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2017-05-23 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十九年五月二十三日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         渡辺 猛之君     理 事                 舞立 昇治君                 山田 修路君                 徳永 エリ君                 紙  智子君     委 員                 礒崎 陽輔君                 進藤金日子君                 中西 祐介君                 野村 哲郎君                 平野 達男君                 藤木 眞也君                 山田 俊男君                 小川 勝也君                 櫻井  充君                 田名部匡代君                 舟山 康江君                 竹谷とし子君                 矢倉 克夫君                 儀間 光男君                 森 ゆうこ君    国務大臣        農林水産大臣   山本 有二君    内閣官房長官        内閣官房長官  萩生田光一君    副大臣        内閣府副大臣   松本 洋平君        文部科学大臣  義家 弘介君        農林水産大臣  礒崎 陽輔君    大臣政務官        農林水産大臣政        務官       矢倉 克夫君    事務局側        常任委員会専門        員        大川 昭隆君    政府参考人        内閣地方創生        推進事務局長   佐々木 基君        内閣地方創生        推進事務局審議        官        藤原  豊君        内閣地方創生        推進事務局審議        官        青柳 一郎君        消費者庁審議官  吉井  巧君        文部科学大臣官        房総括審議官   義本 博司君        文部科学大臣官        房審議官     松尾 泰樹君        農林水産省消費        ・安全局長    今城 健晴君        農林水産省食料        産業局長     井上 宏司君        農林水産省生産        局長       枝元 真徹君        農林水産省農村        振興局長     佐藤 速水君        農林水産省政策        統括官      柄澤  彰君        林野庁長官    今井  敏君        水産庁長官    佐藤 一雄君     ─────────────   本日の会議に付した案件政府参考人出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査  (国家戦略特別区域における獣医学部新設に  関する件)  (競馬におけるギャンブル等依存症対策に関す  る件)  (農業農村整備事業予算配分の在り方に関す  る件)  (国産広葉樹材需要拡大に関する件)  (キノコ類品質表示基準に関する件)  (弾道ミサイル発射による日本海側地域の漁業  への影響に関する件) ○農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法  律案内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 渡辺猛之

    委員長渡辺猛之君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。  政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  農林水産に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣地方創生推進事務局長佐々木基君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 渡辺猛之

    委員長渡辺猛之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  4. 渡辺猛之

    委員長渡辺猛之君) 農林水産に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  5. 櫻井充

    櫻井充君 おはようございます。民進党・新緑風会の櫻井でございます。  相変わらず、済みませんが、加計学園の問題について質問させていただきたいと思いますが、今月の、五月の十八日の木曜日に朝日新聞文書が掲載されておりましたが、その文書を党として入手いたしました。まず、この文書について確認をさせていただきたいと思います。  平成二十八年九月二十六日月曜日で、黒塗りの部分は藤原内閣審議官との打合せの概要ということになっております。文部科学省文書について確認されたということですが、この日付入り文書についても確認したのかどうか、改めてお伺いしたいと思います。
  6. 義家弘介

    ○副大臣義家弘介君) お答えいたします。  五月十八日の朝日新聞一面に掲載された文書については、現物が入手できておりませんので、掲載されている範囲内での確認を行ったところでございます。
  7. 櫻井充

    櫻井充君 もし仮にこの現物文書文科省にこれを提示したら、それについてはきちんと調べていただけるということですか。
  8. 義家弘介

    ○副大臣義家弘介君) これまでも、民進党調査チームから提示された文書について文部科学省判断でヒアリングによる調査を実施するとともに、並行して、担当部局国家戦略特区に関する共有ファイル共有電子フォルダの中に該当する文書があるかどうかの確認作業を行ってきたところでありまして、その結果、現時点では、共有ファイルの中の該当する文書、つまり、朝日新聞は一部しか、掲載されているところは検証できておりませんので、それについてはしっかり大臣に報告、もし仮に入手できるのであれば大臣に報告させていただきたいと思います。
  9. 櫻井充

    櫻井充君 一行目、頭のところ、ここの記事のところで読み込めるところで書いてあることは何かというと、「平成三十年四月開学を大前提に、逆算して最短のスケジュールを作成し、」と、こう書いてありまして、先週の金曜日に今治市の現地にも行ってまいりました。  今治市の市役所の職員方々の話は直接はお伺いできませんが、よく接している市民団体方々お話ですと、何でこんなにこの加計学園のことだけは急がなきゃいけないのかと、もうとにかく絶えず何かがあれば急げ急げと言われているということになってくると、やはりその平成三十年の四月の開学に向けて、全部まとめてと言ったら怒られますが、みんな同じ方向でこうやって急がされていると。  つまり、この文書内容そのものと現場のやっていることが非常に合っているような気がするんですが、改めてこの点についてはいかがですか。
  10. 義家弘介

    ○副大臣義家弘介君) 内閣府の議論、検討も含めて累次の調整を行っているところでありまして、私の方としましては、様々なあらゆるシミュレーションをしなければならない立場でございましたから、調整やあらゆるシミュレーションの方はしていた次第でございます。
  11. 櫻井充

    櫻井充君 これ、党として文部科学省の方に提出するかどうかを検討させていただいて、党としてそういう方向性で決まった場合には提示させていただきますので、きちんと調査していただきたいと思いますが、よろしくお願いします。
  12. 義家弘介

    ○副大臣義家弘介君) しっかりと、提出された場合には大臣に報告しながら大臣判断で対応してまいりたいと思います。
  13. 櫻井充

    櫻井充君 それから、これはあくまで確認ですが、平成二十八年の十一月の八日に文部科学省専門教育課から学校法人加計学園に関して懸念事項を伝えているという事実はあるでしょうか。
  14. 義家弘介

    ○副大臣義家弘介君) これは委員もよく御承知のことと思いますが、学部の新設をしている学校法人から設置認可手続に関する問合せ相談はあまた行われることであります。  その上で、学校法人加計学園からも設置認可手続についての問合せ相談があったと考えられますが、その相談の有無や日時、内容については、公にすることにより当該法人等の利益を害するおそれがあるため、お答えすることは差し控えさせていただきます。
  15. 櫻井充

    櫻井充君 そうすると、必ずしも否定されるものではないということだと思いますが、そこで、ちょっとお伺いしておきたいのは、先日も松本大臣は、審議経過のことについては公表できないんだというお話をされました、御答弁されていますが、私の認識を申し上げると、それは、審議中の場合には経過については明らかにすることはできませんが、結論が出た後については、どういう議論があったのかということは開示するというのはこれは当然のことなんだと、私はそう思っているんですよ。  そういう意味合いで、そういう意味合いで、ある種のところの方向性は決まっています。ただ、まだ許認可は下りていませんから、まだ継続中という判断なのかどうか、その点についてはいかがでしょうか。
  16. 義家弘介

    ○副大臣義家弘介君) 文部科学省内や各省庁との間にどのような協議が行われているかについてでございますが、個々の政策意思形成過程に関わるものなので、お答えは差し控えさせていただきます。  なお、設置審で現在議論されていることについては、結果が出次第、公表することとなっております。
  17. 櫻井充

    櫻井充君 これ、文部科学省とそれから加計学園の間でいろいろなことが、すり合わせが行われていたのかどうかについて、また今後これは追及させていただきたいと思います。  義家大臣お忙しいようですので。
  18. 渡辺猛之

    委員長渡辺猛之君) 義家文科大臣、どうぞ御退席ください。
  19. 櫻井充

    櫻井充君 済みません、副大臣、本当にお忙しい中ありがとうございました。  それから、内閣府の紹介について、どうも私が間違っていたようでして、内閣府側から、内閣府側から愛媛県や今治市を訪れたということは実際ないようですが、一方で、文書で、文書愛媛県か今治市に対して国家戦略特区紹介をしたことはあるでしょうか。
  20. 藤原豊

    政府参考人藤原豊君) 委員から前回御指摘いただきましたように、愛媛県の方に出張等の事実はないのでございますが、今御指摘がございましたように、文書等によりまして構造改革特区から例えば国家戦略特区に切替えを助言するといったこともございません。
  21. 櫻井充

    櫻井充君 改めてお伺いしておきますが、それはその答弁でよろしいですね。
  22. 藤原豊

    政府参考人藤原豊君) この先日の委員会櫻井委員の方からお話がございましたので、内閣職員による愛媛県庁方々への国家戦略特区制度への御案内PR経緯等について確認をいたしましたので、お答えを申し上げたいと思います。  国家戦略特区制度の構想は平成二十五年六月の日本再興戦略閣議決定されましたが、それを受けて、その年の二十五年七月三十一日、それから、法律成立してからですが、二十六年の三月六日の二回にわたりまして、高松市の高松合同庁舎におきまして、内閣府主催の四国圏地方連絡室員会議通称四国ブロック会議と言っていますが、こちらを開催させていただいております。その際、内閣担当職員より、愛媛県を含む四国管内自治体方々に対しまして、新たな制度としての国家戦略特区制度の積極的なPRを含めまして、地域活性化施策全般の御説明をさせていただいております。  また、委員指摘平成二十七年春でございますけれども、四月の二十七日、これも例年と同じ場所、高松合同庁舎で同様のブロック会議を開催し、当時、国会審議中でありました改正国家戦略特区法説明、法案の説明などを含め、これも地方創生施策全般内閣府の担当職員より、愛媛県を含む自治体方々説明させていただいております。  なお、この頃は、石破担当大臣の強力なイニシアティブもございまして、六月に国家戦略特区シンポジウムども開催しておりまして、指定されていない全国の自治体等に対しましても、国家戦略特区仕組み指定手続又は指定された際のメリットなどを分かりやすく発信、PRするよう、大臣の指示の下、各種の取組を行っていたところでございます。  先日御指摘いただきました平成二十七年の春、これは私の関係でございますけれども愛媛県庁今治市には出張していないのでございますが、愛媛県庁方々今治市の方とともに地方創生推進事務局に訪れられております。御挨拶に来られております。  なお、委員からお話のございました加賀山様はおいでではなくて、県庁の別の方がおいでだったということでございます。その際、県庁の方と今治市の方が私と名刺交換させていただいた上で、御関心のある自治体事業者に対しましては同様の御説明を当時させていただいておりましたけれども、この今治市の方と愛媛県の方に私及びスタッフから国家戦略特区などの説明を申し上げた次第でございます。  特に、その当時、これは二十七年四月二十八日からですが、これは両制度国家戦略特区構造改革特区制度は法的にこれブリッジ規定がございまして、国家戦略特区提案構造改革提案にみなすことができるというブリッジ規定もあるんですが、これは国会での御審議もございまして、国家戦略特区構造改革特区に係る提案募集、これ提案募集は随時受け付けておるんですが、一応、年二回、集中的な受付期間を設けておりますが、この集中受付期間を同じ時期、同じ窓口一体化する、で、行うと、その一体化の試みを初めて開始した時期でございました。  御訪問を受けた時期がちょっと四月下旬のこの提案前なのか、提案期間に入っていたのか、これは日程確認できないんですが、私ども事務局からは、愛媛県、今治市が例年のように提案されるのであれば、その両制度一体化した窓口によろしくお願いしますという御案内をさせていただいたということが事実関係でございます。
  23. 櫻井充

    櫻井充君 そうすると、随分長くてまとめ切れていない、頭の中まとめ切れていないんですが、愛媛県や今治市に対して特定説明はしたことがないということでよろしいんですか。
  24. 藤原豊

    政府参考人藤原豊君) 特定のプロジェクトないし特定の分野につきましての御説明等ではなく、これは他の自治体に対しても同様でございますけれども、こういった窓口一体化する、同じ時期に集中受付期間を行っているという御説明をさせていただいたということでございます。
  25. 櫻井充

    櫻井充君 国家戦略特区について、愛媛県や今治市に対して特別、文章とかでこういうことがありますよという紹介をしたことはありますか。
  26. 藤原豊

    政府参考人藤原豊君) そういったことはないというふうに申し上げたいと思います。
  27. 櫻井充

    櫻井充君 しかし、これ愛媛県知事の、今年の四月の知事定例記者会見、四月十二日の要旨を申し上げておきますが、構造改革特区提出をし続けて、ことごとく駄目で、途中でこれはもう無理じゃないかと感じたので、サッカースタジアムのプランというのを提示させていただきましたと、こういう、いや、これはこのまま書いてあるのをそのまま読んでいることですから、今首かしげられるとこれ愛媛県庁に対して疑義を唱えていることになりますよ、言っておきますけれども。このように書かれていて、仕方がないので、このままこれからも追い求めようというふうなことだったんですが、途中で内閣府から助言があって、途中から内閣府から助言があって、国家戦略特区で出したらどうかということだったので、出したら許可が下りたということですので、その国サイドのことについては、私は何があるのか、どういう議論があったのかは分かりませんと、こういうふうにおっしゃっているわけですよ。  つまりは、ある時期に内閣府からこういう助言があってということを愛媛県知事がおっしゃっているんです。そして、今まで進まなかったことについて、夢のようだった、ちょっとその趣旨、それに近いようなことを、あれよあれよという間に決まっていったんですという発言もされているんですよ。  つまり、ここのところで知事がおっしゃっているように、途中で内閣府から助言があってと、これちゃんとそういうふうに言っているんですからね。これ、違いますか、知事が言っていることが間違いなんですか。
  28. 藤原豊

    政府参考人藤原豊君) 先ほど申し上げましたように、国家戦略特区構造改革特区窓口が一体的になりました。これ、平成二十七年の春の段階でございますので、その窓口一体化、それから両制度が同時に活用することができる。その後の、国家戦略特区でどうしてもやらなくてはいけないのか、あるいはできれば構造改革特区の方でできるのか、そういったことは各省庁との折衝の結果、提案後に決まってくると、そういった新たな運用でございますけれども。  そういった説明を他の自治体、それから事業者にも行っている、そういった時期だったと思いますので、今治市や愛媛県にもそういった御説明をさせていただきまして、今委員指摘のような、両制度が別々の提案募集を前提とするような、そういったアドバイスを、これはどちらからどちらに切り替えるとかそういったことは、切り替えられない制度に、両方活用できる、そういった制度になっておりますので、そういった事実はないと思いますけれども、先ほど申し上げたように、石破大臣以下、とにかく国家戦略特区という新しい制度をできるだけ、特にまだまだ関心のない方、それから多くのこういったことになかなか取り組めないような小さな自治体含めて大いにPRするというような時期でございました。  その後、パンフレットなども作成させていただいておりますけれども、どうしても、十年前の制度よりは新たな制度でございますので、そういった御説明を私ないしスタッフの方からさせていただいたことを、万が一誤解があったとしたら大変申し訳ないことだと思っております。
  29. 櫻井充

    櫻井充君 まあ長々と御答弁いただきましたが、済みませんけど質問には答えていただいていませんからね。  こうやってですよ、繰り返しになりますが、知事が自ら、途中で内閣府から助言があって、国家戦略特区で出したらどうかと、半信半疑だったと。これは報道ですけれども、そこ、まあこれは記者会見の様子を映されていて、まあ半信半疑だけど、出してみたらこういうことになったということなんですよ。  ですから、方向転換したのはどういうことなのかというと、あくまで、その愛媛県などの判断だけではなくて、ここのところに内閣府から何らかの助言があったというふうに、紹介でも結構です、これは言葉尻いつも捉えられますから、そういうようなことがあったからこそ初めて方向転換したんではないのかと、私はそう思っています。もう答弁、結構ですから。  その上で、その上で、どんどんどんどん進んでいくわけですが、改めて不思議なのは、構造改革特区では認められなかったものがなぜ国家戦略特区になったら認められるのかということです。構造改革特区国家戦略特区の違いを私の方から簡単に述べますから、違っていたらそういうふうに答えていただきたいと思います、長々と答弁しないでいただきたいので。  要するに、構造改革特区地方から提案された際には、関係省庁に対してきちんと説明があって、関係省庁との話合いの上で方向性が決まってくると。それから、もう一つ大事な点を申し上げておきますが、予算措置を伴わないと。この二点が構造改革特区の特徴であって、国家戦略特区はその点が違っているかと思っていますが、私の認識でそれはよろしいでしょうか。
  30. 佐々木基

    政府参考人佐々木基君) 構造改革特区国家戦略特区についてでございますけれども国家戦略特区は、ワーキンググループによる規制担当省庁との折衝という強力な仕組みがあるという点を除けば、同一の手続的な仕組みだと思っております。
  31. 櫻井充

    櫻井充君 まあワーキンググループでそうやって話合いをしていくと、そして最終的に、じゃ、これは国家戦略特区として認めますと。決定権者は誰になるんですか。
  32. 佐々木基

    政府参考人佐々木基君) 国家戦略特区指定は政令で指定されるものでございますので、閣議決定で政令指定されるところでございます。
  33. 櫻井充

    櫻井充君 しかし、これは国家戦略特区諮問会議議事が行われますよね。このときにちゃんとまず決定するはずです。この決定権は誰にあるんですか。
  34. 佐々木基

    政府参考人佐々木基君) 諮問会議で最終的に決定されるという、そういう手続になります。
  35. 櫻井充

    櫻井充君 諮問会議で決定されるのは分かっているんです。諮問会議最高責任者は誰ですか。
  36. 佐々木基

    政府参考人佐々木基君) 諮問会議議長という意味であれば、それは内閣総理大臣でございます。
  37. 櫻井充

    櫻井充君 そうすると、その議事についてどういう経緯で決まっていくのかというのはすごく大事なことなんです。なぜならば、この国家戦略諮問会議に上げられた議事の中で、議事の中で却下された例というのはありますか。
  38. 佐々木基

    政府参考人佐々木基君) 今まで特区諮問会議議事におきまして却下、否決された案件はございません。
  39. 櫻井充

    櫻井充君 つまり、国家戦略特区に上げられれば全ての案件が通っていくんですよ。そうすると、その前にどういう議論が行われていたのかというのがすごく大事なことなんです。  例えば、この獣医学部新設に対して十一月の九日に国家戦略諮問会議が行われていますが、多分議長である総理にはきちんとした形でプレゼンテーションされているはずなんですが、このときは、いつ、どこで、誰が総理に対して、議長に対してプレゼンテーションしていますか。
  40. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) 昨年十一月九日の特区諮問会議に当たりまして、事前に特区ワーキンググループ内閣府、文部科学省農林水産省との間で事務的な調整を十一月二日に終え、山本幸三大臣が最終的に内容確認した取りまとめ案特区諮問会議の当日、十一月九日に段取りの説明とともに事務方から説明を行ったと聞いております。
  41. 櫻井充

    櫻井充君 これ、済みません、通告のときに、事務方じゃ駄目だ、具体的に個別、誰なのか、どのレベルの人がちゃんとそういう総理に対して説明しているのか、事務方ではなくてどなたかと、ちゃんと答えてくださいとお願いしていますが。
  42. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) 総理説明をいたしましたのは内閣府の職員ではなくて内閣官房職員であるというふうに聞いているところでありますが、内閣官房職員という以上にお答えをする立場にはないので、答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。
  43. 櫻井充

    櫻井充君 済みませんが、じゃ、それは内閣官房を呼んでこないと答弁できないという意味合いですか。
  44. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) 私どもといたしましては、内閣官房職員という以上にお答えをする立場にはありませんということであります。
  45. 櫻井充

    櫻井充君 行政組織上、内閣府と内閣官房と、どちらが上にありますか。(発言する者あり)
  46. 渡辺猛之

    委員長渡辺猛之君) 速記を止めてください。    〔速記中止
  47. 渡辺猛之

    委員長渡辺猛之君) 速記を起こしてください。
  48. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) 内閣官房内閣府はあくまで別組織でありますので、どちらが上か下かというお話ではないかと思いますけれども、あくまでも各省庁をまとめるのは内閣官房であるというふうに考えております。
  49. 櫻井充

    櫻井充君 内閣府の組織令内閣官房との位置付けが決められているはずですが、その法律の根拠を教えてください。(発言する者あり)
  50. 渡辺猛之

    委員長渡辺猛之君) 速記を止めてください。    〔速記中止
  51. 渡辺猛之

    委員長渡辺猛之君) 速記を起こしてください。
  52. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) 御通告いただいておりませんでしたので、今資料の方を探しておりましたが、内閣設置法第三条三項におきまして、内閣府は、第一項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとするとされているところであります。
  53. 櫻井充

    櫻井充君 そうなんですよ。内閣官房を助ける立場にあるわけですから、別に内閣官房のことについて答弁する立場にないということは、私は違うと思いますが、いかがですか。
  54. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) 繰り返し答弁になって恐縮でありますけれども内閣官房職員という以上に我々としてはお答えをする立場にないものと考えております。
  55. 櫻井充

    櫻井充君 済みませんが、ちゃんと法律に基づいて、こちらはそういうことじゃないですかと。じゃ、違う、立場にないというんだったら、どうしてそういうふうに、立場にないというふうに発言されるんでしょうか。その根拠を教えてください。
  56. 渡辺猛之

    委員長渡辺猛之君) 速記を止めてください。    〔速記中止
  57. 渡辺猛之

    委員長渡辺猛之君) 速記を起こしてください。
  58. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) 先ほどもお答えをさせていただきましたけれども、あくまでも別の組織でありますので、我々としてはお答えをする立場にはないと考えております。
  59. 櫻井充

    櫻井充君 まあ、しようがないですね。でも、補佐する立場にあって、多分一体化しているところはあるんだろうと思いますが。  それはそれとして、今、十一月の二日に全部おまとめになったというお話でした。この十一月の二日にまとめていく経過について、これは誰が中心になってまとめられたんでしょう。
  60. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) もちろん事務方を含めまして様々な立場の人間がこのまとめの作業に入っていたと思いますけれども、最終的に十一月九日の決定をしたのは山本大臣であります。
  61. 櫻井充

    櫻井充君 これ経過、ちゃんとプロセス全部出してくださいということは通告しているんですよ。  済みませんが、十一月二日の決定に至るまでの各省庁とのやり取りについて、このプロセスをきちんと提示していただきたいと思います。
  62. 渡辺猛之

    委員長渡辺猛之君) 後刻理事会で協議いたします。
  63. 櫻井充

    櫻井充君 それから、ワーキンググループの中で、京都産業大学はきちんとした形でプレゼンテーションを行ってきていますが、加計学園が自らプレゼンテーションを行ったのを、そのずっと決定までの間調べたんですが、私の調べる範囲ではなかったんですけど、これ実際、加計学園からのプレゼンテーションはあったんでしょうか。
  64. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) 公募手続を開始した後はプレゼンテーションをしていただいておりますけれども、その前にはございません。
  65. 櫻井充

    櫻井充君 つまり、ワーキンググループとか、それから今治分科会の、その上に何かたしかありましたが、そういったところで一度もプレゼンテーションはしていないということでよろしいんですね。
  66. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) プレゼンテーションは行っていないということであります。
  67. 櫻井充

    櫻井充君 そうすると、どうしてこの大学がすばらしいと、そういう判断ができるんでしょうか。その根拠を教えてください。
  68. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) あくまでもそれまでの間の議論というものはこの制度に関する議論というものをさせていただいておりまして、それらの中におきましては、今治市さんなどからもいろいろと御意見も頂戴をしながらその制度全体についての議論というものは行ってきたところであります。そして、実際に一月四日に公募手続を開始をした後、その具体的な学園からの御説明というものをいただいたところでありますけれども、それらの中におきまして、先日来お話をさせていただいておりますとおり、総合的に判断をさせていただいたということであります。
  69. 櫻井充

    櫻井充君 その総合的判断が怪しいから一つ一つお伺いしているんです。  そこの中で、この間、松本大臣は、東大よりも加計学園の方が優れていると言うと、また違うと言われるかもしれませんが、東大ではできないから、だから加計学園が必要なんだと、そういう御答弁なさいましたが、それでよろしいですね。
  70. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) 別に東大よりどちらが優れているとか優れていないという話ではなかったかと思っておりますが、ただ一方で、櫻井委員から従来の大学の定員増で対応できるのではないかどうかというような御質問をいただいた際に、私の方からは、なかなかその定員増や学部の対応によってそれに対応するのは難しい部分があるので新たな学部を設置をした方がよいというような御答弁をさせていただいたものと考えております。
  71. 櫻井充

    櫻井充君 そう言われたので、私、東大のシラバス、ちゃんと取り寄せました。それで、ここの中にカリキュラムがどういうものがあるかも全部チェックいたしました。生体防御・寄生体学と、十八単位ございまして、その中に人獣共通伝染病学というのがもう入っているんです。  つまり、この間、副大臣は、東大ではやれていないというような趣旨の御発言ありましたが、済みませんが、こんなこと言ったら東大に怒られますよ。もう既にやっているんです。この点についてどう思われますか。
  72. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) 今委員から御指摘がございましたように、確かに、既存の大学、学部におきましても感染症対策や新薬開発などの研究が行われている場合がありまして、新たな人材養成ニーズに一定程度対応することは可能だと思われます。しかしながら、新たなニーズに対応できる獣医師を重点的に養成するため、カリキュラムの抜本的な見直しや専任教員の大幅な入替えを行うことには限界もあると思われます。  具体的には、まずライフサイエンスにつきましては、動物由来の病気に対する対応策の確立、動物を用いた研究成果を人の治療や創薬につなげる研究など、医学や獣医学との融合が求められております。そうした問題意識の中で創薬研究や学際的研究に直結する科目を豊富に専攻し、多様な実験動物も扱える獣医師を重点的に養成しようとしている点が既存のものとは異なるものと考えております。  また、水際対策につきましては、鳥インフルエンザなどの越境国際感染症の増加に的確に対応するため、防疫対応、食品リスクの評価、管理など、国際的な視野で対応できる公共獣医師へのニーズも高まっていると考えております。その中で、英語による授業の実施を含めまして、感染症発生時に国際的な協調、調和を図りながら水際対策に対応できるグローバル対応可能な獣医師を重点的に養成しようとしている点についても既存のものとは異なると考えております。  このように、今回の獣医学部に関する制度改正は、ライフサイエンスや水際対策について獣医師が対応すべき新たな分野への人材養成ニーズが高まっている中、これに対応可能な高い専門性を備えた獣医師を重点的に養成しようとしているものでありまして、従来の獣医学部とは異なる特徴を有するものと考えております。
  73. 櫻井充

    櫻井充君 済みませんけど、英語で授業をやったからって感染症を身に付けるわけでも何でもありませんからね。これ全く違っていますから、関係ないんですから。  そんなことをおっしゃるんであれば、例えば京都産業大学は、二〇〇四年に北近畿で大きな鳥インフルエンザの事案が発生して、これを京都府とともに解決してきたと、こういうことをやっているわけですよ。そして、動物医学研究所と併せて生命システム研究所、それから生命資源研究所と、こういうことをちゃんとやってきて活動されている実績もあるんです。この実績のあるところは全部却下されて、実績のないところ、そして、しかも本当に、今のような研究ができるかどうかも分からない教授陣が集まってきているようなところが何で選ばれなきゃいけないのかということについては、私は本当に不思議でなりません。  そしてもう一つ。京都産業大学がプレゼンテーションを行ったこのワーキンググループのヒアリングについて、これは十月十七日に行われているんですが、これの議事録要旨、これが出たのはいつですか。いつホームページにアップされましたか。
  74. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) 京都の件に関しましては、資料公表並びに議事要旨公表は平成二十九年三月十六日であります。
  75. 櫻井充

    櫻井充君 もう時間が来たのでやめますが、要するに、二十八年の十月十七日に行われたものが、なぜか分かりませんが、翌年の三月二十六だったかな、そこまで全然公表されていないんです。そして、この公表されたのはどうして公表されたのかというと、あるマスコミがこの議事録はどうして公表されないんですかと聞いた途端に載ったんです。聞いたたしか三日後ぐらいに載っているんです。  そこで、ちょっとこれはお願いがありますが、この前後の、つまり二十八年の十月以降のですね、十月以降に行われてきている国家戦略特区ワーキンググループのヒアリングの議事要旨、この年の、取りあえず二十八年度だけので結構でございますから、これがいつホームページにアップされたのかについて委員会提出していただきたいと思います。
  76. 渡辺猛之

    委員長渡辺猛之君) 後刻理事会で協議いたします。
  77. 櫻井充

    櫻井充君 おかしな点だらけです。おかしな点だらけで、文部科学省は本当に一生懸命国民の皆さんや獣医師の問題について考えていて、それに、岩盤規制を破るんだと、そうやってめちゃくちゃなことをやって、大体、竹中平蔵さんがいるんだからまともなことはないわけですが、いずれにしろ、この問題についてきちんとこれからも追及させていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。  ありがとうございました。
  78. 舟山康江

    ○舟山康江君 舟山康江でございます。  私も、まず冒頭、櫻井委員に引き続きまして、加計学園の問題についてお聞きしたいと思います。  今の質問の中にもありましたけれども平成二十七年四月に、これ、愛媛県知事が発言されておりますので、紹介というのか提案というのか、そこはともかく、内閣府から愛媛県と今治市に対して国家戦略特区で出したらどうかという話があって、二十七年六月に提案書を出したということになっております。  お手元に資料を配りました。簡単な時系列と、日本再興戦略改訂二〇一五の内容について書かせていただいております。  ちょうど何かタイミングが符合するんですよね。募集期間が四月二十八日から六月五日、この国家戦略特区提案募集がある中で、四月にそういった紹介があり、そして締切りぎりぎりに国家戦略特区提案があって、なぜか非常にスピード感を持って翌日に既にワーキンググループでヒアリングが行われているということであります。  ちなみに、この六月三十日に日本再興戦略改訂二〇一五が閣議決定されておりまして、ここの中で、獣医師養成大学の新設が初めて検討項目に挙がったということになっております。それがこの五番、立地競争力の更なる強化の中でいろいろ、(3)の二番、そして⑭ということで、獣医師養成大学・学部の新設に関する検討となっております。ここで幾つか条件が挙げられておりますけれども、まず一つ一つお聞きしたいと思います。  獣医師養成大学の新設に当たって幾つか条件があると。その中に、まず冒頭、現在の提案主体による既存の獣医師養成でない構想が具体化しということですけれども、本当に構想が具体化しているという判断の下だったんでしょうか。
  79. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) 昨年十一月の諮問会議取りまとめにもありますとおり、先端ライフサイエンス研究や地域における感染症対策など、獣医師が新たに研究すべき分野に係るニーズが一層顕著になっております。この点につきまして、事業者である加計学園提案は、新たな分野のニーズに応えたものと考えております。  創薬などのライフサイエンス分野の研究者や公務員獣医師を育成する新しい獣医学教育拠点を目指す、創薬プロセスで基礎研究から人を対象とした臨床研究の間の研究で、獣医学の知見を重視する動きに対応した教育研究を推進する、OIE、国際獣疫事務局が提案をいたします家畜の越境感染症のゾーニング対策における四国の学術支援拠点として迅速な危機管理対応を支援するといった点で新たなニーズに応えるものであると考えております。  このことから、既存の獣医師養成ではない構想が具体化していると言えると考えております。
  80. 舟山康江

    ○舟山康江君 それは今年に入って公募をした後での中身であって、当初の段階で、最終的に昨年の十一月に、まあ要は京都を外すかのごとく、広域的に存在しない地域に限ると外されて、実質加計学園だけになりましたけれども、その段階ではそういった具体的な構想はなかったわけですし、これ、六月五日、ここにあります二十七年六月五日のワーキンググループでのヒアリングの中身は、まあ何てことないですよ。既存の獣医師が足りないから何とかつくってほしいということを延々と繰り返していて、このワーキンググループ委員からは、そんなの奨学金出して、ほかの大学で養成すりゃいいじゃないかとか、そういったことに対しては、いやいや、水産品とか食品を海外に向けて輸出する際にも必要だとか、そういったことで、特にライフサイエンス分野とか新しい分野が必要だという説明、何にもないんですよね。にもかかわらず、そのままずっといき続けて、結局、区域指定にまで至っているということであって、非常にここ自体に不透明感がもう拭えないと思います。  それでは、その次の、獣医師が新たに対応すべき分野における具体的需要ですね。需要が明らかになっているんでしょうか。
  81. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) こちらに関しましても、昨年十一月の諮問会議取りまとめにもありますとおり、家畜、食料などを通じた人獣共通感染症の発生が国際的に拡大をする中、先端ライフサイエンス研究や地域における感染症対策など、獣医師が新たに対応すべき分野に係るニーズが一層顕著になっていると思います。  具体的には、近年の創薬プロセスにおきましては、基礎研究から人を対象とした臨床研究の間の研究で、実験動物を用いた臨床研究など、獣医師の知見を活用した研究が重視されてきているということ、また、家畜などの越境国際感染症の防疫対応は、都道府県の畜産部局と家畜保健衛生所における獣医師等が主体となって行うことは承知をしておりますけれども、特に緊急時、感染症が全国的に拡大する前に地域で封じ込めるための防疫対応を支援する拠点たる獣医学部における人材の重要性が高まっているということ、このように具体的な獣医師の職域が多様化する一方で、新規獣医師の供給は毎年千人前後で固定をしております。  このため、新規獣医師がライフサイエンス分野など新たな分野の需要に十分対応できていないことが懸念をされているところでありまして、また、獣医師の偏在の問題によりまして、地域によっては地域での水際対策を担う獣医師の不足が指摘をされております。このことから、ライフサイエンスなどの獣医師が新たに対応すべき分野における具体的な需要が明らかになったと考えております。
  82. 舟山康江

    ○舟山康江君 全く、そんな作文を読まれても、本当に具体的需要があるかどうかというのはよく分かりませんし、それはどの学部だって、どの学問分野だって、時代の変遷とともに必要とされる分野は変わっていくわけですよ。そして、その時代のニーズに合わせて、既存の大学はしっかりとそれに対応したプログラムを組んでいる、カリキュラムを組んでいるということで、先ほど櫻井委員の質問にもありましたけれども、東京大学においてもやはりそういった対応をしているということですけれども、この日本再興戦略の中にある、既存の大学・学部では対応が困難な場合という限定が付いていますけれども、ここが先ほどの説明では困難だということが全く分からないんですけれども、改めてその根拠、困難であると判断した根拠を教えてください。
  83. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) OIE、国際獣疫事務局の動向も踏まえまして、既存の十六の獣医師養成系大学・学部も平成二十三年度より獣医学教育に係るモデル・コア・カリキュラムを実施しつつあることは事実であります。  しかしながら、現状におきましては、専門教員の不足の問題もありまして、小動物に係る臨床獣医学などに重点が置かれており、例えば、先端ライフサイエンス研究に係る実験動物学などに係る講義や実習の時間は極めて少ないものと認識をしております。また、実習で使用される実験動物もほとんどがマウスやラットなどに限定をされておりまして、中型動物の使用など近年の創薬プロセスを意識した教育内容とはなっていないという指摘もあるところであります。  こうした点を踏まえまして、加計学園獣医学部は七十名の専任教員を確保し、コア・カリキュラムに加えて、ライフサイエンス研究や地域の水際対策などに関する豊富なアドバンスト科目も担当することとしていることや、実験動物として中型動物を使用いたしまして創薬プロセスで求められるスキルを教授するなど、獣医師の新たな需要に対応した教育研究を行うこととしております。ということなど、既存の獣医学部にはない思い切った重点化を図るものとなっております。こうした重点化は既存の教員体制を有する獣医学部では困難であり、学部の新設によるところが必要であると考えたところであります。
  84. 舟山康江

    ○舟山康江君 何か、今まで経験のない大学だけれども加計学園だから認めてあげようということを大前提としてそういう理屈を付けているとしか思えないんですよね。  そしてもう一点、近年の獣医師の需要の動向も考慮しつつとありますけれども、大事なのは、全国的見地から検討を行うと言っているわけですよ。先ほど来、地域偏在とか地域がと言っていますけれども、全国的見地から検討を行うということになっているにもかかわらず、なぜ最終的に十一月九日で地域限定をして京都を外すようなそういった方向になっているんでしょうか。  さらに、これはそういった文書確認できないというふうに逃げるかもしれませんけれども、今日の新聞報道のこの文書を見ますと、元々は、別に広域的に存在しない地域に限りという限定もなく、京都も応募できるような形になっていたんだけれども、いつの間にか中身が変わっているという、こういった報道もございます。  そこを否定するかどうかはともかく、そういう中で、全国的見地と言いながらなぜ地域限定なのか、ここも全く理解できないんですけれども、分かるように簡単に教えてください。
  85. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) 近年の獣医師の需要の動向につきまして、区域会議等では全体の需給について専門家からも意見があったところであります。昨年十一月の特区諮問会議におきましても、農林水産大臣から四国地域など産業動物獣医師の確保が困難な地域が現実にございますと御発言がありましたとおり、獣医師の地域偏在は存在し、特に新たに取り組む分野については人材不足も見受けられたものと承知をしております。こうした中で、今般の制度改正は、産業動物獣医師の確保が困難であると考えられる広域的に獣医学部が存在しない地域に限り獣医学部新設を可能とするものにしたところであります。  四国地域は広域的に獣医学部が存在しない地域に該当し、産業動物獣医師の確保も困難な状況にあり、近年の獣医師の需要の動向も配慮したものであると考えております。
  86. 舟山康江

    ○舟山康江君 確認ですけれども、確かにこの今治市は構造改革特区平成十九年から十五回にわたって提案していますけれども、その粘り強さが決め手になったということはあるんですか。
  87. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) あくまでも総合的な観点から判断をしたということではありますけれども、当然その地域の熱意等々というものはその判断基準の一つであると考えております。
  88. 舟山康江

    ○舟山康江君 それ、おかしいでしょう。だって、この間の私の質問に対して、内容がとか、しっかりと中身が充実しているから選ばれたと言っているわけですよ。何度も何度も提案したからといって、熱意があるからといって、内容が伴わなければ全然違うと思うんですよね。今まで、しっかり内容的に判断したときにここが選ばれたと言っているわけですから、関係ないじゃないですか。しかも、構造改革特区ではやはり何らかの理由があってはねられていたわけですから、今回、国家戦略特区で応募をして、提案をされて、そこはもうある意味ゼロベースだと思うんですよね。ほかの地域と同じベースでどこがいいのかという判断になっていかなきゃおかしいと思いますけれども、違うんでしょうか。
  89. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) 先ほども答弁をさせていただいたとおり、別に粘り強くとか期間の問題ではないと考えております。  これまでも累次答弁をさせていただいておりますとおり、今回のこの国家戦略特区に当たりましては、当然、自治体との連携等々ということも踏まえた上で、この国家的な課題に対応できるのかという観点で議論をさせていただいているところでもありまして、そうした観点での自治体の、何というんですかね、取組というものも一つの、今回の国家戦略特区の検討項目の一つであるということで御理解をいただきたいと考えております。
  90. 舟山康江

    ○舟山康江君 ちなみに、なぜ十五回も構造改革特区では落とされてしまったんでしょう。理由を教えてください。
  91. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) それはその時々の様々な議論があったと思っておりますけれども、ただ、平成二十一年からは検討という形になったというふうに理解をしております。
  92. 舟山康江

    ○舟山康江君 要は、構造改革特区はきちんと各担当省庁の意見も踏まえて本当に考えていたと思いますけれども国家戦略特区は誰かの鶴の一声で決まってしまうという、そういった仕組みがあるから決まったんじゃないんでしょうか。この問題はまた引き続きしっかりと議論をしていきたいと思います。  続きまして、土地改良事業についてお聞きしたいんですけれども、先日、改正土地改良法が成立いたしました。今回、中間管理機構が申請なしで負担ゼロで土地改良ができるということが新たに創設されましたけれども、実は、これまでも中間管理機構絡みの事業というのは非常に優先されてきたというふうに思います。  予算の重点配分ということで、昨年度、二十八年度はどのぐらいが機構絡み、全体事業費のどのぐらいが機構絡みになっているのか、教えていただきたいと思います。
  93. 佐藤速水

    政府参考人佐藤速水君) 平成二十七年度当初予算で申し上げますと、この農地整備事業全体が五百六十六億でございまして、そのうち農地中間管理機構と連携している地区への予算配分額は二百四十七億円でございます。
  94. 舟山康江

    ○舟山康江君 目標としてはかなり中間管理機構絡みの予算を重点配分するという方向になっていると思いますけれども、それはそれで一つの考え方かもしれませんけれども、私は、何も集約化の手法というのは別に機構が絡むだけではないと思うんですよ。機構が絡まなくても、きちんと地域で担い手を決めて集約化をして事業をやっていこうというところはあるわけであって、そこが優先される余りに、逆にその機構が絡まない地域が後回しになるという懸念はないんでしょうか。
  95. 礒崎陽輔

    ○副大臣礒崎陽輔君) お答えいたします。  平成二十七年三月の閣議決定した食料・農業・農村基本計画において、各都道府県に整備された農地中間管理機構をフル活動させ、担い手への農地の集積、集約化を加速化することにしており、このため、農地流動化の契機となる農地整備事業において予算の優先配分など農地中間管理機構との連携を推進しているというのは今委員お話にあったところでございますが、他方、農地の整備事業の予算配分に当たっては、既に担い手への農地の集積、集約化が図られている地区や、農地の汎用化、畑地化や大区画化等、事業効果の早期発現の観点から事業の進捗を図る必要がある地区など、様々な地域の実情を踏まえ、事業の計画的な推進が図られるよう配慮しているところでありまして、我々としては、優先枠とそうでないところもバランスよく予算の配分、予算の実施を図っているつもりでございます。  引き続き、農業者が自由に経営展開できる環境を整備していくために、農地中間管理機構との連携を推進しつつ、また現場のニーズを踏まえた農地整備事業の推進を図ってまいりたいと思います。
  96. 舟山康江

    ○舟山康江君 予算の確保に努力をされているにしても、やはり限られた予算の中で、確かに農林水産省とすれば、中間管理機構がこれだけ集約をしましたという数字を上げるために、そこに優先的に事業を配分したいなという思いは分からなくもないんですけれども、しかし本当に実際に、もう既にきちんと担い手に集約化されていて、必要な地域が、結局そこの分は相対的に減ってしまうわけですから、割当て、残された予算の中で食い合いになるわけですから、そこは現場の土地改良区も非常に心配しているところでありまして、私、ちょっとそこは見直していただきたいなと思うんですよ。中間管理機構が先に全部食っていってしまうということを見直していただいて、本当に必要な部分をきちんと採択できるような方向にしていただかないと、非常に不公平感が出てしまうと思いますし、本来必要なところが後回しになってしまうという懸念は私やっぱり拭えないと思います。  そしてもう一つ、手続等もかなり簡素化されておりますけれども、これも地元から聞いたんですけれども、維持管理計画書を変更する際に全組合員の同意が必要だということで、こういったところも中間管理機構が絡めば簡素化できるのに、非常にそこも何か理不尽じゃないかという声も聞いたんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
  97. 佐藤速水

    政府参考人佐藤速水君) 現行の土地改良法では、農業者の三分の二以上の同意に基づきまして事業を実施できることとなっておりますが、この同意の意味合いにつきましては、実施地域内の農業者に費用負担を求めるために同意を取っていると、こういうことでございます。  機構関連事業は、担い手への農地の集積、集約を加速化させるために都道府県の判断で実施をいたします。農業者に費用負担を求めないことから、同意を不要としているところでございます。  他方で、委員お尋ねの土地改良区の維持管理計画の変更でございますが、これにつきましては、日々の水利費という形で農業者の費用負担で行われている、そういった施設の維持管理でございます。そこについて変更があるということは全ての組合員に影響が及ぶということになりますので、これにつきましては農業者の同意を必要としております。この取扱いにつきましては、農地中間管理機構関連事業で整備された施設であっても、そのほかの事業で整備されたものであっても、その取扱いについては変わりはございません。  ただし、維持管理計画の変更の全ての場合に同意を求めているわけではございません。管理する施設の種類の変更ですとか施設の管理方法で、貯水、放流、取水の時期、水量、こういった重要な部分について変更する場合に限られているところでございまして、土地改良区の維持管理計画の変更の場合に農業者の同意を必要とするのは今申し上げたような限定された場合でございまして、改良区の過大な負担にはなっていないものというふうに考えてございます。
  98. 渡辺猛之

    委員長渡辺猛之君) 時間が来ておりますので、おまとめください。
  99. 舟山康江

    ○舟山康江君 はい。  ありがとうございました。  非常に現場の土地改良区の皆さんはかなり心配されているところが多いと思います。何か中間管理機構だけが優先されて、非常にこの事業が後回しになる、負担は変わらない、何かちょっとおかしいんじゃないかという声もありますし、是非その辺は丁寧に説明いただくのと同時に、やはり先ほど言いましたけれども、事業の配分に当たってしっかりと、今余りにも優先され過ぎているこの状況に対してもう少し御検討いただきたいと思いますので、これ、大臣含めて省全体の課題として是非考えていただきたいなと思います。  あと、残りの質問については、時間がなくなりましたので、また別の機会にさせていただきたいと思います。  ありがとうございました。
  100. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 公明党の竹谷とし子でございます。  ギャンブル依存症対策について伺いたいと思います。  昨年末に成立した特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律、いわゆるIR法ですが、その附帯決議において、政府に対し、ギャンブル依存症の実態把握のための体制整備、原因の把握、分析、依存症患者の相談体制、臨床医療体制の強化、教育上の取組整備など、ギャンブル等依存症対策に関する国の取組を抜本的に強化することを求めています。  日本では今カジノが許されていない状況ですが、ギャンブル依存症と考えられる人は多いという調査があります。政府は昨年末、ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議を立ち上げ、実態調査を始めていますが、ギャンブル等の等には、パチンコ、競馬、競輪、競艇などが含まれていると思います。IRを造る造らないにかかわらず、既存のギャンブル等の依存症対策が必要であると思います。  そこで、本日は、その中の農林水産省が所管をする競馬の依存症対策の実態について伺いたいと思います。  まず、各主催者は依存症に関する相談窓口を設置しているのでしょうか。また、その実績を伺いたいと思います。そして、窓口の周知をどのようにしているのかについても伺いたいと思います。
  101. 枝元真徹

    政府参考人枝元真徹君) お答え申し上げます。  ギャンブル等依存症に関します相談窓口でございますけれども、現在、全ての競馬主催者において設置をしてございます。また、各競馬主催者のホームページ上で周知をしているところでございます。さらに、インターネット投票サイトですとか場内掲示ポスター等におきまして相談窓口を表示する取組も日本中央競馬会等において行われているところでございます。  各競馬主催者に対しまして、積極的に窓口の周知を図るように引き続き指導してまいりたいと存じます。
  102. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 実績というのも伺いましたが、これは相談窓口を設置している実績にとどまらず、相談件数はどのようにあったかということも伺いたいと思います。
  103. 枝元真徹

    政府参考人枝元真徹君) 失礼いたしました。  余りなくて、日本中央競馬会ですと、二十八年は一件もございませんでした。ただ、二十九年は、一月から四月までに、今五件来てございます。地方競馬につきましては、二十七年一件ございまして、二十八年と二十九年の現在までは、今のところ相談はない状況でございます。
  104. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 非常に相談の実績が少ないということでございます。  専門家は、依存症というのは病気である、治療が必要とされるものであると指摘をされています。競馬ファンの方、またその御家族が依存症で苦しむことを防止する、また、苦しんでいる場合に、早期に相談をして、そして早期に診療機関への受診等につなげることができるように、注意喚起、そして相談窓口の周知、これを求めたいと思います。  次に、アクセス制限について伺います。  競馬法によって、未成年者は勝馬投票券、いわゆる馬券を購入できないこととなっていますが、未成年者が馬券を購入しないようにするためのアクセス制限はどのようになっていますでしょうか。
  105. 枝元真徹

    政府参考人枝元真徹君) 未成年者は、競馬法の二十八条で、勝馬投票券を購入してはならないというふうにされてございます。このため、競馬場及び場外馬券売場におきまして、警備員の巡回、入場口及び勝馬投票券発売所付近への警備員の配置、監視カメラによる監視等によりまして、未成年者と思われる者に対し、声掛け及び年齢確認を行いまして、未成年者の勝馬投票券の購入を防止しているところでございます。  また、インターネットによる投票も可能となってございますけれども、会員の登録時に生年月日の入力、免許証等の本人確認書類の写しの提出を求めるなどいたしまして、未成年者は入会できないこととなってございます。  このような中で、本年三月三十一日にギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議で取りまとめられました論点整理におきまして、注意喚起、警備員等による年齢確認等による未成年者の馬券購入防止策を引き続き徹底するということが課題とされたところでございます。  農林省といたしましても、未成年者の馬券購入防止策の徹底に関しまして、具体的対策、また実施方法について本年夏を目途に取りまとめるべく検討してまいりたいと存じます。
  106. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 シンガポールのカジノというのは非常に有名でありますけれども、シンガポールのカジノ、できる前とできた後でギャンブル依存症が増えていないということを伺いました。現地調査というのは無理ですので、シンガポールの方に依存症対策としてどのようなことをやっているかと伺いました。その中で、アクセス制限をしっかりやっているということでございました。マイナンバーのようなもので、入場するときにチェックをされる。そして、当然シンガポール人の方は入場料が掛かるということで、そもそも余り行かないそうでありますけれども、行った場合に、まず本人確認が厳密に行われると。そして、御本人あるいは御家族の申出で、入ることができないような、入場制限が掛けられるようになっていると。そして、そういう方が来た場合に、御家族に通知が行くようになっているということでございます。  そこで質問ですが、ギャンブル依存症への不安を感じている御本人や御家族からの申告によるアクセス制限は今競馬では可能でしょうか。
  107. 枝元真徹

    政府参考人枝元真徹君) お答え申し上げます。  現在のところ、本人又は家族からの申告によりますアクセス制限の仕組みはございません。この点につきましても、先ほど、三月三十一日の関係閣僚会議で取りまとめられました論点整理におきまして課題として位置付けられているところでございます。  関係省庁とも連携し、本年夏を目途とする具体的な対策の取りまとめに向けまして検討を進めてまいりたいと存じます。
  108. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 是非、ほかの省庁に先駆けて、農水省ではこのアクセス制限の厳密化ということに積極的に取り組んでいただきたいと思います。  先ほど、インターネットの会員登録のことが御答弁でありました。馬券の購入について、競馬場や場外馬券売場だけではなく、インターネットによる投票も可能となっているということでございますが、会員登録時の必要事項、手続はどのようになっていますでしょうか。また、現在の登録人数、年間売上げ、馬券の売上げに占めるインターネットの割合はどの程度になっているか、御答弁をお願いいたします。
  109. 枝元真徹

    政府参考人枝元真徹君) まず、インターネット投票の会員登録の必要事項でございますけれども、未成年者でないこと、指定された銀行口座等を保有していること等となってございまして、会員登録時に指定金融機関と連携をいたしましてこれらの事項を確認して登録手続を行っているところでございます。  また、登録の人数、年間の売上げ、馬券の売上げに占めるインターネット投票の割合でございますけど、まず、中央競馬につきましては、それぞれ約三百八十三万人、約一兆七千四百六十八億円、六五・二%、二十八年度でございますが、なってございます。あと、地方競馬につきましては、それぞれ約百三十二万人、約三千六十九億円、六三・〇%となってございます。
  110. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 この馬券の売上げに占めるインターネットの割合、今御答弁をいただきましたけれども地方、中央とも五割以上ということで、比率が高いということであると思いますので、インターネットの会員登録についても、御本人又は御家族からの申告による購入限度額の設定というものが必要だと思いますが、それは今設定が可能になっていますでしょうか。また、本人の申告ではなく、御家族からの申出による解約の手続、これは可能になっていますでしょうか。
  111. 枝元真徹

    政府参考人枝元真徹君) お答え申し上げます。  現在のところ、インターネット会員につきまして、本人又は家族からの申告によって購入限度額を設定する措置は設けられてございません。また、家族からの申出によります解約手続は、本人の死亡時等に限定をされているところでございます。  これらにつきましても、三月三十一日の関係閣僚会議で取りまとめられました論点整理におきまして課題とされてございますので、具体的な対策、実施方法等につきまして、本年夏を目途に取りまとめるべく検討を進めてまいりたいと存じます。
  112. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 やはり日本ではギャンブル等に対するアクセスが非常に緩いということがこの関係閣僚会議の検討の中でも指摘されているものと認識をしておりますけれども、是非この点につきましても、インターネットの売上げの比率の高さから考えましても、購入限度額の設定、また御家族の申出による解約の手続、その場合は御家族が本人が会員登録をしているということをそもそも知らなければならないわけでございますけれども、そうした御家族からの解約手続というものも可能になるよう検討を是非ともしていただきたいと思っております。  続きまして、競馬場、場外馬券売場のATMの設置に関して伺いたいと思います。  一部の競馬場や場外馬券売場では、現金を持ち歩かずに済むように、また競馬ファンの方の利便性を考えて、防犯上の観点ももちろんありますけれども、ATMが設置されていると聞いております。これ、確認しに行きたかったんですけれども、なかなか、行こうかなと思ったときにやっていなかったりということもあって、現地調査を私できていないんですけれども、行ったこともありませんでしたので、これは聞いた話ですけれども、また資料の方にも、実際に関係閣僚会議の資料の方にもそうしたところがあるというふうに記録がございました。  そのATMの設置の状況、また引き出し上限額というものが設定されているのかどうか、さらにクレジットカードによるキャッシングサービス機能、これがある、そういうATMが競馬場や場外馬券売場で設置されているのでしょうか。
  113. 枝元真徹

    政府参考人枝元真徹君) お答え申し上げます。  まず、ATMの設置の状況でございますが、競馬場の方でございますけれども、中央競馬が、十か所競馬場ございますが、のうち五か所にございます。あと、地方競馬は十五か所中二か所にATMが設置されてございます。次に、場外の馬券売場でございますけれども、中央競馬四十二か所中二か所、地方競馬八十二か所中二か所にATMが設置されてございます。  次に、これらのATMの限度額等の状況でございますが、まず、引き出し額の上限につきましては、これは一般的なATM同様、金融機関ごとの基本の限度額内で個別設定可能というふうになってございます。また、キャッシング機能につきましては、全て利用可能ということになってございます。
  114. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 今御答弁いただきましたように、さきの質問で、非常にアクセスがしやすい、アクセス制限が掛かっていない状況に加えて、一部の中央競馬、地方競馬とも、競馬場、場外馬券売場でATMが設置されており、上限の金額についても基本的な限度額と同じぐらい引き出すことができる、さらにはクレジットカード機能によるキャッシングサービスを受けられる、つまり、そこで借金することができるという条件がそろってしまっているという環境があります。  これについては、やはり農水省としてもしっかり対策に取り組んでいただきたいと思います。公営競技でもある競馬、このために生活が破綻をして人生を台なしにしてしまっては本末転倒だと思います。競馬が悪いわけではないと思いますが、競馬によるギャンブル依存症というものが発症したり、また悪化したりというようなことがあっては、競馬を支える方々の名誉も損なわれますし、また健全な競馬ファンの方々のためにも良くないことであります。ギャンブルさえやらなければという人も少なくないと思います。ギャンブルのために家族の生活費を使い込んでしまったり、あるいは借金をして、そしてそれを返すためにまたギャンブルをして更に借金を繰り返す。御家族も苦しんで、そして親戚や友人、知人、さらには仕事まで失ってしまう、不幸になってしまう人たちがいます。  農水省として、ギャンブル依存症による生活破綻を未然に防ぐために必要な依存症対策、今言ったような、例えばATMの上限設定、キャッシング機能の廃止、できるところからほかの省庁に先駆けてやっていただきたいと思うんです。いかがでしょうか。
  115. 矢倉克夫

    大臣政務官矢倉克夫君) お答えいたします。  競馬は、健全な娯楽の提供、また馬に親しむ場を提供する、さらには財政的な意味合いからも、公営競技としての意義はあるわけでありますが、他方で、今委員が御指摘のとおり、この公営競技である競馬のために生活が破綻して人生台なしにされている方は多いです、私も時折相談を受けるんですが。これは、このような事態が放置されるのは本末転倒である、もうそのとおりであると思います。公営競技である競馬の信頼性確保のためにもしっかり対応しなければいけない、改めて今議論を聞いて感じたところであります。  ギャンブル等依存症対策につきましては、本年三月三十一日に開催されましたギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議におきまして、御党プロジェクトチームの議論等も踏まえまして論点整理が取りまとめられました。御指摘のATMのキャッシング機能の廃止、こちらは金融機関との調整も必要であるところでありますが、これらを含めた各課題への具体的な対応策については、検討の上、本年夏を目途に取りまとめることとされております。この夏に向けての取りまとめでありますが、今委員からも改めて御指摘もありました。農水省がしっかりと率先をして対応する、できることはその前からしっかりやるべきであるというふうに改めて感じております。  農水省といたしましても、例えばポスターやCMなど広告におけるギャンブル等依存症の注意喚起表示、これを既に行っております。また、相談窓口の明示など、先ほど委員からも御指摘もありましたが、それについても今春から既に着手をしているところであります。このうち相談窓口の明示などでは、先ほど局長からも答弁がありましたが、従来は、窓口既にあったんですけど、ギャンブル等依存症についても相談できるということの明示がなかったわけであります。それもあってか、過去三年間で日本中央競馬場とまた地方を合わせて一件しか相談がなかったんですが、先ほども答弁があったかと思いますが、本年の一月から四月に関して、日本中央競馬会の方だけでも五件、今相談が増えているということでございます。  農水省といたしましても、本年夏を目途とする具体的な対策等の取りまとめに向けまして、引き続き関係省庁と連携しつつ検討を進め、ギャンブル等依存症対策の強化にしっかりと率先して取り組んでまいりたい、こういう公営競技の競馬によって人生が台なしにされるような方が一切出ないようにしっかり取り組んでまいりたいというふうに思います。
  116. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 最後に、大臣にも御答弁をいただきたいと思います。  自己破産とかギャンブル依存症対策が原因となって経済苦に陥るという方も少なくないのではないかと思います。法律の御専門家としても、そうしたことに対峙をされてこられたこともあったのではないかと思います。大臣のお立場からも、農林水産省の所管の競馬でのギャンブル依存症対策の取組の強化、各省と横並びということではなくて、もう先駆けてやっていただきたいと思うんです。いかがでしょうか。
  117. 山本有二

    ○国務大臣山本有二君) 法律でギャンブルをやるようにして国民が依存症になるなんという、そういう矛盾した愚かしい結果にならないようにしっかり見詰めてまいりたいというように思っております。
  118. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 終わります。
  119. 紙智子

    ○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。  安倍首相が腹心の友と呼ぶ人物が理事長を務める加計学園について質問いたします。  昨日、我が党の小池晃書記局長が参議院の決算委員会で質問しました。昨年十一月九日に安倍首相を議長とする国家戦略特別区域諮問会議が開かれて、現在、広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限り獣医学部新設を可能にすることが決まりましたが、その原案を独自に入手して質問したわけです。  原案から決定文書に至る過程についてお聞きします。  山本地方創生大臣は、昨年の十月下旬頃、特区ワーキンググループでの文科省、農水省での議論や、獣医学会、獣医師会などから出された慎重な意見などから総合的に判断して、まずは地域を限定することで意見に十分配慮することが適当であると判断したというふうに言いました。その上で、内閣府の事務方に取りまとめの原案作成を指示したと。そして、昨年の十月二十八日に内閣府の事務方文部科学省の高等教育局、十月三十一日に農水省の消費・安全局に原案を提示しましたと。農水省からは原案についてのコメントはございませんでしたと答えられました。  大臣、農水省はこれ、コメントをしなかったんでしょうか。
  120. 山本有二

    ○国務大臣山本有二君) コメントしておりません。
  121. 紙智子

    ○紙智子君 コメントをしなかったのはなぜですか。
  122. 山本有二

    ○国務大臣山本有二君) 格別異論があるわけではないということが趣旨と、もう一つは、積極的に所管外の事項についてあえて申し上げることもないという、二つのことがございます。
  123. 紙智子

    ○紙智子君 所管じゃないと。  これ、コメントしないというのは、コメントしませんと回答したんですよね。
  124. 山本有二

    ○国務大臣山本有二君) コメントなしと回答しております。
  125. 紙智子

    ○紙智子君 じゃ、そのコメントなしと回答した文書提出していただけますか。
  126. 山本有二

    ○国務大臣山本有二君) これは個々の政策の意思決定過程に関わることなので、この文書提出は控えさせていただきたいと思います。
  127. 紙智子

    ○紙智子君 それは理解できないんですよね。大体、いろんなやり取りというのは、口頭でということはないと思うんですよ、紙でやり取りしていると思いますから。  委員長にお願いします。これ、是非文書を出させるようにお願いします。
  128. 渡辺猛之

    委員長渡辺猛之君) 後刻理事会で協議いたします。
  129. 紙智子

    ○紙智子君 それで、なぜコメントをしないという回答だったのかというのは、よく分からないんですよ。  それで、昨日の決算委員会において、山本地方創生大臣は、文科省から十月三十一日に内閣府に対して意見の提出があったというふうに答弁されました。私たちが入手した文書によりますと、文科省は、獣医師の需要を所管する農林水産省及び厚生労働省において、今後の獣医師の需要の動向を明らかにした上で今治市の構想を考える。既にここで今治という名前が出てくるんですけれども加計学園には、でも慎重だったようなんですよ。  文科省が言っているのに、なぜ農林水産省が需要の動向を明らかにする必要があるんだというふうに回答しなかったんですか。
  130. 山本有二

    ○国務大臣山本有二君) 既に臨時委員として意見を求められましたときには、私の所感を申し上げ、地域的に偏在をしていて、特に広域的に、地域によっては獣医師、特に産業動物医、あるいは公務員獣医師が少ないということは既にコメントしてありますので、それ以上のコメントはございませんでした。したがって、十一月一日はコメントなしと回答を申し上げました。
  131. 紙智子

    ○紙智子君 獣医師を所管する農水省としては、内閣府の原案に対して、結局コメントなしということは、原案を黙認したということになるわけですよ。  それだけじゃなくて、その後、あるんですけれども、日本獣医師会等、関係者の理解を得られるように、農林水産省は責任を持って意見調整を行うこととも言っているわけですね。なぜ内閣府は、こういう意見が文科省から出ているのに、農林水産省調整しなかったのか。農水省は、文科省から出された意見を内閣府から聞かれましたか。
  132. 山本有二

    ○国務大臣山本有二君) 文科省からのそうした意見について、問合せはございませんでした。
  133. 紙智子

    ○紙智子君 昨日の質問で、文部科学大臣は、三省で調整してきたというふうに答弁しているんですよ。三省で調整してきたと。  山本地方創生大臣は、十一月二日に関係省庁間の事務的な調整を終えたんだというふうに言っているんですけれども、これはいつ調整したんでしょうか。
  134. 山本有二

    ○国務大臣山本有二君) 最終的に調整が終わりましたのは、十二月二十二日に三大臣合意文書を作り上げたときでございます。
  135. 紙智子

    ○紙智子君 それ、結論だけあるんですけれども、先ほど櫻井委員が質問というか要求されていましたけれども、やっぱりこの経過が、その間が見えないわけですよ。調整したと言うんだけれども、そこのやり取りとか、意見表明でどんなやり取りがあったのかということあるはずなのに、それがすっぽり抜けているわけですよ。これは全然納得いかないわけですよ。これ、その過程について是非出してほしいと思うんですけど。
  136. 山本有二

    ○国務大臣山本有二君) 私が調整をさせていただくべき立場にはありません。したがいまして、獣医師を所管する、特に産業動物医と公務員獣医師の需給について計画をさせていただく立場といたしまして一つの意見をまとめ、そしてそれを終始一貫どのような会でも申し上げてきたわけでございまして、そうした趣旨が盛り込まれている取りまとめ文書につきましては、私はコメントなし、すなわち了解という判断をさせていただきました。  あとにつきましては、私ども全くあずかり知らない分野でございますので、質問にお答えしようがないということでございます。
  137. 紙智子

    ○紙智子君 とにかく、その途中の経過が分からないんですよ。  それで、先ほど櫻井委員も要求しましたけど、この途中のプロセス、これを提出するように委員長にお願いします。
  138. 渡辺猛之

    委員長渡辺猛之君) 後刻理事会で協議いたします。
  139. 紙智子

    ○紙智子君 昨年の十月末というのは、農水大臣はTPPの質疑をいろいろやっていたときで、採決をにおわす発言をしていたときなんですね。だから獣医師どころではなかったのかもしれないと思うんですけれども、しかし、十一月の九日に行われた国家戦略特区の区域諮問会議、これはちょっと違うんですね。山本地方創生大臣は、計画案は山本農水大臣の同意をいただいているというふうに言って、山本農水大臣はそこに出席をしていた、その会議出席をしていたと。産業動物獣医師の確保が困難な地域があるので、解決につながる仕組みになることを期待したいというふうに発言をされているわけですよ。  農水省の従来の見解というのは、獣医師の需要は全体としては足りているということだったわけですね。獣医師が確保できるように、本来だったら全国的な支援とか調整をしなければならないわけですけれども、そうではなくて、一気に特区に飛び付こうとしたわけですよ。この見解の変更はいつ、どこで議論されたんですか。
  140. 山本有二

    ○国務大臣山本有二君) 獣医師の需給につきましては、終始一貫、全体としては需要と供給のバランスは整えられているという認識であることは伝えさせていただいております。  ただ、家畜とペット、言わばそれぞれ獣医師さんの専門分野が違っておりまして一概に言えないわけでございますが、ペット一頭当たりの診療回数が増加しておりまして、ペットの数は少なくなっているものの、都会におけるペットの獣医師さんの需要というのはかなりあるものと認識しております。  ただし、酪農、畜産の盛んな地域におきます産業動物医、獣医師あるいは公務員獣医師の皆さんは不足感がかなりあるわけでございまして、その需給バランスをどう整えていいのか、そういったことについては私ども獣医学部やあるいは獣医師会の皆さんが是非やっていただきたいと期待を掛けていたわけでございます。  しかし、長年の経過の中で、なかなかそうした需要、ニーズ、地域的な偏在というのは埋まらないわけでございまして、その意味において、この学校が地域的に不足感のある四国で開かれるということに対しましては、率直な意見として、この地域の獣医師、特に産業動物獣医師の皆さんが地域に残ってくださればという思いを申し上げたわけでございます。  こうした点を常に申し上げているだけのことでございまして、全体として獣医師に需給バランスが崩れているというところを申し上げたことは一回もありません。
  141. 紙智子

    ○紙智子君 結局、思いはいつも言っているということなんだけれども、今私聞いたのは、いつ今までの主張していたことを変更されたのか、どこで検討したのかということを聞いたわけで。いや、答えはいいです。  このあと、結局、十二月二十二日には、内閣府と文科省農林水産省の三大臣の合意に至るわけですよね。加計学園ができれば、これ新たに獣医師になる方が出てくるわけです。獣医師の需要は足りているというふうに言っていた農水省は、従来の見解を変えた経過が全く分からないんです。なぜ期待するとまで言って加計学園の設置に飛び付いたのかということなんですね。  安倍総理諮問会議で岩盤を一つ壊したというふうに自慢しているわけですけれども、安倍総理のお友達のために税金を使うとか政治の私物化するということは、これ本当にやめるべきだと思いますし、農水省は本来の役割を果たすように強く求めておきたいと思います。  それで、あと残りの時間でちょっと林野の問題を質問したいと思います。  それで、林野庁の委託事業で、多様な木材需要に対応するための需給動向調査が行われていますけれども、それについてお聞きします。  これがどのような調査で、なぜ調査したのかということと、それから、家具製造者、製造業者などの需要者にも意見や要望を聞いたんだと思うんですけれども、どのような意見や要望が出されたのか、まとめてお答えいただければと思います。
  142. 今井敏

    政府参考人(今井敏君) お答えいたします。  この調査につきましては、我が国の広葉樹材の資源量等を調査したものでございますけれども、我が国の広葉樹材につきましては、昔から家具用やチップ用に利用されてきたところでございますけれども、近年、輸入広葉樹材の減少等を背景といたしまして、もう少し国産広葉樹材を供給してもらえないだろうかといった声が高まっていたところでございます。  こうした声を受けまして、農林水産省では昨年、平成二十八年度に、国有林内の広葉樹資源の利用可能量を推計するとともに、広葉樹林材のニーズを把握するため、この多様な木材需要に対応するための需給動向調査というものを実施したところでございます。  この調査におきましては、国内の広葉樹の主な需要先として期待できます全国の家具製造業者等四十七社にヒアリングを行ったところでございますけれども、そこにおきましては、国内の広葉樹資源について長期的かつ安定的に供給してほしい、あるいは今まで利用されてこなかった樹種について新たに用途開発をしてほしい、広葉樹について国産材や北海道産材等の地域材としてのブランド化を図ってほしい、国産広葉樹材について消費者へのPRを強化してほしい等の要望があったところでございます。
  143. 紙智子

    ○紙智子君 この調査が国有林内の広葉樹の調査をされたということなんですけれども、この広葉樹は家具にも多く使われているわけです。ところが、一定の量はあるものの、チップやバイオマス中心のため、家具向けの国産の広葉樹が不足しているというふうにも聞いています。調査では、輸入広葉樹の高騰ですとか入手困難が高まっていると、いずれの地域でも安定的に供給されれば利用したいという要望が出されているというふうに聞きました。  この調査結果を踏まえて、これを取り組むに当たってどんな課題があり、今後林野庁としてはどう取り組んでいくのかということについてお話しいただきたいと思います。
  144. 今井敏

    政府参考人(今井敏君) お答えいたします。  多様な木材需要に対応するための需給動向調査、この調査によりまして、国産広葉樹に対しまして一定の需要があることが判明いたしました。今後、その安定供給を図りながら、家具等への利用拡大に努めていくことが重要な課題だと認識しております。  このため、今後、農林水産省といたしましては、広葉樹資源と需要のマッチングを図るということと、家具利用等に向けた新たな技術や製品の開発、あるいは展示会や表彰事業等による消費者へのPRなどを通じまして、地域振興にもつながる国産広葉樹材の需要の拡大と利用の促進を図ってまいりたい、このように考えております。
  145. 紙智子

    ○紙智子君 全国屈指の家具生産地と言われている福岡県の大川市、ここでは、一一年度から国産材の活用調査事業として、大学や地元のインテリアデザイナーや家具製造業者、行政などの関係機関が連携を取って国産材を使用した製品の開発と普及に向けた取組が進められています。針葉樹一辺倒だった植林を見直して、家具に利用可能なわせの広葉樹、センダンを植林する取組を始めているということですし、北海道でいいますと、旭川家具工業協同組合が二年前から道産の広葉樹を使った家具作りに移行する取組をスタートさせています。道産材を使った家具をアピールするパンフレットやラベルを付けるなどしてやっているわけです。ミズナラについては、十年以上前から植林するなどの広葉樹の植林事業にも取り組んでいます。  農林水産大臣にお聞きしますけれども、こうした国産材活用に向けた取組についてどのように評価されているのか、お聞きしたいと思います。
  146. 山本有二

    ○国務大臣山本有二君) 今後、森林資源を活用していく上におきまして、単に環境に合ったCO2の発生抑制に対する措置という面が一つと、やっぱり森林資源を活用するということによって初めて環境に資するものという考え方とを二つ合わせて実行していかなきゃなりません。  そのために、この秋ぐらいに森林環境税の議論もしていただけるように聞いております。大きなお金を入れる以上は森林について更に見直しをしていく必要がございます。そのときにおいて、広葉樹でその資源を生かした家具、特に大川家具、府中家具、徳島家具、静岡、飛騨というように産地もございます。その時々、その地域の皆さんが地域振興にもなるように、そうした意味での国内需要を伸ばすということを支援していきたいというように思っております。
  147. 紙智子

    ○紙智子君 今日は、国有林内の広葉樹の調査を初めて行ったということもあったので、広葉樹が多く使われている家具に光を当ててお聞きしましたけれども、国産の広葉樹材を安定的に供給して、国産材を使用した家具製品の普及拡大に向けた家具製造業への支援というのも、やはり木材利用の促進、適切な森林管理につながるんじゃないかというように思うわけです。  国産材を使った家具の良さということでは、やっぱり多くの人から、ぬくもりが感じられるとか、木の香りがして心が和むとか、そういう声も聞かれているわけです。それから、道産材を使っている家具を作る職人さんなどは、木が生きた歳月だけ、つまり百年掛かっていればそれだけ家具としても使ってほしいというようにおっしゃっていて、家具を使う人は職人さんの思いが伝わってくるという話も聞きました。  是非、国産材の需要拡大のために、国として踏み込んで大いに応援していただきたいと思うんですが、最後にそのことについてのお考えを一言お聞きしたいと思います。
  148. 渡辺猛之

    委員長渡辺猛之君) 時間が来ておりますので、お願いします。
  149. 山本有二

    ○国務大臣山本有二君) 今後しっかり支援をしていく、そういう検討に入りたいと思っております。
  150. 紙智子

    ○紙智子君 終わります。
  151. 儀間光男

    ○儀間光男君 日本維新の会の儀間です。  今日はまず海の方から聞きたいと、こう思っております。  なぜ海が先かというと、日本海に面する道府県、これは主に日本海を中心に漁業がなされるわけでありますけれど、最近の日本海、非常に波が高い、荒れっ放しである。しかも、空母も二隻が入って北朝鮮へ向き合おうとしている。そんなような状況の中、度重なる北朝鮮のミサイルの発射訓練、発射実施、これによる日本海の我が国の漁業が甚だ危険な状態に環境があると思うんですね。  そういうような状況の中で、国は、日本海側での道府県の漁民の漁の状況、そういうものをどのように把握されているか、あるいは漁民の安全の確保、あるいは緊急時の対応等について、長官、お示しをいただきたいと思います。
  152. 佐藤一雄

    政府参考人佐藤一雄君) 儀間先生の御質問にお答えいたします。  まず、日本海におきましては、沿岸から沖合にかけまして多種多様な漁業が行われているところでございます。主なものといたしまして三つぐらいあるわけですが、一つは、周年で巻き網漁業が操業しているということで、アジでありますとかサバでありますとかブリと、こういったものが捕られているわけでございますが、そのほか、イカ釣り漁業が六月から十二月を主な漁期といたしまして営まれておりまして、また、沖合の底引き網漁業、これは甘エビを対象としたものでございますが、この沖合底引き網漁業、そしてベニズワイ籠漁業が九月から六月にかけてそれぞれ操業しているところでございます。  今先生の方から御指摘いただきましたように、今回の一連のミサイルの発射によりまして、この日本海に面しております秋田、山形、石川の漁業協同組合、そして全国漁業協同組合連合会、あるいは鳥取県などから、この日本海におきまして操業する漁業者が北朝鮮のミサイル発射に対して非常に今大きな不安と強い憤りを抱いており、安全に操業できるように対応をお願いしたいとの要望を受けているところでございます。  この北朝鮮のミサイルの発射につきましては、漁船のみならず、航空機あるいは船舶の安全確保の観点から極めて問題のある行為であるということで、安保理議決等への明白な違反でもありまして、政府としては、このような北朝鮮による度重なる挑発行為を断じて容認できず、北朝鮮に対し厳重に抗議を行っておりまして、強く非難しているところでございます。  また、私どもといたしましては、防衛省からの連絡によりまして、ミサイルに関する情報を把握した内閣官房からの情報を受けまして、漁業無線局、都道府県、そして漁業団体に対して、関係漁船に対する情報提供等を内容とする漁業安全情報を発出しておりまして、関係漁船の安否確認を行っているところでございます。  また、平素から、都道府県に対しまして漁業無線局への迅速な情報の伝達、そして漁業無線局に対しては関係漁船への迅速な情報の伝達について協力を依頼するとともに、私どもといたしましても、連絡体制がスムーズに行えるよう、職員が夜間交代で待機し、対応しているところでございます。
  153. 儀間光男

    ○儀間光男君 ありがとうございます。  そのとおりだと思うんですね。そう理解はするものの、事が有事に至ったときに、これはもう有事が好きで言っているんじゃないけれど、これは農林水産省がどうにもならない話ですけれど、外交防衛に頼るしかないんでありますが、それが受ける影響は水産関係に来るわけですよ。あるいはリゾートの、各港寄っていますね。客船も、いろんな船がやっております。この海域、ただでさえ中国や韓国の漁民の皆さんが越境してきて、領土を侵してまでイカをやっていると、領海をね。最近も、中国の大型イカ釣り船がこうこうと電灯を照らして我が国の領海内で漁をしていたという事実もあるわけですよ。  だから、ただでさえそういう大型船が来ると、我が国の漁船というのは小さいものですから、中国や韓国の大型船が来ると、気力でもう負けていってしまうんですね。で、その後に来るのは恐怖感ですよ。接触でもしたらひとたまりもないという恐怖感から、出漁の足が止まる、意欲がそがれる、そういう状況が、私、尖閣でずっと何十年も経験して分かるんですけれど、そういう状況でだんだんだんだん出漁の意欲がそがれてくるんですね。そうすると、担い手もいなくなってしまう、海の資源の確保が我々なかなか難しくなってくるというようなことが容易に想像できるわけですね。見通せるんですよ。  したがって、ここは、領海は海上保安庁がやるんですが、取締り、それからその他のことについては水産庁ですから、水産庁がいざというときに、あるいは誤爆があったりして漁民に被害が出たとき、内閣府から防衛省から、内閣府からあるいは皆さんに連絡が行って、それで都道府県の漁業組合連合会にいろいろ行ってするというのはふだんの話であって、皆さんは、いざ被害被ったとき、衝突船でもいいんですよ、被害が被ったとき、漁民の救出、救済、そういうことを日頃からスケジュールを持ち、あるいは訓練をしておかぬといかぬと思うんですが、その辺の現況どうなんでしょうか。
  154. 佐藤一雄

    政府参考人佐藤一雄君) 今、儀間先生から御指摘受けたところでございますが、先ほど申し上げました関係団体の皆さんからつい先日も陳情を受けたわけでございますが、その中で非常に残りましたのは、出漁しようとしているんだけれども、奥様がこういった危険が予想されるので出漁を見合わせたらどうかといったようなお話をされているといったようなことを聞きまして、非常に私どもといたしましてもこのことについては重く受け止めなきゃいかぬかなと、こういうふうに考えているところでございます。  そうした中で、我々水産庁としてどういうことができるかということで、今、儀間先生からお話がございましたように、万が一、万が一そうした事故とかあるいは接触といったようなことが起こるといったことも否定はできないわけでございますが、そうした場合には、やはり我々といたしましても、日本海に取締り船を何隻か派遣しておりますが、そうした取締り船なんかも活用していただいて、しっかりとそうしたものに対する救助といったものに努めていかなきゃいかぬかと、このように考えているところでございます。
  155. 儀間光男

    ○儀間光男君 答弁から言いましたからちょっと膨らませますが、今、日本海におる取締り船って何隻おって、乗組員何名で、どういう勤務体制になっているかをちょっと教えていただけませんか。
  156. 佐藤一雄

    政府参考人佐藤一雄君) これ、取締りの問題でもございますが、我が国では用船も含めまして四十四隻ほど取締り船が動いております。その中で日本海の方にも数隻を派遣しております。数等につきましては、これ、また取締り等の問題がございますのでちょっと明確にお答えするのは差し控えさせていただきますが、日本海についても私どもしっかり対応していかないかぬかという、そういう認識の下で今対応をしているところでございます。
  157. 儀間光男

    ○儀間光男君 それでは、もう一つ聞きますが、詳しくは言わぬでいいので、長官の方で、装備、つまり船も含めて、取締り体制、これで十分だと、四十四隻のうち何隻が日本海におるか分かりませんが、これでこんな長い列島を、漁場を取締りしていけるというような状況にあるんでしょうか。
  158. 佐藤一雄

    政府参考人佐藤一雄君) 先生の御指摘でございますが、四十四隻という数につきましては、日本のEEZというのは非常に広うございますので、決して十分な数字ではないかというふうに思っております。  ただ、さはさりながら、その中で私どもやはり限られた財政事情の下での活動というものをしていかなければいけませんので、一つは、この取締り船以外に海上保安庁の巡視船との連絡調整等、こういったようなもの、あるいは、我々のその取締りの方法についても、例えば飛行機等、こういったものを使うとか、何かいろんな工夫をしながらやっていく必要があると、このように認識しているところでございます。
  159. 儀間光男

    ○儀間光男君 海洋大国日本の海の資源、それから漁業者の生活保護、そういう意味からも十分にやっていただきたいと思うんです。しかも、ここは領海を、領海は主に海上保安庁がやりますが、漁民がそこにおるということそのものが領海を維持することに、保全することになるんですよ。ですから、防衛あるいは領海を守る、資源を守る、海からの恵みを国民に供給する、そういうような立場から十分なことをやっていただきたいと思うんです。しかも、船底一枚下は地獄だと、命懸けでやるところに変な外圧が入って漁が妨げになるなどということがないように、ここは十分な装備と人員を確保するように、財務省辺りの省を通じて要求していただいて頑張っていただきたいと、こう望んでおきたいと思います。  さて次、農政改革も含めて、今回の農業の競争力支援法案、これ、僕はずっと言い続けて、ぼやっとしていて、ふわっとしていて、よくかみ切れぬというようなことを言い続けてまいりましたが、どんどんどんどん法案通っていくんですが、これが、この八本の法案がいくというと、どう見たって農林水産省という影が薄くなっていくような気がしてならない。特にこの八法案を見るというと、ほとんどが経産マターで、農林水産省が我が省の政策だといって、農家を、あるいは漁民を、森林を守る人たちに直接農業政策だといって打っている数が、これまでいろいろありましたけれど、改廃しながら非常に影が薄くなりつつあるということに一つの疑念、心配があるんですが、この辺どうなんでしょうか。大臣、ちょっと見解を示してください。
  160. 山本有二

    ○国務大臣山本有二君) 農業の現状は、申し上げるまでもなく、平均年齢六十七歳、そして六十七歳以上の方々が七割近くいらっしゃる、そして耕作放棄地の面積はどんどん拡大していく、そして新規参入者は二万三千人で、統計上は一番多いものの、それが定着するか、更に伸びるか不安でございます。こういう現状の中で、どういう政策を打てば農業が強くなり新規参入者が増えるかということの問題と、そして、農業所得が増えていって、サラリーマンよりも農業をやる方が面白いというような、そういう理想にたどり着くまで我々はしっかりとした政策を打っていかなきゃなりません。  その一環の中で、今回、産業政策、地域政策、二つ分けた場合に、産業政策に関連する八法案を出したわけでございます。こうして例えば、中間管理機構により担い手への農地の集積、集約化を促進する、そのことにおいて農業経営の規模拡大が行われる、そしてさらには地域政策にとっても更に進めたいと、こう思っておりまして、地域の農業者が取り組む共同作業の中山間の条件不利補正を目的とする直接支払制度や、鳥獣被害対策、あるいは農泊、そういったものも進めていきたいと思っております。  いずれにしましても、農村地域の様々な農業者、地域住民が地域に住み続けることができるように、就業機会の一層の創出と所得の確保、こういうような観点から、強くて豊かな農林水産業、美しく活力ある農山漁村、こういったものを目指して現在取り組んでいるところでございます。
  161. 儀間光男

    ○儀間光男君 ありがとうございます。  ただ、大臣、そうはおっしゃっても、その八法案見るというと、大体、農業生産資材、コストダウンしようということでいろいろやるんですが、全部工業製品なんですね。農薬も肥料も飼料もそれから機械も全て工業製品で、農家が直接入れて生産コストを安める、これは間接的に農家のためになるんですが、むしろ周辺の経済マターの産業化を図り、流通、販売、そういうものをしっかりさせて、結果、農家に還元させようという意味は分かるんですが、いや、やっているのはほとんど、この八本は、チェックしてみましたよ、十三項目に至ってあるんですが、ほとんどが経済産業マター。  これからすると、心配するのは、農林省の設置が一体どうなるんだろうと、法が、というような心配を、まあ老婆心であるならいいんですが、余り疑いを普通持たない私がこの法案見て、だんだんだんだん猜疑心に変わって、疑いに変わってきて、もう心配になってくるんですね。そういう意味では、大臣の存在、主張というのは非常に大事であることから、是非とも主張して、今おっしゃった、何ですか、美しく活力のある農山漁村づくりに向けて体質強化対策をしていきたいと、そういうことをおっしゃっていましたけれど、それが今申し上げたようなことのみなら、余りよくないですね、美しい日本は。  また、もう一つは、僕はもう一つ非常に不思議に思うのは、大臣おっしゃいましたが、平均年齢、就農者は六十七歳になっている。見ているというと、中山間地を含めて、この人たちが自然淘汰していくのを待っているのかな、期待しているのかなと。あるいは、法人農業者、言っちゃ悪いんですが、もうかる農業をやるための産業化ですから、そういう辺りは自然淘汰を待ってスムーズに集積していこうというようなこと等もあるのかなと疑いたくなるんですが、いかがですか。
  162. 山本有二

    ○国務大臣山本有二君) 農業分野に興味を持つ様々な分野の方々おいでます。例えば、鹿児島の地域は非常に農業が盛んであり、酪農も盛んでございますが、鹿児島銀行が独自でタマネギを生産すると。そして、自分の行員を使ってタマネギの生産法人をつくった。そしてさらに、定年退職した方々を主体にその農業作業にやっていただいて、じゃ、タマネギが大量に生産されると市場が混乱するのではないかと問うと、市場には出さないと。そして、その市場に出さないのにどうするかというと、農作業に加わった方々やあるいは銀行の希望者にまずは配る、そして、その後にタマネギのドレッシングを作って全量を輸出するというような新しい農業を考えておられまして、農業イコール頭取さんいわくエンターテインメントにしたいということで、レストランも今設計に入ったというような新しい分野の参入もございます。そして、それは地域の農家のいろんな方々、担い手に刺激を生んでいるということもあります。  そういう新しい面もあると同時に、私が非常に疑問に思うことも、ちょっとお聞きいただきたいことは、高知県は県庁挙げてオランダ型農業にシフトしようと、トマトをいっぱい作ろうということで次世代型ハウスを幾つか造りました。その次世代型ハウスというのは、鉄骨のほとんどがオランダから輸入されて、海を越えて来るわけであります。そして、それを造るのは地元の建設会社かというと、それもオランダ人がやらなきゃならぬと、こういうことなのでありまして、どうしてそういう不合理や矛盾が起こるのかというと、地元業者ではやったことがない、慣れていないというようなことが主でございまして、私は、それが農業だとすると、いつまでもどこかの国に頼るだとか誰かに頼るだとかいうような現場になっていきやしないかなと。それを是非、地元地元で、それぞれ次世代のハウスが自分の力でできて、その作業も地元でできる、できるだけ効率よく安くというようなことのそのインセンティブが今回始まればというように強く思っているところでございます。
  163. 渡辺猛之

    委員長渡辺猛之君) 時間が参りましたので、おまとめください。
  164. 儀間光男

    ○儀間光男君 はい、十五秒下さい。  なぜそういう危惧するかというと、こういう情報を取ったんですね。農水省の幹部が、農業が産業化することによって農水省が要らなくなることが理想だなんて、言ったかどうか分かりませんが、情報として来ております。それから、自民党の農林水産部会の大幹部がこういうことを言っているんですね。今の時代は、経済産業省と農水省が統合した農商務省の方が合っているかもしれないというんですね。これを聞いたり見たりすると、本当に心配ですよ。是非、そうならないように、改革はいいと思いますが、そうならないように頑張ってください。  ありがとうございました。
  165. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 希望の会(自由・社民)、自由党の森ゆうこでございます。  獣医学部新設について、引き続き質問をさせていただきたいと思います。  今日は、萩生田官房副長官からも、おいでいただきました。萩生田官房副長官の御発言、メモということで私の手元にもあるんですけれども、十月七日に、文部科学省義家さん御同席だったのか、文科省とこの獣医学部新設について話合いを持たれたことはありますね。
  166. 萩生田光一

    内閣官房長官萩生田光一君) 先生のお手元のメモにつきましては私も目を通しをさせていただきましたけれども、その日に義家大臣とお会いをしたとかいう事実は確認ができておりません。
  167. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 じゃ、いつお会いになりましたか。
  168. 萩生田光一

    内閣官房長官萩生田光一君) 副大臣義家さんに限らず、各府省の副大臣の皆さんとは政策課題等について度々お会いをしております。
  169. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 義家大臣文科省の副大臣として調整してもらいたいということで奔走されたということが伝わってきております。萩生田官房副長官とお会いになりましたよね、この件で。
  170. 義家弘介

    ○副大臣義家弘介君) 当然、様々な相談もさせていただいておりました。
  171. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 この件でお会いになって、しかし、この間もっと具体的に御答弁されておりますけれども、この獣医学部新設について調整をお願いに上がったということでよろしいですよね。
  172. 義家弘介

    ○副大臣義家弘介君) この件について随時相談していたということでございます。
  173. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 随時ということは、十月七日も含めてということで、記録できないぐらいたくさんあるという意味ですか。まず、十月七日はどうだったのか。
  174. 義家弘介

    ○副大臣義家弘介君) これについては、日程を、私の、自分自身の日程を確認させていただきましたが、別日程をこなしておりまして、お会いしておりません。
  175. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 何回、萩生田官房副長官にお願いに上がりましたか。
  176. 義家弘介

    ○副大臣義家弘介君) 国会の議席も前と後ろでございますし、いつもお会いして、大変信頼もしておりますし、また元々、文部科学行政もされていたということで、この話に限らずいろんなことを話している中で、例えば農水省との交渉の現状がどうなっている等々、あるいは内閣府とどのような話が進んでいる等々の話をした上で、しっかり横串を刺して進めていただきたいという相談は何度もしておりますけれども、何回だったかと言われると不確かなので、答弁は差し控えさせていただきます。
  177. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 じゃ、この文書の存在についてはお認めにならないんですけれども、萩生田官房副長官はこの問題についてどのような調整をされましたでしょうか。
  178. 萩生田光一

    内閣官房長官萩生田光一君) 構造改革特区の中で、今まで許可にならなかった獣医学部を新たに新設をするという方向会議が進んでおりましたので、私は政府の一員としてそれにのっとって、どういうことが問題なのか、どういう障害があるのかということで、必要に応じて各省との調整には陪席をする機会はございました。
  179. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 そういう曖昧な答え方はしないでください。何を調整したんですか。
  180. 萩生田光一

    内閣官房長官萩生田光一君) 各省にとって何が支障なのかというのは、各省ごとについて問題が違いますから、私どもが問題だと思っていなくても、各省としては、こういうことで調整が難しいという、そういった一つ一つの課題について相談があったときにはそれに私のできる限りでお答えをしてきました。
  181. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 いや、だから、その一つ一つは具体的に何かということをお聞きしているんです。  きちんと答えてください。今、意思決定の過程が問題になっているんです。きちんとお答えください。
  182. 萩生田光一

    内閣官房長官萩生田光一君) きちんとお答えいただきたいということであれば、きちんと質問通告をしてくださいよ。私は、そんなこと聞かれていないじゃないですか。(発言する者あり)いや、開き直っているんじゃなくて。
  183. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 きちんと通告していますよ、ペーパーで。きちんと通告していますよ。国家戦略特区における獣医学部新設についての経緯の詳細と、文書できちんと通告しているじゃないですか。この意思決定の経緯の詳細について、皆さんは答える義務がある、国民が納得するような説明をする義務があるんですよ。これ以上何が必要なんですか。あなたたちが今度はきちんと答えなきゃいけないんですよ。具体的に答えてください。私は詳細を通告しております。
  184. 萩生田光一

    内閣官房長官萩生田光一君) ちょっと衆議院とは文化が違うので、詳細かどうかちょっと分からないんですけれども、私は、特別この案件が私の責任で行われたわけじゃなくて、今お話があったように、各省の副大臣クラスが、それぞれの省庁で、この部分はちょっとうちの省としてはなかなか前に進めづらいんだというようなことがあったときに相談に乗っていたので、具体的にその案件が何だと、こう突然言われましても、私の方では記憶にないです。
  185. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 義家大臣は具体的に何をお願いしましたか。
  186. 義家弘介

    ○副大臣義家弘介君) あえて申し上げれば、原則的には、文部科学省内、各省庁との間でどのような協議が行われるかについては、個々の政策の意思決定過程に関わるものなのでお答えは差し控えさせていただきますが、あえてこの問題について今まで議論してきた中で様々答弁しておりますので付言すれば、例えば、農水省にもしっかりと主体的にこの議論の中に関わっていただきたいということや、内閣府と文部科学省がしっかりと連携して進めていかなければならない等々の環境を整えるための御助力を相談していたところでございます。
  187. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 それで、今日お配りした資料は、この意思決定の過程は、議事録にないものが、ないところで全て決まっていて、どこを議事録読んでも決まったところが分からない。だから詳細を、私は、これで第十二弾ですかね、シリーズで、質問をさせていただいているんですよ。皆さんが答えなきゃいけない、文書の流出とかじゃなくて、私がずっと求めてきた資料がそれですよ。皆さんが出さなきゃいけないんですよ、説明のために。  それで、十一月九日の国家戦略特区諮問会議では、ここの、私が内閣府から提出いただいたこの資料の赤線の部分、平成三十年度に開設するということは入っておりません。この平成三十年度開学についての規定は、いつ、どこで、誰が決めたんでしょうか。
  188. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) 共同告示に平成三十年度に開設と規定した理由でありますけれども、いち早く具体的な事業を実現させ、効果を検証することが重要であるとの観点から、効果が発現することとなる開設の時期を共同告示に規定し、早期開設を制度上担保しようとしたものであります。  昨年十一月九日の諮問会議取りまとめ後、パブリックコメントを開始するまでに、パブリックコメントの概要案に平成三十年度開設を盛り込むことにつきまして山本幸三大臣が御判断になったものであります。また、共同告示を共管する文科省とは、平成三十年度に開設との記載を含む概要案につきまして、パブリックコメント開始前に調整を行いまして合意をしているところでございます。農水省にも十一月二十一日にこの旨を通知をいたしました。最終的には、パブリックコメントの受付期間が終了いたしました後、十二月末の段階で、共同告示に平成三十年度に開設と規定することにつきまして、文科省、農水省を含め最終確認をいたしまして、本年一月四日に告示を公布をいたした経緯でございます。
  189. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 この国はいつから人治国家になったんですか。  そういう国家戦略特区における具体的な様々な決め事については、それぞれの会議議論して決めなきゃいけないんじゃないんですか。  平成三十年に開設する、つまり来年の四月一日に開校する、これが極めて重要な要件ですよ。こういう、すぐ一年もたたないうちに、学生を募集するだけの学校もなきゃいけない、教授もいなきゃいけない、そういう準備ができるというこのむちゃぶりな条件を、きちんとした会議議事録の載っている会議に何も残さずに大臣が決めるんですか。大臣が決めていいんですか。勝手に国家戦略担当大臣がそんな重要な事項を会議に諮らずに決めていいんですか。
  190. 佐々木基

    政府参考人佐々木基君) 三十年四月開学ということを盛り込んだパブリックコメントを出すに至った各省との経緯につきまして、御説明をさせていただきます。  諮問会議の、十一月九日の諮問会議取りまとめの前後から、告示案の原案を作成する立場にありました文科省に対しまして内閣府より告示案の提出を求めたところでございますが、その中で、文科省に告示案の早期提出を促す目的で、十一月十六日に内閣府が文科省に対しまして平成三十年度開設との記載を含む告示案を参考送付をいたしました。  その後、十一月十七日に、平成三十年度開設との記載を含むパブリックコメントの概要の文案を文科省が作成し、内閣府に送付があったところでございます。その文案について山本幸三大臣に了解を得たことから、パブリックコメントを十一月十八日に開始したところでございます。  一方、農林水産省につきましては、共同告示の共管ではございませんので、概要の文案の調整は行っていませんが、十一月二十一日は内閣府から連絡さしあげている、そういう経緯で各省との調整が整った次第でございます。
  191. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 それで、先ほどと同じ答弁なんですけれども、先ほど松本大臣は、それで最終的には十二月二十二日に三府省で合意をしたということで、その十二月二十二日の三府省合意文書というのが後から出てきて、これは別にホームページで公開されておりませんけれども、この文書、私たちが追及するので作ったんじゃないかということで、私は内閣地方創生推進事務局に乗り込んで、いや、松本大臣が出してくれるというから行ったんだけれども、結局出してもらえませんでした。  改めてこの十二月二十二日の三府省合意文書というのを見ると、平成三十年度に開学するということは何も書いてありませんけど、合意の中に入っていませんけど、なぜ、平成三十年度、来年四月の合意に、これがきちんと最後は去年の十二月二十二日に三府省で合意したと言えるんですか。さっきの答弁取り消してください。
  192. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) 先ほど森委員から御質問をいただいたのは、その平成三十年度開学ということに関しましてどのような経緯で検討がなされたのかという御質問をいただきましたので、それに対するお答えというものをさせていただきました。  それに関しましては今累次お答えをさせていただいたとおりでありますけれども、十二月二十二日のその三府省合意というものに関しましては、これは一校に限るということに関しましての確認でありまして、全くそれぞれが目的としているものが違うということであります。
  193. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 いや、何言っているんですか。さっきから質問しているでしょう。資料も見ているでしょう。なぜ、平成三十年度に開設するというこのような条件を十一月九日の国家戦略特区諮問会議にも諮らずに、いきなりパブリックコメントに入れた。さっきの答弁だと、山本幸三大臣が決めたと。だから、なぜそんなことを一人で決めることができるんですか。今お話ありましたけど、だから、法治国家から人治国家になったんですか。どういうことなんですか。  山本さんが決めたわけですね。で、三府省合意文書には、一校限りは入っていますけれども、三十年度に開設するというのは一つも入っていませんよ。そうすると、正式に協議をして決めたという内容でないにもかかわらず告示に入れて、結局これがもう一つの理由になって、空白地域に限るということでも京都産業大学は手を挙げられなくなったけど、この来年四月一日の開学ということでもう完全にアウトだったということになっているんですよ。  じゃ、山本幸三大臣が勝手に決めたと。どこにも合意文書、それとも、また作りますか、三府省合意文書を。どこかに合意文書でもあるんですか。協議経過を示したメモがあるんでしょうか。山本農水大臣、聞いても分からないね。
  194. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) あくまでも先ほど来お答えをさせていただいておりますとおり、平成三十年度開設の記載を含むこの概要案につきましてパブリックコメントを開始をしているわけでありますけれども、その共同告示の担当は内閣府と文部科学省であります。そして、文科省との間におきましてはパブリックコメント開始の前に調整を行いまして合意をしているところでありまして、その合意というものがあるということを是非御理解をいただきたいと思います。
  195. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 文科省、一言だけ。  これ、三十年度に開設するという協議はいつ行われたんでしょうか。その記録出してください。いつ、どこで、誰が集まって、どのような協議が行われ、国家戦略特区諮問会議議論もしていない、決定もしていない、三府省合意文書にもないこの平成三十年四月開学、三十年度開学を入れたんでしょうか、決めたんでしょうか。資料も出してください。
  196. 松尾泰樹

    政府参考人(松尾泰樹君) 今の先生から御指摘の三十年度でございますが、先ほど松本大臣からもございましたように、十一月十六日に内閣府から告示の素案の提示がございました。この中に三十年度開設というのがございまして、そして私どもから十七日にその告示の概要についての告示案について御提示をさせていただいたところでございます。それに基づいてパブリックコメントをしたということでございまして、基本的に、三十年開設、これは先ほど松本大臣からもございますが、十一月九日の諮問会議において、これも前回の答弁でもさせていただいているところでございますが、追加規制の改革事項の決定、それから有識者議員からの早期に立ち上げを急ぐべきというような指摘を踏まえてそういうことになったというふうに私どもとしては内閣府から伺っているところでございます。
  197. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 いや、文科省もそういういいかげんなこと言わないでください。  そして、私のところに毎日説明に来ていた官僚の人が、この文書の流出によって、今日も顔を見ないし、説明に来なくなりました。本当はみんなおかしいと思っているわけですよ。何で、規則にのっとってきちんと議論をし、少なくとも成田は文句言われないように相当やったわけでしょう。そういうのを全部すっ飛ばしてやるからこうなるんですよ。今ここで一番問題なのは、なぜ今治が選ばれたのか、その経過は透明だったのか。でも、山本大臣が勝手に決めたという答弁繰り返しているけれども、絶対おかしいですよ、そんなの。  そうしましたら、山本大臣今治、京都、私が、私の責任で今治の方が熟度が高かったと決断をしたと度々答弁されておりますけれども、それはいつ決めたんでしょうか。
  198. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) 一月四日に告示をしたわけでありますけれども、それに向けて山本大臣が御判断をされたということであります。
  199. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 いや、おかしいですね、それも。そういう時期じゃないでしょう。そうだったら、十一月九日のああいう条件をつくる必要がないわけでありますので、その前に大臣が御判断されたんじゃないですか。九月二十一日の今治分科会には直接出席されて今治提案を聞いているわけですし、まあ京都産業大学の提案は聞いていませんけどね。いつ決めたんですか。
  200. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) 先ほどもお答えをさせていただきましたけれども、一月の四日の告示に向けて決めたということでございます。
  201. 渡辺猛之

    委員長渡辺猛之君) 申合せの時間が来ておりますので、おまとめください。
  202. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 はい。  時間ですので終わらせていただきますが、最後に、せっかく萩生田副長官、来ていただいたんですから、御自分がこの加計学園の利害関係者であって、この問題に関わってはいけないという御認識はなかったんですか。
  203. 渡辺猛之

    委員長渡辺猛之君) 簡潔にお願いします。
  204. 萩生田光一

    内閣官房長官萩生田光一君) はい。  私、この案件は、あくまで国家戦略特区今治市が申請するものであって、省内で議論している段階では特定学校法人を想定して話合いをしたという事実はありません。
  205. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 終わります。
  206. 舞立昇治

    舞立昇治君 自由民主党の舞立昇治でございます。  早速質問させていただきます。  今日は、栽培キノコ類の生産振興に関しまして、品質表示の問題を中心に取り上げていきたいと思います。  私の地元鳥取県には、キノコ関係で日本では唯一の民間学術研究機関であります日本きのこセンターが存在し、昭和三十三年の四月に設立、それから実に半世紀以上にもわたりまして、菌類の分類、生態、遺伝、生理の基礎研究から優良品種の開発、栽培、経営、流通に関する応用研究に至るまで幅広く取り組まれているところでございます。  また、そこでは、キノコ栽培の担い手養成研修制度を設けて、担い手や実践的指導者の教育、養成に当たっているほか、普及指導におきましては、主要な地域に技術員を配置し、キノコ栽培技術の向上と経営の安定化を図るため、長年の調査研究に基づきまして、生産者並びに消費者のサイドに立ちましてきめ細かい普及指導を行い、環境保全型農林業の活性化や日本産原木シイタケの振興に御尽力されております。  この日本きのこセンターの理事長には、元参議院議員で農林水産大臣の経験もございます常田享詳さんが務められておりまして、日頃、私、鳥取県だけでなく、全国的な原木シイタケ産業の振興を始めとして、農林業の振興の面から多大な御指導をいただいているところでございます。  本年に入りまして、常田理事長を始め、日本きのこセンターの職員の皆さんと原木シイタケの振興について意見交換した際には、いろいろな話題が出ました。平成二十三年の福島原発事故以来の多くの県で発生している原木の出荷制限に係る原木価格の高騰問題、そしてその掛かり増し経費に対する東電の賠償問題ですとか、東日本におけます原木林再生への支援、さらには、原木供給事業の中心的役割を担ってきた森林組合等に対する原木の安定供給、新たな原木生産システム導入への支援や原木シイタケ栽培の新規参入者への生活支援など、幅広い項目がございました。  その多くは、林野庁の御努力もありまして、東電による個人への賠償額の三年前払ですとか、シイタケの原木として出荷予定だった立木に係る財物賠償のほか、林野庁、復興庁計上分でございますが、その予算で、放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業、そして今年新たに再編いたしました農業人材力強化総合支援事業等におきまして大体は対応可能だというふうに理解させてもいただきました。  しかしながら、東日本大震災、原発事故からの復興や風評被害の問題はいつ終わるとも分からない繊細な問題でございますので、賠償額三年前払の後の対応などなど、その時々の状況に応じまして適切な対応がなされるよう、林野庁にも今後も御支援、御協力願いたいというふうに思っております。  また、話は変わりますけれども、その意見交換の際には、苦境にあるシイタケ産業でございますが、希望の持てる明るい話題もお伺いしました。  鳥取県では、平成二十六年に鳥取県原木しいたけブランド化促進協議会を設立いたしまして、菌興百十五号、これ鳥取茸王といたしましてブランド化が実を結びまして、これ本当に山のアワビとも言われるとても肉厚でおいしいシイタケでございますけれども、この原木シイタケ全体の底上げですとか、後継者及び新規生産者の育成に貢献しておりますほか、都市から地方への移住を応援する総務省の事業でございますが、地域おこし協力隊の事業を活用いたしまして、地元の林業の盛んな町村と連携し、林業及び原木シイタケ生産の担い手育成などに主眼を置いた地域おこし協力隊の募集を行う取組も始まってきたというようなお話も聞けて、大変うれしく、力強く感じたところでございます。  そのような明るい兆しも出てきたシイタケ、キノコ産業でございますが、今日は、きのこセンターとの意見交換の際に、国産のシイタケ、キノコ類の振興に当たりまして、これは何らかの改善が必要な問題だなと思ったことを質問したいと思います。  その内容とは、シイタケ、キノコ類の品質表示に関する問題でございます。取りあえず、キノコ類全般を対象にしますとこれ議論が複雑になって分かりにくくなりますので、今日はシイタケに限定して議論したいと思いますが、まず、現在のシイタケの食品表示において法令上どのような基準が定められているのか、生シイタケと干しシイタケに分けて答弁願います。
  207. 吉井巧

    政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。  御質問の生シイタケ及び干しシイタケにつきましては、食品表示法に基づく食品表示基準によりまして表示すべき事項が定められております。  まず、生シイタケについてでございますが、生鮮食品として、名称、原産地のほか、原木栽培又は菌床栽培の栽培方法の別について表示をすることとされております。  なお、生シイタケの原産地につきましては、他の農産物と同様に、一般的にはその生産、収穫された場所が表示をされることとなっております。  一方、干しシイタケにつきましては、加工食品として、名称、保存の方法、賞味期限、原材料名などのほか、原料原産地名や原料シイタケの原木栽培又は菌床栽培の栽培方法の別について表示をすることとされております。また、干しシイタケの原料原産地につきましても、一般的にはその原料である生シイタケが生産、収穫された場所が表示をされることとなっております。
  208. 舞立昇治

    舞立昇治君 ありがとうございました。  今お聞きいただきましたように、農産物は取れたところが原産地になるという原則の下で、生シイタケと干しシイタケについて、名称、原産地、栽培方法、原料原産地等について基準が定められているわけでございますが、一応確認でございますが、審議官、生シイタケの場合、例えば海外から植菌された状態で輸入された原木又は培地・菌床であっても、それを基に成長したシイタケを日本で採取して販売する場合には法令上は国産表示になってしまうということと、未植菌のままで輸入された原木又は培地・菌床であっても、日本で植菌されたものは全て国産表示になってしまうということでよろしいでしょうか。
  209. 吉井巧

    政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。  先生御指摘のとおり、法令上はそういう決まりになってございます。ただ一方で、運用で任意でやっているということはございます。
  210. 舞立昇治

    舞立昇治君 ありがとうございました。  法令上、現在はそのような基準になっているということでございますけれども、皆様御案内のとおり、シイタケは、シイタケ菌と原木又はその他の培地・菌床、そして水と空気で栽培されるものでございますが、やはり成分や品質上、特に重要になるのは、やはり土であり肥料の役目を果たす原木であり菌床でございます。そして、この原木や菌床は、普通の田畑の農地と異なり、簡単に移動させることができるという問題がございます。このシイタケ栽培にとって最も重要な原木、そして菌床が、つまり、品質や成分が海外のものであるにもかかわらず、採取したところが日本だと国産品と表示されてしまう問題点がございまして、この特殊事例は余りシイタケやキノコ類以外にはないんじゃないかと思っているところでございます。  そうした中で、消費者としては、ふだん国産と思って購入して食卓で食べているシイタケが、実は海外の畑や肥料でそのまま栽培されたもの、そのエキスで育ったものと知れば、どこの国のものかが気になりますし、また、国内の原木や菌床の成分や品質と比べて、どの程度海外のものは異なるものなのかも気になるところでございます。実際、具体名は挙げませんけれども、消費者心理といたしまして、原木ですとか菌床の原産国を知れば、その国のものは余り食べたくない、買わなかったよと、食べたくなかったということもなくはないんじゃないかと思っております。  こうした法令上の問題を受けて、現在、法令上の基準ではなく、シイタケの産地等の表示に関しまして自主的な取組で規制がなされていると伺っておりますけれども、その内容についてお聞かせください。
  211. 今井敏

    政府参考人(今井敏君) お答えいたします。  生シイタケの原産地の表示に当たりましては、今委員から御指摘がありましたとおり、植菌した原木や菌床が移動可能という、そういう特殊性がありますので、日本特用林産振興会におきましては、平成二十年十月以降、いわゆる長いところルールに基づく表示の普及に取り組んでいるところでございます。  この長いところルールというものにつきましては、原産地の表示に当たりまして、採取した場所を原産地として表示するのではなく、原木又は菌床培地に植菌をした時点を起算点としまして、栽培期間が最も長い場所を原産地として表示するというものと承知しております。
  212. 舞立昇治

    舞立昇治君 ありがとうございました。  今長官から御説明ありましたように、シイタケの品質表示につきましては、畜産物の品質表示に関する法令上の基準を参考にいたしまして、平成二十年から長いところルールといったようなものが自主的に運用されているということでございます。業界として一定の議論の末決められたということで、法的拘束力はありませんが、国産の信頼性を高める上では一定の効果はあると思います。  ですが、やはりシイタケの問題は畜産の問題とは異なって、畜産であれば餌の種類ですとか成分など、日本でいかようにも畜産農家、変えることができますし、選べることができますけれども、そもそもシイタケは原木や培地・菌床が決定的な要素でございまして、長いところルールで、たとえ日本国内で培養された期間が長かろうと、結局は海外から移動してきた畑や肥料を使い続けて、吸い続けて生育したとしか言えず、実質的に中身は海外産としか言えないようなものが国産表示になってしまい、消費者への国産、海外産への品質表示に関する信頼には十分応えることはできていないんじゃないかと思っております。  さらに、この問題、先ほどもございましたが、未植菌のままで輸入した場合に、国内で植菌した場合には、長いところルールであろうと一切抵触せず、品質的には外国産と同等であるにもかかわらず、全て国産表示が可能となってしまうため、深刻な問題じゃないかと思うところでございます。  そこで、やはりこの業界の自主的な長いところルールでは根本的な問題の解決にはならないとして、多くの関係者から一層の適正化を求める声が強くなって、平成二十二年の三月から内閣府にある消費者委員会の食品表示部会で品質表示基準の見直しに向けた検討が開始されました。が、そこまではよかったんでございますけれども平成二十三年の十一月二十九日の部会での議論を最後にその後はたと動きが止まっているんですよね。これはなぜか、ちょっと疑問に思っているところでございます。  その当時の最後の部会の資料では、四月以降、関係事業者へのヒアリング等実施している、本年三月以降、この三月とはいわゆる三・一一の原発事故のことだと思いますけれども、本年三月以降の産地表示の関心の高まりも踏まえ、消費者等の意見の把握、関係事業者へのヒアリング調査等を進め、結果がまとまり次第食品表示部会に報告し、改正の方向性について審議願うと記載されているところでございますが、その後の調査検討の状況はどうなっているのでしょうか。その状況について教えてください。
  213. 吉井巧

    政府参考人(吉井巧君) お答えを申し上げます。  先生御指摘のとおり、平成二十三年十一月二十九日の消費者委員会食品表示部会におきまして、消費者庁の方から、平成二十四年度以降に順次審議をお願いする予定のものの一部といたしまして、当時のシイタケ品質表示基準及び干しシイタケ品質表示基準の見直しにつきましてお示しをさせていただいたところでございます。  当時、消費者庁では、食品表示に関する一元的な法律の制定に向けた議論を開始をしておりまして、平成二十四年八月には食品表示一元化検討会報告書が取りまとめられたところでございます。消費者庁では、この報告書にある食品表示制度の一元化に係る取組を最優先の課題といたしまして位置付けてきたところでございます。さらに、その検討の際に残された大きな課題といたしまして、加工食品の原料原産地表示やインターネット販売の取扱い等が議論されたことを受けまして、これらの課題についても順次検討を加えてきたところでございます。こうした結果、御指摘のシイタケ品質表示基準などの案件につきましては、これまでその検討が一時中断をされていたところでございます。  今後、生シイタケ、それから干しシイタケの表示につきましても、近年のほだ木や菌床の流通実態、消費者の意向等を踏まえまして、林野庁とも相談をしながら、具体的にどのような対応が必要となるのか検討してまいりたいというふうに考えております。
  214. 舞立昇治

    舞立昇治君 審議官、ありがとうございました。  ということで、一時的に中断したものの、JAS法とかいろんなものを食品表示法に一元的にまとめるといった議論がその当時あって、一時的に中断していると。今、加工食品の原料原産地表示だとかインターネット問題とか販売とかいろいろと取り組まれているという中で、今後もシイタケの問題につきましては農水省と林野庁と連携して検討していくというお話を聞きましたので、しっかりと着実に検討を進めていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。  そこで、次の質問でございますけれども、近年、海外から輸入した原木・ほだ木、そして培地・菌床を用いた生シイタケの栽培が増加傾向にあると伺っております。そこで、ここ十年、国勢調査年を基にいたしまして、平成十七年、二十二年、そして二十七年の三つの時点におきます全体の輸入量、一番多い輸入国の国名、その輸入量、全体に占める割合、さらには全体の輸入量が国内の生シイタケ生産量に占める割合、これ、推計で可でございますけれども、これについてそれぞれ、ほだ木と菌床に区別して御教示いただければと。もしも、ほだ木と菌床の区別ができない場合はまとめてでも構いませんので、御答弁よろしくお願いします。
  215. 今井敏

    政府参考人(今井敏君) お答えいたします。  貿易統計上はシイタケのほだ木と菌床の輸入量については区別はされておりませんで、菌糸として一括に集計されております。この菌糸の輸入量ですけれども平成十七年におきましては二千八百四十一トン、平成二十二年には四千六百四十五トン、平成二十七年には一万二千四百五十四トンと増加傾向にございまして、平成二十七年の輸入は全てが中国産ということになっております。  また、この輸入菌糸から生産される生シイタケの生産量についてですけれども、約四千トンと推定されておりまして、平成二十七年の輸入菌糸におきましては、平成二十七年における生シイタケの国内生産量六万七千五百十トンの約六%程度に相当するものと推定をいたしております。
  216. 舞立昇治

    舞立昇治君 ありがとうございました。  菌糸の区分で一括で管理されていると、統計されているということでございますが、中国のみというのは非常にちょっと、私だけでしょうか、驚いたのは。ちょっと驚きでございました。そして、十七年の二千八百トンぐらいから今では一万二千トンということで、実に四倍ぐらいここ十年で増えてきていると。今、シイタケ生産に占める割合としては六%ぐらいということでございますが、このままどんどんまた伸びていくと非常に大きな割合になっていくんじゃないかと懸念するところでございます。  ちなみに、この菌糸の区分で、ほだ木が多いのか、菌床が多いのか、その辺は把握されていますでしょうか。
  217. 今井敏

    政府参考人(今井敏君) いろんな関係者への聞き取りによりますと、菌床の方が大部分ではないかというふうに承っております。
  218. 舞立昇治

    舞立昇治君 ありがとうございます。  菌床が大部分だといたしまして、その中身は主に何でしょうか。おが粉でしょうか、食品残渣でしょうか、稲わらでしょうか。その辺も把握されていますでしょうか。
  219. 今井敏

    政府参考人(今井敏君) 我が国におけます菌床につきましては、コナラ等のおが粉に栄養材として、ふすま、米ぬか、大豆かす、そういうようなものが用いられていると承知しておりますけれども、外国から輸入されるものにつきましては、一部には樹種としてホワイトオーク、アカカシ、カエデのようなものが使われているというようなことは把握をしておりますけれども、栄養材等のものについては必ずしも十分な把握ができていないというのが実態でございます。
  220. 舞立昇治

    舞立昇治君 必ずしも十分把握できていないということで、是非この辺は関心を持って把握するように努めていただきたいと思っております。  じゃ、そこで、次ですが、消費者の食品表示への関心が高まっている中で、特にシイタケの場合、先ほど来から言っていますように、ほだ木や菌床でその成分や品質が分かれるだけに、果たして外国産のほだ木や菌床の成分や品質、国産のものと比べて遜色ないかどうかが気になるところでございますけれども、この海外から輸入したほだ木や菌床の成分や品質につきまして、安全衛生基準など、どのように検査がなされているのか、また、一般の国内産の成分や品質と比べてどの程度異なるものなのか等について把握されているかどうか、御教示ください。
  221. 今井敏

    政府参考人(今井敏君) お答えいたします。  シイタケのほだ木や菌床の輸入に当たりましては、植物防疫法に基づきまして植物に有害な病害虫の侵入防止のための検査を行っておりますが、ほだ木や菌床の成分や品質に係る検査は行っておらず、また安全衛生上の基準を定めた制度もないというのが実態でございます。
  222. 舞立昇治

    舞立昇治君 ありがとうございました。  通常の病害虫検査等の手続以外は特にないと、そしてその規制する制度もないということで、ちょっとこれは何らかの改善が必要ではないかと思っております。  じゃ、また見方を変えまして、中国産の菌床の品質や成分はよく分からない、十分に把握されていないということでございますが、それをもとに成長したシイタケと日本産の原木シイタケや菌床シイタケの成分や品質は、実際のこのシイタケの国産と海外産の成分や品質、どの程度異なるものなのか、これについては分析とか研究とか把握されていますでしょうか。御答弁お願いします。
  223. 今井敏

    政府参考人(今井敏君) お答えいたします。  純粋な国産の菌床から生産されたシイタケと輸入菌床から生産されたシイタケとの間における成分や品質の違いの調査、報告等の例、探してみましたけれども、なかなか適切なものはなかったということでございます。
  224. 舞立昇治

    舞立昇治君 ありがとうございました。  これは調査すれば、いろいろとやっぱり、日本のほだ木と菌床ありますけれども、原木シイタケ、日本の原木シイタケと例えば中国産の菌床シイタケとは私は恐らく大分違うんじゃないかと思っておりまして、その違いをPRすることも大事ですし、そして国産の原木シイタケの振興を図る上でも、シイタケは非常にヘルシーで虫歯やアトピー予防ですとかがん予防にも効くと、いろんな効能が言われております。是非、やっぱり国産と海外産との差別化を図る上でも、そしてシイタケのすばらしさをしっかりともっともっとPRしていくという意味でも調査研究に努めていただきたいと思っておりますが、是非よろしくお願いいたします。  それで、今までいろいろと聞いてきましたけれども、現在の法令の基準なり、そして長いところルールの業界の自主的なルールではシイタケに関する表示基準が不十分ということで、本年に入りまして全国食用きのこ種菌協会が新たな取組を始めたり、長いところルールの取りまとめの中心であった日本特用林産振興会でも新たな動きが出始めているというふうにお聞きしておりますが、これらについて分かる範囲で教えていただければと思います。
  225. 今井敏

    政府参考人(今井敏君) 先ほど御答弁申し上げましたように、シイタケ栽培の特性を踏まえまして、日本特用林産振興会は平成二十年以降、シイタケの原産地表示について、いわゆる長いところルールの普及を図ってきているところでございます。  こうした中で、日本特用林産振興会とは別の全国食用きのこ種菌協会という団体が本年二月から、シイタケ等のキノコ栽培におきまして、ほだ木や菌床の原料に使用される木材が国産であるかどうかを表示する、そういう商標マークを発表いたしまして、その普及を通じ、国産樹木を利用した食用キノコの消費拡大を図る取組を始めたところでございます。  その結果、同じキノコ関係の業界団体におきましてキノコ生産に関連した別々の取組が行われることとなったことから、日本特用林産振興会におきましては、これまで普及してきたいわゆる長いところルールをどのように今後取り扱っていくべきか、団体内で議論、検討を始めたというふうに承知をしております。
  226. 舞立昇治

    舞立昇治君 ありがとうございました。  種菌協会の新たな商標マーク、原料にも、木材ですとかほだ木、菌床につきまして国産材ということをしっかりPRしていくということは非常にいい取組じゃないかと思っておりますし、特用林産振興会の方でもしっかりと見直しに向けた議論がまた始まっていくといったような話でございまして、是非、いろいろとまた業界内の調整も大変かとは思いますけれども、林野庁の方もリーダーシップといいますか、適切に連携して御支援、御協力いただければと思います。  そういった中で、先ほど、平成二十二年、二十三年に食品表示部会で検討が一時ストップしたというのは、私、今考えてみると、何となくよかったんじゃないかなと。当時の議論では、あのままいくと何となく畜産物の長いところルールをそのままもうシイタケでも基準に乗せればいいやみたいなことが、そのような方向で進んでいたような気がするんです。それではやっぱりちょっと問題解決にはならないんじゃないかなと思っておりまして、仕切り直してこれからしっかり議論されていく、検討されていくという中で、むしろ、何となく時間を置いてよかったんじゃないかなと、今更、今の時点から考えるとそう思われるところでございますが、今後、シイタケの食品表示に関する法令基準の見直しに向けた議論を進めるに当たりまして、私なりの意見と要望を述べさせていただきたいと思います。  シイタケの栽培過程におきましては、原木又は培地にシイタケ菌を植え付け、完熟させるまでの過程がシイタケの品質に決定的な影響を与えること、そして植菌した原木又は菌床は生育そして栽培の場所を容易に移動させることが可能であると。他の農産物に例えれば、栄養分を伴う畑を移動させるに等しいということでございますが、こういう特殊性があることに鑑みまして、表示基準の基本的な改正の方向としては、やはりまずは外国から輸入したほだ木や菌床から国内で発生したシイタケにつきましては、国内での栽培期間の長さにかかわらず、一律に外国産として原産国名を表示するのがあるべき姿じゃないかと考えます。  仮にそれが無理だとしても、ほだ木や菌床がシイタケの品質に決定的な影響を与えることになるため、事シイタケに関しましては、ほだ木や菌床の表示につきまして、農業資材だから難しいとかいうんじゃなくて、シイタケの特殊事情を考慮いたしまして、海外から輸入したものについては菌床(○○国)といったような感じで表示し、国産の原木や菌床と差別化できるようにすべきと考えます。もちろん、混合する場合には、重量の多い順に、菌床(○○国、そして△△国、そして日本)とかですね、そういったように区別することも必要かと考えますけれども、このような考え方に対しまして消費者庁と林野庁のそれぞれから御見解をお聞かせいただければと思います。
  227. 吉井巧

    政府参考人(吉井巧君) お答えいたします。  先生御指摘のように、仮にシイタケの栽培におきまして菌床の成分等がシイタケそのものの品質に大きく影響を与えるようであれば、このことは消費者の自主的かつ合理的な商品選択の機会の確保といいます食品表示制度の趣旨から見ても重要な要素であると考えられます。  このため、こうした品質の相違の実情を始めといたしまして、近年のほだ木や菌床の流通実態、消費者の意向等を踏まえた上で、表示の面で具体的にどのような対応が必要となるのか、林野庁や関係団体とも相談をしながら前広に検討してまいりたいというふうに考えております。
  228. 今井敏

    政府参考人(今井敏君) 林野庁は制度を所管する役所ではありませんので制度の在り方に対するコメントは控えさせていただきますけれども、先ほどから御答弁させていただいておりますように、シイタケの産地表示に関連いたしましては、関係業界におきまして自主的に様々な取組が進められております。その状況を林野庁として注視いたしますとともに、消費者のニーズや消費者の意見も把握しながら、また表示制度を所管する消費者庁とも連携しながら適切に対応してまいりたいと考えております。
  229. 舞立昇治

    舞立昇治君 ありがとうございました。  現時点ではそういうような答弁しかなかなかまだ言えないと思いますですけれども、しっかりと消費者庁と林野庁連携して着実に取り組んでいただきたいと思います。  この問題の最後に、このシイタケの食品表示、品質表示に関する一連の質問のやり取りさせていただきましたが、このシイタケの表示基準の見直しに関する問題に関しまして、本当にこのシイタケ、キノコにも造詣の深い山本大臣からも御見解をいただければと思います。
  230. 山本有二

    ○国務大臣山本有二君) 国民に対し安全な食料を安心して食べてもらえるような環境をつくることは、食を預かる農林水産省として最も重要なことであると考えております。  そうした観点から、本日、議員から御質問をいただく中で、消費者の関心も高いシイタケの表示をめぐって様々な課題があることを認識をいたしました。一方、シイタケの原産地表示等をめぐっては、業界団体等において自主的に新たな取組も進められているようでございます。  農林水産省としましても、こうした動きを注視しながら、関係省庁と連携し、消費者に対し安全な食料を安心して供給できるように適切に対処してまいりたいと存じております。  以上です。
  231. 舞立昇治

    舞立昇治君 大臣、ありがとうございました。本当に力強い御答弁ありがとうございます。  私もいつも日本きのこセンターの行事には参加させていただいておりまして、秋の収穫の時期でございますけれども、私もその地域ではマイタケと言われておりまして、舞立がその時期はマイタケになるという部分で、人ごととは思えない非常に関心の私もある分野でございまして、このシイタケの食品表示基準の関係につきましては自主的な取組が先行していまして、法令基準の見直しにつきましてはまだもう少し時間が掛かりそうなわけでございますけれども、多くの関係者が納得し、食品表示に対する、やっぱり国産や海外産等に対する消費者の信頼に少しでも応えられるような取組を期待したいと思いますし、また、シイタケにつきまして先行して一定の整理ができた暁には是非、キノコ類全般になると更に大変な作業になると思います、課題ももっと多くなると思いますけれども、シイタケの見直しをうまく応用することを視野に入れまして、キノコ類につきましても段階を踏んで適切に検討していただきたいということを要望させていただきたいと思います。  それでは、最後の一問で適度に終わりたいと思いますけれども、最後、前回の予算の委嘱審査のときの積み残しの問題を一つさせていただきたいと思いますが、今、栽培キノコ類の生産振興に関しまして質問させていただいたところでございますが、これ、特用林産物といたしまして、そういった中で林業、木材産業の振興にもつながる話でございますけれども、この林野庁の予算につきまして、先日の三月の予算の委嘱審査につきましては、平成二十年度補正の森林整備加速化基金等の創設によりまして、林業、木材産業関係者に明るい兆しが見え始めて、さきの三月の委員会でも答弁いただきましたが、近年は着実に施策の充実が図られ、森林整備予算の増額基調を確保していることなど評価させていただきたいと思っております。  一方で、この木材生産と先ほど話した栽培キノコ類生産が大体半分ずつを占める林業産出額にちょっと着目させていただきたいんですが、これにつきましては、昭和五十五年の約一兆一千六百億円をピークにいたしまして、現在は半分以下にまで落ち込んでおります。最近では、東日本大震災の影響もあったと思われますけれども平成二十四年の約三千九百億円を底といたしまして徐々に回復を遂げて、平成二十六年には四千五百億円を突破し、リーマン・ショック前の水準を超えて、いい傾向だと思っておりました。  しかしながら、この三月に出された統計では、林業産出額が再び、二十七年、二十六年に比べまして約三・四%、額にして約百五十億円の減少で四千三百六十億円となってしまいまして、栽培キノコ類は約二十億円回復したものの、木材生産が約百七十億円の減少となり、私としては少なからず危機感を感じたところでございます。  林業、木材産業の再生は地方創生の最重要課題の一つでございますが、森林整備予算の拡充、そして木質バイオマスの普及だけでは十分とは言えませんで、やはり国土面積の約七割が森林である日本において、国内の木材を活用した製材や合板がしっかりと使われて林業産出額がしっかり伸びていってこそ、地方で安定した雇用や所得が確保でき、真の地方創生につながると考えております。  そこで、林業産出額、特に木材生産が減少した要因と課題の分析について、単に木材価格が低下したからですといったような理由で総括しないように、なぜ森林は豊富にあるのに、国土の約七割が森林で、本格的な伐期が到来しておって、木材自給率もいまだ三割台と低いのに、なぜ日本の木材生産は伸びないのか、使用されないのか、これを改善していくためには何が必要なのかなど、やはり具体的なちょっと分析内容をお伺いしますとともに、林業産出額の増加につながるような、林業、木材産業の成長産業化に向けて、林野庁として現行施策の見直しですとか対策の拡充等が必要と考えますが、御答弁をお願いいたします。
  232. 今井敏

    政府参考人(今井敏君) お答えします。  林業産出額は、木材と栽培キノコ類の生産額を合算したものでございまして、その推移につきましては、平成二十五年が四千二百四十七億円、平成二十六年が四千五百十四億円、平成二十七年が四千三百六十三億円となっております。  委員から御指摘がありましたとおり、平成二十七年の林業産出額は前年に比べ減少しておりますけれども、これは林業産出額の約半分を占めます木材の生産額が平成二十六年の二千三百五十五億円から平成二十七年の二千百八十三億円へと減少したことが大きく影響しております。  その原因といたしましては、平成二十六年四月の消費税率の見直しに伴いまして住宅建築のいわゆる駆け込み需要がありましたことから、杉やヒノキの丸太価格が平成二十六年に一時的に上昇しまして、その後下落したことが大きな要因の一つだと分析をしております。  一方、木材生産量につきましては、戦後造成された人工林が本格的な利用期を迎えている中で年々増加してきておりまして、自給率につきましても平成二十七年には三三%にまで上昇しているところでございます。  こうした中で、委員指摘のように、林業産出額の増加につながるような、林業、木材産業の成長産業化の実現ということが非常に重要な課題となっておりまして、これに向けて一つは、木材、とりわけ国産材の需要の拡大を図るということ、そして二つ目には、その拡大する需要に向けまして国産材を安定的に供給していく、そういう体制を整えること、この二つを車の両輪の対策といたしまして、需要面の対策といたしましては、中高層建築物への使用が期待できるCLTの活用など木材利用の促進、あるいは木質バイオマスのエネルギー利用の拡大対策、供給面の対策といたしましては、施業の集約化、急峻な地形を克服するような路網整備や高性能林業機械の導入、緑の雇用事業等を通じた人材の育成確保、地域材の付加価値向上や輸出も含めた木材製品の販売の拡大、こうした総合的な対策に取り組んでいきたいと考えているところでございます。
  233. 舞立昇治

    舞立昇治君 いろいろと課題はまだまだ多いと思いますし、もっと国産材の利用に関しまして国と地方が連携してしっかりその辺を支援していく、公共建築物にしっかりとまた木材を利用していく、国と地方が連携して必要な予算の確保も含めてやっていく必要があると思いますし、また、森林環境税を新たに検討中でございますが、それに関しましてもしっかりとこの成長につながるような仕組みにしていくこともまた検討が必要だと思っております。  本当に、この林業、木材産業、私は非常にまだまだ可能性が大きくあると。その大きくあるに当たって、それをもっともっと伸ばすための工夫なり検討が必要だと思っておりまして、是非、林野庁、非常に重要な役所でございますので、農業や水産業にも負けないようにしっかりと頑張っていただければと思います。  今日、今城局長にも御出番いただいたんですけれども、また更に飛びまして、また次の機会にさせていただきますので、申し訳ございませんが、以上で私の質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  234. 渡辺猛之

    委員長渡辺猛之君) 本日の調査はこの程度にとどめます。     ─────────────
  235. 渡辺猛之

    委員長渡辺猛之君) 次に、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。山本農林水産大臣
  236. 山本有二

    ○国務大臣山本有二君) 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。  農村地域工業等導入促進法は、昭和四十六年に制定され、工業及びその関連業種の農村地域への導入を促進し、これまで、六十万人以上の新たな雇用を創出してまいりました。  しかしながら、今日、産業構造が変化する中で、全就業者数に占める工業等の就業者数のウエートが低下する一方、農村地域に就業の場を確保するためには、地域に賦存する資源を活用した産業など、工業等以外の産業を導入することが必要となっております。  こうした状況を踏まえ、平成二十八年十一月に改訂された農林水産業・地域の活力創造プランに基づき、農村地域工業等導入促進法について、優良農地を確保し、農地の集団化その他農業構造の改善を促進しつつ、導入促進の対象となる業種を拡大することによって、農村地域において就業の場を確保するため、この法律案提出した次第でございます。  次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。  第一に、農村地域への導入促進の対象となる業種の拡大についてでございます。現行では、本法による導入促進の対象となる産業の業種は、工業等に限定されておりますが、農村地域における新たな就業の場の一層の確保に資するため、この限定を廃止し、対象となる産業の業種を拡大することとしております。具体的な業種につきましては、都道府県が策定する基本計画に即して、市町村が実施計画に定めることとなります。  第二に、都道府県が策定する実施計画の廃止についてであります。現行では、工業等の導入に関する実施計画は、市町村のほか、大規模なものに限って都道府県も策定できることとされておりますが、近年の策定実績が乏しいこと等から、都道府県が策定する実施計画につきましては、廃止するものとしております。  以上が、これらの法律案提案の理由及びその主要な内容でございます。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。  以上でございます。
  237. 渡辺猛之

    委員長渡辺猛之君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後一時二分散会