○佐藤(茂)
委員 ぜひ、そうしているということが、本当にきちっとした立入
調査であるとか、あるいは抜き打ちの
調査がきちっと
実施されているのかどうかということを、きちっと
検証していただきたいと思うんですね。
やはり、さっき言いましたように、もう既に七万人分の受皿の拡充に貢献している、これは非常に我々としても評価するんですけれども、やはり保育の質の低下ということは常々、進めている
政府として気にかけていただいて、きちっとしたそういう
検査がされているのかどうか、きちっと
チェックしていただきたいな、そのように思うわけでございます。
その上で、今回の
法律案の内容に入っていきたいと思うんです。
事業主拠出金の充当対象の拡大について何点かお聞きをしたいと思うんですけれども、
事業主拠出金の充当対象の拡大の理由と意義づけについて、まずお聞きをしたいんです。
法
改正案のポイントの
一つにこの充当対象の拡大というのがあるんですけれども、これは、先ほどの西田
委員の
質問にもお答えになっておられましたけれども、昨年の十二月八日閣議決定された新しい
経済政策パッケージの中に、「
経済界に対しても応分の負担を求めることが適当である。このため、」云々となって、「拠出金率の上限を〇・二五%から〇・四五%に変更し、〇・三兆円の増額分は、二〇一八
年度から
実施する「子育て安心プラン」の実現に必要な企業主導型保育
事業と保育の運営費に充てることとし、」とあるのを踏まえて、こういう充当対象の拡大に結びつけられているんです。
具体的には、現行では三つの充当先に限定されているんですね。
一つは児童手当。
二つ目が地域
子ども・子育て支援
事業。これは細かいのが幾つかあります、放課後児童クラブであるとか病児保育、延長保育、こういう
事業に充てますと。大きな三つ目としては仕事・子育て両立支援
事業。これが、先ほど
質問いたしました企業主導型保育
事業であるとか、あるいは企業主導型ベビーシッター利用支援
事業。
この大きな三つの充当先に限定されていたんですけれども、それが、先ほど引用しましたように、新たに保育の運営費に充当先を拡大させるというのが今回の法
改正の内容なんですね。保育の運営費というのは、更に細かく言うと、例えば、保育給付の対象である保育所、
認定こども園、小規模保育、家庭内保育、居宅訪問型保育及び
事業所内保育の運営費のことなんですけれども。
もう言うまでもなく、
事業主拠出金という
制度そのものが、後ほど時間があればお尋ねしたいと思うんですけれども、全国的な
事業主の団体始め、全国の
事業主の皆様の御理解と御協力があって成り立つ仕組みでございます。ですから、明確にやはり
事業主の
皆さんに御理解をいただかないと、充当先をこれだけ広げますと言うても、これは成り立たない、そういう
制度なんですね。
ですから、今まで
事業主拠出金について大きく三つの充当先に限定されていたのに、新たに今回、保育の運営費、ゼロ歳から二歳児相当分にまで対象を拡大されることにされたその理由と意義づけについて、ぜひ全国の
事業主の
皆さんにも理解しやすいように御
説明を
お願いしたいと思うんですが、
大臣、よろしく
お願いいたします。