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2017-06-16 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十九年六月十六日(金曜日) 午前十時七分開会 ─────────────
委員
の
異動
五月二十五日
辞任
補欠選任
今井絵理子
君
世耕
弘成君
小野田紀美
君
馬場
成志君
五月二十六日
辞任
補欠選任
世耕
弘成君
今井絵理子
君
馬場
成志君
小野田紀美
君
小池
晃君
吉良よし子
君 五月二十九日
辞任
補欠選任
宮沢
由佳
君
石橋
通宏
君 五月三十日
辞任
補欠選任
石橋
通宏
君
宮沢
由佳
君 六月一日
辞任
補欠選任
今井絵理子
君
松川
るい
君
小野田紀美
君
佐藤
正久
君 六月二日
辞任
補欠選任
佐藤
正久
君
小野田紀美
君
松川
るい
君
今井絵理子
君 六月五日
辞任
補欠選任
小野田紀美
君
吉川ゆうみ
君 六月六日
辞任
補欠選任
今井絵理子
君
丸川
珠代
君
吉川ゆうみ
君
小野田紀美
君
宮沢
由佳
君
牧山ひろえ
君
三浦
信祐
君
谷合
正明
君
吉良よし子
君
山添
拓君 六月七日
辞任
補欠選任
上野
通子
君
山谷えり子
君
小野田紀美
君
松村
祥史
君
丸川
珠代
君
今井絵理子
君
牧山ひろえ
君
宮沢
由佳
君
河野
義博
君
山口那津男
君
山添
拓君
吉良よし子
君 六月八日
辞任
補欠選任
山谷えり子
君
上野
通子
君
山口那津男
君
河野
義博
君
吉良よし子
君
仁比
聡平君 六月九日
辞任
補欠選任
松村
祥史
君
小野田紀美
君
仁比
聡平君
吉良よし子
君 六月十二日
辞任
補欠選任
小野田紀美
君
野上浩太郎
君
宮沢
由佳
君 藤末
健三
君 六月十三日
辞任
補欠選任
藤末
健三
君
宮沢
由佳
君 六月十四日
辞任
補欠選任
野上浩太郎
君
小野田紀美
君 六月十五日
辞任
補欠選任
谷合
正明
君
三浦
信祐
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
赤池
誠章
君 理 事 石井
浩郎
君 堂故 茂君 斎藤 嘉隆君
吉良よし子
君 委 員
今井絵理子
君
上野
通子
君 衛藤 晟一君
小野田紀美
君 橋本 聖子君 水落 敏栄君 山本 順三君
大島九州男
君
宮沢
由佳
君 蓮 舫君
河野
義博
君
三浦
信祐
君
高木かおり
君
木戸口英司
君 松沢 成文君
衆議院議員
文部科学委員長
永岡
桂子
君
文部科学委員長
代理
河村
建夫
君
文部科学委員長
代理
平野
博文
君
文部科学委員長
代理
伊東 信久君
国務大臣
文部科学大臣
松野
博一
君
事務局側
常任委員会専門
員 戸田 浩史君
政府参考人
文化庁次長
中岡
司君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
文化芸術振興基本法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) ○
専任
・
専門
・
正規
の
学校司書
の
配置
に関する請 願(第二九
号外
一五件) ○
教育費負担
の
公私間格差
をなくし、
子供たち
に 行き届いた
教育
を求める
私学助成
に関する
請願
(第一二三
号外
七五件) ○
私立大学生
の
学費負担
の
大幅軽減
と
私大助成
の
増額
に関する
請願
(第一六三
号外
二件) ○国の
責任
による三十五人以下
学級前進
、
教育
無 償化、
教育条件改善
、行き届いた
教育
に関する
請願
(第一六五
号外
二八件) ○どの子にも行き届いた
教育
を実現するための教
育予算増額
に関する
請願
(第二五七
号外
一五件 ) ○
私立幼稚園
の
充実
と
発展
に関する
請願
(第九〇 一
号外
二件) ○
給付制奨学金
の創設と
学費負担軽減
に関する請 願(第一一五四
号外
三件) ○特別な
支援
が必要な
子供
のための
通級指導担当
教員を増やし、研修の
充実
を求めることに関す る
請願
(第一一九〇
号外
二件) ○
家庭教育支援法
の
制定
に関する
請願
(第一三九 〇
号外
六件) ○
教育無償化
を前進させることに関する
請願
(第 一七六五号) ○てんかんのある人とその家族の
生活
を支える教 育に関する
請願
(第二一二六
号外
二〇件) ○
教育予算
を
世界水準
に引き上げ、
給付奨学金
を 拡大することに関する
請願
(第二三二八
号外
一 件) ○
給付奨学金
をもっと増やすことに関する
請願
( 第二四四三号) ○
継続調査要求
に関する件 ○
委員派遣
に関する件 ─────────────
赤池誠章
1
○
委員長
(
赤池誠章
君) ただいまから
文教科学委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 去る九日までに、
小池晃
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
吉良よし子
君が
選任
されました。 ─────────────
赤池誠章
2
○
委員長
(
赤池誠章
君)
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴い現在
理事
が一名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
赤池誠章
3
○
委員長
(
赤池誠章
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
吉良よし子
君を指名いたします。 ─────────────
赤池誠章
4
○
委員長
(
赤池誠章
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
文化芸術振興基本法
の一部を
改正
する
法律案
の
審査
のため、本日の
委員会
に、
理事会協議
のとおり、
文化庁次長中岡司
君を
政府参考人
として
出席
を求め、その
説明
を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
赤池誠章
5
○
委員長
(
赤池誠章
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
赤池誠章
6
○
委員長
(
赤池誠章
君)
文化芸術振興基本法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
提出者衆議院文部科学委員長永岡桂子
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
永岡衆議院文部科学委員長
。
永岡桂子
7
○
衆議院議員
(
永岡桂子
君)
文化芸術振興基本法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
について御
説明
申し上げます。
我が国
の
文化芸術全般
にわたる基本的な
法律
として
文化芸術振興基本法
が
平成
十三年に
議員立法
により成立してから十六年が経過をし、これまで、同法に基づき四次にわたって策定された
文化芸術
の
振興
に関する基本的な
方針
の下、
文化芸術立国
の実現に向けた
文化芸術
の
振興
に関する取組が進められてきました。 この間、
少子高齢化
、
グローバル化
の進展など社会の
状況
が著しく変化する中で、
観光
や
まちづくり
、
国際交流等
幅広い
関連分野
との
連携
を視野に入れた総合的な
文化芸術政策
の展開が、より一層求められるようになっています。 また、二〇二〇年に開催される
東京オリンピック競技大会
・
東京パラリンピック競技大会
は、
スポーツ
の
祭典
であると同時に
文化
の
祭典
でもあり、
我が国
の
文化芸術
の
価値
を
世界
へ発信する大きな機会であるとともに、
文化芸術
による新たな
価値
の創出を広く示していく好機でもあります。 そこで、
本案
は、
文化芸術
の
振興
にとどまらず、
観光
、
まちづくり
、
国際交流
、
福祉
、
教育
、
産業
その他の
関連分野
における
施策
を
本法
の
範囲
に取り込むとともに、
文化芸術
により生み出される様々な
価値
を
文化芸術
の
継承
、
発展
及び
創造
に活用しようとするものであり、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
文化芸術
の
振興
にとどまらず、
観光
や
まちづくり
、
国際交流等
の
文化芸術
に関連する
分野
における
施策
をも
本法
の
範囲
に取り込むことに伴い、
法律
の題名を
文化芸術基本法
に改めるとともに、
前文
及び
目的
について所要の整理を行うこととしております。 第二に、
基本理念
について、以下のように
改正
することとしております。 まず、
文化芸術
に関する
施策
の
推進
に当たっては、年齢、障害の有無又は経済的な
状況
にかかわらず、ひとしく
文化芸術
を鑑賞することなどができるような
環境
の整備が図られなければならないこととするほか、
我が国
に加えて、
世界
において
文化芸術活動
が活発に行われるような
環境
を醸成することを旨として
文化芸術
の
発展
が図られるよう考慮されなければならないことと改めることとしております。 また、
児童生徒等
に対する
文化芸術
に関する
教育
の
重要性
に鑑み、
学校等
、
文化芸術団体
、
家庭
及び
地域
における
活動
の
連携
が図られるよう配慮されなければならないことのほか、
文化芸術
により生み出される様々な
価値
を
文化芸術
の
継承等
に活用することが重要であることに鑑み、
文化芸術
の固有の
意義
と
価値
を
尊重
しつつ、
観光
、
まちづくり
、
国際交流
、
福祉
、
教育
、
産業
その他の各
関連分野
における
施策
との有機的な
連携
が図られるよう配慮されなければならないこととする
規定
を追加することとしております。 第三に、
政府
は、
文化芸術
に関する
施策
の総合的かつ
計画
的な
推進
を図るため、従来の
文化芸術
の
振興
に関する基本的な
方針
に替えて
文化芸術推進基本計画
を定めるとともに、
地方公共団体
においては、同
計画
を参酌して、その
地方
の実情に即した
地方文化芸術推進基本計画
を定めるよう努めるものとすることとしております。 第四に、
文化芸術
に関する
基本的施策
を拡充することとしております。 具体的には、まず
一つ目
として、
芸術
、
メディア芸術
、
伝統芸能
、
芸能
の
振興
について、必要な
施策
の
例示
に、物品の保存、
展示
、知識及び技能の
継承
、
芸術祭
の開催などへの
支援
を追加するとともに、
伝統芸能
の
例示
に組踊を追加することとしております。
二つ目
として、
生活文化
の
例示
に
食文化
を追加するとともに、
生活文化
の
振興
を図ることとしております。
三つ目
に、各
地域
の
文化芸術
の
振興
を通じた
地域
の
振興
を図ることとし、必要な
施策
の
例示
に
芸術祭
への
支援
を追加することとしております。
四つ目
として、国際的な
交流等
の
推進
に関する必要な
施策
の
例示
に、海外における
我が国
の
文化芸術
の現地の言語による
展示
、公開その他の普及への
支援
及び
文化芸術
に関する
国際機関等
の業務に従事する
人材
の
養成
及び
派遣
を追加することとしております。
五つ目
として、
芸術家等
の
養成
及び確保に関する必要な
施策
の
例示
に、国内外における
教育訓練等
の
人材育成
への
支援
を追加することとしております。 第五に、
政府
は、
文化芸術
に関する
施策
の総合的、一体的かつ効果的な
推進
を図るため、
文化芸術推進会議
を設け、
関係行政機関相互
の
連絡調整
を行うものとすることとしております。
最後
に、
本案
は公布の日から施行することとするとともに、
政府
は、
文化芸術
に関する
施策
を総合的に
推進
するため、
文化庁
の機能の
拡充等
について、その
行政組織
の在り方を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。 以上が
本案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
赤池誠章
8
○
委員長
(
赤池誠章
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 これより
質疑
に入ります。
質疑
のある方は順次御
発言
願います。
吉良よし子
9
○
吉良よし子
君
日本共産党
の
吉良よし子
です。 本
法案
は、
文化芸術振興議員連盟
の場で昨年来
議論
を続けてきたものであり、成案の取りまとめに当たられた
皆さん
に心から敬意を申し上げます。私も
議連
の場で
意見
を述べましたけれども、
文化芸術振興基本法制定
後初めての
改正
でもあるわけで、
委員会
でも大いに
議論
もして
議事録
に残すことで後世に本
法案
の
意義
を明らかにするということは重要であると考えております。 本
法案
には、
文化芸術
を進める基盤となる
表現
の自由というものが
前文
に明記されました。これは大変
意義
あることだと考えております。 一方、各地の美術館や図書館、公民館などで
創作物
の発表を不当な理由で拒否するなどの
表現
の自由への侵害が相次ぐ中、
創作活動
への
萎縮
も
懸念
される
状況
があります。また、
文化芸術振興
のための
予算
が限られている下で、
創作活動
に
公的支援
を受けようと思った際、例えば、時の政権、国の
意向
に反するものは
支援
を受けられないのではないかなどの思いから国の
意向
をそんたくするなど、各々の
創作活動
を
萎縮
させるようなことになるのではないかという
懸念
もあるわけです。 そういうそんたくや
萎縮
を
芸術文化
の現場に生まないということは何より重要だと思うのですが、
提案者
のお考え、いかがでしょうか。
河村建夫
10
○
衆議院議員
(
河村建夫
君) 御
指摘
の点につきまして御答弁申し上げたいと思いますが、御存じのように、
現行法
では既に、第二条第二項の
基本理念
のところで
文化芸術活動
を行う者の
創造性
の
尊重
について
規定
をいたしておるところでありますし、また、三条においては、国は
基本理念
にのっとって
施策
を実施する責務を有する、そのことが
規定
をされております。 さらに、今御
指摘
のように、
吉良先生
からもいろいろ御
指摘
をいただいたところでございますが、超党派の
文化芸術議連
の場において様々な
議論
がございました。この中で、
文化芸術
を行う者の
自主性
や
創造性
を十分
尊重
する
趣旨
、これが大切であるということで、
前文
に、
文化芸術
の礎たる
表現
の自由の
重要性
を深く認識するという文言を加えることにいたしておるところでございます。 御
指摘
ありましたように、この
文化芸術
の
振興
に当たって、
活動
を行う
皆さん
が
萎縮
することがあってはならないわけでございまして、このような今回
法律
を加えたということで、この
法律
の
趣旨
を加えて、
施策
が適切に運営されるようにということを我々は期待をいたしておるところでございます。
吉良よし子
11
○
吉良よし子
君
是非
、
表現
の自由、最大限重視するということが大事だということを申し上げたいと思います。 また、本
法案
は、新たに
文化芸術団体
が法に位置付けられており、国、
地方
自治体などとの
連携
ということも明記されております。
文化芸術
をする
団体
、
個人
に国が
連携
して
文化芸術
の
振興
を進めるということは必要なことではありますが、ただ、
文化芸術
の
創造
、享受というのは国の
施策
とは言わば
関係
なしに行われるものでもあるわけです。本
法案
で、何か
文化芸術
をする
団体
、
個人
が
支援
を受けるためには国への
協力
が
前提
などとなってはいけないと思うのですが、その点、
提案者
、いかがでしょうか。
平野博文
12
○
衆議院議員
(
平野博文
君)
吉良議員
の御
質問
に
お答え
いたします。 私も十六年前のこの
議法
を出したときの
提案者
の一人として非常に今回うれしく思っておりますし、改めて大きな
範囲
でこの
文化芸術
を捉まえていくということについて本当にうれしく思っているわけであります。 そこで、
先生
から今御
指摘
ありました
現行法
でも、
前文
、
目的
や
基本理念
におきまして、
文化芸術活動
に行う者の
自主性
や
創造性
の
尊重
について繰り返し
規定
をしているところでありまして、御
指摘
のとおり、
文化芸術
を行う
団体
、
個人
が国への
協力
がないと
支援
を受けられないと、こういうことはあってはならないと、かように思っております。 今回の
改正案
におきましても、五条の二において
文化芸術団体
の役割が追加されたわけでありますが、ここでは
文化芸術団体
が自主的に、主体的に
活動
の
充実
を図ると掲げられておりまして、御
指摘
の
懸念
がないように確認的に
規定
をさせていただいているところでございますので、そういう視点で御理解をいただいたら結構かと思っております。
吉良よし子
13
○
吉良よし子
君 国への
協力
を
前提
とあってはならないということでございました。 ではまた、
大臣
にも伺いたいと思います。
議連
の場でも
文化芸術
の
振興
を今以上にしっかり取り組むべきだという
議論
をしてきておりますが、やはり
文化予算
、
国家予算
の現在〇・一%、一千億円程度にとどまっている
現状
で、
予算規模
も諸
外国並み
に、
文化芸術
の
振興そのもの
を更に進めてほしいというのが
文化芸術
に関わる
皆さん
の願いであるわけです。 そこで、
文化行政
を所管する
文科大臣
こそ、今回の
法改正
を受けて一層の
文化芸術
の
振興
を取り組むために、
現状
の
予算規模
、当然視するのではなく、思い切って
増額
すべきと考えますが、いかがでしょうか。
松野博一
14
○
国務大臣
(
松野博一
君)
お答え
をいたします。
平成
二十九年度の
文化芸術予算
は千四十三億円であり、
文化
の
祭典
でもある二〇二〇年
東京オリンピック
・
パラリンピック競技大会
に向けて、本
法案
の
趣旨
を十分に踏まえ、
文化芸術
の
振興
のための
予算
の
充実
に努力をしてまいりたいと考えております。
吉良よし子
15
○
吉良よし子
君
是非
、抜本的な
増額
に取り組んでいただきたいと思うわけです。
芸術文化
というのは人々の感性や
創造性
を育み、多様な
価値観
をつくり出す、一人一人の
国民
、人間の人生を豊かにしていくものであり、そうした
文化
を
創造
し、享受するというのは
国民
の重要な
権利
であるわけです。国が行う
支援
というのは、
表現
の自由を
尊重
して、財政的な
責任
は持ちつつも、
支援先
などは
専門家
が決めるという原則の下に行うことを改めて明確にしながら、
文化芸術
の
施策
進めていくべきであるということを申し上げたいと思います。 その上で、
最後
に、私、
大臣
にどうしても伺いたいことが一つあります。 先ほど
理事会
で
加計学園獣医学部新設
に関わる
文書
の再
調査
の結果の
報告
を受けました。この再
調査
に関わって、先日、
農林水産委員会
で
義家文科
副
大臣
が
森ゆうこ議員
から
公益通報者
の
権利
を守るという意識があるかと聞かれて、非公知の
行政運営上
のプロセスを上司の許可なく外部に
流出
させることは
国家公務員法違反
になる
可能性
があるというふうに認識していると、そういう答弁があったわけです。万一、今回の再
調査
が
告発者
を
国家公務員法違反
で罰するという犯人捜しのための
調査
であったとするなら大問題だと思うわけです。 この
義家文科
副
大臣
の
発言
、これは
文科省
の問題ですから、これに対する
文科大臣
の認識をただしたい。
公益通報者
の
権利
は何が何でも守るべきという立場に、
大臣
、ありますよね。
お答え
ください。
松野博一
16
○
国務大臣
(
松野博一
君)
お答え
をいたします。 現時点において、
文部科学省職員
から
情報
が
流出
をしたと確認されていることはございません。確認されていないことについて仮定でお話をすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにいたしましても、仮に
文部科学省職員
から今般の
情報
が
流出
をしたという事実が判明をしたときには、個々の
状況
、事情、
意図等
を聞いて
精査
をした上で判断すべきものと考えております。
吉良よし子
17
○
吉良よし子
君
精査
をした上でということですけれども、ここの、もし
公益通報者
、義憤に駆られて何か
報告
した者がいたとした場合、その
権利
は何が何でも守ると、そういうことでよろしいか、もう一度
お答え
ください。
松野博一
18
○
国務大臣
(
松野博一
君) 我が省の
職員
にかかわらず、
公益通報者保護
に関する
法律
の
趣旨
にのっとって、適正にそれぞれの
職員
の
権利
が保護されるというのは当然のことでございます。
吉良よし子
19
○
吉良よし子
君
権利
が守られるのは当然ということがありました。 そもそも、五月十九日の
調査
で確認できなかったとした
文書
がここに来て出てきたわけです。ということは、当初、あったものをなかったものに、黒を白にしようとしていたということになるのではないかと。こういうところで
文科省
の信頼が失墜しているのではないかと言われているわけですよ。そうした
責任
は、
文科大臣
の
責任
は重大です。大変申し訳ないと言って済む問題ではないわけです。
文書
の
内容
、総理の
意向
により
行政
がゆがめられたという疑惑の
真相究明
も待ったなしなわけでして、何よりこの間、私
たち野党
は再三この
文科委員会一般質疑
を開いていただきたいということを申し上げてきたわけですが、事ここに至るまで開かれなかったわけです。 先ほど、
理事会
でも、
是非
開いてほしいという
意見
はありました。そういう中で、必要な
一般質疑
も行われずにこの
閉会
を迎えようとしていることは断固抗議したいものです。
真相究明
のために、
閉中審査
も含めてここ
文教科学委員会
で行うよう、審議をちゃんと行うよう強く求め、私の
質問
を終わります。
赤池誠章
20
○
委員長
(
赤池誠章
君) 他に御
発言
もないようですから、
質疑
は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御
意見
もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
文化芸術振興基本法
の一部を
改正
する
法律案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
赤池誠章
21
○
委員長
(
赤池誠章
君)
全会一致
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
審査報告書
の
作成
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
赤池誠章
22
○
委員長
(
赤池誠章
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
衆議院
、
政府側
の皆様は御退席いただいて結構でございます。 ─────────────
赤池誠章
23
○
委員長
(
赤池誠章
君) これより
請願
の
審査
を行います。 第二九
号専任
・
専門
・
正規
の
学校司書
の
配置
に関する
請願外
百八十一件を
議題
といたします。 これらの
請願
につきましては、
理事会
において
協議
の結果、いずれも保留とすることに
意見
が一致いたしました。 以上のとおり決定することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
赤池誠章
24
○
委員長
(
赤池誠章
君) 御
異議
ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ─────────────
赤池誠章
25
○
委員長
(
赤池誠章
君)
継続調査要求
に関する件についてお諮りいたします。
教育
、
文化
、
スポーツ
、学術及び
科学技術
に関する
調査
につきましては、
閉会
中もなお
調査
を継続することとし、本件の
継続調査要求書
を議長に提出いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
赤池誠章
26
○
委員長
(
赤池誠章
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 なお、
要求書
の
作成
につきましては
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
赤池誠章
27
○
委員長
(
赤池誠章
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
赤池誠章
28
○
委員長
(
赤池誠章
君)
委員派遣
に関する件についてお諮りいたします。
閉会
中の
委員派遣
につきましては、その取扱いを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
赤池誠章
29
○
委員長
(
赤池誠章
君) 御
異議
ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十八分散会