運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2017-12-04 第195回国会 参議院 決算委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十九年十二月四日(月曜日) 午後三時二十八分開会 ─────────────
委員氏名
委員長
二之湯
智君 理 事
豊田
俊郎
君 理 事
西田
昌司
君 理 事
宮本
周司
君 理 事
難波
奨二君 理 事
佐々木さやか
君 理 事
田村
智子
君
阿達
雅志
君
岡田
広君
片山さつき
君
進藤金日子
君 そのだ
修光
君
馬場
成志君
藤井
基之
君
古川
俊治
君
松下
新平
君
三木
亨君
森屋
宏君
石上
俊雄
君
古賀
之士君
杉尾
秀哉
君
浜口
誠君
矢田わか子
君
秋野
公造
君
宮崎
勝君
吉良よし子
君
石井
苗子
君
片山
大介
君 又市
征治
君
アントニオ猪木
君 ─────────────
委員
の異動 十一月一日
辞任
補欠選任
杉尾
秀哉
君
行田
邦子
君
アントニオ猪木
君
平山佐知子
君 十一月二十二日
辞任
補欠選任
進藤金日子
君
礒崎
陽輔君
十一月二十四日
辞任
補欠選任
礒崎
陽輔君
進藤金日子
君 十一月二十八日
辞任
補欠選任
石井
苗子
君
石井
章君 十一月二十九日
辞任
補欠選任
古賀
之士君
大塚
耕平
君
石井
章君
石井
苗子
君 十一月三十日
辞任
補欠選任
浜口
誠君
古賀
之士君
矢田わか子
君
石橋
通宏
君 十二月一日
辞任
補欠選任
石橋
通宏
君
矢田わか子
君
大塚
耕平
君
浜口
誠君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
二之湯
智君 理 事
豊田
俊郎
君
西田
昌司
君
宮本
周司
君
難波
奨二君
佐々木さやか
君
田村
智子
君 委 員
阿達
雅志
君
岡田
広君
片山さつき
君
進藤金日子
君 そのだ
修光
君
馬場
成志君
藤井
基之
君
古川
俊治
君
松下
新平
君
三木
亨君
森屋
宏君
石上
俊雄
君
古賀
之士君
浜口
誠君
矢田わか子
君
秋野
公造
君
宮崎
勝君
吉良よし子
君
石井
苗子
君
片山
大介
君 又市
征治
君
行田
邦子
君
平山佐知子
君
国務大臣
財務大臣
麻生
太郎
君 副
大臣
財務
副
大臣
木原 稔君 ─────
会計検査院長
河戸
光彦
君 ─────
事務局側
常任委員会専門
員 秋谷
薫司
君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
国政調査
に関する件 ○
平成
二十八
年度
一般会計歳入歳出決算
、
平成
二 十八
年度
特別会計歳入歳出決算
、
平成
二十八年
度国税収納金整理資金受払計算書
、
平成
二十八
年度政府関係機関決算書
(
内閣提出
) ○
平成
二十八
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算
書(
内閣提出
) ○
平成
二十八
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
(
内閣提出
) ○
国家財政
の
経理
及び
国有財産
の
管理
に関する調 査 (
会計検査院法
第三十条の二の
規定
に基づく報 告に関する件) ─────────────
二之湯智
1
○
委員長
(
二之湯智
君) ただいまから
決算委員会
を開会いたします。
国政調査
に関する件についてお諮りいたします。 本
委員会
は、
今期国会
におきましても、
国家財政
の
経理
及び
国有財産
の
管理
に関する
調査
を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
二之湯智
2
○
委員長
(
二之湯智
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
二之湯智
3
○
委員長
(
二之湯智
君)
平成
二十八
年度
決算外
二件を
議題
といたします。 まず、
平成
二十八
年度
決算
、すなわち
一般会計歳入歳出決算
、
特別会計歳入歳出決算
、
国税収納金整理資金受払計算書
、
政府関係機関決算書
につきまして、また、引き続き、
平成
二十八
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書並び
に
平成
二十八
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
につきまして、
財務大臣
から
概要説明
を聴取いたします。
麻生財務大臣
。
麻生太郎
4
○
国務大臣
(
麻生太郎
君)
平成
二十八
年度
の
一般会計歳入歳出決算
、
特別会計歳入歳出決算
、
国税収納金整理資金受払計算書
及び
政府関係機関決算書
を
会計検査院
の
検査報告
とともに
国会
に提出し、また、
平成
二十八
年度
の国の
債権
の現在額並びに
物品
の
増減
及び現在額につきましても
国会
に
報告
をいたしておりますので、その
概要
を御
説明
させていただきます。 まず、
平成
二十八
年度
の
一般会計
の
決算
につきましては、
歳入
は百二兆七千七百四十億円余、
歳出
は九十七兆五千四百十七億円余であり、差引き五兆二千三百二十二億円余の
剰余
を生じております。 この
剰余金
は、
財政法
第四十一条の
規定
により、既に
平成
二十九
年度
の
一般会計
の
歳入
に繰り入れております。 なお、
平成
二十八
年度
における
財政法
第六条の純
剰余金
は三千七百八十二億円余となります。 次に、
平成
二十八
年度
の
特別会計
の
決算
でありますが、同
年度
における
特別会計
の数は十四であり、これらの
決算
の
内容
につきましては、
特別会計歳入歳出決算
のとおりであります。 次に、
平成
二十八
年度
における
国税収納金整理資金
の受入れ及び
支払
につきまして、同
資金
への
収納済額
は七十二兆三百五十六億円余であり、
一般会計
の
歳入
への組入
額等
は七十兆七千四百五十七億円余でありまして、差引き一兆二千八百九十九億円余が
平成
二十八
年度
末の
資金残高
となります。 次に、
平成
二十八
年度
の
政府関係機関
の
決算
でありますが、その
内容
につきましては、それぞれ
決算書
のとおりであります。 次に、国の
債権
の現在額につきましては、
平成
二十八
年度
末における国の
債権
の
総額
は二百二十七兆一千二百六十五億円余であります。 次に、
物品
の
増減
及び現在額につきましては、
平成
二十八
年度
中における純
増加額
は二千五百四十一億円余であります。これを前
年度
末現在額十二兆四千四百二十四億円余に加えますと、
平成
二十八
年度
末における
物品
の
総額
は十二兆六千九百六十五億円余となります。 以上が、
平成
二十八
年度
の
一般会計歳入歳出決算等
の
概要
であります。 なお、
平成
二十八
年度
の
予算
の
執行
につきましては、
予算
の効率的な使用や
経理
の適正な
処理
に努めてきたところでありますが、なお
会計検査院
から四百二十三件の
不当事項等
について
指摘
を受けましたことは誠に遺憾であります。 今後とも、
予算
の
執行
に当たりましては一層配慮をいたし、その適正な
処理
に努めてまいる所存であります。 何とぞ御
審議
のほどよろしく
お願い
を申し上げます。 次に、
平成
二十八
年度
の
国有財産増減
及び現在額総
計算書並び
に
平成
二十八
年度
の
国有財産無償貸付状況
総
計算書
を
会計検査院
の
検査報告
とともに
国会
に
報告
しておりますので、その
概要
を御
説明
いたします。 まず、
平成
二十八
年度
の
国有財産増減
及び現在額総
計算書
の
概要
について御
説明
をさせていただきます。
平成
二十八
年度
中における
国有財産
の純
増加額
は九千九十七億円余であります。これを前
年度
末現在額百五兆九百八十二億円余に加えますと百六兆七十九億円余となり、これが
国有財産法
に基づく
平成
二十八
年度
末現在額であります。 以上が、
平成
二十八
年度
の
国有財産増減
及び現在額総
計算書
の
概要
であります。 次に、
平成
二十八
年度
の
国有財産無償貸付状況
総
計算書
の
概要
について御
説明
をさせていただきます。
平成
二十八
年度
中における
無償貸付財産
の純
増加額
は二百四十二億円余であります。これを前
年度
末現在額一兆五百六十三億円余に加えますと一兆八百六億円余となり、これが
平成
二十八
年度
末現在において
国有財産法
に基づき
無償
貸付けをしている
国有財産
の
総額
であります。 以上が、
平成
二十八
年度
の
国有財産無償貸付状況
総
計算書
の
概要
であります。 なお、これらの
国有財産
の各総
計算書
には、それぞれ
説明書
を添付しております。 何とぞ御
審議
のほどよろしく
お願い
を申し上げます。
二之湯智
5
○
委員長
(
二之湯智
君) 次に、
平成
二十八
年度
決算検査報告
及び
平成
二十八
年度
国有財産検査報告
につきまして、
会計検査院長
から
概要説明
を聴取いたします。
河戸会計検査院長
。
河戸光彦
6
○
会計検査院長
(
河戸光彦
君)
平成
二十八
年度
決算検査報告
につきまして、その
概要
を御
説明
いたします。
会計検査院
は、
平成
二十九年九月一日、
内閣
から
平成
二十八
年度
歳入歳出決算
の
送付
を受け、その
検査
を行って、
平成
二十八
年度
決算検査報告
とともに、
平成
二十九年十一月八日、
内閣
に回付いたしました。
平成
二十八
年度
の
一般会計
の
決算
は、
歳入
百二兆七千七百四十億余円、
歳出
九十七兆五千四百十七億余円でありまして、
会計検査院
はこれらの
決算
を確認いたしました。
平成
二十八
年度
の
特別会計
につきまして、
会計検査院
は十四
特別会計
それぞれの
歳入
、
歳出
の
決算
を確認いたしました。 また、
国税収納金整理資金
は、
収納済額
七十二兆三百五十六億余円、
歳入組入額
五十六兆四千三百十四億余円でありまして、
会計検査院
はこれらの
受払額
を
検査
完了いたしました。
平成
二十八
年度
の
政府関係機関
につきまして、
会計検査院
は四
政府関係機関
それぞれの
収入
、
支出
の
決算額
を
検査
完了いたしました。
平成
二十八
年度
の
歳入
、
歳出等
に関し、
会計検査院
は、国、
政府関係機関
、国の
出資団体等
の
検査対象機関
について、
書面検査
及び
実地検査
を
実施
いたしました。そして、
検査
の進行に伴い、
関係者
に対して六百
余事項
の質問を発しております。
検査
の結果、
検査報告
に掲記した
不当事項等
について、その
概要
を御
説明
いたします。 まず、
法律
、政令若しくは
予算
に違反し又は不当と認めた
事項
は、合計三百三十三件、百三十七億一千八百二十一万余円であります。 このうち、
収入
に関するものは、二十三件、四十一億二千九百三十二万余円であります。 その
内訳
は、
会計経理
が適正を欠いていたもの、
租税
の
徴収
が適正でなかったもの、
保険料
の
徴収
が適正でなかったもの、
収入印紙
が領得されたものとなっております。 また、
支出
に関するものは、三百七件、九十四億五千七百六十万余円であります。 その
内訳
は、
会計経理
が適正を欠いていたもの、
保険
の給付が適正でなかったもの、
医療費
の
支払
が過大となっていたもの、
補助事業
の
実施
及び
経理
が不当なもの、
交付税
の
交付
が不当なものなどとなっております。 以上の
収入
、
支出
に関するもののほか、
物品
が領得されたものなどが三件、一億三千百二十九万余円あります。 次に、
平成
二十八年十一月から二十九年十月までの間におきまして、
会計検査院法
第三十四条又は第三十六条の
規定
により
意見
を表示し又は
処置
を要求いたしましたものは二十八件であります。 その
内訳
は、
国民年金法
及び
厚生年金保険法
に基づく
遺族年金
の支給に関するもの、
鳥獣被害防止総合対策交付金事業
における
侵入防止柵
の
設置等
に関するもの、
研究開発プロジェクト等
に関する
委託事業
により取得した
物品
の
管理
に関するもの、
独立行政法人中小企業基盤整備機構
の
出資承継勘定
における
政府出資金
の
規模
に関するもの、
事務用品等
の
調達
に関するものなどとなっております。 次に、本院の
指摘
に基づき
当局
において
改善
の
処置
を講じた
事項
は四十七件であります。 その
内訳
は、
地域活性化
・
地域住民生活等緊急支援交付金
(
地方創生先行
型)の
間接交付金事業
の
実施
に関するもの、
総合評価落札方式
による入札における
落札者
の決定に関するもの、
シースパローミサイルRIM
162の
新規組立て整備
の
実施
に関するもの、
東日本大震災
からの復旧・
復興事業
に関連して発生した
返納金等
の取扱いに関するもの、
診療材料等
の
調達
と
在庫管理等
とを併せて行うことを委託する
契約
に関するものなどとなっております。 次に、特に掲記を要すると認めた
事項
は、
河川整備計画等
により
堤防等
を
整備
することとしている区間において、一部未
整備
の箇所又は改築が必要な橋梁が残存していて、
整備済み
の
堤防等
の
整備効果
を十分に発現させる方策を講ずる必要がある事態に関するものの一件となっております。 次に、
不当事項
に係る
是正措置等
の
検査
の結果につきましては、昭和二十一
年度
から
平成
二十七
年度
までの
検査報告
に掲記した
不当事項
のうち、
是正措置
が未済となっているものは五十四
省庁等
における四百五十六件、百五億一千四百四十八万余円、このうち金銭を返還させる
是正措置
を必要とするものは五十四
省庁等
における四百三十七件、百二億一千七百十五万余円となっております。 また、
平成
二十七
年度
決算検査報告
において
改善
の
処置
の
履行状況
を継続して
検査
していくこととした本院の
指摘
に基づき
当局
において
改善
の
処置
を講じた
事項
のうち、
改善
の
処置
が一部履行されていなかったものが一件あります。 次に、
平成
二十八年十一月から二十九年十月までの間におきまして、
会計検査院法
第三十条の二の
規定
により
国会
及び
内閣
に対して
報告
いたしましたものは、
租税特別措置
(
所得税関係
)の
適用状況等
に関するもの、
年金個人情報
に関する
情報セキュリティー対策
の
実施状況
及び
年金個人情報
の流出が
日本年金機構
の
業務
に及ぼした
影響等
に関するもの、各
府省等
における
職員
の
研修
の
実施状況等
に関するもの、
地方公共団体
における
社会保障
・
税番号制度
の
導入
に係る
補助事業
の
実施状況等
に関するもの、
地域活性化
・
地域住民生活等緊急支援交付金
(
地域消費喚起
・
生活支援
型)による
事業
の
実施状況
に関するもの、各
府省等
における
研究開発事業
の
実施状況等
に関するもの、
国立研究開発法人
における
研究開発
の
実施状況
に関するもの、国の
行政機関等
における
社会保障
・
税番号制度
の
導入
に係る
情報システム
の
整備等
の
状況
に関するもの、
次期戦闘機F
35Aの
調達等
の
実施状況
に関するものの九件となっております。 次に、
平成
二十八年十一月から二十九年十月までの間におきまして、
国会
からの
検査要請事項
に関し、
会計検査院法
第三十条の三の
規定
により
検査
の結果を
報告
いたしましたものは、
日本放送協会
における
関連団体
の
事業運営
の
状況
に関するもの、
東日本大震災
からの
復興等
に対する
事業
の
実施状況等
に関するものの二件となっております。 次に、本院の
検査業務
のうち、
検査報告
に掲記する必要があると認めた特定の
検査対象
に関する
事項
は三件であります。 その
内訳
は、国の
財政健全化
への取組に関するもの、量的・
質的金融緩和等
の日本銀行の
財務
への
影響
に関するもの、
日本郵便株式会社
によるオーストラリアの
総合物流企業
の
株式取得
に関するものとなっております。 次に、
国民
の関心の高い
事項等
に関する
検査
の
状況
として、これまで御
説明
いたしました
事例
などを整理し、
検査報告
に掲記しております。
最後
に、
特別会計
に関する
法律
に基づき、
平成
二十八年十一月に
内閣
から
送付
を受けた
平成
二十七
年度
特別会計財務書類
について
検査
した旨を
検査報告
に掲記いたしました。 以上をもって
概要
の
説明
を終わります。
会計検査院
といたしましては、機会あるごとに
関係
各
省庁
などに対して適正な
会計経理
の
執行
について
努力
を求めてまいりましたが、なお、ただいま申し述べましたような
事例
がありますので、
関係
各
省庁
などにおいても更に特段の
努力
を払うよう望んでいる次第であります。 次に、
平成
二十八
年度
国有財産検査報告
につきまして、その
概要
を御
説明
いたします。
会計検査院
は、
平成
二十九年九月一日、
内閣
から
平成
二十八
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
及び
平成
二十八
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
の
送付
を受け、その
検査
を行って、
平成
二十八
年度
国有財産検査報告
とともに、
平成
二十九年十一月八日、
内閣
に回付いたしました。
平成
二十八
年度
末の
国有財産
現在額は百六兆七十九億余円、
無償貸付財産
の
総額
は一兆八百六億余円になっております。
検査
の結果、
国有財産
の
管理
及び処分に関しまして、
平成
二十八
年度
決算検査報告
に掲記いたしましたものは七件であります。 その
内訳
は、
不当事項
といたしまして、
浮き桟橋
の
係留アンカー
の設計に関するもの、
意見
を表示し又は
処置
を要求した
事項
といたしまして、
独立行政法人中小企業基盤整備機構
の
出資承継勘定
における
政府出資金
の
規模
に関するもの、本院の
指摘
に基づき
当局
において
改善
の
処置
を講じた
事項
といたしまして、
延命工事
を
実施
した
巡視船
に係る
国有財産台帳
の記録に関するもの、
国会
及び
内閣
に対する
報告
といたしまして、各
府省等
における
職員
の
研修
の
実施状況等
に関するもの、各
府省等
における
研究開発事業
の
実施状況等
に関するもの、
次期戦闘機F
35Aの
調達等
の
実施状況
に関するものなどとなっております。 以上をもって
概要
の
説明
を終わります。
二之湯智
7
○
委員長
(
二之湯智
君) 以上で
平成
二十八
年度
決算外
二件に関する
概要説明
を終わります。
平成
二十八
年度
決算外
二件に対する質疑は後日に譲ることといたします。
麻生財務大臣
は御退席いただいて結構でございます。 ─────────────
二之湯智
8
○
委員長
(
二之湯智
君)
国家財政
の
経理
及び
国有財産
の
管理
に関する
調査
のうち、
会計検査院法
第三十条の二の
規定
に基づく
報告
に関する件を
議題
といたします。
会計検査院
から
説明
を聴取いたします。
河戸会計検査院長
。
河戸光彦
9
○
会計検査院長
(
河戸光彦
君)
会計検査院
は、
会計検査院法
第三十条の二の
規定
により
国会
及び
内閣
に対して、
平成
二十九年七月二十六日、九月十三日及び十一月二十九日に計三件の
報告書
を提出いたしました。その
報告書
の
概要
を御
説明
いたします。 最初に、「国の
行政機関等
における
社会保障
・
税番号制度
の
導入
に係る
情報システム
の
整備等
の
状況
について」を御
説明
いたします。
検査
しましたところ、国の
行政機関等
における
マイナンバー制度
の
導入
に係る
情報システム
について、
契約締結
後に
要件定義
の不備が判明して
情報システム
の改修や
契約変更
が必要となるなどしていたり、
国民健康保険組合等
の
事務
に必要な一部の
データ項目
が市町村への
情報照会
に使用する
データ項目
として正確に
規定
されていなかったことから
情報連携
が延期されていたり、
情報システム
間を接続せず手入力を行うことにしていたりなどしておりました。
検査
の
状況
を踏まえた
会計検査院
の
所見
といたしまして、国の
行政機関
は
要件
の
具体的内容
を適切に定義すること、所管府省は
関係機関
と十分に調整を行うなどして
データ項目
を正確に
規定
すること、
内閣官房
は必要な
支援
を一層行っていくこと、国の
行政機関等
は正確な
情報
を直接かつ迅速に授受することなどに留意して、
マイナンバー制度
に係る
情報システム
の
整備等
に取り組んでいく必要があると考えております。
会計検査院
としては、
情報連携
を含めた
マイナンバー制度
の
実施状況等
について引き続き注視していくこととしております。 次に、「
次期戦闘機
(
F—
35A)の
調達等
の
実施状況
について」を御
説明
いたします。
検査
しましたところ、
FMS調達
につきまして、
価格
の
上昇要因
を定量的に把握できていなかったり、一部の
防衛装備品等
について提供が行われていなかったりなどしておりました。また、
国内企業参画
につきまして、
各国内企業
の
実施計画
が
整合性
の取れたものとなっていなかったり、部品の
製造契約
が締結されていなかったりなどしておりました。さらに、
プロジェクト管理等
につきまして、
ライフサイクルコスト
の見積りに当たり
感度分析
の
実施
結果が
関係
各
組織
で共有されていないなどしておりました。
検査
の
状況
を踏まえた
会計検査院
の
所見
といたしましては、
防衛装備庁
において、
価格
の
変動要因
を確認すること、
防衛装備品等
が速やかに提供されるよう調整すること、
実施計画
の
整合性
を取ること、
下請製造
が行われるよう取り組むこと、
感度分析
の
実施
結果を
関係
各
組織
で共有することなどに留意して、F35Aの
調達等
がより適切に行われるようにすることが必要であると考えております。
会計検査院
としては、
次期戦闘機F
35Aの
調達等
の
実施状況
について今後とも多角的な観点から引き続き
検査
していくこととしております。
最後
に、「
租税特別措置
(
相続税関係
)の
適用状況等
について」を御
説明
いたします。
相続税関係特別措置
の
適用状況
並びに
関係省庁
及び
財務省
による
検証状況等
について
検査
しましたところ、
平成
二十二
年度
から二十八
年度
までの間に
政策評価
を行っていないものが見受けられました。また、
減収見込額
が多額に上っている
措置
について見ると、
小規模宅地等
の特例については、
小規模宅地等
を
申告期限
後短期間で譲渡していたものが見受けられ、
農地等
の
相続税
の
納税猶予
については、
農業経営
を二十年継続すれば
相続税
が免除される
農地等
のみを相続した
相続人
の
相当数
は
相続税
を納付することなく
当該農地等
の
譲渡等
が可能となることが見込まれる
状況
となっており、
事業承継税制
については、
資産保有型会社等
が
従業員数
など
事業実態
に係る一定の
要件
を満たすことにより、
事業実態
に係る
資産
のみでなく全ての
資産
の価額を
対象
として
納税猶予税額
を
計算
し、
事業承継税制
が適用されている
状況
となっておりました。
検査
の
状況
を踏まえた
会計検査院
の
所見
といたしましては、
関係省庁
において、
政策評価
や
税制改正要望
の際の
検証
を行い
国民
に対する
説明責任
を果たしていくこと、
財務省
において、今後とも十分に
検証
していくことが望ましいと考えております。
会計検査院
としては、今後とも
相続税関係特別措置
の
適用状況
並びに
関係省庁
及び
財務省
による
検証状況
について引き続き注視していくこととしております。 これをもって
報告書
の
概要
の
説明
を終わります。
二之湯智
10
○
委員長
(
二之湯智
君) 以上で
説明
の聴取は終わりました。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時五十分散会