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2017-04-28 第193回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十九年四月二十八日(金曜日) 午前十時二十五分開会 ─────────────
委員
の
異動
四月二十七日 辞任
補欠選任
秋野
公造
君
伊藤
孝江
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
石井みどり
君 理 事
大沼みずほ
君 太田 房江君
古賀友一郎
君 野田 国義君 山本 香苗君 委 員 青木 一彦君
石井
正弘君
小野田紀美
君 尾辻 秀久君
徳茂
雅之君 福岡
資麿
君 宮島 喜文君 山田
修路
君 渡邉 美樹君
伊藤
孝恵君 宮沢 由佳君 森本 真治君
矢田わか子
君
伊藤
孝江
君 熊野
正士
君
大門実紀史
君 山添 拓君 片山 大介君
福島みずほ
君
国務大臣
国務大臣
(
内閣
府
特命担
当
大臣
(
消費者
及び食品安全) )
松本
純君
大臣政務官
内閣
府
大臣政務
官 長坂 康正君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
独立行政法人国民生活センター法等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
石井みどり
1
○
委員長
(
石井みどり
君) ただいまから
消費者
問題に関する
特別委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日、
秋野公造
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
伊藤孝江
君が選任されました。 ─────────────
石井みどり
2
○
委員長
(
石井みどり
君)
独立行政法人国民生活センター法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。 政府から
趣旨説明
を聴取いたします。
松本内閣
府
特命担当大臣
。
松本純
3
○
国務大臣
(
松本純
君) ただいま
議題
となりました
独立行政法人国民生活センター法等
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
概要
を御説明申し上げます。
消費者
と
事業者
との間には情報の質及び量並びに
交渉力
の格差があり、
消費者
が自ら
被害
の
回復
を図ることには困難を伴う場合があります。こうした事情を背景に、
内閣総理大臣
の
認定
を受けた
適格消費者団体
が、
消費者
の
被害
の
発生
又は
拡大
を防止するため
事業者
に対し
差止請求
をすることができることとされているとともに、
適格消費者団体
の中からさらに
内閣総理大臣
の
認定
を受けた
特定適格消費者団体
が、
消費者被害回復
のための
裁判手続
を追行することができることとされております。 しかし、悪質な
事業者
により
消費者
が
被害
に遭う
事案
は後を絶ちません。そこで、こうした悪質な
事案
においても、この制度を活用して
消費者
の
被害
の
発生
又は
拡大
を防止するとともに、その
被害
を迅速に
回復
するため、この
法律案
を提出した次第です。 次に、この
法律案
の内容につきまして、その
概要
を御説明申し上げます。 第一に、
特定適格消費者団体
が、
申立て
をする
消費者被害回復
のための仮
差押命令
の
担保
を自ら立てることが困難な場合があります。このため、
独立行政法人国民生活センター
が、その
担保
を立てることができるよう、その
業務
として
当該業務
を追加するとともに、
独立行政法人国民生活センター
が
当該業務
を実施するに当たって必要となる
長期借入金
に関する
規定
を設けることとしています。 第二に、
適格消費者団体
の
事務負担
を軽減し、
差止請求等
に注力することが可能となるよう、
適格消費者団体
の
認定
の
有効期間
を三年から六年に延長することとしています。 第三に、
独立行政法人国民生活センター
による
消費者被害回復
のための仮
差押命令
の
担保
を立てる
業務
が円滑かつ効果的に実施されるよう、
特定適格消費者団体
、
独立行政法人国民生活センター
その他の
関係者
の連携に関する
規定
を設けることとしています。 なお、一部の
附則規定
を除き、
平成
二十九年十月一日から施行することとしています。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
概要
であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
石井みどり
4
○
委員長
(
石井みどり
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十九分散会