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齋藤国務大臣 卸売市場法及び
食品流通構造改善促進法の一部を改正する
法律案につきまして、その提案の理由及び主要な
内容を御
説明申し上げます。
食品流通におきましては、加工食品や外食の需要が拡大するとともに、通信販売、産地直売等の流通の多様化が進んでおります。
こうした状況の変化に対応して、生産者の所得の向上と
消費者ニーズへの的確な対応を図るためには、卸売市場につきまして、その実態に応じて創意工夫を生かした取組を促進するとともに、食品流通全体につきまして、物流コストの削減や品質、衛生管理の強化などの流通の合理化と、その取引の適正化を図ることが必要であります。
このため、公正な取引環境の確保と、卸売市場を含む食品流通の合理化とを一体的に促進する観点から、この
法律案を提出した次第であります。
次に、この
法律案の主要な
内容につきまして御
説明申し上げます。
まず、
卸売市場法の一部改正であります。
第一に、目的規定において、卸売市場が食品等の流通において生鮮食料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たしていることに鑑み、卸売市場の認定に関する措置等を講ずることを定めることとしております。
第二に、
農林水産大臣は、卸売市場の業務の運営、施設等に関する基本的な事項を明らかにするため、卸売市場に関する基本方針を定めることとしております。
第三に、
農林水産大臣又は都道府県知事は、生鮮食料品等の公正な取引の場として、差別的取
扱いの禁止、売買取引の
条件や結果の公表等の取引ルールを遵守し、適正かつ健全な運営を行うことができる卸売市場を、基本方針等に即して中央卸売市場又は地方卸売市場として認定することとしております。
第四に、国は、食品等の流通の合理化に取り組む中央卸売市場の開設者に対し、予算の範囲内において、その施設の整備に要する費用の十分の四以内を補助することができることとしております。
次に、
食品流通構造改善促進法の一部改正であります。
第一に、目的規定において、食品等の流通が農林漁業者と一般
消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み、食品等の流通の合理化及び取引の適正化を図るための措置を講ずることを定めることとしております。
第二に、
農林水産大臣は、食品等の流通の合理化を図る事業を実施しようとする者が講ずべき食品等の流通の効率化、品質、衛生管理の高度化等の措置を明らかにするため、食品等の流通の合理化に関する基本方針を定めることとしております。
第三に、
農林水産大臣は、基本方針等に即して食品等流通合理化事業に関する計画を認定することとし、認定を受けた者は、その計画の実施に当たり、株式会社農林漁業成長産業化支援機構による出資等の支援措置を受けることができることとしております。
第四に、
農林水産大臣は、食品等の取引の適正化を図るため、食品等の取引の状況等に関する
調査を行い、当該
調査の結果に基づき、指導助言等の措置を講ずるとともに、不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、
公正取引委員会に対し、その事実を通知することとしております。
第五に、これらの改正に伴い、
法律の題名を食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する
法律に改めることとしております。
以上が、この
法律案の提案の理由及び主要な
内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。