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2018-04-11 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年四月十一日(水曜日)     午前九時開議  出席委員    委員長 西村 明宏君    理事 鬼木  誠君 理事 金子 恭之君    理事 新谷 正義君 理事 土屋 品子君    理事 盛山 正仁君 理事 矢上 雅義君    理事 小宮山泰子君 理事 赤羽 一嘉君       秋本 真利君    岩田 和親君       大塚 高司君    大西 英男君       加藤 鮎子君    門  博文君       神谷  昇君    工藤 彰三君       鈴木 貴子君    鈴木 憲和君       田中 英之君    谷川 とむ君       中曽根康隆君    中谷 真一君       中村 裕之君    根本 幸典君       鳩山 二郎君    福山  守君       藤井比早之君    本田 太郎君       三谷 英弘君    三ッ林裕巳君       宮内 秀樹君    宮路 拓馬君       望月 義夫君    簗  和生君       山本 公一君    初鹿 明博君       道下 大樹君    森山 浩行君       早稲田夕季君    伊藤 俊輔君       大島  敦君    松原  仁君       もとむら賢太郎君    森田 俊和君       北側 一雄君    高木 陽介君       広田  一君    宮本 岳志君       宮本  徹君    井上 英孝君     …………………………………    国土交通大臣       石井 啓一君    国土交通大臣      牧野たかお君    国土交通大臣      あきもと司君    防衛副大臣       山本ともひろ君    経済産業大臣政務官    大串 正樹君    国土交通大臣政務官    秋本 真利君    国土交通大臣政務官    簗  和生君    政府参考人    (内閣大臣官房審議官) 伊丹  潔君    政府参考人    (内閣規制改革推進室次長)           窪田  修君    政府参考人    (警察庁長官官房審議官) 小田部耕治君    政府参考人    (総務省大臣官房審議官) 篠原 俊博君    政府参考人    (法務省大臣官房審議官) 筒井 健夫君    政府参考人    (財務省理財局次長)   富山 一成君    政府参考人    (文部科学大臣官房技術参事官)         山崎 雅男君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房年金管理審議官)       高橋 俊之君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房審議官)           吉永 和生君    政府参考人    (経済産業省大臣官房審議官)           小瀬 達之君    政府参考人    (国土交通省総合政策局長)            由木 文彦君    政府参考人    (国土交通省国土政策局長)            野村 正史君    政府参考人    (国土交通省土地建設産業局長)         田村  計君    政府参考人    (国土交通省都市局長)  栗田 卓也君    政府参考人    (国土交通省水管理国土保全局長)        山田 邦博君    政府参考人    (国土交通省道路局長)  石川 雄一君    政府参考人    (国土交通省住宅局長)  伊藤 明子君    政府参考人    (国土交通省鉄道局長)  藤井 直樹君    政府参考人    (国土交通省自動車局長) 奥田 哲也君    政府参考人    (国土交通省海事局長)  蒲生 篤実君    政府参考人    (国土交通省航空局長)  蝦名 邦晴君    政府参考人    (国土交通省航空局次長) 和田 浩一君    政府参考人    (観光庁長官)      田村明比古君    政府参考人    (気象庁長官)      橋田 俊彦君    国土交通委員会専門員   山崎  治君     ————————————— 委員の異動 四月十一日  辞任         補欠選任   加藤 鮎子君     宮路 拓馬君   高木  毅君     三ッ林裕巳君   谷川 とむ君     中曽根康隆君   藤井比早之君     鈴木 貴子君   森田 俊和君     松原  仁君   宮本 岳志君     宮本  徹君 同日  辞任         補欠選任   鈴木 貴子君     本田 太郎君   中曽根康隆君     谷川 とむ君   三ッ林裕巳君     高木  毅君   宮路 拓馬君     加藤 鮎子君   松原  仁君     森田 俊和君   宮本  徹君     宮本 岳志君 同日  辞任         補欠選任   本田 太郎君     福山  守君 同日  辞任         補欠選任   福山  守君     藤井比早之君     ————————————— 本日の会議に付した案件  政府参考人出頭要求に関する件  参考人出頭要求に関する件  高齢者障害者等移動等円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出第二三号)  国土交通行政基本施策に関する件      ————◇—————
  2. 西村明宏

  3. 西村明宏

    西村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————
  4. 西村明宏

    西村委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。早稲田夕季君。
  5. 早稲田夕季

    早稲田委員 おはようございます。それでは朝一番の質問をさせていただきます。立憲民主党早稲田夕季でございます。  毎日、新聞報道で皆様も御案内のとおりだと思いますけれども、森友、加計、首相案件ということも出ました。イラクの日報問題、それから働き方改革のデータの不適切に始まり、数々の問題が出ておりまして、この国会も危機的な状況ではないかと私も大変心配をしているところでございます。  そういう意味におきましても、ぜひ、今までのような、うそうそを塗り重ねるということのないように、真摯な御答弁をいただきたいと冒頭に申し上げて、私の質問に入ります。  まず、森友学園の問題でございます。  さきの九日の参議院決算委員会太田理財局長は、森友学園売却したその国有地大幅値下げ、八億円でありますけれども、これの根拠となった地下埋設ごみ、これが撤去されたかのように口裏合わせ連絡を、学園とそれから近畿財務局の方にしたということをお認めになりました。  この点について確認をさせていただきますが、この撤去に係る相当費用があって、そして、トラック何千台で運び出したという気がするということを言ってくれというふうに理財局職員がおっしゃったということをお認めになったわけですけれども、これで間違いがございませんでしょうか。
  6. 富山一成

    富山政府参考人 お答え申し上げます。  昨年、森友学園への国有地売却国会議論された初期のころ、二月二十日でございますが、森友学園による地下埋設物撤去状況につきまして議論がございました。  そのことについて事実関係を十分に確認できていないまま、当時、「売却後でございますので、具体的な撤去状況につきましては把握してございません。」といった注釈はつけつつも、「相手方において適切に撤去したというふうに聞いてございます」とか、あるいは、「適切に行ったというのは、近畿財務局確認してございます。」といった答弁をしていたところでございます。  こうした状況のもとで昨年二月二十日、理財局職員森友学園側弁護士に電話で連絡をし、今申し上げたような答弁との関係を気にしてということでございますが、森友学園地下埋設物撤去に実際にかけた費用に関しまして、相当かかった気がする、トラック何千台も走った気がするといった言い方をしてはどうかとの話をしたとのことでございました。  ただ、この理財局職員は、その後、近畿財務局職員にも再度念押しするようにと話をしておりますが、近畿財務局職員は、それは事実に反するということで、確認作業あるいは念押しをするといったことは行っていないということでございました。  また、先方森友学園側弁護士の方も、この話を踏まえた対応はされていないと承知をしております。  森友学園側に事実と異なる説明を求めるという今申し上げた対応は、間違いなく誤った対応でございます。大変恥ずかしいことでございまして、大変申しわけないことでございます。深くおわびを申し上げたいと申し上げます。
  7. 早稲田夕季

    早稲田委員 その依頼をしたときに近畿財務局職員の方では、事実でないことはできないとはっきりとおっしゃったということですが、それでは事実は何だったのかということです。  それで、ここに今局次長がおっしゃった、費用相当かかった気がするというのが事実に反しているのであれば、費用相当にはかかっていない、それから、トラック何千台もで搬出したことはないということが事実になりますが、そういう認識でよろしいでしょうか。
  8. 富山一成

    富山政府参考人 お答えをいたします。  今委員指摘のいわゆる当時の考え方ということでございますが、本件土地につきましては、不動産の鑑定評価により算定した更地の価格から、地下埋設物撤去処分費用を控除した時価で売却したものでございます。  そういった意味で、売却後に森友学園側地下埋設物をどのように処分するのかといったことは先方判断によるものと考えてございまして、具体的にどのような対応先方がとったかということにつきましては、把握をしていないところでございます。
  9. 早稲田夕季

    早稲田委員 いや、先方がやることであったにせよ、わざわざそれを口裏合わせをしてくれと頼む必要はないわけですよね。地下に埋めたままでも土地評価額が下がるだけのことであるならば、これをなぜわざわざ、搬出した、相当費用がかかったとこの職員さんが言わなければならなかったのかということはお聞きになっていらっしゃいますでしょうか。  これは、太田理財局長はお認めになっていらっしゃるけれども、それだけで済まないと思うんですよ。調査をされて、もうきっと職員さんも特定されている。では、いつごろそのことがわかったのか。そしてまた、そのときになぜということは、当然ながら、聞き取り調査ですからされていると思いますが、この点についていかがですか。
  10. 富山一成

    富山政府参考人 お答えをいたします。  今委員指摘当該職員への聞き取りということも行わさせていただいたものでございます。そういった確認の中でも、先ほども触れましたが、いわゆる国会での答弁におきまして、「相手方において適切に撤去したというふうに聞いてございます」、あるいは「適切に行ったというのは、近畿財務局確認してございます。」といった答弁をしていたということを、当時の当該職員がその答弁との関係をやはり気にして、先ほど申し上げたような依頼をしたというところが確認をできているというところでございます。
  11. 早稲田夕季

    早稲田委員 そういたしますと、多分、二月二十日に佐川局長が、適切に搬出をされたと確認をしておりますというような答弁は、間違い、虚偽であったということでよろしいでしょうか。
  12. 富山一成

    富山政府参考人 お答えをいたします。  その点につきましては、先ほども触れましたけれども、今申し上げたような確認についての答弁にあわせて、「売却後でございますので、具体的な撤去状況につきましては把握してございません。」といった注釈もつけていたということでございます。  そういったところの中でこういった答弁になったということでございますが、ただ、これについては、実際に確認作業というものが十分ではなかったのではないかというふうに考えておりまして、その点については委員の御指摘のところも当たる部分があるんじゃないかというふうに考えております。
  13. 早稲田夕季

    早稲田委員 いや、これは前段の言葉があったとしても、売却後に相手方において適切に撤去したと聞いている、確認をしているというふうに言っていらっしゃるわけですから、この部分については、確認をしていなかった、それから、聞いてもいなかったということで虚偽答弁ということになりますが、それでよろしいですね。もう一度、そこだけ確認をさせてください。イエスかノーでお願いします。
  14. 富山一成

    富山政府参考人 お答えをいたします。  今委員おっしゃられたその部分のみを捉えてというのは、なかなか我々としてはその見方は厳しいところがございまして、答弁全体の流れの中で申し上げているというところでございます。
  15. 早稲田夕季

    早稲田委員 いや、それをきちんと答えていただかないと、わざわざ太田理財局長がここを陳謝をして、自民党、与党の議員がお聞きをしてそして答えられたところですから。そこだけ取り出してわざわざ言っていらっしゃるのに、その前提となる佐川理財局長のこの答弁がそれだけではできないというのはおかしいです。  どう考えても虚偽ということにしかならないと思いますが、確認をしたのでしょうか、しなかったんでしょうか。それから、もう一度、これは虚偽であるというふうにお認めになりますね。
  16. 富山一成

    富山政府参考人 お答えをいたします。  先般の決算委員会太田理財局長の方からも御答弁をしている中にもございますけれども、要するに撤去をしたのかというふうな最初のころの議論があって、さも適切に撤去をしたような事実関係を十分に確認しないまま先ほど申し上げたような答弁をしてしまったというふうに答弁をしているところでございます。
  17. 早稲田夕季

    早稲田委員 十分とか十分じゃないとかいう問題ではなくて、これはきちんとここに書かれているとおりだと思いますが。相手方において適切に撤去したと聞いている。  では、これが十分に確認しなかったからということであれば、間違いだったということですか。少しだけ確認して、ある人は撤去したと言っていた。だけれども、実際は撤去していなかった。どういうことなんでしょうか。ちょっとわからないので、そこの、虚偽答弁であるか、間違いであるのか、確認をしたのかしないのか、もう一度きちんとお答えください。
  18. 富山一成

    富山政府参考人 お答えをいたします。  先ほど申し上げましたように、さも適切に撤去をしたというような事実関係が十分に確認しないままそういう答弁をしたと。「適切に」というものについてはいろいろな意味を込めたんだというふうに思いますが、少なくとも、間違って受けとめられても全然おかしくないような答弁をしてしまっているということで、その点について理財局職員が、ある意味整合性をとろうとしてそういったことをしてしまったというものでございます。
  19. 早稲田夕季

    早稲田委員 間違って受け取られるというのは、誰が間違って受け取ったんですか。
  20. 富山一成

    富山政府参考人 お答えをいたします。  今申し上げたのはまさに国会答弁のことでございますので、当時の佐川理財局長答弁が、聞いていただいている委員の方々との関係で間違って受けとめられても全然おかしくないような答弁であったという趣旨でございます。
  21. 早稲田夕季

    早稲田委員 誠意を持ってお答えいただきたい。誰が聞いてもそれしかないんですよ、この文章を見ても。佐川局長は、そういうふうに確認をした、適切に排出をしたと聞いている、そういうふうにおっしゃったわけですから。これは、ではほかにどういう捉え方があるんでしょうか。逆に伺いたい。  でも、もう時間がございませんので、うそうそを重ねるような御答弁はもうやめていただきたい。私たちは、国民の財産のあり方というものをきちんと追及をしていきたいという思いだけでやっているんです。(発言する者あり)誰を追及するということじゃないんです。  そして、この問題では、この八億円の値引きが、もしもごみの算定にきちんと準じたものでなければ、利益の供与にも当たるのではないかと野党からは言っています。  それでは申し上げますが、今こういう流れになっている中で、国土交通省として、航空局として、この八億円の値引き根拠になりましたごみ積算一万九千トン、これは今でも適切とお考えでしょうか。
  22. 蝦名邦晴

    蝦名政府参考人 お答え申し上げます。  財務省森友学園側に事実と異なる説明を求めたことにつきましてはコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにいたしましても、大阪航空局の行った見積りは、本件土地価値を算定するために見積もったものでございますので、土地売却後に実際にどの程度地下埋設物撤去するかは、あくまでも森友学園側の御判断でございます。  仮に撤去されなかった場合には、残された地下埋設物土地価値が低いままになるというふうに考えてございます。  また、大阪航空局見積りにつきましては、これまでも国会等において御説明を申し上げておりますとおり、売り主の責任が一切免除されるとの特約を付すことを前提に、その実効性を担保するために、森友学園側からの新たなごみが出てきたとの主張も踏まえまして、既存の調査で明らかになっていた範囲のみならず、職員による現地確認などの追加の材料も含め、当時、検証可能なあらゆる材料を用いて行われたものでございます。  大阪航空局見積りは、平成二十八年三月三十日から四月十四日のわずか二週間という限られた時間の中、検証、見積りを報告しなければならないという状況下で行われたぎりぎりの対応であったと認識しております。
  23. 早稲田夕季

    早稲田委員 いや、新たなごみがなかったのではないかと、こういうところまで来ると普通に思うわけですよ。搬出をしたと言ってくれ、相当費用がかかったと言ってくれなんて国が学園側に言いますか、普通。それは、なかったからそういうふうに言ってくださいと頼んでいるとしか考えられない。  そうすると、ごみがなかったんですよ。なかったということについては、その積算を一万九千トンとした航空局連帯責任になりますが、それでよろしいですね。
  24. 蝦名邦晴

    蝦名政府参考人 大阪航空局見積りは、本件土地価値を算定するために見積もったものでございますので、土地売却後に実際にどの程度地下埋設物撤去するかどうかはあくまでも森友学園側の御判断でございまして、仮に撤去されなかった場合には、残された地下埋設物土地価値が低いままになるというふうに考えておりますので、繰り返しになって余り長くなると恐縮でございますが、大阪航空局見積りについては、当時、検証可能なあらゆる材料を用いて行われたものだということでございます。
  25. 早稲田夕季

    早稲田委員 御答弁はいつも同じ御答弁しか言っていただけないということですね。大変残念な思いでございます。  しかしながら、こういう案件がまた出てきているわけですから、航空局として、そして国土交通省として、この土地調査をすべきだと思います。これも何回も申し上げております。  そしてまた、学園側管財人との交渉中であるからと言ってこれをできないというような大臣の御答弁ですが、それでは、交渉中でできない法的根拠というのは何なんでしょうか。
  26. 蝦名邦晴

    蝦名政府参考人 御説明申し上げます。  本件土地に関する交渉につきましては、相手方のあることなので詳細に申し上げることはできませんが、本件土地は既に国に返還されて、現時点では、その土地について、建物の収去並びに土地明渡しを今求めているという状況でございます。既に建物建設をされておりまして、建物土地工事代金未払いに伴いまして、工事事業者建物について所有権土地について留置権ということを主張しておりまして、本件土地を事実上占有をしているという状況になってございます。  したがって、これを仮に国が訴訟を提起したりしてその明渡しを求めるといったような訴訟提起をするような場合になりますと、裁判相当の期間を要するというふうに考えられることになりますし、また、仮に裁判において建物収去、土地明渡し請求権認められたといたしましても、実際に森友学園側建物撤去等費用を捻出することは困難と考えられますし、また、仮に工事事業者も支払い困難となった場合には、結果的には更地返還にも至らない可能性が高いことなどもございまして、本件土地建物の取扱いにつきましては、管財人と今慎重に交渉を行っているという状況でございます。  こういう状況下でございますので、現に占有されているという状況も踏まえまして、調査を行うことは困難であるというふうに考えているということでございます。
  27. 早稲田夕季

    早稲田委員 建物留置権じゃなくて、土地留置権で、建物所有権主張されているんですか。それはおかしいんじゃないんでしょうか。建物未払い代金があるから留置権主張する、そして、それについてそこの底地である土地についてはどうかという議論はありますが、所有権ということはないでしょう。  それにしても、敷地一帯については航空局所有権ですよね。そうしたときに、建物が建っていないところまで留置権云々主張される必要はない。これはもう明らかです。ですから、きちんと再調査をしてください。(発言する者あり)できるんです。掘っていただければいいし、航空局にはその専門の知見を持っていらっしゃる方がいるとこの間も御答弁をされていたわけですから。  そこをやっていただくように、交渉の過程で、再調査をする、それを交渉の中で入れていただくように大臣にはぜひお願いをしたいと思いますが、もう一点、今のことを答弁していただいてからお願いいたします。
  28. 蝦名邦晴

    蝦名政府参考人 お答え申し上げます。  先方主張は、建物土地工事代金未払いであることから、工事事業者建物について所有権土地について留置権主張し、現に土地占有しているという状況であるということでございます。
  29. 早稲田夕季

    早稲田委員 大臣に伺っておりますが、よろしくお願いいたします。
  30. 石井啓一

    石井国務大臣 委員はおかしいというふうにおっしゃっていますが、現実相手方は、建物に対する所有権土地に対する留置権主張され、現実占有されているという状況の中で今さまざまな交渉を行っているということから、直ちに調査をすることは困難だと重ねて申し上げているところであります。
  31. 早稲田夕季

    早稲田委員 いえ、そうではなくて、主張されているところ以外の、航空局が持っている敷地についてでも掘って調べるべきだ。それから、再調査を向こうにもお願いをする、やらせてほしいということは言うべきではないでしょうか。
  32. 石井啓一

    石井国務大臣 工事事業者主張しているのは、土地全域に対する、当該土地全体に対する留置権ということであり、その当該土地全体を占有しているということでございます。
  33. 早稲田夕季

    早稲田委員 それは普通に考えておかしいです。  それで、法務省の見解を伺います、留置権について。お願いいたします。
  34. 筒井健夫

    筒井政府参考人 お尋ねの留置権とは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまでその物を留置することができる権利でありまして、債務者弁済を間接に強制する機能を有するものであります。  今先生がお尋ねでありましたのは、建物について留置権を有するということを前提でのお尋ねだと理解いたしました。  建物について留置権を有するという前提でありますと、その建物敷地について留置権主張することができるのか、また、どの範囲の土地について留置権主張することができるのか、こういった点については、物を留置することでその物に関して生じた債権の弁済を間接に強制するという留置権の制度趣旨に照らして、個別具体的な事情も勘案した上で判断されるべきものであるというふうに考えられますので、一般論としても、一概にお答えすることは困難でございます。
  35. 早稲田夕季

    早稲田委員 それでは、引き続きこの問題をまた取り上げるということを申し上げまして、私の質問を終わります。
  36. 西村明宏

    西村委員長 次に、森山浩行君。
  37. 森山浩行

    ○森山(浩)委員 おはようございます。立憲民主党の森山でございます。  今のちょっと議論をお聞きをしていて、通告はしていませんけれども、この森友の問題、敷地の再調査お願いをしたいということに加えまして、きょうのNHKのニュースなどでは、ごみ撤去費用がはっきりしないというようなことを近畿財務局が書面を作成をして持っていっていたというようなことが報じられたりもしております。  この間、一緒に、航空局の持ち物でありますからやってきたというようなところもあるでしょうから、どこまでかかわっていたのか、どういう報告を受けていたのか、こういうことについてもきちんと、国土交通省の中で誰がどんなふうにかかわっていたのか、どこの部分まで知っていたのかという調査も必要ではないかというふうに思うんですけれども、大臣お答えできる範囲で今の状況お願いします。
  38. 石井啓一

    石井国務大臣 大阪航空局森友学園関係者に事実と異なるような主張を求めたということは承知をしておりません。
  39. 森山浩行

    ○森山(浩)委員 済みません。おります……(石井国務大臣「おりません」と呼ぶ)おりませんですね。承知をしていないのはわかっているんです。けさの報道で近畿財務局がというような報道でございましたので、もしかしたら相談があったんじゃないかというようなことを内部で調査していただく必要があるのではないかというふうにも思うんですが、国土交通省としてどのようになさるか。ちょっと中身、聞いてみようかなというような姿勢を示していただけないかなということでございます。
  40. 石井啓一

    石井国務大臣 私どもがそういうことをやったということは承知をしておりませんので、調査をする必要もないと思っております。
  41. 森山浩行

    ○森山(浩)委員 わかりました。では、この件については、今後事実が明らかになってくるでしょうから、それに応じましてまた御質問をさせていただきたいというふうに思います。調査をする必要はない、現時点ではということでございますので。  それでは、通告をしている質問に入ります。  災害時の避難所としての学校の施設整備についてということで、昨年の台風二十一号の被害の中で、水があふれるというようなときには、一階、体育館あるいは講堂だけでは無理だということで、二階に避難所を置くというようなことがあったということで、それについてはどのような形でバリアフリー化をしていくかというような御質問、ちょっと去年も触れさせていただきましたけれども、御答弁、しっかりしていただければなと思うのですが、よろしくお願いします。
  42. 山崎雅男

    山崎政府参考人 文部科学省でございます。  学校施設は、子供たちの学習、生活の場であるのみならず、その多くが災害時の避難所として役割を果たすことから、避難所となる学校施設のバリアフリー化や空調などを含む機能強化は重要であるというふうに考えております。  そのため、文部科学省としては、避難所となる学校施設に求められる機能や整備における留意事項等について、各種提言や指針等、あと事例集も取りまとめまして、学校設置者に通知しているところでございます。  その中で、平時より、バリアフリー化を進めることや防災部局との連携に基づく取組などを促しているほか、関係省庁とも連携し、国庫補助などの財政支援等により、その取組の推進を図っているところでございます。  今後とも、各地方公共団体の要望を踏まえつつ、地域の実情に応じたバリアフリー化や空調などの施設整備が進められるよう、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っております。
  43. 森山浩行

    ○森山(浩)委員 文部科学省とも連携をして、国土交通省の皆さんには、バリアフリーの法律も提案をされていることでございます、二階に上がるということが難しいというときに重い車椅子を持ってくれとは言いにくい、こういう話もありますので、二階に行かなきゃいけないというような避難設置、川の近くであるとか海の近くであるとか、高さが必要な部分については、いかにして上るのかということも想像力を働かせていただいて、全国一律でなくてもいい、必要な部分にはきちんと整備をしていただきたいというふうに思います。  あと、今ちょっと空調にも触れていただきましたけれども、暑い地方では、夏に体育館、ここで生活をするというのは非常に大きな体力的な負担になります。避難所たる体育館における空調の整備、また、いざとなったらどないして対応するんだというようなことを大変心配をされておるというところもありますけれども、そのあたりについてはどうされますでしょうか。
  44. 伊丹潔

    伊丹政府参考人 お答えいたします。  内閣府としては、市町村には、指定避難所となる施設において、平時より、あらかじめ必要な機能を整理し、設備等の整備を促しているところでございます。  また、発災後には、優先順位を考慮して、必要に応じ、避難所の冷房機器等を整備し、暑さ対策などの生活環境の改善対策を講じるよう、避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針にも明記しており、冷房機器等に関するリースなどの費用についても、災害救助法が適用される災害であれば国庫負担の対象としております。  いずれにいたしましても、避難所の暑さ対策の具体的内容は、地域の実情も踏まえ、市町村において判断されるものでございますが、内閣府としても、引き続き、関係省庁と連携して、都道府県や市町村には避難所となる施設の環境整備を推進していただくよう促してまいりたいと考えております。
  45. 森山浩行

    ○森山(浩)委員 空調については、恒久的にやるんじゃなくてリースの方がいいんだ、あるいは、リースの部分については何とか面倒を見られるという状況にあるということなんですが、では、マンホールトイレというのが最近普及をし始めております。マンホールトイレの整備状況、それから災害時の声など御紹介をいただければ。
  46. 山田邦博

    山田政府参考人 お答えをいたします。  マンホールトイレは、避難所等にあらかじめ下水管につながったマンホールを整備しておきまして、災害時に、マンホールのふたをあけて、その上に便器を設置し使用するものでございます。  国土交通省といたしましては、地方公共団体によるマンホールトイレの整備に対しまして、平成十八年度から防災・安全交付金等による支援を行っておりまして、平成二十八年度末時点で、全国の約四百団体において約二万六千基が設置されているところでございます。  また、平成二十八年四月の熊本地震におきましては、特に熊本市内の四つの中学校で約二十基のマンホールトイレが使用されたところでございます。  利用者の声といたしましては、被災後すぐに使用開始ができたということ、それから、貴重な洋式トイレとして快適に使用できたということ、それから、仮設トイレに比べ段差がなく、お年寄りに使いやすかったことなど好評であった旨、NPO法人が取りまとめた報告がございます。  国土交通省では、マンホールトイレの整備に当たっての考え方や運用における配慮事項について、ガイドラインに取りまとめて周知を行っているところでございます。  国土交通省といたしましては、財政支援に加え、こうした技術支援を通じ、今後ともマンホールトイレの普及に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
  47. 森山浩行

    ○森山(浩)委員 ありがとうございます。  それに加えて、夜間の照明、あるいは雨や風、こういうのは、仮設でありますから、何とかしなきゃいかぬなというようなお声も届いているかと思いますけれども、マンホールのトイレ、これは、先ほどの空調とあわせまして、夏の災害の場合には特に非常に重要な部分になってくるかと思いますので、衛生状態の確保を含めまして、きちんと整備をしていっていただきたいというふうに思います。  さらに、地震のときには橋が落ちるというのがまた象徴的な被害でもあります。現在、例えば非常に重要な緊急輸送道路というふうに指定されているところでもまだ一〇〇%の耐震にはなっていないように思いますけれども、現状、それから、今後どうしていくかというところについて御質問をします。
  48. 石川雄一

    石川政府参考人 お答えいたします。  全国の緊急輸送道路につきましては、平成七年の阪神・淡路大震災以降、大規模地震発生時の円滑で迅速な応急活動を支えるため、高架橋を含む橋梁の耐震対策を進めてきたところでございます。  この結果、全国の緊急輸送道路につきましては、これまで、落橋、倒壊の防止対策はほぼ完了しております。  現在、被災後速やかに機能を回復させることを目指した耐震補強を推進しておりまして、平成二十八年度末時点で、約七七%の橋梁でこの対策が完了しているところでございます。
  49. 森山浩行

    ○森山(浩)委員 特に、今後三十年間、震度六弱以上の揺れに見舞われる、こういう予測をされている地域というのは人口密集地域が多いという形になっています。  太平洋側、東京から大阪そして四国にかけてというようなところが対象となるわけなんですけれども、ここについて、今後、特にどのような形で補強の完了を目指していくのかということで大臣の御決意を。
  50. 石井啓一

    石井国務大臣 首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模地震時におきましては、救急救命活動や復旧活動を支える緊急輸送道路の果たす役割は重要と認識をしております。特に、災害時のネットワークの機能を確保するためには、橋梁の耐震補強が重要であります。  例えば、平成二十八年に発生をいたしました熊本地震におきましても、橋梁の被災によりまして、災害復旧や救援物資の緊急輸送等に支障を及ぼしたところであります。  このため、特に大規模地震の発生確率が高い地域におきましては、高速道路と直轄国道の橋梁につきまして、二〇二一年度までに完了することを目標に耐震補強を行っているところであります。  また、それ以外の地域につきましても、高速道路と直轄国道の橋梁につきましては、二〇二六年度までに完了することを目標に耐震補強を行うこととしております。  引き続き、関係機関とも連携をしながら、大規模地震に備え、目標の達成に向けて必要な耐震補強をしっかりと進めてまいりたいと考えております。
  51. 森山浩行

    ○森山(浩)委員 物資を運ぼうとしても、橋のところでがたんとなって動けないなんというようなことがないように、これはしっかりと計画を立てて進めていっていただきたいというふうに思います。  さて、下水道の問題です。  下水道の普及率、管渠、浄化槽、集落排水、合わせると九〇%ぐらいに現在なっているかと思いますが、人口減少を前提とした場合、以前は、自治体の人口推計というのはどうしても右肩上がり、ちょっとでも多くの人口を確保したいんだという願望がまざったような計画も散見をされるところでありましたけれども、現在、人口減少、これを前提として、過大な施設にならないような形で計画というのはつくられているのでしょうか。
  52. 山田邦博

    山田政府参考人 お答えをいたします。  各汚水処理施設を所管いたします国土交通省、農林水産省、環境省では、残る一割の未普及人口の早期解消に向けまして、人口減少等を踏まえて汚水処理に関する都道府県構想の見直しを地方公共団体に要請をいたしまして、平成三十年度末までに全ての都道府県で見直しが完了する見込みでございます。  また、人口減少によります使用料の収入等、厳しい事業環境を踏まえまして、効率的な汚水処理事業の運営に向けて、本年一月に、総務省、農林水産省、環境省と連携をいたしまして、全ての都道府県に対して、平成三十四年度までに広域化・共同化計画を策定するよう要請したところでございます。  広域化、共同化の好事例といたしましては、山形県新庄市が、同市の処理場と周辺六町の処理場をICT活用によりまして一括して集中管理を実施している事例がございます。この事例では、年間約三千二百万円の維持管理費の削減効果が出ているところです。  国土交通省では、人口減少を踏まえまして、他の汚水処理施設との適切な役割分担のもと、効率的な下水道施設の整備、運営が行われるよう、引き続き地方公共団体を支援してまいりたいと考えているところでございます。
  53. 森山浩行

    ○森山(浩)委員 地方公共団体が工夫をしていく中で、広域化も含めて削減というものもできていくというようなお話であると思いますが、特に、管路更新をしていくという部分についても、どおんと全部入れかえるということではなくて、その場その場で非常に大事な部分だけを入れかえていくというようなノウハウもお持ちだと思います。  海外で、民営化するとかあるいはコンセッションをするというようなときに、民間にどんと委託をしていった場合に、今の人口を前提として過大な投資になるというようなおそれ、あるいは、そういう事例などもあるというふうにお聞きをしています。  こういった形で節約をしていく中で、より身近なものをきちんと維持をしていくという意味での下水の管理、このノウハウを継承する仕組みが大事だと思いますが、いかがですか。
  54. 山田邦博

    山田政府参考人 お答えいたします。  今後、我が国の人口の本格的な減少が見込まれる中、下水道事業の一層の効率化を図り、持続可能性を確保するためには、民間の活力やノウハウを活用した官民連携事業の推進が重要です。  しかしながら、官民連携事業の場合でも、最終的な責任は地方公共団体が負うことに変わりはないと思います。  したがいまして、官民連携事業におきましては、適切なチェック体制が必要であり、ストックマネジメントを含めて、地方公共団体内の技術力の継承が重要だと考えております。  国土交通省といたしましては、ストックマネジメント計画の策定等に向けまして技術的、財政的支援を行うなど、地方公共団体の技術力確保に対して支援してまいりたいと考えているところでございます。
  55. 森山浩行

    ○森山(浩)委員 いや、官民連携が重要ということではなくて、自治体がちゃんとやったら節約できるだろうというような部分で、このノウハウの継承、民間のノウハウじゃありませんよ、自治体が持っているノウハウの継承をきちんとやっていくというのが重要であろうということで、民間に作業をやっていただくのは結構だ。しかし、計画も含めてどんと渡してしまうようなことをやると、民間が自分たちで、お金を生むために大きな工事、必要以上の工事をやってしまう可能性というのがないように、きちんとこれは持っておかなきゃいけないですよというようなイメージのお話なんですが。
  56. 山田邦博

    山田政府参考人 施設の改築におけますようなそういうストックマネジメントの取組とか、地方公共団体のそういう取組というのは非常に重要だというふうに私は認識しております。  こういう効率的な改築事業が実施されること、これに対しまして国土交通省としても、技術的、財政的に支援を行ってまいりたいと考えているところでございます。
  57. 森山浩行

    ○森山(浩)委員 ということで、民間に任せるというときに、作業を任せるのと計画を任せるのは違うんだということで、大臣、そのような方向でよろしいですか。
  58. 石井啓一

    石井国務大臣 そのような方向であります。
  59. 森山浩行

    ○森山(浩)委員 あと、下水は熱やエネルギーが出てくるというところでありまして、汚泥の部分も含めてきちんと活用をするということが大事であります。  ODAの中でも、水道は欲しいけれども下水道は要らぬよというような話になっている部分を、きちんと下水道は必要だねと言ってもらえるためには、このような汚泥であるとか熱の利用などもセットにしていくことが必要だと思いますので、その辺もしっかり取り組んでいただきたいと思います。  以上で終わります。
  60. 西村明宏

    西村委員長 次に、新谷正義君。
  61. 新谷正義

    ○新谷委員 自民党の新谷正義でございます。  本日は、質問の機会をいただきましてまことにありがとうございます。  本日は一般質疑でお時間をいただいておりまして、厚生労働分野と国土交通分野で省庁横断的な課題となっている件なども含めて質問をさせていただきたいと考えております。  私は、自民党におきましては、これまでも、厚生労働副部会長、国土交通副部会長ともに拝命してきておりましたが、昨年来、少なからず社会保険に関して問合せをいただいているところでございます。  建設業におきましては、中長期的な人手不足が叫ばれて久しくなっておるところでございますが、一方で、作業される方の福祉の向上も課題となってきているところでございます。  国土交通省におかれましては、建設業における社会保険加入促進の取組を進めてこられていることは承知をいたしておりますが、策定されている下請指導ガイドライン、これにおきまして、平成二十九年度以降においては、適切な保険に加入していなければ現場入場を認めない、こういった記載がございまして、この適切な保険という言葉の定義が少々わかりづらくて、これに関して、昨年来、相談を受けることが少なからずございます。  適用除外承認を受けた国民健康保険組合、これは、つまりは、ここで言う適切な保険であるにもかかわらず、そうでないかのような誤解がされていることが非常に多いように見受けられます。  現在、社会保険に未加入の企業には建設業の許可などを認めない方向で建設業法の改正が検討されていることと関連しまして、実際、現場からは非常に不安が出てきているように思われます。  今後、建設業界あるいは指導側の全員にまでも、この適切な保険、この言葉の内容に関して周知徹底をしていくことが極めて重要であると考えますが、国土交通省の見解をお伺いしたいと存じます。
  62. 田村計

    田村(計)政府参考人 お答えいたします。  国土交通省では、建設業における社会保険の加入促進に取り組んでまいっているところでございます。その取組の一環といたしまして、先ほど御紹介ございましたが、平成二十四年に社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインを策定し、このガイドラインの中で、適切な保険に加入していることが確認できない作業員については、特段の理由がない限り元請は現場入場を認めないとの取扱いをすべきとしております。  今御指摘のありましたように、この適切な保険につきましては、理解が徹底されていないという指摘も多くあったことから、国土交通省といたしまして、これまでも、建設業団体、建設企業、地方公共団体に対して周知徹底を図っているところでございます。例えば、平成二十八年十二月五日、課からの都道府県通知等をやってきております。  さらに、本年一月には、一層の周知徹底を図るため、全国社会保険労務士会連合会と連携をいたしまして、適切な保険ということで、加入すべき社会保険をフローチャート形式で確認できるようにリーフレットを作成いたしました。このリーフレットにおきまして、個々の労働者ごとに、その勤務している事業所の形態や年齢等に応じまして加入すべき社会保険の確認ができるようになっております。  今後とも、こういったものを使いながら、さまざまな機会を捉えて、ガイドラインにおける適切な保険につきまして周知徹底に努めてまいります。
  63. 新谷正義

    ○新谷委員 ありがとうございます。  保険制度は、やはりただでさえ制度の理解が進まないことが多いものでございます。このガイドラインの記載は、建設業界に非常にインパクトの大きいものであるにもかかわらず、なかなか理解が進んでいないところでございます。ぜひとも周知徹底を強力に推し進めていただきたい、そのように思います。  次に、医療と道路行政を絡めて質問させていただきたいと思います。  私の地元は、広島県のちょうど中央に位置する地域にございまして、賀茂郡、安芸郡、安芸地域と呼ばれるところでございまして、更に古くは、安芸の国と呼ばれていたところでございます。私はこの山と瀬戸内海に囲まれた地域で生まれ育ちました。広島県に限らず中国地方全般に言えることでございますが、山に囲まれた限られた盆地や平野部に人や施設や農地が集まっているという特徴がございます。  そのような特徴から、交通網の整備がこれまで少々おくれてきたということがございました。近年、政府のお力をいただきまして整備は着々と進んできておりますが、中国地方はまだまだ未整備の地域がございます。  道路の整備は、産業活性化の要素だけではなくて、医療の現場、あるいは、災害発生時においては命をつなぐ道路となるところでございます。  脳卒中という疾患がございます。脳卒中は日本人が寝たきりになる原因の第一位でございますが、その中でも脳梗塞は、初期に正しい診断がされて正しい治療が行われれば、実は大幅に後遺症が軽くなる場合がございます。脳梗塞は、多くが血栓という血の塊が、これが血管に詰まることで起こりますが、実は、tPAという薬がございまして、これを早い段階で使えれば、血栓を溶かして脳の血のめぐりを大幅に改善しまして、後遺症も大きく改善できる場合がございます。  ただ、この薬を使うには、脳梗塞発症から二時間以内に、さらには、この薬を使える態勢にある病院を受診する必要がございます。まさにこの場合、時間との勝負となるところでございます。また、心筋梗塞の場合も同じようなことがございます。  こういった病気の後遺症が重いか軽いか、これは、患者本人からすれば当然大問題でございますが、本人のみならず、本人周囲の、あるいは国や自治体の社会経済上の負担も大きく変わってくるところでございます。まさに命をつなぐ道路という観点からも、高度な救急医療、特に三次救急の観点からも、道路の整備を進めていく必要があろうかと思います。  中国地方の道路網の整備の現状に関しまして、救急医療体制の整備という観点も含めて、政府にお伺いしたいと存じます。
  64. 石川雄一

    石川政府参考人 お答えいたします。  道路の果たす役割は、地域経済の活性化、安全、安心の確保、防災対応の改善など多岐にわたっておりまして、道路整備に当たりましては、交通への影響及び住民生活や地域経済等の社会全体への影響を考慮して事業化を行ってきているところでございます。  委員指摘の救急医療の観点につきましても、道路整備に当たっての重要な視点の一つであると認識をしております。  現在、中国地方におきましては、山陰地方を縦貫する山陰道などの広域ネットワークの整備や、広島市等の地域の渋滞緩和等を図るための国道二号のバイパス整備などを進めているところでございますが、救急医療の観点から申し上げれば、例えば、山陰道の一部を構成いたします国道九号浜田・三隅道路の開通によりまして、三次救急医療機関であります浜田医療センターへの搬送時間が短縮するなどの効果が発揮されているところでございます。  他方、企業立地、観光交流の促進や、リダンダンシーの確保による災害時の機能強化などの多様なストック効果が発揮され、我が国の国際競争力の強化や地域の活性化に寄与することから、今後とも、重点化や効率化を図りつつ、必要な道路ネットワークの整備を着実に進めてまいります。
  65. 新谷正義

    ○新谷委員 ありがとうございます。ぜひ強力に推進していただければと思います。  物流効率化の観点、救急医療の観点からも、需要に応じて、より高速道路のアクセス性を高めていく必要があると考えております。  しかしながら、我が国の高速道路におけるインターチェンジの間隔は、諸外国と比べてもかなり広くなっております。アメリカは五キロ、ドイツは七キロ、イギリスは約四キロとなっているところでございますが、我が国は平均約十キロとなっておりまして、距離で見ると利便性が低くなっている現状でございます。  そのような中、また、財源、人員が限られる中、本格的なインターチェンジの設置が困難な場合でも、ETCに限定することで簡易な料金所の設置で済む、スマートインターチェンジを用いた整備が近年行われているところでございます。  このスマートインターチェンジの整備によりまして、移動時間のさらなる短縮化が図られまして、ドライバー不足が言われてきている物流における効率化、観光の促進、救急医療体制の充実に貢献することが期待されているところでございます。  現在の我が国におけるスマートインターチェンジの整備状況につきまして、国交省にお伺いしたいと存じます。
  66. 石川雄一

    石川政府参考人 お答えいたします。  我が国の高速道路のインターチェンジ間隔は、委員指摘のとおり、平均約十キロメートルでございまして、欧米諸国の平地部における無料の高速道路のインターチェンジ間隔の二倍程度となっております。  このため、我が国の平地部でのインターチェンジ間隔を欧米並みの約五キロとすることを念頭に、スマートインターチェンジの整備を進めているところでございます。  スマートインターチェンジの整備は、平成十六年度に社会実験として始まり、平成十八年度より全国で本格展開しているところでございます。現在、全国におきまして、百十カ所が開通済みでございまして、五十七カ所が事業中です。  ちなみに、広島県内では四カ所が開通済みとなっております。
  67. 新谷正義

    ○新谷委員 ありがとうございます。  スマートインターチェンジの設置の手続、設置に当たっての要件はどのようになっているのか、さらにお伺いしたいと存じます。
  68. 石川雄一

    石川政府参考人 お答えいたします。  スマートインターチェンジの設置に向けましては、まず、地方公共団体が主体となりまして、インターチェンジの必要性、おおむねの位置、周辺道路の現況確認などの広域的検討を行います。  その後、国におきましてインターチェンジの必要性等の確認を行った上で、準備段階調査に入ります。この準備段階調査におきましては、高速道路会社と国も参画いたしまして、地方公共団体とともに、インターチェンジ及び周辺施設の詳細設計、整備費用及び負担区分、管理運営方法などの検討を行いまして、計画としての熟度を上げてまいります。  準備段階調査の内容がまとまり、地方公共団体、高速道路会社、国等から成る地区協議会におきまして実施計画書が策定されますと、事業化の条件が整うこととなります。  事業実施の段階では、地方公共団体と高速道路会社が主体となりまして、アクセス道路や料金施設等の整備を、測量、設計、用地買収、工事の順に進めてまいります。  スマートインターチェンジの設置に当たりましては、地権者も含めた地元との合意形成、費用を抑えた整備などが重要でございまして、国といたしましては、地域の実情に合わせまして、地方公共団体や高速道路会社等と連携をいたしまして、スマートインターチェンジの整備を進めてまいります。
  69. 新谷正義

    ○新谷委員 ありがとうございます。  中国地方における物流のかなめでございます山陽自動車道でございますが、私の地元である東広島市を東西に横断する幹線道路としましてこれまで機能してきました。  東広島市は、地域によって非常に人口が集中しておりまして、インフラ整備が今なお大きな課題となっているところでございます。  現在、東広島市内の山陽自動車道路のインターチェンジは、河内、高屋、西条、志和の四カ所に設置されておりますが、西条インターチェンジから志和インターチェンジにかけての間は十一キロメートルと長くなっておりまして、その中間地点となる八本松地区にはインターチェンジがいまだ設置をされておりません。  この八本松地区周辺では、複数の産業団地や大型の工場の立地が進むなど、人口が非常に増加してきておりまして、産業や医療など、あらゆる面から交通アクセスの向上が強く求められているところでございます。地域からも、インターチェンジ設置に関しましては年々切望する声が大きくなってきております。  この八本松地区におきましてスマートインターチェンジを設置することにつきまして、国土交通省の見解をお伺いしたいと存じます。
  70. 石川雄一

    石川政府参考人 お答えいたします。  東広島市におけますスマートインターチェンジの構想でございますが、山陽自動車道につきましては、本線の交通量が一日当たり約四万八千台、隣接いたします志和インターチェンジから西条インターチェンジの間隔は約十一キロメートル、志和インターチェンジの出入り交通量が一日当たり約一万八千台、西条インターチェンジの出入り交通量は一日当たり約九千台という交通状況でございます。  また、周辺には工業団地などの集積もあり、インターチェンジの間隔や交通状況、周辺状況に鑑みれば、インターチェンジの追加設置を検討し得る場所であると考えられます。  一方で、東広島市が中心となって、国と高速道路会社が協力し、インターチェンジのおおむねの位置や構造、整備に要するおおむねの費用などの検討をしてきているところでございますが、高速道路本線に直結させる構造のため、その整備費用が多額となることが課題となっております。  国土交通省といたしましては、検討主体であります東広島市に対し、引き続き必要な協力を行ってまいりたいと考えております。
  71. 新谷正義

    ○新谷委員 ありがとうございます。  地元における合意形成をしっかりいただきながら、私も、スマートインターチェンジ設置に向けましてしっかりと八本松地域の皆様と連携をしてまいりたい、そのように考えておるところでございます。  それでは、スマートインターチェンジ、非常に有効なものであると考えておりますけれども、全国的なスマートインターチェンジ普及に向けまして、あきもと副大臣から決意をお伺いしたいと存じます。
  72. あきもと司

    ○あきもと副大臣 スマートインターチェンジの整備は、既存の高速道路の有効活用や地域活性化を図る上で、大変重要な施策であると認識をいたしております。  具体的な効果として、交通渋滞を回避して高速道路へのアクセス可能、商業施設や工業の立地による雇用の創出、高次医療機関への搬送時間の短縮、アクセス向上による観光施設への入り込み客の増加など、さまざまな効果が確認をされているところであります。  この整備は、先ほど答弁させていただきましたように、地方公共団体、高速道路会社及び国等が適切な役割分担のもと進めていくものでありまして、国土交通省といたしましては、検討段階における国直轄の準備段階調査、高速道路会社が行うランプ等への整備に対する補助、アクセス道路整備に対する地方公共団体への個別補助など、計画の具体化や整備の各段階において、整備の促進のための支援を行っているところでございます。  さらに、民間事業者の発意と負担により、民間施設と高速道路を直結する民間施設直結スマートインターチェンジ制度について、昨年七月に具体化するとともに、今般、法改正及び今年度の予算において、この整備を支援するための無利子貸付制度を創設したところであります。  引き続き、必要な支援を行いながら、地方公共団体や高速道路会社と連携し、スマートインターチェンジの整備を進めてまいりたいと思います。
  73. 新谷正義

    ○新谷委員 ありがとうございます。ぜひ強力に推進していただければと存じます。  次に、一般国道二号線東広島・安芸バイパスについて質問をさせていただきます。時間がちょっと来ておりますので簡潔に質問したいと思います。  広島市と東広島市をつなぐ国道二号線は、沿線の都市化によりまして、交通容量をはるかに超える交通によりまして激しい渋滞が生じているところでございます。  沿線地域は、産学連携、企業の集積、広島市、都市圏との行き来をする交通需要、これらが増してきているところでございまして、非常にこのバイパスの整備が急務となっているところでございます。  しかし、この両バイパスには未整備区間が存在しまして、一般道との接続ポイントでかえって激しい渋滞が生じているのが実情でございます。まさにストック効果の本領発揮ができていない現状であると言えまして、この一般国道二号線東広島・安芸バイパスに関しまして、これまでの整備の経緯及び整備の現状に関しましてお伺いしたいと存じます。
  74. 石川雄一

    石川政府参考人 お答えいたします。  国道二号東広島バイパス及び安芸バイパスにつきましては、東広島市と広島市内の交通混雑の緩和と交通安全の確保を目的とした延長約十七・三キロメートルの道路でございます。  これまでに一般部を含め全体の約五割が開通しておりますけれども、残る未開通区間であります八本松インターチェンジ—瀬野西インターチェンジ間につきましては、一部用地が未買収となっておりまして、法律に基づき収用の手続を着実に進めつつ、工事推進に努めているところでございます。  また、海田地区におきましても、本線高架部とそのアクセスのための一般部で構成される複断面構造となっておりまして、現在、一般部のみが暫定形で開通しているものの、本線高架部が未整備となっておりまして、現在、高架部の上部及び下部工工事を実施しております。  引き続き、地元の皆様方の協力を得ながら、早期完成を目指して努力してまいります。
  75. 新谷正義

    ○新谷委員 ありがとうございました。ぜひ強力に整備を促進していただきたいと思います。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。
  76. 西村明宏

    西村委員長 次に、赤羽一嘉君。
  77. 赤羽一嘉

    ○赤羽委員 公明党の赤羽一嘉でございます。  まず本日、質問に入る前に、先日、四月六日の当委員会で日本共産党の宮本岳志委員が、神戸市議会の未来都市創造に関する特別委員会の議事録の一部を配付資料とされまして御発言されたことについて一言申し上げておきたいと思います。  この議事録というのは、実は全部で六十一ページある議事録で、この当該議員の発言自体も六ページにわたる発言でございましたが、その一ページを取り出しての御発言でございました。  宮本委員は、この配付資料をされて、神戸三宮駅前開発は「住民を置き去りにしたままの拙速な大規模開発」であると断じて、「三宮の再整備は、今の市長になってからトップダウンでやられている。何でこんな絵が出てくるんですかと聞いても、当局も答えられない。一体全体市長は何をここでやろうとしていて、誰の言うことを聞いてやってんねんと、市議から厳しい指摘が出ております。」と御発言され、配付した議事録を示しながら、神戸市議会の同特別委員会で発言した市議の名前と肩書を公表されました。  私は、この宮本委員の発言を受けまして当該神戸市会議員に確認をいたしまして、以下のとおりの回答がございました。同議員の名誉に係ることでございますので、引用させていただきたいと思います。  まず、議事録全体を読めばわかることですが、一、私は、久元市長が提唱する三宮再整備に反対していない。当然ながら、三宮再整備が巨大開発とも言っていない。  二、また、計画づくりを市民の意見も聞かずに進めているとも言っていない。  三、久元市長の行政計画のつくり方は、行政内部で練り上げるのではなく、最初から市長の思いを市民に示し、市民の意見を聞きながらつくり上げる民主的な手法である。  四、しかし、従来にはないやり方なので、議会からすれば、議会の意見を聞かず勝手にやっているように誤解されるおそれが多分にあることを申し上げており、当局として、その旨を議会に説明すべきであると申し上げている。  五、そもそも、立地適正化計画の話は、この当時の特別委員会では、私はもとより、共産党市議も触れておらず、そのような議論は一切なかった。  六、要は、計画の中身の話ではなく、行政計画のつくり方についての話であり、国会議員たるものが、私の発言内容を真反対にねじ曲げて質問に引用したことは、甚だ許しがたい行為であるというものでございました。  つまり、共産党の宮本岳志委員質問は、発言趣旨を切り文で引用し、あたかも同市会議員が立地適正化計画に異を唱えているかのように、誤った前提国土交通大臣答弁を迫ったものでございます。  このやり方は、私は、言論の府である国会の威信を甚だしく傷つけるものでありますし、また、国会にて地方議会の議事録の一部を配付し、真意と異なる質問をするという手法がまかり通るならば、全国の地方議会における地方議員の発言の自由を制約するおそれもあると指摘しておきたい、こう思うのでございます。  理事会でも申し上げましたが、宮本議員に発言の訂正並びに謝罪を求めたいと思いますので、委員長、よろしくお取り計らい願いたいと思います。
  78. 西村明宏

    西村委員長 理事会で協議いたします。
  79. 赤羽一嘉

    ○赤羽委員 それでは本論に入らさせていただきたいと思いますが、まず一つは、トラック運送の運賃、料金の収受ルール、これが昨年十一月四日から変更いたしました。標準貨物自動車運送約款等の改正でございます。そして、そのフォローアップについて、先日、国土交通省から御説明をいただいたところでございます。  このお手元に配らせていただいている一枚紙の表裏でございますが、一つは、コスト負担の適正化に関する取組状況がどうなっているかということでございまして、この標準貨物自動車運送約款の改正では、積込・取卸料と待機時間料、附帯作業料が発生する場合は、取引代金に反映しているか、発注者の立場で回答してもらう、受注者の立場で回答してもらう。  こうした中で、その下にそれぞれの数値が出ておりますが、それと、裏面には、契約書面化推進に関する取組事項についてどうか。契約書面の締結について、下請運送事業者との取引、また、荷主との取引でそれぞれ書面化がされているかどうかということのフォローアップの報告でございますが、この二つの結果ともおおむね締結しているということは、契約書面については極めて限られておりますし、コストの負担の適正化に関しては、現実には全く現場では実行されていないということでございます。  これは、昨年十一月四日という時期から変更したということで、年度途中なこともあって、この契約の形態になかなか反映しづらかったというような事情もあるのかとも思いますが、この点についてどう分析をされ、どう改善をしていこうと考えられているのか。まず国土交通省から伺いたいと思います。
  80. 奥田哲也

    奥田政府参考人 お答え申し上げます。  全日本トラック協会では、昨年三月に策定をいたしましたトラック運送業の適正取引推進のための自主行動計画につきまして、その計画の取組事業者となっている大手運送事業者二十社に対しまして調査を行い、先月二十九日にフォローアップ結果を取りまとめております。  先生からも資料配付いただいたところでありますけれども、御指摘の一点目の待機時間料などの取引代金への反映につきましては、調査結果では、「コスト負担の適正化に関する取組事項」のうち、積込・取卸料、待機時間料、附帯作業料が発生する場合の取引代金への反映につきましては、他のトラック事業者へ依頼する発注者としての立場、また、荷主から運送を受託する受注者としての立場、いずれの立場においても、「あまり反映できていない」との回答が四〇から七〇%となっております。  待機時間料などの取引代金への反映につきましては、他のトラック事業者へ依頼する発注者として改善を図ってもらうとともに、取引代金への反映が進むよう荷主の理解が得られることが重要な課題であるというように考えております。  国交省といたしましては、サービスに見合った対価を収受できる環境を整えるため、運送の対価であります運賃と運送以外の役務の対価であります料金の範囲を明確化いたしまして、別建てで収受できる環境を整備すること等を内容とした約款改正を昨年十一月に行ったところでありますけれども、改正の趣旨について理解が進むよう、発注者としての運送事業者及び荷主の両方に対して、周知徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。  また、累次にわたり先生から御指摘をいただいております荷主対策ですけれども、経産省、農水省とともに、関係する荷主団体、企業等に協力依頼、改正概要リーフレットの送付でありますとか、運輸局におきまして幅広く荷主団体、企業に対し説明、協力を要請するなどの取組を行っておりますけれども、関係省庁と連携して、幅広く理解が進むよう、繰り返し説明、要請を続けてまいりたいというふうに考えております。  済みません、長くなりまして。御指摘の二点目であります。  「契約書面化推進に関する取組事項」ですけれども、荷主から運送を受託する受注者の立場では、「概ね締結している」三五%、一部という回答が六〇%という状況でございます。  国交省では、契約の書面化を推進すべく、書面により共有する必要最小限の事項でありますとか書面契約のモデル様式を定めたトラック運送業における書面化推進ガイドラインを平成二十六年に策定いたしまして、標準運送約款の改正の趣旨を反映して改訂を行いました。  このガイドラインにつきましては、昨年の改訂を行った際に、トラック事業者の周知に加えまして、経産省の協力を得まして、荷主団体、企業に対してもその旨の周知を図りました。  契約書面化を進める上で荷主の理解が重要な要素となるものでございますので、荷主関係省庁と連携して、荷主へのさらなる周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
  81. 赤羽一嘉

    ○赤羽委員 きょうは、経済産業委員会が開催中の大変お忙しい中、大串経済産業大臣政務官からも御出席をいただいております。  これ、なかなか荷主が言うことを聞かないんです。私も経済産業副大臣のときに経団連に申入れに国土交通大臣とともに行ったりしておりますが、なかなか徹底されない。しかし、今の働き方改革とか今の運送事業界における人手不足、これが成り立たなくなると、物流が成り立たなくなると日本の経済もどうしようもなくなってしまう。これはもう本当に、本気になって何とかしなければいけない。  せっかく約款を変えても徹底されないということになるとまたずるずるいく可能性があるので、ぜひ経済産業省の強いリーダーシップが必要でございますので、細かいことは結構なので、大串政務官の決意をお願いしたいと思います。
  82. 大串正樹

    ○大串大臣政務官 トラック運送事業における適正取引の推進に当たっては、運送事業者と製造業、流通業等の荷主が連携し、コスト負担の適正化や運賃・料金の決定方法の適正化に取り組むことが不可欠でございます。  こうした適正化の推進の実現に向けては、先ほどお話しありました、昨年十一月の標準貨物自動車運送約款等の改正や、当該約款の改正を受けたトラック運送業における書面化推進ガイドラインの改訂の周知が重要であり、経済産業省といたしましても、国土交通省と連携をして、荷主企業、団体に対して、長期荷待ち時間等、取引慣行上の課題の解決に向けた取組への協力依頼及びリーフレットの送付等を行っているところではあります。  しかし、より一層荷主等の理解を得ることが、今後の課題といたします今回のフォローアップの調査結果を踏まえまして、経済産業省といたしましては、これまでの取組に加えまして、経営層の直接の周知、協力依頼を行い、トラック運送業における適正取引の推進に向けてしっかりと取り組んでまいります。
  83. 赤羽一嘉

    ○赤羽委員 十一月四日からもう既に五カ月間たっています。五カ月たってもこの数字だということが、その現実を直視して、ぜひ政府を挙げて取組を進めていただきたいと強く申入れをしたいと思います。  政務官、もしよろしければ結構でございます。  次に、ライドシェアについて質問させていただきたいと思います。  これまで、このライドシェアについて、国会では与野党を超えてさまざまな質問がされました。国土交通省からは、ライドシェアは、運行管理や車両整備などについて責任を負う主体を置かないままに自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としており、このような形態の旅客運送を有償で行うことは、安全の確保、利用者の保護等の観点から問題があり、極めて慎重な検討が必要である、こう明快に答弁をされてきているところでございます。  しかし、にもかかわらず政府の規制改革推進会議では、「チャレンジを阻む岩盤規制を打ち破る」ということで、「インバウンド支援、オリ・パラ成功への規制改革」という項目で、「利用者ニーズに応える新たなタクシー等の移送サービス実現」としてライドシェアが取り沙汰をされているところでございます。  私、全国ハイヤー・タクシー業界の皆様に、当初から、業界で自助努力をしないとこうした話が出てくるということを盛んに申し上げ、それに対して全国ハイヤー・タクシー業界は、この間、ユニバーサルタクシーの導入、また、GPS機能を活用したスマホ配車アプリ、また、初乗り運賃の引下げ、観光案内タクシー、妊婦応援タクシー、育児支援タクシー、ケア輸送タクシー、そして、外国語対応やキャッシュレス対応、乗り合いタクシー等々、目覚ましい努力がされている。  私は大変評価をしているところでございますが、規制改革推進会議で、利用者ニーズに応えていない点というのは具体的に何を指しているのかということが一つと、この規制改革推進会議で、やはり当然、全国ハイヤー・タクシー業界の代表を呼んで実情を聞くべきだ。そうした機会をまだ持たれていないというふうに承知をしておりますが、その点について二点、回答をいただきたいと思います。
  84. 窪田修

    窪田政府参考人 お答えいたします。  今期の規制改革推進会議におきまして、利用者ニーズに応える新たなタクシー等の移送サービスの実現に関する議論につきましては、自家用車の運転者個人が自家用車を用いて他人を有償で運送するサービスにおいて、スマートフォンのアプリ等を仲介するいわゆるライドシェアを検討しているのではございませんで、私どもの要望受付の窓口である規制改革ホットラインにタクシー事業者の方から寄せられた提案をもとに議論が行われてございます。  その上で、お尋ねのニーズの点について申し上げますと、まず、タクシー事業者からの提案におきまして、定期的な通院や買物等の日常的な中距離の移動需要に対し、タクシーでの移動が高額になる。あるいは、地方、都市にかかわらず、大規模イベント等に伴う突発的な移動需要に対しタクシーは十分に対応できておらず、特に、二〇二〇年東京オリンピックによるインバウンドの増加に対応できないことが懸念されるといったことが指摘されてございます。また、会議議論におきましては、深夜になるとタクシーが来ない地域もあるなどの指摘もございました。  規制改革会議では、これらの指摘を踏まえて、新たなタクシー等の移送サービスの実現について幅広く検討を行ってございます。  それから、業界の代表ということでございますが、本年一月十八日の会議におきまして国土交通省よりヒアリングを行い、その際、ユニバーサルタクシーの導入その他、タクシーサービスの向上の各種取組について説明を受けてございます。  業界の代表から直接各種取組の説明を伺う機会については現時点では設けられてございませんが、委員の御指摘については、規制改革会議委員にしっかり伝えたいと思います。
  85. 赤羽一嘉

    ○赤羽委員 時間が参りましたのでもうやめますけれども、今、回答にありましたそのタクシー会社の提案に対して議論されている、こう言われましたが、そのタクシー会社の提案自体、私は大変ネガティブに捉えていますし、それについて全国ハイヤー・タクシー連合会としても大変否定的に見ています。あたかもその一社の意見が業界の代表という捉え方は間違いだということをはっきりと申し上げて、私の質問を終わりにします。  以上です。
  86. 西村明宏

    西村委員長 次に、松原仁君。
  87. 松原仁

    松原委員 希望の党の松原仁であります。  まず、前回、昨年の五月二十四日に、航空機からの落下物はどういうふうになっているかということを質問いたしました。その後、この落下物の問題というのは、特に、我が地元の羽田空港の低空飛行ということが航路変更に伴って発生をする。大井町の約三百メートルぐらい上空を飛ぶ。地域の住民は大変な不安を感じておりますし、その巨大な飛行機の腹が威圧感にも似たものを与えるということは事実であります。  こうした中で、実際、この落下物というものに対して大変に私も敏感になっておりました。昨年の質問以来、落下物はどのような状況なのか、落下物があったかなかったか、このことをお答えいただきたいと思います。
  88. 蝦名邦晴

    蝦名政府参考人 お答え申し上げます。  議員から前回御質問のございました昨年五月二十四日以降、国土交通省としては、三件の、固定翼の民間航空機からの落下物を確認しております。  具体的には、昨年九月二十三日に発生、発見されました、関西国際空港を離陸したKLMオランダ航空機から落下した重さ約四・三キログラムのパネル。  二つ目は、昨年九月七日に発生をし、同二十七日に発見をされました、成田空港へ着陸する全日本空輸の航空機から落下した重さ約三キログラムのスライドドア。  三件目は、本年三月四日に成田空港周辺で発見されました、原因航空機は不明でございますけれども、重さ約〇・九キログラムのVHFのアンテナを確認をしております。
  89. 松原仁

    松原委員 こういった案件が昨年の私の質問以来三件発生しているということであります。  非常に心配でありまして、そういった落下物が、例えば通行人にこの落下したものがぶつかる、衝突した場合、どのようなダメージがあるのか、どのような損傷が発生するかということに関してお伺いをいたしたいと思います。
  90. 蝦名邦晴

    蝦名政府参考人 お答え申し上げます。  万が一、航空機からの落下物が発生した場合に、地上の人にどのような影響を与えるかということにつきましては、落下物の落下速度や衝突面の形状などなどによりまして異なってくることから、一概にお答えすることは困難でございますけれども、羽田空港の飛行経路の見直しの実現に向けましては、落下物の発生を防止することが大変重要であると考えておりまして、昨年十一月から有識者によります落下物防止等に係る総合対策推進会議を開催するなどして、関係者一丸となって検討を進め、本年三月に落下物対策総合パッケージを策定をいたしました。  この総合パッケージのもとで、未然防止対策の徹底や、事案発生時の対応の強化の観点からの総合的な対策をまとめたところでございますけれども、落下物を防止するためには、やはり、未然防止策の徹底というのが大変重要でございます。  その観点からは、本邦航空会社及び日本に乗り入れる外国航空会社が遵守すべき落下物防止対策基準の策定、あらゆるチャネルを通じた未然防止策の徹底、空港管理者による駐機中の機体チェック体制の構築などに取り組んでまいりたいと思っております。  特に、落下物防止対策基準は世界にも類を見ないものでございまして、落下物の防止には有効であると考えておりまして、今年度早期の策定や、外国航空会社を含む実効性のある確保にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
  91. 松原仁

    松原委員 落下物防止対策をするのは、当然であるというふうに認識をいたしております。  しかしながら、常にどんなにやってみても、それは地域の人に考えてみれば、こういった案件が昨年以来たび重なって起こっている。この可能性、そして、三百メートルの上空から三キログラムのものがおっこってくる。それが仮に当たったとしたら、例えば車に当たることもある。そういった場合の損傷というのは、極めて大きいというのは当然の認識だと思いますが、このことをもう一回、局長、この辺の危機感に関してお答えいただけますか。
  92. 蝦名邦晴

    蝦名政府参考人 お答え申し上げます。  落下物の影響につきましては、落下高度だけではございませんで、航空機の飛行速度、風向き、風速、衝突面の形状等によって左右されますので、一概にどのぐらいの損害というのはお答えするのは困難でございますけれども、落下物の発生を防止するということは大変重要だというふうに考えておりまして、先ほど説明を申し上げました落下物対策総合パッケージに基づきまして、未然防止対策の徹底ということを着実かつ強力に実施してまいりたいと考えております。
  93. 松原仁

    松原委員 局長はそういった答弁を繰り返すしかないのかもしれませんが、現実は、リスクは軽減はされてもまだ残っているし、大変な、飛行機がそれを行き交いするのも事実であります。  大臣に、このような落下物が発生する中、地域住民が安心であるというふうに多くの人間が確認することができないのであれば、羽田空港の飛行経路の見直しについては、従来どおりの計画ではなく、少しこれを見直すということを大臣の御決断でぜひともお願いをしたいということを申し上げます。  御答弁をいただきたいと思います。
  94. 石井啓一

    石井国務大臣 羽田空港は、現在、深夜早朝の時間帯を除きまして、発着枠を限界まで使っている状況にあり、航空会社の乗り入れ要望に応えることができていない状態にございます。  今後も、訪日外国人旅行者の増加などにより、さらなる需要の増加が見込まれることや、我が国の国際競争力の強化、東京オリンピック・パラリンピックの円滑な開催等の観点から、新たな飛行経路の導入等による発着枠の拡大が必要であると考えております。  新飛行経路の見直しに当たりましては、本年三月二十六日に公表いたしました落下物対策総合パッケージを早期かつ着実に実施することが必要と考えており、関係者が一丸となって、落下物ゼロを目指して最大限取り組んでまいります。  国土交通省といたしましては、こうした取組につきまして今後とも丁寧な情報提供を行い、より多くの方々から羽田空港の機能強化について御理解をいただきながら、二〇二〇年までに飛行経路の見直しを実現できるよう努めてまいりたいと考えております。
  95. 松原仁

    松原委員 今、大臣答弁ありましたが、何か事故が起こったときは大変な責任を負うということは肝に銘じていただきたいし、私は、この飛行経路をもう一回検討するということは今ぜひやっていただきたいということを申し上げて、次の質問に移ります。  総務省にお伺いいたしますが、今、住民基本台帳、五年間保管ということになっております。これについて、五年以上保管するべきではないかという声が司法書士会等から上がっておりますが、保管した場合のデメリット、どういうことがあるのかお伺いしたい。
  96. 篠原俊博

    篠原政府参考人 お答え申し上げます。  住民票の除票の保存期間につきまして、五年を超えて長期間保存することとした場合には、過去の住所を確認する必要がある民間手続等において活用することができる、所有者不明土地等に係る所有者の探索に活用することができるなどのメリットが考えられます。  一方で、長期間保存することとなった場合には、市区町村におきまして、保存ディスクの増量、増加する証明書発行業務等に係る人員の確保が必要となることなどのデメリットが考えられますとともに、個人情報保護の観点から、過去の個人情報を一律に長期保存することが適当かといった御指摘もあるところでございます。
  97. 松原仁

    松原委員 先般も空き家対策の議論国土交通委員会で行われたと承知をしておりますが、まさにこういったことを考えると、五年ということではやはり追跡調査もなかなか不十分である、司法書士会もそのことは言っているわけでして、私は、極端なことを言えば、現在審議会も行われているということでありますが、はっきり言って今はマイクロチップ等で非常に簡便にそれを記録することができますから、百五十年、二百年、三百年の長きにわたってこういった住民基本台帳等のデータは保管するべきだというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。
  98. 篠原俊博

    篠原政府参考人 お答え申し上げます。  住民票除票の保存期間につきましては、現在、委員の御指摘がありました研究会におきまして、長期保存のメリット、デメリット等を踏まえまして、その延長の要否等について御議論いただいているところでございますので、その経緯を見守ってまいりたいと考えております。
  99. 松原仁

    松原委員 ぜひその辺は、記録をとるというのはさまざまな意味で大事なことでありますので、お願いをしたい。  次に空き家でありますが、とりわけ島嶼部であります。今、伊豆七島、小笠原は、人口は十年間で八・六%減少している、こういう数字になっております。そうした中で、逆に、島嶼部振興の観点から、空き家を活用する。空き家は大変ふえております。島の空き家は本当にふえておりますので、こういったものを活用することがインバウンド上も重要だろうというふうに思っております。  島のよさというものは、例えば、東京の内地に住んでいる人もそこに長期滞在するならば、さまざまなメリットを享受するし、心の安らぎとある種のやる気を復活させる、こういったことにもつながると思っております。  長期休暇というものもある程度含みながら、こういった島の空き家、インバウンド対策としてもさまざまな効果が得られると思うので活用するべきだと思いますが、御所見をお伺いいたします。
  100. 野村正史

    野村政府参考人 お答え申し上げます。  既存ストックである空き家の活用は、離島振興の観点からも大変重要な課題であると認識しておりますし、また、実際に各島々でもさまざまな取組がなされております。  例えば東京都の島嶼部においては、大島町を含め四町村において、空き家バンクの設置や空き家改修事業などに取り組まれていると承知しております。  さらに、国土交通省といたしましても、離島の定住促進を図るため、離島活性化交付金による空き家の改修などの支援を行っておりまして、具体例としましては、東京都の新島において、島への定住を考えている人向けの定住化体験住宅、これの内装改修などを、平成二十八年度の離島活性化交付金を活用して実施しております。  近年、全国の島嶼部では若者のUJIターンが進んで、一部においては社会増となる状況も生まれてきており、空き家の利活用は一層重要性を増してきております。  関係部局と連携し、さまざまな施策を活用しながら、既存ストックを生かした島嶼部の振興に引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
  101. 松原仁

    松原委員 極めて重要なことなんですが、やはり観光庁として、当然、離島振興とともにやる。しかし、それだけではなくて、この問題に関しては、それをきちっと、そういうチャンス、そういった場所がありますよということを、日本に対し、また、インバウンド戦略として世界に対してアピールをする、まずそれにふさわしい環境をつくるということは私は極めて重要だと思うので、そこは単線的な議論ではなくて、そういった複層的な、コンプレックスのある議論としてやってもらいたい。決意だけ語っていただきたいわけであります。  もし大臣、決意があるならば、この離島振興でそういった決意を、田村さんの方から答えますか。答えてください。
  102. 田村明比古

    田村(明)政府参考人 お答え申し上げます。  我が国には数多くの有人離島があり、そのそれぞれが美しい海や山などの自然に囲まれるとともに、島の方々の伝統的な文化や地域固有の暮らしが存在するなど、内外の旅行者にとっても貴重な観光資源にあふれております。また、離島には、すばらしい自然を生かした漁業や農業などの一次産業が存在しておりますけれども、観光産業も、これらの一次産業と並ぶ地域の基幹産業となっております。  一方で、離島地域では、人口減少や高齢化に伴い多くの空き家が存在することから、これらを民泊も含めた宿泊施設やレストラン等の観光資源として活用し、島外からの旅行者の増加や地域雇用の創出につなげていく取組が重要です。  また、これに加えて、離島固有の自然や歴史文化といった地域資源を生かして、例えば魚の収獲体験でありますとかシュノーケリングでありますとか、魅力ある滞在型観光コンテンツをあわせて造成し、離島における滞在時間を促進していくことも重要でございます。  観光庁では、こうした離島地域も含めて、各地域からの古民家等の活用に関する御相談にワンストップで丁寧に対応しているほか、地域の関係者が連携して地域資源の魅力を生かした滞在プログラムを造成、提供する取組等に対して地域支援を行っているところでございます。  今後とも、関係省庁や関係部局と連携しながら、空き家の活用も含めた離島地域の観光振興、そして対外への発信に取り組んでまいりたいと考えております。
  103. 松原仁

    松原委員 これは極めて重要なことなので、本当に実現を、新島でもやっているという話でありますが、各島で特に実現をしていただきたいと思っております。  続きまして、有人国境離島法が生まれたと同時に、伊豆諸島にかかわる航空運賃の議論が、非常に割引になっているということであります。  お伺いいたしますが、北部地域と南部地域の間の島民割引運賃の割引率が格差が生じていた。そういったことに関して、北部地域の運賃も割り引くというそういった議論が進んだわけであります。大変それは結構なことだというふうに承知をしておりますが、これは毎年のことになるわけですね、補助事業というのは。  私は、やはりこの不平等感というのが南と北であってはいけない。島嶼部は、一体的なマインド、一体的な気持ちを持っているわけでありますから、これをきちっと育む。それは島嶼振興の大きなポイントです。  したがって、この補助事業を今後とも、逐年、毎年毎年になりますが、継続して必ず実行していただきたいということを要請をしたいと思いますが、御答弁お願いします。
  104. 石井啓一

    石井国務大臣 昨年四月に有人国境離島法が施行され、これにあわせて新設された内閣府の交付金を活用することによりまして、伊豆諸島南部の三宅島は昨年の八月から、八丈島は昨年の九月から、離島住民向け割引運賃の引下げが行われました。  一方で、伊豆諸島北部の大島、新島、神津島は、当該交付金による運賃低廉化の対象となる特定有人国境離島に該当しないため、交付金を活用することができず、北部と南部とで島民運賃の割引率が異なる状態となっておりました。  このような地域内格差を解消するため、地元の協議会より国土交通省の地域公共交通確保維持改善事業による補助について申請が行われ、本年四月一日より、北部地域につきましても島民運賃の引下げが実現をいたしました。  これによりまして伊豆諸島の五つの航空路線の島民運賃は、いずれも普通運賃より約四割引きとなっております。  国土交通省といたしましては、地元協議会の要望を踏まえつつ、次年度以降も継続的に支援が行われるよう、必要な補助金の予算確保に努めてまいりたいと存じます。
  105. 松原仁

    松原委員 今、大臣の御答弁で、必要な補助金の予算確保に次年度以降も継続的に取り組んでいきたいと。大変重い発言だと思いますので、国土交通省関係の皆さんもよく聞いておいていただきたいと思うところであります。  続きまして、モデル航路の問題についてお伺いいたします。  大島など島嶼部に不定期旅客船による運航を行うことで、島嶼部活性化につながると私は考えております。従来の航路と違う、例えば千葉から大島、こういった千葉から大島というような航路によって、新しい魅力が出てくるし、新しいコネクションというのが出てきて、それは、新しい島嶼部の活性化、日本の地域の活性化につながると思っております。もちろん既存のルートに対して被害を与えるのではなくて、全くそれは新しいというものが一つの要件かもしれませんが、このことについての国土交通省の御認識をお伺いします。
  106. 蒲生篤実

    蒲生政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のとおり、都市部と島嶼部の間で観光客のニーズを捉えた不定期航路の新たな運航が行われることによりまして、交流人口の拡大につながるものと考えております。  また、航路は、生活の足とともに、島嶼部と都市部をつなぐ貴重な観光の足でもありますので、地域の観光ニーズを捉えまして柔軟に運航することで、地域の活性化、地方創生にも資するものと認識しております。  以上でございます。
  107. 松原仁

    松原委員 この不定期旅客船についてもっと柔軟な運航を可能にするべきという事業者の声もあるし、また、ユーザーからもそういう声があります。これは、ある種の観光的な、インバウンドの育成も含めて、これは極めて重要なことであるというふうに私は認識しておりますが、このことに関してはどんなふうに考えているか、お伺いします。
  108. 蒲生篤実

    蒲生政府参考人 お答え申し上げます。  我々もそのような観点から、平成二十八年度から船旅活性化モデル地区制度というものを創設いたしまして、運用しているところでございます。  今後とも、事業者や地域の皆様のいろいろな御要望がございましたら、その制度をしっかりと、柔軟化も含めまして、恒久化も含めて、柔軟化に関しましての検討を進めていきたいと考えているところでございます。  よろしくお願いします。
  109. 松原仁

    松原委員 海事局の発想と現場の民間事業者、ユーザーとの発想には若干の乖離がありまして、皆さんがそうやって新しいドアをあけたというのは、それは私は評価をするわけでありますが、しかし、もっとドアをあけてほしい、もっと開放してほしい、もっと拡大してほしいという声が非常に今上がっているのが実態であります。  不定期旅客船の運航が、これは地域振興に資するということが一つの条件になりますが、今のように、例えば年何日とかさまざまな縛りがありますよね、そういうものをもっと大胆に取っ払って、こういった不定期観光船による地域の活性化というものを、やはり、国土交通省は国土の均衡ある発展という観点から目指してもらいたいと思います。  もっと大胆なお答えをいただきたい。
  110. 蒲生篤実

    蒲生政府参考人 お答え申し上げます。  今先生からいただきました御指摘などもしっかり踏まえまして、地域にとって本当に必要な規制のあり方、それに関しましても、しっかりと検討し、前に進めるような形で制度の柔軟化についても取り組んでいきたいと思っております。  よろしくお願い申し上げます。
  111. 松原仁

    松原委員 前に進めるということであります。これはぜひ最後に、島の振興の観点からこういったあらゆる可能性を進めるということで、大臣大臣は申しわけないか、そしたら田村観光庁長官、あなた答えてよ。観光的な観点からこれは大いにやるべきだと答えてください。
  112. 西村明宏

    西村委員長 田村長官、申合せの時間が経過しておりますので、簡潔にお願いいたします。
  113. 田村明比古

    田村(明)政府参考人 島嶼部の観光振興の観点から、必要な施策、関係省庁、関係部局、全部連携して取り組んでまいりたいと考えております。
  114. 松原仁

    松原委員 終わります。  今質疑で御答弁いただいたことを着実に実行していただきたいと思います。  ありがとうございます。
  115. 西村明宏

    西村委員長 次に、小宮山泰子君。
  116. 小宮山泰子

    ○小宮山委員 希望の党の小宮山泰子でございます。  きょうは一般質疑ということで、またよろしくお願いいたします。  平成二十八年十二月に施行された無電柱化の推進に関する法律にのっとり、国土交通省では四月六日、無電柱化推進計画がまとめられました。同計画では、無電柱化の推進に関する基本的な方針を定めるとともに、推進計画の期間を第四次社会資本整備重点計画の最終の年度である二〇二〇年までに合わせた三年間としております。また、推進に関する目的を、防災、安全、円滑な交通確保、景観形成、観光振興、オリンピック・パラリンピック関連について無電柱化率として明示するとともに、これら無電柱化率達成のために、三年間で約千四百キロの無電柱化工事への着手が必要とされております。  さらに、総合的、計画的に講ずべき施策として、多彩な整備手法の活用やコストの縮減の促進、財政的措置、占用許可の的確な運用、関係者間の連携強化など列挙されています。  施策を迅速に推進するために必要な事項として、広報啓発活動、地方公共団体への技術的支援も挙げていらっしゃいます。  これらのうち、多様な整備手法の活用として挙げられている軒下配線や裏配線などは、これまでも委員会質疑の中などで活用を求めてきたものであり、国土交通省でも、共同溝などで電線地中化による無電柱化に比べ大幅に低コストが期待できることから、適用できる現場があれば実行していきたいとされてきたものですが、法定計画のもと明記され、手法としてより積極的に扱われるようになったことは、大いに好感の持てることでありますし、期待もしております。  また、通信事業者並びに電力事業者などから各地方自治体に対しても求められている占用料の減額措置について、国土交通省でも、各地方公共団体への情報提供などにより、よりしっかりと取り組んでいこうという姿勢も見受けられます。どうぞ、この点も期待している点でもございます。  無電柱化推進計画が策定され、今後の無電柱化推進に向けての取組また決意について、大臣よりお伺いをしたいと思います。
  117. 石井啓一

    石井国務大臣 無電柱化推進計画につきましては、平成二十八年十二月に成立、施行されました無電柱化の推進に関する法律に基づきまして、無電柱化の推進に関する施策の総合的、計画的かつ迅速な推進を図るため、本年四月六日に策定、公表したところでございます。  計画におきましては、「無電柱化の推進に関する基本的な方針」といたしまして、「諸外国に負けない我が国本来の美しさを取り戻し、安全で災害にもしなやかに対応できる「脱・電柱社会」を目指す」との取組姿勢を示しております。  特に、無電柱化を進める上で課題の一つとなっておりますコストの縮減につきましては、低コスト手法導入の手引きを策定をいたしまして、管路を浅く埋設する浅層埋設方式や小型ボックス活用埋設方式の普及を図るとともに、ケーブルを地下に埋設する直接埋設方式につきまして、昨年度、京都市等の実際の道路において実証実験を行うなど、早期実用化に努めているところであります。  さらに、今委員から御指摘もありましたように、軒下配線や裏配線などの地中化以外の手法も含めまして、地域の実情を踏まえつつ、多様な整備手法を活用することにより、無電柱化を推進することとしております。  また、財政的措置につきましては、緊急輸送道路における無電柱化に加えまして、平成三十年度からは、低コスト手法を活用した無電柱化に対しましても、交付金による重点的な支援を行うとともに、直轄国道における占用料の減額措置を地方公共団体にも周知をし、普及を図るなどすることとしております。  今後の無電柱化の推進に当たりましては、これらの取組に加えまして、占用制限の拡大や地方公共団体への技術支援などさまざまな施策に取り組みつつ、本計画を着実に実行できるよう、地方公共団体及び関係事業者とも連携をいたしまして、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
  118. 小宮山泰子

    ○小宮山委員 ぜひ、地方自治体への情報提供なども積極的に、また、相談などにも乗っていただき、進めていただければと思います。  続きまして、住宅宿泊事業法、これは六月十五日よりいわゆる民泊が正式にスタートいたしますが、既に事前の登録や問合せなどが進められていると聞いてはおりますが、昨年来もそうですが、成立後も、闇民泊、違法民泊の事件や犯罪の現場となるような事例が、想像されることが起きています。また、二月にはすさまじい事件も起こっております。  違法薬物の取引や強盗傷害や殺人、性的暴行、特殊詐欺、盗撮事件など、今もこれが続いていることでもあります。現在の民泊新法ができれば把握ができるというような御説明もありましたが、現状として把握できていない、対応できていないからといって、犯罪などを放置していいわけではありません。  現在の違法民泊、旅館業法違反の案件でありますが、この現状把握やそれらへの対応についてどのようにしていくのか、お聞かせください。
  119. 吉永和生

    吉永政府参考人 お答え申し上げます。  違法民泊対策につきましては、まずは住宅宿泊事業法の届出をいただくか、また、旅館業法の許可を取得していただいた上で適正に運営していただくことが重要であるというふうに考えてございます。  これを促す観点から、これまでも厚生労働省におきまして、簡易宿所の許可取得要件の緩和などの措置を講じたところでございます。  また、先生からも御指摘がございましたけれども、昨年十二月に改正旅館業法を成立させていただきました。  この中で、違法な営業を行う事業者への対応を強化するという内容でございますけれども、無許可営業者に対する都道府県知事等によります報告徴収あるいは立入検査の権限を創設する、あるいは、無許可営業者に対する罰金の上限額を三万円から百万円に引き上げるというような措置が講じられているところでございます。  また、昨年十二月に観光庁と連名で、民泊仲介業者に対しまして、民泊仲介サイトへの違法な物件の掲載防止におきまして適切な措置を講ずるように依頼する文書を発出したところでもございます。  現在は、住宅宿泊事業法及び改正旅館業法の施行が六月十五日でございますので、各地方自治体におきまして違法民泊対策の体制強化につきまして具体的な検討をいただいているところというふうに考えてございますけれども、国といたしましても、新たに発生する指導監督等のための人員確保、体制の構築に対する支援につきまして、平成三十年度中の地方交付税措置を講じたという状況でございます。  こうした状況の中で違法な民泊の対応を進めていきたいというふうに考えているところでございます。
  120. 小宮山泰子

    ○小宮山委員 違法な民泊というか、厚生労働省でいえば旅館業法違反ですので、きちんとその点、しっかりと明確に伝えていただいて取り締まっていただきたいと思います。  また、今回の事件に関しては、出会い系サイトが違法民泊を利用して事件につながっているという事案もあります。このようなトラブルに関して、どのように未然に防ぐこと、また、消費者、宿泊者への啓蒙活動も必要かと思います。  この点について警察庁にお聞かせいただきたいのとともに、民泊事業、せっかく法案をつくった、法施行前だったらその点に関しては厚生労働省とほかの地方自治体だというふうに責任を丸投げするのではなく、所管官庁である観光庁においてもどのような指導、検査をするのか。この点に関しましての確認を簡潔にお聞かせください。
  121. 小田部耕治

    ○小田部政府参考人 お答えいたします。  旅館業法及び住宅宿泊事業法の適正な運用につきましては、第一義的には、これらを所管する関係機関による指導、啓発が重要であると考えているところでございますが、これまでにも警察では、行政の繰り返しの指導に従わない、暴力団が関与している、あるいは、児童ポルノ事犯や薬物事犯の舞台になっているなどといった悪質な事犯に対しましては、厳正に取締りを実施しているところでございます。  また、警察におきましては、犯罪被害を防止するため、関係機関等と連携を図りつつ、地域の犯罪発生情勢に応じて広報啓発、注意喚起を行っているところでありますが、旅館業法等の違反に関係する犯罪被害の防止を図るため、事件の検挙等を通じて把握した注意喚起に資する情報を関係機関に提供するなどして、関係機関との連携を緊密に図ってまいりたいと考えております。
  122. 田村明比古

    田村(明)政府参考人 住宅宿泊事業法は、急速に拡大するいわゆる民泊サービスについて、必ずしも安全面、衛生面の確保がなされていないこと、騒音やごみ出しなどによる近隣トラブルが発生していること、治安の問題などもございます、そういうものに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊の普及を図るものとして制定されました。  同法において、住宅宿泊事業法については、匿名性を排するための届出制の導入や標識の掲示の義務を課しまして、宿泊者名簿の備付けや本人確認等を行うことを義務づけるとともに、事業の適正な運営を確保するため、業務改善命令、業務停止命令、立入検査等の権限を都道府県等に付与しております。  また、仲介サイト運営事業者につきましても、海外の事業者を含めて住宅宿泊仲介業者としての登録を義務づけるとともに、仲介を行うことに当たって届出の有無を確認すること等を義務づけるなど、違法民泊の取締り強化に資するさまざまな仕組みを導入することとしております。  さらに、今答弁ありましたように、昨年十二月に旅館業法が改正されまして、無許可営業者等に対する罰金額を引き上げられるとともに、都道府県、保健所等に立入り権限が付与されたところでございます。  観光庁といたしましては、民泊制度コールセンターに寄せられた違法民泊に関する情報や、民泊制度運営システムにおける届出情報等のデータベースも活用し、関係行政機関と緊密に連携して住宅宿泊事業法を適切に運用するとともに、改正旅館業法に基づき違法民泊への取締りを強化すること等によりまして、民泊サービスの適正化に取り組んでまいりたいと考えております。
  123. 小宮山泰子

    ○小宮山委員 ぜひ長官におかれましては、やはり民泊、新しくつくった制度であるならば、きちんといいスタートが切れるように、特段の努力を引き続きしていただきたいと思います。  それでは、建設業における社会保険適用促進の取組についてお伺いしていきたいと思います。  国土交通省では、平成二十四年に、「建設産業における社会保険加入の徹底について(提言)」において、社会保険未加入問題への対策を進めることで、技能労働者の処遇向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保、法定福利を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築を実現する必要があると指摘されたことを受けて、これ以降、建設業における社会保険加入対策を推進してきたところであります。  また、社会保険の加入に関する下請指導のガイドラインというもの、それ以降は、適切な保険への加入が確認できない作業員について、特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきことを求めていらっしゃいます。  ここで、適切な保険への加入、未介入といった文言が、その意味するところについての周知徹底が不十分なのが現状です。建設現場並びに建設業の新規許可申請、許可更新、個人事業主による事業所からの法人化、四人以下の建設業者、個人事業主による事業所及び法人化された事業所の常用労働者数が五人以上に増加した際などに、誤った認識のもとに、適切な保険に加入しているにもかかわらず適切な保険への加入がされていないといった指摘がされるなど、混乱が生じています。  こうした誤りは、事業主自身による錯誤による場合や、建設業協会など関係業界団体からの誤った説明による場合、さらには、日本年金機構の各地年金事務所や地方自治体の職員などからのアドバイスを受ける際にも生じております。  この点に関しましては、やはり、国民健康保険組合、職域健保、建設国保等への加入のメリットとして、収入状況にかかわらず年齢区分などによる定額の保険料体系であることなども、建設業においては、毎月収入の増減が起こりやすく、標準報酬月額による保険料事務処理より簡易に計算できるため、事務負担の軽減にもつながると考えております。  この点に関しまして、適切な保険、これについての対応というものが大変重要になってくるわけですが、このさまざまな場面での錯誤からの協会けんぽへの入り直しといった間違いを生じさせないよう、より一層の周知徹底が必要と考えられます。この点に関しまして、元請だけではなく、下請、二次下請、三次下請といった重層構造のもと、最終的に各現場の監督さんに至るまで、周知徹底が極めて重要となります。  この点に関しまして国土交通省の見解並びに取組に関して、簡潔にお聞かせください。
  124. 田村計

    田村(計)政府参考人 お答えいたします。  社会保険制度におきましては、事業所の態様等によって法令上加入すべき保険の種類が異なりますので、先ほど御紹介いただきました下請指導ガイドラインを徹底するためにも、加入すべき適切な保険について、関係者に正しく理解をしていただくことが重要だと考えております。  これまでから、適切な保険に対する理解が徹底されていないという指摘もございましたので、国土交通省といたしましては、平成二十八年十二月五日に事務連絡を発出したり、二十九年四月三日には国交省のホームページにそれを掲載するといった周知措置を図っておりますし、また、これらの内容につきまして、元請企業、下請企業の建設業団体や、下請企業も含みます建設企業、地方公共団体を対象とした説明会等におきましても、適切な保険についての説明を行ってきているところでございます。  さらに、本年の一月には、一層の周知徹底を図るため、全国社会保険労務士会連合会と連携をいたしまして、適切な保険として加入すべき社会保険をフローチャート形式で確認できるリーフレットを作成をしております。このリーフレットによりまして、個々の労働者の事業所の形態や年齢に応じた加入すべき社会保険の確認をできるようになっていると考えております。  このリーフレットの活用につきましては、本年一月に建設業団体宛てに事務連絡を発出いたしましたし、二月から三月にかけまして、ブロック単位でつくっておりますが、建設業社会保険推進地方連絡協議会を開催をいたしまして、その周知を図っているところでございます。  今後とも、さまざまな機会を捉えまして、ガイドラインにおける適切な保険について周知徹底に努めてまいります。
  125. 小宮山泰子

    ○小宮山委員 協会けんぽ加入への説明や手続を事務的に行うということでも十分とは言えません。やはり、実際には変更する必要のない方に対しては、本当に必要な手続なのかとか、国民健康保険から協会けんぽへ加入し直しのようですが間違いないですかとか、そういった具体的な質問確認の機会というものが必要ではないかと思います。  現場としてこれを受け取ります厚生労働省におきましての、建設業における適切な保険加入についてどのような周知徹底をされるのか、お聞かせください。
  126. 高橋俊之

    高橋政府参考人 お答えを申し上げます。  建設業におけます社会保険の加入促進につきましては、厚生労働省といたしましても、国土交通省と連携して取り組んでいるところでございます。  健康保険のうち、協会けんぽの加入事務につきましては、厚生年金の事務とあわせまして、日本年金機構の年金事務所で手続を行っているところでございます。  年金事務所の窓口におきましては、国民健康保険組合に加入されていることがわかった方から健康保険、協会けんぽ、厚生年金保険の加入手続について御相談があった際には、健康保険の適用除外承認申請書を提出していただくことによりまして、医療保険については国民健康保険組合に加入を続けながら、年金については厚生年金保険に加入いただけるということについて御案内をしているところでございます。  今後、日本年金機構のホームページにおきまして、国民健康保険組合に加入されている場合の手続につきまして周知をするとともに、厚生労働省から国民健康保険組合に対しまして、当該組合に加入する事業者に制度を正しく理解していただく取組を行うよう促してまいりたいと考えてございます。
  127. 小宮山泰子

    ○小宮山委員 今、お答えありましたけれども、建設業の方におきましては、やはり現場、社会保障についてのこの問題についてしっかりと説明をできる方、専門的には社会保険労務士の方々と、また、今答弁がありました厚生労働省、社会保険事務所など、確かに重要ではありますけれども、国土交通省からの通達等、その点がやはり一番読む率が高いんだと思っております。  ぜひ、この適切な保険とは何を示しているのか、そして、建設業における適切な保険加入に関しての周知徹底について、最後に、国土交通大臣の決意、またその思いというものを聞かせてください。
  128. 石井啓一

    石井国務大臣 今後とも、厚生労働省とも連携いたしまして、適切な保険について周知徹底に努めてまいります。
  129. 小宮山泰子

    ○小宮山委員 ぜひ周知徹底、お願いいたします。  ありがとうございました。
  130. 西村明宏

    西村委員長 次に、広田一君。
  131. 広田一

    ○広田委員 無所属の会の広田一でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。  まず、住宅の耐震化についてお伺いをします。  新年度の予算といたしまして、新たな総合的支援メニューが創設をされました。個人資産に税金を投入することはいかがなものかというそもそも論が根強い中で、交付限度額百万円という定額方式が創設されましたということは、私は画期的なことだというふうに思います。  私自身も、定額方式の創設を当国土交通委員会でも強く要請をしていた一人といたしましても、国土交通省、住宅局の皆さんの取組に心から感謝と敬意を申し上げます。  新制度は、手続が煩雑とされた個別申請から、補強設計から耐震改修までパッケージで支援することとなりまして、非常にわかりやすい簡単な制度であります。  そこでお伺いをしますけれども、このたびの住宅の耐震化支援について、新たな制度を創設した理由と、これまでの支援制度と比較して、どこが違い、どのような特徴があるのか、お伺いをいたします。
  132. 伊藤明子

    伊藤政府参考人 お答え申し上げます。  今回、平成三十年度予算案に、住宅耐震化を更に促進するために、新たな仕組みを総合支援メニューの導入として盛り込んだところでございます。  この総合支援メニューは、効率的かつ集中的に住宅耐震化を促進するものとするため、これまで全国一律に地方公共団体を支援していたところを、住宅耐震化に積極的に取り組む地方公共団体に支援対象を限定しているということでございます。  さらに、耐震改修を行う住宅所有者にとってわかりやすく使いやすいものとするため、これまで補強設計、耐震改修別に支援していた仕組みをパッケージ化するとともに、工事費用等に応じて補助額が決まる仕組みとしていたものを、国と地方公共団体で実質的に百万円の定額補助とする等の内容としているところでございます。
  133. 広田一

    ○広田委員 ただいま御説明があったとおりでございます。  全国一律であったものを、より積極的に住宅の耐震化に取り組んでいる市町村等を支援しようというふうなことでございますので、ぜひとも積極的な取組を期待をするところでございます。  ただ、その一方で、耐震改修だけで九十二万円を支援をしておりましたいわゆる効果促進事業と比較をしましたら、耐震改修については金額的には下がってしまい、先ほど伊藤局長の方からもお話がございましたように、積極的に耐震化を推進している、例えば、この九十二万円に、三十万円とか六十万円更に上乗せをして推進していた自治体には少なからず影響が出てくるんだろうなというふうに思いますので、この点についての配慮もぜひともお願いをしたいというふうに思います。  あわせて、今後の課題といたしましては、やはりコスト削減工法の技術確立といったものをより一層普及をしていくということであるとか、また、補助制度が幾らよくても、お話にあったように、地方自治体が更に積極的になっていかなければなりませんし、そのためには、民間事業者との連携というものもより一層大事になってくるというふうに思いますので、そういったコーディネート等々も進めていかなければならないというふうに思います。  この点についても質問をしたいところでございますけれども、きょうは時間の都合もございますので、ぜひともこの点も踏まえて取り組まれるよう、強く要請をいたします。  次に、住宅の耐震化目標についてお伺いをいたします。  このたびの新たな総合的支援メニューの創設は、資料の2の一番下にございますように、耐震化目標を達成して、地震による人的、経済的被害の軽減を目指したものでございまして、その問題意識というものは共有をいたします。  しかしながら、その一方で、現実的に、ここに明記をいたしております平成三十二年度までの耐震化率九五%の目標達成は、これは至難のわざではないかなというふうに思うところでございます。  といいますのも、この目標を達成するためには、戸数に直しますと、年間九十万戸のペースで改修をしていかなければなりません。しかし、現実は、その三分の一の三十万戸にとどまっております。このままのペースでいきますと、三年後の目標達成は困難ではないでしょうか。
  134. 伊藤明子

    伊藤政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘いただきましたとおり、平成二十八年に改定された耐震改修促進法に基づく基本方針や住生活基本計画において、住宅の耐震化につきましては、平成三十二年までに耐震化率九五%とするとともに、平成三十七年までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消するということを目標として位置づけております。  平成三十二年に耐震化率九五%を達成するためには、耐震性のない住宅の戸数を平成二十五年以降の七年間で六百五十万戸、先ほど委員から御指摘いただいたとおり、年間約九十万戸ベースで減少させる必要があり、従来に比べて、建てかえ、改修による耐震化のペースを大幅に上昇させる必要があるというふうに考えております。  こうしたことを踏まえまして、今回、先ほど説明いたしました防災・安全交付金や税制等を活用した支援に加えまして、今回、積極的な取組を行っている地方公共団体を対象とした総合支援メニューの導入を盛り込んでいるところでございます。
  135. 広田一

    ○広田委員 伊藤局長、今の御答弁を踏まえまして、新制度も導入をした、そうすると、今、年間三十万戸である耐震改修等のペースというものが九十万戸に引き上がる、このように推測をされているんでしょうか。
  136. 伊藤明子

    伊藤政府参考人 お答え申し上げます。  これそのものだけでというわけではないというふうに思いますので、先ほど委員から御指摘いただきました、建築士ですとか事業者ですとかあるいは公共団体だとか、さまざまな方々と強い危機意識を共有化し、さまざまな施策を総動員してやっていくということだというふうに考えております。  非常に厳しい目標であるということは十分認識しておりますが、旗を高く掲げて頑張りたいというふうに思っております。
  137. 広田一

    ○広田委員 旗を高く掲げる、その心意気と思いというものは非常に共感をしますし、また、敬意を表するところでございますが、しかしながら、これが十年、十五年先の目標ということであれば、その心意気も非常にそのとおりだというふうに思いますが、目標年度まであと、今年度も含めて三年度しかないわけであります。そうすると、この三年間では、やはり、より一層具体的な目標というものが必要になってくるのではないかな。  例えば、今年度予算において、これは内数でありますのでなかなか数字的には申し上げることは難しいかもしれませんけれども、この耐震化の予算措置といったものは一体どうなっているのか。  さらには、地方自治体も、平成三十年度、この住宅の耐震化等々について予算計上を既にして、それぞれの議会で決定をしているわけでございますので、そのことを踏まえますと、おおよそどの程度の耐震改修が進むのかということも踏まえるわけでございます。  こういった具体的、現実的なものを踏まえた上でも、その高い目標というものが達成できるというふうにお考えなんでしょうか。
  138. 伊藤明子

    伊藤政府参考人 お答え申し上げます。  今回、パッケージ型の補助を行うに当たり、市区町村の方に、積極的な取組を行う市区町村に限定してということでこの制度をつくっているわけでございます。  具体的に言いますと、戸別訪問等の方法による住宅所有者に対する直接的な耐震化促進取組ですとか、あるいは、耐震診断を支援した住宅について耐震改修を促す取組、改修事業者等の技術力向上を図る取組及び住宅所有者から事業者等への接触が容易となる取組ですとか、あるいは、耐震化の必要性に係るいろいろな普及啓発をしていただくということを要件とさせていただいているところでございます。  こういったさまざまな、具体的に言いますと、所有者それから事業者も含めて、積極的な取組を総合的に行うということを前提に今回のメニューをつくらせていただいているところでございまして、目標そのものがどうこうというよりは、まず、その取組を一生懸命進めるということが肝要だというふうに考えております。
  139. 広田一

    ○広田委員 局長、目標そのものよりはというふうに言われますと、では、この三十二年度の耐震化率の目標というものは一体何なのかなということになってしまうのではないかな、このように思います。  それぞれ、まさしくこういった総合的なパッケージ事業を創設をして、更に積極的な自治体についてはより一層応援をしていこう、その方向性については私も同意をするところでございます。  そういった積極的な取組をしながらも、しかし、現実的には、この三年度でこれまでの三倍ものペースに耐震改修をふやすということは私は不可能に近いというふうに思っておりますが、この達成可能性についてどのようにお考えなんでしょうか。
  140. 伊藤明子

    伊藤政府参考人 お答え申し上げます。  耐震性の向上を図るに当たっては、今耐震性のない建物の除却を進める、それから耐震改修をする、それから建てかえをする、こういう手順もあろうかというふうに思っています。それらを総合的に取り組んで耐震改修率を上げていきたい、このように考えております。
  141. 広田一

    ○広田委員 今回の目標を見直さないまま目標達成ができない場合は、やはり行政に対する信頼は確実に低下をしてしまう、そういった懸念があり、国土交通省責任というのが出てくるのではないでしょうか。
  142. 伊藤明子

    伊藤政府参考人 お答え申し上げます。  目標そのものは、今の目標のままで、先ほど申し上げましたとおり、さまざまな取組でこれに向かって頑張りたいというふうに考えております。
  143. 広田一

    ○広田委員 ちょっと聞き方を変えますけれども、達成できないというふうにわかった時点で目標を見直すというふうなことはするんでしょうか。
  144. 伊藤明子

    伊藤政府参考人 お答え申し上げます。  現在の時点で、耐震改修の目標をどうするかということをお答えする事態ではないというふうに考えております。  今の事態では、ともかく、今その目標に向かって、総合的にいろいろな形で、さまざまな力を結集して対応するということであろうかというふうに考えております。
  145. 広田一

    ○広田委員 そうすると、三十二年度が目標ですので、三十年度、三十一年度、三十二年度、具体的にどれだけ耐震改修をするのか、数字で示してください。
  146. 伊藤明子

    伊藤政府参考人 お答え申し上げます。  今の時点で、大変申しわけありませんが、いつの時点で、今年度が幾ら、来年度が幾らという格好の手元の数字は持っておりません。申しわけありません。
  147. 広田一

    ○広田委員 手元にないということは、住宅局としては把握をしているということでしょうか。
  148. 伊藤明子

    伊藤政府参考人 お答え申し上げます。  耐震改修そのものにつきましての目標は、あるデータをもとに推計も含めてやっているところでございますので、単年度ごとに幾ら幾らという形のもので出させていただくことはちょっとしんどいなというふうに思っております。
  149. 広田一

    ○広田委員 では、そうすると、三十年度、三十一年度、三十二年度の具体的な目標は持っていないということですね。
  150. 伊藤明子

    伊藤政府参考人 お答え申し上げます。  単年度ごとの目標は持っていないということでございます。  なお、おのおのの公共団体においてそれぞれ目標を定められているということでございまして、それに基づいて、それぞれの公共団体で取組が進んでいるものと承知しております。
  151. 広田一

    ○広田委員 国が掲げた住生活基本の方針とか計画、これに基づいた数字で、これから三十、三十一、三十二年度の具体的な数字は持っていないということであれば、これは必然的に目標は達成できないということじゃないんでしょうか。
  152. 伊藤明子

    伊藤政府参考人 お答え申し上げます。  それぞれの地域においてやられていることもございますし、それぞれの数字をどの程度と毎年毎年把握するのはなかなか困難というところがございますので、そういうことだというふうに御理解いただければというふうに思います。
  153. 広田一

    ○広田委員 今私が質問しているのは、国土交通省さんが作成された耐震化率の目標についてしているわけであります。個々の市町村が云々ということは私も承知をしておりますが、私が聞いているのは、国が掲げたこの九五%という目標をこれから三年間で達成するためには、三十年度、三十一年度、三十二年度、それぞれ具体的に、改修を進めていくのかという具体的な数字がなければこれは達成不能じゃないですかというふうに、これがなければ達成は不能だということをやはり認めていただかなければならないというふうに思いますが、いかがでしょうか。
  154. 伊藤明子

    伊藤政府参考人 耐震改修の実現に当たっては、住宅所有者等の御理解も得ながらやっていく必要があるというふうに思っております。  私どもとしては、その支援措置、今回の新しいメニュー方式、それから税も含めて環境整備を一生懸命努めること、それから、関係者に対して働きかけをすることということで対応させていただきたいというふうに考えております。
  155. 広田一

    ○広田委員 ちょっと質問に答えていないので、委員長の方で整理願います。
  156. 伊藤明子

    伊藤政府参考人 お答え申し上げます。  毎年毎年何戸やるという目標は設定はしておりませんけれども、今回の平成三十二年に九五%とするという目標については、これに向けてそれぞれの方々と協力しながら進めてまいりたい、こういうことでございます。
  157. 広田一

    ○広田委員 九五%の達成、僕自身もぜひ達成してもらいたいなというふうな気持ちはあるわけでありますし、先ほど来申し上げているとおり、住宅局の皆さんが今回総合的なパッケージの支援制度を創設されたこと、これは高く評価をしているところでございます。  だからこそ、やはり現実的な目標というものを踏まえて、確実に各市町村の皆さんにも住宅の耐震化の必要性というものを理解をしていただいて推進をしていただきたい、そういう思いから質問をさせていただいたところでございます。  きょうは伊藤局長のその熱意に免じてこれ以上聞くことはいたしませんけれども、来年度になりましたら、また、進捗状況等についてもお聞かせをいただきたいなというふうに思っております。  この問題でこれほど時間をとるというふうには思っておりませんでしたので、地震地域係数について若干だけお聞きをしたいというふうに思います。  熊本地震では、震度七の地震が二度発生して多くの建築物が倒壊するなどして、総務省消防庁の資料によりますと、九十八名のとうとい命が犠牲となりました。熊本地震による建物の被害の教訓を生かしていくことは、極めて大切なことであります。  そこで、熊本地震でマスコミでも多く取り上げられました、論点の一つとなった地震地域係数についてお伺いします。  地震地域係数は、建物の耐震性に関するものである以上、国民の生命財産に直接かかわる重要な問題でもあります。  そもそも地震地域係数とは何なのか。導入された背景も含めて御説明をいただきたいと思います。あわせて、この地震地域係数が〇・一違うと、耐震度にどのくらいの、何倍の差が生じるのか。これについてもお伺いをしたいと思います。
  158. 伊藤明子

    伊藤政府参考人 お答え申し上げます。  建築基準法では、一定規模以上の建築物については、地域の状況に応じて地震力を用いて、構造計算により耐震性能を検証することを求めておりまして、地震力の算定方法を定めた建築基準法施行令第八十八条において、地震地域係数は、「その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況その他地震の性状に応じて一・〇から〇・七までの範囲内において国土交通大臣が定める数値」と定義されております。  一方、熊本地震で結構被害があったという御指摘がございましたが、一般の二階建て住宅などの小規模な木造建築物では、地震地域係数を用いる構造計算を行わず、全国一律で壁の量や配置などを定める規定により設計することで安全性を確保しているところでございます。  先ほど、地震係数、〇・一違うとどのぐらい違うかということですが、それは一割違うということになるというふうに思っています。地震力自体の計算が一割違うということになるというふうに考えております。
  159. 広田一

    ○広田委員 残念ながら、質疑時間が参りました。配らさせていただいている資料1にございますように、また、先ほど答弁があったとおり、この地震地域係数によって〇・七から一・〇までの差があります。我が高知県は〇・九でございます。ちなみに高知県の場合は、今後三十年以内に南海トラフ大地震が発生する確率が、この前、七〇から八〇%に引き上げられました。  この狭い日本で耐震基準に地域差を設けるとはどういった理由なのか、こういった事柄については、また次回、質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  以上で質問を終了します。どうもありがとうございました。
  160. 西村明宏

    西村委員長 次に、井上英孝君。
  161. 井上英孝

    ○井上(英)委員 大臣、行っていただいて結構ですと言う前に、もう大臣は出て行かれましたので、粛々と質疑をそのまま進めさせていただきたいと思います。  先日、コンパクトシティー、都市再生の特措法改正というのがありまして、その法案の中でコンパクトシティーについてもお尋ねをさせていただきましたけれども、引き続いて、人口減少社会というのがどんどんと進んでいくという中で、社会的、行財政的、そしてまた環境的な面で持続可能な社会というのを構築するためには、実現には大変な道のりというのが想定されるんですけれども、やはり、極めて重要な施策ではないかなと思います。  もちろん先日は賛成もさせていただいて、この特措法の改正に関して賛成という立場が決して変わることはないんですけれども、引き続いて、足らずの部分をきょうの機会に聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。  国土交通省がコンパクト・プラス・ネットワークという考え方を打ち出して、立地適正化計画制度の創設を初め、コンパクトシティー推進というのに取り組んできているということは重々承知をしておりますが、実際に全国各地で展開するに当たり、規制的手法で強制的にやるというのは非常に難しくて、経済的なインセンティブを講じて、都市のさまざまな機能をいかに町中に、都心部に誘導、集約していくかということが非常に鍵になると思います。  そこで、医療、介護、子育て、商業などといった、住民生活に必要なサービスにかかわるそれぞれの政策分野との緊密な連携というのが、やはり絶対、必要不可欠になるんではないかと思います。  コンパクトシティーに関連する各分野との連携については、まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づいて、各市町村でのコンパクトシティー形成に向けて、各府省庁挙げて、市町村の取組を支援する支援チームというのが設置をされています。  このような取組によって、各政策分野で十分な連携が図られ、各分野で経済的インセンティブを講じられているとなってきていると思うんですけれども、国土交通省の見解をお伺いしたいと思います。
  162. 栗田卓也

    栗田政府参考人 コンパクトシティーの形成に向けましては、平成二十六年の都市再生特別措置法の改正によりまして導入しました立地適正化計画制度に基づき、取組を進めております。  当初の段階から、市町村が計画を作成しまして、それに沿ってコンパクトなまちづくりを進める場合に、拠点となるべきエリアにおける生活サービス施設の整備などに係る財政支援、税制措置、あるいは病院や介護施設など、エリアや用途を限定して容積率を緩和することができる特例制度、こういった支援措置を受けることができます。  このような経済的インセンティブを通じまして、町中や公共交通沿線に都市機能や居住の立地誘導を進めていただくことを狙いとしております。  先ほど委員からも既に御言及ございましたけれども、まち・ひと・しごと創生総合戦略、これは平成二十六年十二月に閣議決定されております。平成二十七年三月に関係省庁でコンパクトシティ形成支援チームを設置しまして、この枠組みを通じて、省庁横断的に市町村の取組を支援しております。  一つ二つ例を申し上げさせていただきますと、例えば厚生労働省では、介護施設の整備等のための基金の運用に当たって、コンパクトシティー形成に資するものを優先採択するように配慮するようにいただいております。平成二十八年度からでございます。  それから総務省では、地方財政措置において、立地適正化計画に基づく地方単独事業に対する交付税措置を手当ていただいております。これは平成二十九年度からでございます。  このように、市町村への経済的インセンティブに相当する措置をこれまでも手厚くしておるということでございます。  また、平成三十年度から、今年度からは、国土交通省内閣府が連携しまして、実際の成功事例を生み出すため、約三十都市に対しまして、ハード、ソフト両面から重点的に支援するモデル事業を始めたところでございます。  引き続きまして、コンパクトシティ形成支援チームの枠組みを生かして、関係省庁と連携しながら、市町村の取組を強力に支援していきたいと考えております。
  163. 井上英孝

    ○井上(英)委員 ぜひ、各分野との連携というのはしっかり進めていただきたいと思いますし、そういう必要があると思います。  さらなるコンパクトシティーの推進のためには、とりわけ住宅政策というのが必要だというふうに思います。きょうは栗田局長も来ていただいていますし伊藤局長も来ていただいているので、我が国の住宅政策というのは、戦後の住宅不足という時代から始まって、量の確保、まずは数を確保する。その次はやはり建物の質の向上。そして、今となっては既存住宅のストック活用という考え方へ、どんどん時代に応じてシフトしてきています。  今なお、郊外で新築住宅を建設した場合には税制が優遇されるという仕組みになっているかと思うんですけれども、コンパクトシティーを進めるためには、この住宅政策において、町中では手厚く、郊外では薄くと言ったらちょっと語弊がありますけれども、といったように支援のめり張りというのをつける必要があるかと思いますけれども、この町中への住みかえを促すような施策というのをお教えいただけますでしょうか。
  164. 伊藤明子

    伊藤政府参考人 お答え申し上げます。  住宅政策については、住宅の耐震化、省エネ化、長寿命化の推進など、個々の住宅の性能向上に加えまして、まちづくりとの連携も非常に重要な課題であるというふうに考えております。  まちづくりと連携した施策としては、独立行政法人住宅金融支援機構において、地方公共団体と連携してコンパクトシティー形成に資する住宅取得等を支援するため、住宅ローン金利の引下げ、それからまた、サービスつき高齢者向け住宅の固定資産税について、コンパクトシティーの形成など地域の実情に応じて、地方公共団体が条例により、減額額の割合を定めることができる仕組み等を設けているところでございます。  先ほど指摘いただきましたとおり、我が国の住宅ストックは、耐震性や省エネ性が不十分なものがあるため、順次更新していくことも必要でございますので、新築には既存住宅の建てかえも多く含まれることから、郊外といってもさまざまなものもございますので、一律に新築の支援をやめるというのは慎重に検討していく必要がございますが、先ほども御説明させていただきました施策ですとか、あるいは先進的な取組事例の情報提供なども通じまして、コンパクトシティーなどのまちづくりと連携した住宅政策に取り組んでまいりたいと考えております。
  165. 井上英孝

    ○井上(英)委員 ぜひお願いをしたいと思います。  もちろん、住んでいいという法令の範囲内でどこに住むかは自由ですし権利ですから、そこはやはり当然守られるべきだとも思うんですけれども、一方で、コンパクトシティーという考え方でやっていくとなってくると、必ずそこでハレーションというのを多少生んでくるんではないかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  町中への住みかえに当たっては、町中には、空き家を始め、使われていない既存の建築物が多数あることから、これらの活用を図ることが有効であると考えます。  今後のさらなる高齢化なんかを踏まえますと、今、事務所だとか今は一戸建ての住宅として使われている建物を老人ホームに用途変更するというようなニーズも、特に都市部なんかではふえてくるんではないかなというふうに思います。  そういうときに、既存の建築物の用途変更には非常にハードルが高い状況にありますので、もちろん安全を確保しつつ、そういう社会的な要請というのにどのように応えていくおつもりか、お答えいただけますでしょうか。
  166. 伊藤明子

    伊藤政府参考人 お答え申し上げます。  委員指摘のとおり、増加する空き家等建築ストックの有効活用の観点から、既存建築物をさまざまなニーズに応じてほかの用途へ円滑に転用できるような施策というのは大変大事だというふうに考えております。  こうした観点から、国土交通省では、用途変更を円滑にするための建築基準の合理化を進めているところです。  例えば、昨年九月には、手すり、滑りどめの追加の措置を施し安全性を確保した場合、階段の寸法基準を合理化する改正を既に行っているところであります。  さらに、現在国会で御審議いただいている建築基準法の改正法案では、三階建て以下で二百平米未満の戸建て住宅等を福祉施設等に転用する場合について、在館者が迅速に避難できることを前提に、柱、はり、壁、床等を耐火構造とすることを不要とする、また、共同住宅と同様に、老人ホーム等の共用廊下、階段について、容積率の算定の基礎となる床面積に算入しないということを盛り込んでおります。  このような取組によりまして、住宅等から福祉施設等への用途変更が円滑化されるものというふうに考えております。
  167. 井上英孝

    ○井上(英)委員 柔軟に対応していただいて、そういう要請に応えられるような準備というのを整えていただきたいというふうに思います。  このようにして強力にコンパクトシティーというのを、まだまだ実効性というのが上がっていないかもわかりませんけれども、いろいろなことを想像していろいろな準備を都市局を中心に考えていただいて、強力にコンパクトシティーというのを進めていってくれているというふうに思っています。  ただ、町中に移住できないという高齢者も実際たくさんおられるのも、一方で現実かなというふうに思います。このような方たちを切り捨てていいということには全くなりませんので、そういう方々の日々の生活の足だとか町中へのアクセスというのはやはり確保していくべきではないかなというふうにも思います。  ただ、もちろん、予算も含め限られた財源の中でやっていくとなったときに、このような地域の足の確保、また、公共交通の維持確保といったものがかなうものなのかどうか、お答えいただけますでしょうか。
  168. 由木文彦

    由木政府参考人 お答えいたします。  御指摘いただきましたように、高齢者を含む地域の足の確保とコンパクトシティーの両立というのは重要な課題であるというふうに考えております。  このため、まちづくりと連携をした持続可能な地域公共交通のネットワークを形成するということが必要だと考えておりまして、地域公共交通活性化再生法に基づいて、地方公共団体が地域の関係者と連携をいたしまして計画をつくり、それに基づいてさまざまな施策を実施するという枠組みを構築しております。  この計画を作成する協議会には、高齢者も含めまして地域の公共交通の利用者も参加をするということを可能としております。その意見を反映しながら、地域の取組、例えば、利用者の少ない閑散路線をデマンド交通化するというようなことで、地域の移動手段を維持する等の工夫した取組が進められております。  また、高齢者の移動手段につきましては、まず、地方公共団体で交通部門と福祉部門の連携を強化するということが必要でございます。さらに、例えば、事業継続が困難な地域において、市町村等が行います自家用の有償旅客運送を円滑に導入する、あるいは地域の互助による輸送を実施する、こうした手段が有効である場合がございますので、必要な枠組みの整理を行ったところでございます。  今後、地域の実情に応じたこうしたさまざまな取組が進むことが重要であると考えておりまして、国といたしましても、計画の作成主体である地方公共団体に対する人材の育成やノウハウ面での支援、さらには、実際に地域において運行されますバスの運行費などへの支援を行っております。  こうした取組を通じまして、引き続き、コンパクトシティーの施策と連携して、持続可能な地域公共交通の維持確保に努めてまいりたいと考えております。
  169. 井上英孝

    ○井上(英)委員 ありがとうございます。  今挙げていただいたように、公共交通をわざわざ自分たちのコミュニティーで維持をしてやっておられる、そういうすごいコミュニティーの方々もおられるということで、心からそういう方々にやはり敬意を表したいとは思います。  当然、公共交通として担うべき役割というのは一定あるかと思うんですけれども、それを全て本当に賄えてあげればそれにこしたことはないんですけれども、やはりこれからの時代の先行きを考えていくと、本当にかゆいところまで公共交通で手が届くことができるのかということは、一定、やはり悲しいかな、限界があるということを認めざるを得ないのかなというふうに思うんです。  でも、そのときにも、コミュニケーションをやはりきっちりととっていただいて、各自治体もそうです、それから、交通部門と福祉部門とが全然逆の方向に走るということはないとは思うんですけれども、その辺のコミュニケーションというのをきっちりととっていただいて、それぞれの地域のそれぞれのニーズに合った形でぜひ生かしていただきたいし、また、大きく言えば、それがかなわない場合は、コンパクトシティーで、利便性の高いところに居住していただく方々をふやしていって、どんどん相乗効果を上げていくまちづくりというのがやはり必要ではないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。  この件に関して最後聞かせていただきたいんですけれども、やはりこの地方部での公共交通というのは維持が困難になると先ほど申し上げさせていただきました。ただ、その一方で、自動運転だとか貨客混載だとか、新しい形の運送技術、輸送サービスというのは出てきています。  こういった新たな輸送形態の導入について、国土交通省の見解また今後の取組というのをお聞かせいただければと思います。
  170. 奥田哲也

    奥田政府参考人 お答え申し上げます。  少子高齢化、人口減少、また、自動車運送事業のドライバー不足が厳しさを増していくと予想される状況におきまして、地域における人流、物流サービスの持続性を確保するためには、新たな技術やサービスを活用した輸送形態を導入し、生産性の向上を図るということが重要であるというふうに考えております。  このような課題に対しまして自動運転は、安全性の向上でありますとか運送効率の向上、新たな交通サービスの創出などが図られ、大幅な生産性向上に資する革新的な技術として大きな効果が期待されております。  このため、国土交通省では、一昨年十二月に自動運転戦略本部を設置いたしまして、自動運転の実現に向けました環境整備、自動運転技術の開発、普及促進、自動運転の実現に向けた実証実験、社会実装といった施策に取り組んでおります。  このうち、実証実験につきましては、政府目標であります二〇二〇年までの無人自動運転移動サービスの実現に向けまして、昨年度より、全国四カ所で、最寄り駅と最終目的地を自動運転移動サービスで結ぶラストマイル自動運転の実証実験を、また、全国十三カ所で、高齢化が進み、日常生活における人流、物流の確保が喫緊の課題となっている中山間地域において、生活に必要なサービスが集積しつつある道の駅などを拠点とした、自動運転サービスの実証実験に取り組んでおります。  このうち、ラストマイル自動運転移動サービスの実証実験につきましては、今年度は、一名の遠隔監視、操作者が複数車両を担当する自動運転技術の検証でありますとか社会受容性の検証、また、道の駅等を拠点とした自動運転サービスの実証実験につきましては、ビジネスモデルの構築のため、長期間の実験を中心に実施をする予定といたしております。  また、このほか、都市部につきましては、都市交通における自動運転技術の活用方策について昨年十一月から検討を行ってきておりまして、ニュータウンや基幹的なバスにおける実証実験などについて、今年度からの実施に向けまして検討を進めております。  また、貨客混載につきましても、人口減少に伴う輸送需要の減少が深刻な課題となっている過疎地域におきまして、自動車運送事業の担い手を確保するとともに人流、物流サービスの持続可能性を確保する上で、その生産性向上を図る観点から有効であるというように考えております。  このため、昨年九月から、貸切りバス、タクシー、またトラック、更に加えまして乗り合いバスについて、それぞれ、一定の条件のもとで事業のかけ持ちを行うことができるようにいたしたところでございます。  この新たな運用に基づきまして、これまで、旅客自動車運送事業者によるトラック事業の許認可について五件の申請がございまして、既に一件認可を行ったところでございます。  今後、この制度を更に活用していただくことで、地域における自動車運送の確保でありますとか、その生産性向上につながるということを期待しているところでございます。  国土交通省といたしましては、今後とも、こういった新たな技術やサービスを活用した輸送形態の導入に向けた取組を進めてまいりまして、地域住民の方々の快適な生活の享受ということに資してまいりたいというふうに考えております。
  171. 井上英孝

    ○井上(英)委員 ありがとうございます。  こういう輸送経費も含めて、生産性が高まって効率性も高まれば、それだけの経費も抑えられるということなので、喜んでいただけることになるかと思いますので、ぜひよろしくお願いをいたします。  それではちょっと話題をかえて、あと二分しかありませんので最後なんですけれども、航空局に聞かせていただきます。  これから、二〇二〇年にはオリンピック・パラリンピック、世界じゅうの方々がこの日本に訪れる。また、今、副大臣もよく御承知だと思うんですけれども、IRの議論もこれからされていますし、そしてまた二五年には万博も、手を挙げて、この十一月に決定するということで、日本に今たくさんの訪日の観光客も含めて呼び込めるいい機会だと思うんです。  もし決まったときに、ビジネスプライベートジェット、世に言うプライベートジェット機ですけれども、日本というのは、やはりすごい高くてビジネスジェット機の利用というのが余り普及していませんけれども、欧米ではこれがかなり頻度が高く利用されている。プライベートビジネスジェットの利用が可能な環境であるかどうかというのは、訪れる際の一つの決定要因でもあるというふうにも一部の研究機関では言われています。  そういう中で、成田空港では数年前にビジネスジェット機専用のターミナルを設置して、専用のCIQ機関をするなどのサービス強化というのにも取り組んでいるというふうにも聞いています。そういう中で、今、利用状況がどんなものなのか。  それからまた、今後この件については継続して聞かせていただきますけれども、このプライベートビジネスジェット機に関する利用環境を拡大していくべきだと思うんですけれども、国土交通省の見解を最後に聞いて、終わりたいと思います。
  172. 和田浩一

    和田政府参考人 お答えをいたします。  ビジネスジェットの受入れ拡大に関しましては、我が国の国際競争力の強化やインバウンドの質的向上に資するものとして大変重要であるというふうに考えてございます。  先生御指摘のように、東京オリンピック・パラリンピックや万博といった件については、特に特定機関にどうしても需要が集中するという特徴もございますので、そういう面も考慮して対応する必要があると考えております。  具体的な内容といたしましては、やはりビジネスジェット用の発着枠の拡大と、それから、先生も御指摘いただきましたけれども、専用ターミナル施設の整備等受入れ環境の整備、この両面で取組を進めたいと思っておりまして、成田空港や羽田空港を始め主要空港でこうした取組をやってございます。  成果という点でございますけれども、二〇一七年の羽田空港における国際ビジネスジェットの発着回数は、二〇一〇年と比較して約五・三倍となっておりまして、二千三百二十九回。また、全国ベースでも、二〇一〇年と比較して約一・八倍の五千百九十回というふうになってございます。  今後も、地方空港も含めたビジネスジェット利用の増加に適切に対応するため、必要な取組を進めてまいりたいと考えております。
  173. 井上英孝

    ○井上(英)委員 済みません、時間がちょっと過ぎました。これで終わります。  ありがとうございました。
  174. 西村明宏

    西村委員長 午後零時五分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。     午前十一時四十四分休憩      ————◇—————     午後零時六分開議
  175. 西村明宏

    西村委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。宮本徹君。
  176. 宮本徹

    宮本(徹)委員 日本共産党の宮本徹です。  冒頭、一点申し上げたいと思います。  先ほど、公明党の委員から、前回の我が党の宮本岳志議員の質問に抗議なるものが表明され、訂正と謝罪が求められました。  しかし、前回の配付資料は、神戸市議会の公表された議事録であり、事前の理事会で了承された上で配付されたものです。宮本岳志議員は、この議事録をみずからの議論の助けとして積極的に引用したのであって、この市議を攻撃する意図で紹介したものではありません。  本日の理事会で公明党の理事の方からこの点について意見は出されましたが、謝罪は求められていないとのことです。突然、議事録に残る委員会の場で要求することは極めて奇異なことだと言わなければなりません。  我が党は、そのような要求には断じて応じられないということを申し上げておきたいと思います。  質問に入ります。  きのう、米軍横田基地そばの羽村第三中学のテニスコートに米軍のパラシュートが落下をいたしました。米軍によると、降下訓練中に絡まったパラシュートを切り離したものだということです。一歩違えば大惨事ということです。  横田基地では二〇一二年以降、頻繁に米軍のパラシュート降下訓練そして物資投下訓練が行われるようになっております。そして昨年十一月十五日には、物資投下訓練で三十キロもの貨物がパラシュートから外れて落下するということもありました。人命が失われかねない事故が相次いでおります。  この間のオスプレイ飛来で皆さんも御存じのとおり、横田基地は人口密集地の真ん中にあります。住宅密集地の真ん中でパラシュート降下訓練や物資投下訓練をやること自体が、根本的に間違っていると言わなければいけないと思います。  きょう、防衛副大臣に来ていただきましたが、これは米軍に厳しく抗議されたんでしょうか。そして、パラシュート降下訓練や物資投下訓練は中止させるべきではないですか。
  177. 山本ともひろ

    山本大臣 お答え申し上げます。  きのう、四月十日、東京都羽村市立羽村第三中学校へ米軍のパラシュートが落下した件でございますが、本件は、学校関係者を始め周辺住民の皆様に御心配をおかけする、あってはならないことであると認識をしております。  米側からは、今回の件を重く受けとめ、在日米軍副司令官から防衛省の地方協力局長に対して連絡がありまして、事実の報告、そして謝罪がありました。また、局長からは副司令官に対して、今回の件に関してしっかりと対応をしてもらって、再発防止を徹底するようにと強く申し入れました。  本日になりまして、それを受けて米側から、今回の事故原因が確認されるまではこのパラシュートの降下訓練は行わないという連絡を受けたところであります。この連絡関係自治体にも報告をしてございます。  本件による被害は幸い生じていないと承知をしておりますが、いずれにしましても、米軍の運用に当たって地域住民の方々の安全確保は大前提であり、事件、事故はあってはならないものであります。  安全の確保については、最優先の課題として日米で協力し、引き続き取り組んでまいりたいと思っております。
  178. 宮本徹

    宮本(徹)委員 これは地方協力局長が抗議しただけですか。沖縄で先日事故があったときは大臣もみずから抗議されたと思いますが、政務の皆さんは米軍に対して、中学校にですよ、こういうものが落下したことに対して抗議もされないんですか。
  179. 山本ともひろ

    山本大臣 副司令官から連絡がありまして、謝罪があった、そのときに局長から強く申し入れたというのが事実関係でございます。
  180. 宮本徹

    宮本(徹)委員 ですから、局長レベルで抗議して済ませていると、また同じことを繰り返されますよ。ちゃんと政務として対応すべきじゃありませんか。
  181. 山本ともひろ

    山本大臣 繰り返しになって恐縮でございますが、局長と副司令官のやりとりの中で、米側から謝罪があり、局長が申入れを行い、それがきのうのことでありますが、本日になり米側から、しっかりと原因を確認をする、それまではパラシュートの降下訓練を中止するという連絡がございました。  これが今の段階の事実関係でございます。
  182. 宮本徹

    宮本(徹)委員 これだけ私が何度も政務三役として抗議すべきだということを言っても、抗議しようともしない。何でそんなへっぴり腰なんですか。  事故原因が解明されるまで訓練中止というのは、これは横田の話ですか、日本全土の話ですか。
  183. 山本ともひろ

    山本大臣 横田の件であると承知をしております。
  184. 宮本徹

    宮本(徹)委員 なんでそうなるんですかね。  実は、今回と全く同じ事故が一週間前に沖縄で起きております。つい一週間前の四月三日にも米軍は、伊江島でパラシュートを切り離して落下させる、今回と全く同じことをやっているわけです。飛んでいったのは、横田のC130を使って沖縄で訓練をやっていたわけですよ。同じことが一週間で二回起きているわけですよ。大体、このままでは本当に大惨事が起きますよ。  日本全土で訓練は中止させるべきじゃありませんか。
  185. 山本ともひろ

    山本大臣 お答えを申し上げます。  先ほども申し上げましたけれども、米側が、事故の原因について確認をするという連絡を本日してきましたので、どういった事故の原因があったのか、米側がしっかりと確認をするという作業を我々としてはしっかりと待って、どういう確認作業をしたのかということを今まさに我々は待っているという状況であります。
  186. 宮本徹

    宮本(徹)委員 なぜ横田以外でも訓練はやめるべきだということが言えないのか、さっぱりわからないですよ。本当に日本国民の安全を守る、これが防衛省の本来の役割でしょう。日本国民の安全を守るんだったら、事故原因は究明されていないので横田ではやめますが、ほかではいいです、そんな論理は成り立たないじゃないですか。  事故原因が究明されたとしても、大体、こういう事故は起きることがそもそもパラシュート降下訓練は想定されているわけですよ。だから二つのパラシュートをつけているわけですよ。一つが開かなくても、予備のパラシュートを使って降下するために二つつけているんですよ。もともとこういう事故は起きるというのを米軍は想定して訓練をされているわけですよ。  そうである以上、私は、こういう訓練はやるべきでないということをしっかり求めていかなきゃいけないというふうに思いますよ。しかも夜間もやっているんですよ、パラシュート降下訓練は。  石井大臣、航空法をよく御存じだと思います。航空法八十九条、「何人も、航空機から物件を投下してはならない。」九十条、「大臣の許可を受けた者でなければ、航空機から落下さんで降下してはならない。」とあります。  ところが、米軍は航空特例法によってこうした適用が除外となっているわけですよ。この航空特例法については、やはり廃止しなきゃいけないんじゃないですか。いかがですか。
  187. 石井啓一

    石井国務大臣 通告のない突然の御質問でございますので、恐縮ですが、答える余裕がございません。
  188. 宮本徹

    宮本(徹)委員 我が党は一月にも赤嶺議員からその問題を予算委員会で提起をさせていただいておりますが、相次いでこういう事件が起きているわけですから、これは真剣に、国内法の改正でこうした訓練は規制できるはずです。ぜひ検討していただきたいというふうに思います。  そして、CV22オスプレイの配備が通報されていますけれども、オスプレイも、横田基地でパラシュート降下訓練をやるということを米軍は数年前からもう通報しているわけですよ、横田に配備すればやりますよと。とんでもない話ですよ。横田へのオスプレイ配備の撤回を強く求めておきたいと思います。  次に、森友問題についてお伺いしたいというふうに思います。  一昨日、財務省は、あの例のごみ撤去についての口裏合わせについて、ごみ撤去費用相当かかった気がする、トラック何千台も走った気がするといった言い方をしてはどうかと口裏合わせ依頼したことをお認めになりました。  更にけさのNHKの報道では、この直前に近畿財務局の担当者が、ごみ撤去費用ははっきりしないなどと学園側が財務局側に報告する内容が記された文書をあらかじめつくり、学園側に署名を求めていた、また、財務省職員が、籠池理事長がごみ撤去費用は一億円ぐらいなどと説明したとする新聞社の報道についても訂正を求めるよう学園側依頼していた、繰り返し口裏合わせを行っていた、こういう報道がけさのNHKで流れました。これは事実ですか。
  189. 富山一成

    富山政府参考人 お答えをいたします。  御指摘の報道に関しまして事実関係確認いたしましたところ、次のとおりでございます。  昨年二月十四日、ごみ撤去費用一億円との報道がございました。この報道につきまして近畿財務局より森友学園に事実を確認いたしましたところ、ごみ撤去費用が一億円とは断言しておらず、全体としてはっきりしないとのことでございました。  また、森友学園弁護士は、この報道につきまして、記事を書いた記者に対して訂正依頼を申し出ていたということでございます。  その後、こうした地下埋設物についての森友学園側の認識を明確に文書で確認しておこうと考え、二月十七日に、理財局近畿財務局依頼をして、それまでに聞いていた森友学園側の認識を記載した書面を作成して署名を求めたことがあったということでございます。  これに対して森友学園側は、書面を残すと内容に全責任を負うということになり、口頭にしたいということでございました。  以上が確認内容でございます。
  190. 宮本徹

    宮本(徹)委員 何のためにそういうことをしたんですか。
  191. 富山一成

    富山政府参考人 お答えをいたします。  まさに、地下埋設物についての森友学園側の認識というものを明確にしておこうという意図が、趣旨があったというふうに考えてございます。
  192. 宮本徹

    宮本(徹)委員 明確にしてどうしたかったわけですか。森友学園側から情報が発信されることが困るということがあったということですか。
  193. 富山一成

    富山政府参考人 お答えをいたします。  この報道についての確認という意味では、近畿財務局から森友学園側に事実確認をして、ごみ撤去費用が一億円とは断言していない、全体としてはっきりしないということは、口頭ではそうした確認を、近畿財務局森友学園側から確認をしておったわけですけれども、その部分を明確にしておきたいという趣旨でこうした文書の確認という依頼をしたものと考えてございます。
  194. 宮本徹

    宮本(徹)委員 ごみ撤去費用ははっきりしないというのをなぜ明確にしておきたかったんですか。
  195. 富山一成

    富山政府参考人 お答えをいたします。  当方で事実確認をしている内容としては、繰り返しで恐縮でございますけれども、近畿財務局より森友学園に事実を確認し、ごみ撤去費用が一億円とは断言しておらず、全体としてはっきりしていないということを、当時、近畿財務局森友学園から確認をしたということでございます。
  196. 宮本徹

    宮本(徹)委員 八億円の値引きを行ったという国会答弁に対してごみ撤去費用は一億円ぐらいだったということを発言したのに対して、一億という言葉だと国会での説明が成り立たないから、はっきりしないということで口裏合わせを求めたということなんじゃないんですか。
  197. 富山一成

    富山政府参考人 お答えをいたします。  今、委員の御指摘がございましたけれども、当方の確認といたしましては、近畿財務局から森友学園側確認をし、ごみ撤去費用が一億円とは断言しておらず、全体としてはっきりしないという回答を森友学園からもらったという以上のことは、当方の事実確認でも確認ができていないところでございます。
  198. 宮本徹

    宮本(徹)委員 ですから、文章で当時の国会議論を振り返ればわかりますけれども、森友学園側に、ごみ撤去費用一億円と言っていたのを取消しを求める、はっきりしないと言ってくれ、八億円の根拠を否定するようなことは言わないでくれ、そういう口裏合わせ依頼していたというのは明々白々ですよ。  先日のNHK報道の、ごみ撤去費用相当かかった気がする、トラック何千台も走った気がするといった言い方をしてはどうか、全部同じ流れの話じゃないですか。  八億円のごみ値引き根拠というのは、およそ国民に対して説明がつかないものだという認識を当時財務省の皆さんはお持ちであった。だから、こういういろいろな働きかけを森友学園側にしていたということですよね。  それでもう一点お伺いしたいのは、財務省森友学園側に対して虚偽口裏合わせお願いできると考えた根拠は何なんですか。普通は、悪いことを人に呼びかけるというのは、それは簡単にはできないですよ。何らかの、そういうことをやってもいい人だという根拠があったから虚偽口裏合わせお願いできると考えたんだと思いますが、その根拠は何ですか。
  199. 富山一成

    富山政府参考人 お答えをいたします。  先般、月曜日の決算委員会においても御答弁をさせていただいておりますけれども、根拠というところにつきましては、国会答弁におきまして、当時、売却後でございますので、具体的な撤去状況につきましては把握してございませんといった注釈はつけつつも、相手方において適切に撤去したというふうに聞いてございますとか、あるいは、適切に行ったというのは近畿財務局確認してございますといった答弁をしていたところでございます。  こうした状況のもとで昨年の二月二十日に理財局職員森友学園側弁護士の方に電話で連絡をいたしまして、この今申し上げたような答弁との関係を気にしてということでございますけれども、森友学園地下埋設物撤去に実際にかけた費用に関しまして、相当かかった気がする、トラック何千台も走った気がするといった言い方をしてはどうかとの話があったというふうに我々としては認識をしているところでございます。
  200. 宮本徹

    宮本(徹)委員 聞いたことに一切お答えになっていないんですけれども、森友学園側虚偽口裏合わせお願いしたわけですよ、財務省は。でも、普通の人と人との関係では、例えば私が富山さんに対して一緒に文書を改ざんしようよとか呼びかけようと思ったら、それは、事前にそういう関係がなければとても呼びかけられないじゃないですか。  そういう関係が、財務省の側が森友学園側口裏合わせお願いできる関係というのは、いつ、何によってつくられたんですか。
  201. 富山一成

    富山政府参考人 お答えをいたします。  根拠というところについては先ほど答弁させていただいたことと考えておりますが、そういった関係についての今の御指摘でございますけれども、学校法人の森友学園は、国有地の処分におけます売買契約の相手方でございました。基本的には、近畿財務局において必要なやりとりをし、協議を継続的に行ってきたところでございます。  昨年の二月以降ということで考えますと、さまざまな報道が出る中で、連絡が必要であれば週末あるいは夜間といったようなこともございましたため、財務省本省からも相手方の担当弁護士であった方に必要に応じて連絡をすることがあった。そういう状況であったというふうに考えてございます。
  202. 宮本徹

    宮本(徹)委員 ですから、そういう連絡を普通にしているだけだったら、それはただの普通の連絡、やりとりする関係なんですよ。悪いことを一緒にやろうという関係は、普通に連絡しているだけではできないですよ。お互い悪いことをしようという共通の利益が、何らか、どこかの段階であったということなんじゃないんですか。
  203. 富山一成

    富山政府参考人 お答えをいたします。  先ほど来申し上げておりますように、森友学園側に事実と異なる説明を求めるという依頼をしたということでございます。  一方で、そういった依頼について先方森友学園側弁護士の方は、この話を踏まえた対応はされていないというふうにも承知をしておりますので、ある意味で一方的に財務省側の方から、そういう、大変申しわけない、恥ずかしいことでございますが、そういった依頼をしたということだと認識しております。
  204. 宮本徹

    宮本(徹)委員 ですから、そういう恥ずかしいことを財務省職員が、本当に考えられないようなことをやれる相手だと思ったわけですよ、森友学園は。どこでそうなったのか。  私は、どう考えても、やはり、あの音声データに記されているところにこの関係が築かれた大もとがあると思わざるを得ないですよ。深いところにごみはない、こう言っているのに対して、国の側から、深いところにごみがあることにして八億円の値引きをしていった。そのところからこの共犯関係とも言える関係が築かれていったということだというふうに思いますよ。  私は、この点、徹底的に調査すべきだと思いますよ。なぜこんなことをやったのか。どうですか。
  205. 西村明宏

    西村委員長 申合せの時間が経過しておりますので、簡潔に御答弁お願いします。
  206. 富山一成

    富山政府参考人 お答えをいたします。  財務省といたしまして一定の確認をさせていただいて、国会でも御答弁をさせていただいているところでございますけれども、我々としましては、こういったことは本当に恥ずかしい対応だというふうに認識をしておりますし、こういったことがなぜ起きたかということについては、今後も何らかの形で新しい話が出た場合には、御報告させていただければと思います。
  207. 宮本徹

    宮本(徹)委員 時間になりましたので終わりますけれども、新しい話が出たらじゃないんですよ。毎日のように新しい話が出て、現在起きていることについて、なぜなのかという掘り下げを徹底してやっていただきたい。  そのことを申し上げまして、質問を終わります。      ————◇—————
  208. 西村明宏

    西村委員長 次に、内閣提出高齢者障害者等移動等円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣石井啓一君。     —————————————  高齢者障害者等移動等円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  209. 石井啓一

    石井国務大臣 ただいま議題となりました高齢者障害者等移動等円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。  平成十八年に旧ハートビル法と旧交通バリアフリー法を統合、拡充し、現行の高齢者障害者等移動等円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法が制定されて以来、十一年が経過いたしました。  こうした中、二〇二〇年に東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会が開催されることとなり、これを契機として、全ての国民が共生する社会の実現を目指し、全国において更にバリアフリー化を推進するとともに、一億総活躍社会の実現に向けた取組を進めることが必要となっております。  具体的には、公共交通機関については、高齢者障害者等の安全性、利便性を一層確保するため、既存施設を含むさらなるハード対策や旅客支援等のソフト対策の一体的な取組が必要となっております。  また、地域において個々の交通機関や施設を超えた移動の連続性を確保するため、駅周辺、観光地などの移動等円滑化が特に必要な地区について面的なバリアフリー化を進めるほか、ユニバーサルツーリズムを推進するため、貸切りバス等のバリアフリー化を推進すること等が必要となっております。  このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。  次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。  第一に、基本理念として、本法に基づく措置が社会的障壁の除去及び共生社会の実現に資するよう行われるべき旨の規定を設けることとしております。  第二に、公共交通事業者等によるハード対策及びソフト対策の一体的な取組を推進するための計画制度を創設することとしております。  第三に、バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組を強化するため、市町村が移動等円滑化促進方針を定めるなどの新たな仕組みを設けることとしております。  第四に、さらなる利用しやすさの確保を図るため、一般貸切旅客自動車運送事業者等を本法の適用を受ける事業者に追加すること、駅などに加え、道路や建築物等を含む幅広いバリアフリー情報の提供を推進すること、高齢者障害者等が参画し施策内容の評価等を行う会議を設けること等を規定することとしております。  その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。  以上が、この法律案を提案する理由であります。  この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
  210. 西村明宏

    西村委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。     —————————————
  211. 西村明宏

    西村委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。  本案審査のため、来る十三日金曜日午前九時、参考人として近畿大学名誉教授三星昭宏君、社会福祉法人日本盲人会連合会長竹下義樹君、DPI日本会議事務局長佐藤聡君及び株式会社社会構想研究所代表取締役・交通権学会理事森すぐる君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  212. 西村明宏

    西村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次回は、来る十三日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時三十二分散会