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2017-04-21 第193回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十九年四月二十一日(金曜日)    午後一時開会     ─────────────    委員異動  四月十四日     辞任         補欠選任      相原久美子君     藤田 幸久君  四月二十日     辞任         補欠選任      足立 敏之君     藤木 眞也君      岡田  広君     宮島 喜文君      舟山 康江君     江崎  孝君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         櫻井  充君     理 事                 愛知 治郎君                 江島  潔君                 片山さつき君                 平野 達男君                 大島九州男君                 神本美恵子君                 新妻 秀規君                 紙  智子君     委 員                 阿達 雅志君                 石井 浩郎君                 太田 房江君                 こやり隆史君                 進藤金日子君                 高階恵美子君                 高橋 克法君                 滝沢  求君                 滝波 宏文君                 中西  哲君                 中野 正志君                 藤木 眞也君                 堀井  巌君                 宮島 喜文君                 宮本 周司君                 森 まさこ君                 山田 俊男君                 江崎  孝君                 川田 龍平君                 小西 洋之君                 田名部匡代君                 長浜 博行君                 藤田 幸久君                 増子 輝彦君                 長沢 広明君                 浜田 昌良君                 三浦 信祐君                 岩渕  友君                 石井 苗子君                 山本 太郎君                薬師寺みちよ君    国務大臣        国務大臣        (復興大臣)   今村 雅弘君    副大臣        復興大臣    橘 慶一郎君        復興大臣    長沢 広明君    大臣政務官        文部科学大臣政        務官       樋口 尚也君        厚生労働大臣政        務官       馬場 成志君        経済産業大臣政        務官       井原  巧君    事務局側        常任委員会専門        員        田中 利幸君    政府参考人        内閣大臣官房        審議官      緒方 俊則君        復興庁統括官   関  博之君        復興庁統括官   小糸 正樹君        文部科学省初等        中等教育局長   藤原  誠君        文部科学省研究        開発局長     田中 正朗君        厚生労働大臣官        房審議官     椎葉 茂樹君        農林水産大臣官        房生産振興審議        官        鈴木 良典君        経済産業大臣官        房総括審議官   田中 繁広君        経済産業大臣官        房審議官     星野 岳穂君        環境省総合環境        政策局環境保健        部長       梅田 珠実君        環境省水・大気        環境局長     高橋 康夫君        原子力規制委員        会原子力規制庁        長官官房核物質        ・放射線総括審        議官       片山  啓君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律  案(内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 櫻井充

    委員長櫻井充君) ただいまから東日本大震災復興特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、相原久美子君、舟山康江君、足立敏之君及び岡田広君が委員辞任され、その補欠として藤田幸久君、江崎孝君、藤木眞也君及び宮島喜文君が選任されました。     ─────────────
  3. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。     ─────────────
  5. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。今村復興大臣
  6. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、平成二十九年度予算や税制改正大綱に盛り込まれた措置の実施に必要な法律上の手当てを含め、福島復興及び再生を一層推進するため、提出するものであります。  次に、この法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、帰還困難区域をその区域に含む市町村長は、福島県知事協議の上、特定復興再生拠点区域復興及び再生を推進するための計画を作成し、内閣総理大臣認定を受けることができることとしております。  また、その認定を受けたときは、土地改良事業等の国による事業代行被災事業者事業再開に必要な設備投資に係る課税の特例等を活用することができることとしております。  さらに、認定された計画に従って、環境大臣が、土壌の除染措置廃棄物処理等を国の負担により行うことができることとしております。  第二に、公益社団法人福島相復興推進機構要請に応じ、国の職員を、その身分を保有したまま当該機構に派遣し、その業務に従事させることができることとしております。また、派遣に必要な国家公務員共済組合法特例等について定めております。  第三に、福島イノベーション・コースト構想に係る取組を推進する区域及びその区域において推進しようとする取組内容重点推進計画記載事項に追加し、当該重点推進計画内閣総理大臣認定を受けたときは、中小企業者が行う研究開発に係る特許料等減免等特例措置を講ずるものとしております。  第四に、風評被害払拭等に向け、福島で生産された商品の販売等の不振の実態を明らかにするための調査当該調査に基づく指導、助言等措置を講ずるものとしております。  その他所要の改正を行うこととしております。  以上が、この法律案提案理由及び内容概要であります。  福島復興及び再生は喫緊の課題であり、何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
  7. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 藤田幸久

    藤田幸久君 民進党の藤田幸久でございます。  まず、前回三月二十一日の委員会でも質問させていただきましたが、二年前の東日本豪雨の際の茨城県常総市の水害におけるきぬ医師会病院対応について質問させていただきました。  いわゆる公的病院民間病院の中間にあるような存在だろうと思いますので、このいわゆる医師会病院における有事あるいは平時における支援体制について検討お願いしたわけですが、その後の進捗状況について厚労省からお答えをいただきたいと思います。
  9. 椎葉茂樹

    政府参考人椎葉茂樹君) お答えさせていただきます。  公的医療機関におきましては、医療のみならず、保健、予防、医療関係者の養成、へき地における医療など一般医療機関に常に期待することが難しい業務を積極的に行うこと等の特徴を持つものと位置付けられているところでございます。この点で、日本赤十字社、また済生会等公的医療機関開設者として定めているところでございます。  医療法におきましては、このような公的医療機関に対しまして、まず、都道府県知事病床過剰地域では病院開設又は増床等の申請について許可を与えないといったことや非稼働病床の削減を命令することができるとされているとともに、都道府県知事からの要請に応じた地域における医療従事者確保への協力義務を課すなど、地域における医療提供体制確保観点から一定制約義務を課しているものでございます。  こうした公的医療機関でございますが、自然災害による被災復旧の際、激甚災害であります場合には補助金補助率の優遇などがなされるわけでございますけれども、それは、このように政策医療を実施するための一定制約、また義務を課していることによるものでございまして、医師会立病院公的医療機関と同等の取扱いとすることにつきましては関係者での慎重な議論が必要であると考えているところでございます。  以上でございます。
  10. 藤田幸久

    藤田幸久君 その義務とかいろんな制約についてのお話ございましたが、他方、この医師会病院って調べましたら、全国にありますけれども、例えば栃木県であれば温泉病院とか、ということは、一般民間病院とは違った貢献があるのではないかと思いますが、その辺についてはどうお考えですか。
  11. 椎葉茂樹

    政府参考人椎葉茂樹君) お答えさせていただきます。  公的医療機関義務医療法上の義務制約でございますけれども、これは、民間病院と違いまして、知事の命令であるとか指示だとか、こういった義務がございますけれども、民間医療機関要請ということで軽くなっております。こうした義務が課されるという観点から、民間病院である医師会病院につきましてはなかなか慎重に検討しなくちゃいけないという感じでございます。  以上でございます。
  12. 藤田幸久

    藤田幸久君 まるで質問に答えておりませんで、義務制約はさっき話してくれたので、こういう医師会病院の公的な貢献が、つまり民間病院と違っていろいろあるんじゃないですかという質問であります。
  13. 椎葉茂樹

    政府参考人椎葉茂樹君) お答えさせていただきます。  厚労省におきましては、医師会立病院個々については詳細を承知しているわけではございませんが、例えば私の出身地の宮崎市郡医師会病院ございますけれども、これは二百四十八床ございまして、そこにおきましては、災害医療ということで地域災害拠点病院でありますとか、周産期医療地域周期母子医療センター、また救急医療につきましては第二次救急医療機関というふうに、かなり政策医療を担当しているところもございます。  以上でございます。
  14. 藤田幸久

    藤田幸久君 ちゃんと昨日も質問者貢献評価ということを言っていたにもかかわらず、そういうまともな答弁されないので困りますが、ここで、突然なんですが、医療知見のある櫻井委員長、こういう市郡医師会病院貢献あるいはこの対応について、少し上げるべきではないかと、つまり有事の場合と平時の場合と、思うんですが、もし委員長、私見がございましたらお願いいたします。
  15. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 速記を止めていただけますか。    〔速記中止
  16. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 速記を起こしてください。  済みませんが、委員長にまずそういう権限がないといいますか、これは理事会協議で、私が発言できる場合については理事会協議で決めなければいけないと思っておりますので、その点は御容赦いただきたいと思います。  それで、その上で、ちょっとこれは速記止めておいてください。    〔速記中止
  17. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 速記を起こしてください。  どうぞ。じゃ、藤田君。
  18. 藤田幸久

    藤田幸久君 貢献評価ということをはっきり通告してあるんですが、それについてどう答えるんですか。
  19. 椎葉茂樹

    政府参考人椎葉茂樹君) お答えさせていただきます。  全国医師会立病院におきます個々病院地域への貢献については、詳細につきましては厚労省としては把握していないところでございます。  以上でございます。
  20. 藤田幸久

    藤田幸久君 それは怠慢ですよね。  昨日も資料をいただきまして、八十幾つあるんです。それで、これはやっぱり医師会病院がやっているということは、地域の信頼されるお医者さんがやっているんですね。それで、何かあったときには県なり市なりも応援をしようと。この間のきぬ医師会病院というのは、三つの市が関係している市です。ですから、その実態を把握していないということは、これ厚労省の怠慢でありますので、これしっかりと調べていただきたいし、なぜ調べていないかの理由をお聞かせください。
  21. 椎葉茂樹

    政府参考人椎葉茂樹君) お答えさせていただきます。  全国八十あります医師会立病院の詳細については厚労省としてまだ承知していないところでございますが、今後、資料を集めまして、検討させていただきたいと思います。
  22. 藤田幸久

    藤田幸久君 三週間前に、私、この質問をしました、このきぬ医師会病院で。その貢献に基づいた格上げのお願いをして、検討お願いしたのに、三週間その実態を調べていないということは怠慢で、なぜ調べなかったのか、理由をお聞かせください。
  23. 椎葉茂樹

    政府参考人椎葉茂樹君) これまで、医師会による陳情状況であるとか、そういった資料について今調査中でございます。  以上でございます。
  24. 藤田幸久

    藤田幸久君 陳情については調べたけれども、この櫻井委員長の下での三週間前のこの院で私が要請をしたことに対して三週間何もしていなかったということについては抗議を申し上げ、厚労省としてしっかりと書面等によって、あるいは次回の委員会において答弁をしていただくと、来週もあるみたいですから。そのことを委員長要請をさせていただきたいと思います。
  25. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 資料要求も含めてですか。
  26. 藤田幸久

    藤田幸久君 はい。
  27. 櫻井充

    委員長櫻井充君) じゃ、資料要求も含めて、後刻理事会協議させていただきます。
  28. 藤田幸久

    藤田幸久君 では、時間の関係で次に移りますが、資料を御覧いただきたいと思います。  これは実は、天理教災害救援ひのきしん隊という、恐らく、これは実は百二十年以上の経験のある日本最大民間災害支援組織であるというふうに思います。私も実は今まで、国内もさることながら、スマトラの津波、ジャワ島の地震、パキスタンの地震、ハイチの地震東日本大震災と行ってまいりましたが、実は日本国内にこういう組織があるというのは、直接目にしたのは五年前のつくばにおける竜巻の現場でございました。それから、一昨年の常総を中心とした災害のときに、このこういう方々活躍を目にいたしました。  資料を持ってまいりました。  一ページ目。実はこの組織は、阪神淡路大震災新潟中越沖地震等々、活躍をしました。これみんな、実際にこういうしっかりとした装備を付けながら活動している状況であります。  陸前高田の市長さんもおっしゃっておりますが、下から八行目ぐらいですけれども、東日本大震災できずなという言葉がクローズアップされたが、まさに救援隊のこの皆様と被災地関係にふさわしい言葉だろうと思っておりますと。  それから、次のページ行きまして、この部隊のすごいところは、全部機材を持っているんです。私も見ましたけれども、この必要な機材のところで、四行目ぐらいですけど、ダンプカー、パワーショベル、クレーン車、スコップ、チェーンソー、無線機、マイクロバス、給水車で、全部これ自己完結的にやっております。  これも宮城県の東松島の市長さんが、これは上から八行目ぐらいですけれども、泥やヘドロの処理瓦れきの搬出、公園、公共施設内の清掃や整備、植樹、炊き出しなど様々な要望に対応していただき、延べ千名を超える方々がいらっしゃったと。  それから、次のページでございますけれども、この衣食住自己完結でございます。衣の部分もそれぞれがしっかりした装備を着ておりますし、食のところは、食料、飲料水炊事設備を持参し、食事は全部この災救隊で賄いますと。大釜などの炊事設備も持ち込みます。  これは熊本阿蘇市長の佐藤さんという方が、これは下から七行目ぐらいですけれども、作業資機材はもちろん、衣食住と全てにおいて自己完結型であり、意識の高さと統率された行動にこれまでの経験の深さを改めて感じましたと。  それから、次のページ行きまして、こういう具体的なことをされておられます。例えば、土砂崩れを起こした斜面に石段を造成をする、右の方で倒木の処理、それからその下の写真で、土のうで土砂崩れを防止をするということであります。  これは当時の兵庫県の知事言葉が下の方に出ておりますけれども、阪神淡路大震災において、医療活動給水支援瓦れき処理等を、資機材の調達や隊員の宿泊場所確保を含めて、自己完結型の体制で出動していただきましたということでございます。  それから、次のページ行きまして、これが百二十年の歴史であります。左の一番上、明治二十四年の濃尾地震、それから関東大震災、そして右のページに行きまして、平成七年阪神淡路大震災、これ括弧で約二万名がこの団体から実際に動員されていったと。それから、下の方に参りまして、平成二十三年のところに東日本大震災、これ三万人ぐらいの方が実際に出動されているという歴史でございます。  そして、次のページでございますが、これは東日本大震災における出動記録でございますが、この宿営拠点地というのがあるんですね。宿営拠点地というのが右側にありますけれども、こういう宿営拠点地を根城にしながら炊き出し瓦れき撤去を行ったというこの延べ三万人の中の内訳が出ております。  私もこういう団体があるというのは知りませんでした。日本で見ている中で、あるいは世界的にも、これだけの部隊というものは恐らくほかにないんじゃないかと思っておりますけれども、これは私も知らなかったんですが、政府の方でこういった団体があるということの知見がなかったんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
  29. 緒方俊則

    政府参考人緒方俊則君) お答えいたします。  今御指摘のございました天理教災害救援ひのきしん隊につきましては、災害時に組織的な動員力建設機械などを用いた技術力を駆使いたしまして活動されていることにつきましては承知をいたしておりました。
  30. 藤田幸久

    藤田幸久君 という程度なんですね。  それで、つまり、今、私読みましたのは、阪神淡路大震災のときの知事も知っている、それからいろんな市長さんも知っている、だけど、政府でこれだけの部隊があるということはほとんど実は共有をしていなかった。ということは、私は、共有することが非常に重要だろうと思っています。  特に、私もいろんな援助を関わってきましたけれども、この宿営拠点地持っているというのは、これ人道援助でロジがあるということは一番重要です。そして、自己完結型の機材、それからお風呂も含めて全部持っていくって、こういう部隊はないんですね。  それで、ということは、実は、こういう災害でこういう部隊が行ったところにおいては、社会福祉協議会登録をしたりしています。茨城県もこのつくばとか常総に行った後になったんですね。多分、恐らく阪神その他災害でこういう部隊が行ったところは、社会福祉協議会等登録をしたり、あるいは県の災害関係者の中には知見があるんですが、これ、現場を見たらすごいと分かるんですけれども、重要なことは、事前にこういう部隊があるんだと、ということは、ここにお願いをすればこういうことをやってくれるということを知っているか知っていないかって非常に重要なんです。  こういう実は部隊があるということを政府共有するためには、今そういうのがないんですけどね、どういうふうにしたら共有できるかについてお答えいただきたいと思います。
  31. 緒方俊則

    政府参考人緒方俊則君) お答えいたします。  今日、災害時におきましては、今お話ございました天理教災害救援ひのきしん隊のような技術やノウハウ、それから災害対応経験を持ちますNPO等ボランティア団体被災地に駆け付けまして、国、自治体では手が届かないきめ細やかな被災者支援活動を展開されているところでございます。  こういったふうな活動を促進していくためには、NPO等と国、自治体連携が大変重要と考えておりまして、例えば熊本地震におきましては、三百以上のNPO等が参加されました熊本地震支援団体火国会議が設置されまして、その場を通じてNPO等と県との連携が図られております。  同会議につきましては、天理教災害救援ひのきしん隊につきましても参加されまして、熊本復旧支援に取り組まれたというふうに聞いておりまして、そういったふうな連携におきまして、引き続き力を発揮していただきたいというように考えております。
  32. 藤田幸久

    藤田幸久君 だから駄目なんですね。つまり、熊本地震が起きた後に、そういうグループをつくった中に入ってくださいという話なんです。そうじゃなくて、既に政府の中で、こういう部隊があると、例えば日赤がこういうことができる、あるいは緊急援助隊だったら海外だったらこういうものがあると知っていれば、じゃ連絡をして、ここに行ってくださいと、おたくの部分のこの部分が行ってくださいと指示ができるけれども、情報がないから、今みたいにアドホックな話です、災害が起きた後の話。  そうじゃなくて、事前政府の中に組むことが重要なんで、少なくとも地方公共団体警察消防社会福祉協議会等においては、パンフレットもいいものあるわけですから、これを共有をして、常に政府の方でそういうものを情報提供できる。あるいは、既にふだんの段階から、少なくとも都道府県警察消防社会福祉協議会等については、これは普通の、何か今の話だとワン・オブ・ゼムの話なんです。私も民間NGO団体にいましたが、格が違います、レベルが。プロです。ですから、こういうプロ集団がいるということについては、ワン・オブ・ゼム扱いじゃない扱いをしていただきたいと思いますが、いかがですか。
  33. 緒方俊則

    政府参考人緒方俊則君) お答えいたします。  こういった熊本県の今回の対応経験などを踏まえまして、全国の各自治体におきましても、それぞれの地域NPOとの連携を深めていく動きを進めていっております。  そういった中で、各自治体につきましても、また国の方におきましても、それぞれのNPO活動につきまして承知していくことになっていくかと思っております。
  34. 藤田幸久

    藤田幸久君 起きた後に、地方自治体でこういう人もこういう団体もいますからどうぞという話ではないので、政府の方で、これ非常に重要な有り難い団体があるんです。それを有効活用しないということは、これは政府の怠慢ですよ。  だから、例えば政府防災会議なのか、ほかの仕組みの中で、例えば中央防災会議ですか、日本医師会入っていなかったんですね、最初は。三・一一のとき。後でその下部組織に入れましたけれども、同じようなものです。そういう意味での、政府の中にきちっと、こういう組織があるということを政府の方でしっかり認定をし、組み込んでくださいって話なんです。どうですか。じゃないと、今のようなことになっちゃいますよ。後になってから後追い的に知らせましたみたいな、それじゃ間に合わないんだ。どうですか。
  35. 緒方俊則

    政府参考人緒方俊則君) お答えいたします。  NPOのネットワークがございますので、そういった中で活動されています団体につきましては私ども承知する状況にございますので、そういった中で必要に応じましてお願いすることもあろうかというふうに思います。(発言する者あり)
  36. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 速記止めてください。    〔速記中止
  37. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 速記を起こしてください。  改めて藤田君、質問お願いします。
  38. 藤田幸久

    藤田幸久君 起こった後のワン・オブ・ゼムNPOではなくて、比較にならない、ある意味じゃ政府が持っていないような機能を持っている部隊、ロジも含めて、を活用しなければ私は政府の怠慢になると思いますが、それに関して検討もされていない、あるいは検討する意思もないということですか。
  39. 緒方俊則

    政府参考人緒方俊則君) 天理教災害救援ひのきしん隊におかれましては、非常に活動を展開していく条件がそろっておられるというふうに承知をいたしております。こういったふうなNPOの活用をしていただくことも踏まえまして、今後政府としまして検討していきたいと思っております。
  40. 櫻井充

    委員長櫻井充君) もし、大臣、補足があればお願いしたいのですが。今村大臣
  41. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) ただいま藤田委員お話聞いておりまして、私もなるほどなと。うわさには聞いておりましたけれども、こんなに以前からこんなにきちっと組織立った活動をしておられるということを伺いまして、改めて大変感動しているところであります。  それで、もう我が国、災害国ですから、いついかなることがあるか分からないと。そういう中で、やはり今回の東日本もそうですし、それから熊本もそうですが、やはりこの初期活動、これは非常に大事です。ですから、そのときに備えてどういうことができるのか、またどういう体制でできるのか、どういうチームが要るのかというようなことは、これは何も、国だけでは駄目だと思いますから、せっかくこういういろんな団体、チームもいらっしゃるわけですから、そういったものをある程度まとめてきちんと、何といいますか、把握しておくといいますか、で、いざというときにはすぐ活動できるような、そういう体制づくりをすることも必要じゃないかと。備えよ常にという言葉がありますが、そういったことに準じて、私もまた関係箇所と相談しながら、せっかくのそういった組織がうまく機能的に生かせるような仕組みを検討していきたいというふうに思います。
  42. 藤田幸久

    藤田幸久君 大変いい答弁をいただきまして、ありがとうございました。  私は、最後申し上げようと思っていたのは、この緊急援助隊は大変大きな問題を持っているんです。それは何かというと、自分たちの手柄を一切言わない団体なんです。だから、百二十年たってもこういうことが知られていなかったんです。ですから、今、先ほど後ろの方で宗教団体がという話がありましたが、この団体は布教活動を一切やっていないと思います、私が見ている限りで。むしろ、宗教団体がゆえに手柄を言わないで来ている。ですから、例えば県とかに行くと新聞に出ているんです、こういう団体がやってくれた。ところが、一般紙に載らない、だから知れないわけですけれども。  私は、これは大変な宝ですから、是非、その背景が、逆に背景があるんで宿営地があるんです。ですから、それをむしろ有効活用していただきたいということを今の大臣の答弁に加えてお願いをして、次の質問に移らせていただきたいと思います。  次に、いじめの問題であります。  資料の七枚目、後ろから二枚目の、これ新聞記事でございます。「千葉でも避難いじめ」ということでございます。右側の方に、福島県から避難をしている児童生徒に対するいじめの状況が書かれております。  福島県から横浜市ですけれども、放射能と呼ばれたと。ゲームセンターでの遊興費として百五十万円を支払わされたと。それから、千代田区立の中学校ですか、東京都。みんなにばらすよと、避難者であることを、言われて、菓子代など一万円を取られたと。それから、その次の一つ飛ばしていきますと、新潟市に避難した小学生に対して、担任から名前に菌を付けられて呼ばれたと、菌と。それからその下が、同級生から福島県民ばかだと言われたと。それからその下は、放射能がうつると、何で福島から来たんだなどと言われております。  この中で、これみんなひどい話でありますけれども、特にこの担任の教師から生徒に対して菌を付けて呼んでいたという、これは私は大変な憤りを感じるわけですね。  そこで、大臣、この児童の皆さんが避難を受けているわけですが、これ、避難を受けているというのは誰の責任でしょうか。
  43. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) この方がいわゆる、形態はともかく、自主避難者であるかもしれませんし、避難命令を受けたのか、ちょっと私は存じませんが、いずれにしろ、この避難されている方はこの原発事故によって起きたものでありますから、そういう意味では、事業者である東電、あるいは原子力行政を携わってきた国の責任というふうに考えております。
  44. 藤田幸久

    藤田幸久君 ちょっとよく聞き取れなかったわけですが、お子さんあるいはそこに避難をされていった親御さんの責任ですか。
  45. 櫻井充

    委員長櫻井充君) いや、そうは答弁されておりません、答えられておりませんが、じゃ、もう一度、今村大臣、大事な点、もう少し大きくということなので、よろしくお願いします。
  46. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) はい。  ですから、避難された方は、事業者である東電、あるいは国の責任に、そこに責任があるというふうに思っております。
  47. 藤田幸久

    藤田幸久君 そうしますと、まず、この担任の先生が言ったということですね。これは、教職員の言動というのはお子さんに大変大きな影響を与えます。これは、いじめ防止とか、あるいは放射線に関する知識の啓発等をやっぱり学校の方でしっかり取り組んでいただきたいと思いますが、こうした教職員の言動等に対して、文科省としてはどういう取組をしているのでしょうか。
  48. 樋口尚也

    大臣政務官(樋口尚也君) 藤田先生御指摘のとおり、教職員に対して、いじめの防止や放射線に関する知識啓発を行っていくことは極めて重要だというふうに思っております。  いじめの背景には、周囲の大人も含めて、避難を続ける方々へのつらい思いに対する理解不足や放射能に関する知識不足、理解不足が存在するというふうに考えまして、先般文部科学大臣メッセージを発表をいたしました。メッセージの中で、学校の教職員に対しては、各学校において、児童生徒が放射能に関する科学的な知識を身に付け、被災地状況に係る情報を正しく理解できるように取り組むことを依頼をしております。  また、先般、いじめの防止等のための基本的な方針を改訂をいたしまして、被災児童生徒が受けた心身への多大な影響や慣れない環境への不安感等を教職員が十分に理解し、細心の注意を払いながら、いじめの未然防止、早期発見に取り組むよう求めております。  新年度、新学期に入りました。改めまして、文部科学省といたしまして、いじめのない学校を目指して、各教育委員会に対する指導、助言や教職員への研修を通じ、被災児童生徒に対するいじめの防止、取り組んでまいります。
  49. 藤田幸久

    藤田幸久君 文科省はそれやっていただくといたしまして、これやっぱりいじめの問題、もしかしたら氷山の一角かもしれません。  それで、大臣、やっぱりこれ文科省だけではなくて、政府全体として都道府県あるいは市町村等と連携をしたまず実態調査をしていただいて、その上でしっかりした対策を講じるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
  50. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 今委員がおっしゃったとおりでありまして、これについては、教育現場では文部科学省を中心にいろんな取組をしているところでありますが、どうもこの背景には、やはり教育現場だけじゃなくて、一般のやっぱり大人の社会といいますか、そういったところにもまだまだいろんな誤解等があるんじゃないかと。放射能が今言われたようなことで今広まっているといいますか、そういうことじゃなくて、やっぱり放射能というのはこういうものだ、そんなに危ないものではありませんよという、そういったリスクコミュニケーションといいますか、そういったものをしっかりやって、そして、そのためにも一般向けの分かりやすい資料も作って、官民挙げて大々的に、そういったいろんな間違った、何といいますか、対応をしっかりと除去するということで、今いろんな取組を始めているところであります。
  51. 藤田幸久

    藤田幸久君 ミスコミュニケーションという話がありました。私、やっぱりそういう軽い問題じゃないと思っています。  実は、この新聞、資料でお見せしまして、五つ六つ書いてあります、新聞にですね。私は、ここに抜けている部分があると思っているんですね。それは、恐縮ですが、大臣自身が、自主避難は自己責任であるとおっしゃった。それから、ふるさとを捨てるというのは簡単ですよ。これ、実際に避難している子供たちがこれを聞いたらば、ここに書いてあるような形で私は子供たちはいじめられたと思っています。そう思いませんか。
  52. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) これについては、さきの衆議院の委員会等でもはっきり言っておりますが、私は、この記者会見のときにも、自主避難したことが本人の責任だということは、自己責任だとは言っておりません。このときは、あくまでいろんな、今帰還の条件が入ってきた中で今後どうされる、どういう生活を展開しようとされるかということについては本人の自主的な判断で云々ということで言ったつもりであります。これが一つ。  それから、もう一つ、ふるさと云々ということは、これも前後のあれを見てもらえば分かりますが、とにかく人がちゃんとやっぱりふるさとに戻ってきていってくれないと、なかなか、ただでさえ人口が減っている、そういう中で、このトレンドがどんどん続けば、やっぱりもうふるさとは廃れてしまう、あっという間になくなりますよと。ですから、何とかふるさとを盛り上げて、そのためにもいろんな環境整備、あるいは、なりわい、産業の整備もしますから、是非そういうことで、皆さん、お力共に合わせてやっていこうではありませんかと、そういう趣旨で言ったつもりであります。しかし、それがああいった伝わり方をしているものですから、結果的に私のこういった自己責任等々の発言がまずかったということで、先般来これはおわびをしているところであります。
  53. 藤田幸久

    藤田幸久君 この新聞に書かれているような例えば表現ですね、みんなにばらすよとかですね、これも今のように、この言った方々に聞いてみると、今のような大臣のように言い訳をするんだろうと思います。だけども、一旦出た言葉というのは子供に残るんです。その意味では、この同じクラスの友達に言われた以上に、大臣にこういうことを言われたということは、子供たちにとっては、みんな、だから、あるいは子供たち以外、あるいは避難している、県外に避難している方以外の福島県の関係の子供たちは恐らくずしっと来ていると思いますね。  私は、それに、今のような説明をされても消えるものじゃないと思います。これやっぱり大臣としておっしゃったということの責任は、単にミスコミュニケーションの問題じゃなくて、その責任が感じられない。この間も大島議員が本会議質問されましたけれども、それに対する答えは、やはりいろんな言い訳というのが余りにも強過ぎた。ですから、私はやっぱりそれは、この一旦大臣としてここまで発した言葉については責任を取っていただかなければいけないと思いますが、いかがですか。
  54. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 私の発言の趣旨はそういうことであるということで御理解賜りたいと思います。そして、その上で、とにかく一日も早い復旧復興、そして地元を元気にしていくということが一番の責務だと思って、引き続き職務に邁進していきたいと思います。
  55. 藤田幸久

    藤田幸久君 趣旨とは違うんではなくて、言った言葉言葉で伝わっているんです。ですから、結果責任を取っていただかなければいけないという趣旨のことだろうと思っています。それに対する答えは、私の質問の最後に質問させていただきます。  次に、それは後におきまして、次の質問幾つかさせていただきたいと思っています。  法案の関係ですけれども、復興特区の単独型訪問リハビリステーション開設の要件緩和によって、介護負担を軽減させる訪問型リハビリステーションの開設は、利用者の自活レベルを向上させ、これは要介護とか要支援の皆さんが増えることに大変ブレーキを掛ける役割を果たしてきたと思っています。ただ、これが、せっかくここまでやってきたのに、復興庁が期限切れと同時に消滅してしまうということは大変残念だろうと思うんですけれども、消滅してしまうのか、それとも何らかの形での移行を検討されているのか、お答えをいただきたいと思います。
  56. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 訪問リハビリテーションのことでよろしゅうございますか。
  57. 藤田幸久

    藤田幸久君 はい。
  58. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) この特例は、いわゆる被災後の医師不足に対処するための措置として創設され、岩手、宮城、福島の各県において活用されているわけであります。その適用期限も、地域復興状況や介護保険事業計画の見直しの時期を踏まえまして、岩手県及び宮城県にあっては平成三十二年三月末まで、福島県にあっては三十三年三月までとしております。  本件につきましては、医療従事者の人材確保を目指して取り組むことが重要であると思いますが、現時点ではこの特例の存続又は廃止を判断できる状況にはなく、今後、厚生労働省とともに、そういったことを状況を踏まえて適切に判断をしてまいりたいと思います。
  59. 藤田幸久

    藤田幸久君 この要介護、要支援の増加にブレーキを掛けたということですね、この評価はどう考えて出したんですか。何か今さらっとおっしゃったけど、これ非常に重要な問題だろうと思うんですけれども、ですから、これを大体、仮に継続しない場合にはどういうふうにつないでいくか、ちょっとその方向点、視点だけでもおっしゃっていただけませんか。
  60. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 先ほども申しましたけれども、まず、こういった医療従事者の人材をどう確保するかということをまずしっかりやった上で、その上で、現時点では、そういったことの状況も含めてどうするか、今後の検討課題であるということであります。
  61. 藤田幸久

    藤田幸久君 よろしくお願いします。  次に、原子力災害対策本部及び復興推進会議が合同で決定をいたしました帰還困難区域の取扱いに関する考え方というのがございますけれども、それによりますと、特定復興再生拠点区域についても帰還困難区域という位置付けは変わらないとされています。区域見直しによる段階を経ないことが風評被害につながる可能性があるというふうにも言われております。風評被害が残る可能性があるにもかかわらず、区域見直しを行わずに避難指示解除を目指すと言った理由は何でしょうか。
  62. 井原巧

    大臣政務官(井原巧君) お答えを申し上げます。  特定復興再生拠点区域について、その区域の見直しということでありますけれども、先生がおっしゃるとおり、このことについてはどう取り扱うべきか様々御意見があったことはもう事実でございます。  例えば浪江町におきましては、前回、平成二十五年に区域の見直しを行ったわけでありますけれども、その見直しについても一年半の期間が掛かりました。科学的な根拠だけではまとまらない、被災された住民の皆さんの苦しい複雑な思いがあったということでございます。その経験から、地元の町長たちからは、町民の分断につながるような区域の見直しはできるだけ避けてほしいというのがございます。同時に、確実な復興風評被害対策も着実に進めてほしいという、この両方の要望がございまして、そのような思いも十分考え、議論した結果、原子力災害対策本部においてその考え方が示されたと、このように承知をいたしております。  つまり、帰還困難区域区域の見直しについては、地元から、過去の区域見直しの経験を踏まえて、地域間の新たな分断を生み、復興のスピードを遅らせるおそれがあるために、行わないことが適切とのその声を踏まえて、今般、その政府の方針において区域の見直しは行わないということにいたしました。  同時に、その区域見直しを行わないことで住民の帰還や事業の再開等に風評被害が生じることのないよう政府として取り組むことといたしておりまして、本法案の成立後、特定復興再生拠点区域は避難指示解除を目指す区域であることをしっかりと周知をすると、二点目、現行、帰還困難区域において厳しく制限されている事業規制を特定復興再生拠点区域において緩和をし、この区域復興事業等に取り組む事業者に対して税制上の優遇措置を講ずることにより、特定復興再生拠点区域における事業活動を推進してまいりたいと、このように考えております。
  63. 藤田幸久

    藤田幸久君 いや、私の理解では、一つは周知をするということですね、二つ目は要するに税制で優遇する。ということは、つながる可能性を除去するということではないですね。つまり、知らせるということと何かあったら対応するということであって、そもそもその風評被害につながらない可能性に対する対策についてはお答えがないですよ。
  64. 田中繁広

    政府参考人田中繁広君) お答え申し上げます。  まさに周知というところでございますね。要するに、帰還困難区域のままということになっておりますと、当然、外から御覧になったときに、その地域はやはりそういうところなのかということで、それがまた風評とかにつながってくるということがございますので、そうではなくて、しっかり解除までの道筋をつくったそういう地域なのであるということを周知をしていくことが風評そのものを弱めていく、あるいは、できればそういうものをなくしていく、そういう方向の取組だという、そういう趣旨でございます。
  65. 藤田幸久

    藤田幸久君 何かそういう、何というんですかね、ちょっと繕ったような対応じゃない、もっと抜本的な対応が必要ではないかということを指摘して、更なる検討お願いしたいと思っています。  実は、風評被害の払拭というのは非常に重要なんですが、国の方でもいろいろ取り組んでいただいているようで、例えば食品中の、日本のですね、放射性物質の摂取量の調査とか、いろんな国際会議等でいろんな国に大丈夫ですよといった情報発信をしているようでございますけれども、そういう対策がどのような効果を上げてきたのか、答えていただきたいと思います。
  66. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 風評払拭に向けましては、復興庁が、原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォースという、これをつくって、関係省庁と連携しつついろんな取組をしてきたところであります。  福島県の農林水産物については、米の全量全袋検査等を行っておりまして、こういった米以外の幾つかのものについても基準を上回るものはほとんどない、もうゼロということまで来て、そういう成果が上がっているわけでありますが、今なお全国平均との価格差が存在するということも事実であります。  そういった風評被害を打破するために、これからもいろんな、何といいますか、取組、宣伝等々を含めた、そしてまた、どこで、流通の問題等にもいろいろ問題があると思います。そういったところにしっかりメスを入れながら、今度の新年度の予算でもそういった対策の予算もしっかり作っております。  それから、あと、ついでと言ってはなんでありますが、先ほどもありました外国の関係、これもまだまだ理解が足りないところもありますが、当初、輸入規制したところが八十一か国ありまして、そのうち現在二十二か国がもう完全に撤廃するなどしておられまして、あと残り五十九あるわけでございますが、これもいろんな活動を通して風評の払拭に取り組んでいるところであります。
  67. 藤田幸久

    藤田幸久君 最後の八枚目の資料を御覧いただきたいと思います。  これGAPという、農業生産工程管理という意味であります。これは茨城県の取組でございますけれども、農林水産物の放射性物質検査を徹底して、これを公表したり、それから農薬の使い方、土や水などの生産を取り巻く環境等の工程を記録するシステムであります。GAPということは、その持続的な改善活動を行うということですけれども、この中で農業生産工程管理の認証を、第三者認証を農家が取得することなどによって風評被害の払拭を行っています。  そんな中で、今年の二月に消費者庁が行った風評被害に関する消費者意識の実態調査では、食品中の放射性物質を理由に購入をためらう産地について、茨城県、栃木県、群馬県など北関東を挙げた消費者が四・八%もいます。それから、茨城県産の食品に関する意識調査でも、この茨城県産の野菜について今でも購入を控えているという人が東京で八・二%、関西では一二・三%いるんです。  福島県産品の流通実態調査で得られた知見共有していただいて、被災地全体における風評被害の払拭にこれ是非活用していただきたいと思いますが、その取組についてお答えをいただきたいと思います。
  68. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) この風評被害の件につきましては、先ほどもお答えしたとおりでありますが、茨城県でもそういった問題があるということも承知しております。そういう中で、こういったしっかりした取組をしておられて、そしてこれまた安全であるということがはっきりしているわけでありますので、そういったところのいろんな宣伝といいますかそういったもの、そして、先ほど言った、やはりどこにそういった問題があるのか、流通の過程の問題等々含めてしっかり調査もしながら、今後の対策を立てていきたいというふうに思っております。
  69. 藤田幸久

    藤田幸久君 今申し上げたように、実は東京で八・二%で関西で一二・三%というのは、結構遠いところのイメージのが残っちゃっていまして、それから流通、問屋さんの方でイメージが悪いというイメージ持っちゃうと、小売よりもそういうイメージを持っちゃうんです。ですから、その辺も是非勘案をしていただいて対応をしていただきたいというふうに思っております。  それから、復興庁は二〇二〇年度末に設置期限を迎えるわけですが、原子力災害からの福島復興の加速のための基本方針というのにおいて、将来的に帰還困難区域の全てを避難指示解除すると決意を示されていますけれども、復興庁が廃止された後の支援体制をどういうふうに考えているのか、お答えをいただきたいと思います。
  70. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) まず、今回の法案は趣旨説明したとおりであります。とにかく、一歩ずつでもいいから、いろんな困難区域にも拠点をつくって復興に努めていこうじゃないかということであるわけであります。  今後、そういった問題も含めて、まだまだ課題はたくさん残るわけであります。そういう意味で、復興庁は三十二年度末までという設置期限があるわけであります。まず、この間はとにかくもう全力を挙げて、この間にいろんなことは、やれることはやるんだと、それこそが風評、風化との闘いで一番大事なことだということで、しっかり取り組んでいきます。  その上でなおやっぱり残る、こういった困難区域の課題も含め、あるいはそのほかの原子力災害に関連する様々な課題がありますので、そういった中長期的な対応というもの、これが必要だと思っております。そういう意味で、今後復興庁をどうするのか、あるいは今後のそういった中長期的な対応にはどういう組織的な対応がふさわしいのか、そういったものはまた別途今後考えていきたいというふうに思っております。
  71. 藤田幸久

    藤田幸久君 この復興で得られた経験というのはいろんな犠牲の上に成り立っておるわけですが、いろんな宝が含まれております。こうした経験を後世に伝えて、いろんな大災害が発生したときに活用する必要があると思いますけれども、復興庁が積み上げてきたいろんなノウハウをどうやって継承するかについてお答えをいただきたいと思います。
  72. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 本当にこの未曽有の大災害、しかも複合災害ということの中で、いろんな方からお力添えを賜って今日まで来て、まだまだ頑張っているところであります。  しかし、今委員がおっしゃったように、やはり今回の被災をもう一回よく原因等々しっかり検証して、そしてまた緊急体制の在り方、そしてまた復興そして再生への課題、どういうふうに進めたらよかったのか、どういうところがまずかったのか、そういったものをしっかり検証をする、そして今後の参考にするということが大事だと思っております。  そういう意味では、実はいろんな、例えば各市町村でもこういった取組といったものをずっと今やっておられまして、あるいは国会図書館等でもやってくれています。そういったものを、いろいろ資料を点検といいますか、集めるといいますか、拝見しながら、復興庁としてもそういったもの全体の取りまとめをして、今後の防災・減災の助けにもなるような、そういったアーカイブ的なものをしっかりと作り上げていきたいというふうに思っています。
  73. 藤田幸久

    藤田幸久君 最後に、またいじめの問題に戻ります。  さっき申しましたが、お子さんたちに対してお子さんあるいは先生からいじめがあった、と同じように、恐縮ですが、大臣の発言というのはある意味ではこの生徒さんだけじゃなくて福島を中心とした被災者に対するいじめだったろうと思っています。それから、風評被害というのがいろんな形で伝わるという話も申し上げてきましたが、心の風評被害として残っていると思います。  こういった生徒さんたちに大臣個々に訪ねて、自分の思いはこうだったこうだったと説明しても済む話じゃなくて、それはできないわけでございまして、ということは、残念ながらこの新聞記事に出ているような形で大臣がおっしゃった発言というのは被災者の、これは子供さんだけじゃなくて大人にも残っているんです。これは結果責任でございますので、大変潔い今村大臣でございますので、これはやっぱり、また務台政務官がお辞めになったときには、大臣自身がこれは復興庁の職員自身にとっても大きな問題だとおっしゃっておりましたが、現場の皆さんも恐らく、復興庁、復興大臣の下にいらっしゃる方々もそう感じていらっしゃると思います。  したがいまして、福島の皆さん、あるいは復興庁で一生懸命頑張っていらっしゃる皆さんを含めて、一旦出した言葉というものはこれ戻りません。その部分においての結果責任ということをどうお感じでしょうか。
  74. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 先ほども言いましたように、私の真意が間違って伝わっているということであります。私の真意が分かっていただければ、そういうお声は、皆さん方、御理解していただけるんじゃないかなというふうに思っています。
  75. 藤田幸久

    藤田幸久君 間違って伝わったことが問題なんですね。真意は問題ないんですね。
  76. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 真意は先ほど言ったとおりでございます。
  77. 藤田幸久

    藤田幸久君 言葉は事実です。言葉について解釈しようとも、これ言葉はそのとおりで、少なくとも被災者の皆さんはこの言葉言葉として受け止めているんです。風評被害も同じです。後になって言っても、これはそういうふうに受け止める方の問題なんです、主観的に。  ということは、その言葉を受け止めた、表現されたことを被災者の皆さんは感じているわけですから、この言葉だけで傷ついているんです。そのことについて責任を取ってもらえませんか。
  78. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 繰り返しになりますが、先ほど言ったとおりでありまして、今後はしっかりとこの被災地復旧復興再生のために全力を尽くすということで頑張っていきたいと思います。
  79. 藤田幸久

    藤田幸久君 言葉被災者の皆さんに傷つけたという事実は認めますね。
  80. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) ですから、私の真意で傷つけたと言われても、それはそういうことはないというように御理解ください。そういう伝わり方がしたということについて、それについては私、これは反省しているわけでありますが、真意はそうではないということをしっかり分かっていただきたいと思います。
  81. 藤田幸久

    藤田幸久君 そういう伝わり方をする言葉を発したということの結果責任に対して、これは潔く退いていただきたい、職を、ということを申し上げて、質問を終わらせていただきます。
  82. 川田龍平

    ○川田龍平君 会派を代表して質問させていただきます。  今回の法案の柱の一つである福島イノベーション・コースト構想推進の法定化に関して伺います。  この福島イノベーション・コースト構想の一環として、日本原子力研究開発機構の廃炉国際共同研究センターの国際共同研究棟が富岡町にこの四月二十三日に開所いたします。ここには、国内外の大学、研究機関、企業などが集結し、廃炉研究を強化するとのことで、毎年約七億円の国費が整備費や運営費として投じられています。  お手元の配付資料一を御覧ください。この四月に避難指示が解除されたばかりの富岡町に海外から本当に研究者の方が来てくれるのか、実際のところはどうなのか聞いた結果がこの資料です。これを見ると、実際に廃炉技術を持っている米国やフランスの技術者ではなく、研究者ではなく、ベトナムやインドネシアなど新興国が多く、しかも若手の研究者で短期滞在が多いということなんです。  この廃炉国際共同研究センター自体は茨城県の東海村にあることを考えれば、この廃炉の現場の近くに二十億円以上も掛けて国際共同研究棟を設置する必要はないのではないかと考えますが、見解を伺います。
  83. 田中正朗

    政府参考人田中正朗君) お答え申し上げます。  東電福島第一原発の廃炉というこれまでに経験のない困難な作業を支えるために、事故を起こした原子炉の廃炉に関わる基礎的な研究開発や人材育成を中長期的に進める必要がございます。このため、平成二十七年四月に、これらに取り組む組織として原子力機構に廃炉国際共同研究センターを設置いたしました。  同センターにおきまして廃炉に向けた研究開発や人材育成を進めるに当たりましては、研究者等が現場に触れたり現場状況に詳しい技術者とコミュニケーションを取ることが極めて重要でございますので、現場である東電福島第一原発の近傍で行うことが必要でございます。また、既に設置されております楢葉遠隔技術開発センター、現在整備中の大熊分析・研究センター等の関連拠点と連携する観点からも、これらの近傍に同センターの活動の拠点があることが重要でございます。  このため、今般、廃炉国際共同研究センターの中核施設として、国際共同研究棟を富岡町に整備したところでございます。本研究棟は震災によって失われました福島県浜通り地域の産業基盤の再構築を目指す福島イノベーション・コースト構想の拠点にも位置付けられているところでございまして、研究活動を通じて地域復興にも資することが期待されております。  したがいまして、文部科学省といたしましては、東電福島第一原発の廃炉と福島復興貢献する本研究棟の整備は必要であると考えておりまして、今後、研究棟が有効に活用されるように適切に支援してまいりたいと考えております。
  84. 川田龍平

    ○川田龍平君 実際の廃炉作業に携わる予定もないこの海外の若手研究者たちに一か月前まで避難指示が出ていた地に集まってもらって、滞在してもらう必要がないのではないでしょうか。むしろ、職住接近で腰を据えて取り組めるようにするのであれば、廃炉国際共同研究センターの方に海外からの研究者を招聘すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
  85. 田中正朗

    政府参考人田中正朗君) お答え申し上げます。  現在、廃炉国際共同研究センターの本部は茨城県の東海村にございますけれども、基本的には、この福島第一原発の廃炉というものに取り組むための基礎的あるいは研究開発や人材育成を中長期的に進めるということがこのセンター自身の目的でございますので、そういう意味では、先ほど申し上げましたように、やはり現場である東電福島第一原発の近傍で、実際の現場である東電福島第一原発の状況に詳しい技術者、例えば東京電力の技術者の方々とよくコミュニケーションを取るということ、あるいは現場状況をよく把握するということ、それから、あわせまして、既に整備されております関連の研究センター、こういったところとも密接に連携するという観点から、地理的に近いところということで富岡町を選定しているところでございます。
  86. 川田龍平

    ○川田龍平君 中長期的というのはどれぐらいですか。
  87. 田中正朗

    政府参考人田中正朗君) お答え申し上げます。  当然、福島第一原発の廃炉というのを見込んでやってまいりますので、数十年オーダーというふうに考えてございます。
  88. 川田龍平

    ○川田龍平君 この資料一の一か月、二か月、九か月、これが研究者ですけど、これ中長期的なんですか。
  89. 田中正朗

    政府参考人田中正朗君) お答え申し上げます。  今委員お示しのものは、これはこの平成二十九年度の時点で予定されております外国人の研究者の滞在予定ということでございます。当然、この国際共同研究棟におきましては、外国人以外、まず、そもそも日本人の研究者も含めて、当面、平成二十九年度におきましては、二十九年度末までに全体として三十名程度の研究者及びその関係スタッフを見込んでございます。また、外国人の研究者につきましても、現在、これ二十九年度で当面予定されている方たちでございますけれども、今後さらに、研究の設備の進展あるいは中身の発展というものに応じて当然増加していくものが期待されているところでございます。
  90. 川田龍平

    ○川田龍平君 この予算は復興特別会計からではないそうですが、復興予算については五兆円が使われていないとの指摘が会計検査院からもされており、復興に真に必要な使途に使われているのか、無駄な事業がないのか、復興税を徴収されている国民からも厳しい視線があることをよく胸に刻んでいただき、構想の見直しを含め、しっかりと事に当たっていただきたいと思います。  次に、大臣の自主避難者に対する一連の発言について、大臣に伺います。関統括官には聞きませんので、答弁しないでください。  先日、所信を伺って、所信に対する質疑に立ったばかりなのに、このような質問をせざるを得ないということを本当に情けなく思っています。  大臣の発言をめぐり、どのくらいの数が復興庁に抗議の数などを含めて届いているのか、質疑の日までにそれを数えて人数や団体数を答弁していただきたいと四月十八日に通告済みですが、何件ありましたでしょうか。大臣
  91. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 抗議というものがどのくらい寄せられているかということにつきましては、四日以降昨日までの間に、確認できる範囲で調べたところ、直接申入れがあったもの、これは川田議員もお見えになりました子ども・被災支援議員連盟等の申入れも含むわけでありますが、これは三件であります。それから、復興庁のホームページの御意見サイトに寄せられたものとして二百十三件、それからお手紙が十六件、それからファクスが六件、この中には、内容は一緒でありまして、合計四十八通ということになっております。
  92. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 速記を止めてください。    〔速記中止
  93. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 速記を起こしてください。
  94. 川田龍平

    ○川田龍平君 電話は幾つでしょうか。
  95. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 電話については、いろんな復興庁の部署で対応したり、それから中身は様々でございます。それから、次から次に掛かってくるということで、正確に件数をこれは把握しておりません。また、そういう中で、何といいますか、正確でないというのを言うのもどうかと思いますので、これは控えさせていただきます。
  96. 川田龍平

    ○川田龍平君 はっきり答えていただきたいと思いますが、極めて残念な対応だと思います。  では、大臣、この子ども・被災支援議員連盟が六日にお届けした抗議文をお読みになっていただけましたでしょうか。
  97. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) もちろん見ております。
  98. 川田龍平

    ○川田龍平君 どんな内容だったでしょうか。
  99. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 要するに、表題は、「「自主避難は自己責任」とした今村雅弘復興大臣に対する抗議声明」ということで、そういったことで、非常に差別とかあるいは人権侵害を助長しかねない大臣発言である等々書いてあります。
  100. 川田龍平

    ○川田龍平君 それを認識していただいたということで、大臣は子ども・被災支援議員連盟を御存じでしょうか。どんな構成で、どのような趣旨で設立され、これまでどのような活動を行ってきたか御存じでしょうか。
  101. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) これについては、よく承知をしております。いわゆる、何といいますか、原発関連の法案と並んで、そして特に、ちょっと長い名前でございますが、子ども支援法ということが並んで位置付けされているというふうに承知しております。
  102. 川田龍平

    ○川田龍平君 並んで位置付けされているというのがよく分からないんですけど、もう一度はっきり、どういう議連で、どういう趣旨で立ち上がった議連で、何を、どういうことをやってきたのか御存じでしょうか。
  103. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) まず、基本理念としては、第二条で、被災者が避難せずに居住を続ける場合、あるいは他の地域へ移動して生活する場合、移動前の地域へ再び居住する場合、いずれを選択した場合であっても適切に支援することなどを定めているということであります。  そういうことでよろしいでしょうか。
  104. 川田龍平

    ○川田龍平君 議連のことについて伺っているんですけど、この子ども・被災者議員連盟というのを、どんな構成で、どのような趣旨で設立されて、どんな活動を行ってきたか御存じですかということなんですが。
  105. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 失礼しました。  いわゆる子ども・被災支援議員連盟ということにつきましては、役員体制等々もここに承知しております。こういった、何といいますか、被災者の救援、救済というものに更に重きを置くということで、こういった法律を作って支援しようということであるというふうに思っています。
  106. 川田龍平

    ○川田龍平君 理解していないと思うんですけど、どんな構成で、どのような趣旨で設立されて、どんな活動を行ってきたかということなんですけれども。
  107. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 詳しいことはもう条文に出ているわけですから……(発言する者あり)どういうことですか。
  108. 川田龍平

    ○川田龍平君 議連について聞いているんです。法案じゃなくて、議連についてです。
  109. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 最初言いましたように、基本理念としてはということで先ほど……(発言する者あり)
  110. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 済みませんが、委員長の指名にてお願いします。  質問者ももう少し分かるように説明してください、質問してください。
  111. 川田龍平

    ○川田龍平君 大臣は、子ども・被災者議員連盟について、どんな構成で、どのような趣旨で設立され、どのような活動を行ってきたか御存じですかと、議員連盟のことについて伺っております。
  112. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) ですから、この構成というのは超党派であったというふうに伺っております。そして、先ほど言いました理念を実現するために、特に第二条を中心にしてそういった支援をしっかりするという趣旨に尽きるというふうに思っております。
  113. 川田龍平

    ○川田龍平君 私たちは、この国会で法律を作るときに超党派で、当時野党の自民党、公明党と、皆さんと協力して、この法案を、民主党政権の下で超党派で子ども・被災支援法という法律を作って、この法律をしっかりと生かした施策を復興庁にやっていただくためにはこの議員連盟でもってしっかりとこれを、施行を見届けていかなければいけないということで、この議員連盟の活動を行ってきました。  そういう意味では、超党派でこの活動をずっとやってきているわけですが、特にこの子ども・被災支援法、これは議員立法ですので、ともすると復興庁、役所としては余り真剣にやらなくなってしまうんではないかと。特に、基本方針ですとか基本計画とかそういったものを、やっぱり早く作れと言ってもなかなか作らなかった。そういったことについても、この基本方針を作るように、基本計画も含めて作るようにということをずっと言ってきて、その中でようやく基本方針が出て、それでようやく施策として幾つか取り組んでいますけれども、まだまだ不十分だと思っています。  これ、大臣は、八日に福島視察を総理とされたそうですが、御自身の選挙区である佐賀県も含め、他県に避難されている方の話を聞いたことがありますでしょうか。先日も自主避難者の方の抗議が復興庁前で行われていましたが、大臣はこれまで自主避難者に実際にお会いしてお話を聞いたことがあるんでしょうか。
  114. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 私の地元等含めて、自主避難者の方、直接聞いたことはありません。
  115. 川田龍平

    ○川田龍平君 会っていないということですけれども、この間、会ったような話も、でも、ここで立ち話的に聞いたと、時間を取って聞いたということですけれども、ただ、これ、平野復興大臣、今日理事でいられます平野復興大臣の時代には、この支援法の基本方針に関する提言を避難者や支援者が持っていったときに意見交換をされています。  私たち議員連のメンバーでやっぱりその場を設定したいと思いますので、大臣、是非この自主避難者の方のお話を聞いていただけませんでしょうか。
  116. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 失礼しました。  私のちょっと記憶があれですが、以前こちらで、山本太郎先生の支援者の方といいますか、会ってお話を伺ったことはあります。
  117. 川田龍平

    ○川田龍平君 山本太郎さんの支援者じゃなくて、自主避難者の方からお話を伺ったかどうかを聞いているんです。
  118. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 失礼しました。  自主避難者の方でもあります。
  119. 川田龍平

    ○川田龍平君 是非今後もお一人お一人のお話を伺って、これから施策を行っていきたいということを先日も答弁されていましたけれども、是非、大臣、自主避難者の方のお話をこれから伺っていただくことはできますでしょうか。
  120. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) もうお一人お一人という気持ちは十分ございますが、物理的にはそういう余裕もありません。  しかし、いろんな、以前もここでも言いましたが、福島県でいろいろ対応して、どういう状況なのかということについては私もそれなりにつかんでおりますので、そういったことを併せて、今後もしっかり皆様方にお声を聞いていきたいというふうには思っております。
  121. 川田龍平

    ○川田龍平君 是非直接この被災者の人の意見を時間を取って聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。是非お願いします。  今後、この自主避難者の方がどういう理由で帰られないのかしっかり分析したいということですが、何でもこれ福島県に任せるのではなく、まず実際に会って話を聞くべきだと、大臣、思います。  実際に、これ、一連の発言と子ども・被災支援法の関連についても伺いますと、大臣は七日の記者会見で、自らの発言と子ども・被災支援法の矛盾について聞かれたときに、支援法の趣旨にのっとって丁寧に対応していると発言をしています。当然、その支援法の趣旨を御存じということですから、先ほど趣旨の発言ありましたけれども、もう一度趣旨をお述べください。
  122. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 第二条を中心にした、先ほど読み上げたとおりでございます。
  123. 川田龍平

    ○川田龍平君 その二条について詳しく教えてください。
  124. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) では、繰り返しになりますが、もう一度読まさせていただきます。  子ども・被災支援法第二条では、基本理念といたしまして、被災者が避難せずに居住を続ける場合、それから他の地域へ移動して生活する場合、移動前の地域へ再び居住する場合のいずれを選択した場合であっても適切に支援することなどを定めているということであるかと思います。
  125. 川田龍平

    ○川田龍平君 そのとおりです。この被災支援法は避難指示の対象となっていようといまいと、原発事故から避難する権利、どこに住むかの自己決定は避難者の権利であることを明確に定めており、国はそれを支援することを明確に法定しています。そのことと大臣のこの自己責任の発言というのは矛盾しているのではないかと思うんですが、復興庁はこの支援法を適切に実施しているとの答弁が欲しいのではありません。大臣のこの発言とこの支援法の趣旨は矛盾していませんかということなんですが、いかがでしょうか。
  126. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 私の自己発言云々というのは、先ほども言いましたように、いろんなそれぞれの御家庭の事情があります。そういう中で、やっぱり戻ろうかなと、ふるさとに帰ろうかなという人もいるし、いや、ここにもうこのまま住もうとか、いろいろあると思うんですよ。ですから、そういったことはやっぱり自主的な判断でやってくださいというふうに言いました。その上でいろんな、じゃ、帰るについても、例えば住宅の手当てはどうなんだ、仕事はあるだろうかと、そういったいろんな御心配事があるでしょうから、そういったものについては、よく寄り添って、いろいろな事情を聞いて、それで丁寧に対応していくということでやってきてもらっているつもりでございます。
  127. 川田龍平

    ○川田龍平君 それが福島県にある意味丸投げなんですね。やっぱりこれ、復興庁としてしっかりやっていただきたいと思います。  これは、私はこの大臣の発言というのは、とても胸が痛んだのは、裁判をするならすればいいという発言があったと思うんですね。私は、自分が薬害エイズの裁判を経験して、被害者の人や被災者の人たちが自ら裁判をすることというのはとても大変なんです。自分は、裁判をやることによって両親は離婚しました。それから、経済的にも大変でした。それから、いろんな肉体的にも精神的にも裁判をやることは大変です。そう簡単に裁判はやれないんです。弁護士さんだってそんなに簡単に見付かりません。  そういう中で、この裁判やればいいというのは私は無責任な発言だと思いますし、私は、裁判をやらなくても被災者の人たちがしっかりとした救済や補償が受けられるようにするということが必要だと思って、この法律を前もって作ったわけです。だから、裁判になることは私は本意ではないというか、私は、裁判にならなくても被害を受けた人たちが当たり前の権利として保障されるべき救済を受けられる権利、これを裁判やらなくても法律に書いたものが子ども・被災支援法だと思っています。  だから、そういう意味では、裁判をやればいいということではなくて、子ども・被災支援法にのっとって、しっかりと復興庁として、復興庁が、福島県がではなく復興庁がやるということを是非大臣から言っていただきたいんですが、いかがでしょうか。
  128. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 裁判云々についても、あのときの記者会見のあれをつぶさに見ていただければ分かると思いますが、要するに我々もいろんな手だてを講じて、御相談にも乗ってきています、福島県の人も一生懸命やってくれていますよと。そういう中でやっている中、そういうことをやっていっているのに、それでも駄目だったらどうするんだということをまた更に言われるものですから、どうしてもそうやって折り合いが付かないときには、もうどこの社会でもそうですが、一般論として、どうしても折り合いが付かないときには、いろんな争訟といいますか、行政不服審査法等もありますし、あるいは裁判等もあるんじゃないですかと。どうしてもうまくいかない場合はという、そういうことの中で私は答えただけですから、初めから今委員が言われるように裁判に訴えればいいじゃないかということで言っているつもりはありません。  そこのところ、これもまたいろいろ伝わり方の問題かもしれません、私の真意はそういうことでございます。
  129. 川田龍平

    ○川田龍平君 いや、だから、裁判をやればいいという言い方というのは大臣が言ってはいけないことだと思うんですね。これ、復興大臣じゃなければまだいいですよ、じゃ、仮にですね。だから、復興大臣辞めてくださいよ。復興大臣の立場で言うことが問題なんだということが理解できていないんじゃないですか。復興大臣のままそういうことを言うことが許されないんですよ。復興大臣のままそういうことを言うことが許されないということが分かっていないんですね、要するに。今のでようやくもう、分かっています、自分で、御自分でお分かりですか。復興大臣なんですよ。あなたは復興大臣なんですよ。そのことをお分かりですか。
  130. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) よく承知をしております。そして、今言ったように、どうしても折り合いが付かないときにはそういう方法もあるんじゃないですかと一般論を言ったわけでありまして、そういうことを是非御理解願いたいと思います。
  131. 川田龍平

    ○川田龍平君 いや、当事者である復興大臣がそれ言っちゃいけないことですよ。全く被災者に寄り添っていないですよ、それは。どうしてそれが寄り添えるんですか。裁判をやればいいというのは、全くそれ寄り添っていないじゃないですか。いかがですか。
  132. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 何回も言っておりますように、私たちも、あるいは福島県も一生懸命やってきているんです。(発言する者あり)いや、ですから、そうやってやっているのに、それでもどうしてもいかないときは……(発言する者あり)いや、それは、それはよく御理解を願いたいと思います。復興庁は無責任だということまで言われて私もつい逆上してしまったわけでございますが、その辺はしっかりやっているということについては是非御理解を願いたいと思います。
  133. 川田龍平

    ○川田龍平君 ちょっと変えますが、この福島特措法と子ども・被災支援法における国の責任の違いについても伺います。  これ、大臣は、この福島特措法の一条に何と書いてあるか。「この法律は、原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島復興及び再生が、その置かれた特殊な諸事情とこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえて行われるべきもの」とあり、他方で、この子ども・被災支援法の第三条は、「国は、原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護すべき責任並びにこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、前条の基本理念にのっとり、被災者生活支援等施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」とあります。  この二つの法律の国の社会的な責任に違いはあると思いますか。
  134. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) ですから、この二つの法律、まさに相携えてといいますか、よりこの一般法である福島再生特別措置法を更に強化するという意味も含めてこのいわゆる子ども・被災支援法ということはあるというふうに思っておりますから、特に今言われた第三条の国の責務については我々も重く受け止め、そういうふうに対応してきたつもりでございます。
  135. 川田龍平

    ○川田龍平君 質問をもう一度伺いますが、この二つの法律における国の社会的な責任、ここに違いはあるかなしかで答えてください。
  136. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) それはもう共通するものであるというふうに思っています。
  137. 川田龍平

    ○川田龍平君 であれば、この福島特措法の対象者と子ども・被災支援法の対象者に対する国の社会的な責任に差があってはならないんですよ。同じですよ、社会的な責任という意味において。  この福島特措法の改正案は、国が被災者に寄り添い続ける覚悟を示すものと与党では高く評価をされています。では、大臣大臣の口から、自主避難者の方にもしっかりと寄り添いますともう一度答弁いただけませんか。
  138. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) もうおっしゃるとおりでありまして、しっかりと寄り添って丁寧に対応していきます。
  139. 川田龍平

    ○川田龍平君 結局、昨年の八月に政府の与党が復興加速化ということを決め、帰還促進という大方針を掲げたことで、今も避難をしている人たちが、無理やり納得できないままに国に帰らせられようとしているのではないでしょうか。これはいかがでしょうか。
  140. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 一日も早くやっぱりふるさとをとにかく復興したい、再生したいという思いで今回の法律改正になってきているわけでありまして、そういった趣旨を踏まえて、そして、なおかつそういった被災者の心に寄り添ってしっかり対応していくということで進めてまいりたいと思います。
  141. 川田龍平

    ○川田龍平君 やっぱり福島の人たちやそれから避難を続けている人たちは切り捨てられたと思われている。そういう思いにさせてはいけないと思うんですね。そこをやっぱりしっかりと認識していただきたいと思います。  これ大臣にお伺いしたいんですけれども、私もこの間被災者の人から伺ってああそうかと思ったんですが、今、行方不明者の数、大臣、把握しておりますでしょうか、各県。行方不明者の数は、福島県、宮城県、岩手県、把握しておりますでしょうか。
  142. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 私の手持ちの資料で恐縮ですが、三月末現在、四月初めですが、行方不明者数、これは全体で二千五百八十五人、うち三県で二千五百八十一人というふうに承知しております。
  143. 川田龍平

    ○川田龍平君 これ、毎日、河北新報の一面に出ています。これ、十八日、十九日、二十日と毎日同じ数字が出ていますけれども、現在、宮城県で千二百三十人の方が行方不明であり、岩手県では千百二十二名、福島県で百九十六名ということで、合計で二千五百五十三名の方がいまだに行方不明だということで、今もこの人たちは家族の方たちが待ち続けている、そういう人たちが今もいるということだと思います。本当にこういうことをやっぱり大臣として片時も忘れずにやっぱり被災者に寄り添い続けてほしいと思います。  次の質問に行きますが、三月末でのこの自主避難者の方への住宅支援の打切りに関連して伺います。  復興庁は、今年四月以降の住まいが確定したのは調査対象の九七%に当たる一万千八百九十六世帯で、二%の二百二十七世帯が今月十日時点で住まいが決まっていないという報告をされています。  この九七%の数字の根拠は、福島県が開催する復興推進本部会議の第六十三回、三月二十一日の資料、配付資料の二にありますが、基づくものです。この資料には、応急仮設住宅供与終了に向けた避難者の住まいの確保状況についてという表と、四月以降の住まいの確保先についてという表の二つが記されています。上の表の確定済み、移転済み、左の方のこの移転済み、確定済みの世帯数は一万千八百九十六世帯であり、それが全体の九七・二%とされています。今村大臣が言う九七%というのはこの数字を指すわけです。  一方、下の表はパーセンテージで示されているわけですが、この分母は下の米印、一番下にありますように、八千六百八十三世帯です。つまり、一万千八百九十六世帯、上の数字から下の八千六百八十三世帯を引いた三千二百十三世帯は、実際にはこの四月以降の住まいが確保されているのかどうかが確認されていないのではないでしょうか。
  144. 長沢広明

    ○副大臣(長沢広明君) 御指摘の三千二百十三世帯のうち約二千二百世帯につきましては、福島県が平成二十八年一月に住まいの意向調査という、最初の段階で、二十七年に仮設住宅終了を公表して、その後、住まいの意向調査をしております。そのときに、二十九年四月以降の住まいが既に決まっていると回答された方が二千二百人。残る世帯の方は、戸別訪問を実際に行う前や戸別訪問を実施中に応急仮設住宅から既に退去されていた方、あるいは訪問時に住まいは決まっているが行き先については回答したくない、こうされた方でございます。  したがって、福島県においては、御指摘の世帯について、本年四月以降の住まいの確保はなされていると認識していると伺っております。
  145. 川田龍平

    ○川田龍平君 この間、避難者向けの相談業務などを行っている市民団体であります避難の協同センターというところによる聞き取りや被災団体福島県の交渉においても、四月以降の住まいを確保済み、移転済みの数に、みなし応急仮設住宅に返還届を提出した世帯がカウントされているようです。四月以降の住まいが確定していなくても、返還届というのを提出してしまえば、以降の避難者個別の住まいの動向が責任を持って把握されていないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
  146. 長沢広明

    ○副大臣(長沢広明君) 福島県においては、意向調査や三次にわたる戸別訪問を実施することにより、住まいの意向がまだ確定していない、こういう方に対して一人一人の事情を丁寧に伺ってきたものと承知をしております。  先ほどお答えしたとおり、決まっていると回答した方、戸別訪問を行う前やその間において既に退去されていた方については住まいの確保がされたというふうに認識しておりますが、御指摘の場合、その行き先については確認をしていないが住まいの確保はなされているものと認識をしております。  なお、福島県において、全国二十六か所に生活を再建をするための生活支援の相談拠点を設置しておりまして、県においてはそうした相談窓口でその支援事業を通じて引き続き避難者に対する必要な情報提供、相談はしていくと、こういうふうに伺っております。
  147. 川田龍平

    ○川田龍平君 私は、全てが未確定とは言いませんが、未把握、把握していないということでは事実ではないでしょうか。つまり、九七%が確定とは決して言えず、実際には把握した数値では七三%になるのではないでしょうか。大臣の発言は、福島県任せであるがゆえに事実と異なるということがあると思いますが、これ、いかがでしょうか。
  148. 長沢広明

    ○副大臣(長沢広明君) いわゆる確定済み、移転済みの一万一千八百九十六世帯から確認できた世帯を引いた三千二百十三世帯のことだというふうに思いますけれども、それは、四月以降の住まいの確保について、昨年一月以降、意向調査、それから三回の戸別訪問で事情を伺いまして、御指摘の世帯については住宅の確保はなされているものと認識をしております。  なお、それぞれの行き先について届出、確認をされているかと言われれば、それは福島県では二十六か所の相談支援拠点等を通じて情報提供を行っておきますけれども、届出、確認は全てされているというわけではございません。
  149. 川田龍平

    ○川田龍平君 これ、結局、この現在の住宅支援の仕組みというのは、国の社会的責任といいながら、実際には自然災害対応する既存の災害救助法という枠組みの中で行われており、原発事故を想定していないためにゆがみが生じて、避難者の方々が苦労することとなっているのだと思います。  昨日も災害時の住宅支援の在り方についての院内集会がありまして、みなし仮設住宅に被災者が入居した場合は、個々被災者の状況に応じて、借り上げ期限が到来しても自力で住宅を確保できない場合には、借り上げ期限を延長する、また、みなし仮設住宅をそのまま災害復興住宅として利用するなどの御意見も出ていました。  原発事故による避難の長期化も視野に入れて、このような法改正検討すべきではないでしょうか。内閣府、いかがでしょうか。
  150. 緒方俊則

    政府参考人緒方俊則君) お答えいたします。  避難の長期化を視野に災害救助法の改正をすべきといった御意見かと思います。特に、御質問の趣旨からしますと、応急仮設住宅の話ではないかというふうに御理解いたします。  災害救助法につきましては、発災直後から発災後間もない期間におきまして被災されました方の応急的な救助を行っていくと、そういったような法律でございます。こういったような法の趣旨からいたしまして、応急仮設住宅の供与につきましては原則二年というふうになっております。その上で、東日本大震災のように大規模な災害で特定非常災害の指定を受けた場合につきましては、応急仮設住宅の供与につきましても一年ごとに延長することになっております。  こういったふうに、現行制度の下におきましても、応急仮設住宅につきましては長く提供できる道はあるということでございます。
  151. 川田龍平

    ○川田龍平君 ただ、やっぱり法改正、これはすべきではないかと思います。やはりこれ、無理があるというところで、大臣、是非、関係省庁への勧告権というのも、大臣、これございます。大臣の権利としてありますので、是非今回の特措法改正に続いて内閣府に法改正を勧告してはいかがかと思いますが、復興庁の大臣としていかがでしょうか。
  152. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 委員の御指摘はある意味では当たっているというふうに思っております。というのは、やはりいろんな生活環境といいますか、そういったものも変わってきます。そういう中で、やはり今のままでこういった災害救助法が本当にいいのかどうかということは、これはあると思います。  そういう中で、それはそれとしても、この改正に行く前に、今の現行のこの仕組みの中でもう少し運用といいますか、あるいは政令等でできる部分もあるんじゃないかと。たしか今回、この広さを広げるとか、あるいはそれに要する費用、こういったものを拡大するとか、そういった改善も今やってきているわけでありますが、そういったことも踏まえて、取りあえずは今のところ現行法制をベースにしながら、どこに問題があるのか、どうしたらいいのかということを今後の検討課題として、私も一緒に勉強しながらいろいろ相談をしてまいりたいと思います。
  153. 川田龍平

    ○川田龍平君 是非勧告をしていただきたいと思いますが、これは内閣府に勧告していただけませんでしょうか。
  154. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 今申しましたように、いろんな、どういうところに問題があるのか、そういったものを含めて、そういうことで結論を得れば、そういったことで私も対応していきたいというふうに思っておりますが、当分今の現行法をベースにしながら、しっかりとした、どういうことでやればいいのか、改正も含めて、これはしっかり勉強してまいりたいと思います。その上で、結論が出れば、そういう今言われたようなことも考えていきたいと思います。
  155. 川田龍平

    ○川田龍平君 是非強くやってください。よろしくお願いします。  先日の委員会で私は、原発いじめ問題の対策として、文科省に対して、子ども・被災支援法の趣旨である避難する権利を全国の児童生徒、そして保護者に教えるように訴えました。先日の本会議でも松野大臣から答弁がありましたが、この四月十一日に文科大臣メッセージがルビ付きで出され、それを読みましたが、結局、放射線について科学的に理解することも大事としか書かれていません。保護者向けや教員向けのメッセージにもどこにも子ども・被災支援法のことが書かれていない。自民党も公明党も一緒になって作ったこの法律なので、大変がっかりをしています。  放射線について科学的に理解することも大事というのは、あたかも自主避難者は放射線について科学的に理解していないから福島に戻らないんだと言いたいのではありませんか。
  156. 藤原誠

    政府参考人(藤原誠君) お答え申し上げます。  原発事故などによりまして避難している児童生徒に対するいじめに関しまして、文部科学省におきまして先般全国の各学校に対して確認を依頼したところ、中には放射能が付くから近づくな、あるいは福島に帰れなどと言われた事例がございました。こうしたいじめの背景には、避難を続ける方々のつらい思いに関する理解不足や放射線に関する理解不足が存在すると考えておりますので、今般、文部科学大臣からのメッセージといたしまして、いじめの防止に向けて周囲の児童生徒や大人が放射線について科学的にきちんと理解することが重要である旨を伝えたところでございます。  したがいまして、この大臣のメッセージは、あくまでも被災児童生徒へのいじめの防止の観点から発出したものでございまして、委員御指摘の自主避難者の方々の放射線に関する理解について述べているものでは全くございません。
  157. 川田龍平

    ○川田龍平君 復興大臣にお尋ねしますが、放射線に対する正しい理解を大臣はお持ちでしょうか。お持ちであれば、健康への影響についてどのような御認識をお持ちでしょうか。
  158. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) これについては、先ほど言いましたように、リスクコミュニケーションということをしっかりやろうと言っているわけでありますから、私もそれなりに勉強はしているつもりであります。この健康云々の問題はなかなかこれは難しいなと、正直言って思っております。
  159. 川田龍平

    ○川田龍平君 やっぱりこの放射線に対する正しい理解なしに福島特措法の適切な実施はできないと思います。  事前に事務所で電話にて確認していますが、文部科学省が発行した放射線等に関する副読本では、放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険については科学的に十分に解明されていないということが書いてあるんですが、それでよろしいでしょうか、文科省。
  160. 櫻井充

    委員長櫻井充君) どちらですか。  速記を止めてください。    〔速記中止
  161. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 速記を起こしてください。  藤原局長。  済みませんが、時間がありませんから、手を挙げたらさっさと立ってきて答弁してください。
  162. 藤原誠

    政府参考人(藤原誠君) はい。  お答え申し上げます。  委員御指摘のとおりの記述はなされております。
  163. 川田龍平

    ○川田龍平君 時間も間もなく終わりますが、大臣、そう書いてあるんです。  これは、子ども・被災支援法の第一条にも明記されていますが、その後の科学的知見で解明されたとは誰も思っていませんが、これはやっぱりこの健康への影響というのはまだ科学的に証明されていないという理解でよろしいでしょうか、大臣も。
  164. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) ええ、もうそれについてはいろんな意見があるということで私も伺っております。
  165. 川田龍平

    ○川田龍平君 まとめます。  是非、これ、こういう意味で、この分かっていないということがやっぱり大事なのであって、そのことをやっぱり子供にも伝えていく必要があると思いますし、文科大臣のメッセージとしてもやっぱりこれは出し直しをしていただきたいと思います。  終わります。ありがとうございました。
  166. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 最初に、福島復興特措法の過去二回の法改正における成果、そして今回の特措法の改正に至る理由、これを大臣に伺いたいと思います。  福島復興特措法は、平成二十五年そして二十七年と過去二回の法改正が行われまして、原発事故による避難者が将来的な帰還を果たすための避難先での生活支援や避難者の帰還を促進するための避難元の各種支援策が講じられてきたと承知をしておりますが、それぞれの法改正において期待された成果は達成されたのか。また、この度、二年ぶりに三回目の法改正を行うに至った背景と必要性についてお示しください。
  167. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 過去二回、平成二十五年、二十七年とやったわけであります。項目で言いますと、一つには、二十五年は生活拠点形成交付金、いわゆる福島再生加速化交付金、これを創設したことが大きい。これによって長期避難者の避難先での復興公営住宅の建設やコミュニティー維持のためのソフト事業等も実施することができました。それから、課税特例、それから国によるインフラ事業の代行、そういったことも含めてやったところでありまして、二十七年は、今度はいわゆる帰還環境整備交付金、これも福島再生加速化交付金ということでありますが、これを創設いたして、道路とか下水道のインフラ整備を実施したところであり、あるいは団地の復興再生拠点整備制度を創設したということであります。それから、課税特例措置等もやっておりました。  今回は、それに加えて、いわゆるこの特定復興再生拠点区域をつくって、困難区域と言われるところにも一つ足掛かりをつくってやっていこうじゃないかということが大きな柱でございます。その上で、官民合同チームの体制に移行するとか、あるいは福島イノベーション・コースト構想の推進をこれ法定化する、それから、いわゆる風評被害の払拭、そういったものに対する取組等の措置を今回更にやるということであります。
  168. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 大臣、今、過去二回のどんなことをやったのかというのと、あと今回法改正を行うその背景は分かったんですけれども、過去二回の期待された成果が果たされたのかという御答弁がなかったと思うので、それについてはいかがでしょうか。
  169. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) まだ百点満点とはいかないと思います。しかし、やはりこういったものの仕組みをつくって、それをいざというときには使えるんだということで、被災地のためには、あるいは皆様方もこれは安心もして、またいろんな復興が進んでいるということはあると思います。
  170. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 分かりました。  続きまして、特定復興再生拠点区域計画策定におけるまちづくり会社などの帰還環境整備推進法人の役割についてお伺いをしたいと思います。  本法案の十七条の二で、特定避難指示区域市町村の長は、ちょっと中略しまして、特定復興再生拠点区域復興及び再生を推進するための計画を作成し、内閣総理大臣認定を申請できる、こういうふうにありまして、また、同じく四十八条の十四の第一項には、避難指示・解除区域市町村の長は、一定の条件を満たすNPOや会社などを帰還環境整備推進法人として指定できる、これ趣意ですけれども、という条文があります。  ここで、さきのこの計画を作るに際して、今回法定化される帰還環境整備推進法人、まちづくり会社などは一体どのような役割を果たすんでしょうか、御答弁をお願いします。
  171. 小糸正樹

    政府参考人(小糸正樹君) お答え申し上げます。  御指摘の帰還環境整備推進法人につきましては、特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載されました生活環境の整備ですとかあるいは産業の再生復興、こういったものに関する具体的な取組を実施して、まさにまちづくりに参加していく主役としての役割が期待されているところでございます。また、法案の中では、計画の策定、変更につきまして、市町村に提案できる仕組みなども盛り込まれておりまして、今後、推進法人のノウハウ等を計画に反映させることも可能といたしております。  そういう中で、まちづくり会社という形で、各帰還困難区域等を有する市町村などでも設立が進んでおりまして、こういったまちづくり会社が推進法人という形で指定が行われまして、民間の活力も生かしながら復興再生が進んでいくということを期待をいたしております。
  172. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 分かりました。  続きまして、官民合同チームについて伺います。  地域医療、介護、また保育の経営等に対する支援の必要性についてお伺いをしたいと思います。  官民合同チームは、これまで被災十二市町村の被災をされた商工業者、農業者に対しての支援で実績を上げてきたと承知をしております。  ここで、帰還者の生活再建に資する地域医療再生、そして介護、保育の充実を図る観点から、この地域被災をされた医療、介護、保育の事業者の経営に対する支援も必要だと考えますが、これも官民合同チームで対応するんでしょうか。
  173. 星野岳穂

    政府参考人(星野岳穂君) お答え申し上げます。  官民合同チームは、一昨年、平成二十七年の八月の創設以来、これまでに四千六百を超える被災事業者方々を個別に訪問いたしまして、様々な業種の事業、なりわいの再建に向けて支援に取り組んでまいりました。  御指摘ありました医療、介護、保育関係被災事業者方々につきましても、これまでに七十件以上の医療、介護関係の施設や事業者の方々を個別に訪問いたしまして、事情を踏まえつつ、再開に向けて必要な設備投資、あるいは経営改善に向けたコンサルティング、人材確保など様々な面からの支援を実施してまいっております。  今後とも、医療、介護、保健分野を含めまして、被災事業者方々の事業、なりわいの再建に向けて全力で取り組んでまいりたいと考えております。
  174. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 医療、介護、また保育の事業者に対してもしっかりと訪問を行っていただけるということが確認できまして、これは本当に重要だと思うんです。帰還したとしても、こうした地域医療とか介護とか保育のサービスがなかったら、帰るにも帰れないわけなんですよね。なので、引き続きしっかりとした訪問活動、また様々なコンサルティング、行っていただきたいと思います。  その上で申し上げるんですけれども、経済産業省には、こうした訪問活動の成果をきちっと厚生労働省にも適宜報告をして、地域医療、介護、保育の再構築に取り組んでいただきたいと思うんですけれども、これについてはいかがでしょうか。
  175. 星野岳穂

    政府参考人(星野岳穂君) お答え申し上げます。  被災地域の医療、介護、保育の再構築は、復興を着実に進めていきます上で大変重要な課題だと認識をしてございます。官民合同チームは、医療、介護、保育関係被災地事業者の方々を個別に訪問しまして、御意見、御要望などをきめ細かく伺っておりまして、その中で、人手不足、厳しい財政状況を始めといたします様々な課題をお聞きいたしております。  これまでも、御指摘のありました官民合同チームの活動成果や今のような情報収集についての厚生労働省への報告につきましては、厚生労働省、復興庁と経産省が連携いたしまして、各省庁の副大臣の指導の下に、被災十二市町村の医療、介護関係者方々との意見交換を行ってまいりまして、その場には三省庁の副大臣も自ら参加しまして、現場の課題の把握に努めるとともに、その中で官民合同チームの訪問活動の成果も情報共有しているところでございます。  引き続き、官民合同チームの訪問活動で収集しました現場のニーズというものを厚生労働省始め関係各府省、省庁に共有いたしまして、被災地域の介護、医療、保育の再生に関しましてしっかりと連携して取り組んでまいりたいと考えております。
  176. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 今、官民合同チームが厚労省そして復興庁でしっかり緊密に連携を取っているということが確認できました。  同じ質問厚労省にも聞きたいと思うんですけれども、厚労省には、この官民合同チーム、また復興庁とも適宜連携をして、この被災十二市町村の医療、介護、保育の再構築に全力で取り組んでいただきたいと思うんですけれども、厚労省、いかがでしょうか。
  177. 馬場成志

    大臣政務官(馬場成志君) お答えします。  福島相双復興官民合同チームは、福島原子力発電所事故等に伴い避難指示等の対象区域となりました福島県内十二市町村において、事業再開を希望される方や再開に踏み切れず悩まれている方々へ個別訪問等を行い、専門家によるコンサルティング支援などを実施、また、国や県等の支援策の紹介を個別に実施されているものと承知しております。  厚生労働省としても、東日本大震災に伴う原子力災害の影響によって医療、介護、保育等の従事者を含む地域住民が福島県外に流出した中に、避難指示区域の解除に当たって住民の帰還を支援するためには、医療、福祉、介護分野のインフラ整備や人材確保などが重要な課題であると考えております。  このため、医療分野については、医療担当部局職員の現地への派遣等による課題の把握や、医療機関の再開、新設に係る施設整備や医療従事者の養成、確保等を支援するための予算確保などの取組を進めておるところであります。福祉、介護分野につきましては、震災で被災した保育園や特別養護老人ホーム等の施設の復旧や、福島県外から相双地域の介護施設への就労の促進といった福祉、介護人材の確保などについて財政支援を行っておるところであります。  その上に、官民合同チームから共有いただく訪問活動を通じて収集された現場の課題やニーズについては、厚生労働省としても、被災地医療、福祉、介護といった施策の検討に当たっても活用させていただくなどして、引き続き一日も早い被災地復興に取り組んでまいりたいと存じます。
  178. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 やはりこの現場の声って物すごい重要だと思うんですよね。非常に特殊な環境に置かれているこの被災十二市町村の生の声、これをまさに取ってきてくださるのがこの官民合同チームなわけなんです。なので、今あるパッケージはパッケージとして十分に活用しながら、足らざるところはしっかり補っていくと。現場の声を大事にして、被災十二市町村の方がちゃんと帰還しようと思っていただけるような、そういう本当にきめの細かい対応で、是非とも緊密な連携の下にお願いをしたいと思います。  続きまして、福島イノベーション・コースト構想について伺いたいと思います。  これについては、先日、水曜日の本会議におきまして、世耕経産大臣より、このイノベーション・コースト構想の推進に当たって、復興庁を始め関係省庁と緊密に連携を取って強力に推進すると御答弁もいただいているところでございます。  ここで、拠点周辺の設備の環境整備の進捗と、また雇用促進、また企業の参画の推進について復興庁に伺いたいと思います。  この福島イノベーション・コースト構想が具現化した暁には、各プロジェクトの研究拠点の周辺に、その職員さんは当然として、国の内外から訪れる研究者、技術者、また作業員などが快適に生活できる環境整備が必要になってくると思います。  ここで、浜通りにおける住居、宿舎、商店、そして飲食施設などのインフラ整備の進捗状況はどうなっているのでしょうか。またあわせて、雇用の促進、また地元企業の参画について、今後の見通しと推進への取組をどのように考えているのか、御答弁をお願いします。
  179. 長沢広明

    ○副大臣(長沢広明君) 福島イノベーション・コースト構想の拠点周辺における生活インフラの整備、これは御案内のとおり、浜通りの特に原子力災害を受けた避難指示解除区域を中心に進めているところでございまして、例えば新規に入ってきた方も入居可能な公的賃貸住宅、これもう浪江町でも整備をしている、まだ途中でございますが、整備中です。また、宿泊施設、富岡町においてこの秋、つい四月一日に解除された地域ですけれども、駅前にホテルが新規に開業する予定でございます。また、商業施設におきましては、富岡町にはさくらモールとみおかという飲食店も含む大変大きな商業施設ができまして、それから浪江町にはまち・なみ・まるしぇという今も非常に日常的ににぎわっている飲食店街等がございます。  他方、構想が進めば、そういう拠点で働く職員とか国内の研究者、あるいは国外からも多くの研究者がこのイノベーション・コースト構想の中に参加をしてくるということを想定して、またそうしていかなきゃいけないというふうに思っておりますので、そうした人々が増加することを見込んで、住居、宿舎、こうした環境整備、必要でございます。  また、今後更に関係省庁や地元が互いに密接に連携をしまして、その周辺の環境整備と拠点を核にした産業の集積、特に浜通り地域に進出してきた企業と地元の企業とのマッチング、これが非常に大事だと思っておりまして、こうしたことをやって、雇用促進や地元企業の参画を進め、福島イノベーション・コースト構想の一層の推進に努めてまいりたいと思います。
  180. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 着々と進んでいるんだなということを確認できました。  ただ、やはり実際この構想が進んでいくに従って、いわゆる凸凹があったりすることもあるかと思うんですね。そうしたその時々の課題というのをしっかり把握をした上、PDCAを回しながら、着実にこの構想の具現化に向けて一歩一歩歩みを進めていっていただきたいと思います。  次に、この関係する国とか福島県とか研究機関等の連携強化の施策と、福島復興再生協議会での分科会の役割についてお伺いをしたいと思います。  本法案の八十八条には、国は、本区域において推進する取組を促進するために、福島地方公共団体相互の広域的な連携確保を含め、国、福島県、市町村、また研究機関、事業者等の連携の強化に必要な施策を講じるものとする、これ趣意なんですけれども、趣意、とありまして、ここで具体的に、連携の強化に必要な施策とは一体何なのでしょうか。またさらには、法案の百条では、原子力災害からの福島復興再生協議会の下に分科会を創設できるというふうにあります。なぜこのような制度改正が必要なのか、また現時点でこの分科会として設置を既に考えているものがあるのか、これについて御答弁をお願いします。
  181. 小糸正樹

    政府参考人(小糸正樹君) お答え申し上げます。  廃炉、ロボットを中心としたイノベーション・コースト構想に係る拠点整備、あるいは研究開発等の各種プロジェクトが進展する中で、これらに加えまして、拠点を核とした産業の創出ですとか生活環境整備について、関係者連携の下に取り組む段階に来ているというふうに考えております。  このため、御指摘いただきました改正法案第八十八条に規定する連携強化のための施策といたしまして、福島イノベーション・コースト構想を推進する関係省庁、県、事業者、研究機関等が参画する公的な会議体の創設を行うこととしております。  そうした中で、具体的には、これも御指摘ありました改正法案第百条に基づきまして、原子力災害からの福島復興再生協議会の下にこの構想推進のための分科会を設置をいたしまして、ここで必要となる調査検討、あるいは基本的な方針の共有、こういったものを諮ってまいりたいというふうに思っております。これが改正法百条、改正の背景でございます。  また、これ以外にも、関係者間の連携強化として、福島イノベーション・コースト構想に係るシンポジウムですとか、あるいは浜通りに進出した企業と地元企業のマッチング、こういったものも推進してまいりたいというふうに考えております。
  182. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 確認なんですけれども、じゃ、八十八条での連携の強化に必要な施策として、今おっしゃった公的な会議体、これはまさに百条の原子力災害からの福島復興再生協議会のことをいうんでしょうか。
  183. 小糸正樹

    政府参考人(小糸正樹君) 御指摘のとおりでございまして、イノベーション・コースト構想を推進いたします会議体の創設を百条に基づく分科会という形で、これをしっかり構築をして進めてまいりたいというふうに考えております。
  184. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 次に、帰還環境整備推進法人、まちづくり会社などの具体的な役割について伺いたいと思います。  本法律案の四十八条の十四の一項によって指定されるまちづくり会社などの帰還環境整備推進法人について、指定されるための要件とか基準、これは一体何なのでしょうか。また、まちづくり会社などの帰還環境整備推進法人に一体どのような役割を期待をして、どんな事業を行ってもらいたいと考えているんでしょうか。また、先ほど質問させていただいた官民合同チームとの関係、これはどのようなものになるんでしょうか、御答弁をお願いします。
  185. 小糸正樹

    政府参考人(小糸正樹君) お答えいたします。  帰還環境整備推進法人でございます。これは、法律に記載された各種の帰還環境整備に係る業務を適正かつ確実に行うことができる、これを推進法人の指定の要件としております。具体的な指定の基準等は各市町村で定めることとしておりますが、恐らく、具体的には例えば法人の活動目的ですとかあるいは活動実績、構成員、組織体制、財務状況、こういったものを踏まえて、要件を満たす法人を各市町村において指定されるというものと考えております。  また、推進法人の役割、事業でございますが、避難指示の対象となった市町村ではまちづくりのための人的資源あるいはノウハウが不足する中で、推進法人が市町村のまちづくりのパートナーとして行政の機能を補完するそういった役割、あるいは各種計画に記載された事業や帰還促進に関する啓発活動、こういった帰還環境整備に資する事業を行うといったことが期待をされているところでございます。  また、御指摘の官民合同チームとの関係でございますが、官民合同チームは、被災十二市町村の個々の事業者に対する支援、産業、なりわいの再生を担うものでございます。他方で、推進法人につきましては、各市町村のまちづくり、帰還環境整備のパートナーとなるものでございまして、それぞれ得意とする分野、活動分野とか役割は異なるものと認識しておりますが、恐らく各市町村におかれてはそれぞれが活用されるというふうに承知をいたしております。そういった中で、両者間でも連携、協調を図りながら、官民一体となった復興再生が推進されていくことを期待をいたしております。
  186. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 ありがとうございます。  やはり資源は限られているので、やはりこうした官民合同チームとまちづくり会社の連携とかも、是非とも様々お知恵を凝らしていただければというふうに思います。  次に、福島復興再生基本計画の改定について伺いたいと思います。  本法律案が成立した後に福島復興再生基本方針が改定されますよという、こういう答弁が衆議院の方でありました。ここで伺いたいのが、過去二回、この福島復興特措法、改正をされましたが、そのときには基本方針が改定にならなかったんですね。今回改定を行う必要性、これについてお示しをいただきたいと思います。
  187. 長沢広明

    ○副大臣(長沢広明君) 今の御質問でございます。一言で申し上げますと、この特措法、今回の改正案の中に書き込んでいる改正項目の中に、これをしっかり基本方針の中に新たに記載すると、こういう規定がありますものですから、当然、基本方針を改定すると、こういうことになるんですが、具体的に言いますと、この福島復興再生基本方針の記載事項の中に、いわゆる帰還困難区域特定復興再生拠点区域復興再生計画、この認定に関する基本的事項を追加すると、こういうこととともに、福島復興再生基本方針に適合することを内閣総理大臣による特定復興再生拠点区域復興再生計画認定の基準の一つというふうにしているということでございまして、このため、今回の法改正事項を中心に基本方針を改定する必要が生じておりますので、本法律案の成立後、地元の意見もよく聞きながら、福島復興再生基本方針の改定に速やかに取り組みたいと思います。
  188. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 分かりました。  続きまして、避難指示区域外から避難されている方、いわゆる自主避難者について私も質問をさせていただきたいと思います。  冒頭、復興大臣の御決意を伺いたいと思います。避難指示区域外からの避難者数、いわゆる自主避難者の方の数は平成二十八年の十月末で約二万七千人、そして、この三月末でこの方々への住まいの提供が打ち切りになってしまうに当たって、福島県の職員が避難先の自治体の職員とともに全戸訪問をしていると伺っています。  ここで、資料の一を御覧ください。これは、先ほど川田先生が御質問されたときに使われた資料とほぼ同時期に出されている福島県の資料です。ここにあるように、下の赤く囲ったところに、住まいに関する意向の推移が県内、県外に分かれて示されています。このうち、県内のグラフの一番左が意向調査、それから戸別訪問を第一回、第二回、第三回と行っていまして、この黄色が未回答、ピンクが未確定、青が確定済み、移転済み、緑がある程度、あと白い箱がその他、未報告等とあるんですけれども、だんだんこの青い確定済み、移転済みというのが県内においてもどんどん増えていって、また、県外においてもどんどん増えているというのが見て取れると思います。  一方で、この一番下、だんだんだんだんちっちゃくなっていく柱の色のところで、不在とか未確定もやはり残っておりまして、県内におきましては、上の数字と照らし合わせていただければと思うんですけれども、三月十日現在で、未確定が七十六、不在が五十六、そして県外に至っては、未確定が百五十一、不在が六十、これは先ほどの川田先生と全く同じ数字でございます。このように推移をしているわけなんです。そして、この四月以降の住まいが決まっていないのは、上の表にあるとおりですね、県内、県外を合わせて、世帯数で、二百二十七世帯が未確定、百十六世帯が不在というふうには承知をしております。四月以降には、民間賃貸住宅などに転居先が決まった方には家賃補助が出る等の支援がなされていると承知をしております。  ここで、大臣には、是非とも福島県と緊密に連携を取って、引き続き粘り強く丁寧な対応をしていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
  189. 今村雅弘

    国務大臣今村雅弘君) 今言われました避難指示区域外からの避難者の方、この方も、私も、この委員会でもあるいはほかでも申しておりますが、やはり原発事故によって避難されている方だということの認識はしっかり持っております。そういうことでありますからこそ、災害救助法も適用しながら、この六年間等、いろんな形で御支援をし、また丁寧に寄り添ってきたと。また、特に福島県、大変だったと思いますが、本当によくやってもらったというふうに思っております。  その上で、今度、四月初めといいますか、そういうことで、新しいバージョンに入ってくるわけでありますが、今、御指摘のように、いまだ未確定の方もまだいらっしゃるわけであります。いろんな御事情あるかと思いますので、できるだけ丁寧に寄り添って、いろんな事情をお聞きしながら、一日も早くちゃんとそこは住まいが確定できるような努力をしっかりとやってまいるつもりであります。  また、今御指摘のように、これは家賃補助も二年間ほどはそれなりに継続するということも併せて申し述べておきます。とにかく、しっかりと対応してまいります。
  190. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 大臣には、是非とも寄り添った支援お願いをしたいと思います。  次に、当初の避難指示区域以外の浜通り、中通りの現在の状況について伺いたいと思います。  ここで、この地域除染状況、また放射線低減の状況、さらには福島県の農林水産品の放射線検査の状況はいかがでしょうか。環境省、規制庁、農水省の順に答弁をお願いをしたいと思います。
  191. 高橋康夫

    政府参考人高橋康夫君) お答えいたします。  除染進捗状況でございますけれども、当初の避難指示区域以外の地域のうち市町村が除染を実施する地域につきましては、平成二十九年三月までに、住宅や公共施設等、日々の生活の場における除染作業がおおむね完了してございます。  なお、福島県内の市町村除染地域三十六市町村のうち十二市町村においては、一部の作業を今年度も継続して実施をしてございます。今年度も継続して実施される除染につきましては、多くの市町村では本年の秋頃を目途に順次完了していく見込みというふうに聞いてございます。
  192. 片山啓

    政府参考人片山啓君) お答え申し上げます。  浜通り、中通りのうち、当初の避難指示の対象である十二市町村を除いた地域におきます空間線量率の推移でございますが、これを、これら地域に設置をいたしましたモニタリングポストの測定値の一か月平均値で比較をいたしますと、例えば、相双地域におきましては、平成二十四年四月時点では毎時〇・二六マイクロシーベルトであったものが、五年後の平成二十九年三月時点、先月でございますが、毎時〇・〇九マイクロシーベルトへと低下をしております。同様に、いわき地域におきましては〇・一六マイクロシーベルトから〇・〇九マイクロシーベルトへ、県北地域におきましては〇・三九マイクロシーベルトから〇・一三マイクロシーベルトへ、県中地域におきましては〇・三二マイクロシーベルトから〇・一一マイクロシーベルトへ、県南地域におきましては〇・二三マイクロシーベルトから〇・〇九マイクロシーベルトへとそれぞれ低下をしているところでございます。
  193. 鈴木良典

    政府参考人(鈴木良典君) お答えをいたします。  福島県における農林水産物の放射性物質検査は、政府の原子力災害対策本部が定めたガイドラインに基づき、出荷前に毎年三万点以上を実施しているほか、米の自主的な全袋検査を一千万点以上実施をしております。原発事故から六年が経過し、生産現場における放射性物質低減対策の徹底や時間経過による放射能の減少などにより、栽培、飼養管理が可能な農畜産物中の放射性物質の濃度は年々減少しており、平成二十八年度は基準値を超過するものは一点もありませんでした。  一方、野生のキノコ、山菜類、水産物は、放射性物質濃度を低減させるための管理が困難なため、一部の地域、品目で基準値を超過したものが見られますが、超過割合は年々減少し、平成二十八年度は、キノコ、山菜類については〇・二%、水産物については〇・〇四%となっております。  なお、仮に検査により基準値超過が確認された場合は直ちに廃棄等がなされるため、市場に流通することはありません。
  194. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 状況が改善しているということは理解できました。ただ、だからといって、いわゆる自主避難者の方にとって、特に小さなお子様をお持ちのお母様にとっては、だから安心というわけにはなかなかいかないということもあると思うんですね。なので、引き続き、でき得る限りの支援と分かりやすい丁寧な説明に是非とも政府は取り組んでいただけるようお願いをしたいと思います。  次に、応急仮設住宅の供与終了に至る経緯と具体的な支援策について、長沢復興大臣に伺いたいと思います。  避難指示区域外からの避難者に対する応急仮設住宅供与終了までの経緯、また具体的な支援策について、必要に応じて資料一を参照の上、具体的に答弁をお願いをしたいと思います。支援策については、福島県の家賃支援、引っ越し補助の状況、また公営住宅の入居円滑化の実施状況、また避難者に特に関連する相談事業、心の復興事業について是非とも触れていただきたいと思います。
  195. 長沢広明

    ○副大臣(長沢広明君) この度の応急仮設住宅の取扱いにつきましては、御存じのとおり、災害救助法に基づいて福島県が内閣府に協議がなされ、決定されたものということでございますが、この決定をされるその前の段階、福島県においては、約二年前の平成二十七年の六月ですけれども、そのときに、二年ぐらいちょっとか、一年半以上先になりますが、二十九年の三月末をもって供与を終了するという方針を公表して、早期の周知に努めるとともに、おととし二十七年の末には、その際の生活再建に向けた総合的な支援策というのをパッケージでこれを決め、そして去年の一月、そのときに住まいの意向調査をしたわけですけれども、自主避難者、県外の自主避難者の方も含めた住まいの意向調査をしたときに、同時にその総合的な支援策のお知らせをくっつけて、こういう支援をいたしますよと、当然家賃補助も含めてですね、あるいは移動の支援も含めて、そういうことをしますよということを周知をしております。その上で、住まいが未確定の方に三次にわたって戸別訪問を行い、丁寧な相談をしてまいりました。これはもう非常に大変な作業をしていらっしゃいまして、県の人がその先、県外の避難先のところまで行って、そして、地元の自治体の人と一緒になって、例えば住居を探すといっても私一人では行けませんという方は不動産屋さんまで同行をして一緒に御説明をしてというようなことも細かくやってきたというふうに伺っております。  その県の支援策について実施状況ですけれども、民間家賃住宅の家賃補助については三月末時点で約九百件の申請がなされております。二千件程度までは交付を見込んでおりますので、まだこれから申込みが増えるかと思います。  引っ越しの費用の補助については、三月末までに二千七百件の申請がなされる等、活用がされているというふうに伺っております。  復興庁としても、国土交通省と連携をして、公営住宅の入居基準を緩和していただいたり、そうした入居の円滑化の支援を実施しておりまして、現在、本年の一月時点で四十都道府県、十七政令市において公営住宅の入居円滑化に協力をいただいております。  また、平成二十八年度予算からスタートをしました被災支援総合交付金、これを活用しまして、県が行うそういう支援、避難者支援のところに県を通じて支援をするという形を取っております。避難先で、帰還する、あるいは住まいについてどうしようか悩んでいる、今後の生活について悩んでいるという相談を受ける生活再建支援拠点を全国二十六か所設置をしておりますし、また、そういうところで避難者の見守り、相談支援、こういうことを行っているNPOを始めとした全国六十二の民間団体活動支援、これも被災支援総合交付金を使って県を通じて支援をさせていただいておりますし、人と人とのつながりをつくっていく心の復興事業、これについても行っております。  こうした取組の中で、本年三月十日時点で、委員資料にあるとおり、対象となる約一万二千世帯のうち九七・二%の方は四月以降の住まいが確定しているということでございますが、他方、まだ未確定の方も二百二十七世帯おられるという状況はしっかりと受け止めて、引き続き、それぞれの方の御事情に応じて生活の再建が果たされるよう、福島県と連携して丁寧に対応していきたいと思っております。
  196. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 今、副大臣がおっしゃったように、丁寧な対応を是非ともお願いをしたいと思います。  最後になりますが、一問飛ばしまして、県外の避難者に対しての就学支援について伺いたいと思います。  資料二を御覧ください。これは、文科省から入手いたしました被災児童生徒に対しての支援事業の内容を示しております。  ここで、文科省にはこの事業の内容について詳しく説明をいただきたいと思います。また、この事業は県外の避難者、特に避難指示区域外からのいわゆる自主避難者も対象としているのか、御答弁をお願いします。
  197. 藤原誠

    政府参考人(藤原誠君) お答え申し上げます。  委員御指摘の事業は、東日本大震災により経済的理由から就学等が困難となった幼児、児童生徒に対して就学支援等を実施するものでございます。  具体的には、一、被災幼児就園支援事業、二、被災児童生徒就学支援事業、三、高等学校の奨学金事業、四、私立学校授業料等減免事業、五、被災児童生徒等特別支援教育就学奨励事業、六、専修学校・各種学校授業料等減免事業、これら六つの施策を一つにまとめた事業でございます。  この事業は、東日本震災に伴う原発事故による災害理由として福島県の避難指示区域外から自らの判断で避難されている方についても、都道府県又は市町村が本事業による支援が必要と認める場合は対象としておる次第でございます。
  198. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 新妻君、時間が来ております。
  199. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 終わります。ありがとうございました。
  200. 櫻井充

    委員長櫻井充君) 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後三時十四分散会