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2018-06-01 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三十年六月一日(金曜日) 午前九時
開議
出席委員
委員長
冨岡
勉君
理事
安藤 裕君
理事
神山 佐市君
理事
亀岡 偉民君
理事
工藤 彰三君
理事
鈴木
淳司君
理事
川内 博史君
理事
城井 崇君
理事
浮島 智子君 石川
昭政
君
上杉謙太郎
君
小田原
潔君 尾身 朝子君 大見 正君
小寺
裕雄
君 櫻田 義孝君 下村
博文
君
田野瀬太道
君
高木
啓君
津島
淳君 根本 幸典君 馳 浩君
古川
康君 松本
剛明君
宮内 秀樹君
宮川
典子
君 宮路 拓馬君 八木 哲也君
高木錬太郎
君 日吉 雄太君
山本和嘉子
君 西岡 秀子君 平野
博文
君 中野
洋昌
君 鰐淵 洋子君 金子 恵美君
畑野
君枝
君 串田 誠一君 吉川 元君 笠
浩史
君 …………………………………
参議院議員
福岡
資麿
君
参議院議員
山本
博司
君
参議院議員
中山
恭子君
参議院議員
松沢
成文
君
文部科学大臣
林
芳正
君
文部科学大臣政務官
宮川
典子
君
政府参考人
(
厚生労働省社会
・
援護局障害保健福祉部長
)
宮嵜
雅則君
文部科学委員会専門員
鈴木
宏幸君
—————————————
委員
の異動 六月一日
辞任
補欠選任
池田
佳隆君
小田原
潔君
小林
茂樹
君
小寺
裕雄
君
船田
元君
津島
淳君
古田
圭一
君
古川
康君
櫻井
周君
高木錬太郎
君 同日
辞任
補欠選任
小田原
潔君
池田
佳隆君
小寺
裕雄
君
小林
茂樹
君
津島
淳君
船田
元君
古川
康君
古田
圭一
君
高木錬太郎
君
櫻井
周君
—————————————
五月三十一日
障害者
による
文化芸術活動
の
推進
に関する
法律案
(
参議院提出
、
参法
第七号)
国際文化交流
の
祭典
の
実施
の
推進
に関する
法律案
(
参議院提出
、
参法
第八号) 同日
教育費負担
の
公私間格差
をなくし、
子供たち
に行き届いた
教育
を求める
私学助成
に関する請願(
笠浩史
君
紹介
)(第一四三七号) 同(
初鹿明博
君
紹介
)(第一四七二号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
政府参考人出頭要求
に関する件
障害者
による
文化芸術活動
の
推進
に関する
法律案
(
参議院提出
、
参法
第七号)
国際文化交流
の
祭典
の
実施
の
推進
に関する
法律案
(
参議院提出
、
参法
第八号) ————◇—————
冨岡勉
1
○
冨岡委員長
これより
会議
を開きます。
参議院提出
、
障害者
による
文化芸術活動
の
推進
に関する
法律案
及び
国際文化交流
の
祭典
の
実施
の
推進
に関する
法律案
の両案を
議題
といたします。
発議者
から順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
参議院議員山本博司
君。
—————————————
障害者
による
文化芸術活動
の
推進
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
山本博司
2
○
山本
(博)
参議院議員
ただいま
議題
となりました
障害者
による
文化芸術活動
の
推進
に関する
法律案
につきまして、その
提案
の
趣旨
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
文化芸術
を
創造
し、享受することは、
障害
の
有無
にかかわらず、
人々
の生まれながらの
権利
であります。
文化芸術
は、
人々
の心に直接的に訴えることにより、
障害
の
有無
による分け隔てなく、深い共感や
相互理解
をもたらすものであります。 近年、
文化芸術
の分野においては、
アールブリュット
、生の
芸術等
の
呼称
で、専門的な
教育
に基づかずに
人々
が本来有する
創造性
が発揮された
作品
が注目されてきております。既成の
概念
にとらわれないこれらの
作品
の特性は、
文化芸術
の
発展
に寄与しておりますが、その
中心
となっているものは
障害者
による
芸術作品
であり、とりわけ、
我が国
の
障害者
による
作品
は、国際的にも高い
評価
を得ております。 現在、
平成
三十二年の
東京オリンピック競技大会
・
東京パラリンピック競技大会
に向けて、
文化プログラム
が
実施
されておりますが、両
大会
の
開催
を契機として、
障害者
による
文化芸術活動
の
推進
に関する機運を高めていくことが重要であります。 本
法律案
は、このような
視点
に立ち、
文化芸術基本法
及び
障害者基本法
の基本的な
理念
にのっとり、将来にわたって
障害者
による
文化芸術活動
の
推進
に関する
施策
を総合的かつ
計画
的に
推進
し、もって
文化芸術活動
を通じた
障害者
の個性と
能力
の発揮及び
社会参加
の促進を図ろうとするものであります。 以下、本
法律案
の主な
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
基本理念
として、
障害者
による
文化芸術活動
の
推進
は、
文化芸術
の
鑑賞等
を含め、
障害者
による
文化芸術活動
を幅広く促進すること、
障害者
による
芸術
上
価値
が高い
作品等
の
創造
に対する
支援
を強化すること、住民が心豊かに暮らすことのできる住みよい
地域社会
の
実現
に寄与することを旨として行わなければならないこと等を定めております。 第二に、
障害者
による
文化芸術活動
の
推進
に関する国及び
地方公共団体
の
責務
を明らかにするとともに、
政府
は、必要な
財政
上の
措置
その他の
措置
を講じなければならないとしております。 第三に、
文部科学大臣
及び
厚生労働大臣
は、
障害者
による
文化芸術活動
の
推進
に関する
施策
の総合的かつ
計画
的な
推進
を図るため、
基本計画
を定めなければならないとするとともに、
地方公共団体
は、
基本計画
を勘案して、
当該地方公共団体
における
計画
を定めるよう努めなければならないとしております。 第四に、
基本的施策
として、国及び
地方公共団体
は、
障害者
による
文化芸術活動
に関し、
文化芸術
の
鑑賞
及び
創造
の
機会
の拡大、
文化芸術作品等
の
発表
の
機会
の
確保
、
芸術
上
価値
が高い
作品等
の
評価
及び
販売等
に係る
支援
、
権利保護
の
推進等
の必要な
施策
を講ずるものとしております。 第五に、
政府
は、
文化庁
、
厚生労働省
、
経済産業省
その他の
関係行政機関
の職員をもって構成する
障害者文化芸術活動推進会議
を設け、
障害者
による
文化芸術活動
の
推進
に関する
施策
の総合的かつ効果的な
推進
を図るための
連絡調整
を行うものとすること等を定めております。 以上が、本
法律案
の
提案
の
趣旨
及び
内容
の
概要
でございます。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
冨岡勉
3
○
冨岡委員長
次に、
参議院議員松沢成文
君。
—————————————
国際文化交流
の
祭典
の
実施
の
推進
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
松沢成文
4
○
松沢
参議院議員
ただいま
議題
となりました
国際文化交流
の
祭典
の
実施
の
推進
に関する
法律案
につきまして、その
提案
の
趣旨
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 現在、
世界
には、美術の
オリンピック
とも称される
ベネチア
・
ビエンナーレ
に代表されるように、国際的に大きな
影響力
を有する
文化芸術
の
祭典
があります。
我が国
においても、そのような
世界レベル
の
国際文化交流
の
祭典
を
実施
していくことは、
世界
の
文化芸術
の
発展
に貢献するものであり、国内の
文化政策
の
観点
に加え、
我が国
の
国際的地位
の
向上等
の
観点
からも重要な課題となっております。 また、近年、
日本各地
において、
地域
の歴史や
風土等
を生かした各種の
国際文化交流
の
祭典
が
実施
されており、これらは活力ある
地域社会
の
実現
につながるものであります。 本
法律案
は、このような
視点
に立ち、
国際文化交流
の
祭典
の
実施
を
推進
するために必要な事項を定めようとするものであります。 以下、本
法律案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
基本理念
として、
国際文化交流
の
祭典
の
実施
の
推進
について、
国際文化交流
の場の
提供
により
我が国
に対する諸
外国
の
理解
の
増進等
を図ること、
世界レベル
の
祭典
の
実施
を目指すこと、
全国各地
において多彩な
祭典
が
実施
されるようにすること等を定めております。 第二に、
国際文化交流
の
祭典
の
実施
の
推進
に関する国及び
地方公共団体
の
責務
を明らかにするとともに、
政府
は、必要な
財政
上、税制上の
措置等
を講じなければならないとしております。 第三に、
政府
は、
国際文化交流
の
祭典
の
実施
の
推進
に関する
施策
を総合的かつ
計画
的に
推進
するため、
基本計画
を定めなければならないとしております。 第四に、
基本的施策
として、国は、
世界レベル
の
祭典
及びこれを目指す大
規模
な
祭典
について、継続的かつ安定的な
実施
、国際的な
評価
の確立及び
向上等
に必要な
施策
を講ずるとともに、
地域
の
祭典
を含む幅広い
国際文化交流
の
祭典
について、その
企画等
に関し
専門的能力
を有する者の
確保
、
祭典
の
実施
の
支援等
に必要な
施策
を講ずるものとしております。また、
地方公共団体
においても、国の
施策
を勘案し、
地域
の
実情
に応じた
施策
を講ずるものとしております。 第五に、
政府
は、
文部科学省
、外務省、
経済産業省
、
国土交通省等
の
関係行政機関相互
の
調整
を行うことにより、
国際文化交流
の
祭典
の
実施
の総合的、効果的かつ効率的な
推進
を図るため、
国際文化交流
の
祭典推進会議
を設けるものとしております。 以上が、本
法律案
の
提案
の
趣旨
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
冨岡勉
5
○
冨岡委員長
これにて両案の
趣旨
の
説明
は終わりました。
—————————————
冨岡勉
6
○
冨岡委員長
この際、お諮りいたします。 両
案審査
のため、本日、
政府参考人
として
厚生労働省社会
・
援護局障害保健福祉部長宮嵜雅則
君の
出席
を求め、
説明
を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
冨岡勉
7
○
冨岡委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
冨岡勉
8
○
冨岡委員長
これより
質疑
に入ります。
質疑
の申出がありますので、これを許します。
畑野君枝
君。
畑野君枝
9
○
畑野委員
おはようございます。
日本共産党
の
畑野君枝
です。
障害者
による
文化芸術活動
の
推進
に関する
法律案
、
国際文化交流
の
祭典
の
実施
の
推進
に関する
法律案
について伺います。 まず初めに、
林芳正文部科学大臣
に伺います。
文化芸術基本法
の前文には、
文化芸術
の振興を図るためには、
文化芸術
の礎たる
表現
の自由の
重要性
を深く
認識
し、
文化芸術活動
を行う者の
自主性
を尊重することを旨とすると
規定
しています。
基本法
の
審議
の際に、私は、
各地
の美術館や公民館などで、
創作物
の
発表
を不当な理由で拒否するなど、
表現
の自由への侵害が相次いで、
創作活動
の萎縮も懸念される中で、
基本法
に
表現
の自由が明記されたことに
意義
があると
評価
いたしました。 この点、
林大臣
はどのように
認識
されていらっしゃいますでしょうか。
林芳正
10
○
林国務大臣
文化芸術活動
におきまして、
表現
の自由は極めて重要でございまして、
我が国
の憲法第二十一条で保障されておるところでございます。 今お話がありましたように、昨年六月に
改正
されました
文化芸術基本法
においては、
改正
前においても
文化芸術活動
を行う者の
自主性
の尊重について繰り返し
規定
されておりましたが、
改正
後は、「
文化芸術
の礎たる
表現
の自由の
重要性
を深く
認識
し、」という文言が新たに追加をされるなど、改めてその
必要性
について明文化されたところでございます。
文部科学省
としては、
障害者
の
文化芸術活動
や
国際文化交流
の
推進
に当たりまして、この
文化芸術基本法
の
理念
を踏まえて、
文化芸術活動
を行う者の
自主性
と
表現
の自由を十分に尊重した
施策
を
推進
してまいりたいと思っております。
畑野君枝
11
○
畑野委員
障害者
による
文化芸術活動
の
推進
に関する
法律案
について、
発議者
に伺います。
基本理念
として、第三条第一号の
趣旨
について御
説明
ください。
福岡資麿
12
○
福岡参議院議員
お答え申し上げます。 第三条第一項第一号につきましては、
文化芸術
を
創造
し、享受することが
人々
の生まれながらの
権利
であることに鑑みまして、
障害者
の
方々
による
文化芸術活動
を幅広く促進するとの
理念
を
規定
させていただいております。
障害者
の
方々
は、
文化芸術活動
に際してさまざまな障壁がございまして、その
実情
に寄り添った
支援
が必要だというふうに考えております。そして、その
支援
につきましては、
文化芸術
の
鑑賞
、
参加
、
創造
のいずれの場面を問わず、また、その
作品
の
芸術
上の
価値
などを問わず、幅広いものであることが必要だというふうに考えております。 この号では、こうした考えを
規定
させていただいているところでございまして、その
重要性
に鑑み、
基本理念
の第一として
規定
をさせていただいているところでございます。
畑野君枝
13
○
畑野委員
この
法案
の
基本理念
が
障害者
による
文化芸術活動
を幅広く促進するものであるということを確認いたしました。 続いて、同
法案
の第三条第二号の
趣旨
について伺います。 特に、「専門的な
教育
に基づかずに
人々
が本来有する
創造性
が発揮された
文化芸術
の
作品
が高い
評価
を受けており、その
中心
となっているものが
障害者
による
作品
であること等」とは、具体的にどういうことでしょうか。
山本博司
14
○
山本
(博)
参議院議員
お答えいたします。 近年、
障害者
の
方々
の
作品等
が、すぐれた
作品等
として高い
評価
を受けるようになってきております。しかし、そうしたすぐれた
作品等
についての
支援
は十分ではなくて、それらが世に出ないままとなっていたり、
販売
、
公演等
の
事業化
が円滑に進まない等の状況がございます。 そこで、
障害者
による
芸術
上
価値
が高い
作品等
についての
支援
を強化するために、この号を
規定
したところでございます。 先ほど
お尋ね
いただきました第一号においては、まず、
芸術
上の
価値
にかかわらず幅広く
支援
することを
規定
した上で、特に、すぐれた
作品等
につきましては、この第二号でさらなる
支援
を
規定
することとしておりまして、この
二つ
の号が相まって、この
法案
の
支援
の
考え方
を明らかにしているところでございます。
お尋ね
の
表現
のうち、「専門的な
教育
に基づかずに」から「
障害者
による
作品
であること」までの
部分
に関しましては、この第二号を定めることとした
背景事情
の
一つ
を定める
部分
でございまして、
一つ
には、近年、いわゆる
アールブリュット
、生の
芸術
などと呼ばれる
作品
が高い
評価
を受けているということ、
二つ
には、そうした
作品
の中で、
我が国
においては、特に、
障害者
の
方々
がつくられた
作品
が注目されていることを
規定
しております。 ただし、
障害者
の
方々
による
作品等
が
評価
を受けるのは、必ずしもこのようなケースだけではございません。例えば、専門的な
教育
に基づいてすぐれた
作品等
を
創造
されている
障害者
の
方々
もいらっしゃいます。当然のことですけれども、こうした
方々
への
支援
も重要でございますので、そのことを示すために、「
障害者
による
作品
であること」の後に「等」をつけることとしております。
畑野君枝
15
○
畑野委員
第三条第一号で
障害者
による
文化芸術活動
を幅広く捉えている一方で、今おっしゃったような、専門的な
教育
に基づかない
障害者
の
作品
に高い
芸術的価値
があるなど、特定の
概念
、
呼称
のもとで行われている
活動
に限定するような
規定
を置くということについては、私は違和感を覚えました。そのことを指摘させていただきたいと思います。 なお、
発議者
からは、それだけではないのだ、幅広いものなんだということがございましたので、ぜひこの点についても留意をする必要があるというふうに思います。
障害者
の
芸術活動
への
支援
を
推進
するための
懇談会中間取りまとめ
では、
障害者
の
芸術活動
への
支援
は、どのような
概念
、
呼称
のもとで行われているかを問わず、
支援
の
対象
として考えるとしています。こうした捉え方が重要だと思います。この
中間取りまとめ
の
議論
の経緯について伺いたいと思います。 さらに、
障害者
の
芸術活動
への
支援
の
あり方
について、
林大臣
の御
認識
を伺います。
林芳正
16
○
林国務大臣
平成
二十五年に
文化庁
、
厚生労働省
が共同で
開催
いたしました
障害者
の
芸術活動
への
支援
を
推進
するための
懇談会
、ここにおいては、
アールブリュット
の
呼称
のもとで
評価
される
障害者
の
芸術活動
や、それ以外の
呼称
で
障害者
が
生きがいづくり
として行うなどのさまざまな
文化芸術活動
が大きな
意義
を有するのではないか、こういう
議論
がなされております。これを受けて、
中間取りまとめ
におきましては、
障害者
の
芸術活動
としての
意義
を有する
活動
については、どのような
概念
、
呼称
のもとで行われているかを問わず、
支援
の
対象
として考えていくとされたものと
認識
をしております。
文科省
としては、この
考え方
に基づきまして、これまでも、
障害者
による
文化芸術活動
の国内外での
公演
、
展示
の
実施
及び
支援
、
映画作品
の
バリアフリー字幕
や
音声ガイド作成
の
支援
、
特別支援学校
の
子供たち
に対する
文化芸術
の
鑑賞
、
体験機会
の
提供
など、全ての人が
文化芸術
に親しみ、才能を生かして活躍することができるよう、
障害者
による
文化芸術活動
の
充実
に向けた
取組
を進めてきたところでございます。 引き続き、
厚生労働省
など
関係省庁
と連携して、こうした
取組
を
充実
させてまいりたいと思っております。
畑野君枝
17
○
畑野委員
大臣
が、全ての人がというふうにおっしゃいました。ぜひその方向で進めていただきたいと思います。 この
中間取りまとめ
の指摘は、
大臣
も御
紹介
されましたように大変重要だと思います。ここでは、
障害者
の
芸術活動
に対する具体的な
支援
の
あり方
として、
相談支援
の
充実
や
作品
に関する
権利保障
などさまざま提起されています。 現在、この
中間取りまとめ
に基づく
施策
に取り組まれていると思いますが、特に、
障害者芸術活動支援センター
の設置の
取組
について、
厚生労働省
に伺います。
宮嵜雅則
18
○
宮嵜政府参考人
お答え申し上げます。 今、
委員
から
お尋ね
のございました
懇談会
の
中間取りまとめ
におきましては、
障害者
、その家族、
支援者等
に対する
支援
の
あり方
、すぐれた
芸術作品
の
展示等
を
推進
するための仕組み、
関係者
の
ネットワーク
の構築など、
障害者
の
芸術活動
への具体的な
支援
の
あり方
について取りまとめられたところでございまして、
厚生労働省
では、この
中間取りまとめ
を踏まえ、
平成
二十六年度から、
民間団体
を
障害者芸術活動支援センター
として採択し、
芸術活動
への
支援方法
や
著作権保護
に関する
相談支援
、
芸術作品
の発掘や
芸術活動
の
支援
を行う人材の育成、
芸術活動
を普及
発展
させていくための
関係者
の
ネットワークづくり
などを行う
障害者
の
芸術活動支援モデル事業
を
実施
してきたところでございます。 さらに、昨年度、二十九年度からは、この
モデル事業
で培った実績を踏まえ、
障害者芸術文化活動普及支援事業
を新たにスタートさせまして、より多くの
地域
に
障害者芸術文化活動支援センター
を設置することによりまして、
障害
のある
方々
が
芸術文化活動
に触れ、
表現
や
創作活動
を行える
環境づくり
を進めているところでございます。 今後とも、本
事業
の
実施等
を通じまして、
障害
のある方の
芸術文化活動
の
支援
を
推進
してまいりたいと考えております。
畑野君枝
19
○
畑野委員
次に、
国際文化交流祭典
の
実施
の
推進
に関する
法律案
について伺います。 第二条の
国際文化交流
の
祭典
とはどのような
祭典
をいうのか、
発議者
に伺います。
中山恭子
20
○
中山参議院議員
お答え申し上げます。 本
法律
第二条では、「「
国際文化交流
の
祭典
」とは、
国際文化交流
のために行われる
複数
の
公演
、
展示等
からなる
文化芸術
に係る国際的な
催し
をいう。」と定めておりまして、
文化芸術
に係る
催し
のうち、
国際文化交流
を目的とし、その
内容
が
複数
の
公演
、
展示等
からなるものであれば、
規模
の
大小
を問わず、
地域
で行われる
中小規模
のものも
国際文化交流
の
祭典
に当たると考えております。
畑野君枝
21
○
畑野委員
規模
の
大小
にかかわらず、そして
地域
のものもということで確認をさせていただきます。 同
法案
第八条では、国が大
規模祭典
の継続的かつ安定的な
実施
を図るため必要な
施策
を講じることとしていますが、この大
規模祭典
とは、第三条第二号の
国際文化交流
の
祭典
、そしてこれを目指して
実施
される大
規模
な
国際文化交流
の
祭典
としております。具体的にどのようなものを想定していらっしゃるのか、そしてそれは現在
日本
に存在するのかどうか、
発議者
に伺います。
中山恭子
22
○
中山参議院議員
お答え申し上げます。 第三条第二号の
国際文化交流
の
祭典
とは、
ベネチア
・
ビエンナーレ
やカンヌ国際映画祭などのように、独創的な
内容
の
企画
、すぐれた
芸術家
の各国、各
地域
からの
参加
があり、海外からの多数の
来訪者
があるなど、
世界レベル
の
祭典
が想定されています。残念ながら、
我が国
にはまだそのような
祭典
はありません。 しかし、これを目指して
実施
される大
規模
な
国際文化交流
の
祭典
は、例えば
横浜トリエンナーレ
などを始めとして、今の
日本
に幾つもあります。 そのような
祭典
を大
規模祭典
と想定しております。このような
祭典
を応援し、
日本
が
国際文化交流
の場となり、
世界
に貢献できたらと願っております。
畑野君枝
23
○
畑野委員
今後目指していくということでありました。 最後に、
法案
に言っている大
規模祭典
あるいは
地域
における
国際文化交流祭典
について、具体的に、この
法案
が通りましたらどのように
支援
をしていかれるのか、
林大臣
に伺います。
林芳正
24
○
林国務大臣
我が国
の
文化芸術活動
を
推進
していくに当たりましては、
地域
の
文化芸術
を活用した多彩な
取組
を振興していくことはもとより、
地域創生
や
経済効果
が見込まれることから、
国際文化交流
の
祭典
の
実施
を
推進
していくことが重要であると考えております。
文部科学省
においては、これまでも
地域
の
文化芸術資源
を活用した
芸術祭
や
音楽祭等
に対して
支援
を行ってきております。 また、
平成
三十年度より、
国際文化芸術発信拠点形成事業
を新たに開始いたしまして、大
規模
な
芸術祭等
を
中心
に、
訪日外国人
、インバウンドの増加、活力ある豊かな
地域社会
の
実現
に資する
国際発信力
のある
拠点形成
の
支援
をしているところでございます。 引き続き、これらの
施策
の
充実
に努めていくとともに、本
法案
が成立した際には、
法律
の
趣旨
に基づき、
関係省庁
と連携して適切に対応してまいりたいと考えております。
畑野君枝
25
○
畑野委員
既に、
文化芸術基本法
に、国際的な
交流
及び
芸術祭
その他の
文化芸術
に係る国際的な
催し
の
開催
又はこれへの
参加
など、十五条で
規定
がされております。 この
基本法
から、
国際交流祭典
、特に大
規模
な
祭典
を、国として必要な
措置
を講じると特に取り出して
法律
にしていく、そういうことは必要ないのではないかと私は思います。 以上をもちまして、私の質問を終わります。
冨岡勉
26
○
冨岡委員長
これにて両案に対する
質疑
は終局いたしました。
—————————————
冨岡勉
27
○
冨岡委員長
ただいま
議題
となっております両案中、まず、
参議院提出
、
障害者
による
文化芸術活動
の
推進
に関する
法律案
について
議事
を進めます。 これより
討論
に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
参議院提出
、
障害者
による
文化芸術活動
の
推進
に関する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
冨岡勉
28
○
冨岡委員長
起立総員
。よって、
本案
は原案のとおり可決すべきものと決しました。
—————————————
冨岡勉
29
○
冨岡委員長
次に、
参議院提出
、
国際文化交流
の
祭典
の
実施
の
推進
に関する
法律案
について
議事
を進めます。 これより
討論
に入ります。
討論
の申出がありますので、これを許します。
畑野君枝
君。
畑野君枝
30
○
畑野委員
日本共産党
を代表して、
国際文化交流
の
祭典
の
実施
の
推進
に関する
法律案
に対する
反対討論
を行います。
国際文化交流祭典
の
実施
については、昨年、
全会一致
で成立した
文化芸術基本法
の第十五条に「必要な
施策
を講ずる」とした
規定
があり、新たに
法律
をつくる
必要性
はないと考えます。
文化芸術
においては、
表現
の自由、
芸術家
の
自主性
は最大限尊重されなければなりません。 ところが、本
法案
は、
国際文化交流祭典
の
実施
を
推進
することを
政府
の
責務
とし、閣議決定により
基本計画
を定めて
推進
する仕組みとなっています。つまり、どのような
祭典
を
実施
、
推進
するかは、そのときの
政府
の決定次第となっています。政権の恣意的な判断や政策が
文化芸術
の場に持ち込まれないかという懸念は払拭できません。 議連での
議論
では、既存の大
規模祭典
のレベルアップや国際化を図っていくとして
法案
化したとされています。したがって、その運用によっては、国が具体的な大
規模祭典
を選定することになり、その
内容
が経済成長の起爆剤とされ、また、既存の大
規模祭典
を
文化芸術
の
オリンピック
等の
祭典
にレベルアップするなど、国策に沿った
文化芸術
ばかりがもてはやされることが懸念されます。 昨年成立した
文化芸術基本法
の
審議
において、私は、
法案
の前文に「
表現
の自由の
重要性
」が明記されたことを
評価
し、
賛成
しましたが、その際、同法の
基本計画
で
政府
が
文化芸術
の目標などを定めることとなっている
規定
等について、
文化芸術
の振興において国との連携は必要ではあるが、
文化芸術
の
創造
、享受は国の
施策
とは関係なしに行われるべきだとの見地を表明しました。
日本
国憲法のもとで文化行政は、戦前への反省から、国は金を出しても口を出さないことを原則としてきたことを重く受けとめるべきです。 以上、
討論
といたします。
冨岡勉
31
○
冨岡委員長
これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
冨岡勉
32
○
冨岡委員長
これより採決に入ります。
参議院提出
、
国際文化交流
の
祭典
の
実施
の
推進
に関する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
冨岡勉
33
○
冨岡委員長
起立
多数。よって、
本案
は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両
法律案
に関する
委員会
報告書の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
冨岡勉
34
○
冨岡委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔報告書は附録に
掲載
〕
—————————————
冨岡勉
35
○
冨岡委員長
次回は、来る六日水曜日午前八時五十分
理事
会、午前九時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十分散会