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2017-06-16 第193回国会 参議院 法務委員会 第20号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十九年六月十六日(金曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員の異動  六月十六日     辞任         補欠選任      中泉 松司君     足立 敏之君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         秋野 公造君     理 事                 西田 昌司君                 山下 雄平君                 真山 勇一君                佐々木さやか君     委 員                 足立 敏之君                 猪口 邦子君                 中泉 松司君                 古川 俊治君                 丸山 和也君                 元榮太一郎君                 柳本 卓治君                渡辺美知太郎君                 有田 芳生君                 小川 敏夫君                 仁比 聡平君                 東   徹君                 糸数 慶子君                 山口 和之君    国務大臣        法務大臣     金田 勝年君    副大臣        法務大臣    盛山 正仁君    大臣政務官        法務大臣政務官  井野 俊郎君    事務局側        常任委員会専門        員        青木勢津子君    参考人        東京大学大学院        法学政治学研究        科教授      橋爪  隆君        刑法性犯罪を変        えよう!プロジ        ェクト      山本  潤君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○刑法の一部を改正する法律案内閣提出、衆議  院送付) ○元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動  的に喪失しないことを求めることに関する請願  (第二五四号外四件) ○国籍選択制度廃止に関する請願(第二五五号  外四件) ○共謀罪テロ準備罪法案国会提出反対に関  する請願(第六〇九号外一件) ○共謀罪創設反対することに関する請願(第  八〇六号外二七件) ○複国籍の容認に関する請願(第八七八号) ○外国人住民基本法制定に関する請願(第八七  九号) ○共謀罪創設反対することに関する請願(第九  四七号外二五件) ○民法戸籍法差別的規定廃止法改正を求  めることに関する請願(第九四八号外三件) ○共謀罪創設反対に関する請願(第一〇五六号  外七七件) ○民法改正し、選択的夫婦別制度を導入する  ことに関する請願(第一二三〇号外一件) ○法務局、更生保護官署入国管理官署及び少年  院施設の増員に関する請願(第一二五八号外一  五件) ○民法戸籍法差別的規定廃止法改正に関  する請願(第一三二八号外一〇件) ○テロ等準備罪共謀罪)を新設する組織犯罪処  罰法改正案廃案に関する請願(第一三七二号  ) ○治安維持法犠牲者に対する国家賠償法制定に  関する請願(第一三七三号外五〇件) ○裁判所の人的・物的充実に関する請願(第一五  四一号外九件) ○共謀罪新設する組織犯罪処罰法改正案廃案  を求めることに関する請願(第二〇七八号外四  件) ○選択的夫婦別姓を実現する民法改正に関する請  願(第二三二六号外一件) ○継続調査要求に関する件 ○委員派遣に関する件     ─────────────
  2. 秋野公造

    委員長秋野公造君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  刑法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本日は、本案の審査のため、二名の参考人から御意見を伺います。  本日御出席いただいております参考人は、東京大学大学院法学政治学研究科教授橋爪隆君及び刑法性犯罪を変えよう!プロジェクト山本潤君でございます。  この際、参考人方々に一言御挨拶を申し上げます。  本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。  参考人皆様方から忌憚のない御意見を賜り、今後の審査参考にいたしたいと存じますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。  議事の進め方について申し上げます。  まず、橋爪参考人山本参考人の順に、お一人十五分程度で御意見をお述べいただきまして、その後、各委員からの質疑にお答えいただきたいと存じます。  なお、意見の陳述、質疑及び答弁のいずれも着席のままで結構でございますが、御発言の際は、その都度、委員長の許可を得ることとなっております。また、各委員質疑時間が限られておりますので、御答弁は簡潔にお願いいたします。  それでは、橋爪参考人からお願いいたします。橋爪参考人
  3. 橋爪隆

    参考人橋爪隆君) おはようございます。ただいま御紹介いただきました東京大学橋爪と申します。専門分野刑法でございます。  本日は、このように参考人として意見を述べる機会をいただき、大変光栄に存じます。私は、法制審議会刑事法部会審議に幹事として参加しておりました。  本日は、刑事法部会議論を踏まえながら、刑法の一研究者としての観点から改正法案の内容に関しまして若干の意見を申し上げたいと存じます。A4判で一枚の資料を御用意しております。これに即して、考えるところを申し上げたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  今回の刑法改正案におきまして重要なポイントは、資料第一から第四の四点に集約できようかと存じます。先に結論から申し上げますと、全ての点につきまして正当な方向改正であるというふうに考え、積極的に評価したいというふうに考えております。  まず第一点でございます。強姦罪構成要件及び法定刑見直しでございます。  まず、前提問題としまして、現行法における性犯罪の基本的な構造について簡単に申し上げたいと存じます。  先生方承知のとおり、現行法は、強制わいせつ罪強姦罪という二つの性犯罪を設けております。あえて単純に申し上げますと、通常性犯罪強制わいせつ罪でありまして、特に被害が重大で悪質な性犯罪のことを強姦罪というふうに別個規定しているわけでございます。  そして、通常性犯罪と重大な性犯罪区別基準といたしましては、現行法は、姦淫行為、すなわち男性が女性に対して強制的に性交を行うこと、これを区別基準としているわけでございます。もっとも、性犯罪被害実態に鑑みますと、重大な性犯罪として重く罰すべき類型姦淫行為に限定する必然性は乏しいと思われます。  こういった問題意識から、改正法案では、以下の一、二の二点に関しまして、重大な性犯罪として罰し得る行為の範囲を拡張しております。  まず第一に、性別による区別撤廃でございます。  すなわち、改正法案におきましては、男女の区別を廃し、男性性交強制される行為についても重大な性犯罪として重く罰し得ることになっております。男性性犯罪被害者になり得るということについては、従来十分な問題意識がなかったようにも思われます。しかしながら、刑事法部会では、関係各位ヒアリングを実施いたしましたが、お話を伺いまして、男性に対する被害といったものが多数存在していること、また、男性被害を受ける場合についてもその心身ダメージは深刻であることにつきまして認識を強くいたしました。  このように、性犯罪被害につきましては性差を重視すべきではないことから、男性性的保護を強化する法改正には正当な方向であるというふうに思われます。  第二に、重大な性犯罪性交強制には限られないという点でございます。  性犯罪被害被害者心身に重大なダメージを与えるのは、他人性器が自己の身体の中に強引に入ってくるという濃厚な身体的接触、侵襲にあると思われます。  このように、性器身体への侵入という事実が重要であると解するのであるならば、現行法姦淫行為、すなわち膣への男性器挿入だけを特別に重く罰すべきではなく、性器身体への挿入一般を重く罰することには十分な合理性がございます。まさに改正案は、こういった問題意識から、重大な性犯罪行為態様性交、すなわち膣への男性器挿入だけではなく、肛門性交口腔性交にまで拡張しております。これらは、いずれの類型も、男性器無理やり身体に入ってくる、あるいは男性被害者の場合においては自分男性器無理やり意思に反して他人身体の中に入れさせられるという意味において重大な被害としての実態を有しております。  さらに、具体的な事例を考えますと、男性間における性的な被害、さらに、性交が困難な幼児、児童に対する性犯罪を考えますと、膣への挿入行為のみを特別に罰するべきではなく、肛門性交口腔性交を同様に重く罰することについては、性犯罪被害多様化対応するという観点からも重要な意義があるように考えております。  さらに、二番に移りますが、法定刑引上げでございます。  改正法案におきましては、強姦罪法定刑下限懲役三年から懲役五年に引き上げております。このような厳罰化の当否につきましては賛否両論があり得るところでございますし、私自身も、いたずらな厳罰化については若干のちゅうちょを覚えております。もっとも、今回の法改正につきましては、次のような観点から法定刑引上げに賛成したいというふうに考えております。すなわち、強盗罪との比較という観点でございます。  強姦罪強盗罪は、共に暴行脅迫を手段とする粗暴犯でありますが、強姦罪の方が被害者に対する心身被害も深刻でありまして、より重く罰すべき犯罪であるということにつきましては恐らく見解の一致があると思われます。実際、刑事裁判実務においても、強姦罪の方が強盗罪よりも量刑が重い傾向にあり、それには十分な理由があると思われます。  しかしながら、現行法では、実は強盗罪の方が法定刑が高い犯罪でございます。すなわち、強姦罪法定刑下限が三年であるのに対して、強盗罪の刑の下限は五年です。このような法定刑逆転現象はやはり看過し難いように思われます。現在の裁判実務量刑傾向、また国民一般の健全な感覚対応するためには、強姦罪法定刑につきましても、少なくとも強盗罪と同じ程度までの引上げをすることが重要であるように思われます。こういった観点から、今回の法定刑引上げについても賛成したいと考えております。  以上が資料の第一、強姦罪構成要件及び法定刑見直しに関する意見でございました。  続きまして、資料の第二、監護者性交等の罪の新設に移ります。  改正法案におきましては、十八歳未満の者を現に監護する者がその影響力があることに乗じて性交等をする行為強制性交等の罪と同様に処罰をするという新たな犯罪類型が提案されてございます。現に監護する者とは、その生活費用、住居、人格形成等生活全般について十八歳未満の者を継続的に保護する関係にある者を意味しますので、典型的な関係親権者による犯行と言えようかと存じます。この問題につきましても法制審議会刑事法部会ヒアリングで伺ったところでございますけれども、親子間の虐待といったものは不幸にして多数発生しており、児童心身に対する極めて深刻な被害をもたらしております。  また、本来ならば児童を保護し監護すべき者が言わばその地位を濫用し、児童を性的に搾取、虐待するという行為は、被害児童にとっては誰にも助けを求めようがない行為でございまして、極めて悪質かつ卑劣な犯行でございます。そういった意味で、行為者に対する非難可能性も高いというふうに思われます。このような被害重大性犯罪悪質性に鑑みますと、改正法が新たに監護者性交等の罪を新設したことには十分な合理的な理由があったように思います。  もちろん、家庭内、親子間の虐待については、現行法でも性犯罪としての処罰が可能でございます。すなわち、児童に対する暴行脅迫があれば強姦罪が成立しますし、また、被害者が抵抗困難な状況にあることに乗じて性交等に至れば準強姦罪等が成立します。しかしながら、家庭内の性的虐待については、密行性が高いことから、暴行脅迫等行為を具体的に認定することが困難な場合が多く、それゆえ、現行法では性犯罪として立件することが必ずしも容易ではなかったというふうに理解しております。  また、児童親権者に嫌われたくないという一心で性交の求めに応ずるようなケース、あるいは性的虐待継続化、常態化して、児童としてもこういった関係を続けることについての違和感を失うという認識に至ってしまい、被害認識できないような場合もあるようです。こういった事例につきましても、児童性的虐待を防止し、行為者を罰するというためには、やはり新たに監護者性交等の罪の新設が必要であるというふうに考えております。すなわち、監護者がその影響力に乗じて性交等をする場合、児童意思決定が不当にゆがめられるおそれが類型的に高いと言えます。このように、児童意思決定に瑕疵が生じ得る点に本罪の処罰根拠を見出すことができると思われます。  続きまして、第三でございます。強盗強姦罪構成要件見直しにつきまして意見を申し述べます。  現行法における強盗強姦罪、すなわち刑法二百四十条は、強盗機会にさらに強姦行為に及ぶという行為が極めて悪質な犯罪であることから、強盗罪強姦罪結合犯として刑を加重しております。もっとも、現行法は、強盗女子強姦したときと規定しておりますので、強盗が先行し、その後強姦が行われた場合に限って適用が行われており、強姦が先行し、その後強盗が行われた場合については適用がありません。しかしながら、強盗強姦罪を重く罰する根拠は、既に申し上げましたように、強盗罪強姦罪という重大犯罪を同一機会に重ねて行ったという点にございます。としますと、両者先後関係は重要ではないと考えるべきです。  改正法案では、このような問題意識から、強盗行為強姦行為が同一機会に行われていれば十分であり、両者先後関係を問わないものとなっており、正当な改正であるように思います。更に申しますと、現実事件におきましては、強盗強姦が同一機会に行われたが、どちらが先かについて証明困難な事例も存在するようです。改正法案であれば、こういった事件につきましても、先後関係を問わず強盗強姦罪処罰ができるというメリットがあり、そのメリットは大きいと考えます。  最後に、第四、強姦罪等の非親告罪化につきまして意見を述べたいと存じます。  御承知のとおり、現行法では、強姦罪強制わいせつ罪等性犯罪親告罪とされており、被害者の方の告訴がなければ公訴が提起できません。これは、性犯罪被害者の方の名誉やプライバシーを保護する趣旨規定であるというふうに解されてきました。もっとも、現実には、被害者の方が告訴をするか否かを御自分で判断しなければいけないという精神的なプレッシャーを強く感じられたり、あるいは告訴をしたことによって犯人から報復を受けるのではなかろうかといった不安を感ずることも多いと伺っております。つまり、被害者を保護するための規定がかえって被害者の方に精神的な負担をお掛けするというふうな事態に至っているわけでございます。これはまさに本末転倒でございます。  今回の改正法案では性犯罪が非親告罪化されておりますが、これは、被害者の方の精神的な負担の軽減を図る趣旨であり、正当な判断であったと思われます。もちろん、性犯罪処罰におきましては、被害者の方の名誉やプライバシーを十分に尊重することが重要でございます。もっとも、それは実務的な運用によっても十分に達成できるというふうに考えております。  現行法におきましても、強姦機会被害者が負傷した場合、すなわち強姦致傷罪親告罪ではありませんが、強姦致傷罪の捜査、公判におきましても被害者の方の意思プライバシーを十分に尊重した対応が講じられており、特段の問題は生じていないというふうに理解しております。このような対応が今後も継続的に行われることを信じ、また強く期待したいというふうに考えております。  私の意見は以上でございます。御清聴、誠にありがとうございました。
  4. 秋野公造

    委員長秋野公造君) ありがとうございました。  次に、山本参考人にお願いいたします。山本参考人
  5. 山本潤

    参考人山本潤君) 本日は、参考人としてお呼びいただき、本当にありがとうございます。刑法性犯罪を変えよう!プロジェクト山本潤と申します。  私がこのプロジェクトに参加しているのは、自分自身が父親からの性虐待被害者であり、日本性暴力を取り巻く現状を変えていきたいと強く願っているからです。私の経験は一人の経験ですが、私たちに声を届けてくれた人たち、声を上げることも難しい人たちの思いを少しでもお伝えできればと思っています。  刑法性犯罪改正が話し合われる法務委員会に、これまで性被害者が呼ばれたことはあったのでしょうか。私たち性暴力被害者の運命は、この法律によって左右されます。  私は、二〇一五年から始まった刑法性犯罪改正議論に少しでも当事者の声を届けたいと、二〇一六年八月に、性暴力刑法を考える当事者の会を立ち上げました。届けたいと思ったのは、二〇一五年七月に性犯罪罰則に関する検討会で聞いた法律家たち意見が非常に衝撃的だったからです。済みません、当事者の会を立ち上げたのは二〇一五年です。失礼しました。  皆さん中学生だったことがあると思います。中学生のときの自分を想像してみてください。皆さんにとって身近な大人、生活全般を依存している人、保護者、親が皆さん布団に入ってきて皆さんの体を性的に触るようになったら、どういう感覚、感情を持つでしょうか。私に起こったのはそういう経験です。  私の父は、私が十三歳のときに、寝ている私の布団に入ってきて私の体を触るようになりました。初めはおなかや背中だったものが、次第に胸やお尻に移っていきます。なでられ、もまれ、性的な行為を強要されます。話したらひどい目に遭うよ、家族がばらばらになるよと脅す加害者もいますが、私の加害者はそうではありませんでした。私に起こったことは、黙って入ってきて黙って触られ、これから何が始まるのかも何が起こっているのかも理解できない混乱する経験でした。混乱と驚愕、私は、フリーズしてしまって抵抗することはできませんでした。  そして、そのときの私は、これが性被害だということを理解することもできず、性被害であり相談する必要がある出来事なのだということすら発想もできず、誰にも被害を訴えることはできませんでした。その結果、被害は継続しエスカレートし、結局七年間被害を受け、別件で母が父と別れたので、そこで私の被害は終わりました。  終わったからといって終わりではなく、むしろ、強迫症状退行現象、うつや性的行動のコントロールの付かなさなど、様々なトラウマ症状の始まりはそこからでした。結局、被害を受けていた七年間の三倍の日数の二十一年間を、トラウマ症状とそこからの回復に費やしてきました。  私のように誰にも自分性被害を相談できない人は、平成二十六年の内閣府の統計で六七・五%であることが明らかになっています。そして、様々な犯罪被害者支援計画が実施されているにもかかわらず、どこにも誰にも相談できなかったという人の数字は、平成十七年から六〇%台と、ほぼ変わりはありません。  どうして被害者は、自分被害を友人にでも相談機関にでも相談することすらできないのでしょうか。そこに法律の定義は深く関わっていると思います。私のケースのように、暴行脅迫がなくても性暴力を振るうことは可能です。しかし、そのような被害実態法律家がきちんと聞いてくれたとは思えません。  性犯罪罰則に関する検討会では、親子間でも真摯な同意に基づく性行為が全く起こらないとは言えないのではないかという発言がありました。たとえ法律専門家であったとしても、性暴力専門家ではないのだということを強く感じました。親子関係性行為に同意することはできません。そもそもの前提である、対等性を持ち、自由に意思決定することができないからです。法律と人間の権利の専門家から、二度とこんな性虐待を肯定するような意見を聞きたくないと今でも思っています。  私のような当事者から見れば、性犯罪罰則に関する検討会法制審議会という性犯罪議論意思決定するメンバーに被害者がいなかったことを疑問に思います。私たちに非常に大きな影響を与える法律を私たち抜きで決めないでほしいと思っています。  その後、性暴力刑法を考える当事者の会は、法制審議会へ二回要望書を提出し、お手元の資料にも、後ろの方にありますが、「ここがヘンだよ日本刑法性犯罪)」ブックレットを作成し、日本弁護士連合会意見書への反対要望書を行うなど、活動を積み重ねてきました。  その間に、刑法性犯罪改正は、法務省から国会議論の場が移りました。二〇一六年秋から私たちは、明日少女隊しあわせなみだ、ちゃぶ台返し女子アクションとともに刑法性犯罪プロジェクトを立ち上げ、ビリーブキャンペーンを展開してきました。  私たち資料の表紙をめくった一枚目のパンフレットを御覧ください。こちらにありますように、届ける活動として、国会議員方々へ私たち要望を伝えるロビーイングも行ってきました。  実際に議員方々と面会してお話しすることで、私たちが求める暴行脅迫要件撤廃について、性犯罪改正の問題について伝えることができました。成果は実り、先週、ついに附則附帯決議が付いて、刑法の一部を改正する法律案衆議院を通過しました。附則法律となるので非常に難しいと言われていましたが、三年後の見直し規定が取り入れられたことは、私たち要望を聞いていただけたのだと感じています。  衆議院法務委員会で可決された先週六月七日には、金田法務大臣刑法改正を求める三万筆の署名を提出することができました。オンライン署名は、その後一週間で二万人以上増え、五万四千人の署名が現在集まっています。これほどに刑法性犯罪改正を求める声は大きいのです。私たち要望について、また署名について、資料の方に載せていますので御参照ください。  改正案は成立間近です。それでもまだ残る論点は多いです。性的侵襲罪ではなく強制性交等罪という名称でよいのか、被害を受けているときに子供であったりして親告できない間に時効となってしまう問題はどうなのか、パートナーや配偶者からのレイプはどのように扱われるのか、集団強姦罪廃止されてしまったのはどうなのか、教師や上司のような目上の立場の人からその地位や権限を利用された性的強要被害だと認められにくい問題、十三歳以上は暴行脅迫要件を満たさなければ強制性交等罪にならない問題があると考えています。  様々な問題が積み残されていますが、私が最も大きな問題と感じているのは、やはり暴行脅迫要件です。私が父から性被害を受けていたとき、父は私を脅したり殴ったりはしませんでした。暴行脅迫がないケースで、強姦罪にも強制わいせつ罪にもなりません。  ずっと私は、この性暴力被害経験が私の人生を大きく損なったものだと思ってきました。でも、それは違います。私たち人生には様々なことが起こります。大きな交通事故に巻き込まれる、いきなり通り魔に襲われる、そういう非常に困難で突発的な出来事ではないかもしれないけれども、自分の大切な人が突然失われてしまう、自分自身が大きな病を抱えてしまう、そのような理不尽で困難で、自分の力ではどうにもできない状況というのは、誰の人生にも一度は訪れるのではないでしょうか。そんなときに苦しみを聞いてもらえれば、誰かに助けてもらえれば、法律や支援のシステムが整備されていれば、私たちは、何とか前を向き、もがきながらも立ち上がることができるのではないでしょうか。  私には何もありませんでした。訴えることもできず、そのような手段があることも知らず、誰にも救ってもらえませんでした。私のような家庭内の性被害者たち暴行脅迫がなく、だまされたり、教師や上司という目上の立場の人から性を強制された人たち、人間として最も困難である状況を味わった人たち日本刑法は守ってくれません。被害者は苦しみ、加害者は許され、何の処罰も受けない。大きな被害を受けながら何もなかったことにされたことこそ、刑法暴行脅迫がなければ強姦罪ではないと言っていることこそ、私にとっての困難でした。法律家たちケース・バイ・ケースだと言います。適正に裁かれているケースもあると言います。適正に裁かれていないケースがある以上、そんな理屈は通用しないと私は考えています。  今回、やっと監護者性交等罪が入りました。それはとても評価できるところだと思っています。しかし、十八歳以下で親などの監護者から性交された人は加害者を罪に問えますが、相手が年上の兄弟やおじや祖父、教師やコーチの場合、監護者性交等罪で罪に問うことはできません。  暴行脅迫要件は必要だ、外形的に見える指針が大事だという議論がされます。私は、そうは思いません。暴行脅迫が必要だと考えていること自体、性暴力の本質を理解していないことだと考えています。先進国では、明示的な同意がなければレイプと定義されている国が多いです。どうしてでしょうか。それは、性暴力の加害の定義を見れば分かります。  お手元にありますパンフレットをめくって、二枚目の性犯罪暴行脅迫要件は不要という資料の二番目、性暴力加害とはというところを御覧ください。性暴力は、性的欲求のみではなく、加害者が攻撃、支配、優越、男性性の誇示、接触、依存などの様々な欲求を性という手段、行動を通じて自己中心的に充足させるために被害者を物として扱うことです。性暴力の本質は、人を物として扱うことなのです。  私は子供でしたけれども、意思も夢も希望もありました。それを全て無視されて、物として扱われました。被害者意思を無視すること、人間として扱わないこと、そうすることで加害者自分が上だ、おまえには何の権利もないと被害者に知らしめることができます。被害者の力を奪い、無力化したことが加害者の勝利です。加害者の勝利は私の苦しみです。私が人間であるならば、どうして意思が聞かれなかったのでしょう。どうして希望を聞いてくれなかったのでしょう。その選択をしたのは加害者です。その人の意思も希望も踏みにじり、物として扱ったのは加害者なのです。そのとき、私たちは心を、魂を殺されるのです。  百十年ぶりの改正にもかかわらず、日本刑法はいまだに明治時代の亡霊を振り払えていません。暴行脅迫要件ではなく、人を物として扱った加害者の責任を問う必要があると思っています。そのために、そこに相手の明示的な同意があったかということを中心とする構成要件を組み立てる必要があるのではないでしょうか。三年後の検討で暴行脅迫要件撤廃されなければ、被害者意思を無視することが繰り返されることになります。  これまで、私たち被害者の声を法律は聞いてくれませんでした。私も、自分の声が聞かれるとも状況を変えられるとも思っていませんでした。でも、今、皆さんは聞いてくれています。それは希望です。このことが、加害者が無視した私たち意思を聞き、私たちが話を聞く価値がある人間であるということを示してくれているからです。  性被害者がこのような思いをしているということは、皆さんにとっても思い掛けないことかもしれません。意思を聞かれなかったこと、人間として扱われなかったことは私たちの血肉に刻まれています。だからこそ、声を上げるのは怖いのです。また同じようにたたき潰されないかと恐怖におびえているのです。だからこそ、被害者を強力に保護し、支援するシステムが必要なのです。それができてこそ、性被害実態を把握し、実態を反映した法律改正、システムの構築ができると思います。  私たちは、声が聞かれることを、法律にも被害者の声が届くことを示していただきました。共に被害者性被害を訴えられる社会になるように、今回の法改正がその後押しとなることを心から願っています。  ありがとうございました。
  6. 秋野公造

    委員長秋野公造君) ありがとうございました。  以上で参考人意見陳述は終わりました。  これより参考人に対する質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  7. 猪口邦子

    ○猪口邦子君 ありがとうございます。私は自民党の猪口邦子でございます。  本日は、参考人のお二人からそれぞれ重要な御意見をいただき、私たちの考えを深めることができ、本当に感謝申し上げますが、私は、今、山本様のお話を伺って、質問する言葉を失うほどであると思っております。しかしながら、重要な内容をせっかく伺いましたので、質問してまいります。  私は、昨日の対政府質疑に引き続いての質問となりますが、昨日の質問でも、私は、声を上げること、レイズ・ザ・ボイスという努力、これがどれだけ大切かと、そして、とりわけ被害者によるレイズ・ザ・ボイス運動というものは人間社会の様々な分野の社会的発展の貴重な推進力になってきた、これを伝えたばかりでございます。  被害者が声を上げるということ、今まさに山本様がやってくれたこと、そしてずっとやり続けてきてくれたこと、これはどれほどまた大変で、そのプロセス自体もつらかったことかというふうに感じますし、余りにもその被害のさなかにある人が声を上げられないときに、時には周りの支える人たちが声を代弁してくれることもあり、そういうことも非常に貴重であると思っております。山本様の自らの苦悩、山本様がそれを公の場で訴える決意をした、そこからついに、おっしゃいましたけれども、百十年変わらなかった日本刑法におけます性犯罪処罰規定構成要件、また関連内容、これを変える流れをつくってこられたのだと思います。  本日は、二〇一七年通常国会の終盤でございます。山本様も言ってくれましたとおり、参議院法務委員会にて山本潤様の訴えを伺い、御意見を伺い、そしてまた、こうして質問をすることができ、改正法案審議を深めていく、山本様は話を聞いてくれたので希望があるとおっしゃってくれましたけれども、まさに、遅きに失しているんですけれども、人間社会の発展の可能性、これを感じますし、そういうところにつなげていかなければならないと思っております。訴えの中でもおっしゃいましたけれども、公の場で早くから訴えながら、国政としての受け止め方、これに問題があったのではないかと、もしそうであればおっしゃっていただきたいと思います。  一般に、国は、法律を変えるときとか重要政策を変えるときに審議会、これを立ち上げて、諮問、答申というプロセスを経て、審議会を通じて国民、社会の意見を集約しようと努力するんですね。その審議会のメンバーの人選、これは、専門家、有識者、関係団体。しかし、被害者の場合は、団体をつくる、そのことも十分にする余力がないかもしれない。多分、そういうところの問題、そういうことが考慮されなかった、配慮されなかったことも、今、山本様が訴えた分野及びその他の分野でもある可能性があると思って、本当に心配なんです。  山本様が被害者意見が十分に届いたと感じていたのか、あるいは感じたのはいつ頃なのか。そして、まさに最初に検討会がありましたよね、そして審議会となっていくわけですけれども、被害者発言機会が、どこかではヒアリングとかあったかもしれませんけれども、十分であったか。これをちょっと伺いたいと思います。  それから、発言の中で、監護者の範囲、監護者性交等の罪が新設されますので、この範囲についての御意見、これは、私は昨日も対政府で質問したんですけれども、その意見をさらに伺えればと思っております。また、暴行脅迫、十八歳以上についてもという、今重要な御指摘をされました。  そして、続いて橋爪先生の方に御質問申し上げたいと思っております。  橋爪先生は、この非常に重要な分野、ここで先駆的な研究を行ってこられました。また、法制審議会刑事法部会において非常に貴重な貢献をされて、この流れをつくることに寄与してこられましたことに敬意を表します。  私はいつも思うんですけれども、社会が変わるとき、必ず思想の先導というのがある、被害者の声があり、それを受け止める思想の先導がある、ようやくそれを受けて社会が変わっていく、それは立法府であり行政庁であり、いろいろ努力して。  先生は、まだこの分野を主流化できていないときから社会に先んじて認識形成し、研究して、その認識形成を社会の側において促す、そういう学術の役割、これをやってこられた、そのとき、そういう学術の立場としては広く世界を見るという責任があると思うんですね。諸外国はどうか、流れはこうである、世界の潮流はこうだ、こういう研究をして、例えば性犯罪の非親告罪化、そういうことでもあったかと思いますが、各国の比較法研究などの観点から、更にこの分野について私たちに教えることがあるんではないかと思いますけれども、是非伝えてください。  それから、今回の我々のこの刑法改正案、これは、世界のそういう思想の流れ、傾向方向性などとの関係で十分か、あるいは不足しているんだったらどこなのか、そういうことを伝えていただければと思います。
  8. 山本潤

    参考人山本潤君) 御質問をいただき、ありがとうございます。  御質問にありました委員会検討会法制審議会被害者ヒアリングがあったかということなんですけれども、検討会でも被害者の方が何人か呼ばれていますし、私自身も、昨年五月の法制審議会に呼んでいただきました。ただ、ヒアリングの時間はとても短いものですし、声は聞いていただけたとは思うんですけれども、十分に被害者の価値観、置かれている状況、どうしてそういうふうになるのかということが理解していただくには難しい時間なのではないかなというふうに考えています。  性暴力について、法律家の方は法律刑法についてはもう非常に専門家ですし詳しいと思いますが、性暴力については余りよく御存じではないのかなということを議事録を読んで感じました。司法の実務面においては被害者加害者共に関わることがあるかと思うんですけれども、なぜそのことが起こるのか、加害者は一体何を本当の欲求にしているのか、被害者は一体どのような状況に置かれるのか、そういうことはやっぱり深く思いを致す必要があることではないかなと思っています。  監護者性交罪の範囲につきましては、監護者の範囲がやはり民法規定されていることもありますし、その範囲をどれだけ広げるのかということはまたその専門家議論にはなるかと思いますけれども、そうではなく、おじとか祖父とかその親族、そして教師、上司、そういう目上の立場の人から性を強要されるということが実際に子供の性被害の現場で起こっているわけです。それをどういうふうに類型化するか、どのように救済していくのかという議論はすごく必要なことなのではないかなというふうに思っています。
  9. 橋爪隆

    参考人橋爪隆君) お答え申し上げます。  先生からの御質問、多岐にわたっておりますけれども、時間の関係がございますので、外国の状況という観点から、強姦罪の態様と申しますか、暴行脅迫要件観点で若干お答え申し上げます。  日本は、先ほどからございますように、不同意性交一般ではなくて、暴行脅迫による姦淫行為のみを罰しております。それにつきましては、海外におきましては専ら不同意の性交全てを罰する規定もございます。そういった意味では、暴行脅迫が常に必要なわけではございませんけれども、その問題につきましては、各国の刑事裁判におきまして、どうやって意思に反することを証明するかという問題がございます。つまり、日本のように厳格な裁判をやっていますと、そう簡単になかなか意思に反することが証明できませんので、意思に反することの徴憑としまして暴行脅迫を要求するというふうな理解もあり得るわけです。  そういう観点からは、刑法の問題だけではなくて、刑事裁判の構造も含めて、この問題については更に検討が必要というふうに考えております。
  10. 猪口邦子

    ○猪口邦子君 ありがとうございます。
  11. 有田芳生

    ○有田芳生君 民進党・新緑風会の有田芳生です。  非常に限られた時間ですので、山本参考人にお話を伺います。  私は、今回の百十年ぶりの刑法改正案、これが成立すれば非常に大きな前進だというふうに思っております。問題点、課題を抱えながらも、ようやく、皆さんおっしゃっているように、百十年間待っていたんだ、多くの人たちの思いが前進するんだろうというふうに思っているんだけれども、しかし、この日本においてやっぱり決定的に遅れているのはカウンセリングだというふうに思っております。多くの悩みを抱えた方々、トラウマも含めて、それを心の内側から突破していくというのは非常に大変な課題だというふうに思うんですよね。  そこで、まずお聞きをしたいのは、山本さんは性暴力被害者支援者看護師の研修を修了されているんですけれども、どういう仕組みで、どういう中身で、本当に効果的な研修になっていたのか、課題は何かというところからまずお聞きをしたいというふうに思います。
  12. 山本潤

    参考人山本潤君) 性暴力被害者支援看護師、SANEは、元々、一九七〇年代にアメリカ、カナダの看護師たちが始めた研修です。そのときは、性被害者が救急外来で長時間待たされてしまったりとか、あるいはこの人レイプされたので診てくださいみたいに衆人環視の前で言われるなど、すごく配慮のない対応がされていたんですね。被害を受けた人がこれ以上傷つくことはあってはならないというふうに看護師たちが立ち上がって、研修を始めたのが最初です。  性暴力被害者は、産婦人科医療の現場で被害者診察というのがとても重要になってきます。そのことによって、体に受けた被害の傷、あるいは無理やり性交をされたダメージ影響、性感染症、望まない妊娠、そういうものを、体に対するダメージというものを、大きな傷つきに対する配慮をしつつケアしていくということがとても求められてくるわけです。  そして、SANEの重要な仕事として法的証拠採取というものがあります。それは、被害者の方から、被害者の頭の先から足の先までといいますけれども、診察させていただいて、そこにどのような傷が残っているのか、どのような相手の体液などの証拠が残っているのかということを観察しつつ、本人の同意を得ながら一つ一つ取っていって、それを記録に残し、そして裁判で証言していくというのがSANEの仕事の中核となる役割でもあります。ただ、もちろん警察官でもありませんし単なる検査官でもありませんので、やはり大きなダメージを受けたことに対する配慮というのがとても重要になってくる、そういう分野です。  アメリカは、このSANEのシステムが進んだ結果、加害者を捕まえる率が上がり、起訴率が上がったというふうに聞いています。
  13. 有田芳生

    ○有田芳生君 日本でのそうした体制というのは十分なんでしょうか、まだまだ不十分なんでしょうか。
  14. 山本潤

    参考人山本潤君) 日本の体制は、まだ法律などのシステムが整えられていないので、今、二〇〇〇年からNPO法人女性の安全と健康のための支援教育センターというところがSANE研修を始め、今、四百五十人ぐらいのSANEの看護師がいます。あと、名古屋の看護師たちもSANE研修を始めていますので、そちらは三年ぐらい前からです。そちらの方でもSANEが養成されていますが、このSANEがどこで今働けるかといったら、話題のワンストップセンターのところに提携している病院、あるいはワンストップセンターになっている病院の看護師たちが、今、私たち支援教育センターのSANE研修を受けに来たりすることが多いです。  そのような看護師たち、産婦人科の方半分いるのと、研修受講生、研修生のうち半分は、でも、精神科の方なんですね。なぜ精神科といったら、有田議員がおっしゃりますように、やはりすごく長期に影響が残りますので、性暴力被害者の支援の方の精神科看護というのがとても重要な分野になっているからだと思います。
  15. 有田芳生

    ○有田芳生君 山本さんは、つらい体験を経てこられて、その後も抑うつ状況やトラウマに悩まされて、今もセラピーに通っているというふうに話しておられますけれども、自分の中で自分経験を乗り越えていく、それから、更にそれを社会に訴えていく、様々な葛藤があったというふうに思うんですが、御自身がそういう乗り越えのプロセスというものを、何が一番大きな励ましになってきたんでしょうか。
  16. 山本潤

    参考人山本潤君) 私自身、まだ乗り越えられたかどうかも分からない部分があります。また別のダメージが来れば、それでまたこじれてしまう可能性もあるかなと感じています。  それでもやはり前を向いて少しずつ伝えることもできるようになってきたのは、多くの人の支えがあったから、私にいろいろ示してくれた先を行く被害者の仲間たち、既に公に発言されていた方たち。あと、私の場合、父からの性被害なので母もとても苦しみました、自分のパートナーが自分の娘にそんなことをしたということにおいて。その母と、イコールにはならないけれども、苦しみを分かち合い支え合って共に歩んできたこと、私の親友の支え、あと私の夫の支え、いろいろな人に支えられて、そして、今やっぱり多くの人が苦しんでいて、ほとんど本当に誰にも言えていない、司法にも訴えられていない、何の手助けも受けていない、ようよう自分で手探りで探して探して、カウンセリングとか医療につながれる人はつながっているという、そういう状況をどうしても変えていきたいと思っています。
  17. 有田芳生

    ○有田芳生君 元TBSの記者からレイプをされたということを名前も、それから顔も出して記者会見をされた詩織さんという女性いらっしゃいます。彼女は、それだけ勇気を持って行動したんだけれども、セカンドレイプ、警察、病院は助けてくれなかったということを強調されております。  性犯罪被害者が病院や警察で更に傷つけられ、事実を話すこともできない、そんな社会の状況を変えていかなければならないと思ったと。そういう行動に出たことに対してひどい中傷も続いている、もちろん励まされてもいる、それでも、会見したことは後悔していない、レイプは内側から殺される魂の殺人だから声を上げないと何も変わらないと、こう主張されておりますが、山本さんはこの詩織さんにもお会いになったと思いますけれども、御自身と重なること、あるいは重ならなくても、これからそういう事態を変えていく、何が一番大きな問題、課題、そしてもう一つは、やはりセカンドレイプというものを御経験なさったのかどうか、そうすると、そういうことに対して何を批判していかなければいけないのかということを最後にお話しください。
  18. 山本潤

    参考人山本潤君) 詩織さんの現状というのは、やはり日本被害者支援システムが被害者の幸福と利益のために全く機能していないということを表しているというふうに思っています。  被害者には、司法による権利の救済、医療による心、体の健康回復の救済、そして、あとは二次被害を受けない、あるいは経済的な損失、働けないとか学校に行けないとかいろいろありますので、そのような経済的損失の補償による社会的な救済というのがあるかというふうに思うんですけれども、それが、被害者である人が、そこに行くことすら難しい人たちをどのようにピックアップできるのかということが全く考えられていない現状で起こっていることかなというふうに思っています。  その中で、詩織さんが御自分の名前を出して、そしてお顔を見せて声を上げたということ自体が非常に大きな勇気と覚悟を必要とすることだったというふうに思っています。そして、それに対していろいろな批判の声も耳にしますし、そのこと自体が二次被害であり、被害者を黙らせるものになってしまう。こういうふうに言うということが被害者であるその人をおとしめて、そんなことはうそだというふうに名指しをして、そしてその人自身の価値を下げるという、そういうような動きがあるわけですね。  だから、私たちとしては、その動きを止めるということが一番大事だと思います。そのようなセカンドレイプ、被害者をおとしめるような発言に対して、そんなことはないんだ、被害者に責任はないのだと、事実を明らかにするためにどのようにすることがということを一緒に考えていくことが大事だと思っています。
  19. 有田芳生

    ○有田芳生君 ありがとうございました。
  20. 佐々木さやか

    佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。  今日は、お二人の参考人の皆様、大変貴重なお声をいただきまして、ありがとうございます。  特に山本参考人には、先ほどの陳述の中でも、性暴力性犯罪被害というものの本質というところについて、加害者が何を目的にしているのか、また、それによって被害者の方がどういう傷を負うのかというところについて、非常に大事なお話を伺いました。  そのことについて、捜査機関とか裁判所、また関係機関を始め私たち一人一人がしっかりと、そこをきちんと理解をするというか認識を持つということが非常に重要だなというふうに改めて思いました。本当に、そこが何というか本質で、そこからいろんなことが起こってしまっているのかなということを、ちょっとうまく言えませんけれども、感じました。  質問としては、この暴行脅迫要件については、今回の改正では削除ということにはなりませんでしたけれども、しかし、そこの、例えば裁判になったときにきちんと適切に認定をするということが大事なんじゃないかなというふうに思っています。  もちろん、そのケースケースにはよると思うんですけれども、私が感じているのは、やっぱり一般的に、例えば凶器をちらつかせていたかどうかとか、加害者である男性が体格がすごく良かったかどうかとか、そして、被害者の方としては抵抗を何かしら見せるということが通常じゃないかとか、そういうふうに考えられていると思うんですね。  そこの部分がやはりずれがあって、実際にそういうことが起こった場合に、例えば思考が停止する、またフリーズ現象が起こるということについても先ほど少し教えていただきましたけれども、そこの認識がまだまだ捜査機関や裁判所なんかにはきちんと理解されていないのではないか、逆に、きちんとした科学的な根拠に基づいて認定されていないんじゃないかという思いが私にはあります。そこについてどのように考えていらっしゃるか。  また、そういう突然のことが起こった場合に被害者というのは一体どういう形になるのか。そういった点について、医学的にも認められているというふうに聞いておりますけれども、その辺りのことについても少し詳しく教えていただければと思います。
  21. 山本潤

    参考人山本潤君) 性被害を受けたときにどのようなことが起こるのかということは、現在、トラウマ治療の視点から解明が進んでいまして、神経生理学的な反応が非常に大きいというふうに考えられています。  裁判とか法律の話の中では、抵抗できたのではないかとか助けを求められたはずだというふうに、こう言われることが多いんですけれども、とっさのときにすごく体が固まってしまう、フリーズしてしまうという、そういう状況が起こります。  例えば、今、ここの会議場で地震が起こったとします。それでぐらっと揺れますよね。そうしたら、皆さん一瞬固まるというふうに思うんです。すぐにてきぱき行動できる人は結構難しいんじゃないかなと思います。  そのように、人間には、危機的な状況を受けたときに固まって周囲を見るみたいな、そういう反応が起こります。その固まった状況のときにそれを利用して襲撃を受けた場合、私たちは、そのショックとか恐怖を通常のように、体の感覚を中脳、そして大脳というふうに、大脳皮質に上げて考えたり感じたりして処理することができなくなります。  性暴力被害を受けるような状況というのは、普通にゆっくりと落ち着いて考えられるという状況とは違うわけです。突然、自分自身自分の未来が予測できない状況に放り込まれてしまうという恐怖の体験です。そのときには、感情などとかあるいは考えるということをできる暇もないというのがフリーズという経験であり、自動的な反射というのもよく起こります。自動的に従ってしまったりとか、あるいは本当に体が勝手に動くので、もう足が震えて、もうどうにも手足が震えて動きが取れないとか、そういうこともあります。現実感がなくなり、自分に起こっていることとも思えない、すごく意識が遠のいてしまうみたいな、そういう解離という状況も起こります。  そのように、意識も心も非常に体と切り離されてしまう、そういう状態である、そういうふうなフリーズという状況が起こっているということ、人間の神経生理学的な反応、その後に起こるトラウマ症状について本当は少し、もっと理解を深めていただけると分かるんじゃないかなと考えています。
  22. 佐々木さやか

    佐々木さやか君 ありがとうございます。  捜査機関も含め、性犯罪被害者性暴力被害者の方にどのように適切に対応させていただくかについては、研修とかいろんなことが行われているとは言われておりますけれども、やはりまだまだ不十分であるというふうに思っております。  それから、先ほどのお話の中でも、やはり性暴力性犯罪被害に遭って誰にも言えない、どこにも相談することができない、そういう現状があるというお話がありました。その原因の大きな一つがこの暴行脅迫要件の存在だというお話だったかなとは思うんですけれども、今回は、法改正はちょっとそこが残ってしまったので、その上で、ワンストップセンターもこれからもどんどんもっと充実させていかなきゃいけないと思っておりますし、いろんな相談体制もまだ不十分だと思っていますが、そういうことを進めていく中で、例えば、本当にまだ成人にもなっていない未成年の子供たちだったりとか、本当に相談すること自体困難な中で何か支援をさせていただくとしたら何が大切かと、何が一番重要というふうに思われるか、御意見をお聞かせいただければと思います。
  23. 山本潤

    参考人山本潤君) 相談されたらどのように応えることが大切か……。
  24. 佐々木さやか

    佐々木さやか君 それもそうですし、どういう相談支援体制というのが必要かというところについてお願いします。
  25. 山本潤

    参考人山本潤君) 御質問ありがとうございます。  まず、お話を、自分性被害経験を人に打ち明けるということ自体がとても怖いと感じる人がほとんどだと思います。信じてもらえないんじゃないか、うそつき呼ばわりされるんじゃないか、あるいはあなたにも隙があったと言われるんじゃないか、あの人はそんなことしない、勘違いしているんじゃないのというふうに言われるんじゃないかと、非常に大きな葛藤と恐怖を乗り越えて、この人なら私の苦しみを理解してくれるかもしれない、そういう願いを掛けて被害者の人はお話をすると思います。なので、そのお話を聞いたときは、あなたの話を信じるよ、よく話してくれてありがとうというふうに伝えていただけるのが話を聞いた人が一番していただきたいことだなというふうに思っています。  相談体制ですけれども、性暴力被害者支援センターが各地で立ち上がっていたり、元々犯罪被害者支援センターがあったり、警察でも性犯罪被害者専用ダイヤルがあったり、いろいろな相談機関があるというふうには言われていますけれども、実際に性被害を受けた人が掛けやすいかといったら、なかなかそうではないということは耳にしています。  二十四時間でないということも、警察は、ダイヤルもちょっと幅があると思いますけど、二十四時間でないということもそうですし、まず、研修を受けて、配慮をして聞くということは学んでいるはずなんだけれども、いまいち理解が得られるような反応が返ってこないというふうに感じてしまったりとか、あと発信、どのように私たち被害者のお話を聞いて、こういうことができますというような、そういう発信であるとか。  あるいは、私は韓国に研修に行ったりしましたけれども、やはり韓国では、ひまわり児童センターとかが学校とかに講習に行って、こういうふうなことをされたら、こういうふうに支援があるので私たちに電話してくださいというふうに学校教育の中で伝えたりしています。そのような人々に周知するシステムがなければ、ありますというふうに個々の組織が言っていても結構難しいのかなというふうに思いますし、韓国では、バスとか電車の広告の中に大きく被害者支援ダイヤルというのを周知できるように走らせているというふうなこともありますので、そのようなアピールも重要かと思っています。
  26. 佐々木さやか

    佐々木さやか君 終わります。     ─────────────
  27. 秋野公造

    委員長秋野公造君) この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、中泉松司君が委員を辞任され、その補欠として足立敏之君が選任されました。     ─────────────
  28. 仁比聡平

    仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。今日は本当にありがとうございます。  山本参考人のお話で、法律家性暴力専門家ではないんだと感じたときの大きな衝撃という言葉に、私も、強くこの国会の責任ということを感じさせられたんです。  この議場にも法曹資格を持った議員も幾人もいるわけですけれども、私なりの受け止めでいいますと、被害現実をそのまま受け止めて考えるのではなくて、構成要件や立証の可能性という枠組みが頭の中に先にあって、そこに当てはまるのかどうかというふうに考えてしまう。ですから、目の前に相談やあるいは訴えてきておられる被害者当事者皆さん被害そのものをまず受け止めることができないでいるのではないか。法ということで考えると、明治以来ずっとそうやって法律家が積み重ねてきて、今の実務だとか構成要件の解釈だとか、そういうものをつくっているんじゃないのかという根源的な指摘ではないかと思うんです。  お配りいただいている資料にも、イヤよイヤよは嫌なんですという、何というか、メッセージがありますけど、命懸けで抵抗していなければ同意したことになるのか、そんなことおかしいじゃないかと、認めてなんかいない、同意なんかしていないと。その声を阻んでいるのが暴行脅迫要件、抗拒不能要件とその法律解釈、例えば判例などにも出てくる、それに、それに基づく警察や検察の実務であり、大方、弁護士もその実務の上でしか活動ができていないんじゃないのかと、そうした提起かなと私は受け止めるんですが、山本参考人、いかがでしょうか。
  29. 山本潤

    参考人山本潤君) まさしく仁比議員のおっしゃるとおりだというふうに思っています。  法律は、やはり枠組みがありますし、できること、できないことというのはやはりあるかなというふうに思います。  私は看護師なので、医療の現場あるいはケアの視点からいったら、やはりどんな相談も受けて、どのような被害であったとしても、それはその被害を受けた人の傷つきをケアする、その被害を受けた人を中心に考えていくということをします。  法律において非常に重大なことだなというふうに私が感じて、まあ勝手に感じているんですけれども、勝手に感じているのは、やはり先ほど言われたように、要件を絞って、そして排除してしまうということですね。だからこそ、大きな性暴力被害を受けた人たちがいて、そのうちで警察に届けられる人が、四・三から性的事件は一八・五%、そのうちで、更に捜査が始まって検察に送検される人がまた少なくなり、そして、更に起訴される人というのはもっと少なくなっていくわけですよね。  やはり勝てない事例というのははじかれていきますので、被害届も受け取ってもらえない。捜査はしたかもしれないけれども、したかしていないかも分からないけど、もう終わりですというふうに言われてしまう。そういう中で、だから、罪ではないから認められなかったのか、それとも、罪はあるんだけれども捜査能力がないから、できないから、あるいは法律構成要件と何か違うふうに、裁判ではきっと有罪にすることができないからはじかれたのかということが今は全く分からないという状況が発生しているというふうに思っています。  だからこそ、何が性犯罪なのかという議論を丁寧にしていただければというふうに願っています。
  30. 仁比聡平

    仁比聡平君 先ほど佐々木議員が確認をされたフリーズとは何かということも、同意とは何かということにも関わる、私はこの刑法の規範の問題だと思うんですよ。  そこで、橋爪参考人にお尋ねしたいんです、厳しい質問だと思うんですけれども。  つまり、先ほどお話にあったように、不同意性交がこの性犯罪の本質だということは、これは大方世界でそうなっている。暴行脅迫要件、抗拒不能要件はその言わばメルクマール、基準の問題なんだという御理解を示されたと思うんですよね。けれども、その暴行脅迫要件が、私が今申し上げたような明治以来の積み重ねというのがあって、そうすると、同意なんかしていない、認めてなんかいないという現実被害を切り捨ててしまうというふうに働いているのではないか。であれば、これは刑事訴訟の捜査実務や裁判の立証の問題ではなくて、規範がそういう実務をつくっているということになるのではないか。だから、今度の衆議院の全会一致の三年後の見直しも、この刑法改正案の修正として行われました。  ですから、カウンセリングやワンストップ支援などのこうしたあらゆる性暴力に対する施策を充実させるとともに、刑法見直しそのものが提起されているということについて参考人の御意見はいかがでしょう。
  31. 橋爪隆

    参考人橋爪隆君) 回答申し上げます。  非常に厳しい問題でございますけれども、確かに、あくまでも同意がないことが決定的に重要であるというふうに考えております。  ただ、客観的に証拠関係から同意がなかったことをどう認定するかという問題がございます。そういった意味では、単に内心だけを客観的に認定することが困難である以上、何らかの外部的な行為といったものを要求することには一定の理由があるというふうに考えております。  もっとも、あえて反省を申し上げるならば、やはり暴行脅迫といった文言を実務家あるいは研究者が過剰に重視しており、それが結果的には性犯罪の限定になってしまったようなところはあるというふうに考えております。  そういった意味から、先ほどから議論がありますように、抵抗できなかったあるいはフリーズといった状態につきましては、それを幅広く暴行脅迫という観点から認定していく、言わば被害者の方が恐怖心を感じて抵抗できない状態については原則として暴行脅迫を認定するという観点から、暴行脅迫要件を緩和、緩和と申しますか、実態に即して柔軟な観点から検討することが重要であるように考えております。
  32. 仁比聡平

    仁比聡平君 私も、この現行法で言う強姦罪暴行脅迫という要件を、その言葉だけを何でこんなに厳格に、厳格といいますか厳しく認定するのか、どうしてそういう解釈が確定してきたのかということについては私たちもしっかり検証する必要があると思うんですよ。つまり、同意がないということのあかしなんだということであれば、別の規定の仕方は当然あるわけで、だからほかの国の刑法が、そういう存在があるわけで、これは三年後に向けての見直しの重要な課題だと思うんですね。  それで、参考人質疑としてはちょっと異例なんですけど、委員長に御提案申し上げたいことがありまして、私、昨日から、多様な性暴力当事者被害者、そして支援の皆さんの声を私たちのこの委員会参考人としてお招きして伺っていくということはとても大事だということを申し上げてきました。  今日、山本参考人がお話の中で、この法務委員会当事者としての声を私たちが真剣に受け止めること、聞くことそのものの大きな意味も語っていただいておりまして、やはりこの国会当事者の言葉を聞いて、しっかりと議事録に記して、これを国民に広く理解とそして議論を呼びかけていくと。私たちがその被害をしっかり受け止めて、刑法見直しも含めた支援の充実に結び付けていくという、そうした委員会の運びを是非みんなでやっていきたいと思うんですが、委員長、いかがでしょう。
  33. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 後刻理事会にて協議をいたします。
  34. 仁比聡平

    仁比聡平君 終わります。
  35. 東徹

    ○東徹君 日本維新の会の東徹でございます。  本日は、大変お忙しいところ参考人としてお越しいただきまして、ありがとうございます。  ちょっと橋爪参考人の方から私もお聞きしていきたいなと思うんですが、先ほどから猪口委員も、また仁比委員も言われておりましたこの暴行脅迫のところの部分であるんですけれども、他国との比較ということで猪口委員からもお話があったと思うんですが、ちょっと時間がないということで多分お話ができなかったんじゃないのかなというふうに思っておるんですけれども、イギリスとか他国では、そういった同意がない場合ということでもということになっておるわけですけれども、不同意を証明するというのは確かに難しいことだとは思うんですけれども、ただ、そこは、どこの国でも同じ悩みを抱えていることだというふうに思うんですね。  その点で何か知恵があればというふうに思うんですが、その点についてはどのようにお考えなんでしょうか。
  36. 橋爪隆

    参考人橋爪隆君) 回答申し上げます。  今の点でございますけれども、確かに、暴行脅迫という文言がございますので、具体的に反抗を困難にする暴行脅迫がなければ強姦罪は成立しません。  ただ、現実に、被害者の方が抵抗できない状態に追い込まれて、意に反して性行為に至った場合について、暴行脅迫を欠くという事例は多分余りないと思うんですね。基本的には、実務におきましても、意思に反することが明らかであるならば、それは翻って暴行脅迫を認定するという形式で対応が行われているというふうに理解しておりますので、文言の印象ほど暴行脅迫といった要件が過剰に性犯罪を限定しているわけではないというふうに考えております。  やはりどうしても暴行脅迫という文言がございますので、それが場合によっては捜査機関にとっても性犯罪への対応をちゅうちょさせる契機になっているかもしれませんが、今後の実務におきましては、暴行脅迫はあくまでも意思に反することの徴憑であって、過剰にそれを重視するべきではないという観点から更に検討を進めていきたいというふうに考えております。
  37. 東徹

    ○東徹君 そうすれば、やっぱり暴行脅迫という文言そのものを見直していくべきというふうに考えていった方がいいのかなと私は思うんですけれども、それはそういうことでよろしいんでしょうかね。
  38. 橋爪隆

    参考人橋爪隆君) お答え申し上げます。  確かに、暴行脅迫といった要件を、文言を修正する余地はあるというふうに考えておりますけれども、ある種、刑法典はいろんな犯罪暴行脅迫を実行行為にしております。例えば、強盗罪につきましても暴行脅迫を実行行為としております。  そういうふうに、基本的に、粗暴犯につきましては暴行脅迫を要件とした上で構成要件をつくるという仕組みになっておりますので、もし性犯罪につきまして暴行脅迫を修正するということでありましたら、それは、別の犯罪につきましても実行行為の内容を大幅に修正、検討する必要があるというふうに考えております。
  39. 東徹

    ○東徹君 ありがとうございます。  では、次に山本参考人の方にお伺いをさせていただきたいと思います。  本当に、こうやって人前でお話をされるというこれまでの活動というのは、もう本当に勇気の要ることだったんだろうというふうに思うわけですし、そういった活動がすごく、やっぱり今まで性被害を受けていた方が、ようやく声をまた出せる人が出てきたんじゃないのかなというふうに思うわけですけれども、十三歳とかそういった子供だと、本当に声ってなかなか上げられないし、なかなか相談してもどこへ行ったらいいのかなと。お母さんが分かっていたら、それは児童相談所へ行けとか相談してみようかとか、そういったこともあったかもしれないんですけれども、今の社会の中で、そういった同じようなもし被害を受けている子供たちにどういうふうに伝えていけばこういった被害がなくなるのかなというふうに思うんですが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
  40. 山本潤

    参考人山本潤君) 済みません、質問について御確認させていただいてもいいでしょうか。被害を受けた人はどのようにその被害を訴えることができるのだろうか、そのために必要なものは何かというような質問と理解して……。
  41. 東徹

    ○東徹君 そうですね。済みません。特に子供だと、どういった機関に相談していいのかとか、子供同士でもなかなか分からないと思うんですけれども、十三歳とかだったら。その点について。
  42. 山本潤

    参考人山本潤君) ありがとうございます。  CAPという研修があって、皆さんの中にもお聞きしたことがある人はいるかもしれないんですけれども、子供を守る、そういう研修で、アメリカから始まったものです。  自分の体は自分のものだと。子供相手なので紙芝居みたいなものとかあるいは劇をやってみたりとか、小学校低学年ぐらいを中心に、小学生あるいは場合によっては幼稚園、保育園児からも実施できるようなプログラムですけれども、水着で隠れる部分はプライベートパーツだから、もしあなたの許可がなく誰かが触ったら、それはその場から嫌だと言って逃げて、信頼できる大人に言うのよという、そういう非常に簡単なプログラム、ノー、ゴー、テルという、そういうものになっています。  そういうことによって、やはり教えられていないので、体を触られたとき、子供は結構いろいろ触られることがある存在かと思うんです。その手がいきなり、かわいいねと言っていたのが胸に下りてくるとか、すごく大事だよと言って身近な人とか教師でも抱き締めることがあり、それが股の間に滑り込んでくるというときにどうしたらいいのかと、全然分からないですよね。  ただ、でも、プライベートパーツをお医者さんとかそういう許可がある人以外に理由もなく何か触られたり見せられたり、あるいは見させられたりとかしたら、それは嫌だと言って、信頼できる大人に言っていいということをきちんと子供に分かるように、分かりやすく楽しく、ロールプレーとかも用いて教えていくことで、ああ、それは誰かに言っていいんだということが認識できますので、そのようなCAPのトレーニングを全ての子供が受けるということがまず一つ大事になってくると思います。  そして、実際に被害が発見された場合ですけれども、司法面接の話がありますけれども、やはりきちんとした司法面接を行うために、子供に性被害の話を余り聞き取り過ぎないということが非常に重要になってきます。  やはり子供は、何回も同じことを繰り返して聞かれているうちに、大人に疑われているから自分の話は何か隠しておこうとか、あれは何か違うことだというふうにごまかした方がいいのかもしれないというふうに考えてしまうこともありますし、不用意な聞き取りの結果、じゃ、お父さんがあなたにセックスしたのとか、そんなことを言ってしまったら、やっぱりそのことが入ってしまって何か適切な証言というのができなくなってしまったりするということがあります。  なので、リフカー研修というような、必要なことだけを必要なだけ聞き取るという第一回の聞き取りというのがありますけれども、そういう研修を子供に関わる大人は受けて、被害の兆候をやはり子供自身自分から言うって本当に難しいです。CAPを受けても多分難しいと思います。だからこそ、子供に関わる大人が、性虐待を受けた子供がどういうふうな症状を来すのかということを知って、もし必要があれば、その被害を見抜いて適切な聞き取りをして、児童相談所、警察などの司法面接、適切な支援につなげるということが重要ではないかと考えています。
  43. 東徹

    ○東徹君 ありがとうございました。終わります。
  44. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 沖縄の風、糸数慶子です。  本日は、橋爪参考人、そして山本参考人から本当に示唆に富む貴重なお話を伺うことができまして、心から感謝申し上げます。  特に、山本参考人におかれましては、御自身のそういうつらい体験をカミングアウトされたということで、同じ苦しみを持つ多くの人たちに勇気を与え、一方で、加害者に対してもこの被害者の苦しみを認識させ、加害行為に対する警告となったということは、心から敬意を表したいというふうに思います。  私は山本参考人にお伺いしたいと思いますが、昨日の委員会で、今回、強制性交等罪という名称を使用することを伺いました。この構成要件が狭くなったことも関係するわけですが、この強姦という言葉に代表されるように、名称、用語というのはとても重要だと思いますが、このことについて山本参考人の御意見をお伺いしたいと思います。
  45. 山本潤

    参考人山本潤君) 御質問ありがとうございます。  被害者感覚からいうと、自分意思に反して自分の体に侵入された、侵襲された、そういう経験だというふうに思っています。なので、侵入が非常に問題であって、例えば、現在の強制性交等罪性器挿入された場合、挿入させられた場合というふうになっていますけれども、たとえそれが物であったり指であったり、子供の場合は、なかなか陰茎を膣に挿入するのが難しいことから指とかを挿入するという被害が多く起こっていますけれども、そのようなものであったりした場合でも、意思に反して自分の境界線、バウンダリーと心理学用語で言いますけれども、侵襲されるということ自体が大きな心身ダメージをもたらす、そういう出来事です。  なので、私自身としては、法制審議会要望書にも出しましたけれども、レイプは性的侵襲罪というふうに考えることが大事、そのような名称が使われるべきだというふうに考えています。
  46. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 ありがとうございました。  続きまして、山本参考人、それから橋爪参考人にお伺いしたいと思います。  まず橋爪参考人に、昨日の委員会で、性犯罪の防止には性教育が重要だということを言及いたしました。この性犯罪被害者にならない、あるいは加害者にもならないために、まず性教育が重要だというふうに思います。  この性教育へのすさまじいバッシングがあったのは、実はこれは二〇〇五年、第二次男女共同参画基本計画策定のその過程で、当時、たしか猪口議員が大変御苦労されたというふうに伺っております、男女共同参画担当大臣でもあった頃ですが。  これは、東京都立七生養護学校の先生たちが、子供たち性犯罪被害者にも加害者にもならないように願いを込めて行っていたこころとからだの学習、このような授業があったわけですが、男性器と女性器の部位や名称を織り込んだ歌や人形を使った授業方法であり、これは優れた教育実践だと評価されておりましたところが、これが過激であって大変だということで激しいバッシングにさらされてしまいました。やはりリプロダクティブヘルス・ライツ、これは教科書から削除されてしまいました。  学校で性教育もやりにくいという状況に追い込まれたわけですが、やはり性について正しい情報が乏しい中、子供たちに、ちまたにあふれるアダルトビデオや漫画などから情報を得ることで誤った知識を身に付けたことが大変なことだと思うわけです。これがデートDVとか、それから性犯罪にも少なからず関係していると思うわけですが、そういう性暴力被害を防止するために性教育の在り方についてどのような見解をお持ちでしょうか。まず、橋爪さんからお願いします。
  47. 橋爪隆

    参考人橋爪隆君) 回答申し上げます。  確かに、刑法典を改正しましても、それだけでは性犯罪の防止はできません。やはり基本的な性に関する国民一般感覚と申しますか、性差別の撤廃を徹底すること、さらに、特に異性につきまして、異性を専ら性的な興味の対象として扱うような観点を何とか防止して、お互いに異性のことを尊重し合うような啓蒙教育を徹底していくということが基本的には性犯罪の防止にとっては重要な観点であるというふうに考えております。
  48. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 山本参考人にもお願いいたします。
  49. 山本潤

    参考人山本潤君) 私たち刑法性犯罪を変えよう!プロジェクトは、ロビーイング活動と並行して、同意ワークショップというのをちゃぶ台返し女子アクションを中心に展開しています。昨今、大学でのキャンパスレイプが多発したことを受けて、やはり日本の社会で同意というのは一体何なのか、性における同意というのは一体どういうことを意味するのかということがなかなか認識されていないということを考えています。  海外、英米の大学では、その同意についてワークショップをするというのは、大学でももちろん高校生のときでも、どのような性的な一致を取るのかということについて教えられているというふうに聞いています。日本でもそのようなワークショップが展開できないかということで、現在、東大、慶応大学、創価大学の三つの大学で同意ワークショップを学生さんを中心に巻き込んで展開していますし、今後カリキュラムを作るというような話も上がっています。参加した方から、大学生では遅過ぎる、高校生、もう中学生ぐらいから自分はこれを受けたかったというふうな、そういう声も上がっています。  やはり性とは何か、同意とは何かということを青少年に教えて伝えていくということが大事ではないかと考えています。
  50. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 先ほど東委員からもありましたが、本当に、子供が声を上げたくても上げられないという状況の中から考えていきますと、山本参考人の先ほどのお話を伺いましても、やはり小さいときから、どういう状況になったときに自分の身を守るのかということ、それをお話を伺いながらも、まさに肉親からこういう性被害を本当に受けたということを考えていきますと、いかに小さい頃から性教育が大事であるかということをつくづく感じます。  それと同時に、やはり勇気を出して被害者が声を上げたとき、その上げた声を社会がどう受け止めていくか、それがとても大事だと思います。本当に、どういう人に出会ってやはりちゃんと救われていくかというか、それを考えましたときに、私は参考人からも直接お伺いしたこともありますけれども、「STAND」の作者である大藪さんのような、そういう体験であるとか今の山本参考人のお話を本当に表に出して、あなたは悪くないということと、やはり価値ある人間だということ、決して物ではないということを、今も声を上げたくても上げられない、悩んでいる多くの方にいろんなチャンスを通して是非お話をして、一人でも多くの人がきちんとカミングアウトできるような、そういう状況を改めてつくっていただきたいと思います。  そして、今日のそのお話を、やはり私たち法律を作っていく現場にいる者として、皆さんが考えていらっしゃることがまだまだこの刑法の中で十分ではないということを心して、これからまた三年後の見直しにきちんとつなげていけるように頑張っていきたいと思います。  今日は本当にありがとうございました。
  51. 山口和之

    ○山口和之君 無所属の山口和之でございます。今日はありがとうございます。  山本参考人にお伺いしたいんですが、やっとこういう場に来たという話を最初の方にされていたと思うんですけれども、与えられたのは十五分だけということで、言いたいことは全部言い切れましたか。
  52. 山本潤

    参考人山本潤君) 何かフリーの時間をいただき、ありがとうございます。  じゃ、ちょっと先に補足から。  先ほど私がお伝えしたCAPというのは、CAP、チャイルド・アビューズ・プリベンションの略で、子供が自分自分を守る子供向けの研修プログラムのことです。それらを学校、地域全体で必要だということでお話ししました。  本日、急にお話をいただきながら、何を皆さんに、私、被害当事者の立場から、また多くの被害当事者の方と接してきた立場からお伝えできるかなというふうに思ったら、私自身がお伝えできるのは、私の経験、私の感覚でしかないんですね。  やはり皆さんに感じ取っていただきたいのは、本当に多くの、声も上げられない、このような議論の場を目にすることすらもやっぱり耐え難い、一つ一つの専門家の、まあ悪気はないんだけれども、そのような発言に物すごく大きな衝撃を受けてしまう、そういう被害を受けた方がこの日本に本当にたくさん存在している。内閣府のデータで、異性から無理やり性交を受けた女性が十四、五人に一人。性交という、レイプという形じゃないわいせつ被害被害者の方も本当に多くいらっしゃいますし、被害を受けるのは女性だけではなく、男性もLGBTの方も被害を受けられます。そのような多様な被害者の声を聞いていただきたい、それを聞いて審議をしていただきたいというふうに思っています。  また、こんなことを言うのはちょっとはばかられるかもしれませんけれども、被害だけではなく、加害について知るということも非常に重要だと私は考えています。加害者はなぜ加害をしたのか。警察とか司法の現場ではよく性的欲求によりというふうに言いますが、それが決して加害者の真の欲求だけではないというふうに性加害治療の現場からは言われていますし、私も、自分自身の父親のことを考えても、決してその性的欲求が彼の行動の原因ではなかったなというふうに考えています。  ただ、どのような原因であったとしても、性加害、性暴力ということは決して起こってはいけないことです。そのような性加害、性暴力をこの日本社会でなくしていくために何ができるのかということを当事者たちの声を聞きながら一緒に考えていただければ、私はすごくうれしいなと思います。
  53. 山口和之

    ○山口和之君 ありがとうございました。三年後の見直しということで、今の言葉もつながっていくんだと思うんですけれども。  性暴力をなくす社会をどうやってつくっていくかということが一つですけれども、先ほど来の話からいくと、警察に相談する割合が四・三%ぐらい、六〇%の方は相談できないでいるという、その上、有罪にしていくまでにはじかれていってしまう社会であって、その後のサポート体制というのも十分じゃない、まだまだやることがたくさんあるぞというふうに思われますが、それをしっかりとつくっていくためには、先ほどおっしゃっていました実態を把握し、実態を反映した法改正、システムの構築というのが今のお話だと思うんですけれども、三年後の見直しに向けて例えばこういうことをしっかりやってほしいということがございましたら両参考人にお伺いしたいんですけど、山本参考人から橋爪参考人にお聞きしたいと思います。
  54. 山本潤

    参考人山本潤君) ありがとうございます。  もう三年後ってすぐの話だというふうに思うんですね。この改正議論も、すごい議論する時間というのは限られていたかなというふうに思います。その中で、しっかりと実態を把握し、適切に議論をしていくために、やはり性暴力専門家、そして、自分自身専門家である被害者自身の声というのをやはりその議論の決定の場に取り入れられることが非常に重要だと思っています。同じような流れでされるかは分かりませんけれども、検討会法制審議会委員の中に是非被害を受けた人を含めてほしいというふうに願っています。  三年というのは非常に短い時間で、その中で暴行脅迫要件をしっかり議論してほしいというのが私の願いです。そのためには、私たちだけでなくいろいろな人の、あとは法律専門家の考え、価値観、議論、裁判も含めて非常に重要になってくると思いますし、やはりその中で、性暴力とは何か、性犯罪とはどういうことなのか、どうしてこれほどの傷つきが発生するのか、なぜここまで支援がされず、司法実務の中でも二次被害、セカンドレイプというような傷つきが発生するのかということも含めて、ちょっと抽象的になりますけれども、やはり限られた時間の中でも多様な議論をしていただければなというふうに考えています。
  55. 橋爪隆

    参考人橋爪隆君) 回答申し上げます。  この法案につきましては、法制審議会刑事法部会で十分な議論を尽くしておりますので、基本的には、現在の性被害に十分に対応できるというふうに考えてはございます。  もっとも、更に現在の性被害実態を踏まえながら更に検討が必要というふうに考えておりまして、とりわけ監護者性交等の罪につきましては、家庭内の性被害といったものを、十分にこれを防止するという観点から提案をしてございますので、これにつきましては、実際にどのような適用状況になっているかということは常に検討しながら、もし不備があるならば更にこれにつきましても検討を加えていきたいというふうに考えております。
  56. 山口和之

    ○山口和之君 そういう委員会だけではなくて、相談できる体制がしっかりしていないと吸い上がっていかないんではないかなというふうに思うんですね。そういう何か相談できる社会ではないというふうに先ほどの話からすると思われるんですけれども、その辺について、その壁を破っていくために何か山本参考人の方でございましたら。
  57. 山本潤

    参考人山本潤君) ありがとうございます。  宮地尚子先生という精神科医で社会学者の方がいるんですけれども、環状島という概念を出されています。  先ほど、やはり相談できる体制というふうに山口議員がおっしゃっていただいたんですけれども、相談できる体制も大事ですけれども、その人がやはり相談できる状態かというのもすごく重要だと私は考えています。被害を受けたことは言えたかもしれないけれども、その後、支援につながらなかったり、あるいは法的手続に進むために自分の話をするということが、やはり自分心身の状態が非常に悪化してしまうので、そのことをやっぱり口に出すことができないという方も非常に多くいらっしゃるんですね。  やはりトラウマティックな被害であるので、性犯罪の話をする、あるいは性犯罪のニュースを見る、あるいは自分が引き込まれたときと同じような車の車種を目にするとか加害者と同じような背格好の人を見るというだけで、やっぱりすごくトリガーになって再被害経験になってしまうということが被害者にとっては非常に多く起こります。  被害者支援の現場あるいは司法実務の現場においても、やっぱり私たち被害者を何か普通の人間のように思われているなというふうに思うことがよくあります。  多分すごく思い及ばない範囲だと思うんですけれども、そして皆さんの中ではきっとそれなりの配慮をしていただいていると思うんですけれども、私たちは非常に傷つき、多く、レイプ被害者の四割から六割がPTSDを発症し、うつ、摂食障害、パニック障害、いろいろな精神科疾患にかかる割合もすごく跳ね上がり、自死する確率もすごく高い、それがそういう性被害者の現状です。そういう人たちを、やっぱり普通に相談できる、困ったことがあったら何か助けを求められる、何か言ってきたらいい、そういうことができる方たちと思わないでほしいというふうに思うんですね。もっと敷居を下げて、そのような方たちに、でも、できるだけの寄り添いをして支えるというような、そういうスタンスがすごく大事で、やはりその支援の在り方というのが非常に重要ですね。  人間の支えがあるということが私はすごく大事だと思っていて、やはり傷ついた人だから何とかしなきゃということではなく、本当にその傷つきに寄り添ってくれる人がいることがやっぱりすごく私たちを変えてくれます。そのように人間によって、加害によって奪われたものを、また、そういうふうな私たちのそばにたたずんでくださる人がいることによって、また人間を信頼し、社会への信頼を取り戻すということができます。  済みません、ちょっとまとまりませんでしたが、そのようなことを考えています。
  58. 山口和之

    ○山口和之君 ありがとうございました。
  59. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。  参考人方々に一言御挨拶を申し上げます。  本日は、長時間にわたり御出席を賜り、貴重な御意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。(拍手)  暫時休憩をいたします。    午前十一時四十二分休憩      ─────・─────    午前十一時四十六分開会
  60. 秋野公造

    委員長秋野公造君) ただいまから法務委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、刑法の一部を改正する法律案を議題といたします。  他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  61. 真山勇一

    ○真山勇一君 民進党・新緑風会の真山勇一です。  ただいま審議されました刑法改正案について、賛成の立場から討論を述べさせていただきます。  討論に先立ち、参議院法務委員会の運営について一言述べさせていただきたいと存じます。  昨日参議院本会議で成立した組織犯罪処罰法、すなわち共謀罪法は、委員会の採決が省略され、中間報告という形で本会議の採決が強行されるという異例中の異例の事態となりました。我が国の刑事法体系を根本から転換する重大法案だっただけに、審議時間僅か十七時間五十分での採決打切り、そして中間報告は、良識の府、熟議の府である参議院の存在意義を自ら否定するものであり、各方面からも厳しい御批判を招いています。これを重く受け止め、この昨日のような採決が後世の先例とされることはあってはならないということを強く申し上げたいと思います。  そして、この刑法改正案についてですが、新しい罪を創設し人を処罰することについて定める明治以来の大改正です。課題や論点が多く残されていることを考えれば、会期を延長して徹底的な審議をすべきだったと考えます。参考人意見を伺うことはできましたけれども、政府に対する質疑は徹夜明けの委員会で四時間だけという今回のやり方は決して好ましいことではないということを指摘させていただきたいと思います。  今回、私たちは、被害者皆さんのためにも、この改正案の一日も早い成立を求めてまいりました。時代が変わり、性の在り方や性についての価値観が大きく変化する中、現行刑法では性犯罪被害者の方が十分に救済されているとは言い難いという状況参考人のお話からも改めて分かりました。  本改正案には、附則において三年後の見直し規定が盛り込まれています。この三年後の再改正審議では、幅広い論点について熟慮、熟考をして、国民の皆さんの理解を更に得られる法改正をすべきと考えています。  今回、本改正案が成立することは一つの一里塚として評価し、賛成することを申し上げ、賛成討論とさせていただきます。  ありがとうございました。
  62. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  刑法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  63. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、真山勇一君から発言を求められておりますので、これを許します。真山勇一君。
  64. 真山勇一

    ○真山勇一君 私は、ただいま可決されました刑法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・こころ、民進党・新緑風会、公明党、日本共産党、日本維新の会及び沖縄の風の各派並びに各派に属しない議員山口和之君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     刑法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。  一 性犯罪は、被害者心身に長年にわたり多大な苦痛を与え続けるばかりか、その人格や尊厳を著しく侵害する悪質重大な犯罪であって、厳正な対処が必要であるところ、近年の性犯罪の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするための法整備を行うという本法の適正な運用を図るため、本法の趣旨、本法成立に至る経緯、本法の規定内容等について、関係機関等に周知徹底すること。  二 刑法第百七十六条及び第百七十七条における「暴行又は脅迫」並びに刑法第百七十八条における「抗拒不能」の認定について、被害者と相手方との関係性や被害者の心理をより一層適切に踏まえてなされる必要があるとの指摘がなされていることに鑑み、これらに関連する心理学的・精神医学的知見等について調査研究を推進するとともに、これらの知見を踏まえ、司法警察職員、検察官及び裁判官に対して、性犯罪に直面した被害者の心理等についての研修を行うこと。  三 性犯罪に係る刑事事件の捜査及び公判の過程においては、被害者プライバシー、生活の平穏その他の権利利益に十分配慮し、偏見に基づく不当な取扱いを受けることがないようにするとともに、二次被害の防止に努めること。また、被害実態を十分に踏まえた適切な証拠保全を図ること。  四 強制性交等罪被害者の性別を問わないものとなったことを踏まえ、被害の相談、捜査、公判のあらゆる過程において、被害者となり得る男性や性的マイノリティに対して偏見に基づく不当な取扱いをしないことを、関係機関等に対する研修等を通じて徹底させるよう努めること。  五 起訴・不起訴等の処分を行うに当たっては、被害者の心情に配慮するとともに、必要に応じ、処分の理由等について丁寧な説明に努めること。  六 性犯罪が重大かつ深刻な被害を生じさせる上、性犯罪被害者がその被害の性質上支援を求めることが困難であり、その被害が潜在化しやすいという性犯罪被害の特性を踏まえ、第三次犯罪被害者等基本計画等に従い、性犯罪被害に関する調査を実施し、性犯罪被害実態把握に努めるとともに、被害者負担の軽減や被害の潜在化の防止等のため、ワンストップ支援センターの整備を推進すること。  七 刑事訴訟法等の一部を改正する法律平成二十八年法律第五十四号)附則第九条第三項の規定により起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置についての検討を行うに当たっては、性犯罪に係る刑事事件の捜査及び公判の実情や、被害者の再被害のおそれに配慮すべきであるとの指摘をも踏まえること。  八 児童被害者である性犯罪については、その被害が特に深刻化しやすいことなどを踏まえ、被害児童の心情や特性を理解し、二次被害の防止に配慮しつつ、被害児童から得られる供述の証明力を確保する聴取技法の普及や、検察庁、警察、児童相談所等の関係機関における協議により、関係機関の代表者が聴取を行うことなど、被害児童へ配慮した取組をより一層推進していくこと。  九 性犯罪者は、再び類似の事件を起こす傾向が強いことに鑑み、性犯罪者に対する多角的な調査研究や関係機関と連携した施策の実施など、効果的な再犯防止対策を講ずるよう努めること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ各委員皆さんの御賛同をお願いいたします。
  65. 秋野公造

    委員長秋野公造君) ただいま真山君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  66. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 全会一致と認めます。よって、真山君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  金田法務大臣
  67. 金田勝年

    ○国務大臣金田勝年君) ただいま可決されました刑法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。  また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。
  68. 秋野公造

    委員長秋野公造君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  69. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  70. 秋野公造

    委員長秋野公造君) これより請願審査を行います。  第二五四号元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないことを求めることに関する請願外二百四十七件を議題といたします。  今国会中本委員会に付託されております請願は、お手元に配付のとおりでございます。  これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第一二五八号法務局、更生保護官署入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願外十五件及び第一五四一号裁判所の人的・物的充実に関する請願外九件は採択すべきものとして内閣に送付するを要するものとし、第二五四号元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないことを求めることに関する請願外二百二十一件は保留することとなりました。  以上のとおり決定することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  71. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  72. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  73. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。  法務及び司法行政等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  74. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  75. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  76. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 委員派遣に関する件についてお諮りいたします。  閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  77. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時五十八分散会