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2018-06-06 第196回国会 衆議院 法務委員会 第18号
公式Web版
会議録情報
0
平成三十年六月六日(水曜日) 午後二時
開議
出席委員
委員長
平口
洋君
理事
大塚 拓君
理事
門 博文君
理事
田所 嘉徳君
理事
藤原 崇君
理事
古川
禎久
君
理事
山尾志桜里
君
理事
源馬謙太郎
君
理事
國重
徹君 安藤 裕君 井野 俊郎君 上野 宏史君 門山
宏哲
君 神田 裕君 菅家 一郎君 城内 実君
黄川田仁志
君 小林 茂樹君 谷川 とむ君
中曽根康隆
君
鳩山
二郎
君
百武
公親
君
古川
康君
山下
貴司
君 逢坂 誠二君 松田 功君 松平 浩一君 階 猛君 関
健一郎
君 大口 善徳君
広田
一君 藤野
保史
君 串田 誠一君 井出
庸生
君
重徳
和彦
君 …………………………………
法務大臣
上川
陽子君
法務
副大臣 葉梨 康弘君
法務大臣政務官
山下
貴司
君
法務委員会専門員
齋藤 育子君
—————————————
委員
の異動 六月六日
辞任
補欠選任
鬼木
誠君
百武
公親
君
和田
義明
君
鳩山
二郎
君
柚木
道義
君 関
健一郎
君
黒岩
宇洋君
広田
一君 同日
辞任
補欠選任
鳩山
二郎
君
和田
義明
君
百武
公親
君
鬼木
誠君 関
健一郎
君
柚木
道義
君
広田
一君
黒岩
宇洋君
—————————————
六月五日
民法
及び
家事事件手続法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第五八号)
法務局
における
遺言書
の
保管等
に関する
法律案
(
内閣提出
第五九号) 同日 裁判所の人的・
物的充実
に関する
請願
(
階猛
君
紹介
)(第一六四三号) 同(
重徳和彦
君
紹介
)(第一七七八号)
治安維持法犠牲者
に対する
国家賠償法
の制定に関する
請願
(
岡島一正
君
紹介
)(第一六四四号) 同(辻元清美君
紹介
)(第一六七七号) 同(
横光克彦
君
紹介
)(第一六七八号) 同(
金子恵美
君
紹介
)(第一七七九号) 同(
亀井亜紀子
君
紹介
)(第一七八〇号) 同(
菊田真紀子
君
紹介
)(第一七八一号) 同(
重徳和彦
君
紹介
)(第一七八二号) 同(
西岡秀子
君
紹介
)(第一七八三号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
民法
及び
家事事件手続法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第五八号)
法務局
における
遺言書
の
保管等
に関する
法律案
(
内閣提出
第五九号) ————◇—————
平口洋
1
○
平口委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
民法
及び
家事事件手続法
の一部を改正する
法律案
及び
法務局
における
遺言書
の
保管等
に関する
法律案
の両案を議題といたします。 順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
上川法務大臣
。
—————————————
民法
及び
家事事件手続法
の一部を改正する
法律案
法務局
における
遺言書
の
保管等
に関する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
上川陽子
2
○
上川
国務大臣
民法
及び
家事事件手続法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。 この
法律案
は、
高齢化
の
進展等
の
社会経済情勢
の
変化
に鑑み、
配偶者
の
死亡
により残された
他方配偶者
の生活への
配慮等
の
観点
から、
民法
及び
家事事件手続法
の一部を改正しようとするものであります。 この
法律案
は、まず、
民法
の一部を改正して、
相続
に関する
規定
を見直すこととしており、その
要点
は、次のとおりであります。 第一に、
相続人
である
配偶者
が、終身又は
一定期間
、
無償
で、被
相続人
の
財産
に属した建物の使用及び収益をすることができる
権利
を創設し、
遺産分割
又は
遺贈
により、これを取得することができることとしております。 第二に、共同
相続
された
預貯金債権
がある場合には、各
共同相続人
は、
遺産分割
が終了するまでの間も、
預貯金債権
のうち
一定額
については、単独で払戻しをすることができることとしております。 第三に、
自筆証書遺言
の
要件
を緩和し、
自筆証書
に
相続財産
の全部又は一部の
目録
を添付する場合には、その
目録
については自書することを要しないこととしております。 第四に、
遺留分
を侵害された者の
権利
の行使によって
遺贈
又は贈与の全部又は一部が当然に失効することとされている
現行法
の規律を見直し、
遺留分侵害額
に相当する
金銭債権
が生ずることとしております。 第五に、特別の
寄与
の
制度
を新たに設けることとしております。具体的には、被
相続人
の親族で
相続人
以外の者が、被
相続人
の
療養看護等
を
無償
でしたことにより被
相続人
の
財産
の
維持
又は増加に特別の
寄与
をした場合には、
相続
の開始後、
相続人
に対して
金銭
の支払いを請求することができることとしております。 また、この
法律案
は、
家事事件手続法
の一部を改正して、
預貯金債権
の仮
分割
の仮処分について
遺産分割
前の
保全処分
の
要件
を緩和するとともに、
民法
において新設する特別の
寄与
の
制度
に関する
手続規定
を設けることとしております。 続いて、
法務局
における
遺言書
の
保管等
に関する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。 この
法律案
は、
高齢化
の
進展等
の
社会経済情勢
の
変化
に鑑み、
相続
をめぐる紛争を防止するという
観点
から、
法務局
において
自筆証書遺言
に係る
遺言書
を
保管
する
制度
を新たに設けようとするものであります。 この
法律案
の
要点
は、次のとおりであります。 第一に、
遺言者
が、
法務局
において、
自筆証書
による
遺言書
の
保管
を申請することができる
制度
を創設し、その
申請手続
、
遺言書
の
保管
及び情報の管理、
遺言者
の
死亡
後の
相続人等
による
遺言書
の写しの
請求手続等
を定めることとしております。 第二に、
法務局
に
保管
されている
遺言書
については、
検認
に係る
民法
の
規定
の適用を除外する等の措置を講ずることとしております。 以上が、これら
法律案
の
趣旨
であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
平口洋
3
○
平口委員長
これにて両案の
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る八日金曜日午前八時五十分
理事会
、午前九時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時五分散会