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2018-06-18 第196回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
平成三十年六月十八日(月曜日) 午前十時三十分
開議
出席委員
委員長
平沢
勝栄君
理事
岩屋 毅君
理事
鬼木 誠君
理事
白須賀貴樹
君
理事
橋本 岳君
理事
宮内 秀樹君
理事
吉良
州司
君 安藤 高夫君 井野 俊郎君 大塚 拓君 神田 裕君 小島 敏文君
古賀
篤君 坂本 哲志君 新谷 正義君
田野瀬太道
君 田畑 毅君
高木
啓君 武村
展英
君 辻 清人君 冨樫 博之君 百武
公親
君 星野 剛士君 本田 太郎君
八木
哲也
君 落合 貴之君 松田 功君 宮川 伸君
山川百合子
君 岸本 周平君 後藤 祐一君 山井 和則君 太田 昌孝君 佐藤 茂樹君 岡田 克也君
塩川
鉄也
君 浦野 靖人君 …………………………………
参議院議員
古賀友一郎
君
参議院議員
武見 敬三君
参議院議員
西田
実仁君
参議院議員
足立
信也
君
参議院議員
牧山ひろえ
君
衆議院調査局
第二
特別調査室長
荒川 敦君
—————————————
委員
の異動 六月十八日
辞任
補欠選任
田所
嘉徳
君
八木
哲也
君
藤井比早
之君
田野瀬太道
君
古川
康君
高木
啓君 同日
辞任
補欠選任
田野瀬太道
君
藤井比早
之君
高木
啓君
古川
康君
八木
哲也
君
田所
嘉徳
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
参議院提出
、
参法
第一六号) ————◇—————
平沢勝栄
1
○
平沢委員長
これより
会議
を開きます。
参議院提出
、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
発議者
より
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
参議院議員足立信也
君。
—————————————
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
足立信也
2
○
足立
(信)
参議院議員
皆さん、おはようございます。 冒頭、
関西地方
で起きました
地震
によって
複数名
の
心肺停止者
が出ているということでございます。四十八時間、七十二時間というのは非常に重要な時間ですので、ぜひ
救命活動
に頑張っていただきたい、そのように冒頭申し上げたいと思います。 それでは、
提案理由
の
説明
をさせていただきます。 ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。 現在、
参議院選挙
区
選挙
の
政見放送
については、
候補者
が
放送事業者
の
スタジオ
に出向いて
録画
する、いわゆる
スタジオ録画方式
に限られ、
候補者
がみずから
録画
する、いわゆる
持込み
ビデオ方式
によることはできないこととされております。また、
参議院選挙
区
選挙
以外の
選挙
においては、
政見放送
に
手話通訳
や
字幕
の少なくともいずれかは
付与
できることとなっておりますが、
参議院選挙
区
選挙
においては、いずれも
付与
することができない
状況
となっております。 このため、
参議院選挙
区
選挙
の
政見放送
について、
持込み
ビデオ方式
を導入し、
手話通訳
や
字幕
の
付与
を可能にすること等を通じて、
障害等
の
有無
にかかわらずできる限り多くの
国民
に
候補者
の
政見
がより効果的に伝わるようにすることが
喫緊
の
課題
となっております。 本
法律案
は、こうした
状況
を踏まえ、
参議院選挙
区
選挙
の
政見放送
について、
現行
の
スタジオ録画方式
に加え、
政見放送
の
品位保持
の観点から
一定
の
要件
を設けた上で、
持込み
ビデオ方式
を選択できることとするものであります。これにより、
選挙区間
の不平等の解消にも資するものであります。 次に、本
法律案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
参議院選挙
区
選挙
において、
所属国会議員
が五人以上又は直近の
衆議院議員
総
選挙
若しくは
参議院議員通常選挙
における
得票率
が百分の二以上のいずれかの
要件
を満たす
確認団体
又は
推薦団体
の
所属候補者
又は
推薦候補者
の
政見
の
放送
については、
放送事業者
は、その録音し若しくは
録画
した
政見
又は
当該候補者
が録音し若しくは
録画
した
政見
をそのまま
放送
しなければならないものとしております。 第二に、
当該候補者
は、
政令
で定める額の
範囲
内で、
政見
の
放送
のための録音又は
録画
を無料ですることができるものとしております。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して六月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
平沢勝栄
3
○
平沢委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。
—————————————
平沢勝栄
4
○
平沢委員長
これより
質疑
に入ります。
質疑
の申出がありますので、これを許します。
塩川鉄也
君。
塩川鉄也
5
○
塩川委員
日本共産党
の
塩川鉄也
です。 最初に、大阪など
近畿地方
における
地震
が
大変心配
をされるところであります。被害に遭われた
方々
にお見舞いを申し上げると同時に、政府として、
災害情報
の迅速な提供、また、
被災者支援
、
災害復旧
に
関係機関
と連携をとって取り組んでいただくことを求めるものであります。 それでは、
政見放送
ビデオ
持込み
に係る法案について質問をいたします。
現行
では、
政見放送
の
制度
がある
選挙
は、
衆議院
の小
選挙
区、
衆議院
の
比例
、
参議院
の
選挙
区、
参議院比例
、
都道府県知事
となっており、そのうち
衆院
小
選挙
区
選挙
だけが、
スタジオ録画方式
か
持込み
ビデオ方式
を選択できることになっております。
本案
は、
参院選
の
選挙
区
選挙
における
政見放送
で、
一定
の
要件
をクリアした
政党
や
確認団体所属
、
推薦
の
候補者
に
持込み
ビデオ方式
を認めるものであります。 お尋ねしますけれども、そもそも、
現行
の
政見放送
の
主体
は、
衆議院
の小
選挙
区では
候補者届出政党
、
参議院選挙
区では
候補者個人
となっております。
本案
では、なぜ
主体者
ではない
政党等
の
要件
を持ち出しているんでしょうか。
古賀友一郎
6
○
古賀
(友)
参議院議員
お答え申し上げます。 今回の
改正
は、
参議院選挙
区
選挙
におきまして、
障害等
の
有無
にかかわらずできるだけ多くの
国民
に
候補者
の
政見
がより効果的に伝わるようにするために
ビデオ
の
持込み
を認めようとするものであることは、先ほど
足立議員
の
提案理由説明
でも申し上げたところでございますけれども、
政見放送
はそのまま
放送
しなければならないということを踏まえますと、全ての
候補者
に
ビデオ
の
持込み
を認めますと
品位
を欠く
政見放送
が持ち込まれる懸念があると考えられますために、その対策として、いわゆる
政党要件
という線引きを行おうとするものでございます。
候補者個人本位
の
参議院選挙
区
選挙
におきましてあえて
政党要件
を用いることといたしますのは、
衆議院
小
選挙
区
選挙
における実績などを勘案いたしますと、
現状
におきまして
品位保持
を担保するための最も客観的かつ合理的な基準であると考えられるからでございます。 以上でございます。
塩川鉄也
7
○
塩川委員
衆議院
小
選挙
区では
候補者届出政党
で、
参議院選挙
区では
候補者個人
というのが
選挙
の
主体
ということについて、何で
衆議院
の小
選挙
区におけるような
政党要件
を持ち出すのかということについて、
衆議院
小
選挙
区における実施の事例を踏まえてと言うんですけれども、それはこの件についての
説明
になっていないと思うんですよ。
衆議院
小
選挙
区の
要件
と横並びという話ですけれども、
衆議院
小
選挙
区の場合は、
候補者届出政党
だけしか
政見放送
は認められていないわけで、
候補者個人
は行えないわけです。 そういうのを引っ張ってくるというところがちょっと、
参議院
の
選挙
区における
候補者個人
における
選挙
という
性格
との
関係
でこれは適当なのかなと率直に思うんですが、改めていかがですか。
古賀友一郎
8
○
古賀
(友)
参議院議員
お答え申し上げます。 確かに、
参議院選挙
区
選挙
は
候補者個人本位
の
選挙
であるということは、これはそのとおりでございまして、しかし、他方で、今申し上げたとおり、
品位保持
をいかに担保するか、こういう
課題
があるというわけでございまして、そのための
解決方策
として、今
現状
、最も合理的、客観的と考えられるその
要件
として
政党要件
があるわけでございますので、それを用いましてその
解決方策
にしようとする
趣旨
でございますので、御理解いただければと思います。 以上でございます。
塩川鉄也
9
○
塩川委員
選挙運動
の
主体
の設定が違うんですから、そのまま持ち込むという話ではないのではないのか、やはり
候補者個人
、そういった
選挙
の
主体
の
性格
に見合った
制度設計
ということが求められているのではないのかということを申し上げておくものです。 もちろん、
選挙
のさまざまな需要を高める、特に、
主権者国民
、
有権者
にきちんとした
選挙
の
情報
を提供するという意味でのこういった
ビデオ
の
政見放送
の
持込み
を拡大するということ自身は前向きの
取組
だと思うわけですけれども、そうであれば、
本案
は
参議院
の
選挙
区
選挙
のみを対象としておりますが、
参議院
の
比例代表選挙
や、また
知事選挙
というのは
検討
はされたんでしょうか。
牧山ひろえ
10
○
牧山参議院議員
お答え申し上げます。
参議院選挙
区
選挙
以外の
選挙
におきましては、
政見放送
に
手話通訳
や
字幕
の少なくともどちらかは
付与
することができるということとされております。 具体的には、
参議院比例代表選挙
では
手話通訳
と
字幕
の
付与
が認められておりまして、
衆議院比例代表選
や
都道府県知事選挙
では
手話通訳
の
付与
が認められております。また、
衆議院
小
選挙
区
選挙
では
持込み
ビデオ方式
が認められております。そのため、
持込み
ビデオ
に
手話通訳
や
字幕
の
付与
が可能であります。 これに対しまして、
参議院選挙
区
選挙
におきましては、
通常選挙
では、全国の
選挙
区で行われるところ、
手話通訳者
が少ない地域があること、そして、
字幕
につきましても、これを
付与
する設備や技術的な対応についても困難があるとされておりますため、
手話通訳
と
字幕
のどちらも
付与
できないというのが
現状
でございます。 そこで、
喫緊
の
課題
としまして、
参議院選挙
区
選挙
におきまして、
持込み
ビデオ方式
を導入することによって
政見放送
に
手話通訳
また
字幕
を
付与
できることにすること、こういったことによりまして、
障害
などの
有無
にかかわらずできる限り多くの
国民
に
候補者
の
政見
がより効果的に伝わるようにすることが必要であると考えまして、本
法律案
を提出したという経緯でございます。 なお、
比例代表選挙
や
都道府県知事選挙
における
持込み
ビデオ方式
の導入につきましては、
関係者
の御意見も伺いつつ、引き続き
検討
する必要があると考えております。
塩川鉄也
11
○
塩川委員
多くの
有権者
の方に
候補者
の
政見
が伝わり、
有権者
が
政策
の
比較
をできるようにするためにも、
政見放送
の
改善
は必要だと思っております。
障害者
の
方々
から
義務化
などを求める要望があるということも積極的に受けとめて取り組んでいきたいと思うものです。 そこで、
政見放送
は
有権者
にとって接触をしやすく役立つ
情報源
だということが、明るい
選挙推進協会
の
調査
などでも明らかになっています。前回、二〇一六年の
参議院選挙
で、
有権者
が触れた
選挙運動
の
媒体
というのは、第一位が
掲示場
に張られた
候補者
のポスターであり、第二位に
候補者
の
政見放送
、
経歴放送
が挙げられております。また、四番目には
政党
の
政見放送
もあり、また、有用度が高い
媒体
として、第一位に
候補者
の
政見放送
、
経歴放送
の
テレビ
などがあり、三番目に、
選挙公報
に次いで、
政党
の
政見放送
が挙げられているわけです。
有権者
が
候補者
の
政見
により多く触れ
政策
比較
できるようにするには、
放送
時間が決まっている
テレビ
での
政見放送
だけに限らず、インターネットの利用も考えられるわけです。我が党の
提案
もあって、
選挙公報
の
選管
の
ホームページ
への
掲載
が二〇一二年の総
選挙
から全ての
選管
で行われるようになりました。また、
本案
では、NHKで
録画
した
政見放送
を民放でも
放送
してよいということが盛り込まれております。 そこで、お尋ねですけれども、
候補者
の
政見動画
を、
選挙公報
と同様に、
選挙管理委員会ホームページ
で広く
有権者
に
候補者情報
を伝えるという工夫を
検討
してはどうかと考えますが、いかがでしょうか。
西田実仁
12
○
西田
(実)
参議院議員
まず、先生御指摘のとおり、多くの
国民
の皆様に
候補者
の
政見動画
をより効果的に伝えるということは大変大事であるというふうに思います。 その上で、
現状
でありますが、
立候補届出
の際には、
選挙運動
のための一つの
ウエブサイト等
の
アドレス
を記載できるとされておりまして、
国政選挙
の際には、
ホームページ
に、
届出
のあった
候補者
の、あわせて
アドレス
を
掲載
しております。そこをクリックをすると
候補者
のサイトに飛ぶことができるわけで、この飛んだ先の
ウエブサイト
では自由に
政見放送
、
候補者
の
動画等
を
掲載
できるというふうになっております。 その上で、御
提案
いただきました件ですが、
選挙管理委員会
の
ホームページ
に
政見動画
を載せるとなりますと、
掲載順序
や
容量等
の取扱いについて新たな
掲載ルール
が必要になる、あるいは技術的なトラブルで閲覧不能になるようなことがあってはならないわけでありまして、そうなると
選挙
無効となるおそれもあります等々の
課題
がありますので、十分な
検討
が必要ではないかというふうに思います。
塩川鉄也
13
○
塩川委員
ぜひ、前向きな
取組
ということで、私たちも努力をしていきたいと思っております。 そもそも、
我が国
の
選挙制度
や
選挙運動
、
政治活動
を
規制
している
公職選挙法
は、べからず集と言われているような問題があるわけで、やはり、
国民
が
主権者
としてみずからの
代表
を選び、
政治
に積極的に参加していくためには、
選挙制度
や
選挙運動
の
規制
を見直すことが
民主主義
の
発展
のため不可欠であると思います。
国民
、
有権者
が
主体
的に
選挙
、
政治
にかかわりやすくするためにも、根本的には、複雑な
現行法
を抜本的に変えて、
国民
の
基本的権利
である
選挙運動
の自由を保障すべきだ、このことを申し上げて、時間が参りましたので、終わります。 ありがとうございました。
平沢勝栄
14
○
平沢委員長
これにて
本案
に対する
質疑
は終局いたしました。
—————————————
平沢勝栄
15
○
平沢委員長
これより
討論
に入ります。
討論
の申出がありますので、これを許します。
塩川鉄也
君。
塩川鉄也
16
○
塩川委員
日本共産党
を
代表
して、
政見放送
に係る
公職選挙法改正案
に反対の
討論
を行います。
現行
で、
政見放送制度
がある
選挙
は、
衆議院
小
選挙
区、
比例代表
、
参議院選挙
区、
比例代表
、
都道府県知事
となっており、そのうち
衆院
小
選挙
区
選挙
だけが、
スタジオ録画方式
か
持込み
ビデオ方式
を選択できることとなっています。
本案
は、
参議院選挙
区
選挙
の
政見放送
で、
一定要件
を満たす
政党
、
確認団体
の
所属
、
推薦候補
のみに
持込み
ビデオ方式
を認めるものです。 そもそも、
現行
では
政見放送
の
主体
が、
衆院
小
選挙
区では
候補者届出政党
、
参院選挙
区では
候補者個人
となっています。
候補者個人
を
主体
とする
選挙
に
政党要件
を持ち込むことは、
選挙
の
性格
にかかわりかねません。このことによって、現実には、市民と
政党
が共同して
候補者
を擁立することに困難をもたらします。 また、
政党
の
公認
、
推薦候補
は
品位保持
できるが、
公認
、
推薦
を受けない
候補者
は全て
品位保持
できないとして
持込み
ビデオ方式
を認めないことに
合理性
があるのか、明らかにはなっていません。
本案
で、
参院選挙
区の
政見放送
にも
手話通訳
、
字幕
の
付与
を可能とすることなども盛り込まれたことは重要です。
有権者
にとって
政見放送
は接触しやすく役立つ
情報源
だということが、明るい
選挙推進協会
の
調査
で明らかになっています。多くの
主権者国民
に
候補者
の
政見
が伝わり、
有権者
が
政策
の
比較
をできるようにするためにも、
政見放送
の
改善
は必要です。
我が国
の
選挙
は、
選挙期間
に入ると
候補者氏名
が入ったビラが極端に減ったり、諸外国では当然の
戸別訪問禁止
といった、複雑でさまざまな
規制
があります。
有権者
が十分に
政策
比較
できるとは言いがたいものです。
日本国憲法
は、
国民主権
、
議会制民主主義
の
基本理念
のもと、
主権者
たる
国民
が
政治
に参加する手段として
選挙制度
を位置づけています。
憲法
上の
権利行使
にとって重要である
選挙
が正当に扱われるためにも、誰が立候補し、どのような公約を出しているのか、
候補者情報
が
有権者
にきちんと伝わることが必要です。
国民
が
主権者
としてみずからの
代表
を選び、
政治
に積極的に参加していくため、べからず集と呼ばれる
公職選挙法
を抜本的に見直すことが求められています。
国民
の
基本的権利
である
選挙運動
の自由を保障することは、
民主主義
の
発展
のため不可欠であるということを述べ、
討論
とします。
平沢勝栄
17
○
平沢委員長
これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
平沢勝栄
18
○
平沢委員長
これより採決に入ります。
参議院提出
、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
平沢勝栄
19
○
平沢委員長
起立
多数。よって、
本案
は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
平沢勝栄
20
○
平沢委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に
掲載
〕
—————————————
平沢勝栄
21
○
平沢委員長
次回は、
公報
をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十八分散会