○中野
委員 公明党の中野
洋昌でございます。
早速、通告に従いまして
質問をさせていただきます。
今回の
著作権法の
改正というのはさまざまな内容がございまして、大きく区分で分けても、デジタル化、ネットワークの
進展への
対応ということもございますし、あるいは、先ほども御
質問ございました
教育の
情報化ということもございます。そして、障害者の
情報アクセスの
機会の充実、アーカイブの利活用促進、さまざま内容があるわけでございますけれども、時間も限られておりますので、私からまず、デジタル化、ネットワークの
進展に
対応した柔軟な
権利制限というところについて何点かお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
先ほどの
質疑でもさまざまございましたけれども、
日本の
著作権法というのは、今まで
権利の制限
規定というのはかなり個別具体的に書かれていたということもございまして、今、新しい
技術というものがどんどん
進展をしていく中で、こうした
規定では新しい
サービスの
提供というものが阻害されてしまうのではないか、こういう大きな問題意識の中での
改正だというふうに理解をしております。
著作権法の
改正、何度かこの文部科学
委員会でも議論になりましたけれども、従来から
指摘をされておりましたのが、例えば、アメリカでいくと
フェアユースという考え方がありまして、公正な
利用は
著作権の侵害とならないんだということで、これは極めて
柔軟性の高い
規定だということでございまして、アメリカの中ではさまざま、
司法によっていろいろな判例、判決等も出て、こうした考え方が確立をしていっている、こういうふうに理解をしております。
ですので、今回の議論の中でも、そうしたアメリカの
フェアユースのような
柔軟性の非常に高い
規定というものを設けるべきではないか、こういう
指摘もあったというふうに理解をしております。
しかし、必ずしも、
日本の
司法の実態等々も含めて、全く同じ仕組みを導入できるのかどうなのかという議論もあり、今回の
改正といたしましては、そういう
著作権者がこうむる
不利益の度合いに応じて、グループ分けというか、
文化庁の
審議会の
報告書では、第一層、第二層、第三層ということで、
権利の侵害の度合いに応じていろいろな考え方があるんだということでグループ分けをしながら、
柔軟性のより高い
規定を置いたというふうに理解をしておるんですけれども、こうした
柔軟性の高い
規定を置くに当たっては、
利用そして
権利保護のバランスをどういうふうに図っていくのかということが大事だと思います。
アメリカの
フェアユースという考え方かというとそういうものでもない、しかし
柔軟性の高い
日本としての考え方というものを置いていると理解をしているんですけれども、まず冒頭、大臣に、今回の
改正において、
利用と
権利保護のバランスというのをどのようにとるようにしたのか、これについてまずお伺いをしたいと思います。