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2018-05-17 第196回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三十年五月十七日(木曜日) 午前十時
開議
出席委員
委員長
望月
義夫君
理事
大見 正君
理事
原田
義昭君
理事
藤丸 敏君
理事
三
ッ林裕巳
君
理事
三原 朝彦君
理事
岡島 一正君
理事
近藤 和也君
理事
赤羽 一嘉君 上野 宏史君
大隈
和英
君
金子
俊平君
金子
恭之君 金田 勝年君 神山 佐市君 北川
知克
君 工藤 彰三君 坂本 哲志君 新谷 正義君 園田 博之君
田野瀬太道
君
高木
啓君 根本 幸典君 鳩山
二郎
君
原田
憲治君 船橋
利実
君 池田 真紀君 神谷 裕君
高木錬太郎
君 早稲田夕季君 青山 大人君 浅野 哲君 岡本
充功
君
山岡
達丸
君 江田 康幸君 佐藤
英道
君 もと
むら賢太郎
君 田村 貴昭君 杉本 和巳君 …………………………………
国務大臣
(
防災担当
)
小此木八郎
君
内閣
府副
大臣
あ
かま二郎
君
内閣
府
大臣政務官
山下 雄平君
衆議院調査局
第三
特別調査室長
井東
辰晃
君
—————————————
委員
の異動 五月七日
辞任
補欠選任
菊田真紀子
君
広田
一君 同月八日
辞任
補欠選任
広田
一君 もと
むら賢太郎
君 同月十七日
辞任
補欠選任
宮路
拓馬
君
大隈
和英
君
小宮山泰子
君
山岡
達丸
君 同日
辞任
補欠選任
大隈
和英
君
宮路
拓馬
君
山岡
達丸
君
小宮山泰子
君
—————————————
五月十六日
災害救助法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第六五号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
災害救助法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第六五号) ————◇—————
望月義夫
1
○
望月委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
災害救助法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
小此木防災担当大臣
。
—————————————
災害救助法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
小此木八郎
2
○小此木
国務大臣
おはようございます。 ただいま
議題
となりました
災害救助法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
法律案
は、
東日本大震災
、
平成
二十八年
熊本地震
を教訓に、いつ起こるかわからない
災害
に備えるため、
内閣総理大臣
の
指定
する
救助実施
市の長による
救助
の
実施
に係る制度を創設することにより、
災害救助
の円滑かつ迅速な
実施
を図ることを目的とするものであります。 以上が、この
法律案
を提出する
理由
であります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
いたします。 第一に、
救助実施
市の長による
救助
の
実施
についてであります。
防災体制
、
財政状況
その他の事情を勘案し、
災害
に際し円滑かつ迅速に
救助
を行うことができるものとして
内閣総理大臣
が
指定
する
救助実施
市の長が、その
区域
内において
一定
の
程度
の
災害
により被害を受け、現に
救助
を必要とする者に対する
救助
を行うこととしております。また、
指定
は
救助
を行おうとする市の申請により行うこととしております。さらに、
内閣総理大臣
は、
指定
をしようとするときは、あらかじめ、
指定
をしようとする市を包括する
都道府県
の
知事
の意見を聞かなければならないこととするとともに、
指定
をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならないこととしております。 第二に、
都道府県知事
による
連絡調整
についてであります。
都道府県知事
は、
救助実施
市の
区域
及び
救助実施
市以外の市町村の
区域
にわたり発生した
一定
の
程度
の
災害
に際し、
救助
において必要となる
物資
の供給又は役務の提供が適正かつ円滑に行われるよう、
救助実施
市の長及び
物資
の
生産等
を業とする者その他の
関係者
との
連絡調整
を行うこととしております。 第三に、
救助
に要した
費用
の
支弁区分
についてであります。
救助実施
市の長による
救助
に要する
費用
は、
救助実施
市が
支弁
することとしております。 第四に、
国庫負担
についてであります。
国庫
は、
救助実施
市が
支弁
した
費用等
の
合計額
が
一定
の額以上となる場合において、その一部を負担することとしております。 第五に、
災害救助基金
についてであります。
救助実施
市は、
費用
の
支弁
の財源に充てるため、
災害救助基金
を積み立てておかなければならないこととしております。また、
都道府県
及び
救助実施
市の
災害救助基金
の
最少額
は、
都道府県
の
地方税法
に定める
普通税
の
収入額
の
決算額
をもとに算定した額とし、
災害救助基金
が
最少額
に達していない場合は、
一定
の金額を積み立てなければならないこととしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、本
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。 よろしくお願いいたします。
望月義夫
3
○
望月委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四分散会