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2017-03-22 第193回国会 参議院 法務委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十九年三月二十二日(水曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員の異動  三月十六日     辞任         補欠選任      東   徹君     浅田  均君  三月十七日     辞任         補欠選任      浅田  均君     東   徹君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         秋野 公造君     理 事                 西田 昌司君                 山下 雄平君                 真山 勇一君                佐々木さやか君     委 員                 猪口 邦子君                 中泉 松司君                 古川 俊治君                 牧野たかお君                 丸山 和也君                 元榮太一郎君                 柳本 卓治君                 有田 芳生君                 小川 敏夫君                 仁比 聡平君                 東   徹君                 糸数 慶子君                 山口 和之君    国務大臣        法務大臣     金田 勝年君    副大臣        法務大臣    盛山 正仁君    大臣政務官        法務大臣政務官  井野 俊郎君    最高裁判所長官代理者        最高裁判所事務        総局総務局長   中村  愼君        最高裁判所事務        総局家庭局長   村田 斉志君    事務局側        常任委員会専門        員        青木勢津子君    政府参考人        内閣官房特定複        合観光施設区域        整備推進本部設        立準備室次長   中川  真君        内閣成年後見        制度利用促進委        員会事務局長   中島  誠君        法務大臣官房審        議官       高嶋 智光君        法務大臣官房司        法法制部長    小山 太士君        法務省民事局長  小川 秀樹君        法務省刑事局長  林  眞琴君        法務省人権擁護        局長       萩本  修君        文部科学大臣官        房審議官     瀧本  寛君        厚生労働大臣官        房審議官     山本 尚子君        厚生労働大臣官        房審議官     坂口  卓君     ─────────────   本日の会議に付した案件政府参考人出席要求に関する件 ○平成二十九年度一般会計予算内閣提出、衆議  院送付)、平成二十九年度特別会計予算内閣  提出衆議院送付)、平成二十九年度政府関係  機関予算内閣提出衆議院送付)について  (裁判所所管及び法務省所管)     ─────────────
  2. 秋野公造

    委員長秋野公造君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房特定複合観光施設区域整備推進本部設立準備室次長中川真君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  4. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 去る十五日、予算委員会から、三月二十二日の一日間、平成二十九年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、裁判所所管及び法務省所管について審査委嘱がありました。  この際、本件を議題といたします。  裁判所及び法務省関係予算につきましては既に説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  5. 元榮太一郎

    元榮太一郎君 おはようございます。自由民主党の元榮太一郎でございます。  本日は、金田大臣、盛山副大臣、そして井野政務官始め政府参考人の皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。  早速質問に入ります。  私は、司法の強化というのが非常に重要だというふうに考えております。安倍総理も、世界の普遍的な価値観として、自由と民主主義に加えて法の支配というものを掲げています。私も非常に重要だと思うんですが、この足下の日本において本当に法の支配は貫徹されているのか、司法はもっと身近になるべきではないか、そういうような観点で今日は幾つか質問させていただきたいと思います。  まず一つ目は、弁護士保険の更なる拡充周知必要性でございます。  お手元の資料一の一を御覧いただきたいと思います。適切な調査資料がございませんでしたので、私が運営する弁護士ドットコムのアンケート結果となっております。毎年、電通やマクロミルを使って意識調査をしているわけですが、最近一年間に以下のようなトラブルで困ったことはありますかということで、法律トラブルに遭った方の数を調べております。パーセンテージなんですが、全体のうち二〇・八%、これを人口に直しますと約千七百万人が一年間で何らかのトラブルに遭っているということになっています。平成二十七年の十一月調査でも二二・一%、千八百万人ぐらいとなっております。  それでは、そういうような方々の中で実際に弁護士相談した人はどのくらいですかというのが資料の一の二になります。こちらについては、二三・八%というのが平成二十八年十二月調べ、平成二十七年十一月調査ですと一九・〇%ということになっております。  昔から、この司法世界では二割司法と言われる、本来弁護士がサポートするべき、司法活用するべき案件のうち僅か二割しか実際に司法的救済がされていない、このような言葉がずっと語り継がれていたわけですが、これだけ弁護士が増えてもなおまだ約二割の方々利用にとどまっている、そういうような調査結果と私は受け止めています。  実は、こういうようなところで更なる質問が一の三ということになるんですが、なぜ弁護士に余り相談したくないのか、全く相談したくないのかに対する回答が、七八・七%が費用が高い、相談でも法律相談料を請求されそうと。いわゆる費用面理由弁護士相談したくない、このような方が多いことになっています。つまり、心理的なハードルと経済的なハードル弁護士利活用ハードルとしてあるのだとしたら、かなり経済的なハードルが高いんじゃないかということになります。  オーダーメードの弁護士の仕事なので、やはり実働がかさんで数十万円になってしまう、こういうような問題があるわけですが、一部の方々には法律扶助という制度が従前からあります。基本的には、生活保護を受けているような家庭を中心として弁護士費用裁判費用を立て替える制度、基本的には立て替える制度であって、救済的な政策であります。  そして、もう一つ弁護士保険が挙げられます。これは、いざというときの弁護士費用保険から支給される商品でして、平成十二年に商品化された商品です。弁護士アクセスルート一つということで、日本でも少しずつではありますが、普及をスタートしております。月額の保険料を払っていくと、いざというときの一時的な弁護士費用という出費を保険で賄いますので、支払が平準化されます。そういった意味で、健康保険医療保険弁護士版のような意味合いを持つわけです。  実は、弁護士の数が増えた、そのような国においてはこの弁護士保険普及が始まっていまして、諸外国を見てみますと、ドイツでは二〇〇九年の時点で約四二%の世帯が弁護士保険に加入しています。そしてまた、イギリスでは二〇〇七年の時点人口比で五九%弁護士保険に加入しているということがありまして、このようなリーガル先進国においては、訴訟費用ハードルを下げる、弁護士費用ハードルを下げると、このような効果が実現しているというふうにも言えるんじゃないかと思います。  実は、日本においても、一部の保険弁護士費用保険として非常に普及しております。それが、資料二にありますとおり、自動車保険弁護士費用特約です。この自動車保険弁護士費用特約は非常に普及をしておりまして、棒グラフで御覧のとおり、二〇一五年度においてももう既に二千四百万件ということになっております。  そして、それに呼応するように、交通事故損害賠償訴訟の推移も、資料三にありますとおり、急増しているという関係性があります。私も弁護士をやっておりますので、私の事務所でも、やはり今までですと、物損事故、数十万単位請求金額ですと弁護士費用倒れをしてしまうということで、基本的には弁護士に依頼が来ない、その結果、当事者は、被害者は、しようがないなということでいわゆる泣き寝入りに近い状態になっております。こういうような場合でも、弁護士費用特約を付けていると、その被害者の方、交通事故当事者持ち出しが発生しないので、その利活用が進んだ結果、交通事故訴訟もこのような形で拡大してきているということになっています。  何か、やはり法の行き渡る社会の中でしっかりと道理を通したいという方が交通事故においては権利実現ができるような社会になってきていると思うんですが、私としては、これをもっと全分野に広げていって、本当の意味での法の支配が行き渡った、そんな社会にしていくべくこの弁護士保険というのは大いな可能性を秘めていると思うわけであります。  そこで質問となりますが、平成十三年六月に司法制度改革審議会がまとめた司法制度改革審議会意見書では、「民事司法制度改革」の一つの「裁判所へのアクセス拡充」の「利用者費用負担の軽減」において「訴訟費用保険」の項目が設けられ、「国民司法へのアクセスを容易にするための方策として、訴訟費用保険普及することは有意義であり、引き続き、このような保険開発普及が進むことを期待する。」と、このようにされています。同意見書では訴訟費用保険でありますが、これは弁護士保険と同じことかと思います。  このように期待されているわけですが、この意見書の記述について、現在の法務省としての御見解を伺いたく思います。
  6. 盛山正仁

    ○副大臣(盛山正仁君) 元榮先生指摘のその司法制度改革審議会意見書というもので、当時我が国では主として自動車保険等賠償責任保険の領域である程度普及していると、ある程度というふうに、当時は平成十三年でしたのでなっておりましたけど、先生資料にもありますとおり、今この自動車保険についての弁護士保険、こういったものが相当普及しつつあると、そんなふうに私たちはこれは理解しております。  先生おっしゃるとおり、そのリーガルサービス、ここに対してのハードルを下げていくというんでしょうか、リーガルサービスへのアクセスを容易にするための方策として訴訟費用保険普及することは有意義であると、私たちはそのように考えております。  引き続き、これは民間の方でやっていただくことになりますけれども、このような保険開発そして普及が進むことを期待していきたい、そんなふうに考えております。
  7. 元榮太一郎

    元榮太一郎君 大変ありがとうございます。  民間の方での御期待ということでありますが、例えば、この弁護士保険普及のために日弁連弁護士保険に関するパンフレットなどを法務局、警察署や各自治体の窓口などに置いてもらい周知を図る、こういうことに対する御協力も可能性としてはあるかと思うんですが、その点についての法務省の御見解も伺いたく思います。
  8. 盛山正仁

    ○副大臣(盛山正仁君) どのようなことができるのか、日弁連さんのパンフレットがいいのか、あるいはほかのものがいいのかを含めて、これはちょっと検討させていただきたいと思います。
  9. 元榮太一郎

    元榮太一郎君 ありがとうございます。  今までも民間保険普及に対していろいろ協力した事例があるかと思いまして、つい先日の報道でも、フリーランサーを支援するため、個人事業主ですね、失業や出産の際に所得補償を受け取れる団体保険の創設を提言し、政府はその普及に向けて積極的に支援をしていくと、このような報道もありました。  また、自動車保険交通事故戦争が起きたあの二十世紀の時代に、この自動車保険普及のために、具体的な取組としては、自動車教習所の教材や交通安全協会が配付する安全運転のしおりなどの中に賠償資力の確保の必要性を訴える文章を入れてもらっていた事例もあるというふうに聞いております。  私としては、やはり自助努力の中で法の支配が行き渡る、そのような社会のためにこの民間保険普及必要性について御認識いただいているかと思いますので、何らかの形で御検討いただけるよう強くお願いを申し上げたいと、このように思っております。  続きまして、もう一つ経済的なハードルのところがありまして、これが提訴手数料ということになります。御存じの方も多いと思いますが、弁護士費用というのは弁護士を依頼する費用であって、それで裁判手続利用する際には更に裁判所一定手数料を払うわけですが、これが平成四年と平成十五年の二度にわたって改正をされているものの、十分な低い金額化がなされたとは言えず、今はこの資料四のとおり上限のないスライド制が維持されたままとなっています。一千億円の訴額を請求するケースも少ないのかもしれませんが、その場合は提訴手数料が一億になってしまうということで、例えば訴額一億円のケースだと三十二万円、五億円だと百五十二万円となります。こういうような形で、大抵、請求訴訟を起こすときは持ち出しになるわけで、そこの手数料というものは一定判断要素としてこの請求者に非常にプレッシャーとなるわけです。  私としては、このスライド制という提訴手数料にある、この導入している理由一つとして、やはり濫訴防止効果というものが訴えられているわけですが、諸外国で見てみますと、実は上限のないスライド制じゃない国も多くあるわけです。例えば、アメリカですと、連邦地方裁においては訴額にかかわらず一定額、三百五十ドルとなっています。そしてまた、フランスでは何と手数料が無料ということになっていて、余りそういうような国において濫訴というようなことが問題視されているという話は私の耳には届いていないわけであります。  したがいまして、平成十五年の法改正から相当の年月も経過しておりますので、もう一度見直しを検討してもよいのではないかなと個人的には思うわけですが、国民裁判を受ける権利を実質的に保障する観点、そして国民利用しやすい民事裁判を提供する観点から、現行提訴手数料見直しをして、大幅な手数料低廉化と、そして手数料がより簡明なものになるように一定額化、これを再検討する時期に来ているのではないかと思いますが、法務省の御見解を伺いたく思います。
  10. 盛山正仁

    ○副大臣(盛山正仁君) 元榮委員の先ほどの御指摘弁護士料、これが高いということをどのようにしていくか、そういった中での保険活用、こういったことが大変まずは重要であると思っておりますが、同様に、弁護士料とは別に、今、元榮議員提起をされました提訴手数料、これについてもやはり低額化、低い形の低額化をしていく、あるいは、先ほど先生指摘されたようにアメリカのような一定金額定額化をしていく、これも大事なことであると我々としても認識はしております。  しかしながら、民事訴訟提訴手数料制度は、裁判制度利用する方にその制度運営費用の一部を負担していただくということが当該制度利用しない方との対比において負担の公平にかなうということ、そして副次的に濫訴防止という観点も考慮してできている制度でございます。  訴額に応じて手数料金額が増加をするという現行スライド方式は、裁判制度利用者相互間においても、取得可能な利益の多寡に応じて手数料の額に差を設け負担の公平を図るとの観点から、合理性があるものと我々は認識しております。  しかしながら、提訴手数料低額化、低い方にする、あるいは一定金額にする定額化、双方のテイガク化につきまして、委員の御指摘も踏まえまして今後とも慎重に、そして前向きにどのような検討ができるか考えていきたいと思っております。
  11. 元榮太一郎

    元榮太一郎君 ありがとうございます。  訴訟物の価額と実際の民事裁判に掛かるコストというのは、必ずしも比例していないというのが実務の現場だと思います。そして、濫訴防止効果については、例えば少額訴訟手続ですと、利用回数が一人年間十回までに制限されているとか、また、これはちょっとどうかなとも思うんですが、フランスですと濫訴訴え提起に対して一定の罰金を科する制度があるという話も聞きますので、いろいろな多面的に御検討いただいて、是非経済的ハードルを下げていただくということについて御検討いただきたく思います。  そして、もう一つなんですが、経済的なハードルとは別に、やはりもっと見える司法という形で司法を身近にしていく観点において、積極的な情報公開というものが求められるかと思いますが、当然、法律やその他の下位規範の法令についても積極的に開示していただきたいんですが、もう一つはやはり裁判例積極開示というものも重要になってくるかと思います。  これからはビッグデータ時代ですので、民間創意工夫によって、その裁判例、一件一件からすると取るに足らない裁判例も、もしかしたらその集合体として非常に価値を持って、それが司法の更なる進化につながる可能性もあるかと思います。憲法八十二条の第一項でも裁判公開を定めておりまして、判決書き公開というのは当然この憲法から読み取れるというふうに思います。  最高裁ホームページ、もう既にいろいろな裁判例公開されていると思うんですが、アメリカですと、連邦地裁が提供するウエブサービスで、ホームページで確認したところ、数百万単位裁判例公開されるということになっています。  この最高裁ホームページについて伺いたいのですが、どのような判決が掲載されているのか、その理由も含めて伺いたく思います。
  12. 中村愼

    最高裁判所長官代理者中村愼君) お答えいたします。  裁判所で言い渡される判決等は極めて多数であるとともに、その内容も多岐にわたるところでございます。判決等ホームページに掲載するに当たりましては、当事者被害者等プライバシーや掲載されたくないという心情にも配慮する必要があることから、一定範囲判決を掲載しているところでございます。  その掲載するかどうかということにつきましては、先例としての価値重要性社会的関心が高い事件であるということを考慮して決しております。先例的価値が高いと解される判決等国民生活等に影響を与える可能性が高いと考えられますし、社会的関心の高い事件速報性や広い意味での広報という意義に沿うものであるというふうに考えているところでございます。
  13. 元榮太一郎

    元榮太一郎君 ありがとうございます。  そういうような条件で判例公開いただいているということですが、是非掲載対象範囲を広げる方向で考えていただきたいと思います。  司法制度改革審議会意見書でも、判例情報プライバシー等の配慮をしつつインターネット、ホームページ等活用して全面的に公開し提供すべきであるというようにも書かれておりますので、今後更なる情報公開を強くお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  14. 真山勇一

    真山勇一君 民進党・新緑風会の真山勇一です。  まず最初に、前回の委員会のときに、時間の関係で私の質問がなくなりました。参考人の方、来ていただいたのに、大変お手数を掛けたことと思います。まず、これをおわびしたいというふうに思います。  そして、前回できなかったこともあって、今回、割といろいろと伺いたいなということがありますので、私の方も質問簡潔にやりたいと思います。お答えの方も是非簡潔にしていただきたいというふうなことをまずお願いさせていただきたいというふうに思います。  最初に取り上げたい、今日、三点、三つテーマでお伺いしたいと思うんですが、まず最初テーマ、昨日閣議決定、国会提出されましたテロ等準備罪、いわゆる共謀罪ですけれども、まずこのことからお伺いしていきたいというふうに思います。  金田大臣、ずっと委員会の、これまで成案ができたらもう明快に答弁していただくということを繰り返しお答えしていたというふうに思います。是非、これから審議、明快な答弁いただいて、そして十分な審議をしていきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。  昨日閣議決定をされたいわゆる共謀罪なんですけれども、その中でまず伺いたいのは、六条の二、二項、結局これ、テロ等準備罪と言いながら、最初テロの一言も条文にはなかったわけですね。これが入った、六条の二項にテロリズム集団その他の組織犯罪集団という形で入りました。  少し改めて基本的なことからお伺いしたいと思うんです。大変難しい法案内容で、まだ一般の方の認識というのは、大分進んできましたけれども、まだまだやっぱり難しい点ある。これ、やはり私たちのこういう審議を通してより分かりやすく一般の人に伝えていくということは大事な役目じゃないかと思うので、まず今日ちょっと基本的なことをお伺いしたいんですけれども、新しく出されたこの法案、これの中で、組織的犯罪集団、これは具体的に何を指すのか、まず説明していただきたいと思います。
  15. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) 真山委員の御質問お答えをいたします。  今回の法案におきます組織的犯罪集団とは、その結合関係基礎としての共同目的一定の重大な犯罪等を実行することにある団体をいうものであります。  よろしいでしょうか。
  16. 真山勇一

    真山勇一君 定義は分かりました。  では、具体的に例えばこういう集団であるということはお答えしていただけますか。
  17. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) その具体例といたしましては、ただいま定義にございましたように、その共同目的一定の重大な犯罪等を実行することにある団体をいうわけでございまして、具体例といたしましては、国内外犯罪情勢等を考慮をいたしますと、条文上例示しておるテロリズム集団のほか、暴力団薬物密売組織といった、あとは振り込め詐欺集団といったものに限られる、このように考えております。
  18. 真山勇一

    真山勇一君 今挙げていただいたんですが、今回のこの法案を作ろうということになったきっかけ、総理大臣は、安倍首相は、オリンピックにテロを防ぐためだというふうにおっしゃっていますけれども、元々はTOC条約。そうすると、今大臣おっしゃった中で私はちょっと抜けているものもあるんじゃないかというふうに思うんですが、どうですか。
  19. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) 先ほど申し上げました定義上、定義上申し上げますと、結合関係基礎としての共同目的一定の重大な犯罪等を実行することにある団体、これが組織的犯罪集団でございまして、国内外犯罪情勢等を考慮いたしますと、条文上例示をいたしておりますテロリズム集団のほか、暴力団薬物密売組織といった集団に限られるというふうに、その暴力団薬物密売組織、そして振り込め詐欺集団と申し上げました、そういったものがこの具体例であると、このように考えております。
  20. 真山勇一

    真山勇一君 ちょっと私が知りたいのは、これ、何のためにこの法律を作るかということは政府はずっと説明してきていますよね。TOC条約を承認するためじゃなかったんでしょうかね。そうすると、TOC条約というのは、もう大臣にこんなこと釈迦に説法ですから言いたくないんですけれども、パレルモというところで結ばれたわけですね。何でこのTOC条約というのができたかというと、今おっしゃった犯罪、限られるというところも私はちょっと腑に落ちませんけれども、これでTOC条約の、じゃ、条件満たしているんですか。
  21. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) ただいまの御指摘に対しましては、満たしておると、このように考えております。
  22. 真山勇一

    真山勇一君 私の認識では、TOC条約というのは、国際的な犯罪集団、それはつまり、日本では暴力団というのがありますけれども、国際的に見れば、イタリアのパレルモといえばもう分かりますよね。分かりますよね、マフィアというのがありますよね。TOC条約というのは、私の認識ではそうした集団の犯罪、つまり、大臣がおっしゃった麻薬密売は分かりますよ、これは分かりますけれども、マネーロンダリングという言葉が抜けているような気がするんですけど、それについてはどうなんでしょう。
  23. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) マネーロンダリングは、例えば組織的な犯罪集団の資金源として、重要な犯罪を行う集団の資金源として考えられる場合にあり得るものだというふうに考えております。
  24. 真山勇一

    真山勇一君 つまり、例として、具体的な例として、大臣としてはマネーロンダリングの犯罪も入るということの理解でよろしいんですね。
  25. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) そのように考えております。
  26. 真山勇一

    真山勇一君 分かりました。  前、多分こういうお答えをどこかのところでしているんじゃないかと思うんですが、やっぱりその辺の整合性はこれからきちっとやっていかなければいけないというふうに思うんですね。この辺が曖昧になるから、せっかく分かりかけたのにまた、あれっ、スタートかと、元へ戻っちゃうみたいなところがあって、どうも今回のこのやり取りというのは行ったり来たりが多過ぎる。やはりその辺を具体的に明確にということでやっていきたいなという気がしております。  そうすると、先ほどの、ある団体が、結合の目的が犯罪を実行することにある団体というのは、以前の法務省が出された山尾委員に対する回答でも出ているんですけれども、その中でちょっとまた気になることをお伺いしたいと思うんですが、一変したと認められる場合ですね、正当な活動をしている団体についても一変したと認められる場合には組織的犯罪集団に当たり得るということを法務省のペーパーで述べておりますけれども、この点についても変わりはないですね。
  27. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) ただいまの一変したと認められる場合というそのペーパーのお話でございますね。これにお答えをいたしたいと思います。  あくまで一般論として申し上げました場合には、具体的な事案においてある団体組織的犯罪集団に該当するか否かということは、当該団体の活動実態等を総合的に考慮をし、当該事案の時点において構成員の結合の目的が犯罪を実行することにあるか否かにより判断することになろうかと思います。  その上で申し上げますと、元々正当な活動を行っていた団体につきまして、一般に、当該事案の時点までに団体の意思決定に基づいて犯罪行為を反復継続するようになるといった状態にならない限り、当該事案の時点において組織的犯罪集団に該当すると認められることは想定し難いものと考えられます。  法務省が一変と申し上げてきましたのは、一変というのは性格がすっかりと変わるという状態を指すというふうにお考えをいただければよろしいかと思いますが、元々正当な活動を行っていた団体について、突然に団体の性格が変化して犯罪を目的とする団体になるといったことを想定しているのではなくて、その性格の変化に相当の時間を要するのが通常であることを前提として、当該事案の時点までにその性格がすっかり変わり、結合の目的が犯罪を実行することにあると認められるに至らない限り、テロ等準備罪の対象となることはないという意味で申し上げてまいりましたものであります。  そういう意味におきまして、テロ等準備罪の、一変することが要件ではなくて、特定の要素が認められなければ組織的犯罪集団に当たらないということを申し上げてきたものでないわけであります。この点については、私どもの考え方を申し上げた点を御理解賜りたいと、こういうふうに思います。
  28. 真山勇一

    真山勇一君 意外と具体的に今お答えあったと思うんですけれども、つまり反復継続とか、あるいは時間的な経過がなければということなんですね。  そうすると、つまり、一変、もう全く違うものになっているなというふうに客観的に見られない限り、つまり、あれっ、一変しそうだぞ、何かおかしいぞというときにはつまり対象にならないということを今明確におっしゃったことでよろしいんですね。
  29. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) そのように考えております。
  30. 真山勇一

    真山勇一君 ありがとうございました。  共謀罪は、本当にこれ始めると時間どのぐらいあっても足りないので、今日はこのぐらいで、また委員会で継続的に伺っていきたいというふうに思います。  次に、やっぱりいじめの問題をちょっと取り上げたいんですけれども、ここのところ本当に、いじめがなくなるどころか、私の感じでは増えている、そしてそのいじめの、何というのかな、陰湿さ、それから凶悪化というのが何かあるような気がしているんですね。  例えば、もう皆さん御覧になったと思うんですが、あの沖縄の暴行ビデオですね。本当ひどいですよね、ああいうこと。それから、私、神奈川、今地元なんですけど、神奈川でも、福島の被災者、自主的避難者、避難してきている方のお子さんが学校で、これはいろいろ事情が、長い経過があるので詳しいことをいろいろ調べる必要はあると思うんですけれども、結果的には百五十万円というお金を、君は、おまえは補償をもらっているんだろうというようなことでおごらされた、脅かされて取られたのか分かりませんけれども、おごらされたということになっている。そういう事件が起きている。しかも、教育委員会はなかったと言って、第三者委員会までつくったら、教育委員会がないと言っているんだからないでしょうみたいな、何の役割も、教育委員会の役割は何だったのか、第三者委員会、客観的な立場の人が何という調査をしているのかと、私も憤り感じましたし、地元の人たちもその憤りで、本当に大きな憤り持っていますよ。大体、教育委員会は何やっているのか、第三者委員会がちっとも機能していないじゃないかと。  この第三者委員会というのは、設置するようなことになったのは、平成の二十三年に、もう忘れちゃっているのかもしれませんね、大津のいじめ自殺事件というのがあって、こんな厚い報告書が出ているんですよ、いじめをなくそうと言って。私はこの厚い報告書いただきました。厚さでもうびっくりして、少し読んだだけでもうあと読み切れませんでしたけれども。そんなにいろんなことをやったって、まだ、いじめは絶対あっちゃいけない、いじめで自殺する、死ぬようなことが、もう二度と、なくしないといけないという声があるのに、ちっともなくなっていない。  そこで、ちょっとお尋ねしたいのは、今回そのいじめ防止対策協議会というのを立ち上げて、その中で、文部科学省の来年度の予算の中、二十九年度予算の中に新しいちょっとワードが見えたので、それをちょっとお伺いしたいんです。  スクールロイヤーというんですね。学校の様々な問題の解決には、これまでスクールカウンセラーというのがいました。それからスクールソーシャルワーカーというのもいました。今度新たに、まだ調査という段階だそうですが、予算は一億七千九百万円、この辺の説明は余り長くなるのでやらないで、具体的な説明だけお伺いしたいんですが、じゃ、これまでのスクールカウンセラー、ソーシャルワーカー、そして今度、今新たに考えておられるスクールロイヤー、この役割というのはどういうふうなことを考えておられますか。
  31. 瀧本寛

    政府参考人瀧本寛君) お答え申し上げます。  委員指摘のスクールロイヤーの活用に関する事業におきましては、弁護士であるスクールロイヤーがその専門的知識、経験に基づきましていじめの防止等の対策に関わることにより、例えば法律の専門家として、いじめが刑事罰の対象となり得ることや、いじめが不法行為に該当し損害賠償責任が発生し得ることなどについて児童生徒に教えることや、あるいは個別のいじめ事案について学校に対して法的側面から解決に向けた支援を行うことなどの活動を行うことを内容としているところでございます。
  32. 真山勇一

    真山勇一君 スクールロイヤー、外国ではそういうものもある。私も以前、ニューヨークに駐在していた頃、私の子供が通っていた学校でやっぱりそういう法律の、スクールロイヤーという呼び方をしていたかどうかはちょっと分かりませんが、そういう人が学校の中にいました。こういうものというのは、やっぱり学校のトラブル、いろいろな問題あると思うんですね、それをスクールカウンセラーとかソーシャルワーカー、それから今度新たに考えられているスクールロイヤーということで、総合的にやっていく必要というのは大事なことだと思うんですね。  やっぱり、いじめ、何とかなくしたい。私も本当にその気持ちは同じです。ただ、ちょっと文部科学省に申し上げたいのは、スクールカウンセラー、ソーシャルワーカー、これやっぱり人を雇えばお金が掛かる。今の状態でいうと、学校に伺ったら、大体週一回か二回、しかもそのカウンセラーの人とかソーシャルワーカーの人は掛け持ち、学校、ぐるぐる回っている、巡回ですね。大体一週間に一回しか学校に来ませんと。そのときまでにいろいろ子供たちからいろんなことが相談を受けたら、担任の先生がそういうものをその担当のソーシャルワーカーとかカウンセラーにつなぐという。  私、これ一週間に一回じゃ、やっぱり相談したいという人が、すぐに相談したいという子供もいっぱいいると思うんですよね。それから、もっとちゃんと学校に常駐していれば、もっと相談したい、それからいじめだって、その兆しが見え始めた頃に、もしかするとそういうものをつかむきっかけになるかもしれない。  だから、今度スクールロイヤーというのを入れるのいいですけれども、私は今の状態でカウンセラーとかソーシャルワーカーの役割というのが中途半端なような気がするんです。だから、学校の問題というのはなかなか難しい。今、もう学校も多様化しています。担任の先生だけじゃ生徒三十人、四十人見切れない。一人一人のことをきちっと見ていかなければならないんだから、問題が起きたらやっぱりそれは専門の人に相談したい。これ、私、現場の先生から、校長先生からも聞きました。やっぱりもっと来てくれた方がいいと。  私、つくるんだったらもっと予算、これきちっと掛けて、やっぱり学校の問題、勉強することも大事だけど、その一方で、今いじめが問題になっているんだからこの辺りを、やはり取り組むんだったら仏作っても魂入れなきゃ駄目だと思うんですよ。私は、現場のソーシャルワーカーとかカウンセラーの人たちだって、もっと子供たち相談に乗りたいと言っているんですね。その辺り、どういうふうにお考えですか。
  33. 瀧本寛

    政府参考人瀧本寛君) お答え申し上げます。  委員指摘のとおり、学校現場からは、週一回の派遣ではなく、それ以上の派遣を望んでいる声も聞いております。  私ども、現在、拠点の中学校でございますけれども、週五日の派遣あるいは常勤化に向けた調査研究というものも予算案に計上させていただいて取り進めることとしておりまして、様々な専門家の方が学校の先生と協力しながら子供たちの育みをサポートしていくという、チーム学校の方向での取組を進めさせていただきたいと思っております。  ありがとうございます。
  34. 真山勇一

    真山勇一君 このスクールロイヤーというのは、大阪府はもう取り入れることになって、今年の四月から何か実験的にやっぱりやるそうです。  実は、弁護士会の方にもお話を伺ったら、弁護士さんのグループも、何という呼び名でしたっけね、法教育の出前授業というのをやっているんですね。やっぱり人権を大事に、要するにお互いに人権を大事にしようじゃないかということを子供たちに覚えてもらおうということで、弁護士さんたちが今学校へ行って、東京とか神奈川とか幾つかの学校で始めているということも聞きました。  やっぱりこういうことが一つのスクールロイヤーの形だというふうに思うんですけれども、大臣法務省としてはこういう運動に取り組んでいるのは御存じですか。
  35. 小山太士

    政府参考人(小山太士君) お答え申し上げます。  今委員指摘のように、弁護士を始めといたします法曹有資格者が法教育の出前授業等を行って、学校現場でも法教育、あるいはいじめ対策なども含めますそういう人権あるいは法律の問題について授業をして、身近な形で御理解いただく取組をしていると承知しております。
  36. 真山勇一

    真山勇一君 先ほどの元榮委員の話もありましたけれども、やっぱり弁護士さんというのが、いろいろ費用が高いだろうとか、それからちょっと余りふだんの生活の中ではなじみがないなということがありますけれども、やっぱり身近な存在として子供たちのそういうことの相談、だって法律の専門家ですからね、少なくとも先生がやるよりは負担先生に任せたら大変なことをやっぱりやっていただくということは可能だと思いますし。  ただ一つ、ちょっとお願いしたいのは、これは法務省になるのか文科省になるのか、弁護士さんが、これは今、この法教育の出前授業というのはほとんどボランティアでやっているそうです。そうすると、ふだんの弁護士活動ができなくなっちゃうという矛盾、自己矛盾を抱えているんですよね。やっぱり子供たち相談に乗っていると一日、半日ぐらい掛かっちゃう。そうすると、半日間、弁護士さんだから弁護士活動をやらないと自分の生活も懸かっているということがあって、この辺り悩んでいるという話聞いたんです。  これ、是非法務省でもいいです、文科省でもいいです、やっぱりしっかりとこのシステムをつくっていただきたいと思うんですが、いかがでしょう、どちらでもいいですけど。
  37. 瀧本寛

    政府参考人瀧本寛君) 失礼します。  先ほど委員に御指摘いただきましたスクールロイヤーの活用に関する事業におきましては、この事業の中で御協力いただく弁護士さんに対する一定の謝金も予算の中に計上させていただいているところでございますが、今後の弁護士の方に対する報酬の点を含めまして、活用の在り方につきましては、この事業の成果を踏まえつつ、法務省を始めとする関係機関と連携の下、検討を進めてまいりたいと思います。
  38. 真山勇一

    真山勇一君 私も何回かこの委員会で申し上げています。とにかく縦割りじゃなくて、縦割りじゃなくて連携、今おっしゃった連携、大事だと思うんです。是非、子供のことを考えて実現させていただきたいというふうに思います。  済みません、時間がなくなったので、次の質問に移ります。  ちょっと久しぶりに、共謀罪の陰に隠れてしまって何か忘れ去られている気が私はしているので取り上げた方がいいと思っているんです。カジノの問題です。  統合型IR推進法というのが、去年、年末、何か十分な審議もなしに本当に突然成立してしまいました。その法律では一年以内に実施法案を作るということになっていますね。  それで、まず私お伺いしたいのは、今後の実施法案、手順とか手続とか、それからいつ頃成案が出て国会へ出すつもり、一年という期限があるわけですね。この辺りどうなっているのか、まず事実関係教えてください。
  39. 中川真

    政府参考人中川真君) お答え申し上げます。  今委員指摘のとおり、昨年末に公布、施行されましたいわゆる統合リゾート推進法の第五条におきましては、政府は必要となる法制上の措置について法施行後一年以内を目途として講じなければならないとされているところでございます。政府といたしましては、今後、このスケジュールを念頭に置きましてきちんと検討を進めさせていただきたいと、こういうふうに思っております。  また、この推進法におきましては、政府の中の検討の体制といたしまして、総理大臣を本部長といたします本部の設置、そしてその下に有識者から成ります推進会議の設置を法施行後三か月以内を目途に設置しろということになっておりまして、先般、先週の金曜日に必要な政令を閣議決定をさせていただいたところでございます。  この政令を受けまして、今週金曜日、二十四日にこの本部が設置をされるということになっておりますので、この本部におきまして今後速やかに慎重な検討を進めたいと思っておりますし、また、この検討を進めるに当たりましては、この推進法案をめぐる国会での御審議、また衆参の内閣委員会から付けられました附帯決議の中身を十分踏まえまして、ギャンブル等依存症患者への対策の抜本的強化ですとか、あるいは厳格な入場規制の導入、そして世界最高水準の厳格なカジノ営業規制の構築、マネーロンダリング対策、こういった御指摘、附帯決議での御決議を踏まえまして、十分に受け止めながら、今後設置されますこの本部におきまして実施法案の検討を進めてまいりたいというふうに思っております。  よろしくお願い申し上げます。
  40. 真山勇一

    真山勇一君 やっぱり推進という方向に向かっていよいよ動き始めているという答弁でございました。一年以内という期限がありますので、そこへ向けてと、そこへ向けての作業ということになると思うんですが、安倍総理が本部長ということですけれども。  率直にちょっとお伺いしたいんですが、法務大臣、ギャンブル、賭博、ばくち、いろんな呼ばれ方していますけれども、日本では刑法百八十五条で禁止されているわけですね、基本的には。そうすると、今回のこのカジノを導入することによって、刑法百八十五条、どういうふうに思われているのか。改正する必要がありますか。
  41. 林眞琴

    政府参考人(林眞琴君) 刑法上で一般的に賭博を禁止するということについては変わりないわけでございますので、刑法、例えば政策的な観点から一定の条件の下で行われた限定された場合にのみ賭博等の行為を合法的なものにするというふうなことを考えますと、刑法、基本法である刑法そのものの改正というものは考えておりませんし、相当でないと考えております。
  42. 真山勇一

    真山勇一君 今、ギャンブルと言われるものは公営ですよね。だから、公営ということだとある意味やむを得ない部分もあるのかなとは思いますが、民間の会社に違法なことを任せるというのはどうなのかなと。これ、法律の専門家だといろんな考え方あると思いますけれども、先ほどのまた元榮委員の話を引っ張り出しますけれども、司法の強化とか法の支配ということからいったら、違法なものを国が認めるって、やっぱり国民、率直な感情として納得できない部分というのはあると思うんですよね。その辺どういうふうに考えていらっしゃるのかという基本的な認識をお伺いしたいのが一つ。  法務省は、この賭博、ギャンブルということに関して、平成二十八年十二月七日にカジノ規制の在り方というペーパーを出しておられます。お手元の、皆さんにお配りしている資料で行っていると思います。見ていただきたい。本当に法務省、法を守る番人として、これ、まさにこういう考え方というのは私は納得できます。国民の皆さんも、これを読めば、ああそうだ、カジノというのはやはり法律に違反しているんだ、そしていろんなメリットは、一切これメリット書いていないですよね、全部賭博とかギャンブルの悪いところ、だからそれをどうするかということが書いてある。  もちろん、一部認めるということは、ここに例外規定も書いてありますけれども、そのカジノ規制の在り方、法務省としては、これ全く、今後維持していくおつもりですか。
  43. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) 真山委員が御用意いただいたこの資料、二十八年十二月七日法務省ということになっています。この資料を拝見しまして、法務省の考え方というのはまさにこの資料に書かれておるなという思いを持って拝見をしておりました。  要は、ここに八項目が出ております。そして、理論的には法律に従って行われる賭博罪の構成要件云々とございます。そして、違法性が阻却されるとの主張、そして、かかる観点から同様の配慮がカジノ規制の在り方についても必要と思われると、こういうふうにお書きになっておりまして、この下に、八項目ですか、の要素がございます。この八項目というのは、やはりカジノに関する特例法、先ほど刑事局長が申し上げた、特例法が賭博を犯罪としている刑法の規定の趣旨と整合しているものであるかというものを判断する上での判断要素の例示であると、こういうふうに受け止めております。  刑法が賭博を犯罪と規定した趣旨との整合性は制度全体を総合的に考慮して判断されるべきものと、こういうふうに考えておりまして、したがって、このうちの一つが有無とか程度とかによって判断されるべきものではないと考えておりますが、この八項目がありますが、こういった項目を総合的に考慮をしていくという考え方で、刑法が賭博を犯罪と規定した趣旨との整合性を考えていくと。  したがって、この八項目の要素を、ここに書いてございますが、これを総合的に判断をしていくという努力が大事なんだろうと、こういうふうに思います。
  44. 真山勇一

    真山勇一君 総合的にという言葉を何回も使われましたけれども、本当に基本だと思うんですよ、その総合的というのは。言い換えれば基本ということにもなると思うんですね。これは、法務省の非常に良識ある、誇りさえ感じる見解です。これ、しっかりと今後のカジノの問題考えていく上に、これを皆さん本当に頭の中に入れてやっていただきたい。またカジノについては質問したいと思います。  私の質問、これで終わります。ありがとうございました。
  45. 有田芳生

    ○有田芳生君 有田芳生です。  ヘイトスピーチ解消法が成立して約十か月が過ぎました。その具体化のために全国各地で積極的な取組が行われております。特にその最先端を走っているのが川崎市であろうと私は考えております。  ヘイトスピーチを許さないかわさき市民ネットワークは、自民党の元参議院議員の斎藤文夫さんを始めとして超党派で、この川崎において、仮称ですけれども人種差別撤廃条例というものを制定しようじゃないかという非常に積極的な動きが進んでおります。それを妨害する目的で、この二十五日、今度の土曜日に川崎の武蔵小杉で集会が行われようとしております。  それを誰が開催しようとしているかについては、今日皆様方にお配りをした資料にありますけれども、神奈川新聞の表現によれば、人種差別、排外主義の代表的な扇動者で極右政治団体日本第一党の最高顧問、瀬戸弘幸さんといいますけれども、この写真を、右側見ていただければ分かりますように、ハーケンクロイツ、ヒトラーナチズムの忌まわしいその旗の前で講演をやってきた人物です。この人物は、四十年間にわたって在日外国人の排斥を訴え続けた人でもあり、川崎市で行われてきた排外主義的な川崎発日本浄化デモというところで、本当にひどいヘイトスピーチを繰り返してきた人物です。今回は集会所で講演をやるんですけれども、蓋然性から考えて必ずといってヘイトスピーチをやる可能性のある人物が集会をやろうとしております。  それに対して、ヘイトスピーチを許さないかわさき市民ネットワークは、三月九日に川崎市長宛てに、瀬戸弘幸主催の時局講演会「ヘイトスピーチと表現の自由」についてという要請を行いました。そこでは、会場となっている総合自治会館を管理する市民自治財団に事情を説明して、会館の使用を認めるなと、それが第一の要求。二番目には、主催者に対してヘイトスピーチ解消法を示してヘイトスピーチを行わないという誓約書を提出させる、それを提出しない場合には会場の使用を不許可としてくださいと。三番目に、会館内にヘイトスピーチを許さないという法務省のポスターを掲示してくださいという申入れを行いました。  しかし、今のところ、この集会が行われようとしております。これは、デモなんかでは一般的に多くの人たちが目撃をし、被害者からすれば耳にするような、目にするような事態が起こるんだけれども、室内においてもこういう集会が行われれば、インターネット上を通じて日本全国に広がっていきますから、多くの被害を生むという可能性がある、それに対して無策であっていいはずがないと私は考えております。  例えば、東京の江戸川区では、昨年の八月に、公園の使用許可条件に不当な差別的言動を行わないことを追加して、それが守れない場合、次回以降その会場は貸さないという積極的な対応を取っております。そのように、先ほども言いましたけれども、ヘイトスピーチ解消法が全国各地で具体化されているときに、それに抗議、対抗するかのようにこういう集会が行われようとしております。  瀬戸氏は、この集会も含めてですけれども、今年最大の闘争の目標は川崎だと、そういう流れの中で土曜日にこの集会が行われようとしております。  そこで、人権擁護局にお聞きをしたいんですけれども、これまでヘイトスピーチを許さないというポスターを始めとして、全国各地で積極的な取組、啓発活動をやってくださっておりました。まずお聞きをしたいのは、資料でもお示しをしましたけれども、昨年の六月五日、ヘイトスピーチ解消法が成立をした直後にやはり川崎でヘイトスピーチのデモが行われようとしたとき、千人を超える市民が参加をしてそれに抗議をしました。結果的にはこのデモの主催者がデモ行進を中止をしましたけれども、そのとき多くの人たちが感動した一つは、法務省が広告宣伝車、アドトラックというものをそのデモの近くに配置をしたということがありました。写真を見ていただければ分かりますように、広告宣伝車には「ヘイトスピーチ、許さない。」と、そういう掲示がなされておりました。この使用の費用というのはどのぐらい掛かったんでしょうか。
  46. 萩本修

    政府参考人(萩本修君) 今お尋ねのありました川崎市におけるこのアドトラックを利用した啓発映像を放送した際に支出した費用ですけれども、税込みで二十二万七千二百三十二円でした。また、川崎駅の大型ビジョンにおけるスポット啓発映像の放映、これは十五秒のスポット啓発映像を一日当たり百四十四回放映したものですが、平成二十八年六月三日から五日の三日間行いまして、その際に支出した費用は税込みで三日間合計十五万一千二百円でした。
  47. 有田芳生

    ○有田芳生君 今お話しになった川崎駅前での大型街頭ビジョンの写真については資料に、写真の左側にお示しをしております。  そのように、ヘイトスピーチ解消法をめぐっては、国や地方団体が積極的にヘイトスピーチ許さないという啓発活動を行って、多くの人たちがそれに励まされているという、そういう状況がずっと続いてきておりました。  今度、繰り返しますけれども、それに対抗する集会が本当に極右政治団体によって行われようとしている。それに対して、人権擁護局長、どういう対処を国の責務として行われる予定でしょうか。何か考えていらっしゃいますか。
  48. 萩本修

    政府参考人(萩本修君) 今委員から御指摘のありました集会が予定されていることは報道等で承知をしておりますが、その集会の目的や性質というんでしょうか内容、あるいは主催者の個性などにつきましてはコメントを差し控えたいと思います。  また、将来予定されている個別の集会における対応につきましても、様々な支障が生ずるおそれがありますので、お答えを差し控えさせていただきます。  その上で、一般論として申し上げますと、個別の集会などに合わせて啓発活動等を行うか否かにつきましては、事前に判明しているテーマ、具体的内容、開催実施の方法等の諸事情、主催者らが過去に行った同種の集会等の内容、そういった諸事情を総合的に勘案しましてその必要性を判断すべきものと考えております。
  49. 有田芳生

    ○有田芳生君 この主催者たちは、これまで川崎を標的にして、桜本という在日の方々の集住地区にデモを何度も行おうとした。それに対して多くの市民が抗議をして、それを食い止めることができましたけれども、そのときに、これまで法務省は積極的にこういう対応をしてくれたじゃないですか。そして、これまでも、調べてきたとおっしゃっていますけれども、この主催者たちは川崎で、朝鮮人に殺せと言っても構わない、真綿で首を絞めてやる、こういうことを語ってきた人物たちであるということは確認されていますね。
  50. 萩本修

    政府参考人(萩本修君) そのような報道がされていることは承知しております。
  51. 有田芳生

    ○有田芳生君 報道されているということは、現地に行っていないんですか、法務省の職員たちは。
  52. 萩本修

    政府参考人(萩本修君) このような全ての集会等ではありませんけれども、実際に法務局の職員が現地に赴いたケースはございます。
  53. 有田芳生

    ○有田芳生君 ケースがございますじゃないでしょう。今、川崎のことを聞いているんですよ。去年の六月五日に川崎で行われたデモのときだって法務省の方いらしたじゃないですか。知らないんですか、擁護局長は。
  54. 萩本修

    政府参考人(萩本修君) 昨年の六月に法務省法務局の職員が赴いたことは当然承知しております。
  55. 有田芳生

    ○有田芳生君 そこで、ヘイトスピーチ解消法、本当に人権擁護局の方々も非常に努力をしてくださいました。与党の皆さんも頑張ってくれた。私たちも頑張りました。地元の人たちも頑張った。それに真っ正面から挑戦するかのような集会が今行われようとしている。川崎が最大の闘争目標だという、そういう集会が行われようとしているときに、これまでもアドトラックとか大型ビジョンなんかを川崎という具体的なところで出してくれたわけですから、一般論で言わなければいけないというのは分かるけれども、もっと積極的に対応してくれたのがこれまでの人権擁護局の対応だったんじゃないですか。そういう一般論で済ませないでくださいよ。皆さんに対する挑戦でもあるんですよ。そう思いませんか。
  56. 萩本修

    政府参考人(萩本修君) ヘイトスピーチ、特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動があってはならないものであるということは一貫して申し上げているとおりです。  ただ、一方で、特定の、特定といいますか、ある表現内容理由としてその特定の表現行為を事前に規制するということについては、表現の自由との関係で極めて慎重な検討を要するということもまた論をまたないところだと考えております。  その上で、先ほど一般論として申し上げたような諸事情を勘案しまして適切な対応を考えてまいりたいと考えております。
  57. 有田芳生

    ○有田芳生君 事前に規制してくれなんて誰が言いましたか。違うでしょう。アドトラックとかこういう大型ビジョンを出した、これまでに川崎でそういう積極的なことをやってきてくれたじゃないですか。それに対して、ヘイトスピーチ、皆さん方も努力したものに対して、最大の闘争課題だといってこういう集会をやろうとしている。しかも、この極右団体、政治団体の責任者は、在特会、桜井誠こと高田誠氏が責任者なんですよ。最大の標的になっている川崎市、皆さんに対する挑戦じゃないですか。  事前規制しろと言っているんじゃないんですよ。積極的な啓発活動をやるべきじゃないですか。いかがですか。
  58. 萩本修

    政府参考人(萩本修君) 今回の委員から御紹介のありました川崎市で予定されているものは、屋内において「ヘイトスピーチと表現の自由」と題する講演というように認識しております。有田委員から配られた資料にあるとおりです。  ですから、今ここで把握しているこうした講演の行われる態様、あるいはそのテーマ、それから主催者らが過去に行った同種の集会等の内容、そういった諸事情を総合的に勘案して適切な啓発活動を考えてまいりたいと思います。
  59. 有田芳生

    ○有田芳生君 京都朝鮮第一初級学校襲撃事件の京都地裁判決、大阪高裁判決、それから最高裁判決でも明らかになっているように、彼らが発言してきたことは憲法違反であるということ、人種差別であるということはもう明確にはっきりしている。しかも、四十年間そういう活動をやってきた人物が表現の自由というのを表向きに言っていても、これまでのいろんな集会、デモで発言してきたことはヘイトスピーチそのものなんですよ。その発言をする蓋然性が高いその集会に対して、表面的に表現の自由の講演だなんて判断して、これまでのように手をこまねくことなくきっちりとした対応をしなければ、法務省の人権擁護局というのは後退していると評価されてしまいますよ。  今、ヘイトスピーチ解消法が成立をして、警察庁だって積極的に動き始めてくれているんですよ。この間も、池袋で行われたデモでは、DJポリスが出て、ヘイトスピーチ解消法の趣旨を言って、その排外主義的なデモをやっている人たちに対して、ヘイトスピーチをしてはいけませんと、警視庁だってこういうことをやってくれているんですよ。だからこそ、これまで頑張ってきてくれた人権擁護局の皆さんも一体となって、やはりこういうヘイトスピーチをやる蓋然性が高い集会に対しては監視の目を強めて、あらゆる有効な、効果的な啓発活動をやっていただきたいということをお願いしておきたいというふうに思います。  もう一つ、何度もこの法務委員会質問してきましたが、インターネット上のヘイトスピーチ対策です。  これも本当に努力してくださっているということは分かっております。しかし、個々の対応ではもう追い付かないところに来ているということで、何度も、EU並みにプロバイダーと話し合って、例えばヘイトスピーチがあれば二十四時間以内に削除するとか、そういう方向にこの日本でも進んでいかなければいけないということを質問してまいりました。その後どういう変化があったんでしょうか、お答えください。
  60. 萩本修

    政府参考人(萩本修君) 昨年、ヘイトスピーチの解消に向けた法律や部落差別の解消の推進に関する法律が成立、施行されたことを受けまして、今月になってからですが、通信関連業界四団体の代表メンバーで構成される違法情報等対応連絡会におきまして、違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説の改訂が行われたものと承知をしております。この連絡会で行われた協議の場におきまして、法務省は総務省とともにヘイトスピーチの解消に向けた法律の趣旨、内容説明するなどの協力を行ってきたところでございます。  今後も、法務省としましては、ヘイトスピーチの解消に向けた取組としまして、通信関連業界団体に必要な協力を行うなどをしまして、関係機関と連携を取りながら、ヘイトスピーチの解消に向けた法律の趣旨も踏まえて、必要な取組を適切に進めてまいりたいと考えております。
  61. 有田芳生

    ○有田芳生君 ネット上では本当に具体的な被害者が日々困惑、悩み、そして苦しんでいるわけですから、一刻も早く前に進むようにお願いをしておきたいというふうに思います。  通告はしておりませんが、最後に、僅かな時間ですけれども、大臣、川崎でそうやって私たちが努力をして成立させたヘイトスピーチ解消法に真っ向から対抗する集会が行われようとしていることに対して、一言、率直な御感想をお願いしたいと思います。
  62. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) ただいまの議論を聞かせていただいておりました。申し上げるまでもなく、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動というものはあってはならないというふうに思っております。施行された法律の趣旨を踏まえて、今後も相談体制の整備あるいは啓発活動といったヘイトスピーチの解消に向けた取組をより一層法務省としても推進していきたいと、このように考えております。
  63. 有田芳生

    ○有田芳生君 川崎でもそのような対応をしていただくことを強く期待しまして、質問を終わります。
  64. 佐々木さやか

    佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。よろしくお願いいたします。  今日は二つテーマを取り上げたいと思っておりまして、一つ成年後見制度利用促進についてでございます。そしてもう一つは、来月で一年を迎えます熊本地震における震災法律相談、この二つをテーマにしたいと思っております。  まず、成年後見利用促進でございますけれども、この成年後見制度というのは、例えば認知症ですとか、それから知的な障害など、判断能力が難しいという方々について、例えばその財産を守るために成年後見人を立てて利用していただく、このような制度でございますけれども、問題点といたしましては、なかなかその利用が低迷をしているということがずっと指摘をされてまいりました。  例えば、厚労省の二〇一二年の推計では、認知症の方というのは約四百六十二万人日本でいらっしゃると。二〇二五年にはこれが七百三十万人に増えると、このように推計をされている中で、現在利用されているこの成年後見制度というのは十九万人にとどまると。よく挙げられる数字でありますけれども、この数字を見ますと、やはり本当に必要な方が利用していただいているんだろうかと、こういう疑問を持たざるを得ないわけでございます。  これもよく比較されますけれども、ドイツでいいますと、人口が約八千二百万人に対しまして、日本でいう成年後見制度のようなものを利用している方というのは約百三十万人いて、日本の六・五倍になっていると。こういった海外との比較で見ましても、日本成年後見制度というのがより使いやすく、また市民、国民にとって身近なものであるべきではないかと、必要な方に必要なときに利用していただけるように制度の改善が必要ではないかというふうに思っております。  こういった問題意識から、昨年は国会で、議員立法ですけれども、成年後見利用の促進に関する法律も成立をしたところであります。これに基づいて政府の方でもいろいろと検討していただいているところだと思いますけれども、そういったこともあって今日は質問として取り上げたいというふうに思います。  この成年後見制度、これからますます少子超高齢化となっていく、また障害をお持ちの方であったとしても社会の中で共生していく、そうした方々を地域で、また社会で支えていく、そうしたシステムを作り上げていかなきゃいけないわけですけれども、その一つの重要なものがこの成年後見制度ではないかと思っております。  そういった観点から、まず大臣に、この成年後見制度利用促進の重要性についてどのように認識をされているか、伺いたいと思います。
  65. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) ただいま佐々木委員からの御質問を賜りました。  まさに、成年後見制度利用促進、これが大事ではないかという御指摘でございますが、本当に高齢化社会が進展をいたしまして認知症の高齢者が更なる増加していくという状況、こういうことが見込まれる状況でございますだけに、成年後見制度へのニーズというものは今後ますます増大していくものと認識をいたしております。  したがって、法務省としては、成年後見制度利用の促進につきましては、昨年の五月に施行された成年後見制度利用促進に関する法律に基づきまして、成年後見制度利用促進委員会の取りまとめましたその意見を踏まえて、今後、成年後見制度利用促進会議、これは総理大臣がトップで構成される内閣府に置かれた会議でございますが、この場も、この検討を踏まえて成年後見制度利用促進基本計画案を定めていくということを現在進めておるわけでありまして、閣議決定をしていきたいと、このように考えておる次第であります。  そうしまして、法務省としても、これに、もちろん成年後見制度による保護が必要だという方々に適切にこれを利用してもらうことができるように引き続き制度周知を図るということと、それから、この計画、先ほど申し上げました基本計画に基づいて関係機関等と連携しながら利用の促進にできるだけ努めてまいりたいと、このように考えておる次第であります。
  66. 佐々木さやか

    佐々木さやか君 今大臣からもお話ありました成年後見制度利用の促進に関する法律の基本方針ですとか、また成年後見制度利用促進委員会での議論の中でも指摘がされておりますけれども、やはりこの成年後見制度利用した場合の権利制限の在り方、現在は様々な資格制限を伴ったりとか自ら法律行為、契約などをすることももちろんできないわけでございますし、投票権、選挙権については改正がなされましたけれども、そうした権利制限の在り方をどういうふうに考えていくのかと。また、身上監護と言われますけれども、財産の管理だけではなくてその方の日常生活に関わるようなこと、介護の問題ですとか様々なことについてもやはりきめ細やかに、これまでの制度よりもよりきめ細やかに対応していけるような、そういった制度にしていかなければならないのではないかなというふうに思っております。  その点、今検討をしていただいていると思いますけれども、そういった観点に立ちますと、やはりこの成年後見人になる担い手がまた重要でございまして、人数も更に必要になってくると思いますし、先ほど申し上げたようなきめ細やかさということを実現していくためにも、やはりその担い手の方々の意識だったりとかまた専門性だったりとか様々なことが重要になってくると思います。  そういった観点から、後見人になる方というのは、現在でもなかなか担い手が足りないということが言われていますが、専門職が現在は七割を超えておりますけれども、それだけではなくて、やはり親族の方、また市民後見人、いろいろな方々の力を借りていくことが必要かなと思っております。  そうした中で、親族後見人について今申し上げましたけれども、一つ問題としては、やはり不正の存在というものがございます。親族後見人について特に件数が多いのではないかというふうに指摘されておりますけれども、この不正をどのように防止をしていくのかという観点から、まずこの不正案件の状況について説明を伺いたいと思います。
  67. 村田斉志

    最高裁判所長官代理者(村田斉志君) お答え申し上げます。  平成二十七年の数字で申し上げますが、平成二十七年一月から十二月までの一年間に成年後見人等の不正について対応を終えたということで全国の家庭裁判所から最高裁判所が報告を受けた件数は合計五百二十一件でございまして、その被害総額は約二十九億七千万円となっております。このうち、専門職後見人による不正の件数は三十七件、被害総額は約一億一千万円でしたので、その他のほとんどは親族又は親族に準ずる近親者によるものと考えられます。  不正件数、被害総額のいずれにつきましても、親族などの専門的知見を有しない後見人の方による不正が全体の九割以上を占めているというふうに考えております。
  68. 佐々木さやか

    佐々木さやか君 専門職においても三十七件もあったということで、それ自体も非常に大変な問題ではありますけれども、今の御説明のように約九割が専門職以外ということでございました。やはりこの不正をなくしていくということが成年後見制度自体に対する信頼を高めることにもなりますので、重要な問題であるというふうに思っております。  この不正案件については、これをどうなくしていくかという中で、平成二十四年から新しい制度が開始をされたと認識をしております。後見制度支援信託という制度でありますけれども、一定効果、不正の減少に役に立っていると思っておりますが、この後見制度支援信託の意義ですとか、また普及の、利用の状況について質問したいと思います。
  69. 村田斉志

    最高裁判所長官代理者(村田斉志君) お答え申し上げます。  後見制度支援信託は、御本人の金銭財産のうち、通常使用しない部分を信託銀行等に信託し、その払戻し等については家庭裁判所の発行する指示書を必要とするということによりまして、後見人による適切な財産管理を担保する仕組みとして、成年後見人と未成年後見人の方を対象に平成二十四年二月からその運用が開始されております。  その利用状況でございますが、運用開始、平成二十四年二月から平成二十六年十二月末日までの約三年弱の間の利用者数は約三千四百人にとどまっておりましたが、平成二十七年の一年間で約六千六百人の方が利用されまして、平成二十七年十二月末日現在での累計の利用者数は約一万人となりました。  なお、平成二十八年十二月末日現在の統計につきましては現在集計中ではございますが、平成二十八年一年間の利用者数は約七千人に達するのではないかと見込まれておりまして、そうしますと、累計の利用者数は一万七千人に達するというふうに見込んでおります。  以上のとおり、後見制度支援信託の利用は大きく伸びているという状況にございますが、これに伴いまして、成年後見人等の不正について対応を終えたとして全国の家庭裁判所から最高裁判所が報告を受けた件数及びその被害総額のいずれにつきましても、平成二十六年をピークに平成二十七年は減少に転じております。平成二十八年につきましても、現在集計中ではありますが、更に減少するのではないかというふうに見込んでおります。  最高裁判所といたしましては、後見制度支援信託の利用が伸びているということが不正件数及び被害総額の減少に大きく寄与しているのではないかと考えております。後見制度支援信託の活用も含めまして、家庭裁判所における不正防止に向けた取組が進められますよう、今後も必要な支援をしてまいりたいというふうに考えております。
  70. 佐々木さやか

    佐々木さやか君 今御説明いただきましたとおり、この後見制度支援信託、平成二十四年からスタートして五年程度ですけれども、順調に利用者数も増えているようでありますし、不正防止にも役に立っていると思います。ですので、この制度をより活用して、必要な場合に活用していただきたいと思います。  ただ、先ほどの不正案件の状況を見ますと、やっぱり一年間の被害総額で二十九億円ということで、まだまだ大変な被害が出ているということであります。  また、この後見制度支援信託、成果が出ているんですけれども、例えば、多くが最低利用額といいますか、やはり財産が多い方のための制度ということもありまして、一千万円以上ですかね、そうした設定もされております。財産が多い方の方がより被害の金額としては多くなりますので信託制度と矛盾はしないのかもしれませんけれども、やはりより利用しやすくしていくためにはどうしたらいいのかということも検討する必要があると思います。  そこで、この後見制度支援信託を始めとした不正防止の徹底の制度、また同時に、利用しやすいものとしていくためにはどうしたらいいのかということについて、今、成年後見制度利用促進委員会ではどのような議論がされている状況なのか、教えていただきたいと思います。
  71. 中島誠

    政府参考人(中島誠君) 委員指摘のいわゆる成年後見利用信託でございますけれども、その利用については、いわゆる一定額以上の額というものを信託にというところの条件があるということ、さらには、一旦預貯金を引き出して信託銀行に預け直さないといけないと、そして、それを払い戻す際にはその都度家庭裁判所の指示書を要するということで、なかなか使い勝手というのが必ずしも良くないんではないかというお声も聞かれるところではございます。  ただ、成年後見利用信託、着実に今家庭局長の御答弁のように伸びておりますので、それはそれとしつつ、この信託制度と並ぶものとして、利便性にも配慮しつつ、しっかり財産保全ができるものとして新たな預貯金商品等が開発できないかと。例えば、成年後見人又は成年後見監督人等が関与することで払戻しができるような形での預貯金といったものを信託銀行以外で商品提供できないかというようなことを考えれないかということが、成年後見利用制度促進委員会の方の御意見として賜っているところでございます。  この御意見を踏まえて、本年度中に策定をする予定の基本計画においても、こうした新たな商品開発等についても主要な柱の一つとして今後取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
  72. 佐々木さやか

    佐々木さやか君 やはり、この成年後見制度をより良いものにしていくためには、利用のしやすさということは非常に重要だと思います。もちろん、被成年後見人の方の権利保護とか制度の安定などももちろん重要なんですけれども、やはりこの後見制度支援信託を始めとする財産管理における制度についても、今御説明いただきましたとおり、利用のしやすさのためにどのようにしていったらいいのか、是非議論を深めていただきたいと思います。  それから、身上監護という問題がありますけれども、これまでの制度ではどちらかというと財産管理に重きが置かれていたのかなと思います。しかしながら、例えば専門職の弁護士さんや司法書士さんが後見人に就いたとしても、その被後見人の方がどういう生活をしていて、どういうことが例えば好きで、どういう生活をしていきたいかとか、その方の嗜好であったりとか、また、介護施設に入らなきゃいけないとなったときにどういう施設が適切なのかとか、様々な日常生活に関わるようなことについては専門職であってもその把握というのは難しいわけでございます。ですので、そういうむしろ身上監護に関することというものをきめ細やかに行っていくことが、この成年後見制度利用の促進については重要なのではないかなと思っております。  そういった中で、市民後見人の育成ということもこの利用促進法では重要なものとして位置付けられております。この市民後見人の育成に成功している事例を見ますと、例えば、今日はお天気が余り良くないけれども具合はどうですかとかいうふうに電話をしてみたりとか、また、度々面会に行って、特にその財産管理上の必要がなかったとしても、面会に行って家族のように寄り添う、そういった市民後見人の育成に成功している自治体もあるそうであります。やはり、こういった見守りのような役割というものも今後の後見制度には求められているのではないかなというふうに感じております。  そこで、この市民後見人、専門職よりももしかしたらよりきめ細やかにそうした後見も行っていただけるかもしれませんけれども、この市民後見人の育成というものが重要であると思っております。そこで、この市民後見人の育成の政府の取組状況について説明をいただきたいと思います。
  73. 坂口卓

    政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。  お尋ねの市民後見人につきましてでございますが、自治体におきまして地域医療介護総合確保基金というものを活用いたしまして、研修を実施することによって質の向上を図って養成を進めているところでございます。  状況でございますが、平成二十七年度におきましては二百三十の自治体においてこの基金を活用して研修が実施されております。これまでに約一万人程度が受講をしていただいているという状況でございます。  私ども厚生労働省といたしましても、各自治体に対しまして、引き続き高齢者、障害者の方の権利擁護がなされるようにこの市民後見人の養成を働きかけるということとともに、地域におきます権利擁護支援の関係者の方々にネットワーク体制を築いていただく中で、この市民後見人のマッチングであったり、あるいはその市民後見人の方に対して専門職による後見人の業務の支援というようなものが行われるようにしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
  74. 佐々木さやか

    佐々木さやか君 今ありましたとおり、やはりその地域でのネットワークというものが非常に重要であろうと思います。専門職であっても身上監護に関することについては専門性以外であったりとか、市民後見人の方、親族後見人の方の場合は法律的な知識について不安があったりいたしますし、やはり福祉や介護、そういったことも含めて地域でのネットワークづくりが非常に重要かと思いますけれども、この点について、地域における連携の在り方、この成年後見制度利用促進委員会での意見というものはどのようになっているんでしょうか。
  75. 中島誠

    政府参考人(中島誠君) この一月におまとめいただきました促進委員会の意見におきましては、成年後見制度利用の促進のためには、地域において、従来の保健、医療、福祉に加えて、そこに司法も加わっていただいた連携の仕組みを構築していくということが重要であるということを指摘していただいています。そして、そういう下で制度をしっかり広報すること、制度利用相談にしっかり応じること、そして、先ほど坂口審議官からの御答弁もありましたが、マッチング等を通じて制度利用を促進していくこと、そして、市民後見人を含めた後見人の皆様方の活動をしっかり支援していくことといったことをしっかりやっていく必要があるという御提言でございます。  このため、地域においては、まず本人を見守るチームをしっかり結成していただくということ、そして地域の専門職団体のネットワークをしっかり構築していただくということ、そして、そうした全体のコーディネートを行っていただく中核機関たるセンターといったものを整備していただくということを市町村を中心に展開していただきたいということでございまして、各市町村におかれましては、今般の国の基本計画を踏まえまして計画を定めていただいて、こうした仕組みを段階的、計画的に整えていただきたいと考えているところでございます。  こうした仕組みにつきましても、本年度中に策定予定の基本計画で主要な柱の一つとしてしっかり実現を図ってまいりたいと考えておるところでございます。
  76. 佐々木さやか

    佐々木さやか君 非常に重要な点ですので、是非よろしくお願いいたします。  もう一つ、医療同意の問題についてもお聞きしたいと思いますが、この身上監護に関連しますけれども、重大な手術を受ける、例えば、又は命の延命の措置をとるのかどうするのか、そういったことが起こった場合に、現在の制度ではその意思確認をどのように行うのか、被後見人に対して若しくは後見人に対して行うのか、又は家族なのか、一人暮らしの方の場合は介護や福祉で携わっている方が意見を求められるということもあるそうであります。  ここも重要な問題として基本方針にも記載がされておりますけれども、この点の委員会での議論状況についても教えてください。
  77. 山本尚子

    政府参考人(山本尚子君) お答えいたします。  御指摘の医療に係る意思決定が困難な方への支援につきましては、厚生労働省におきまして研究事業を行い、その検討結果について昨年十二月に内閣府の成年後見利用促進委員会に報告を行いました。  その研究事業ですけれども、その研究事業では、今後、臨床現場の意思決定支援の質の向上の観点から成年後見人などの役割の拡充を考える場合には、まず意思決定支援の質の確保のために手順又は運用プロセスの明示をすること、また、それに加えまして、成年後見人の意思決定支援者としての役割を明示すること、また、成年後見人の教育、運用の質の確保が重要であること、また、特に本人の意思決定が困難な場合には、成年後見人等が身上監護面で十分な役割を果たし、本人の置かれた状況やそれに伴う意思の経過等を熟知する必要がありますので、まずそうした環境整備が重要であり、今後も医療、介護等の現場における合意形成の必要な対応を検討していく必要があるというふうにまとめられました。  この厚生労働省の研究事業からの報告を踏まえまして、内閣府の成年後見制度利用促進委員会では、成年後見人が医師など医療関係者から意見を求められた場合には、他の職種や本人などの家族と相談し、所見を述べることが社会的に受け入れられるような合意形成が必要とした上で、政府に対し、医療や福祉関係者等の合意を得ながら、医療、介護の現場において関係者が対応を行う際の参考となるような考え方を指針の作成などを通じて社会に提示し、成年後見人の具体的な役割が明らかになっていくよう、できる限り速やかに検討を進めることというふうにされたというふうに承知しております。  以上です。
  78. 佐々木さやか

    佐々木さやか君 この医療同意の問題も、成年後見人にとって大きな負担になる場合があると指摘をされておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。  残り時間が僅かになりましたので、最後に熊本地震での被災者法律相談についてお聞きしたいと思いますけれども、発災から四月十四日で一年ということで、この熊本地震については、改正総合法律支援法の被災者法律相談、これが初めて適用となりました。東日本大震災での実績などを踏まえて改正が行われたわけでありますけれども、東日本大震災においてはいまだ様々な法律相談が寄せられておりまして、特例法の延長もされたところでございます。  この熊本地震に初めての改正法後の適用ケースでございますが、この相談の実施状況について伺いたいと思います。
  79. 小山太士

    政府参考人(小山太士君) お答えを申し上げます。  法テラスでは、昨年成立いたしました改正総合法律支援法に基づきまして、昨年七月一日から、被災者法律相談援助といたしまして、熊本地震の被災者を対象に資力を問わない無料法律相談を実施しているところでございます。  委員指摘の実施状況でございますが、この無料法律相談の昨年七月一日から本年二月末日までの実施件数でございますが、これは合計七千九百五十八件、これは速報値でございます。また、主な相談内容を見ますと、相続、遺産分割などの家事問題、損害賠償請求などの金銭問題、多重債務問題等でございます。  以上でございます。
  80. 佐々木さやか

    佐々木さやか君 この改正法に基づく被災者法律相談というのは一年が期限でございまして、ですので来月の十三日までということであります。その必要性について、十分に被災地また地元の関係者から聞き取りを行って今後の対応を考えなければならないと思っておりますけれども、基本的には一年でありますので来月の十三日までということでございます。  この期限が切れた後も、法務省としてもこの法テラスを中心に必要な支援を行っていっていただきたいと思いますけれども、この点について大臣に最後に一言伺いたいと思います。
  81. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) ただいま佐々木委員指摘のとおり、改正総合法律支援法に基づいて法テラスが実施をいたしております熊本地震の被災者を対象としました被災者法律相談援助の実施期間は、本年の四月十三日までということになっているところであります。被災者法律相談援助の実施期間経過後も、法テラスにおいて情報の提供や民事法律扶助活用して、引き続き熊本地震の被災者に対して必要な支援を行っていくものと認識をいたしております。  法務省としても、法テラスにおけるこうした取組を支援をいたし、被災者の需要に応えられるように適切に対処してまいりたいと、このように考えておる次第であります。
  82. 佐々木さやか

    佐々木さやか君 終わります。
  83. 仁比聡平

    仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。  安倍政権は、昨日、共謀罪法案閣議決定し、四たび国会に提出をいたしました。断じて許されません。刑事法体系の基本問題であるにもかかわらず、三月八日の予算委員会で、私の質問大臣が、成案を得てからと、答弁をされなかった問題について、今日は大臣に直接改めて伺いたいと思います。  政府は、総理を先頭にして、テロ等準備罪であって共謀罪とは全く異なるとか、このままでは東京オリンピックを開催できないと言っても過言ではないと強弁してきたわけですが、二月の二十八日に与党に示した政府原案には、案の定、テロの一言も書かれていませんでした。  法務大臣、なぜですか。
  84. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) ただいま仁比委員の御質問に対しましてお答えをいたします。  政府が成案として国会にお出しをいたしますのは、閣議決定を経た法案のみでございます。成案を得るまでの案文の作成経緯の詳細についてはお答えを差し控えたいと、このように考えております。
  85. 仁比聡平

    仁比聡平君 いや、天下に明らかでしょう。自民党、公明党の与党審査にかけられたのは、テロリズム集団その他のというのは書いていなかった。だから、政府が検討した上で与党に示したその原案にテロリズム集団その他のというのは書いていなかったことはもう明らかなんですよ。私はその理由を聞いているわけです。お答えにならない理由はないでしょう。
  86. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) 仁比委員の御質問お答えします。  成案を得るまでの過程における議論というのは、その過程で変更されることも多いわけでありますし、その詳細を明らかにすることで、率直な意見の交換が損なわれましたり、国民に混乱を生じさせるおそれがあるものと考えております。
  87. 仁比聡平

    仁比聡平君 いや、詳細はおおよそメディアによって公開をされ、与党の審査の中で原案が、もちろんテロリズム犯罪あるいはその実行に結び付く計画や準備行為を定義して処罰するものではないと。これ提出された法案もそうですけれども、そのことに対して、これまでの答弁と整合性が付かないとか支持者の納得が得られないと次々と不満が上がった、だから政府テロリズム集団その他の組織的犯罪集団と書き込んだという経過はこれ明らかなんですよ。  大臣、違う角度で聞きますけど、これが通告をしております。テロリズム集団その他のと書き込んだことで、刑罰法規の意味は変わったんですか。
  88. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) 改正後の組織的犯罪処罰法第六条の二の、ただいま御指摘いただきましたテロリズム集団その他の文言は、この部分の文言は組織的犯罪集団の例示であります。いかなる団体組織的犯罪集団に該当するのかをより分かりやすくするためのものであります。  したがって、テロリズム集団その他のがある場合とない場合とで犯罪の成立範囲が異なることはないものと考えております。
  89. 仁比聡平

    仁比聡平君 いや、つまり、あってもなくても意味は変わらないと、そういうことですね。
  90. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) 変わらないと思います。
  91. 仁比聡平

    仁比聡平君 結局、テロリズムというのは付け足しの話だということになりませんか。  しかも、一般人は対象になり得ないというふうに大臣も繰り返し言われるけれども、それは組織的犯罪集団というものの認定、これが当該事案の時点において判断される。この当該事案の時点においてというのがいつかということについては、前回この委員会で計画のことだと事実上御答弁されたと思うんですね、刑事局長が。  つまり、警察が計画合意が成立したとみなす時点でそのメンバーと見られるかどうか、これが一般人かどうかということですよね、大臣
  92. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) 犯罪の成否が問題となる時点でというものを申し上げていると考えております。
  93. 仁比聡平

    仁比聡平君 であれば、その議論はもう一回別の機会にやりますが、犯罪の成否の時点でというのは、つまり当該事案の時点で、つまり条文に計画、つまり実行準備行為を伴う計画が犯罪だと書いてあるわけだから、だからその時点でということになる。古川部会長がうなずいていらっしゃるわけですが。  つまり、警察にとって、あるいは世の中にとって、あらかじめ判明しているテロ組織や広域暴力集団などに参加する、入る、それが構成員だというものじゃない。何か話合いがあっている、それが何か犯罪をたくらんでいるのではないかと、その警察の嫌疑と認定の中で一般人かどうかが判断されると、そういうことですよね。
  94. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) その組織的犯罪集団定義を先ほどの真山委員のときにも申し上げました。その結合関係基礎としての共同目的一定の重大な犯罪等を実行することにあるという、その結合の目的がその時点でしっかりと確認されるんだと、このように考えております。
  95. 仁比聡平

    仁比聡平君 そう仰々しくおっしゃるんだけれども、結局はあらかじめ犯罪集団かどうかは分からないわけで、認定などされていないわけで、何か複数人の話合いがあっている、それが重大犯罪をたくらんでいるのではないかという嫌疑が掛かって、それを警察がまずは認定するというのがこれ組織的犯罪集団の認定ということでしょう。今、大臣、そういう趣旨をお答えになったわけですよね。  つまり、テロリズム集団が典型だなんていうふうに言うけれども、結局、テロリズム集団以外の様々な複数人の活動がそう認定され得るということです。  しかも、準備罪と言うんですけれども、テロ等準備罪大臣おっしゃいますね。ここに言う準備というのは、例えば通貨偽造準備罪などに言う準備というのは、これは意味が全然違いますね。
  96. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) ただいまの御指摘は、テロ等準備罪という呼称における準備罪と現行法上ありますいわゆる準備罪というものがどういう関係にあるのかという御質問かと思います。  テロ等準備罪における実行準備行為というのは、組織的犯罪集団が関与します一定の重大な犯罪の計画に基づいて行われる、計画をした犯罪を実行するための準備行為であります。計画に加えて実行準備行為が行われた場合に処罰の対象となるものであります。  一方、現行法におけるいわゆる準備罪というのは、準備行為はですね、その準備罪、現行法上の準備罪における準備行為というのは、犯罪の実現を目的として行われます実行の着手に至らない行為のうち、法律上その態様が一定のものに限定されているものでありまして、それだけで処罰の対象となるものであります。  その違いがあるわけでありまして、このように、テロ等準備罪における実行準備行為と現行法の準備罪における準備行為とは異なるものであるということは御理解していただけるものと思います。
  97. 仁比聡平

    仁比聡平君 現行法の準備罪というのは、いろいろその構成要件ごとに議論はあるけれども、大臣おっしゃるように限定されているわけですよ。今度のテロ等準備罪に言う実行準備行為というのは、これは、大臣の今の御答弁、言い方換えると、予備でもないものを処罰しなきゃいけないと大臣はおっしゃってきた。予備というのは、客観的に相当の危険性がある行為。これにはならない行為、合意を処罰する必要があるというんだから、つまり危険性のない行為、それ自体は危険性のない行為をこのテロ等準備罪で言う準備と言っているわけでしょう。
  98. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) お答えをいたします。  予備罪とテロ等準備罪、この関係について更に御質問なんですが、予備罪というのは、御承知のとおり、予備行為の危険性自体に着目をする、これを処罰するものでありますから、予備行為自体が客観的に相当の危険性を備えたものでなければならないというのは過去の裁判例から明らかであります。  一方、テロ等準備罪というのは、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団団体の活動として一定の重大な犯罪を実行するための組織により行われるもの、組織的犯罪集団があって、これが計画したことに加えて実行準備行為が行われた場合に処罰されるものであります。  したがって、このように、テロ等準備罪は計画と実行準備行為について総体として危険性の高いものであることを根拠として処罰をするものでありますから、一概に委員が言われましたようなことにはならないわけであります。
  99. 仁比聡平

    仁比聡平君 いや、総体として危険性が高いという、その考え方そのものが極めて危険ですよね。だって、話合いがあり、それ自体は危険性のない実行準備行為があると。これをひっくるめて見れば危険だというわけでしょう。その危険性を捜査機関が判断するわけでしょう。とんでもないですよ。そもそも対象はテロリズム集団に限定されないし、実行準備行為というのは従来の準備罪に言う準備とは全く異なると。典型どころか付け足しだと。これをテロ等準備罪と呼称する、呼ぶことは、これは国民を欺くものではありませんか。そうした考え方というのは、憲法が厳しく要求する罪刑法定主義を根底から覆すものであります。  条約三十四条の一項というのは、それぞれの締約国が国内法の基本原則に従って必要な措置をとることを求めているのであって、憲法が要求する罪刑法定主義をしっかり守って国際組織犯罪の犯罪化や捜査共助、犯罪人引渡しを進めるというのが、私、法務大臣の責任だと思うんですね。現行法ですぐ締結できるんだと強く申し上げてまいりました。ところが、政府は、このTOC条約の批准に不可欠だと言って条約をてこにしてきたわけです。  そこで伺いますが、大臣TOC条約は、テロリズム集団を主体とした計画、この処罰を求めているのか。今度、テロリズム集団その他のと入れたわけでしょう。つまり、テロリズム集団の計画というのをこの処罰の対象にするんだと法案やっているわけですが、これはTOC条約が求めているものなんですか。
  100. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) まず、委員の御指摘は条約の解釈に関する事柄でございますので、本来は外務省から答弁すべきものであると考えておりますが、お尋ねでありますのであえてお答えをいたしますと、テロ等準備罪TOC条約の第五条一の(a)の(i)が定めます重大な犯罪の合意の犯罪化義務に従い設けるものであります。重大な犯罪の合意の犯罪化義務、同罪におきまして、TOC条約第五条が許容する範囲内で実行準備行為があったときに初めて処罰の対象とするとともに、犯罪主体を組織的犯罪集団に限定をしたところであります。そして、国内外の犯罪実態を考慮しますと、組織的犯罪集団の典型例がテロリズム集団であると、このように考えております。  したがいまして、テロリズム集団を含む組織的犯罪集団による重大な犯罪の合意で実行準備行為を伴うものをテロ等準備罪の対象として処罰することは、条約上の義務であると理解をする次第であります。
  101. 仁比聡平

    仁比聡平君 いや、私が聞いているのは、テロリズム集団を含む組織的犯罪集団ではないんです。テロリズム集団の計画、これを処罰することは条約上の義務ですかという問いです。組織的犯罪集団の計画を処罰するというのが条約上の義務だと、大臣、今ごまかしておっしゃったでしょう。私が昨日通告した問いは、テロリズム集団による計画、この処罰は条約上の義務ですかと聞いているんですよ。  私の手元に、条約交渉当時の我が国の交渉団が本国に宛てた公電がありますけれども、二〇〇〇年七月の条約起草委員会第十回会合第一週の報告の中には、大臣、条約の交渉過程で、テロ行為を含む対象犯罪をリスト化すべきというエジプトやトルコの提案が大きな議論になったのを御存じでしょう。その議論についてこうした報告があるわけです。つまり、エジプト提案に我が国を含め十八か国が反対を表明した。米、英、ドイツ、ベルギー、スペイン、スウェーデン、オランダ、南アフリカ、イタリア、フィンランド、中国、ノルウェー、ポルトガル、マダガスカルなどが反対表明をしているわけですが、このうちカナダは、テロリズムは別個の問題であるので適当でないと理由を言っています。パキスタンは、テロリズムについては非同盟諸国会合やイスラム諸国会合などにおいて首脳レベルでこれが民族自決闘争と区別されるべきことが合意されており、本条約でテロリズムについて扱うことは非常に危険であると、そう述べています。フランスは、本条約の対象にテロリズムを含めることはテロに関する既存の条約に悪影響を及ぼしかねないと述べているんですね。そして、日本は、これら諸国と同様の理由で、リスト化には反対であること、テロリズムについてはほかのフォーラムで扱うべきであり、本条約の対象とすべきでないことを主張したと記されているわけですよ。  国連総会決議などが言うように、国際的組織犯罪の収益が例えばテロ組織の収益源になる、資金源になるというのは、それはそうでしょう。だけれども、そのことをあたかもTOC条約テロ犯罪の処罰を義務付ける条約であるかのように、先ほども大臣、意図的に混同されたでしょう。これ、許されないじゃないですか。  条約はテロ犯罪の処罰化を義務付けているものではない、そのことはお認めになったらいかがですか。
  102. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) ただいまの御質問お答えするとなりますと、先ほども申し上げましたように、外務省がより、条約のことでございますので、あると思いますが、私から申し上げますと、国際的な組織犯罪とテロ活動との間には強い関連性があって、TOC条約については起草段階からテロ活動を対象に議論が行われてきたものでありまして、テロを含む国際的な組織犯罪を一層効果的に防止するための枠組みであると、このようにTOC条約については私どもは承知をしている次第であります。
  103. 仁比聡平

    仁比聡平君 実際にはテロ集団以外の複数人の活動が広く対象になるのに、テロリズム集団テロ準備罪であるかのように国民を欺く。それは国際条約の義務付けではないのに、これがあたかも義務付けの対象であって必要不可欠であるかのように言う。大臣はそこをごまかして今のような御答弁をされました。  条約の義務付けだから共謀罪が不可欠だという政府説明自体が、私、そもそもごまかしだったと思うんですよね。そんなやり方で右往左往する、共謀罪をつくらんがために支離滅裂になる、そんなこそくな姿を国民が納得するわけがない。  条約をてこに共謀罪の正体をごまかすテロ等準備罪という呼び名、呼称は直ちにやめるべきだと強く申し上げて、今日は質問を終わります。
  104. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午後零時二分休憩      ─────・─────    午後一時開会
  105. 秋野公造

    委員長秋野公造君) ただいまから法務委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、平成二十九年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、裁判所所管及び法務省所管を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  106. 東徹

    ○東徹君 日本維新の会の東徹でございます。  テロ等準備罪、昨日閣議決定されましたけれども、これはしっかりとまた参議院の方に送られてきてから質問をしていきたいというふうに思います。今日は、せっかくの機会ですので、予算に関連することにつきまして質問をさせていただきたいと思います。  前回も時間がなくてちょっと質問できなかったものがありますので、今日もできなかったらちょっと申し訳ないなと思いまして、先にそちらの方からさせていただきたいと思います。  法務省の登記情報提供システムを運営しております一般財団法人民事法務協会についてお伺いしたいと思いますけれども、このまず一般財団法人民事法務協会、これどういうものか、ちょっと説明していただいてよろしいですか。
  107. 小川秀樹

    政府参考人小川秀樹君) お答えいたします。  御指摘ありました一般財団法人民事法務協会は、昭和四十六年に設立されまして、登記、戸籍、供託及び後見等、これらを民事法務と称しております、これらの制度に関する事業の実施、調査研究及び啓発、宣伝等の活動を展開することによって、民事法務に関する情報の提供、知識の普及を図り、もって民事法務制度の発展と円滑な運営に寄与することを目的とする法人でございまして、平成二十四年七月三日に法務省所管の公益法人から一般財団法人に移行しております。
  108. 東徹

    ○東徹君 この一般財団法人民事法務協会でありますけれども、昭和四十六年に設立されておりますが、法務省のOBが多数在籍していると聞きますけれども、これ何人在籍していますか。
  109. 小川秀樹

    政府参考人小川秀樹君) お答えいたします。  民事法務協会の平成二十九年一月四日現在の職員数、これは二百八十一名でございまして、このうち法務省出身者は十八名でございます。
  110. 東徹

    ○東徹君 十八名もここにOB職員がいてる。非常に天下りの多い団体だというふうに思います。  この天下りの多い団体でありますけれども、これなんですが、今年一月時点法務省のOBが十八名でありますけれども、この十八名のOB、全てハローワークを通じて採用されたというふうに聞いております。  しかし、この九月、昨年の九月二十日ですけれども、内閣官房の国家公務員の再就職状況の公表についてという資料を見ますと、平成二十七年度に三名の法務省OBがこの法人の再就職しておりまして、それぞれ管理部総務課長、業務部事業推進課長、それから登記情報提供センター室長という管理職に、同じ平成二十七年五月一日付けで採用というふうになっております。  この三名のOBの再就職に関し、民事法務協会側では面接などを行ったのか、協会の部長クラス、法務OBでやったこととのことですけれども、ハローワークを間に挟んでいるものの、組織的な天下りではないかというふうに考えますが、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
  111. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) 今年一月の時点で、委員指摘のとおり、民事法務協会で勤務していた法務省出身者十八名は、いずれも法務省を退職した後、いわゆるハローワークの職業紹介を受けてこの協会に採用されたものと報告を受けているところであります。  民間の法人であります民事法務協会の職員の採用の在り方につきましては法務省としては関知するところではありませんが、ハローワークを通じて求人を行い、その応募者の中から面接を行って、同協会の各事業を円滑に遂行するために必要な民事法務に精通した者を採用しているものと理解をいたしております。  いずれにしましても、民事法務協会で勤務していた法務省出身者十八名は、同協会がハローワークを通じた求人に応募をして、面接を通じて採用が決定されたものであると報告を受けており、適正に再就職をしたものと理解をしているところであります。
  112. 東徹

    ○東徹君 先ほども申し上げました管理部総務課長、それから業務部事業推進課長、登記情報提供センター室長、この三人の法務省OBの方でありますけれども、これは平成二十七年五月一日付けで採用されているわけですが、これ、三名のOBの再就職に関しまして、民事法務協会側で面接などを行ったのは協会の部長クラスの法務省OBであったということですけれども、これは間違いないですか。
  113. 小川秀樹

    政府参考人小川秀樹君) お答えいたします。  そのように伺っております。
  114. 東徹

    ○東徹君 そうしたら、ハローワークを通じて採用しましたよと言いながら、法務省OBの方が面接をして採用している。これ、完全に法務省の組織的な天下りじゃないですか。違いますか。
  115. 小川秀樹

    政府参考人小川秀樹君) 冒頭申し上げましたように、民事法務協会自体は民事法務に関連する団体、法人ということでございまして、一定の専門的な知見、能力など、あるいは経験などもその意味では求められているのかなというふうに思うところでございます。
  116. 東徹

    ○東徹君 これは、ハローワークを隠れみのにした法務省の組織的な天下りですよ。  この民事法務協会ですけれども、法務大臣の指定を受けて、登記情報提供サービス、これ平成十二年開始されておりますけれども、利用者が料金を支払ってインターネットで登記情報を確認できるサービスを提供しているわけですけれども、これ、根拠法である電気通信回線による登記情報の提供に関する法律では、第十条第一項で、指定法人の役員の選任及び解任は法務大臣の認可を受けなければその効力は生じないというふうにされており、また第二項では、法務大臣による役員の解任命令権が定められております。そのために、副会長含め、指定法人である民事法務協会の役員人事について、実質的には法務大臣の決定権を有しているわけです。  この協会の副会長は、協会の設立以降、ずっとですよ、ずっと法務省のOBとなっていますが、これは法務大臣の認可の下で、副会長のポストがまさに法務省のOB指定席としてずっと組織的な天下りが続いているというふうに考えますが、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
  117. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) 昭和四十六年に民事法務協会が設立されてから現在に至るまでに選任された九人の副会長、いずれも法務省出身者であると承知をいたしております。  民事法務協会におきましては、副会長は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の業務執行理事とされておりまして、評議員会の決議によって選任された理事の中から理事会の決議によって選定されることとされております。  民間の法人であります民事法務協会の副会長の選定の在り方については法務省としては関知はいたしておりませんが、業務執行理事としてこの協会の管理運営を行い、各事業を円滑に遂行するために必要な経験や知識を有している者が副会長として選定されているものと理解をいたしております。  いずれにしましても、民事法務協会の副会長は、この協会の所定の手続に従って適正に選定されているものと理解をしているところであります。
  118. 東徹

    ○東徹君 大臣がおっしゃったように、昭和四十六年設立から九代、今現在に至るまで、これずっと法務省のOBが副会長になっているわけですね。  九代まで今続いているわけですけれども、先ほど指摘させていただいた平成二十七年度に協会へ管理職として天下りしました法務省OB三人のうち一人は、協会での役職が登記情報提供センター室長ですけれども、この室は登記情報提供サービスを担当しています。実際には民事法務協会が法務大臣から指定を受けておって、それで利用者から年間総額、この徴収料が大きいんですよ、三百六十億円もあるんですね、三百六十億円、利用料をこれは徴収しているわけです。そのうちの三百四十億円は国に納められますけれども、二十億円程度は協会に入って、そこから十五億円程度の経費を差し引いて、残った五億円が協会に入って、これが利益ということになるわけですね。五億円が利益ですよ。非常にこれは大きいんですね。  このことについて、大臣、どのようにお考えですか。
  119. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) 御指摘の登記情報提供サービスの利用料金につきましては、例えば登記事項の提供に係る利用料金であれば、現在は一件三百三十五円であります。民事法務協会はこのうち三百二十円を電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の規定によりまして国に納付しておりますが、残りの十五円は協会の収入となるわけであります。  この収入は、クレジットカード会社への支払手数料など、登記情報提供業務を行う上で必要な事業費のみに充てられております。この収入は、このサービスの運用開始時は百十円であったんですけれども、過去六回にわたって引下げが行われておりまして、国民の利便性に資する観点から適時適切に見直されてきた結果、現在は十五円となっているものであります。  民事法務協会の収入につきましては、登記情報提供業務を行う上で必要な事業費のみが支出され、適時適切な見直しも行われてきたものでありまして、相当なものであると、このように考えている次第であります。
  120. 東徹

    ○東徹君 これ、五億円、大きい金額ですよ。先ほどからいろいろありましたけれども、やっぱり法務省もいろんなことをやっていくのに予算も必要です。  これ、行政事業レビューにこんなふうに指摘をされています。法務省OBが多い民事法務協会を指定法人とし続けることについては問題である、コストの縮減、適正化を進めるため、現在の指定法人制度を廃止も含めて見直し、漫然と当該協会が指定され続けることのないようにする、内部留保については国からの委託業務を通じて蓄積されたものが含まれていることを踏まえ、その在り方を検討すると、こんなように書かれておりますよ。  これは、やっぱり是非見直していくべきというふうに考えますが、いかがですか。
  121. 小川秀樹

    政府参考人小川秀樹君) 御指摘いただきましたように、行政事業レビューですとかあるいは様々なそういった監査的なものを通じまして、登記情報提供サービスについてもいろいろと御指摘いただいているところでございます。  御指摘いただきました内部留保率につきましては、先ほども申し上げましたように、登記情報提供サービスの利便性向上策の実施という形で還元するなど、様々な検討をしているところでございます。
  122. 東徹

    ○東徹君 こうやって漫然として法務省のOBがここへ天下って、一般財団法人に十八人もOBがいるなんて、これはほかの団体から比べたらかなり多いです。かなり多いです。ここはやっぱり是非改めていくべきだというふうに考えますので、今後もこのことについて質問させていただきたいと思います。  ちょっともう時間がなくなってきましたので、順番をちょっと元に戻させていただいて質問させていただきますけれども、今日もヘイトスピーチとかいろいろ話が出ておりました。人権に関することというのは非常に大事だというふうに考えています。ヘイトスピーチ対策も、当然こういったことは非常に大切だというふうに考えています。  そんな中で、平成二十九年度の予算案で、人権擁護局関係予算として三十三億八千三百万円が計上されておりますけれども、その中に、人権関係情報の提供活動費等の委託に二億八百万円がのせられておりますけれども、これ、公益財団法人人権教育啓発センターに、東京港区にあります人権ライブラリーの運営などを委託するものなんですけれども、まず、この人権ライブラリーの入館者数、何人ですか。
  123. 萩本修

    政府参考人(萩本修君) 御指摘のありました人権ライブラリーの来館者数は、平成二十七年度の実績で申しますと、年間五千五百六十七名となっております。  もっとも、人権ライブラリー事業は、地方公共団体民間団体の様々な人権関係資料をこの人権教育啓発推進センターに集約し、これをホームページなどを通じて広く国民に提供する事業でして、同センターの来館者に対する窓口での受付、貸出しのほか、メールでの受付、郵送による貸出しも行っているものでございます。平成二十七年度の人権ライブラリーのホームページへのアクセス数で申しますと、年間約二十五万八千件でございました。
  124. 東徹

    ○東徹君 ホームページだけで済むんだったら、ホームページだけにしたらいいんですよ。別に、こんなライブラリーってつくらなくてもいいんじゃないですかね。  これ、年間五千五百六十七人ということは、広く国民にとおっしゃいましたけれども、一日にしたらたった二十二人しか来ないんですよ、二十二人しか。国がやっている、法務省がやっているこの人権ライブラリーに、一日僅か二十二人しか来ないような人権ライブラリー、これどうかなというふうに思います。  この人権啓発センターを委託して、映像資料の作成なども含めて全体で二億円以上の予算を掛けてライブラリーを続けていかないといけないのかというふうに思いますが、この点についてお伺いしたいと思います。
  125. 萩本修

    政府参考人(萩本修君) 結論といたしましては、人権教育啓発推進センターに委託をする必要性、有用性が認められると考えております。  人権啓発活動につきましては、国だけではなく、地方公共団体民間団体もその実施主体となっているところでして、今日、人権問題がますます複雑多様化する傾向にある中、啓発活動を効果的かつ総合的に推進するためには、各実施主体がその担うべき役割を踏まえた上で、相互に連携しながら活動を実施していくことが重要であると考えております。このような考え方は、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律に基づいて平成十四年に閣議決定されました人権教育・啓発に関する基本計画においても示されているところでございます。  人権教育啓発推進センターは、今申し上げましたような観点から、人権教育・啓発に関する基本計画において、民間団体の特質を生かした人権教育、人権啓発を総合的に行うナショナルセンターとして位置付けられている団体でして、中立公正な立場から、国、地方公共団体民間団体を側面から支援し、人権に関する総合的な教育、啓発等を行っているものでございます。  この人権教育啓発推進センターに対する法務省からの事業委託は、同センターに蓄積されました専門性を有効活用すると同時に、人権問題に取り組む民間団体の中核としてその充実を図ることにもなるものでして、啓発活動を総合的に推進する上で必要かつ有益なものと考えております。  実際に委員からも御指摘ありましたが、法務省は同センターに対しまして、人権ライブラリー事業のほかに人権啓発教材の作成、人権シンポジウムの開催、人権に関する調査委託等の事業を委託しているところですが、これらの事業におきまして、同センターに蓄積された専門性やノウハウが生かされた成果が上がっているものと考えております。  今後の委託事業の実施に当たりましては、その費用に見合った成果が上がるように、引き続き留意しながら取り組んでまいりたいと考えております。
  126. 東徹

    ○東徹君 答弁が長いんですね。もう質問ができなくなってしまいますので、簡潔に答えていただきたいと思います。  これ、もう時間がないので最後にさせていただきますけれども、法務省の人権啓発活動、ポスター貼ったり人権に関する講演会などを行ったりとか、こんなことをやっていますけれども、同じようなことは、これ都道府県でも市町村でもやっているんですよ。大阪府だったら、大阪府人権教育推進計画を作って、ヘイトスピーチ対策とかNPOとの連携だとか、様々なことをやっておりまして、人権に関する問題も地域によって異なりますし、地域の実情に応じた対策、やっぱり必要だと思うんですね。  法務省が都道府県などに委託するという形じゃなくて、そもそも財源と権限を移して自治体の創意工夫で効率的に対策を行う仕組みにしてはどうかと考えますが、大臣見解をお伺いしたいと思います。
  127. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律という法律の第九条は、「国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施策に係る事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。」と規定をいたしております。  地方公共団体が行う人権啓発活動につきましては、財政事情等から地域差が生じ得るところでございます。国が全国的に一定水準の人権啓発活動を確保するということとともに、地域密着型のきめ細かな啓発活動を行うという観点からは、この法律の規定に基づきます地方委託の手法を活用することも有用であると、このように考えているわけであります。  なお、地方委託事業の実施計画の策定に当たりましては、まず、地方公共団体が地域の実情に応じて必要な計画を策定することといたしておりまして、地方公共団体創意工夫を生かして、より効果的、効率的な事業内容となるように取り組んでいるところであります。
  128. 東徹

    ○東徹君 是非、漫然とやるのではなくて、事業の見直しを検討していただきたいと思います。  時間になりましたので、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
  129. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 沖縄の風、糸数慶子です。  本日は、昨日閣議決定されましたいわゆる共謀罪法案について質問いたします。  安倍政権の下、二〇一三年に特定秘密保護法、二〇一五年に戦争法と呼ばれた安保関連法が成立し、昨年五月には盗聴捜査の拡大を含む刑事訴訟法の改正が行われました。安倍首相は、改憲の発議の意向も示されています。そして、昨日、政府共謀罪法案の名称をテロ等準備罪と変えて国会に上程しました。合計二百七十七もの犯罪について共謀の段階から取り締まろうとするこの法案に強く反対するという立場に立って質問をいたします。  まず一点目ですが、刑法の構成要件の保障機能が損なわれることについて伺います。  刑法は、犯罪構成要件に当てはまる行為だけを処罰すると定めています。つまり、犯罪構成要件に当たるような行為をしない限り、人は処罰されることはありません。我が国の刑法では既遂処罰が原則であり、重大な犯罪は未遂処罰を認めています。更に重大な犯罪、殺人、強盗、放火などは予備段階から、更に限定された爆弾犯罪や内乱罪などは共謀段階から処罰が可能です。それらは合計七十余りと伺っています。  今回、政府は、合計二百七十七の犯罪について共謀の段階から処罰できるとしています。その本質的危険性は、犯罪が成立する要件のレベルを大幅に引き下げ、犯罪として取締りのその対象とされる行為が曖昧にされるところにあると思います。  このような危険性の指摘について、金田大臣はどのようにお考えでしょうか、お伺いいたします。
  130. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) 糸数委員の御質問お答えをいたします。  本法律案のテロ等準備罪は、かつての組織的な犯罪の共謀罪に対して示された、かつての共謀罪に対して示された正当な活動を行う団体も対象となるのではないか、内心が処罰されることとなるのではないかといった不安や懸念を踏まえて検討を行いました。  そして、一つには、対象となる団体を明文で組織的犯罪集団に限定をすることにより、一般の会社や市民団体、労働組合などの正当な活動を行っている団体が適用対象とはならないことを一層明確にするとともに、また、犯罪の計画行為だけでは処罰されず、実行準備行為があって初めて処罰の対象とすることによりまして、内心を処罰するものでもないということについても一層明確にするとともに、処罰範囲も限定するなど、犯罪の構成要件を適正かつ明確なものとした次第であります。  このように、本法案は、国家の刑罰権を法律の定める限度に制限することによって、個人の権利、自由を擁護しようとする罪刑法定主義に反しないものとなっておりますとともに、一般方々が対象になるのではないかといった不安や懸念を払拭する内容となっているものであります。
  131. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 私の頭の中では余り理解できないところがあるわけですが、後ほどまた、今の答弁に係る質問をさせていただきたいと思います。  警察の捜査権限が拡大されることについて伺いたいと思います。  共謀罪は、人と人との意思の合致によって成立をします。したがって、その捜査は会話、電話、メールなど日常的に市民のプライバシーに立ち入って監視するような捜査がなされる可能性があり、監視社会がもたらされる危険性があります。予算委員会質疑金田大臣は、共謀罪を通信傍受の対象とすることは将来の検討課題だと答弁されていますが、警察が市民生活の全てを監視しようとする監視社会になるのではないでしょうか、お伺いいたします。
  132. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) 糸数委員の御質問お答えします。  捜査の在り方につきましては個別具体的な事案に応じて様々であり一概にお答えはしかねるのですが、テロ等準備罪についても、現在行われている他の犯罪と同様の方法で、刑事訴訟法の規定に従い必要かつ適正な捜査を行うこととなります。  通信傍受につきましてですけれども、テロ等準備罪は通信傍受の対象犯罪ではなくて、テロ等準備罪をその対象犯罪に追加する法改正を行うことは予定をいたしておりません。加えて、テロ等準備罪の対象となる団体は、重大な犯罪を行うことを目的とするテロリズム集団その他の組織的犯罪集団に限定をしておりまして、一般方々テロ等準備罪による処罰の対象となることもありません。  したがって、テロ等準備罪の新設により、捜査機関が常時国民の動静を監視するといったような監視社会となることにはなりようがないということであります。
  133. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 監視社会にはなりようがないと大臣はっきりおっしゃいましたけれども、これ、今後の状況をしっかり見ていきたいと思います。  テロ対策となり得るかについてお伺いしたいと思いますが、テロ行為は未然に防がなくてはもちろんこれはならないわけですが、日本は国連のテロ対策条約全て批准済みであります。政府は、どのような対策が欠けているのか全く説明もできていません。最近のテロ行為は単独犯行のものも多く、むしろ、テロとは無関係の多くの犯罪の共謀を取り締まることをテロ対策とする方が危険ではないかというふうに思います。  共謀罪法案は、国連の越境組織犯罪条約を批准するために立案されたのは事実です。この条約は既に百八十七か国が批准しており、その批准は進めるべきだと私も思います。しかし、世界各国の状況を見る限り、日本政府案のような広範な共謀罪を立法した国としては、ノルウェーとブルガリアしか報告されておりません。この条約は、物質的利益のための越境組織犯罪について取締りを求めたもので、テロ対策とは関係がありません。  金田大臣は、テロとは関係のない多くの犯罪の共謀を取り締まるところをテロ対策と考えていらっしゃるのでしょうか、お答えください。
  134. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) まず、テロ等準備罪の創設によりまして、テロ組織を含む組織的犯罪集団によります犯罪の実行着手前の段階での検挙、処罰が可能となる、こうした犯罪によります重大な結果の発生を未然に防止することができるようになると考えております。また、TOC条約第五条の犯罪化義務を担保して本条約を締結することによりまして、我が国がテロ組織による犯罪を含む国際的な組織犯罪の抜け穴となることを防ぐとともに、国際的な逃亡犯罪人引渡しや捜査共助が可能ないし更に充実するほか、情報収集において国際社会と緊密に連携をしていくことが可能になるということであります。  さらに、今日の国際社会においては、テロ行為そのものへの対処に加えまして、テロ行為を可能とする資金源を絶つことがテロの最終的な根絶に向けて効果的な方策になっておりますものと承知をいたしております。また、処罰を免れることを目的とする司法妨害への対処も重要であります。  そこで、テロ組織を含む組織的犯罪集団を対象として、テロの実行に関する罪のほか、組織の資金源となる罪とともに、司法妨害に関する罪をテロ等準備罪の対象犯罪とすることがテロ対策に効果的である、このようにした次第であります。
  135. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 次に、政府は、法案は修正されているので濫用の危険性がないと説明しています。この濫用の危険性が払拭されていないことについてお伺いをしたいと思います。  まず、組織的犯罪集団定義は、対象とされる犯罪を共同で行う目的のある団体とされ、元々適法な会社や団体でも、罪を犯したときに共同目的があれば組織犯罪集団という認定は可能だと説明されていますが、団体の過去の経歴、組織メンバーの前歴も問題とはされていません。普通の会社の経営が厳しくなり詐欺に手を染めれば、会社全体が組織犯罪集団になるという最高裁判例もあります。  政府の修正によって危険性はなくなったと言えるのでしょうか、金田大臣にお伺いいたします。
  136. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) テロ等準備罪につきましては、対象となる団体組織的犯罪集団に限定をいたしております。組織的犯罪集団は、一定の重大な犯罪等を行うことを構成員の結合関係基礎としての共同目的とする集団をいうわけであります。このように、適用対象となる団体を明確に限定したことによりまして、一般方々テロ等準備罪の処罰の対象となることはなく、また、捜査機関がテロ等準備罪を濫用的に適用するということはできないものと考えております。
  137. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 今、沖縄県民が最も危惧している、市民の異議申立てへの力による封じ込めの意図があるのではないかということについてお伺いをしたいと思います。  沖縄の高江では、ヘリパッドの建設に抵抗して市民が座込みをしたことに対し、警察は全国から機動隊を動員し、多数の市民を負傷させ、また抗議行動のリーダーである山城博治さんを始め多くの仲間を逮捕、勾留をいたしました。山城さんは十八日に釈放されましたが、勾留は何と昨年の十月十七日の逮捕以来五か月にも上りました。沖縄県民からすれば、政府に抵抗する行為を未然に一網打尽にする意図が今の政府には明らかにあると疑わざるを得ません。  このような懸念を払拭できるのでしょうか、大臣にお伺いいたします。
  138. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) 市民運動を行う一般方々テロ等準備罪による処罰の対象となることはないと、このように申し上げております。  その理由でございますが、テロ等準備罪につきましては、対象となる団体組織的犯罪集団に限定をいたしております。組織的犯罪集団は、一定の重大な犯罪等を行うことを構成員の結合関係基礎としての共同目的とする集団をいうことから、国内外犯罪情勢等を考慮すれば、テロリズム集団暴力団薬物密売組織などに限られまして、一般の会社や市民団体や労働組合などの正当な活動を行っている団体は適用対象とはなりません。  このような適用対象となる団体の限定によりまして、市民運動を行う一般方々テロ等準備罪の処罰の対象となることはなく、政府に対する言論が封じられてしまうとの懸念は当たらないものであります。
  139. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 私が今、山城議長のことを申し上げたのは、実はこれ沖縄の地元の新聞です。三月の十九日、琉球新報、そして、同じ三月の十九日、沖縄タイムス、地元の新聞にこのように大きく紹介されておりますけれども、先ほど大臣お答えになったことと私はもう全く真逆のことを今の日本政府はやっているのではないかと思います。  なぜかといいますと、山城議長は、有刺鉄線を切った器物損壊の罪はもちろん認めております。しかし、それ以外のことは否認をしております。たかだか二千円の有刺鉄線を切ったという、それだけの理由で長期勾留をしている。この状況はまさに、捜査の中で、基地反対運動に関わる関係者や、それからメールのそれこそ送受信記録、それを警察が手中にしたと言われておりますけれども、まさに県民が心配しておりますのは、この共謀罪を先取りするような権力の濫用ではないか、それが今、山城議長のこの長期勾留に表れていると、そのことについて県民は大変な懸念を払拭することができません。  私、これまで大臣がいろいろ御答弁をしていただきましたけれども、到底納得できる答弁ではございません。日本の刑法体系を根底から覆し人権侵害をもたらす、このような法案に対しては断固として反対という立場を表明をして、次の質問に入りたいと思います。  まず、二〇一七年度予算で、共生社会実現に向けた人権擁護施策の推進は確かに前年度より増えております。しかし、十分ではありません。三月十七日に発表された二〇一六年における人権侵犯事件の取組状況を見ますと、インターネット上の人権侵害情報に関する事件数、障害者に対する差別待遇に関する事件数が過去最高件数を記録しています。これは、人権侵害事件が増えているということより、むしろ潜在化していたものが人権意識の向上や相談窓口が増えるなどして顕在化しやすくなったとも言えるかと思います。  今月からはスマートフォンに対応した相談窓口が開設されて、より利用しやすい環境の整備が行われ、若い世代の相談が増えてくるものと思われますが、様々な取組が行われておりますこの状況の中で、まだ日本は予算が足りない、積極的に相談、立件、救済などを行う必要があると思いますが、金田大臣の共生社会実現に向けた人権擁護施策の取組に対する御決意をお伺いいたします。
  140. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) 糸数委員からの御指摘お答えをいたします。  我が国の人権状況に関しましては、取り組むべき様々な人権課題があると認識をいたしております。法務省の人権擁護機関では、これまで人権相談、人権侵犯事件調査・救済活動、そして人権啓発活動といった取組を通じまして、これらの人権課題の解決に向けて努力を続けてきたところであります。  人権擁護行政を担当する法務大臣として、引き続いてこれらの取組を積極的に推進していかなければいけない、様々な人権課題の解決に向けた努力をより一層重ねていきたいと、このように考えておる次第であります。
  141. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 先ほど、私は、いわゆる沖縄におけるこの山城議長のことをるる申し上げました。片っ方で、今の大臣の御答弁にもございましたけれども、やはり人権を擁護するというその立場に立っていただきますと、過去のこの沖縄の基地問題に関わる人権の課題、そして今沖縄で起こっているこの課題、とりわけ過去のといいますと、沖縄戦では多くの沖縄の県民が、沖縄の地元の言葉でお年寄りが話をしたというだけでスパイ視されて日本の軍隊に殺害されたということもあります。  そのような懸念から、やはりこの共謀罪に対する県民の不安というのは払拭できていない、払拭できないということを改めて申し上げまして、私はこの法案には反対だということを再度申し上げまして、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  142. 山口和之

    ○山口和之君 無所属の山口和之でございます。よろしくお願いします。  まず、東日本大震災の復興支援関係について伺いたいと思います。  法務省の行っている東日本大震災法律援助事業の概要について伺うとともに、そのうち震災法律相談援助、それから震災代理援助、震災書類作成援助のそれぞれについて、全国合計の件数の推移を伺いたいと思います。
  143. 小山太士

    政府参考人(小山太士君) お答えを申し上げます。  東日本大震災法律援助事業でございまして、これは、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律、我々、いわゆる法テラス震災特例法と呼んでございますけれども、これに基づきまして、法テラスにおきまして、東日本大震災が発生いたしました平成二十三年三月十一日に被災地に住所等を有していた方に対しまして、その資力にかかわらず援助を実施する事業でございまして、この援助の中には、今委員指摘ございました震災法律相談援助、震災代理援助、震災書類作成援助がございます。  そして、今御指摘ございました各援助の実績についてお答え申し上げますと、震災法律相談援助は弁護士等による無料の法律相談を実施するものでございまして、これまでの実施実績は以下のとおりでございます。平成二十四年度でございますが、これが四万二千九百八十一件、平成二十五年度が四万八千四百十八件、平成二十六年度が五万一千五百四十二件、平成二十七年度が五万四千五百七十五件、平成二十八年度が四万七千九百八十九件となってございます。なお、平成二十八年度はまだ年度途中でございますので、二月末日までの速報値でございます。  続きまして、震災代理援助でございます。これは訴訟等の代理人となる弁護士等への報酬、実費の立替えなどを行うものでございまして、これまでの実施実績は以下のとおりでございます。平成二十四年度が二千六百九十九件、平成二十五年度が二千二百六十七件、平成二十六年度が千八百二件、平成二十七年度が二千百二十六件、平成二十八年度が四百五十七件、これも二十八年度は二月末までの速報値でございます。  最後になりますが、震災書類作成援助でございます。こちらは訴訟等に必要な書類の作成を弁護士等に依頼した場合の報酬、実費の立替えなどを行うものでございまして、これまでの実施実績は以下のとおりでございます。平成二十四年度が八件、平成二十五年度が十三件、平成二十六年度が九件、平成二十七年度が四十三件、平成二十八年度が二十八件、これも二十八年度は速報値でございます。  以上でございます。
  144. 山口和之

    ○山口和之君 ありがとうございます。  法律相談援助が、件数が年を追うごとに増えているところなんですが、この原因と背景についてどのように見ているのか、教えていただきたいと思います。
  145. 小山太士

    政府参考人(小山太士君) お答え申し上げます。  先ほど、私、数字の読み間違いがあったようでございまして、ちょっと改めさせていただきます。最後に申し上げました震災書類作成援助の平成二十八年度の件数を私二十八件と申したようでございまして、これは二十六件の誤りでございました。失礼申し上げました。  そして、今議員からお尋ねがございました震災法律相談援助の件数でございます。  先ほど申しましたとおり、震災法律相談援助の件数はいまだ相当数に上っております。ただ、その原因、背景について明確なところまで分析できている状況にはございませんが、この震災法律相談援助には特色がございまして、被災者でさえあれば、東日本大震災に起因する紛争に係る案件でなくても、その他の案件につきましても援助を受けられる、援助を受けやすい仕組みとなっておりまして、こうした利用しやすい仕組みとなっていることが影響している可能性もあるのではないかと考えております。
  146. 山口和之

    ○山口和之君 内容は豊富だというふうにも考えられると思うんですけれども、年々増えている今現状であります。  復興はまだ道半ばであり、原子力災害に見舞われた福島県においては特にそうです。一方、この事業の根拠法となっている東日本大震災被災者援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律は、期限が来年の三月いっぱいで切れるということになっております。議員立法なので、国会議員の責任において再延長が図られるべきと思われますけれども、事業がこれまで果たしてきた役割や成果を踏まえて、所管する大臣としてはどのように考えておられるか、お聞かせ願いたいと思います。
  147. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) 山口委員から御指摘のございました東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律は、平成二十七年三月三十一日に成立、公布、施行された同法の一部を改正する法律によりましてその有効期間が三年間延長された。そして、新たな期限である平成三十年三月三十一日まではまだ一年以上の期間が残っているところであります。  この法律の再度の期間延長の要否につきましては、今後の震災法律援助の利用実績、そして被災者のニーズといったものを踏まえまして今後の状況を見守ってまいりたい、このように受け止めているところであります。
  148. 山口和之

    ○山口和之君 相談援助については利用件数が右肩上がりに増えております。震災に起因する案件のみといった限定をせずに相談に応じているというところですが、これは多様なニーズにマッチしているんだろうというふうにも思います。特に福島県は、原発事故の影響で産業や暮らしが長期にわたり大きな打撃を受け続けて、賠償問題に限らず、家族離散や県外避難など複雑な問題を抱えているだけに、是非来年の三月以降も延長されるべきものと思っております。法務省としても、そういう前提でニーズの把握をしっかり行ってほしいと思います。よろしくお願いいたします。  次に、原発事故避難の児童生徒へのいじめ問題について伺いたいと思います。  昨今、福島から避難してきた児童生徒に対するいじめ事件が改めて注目されている中、今国会に提案されている福島特措法改正案では、いじめ防止対策の実施が明記されております。法務省は、従来から主な人権課題として子供のいじめや東日本大震災に起因する人権問題を掲げて取り組んできたと思いますが、この法改正によりどのような効果が生じると考えているのか、大臣に伺いたいと思います。
  149. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) 山口委員がお尋ねの法案、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案は、現在衆議院において審議中と受け止めておりますために、同法案の成立を前提とした答弁は差し控えさせていただきますが、今なお東日本大震災の被災地からの避難児童生徒に対するいじめが問題となっておりますことは承知をいたしております。  法務省では、子供のいじめや東日本大震災に起因する人権問題に対応するために、人権啓発活動の強調事項として、子供の人権を守ろう、東日本大震災に起因する差別や偏見をなくそう、これを掲げまして、講演会、シンポジウム、人権教室の開催、啓発冊子や啓発映像の作成といった啓発活動に取り組むほか、これらの人権問題に対処するために被災者の心のケアを含めた人権相談に応じてきたところであります。  いじめ問題対策の重要性に鑑みて、法務省としても引き続き効果的な啓発活動を実施いたしますとともに、人権相談に適切に対応してまいりたい、このように考えておる次第であります。
  150. 山口和之

    ○山口和之君 ありがとうございます。  法案がこれから審議されて成立すれば、今までもしっかり取り組んできましたからでは済まないと思います。法律に明記される以上、それにふさわしいこれまで以上の取組をしっかりお願いしたいと思います。  次に、今大臣も話されましたが、人権擁護委員が行う人権教室や各種のシンポジウムなども、是非原発避難の児童生徒に対するいじめにスポットを当てた取組をするなど、法務省としても対策にもっと力を入れてほしいと思いますが、この件について伺いたいと思います。
  151. 萩本修

    政府参考人(萩本修君) いじめを始めとします子供に関する人権問題は重要な人権課題と認識をしております。  そのような認識の下、法務省では、子供たちを対象とした人権啓発活動としまして、例えばいじめをテーマにした人権教室を地域や学校で実施し、いじめについて子供たちに考えてもらい、他者への思いやりの心や命の尊さを体得してもらおうという取組をしております。  また、大人を含めたより幅広い世代を対象とした人権啓発活動としまして講演会やシンポジウム等の人権啓発活動も実施しておりまして、特に東日本大震災に起因する人権問題につきましては、被災地以外の地域においても毎年シンポジウムを開催するなど、依然としてこうした人権問題が生じていることを被災地以外の地域の方々にも広く認識していただくための取組を続けております。  そうは申しましても、大臣からも答弁がありましたとおり、東日本大震災の被災地からの避難児童生徒に対するいじめの問題は、今なお深刻な状況にあると認識しております。  今、委員からは、そうした避難児童生徒に対するいじめにスポットを当てた啓発、人権教室という御指摘をいただきましたけれども、そうした委員の御指摘も参考にさせていただきながら、法務省としても、こうした問題を広くあらゆる世代に対して認識していただけるよう効果的な人権啓発活動の実施に引き続き努めるとともに、人権相談にも適切に対応してまいりたいと考えております。
  152. 山口和之

    ○山口和之君 こちらから児童生徒のところに出かけていく人権教室は特に重要だと思います。特に、被災者が、避難者が多数住んでいる地域では、特にいじめ問題の一般にとどまることなく、福島避難者へのいじめ問題を取り上げて啓発に努めていただきたいと思います。  次に、自殺防止対策について伺いたいと思います。  日本は自殺大国とも言われております。政府も省庁を挙げての自殺防止の取組が続いており、そのせいもあってか、最近ではかつてに比べるよりは比較的自殺率は減ってきております。  しかし、資料を見ていただきたいんですが、図一の方です、これは小学生、中学生、高校生の自殺数の推移なんですが、全く減る傾向もなく、比率でいったら少子化で増えているのではないかというふうにも読めてきます。  また、二番目の図を見ていただくと、日本はこれらの韓国、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデンの中でも、この中でも断トツの自殺率を、これは十五歳から二十四歳なんですが、見ております。  人権とは、つまるところは命を大事にするところ、だから子供たちに向けた人権教室でも自殺防止にフォーカスをした啓発を行うべきではないかと思います。今後の取組に向けた決意を大臣に伺いたいと思います。
  153. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) ただいま山口委員から御指摘ございました若者の自殺に関する状況、この表も踏まえまして、本当に子供たちが生命の尊さ、命の大切さを理解するための人権啓発活動の重要性を改めて心に刻んで、人権教室を始めとする啓発活動がより効果的なものになりますよう引き続きしっかりと取り組んでまいる所存であります。
  154. 山口和之

    ○山口和之君 法務省として、自殺予防というか、いじめなどの自殺につながる手前の問題に対処していることは理解できます。ここまで先進国の中でも若者の自殺率が高い国はないと。自殺防止は、厚労省が中心となっているのは当然としても、法務省としてもいろいろな啓発の中で、予防だけではなく、もっと直接に自殺しちゃいけないというメッセージを打ち出していくべきだと思いますし、国自体も自殺を起こす国ではないというふうな、しっかり成熟した社会にしていく必要があるんだと思います。  続きまして、GPS捜査と最高裁大法廷判決について伺いたいと思います。  三月十五日、最高裁判所がGPS捜査は令状がなければ行うことができない強制の処分だと判断しました。また、その判決の中では立法措置の必要性の言及もありました。  これを受けて、警察庁は、今後GPS捜査を控えるよう通達を出して、しばらくの間、GPS捜査が行えないことになりました。原因については、検察庁、法務省が人権保障よりも捜査の必要性を優先させてきたからではないかというふうにも思いますし、あるいは強制処分法定主義を軽視してきたからではないのかといった指摘もあります。  こういった検察改革の不十分さを非難する指摘に対して大臣はどのようにお考えになっているのか、お聞かせ願いたい。また、今後、GPS捜査以外の新しい科学捜査が行えなくなる司法リスクに対してどのような対策を行っていくつもりか、大臣に伺いたいと思います。
  155. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) 検察当局におきましては、これまでも刑事訴訟法の規定に従いまして、必要かつ適正な捜査を行うことにより、基本的人権を尊重しつつ刑事手続の適正を確保してきたものと承知しております。  御指摘最高裁大法廷判決以前におきましては、GPS捜査について任意捜査として行うことができると判断した裁判例、強制処分であり検証の性質を有すると指摘した裁判例があったものと承知をいたしております。  検察当局におきましては、従来、そのような裁判例を踏まえつつGPS捜査が行われた事案に対処してきたものでありまして、検察庁、法務省が人権保障よりも捜査の必要性を優先させてきたとの御指摘や、強制処分法定主義を軽視してきたといったような御指摘は当たらないものと考えております。  検察当局におきましては、GPS捜査に限らず、その他の新たな捜査手法につきまして、今後とも引き続き、法と証拠に基づいて適切に対処するものと承知をいたしております。  また、法務省としても、GPS捜査やその他の新たな捜査手法につきましては、強制処分法定主義を定める刑事訴訟法第百九十七条第一項の趣旨を踏まえつつ、その具体的対応等に即して適切に対応してまいりたいと、このように考えておる次第であります。
  156. 山口和之

    ○山口和之君 これまでのGPS捜査は、最高裁判所判断が出てから違法となったということではなく、ずっと違法だったということを重く認めるべきであって、法務省、検察庁は、捜査に内在する人権侵害の危険性に真摯に向き合うべきだと思います。大法廷判決により当分の間GPS捜査が活用できなくなったということは、人権が軽視されてきたということとともに、捜査手法に関して司法リスクへの対処がゼロになったことを意味します。対策が後手になる、有効な捜査が行えなくなることの事態は回避すべきだと思いますし、しっかりと今後は人権を守るべきことをして、こういったことを参考にしてほしいと思います。よろしくお願いします。  以上です。
  157. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 以上をもちまして、平成二十九年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、裁判所所管及び法務省所管についての委嘱審査は終了いたしました。  なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  158. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時二分散会