○伊佐
委員 しっかり
指摘を踏まえてということでした。これは、できるだけしっかりと拘束力があるような形で、ガイドラインじゃない形でお願いしたいというふうに思っております。
そもそも、この高プロが拡大するんじゃないかという話は、
高度プロフェッショナル制度そもそもが悪いという
前提で、拡大しないようにしなきゃいけないというような
議論になっているんじゃないかと思います。私、悪いのは、この
制度というよりも、これを恣意的に運用されることが悪いこと、もし悪用されるのであればとんでもないこと、これをどうやって防ぐのかというのと同時に、これまで
議論があったような、多様な選択肢をどうやって働く皆様に提供できるかということだと思いますので、適切に、適正に運用できる
制度というものをしっかりと追求してまいりたいというふうに思っております。
裁量
労働制について伺いたいと思います。
裁量
労働制の
趣旨というのは柔軟な
働き方ということで、現に今
適用されていらっしゃる方がいらっしゃいます。その上で、今回は、残念ながら、裁量
労働制の
部分というのは再検討、全面削除ということになりました。
昨日、野党の方が配っていただいた資料、裁量
労働制を現在
適用されている方の生の声というのを資料で配っていただいております。この資料、非常に貴重な資料だなと思っておりまして、いろいろな、今の裁量
労働制に対する不満の声ももちろん書いてあります。長時間
労働が常態化する場合には規制が必要ですねという声であったりとか、あるいは、
制度に見合う人材の年度ごとの精査が必要で、一回とってしまったらそのままになっているのが問題だという声もあります。
でも、逆に、裁量
労働制でありがたいという声も結構載っていまして、例えば、午前中に私ごとで利用するような場合には非常に有効に機能していますという答えであったりとか、あるいは、
適用対象者の拡大を希望していますという声であったりとか、裁量
労働制をすることが
働き方の多様性を進められるので非常によいという意見、中には、朝寒いから二度寝して起きたら十時半だったけれ
ども、特に問題なく普通に出勤すればいいからよかったというような声もあったりとか、いろいろな声があるわけです。
こうした、悪い、改善しなきゃいけない、これは問題だと思われるところもあれば、いいと思っているようなところもあるわけで、この悪いところをいかに抑えていくかということが大事だと思います。
その上で、今回、全面削除。つまり、裁量
労働制の対象
業務の拡大、これは削除された。と同時に、今現に裁量
労働制の方がいらっしゃるわけで、この
方々のための
健康確保措置についても削除されちゃったわけです。ここは実は党内でも相当
議論がありました。
健康確保措置の
部分だけ残せないのかという
議論がありました。
改めて
確認したいんですが、両方とも落とした理由について伺いたいと思います。