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2017-04-20 第193回国会 参議院 内閣委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十九年四月二十日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  四月十八日     辞任         補欠選任      森本 真治君     神本美恵子君  四月十九日     辞任         補欠選任      松川 るい君     野上浩太郎君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         難波 奨二君     理 事                 上月 良祐君                 高野光二郎君                 相原久美子君                 西田 実仁君     委 員                 有村 治子君                 石井 準一君                 江島  潔君                 岡田 直樹君                 岡田  広君                 山東 昭子君                 豊田 俊郎君                 野上浩太郎君                 和田 政宗君                 神本美恵子君                 矢田わか子君                 里見 隆治君                 田村 智子君                 清水 貴之君                 山本 太郎君    衆議院議員        修正案提出者   緒方林太郎君    国務大臣        国務大臣     石原 伸晃君    副大臣        内閣府副大臣   越智 隆雄君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        武村 展英君    事務局側        常任委員会専門        員        藤田 昌三君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○医療分野研究開発に資するための匿名加工医  療情報に関する法律案内閣提出衆議院送付  )     ─────────────
  2. 難波奨二

    委員長難波奨二君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、森本真治君及び松川るいさんが委員辞任され、その補欠として神本美恵子さん及び野上浩太郎君が選任されました。     ─────────────
  3. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 医療分野研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。石原国務大臣
  4. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) この度、政府から提出いたしました医療分野研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  国民が健康な生活及び長寿を享受することのできる社会、すなわち健康長寿社会を形成するため、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出を促進することが重要となっております。  本法律案は、このような観点から、医療分野研究開発に資するために特定の個人を識別することができないように医療情報を加工して得られる匿名加工医療情報に関し、国の責務基本方針の策定、匿名加工医療情報作成事業を行う者の認定医療情報等及び匿名加工医療情報取扱いに関する規制等について定めることを目的とするものであります。  次に、本法律案要旨を御説明申し上げます。  第一に、国は、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関する施策の一環として、医療分野研究開発に資するための匿名加工医療情報に関し必要な施策を講ずる責務を有することを定めております。  第二に、政府は、医療分野研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るための基本方針を定めることとしております。  第三に、医療分野研究開発に資するよう、医療情報を整理し、及び加工して匿名加工医療情報を作成する事業を適正かつ確実に行うことができる者を、その申請に基づき認定匿名加工医療情報作成事業者として認定する制度を設けることとしております。また、認定匿名加工医療情報作成事業者に関し、認定を受けた事業目的の達成に必要な範囲を超えて医療情報を取り扱ってはならないこととするとともに、医療情報等又は匿名加工医療情報漏えい等の防止その他の医療情報等安全管理措置を講じる義務従業者監督義務及びその役員又は従業者等秘密保持義務等を規定するなど、医療情報等又は匿名加工医療情報取扱いに関する所要規制を設けることとしております。  第四に、医療情報事業の用に供している医療機関等は、医療情報について、本人等求めがあるときは、認定匿名加工医療情報作成事業者への提供を停止することとしている場合であって、あらかじめ本人に通知したときは、認定匿名加工医療情報作成事業者医療情報提供することができることとしております。  以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。  なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとしております。  以上が、本法律案提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
  5. 難波奨二

    委員長難波奨二君) この際、本案衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員緒方林太郎君から説明を聴取いたします。緒方林太郎君。
  6. 緒方林太郎

    衆議院議員緒方林太郎君) ただいま議題となりました医療分野研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。  第一に、基本方針に定める事項として、本人又はその子孫以外の個人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないための措置に関する事項を明記することとしております。  第二に、匿名加工医療情報作成事業者認定基準として、医療情報を取得するに足る能力及び匿名加工医療情報適確提供するに足りる能力を有することを明記することとしております。  第三に、認定匿名加工医療情報作成事業者は、医療分野研究開発に資するよう医療情報を取り扱うべきことを明記することとしております。  第四に、本人又はその遺族が、医療情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される医療情報認定匿名加工医療情報作成事業者への提供を停止することの求めを容易に行うことができるよう、その手続等について主務省令を定めるものとすることとしております。  以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  7. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会といたします。    午前十時五分散会