運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

2017-04-14 第193回国会 参議院 本会議 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十九年四月十四日(金曜日)    午前十時一分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第十六号   平成二十九年四月十四日    午前十時開議  第一 日本国自衛隊アメリカ合衆国軍隊と   の間における後方支援物品又は役務相互   の提供に関する日本国政府アメリカ合衆国   政府との間の協定締結について承認を求め   るの件(第百九十二回国会内閣提出、第百九   十三回国会衆議院送付)  第二 日本国自衛隊オーストラリア国防軍   との間における物品又は役務相互提供に   関する日本国政府オーストラリア政府との   間の協定締結について承認を求めるの件(   衆議院送付)  第三 日本国自衛隊グレートブリテン及び   北アイルランド連合王国軍隊との間におけ   る物品又は役務相互提供に関する日本国   政府グレートブリテン及び北アイルランド   連合王国政府との間の協定締結について承   認を求めるの件(衆議院送付)  第四 遺伝子組換え生物等使用等規制によ   る生物多様性確保に関する法律の一部を   改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第五 国際開発協会への加盟に伴う措置に関す   る法律の一部を改正する法律案内閣提出、   衆議院送付)  第六 農業機械化促進法を廃止する等の法律案   (内閣提出衆議院送付)  第七 主要農作物種子法を廃止する法律案(内   閣提出衆議院送付)  第八 地方公務員法及び地方自治法の一部を改   正する法律案内閣提出)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  議事日程のとおり      ─────・─────
  2. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより会議を開きます。  日程第一 日本国自衛隊アメリカ合衆国軍隊との間における後方支援物品又は役務相互提供に関する日本国政府アメリカ合衆国政府との間の協定締結について承認を求めるの件(第百九十二回国会内閣提出、第百九十三回国会衆議院送付)  日程第二 日本国自衛隊オーストラリア国防軍との間における物品又は役務相互提供に関する日本国政府オーストラリア政府との間の協定締結について承認を求めるの件  日程第三 日本国自衛隊グレートブリテン及び北アイルランド連合王国軍隊との間における物品又は役務相互提供に関する日本国政府グレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定締結について承認を求めるの件   (いずれも衆議院送付)  以上三件を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。外交防衛委員長宇都隆史君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔宇都隆史登壇拍手
  3. 宇都隆史

    宇都隆史君 ただいま議題となりました条約三件につきまして、外交防衛委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  米国豪州及び英国との物品役務相互提供協定は、いずれも自衛隊とこれら各国軍隊との間における、平和安全法制を含むそれぞれの国の法令により認められる物品又は役務提供に係る決済手続等を定めるものであります。  委員会におきましては、三件を一括して議題とし、岸田外務大臣及び稲田防衛大臣に対し質疑を行うとともに、安倍内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行いました。  質疑の主な内容は、各国物品役務相互提供協定締結することの意義、日米協定日豪及び日英協定とで構成が異なっている理由、弾薬提供が要員の保護のためなど限定的に行われることの確認、提供された物品が第三国に移転される可能性の有無、弾薬提供戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機への給油等武力行使一体化することへの懸念、米国及び豪州との間でこれまでに物品役務提供が行われた実績等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終え、討論に入りましたところ、民進党新緑風会大野理事日本共産党井上委員、沖縄の風の伊波委員より、それぞれ三件に反対する旨の意見が述べられました。  次いで、順次採決の結果、三件はいずれも多数をもって承認すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  4. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 三件に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。大野元裕君。    〔大野元裕登壇拍手
  5. 大野元裕

    ○大野元裕君 民進党新緑風会の大野元裕でございます。  まずは、熊本地震一年を迎えるに当たり、被災者の皆様に対し、改めてお見舞いを申し上げますとともに、被災地に寄り添い、政治責任を果たすことを改めて約束をさせていただきます。  我が国自衛隊米国豪州及び英国軍との間での後方支援物品又は役務提供に関する我が国政府とこれら諸国政府との間で締結をされた協定に対し、民進党を代表し、反対立場から討論を行います。  冒頭申し上げます。  ACSA協定が新しいものとなろうが、国会承認が得られずに既存の協定に戻ろうが、その運用のほとんどは、防衛大臣の下、自衛隊によって行われることになると理解をしています。しかしながら、稲田防衛大臣国会での答弁を二転三転、記憶違い虚偽答弁と続けているため、南スーダンからの施設部隊撤収米国によるシリア空爆北朝鮮の暴挙に引き続く朝鮮半島情勢緊張等が見られ、外交安全保障国会が果たすべき役割がこれまでになく大きいにもかかわらず、大臣答弁一つ一つが果たして正しいのか虚偽なのかと吟味しながらの国会審議となりました。  それのみならず、ACSA運用する自衛隊に対するシビリアンコントロールを確固たるものとして発揮できずにいることに加え、日報隠蔽疑惑では、過ちがあれば大臣の名前で処分を行う立場にあるにもかかわらず、自らは虚偽答弁をしても責任すら取らないでいる、自衛隊大臣に対する信頼は地に落ちていると言わざるを得ません。  今回の日米日豪日英ACSA審議はこのような中で行われ、慎重にも慎重を重ねて審議せざるを得ない状況になりました。安全保障上極めて重要な時期にあるからこそ、喫緊課題審議を充実させ、万が一の事態国会大臣発言を信頼して議論できるような環境を整備するためにも、政府に対しては、稲田大臣を直ちに更迭するよう求めます。  さて、ACSA協定は、特定の国の軍と自衛隊との間で物品及び役務提供の枠組みを事前に一括して定めるもので、それは主としてPKO災害緊急派遣の際に活用されてきました。民主党政権時代にも日米ACSAは活用され、また日豪ACSA締結に向けて具体的な準備を進め、その基本的な柱立て議論してきました。この意味で、民進党は、アメリカオーストラリア等、一定の国との間でACSA協定締結を推進していくこと自体には賛成です。  しかしながら、今回の日米ACSAには、我が党が反対してきた安保法制における存立危機事態及び重要影響事態等が明記をされています。  これまで民進党は、正式な党の合意の中で、集団的自衛権行使が違憲であると断言したことは一度たりともありません。その上で、制約のない集団的自衛権行使憲法上認めることはできないとの考えの下、憲法の便宜的、恣意的解釈には一貫して反対してまいりました。  一昨年の安保法制は、主として自衛隊を遠くに派遣し米軍下請にするものであり、我が国の安全を直接支えるものではありません。我が国の直接の安全保障に対し貢献しない安保法制において、遠くで他国軍下請にするための事態を新たに日米ACSAに書き込んで改正を行うこの協定案には賛成することはできません。  そもそも与党は、威勢のいいスローガンを振り回すことは大好きなようですが、日本国民の命や日本の安全に対し、正面から向き合うことに御関心があるようには見えません。  自公政権は、冷戦時代基盤的防衛力構想から脱却する必要を認めながらも、そのための戦略を構築することができず、十年以上も我が国安全保障戦略冷戦時代のままに放置をされてきました。これに対し、民主党政権で初めて冷戦時代戦略を見直して、動的防衛力構想を確立する二二大綱を整備したのです。  ところが、政権交代をすると、自公政権はあろうことか大綱を凍結し、一年以上も日本戦略なき状態に漂流をさせました。その挙げ句に作られた現行の二五大綱では、動的防衛力構想のほぼコピーにすぎない統合機動防衛力なる言葉が冠されました。安保戦略を漂流させた挙げ句に政治的な言葉遊び、これが今の自公政権安全保障戦略の本質であります。  集団的自衛権行使についても、真に日本存立を脅かすような具体的なケースを示すことができたならばいざ知らず、政府が示した三つ事例根拠なきものであることはことごとく証明をさせていただきました。それ以降、新たな根拠事例は示されず、政府安保法制立法事実なきものとして浮遊しています。  政府は、立法事実がなく、現実的な想定すら示せない存立危機事態を書き込んだACSA改定を行う無責任さを自覚すべきです。きちんとしたケースを示して法制化協定締結し、後顧の憂いなく自衛隊活動させるのが政治家の使命です。政治家責任は果たさずに、現場責任を負わせる手法をまたしてもあなたたちは繰り返すのですか。さらには、具体的な事例すら示せないのに、協定案事態を書き込むとは、余りに相手国に対しても失礼だとはお思いになりませんか。  専ら遠くに自衛隊を派遣することが政治家に求められる責任ではありません。日本領土領海を守るためには、尖閣等島嶼部を守ることが喫緊の必要となっているのに、自民党は、公約で掲げたグレーゾーン対処のための領海警備法、どこに行ってしまったんでしょうか。  日本領土領海を守ることに関心があるのであれば、我々が政府安保法制よりも早く提出をした領域警備法審議すべきです。あるいは、我々の領域警備法、お得意のコピーで構いませんので、それを対案として提出されてはいかがでしょうか。喫緊日本領土領海対処する法制を作った上で、必要な事態を書き込んだACSA協定審議すべきです。  日豪並び日英ACSAについても同様です。豪州英国とは協力の余地が大きく、かつ、国際の安全に資する目的を共有する国です。政権時代民主党内で日豪ACSA議論した柱立ては、今回のACSAにほぼそのまま維持されています。しかし、一点だけ異なる部分があります。それは、弾薬という僅か二文字です。  安保法制採決以前、政府は、弾薬提供については特段ニーズがないとしてこれを当時の周辺事態法に含めず、またその法的判断も避けてきました。当時の国会答弁にあるとおり、政府立場は、協定案に含まれない、特段ニーズはない、そういうものでした。  ところが、今回の英国並び豪州とのACSAには、存立危機事態重要影響事態は明記されていません。それぞれの国の国内法に従うという部分について、これらの事態は論理的に含まれていると説明がありました。論理的に可能であることを日豪日英共に確認しているが、具体的なケースを想定してニーズが表明されたわけではない、こういう答弁もありました。  法案に含まれるので論理的に可能であるという議論は、そこは理解できます。しかしながら、特定ケースを想定してニーズが表明されていないという状況は維持されており、協定案に書き込めばニーズが出るという議論は到底受け入れられません。政府立場が一変した真っ当な説明すらなされていないのです。  なお、民進党提出をさせていただいている周辺事態法には、これまでの政府立場との一貫性を踏まえ、武器弾薬提供は書き込んでおりません。  日豪並び日英ACSA重要性理解をするものの、政府責任ある立場を果たすためには、弾薬提供部分についてなぜこれまでのニーズに関わる説明と違うかを国民に示す必要がありますが、政府はその責務を放棄をしていると言わざるを得ません。  民進党はこれからも、近くは現実的に、遠くは抑制的に、国際協力は積極的にという一貫した立場を維持し、厳しさを増す国際環境の中でも政治役割を果たしていくことを最後に申し上げ、反対討論とさせていただきます。  ありがとうございました。(拍手
  6. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 浅田均君。    〔浅田均登壇拍手
  7. 浅田均

    浅田均君 日本維新の会、浅田均です。  私は、日本維新の会を代表して、日米ACSA日豪ACSA日英ACSAの三協定について、賛成立場から討論いたします。  我が党は、自立する国家、自立する地域、自立する個人の実現を理念に掲げております。同時に、多様な価値観を認め合う国家社会実現させたいとも考えております。  ところで、国家の主要な役割は、国家国民の安全を保障することです。国連憲章第五十一条が予定する国連中心とした集団的安全保障体制が未整備であるという現実に対応するためには、法の支配、民主主義自由主義等価値観日本と共有する国々と協力して安全保障体制強化することが必要です。ただし、同時に、その安全保障体制運用に関しては、常に巻き込まれるリスクと見捨てられるリスクバランスの上に立ち、国民のために合理的に判断することが求められます。  我が国が置かれている現実は、ロシア、中国韓国等の間に問題を抱え、その上に、北朝鮮との間には、拉致問題だけではなく、核・弾道ミサイル開発、さらには度重なる発射実験など、大きな脅威が存在することは間違いありません。私たちは、この現実をしっかり見詰める必要があります。  今、アメリカ航空母艦朝鮮半島近くに展開する動きを見せ、東アジアにおける軍事的緊張はこれまでになく高まっております。  我が国安全保障上の最優先課題である北朝鮮の核・ミサイル開発に係る問題解決に向けては、まず日本にとって最も重要である日米韓協力関係の更なる緊密化が不可欠です。さらに、東アジア安全保障体制強化するためには、朝鮮半島非核化戦略目標とする中国との話合いが不可欠です。  北朝鮮に対し、国連安保理決議等の遵守、挑発行動の自制、非核化実現を強く求めていくことが必要であり、政府に対して更なる取組の強化を求めます。  平成二十七年から整備された平和安全法制においては、地域を限定することなく、存立危機事態における集団的自衛権が認められることになりました。私たち日本維新の会は、いわゆる安保国会において、政府与党平和安全法制に対する独自案提出し、本国会まで提出し続けております。具体的には、存立危機事態に代わる米軍等防護事態、すなわち我が国周辺我が国防衛するために活動している同盟国軍に対する攻撃という事態に対しては自衛権行使できるという法案提出いたしております。  このため、存立危機事態における各国との防衛協力部分については、我が党の主張を逸脱する事態が生じることは否定できません。しかし、安全保障環境が厳しさを増す中、我が国周辺我が国防衛するために活動している同盟国軍に対し自衛権行使される場合について、同盟国軍等物品役務相互利用を可能にすべき場合があるのは想定できることであります。その限りでは、同盟国であるアメリカはもとより、防衛上の協力が求められるオーストラリア、イギリスとの物品役務の融通を可能にする協定は、日本国民の生命、財産を守るために必要であると考えます。  巻き込まれるリスクと見捨てられるリスクバランス考えたとき、今回の日米ACSA日豪ACSA日英ACSAの三協定は合理的なものであると判断いたします。ゆえに、我が党は本議案賛成いたします。  御清聴ありがとうございました。(拍手
  8. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 井上哲士君。    〔井上哲士登壇拍手
  9. 井上哲士

    井上哲士君 日本共産党井上哲士です。  私は、会派を代表して、日米日豪日英三つ物品役務相互提供協定反対立場から討論を行います。  まず、米国トランプ政権が行ったシリアへの空爆についてです。  化学兵器使用は、誰によるものであれ、人道と国際法に反する重大で許されない残虐行為であります。だからこそ、真相解明を行い、使用した者に厳しい対処を行い、二度と使われないようにするため国際社会国連中心に一致協力することが必要です。  化学兵器禁止機関、OPCWは、六日、調査に着手したと発表し、国際的な真相究明の努力が始まったところでした。にもかかわらず、米国が、アサド政権使用したと断定した上、安保理決議もないままに空爆を行ったことは国連憲章国際法に違反するものであり、真相解明シリアの内戦問題の解決に逆行するものであります。  この空爆について、安倍総理が、米国の決意を日本政府支持すると表明し、理解するとしたことは重大です。昨日の外交防衛委員会で、シリア政府化学兵器使用したのかについて、外務大臣は、国際機関調査中と答えました。米国空爆国際法上の根拠について、総理は、米国考えを聴取していると答弁しました。何も根拠がないまま支持を表明したことになるではありませんか。  トランプ大統領の六日夜の声明では、化学兵器使用と拡散を防ぐことは米国安全保障上の重要な利益だと今回の攻撃を合理化しました。米国利益のために必要だとアメリカが判断すれば、国連憲章国際法を無視しても許されるというものであり、日本政府支持表明はこうした立場に追随するものと言わなければなりません。  これに関わり、トランプ政権北朝鮮に対する軍事力行使につながりかねない極めて危険な動きを強め、安倍政権がこうした動きを手放しで歓迎する姿勢を取っていることは重大であり、「武力による威嚇又は武力行使は、国際紛争解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」とした日本国憲法に照らして許されません。  米軍シリアで行ったような先制的軍事行動を行えば、韓国日本を巻き込んだ深刻な武力紛争に発展し、おびただしい犠牲が出ることは避けられません。米国は、国際社会と協調して経済制裁の厳格な実施強化を行いながら、北朝鮮との外交交渉に踏み切り、その中で北朝鮮の核・ミサイル開発の手を縛り、それを放棄させるという選択肢こそ取るべきであります。  安倍政権は、軍事力行使選択肢とすることを歓迎する姿勢を改め、米国に対し、軍事的選択肢を取るなときっぱり求め、外交的解決立場に立つよう強く働きかけるべきであります。  三つ協定は、世界規模で展開する米国軍事作戦の遂行に不可欠な物資や役務を、米軍が必要とするとき、いつでも調達できる集団的軍事支援網を構築するためのものであります。さらに、多国間の軍事協力推進強化を明記した日米新ガイドラインの下、米軍を頂点とする日米豪英四か国の軍事体制を強めるものであります。  この間、アメリカの起こしたアフガニスタン報復戦争イラク戦争は、多くの市民の命を奪うとともにテロの温床を広げる結果となりました。こうしたアメリカの無法な戦争世界的規模兵たん支援を行うなど断じて許されません。  総理は、本会議で、国際法上違法な武力行使を行う国に対して、ACSAの下での物品役務提供を含め、協力を行うことはあり得ないと答弁しました。しかし、安保理決議もないまま、米軍シリア攻撃国際法上の根拠も確かめずに支持を表明した対米追随の姿を見れば、米国の違法な武力行使への協力は、あり得ないどころか、ますますその可能性が高まったと言わざるを得ません。  さらに、本三協定は、安倍内閣憲法国民の声もじゅうりんして強行した安保法制戦争法により、日本提供する物品役務内容が拡大されたことを反映させたものであります。  日米間では、従来は武力攻撃事態等における活動のみに可能とされていた弾薬提供が全ての事態で可能となります。さらに、協定適用対象は、多数国間訓練国際連携平和安全活動存立危機事態重要影響事態国際平和共同対処事態などに大きく広がります。憲法違反安保法制一体のものであり、到底容認できません。  憲法九条は、自衛隊が海外で軍事活動を行うことは想定していません。ところが、政府は、これまで、武力行使一体にならなければ活動が可能とし、兵たん支援も可能としてきました。さらに、安保法制では、現に戦闘行為が行われている現場以外なら、それまで戦闘地域とされた地域でも米軍への兵たん活動を可能にしました。その際、政府は、現実活動を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる地域実施区域に指定するので、武力行使一体化は生じないとしました。  しかし、PKO自衛隊部隊を派遣した南スーダン首都ジュバでは、昨年七月に政府軍と反政府勢力による大規模戦闘が起き、自衛隊宿営地にも銃弾が着弾しました。政府説明どおりなら、停戦合意が機能し戦闘などないはずの場所であるにもかかわらず、実際には戦闘が起きていた事実は重大であり、武力行使との一体化は生じないとする政府説明の論拠は崩れていると言わなければなりません。  ましてや、日々情勢が大きく変わる戦闘現場に近い、いわゆる従来の戦闘地域でも兵たん活動を可能にすることは、まさに戦闘に巻き込まれる危険性を高めるものであります。  戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油も、周辺事態法では憲法上慎重な検討を要する問題だとして除外されたにもかかわらず、安保法制で可能にされました。大森元内閣法制局長官は、安保法制の際の参考人質疑で、一体化の典型的な事例だから憲法上認められないよということで議論が打ち切られたと当時の政府検討過程について証言しました。極めて重要です。  ところが、安倍政権は、当時と同じ要素を挙げて慎重に検討したなどとしながら、憲法上できないとしていたことをできると結論だけ変えたのです。驚くべきことです。  憲法は全く変わっていません。それにもかかわらず、百八十度異なる結論を出したことは全く説明が付きません。従来は、憲法上できないと説明してきた集団的自衛権行使を、憲法解釈の変更によってできるとした問題と同様、安倍政権憲法を尊重する意思がみじんもないことをあらわにするものと断ぜざるを得ません。  以上、協定承認に断固反対する意見を述べるとともに、憲法違反安保法制閣議決定の廃止を求めて、一層市民と野党の共闘を広げることを強調して、討論を終わります。(拍手
  10. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これにて討論は終局いたしました。     ─────────────
  11. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより三件を一括して採決いたします。  三件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  12. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  13. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数          二百三十     賛成            百五十八     反対             七十二    よって、三件は承認することに決しました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  14. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 日程第四 遺伝子組換え生物等使用等規制による生物多様性確保に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。環境委員長森まさこ君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔森まさこ登壇拍手
  15. 森まさこ

    森まさこ君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の的確かつ円滑な実施確保するため、遺伝子組換え生物等使用等により生ずる影響であって、生物多様性を損なうもの等が生じた場合における生物多様性に係る損害の回復を図るための措置を追加する等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、補足議定書の採択から本法律案提出まで時間を要した理由、生物多様性に係る損害に対する回復措置命令の対象範囲、損害の回復を図るための措置として想定される内容等について質疑が行われました。その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  16. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  17. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  18. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十一     賛成           二百三十一     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  19. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 日程第五 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。財政金融委員長藤川政人君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔藤川政人君登壇拍手
  20. 藤川政人

    ○藤川政人君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本法律案は、国際開発協会の第十八次増資に応じるため、我が国が追加出資を行うことを政府に授権する規定を追加しようとするものであります。  委員会におきましては、国際開発協会における資金調達の在り方、国際機関日本人職員を増員させる必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  21. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  22. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  23. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数          二百三十     賛成            二百三十     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  24. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 日程第六 農業機械化促進法を廃止する等の法律案  日程第七 主要農作物種子法を廃止する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。農林水産委員長渡辺猛之君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔渡辺猛之君登壇拍手
  25. 渡辺猛之

    ○渡辺猛之君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、農林水産委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  まず、農業機械化促進法を廃止する等の法律案は、最近における農業をめぐる状況の変化に鑑み、平成三十年四月一日に農業機械化促進法を廃止するとともに、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法における機構の業務に係る規定の整備を行おうとするものであります。  なお、衆議院において、機構の業務に係る規定の整備範囲について、農業等に関する技術上の検査を農機具についての検査に限定する修正が行われております。  次に、主要農作物種子法を廃止する法律案は、種子生産者の技術水準の向上等による種子の品質の安定など、農業をめぐる状況の変化に鑑み、平成三十年四月一日に主要農作物種子法を廃止するものであります。  委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人を招致してその意見を聴取するとともに、政府に対し、二法を廃止する理由、農業機械の安全性への影響、種子について都道府県の取組が後退する懸念、種子の確保に対する国の責務等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、民進党新緑風会を代表して田名部委員より、農業機械化促進法を廃止する等の法律案賛成主要農作物種子法を廃止する法律案反対日本共産党を代表して紙理事より、両法律案反対、希望の会(自由・社民)を代表して森委員より、主要農作物種子法を廃止する法律案反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。  討論を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、主要農作物種子法を廃止する法律案に対して附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  26. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 討論の通告がございます。順次発言を許します。徳永エリ君。    〔徳永エリ君登壇拍手
  27. 徳永エリ

    ○徳永エリ君 民進党新緑風会の徳永エリです。  私は、会派を代表して、農業機械化促進法を廃止する等の法律案には賛成、食料自給率三九%の我が国の食料安全保障国民や生産者が自らの食料や農業政策を決める権利である食料主権を守るためになくてはならない重要な法律である主要農作物種子法を廃止する法律案に断固反対立場から討論させていただきます。  戦後の日本において、食料増産を図るため、主要農作物の優良な種子を生産、普及することが課題になっていました。このため国は、昭和二十七年、サンフランシスコ講和条約の発効と同時期、つまり日本が主権を取り戻すとほぼ同時期に主要農作物種子法は制定されました。国民に食料を安定供給するために、我が国の主食、主要農作物である稲、大麦、裸麦、小麦及び大豆の地域に合った品種を開発し、優良品種、奨励品種を指定するための試験などを都道府県に義務付けることによって、公的機関がその優良な種子の生産、普及を支えてきました。  法律は三度改正され、昭和六十一年の改正では、都道府県以外のものが生産できるように圃場の指定や審査の規定を整備し、このときから民間企業の参入に道が開かれました。  この種子法に基づく奨励品種の指定に関して、平成十九年四月、規制改革会議は、主要農作物種子法の奨励品種制度が民間の新品種の種子開発の阻害要因になると民間への配慮を促しましたが、当時の農林水産省は、妨げにはなっていない、従来品種よりも優良な民間育種があれば採用したい意向を持っている都道府県は多数あると回答し、種子法に基づく制度の堅持を強く主張していました。  しかし、昨年の九月二十日、政府の未来投資会議規制改革推進会議農業ワーキング・グループ合同会合において、農林水産省は、奨励品種に民間の種子が採用されていない、主要農作物種子法が民間の種子産業への参入をしにくくしている部分があるのではないかと、これまでの主張を変えました。しかし、種子法は奨励品種の決定について何ら規定はしておらず、種子法によって民間の品種が奨励品種から排除されたという具体的な事例も示されてはおりません。  そして、昨年十月六日の同会合において内閣府の規制改革推進室の参事官が配付した資料に、突然、「民間の品種開発意欲を阻害している主要農作物種子法は廃止する。」と書かれていました。さらに、このときの議事録を読むと、種子法の廃止に関する議論が全くありません。また、委員会審議での政府答弁では、廃止の方針を決める過程で都道府県や採種農家などの関係者には意見を聞くことも廃止の意向を伝えることもしなかったということで、いつ、どこで、どんな議論があってこの資料が作成されたのか全く分かりません。唐突に廃止の方針を打ち出したことは、決定プロセスが余りにも不透明であり、こんな結論ありきのやり方は国民国会を軽視したもので、到底納得はできません。  それだけではありません。規制改革推進会議の農業ワーキング・グループの提言がそのままの文言で自民党の農林水産業骨太方針になり、さらに政府の農業競争力強化プログラムになるという異常な事態であります。規制改革推進会議総理大臣の私的な諮問機関であり、民間委員が闊達に意見を述べる場だったはずであり、政策決定機関ではなかったはずです。  与党の皆さん、一部の人たちの主張に支配されるような政策決定の進め方をいつまで黙って見ているつもりですか。おかしいと声を上げる人はいないのでしょうか。  今、種子法を廃止しなければならない理由は何なのでしょうか。  そもそも、民間参入を阻害している要因が奨励品種制度であるというのであれば、廃止するのではなくて、種子法を改正し、あるいは制度の運用を改善することで、民間活力を活用しながら種子の安定的な供給体制を明確に担保していくべきなのではないでしょうか。  都道府県は、種子法の廃止によって、これまでの種子の生産、普及体制が続けていけるのかどうか大変に心配しているんです。政府は種子法が廃止されても都道府県の取組は変わらないとしていますが、種子法の予算は平成十年の改正で一般財源化されていますので、根拠法である種子法が廃止されることによって、都道府県財政当局から取組を継続するための財源を長期的に確保することが困難になるのではないでしょうか。委員会審議における政府からの答弁では、これまでの都道府県の生産、普及体制や機能が維持できるという保証はどこにもありません。  また、これから審議される予定の重要議案である農業競争力強化支援法には、種子や種苗について、独立行政法人の試験研究機関や都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進することとしています。民間企業の参入が加速化され、野菜の種子のように主要農作物にも民間が開発した一代限りのF1種子が広く普及するようになれば、農家は自家採種できず、毎年種子を買い続けなければなりません。特定の企業への種子依存度が高まれば、地域農業が特定企業の方針に左右されるといった事態が生じかねません。  さらに、将来的に、国際的な巨大資本、モンサント、デュポンなど世界の種子産業を牛耳るバイオメジャーは、米の品種開発に強い関心を持っているとも言われています。国内市場への参入や国内企業の買収などが生じた場合、種子価格の高騰や特許、ロイヤリティー、遺伝子組換え作物等の種子の参入、優良な品種の海外流出など、外資の種子のシェアの拡大が我が国の食料安全保障に悪影響を及ぼす可能性は否定できません。  種子法を廃止する理由は、外資も含めた民間企業の参入促進を図り、企業利益を拡大させるためとしか思えず、都道府県や採種農家などの関係者、また国民にとっては不安なことだらけであります。種子は、国家戦略であり、公共のものです。国の責任で守らなければなりません。そして、決してビジネスの対象にはしてならないのです。  安倍総理は、息をのむような美しい田園風景を守ると言いながら、農業分野を成長戦略として、民間企業の利益拡大のために次々と参入障壁として国民から安全と安心を奪い取っています。  昨日の委員会で、参考人としてお招きした龍谷大学の西川芳昭教授は、国がやるべきことは、企業にイコールフッティング、同じ競争条件を与えることではなく、企業の暴走を制御することだとおっしゃっていました。農業や食を守るということは、命を守るということであります。主要農作物種子法を廃止するということは、食料の安定供給の前提となる種子供給体制を壊すことにつながり、国が国民の食を、命を守る責任を放棄するということになると言っても過言ではないと私は思います。  衆議院では、このような重要な法案をたった、たった五時間の審議で可決させてしまいました。参議院では五時間の審議と二時間の参考人質疑を行いましたが、まだまだ議論は尽くされておりません。  主要農作物種子法が廃止されても、これまでの都道府県による種子の生産、普及体制が維持されるんだということがきちんと納得いく形で担保されない限り、そして、種子を制する者は世界を制すると言います、外資の参入や種子の海外流出に対する懸念が払拭されない限り、主要農作物種子法は廃止するべきではないということを強く申し上げ、私の反対討論とさせていただきます。  御清聴いただきましてありがとうございました。(拍手
  28. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 紙智子君。    〔紙智子君登壇拍手
  29. 紙智子

    ○紙智子君 私は、日本共産党を代表して、主要農作物種子法を廃止する法律案反対する討論を行います。  討論に先立ち、一年前の熊本地震により犠牲となった方々に改めて哀悼の意を表し、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。  一年たってなお、避難者は四万七千人に上ります。被災者の住宅やなりわいの再建にはいまだ多くの課題が横たわっています。被災者の生活の立て直しのため、政府が手だてを取り切るよう求めるとともに、日本共産党として力を尽くしていく決意を改めて表明いたします。  さて、種子法は、一九五二年に制定されて以来、食料増産を図るため、稲、麦、大豆の種子を対象に、都道府県による奨励品種の指定、原種、原原種の指定、種子の審査制度等の規定などで品種開発と安定供給に役立ってきました。しかし、政府は、民間事業者が参入しにくいとの理由で本法を廃止すると言います。  こうした中、種子法の廃止に反対する世論が日に日に広がっています。参考人からも、慎重審議や十分な資料の説明国民的な議論が求められましたけれども、政府質疑は僅か五時間、委員長職権で審議を打ち切ったことに強く抗議するものです。  種子は、農業生産の最も基礎的な農業生産資材であり、農と食を左右するものだからこそ、国の姿勢を示すためにこの種子法が制定されました。ところが、質疑を通じて明らかになったことは、従来の政府説明を合理的な理由もなく覆していることです。  農林水産省は、僅か十年前、種子法は民間による新品種の種子開発、民間参入の阻害要因とはなっていないと答えていたのに、今は民間企業が参入する阻害要因になっていると言います。また、奨励品種制度は農産物種子法の要だと言ってきたのに、奨励品種は県が開発した品種を優先して奨励品種に指定する県自らへの御褒美だ、こんなことを言いました。挙げ句の果てに、立法事実に関わる種子法の対象である麦、大豆の資料をなぜ出さないのかと質問をしたら、公表している資料だから自分で探せと言わんばかり。全く許せない答弁です。  しかも、農林水産省は、規制改革推進会議に種子法の廃止を自ら提案し、廃止要求が出されていたわけでもなく議論もされていないのに、廃止することを結論としました。まさに、廃止先にありきの姿勢です。種子法の廃止は、農林水産省の自作自演と言われても仕方がありません。まともな説明責任も果たさず、国会議論を軽視する農林水産省の姿勢に強く抗議するものです。  以下、反対理由を述べます。  第一の反対理由は、都道府県と関係者が積み上げてきた高い安全性と公共性を持つ種子の生産、普及体制が崩壊する危険があるからです。種子法がなくなれば、育種予算を確保する根拠がなくなります。政府は、財源を確保するために努力すると言いましたが、現状が維持できるとは答えませんでした。財政的な担保がなくなれば、安定した種子の生産や供給体制は保証されず、地域の気候や農業形態に根差した品種開発が後退することは明らかです。  参考人からは、圧倒的な資金や技術を持つ多国籍企業の行動を抑えるため、国が一定の関与をしなければ本当の意味での自由な取引はできないとし、企業の暴走を制御するのが国の役割だと言われました。種子法を廃止すれば、外資系多国籍企業がもうけの場として進出する可能性もあります。  第二の反対の理由は、種苗法の中で位置付けるとする品種の圃場の審査等は、予算的な裏付けがなく、現状が継続される保証はありません。政府は種苗法で対応すると言いましたが、参考人からは、食料安全保障のインフラとしての種子法と知的財産の保護を定めた種苗法では目的が違うので、種苗法では対応できないとの意見が出されました。政府説明には道理はありません。また、農業競争力強化法で対応すると言いますが、むしろ都道府県の知見が民間に開放される懸念があるのです。  第三の反対理由は、現在でも民間企業による育成品種が奨励品種となるなど、民間に不利とは言えない上、むしろ開発に掛かるコストが増えて、種子価格が上がる危険があります。  以上を申し上げ、反対討論といたします。(拍手
  30. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これにて討論は終局いたしました。     ─────────────
  31. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより採決をいたします。  まず、農業機械化促進法を廃止する等の法律案採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  32. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  33. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十一     賛成            二百十七     反対              十四    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕     ─────────────
  34. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 次に、主要農作物種子法を廃止する法律案採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  35. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  36. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十一     賛成            百五十八     反対             七十三    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  37. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 日程第八 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。総務委員長横山信一君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔横山信一君登壇拍手
  38. 横山信一

    ○横山信一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、地方公共団体における行政需要の多様化等に対応し、公務の能率的かつ適正な運営を推進するため、地方公務員について、会計年度任用職員の任用等に関する規定を整備するとともに、特別職の任用及び臨時的任用の適正を確保しようとするものであります。  委員会におきましては、臨時・非常勤職員の勤務の実態、会計年度任用職員の任用の在り方、制度移行に当たっての適正な勤務条件の確保、処遇改善に向けた地方財政措置の必要性、休暇制度及び育児休業等の条例の整備等について質疑が行われました。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山下芳生委員より反対する旨の意見が述べられました。  討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  39. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  40. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  41. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十一     賛成            二百十七     反対              十四    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕     ─────────────
  42. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 本日はこれにて散会いたします。    午前十時五十八分散会