○井出
委員 ぜひ
検討をしていただきたいと思います。
法案の
質疑もありますので、この問題はここまでにしますが、
一つ、昭和の初めに、当時の司法省調査課というところが、何かイタリアの刑事博物館の文書を翻訳していたものが、法曹会雑誌、昭和八年のものに出てきまして、そこを見ますと、我が司法省において刑事
参考館設立計画の進行中なる折と書いてあるんですね。そのために、イタリアの刑事博物館のことがいろいろ書いてある文書を翻訳しました、そういう司法省の文書があります。
その当時から、犯罪の回顧ないし比較的調査を適当なる専門博物館の犯罪資料によって補うことの有益なることは、今や万人のひとしく認めるところである、それから、その
分野のいかんを問わず歴史及び法制の
科学的研究とその関係方面の実際的調査とは、両々相まって資料と記録の直接の
検討により最も公平かつ確実な示唆と
判断を与えると。
やはり先人もそうした思いを持っているので、ぜひ、刑事記録の保管、それから閲覧、後世につないでいくということを、何とか
上川大臣と辻刑事局長のもとで進めていただきたいなと思います。
そうしましたら、法案
質疑の方に入っていきたいのですが、刑事局長、もういいですよ、刑事
分野は終わりですので。別に聞いていていただいてもいいですけれども、お忙しいでしょうから、どうぞ。
それで、法案の方なのですが、大変古い
法律を変える、今さら遅いじゃないかという
議論があったんですが、きょう、ちょっとおもちゃを持ってきまして、
法律ができた当時は、どんなによくてもこの程度の船だった。それがだんだん、ちょっとフェリーのおもちゃも持ってきたんですが、自動で運転できるようになったりですとか、安全性も格段に高まっている。それだけの大きな
変化があった中で、
法律は変わっていなかった。それは
条約やいろいろなことで
対応してきたのでよろしいのかなと思いますが、それだけの世の中の
変化があったということは、まず考えておきたい。
少し私の方から、もうちょっと紹介をさせていただきますと、例えば観光客でいえば、世界観光機関によれば、世界各国の
外国人旅行客の総数は、
日本でもふえていますが、十二億人近い、十一億八千六百万人、
平成二十七年に旅行されている。ですから、ますますこの
分野というものが大変重要になってくることは言うまでもないかなと思います。
それから、もう
一つ、例えば
運送につきましても、現状を見ておりますと、今回いろいろ、
陸上運送、
海上運送、
航空運送の
定義は変わりますが、例えば、トン、荷物の重さベースでいえば、現状、車、トラックが九割、それから内航海運、比較的近海だと思いますが、七・八、鉄道はわずかに〇・九。ただ、それが、トンとキロ、重さと距離に換算すれば船が四割になる。
そういうような数字も、ことしの三月に
法律時報の方がこの法案の特集を組んでくれておりまして、そういうことが紹介をされております。ちなみに、
日本は島国なので、陸の
運送の国際的な
対応が極めて感覚としておくれているというような話もあります。
本当はド
ローンの話を聞こうと思ったのですが、ド
ローンの話は、きょう、さきの先生方から出ましたので、少し、いろいろ法による
定義について聞いていきたいんですが、一応その
改正案によると、
陸上運送、
海上運送、
航空運送と、それぞれ、
航空運送であれば、
航空法により定められた
航空機による
物品又はお客さんの
運送だ、
海上も、六百八十四条に
規定する船による荷物や人の
運送である。
ちょっときょう一例で聞きたかったのは、まず、これはどうかなと思うんですが、答えられなかったら結構なんです、遊園地のアトラクション。東京ディズニーランドのウエスタンリバー鉄道、それからビーバーブラザーズのカヌーの探検のカヌー、これは一応人を運びますので、それぞれ
陸上と
海上の
運送になるのじゃないのかなと思うところであるんですが、別に、個別、この二つじゃなくても結構なんですが、遊園地のアトラクションというものについて何か見解が現時点であるかどうか、ちょっと教えてください。