○玉城
委員 自由党の
玉城デニーです。
PFI法に関するきょうの
質疑、この最後のバッターになりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、きょうは、さまざまな
PFIのいわゆる
活用、導入についての質問がありますが、
政府は、
PPP、
PFI推進のために、これまでにも、
平成二十五年のアクションプランの策定、これによって、二十五年度から三十四年度までの十年間、十兆から十二兆の
事業規模の達成目標、さらには、
平成二十六年の抜本改革に向けたアクションプランに係る集中期間で、
平成二十六年度から二十八年度の三年間を集中期間と位置づけ、
運営権制度を
活用した
PFI事業、いわゆる
コンセッション事業についての重点分野、数値目標、
空港六件、
水道六件、下
水道六件、道路一件を定め、集中的に取組を
強化するという流れになってきております。
そして、この間、
コンセッション事業の
活用がおくれている分野、特に上下
水道などの生活関連分野ですね、そういうところで更に克服すべき課題も抱えている、さらには、インバウンドの拡大等によって大幅な需要拡大が期待される観光などの新たな成長分野にも
PFIを
推進していこうということで、
平成二十八年度のアクションプランでは、
事業規模、重点分野やその数値目標、施策の進捗状況について毎年度フォローアップを行い、必要に応じて見直すということで漸次取り組まれてきております。
平成二十八年六月に閣議決定された最初の日本再興戦略二〇一六では、
運営権方式が対象とする分野を、
空港、文教施設、クルーズ船向け旅客ターミナル施設、MICE施設など国内外の訪問客の増加等による需要拡大に対応した分野、いわゆる成長対応分野と、有料道路、
水道、下
水道、公営住宅など人口減少による需要減少等に対応したアセットマネジメントの高度化や新規
事業開発が必要な分野、成熟対応分野に分類し、施策を講ずべきであるというふうにしております。
他方、いわゆる地方の公共
事業というものは、これまで、地方公共団体が定める条例に従って、プロポーザルや
総合評価方式などを取り入れた、いわゆる指定
管理者制度が行われております。
指定
管理者候補の団体を
選定し、施設を所有する地方公共団体の議会の決議を経ることで、最終的に選ばれた
管理者に対し管理
運営の委託をしてまいりました。
これは、利用時間の延長、あるいは施設
運営面での
サービスの向上による
利用者の利便性を高めるということ、向上を図るということと、それから、当然ですけれども管理
運営経費の削減、施設を所有する地方公共団体の例えば人件費等の負担の軽減など、いわゆる
民間の活力を利用することによって、公共施設が住民の生活や福祉の向上に寄与するということで、この指定
管理者制度が取り入れられてきているわけです。
ところが、これは、私の地元の状況を少し加えてお話をしますと、今度新しく一万人規模のアリーナの建設を今の市長さんが進めるということで、これが、当初百五十億という予定だった予算が、周辺の土地の買収なども含めますと約百八十億ぐらい、これは税込みの価格なんですが、そこまで膨らんでいるという状況になっています。ところが、これを、いわゆる高率補助の補助金を本体工事部分に充て、それ以外の土地の買収などは、当然ですが、地元が出資をして購入をするということになります。
しかし、それもやはり指定
管理者制度を取り入れて、指定
管理者にその
運営を任せるということなんですが、一万人規模のアリーナですから、別のコンベンション施設が五千人規模で一日当たり百万円の借用料です。ですから、一万人規模ですから、その倍の一日当たり二百万円の使用料ということになっていますので、この施設そのものは、もうあくまでも興行
目的の施設ということになり、指定
管理者がその収入をもって
運営に充てる。
しかし、指定管理
制度ですから、地方公共団体、いわゆる役所からは、指定
管理者へのこの管理委託費が支払われるわけですね。それがトータルで、年間の必要最低限度の
運営にかかる予算は三億円と言われています。
ところが、百八十億ですから、単純に割ると、三億で
運営するとして六十年ということですが、二十年たつと、大体もうその施設の老朽化で大幅な改修工事などが入っていくのではないかということなどがありまして、実は、まだ議会での十分な
説明やあるいは地域住民に対するきちんとした
説明がないまま、この建設ありきで進んでいるのではないかという不安が、地域には少なからず、たくさんあるわけですね。
ですから、例えば、今回の
PFIの
推進に関しても、きょうの塩川議員が提出をしていただいた
PFI受注の
選定代表
企業のランキングは、上位十社で三五%ということで、いわゆるゼネラルコンストラクター、ゼネコンが多くを占めているということが顕著になっています。
この私たちの地元で行われる一万人アリーナの建築も、実は、国の予算、いわゆる高率の補助金ですから、その五〇%の受注は大手のゼネコンが受注し、あとは、地元の
企業が残りを受注するというふうに、
企業協力という形で取り入れられていくわけですね。
しかし、私は、この
PFIの手法もさることながら、指定
管理者も、実は地域によっては、例えば、市町村の役所のOBが天下っている団体が、ほかに受け手がいないということを理由に指定
管理者をずっと続けているという状況とか、一点、そういうふうに見直さないといけないことなども、憂慮すべきことがあるという地域の事情があると思います。
そこで、私は、きょうは質問で、この
PFIと指定
管理者の違いについて、少し確認の意味で質問をさせていただきたいと思います。
今回の改正では、
公共施設等の
運営権者が公の施設の指定
管理者を兼ねる場合において、一定の要件を満たす場合には、公の施設の利用料金における地方公共団体の承認を必要としない
内容の特例を設けています。つまり、
PFIに参入しやすいような特例を設けているわけですね。
先ほど私が話しましたとおり、現行の指定
管理者制度は、地方自治法における規定に基づいて利用料金制をとる場合、条例に基づいて指定
管理者が定めることとされており、その際にはあらかじめ地方公共団体の承認を受けること、あらかじめ承認を受けることとされています。
今回の改正で、この現行の指定
管理者による規定、あらかじめ地方公共団体の承認を受けることの例外を設けることはなぜでしょうか。
大臣にお伺いしたいと思います。