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2017-04-20 第193回国会 参議院 内閣委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十九年四月二十日(木曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
四月十八日
辞任
補欠選任
森本
真治
君
神本美恵子
君 四月十九日
辞任
補欠選任
松川
るい
君
野上浩太郎
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
難波
奨二君 理 事 上月 良祐君
高野光二郎
君
相原久美子
君 西田 実仁君 委 員 有村 治子君 石井 準一君 江島 潔君
岡田
直樹君
岡田
広君 山東 昭子君 豊田 俊郎君
野上浩太郎
君 和田
政宗
君
神本美恵子
君
矢田わか子
君 里見 隆治君 田村 智子君 清水 貴之君 山本 太郎君
衆議院議員
修正案提出者
緒方林太郎
君
国務大臣
国務大臣
石原
伸晃
君 副
大臣
内閣
府副
大臣
越智 隆雄君
大臣政務官
内閣
府
大臣政務
官 武村
展英
君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
医療分野
の
研究開発
に資するための
匿名加工医
療情報に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
難波奨二
1
○
委員長
(
難波奨
二君) ただいまから
内閣委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
森本真治
君及び
松川るい
さんが
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
神本美恵子
さん及び
野上浩太郎
君が選任されました。 ─────────────
難波奨二
2
○
委員長
(
難波奨
二君)
医療分野
の
研究開発
に資するための
匿名加工医療情報
に関する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
石原国務大臣
。
石原伸晃
3
○
国務大臣
(
石原伸晃
君) この度、
政府
から提出いたしました
医療分野
の
研究開発
に資するための
匿名加工医療情報
に関する
法律案
について、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。 国民が健康な生活及び
長寿
を享受することのできる
社会
、すなわち
健康長寿社会
を形成するため、健康・
医療
に関する
先端的研究開発
及び新
産業創出
を促進することが重要となっております。 本
法律案
は、このような観点から、
医療分野
の
研究開発
に資するために特定の
個人
を識別することができないように
医療情報
を加工して得られる
匿名加工医療情報
に関し、国の
責務
、
基本方針
の策定、
匿名加工医療情報作成事業
を行う者の
認定
、
医療情報等
及び
匿名加工医療情報
の
取扱い
に関する
規制等
について定めることを
目的
とするものであります。 次に、本
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一に、国は、健康・
医療
に関する
先端的研究開発
及び新
産業創出
に関する
施策
の一環として、
医療分野
の
研究開発
に資するための
匿名加工医療情報
に関し必要な
施策
を講ずる
責務
を有することを定めております。 第二に、
政府
は、
医療分野
の
研究開発
に資するための
匿名加工医療情報
に関する
施策
の総合的かつ一体的な推進を図るための
基本方針
を定めることとしております。 第三に、
医療分野
の
研究開発
に資するよう、
医療情報
を整理し、及び加工して
匿名加工医療情報
を作成する
事業
を適正かつ確実に行うことができる者を、その申請に基づき
認定匿名加工医療情報作成事業者
として
認定
する制度を設けることとしております。また、
認定匿名加工医療情報作成事業者
に関し、
認定
を受けた
事業
の
目的
の達成に必要な
範囲
を超えて
医療情報
を取り扱ってはならないこととするとともに、
医療情報等
又は
匿名加工医療情報
の
漏えい等
の防止その他の
医療情報等
の
安全管理措置
を講じる
義務
、
従業者
の
監督義務
及びその役員又は
従業者等
の
秘密保持義務等
を規定するなど、
医療情報等
又は
匿名加工医療情報
の
取扱い
に関する
所要
の
規制
を設けることとしております。 第四に、
医療情報
を
事業
の用に供している
医療機関等
は、
医療情報
について、
本人等
の
求め
があるときは、
認定匿名加工医療情報作成事業者
への
提供
を停止することとしている場合であって、あらかじめ
本人
に通知したときは、
認定匿名加工医療情報作成事業者
に
医療情報
を
提供
することができることとしております。 以上のほか、
所要
の規定の整備を行うこととしております。 なお、この
法律
は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない
範囲
内において政令で定める日から施行するものとしております。 以上が、本
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
難波奨二
4
○
委員長
(
難波奨
二君) この際、
本案
の
衆議院
における
修正部分
について、
修正案提出者衆議院議員緒方林太郎
君から
説明
を聴取いたします。
緒方林太郎
君。
緒方林太郎
5
○
衆議院議員
(
緒方林太郎
君) ただいま
議題
となりました
医療分野
の
研究開発
に資するための
匿名加工医療情報
に関する
法律案
の
衆議院
における
修正部分
につきまして、御
説明
申し上げます。 第一に、
基本方針
に定める
事項
として、
本人
又はその子孫以外の
個人
に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないための
措置
に関する
事項
を明記することとしております。 第二に、
匿名加工医療情報作成事業者
の
認定基準
として、
医療情報
を取得するに足る
能力
及び
匿名加工医療情報
を
適確
に
提供
するに足りる
能力
を有することを明記することとしております。 第三に、
認定匿名加工医療情報作成事業者
は、
医療分野
の
研究開発
に資するよう
医療情報
を取り扱うべきことを明記することとしております。 第四に、
本人
又はその遺族が、
医療情報取扱事業者
に対し、
当該本人
が識別される
医療情報
の
認定匿名加工医療情報作成事業者
への
提供
を停止することの
求め
を容易に行うことができるよう、その
手続等
について
主務省令
を定めるものとすることとしております。 以上であります。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願い申し上げます。
難波奨二
6
○
委員長
(
難波奨
二君) 以上で
趣旨説明
及び
衆議院
における
修正部分
の
説明
の聴取は終わりました。
本案
に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて
散会
といたします。 午前十時五分
散会