなくすという
基本
に立ち、多数の方が利用する
施設等
について、
法律
上、
原則屋内禁煙
とするものであります。 この際、
既存
の小規模
飲食店
については
経過措置
を設けているものの、新たに開設する
店舗
については
原則屋内禁煙
となること、
喫煙
可能
場所
について、二十歳
未満
の方の立入りを禁止することといった
内容
を盛り込んでおり、今後、
受動喫煙対策
が段階的に進む実効性のある案になっております。 また、
我が国
では、各
自治体
における
屋外
、路上での
喫煙
の
規制
が先に進んでいる経緯があるなど、他国と異なる事情もあると
考え
ており、本
法案
により、
我が国
としての総合的な
受動喫煙対策
を着実に進めてまいります。
法案
の提出時期及び審議についての
お尋ね
がありました。 今回の
法案
は、
国民
の
健康増進
を一層図るために、
受動喫煙対策
を更に強化するものであり、
東京オリンピック
・
パラリンピック
の前の二〇二〇年四月に全面的に
施行
することとしていることから、
政府
・与党内での議論を経て、今
国会
の
法案
の提出期限内に提出をしたものであります。 また、本
法案
は、これまで
努力義務
による自主的な
対応
によっていた
受動喫煙対策
について、
法律
上新たに設ける
義務
の
もと
で段階的かつ着実に前に進めるものであり、その意義は大変に大きいと
考え
ております。 委員より、
受動喫煙対策
ができるだけ早く講ぜられることが重要であるとの御
指摘
をいただいたところであり、精力的に御審議いただきたいと
考え
ております。 昨年三月に厚労省が公表した「
基本
的な
考え方
の案」からの変更
理由
、
経過措置
及び
法案
の実効性についての
お尋ね
がありました。 昨年三月に、面積が
一定
規模以下のバー、スナック等を
経過措置
の
対象
とすることなどを
内容
とする
基本
的
考え方
の案を公表しましたが、
経過措置
の範囲などをめぐり、
政府
・与党内でなお調整を要する
状況
が続いておりました。 このような経緯も踏まえた上で検討した結果、
喫煙専用室
の
設置
等を直ちに
義務
づけることが
事業継続
に大きな
影響
を与えると
考え
られる、
一定
規模以下の
飲食店
への配慮が必要と
考え
られることから、バーやスナックに限らず、
経過措置
を設けた上で、本
法案
を提出したものであります。 その上で、本
法案
には、新たに開設する
店舗
を
原則屋内禁煙
とし、また、
喫煙
可能な
場所
に二十歳
未満
の方の立入りを禁止するといった
内容
を盛り込んでおり、
受動喫煙対策
が段階的に進む実効性のある案になっていると
考え
ております。
受動喫煙対策
の
規制
の経営への
影響
についての
お尋ね
がありました。
お尋ね
の経営への
影響
については、例えば、WHOのIARC、国際がん
研究
機関
による報告において、
レストラン
、バー等を
全面禁煙
にしても、総じてマイナスの経済
影響
は認められなかったとの記載があることは承知をしております。 しかしながら、この
調査
については、
屋外
についての
規制
がない海外におけるデータであることや、個別の
飲食店
ごとに見た場合には、
禁煙
化に伴ってプラス、マイナスの両面の
影響
が出ることは否定されていないことも踏まえると、今回の
受動喫煙対策
が個別の
店舗
の経営に
影響
を与えないと言い切ることは難しいと
考え
ております。 このため、
既存
の
飲食店
のうち
経営規模
の小さい
店舗
に対する
経過措置
を設けるとともに、
喫煙専用室等
の整備費用への助成などの
支援
も行っていくことにより、
受動喫煙対策
が着実に進むような
環境
整備を進めてまいります。
飲食店
の
規制
の特例
措置
の終期についての
お尋ね
がありました。
既存
の
特定
飲食
提供
施設
に係る
経過措置
の終期である「別に
法律
で定める日」については、
現時点
において具体的に想定しているものではありません。 本
法案
の
施行
後、
受動喫煙防止
に関する
国民
の意識や、
既存
の
特定
飲食
提供
施設
における
受動喫煙防止
のための
取組
の
状況
を勘案し、適切に判断してまいります。
国会
を第
一種施設
に含めなかった
理由
について
お尋ね
がありました。 今回の
法案
においては、多数の方が利用する
施設
を
原則屋内禁煙
としつつ、
喫煙専用室
でのみ
喫煙
できることを
原則
とした上で、国や
地方公共団体
の
行政機関
については、
国民
や住民の健康を守る
観点
から、
受動喫煙対策
を総合的かつ効果的に推進する
責務
が課せられていることから、
対策
をより一層高めた
敷地内禁煙
となる第
一種施設
としております。 この
法案
においては、立法及び司法の
機関
についてはそうした
責務
が課せられておらず、
行政機関
とは性格が異なるものであることから、
原則屋内禁煙
とし、
喫煙専用室
でのみ
喫煙
ができるという
原則
的な
取扱い
、すなわち第二種
施設
としているところであります。それ以上の
取組
については、それぞれの
機関
において御判断いただくべきものと
考え
ております。 医療
施設
や老人福祉
施設等
に関する
規制
の
内容
について
お尋ね
がありました。 本
法案
では、
受動喫煙
による健康被害、
健康影響
が大きい
子供
、
患者等
が主たる
利用者
となる
学校
や
病院
などの
施設
を第
一種施設
に分類し、
敷地内禁煙
としております。 一方、第
一種施設
の
敷地
内を
全面禁煙
とした場合、
施設外
での
喫煙
に伴う
近隣施設等
との摩擦などの問題も生じ得ることなどから、
特定屋外喫煙場所
において限定的に
喫煙
を認めることとしております。 老人福祉
施設等
については、主として利用される方が
子供
や
患者等
ではないため、第
一種施設
ではなく第二種
施設
に分類し、
原則屋内禁煙
としつつ、
喫煙専用室
でのみ
喫煙
できることとしております。
飲食店等
で働く人の
立場
から見た
受動喫煙対策
についての
お尋ね
がありました。 本
法案
では、
施行
の際現に
従業員
を使用する者に対して、その実情に応じ、
従業員
の
受動喫煙
を
防止
するため適切な
措置
をとるよう
努力義務
を課しております。 厚生労働省としては、こうした
規定
に基づき、事業場内の換気などの
対策
を行うことや、そうした
対策
状況
を
従業員
に周知することなど、
受動喫煙対策
の
具体例
をガイドラインによりお示しするとともに、
喫煙専用室
の整備等への
支援
を進めることとしております。
東京
都の
条例
案についての
お尋ね
がありました。
東京
都におかれては、四月二十日に
条例
の骨子案を公表された後に、検討を進められ、
条例
案を都議会に送付されたと伺っております。 一般論として、各
自治体
の
条例
において、
法律
に上乗せの
規制
を課すことはあり得るものであります。
東京
都におかれては、
オリンピック
・
パラリンピック
の
開催
都市としてのお
立場
から、
内容
を検討されてきたものと承知をしております。
政府
としては、
受動喫煙対策
を進める
観点
から、
東京
都を始めとする関係
自治体
と、引き続きよく協力連携してまいります。
加熱式たばこ
の健康への
影響
について
お尋ね
がありました。
加熱式たばこ
については、その
主流煙
に健康に
影響
を与えるニコチンや発がん性物質が含まれていることは明らかですが、
現時点
の
科学的知見
では、
受動喫煙
による将来的な
健康影響
を予測することは困難であります。 また、
受動喫煙
を受けてから
健康影響
を生じるまでには、比較的短期間で症状があらわれるものと、相当な期間後にあらわれるものがあります。 そのため、
加熱式たばこ
の
健康影響
については、諸
外国
における
研究
の動向、今後さまざまな種類の
加熱式たばこ
が開発される
可能性
なども踏まえて、中長期的に
研究
をしてまいります。
屋外
喫煙
所の整備についての
お尋ね
がありました。
屋外
における望まない
受動喫煙
を
防止
するための
環境
を迅速に整備する
観点
から、
屋外
における
分煙環境
の整備を行う
地方自治体
に対し、
財政支援
を行うこととしております。
路上喫煙
の
規制
についての
お尋ね
がありました。
屋外
については、
通常
、煙が拡散することや、その場に長時間とどまることが想定されないことから、今回の
法案
では、多数の方が利用する
施設
の
屋内
を
原則屋内禁煙
とするなどの
規制
を設けることとしております。 一方で、御
指摘
のとおり、
屋外
であっても、多数の方が通行する
場所
など、近くを通る非
喫煙者
が容易に煙にさらされるような
環境
を
喫煙場所
とすることは望ましいとは言えません。 このため、
屋外
における
分煙環境
の整備への財政的
支援
を行うこととしているほか、
屋外等
で
喫煙
をする際に、
周囲
の
状況
に配慮すべき旨の
規定
を本
法案
の中に設けております。 本
法案
の
施行日
についての
お尋ね
がありました。 本
法案
は、本
法案
が
社会
全体に
影響
を与えるものであること、また、
喫煙専用室等
を
設置
する場合には、
施設
の
改修等
に
一定
の時間を要することに鑑み、
事業者
の方に過剰な
負担
が生じないよう、二〇二〇年四月一日を最終的な
施行日
として、段階的に
対応
していくこととしております。 こうしたことから、新しい
ルール
について丁寧に
説明
、周知を行い、
受動喫煙対策
を段階的かつ着実に前に進めてまいります。 セクハラ
防止
についての
お尋ね
がありました。 幹部職員によるセクハラ行為が発生したことは、まことに遺憾であります。 厚生労働省においては、幹部職員に対して、セクハラ
防止
に関して遵守すべき
事項
について、法令遵守マニュアルを再度確認するよう指示するなど、信用失墜行為の再発
防止
の徹底を図っているところであります。 パワハラ
規制
法案
について
お尋ね
がありました。 御
指摘
の
法案
については、議員立法であることから、
国会
において御判断いただくべきものと
考え
ております。(
拍手
)
—————————————
大島理森
10
○
議長
(
大島理森
君) 伊佐進一君。 〔伊佐進一君
登壇
〕
伊佐進一
11
○伊佐進一君 公明党の伊佐進一です。 ただいま
議題
となりました
健康増進法
改正
法案
について、公明党を代表し、
質問
いたします。(
拍手
)
国立がん研究センター
の
研究
によりますと、
受動喫煙
によって、肺がんのリスクは一・三倍、脳卒中も一・三倍、乳幼児の突然死症候群のリスクは四・七倍に高まると言われています。少なくとも年間一万五千人が、
受動喫煙
をしなければがん等で死亡せずに済んだとの推計も発表されています。 そもそも
喫煙
をしない人たちが、望まない
受動喫煙
によって健康被害をこうむらざるを得ないこの現状を、政治が放置するわけにはまいりません。 我が党は、
受動喫煙対策
は喫緊の
課題
であり、これ以上の先送りは許されないとの思いで、実効性ある
法案
を
政府
に求めてまいりました。公明党の申入れ
事項
として
法案
に反映された
事項
を踏まえつつ、以下、
質問
をいたします。
受動喫煙対策
を推進するためには、
屋内
原則禁煙
を徹底すべきです。一方で、今既にある
飲食店
のうち、特に
経営規模
が小さい
事業者
に対して
一定
の配慮がなければ、現実に
受動喫煙対策
を前に進めることはできません。本
法案
では、そうした配慮として、
特定
の
施設
については
経過措置
をとることとしております。 我が党としては、
国民
の健康を守るという本来の
目的
を
考え
れば、この
屋内
原則禁煙
の
例外
措置
の範囲は、甘過ぎる
対応
とならないよう、極力限定すべきだと主張してまいりました。
政府
あるいは与党内の審議において、この点のバランスが最も大きな争点であったと認識しております。
国民
の健康を厳格に守っていくという法の
趣旨
と、現場での混乱を最小限に抑えて確実に
取組
を前に進めていくというバランスについて、本
法案
でどのように実現されているのか、
見解
を求めます。 今回の
法案
において、
経過措置
の
対象
として
喫煙
可能となった
飲食店
であっても、自主的に
受動喫煙対策
を進める
事業者
には、国は、その
取組
を後押ししていくべきと
考え
ます。また、本法の
規制
が適用されて
喫煙専用室
を設ける
事業者
についても、とりわけ
中小企業
の方々に対しては、現場で着実に
取組
が進むよう、
負担
軽減の
措置
も必要です。 こうした中小の
事業者
が行う
受動喫煙対策
に対して、国は具体的にどのような
支援
を行っていくのかを伺います。
受動喫煙
の
影響
が大きい二十歳
未満
の方々、妊婦あるいは
患者等
の皆様には、
受動喫煙
が生じないように、
屋内
、
屋外
を通じて特段の配慮が必要です。 あわせて、
飲食店
で働く
従業員
に対しても、望まない
受動喫煙
を
防止
する
措置
を我が党は求めてまいりました。ある
飲食店
で働くアルバイトの学生は、バイトから帰ってくると、
たばこ
のにおいがすごいと家族から言われたとの声もあります。こうした方々に対して、具体的にどのような配慮がなされるのかを伺います。
法案
では、全ての
学校
や
病院
、児童福祉
施設等
において、
敷地内禁煙
が
規定
されています。一方、事務所や
飲食店
については、
屋内全面禁煙
もあれば、
禁煙
専用室を
設置
するところ、
加熱式たばこ
は
喫煙
可能なところ、全面
喫煙
可能であるところなど、規模や態様によってさまざまとなります。 望まない
受動喫煙
を
防止
するためには、こうした分類について
事業者
への
周知啓発
が必要であるとともに、
飲食店
のお客さんが入店前にこの分類を一目で確認できるようなわかりやすい
標識
が必要であると思いますが、御所見を伺います。 今回の
法案
によって、
経過措置
の
対象
として引き続き
喫煙
可能となる
既存
の
飲食店
は、最大で
飲食店
全体の五・五割と推計されています。 しかし、新規
店舗
については、その規模にかかわらず、
原則屋内禁煙
が適用されます。よって、新たに出店する
店舗
が二年間で約二割、五年間で約三割という現状を
考え
れば、
規制
対象
は今後大きく拡大していくと
考え
られます。 さらには、
法律
の
規制
が予定している以上に、
受動喫煙対策
が広がっていくことも期待されます。 例えば、国による新たな
規制
が
成立
することを受けて、各
自治体
がそれぞれの地域の実情に合わせて上乗せ
規制
をすることも
考え
られます。また、現場レベルでは、二十歳
未満
の
従業員
は
喫煙場所
への立入りが禁止になるため、人手不足の現状において、高校生のアルバイトなどに頼る業者は、働き手確保のために、
事業者
の判断で
全面禁煙
にする店も出てくるでしょう。 このように、本
法案
をきっかけとして、今後、
受動喫煙対策
が拡大していくことが期待されます。
見解
を求めます。 先日、
東京
都は、独自の
受動喫煙防止条例
案を発表いたしました。その
内容
は、
従業員
を雇用している
飲食店
は
店舗
面積に関係なく
原則屋内禁煙
とするというもので、都内の
飲食店
の八〇%以上が
対象
となる見通しです。これに対して、
飲食店
などの業界団体は、慎重な議論を求める要望書を提出しております。 こうした
自治体
独自の上乗せ
規定
に対して、
政府
はどのような
見解
を有しているのか、伺います。
加熱式たばこ
による
受動喫煙
について伺います。 今回の法改正においては、
加熱式たばこ
専用の
喫煙室
を
設置
すれば、
飲食
をしながら
喫煙
することが可能となっております。
加熱式たばこ
は、二〇一四年十一月に
世界
で初めて販売されてから、近年、その販売量を急速に伸ばしています。
世界
二十五カ国以上で販売されている中、その販売量の九割が
日本
向けであり、国内
たばこ
市場でのシェアが一〇%を超えるのは
日本
のみです。他国と比較すると、
日本
は
加熱式たばこ
が最も広まった国と言えます。
加熱式たばこ
は、販売して数年であって、
受動喫煙
によるリスクについてはさらなる
研究
が必要です。しかし、ニコチン濃度は
紙巻きたばこ
と比べれば低いものの、
加熱式たばこ
に
有害物質
が含まれていることには変わりはありません。
加熱式たばこ
が急速に広まっている
日本
の現状を踏まえれば、
健康影響
に対する
調査
研究
を早急に進めるとともに、現状においても、望まない
受動喫煙
が生じないよう、しっかりとした
対策
をとるべきだと
考え
ますが、
見解
を伺います。 がん
対策
推進
基本
計画における目標設定について伺います。 昨年度までの第二期がん
対策
推進
基本
計画においては、
受動喫煙対策
について具体的な目標が書き込まれておりました。例えば、
行政機関
や医療
機関
では二〇二二年度までに
受動喫煙
の機会をゼロ%にする、家庭については三%に、
飲食店
については一五%にすると掲げられております。ところが、今年度から始まった第三期計画においては、具体的な目標となる数字が書き込まれておりません。これをもって、
政府
の
受動喫煙対策
が後退したのではないかとの
指摘
があります。 改めて、第三期がん
対策
推進
基本
計画における目標の
趣旨
とあわせて、
受動喫煙対策
にかける姿勢について伺います。
日本
人の死因の一位は依然としてがんとなっています。とりわけ肺がんは、男性では死因の一位、女性では二位であり、さらに近年では、肺がんの罹患率は男女ともますます増加してきております。 こうした
観点
からも、今回の
健康増進法
改正案は、がんやそのほかの疾病を予防し、健康寿命を延ばすことにつながる重要な
法案
です。
国民
の命を守るという
国会
の重大な責任をひしひしと感じつつ、本
法案
について、与野党を超えた生産的、建設的な議論が進められることを心から願い、私の
質問
とさせていただきます。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣加藤勝信
君
登壇
〕
加藤勝信
12
○
国務大臣
(
加藤勝信
君) 伊佐進一議員より、まず、本
法案
の
趣旨
と円滑な
施行
についての
お尋ね
がありました。 本
法案
では、望まない
受動喫煙
の
防止
を図る
観点
から、多数の者が利用する
施設等
について、
法律
上、
原則屋内禁煙
としている一方、
既存
の
飲食店
については、
事業継続
に
影響
を与えることに配慮し、
一定
の猶予
措置
を講じています。 こうした仕組みとすることで、
国民
の
健康増進
を一層図るという法の
趣旨
と、円滑な
施行
を図るというバランスを実現するもので、これにより
受動喫煙対策
を着実に進めてまいります。
飲食店
の中小
事業者
が行う
受動喫煙対策
に対する
支援
についての
お尋ね
がありました。 今回の
法案
では、望まない
受動喫煙
をなくすという
考え方
に基づき、全ての
施設
について
原則屋内禁煙
を実施することとしています。
飲食店
についても、
既存
の
飲食店
のうち、
経営規模
が小さい
事業者
が運営するものについて、
事業継続
への
影響
に配慮し、
一定
の猶予
措置
を講じている以外は、
原則屋内禁煙
となり、
喫煙
を認める場合は、
喫煙専用室
の
設置
が必要となります。 このため、
中小企業
の
事業主
等による
喫煙専用室
の
設置
等に対し、
予算措置
による費用の助成や、租税特別
措置
を活用することによる税
負担
の軽減により、
支援
を行ってまいります。
受動喫煙
に対する
影響
が大きい方への配慮と
飲食店
の
従業員
の
受動喫煙対策
についての
お尋ね
がありました。 今回の
法案
では、
受動喫煙
による
影響
が大きい
子供
、
患者等
が主として利用する
施設
については、第
一種施設
として、
受動喫煙対策
をより一層高めた
敷地内禁煙
としています。 また、
既存
の小規模
飲食店
など、
喫煙
可能
場所
のある
施設
で働く
従業員
については、
喫煙
可能な
場所
について二十歳
未満
の立入りを禁止すること、
事業者等
に
受動喫煙防止
のための
措置
を講ずる
努力義務
を設けるとともに、
対応
の
具体例
をガイドラインで示して助言指導を行うこと、
事業主
が求人を行う際の
明示事項
に、
職場
における
受動喫煙対策
の
状況
を追加することにより、望まない
受動喫煙
が生じないよう
対応
してまいります。
飲食店
における
標識
と
周知啓発
について
お尋ね
がありました。 今般の
法案
では、
禁煙措置
や
喫煙場所
の
特定
を行い、
喫煙
が可能となる
場所
に
掲示
を
義務
づけることとしています。 この
掲示
については、誰にでもわかりやすいものとする必要があると
考え
ており、今後、モデル的な様式をお示しすることも含めて、しっかりと
内容
を検討してまいります。 また、この
法案
の実効性を高めるためには、
受動喫煙対策
の必要性も含め、広く
国民
に御
理解
をいただくことが重要と
考え
ており、今後、
飲食
関係団体とも連携しながら、
周知徹底
を図ってまいります。
法案
をきっかけとした
受動喫煙対策
の拡大についての
お尋ね
がありました。 本
法案
は、望まない
受動喫煙
を
防止
する
観点
から、多数の方が利用する
施設
について、
法律
上、
原則屋内禁煙
とするものです。 この際、
既存
の小規模
飲食店
については
経過措置
を設けているものの、新たに開設する
店舗
については
原則屋内禁煙
となること、
喫煙
可能な
場所
について二十歳
未満
の方の立入りを禁止することといった
内容
を盛り込んでおり、今後、
受動喫煙対策
が段階的に進む実効性のある案になっていると
考え
ており、これにより、
受動喫煙対策
を着実に進めてまいります。
自治体
による独自の
規制
についての
お尋ね
がありました。 今回の
法案
は、全国統一的な最低限の
規制
を設定するものであることから、
条例
において
法律
よりも緩い
規制
を設けることは、
健康増進法
の
目的
や効果を阻害することになり認められませんが、
条例
において、
法律
に上乗せの
規制
を課すことはあり得るものと
考え
ております。
加熱式たばこ
による
受動喫煙
についての
お尋ね
がありました。 御
指摘
のとおり、
加熱式たばこ
は、その
主流煙
に健康に
影響
を与えるニコチンや発がん性物質であるホルムアルデヒドなどが含まれていることは明らかですが、
現時点
の
科学的知見
では、
受動喫煙
による将来的な
健康影響
を予測することは困難であります。 このため、本
法案
では、
紙巻きたばこ
と同様の
規制
は行わないものの、仮に将来、
受動喫煙
による
健康影響
が明らかになった場合への
影響等
を考慮し、当分の間、
学校
や
病院
等では
敷地内禁煙
、それ以外の
施設
では、
喫煙専用室
又は
加熱式たばこ
専用の
喫煙室
内でのみ
喫煙
を認めることとしております。
加熱式たばこ
に関する
研究
は重要な
課題
であると認識しており、引き続き、鋭意
研究
に取り組んでまいります。 がん
対策
推進
基本
計画における目標の
趣旨
と
受動喫煙対策
にかける姿勢について
お尋ね
がありました。 がん
対策
推進
基本
計画においては、
受動喫煙
に係る目標として、本
基本
計画の計画期間中において、望まない
受動喫煙
のない
社会
をできるだけ早期に実現することを盛り込んでおります。 この目標は、望まない
受動喫煙
をなくすことであり、これは望まない
受動喫煙
をゼロとすることと同義であるため、後退をしているわけではありません。がん
対策
推進
基本
計画に基づく各種施策を進めることで、望まない
受動喫煙
のない
社会
の実現に向けて取り組んでまいります。(
拍手
)
—————————————
大島理森
13
○
議長
(
大島理森
君) 森夏枝君。 〔森夏枝君
登壇
〕
森夏枝
14
○森夏枝君
日本
維新の会の森夏枝です。
健康増進法
の一部を改正する
法律案
について
質問
をいたします。(
拍手
) 我々
日本
維新の会は、昨年五月に続き、本年二月二十八日、加藤厚労
大臣
に対して、
受動喫煙防止
に関する提言を行いました。 他の先進国と比較すると、
受動喫煙対策
が不十分な
我が国
でも、
東京オリンピック
・
パラリンピック
において数多くの観光客を迎えるに当たり、国際
社会
の動きと調和した
受動喫煙対策
を講ずることによって、より一層の
健康増進
施策を推進することが必要と
考え
ます。
世界
保健
機関
と国際
オリンピック
委員会は、
たばこ
のない
オリンピック
を実現することで合意をしています。
我が国
も、本格的な
受動喫煙防止
策を実行すべきであると
考え
ております。 肺がんは、部位別のがん死亡者数が最も多く、
喫煙
との関連が大きいだけでなく、
子供
を含む非
喫煙者
も
受動喫煙
により発症リスクが高まることもわかっております。 WHOでは、
喫煙
で毎年七百万人が死亡、家庭や
政府
による医療費の支出や生産性の喪失によって毎年一兆四千億ドル以上の経済損失が発生しているとの報告がなされております。
社会
保障や生産性の
観点
からも、まずは
禁煙
対策
を進めることが何より重要と
考え
ますが、加藤厚労
大臣
に御所見をお伺いします。 次に、がん
対策
推進
基本
計画との関係についてお伺いします。 がん
対策
基本
法によって、がん死亡率の減少に向けた
取組
が進められているにもかかわらず、三月九日に閣議決定された第三期がん
対策
推進
基本
計画においては、
たばこ
対策
について、
喫煙
率の減少と
受動喫煙防止
を図る施策の一層の推進との記述にとどまっており、数値目標は設定されておりません。
平成
二十八年に実施された
国民
健康・栄養
調査
では、
職場
の
受動喫煙
の機会を有する者の割合は三〇・九%と、前年度から改善が見られておらず、
受動喫煙対策
は待ったなしです。 がん
対策
基本
法の
趣旨
を踏まえ、
受動喫煙
を
防止
するためにも、挑戦的な数値目標を
法案
に先んじて設定すべきであったと
考え
ますが、今回の
法案
とがん
対策
基本
計画を連動させた
取組
の必要性について、加藤厚労
大臣
の御所見をお伺いします。 また、先ほどの
調査
においては、
飲食店
での
受動喫煙
が最も多く、
利用者
が
受動喫煙防止対策
を
飲食店
に対して望む割合も高くなっています。にもかかわらず、本
法案
では、
飲食店
に対しては
原則屋内禁煙
としているものの、
経過措置
等によって事実上骨抜きとなってしまったことはまことに遺憾であります。 我が党は、
店舗
面積三十平米以下の
飲食店
については、未成年者の入店を禁止した上で
喫煙
可能とする提言を行いましたが、
政府
の提案
内容
では、
中小企業
や個人が運営する
店舗
面積百平米以下の
店舗
、これは全
飲食店
のおよそ五五%に当たりますが、ここでは、表示をすれば
喫煙
可能としています。 習慣的
喫煙者
の割合は全体の一八・三%と、年々減少している傾向にあります。
国民
の大多数が
喫煙者
でないのですから、二〇二〇年に
たばこ
のない五輪を実現することも可能なはずです。 今回の
措置
については、
国民
の声ではなく、利害調整の結果であるにすぎないと
考え
ています。加藤厚労
大臣
は、こうした
調査
結果を踏まえた上で、また、
世界
と比べて大きくおくれをとる
受動喫煙対策
しか行わないことについてのお
考え
をお答えください。 我々
日本
維新の会は、
社会
の仕組みを変えるために既得権と闘い、
国民
が求める政策を実現し、新しい
日本
を開くために今後も努力を続けることをお約束して、私の
質問
を終わります。 御清聴ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣加藤勝信
君
登壇
〕
加藤勝信
15
○
国務大臣
(
加藤勝信
君) 森夏枝議員より、まず、
喫煙
による経済損失の
観点
からの
禁煙
対策
の推進について
お尋ね
がありました。
喫煙
や
受動喫煙
により
健康影響
があることは科学的に明らかとなっております。 このため、厚生労働省では、第二次健康
日本
21において、成人
喫煙
率の減少、未成年者及び妊娠者の
喫煙
をなくすことに関する目標を掲げ、
禁煙
支援
や普及啓発等の
取組
を進めております。 さらに、
受動喫煙対策
を強化するため、多数の者が利用する
施設等
について
原則屋内禁煙
とする本
法案
を提出したところであり、これらの
取組
を通じて、望まない
受動喫煙
をなくすこととしております。
健康増進法
改正
法案
とがん
対策
推進
基本
計画を連動させた
取組
の必要性について
お尋ね
がありました。 本
法案
において、望まない
受動喫煙
をなくすための
対策
を徹底することを踏まえ、がん
対策
推進
基本
計画においても、本
法案
の閣議決定とあわせて、本
基本
計画の計画期間中において、望まない
受動喫煙
のない
社会
をできるだけ早期に実現することを目標として追加しております。 この目標は、望まない
受動喫煙
をなくすことであり、これは望まない
受動喫煙
をゼロとすることと同義であります。本
法案
とがん
対策
推進
基本
計画に基づく各種施策を進めることで、望まない
受動喫煙
のない
社会
の実現に向けて取り組んでまいります。
我が国
の
受動喫煙対策
が
世界
と比べておくれているのではないかとの
お尋ね
がありました。 今回の
法案
は、多くの方が利用する
施設
について、
法律
上、
原則屋内禁煙
とした上で、必要な
経過措置
等を設けることとしております。 これは、
我が国
の
受動喫煙対策
を、
法律
上初めて、新たに設ける
義務
の
もと
で段階的かつ着実に前に進めるものであり、その意義は大きいと
考え
ております。 また、
既存
の小規模
飲食店
については
経過措置
を設けているものの、新規
店舗
は
原則屋内禁煙
とすること、二十歳
未満
の方を
喫煙
可能
場所
に立ち入らせないことといった
内容
を盛り込んでおり、今後、
受動喫煙対策
が段階的に進む実効性のある案になっていると
考え
ております。(
拍手
)
大島理森
16
○
議長
(
大島理森
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
大島理森
17
○
議長
(
大島理森
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時十七分散会
————◇—————
出席
国務大臣
厚生労働大臣
加藤 勝信君 出席副
大臣
厚生労働副
大臣
高木美智代君