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2018-04-04 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三十年四月四日(水曜日) 午前九時
開議
出席委員
委員長
稲津
久君
理事
城内 実君
理事
平 将明君
理事
辻 清人君
理事
冨樫 博之君
理事
吉川 貴盛君
理事
落合 貴之君
理事
田嶋 要君
理事
富田 茂之君 穴見 陽一君 上野 宏史君 尾身 朝子君
大串
正樹
君 大見 正君
岡下
昌平君 神山 佐市君 小林 鷹之君 佐々木 紀君
佐藤ゆかり
君 田畑 毅君
原田
義昭
君 穂坂 泰君 星野 剛士君
本田
太郎
君 松本 洋平君 八木 哲也君 中谷 一馬君 松平 浩一君 山崎 誠君 浅野 哲君
吉良
州司
君 斉木 武志君 山岡
達丸
君
菊田真紀子
君 笠井 亮君 谷畑 孝君 …………………………………
経済産業大臣
世耕
弘成君
経済産業大臣政務官
大串
正樹
君
経済産業委員会専門員
佐野圭以子
君 ――
―――――――――――
委員
の異動 四月四日
辞任
補欠選任
神田
裕君
本田
太郎
君
三原
朝彦
君
原田
義昭
君 同日
辞任
補欠選任
原田
義昭
君
三原
朝彦
君
本田
太郎
君
神田
裕君 ――
―――――――――――
四月三日
生産性向上特別措置法案
(
内閣提出
第二一号)
産業競争力強化法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二二号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
参考人出頭要求
に関する件
生産性向上特別措置法案
(
内閣提出
第二一号)
産業競争力強化法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二二号) ――――◇―――――
稲津久
1
○
稲津委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
生産性向上特別措置法案
及び
産業競争力強化法等
の一部を
改正
する
法律案
の両案を議題といたします。 これより順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
世耕経済産業大臣
。 ――
―――――――――――
生産性向上特別措置法案
産業競争力強化法等
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 ――
―――――――――――
世耕弘成
2
○世
耕国務大臣
生産性向上特別措置法案
及び
産業競争力強化法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
申し上げます。 まず、
生産性向上特別措置法案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。 近年、第四次
産業革命
と呼ばれる
IT分野
における急速な
技術革新
の進展に伴い、これまでの
産業構造
や国際的な
競争条件
が著しく変化する中で、
我が国産業
の
生産性
の
向上
を
短期間
に実現するための
措置
が早急にとられなければ、
我が国産業
の
国際競争力
が大きく低下するおそれがあります。
グローバル競争
の中で
我が国産業
が勝ち抜くためには、こうした
技術革新
の果実を取り入れ、世界に先駆けて新たな
付加価値
を生み出すことで、
生産性
を飛躍的に
向上
させる必要があります。 こうした現状に鑑み、
政府
として昨年十二月に取りまとめた新しい
経済政策パッケージ
において
生産性革命集中投資期間
とされた
平成
三十二年度までの三年間に
生産性革命
を実現するため、
政府一丸
となって
計画
的に
取組
を進める
実行体制
を確立するとともに、
我が国産業
の
生産性
を
短期間
に
向上
させるために必要な
支援措置
を、期限を限って集中的に行うべく、本
法律案
を提出した次第です。 次に、本
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一に、
生産性革命
を
政府一体
となって強力に実行するための
仕組み
を創設します。具体的には、
政府
が重点的に講ずべき
施策
の
内容等
を定めた
革新的事業活動実行計画
を策定し、
生産性向上
のための
施策
の集中的かつ一体的な
実施
を図ります。 第二に、新しい
技術
や
ビジネスモデル
を用いた
事業活動
を
促進
するため、
規制
の
サンドボックス制度
を創設します。
参加者
や
期間
を限定すること等により、既存の
規制
にとらわれることなく新しい
技術等
の
実証
を行うことができる環境を整えることで、迅速な
実証
を可能とするとともに、
実証
で得られた
データ
を
活用
できるようにして、
規制改革
を推進します。 第三に、
事業者
による革新的な
データ利活用
を
促進
するため、
データ
の
共有
、連携を行う
取組
を
認定
する
制度
を創設し、こうした
取組
に用いる
設備等
への
投資
に対して
減税措置等
の
支援
を行い、コネクテッド・インダストリーズを実現してまいります。また、
事業者
が国や
独立行政法人等
に対し
データ提供
を要請できる
手続
を創設し、
協調領域
における
データ
の
共有
を
支援
します。 さらに、
中小企業
における
生産性革命
を実現するため、
中小企業
の
生産性向上
に資する先端的な
技術
を
活用
した
設備等
の
導入
を後押しする
仕組み
を
導入
します。
市町村
が、
中小企業
における
先端設備等
の
導入
を
促進
するための
計画
をみずから策定し、これに基づいて
中小企業
の
先端設備等
の
導入計画
を
認定
して
支援措置
を講ずることで、地域の
自主性
のもとで、
生産性向上
のための
設備投資
を加速します。 次に、
産業競争力強化法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。
我が国
は、アベノミクスの三本の矢を同時に実行した結果、
設備投資
の
拡大
、雇用の
拡大
など
経済
の停滞を打破することができました。しかしながら、
我が国経済
の
成長軌道
を確かなものとするためには、急激な
経済社会情勢
の変化に的確に対応して、引き続き、
我が国産業
の
国際競争力
を
強化
し、その持続的な発展を図ることが重要です。 このため、
業種
を超えた
事業再編
、
情報
の適切な
管理
及び新
事業
の
創出
による
イノベーション
の
促進
、
事業再生
の
円滑化
、
事業承継
の
加速化
、
経営基盤強化
のための
中小企業支援機関
の
支援能力確保
、
IT導入
の
加速化
のための
支援体制
及び
IT化
に対応した
セーフティーネット
の
整備等
のために必要な
施策
を講じるべく、本
法案
を提出した次第であります。 次に、本
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 まず、
産業競争力強化法
の一部
改正
です。 第一に、
業種
を超えた
事業再編
の
促進
を図ります。さまざまな手法による
事業再編
を行いやすくするため、株式を対価とする
事業再編
を
認定
し、
会社法
の特例を設ける等の
支援措置
を講じます。 第二に、
情報
の適切な
管理
の
促進
のための
制度
を創設します。
競争力
の源泉となる
技術等
の
情報
の
漏えい防止措置
に係る
認証機関
の
認定制度
を設け、
事業者
における
情報
の適切な
管理
を促します。 第三に、新
事業
の
創出
による
イノベーション
の
促進
のための
施策
を講じます。
産業革新機構
を
産業革新投資機構
に改め、
投資機能
の
強化等
のため、
投資基準
の策定や
事後評価
の
徹底等
の
見直し
を行います。また、
国立大学法人等
による
ベンチャー出資
の
対象
を
拡大
するとともに、
市町村
が行う創業に関する
普及啓発
の
取組
を
支援
します。 第四に、
事業再生
の
円滑化
を図ります。
特定認証紛争解決手続
において
商取引債権
を保護すべきとの確認がなされた事実について、裁判所の
法的整理
における判断において考慮されるよう
措置
します。 さらに、
産業競争力
の
強化
に継続的に取り組むため、
集中実施期間
を廃止し、必要な
支援策
について、引き続き
措置
してまいります。 次に、
中小企業等経営強化法
、
中小企業
における
経営
の
承継
の
円滑化
に関する
法律
及び
中小企業倒産防止共済法
の一部
改正
です。 第一に、
事業承継
の
加速化
のための
施策
を講じます。
中小企業者等
が
合併等
により他の
中小企業者等
の
経営資源
を
活用
して
経営力
の
向上
を図る
取組
について、
経営力向上計画
の
認定
の
対象
とし、
認定
を受けた者について、
各種支援措置
を講じます。また、
親族外承継
の増加に対応するため、他の
中小企業者
の
事業
を
承継
しようとする者に対して
金融支援
を講じます。 第二に、
経営基盤強化
のための
支援能力確保
のための
施策
を講じます。
経営革新等支援機関
の
認定制度
について、
認定
に
有効期間
を設け、
期間満了
時に改めて
業務遂行能力
を確認する
更新制等
を
導入
します。 第三に、
IT導入
の
加速化
のための
支援体制整備
のための
施策
を講じます。
IT
の
活用支援
を行う
事業者
に係る
認定制度
を設け、
中小企業者等
におけるさらなる
IT
の
活用
を促します。 第四に、
中小企業者
の
IT化
に対応した
セーフティーネット
の
整備
のための
施策
を講じます。
IT活用
の高まりを見据え、
電子記録債権
に関する
中小企業者
の
連鎖倒産防止
のため、
共済
貸
付け対象
を拡充します。 これらの
法律
の
見直し
に伴い、
独立行政法人中小企業基盤整備機構法
について必要な
改正
を行います。 以上が、両
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
稲津久
3
○
稲津委員長
これにて両案の
趣旨
の
説明
は終わりました。 ――
―――――――――――
稲津久
4
○
稲津委員長
この際、
参考人出頭要求
に関する件についてお諮りいたします。 両
案審査
のため、来る十日火曜日午前九時、
参考人
の
出席
を求め、意見を聴取することとし、その
人選等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
稲津久
5
○
稲津委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る六日金曜日
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時八分散会