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2017-06-13 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第22号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十九年六月十三日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  六月九日     辞任         補欠選任      石橋 通宏君     羽田雄一郎君      辰巳孝太郎君     山添  拓君  六月十二日     辞任         補欠選任      山添  拓君     辰巳孝太郎君  六月十三日     辞任         補欠選任      吉田 博美君     北村 経夫君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         増子 輝彦君     理 事                 井上 義行君                 石井 正弘君                 酒井 庸行君                 長浜 博行君                 新妻 秀規君     委 員                 足立 敏之君                 青木 一彦君                 朝日健太郎君                 大野 泰正君                 金子原二郎君                 北村 経夫君                 末松 信介君                 中野 正志君                 長谷川 岳君                 福岡 資麿君                 野田 国義君                 羽田雄一郎君                 鉢呂 吉雄君                 魚住裕一郎君                 高瀬 弘美君                 辰巳孝太郎君                 室井 邦彦君                 青木  愛君                 行田 邦子君    国務大臣        国土交通大臣   石井 啓一君    副大臣        国土交通大臣  田中 良生君        国土交通大臣  末松 信介君    大臣政務官        国土交通大臣政        務官       大野 泰正君    事務局側        常任委員会専門        員        田中 利幸君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○特定船舶入港禁止に関する特別措置法第五  条第一項の規定に基づき、特定船舶入港禁止  の実施につき承認を求めるの件(第百九十二回  国会内閣提出、第百九十三回国会衆議院送付) ○特定船舶入港禁止に関する特別措置法第五  条第一項の規定に基づき、特定船舶入港禁止  の実施につき承認を求めるの件(内閣提出、衆  議院送付)     ─────────────
  2. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る九日、石橋通宏君が委員辞任され、その補欠として羽田雄一郎君が選任されました。  また、本日、吉田博美君が委員辞任され、その補欠として北村経夫君が選任されました。     ─────────────
  3. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 特定船舶入港禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶入港禁止実施につき承認を求めるの件(第百九十二回国会閣承認第一号)及び特定船舶入港禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶入港禁止実施につき承認を求めるの件(閣承認第三号)の両件を一括して議題といたします。  まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。石井国土交通大臣
  4. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) ただいま議題となりました特定船舶入港禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶入港禁止実施につき承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。  我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日以降、北朝鮮船籍の全ての船舶に対する本邦の港への入港禁止実施しているほか、平成二十八年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国法令に基づく手続等によって確認された第三国籍船舶及び国際連合安全保障理事会決定等に基づき凍結又はその他の関連する措置対象とされた船舶であって、その国際海事機関船舶識別番号が明示されるものに対し、本邦の港への入港禁止しております。さらに、平成二十八年九月九日に北朝鮮核実験実施したこと等を踏まえ、同年十二月九日の閣議において、平成二十九年四月十三日までの間、平成二十八年十二月九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国法令に基づく手続等によって確認された日本国籍を有する船舶に対し、本邦の港への入港禁止することを決定いたしました。本件はこれに基づく入港禁止実施について、同法第五条第一項の規定に基づき国会承認を求めるものであります。  以上が本件を提案する理由であります。  本件につき速やかに御承認いただきますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。  続いて、ただいま議題となりました特定船舶入港禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶入港禁止実施につき承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。  我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日以降、北朝鮮船籍の全ての船舶に対する本邦の港への入港禁止しているほか、平成二十八年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国法令に基づく手続等によって確認された第三国籍船舶国際連合安全保障理事会決定等に基づき凍結又はその他の関連する措置対象とされた船舶であって、その国際海事機関船舶識別番号が明示されるもの及び同年十二月九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国法令に基づく手続等によって確認された日本国籍を有する船舶に対し、本邦の港への入港禁止しております。しかし、北朝鮮は、我が国を始めとする国際社会による働きかけにもかかわらず、引き続き関連する国際連合安全保障理事会決議に違反し、挑発行動を繰り返しており、北朝鮮の核・ミサイル計画は、新たな段階の脅威となっています。さらに、拉致問題については、現時点においても解決に至っておりません。政府においては、こうした北朝鮮をめぐる諸般の事情を総合的に勘案し、平成二十九年四月七日の閣議において、引き続き平成三十一年四月十三日までの間、同法に基づき、これらの船舶に対し本邦の港への入港禁止することを決定いたしました。本件はこれに基づく入港禁止実施について、同法第五条第一項の規定に基づき国会承認を求めるものであります。  以上が本件を提案する理由であります。  本件につき速やかに御承認いただきますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
  5. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 以上で両件の趣旨説明の聴取は終わりました。  これより両件について質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより両件について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  まず、特定船舶入港禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶入港禁止実施につき承認を求めるの件(第百九十二回国会閣承認第一号)の採決を行います。  本件承認することに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  6. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 全会一致と認めます。よって、本件全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  次に、特定船舶入港禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶入港禁止実施につき承認を求めるの件(閣承認第三号)の採決を行います。  本件承認することに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  7. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 全会一致と認めます。よって、本件全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  なお、両件の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時六分散会