○小宮山
委員 ぜひ長官におかれましては、やはり民泊、新しくつくった制度であるならば、きちんといいスタートが切れるように、特段の努力を引き続きしていただきたいと
思います。
それでは、
建設業における社会保険適用促進の取組についてお伺いしていきたいと
思います。
国土交通省では、
平成二十四年に、「
建設産業における社会保険加入の徹底について(提言)」において、社会保険未加入問題への対策を進めることで、技能労働者の処遇向上、
建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保、法定福利を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築を実現する必要があると
指摘されたことを受けて、これ以降、
建設業における社会保険加入対策を推進してきたところであります。
また、社会保険の加入に関する下請指導のガイドラインというもの、それ以降は、適切な保険への加入が
確認できない作業員について、特段の理由がない限り現場入場を
認めないとの取扱いとすべきことを求めていらっしゃいます。
ここで、適切な保険への加入、未介入といった文言が、その
意味するところについての周知徹底が不十分なのが現状です。
建設現場並びに
建設業の新規許可申請、許可更新、個人事業主による事業所からの法人化、四人以下の
建設業者、個人事業主による事業所及び法人化された事業所の常用労働者数が五人以上に増加した際などに、誤った認識のもとに、適切な保険に加入しているにもかかわらず適切な保険への加入がされていないといった
指摘がされるなど、混乱が生じています。
こうした誤りは、事業主自身による錯誤による場合や、
建設業協会など
関係業界団体からの誤った
説明による場合、さらには、日本年金機構の各地年金事務所や地方自治体の
職員などからのアドバイスを受ける際にも生じております。
この点に関しましては、やはり、国民健康保険組合、職域健保、
建設国保等への加入のメリットとして、収入
状況にかかわらず年齢区分などによる定額の保険料体系であることなども、
建設業においては、毎月収入の増減が起こりやすく、標準報酬月額による保険料事務処理より簡易に計算できるため、事務負担の軽減にもつながると考えております。
この点に関しまして、適切な保険、これについての
対応というものが大変重要になってくるわけですが、このさまざまな場面での錯誤からの協会けんぽへの入り直しといった間違いを生じさせないよう、より一層の周知徹底が必要と考えられます。この点に関しまして、元請だけではなく、下請、二次下請、三次下請といった重層構造のもと、最終的に各現場の監督さんに至るまで、周知徹底が極めて重要となります。
この点に関しまして
国土交通省の見解並びに取組に関して、簡潔にお聞かせください。