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2017-04-18 第193回国会 参議院 総務委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十九年四月十八日(火曜日) 午後一時開会 ─────────────
委員
の
異動
四月十四日
辞任
補欠選任
中泉
松司
君
森屋
宏君 四月十七日
辞任
補欠選任
森本
真治
君
神本美恵子
君 四月十八日
辞任
補欠選任
神本美恵子
君
森本
真治
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
横山
信一
君 理 事
大沼みずほ
君 柘植 芳文君
森屋
宏君 江崎 孝君 山本 博司君 委 員
片山さつき
君 こやり隆史君
古賀友一郎
君 島田 三郎君 関口 昌一君 塚田 一郎君
二之湯
智君 松下 新平君 溝手 顕正君 山崎 正昭君 伊藤 孝恵君 杉尾 秀哉君
那谷屋正義
君
森本
真治
君 吉川 沙織君 宮崎 勝君 山下 芳生君
片山虎之助
君 又市
征治
君
国務大臣
総務大臣
高市
早苗
君 副
大臣
総務
副
大臣
あ
かま二郎
君
大臣政務官
総務大臣政務官
金子めぐみ
君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
電波法
及び
電気通信事業法
の一部を改正する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
横山信一
1
○
委員長
(
横山信一
君) ただいまから
総務委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
中泉松司
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
森屋宏
君が
選任
されました。 ─────────────
横山信一
2
○
委員長
(
横山信一
君)
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴い現在
理事
が一名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横山信一
3
○
委員長
(
横山信一
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
森屋宏
君を指名いたします。 ─────────────
横山信一
4
○
委員長
(
横山信一
君)
電波法
及び
電気通信事業法
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。 政府から
趣旨説明
を聴取いたします。
高市総務大臣
。
高市早苗
5
○
国務大臣
(
高市早苗
君)
電波法
及び
電気通信事業法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 我が国のあらゆる
社会経済活動
の基盤となる
電波
の
有効利用
を促進し、及び
情報通信技術
の進展に対応した規制の
合理化
を図るため、
電波利用料
の
料額
の改定、
電気通信業務
を行うことを
目的
としない
船舶地球局
の
実用化
に係る
規定
の
整備
、
登録検査等事業者
及び
登録認定機関
がその
業務
に使用する
測定器
などの
較正
に係る
期間
の延長などの措置を講ずる必要があります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御説明申し上げます。 第一に、
電波利用料
について、
電波法附則
第十四項の
規定
において、三年ごとにその
適正性
の確保の観点から見直すこととされており、
電波利用共益費用
及び
無線局
の
開設状況
の見込みを勘案して、その
料額
を改定することとしております。 第二に、
電波利用料
の
使途
として、新たな
衛星基幹放送
に対応する空中線を接続した場合に
技術基準
に適合しないこととなる既設の
受信設備
について、
当該技術基準
に適合させるために行われる改修のための必要な援助を行うことを可能といたします。 第三に、
電気通信業務
を行うことを
目的
としない
船舶地球局
の
実用化
に伴い、
免許申請書
の
添付書類
に係る
記載事項
を定める等の
規定
の
整備
を行うこととしております。 第四に、
登録検査等事業者
及び
登録認定機関
がその
業務
に使用する
測定器
などの
較正
について、現在一年以内とされている
較正
に係る
期間
を、優れた性能を有する
測定器
などについては、一年を超え三年を超えない
範囲
内で柔軟に
規定
できることといたします。 以上のほか、所要の
規定
の
整備
を行うこととしております。 なお、この
法律
は、
公布
の日から起算して九月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行することとしておりますが、
電波利用料
の
使途
に関する
改正規定等
は
公布
の日から、
電気通信業務
を行うことを
目的
としない
船舶地球局
の
実用化
に関する
改正規定等
は
公布
の日から起算して一年三月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
横山信一
6
○
委員長
(
横山信一
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時三分散会