○山井
委員 三十五分間、
質問をさせていただきます。
きょう、多くの
議員から
質問がありましたが、本当に私たちが今までから言っているとおり、今回、高度プロフェッショナル、いわゆる
残業代ゼロ
制度、過労死促進法、これが強行採決されたら人の命が奪われるということがますます明らかになってきております。
例えば、野村不動産の
裁量労働制についても、二〇〇五年から営業関係の約六百人に導入されたけれども、四年前の
労働基準監督署の
調査では見抜くことができなかった。それで、この配付資料にもありますが、過労死になられて初めて、十二年たって違法が発覚した。つまり、これは人が亡くならなかったら永遠に発覚しなかったんですよ。いろいろ指導を
徹底するとかおっしゃっているけれども、過労死が起こらないと違法がわからない。
残念ながら、一昨日明らかになった、IT関係会社の二十八歳の若者も一緒です。
裁量労働制に入って、三十六時間連続
勤務して、一カ月余りで過労死しているじゃないですか。
そして、初鹿さんも、皆さん言ったように、違法だらけじゃないですか、残念ながら。インターネットを見たら、ハローワークのホームページを見たら、違法な
裁量労働制があふれているじゃないですか、これ。野放しじゃないですか。そんな中で、きょうの配付資料にもありますように、ますますこのリスクが高まってきております。
それで、きょうの配付資料を見ていただきますと、今回の新たな過労死ですね。きょうの配付資料の中に入れさせていただきましたけれども、IT関連会社、そして、テレビ局の方もお亡くなりになられました。
この四ページにありますように、
裁量労働制を
適用、三十六時間連続
勤務。テレビ会社のプロデューサー過労死、しかしこれは二〇一五年、三年たたないと明らかにならない。そして、管理監督者、
残業規制の対象外。
そして、この
裁量労働制、三十六時間連続
勤務で働くことになった若者は、みなし
労働時間はたった一日八時間。そして、このハローワークの求人、これを見てください、五ページ。ここに書いてあるんですよ、このITの会社のハローワークの求人。
裁量労働制、月平均の時間外は二十時間と書いてあるんですよ。
そして、このような管理監督者や
裁量労働制でさえ、人が死なないと取り締まれない。野村不動産は、四年前に指導に入ったけれども、六百人もの違法を見抜けなかった。
大西さんがおっしゃるように、
裁量労働制というのは恐ろしいんですよ。一旦導入すると、違法で摘発されることなんかほとんどない、ざるなんです。
それよりもざるなのが、高度プロフェッショナル。この九ページにありますように、
裁量労働制でさえ、みなし
労働時間、休日
労働時間数の、
労働時間の把握が義務になっているんです。ここでも過労死は激増しているんです。これは重要ですよ。しかし、
裁量労働制の過労死とは公表されないんですよ。違法だから、
裁量労働制の過労死とすら公表されないんですよ。人知れず
裁量労働制ということで亡くなっても、違法だから、結局は
裁量労働制の過労死ということも誰にも知られずに、今回の野村不動産と一緒ですよ、そうやって、深刻さは
国民にも伝わりにくい。
そして、管理監督者、
管理職でさえ、深夜
労働時間を把握されている。しかし、この九ページにありますように、高度プロフェッショナルは、その
労働時間を全く把握しなくていい。ある方がおっしゃっていました。この高度プロフェッショナル、悪魔の
制度だと。過労死しても、過労死とさえ認めてもらえない。本当にこれは恐ろしい
制度であります。
そして、このことに関して、ついでに言いますと、十一ページにありますように、先日も私、二人の若者に会いました。
裁量労働制。一人は、
裁量労働制で百時間
残業をして、晩遅くに意識不明になって死にかかった。晩遅く同僚が出社したから命は救われたけれども、本当だったら死んでいた。これを、違法じゃないかということで
労働組合が労基署に行ったら、労基署は問題ないといって門前払いされた。もう一人の右側の方も、労基署に行ったら、
裁量労働制違反かどうかわからないと言われた。
もともと見抜けないだけじゃなくて、労基署に行ったって門前払いに遭ってしまう。そうやって若者が二人とも死にかかっているんですよ。いまだにこの若者二人は体調が回復していませんよ。
残業させられて、最大百時間ぐらい。こういう
状況の中です。
そこで、
一つ冒頭に私、申し上げておきたいのは、きょう、私の
質問主意書の回答が返ってきました。どういう
質問主意書を出したのか。高度プロフェッショナルの
労働者が
制度から外れたいと希望した場合は、一般の
制度の
労働者に戻れますか。きょう、返ってきました、朝十時に。答弁は、
高度プロフェッショナル制度については、
労働者の同意を要件としているが、当該同意は撤回することができるものであると。
つまり、この高プロは、現行法で撤回することはできます。でも実際は、本当になかなか途中で抜けられないと思います。今、何やら修正案をして、撤回できないから撤回できるようにするというふうな、そういう報道もありますけれども、
質問主意書にあるように、既にこれは撤回はできることにはなっているんですよ。あと、手続をどうするかというだけの話で。
ただ、言いたいのは、
裁量労働制と同じように、
裁量労働制も途中で抜けようと思えば抜けられますよ、しかし抜けられないんです。このことは申し上げておきたいと思います。
そこで、
最初に、来てくださっております内閣官房の原
審議官に、池田
議員の続きをさせていただきたいと思います。
きょうの配付資料の中に、過労死家族の会の
方々の安倍総理
大臣への面会希望の面談依頼書というものが入っております。二十ページです。きょうも過労死家族の会の
方々が傍聴にお越しになられております。
読み上げさせていただきます。二十ページです。
総理
大臣安倍晋三殿。面談の御依頼。私たちは、高度プロフェッショナルなど、逆に過労死をふやしかねない
改革が法案に含まれていることに強い危機感を持っています。働き方
改革は、当初からの安倍総理の御発言どおり、過労死を減らすものであらねばなりません。万一、過労死をふやす法案が成立することは絶対にあってはなりません。過労死で愛する家族を失い、地獄の苦しみを味わうのは、私たちだけでたくさんです。過労死防止のために私たちは人生をかけて活動しております。国際情勢も緊迫する中、御多用とは十分に承知していますが、
国民の多くの命にかかわる切迫した問題ですので、ぜひとも私たちの声を直接お聞きいただきたく、面談を切にお願い申し上げます。
五月二十二日火曜日までにお時間を頂戴できればということで、これはおとといの一時ぐらいですか、安倍晋三事務所に届けられて、そして、かつ、福島参議院
議員を通じて、内閣官房にもおととい出されたということを記者会見でお聞きをいたしました。夕方に記者会見をされましたので。
そこで、原
審議官、改めてお聞きします。
二日前の一時に安倍晋三事務所にこれは
提出されております。二日前です。昨日も午前中、十一時、福島みずほ参議院
議員が、安倍総理、会ってくださるんですよね、面会してくださいということを強く強く、きのう午前と午後、福島みずほ
議員が二回も
質問されました。当然、安倍総理には、過労死家族の会から面談の御依頼が行っているということはもう耳に入っているということでよろしいですか。