運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2017-12-05 第195回国会 衆議院 本会議 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十九年十二月五日(火曜日)
—————————————
議事日程
第六号
平成
二十九年十二月五日 午後一時
開議
第一
旅館業法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
特定フィブリノゲン製剤
及び
特定血液凝固
第9
因子製剤
による
C型肝炎感染被害者
を救済するための
給付金
の
支給
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
厚生労働委員長提出
) 第三
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第四
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第五
国家公務員退職手当法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
北朝鮮
による
弾道ミサイル発射
に抗議する
決議案
(
古屋圭司
君外十八名
提出
)
日程
第一
旅館業法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
特定フィブリノゲン製剤
及び
特定血液凝固
第9
因子製剤
による
C型肝炎感染被害者
を救済するための
給付金
の
支給
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
厚生労働委員長提出
)
日程
第三
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
国家公務員退職手当法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
競馬法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
防衛省
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
議院運営委員長提出
) 午後一時二分
開議
大島理森
1
○
議長
(
大島理森
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
田野瀬太道
2
○
田野瀬太道
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
古屋圭司
君外十八名
提出
、
北朝鮮
による
弾道ミサイル発射
に抗議する
決議案
は、
提出者
の要求のとおり、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
大島理森
3
○
議長
(
大島理森
君)
田野瀬太道
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
4
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
第一に先立ち追加されました。
—————————————
北朝鮮
による
弾道ミサイル発射
に抗議する
決議案
(
古屋圭司
君外十八名
提出
)
大島理森
5
○
議長
(
大島理森
君)
北朝鮮
による
弾道ミサイル発射
に抗議する
決議案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
古屋圭司
君。
—————————————
北朝鮮
による
弾道ミサイル発射
に抗議する
決議案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
古屋圭司
君
登壇
〕
古屋圭司
6
○
古屋圭司
君 私は、
提出者
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
北朝鮮
による
弾道ミサイル発射
に抗議する
決議案
につきまして、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。
北朝鮮
は、
国際社会
からのたび重なる抗議、警告にもかかわらず、去る十一月二十九日に、またしても、
ICBM級
と見られる
弾道ミサイル
を
発射
し、
我が国
の
排他的経済水域
内に落下させました。
北朝鮮
がこのような
暴挙
を繰り返すことは、
我が国
を初めとする
国際社会
に対する重大かつ明白な挑戦であり、断じて容認することはできません。 また、先月十五日には、
横田めぐみ
さんの
拉致
から四十年の歳月が過ぎました。
拉致被害者
御本人及び御
家族
の方々が高齢化していく中、
拉致
問題の
解決
は
我が国
にとり最重要かつ緊急の
課題
であり、
拉致被害者全員
の一日も早い
帰国
を実現するために
最大限
の
努力
を尽くさなければなりません。 以下、案文の朗読をもちまして
趣旨
の
説明
にかえさせていただきます。
北朝鮮
による
弾道ミサイル発射
に抗議する
決議案
十一月二十九日、
北朝鮮
は、一発の
弾道ミサイル
を
発射
し、青森県西方約二百五十キロの
日本海上
の
我が国
の
排他的経済水域
内に落下した。
北朝鮮
による累次の
弾道ミサイル発射
や六度目となる
核実験
の強行を受けて、先般、
北朝鮮
に対して格段に厳しい
制裁措置
を課す強力な
国連安保理決議
第二三七五号が採択されたにもかかわらず、十一月二十九日の朝鮮民主主義人民共和国「
政府
」
声明
において、
金正恩国務委員長
は
国家核武力完成
の
歴史的大業
、
ロケット強国
の偉業を実現したと宣言し、核・
ミサイル開発
を放棄する
意思
を一切示していない。また、今回の
発射
は、
国際社会
の一致した
平和的解決
への強い
意思
を踏みにじり、一連の
国連安保理決議
及び
日朝平壌宣言
に違反するとともに、六
者会合共同声明
の
趣旨
に反するものであり、断じて容認できない。加えて、
平成
六年の
米朝間
の「合意された枠組」をはじめ、多数の
国際社会
との約束が反故にされた過去の事実に鑑みれば、
国際社会
全体で
北朝鮮
に対して
最大限
の
圧力
をかけ、
北朝鮮
の側から
対話
を求めてくる
状況
を作らなければならない。
北朝鮮
の核・
ミサイル開発
はこれまでにない重大かつ差し迫った脅威であり、本院は
北朝鮮
に対し厳重に抗議し、強く非難する。さらに、更なる
挑発行動
を控え、核・
弾道ミサイル開発計画
を直ちに放棄するよう強く求める。
国際社会
は、
国連安保理決議等
を踏まえ、結束した
外交努力
を展開し、平和的な
解決
を模索すべきである。
政府
においては、
国連加盟国
に対し、これまでの
国連安保理決議
に基づく
制裁措置
の完全な
履行
を実現するよう働きかけを一層強化しつつ、新たな
安保理決議
の採択を含め、
米国
、
韓国
、
中国
、
ロシア等関係各国
と緊密に連携し、
北朝鮮
に対する一層厳格で実効的な
措置
を取るよう求めるべきである。 さらに、
政府
は、
国民
の生命と財産、
我が国
の領土・領海・領空を守るべく、不測の事態に備え、
我が国
の
防衛
に万全を期すとともに、緊急時における
国民
に対する一層正確かつ迅速な
情報伝達
や、広報や訓練の
実施等
を通じた
国民
の安全を守るための
行動
の周知に努めるべきである。
北朝鮮
による核・
弾道ミサイル開発計画
の
即時放棄
、そして最
重要課題
である
拉致
問題については
被害者全員
の
即時帰国
を実現すべく、
政府
は総力を挙げて
努力
し、もって
国民
の負託に応えるべきである。 右
決議
する。 以上であります。 何とぞ
議員各位
の御賛同をお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
7
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
8
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。(
拍手
) この際、
内閣総理大臣
から発言を求められております。これを許します。
内閣総理大臣安倍晋
三君。 〔
内閣総理大臣安倍晋
三君
登壇
〕
安倍晋三
9
○
内閣総理大臣
(
安倍晋
三君) ただいまの御
決議
への所信を申し述べます。 十一月二十九日、
北朝鮮
が新型と見られる
ICBM級
の
ミサイル
の
発射
を強行したことは、
国際社会
の
平和的解決
への強い思いを踏みにじるものです。
北朝鮮
が再びこのような
暴挙
を行ったことは、断じて容認できません。
我が国
は、直ちに、
北朝鮮
に対し厳重に抗議し、
米国
、
韓国
とともに
安保理緊急会合
の開催を要請しました。今回の
ミサイル発射
は、累次の
安保理決議
及び
日朝平壌宣言
に違反し、六
者会合共同声明
の
趣旨
にも反するものです。各
安保理メンバー
より、
北朝鮮
の
ミサイル発射
に対し、強い非難の
声明
がありました。 私は、
トランプ大統領
及び文在
寅大統領
とそれぞれ
電話会談
を行い、
北朝鮮
に対する一層の
圧力強化
、
中国
のさらなる役割の慫慂、
安保理等
における緊密な連携につき一致しました。 今回の
ミサイル発射
により、
北朝鮮
が一貫して核・
ミサイル開発
を追求していることが明白となりました。
北朝鮮
が、一九九四年の
枠組み合意
、二〇〇五年の六
者会合共同声明
を時間稼ぎの口実に使い、核・
ミサイル開発
を進めてきたとの反省を踏まえれば、
北朝鮮
とは
対話
のための
対話
では意味がありません。
北朝鮮
に、完全、検証可能かつ不可逆的な方法で、核・
ミサイル計画
を放棄させることが必要です。
北朝鮮
に政策を変えさせるため、いかなる
挑発行動
にも屈することなく、毅然とした
外交
を展開し、
国際社会
で一致結束して
北朝鮮
への
圧力
を
最大限
に高め、
北朝鮮
の方から
対話
を求めてくる
状況
をつくっていかなければなりません。この方針にいささかも変更はないことを
トランプ大統領
、文在
寅大統領
と確認しました。
我が国
としては、
日米
、
日米韓
で協力し、
中国
、
ロシア
を含む
関係国
とも緊密に連携しながら、
国連安保理決議
の完全な
履行等
を全ての
国連加盟国
に強く働きかけてまいります。 今月、
我が国
は
安保理議長国
に就任し、十五日には
北朝鮮
問題に関する
安保理閣僚級会合
を主催します。このような
行動
を通じて、
国際社会
の取り組みを主導するとともに、
我が国
独自の
措置
の
実施
を徹底してまいります。
政府
としては、
発射
後、直ちに、
ミサイル
の動きを完全に把握し、
危機管理
に万全の
態勢
をとりました。引き続き、強固な
日米同盟
のもと、高度の
警戒態勢
を維持するとともに、
国民
に適時適切な
情報提供
を行い、
我が国
の平和と安全の
確保
、
国民
の安全、安心の
確保
に万全を期してまいります。
拉致
問題は
安倍内閣
の最
重要課題
です。全ての
拉致被害者
の御
家族
が御自身の手で肉親を抱き締める日まで、私の使命は終わりません。私が司令塔となって、
北朝鮮
に対する
国際社会
の
圧力
をてことしつつ、
北朝鮮
に
拉致
問題の
早期解決
に向けた決断を迫ってまいります。 ただいまの御
決議
の
趣旨
を体し、核、
ミサイル
、そして何よりも重要な
拉致
問題の
解決
に向けて、全力を尽くしてまいります。(
拍手
) ————◇—————
大島理森
10
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第一とともに、
日程
第二は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略し、両案を一括して
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
11
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第一
旅館業法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
特定フィブリノゲン製剤
及び
特定血液凝固
第9
因子製剤
による
C型肝炎感染被害者
を救済するための
給付金
の
支給
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
厚生労働委員長提出
)
大島理森
12
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第一、
旅館業法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第二、
特定フィブリノゲン製剤
及び
特定血液凝固
第9
因子製剤
による
C型肝炎感染被害者
を救済するための
給付金
の
支給
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求めます。
厚生労働委員長高鳥修一
君。
—————————————
旅館業法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
特定フィブリノゲン製剤
及び
特定血液凝固
第9
因子製剤
による
C型肝炎感染被害者
を救済するための
給付金
の
支給
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
高鳥修一
君
登壇
〕
高鳥修一
13
○
高鳥修一
君 ただいま
議題
となりました両案について申し上げます。 まず、
旅館業法
の一部を改正する
法律案
について、
厚生労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
旅館業
の
業務
の適正な
運営
を
確保
すること等により、
旅館業
の健全な発達を図り、
公衆衛生
及び
国民生活
の向上に寄与するため、所要の
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
旅館業
の
営業種別
について、
ホテル営業
及び
旅館営業
を統合し、
旅館
・
ホテル営業
とすること、 第二に、許可を受けず営業している者に対して、
都道府県知事等
が
立入検査等
を行うことを可能とするとともに、
旅館業法
に違反した者に対する罰金の
上限額
を引き上げること 等であります。
本案
は、去る十一月二十二
日本委員会
に付託され、二十四日
加藤厚生労働大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十二月一日、
質疑
を行った後、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。 次に、
特定フィブリノゲン製剤
及び
特定血液凝固
第9
因子製剤
による
C型肝炎感染被害者
を救済するための
給付金
の
支給
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
について、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
本案
は、
特定フィブリノゲン製剤
及び
特定血液凝固
第9
因子製剤
による
C型肝炎感染被害者
を救済するための
給付金
の
支給
に関する
特別措置法
に基づく
給付金
の
支給
の
請求
の
状況
に鑑み、
給付金
の
請求期限
を五年延長しようとするものであります。
本案
は、去る十二月一日の
厚生労働委員会
において、
内閣
の意見を聴取した後、
全会一致
をもって
委員会提出法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御
可決
いただきますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
14
○
議長
(
大島理森
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
15
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第二につき
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
16
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。 ————◇—————
日程
第三
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
国家公務員退職手当法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
17
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第三、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
、
日程
第四、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
日程
第五、
国家公務員退職手当法等
の一部を改正する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長山際
大
志郎
君。
—————————————
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
国家公務員退職手当法等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
山際
大
志郎
君
登壇
〕
山際大志郎
18
○
山際
大
志郎
君 ただいま
議題
となりました三
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
は、本年の
人事院勧告
に鑑み、
一般職
の
国家公務員
について、
俸給月額
及び
勤勉手当等
の額の
改定等
を行うものであります。 次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
は、
一般職
の
国家公務員
の
給与改定
に準じ、
特別職
の
職員
の
給与
の額を
改定
するものであります。 次に、
国家公務員退職手当法等
の一部を改正する
法律案
は、民間における
退職給付
の
支給
の実情に鑑み、
国家公務員
の
退職手当
の額を引き下げるものであります。 三
法律案
は、去る十一月二十二
日本委員会
に付託され、二十四日
梶山国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取しました。十二月一日、
質疑
を行い、
質疑終局
後、
討論
を行い、順次
採決
いたしましたところ、三
法律案
はいずれも
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
19
○
議長
(
大島理森
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第三につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
20
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第四及び第五の両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
21
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ————◇—————
田野瀬太道
22
○
田野瀬太道
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、右両案を
一括議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
大島理森
23
○
議長
(
大島理森
君)
田野瀬太道
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
24
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
25
○
議長
(
大島理森
君)
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長平口洋
君。
—————————————
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
平口洋
君
登壇
〕
平口洋
26
○
平口洋
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
法務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 両案は、
一般
の
政府職員
の
給与改定
に伴い、
裁判官
の
報酬月額
及び
検察官
の
俸給月額
の
改定
を行おうとするものであります。 両案は、去る十一月三十
日本委員会
に付託され、翌十二月一日
上川法務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、本日、
質疑
を行い、
質疑
を終局いたしました。次いで、
討論
、
採決
の結果、いずれも
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
27
○
議長
(
大島理森
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
28
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ————◇—————
田野瀬太道
29
○
田野瀬太道
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
競馬法
の一部を改正する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
大島理森
30
○
議長
(
大島理森
君)
田野瀬太道
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
31
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
競馬法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
32
○
議長
(
大島理森
君)
競馬法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長伊東良孝
君。
—————————————
競馬法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
伊東良孝
君
登壇
〕
伊東良孝
33
○
伊東良孝
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、近年における
地方競馬主催者
の厳しい
事業収支
の
状況
に鑑み、
地方競馬全国協会
が行う
地方競馬
の
活性化
のための
業務等
に必要な
資金
を
確保
するため、
平成
二十九年度までとされている
地方競馬全国協会
の勘定間の繰り入れの
措置
及び
平成
二十九年十二月末までとされている
日本中央競馬会
から
資金
を交付する
措置
の
期限
を五年間延長するものであります。
本案
は、去る十一月二十九
日本委員会
に付託され、翌三十日
齋藤農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、本日、
質疑
を行い、
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
34
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
35
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ————◇—————
田野瀬太道
36
○
田野瀬太道
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
防衛省
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
大島理森
37
○
議長
(
大島理森
君)
田野瀬太道
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
38
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
防衛省
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
39
○
議長
(
大島理森
君)
防衛省
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
安全保障委員長寺田稔
君。
—————————————
防衛省
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
寺田稔
君
登壇
〕
寺田稔
40
○
寺田稔
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
安全保障委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。
本案
は、
一般職
の
国家公務員
の例に準じて
防衛省職員
の
俸給月額等
を
改定
するものであります。
本案
は、去る十一月三十
日本委員会
に付託をされ、翌十二月一日
小野寺防衛大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。本日、
質疑
を行い、
採決
を行いました結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
41
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
42
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ————◇—————
田野瀬太道
43
○
田野瀬太道
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
議院運営委員長提出
、
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
は、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
大島理森
44
○
議長
(
大島理森
君)
田野瀬太道
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
45
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
大島理森
46
○
議長
(
大島理森
君)
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
議院運営委員長古屋圭司
君。
—————————————
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
古屋圭司
君
登壇
〕
古屋圭司
47
○
古屋圭司
君 ただいま
議題
となりました
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 本
法律案
は、
人事院勧告
に伴う
政府職員
の
給与改定
に準じて
国会議員
の
秘書
の給料月額及び勤勉手当の
支給
割合の
改定
を行おうとするものであります。 本
法律案
は、本日、議院
運営
委員会
において起草し、
提出
したものであります。 何とぞ御賛同くださいますようお願いを申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
48
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
49
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
可決
いたしました。 ————◇—————
大島理森
50
○
議長
(
大島理森
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十三分散会 ————◇————— 出席国務大臣
内閣総理大臣
安倍 晋三君 法務大臣 上川 陽子君 厚生労働大臣 加藤 勝信君 農林水産大臣 齋藤 健君
防衛
大臣 小野寺五典君 国務大臣 梶山 弘志君