○鳩山
委員 御
答弁ありがとうございます。
質問を聞きに来られたときに役人の方に
説明をいただきましたけれども、いわゆる建築物は
所有者がいるということであります。もちろん、その建築物については、空き家対策
特別措置法でしっかりと粛々と
仕事をしていくというそういうことなんだろうと思っておりますが、私がここであえて申し上げたいのは、より厳しい
自治体、いわゆる
人口の減り方が激しい
自治体、あるいは高齢化率の激しい
自治体、中山間
地域をたくさん抱えている
自治体は、本当に今でも倒壊しそうな老朽危険家屋をたくさん抱えております。
そういった中で、老朽危険家屋は空き家対策
特別措置法で粛々とやっていく。最終的には、代執行、略式執行ということになるんでしょうけれども、その後に、更地になった後に、いわゆる本
法案にのっとって
土地の
手続をするということになると、今でも倒壊しそうな老朽危険家屋、しかも持ち物が誰かわからない
土地を
自治体が
利用しようと思っても、やはり時間ばかりがかかってしまうのではないか、そういう心配する声も上がっておりますので、ぜひ、この両
法案の一体的な運用といいますか、両
法案の緊密な連携をとってくださいますように、これは私からお願いでございます。
次の
質問に入らせていただきます。
本
法案においては、いわゆる公共
事業における収用においても、あるいは
地域福利増進
事業においても、一定期間の公告をするということになっております。公共
事業の収用の場合は二週間で、
地域福利増進
事業の場合は六カ月、そういうふうに伺っておりますが、私がここで少し心配なのは、いわゆる公告期間には私が権利者ですという方が名乗り出ない中でいわゆる
事業が完了した、すなわち、公共
事業では新しい
道路ができた、あるいは
地域福利増進
事業においては新たな公園ができた、あるいは直売所ができたという後に、私こそが権利者ですという方が出てきたときにどう対処をするのかというのが私は心配であります。
特に、公園ができたり直売所ができて、いわゆるそういったものをお使いになっていただいている
地域住民の方と、我こそは権利者だという
方々の間でトラブルが起きたりすることは本当にないと言い切れるのか。私
自身、そこが心配でございます。
そういった
意味でも、この
法案は大変使い勝手のいい有意義な、すばらしい
法案だと思っておりますので、まず大事なことは、スタートとして、いかに皆様方にこの
法案の意義も含めて周知をして、啓発をしていくことが大事かな、私はそのように思っておりますが、政府としてはどのようにお考えか、御
答弁願います。