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2017-06-16 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十九年六月十六日(金曜日)    午前十時七分開会     ─────────────    委員異動  五月二十五日     辞任         補欠選任      今井絵理子君     世耕 弘成君      小野田紀美君     馬場 成志君  五月二十六日     辞任         補欠選任      世耕 弘成君     今井絵理子君      馬場 成志君     小野田紀美君      小池  晃君     吉良よし子君  五月二十九日     辞任         補欠選任      宮沢 由佳君     石橋 通宏君  五月三十日     辞任         補欠選任      石橋 通宏君     宮沢 由佳君  六月一日     辞任         補欠選任      今井絵理子君     松川 るい君      小野田紀美君     佐藤 正久君  六月二日     辞任         補欠選任      佐藤 正久君     小野田紀美君      松川 るい君     今井絵理子君  六月五日     辞任         補欠選任      小野田紀美君     吉川ゆうみ君  六月六日     辞任         補欠選任      今井絵理子君     丸川 珠代君      吉川ゆうみ君     小野田紀美君      宮沢 由佳君     牧山ひろえ君      三浦 信祐君     谷合 正明君      吉良よし子君     山添  拓君  六月七日     辞任         補欠選任      上野 通子君     山谷えり子君      小野田紀美君     松村 祥史君      丸川 珠代君     今井絵理子君      牧山ひろえ君     宮沢 由佳君      河野 義博君     山口那津男君      山添  拓君     吉良よし子君  六月八日     辞任         補欠選任      山谷えり子君     上野 通子君      山口那津男君     河野 義博君      吉良よし子君     仁比 聡平君  六月九日     辞任         補欠選任      松村 祥史君     小野田紀美君      仁比 聡平君     吉良よし子君  六月十二日     辞任         補欠選任      小野田紀美君     野上浩太郎君      宮沢 由佳君     藤末 健三君  六月十三日     辞任         補欠選任      藤末 健三君     宮沢 由佳君  六月十四日     辞任         補欠選任      野上浩太郎君     小野田紀美君  六月十五日     辞任         補欠選任      谷合 正明君     三浦 信祐君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         赤池 誠章君     理 事                 石井 浩郎君                 堂故  茂君                 斎藤 嘉隆君                 吉良よし子君     委 員                 今井絵理子君                 上野 通子君                 衛藤 晟一君                 小野田紀美君                 橋本 聖子君                 水落 敏栄君                 山本 順三君                 大島九州男君                 宮沢 由佳君                 蓮   舫君                 河野 義博君                 三浦 信祐君                 高木かおり君                 木戸口英司君                 松沢 成文君    衆議院議員        文部科学委員長  永岡 桂子君        文部科学委員長        代理       河村 建夫君        文部科学委員長        代理       平野 博文君        文部科学委員長        代理       伊東 信久君    国務大臣        文部科学大臣   松野 博一君    事務局側        常任委員会専門        員        戸田 浩史君    政府参考人        文化庁次長    中岡  司君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案(  衆議院提出) ○専任専門正規学校司書配置に関する請  願(第二九号外一五件) ○教育費負担公私間格差をなくし、子供たちに  行き届いた教育を求める私学助成に関する請願  (第一二三号外七五件) ○私立大学生学費負担大幅軽減私大助成の  増額に関する請願(第一六三号外二件) ○国の責任による三十五人以下学級前進教育無  償化、教育条件改善、行き届いた教育に関する  請願(第一六五号外二八件) ○どの子にも行き届いた教育を実現するための教  育予算増額に関する請願(第二五七号外一五件  ) ○私立幼稚園充実発展に関する請願(第九〇  一号外二件) ○給付制奨学金の創設と学費負担軽減に関する請  願(第一一五四号外三件) ○特別な支援が必要な子供のための通級指導担当  教員を増やし、研修の充実を求めることに関す  る請願(第一一九〇号外二件) ○家庭教育支援法制定に関する請願(第一三九  〇号外六件) ○教育無償化を前進させることに関する請願(第  一七六五号) ○てんかんのある人とその家族の生活を支える教  育に関する請願(第二一二六号外二〇件) ○教育予算世界水準に引き上げ、給付奨学金を  拡大することに関する請願(第二三二八号外一  件) ○給付奨学金をもっと増やすことに関する請願(  第二四四三号) ○継続調査要求に関する件 ○委員派遣に関する件     ─────────────
  2. 赤池誠章

    委員長赤池誠章君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る九日までに、小池晃君が委員辞任され、その補欠として吉良よし子君が選任されました。     ─────────────
  3. 赤池誠章

    委員長赤池誠章君) 理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 赤池誠章

    委員長赤池誠章君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事吉良よし子君を指名いたします。     ─────────────
  5. 赤池誠章

    委員長赤池誠章君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文化庁次長中岡司君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 赤池誠章

    委員長赤池誠章君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 赤池誠章

  8. 永岡桂子

    衆議院議員永岡桂子君) 文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案につきまして、提案趣旨及び内容について御説明申し上げます。  我が国文化芸術全般にわたる基本的な法律として文化芸術振興基本法平成十三年に議員立法により成立してから十六年が経過をし、これまで、同法に基づき四次にわたって策定された文化芸術振興に関する基本的な方針の下、文化芸術立国の実現に向けた文化芸術振興に関する取組が進められてきました。  この間、少子高齢化グローバル化の進展など社会の状況が著しく変化する中で、観光まちづくり国際交流等幅広い関連分野との連携を視野に入れた総合的な文化芸術政策の展開が、より一層求められるようになっています。  また、二〇二〇年に開催される東京オリンピック競技大会東京パラリンピック競技大会は、スポーツ祭典であると同時に文化祭典でもあり、我が国文化芸術価値世界へ発信する大きな機会であるとともに、文化芸術による新たな価値の創出を広く示していく好機でもあります。  そこで、本案は、文化芸術振興にとどまらず、観光まちづくり国際交流福祉教育産業その他の関連分野における施策本法範囲に取り込むとともに、文化芸術により生み出される様々な価値文化芸術継承発展及び創造に活用しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、文化芸術振興にとどまらず、観光まちづくり国際交流等文化芸術に関連する分野における施策をも本法範囲に取り込むことに伴い、法律の題名を文化芸術基本法に改めるとともに、前文及び目的について所要の整理を行うこととしております。  第二に、基本理念について、以下のように改正することとしております。  まず、文化芸術に関する施策推進に当たっては、年齢、障害の有無又は経済的な状況にかかわらず、ひとしく文化芸術を鑑賞することなどができるような環境の整備が図られなければならないこととするほか、我が国に加えて、世界において文化芸術活動が活発に行われるような環境を醸成することを旨として文化芸術発展が図られるよう考慮されなければならないことと改めることとしております。  また、児童生徒等に対する文化芸術に関する教育重要性に鑑み、学校等文化芸術団体家庭及び地域における活動連携が図られるよう配慮されなければならないことのほか、文化芸術により生み出される様々な価値文化芸術継承等に活用することが重要であることに鑑み、文化芸術の固有の意義価値尊重しつつ、観光まちづくり国際交流福祉教育産業その他の各関連分野における施策との有機的な連携が図られるよう配慮されなければならないこととする規定を追加することとしております。  第三に、政府は、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、従来の文化芸術振興に関する基本的な方針に替えて文化芸術推進基本計画を定めるとともに、地方公共団体においては、同計画を参酌して、その地方の実情に即した地方文化芸術推進基本計画を定めるよう努めるものとすることとしております。  第四に、文化芸術に関する基本的施策を拡充することとしております。  具体的には、まず一つ目として、芸術メディア芸術伝統芸能芸能振興について、必要な施策例示に、物品の保存、展示、知識及び技能の継承芸術祭の開催などへの支援を追加するとともに、伝統芸能例示に組踊を追加することとしております。  二つ目として、生活文化例示食文化を追加するとともに、生活文化振興を図ることとしております。  三つ目に、各地域文化芸術振興を通じた地域振興を図ることとし、必要な施策例示芸術祭への支援を追加することとしております。  四つ目として、国際的な交流等推進に関する必要な施策例示に、海外における我が国文化芸術の現地の言語による展示、公開その他の普及への支援及び文化芸術に関する国際機関等の業務に従事する人材養成及び派遣を追加することとしております。  五つ目として、芸術家等養成及び確保に関する必要な施策例示に、国内外における教育訓練等人材育成への支援を追加することとしております。  第五に、政府は、文化芸術に関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、文化芸術推進会議を設け、関係行政機関相互連絡調整を行うものとすることとしております。  最後に、本案は公布の日から施行することとするとともに、政府は、文化芸術に関する施策を総合的に推進するため、文化庁の機能の拡充等について、その行政組織の在り方を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。  以上が本案趣旨及び内容であります。  何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  9. 赤池誠章

    委員長赤池誠章君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  10. 吉良よし子

    吉良よし子君 日本共産党吉良よし子です。  本法案は、文化芸術振興議員連盟の場で昨年来議論を続けてきたものであり、成案の取りまとめに当たられた皆さんに心から敬意を申し上げます。私も議連の場で意見を述べましたけれども、文化芸術振興基本法制定後初めての改正でもあるわけで、委員会でも大いに議論もして議事録に残すことで後世に本法案意義を明らかにするということは重要であると考えております。  本法案には、文化芸術を進める基盤となる表現の自由というものが前文に明記されました。これは大変意義あることだと考えております。  一方、各地の美術館や図書館、公民館などで創作物の発表を不当な理由で拒否するなどの表現の自由への侵害が相次ぐ中、創作活動への萎縮懸念される状況があります。また、文化芸術振興のための予算が限られている下で、創作活動公的支援を受けようと思った際、例えば、時の政権、国の意向に反するものは支援を受けられないのではないかなどの思いから国の意向をそんたくするなど、各々の創作活動萎縮させるようなことになるのではないかという懸念もあるわけです。  そういうそんたくや萎縮芸術文化の現場に生まないということは何より重要だと思うのですが、提案者のお考え、いかがでしょうか。
  11. 河村建夫

    衆議院議員河村建夫君) 御指摘の点につきまして御答弁申し上げたいと思いますが、御存じのように、現行法では既に、第二条第二項の基本理念のところで文化芸術活動を行う者の創造性尊重について規定をいたしておるところでありますし、また、三条においては、国は基本理念にのっとって施策を実施する責務を有する、そのことが規定をされております。  さらに、今御指摘のように、吉良先生からもいろいろ御指摘をいただいたところでございますが、超党派の文化芸術議連の場において様々な議論がございました。この中で、文化芸術を行う者の自主性創造性を十分尊重する趣旨、これが大切であるということで、前文に、文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識するという文言を加えることにいたしておるところでございます。  御指摘ありましたように、この文化芸術振興に当たって、活動を行う皆さん萎縮することがあってはならないわけでございまして、このような今回法律を加えたということで、この法律趣旨を加えて、施策が適切に運営されるようにということを我々は期待をいたしておるところでございます。
  12. 吉良よし子

    吉良よし子君 是非表現の自由、最大限重視するということが大事だということを申し上げたいと思います。  また、本法案は、新たに文化芸術団体が法に位置付けられており、国、地方自治体などとの連携ということも明記されております。文化芸術をする団体個人に国が連携して文化芸術振興を進めるということは必要なことではありますが、ただ、文化芸術創造、享受というのは国の施策とは言わば関係なしに行われるものでもあるわけです。本法案で、何か文化芸術をする団体個人支援を受けるためには国への協力前提などとなってはいけないと思うのですが、その点、提案者、いかがでしょうか。
  13. 平野博文

    衆議院議員平野博文君) 吉良議員の御質問お答えいたします。  私も十六年前のこの議法を出したときの提案者の一人として非常に今回うれしく思っておりますし、改めて大きな範囲でこの文化芸術を捉まえていくということについて本当にうれしく思っているわけであります。  そこで、先生から今御指摘ありました現行法でも、前文目的基本理念におきまして、文化芸術活動に行う者の自主性創造性尊重について繰り返し規定をしているところでありまして、御指摘のとおり、文化芸術を行う団体個人が国への協力がないと支援を受けられないと、こういうことはあってはならないと、かように思っております。  今回の改正案におきましても、五条の二において文化芸術団体の役割が追加されたわけでありますが、ここでは文化芸術団体が自主的に、主体的に活動充実を図ると掲げられておりまして、御指摘懸念がないように確認的に規定をさせていただいているところでございますので、そういう視点で御理解をいただいたら結構かと思っております。
  14. 吉良よし子

    吉良よし子君 国への協力前提とあってはならないということでございました。  ではまた、大臣にも伺いたいと思います。  議連の場でも文化芸術振興を今以上にしっかり取り組むべきだという議論をしてきておりますが、やはり文化予算国家予算の現在〇・一%、一千億円程度にとどまっている現状で、予算規模も諸外国並みに、文化芸術振興そのものを更に進めてほしいというのが文化芸術に関わる皆さんの願いであるわけです。  そこで、文化行政を所管する文科大臣こそ、今回の法改正を受けて一層の文化芸術振興を取り組むために、現状予算規模、当然視するのではなく、思い切って増額すべきと考えますが、いかがでしょうか。
  15. 松野博一

    国務大臣松野博一君) お答えをいたします。  平成二十九年度の文化芸術予算は千四十三億円であり、文化祭典でもある二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック競技大会に向けて、本法案趣旨を十分に踏まえ、文化芸術振興のための予算充実に努力をしてまいりたいと考えております。
  16. 吉良よし子

    吉良よし子君 是非、抜本的な増額に取り組んでいただきたいと思うわけです。芸術文化というのは人々の感性や創造性を育み、多様な価値観をつくり出す、一人一人の国民、人間の人生を豊かにしていくものであり、そうした文化創造し、享受するというのは国民の重要な権利であるわけです。国が行う支援というのは、表現の自由を尊重して、財政的な責任は持ちつつも、支援先などは専門家が決めるという原則の下に行うことを改めて明確にしながら、文化芸術施策進めていくべきであるということを申し上げたいと思います。  その上で、最後に、私、大臣にどうしても伺いたいことが一つあります。  先ほど理事会加計学園獣医学部新設に関わる文書の再調査の結果の報告を受けました。この再調査に関わって、先日、農林水産委員会義家文科大臣森ゆうこ議員から公益通報者権利を守るという意識があるかと聞かれて、非公知の行政運営上のプロセスを上司の許可なく外部に流出させることは国家公務員法違反になる可能性があるというふうに認識していると、そういう答弁があったわけです。万一、今回の再調査告発者国家公務員法違反で罰するという犯人捜しのための調査であったとするなら大問題だと思うわけです。  この義家文科大臣発言、これは文科省の問題ですから、これに対する文科大臣の認識をただしたい。公益通報者権利は何が何でも守るべきという立場に、大臣、ありますよね。お答えください。
  17. 松野博一

    国務大臣松野博一君) お答えをいたします。  現時点において、文部科学省職員から情報流出をしたと確認されていることはございません。確認されていないことについて仮定でお話をすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにいたしましても、仮に文部科学省職員から今般の情報流出をしたという事実が判明をしたときには、個々の状況、事情、意図等を聞いて精査をした上で判断すべきものと考えております。
  18. 吉良よし子

    吉良よし子君 精査をした上でということですけれども、ここの、もし公益通報者、義憤に駆られて何か報告した者がいたとした場合、その権利は何が何でも守ると、そういうことでよろしいか、もう一度お答えください。
  19. 松野博一

    国務大臣松野博一君) 我が省の職員にかかわらず、公益通報者保護に関する法律趣旨にのっとって、適正にそれぞれの職員権利が保護されるというのは当然のことでございます。
  20. 吉良よし子

    吉良よし子君 権利が守られるのは当然ということがありました。  そもそも、五月十九日の調査で確認できなかったとした文書がここに来て出てきたわけです。ということは、当初、あったものをなかったものに、黒を白にしようとしていたということになるのではないかと。こういうところで文科省の信頼が失墜しているのではないかと言われているわけですよ。そうした責任は、文科大臣責任は重大です。大変申し訳ないと言って済む問題ではないわけです。  文書内容、総理の意向により行政がゆがめられたという疑惑の真相究明も待ったなしなわけでして、何よりこの間、私たち野党は再三この文科委員会一般質疑を開いていただきたいということを申し上げてきたわけですが、事ここに至るまで開かれなかったわけです。  先ほど、理事会でも、是非開いてほしいという意見はありました。そういう中で、必要な一般質疑も行われずにこの閉会を迎えようとしていることは断固抗議したいものです。  真相究明のために、閉中審査も含めてここ文教科学委員会で行うよう、審議をちゃんと行うよう強く求め、私の質問を終わります。
  21. 赤池誠章

    委員長赤池誠章君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  22. 赤池誠章

    委員長赤池誠章君) 全会一致と認めます。よって、本案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 赤池誠章

    委員長赤池誠章君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  衆議院政府側の皆様は御退席いただいて結構でございます。     ─────────────
  24. 赤池誠章

    委員長赤池誠章君) これより請願審査を行います。  第二九号専任専門正規学校司書配置に関する請願外百八十一件を議題といたします。  これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることに意見が一致いたしました。  以上のとおり決定することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 赤池誠章

    委員長赤池誠章君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。     ─────────────
  26. 赤池誠章

    委員長赤池誠章君) 継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。  教育文化スポーツ、学術及び科学技術に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 赤池誠章

    委員長赤池誠章君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 赤池誠章

    委員長赤池誠章君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  29. 赤池誠章

    委員長赤池誠章君) 委員派遣に関する件についてお諮りいたします。  閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 赤池誠章

    委員長赤池誠章君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時二十八分散会