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塩川委員 ですから、国調
人口を用いる、その
特例の部分を小さくという
趣旨でおっしゃるんですけれども、でも、同一の
選挙なんですから、同一の
選挙において二つの
人口基準を設けるというあり方がいいのかということで
質問をしているわけです。
地域代表という話もありましたけれども、県議は地域代表の役割があるから、じゃ、この平等
選挙の原則を外れてもよいという話は、理にかなっていないと思います。
公選法は、
国会議員とは異なり、県議の地域代表の役割を鑑みて、一定の一票の格差を許容しているのであって、
人口比例というのは原則であります。あらかじめかさ上げした
人口で
定数配分するということを想定するものではないということも申し上げておきたいと思います。
東日本大震災、
原発事故による
福島県の
避難者の方、多数まだいらっしゃる。
住民票を残したまま県内外に
避難をしておられます。県内
避難者の
方々も数多くおられ、一部の区域だけ
特例人口を用いると、例えば、浪江町から
福島市に
避難をしておられる方、
住民の方は、浪江町と
福島市の両方の
人口に含まれる。つまり、
住民票を残している、ですから住基台帳に記載がされている浪江町でカウントされ、しかし、国調では現に居住している方ですから、そこでもカウントをされるというダブルカウントになるということであります。
一方、
特例人口を用いない区域でも、
住民票を残したまま
避難しておられる方もいるわけですが、こういった自主
避難者は県内の国調
人口にはカウントされていないということにもなります。
そこで、
質問ですが、この
法案では、一部は
特例でかさ上げした
人口、ある地域はダブルカウントで水増しをした
人口、一方で、他の地域は自主
避難者が目減りした
人口、こういう形で、
人口基準のあり方として、それぞればらばらになることになってしまうんじゃないのか。この点については、どのように受けとめておられますか。