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真山勇一君 取りあえず
衆議院で始まって、いずれ場合によっては参議院でも
徹底審議をしなくてはならなくなることもあると思います。
大臣には、成案を得たら誠意を持って
答弁をするということをおっしゃったわけですから、これからしっかりとやはり
審議をしていきたいというふうに思います。ただ、改めて私
たちは
反対であるということは申し上げておきたいというふうに思います。
それでは、今日予定されていた
質問の方に入りたいというふうに思います。
今日は、ちょっとまた家族をめぐる問題を取り上げたいというふうに思っています。私
たちの社会とか暮らし方が今大きく変わってきております。そうした中で、家庭、家族の
在り方、こうしたものも大きく変わってきている、それが法体系に与える影響も今大きく出てきているわけで、そうした
改正も一方では進められているということです。
私、
委員会でも度々取り上げてきている夫婦の離婚、離婚に絡んで別居とかそうした
ケースで、特にお子さんがいる場合、その子供をめぐってのいろいろな問題が数多く出てきている。特に子供を養育する側が子供を連れていってしまうと、残された親の方は子供に会いたいというような問題とか、あ
るいは子供を養っている方は養育費が大変負担になってくるとか、いろいろな問題が出ております。
こうした問題というのはやっぱり、一番、調停、審判という形で取扱いをしていくということになるんですけれども、こうした問題について今日は伺っていきたい。特に、やっぱり夫婦とか別居をしたカップルが、子供がいた場合当面する問題についての調停。審判という裁判の過程の方は、これは裁判で決まるわけですけれども、そうじゃなくて、お互いに話合いをして、そして何とか解決を見出したいという、その調停について少し詳しくお伺いしていきたいなというふうに思っております。
まず、お配りした
資料を見ていただきたいんですが、まず一枚目、
資料一です。
これはもうこうした場にもよく出てきております最高裁の
資料なんですけれども、
家事事件が増えているという棒グラフで、
平成十八年からの統計をずうっと棒グラフで表していると。一方では、刑事
事件あ
るいは少年
事件といったものは少なくなっているんですが、これでお分かりのように、調停
事件、審判
事件、家事をめぐる家庭裁判所が扱うものはこうやって増えてきているということがはっきりと証明されています。
そして、二枚目を見ていただきたいと思います。二枚目は、その
家事事件の内訳を見ていきたいと思います。上は審判
事件で、今回はちょっと審判の方には触れません。下の枠の中の調停
事件の方を見ていただきたいと思います。
増えている中でも、調停の内訳という真ん中辺を見ていただくと、夫婦の問題、婚姻の費用とか子の監護、私はやっぱり注目をしたいと思いますのは、子の監護というところです。左側に子の監護、それから監護者の指定、養育費、面会交流とか子の引渡しということが書いてありますが、一番右側の数字を見ていただくとお分かりのように、この十年間に一・五倍、場合によっては三倍にも増えているものがあります。例えば監護者、つまりどっちが子の面倒を見るのかというようなことの指定ですね。それからもう
一つは、どっちか片方の親が子供を連れていった場合、その子供、お子さんをどうするかというようなこと、子の引渡しという、これもやっぱり三倍ぐらいに増えているということがこの統計ではっきりとお分かりになるというふうに思います。
このように、調停が大変大きな役割、
家事事件の中で、特に不幸にして離婚あ
るいは別居する夫婦の問題の中でこうしたことが一番取り上げられることになると思いますので、まず、そういう問題を抱えた当事者同士が最初にいろんなところへ
相談を行く、そして、
相談をした後にやはり調停にかかるわけですけれども、
調停制度、恐らくそんなにたくさん
利用する人なかなかいないと思うんですね。
利用するにしても、初めて行くという方もいらっしゃいます。それで、初めて調停というのは、ああ、こういうものかということを理解するという方が多いというふうに聞いております。
まず、この調停というのの基本的な、細かいと時間が掛かりますので、基本的な
流れをコンパクトにちょっと
説明していただきたいと思います。