○河野義博君 二〇一二年にいわゆるFIT法が施行されまして、以来、再生可能エネルギーは増えてはまいりました。ほとんど普及していなかったところからでございますので、数の上では二・五倍になったというふうに言っておりまして、FIT法施行以来、三千五百四十万キロワットの実際に導入が進んでおります。一方で、まだ、発電ベースで申しますと、二〇一六年度時点では一五・三%にとどまっております。また、先ほど申し上げた三千五百四十万キロワットのうち九五%は太陽光発電なんですね。ほかの発電はほとんど増えていないというのが現状であります。
この太陽光偏重の結果が招かれているんですが、大きな原因の一つは、法律で定められた義務的な
環境アセスメントにあると私は思います。今の御
答弁の中で、アセスの迅速化、またゾーニングを進めていただいている、このことは承知をしておりますけれども、アセスの期間の短縮化、それから規模要件の見直しというのが私は喫緊な
課題ではないかというふうに思っております。
アセスメントで、地熱、風力の場合ですと、少なくとも三、四年は掛かるということであります。FIT法施行が一二年ですので、まだ
環境アセスが終わっていなくて発電できていないという
状況にあるというのは容易に理解できるわけですけれども。
アセスは要らないと私申しませんで、アセスは要ると思います。どんな発電所でも、自然
環境の中に巨大な構造物を建てるわけですので、
環境影響がないわけはありませんので、私は、アセスというのは、何らかのアセスというのはやるべきだろうと思っております。周りの
住民の理解を得る手続も必要だと私は思います。
アセスの短縮化については既に取り組んでいただいておりますので、これは早く結論を出していただきたい。もう三年前から実証事業をやっております。まだこの手法を用いて運開した案件がないから考えられないということでありますけれども、これは、もう早く結論を出さなければ進めることができませんので、早く結論をお願いしたい。
一方で、規模要件の見直しというのも
是非とも進めていただきたい。アセス要件の規模というのは、
火力発電所でいいますと十五万キロワット、水力発電ですと三万キロワット、地熱一万キロ、風力一万キロ、これより大きい
施設を建てるときにはこの法アセスの対象になるということでありますが、太陽光発電はそもそもこの法アセスの対象にはなっておりませんで、幾ら大きな太陽光発電所を造ろうとも
土地造成を伴おうとも、
環境省のこの法律の下ではアセスの対象にはならないわけであります。
条例アセスがあるじゃないかという御
意見もございますが、条例アセスでも、もっとも、これ条例アセスといっても太陽光発電を規制するアセスではなくて、大規模の
土地の改変に伴って十ヘクタール以上変えますと県の認可が必要というところはございますが、十ヘクタールというとかなり大きな規模の太陽光発電所でございますので、実質的には太陽光のアセスというのは行われていないのが現状でありまして、各地で様々な問題を引き起こしているというのは御承知の向きだと思っております。
また、
火力発電十五万キロというこのバーを利用して、アセス逃れとも思われるような
石炭火力発電所がたくさん
計画をされておりまして、その数は十四件、約百五十万キロの
石炭火力発電所が
計画をされておりまして、これはそもそものやっぱり規模要件がおかしいんじゃないかと私は思うわけであります。
石炭火力発電所の高効率化を求める向きがありまして、大きな
石炭火力発電所ですと超臨界、超超臨界といった技術も使えるんでしょうけれども、この十五万キロ未満の小型の
石炭火力発電所というのは、排出係数も非常に高い、二酸化炭素をたくさん出す
石炭火力発電所でございます。しかも、一旦建ってしまえば四十年間その排出係数というのは固定されてしまって、改変することはなかなか困難でございます。
二〇五〇年度に八〇%
削減すると言っているのにもかかわらず、こういったアセス逃れの案件がたくさん、百五十万キロも
計画されているというのは、やはり一つの原因として、このアセスの規模要件というのが私はおかしいんじゃないかなというふうに思うところでございまして、累次にわたっていろんな場面で御提案を申し上げてまいりました。本
会議でも総理に申し上げまして、総理は検討すると答えていただきましたし、決算
委員会では、前
環境大臣もしっかり勉強しますと御
答弁いただきました。
また、党内でつくっております再エネ
推進委員会、私、
委員長を仰せ付かっておりまして、先日も官邸に
要望書を持っていきましてこの点
お話ししたところ、官房長官からも早速取り組みますというようなコメントも寄せられたわけでございまして、規模要件、
是非とも、
大臣、見直していただきたいんですけれども、具体的にいかがでしょうか。